ちいきけいさつうんえいきそく
地域警察運営規則
昭和44年国家公安委員会規則第5号
警察法施行令(昭和29年政令第151号)第13条の規定に基づき、外勤警察運営規則を次のように定める。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地域警察の任務及び運営の基本を明らかにするとともに、その効果的な運用を図るため必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 地域警察は、地域の実態を掌握して、その実態に即し、かつ、住民の意見及び要望にこたえた活動を行うとともに、市民の日常生活の場において、常に警戒体制を保持し、すべての警察事象に即応する活動を行い、もって市民の日常生活の安全と平穏を確保することを任務とする。
2 前項の任務を遂行するに当たっては、地域警察官は、地域を担当する自覚と責任を持って、市民に対する積極的な奉仕を行い、市民との良好な関係を保持するとともに、管内の実態を的確に掌握するよう努めなければならない。
(事件等の処理範囲)
第3条 地域警察は、事件又は事故の処理に当たっては、犯人の逮捕、危険の防止、現場保存等現場における初動的な措置を行うものとする。
2 前項に規定する初動的な措置の範囲は、警察本部長(警視総監および道府県警察本部長をいう。以下同じ。)が定めるものとする。
(運用)
第4条 地域警察は、交番、駐在所、自動車警ら班又は自動車警ら隊のほか、地域の実情に応じ、警備派出所、検問所、直轄警ら隊等に配置され、それぞれ次条に定める地域警察勤務に従事する地域警察官を相互に連携させることにより運用するものとする。この場合において、その効果的な運用を図るため、通信指令室及び警察署通信室並びに警察用船舶及び警察用航空機の機能を活用するものとする。
(地域警察勤務)
第5条 地域警察官は、次の各号に掲げる勤務種別に従い、それぞれ当該各号に定める勤務方法により行う地域警察勤務(次項において「通常基本勤務」という。)を通じて、第2条の任務を達成するための活動を行うものとする。
一 交番勤務(臨時交番勤務を含む。以下同じ。) 立番、見張、在所、警ら及び巡回連絡
二 駐在所勤務 在所、警ら及び巡回連絡
三 移動交番車勤務 在所及び警ら
四 自動車警ら班勤務 機動警ら及び待機
五 自動車警ら隊勤務 機動警ら及び待機
六 警備派出所勤務 警戒警備、立番、見張、在所及び警ら
七 検問所勤務 検問、立番、見張及び待機
八 直轄警ら隊勤務 警ら及び待機
2 地域警察官は、第2条の任務を達成するため、通常基本勤務を通じた活動以外の特別な活動を行う必要があるときは、前項の規定にかかわらず、当該特別な活動を行うための地域警察勤務に従事するものとする。
(勤務制)
第6条 地域警察は、交替制、駐在制又は日勤制の地域警察官により運用するものとする。
(制服の着用等)
第7条 地域警察官は、常に制服を着用しなければならない。ただし、特に指定された場合は、この限りでない。
2 交番、駐在所及び警備派出所は、その名称を表示し、赤色灯を設けなければならない。
3 警ら用無線自動車は、容易に識別できるよう塗装し、都警察にあっては警視庁、道府県警察にあっては当該道府県警察の名称を表す文字を表示しなければならない。
(運営の基本)
第8条 警察本部長は、都道府県警察の実情を勘案し、地域警察を、地域の実態に即して効率的に運営する責に任ずるものとする。
2 前項の責務を遂行するため、警察本部長は、都道府県警察の実情に即して地域警察の組織の整備等を行うとともに、地域警察官の配置及び指導教養を適切に行うものとする。
第9条 警察署長は、警察本部長の指揮監督を受け、地域警察を、地域の実態に即して効率的に運営する責に任ずるものとする。
2 前項の責務を遂行するため、警察署長は、地域の人口、世帯数、面積及び地理、住民の意見及び要望、交通の状況、事件又は事故の発生の状況等の治安情勢その他の管内の実態を的確に掌握し、地域警察の運営を計画的に行うとともに、地域警察官の配置、指揮監督及び指導教養を適切に行うものとする。
(地域警察幹部等の職務)
第10条 地域警察幹部は、警察本部長又は警察署長を補佐し、地域警察に関する企画及び実施並びに他の課係との連絡調整に当たるとともに、率先して事件又は事故の処理その他の地域警察活動を行うほか、部下の指揮監督及び指導教養を行わなければならない。
2 地域警察幹部以外の幹部は、地域警察官に対し、その所掌する事務のうち地域警察活動に必要なものについて指導教養を行わなければならない。
(勤務準則及び勤務基準)
第11条 警察本部長は、地域警察の運営を計画的に行うため、勤務制、勤務制及び勤務種別の組合せごとの勤務時間、勤務方法その他の地域警察勤務に関する事項についての準則(次項において「勤務準則」という。)を定めなければならない。
2 警察署長は、勤務準則に従い、かつ、第9条第2項に規定する管内の実態を勘案して、個別の交番、駐在所等ごとに勤務方法別の勤務時間の割り振りその他の事項についての基準(以下この条において「勤務基準」という。)を定めなければならない。
3 警察署長は、治安情勢等から必要があると認めるときは、地域警察官に、勤務方法別の勤務時間の割り振り等の変更(次項において「勤務変更」という。)についての指示を適切に行うものとする。
4 警察署の地域警察官は、勤務基準による勤務を通じては処理することができない事件又は事故が発生した場合その他の緊急を要する場合において、前項の指示を受けるいとまがないときは、勤務変更を行うことができる。この場合においては、事後直ちに、その旨を警察署長に報告しなければならない。
(運営上の留意事項)
第12条 警察本部長及び警察署長は、地域警察の運営に当たっては、他の警察部門と緊密に連携させ、その組織的機能を十分に発揮させるとともに、地域の実情に即して地域警察の事務の合理化及び地域警察官の勤務条件その他の処遇の改善に努めなければならない。
2 警察署長は、地域警察に関する活動の重点その他必要な事項を協議するため、定期的に幹部会議を開くものとする。
(指揮監督及び指導教養上の留意事項)
第13条 地域警察幹部は、地域警察官の指揮監督及び指導教養に当たっては、その勤務の実態を的確に掌握し、地域警察官が地域を担当する自覚と責任を持ち、自発的かつ主体的に活動に取り組むよう、交番、駐在所等の勤務場所において、能力、個性等に応じて具体的にこれを行うとともに、常にその結果を確認するよう努めなければならない。
2 警察署長及び地域警察幹部は、地域警察官の活動の評価に当たっては、地域警察官が行うべき活動の全般について、総合的に判断して、これを行うよう努めなければならない。
(準用)
第14条 第9条、第11条第2項及び第3項、第12条並びに前条第2項の規定は、警察本部(警視庁、道府県警察本部、方面本部及び市警察部をいう。以下同じ。)に置かれる自動車警ら隊の運営に関する事務を所掌する警察本部の課(隊その他の組織で課に相当するものを含む。次項において「自動車警ら隊所属」という。)の長について準用する。
2 第11条第4項の規定は、自動車警ら隊所属の地域警察官について準用する。この場合において、同項中「警察署長」とあるのは「自動車警ら隊所属の長」と読み替えるものとする。
第2章 交番及び駐在所
(設置)
第15条 交番又は駐在所は、昼夜の人口、世帯数、面積、行政区画及び事件又は事故の発生の状況等の治安情勢に応じ、警察署の管轄区域を分けて定める所管区ごとに置くものとする。
2 交番は原則として都市部の地域に、駐在所は原則として都市部以外の地域に設けるものとする。
(配置人員等)
第16条 交番は、原則として1当務3人以上の交替制の地域警察官により運用するものとする。
2 駐在所は、原則として1人の駐在制の地域警察官により運用するものとする。
(交番所長等)
第16条の2 交番には、その活動を一体として効率的に行わせるため、日勤制の地域警察幹部の所長を置くものとする。
2 交替制勤務ごとの交番の活動を一体として効率的に行わせるため、交番に、交替制勤務ごとに班長を置くものとする。
3 班長は、相互に緊密な連携を保つことにより、次条に規定する活動を一体として効率的に行うよう努めなければならない。
(所管区活動)
第17条 交番又は駐在所の地域警察官は、所管区(第21条の2第1項の規定による運用を行う場合は、同項に規定するブロックとする。以下この条、第19条及び第20条第2項において同じ。)において、地形、地物及び交通の状況、住民の居住実態、困りごと、意見及び要望、事件又は事故の発生の状況等の治安情勢その他地域社会の実態の掌握に努め、地域に溶け込み、地域社会の実態に即した活動を行うことにより、当該所管区について共同して第2条の任務を遂行するものとする。
(立番、見張及び在所)
第18条 交番勤務の立番においては、原則として、交番の施設外の適当な場所に位置して、立って警戒するとともに、諸願届の受理等に当たるものとする。
2 交番勤務の見張においては、交番の施設内の出入口付近に位置して、椅子に腰掛けて警戒するとともに、諸願届の受理等に当たるものとする。
3 交番勤務及び駐在所勤務の在所においては、交番又は駐在所の施設内において、諸願届の受理等を行うとともに、書類の作成整理並びに装備資器材及び施設の点検整備等を行い、あわせて外部に対する警戒に当たるものとする。
4 前3項の立番、見張又は在所に際しては、市民に対する応接を丁寧迅速に行うとともに、周密鋭敏な観察力及び注意力を発揮して、職務質問を行うこと等により、異常又は不審と認められる事象の発見及び真相の究明に努めなければならない。
(警ら)
第19条 交番勤務及び駐在所勤務の警らにおいては、所管区を巡行することにより、管内状況の掌握を行うとともに、犯罪の予防検挙、交通の指導取締り、少年の補導、危険の防止、市民に対する保護、助言及び指導等に当たるものとする。
2 前項の警らは、徒歩又は自転車により行うものとする。ただし、所管区の面積、地形等の状況、治安情勢等を勘案して必要と認められるときは、自動二輪車、小型警ら車又は警ら用無線自動車により行うことができる。
3 前条第4項の規定は、第1項の警らについて準用する。
(巡回連絡)
第20条 交番勤務及び駐在所勤務の巡回連絡においては、担当する区域(以下「受持区」という。)を巡回して家庭、事業所等を訪問し、犯罪の予防、災害事故の防止その他住民の安全で平穏な生活を確保するために必要と認められる事項についての指導連絡、住民の困りごと、意見、要望等の聴取等に当たることにより、住民との良好な関係を保持するとともに、受持区の実態を掌握するものとする。
2 前項の巡回連絡は、所管区又は受持区の状況その他の事情により必要と認められるときは、前条第1項の警らに当たって行うことができる。
(団地等における特例)
第21条 警察署長は、団地その他人口増加の著しい地域等において必要がある場合は、移動交番車又は臨時交番により交番又は駐在所の活動を補うものとする。
2 第18条第3項及び第4項の規定は移動交番車勤務の在所について、第19条第1項及び第3項の規定は移動交番車勤務の警らについて準用する。この場合において、第19条第1項中「所管区」とあるのは「団地その他人口増加の著しい地域等」と読み替えるものとする。
(統合運用)
第21条の2 警察署長は、所管区が相互に隣接し、又は近接する2以上の交番又は駐在所について、それぞれの所管区における昼夜の人口、治安情勢等を勘案して特に必要があると認める場合は、当該2以上の交番又は駐在所の所管区を結合し、当該結合した区域(以下この条において「ブロック」という。)において、当該2以上の交番又は駐在所の地域警察官を統合的に運用することができる。
2 警察署長は、前項の規定による運用を行う場合においては、当該ブロックにおける地域警察官の活動の拠点となる一の交番又は駐在所の地域警察官の中から当該ブロックにおける地域警察官の活動を統括する責任者(次項において「統括責任者」という。)を指定するものとする。
3 前項の規定により統括責任者の置かれた交番以外の当該ブロックにおける交番には、第16条の2第1項の規定にかかわらず、日勤制の所長を置かないことができる。
(資料の整理保管)
第22条 交番又は駐在所の活動に必要な資料は、常に活用できるよう整理保管しておかなければならない。
第3章 自動車警ら班及び自動車警ら隊
(設置等)
第23条 自動車警ら班は、警察署に置くものとする。
2 自動車警ら隊は、警察本部に置き、必要により分駐隊を設けるものとする。
3 自動車警ら班及び自動車警ら隊は、交替制の地域警察官により運用するものとする。
(自動車警ら班等の活動)
第24条 自動車警ら班の地域警察官は、警察署の管轄区域において、警ら用無線自動車の運用により、事件又は事故の発生の状況等の治安情勢、交番又は駐在所の活動の状況その他の当該区域の実態を勘案し、事件又は事故の発生に即応しつつ、機動力を活用した活動を行うことにより、第2条の任務を遂行するものとする。
2 自動車警ら隊の地域警察官は、2以上の警察署の管轄区域内の定められた区域において、警ら用無線自動車の運用により、事件又は事故の発生の状況等の治安情勢、自動車警ら班の活動の状況その他の当該区域の実態を勘案し、前項に規定する活動を行うことにより、第2条の任務を遂行するものとする。
(機動警ら)
第25条 自動車警ら班勤務及び自動車警ら隊勤務の機動警らにおいては、前条第1項又は第2項に規定する区域の実態を考慮して定める当該区域内の地域又は路線を巡行することにより、犯罪の予防検挙、交通の指導取締り、危険の防止等に当たるものとする。
2 前項の機動警らは、原則として、2名1組を単位として行うものとする。
3 第1項の機動警らに際しては、周密鋭敏な観察力及び注意力を発揮して、職務質問を行うこと等により、異常又は不審と認められる事象の発見及び真相の究明に努めなければならない。
(待機)
第26条 自動車警ら班勤務及び自動車警ら隊勤務の待機においては、指定された場所において、事件又は事故が発生した場合に直ちに出動することができる態勢を保持しつつ、警ら用無線自動車、無線機器その他の装備資器材の点検整備及び書類の作成整理に当たるものとする。
第4章 警備派出所、検問所及び直轄警ら隊
(警備派出所)
第27条 警備派出所は、繁華街、空港その他特殊な警察対象のある地域において特に必要がある場合に、所管区ごとに置かれる交番又は駐在所と別に設けるものとする。
2 警備派出所の地域警察官は、交番又は駐在所の活動を補い、特定の地域において必要な警戒警備等の活動を行うものとする。
3 警備派出所勤務の警戒警備においては、特定の施設等について、当該施設等の状況に応じて、周辺の巡回、駐留等の方法により警戒し、又は警備するものとする。
4 第18条第1項の規定は警備派出所勤務の立番について、同条第2項の規定は警備派出所勤務の見張について、同条第3項の規定は警備派出所勤務の在所について、同条第4項の規定は警備派出所勤務の警戒警備、立番、見張及び在所について、第19条の規定は警備派出所勤務の警らについて準用する。この場合において、第19条第1項及び第2項中「所管区」とあるのは「第27条第2項に規定する特定の地域」と読み替えるものとする。
(検問所)
第28条 検問所は、幹線道路における都道府県境その他の要所に設けるものとする。
2 検問所の地域警察官は、検問所において犯罪の予防検挙等の活動を行うものとする。
3 検問所勤務の検問においては、通行中の自動車その他の車両を停止させ、運転者、同乗者等に対して質問を行うことにより、犯罪の予防検挙、交通の指導取締り等に当たるものとする。
4 第18条第1項の規定は検問所勤務の立番について、同条第2項の規定は検問所勤務の見張について、同条第4項の規定は検問所勤務の検問、立番及び見張について、第26条の規定は検問所勤務の待機について準用する。
(直轄警ら隊)
第29条 直轄警ら隊は、原則として警察事象の多い地域を管轄する警察署に置くものとする。
2 直轄警ら隊の地域警察官は、交番又は駐在所の活動を補い、特定の地域において必要な集団による警ら等の活動を行うものとする。
3 第19条第1項及び第25条第3項の規定は直轄警ら隊勤務の警らについて、第26条の規定は直轄警ら隊勤務の待機について準用する。この場合において、第19条第1項中「所管区」とあるのは「第29条第2項に規定する特定の地域」と読み替えるものとする。
第5章 交番相談員
(交番相談員)
第30条 都道府県警察は、交番につき所管区の実態を勘案して特に必要があると認める場合は、当該交番において、地域警察活動について知識及び経験を有し、かつ、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者のうちから警察本部長が非常勤の職員として任命したものに、地域警察活動のうち住民の困りごと、意見、要望等の聴取及び住民に対する助言並びに犯罪の予防、災害事故の防止その他住民の安全で平穏な生活を確保するために必要と認められる事項についての指導連絡その他住民に対し奉仕する活動に協力し又は当該活動を援助する活動で警察庁長官(以下「長官」という。)が定めるもの(次条において「交番相談活動」という。)を行わせることができる。
一 人格及び行動について、社会的信望を有すること。
二 職務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕を有すること。
三 健康で活動力があること。
(活動上の注意等)
第31条 前条の規定により交番相談活動を行う者(以下「交番相談員」という。)は、職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 交番相談員は、その活動を行うに当たっては、関係者の正当な権利及び自由を害することのないように留意しなければならない。
3 交番相談員は、その地位を政党又は政治的目的のために利用してはならない。
(標章)
第32条 交番相談員は、その活動を行うに当たっては、長官の定める標章を用いるものとする。
(指揮監督等)
第33条 交番相談員は、その活動を行うに当たっては、交番の所管区を管轄する警察署長の指揮監督及び指導教養を受けるとともに、交番の地域警察官と緊密な連携を保つものとする。
第6章 雑則
(長官への委任)
第34条 この規則の実施のために必要な事項は、長官が定める。
附則
1 この規則は、昭和44年10月1日から施行する。
2 外勤警察官勤務要則(昭和30年国家公安委員会規則第6号)は、廃止する。
附則 (昭和62年2月5日国家公安委員会規則第2号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (平成元年5月11日国家公安委員会規則第8号)
この規則は、平成元年8月1日から施行する。
附則 (平成4年12月15日国家公安委員会規則第20号)
この規則は、平成5年1月1日から施行する。
附則 (平成6年6月24日国家公安委員会規則第14号)
この規則は、平成6年7月1日から施行する。
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