完全無料の六法全書
ぎょうせいきかんしょくいんていいんれい

行政機関職員定員令

昭和44年政令第121号
内閣は、行政機関の職員の定員に関する法律(昭和44年法律第33号)第2条及び第3条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。
第1条 行政機関の職員の定員に関する法律(以下「法」という。)第1条第1項の定員は、次の表のとおりとする。
区分 定員 備考
内閣の機関 1、265人 うち、16人は、特別職の職員の定員とする。
内閣府 14、461人 うち、63人は、特別職の職員の定員とする。
復興庁 212人
総務省 4、808人 うち、1人は、特別職の職員の定員とする。
法務省 54、151人
一 うち、1人は、特別職の職員の定員とする。
二 うち、11、860人は、検察庁の職員の定員とする。
外務省 6、281人 うち、168人は、特別職の職員の定員とする。
財務省 72、154人 うち、1人は、特別職の職員の定員とする。
文部科学省 2、133人 うち、1人は、特別職の職員の定員とする。
厚生労働省 31、847人 うち、1人は、特別職の職員の定員とする。
農林水産省 20、763人 うち、1人は、特別職の職員の定員とする。
経済産業省 7、989人 うち、1人は、特別職の職員の定員とする。
国土交通省 58、493人 うち、1人は、特別職の職員の定員とする。
環境省 3、173人 うち、1人は、特別職の職員の定員とする。
防衛省 20、903人 うち、20、876人は、特別職の職員の定員とする。
合計 298、633人
2 前項に規定する内閣府の定員のうち、宮内庁及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。
区分 定員 備考
宮内庁 1、061人 うち、63人は、特別職の職員の定員とする。
公正取引委員会 839人 事務総局の職員の定員とする。
国家公安委員会 7、972人
一 警察庁の職員の定員とする。
二 うち、2、207人は、警察官の定員とする。
個人情報保護委員会 131人 事務局の職員の定員とする。
カジノ管理委員会 95人 事務局の職員の定員とする。
金融庁 1、607人
消費者庁 363人
3 第1項に規定する総務省の定員のうち、公害等調整委員会の定員は、35人(事務局の職員の定員とする。)とする。
第2条 内閣の各機関別の定員は、前条第1項に規定する内閣の機関の定員の範囲内において、内閣総理大臣が定める。
2 各省の本省及び各外局(総務省にあっては、公害等調整委員会を除く。)別の定員は、前条第1項に規定する当該省の定員(総務省にあっては、同項に規定する総務省の定員から同条第3項に規定する公害等調整委員会の定員を除いた定員とする。)の範囲内において、それぞれ省令で定める。

附則

1 この政令は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
5 次に掲げる政令は、廃止する。
 造幣事業及び印刷事業職員定員令(昭和36年政令第169号)
 国有林野事業職員定員令(昭和36年政令第172号)
 アルコール専売事業職員定員令(昭和36年政令第173号)
 郵政事業職員定員令(昭和36年政令第174号)
附則 (平成12年12月6日政令第496号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、行政機関の職員の定員に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年3月30日政令第109号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年6月27日政令第216号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成13年12月12日政令第392号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年4月1日政令第126号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の行政機関職員定員令(以下「新令」という。)第1条及び第3条の規定並びに次項から附則第5項までの規定は、平成14年4月1日から適用する。
附則 (平成15年4月1日政令第167号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の行政機関職員定員令(以下「新令」という。)第1条及び第3条の規定並びに次項から附則第5項までの規定は、平成15年4月1日から適用する。
附則 (平成15年4月9日政令第201号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公正取引委員会を内閣府の外局に移行させるための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成15年4月9日)から施行する。
附則 (平成15年5月28日政令第233号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年6月20日政令第273号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(平成15年7月1日)から施行する。
附則 (平成15年6月25日政令第277号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年7月1日から施行する。
附則 (平成16年4月1日政令第125号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の行政機関職員定員令(以下「新令」という。)の規定は、平成16年4月1日から適用する。
附則 (平成17年4月1日政令第112号) 抄
(施行期日等)
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の行政機関職員定員令(以下「新令」という。)の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附則 (平成17年8月15日政令第279号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から第10条までの規定は、平成17年10月1日から施行する。
附則 (平成18年3月30日政令第92号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成19年1月4日政令第3号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年1月9日)から施行する。
附則 (平成19年4月1日政令第132号) 抄
(施行期日等)
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の行政機関職員定員令(以下「新令」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則 (平成20年3月31日政令第90号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年7月18日政令第231号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成20年10月10日政令第311号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年12月25日政令第394号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成19年法律第108号)の施行の日(平成20年12月31日)から施行する。
附則 (平成21年3月31日政令第67号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成21年6月1日政令第144号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年8月14日政令第217号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成21年9月1日)から施行する。
附則 (平成22年4月1日政令第84号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年1月13日政令第1号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年3月31日政令第63号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成23年11月28日政令第349号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年2月1日政令第22号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、復興庁設置法の施行の日(平成24年2月10日)から施行する。
附則 (平成24年4月6日政令第120号) 抄
(施行期日等)
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の行政機関職員定員令(以下「新令」という。)の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則 (平成24年7月11日政令第187号)
この政令は、内閣府設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成24年7月12日)から施行する。
附則 (平成24年9月14日政令第235号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成24年9月19日)から施行する。
附則 (平成25年3月13日政令第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成25年3月29日政令第104号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成25年5月16日政令第141号) 抄
(施行期日等)
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の行政機関職員定員令(以下「新令」という。)の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則 (平成25年9月4日政令第253号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年9月26日政令第285号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、災害対策基本法等の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成25年10月1日)から施行する。
附則 (平成25年10月17日政令第300号)
この政令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成26年1月1日)から施行する。
附則 (平成25年12月20日政令第349号)
この政令は、安全保障会議設置法等の一部を改正する法律附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日(平成26年1月7日)から施行する。
附則 (平成26年2月13日政令第26号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年2月19日政令第39号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(平成26年3月1日)から施行する。
附則 (平成26年3月26日政令第76号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成26年5月29日政令第195号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成26年5月30日)から施行する。
(処分等の効力)
第4条 この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「旧政令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この条及び次条において「新政令」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、新政令の相当の規定によってしたものとみなす。
附則 (平成26年7月4日政令第249号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年10月1日政令第319号)
この政令は、平成26年10月14日から施行する。
附則 (平成26年10月17日政令第337号)
この政令は、平成26年12月10日から施行する。
附則 (平成26年12月12日政令第386号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年12月19日政令第401号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、サイバーセキュリティ基本法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成27年1月9日)から施行する。
附則 (平成27年1月15日政令第3号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年4月10日政令第176号) 抄
(施行期日等)
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の行政機関職員定員令(以下「新令」という。)第1条並びに次項及び附則第3項の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則 (平成27年6月24日政令第256号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(平成27年6月25日)から施行する。
附則 (平成27年7月3日政令第266号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年8月28日政令第308号)
この政令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成27年9月1日)から施行する。
附則 (平成27年9月18日政令第328号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成27年10月1日から施行する。
附則 (平成27年9月18日政令第334号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成27年10月1日)から施行する。
附則 (平成27年12月8日政令第407号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年12月18日政令第427号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成28年1月1日から施行する。
附則 (平成27年12月18日政令第428号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年3月31日政令第104号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年9月7日政令第291号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年9月7日政令第292号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年12月28日政令第404号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年3月31日政令第66号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年9月1日政令第229号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年3月30日政令第75号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成30年8月31日政令第246号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成30年9月3日から施行する。
附則 (平成30年12月27日政令第349号)
この政令は、平成31年1月1日から施行する。
附則 (平成31年3月29日政令第74号)
(施行期日)
1 この政令は、平成31年4月1日から施行する。
(定員の期間別の特例)
2 改正後の行政機関職員定員令(次項において「新令」という。)第1条第1項の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同項に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
区分 期間 定員 備考
内閣の機関 令和元年6月30日までの間 1、243人 うち、16人は、特別職の職員の定員とする。
内閣府 平成31年4月30日までの間 14、378人 うち、51人は、特別職の職員の定員とする。
令和元年5月1日から同年6月30日までの間 14、399人 うち、63人は、特別職の職員の定員とする。
令和元年7月1日から同年9月30日までの間 14、400人 うち、63人は、特別職の職員の定員とする。
総務省 令和元年9月30日までの間 4、834人 うち、1人は、特別職の職員の定員とする。
法務省 令和元年9月30日までの間 54、178人
一 うち、1人は、特別職の職員の定員とする。
二 うち、11、873人は、検察庁の職員の定員とする。
令和元年10月1日から同年12月31日までの間 54、164人
一 うち、1人は、特別職の職員の定員とする。
二 うち、11、873人は、検察庁の職員の定員とする。
財務省 令和元年9月30日までの間 72、238人 うち、1人は、特別職の職員の定員とする。
文部科学省 令和元年9月30日までの間 2、166人 うち、1人は、特別職の職員の定員とする。
厚生労働省 令和元年6月30日までの間 31、821人 うち、1人は、特別職の職員の定員とする。
経済産業省 令和元年9月30日までの間 8、010人 うち、1人は、特別職の職員の定員とする。
国土交通省 令和元年9月30日までの間 58、547人 うち、1人は、特別職の職員の定員とする。
3 新令第1条第2項の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同項に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
区分 期間 定員 備考
宮内庁 平成31年4月30日までの間 1、040人 うち、51人は、特別職の職員の定員とする。
公正取引委員会 令和元年6月30日までの間 841人 事務総局の職員の定員とする。
消費者庁 令和元年6月30日までの間 361人
附則 (令和元年7月26日政令第63号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(行政機関職員定員令の一部を改正する政令の一部改正)
2 行政機関職員定員令の一部を改正する政令(平成31年政令第74号)の一部を次のように改正する。
附則第2項の表中「平成31年6月30日」を「令和元年6月30日」に、「平成31年5月1日」を「令和元年5月1日」に、「平成31年7月1日」を「令和元年7月1日」に、「平成31年9月30日」を「令和元年9月30日」に、「平成31年10月1日」を「令和元年10月1日」に改める。
附則第3項の表中「平成31年6月30日」を「令和元年6月30日」に改める。
附則 (令和元年10月24日政令第136号)
この政令は、特定複合観光施設区域整備法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(令和2年1月7日)から施行する。

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