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警察庁の定員に関する規則

昭和44年国家公安委員会規則第4号
行政機関職員定員令(昭和44年政令第121号)を実施するため、警察庁の定員に関する規則を次のように定める。
(警察庁の定員)
第1条 警察庁の各内部部局別、各附属機関別及び地方機関の定員は、次のとおりとする。
区分 定員 備考
内部部局 長官官房 416人 警察庁長官、次長各1人を含む。
うち、2人は、国立国会図書館支部警察庁図書館の定員とする。
生活安全局 258人
刑事局 387人 組織犯罪対策部の定員を除く。
組織犯罪対策部 315人
交通局 176人
警備局 222人 外事情報部及び警備運用部の定員を除く。
外事情報部 271人
警備運用部 126人
情報通信局 361人
2、532人 うち、1、462人は、警察官とする。
附属機関 警察大学校 189人
科学警察研究所 127人
皇宮警察本部 962人 うち、922人は、皇宮護衛官とする。
1、278人 うち、77人は、警察官とし、922人は、皇宮護衛官とする。
地方機関 管区警察局、東京都警察情報通信部及び北海道警察情報通信部 4、165人 うち、671人は、警察官とする。
合計 7、975人 うち、2、210人は、警察官とし、922人は、皇宮護衛官とする。
(委任規定)
第2条 警察庁の各地方機関別の定員ならびに内部部局、各附属機関別および各地方機関別の警察官(皇宮警察本部にあっては、皇宮護衛官)の階級別定員は、前条に規定する定員の範囲内において、警察庁長官が定める。

附則

1 この規則は、昭和44年6月5日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
2 次の表の区分の欄に掲げるものに係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、第1条の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
区分 期間 定員 備考
内部部局 長官官房 平成28年9月30日までの間 405人 警察庁長官、次長各1人を含む。
うち、2人は、国立国会図書館支部警察庁図書館の定員とする。
平成28年9月30日までの間 2、392人 うち、1、408人は、警察官とする。
附則 (昭和45年5月22日国家公安委員会規則第5号)
1 この規則は、昭和45年5月22日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
2 改正後の警察庁の定員に関する規則第1条の規定にかかわらず、昭和45年4月30日までの間は、内部部局の警務局の定員は、108人とし、昭和45年9月30日までの間は、皇宮警察本部の定員は931人、皇宮護衛官の定員は866人、地方機関の定員は5、475人、地方機関の警察官の定員は649人とする。
附則 (昭和46年5月20日国家公安委員会規則第7号)
1 この規則は、昭和46年5月20日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
2 改正後の警察庁の定員に関する規則第1条の規定にかかわらず、昭和46年9月30日までの間は、内部部局の長官官房の定員は279人、皇宮警察本部の定員は940人、皇宮護衛官の定員は880人とする。
附則 (昭和46年10月7日国家公安委員会規則第9号)
1 この規則は、昭和46年10月7日から施行し、昭和46年7月1日から適用する。
附則 (昭和47年5月11日国家公安委員会規則第3号)
1 この規則は、昭和47年5月11日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
2 改正後の警察庁の定員に関する規則第1条の規定にかかわらず、昭和47年5月14日までの間は、皇宮警察本部の定員は957人、皇宮護衛官の定員は900人、地方機関の定員は、5、410人とし、昭和47年5月15日から同年9月30日までの間は、地方機関の定員は5、460人とする。
附則 (昭和48年5月9日国家公安委員会規則第3号)
1 この規則は、昭和48年5月9日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
2 改正後の警察庁の定員に関する規則第1条の規定にかかわらず、昭和48年9月30日までの間は、皇宮警察本部の定員は956人、皇宮護衛官の定員は900人、地方機関の定員は5、423人とする。
附則 (昭和49年4月11日国家公安委員会規則第2号)
1 この規則は、昭和49年4月11日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 改正後の警察庁の定員に関する規則第1条の規定にかかわらず、昭和49年9月30日までの間は、皇宮警察本部の定員は956人、皇宮護衛官の定員は903人、地方機関の定員は5、372人とする。
附則 (昭和50年4月2日国家公安委員会規則第2号)
1 この規則は、昭和50年4月2日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
2 改正後の警察庁の定員に関する規則第1条の規定にかかわらず、昭和50年9月30日までの間は、内部部局の定員は1、203人、地方機関の定員は5、355人とする。
附則 (昭和51年5月10日国家公安委員会規則第4号)
1 この規則は、昭和51年5月10日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
2 改正後の警察庁の定員に関する規則第1条の規定にかかわらず、昭和51年9月30日までの間は、内部部局の定員は1、206人、附属機関の定員は1、161人、地方機関の定員は、5、317人とする。
附則 (昭和52年5月2日国家公安委員会規則第1号)
1 この規則は、昭和52年5月2日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
2 改正後の警察庁の定員に関する規則第1条の規定にかかわらず、昭和52年9月30日までの間は、内部部局の定員は1、215人、附属機関の定員は1、160人、地方機関の定員は5、274人とする。
附則 (昭和53年4月5日国家公安委員会規則第3号)
1 この規則は、昭和53年4月5日から施行し、同年4月1日から適用する。
2 改正後の警察庁の定員に関する規則第1条の規定にかかわらず、昭和53年9月30日までの間は、内部部局の定員は1、234人、附属機関の定員は1、163人とする。
附則 (昭和54年4月4日国家公安委員会規則第2号)
1 この規則は、昭和54年4月4日から施行し、同年4月1日から適用する。
2 改正後の警察庁の定員に関する規則第1条の規定にかかわらず、昭和54年9月30日までの間は、内部部局の定員は1、241人、附属機関の定員は1、166人とする。
附則 (昭和55年4月5日国家公安委員会規則第2号)
1 この規則は、昭和55年4月5日から施行し、改正後の警察庁の定員に関する規則(次項において「新規則」という。)の規定は、同年4月1日から適用する。
2 新規則第1条の規定にかかわらず、昭和55年9月30日までの間は、附属機関の定員は1、172人とする。
附則 (昭和56年4月3日国家公安委員会規則第1号)
1 この規則は、昭和56年4月3日から施行し、改正後の警察庁の定員に関する規則(次項において「新規則」という。)の規定は、同年4月1日から適用する。
2 新規則第1条の規定にかかわらず、昭和56年9月30日までの間は、内部部局の定員は1、251人、附属機関の定員は1、171人とする。
附則 (昭和57年4月6日国家公安委員会規則第2号)
1 この規則は、昭和57年4月6日から施行し、改正後の警察庁の定員に関する規則(次項において「新規則」という。)の規定は、同年4月1日から適用する。
2 新規則第1条の規定にかかわらず、昭和57年9月30日までの間は、内部部局の定員は1、261人、附属機関の定員は1、174人とする。
附則 (昭和58年4月5日国家公安委員会規則第4号)
1 この規則は、昭和58年4月5日から施行し、改正後の警察庁の定員に関する規則(次項において「新規則」という。)の規定は、同年4月1日から適用する。
2 新規則第1条の規定にかかわらず、昭和58年9月30日までの間は、内部部局の定員は1、263人、附属機関の定員は1、174人とする。
附則 (昭和59年4月12日国家公安委員会規則第3号)
1 この規則は、昭和59年4月12日から施行し、改正後の警察庁の定員に関する規則(次項において「新規則」という。)の規定は、同年4月1日から適用する。
2 新規則第1条の規定にかかわらず、昭和59年9月30日までの間は、内部部局の定員は1、261人、附属機関の定員は1、175人とする。
附則 (昭和60年4月6日国家公安委員会規則第8号)
1 この規則は、昭和60年4月6日から施行し、改正後の警察庁の定員に関する規則(次項において「新規則」という。)の規定は、同年4月1日から適用する。
2 新規則第1条の規定にかかわらず、昭和60年9月30日までの間は、内部部局の定員は1、265人、附属機関の定員は1、186人とする。
附則 (昭和61年4月5日国家公安委員会規則第2号)
1 この規則は、昭和61年4月5日から施行し、改正後の警察庁の定員に関する規則(次項において「新規則」という。)の規定は、同年4月1日から適用する。
2 警察庁の定員に関する規則等の一部を改正する規則(昭和61年国家公安委員会規則第6号)による改正後の警察庁の定員に関する規則第1条の規定にかかわらず、昭和61年9月30日までの間は、内部部局の定員は1、269人、附属機関の定員は1、187人とする。
附則 (昭和61年7月1日国家公安委員会規則第6号)
この規則は、昭和61年7月1日から施行する。
附則 (昭和62年5月21日国家公安委員会規則第6号)
1 この規則は、昭和62年5月21日から施行し、改正後の警察庁の定員に関する規則(次項において「新規則」という。)の規定は、同年4月1日から適用する。
2 昭和62年9月30日までの間は、新規則第1条の表中「341人」とあるのは「348人」と、「1、266人」とあるのは「1、273人」と、「959人」とあるのは「964人」と、「916人」とあるのは「921人」と、「1、184人」とあるのは「1、189人」と、「7、588人」とあるのは「7、600人」とする。
附則 (昭和63年4月8日国家公安委員会規則第2号)
1 この規則は、昭和63年4月8日から施行し、改正後の警察庁の定員に関する規則(次項において「新規則」という。)の規定は、同年4月1日から適用する。
2 昭和63年9月30日までの間は、新規則第1条の表中「343人」とあるのは「352人」と、「1、304人」とあるのは「1、313人」と、「958人」とあるのは「964人」と、「915人」とあるのは「921人」と、「1、182人」とあるのは「1、188人」と、「7、599人」とあるのは「7、614人」とする。
附則 (平成元年5月29日国家公安委員会規則第9号)
1 この規則は、平成元年5月29日から施行し、改正後の警察庁の定員に関する規則(次項において「新規則」という。)及び次項の規定は、同年4月1日から適用する。
2 次の表の区分の欄に掲げるものに係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、新規則第1条の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
区分 期間 定員 備考
内部部局 警務局 平成元年9月30日までの間 102人
附属機関 皇宮警察本部 平成元年9月30日までの間 962人 うち、919人は皇宮護衛官とする。
地方機関 管区警察局、東京都警察通信部及び北海道警察通信部 平成元年12月31日までの間 5、109人 うち、615人は警察官とする。
附則 (平成2年6月8日国家公安委員会規則第5号)
1 この規則は、平成2年6月8日から施行し、改正後の警察庁の定員に関する規則(次項において「新規則」という。)第1条の規定及び次項の規定は、同年4月1日から適用する。
2 次の表の区分の欄に掲げるものに係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、新規則第1条の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
区分 期間 定員 備考
内部部局 警務局 平成2年9月30日までの間 108人
附属機関 皇宮警察本部 平成2年9月30日までの間 965人 うち、921人は皇宮護衛官とする。
地方機関 管区警察局、東京都警察通信部及び北海道警察通信部 平成2年9月30日までの間 5、113人 うち、615人は警察官とする。
平成2年10月1日から同年12月31日までの間 5、104人 うち、615人は警察官とする。
附則 (平成3年4月12日国家公安委員会規則第3号)
1 この規則は、平成3年4月12日から施行し、改正後の警察庁の定員に関する規則(次項において「新規則」という。)第1条の規定及び次項の規定は、同年4月1日から適用する。
2 次の表の区分の欄に掲げるものに係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、新規則第1条の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
区分 期間 定員 備考
内部部局 警務局 平成3年9月30日までの間 101人
附属機関 皇宮警察本部 平成3年9月30日までの間 967人 うち、922人は皇宮護衛官とする。
地方機関 管区警察局、東京都警察通信部及び北海道警察通信部 平成3年12月31日までの間 5、091人 うち、608人は警察官とする。
附則 (平成4年4月1日国家公安委員会規則第7号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則 (平成4年4月10日国家公安委員会規則第8号)
1 この規則は、平成4年4月10日から施行し、改正後の警察庁の定員に関する規則(次項において「新規則」という。)第1条の規定及び次項の規定は、同年4月1日から適用する。
2 次の表の区分の欄に掲げるものに係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、新規則第1条の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
区分 期間 定員 備考
内部部局 警務局 平成4年9月30日までの間 99人
附属機関 皇宮警察本部 平成4年9月30日までの間 967人 うち、922人は皇宮護衛官とする。
地方機関 管区警察局、東京都警察通信部及び北海道警察通信部 平成4年12月31日までの間 5、082人 うち、606人は警察官とする。
附則 (平成5年4月1日国家公安委員会規則第2号)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
2 次の表の区分の欄に掲げるものに係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、警察庁の定員に関する規則第1条の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
区分 期間 定員 備考
内部部局 警務局 平成5年9月30日までの間 118人
附属機関 皇宮警察本部 平成5年9月30日までの間 967人 うち、922人は皇宮護衛官とする。
地方機関 管区警察局、東京都警察通信部及び北海道警察通信部 平成5年12月31日までの間 5、078人 うち、606人は警察官とする。
附則 (平成6年6月24日国家公安委員会規則第20号)
1 この規則は、平成6年6月24日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成6年7月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の警察庁の定員に関する規則第1条及び附則第2条の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附則 (平成7年3月27日国家公安委員会規則第2号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則 (平成8年5月11日国家公安委員会規則第6号)
この規則は、平成8年5月11日から施行し、改正後の警察庁の定員に関する規則第1条及び附則第2項の規定は、同年4月1日から適用する。
附則 (平成9年4月1日国家公安委員会規則第5号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成10年4月9日国家公安委員会規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の警察庁の定員に関する規則第1条及び附則第2項の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則 (平成10年6月12日国家公安委員会規則第11号)
この規則は、平成10年6月22日から施行する。
附則 (平成11年3月31日国家公安委員会規則第6号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月31日国家公安委員会規則第12号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年12月21日国家公安委員会規則第20号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成13年3月30日国家公安委員会規則第9号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成14年4月1日国家公安委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の警察庁の定員に関する規則第1条及び附則第2項の規定は、平成14年4月1日から適用する。
附則 (平成15年4月1日国家公安委員会規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の警察庁の定員に関する規則第1条及び附則第2項の規定は、平成15年4月1日から適用する。
附則 (平成16年4月1日国家公安委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年4月1日国家公安委員会規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年3月30日国家公安委員会規則第10号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成19年4月1日国家公安委員会規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の警察庁の定員に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則 (平成20年4月1日国家公安委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の警察庁の定員に関する規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則 (平成20年12月26日国家公安委員会規則第27号)
この規則は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成19年法律第108号)の施行の日(平成20年12月31日)から施行する。
附則 (平成21年3月31日国家公安委員会規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成21年8月14日国家公安委員会規則第6号)
この規則は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成21年法律第48号)の施行の日(平成21年9月1日)から施行する。
附則 (平成22年4月1日国家公安委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年3月31日国家公安委員会規則第6号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成24年4月6日国家公安委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の警察庁の定員に関する規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則 (平成25年5月16日国家公安委員会規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の警察庁の定員に関する規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則 (平成26年3月31日国家公安委員会規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成27年4月10日国家公安委員会規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の警察庁の定員に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則 (平成28年3月31日国家公安委員会規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年9月7日国家公安委員会規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年3月31日国家公安委員会規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成30年3月30日国家公安委員会規則第8号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成31年4月1日国家公安委員会規則第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。

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