とどうふけんとしけいかくしんぎかいおよびしちょうそんとしけいかくしんぎかいのそしきおよびうんえいのきじゅんをさだめるせいれい
都道府県都市計画審議会及び市町村都市計画審議会の組織及び運営の基準を定める政令
昭和44年政令第11号
内閣は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
(趣旨)
第1条 都道府県都市計画審議会及び市町村都市計画審議会(以下「審議会」と総称する。)の組織及び運営の基準に関しては、この政令の定めるところによる。
(都道府県都市計画審議会の組織)
第2条 都道府県都市計画審議会を組織する委員は、学識経験のある者、市町村長を代表する者、都道府県の議会の議員及び市町村の議会の議長を代表する者につき、都道府県知事が任命するものとする。
2 都道府県知事は、前項に規定する者のほか、関係行政機関の職員のうちから、都道府県都市計画審議会を組織する委員を任命することができる。
3 前2項の規定により任命する委員の数は、11人以上35人以内とするものとする。
4 都道府県都市計画審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができるものとする。
5 都道府県都市計画審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができるものとする。
6 臨時委員及び専門委員は、都道府県知事が任命するものとする。
(市町村都市計画審議会の組織)
第3条 市町村都市計画審議会を組織する委員は、学識経験のある者及び市町村の議会の議員につき、市町村長が任命するものとする。
2 市町村長は、前項に規定する者のほか、関係行政機関若しくは都道府県の職員又は当該市町村の住民のうちから、市町村都市計画審議会を組織する委員を任命することができる。
3 前2項の規定により任命する委員の数は、5人以上35人以内(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては、9人以上35人以内)とするものとする。
4 前条第4項から第6項までの規定は、市町村都市計画審議会について準用する。この場合において、同条第6項中「都道府県知事」とあるのは、「市町村長」と読み替えるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置くものとし、学識経験のある者につき任命された委員のうちから委員の選挙によってこれを定めるものとする。
(議事)
第5条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができないものとする。
2 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによるものとする。
(常務委員会)
第6条 審議会は、その権限に属する事項で軽易なものを処理するため常務委員会を置くことができるものとする。
附則
1 この政令は、都市計画法の施行の日から施行する。
2 都市計画審議会令(大正8年勅令第483号)は、廃止する。
附則 (平成11年11月10日政令第352号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。