けいさつちょうのていいんにかんするきそく
警察庁の定員に関する規則
昭和44年国家公安委員会規則第4号
行政機関職員定員令(昭和44年政令第121号)を実施するため、警察庁の定員に関する規則を次のように定める。
(警察庁の定員)
第1条 警察庁の各内部部局別、各附属機関別及び地方機関の定員は、次のとおりとする。
区分 | 定員 | 備考 | |
内部部局 | 長官官房 | 416人 |
警察庁長官、次長各1人を含む。 うち、2人は、国立国会図書館支部警察庁図書館の定員とする。 |
生活安全局 | 258人 | ||
刑事局 | 387人 | 組織犯罪対策部の定員を除く。 | |
組織犯罪対策部 | 315人 | ||
交通局 | 176人 | ||
警備局 | 222人 | 外事情報部及び警備運用部の定員を除く。 | |
外事情報部 | 271人 | ||
警備運用部 | 126人 | ||
情報通信局 | 361人 | ||
計 | 2、532人 | うち、1、462人は、警察官とする。 | |
附属機関 | 警察大学校 | 189人 | |
科学警察研究所 | 127人 | ||
皇宮警察本部 | 962人 | うち、922人は、皇宮護衛官とする。 | |
計 | 1、278人 | うち、77人は、警察官とし、922人は、皇宮護衛官とする。 | |
地方機関 | 管区警察局、東京都警察情報通信部及び北海道警察情報通信部 | 4、165人 | うち、671人は、警察官とする。 |
合計 | 7、975人 | うち、2、210人は、警察官とし、922人は、皇宮護衛官とする。 |
(委任規定)
第2条 警察庁の各地方機関別の定員ならびに内部部局、各附属機関別および各地方機関別の警察官(皇宮警察本部にあっては、皇宮護衛官)の階級別定員は、前条に規定する定員の範囲内において、警察庁長官が定める。
附則
1 この規則は、昭和44年6月5日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
2 次の表の区分の欄に掲げるものに係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、第1条の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
区分 | 期間 | 定員 | 備考 | |
内部部局 | 長官官房 | 平成28年9月30日までの間 | 405人 |
警察庁長官、次長各1人を含む。 うち、2人は、国立国会図書館支部警察庁図書館の定員とする。 |
計 | 平成28年9月30日までの間 | 2、392人 | うち、1、408人は、警察官とする。 |
附則 (昭和45年5月22日国家公安委員会規則第5号)
1 この規則は、昭和45年5月22日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
2 改正後の警察庁の定員に関する規則第1条の規定にかかわらず、昭和45年4月30日までの間は、内部部局の警務局の定員は、108人とし、昭和45年9月30日までの間は、皇宮警察本部の定員は931人、皇宮護衛官の定員は866人、地方機関の定員は5、475人、地方機関の警察官の定員は649人とする。
附則 (昭和46年5月20日国家公安委員会規則第7号)
1 この規則は、昭和46年5月20日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
2 改正後の警察庁の定員に関する規則第1条の規定にかかわらず、昭和46年9月30日までの間は、内部部局の長官官房の定員は279人、皇宮警察本部の定員は940人、皇宮護衛官の定員は880人とする。
附則 (昭和46年10月7日国家公安委員会規則第9号)
1 この規則は、昭和46年10月7日から施行し、昭和46年7月1日から適用する。
附則 (昭和47年5月11日国家公安委員会規則第3号)
1 この規則は、昭和47年5月11日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
2 改正後の警察庁の定員に関する規則第1条の規定にかかわらず、昭和47年5月14日までの間は、皇宮警察本部の定員は957人、皇宮護衛官の定員は900人、地方機関の定員は、5、410人とし、昭和47年5月15日から同年9月30日までの間は、地方機関の定員は5、460人とする。
附則 (昭和48年5月9日国家公安委員会規則第3号)
1 この規則は、昭和48年5月9日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
2 改正後の警察庁の定員に関する規則第1条の規定にかかわらず、昭和48年9月30日までの間は、皇宮警察本部の定員は956人、皇宮護衛官の定員は900人、地方機関の定員は5、423人とする。
附則 (昭和49年4月11日国家公安委員会規則第2号)
1 この規則は、昭和49年4月11日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 改正後の警察庁の定員に関する規則第1条の規定にかかわらず、昭和49年9月30日までの間は、皇宮警察本部の定員は956人、皇宮護衛官の定員は903人、地方機関の定員は5、372人とする。
附則 (昭和50年4月2日国家公安委員会規則第2号)
1 この規則は、昭和50年4月2日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
2 改正後の警察庁の定員に関する規則第1条の規定にかかわらず、昭和50年9月30日までの間は、内部部局の定員は1、203人、地方機関の定員は5、355人とする。
附則 (昭和51年5月10日国家公安委員会規則第4号)
1 この規則は、昭和51年5月10日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
2 改正後の警察庁の定員に関する規則第1条の規定にかかわらず、昭和51年9月30日までの間は、内部部局の定員は1、206人、附属機関の定員は1、161人、地方機関の定員は、5、317人とする。
附則 (昭和52年5月2日国家公安委員会規則第1号)
1 この規則は、昭和52年5月2日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
2 改正後の警察庁の定員に関する規則第1条の規定にかかわらず、昭和52年9月30日までの間は、内部部局の定員は1、215人、附属機関の定員は1、160人、地方機関の定員は5、274人とする。
附則 (昭和53年4月5日国家公安委員会規則第3号)
1 この規則は、昭和53年4月5日から施行し、同年4月1日から適用する。
2 改正後の警察庁の定員に関する規則第1条の規定にかかわらず、昭和53年9月30日までの間は、内部部局の定員は1、234人、附属機関の定員は1、163人とする。
附則 (昭和54年4月4日国家公安委員会規則第2号)
1 この規則は、昭和54年4月4日から施行し、同年4月1日から適用する。
2 改正後の警察庁の定員に関する規則第1条の規定にかかわらず、昭和54年9月30日までの間は、内部部局の定員は1、241人、附属機関の定員は1、166人とする。
附則 (昭和55年4月5日国家公安委員会規則第2号)
1 この規則は、昭和55年4月5日から施行し、改正後の警察庁の定員に関する規則(次項において「新規則」という。)の規定は、同年4月1日から適用する。
2 新規則第1条の規定にかかわらず、昭和55年9月30日までの間は、附属機関の定員は1、172人とする。
附則 (昭和56年4月3日国家公安委員会規則第1号)
1 この規則は、昭和56年4月3日から施行し、改正後の警察庁の定員に関する規則(次項において「新規則」という。)の規定は、同年4月1日から適用する。
2 新規則第1条の規定にかかわらず、昭和56年9月30日までの間は、内部部局の定員は1、251人、附属機関の定員は1、171人とする。
附則 (昭和57年4月6日国家公安委員会規則第2号)
1 この規則は、昭和57年4月6日から施行し、改正後の警察庁の定員に関する規則(次項において「新規則」という。)の規定は、同年4月1日から適用する。
2 新規則第1条の規定にかかわらず、昭和57年9月30日までの間は、内部部局の定員は1、261人、附属機関の定員は1、174人とする。
附則 (昭和58年4月5日国家公安委員会規則第4号)
1 この規則は、昭和58年4月5日から施行し、改正後の警察庁の定員に関する規則(次項において「新規則」という。)の規定は、同年4月1日から適用する。
2 新規則第1条の規定にかかわらず、昭和58年9月30日までの間は、内部部局の定員は1、263人、附属機関の定員は1、174人とする。
附則 (昭和59年4月12日国家公安委員会規則第3号)
1 この規則は、昭和59年4月12日から施行し、改正後の警察庁の定員に関する規則(次項において「新規則」という。)の規定は、同年4月1日から適用する。
2 新規則第1条の規定にかかわらず、昭和59年9月30日までの間は、内部部局の定員は1、261人、附属機関の定員は1、175人とする。
附則 (昭和60年4月6日国家公安委員会規則第8号)
1 この規則は、昭和60年4月6日から施行し、改正後の警察庁の定員に関する規則(次項において「新規則」という。)の規定は、同年4月1日から適用する。
2 新規則第1条の規定にかかわらず、昭和60年9月30日までの間は、内部部局の定員は1、265人、附属機関の定員は1、186人とする。
附則 (昭和61年4月5日国家公安委員会規則第2号)
1 この規則は、昭和61年4月5日から施行し、改正後の警察庁の定員に関する規則(次項において「新規則」という。)の規定は、同年4月1日から適用する。
2 警察庁の定員に関する規則等の一部を改正する規則(昭和61年国家公安委員会規則第6号)による改正後の警察庁の定員に関する規則第1条の規定にかかわらず、昭和61年9月30日までの間は、内部部局の定員は1、269人、附属機関の定員は1、187人とする。
附則 (昭和61年7月1日国家公安委員会規則第6号)
この規則は、昭和61年7月1日から施行する。
附則 (昭和62年5月21日国家公安委員会規則第6号)
1 この規則は、昭和62年5月21日から施行し、改正後の警察庁の定員に関する規則(次項において「新規則」という。)の規定は、同年4月1日から適用する。
2 昭和62年9月30日までの間は、新規則第1条の表中「341人」とあるのは「348人」と、「1、266人」とあるのは「1、273人」と、「959人」とあるのは「964人」と、「916人」とあるのは「921人」と、「1、184人」とあるのは「1、189人」と、「7、588人」とあるのは「7、600人」とする。
附則 (昭和63年4月8日国家公安委員会規則第2号)
1 この規則は、昭和63年4月8日から施行し、改正後の警察庁の定員に関する規則(次項において「新規則」という。)の規定は、同年4月1日から適用する。
2 昭和63年9月30日までの間は、新規則第1条の表中「343人」とあるのは「352人」と、「1、304人」とあるのは「1、313人」と、「958人」とあるのは「964人」と、「915人」とあるのは「921人」と、「1、182人」とあるのは「1、188人」と、「7、599人」とあるのは「7、614人」とする。
附則 (平成元年5月29日国家公安委員会規則第9号)
1 この規則は、平成元年5月29日から施行し、改正後の警察庁の定員に関する規則(次項において「新規則」という。)及び次項の規定は、同年4月1日から適用する。
2 次の表の区分の欄に掲げるものに係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、新規則第1条の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
区分 | 期間 | 定員 | 備考 | |
内部部局 | 警務局 | 平成元年9月30日までの間 | 102人 | |
附属機関 | 皇宮警察本部 | 平成元年9月30日までの間 | 962人 | うち、919人は皇宮護衛官とする。 |
地方機関 | 管区警察局、東京都警察通信部及び北海道警察通信部 | 平成元年12月31日までの間 | 5、109人 | うち、615人は警察官とする。 |
附則 (平成2年6月8日国家公安委員会規則第5号)
1 この規則は、平成2年6月8日から施行し、改正後の警察庁の定員に関する規則(次項において「新規則」という。)第1条の規定及び次項の規定は、同年4月1日から適用する。
2 次の表の区分の欄に掲げるものに係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、新規則第1条の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
区分 | 期間 | 定員 | 備考 | |
内部部局 | 警務局 | 平成2年9月30日までの間 | 108人 | |
附属機関 | 皇宮警察本部 | 平成2年9月30日までの間 | 965人 | うち、921人は皇宮護衛官とする。 |
地方機関 | 管区警察局、東京都警察通信部及び北海道警察通信部 | 平成2年9月30日までの間 | 5、113人 | うち、615人は警察官とする。 |
平成2年10月1日から同年12月31日までの間 | 5、104人 | うち、615人は警察官とする。 |
附則 (平成3年4月12日国家公安委員会規則第3号)
1 この規則は、平成3年4月12日から施行し、改正後の警察庁の定員に関する規則(次項において「新規則」という。)第1条の規定及び次項の規定は、同年4月1日から適用する。
2 次の表の区分の欄に掲げるものに係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、新規則第1条の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
区分 | 期間 | 定員 | 備考 | |
内部部局 | 警務局 | 平成3年9月30日までの間 | 101人 | |
附属機関 | 皇宮警察本部 | 平成3年9月30日までの間 | 967人 | うち、922人は皇宮護衛官とする。 |
地方機関 | 管区警察局、東京都警察通信部及び北海道警察通信部 | 平成3年12月31日までの間 | 5、091人 | うち、608人は警察官とする。 |
附則 (平成4年4月1日国家公安委員会規則第7号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則 (平成4年4月10日国家公安委員会規則第8号)
1 この規則は、平成4年4月10日から施行し、改正後の警察庁の定員に関する規則(次項において「新規則」という。)第1条の規定及び次項の規定は、同年4月1日から適用する。
2 次の表の区分の欄に掲げるものに係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、新規則第1条の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
区分 | 期間 | 定員 | 備考 | |
内部部局 | 警務局 | 平成4年9月30日までの間 | 99人 | |
附属機関 | 皇宮警察本部 | 平成4年9月30日までの間 | 967人 | うち、922人は皇宮護衛官とする。 |
地方機関 | 管区警察局、東京都警察通信部及び北海道警察通信部 | 平成4年12月31日までの間 | 5、082人 | うち、606人は警察官とする。 |
附則 (平成5年4月1日国家公安委員会規則第2号)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
2 次の表の区分の欄に掲げるものに係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、警察庁の定員に関する規則第1条の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
区分 | 期間 | 定員 | 備考 | |
内部部局 | 警務局 | 平成5年9月30日までの間 | 118人 | |
附属機関 | 皇宮警察本部 | 平成5年9月30日までの間 | 967人 | うち、922人は皇宮護衛官とする。 |
地方機関 | 管区警察局、東京都警察通信部及び北海道警察通信部 | 平成5年12月31日までの間 | 5、078人 | うち、606人は警察官とする。 |
附則 (平成6年6月24日国家公安委員会規則第20号)
1 この規則は、平成6年6月24日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成6年7月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の警察庁の定員に関する規則第1条及び附則第2条の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附則 (平成7年3月27日国家公安委員会規則第2号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則 (平成8年5月11日国家公安委員会規則第6号)
この規則は、平成8年5月11日から施行し、改正後の警察庁の定員に関する規則第1条及び附則第2項の規定は、同年4月1日から適用する。
附則 (平成9年4月1日国家公安委員会規則第5号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成10年4月9日国家公安委員会規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の警察庁の定員に関する規則第1条及び附則第2項の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則 (平成10年6月12日国家公安委員会規則第11号)
この規則は、平成10年6月22日から施行する。
附則 (平成11年3月31日国家公安委員会規則第6号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月31日国家公安委員会規則第12号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年12月21日国家公安委員会規則第20号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成13年3月30日国家公安委員会規則第9号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成14年4月1日国家公安委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の警察庁の定員に関する規則第1条及び附則第2項の規定は、平成14年4月1日から適用する。
附則 (平成15年4月1日国家公安委員会規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の警察庁の定員に関する規則第1条及び附則第2項の規定は、平成15年4月1日から適用する。
附則 (平成16年4月1日国家公安委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年4月1日国家公安委員会規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年3月30日国家公安委員会規則第10号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成19年4月1日国家公安委員会規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の警察庁の定員に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則 (平成20年4月1日国家公安委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の警察庁の定員に関する規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則 (平成20年12月26日国家公安委員会規則第27号)
この規則は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成19年法律第108号)の施行の日(平成20年12月31日)から施行する。
附則 (平成21年3月31日国家公安委員会規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成21年8月14日国家公安委員会規則第6号)
この規則は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成21年法律第48号)の施行の日(平成21年9月1日)から施行する。
附則 (平成22年4月1日国家公安委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年3月31日国家公安委員会規則第6号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成24年4月6日国家公安委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の警察庁の定員に関する規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則 (平成25年5月16日国家公安委員会規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の警察庁の定員に関する規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則 (平成26年3月31日国家公安委員会規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成27年4月10日国家公安委員会規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の警察庁の定員に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則 (平成28年3月31日国家公安委員会規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年9月7日国家公安委員会規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年3月31日国家公安委員会規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成30年3月30日国家公安委員会規則第8号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成31年4月1日国家公安委員会規則第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
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