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じんじいんきそく9-8(しょにんきゅう、しょうかく、しょうきゅうとうのきじゅん)

初任給、昇格、昇給等の基準

昭和44年人事院規則9—8
人事院は、一般職の職員の給与に関する法律に基づき、人事院規則9—8(初任給、昇格、昇給等の基準)の全部を次のように改正する。

第1章 総則

(趣旨)
第1条 給与法第6条第3項の規定による職務の級又は指定職俸給表に定める号俸についての標準的な職務の内容、給与法第7条に規定する各庁の長又はその委任を受けた者(以下「各庁の長」という。)がその所属の職員(指定職俸給表の適用を受ける職員を除く。)の職務の級及び号俸を決定する場合の基準等については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 職員 給与法第6条第1項の俸給表(以下「俸給表」という。)のうちいずれかの俸給表の適用を受ける者をいう。
 昇格 職員の職務の級を同一の俸給表の上位の職務の級に変更することをいう。
 降格 職員の職務の級を同一の俸給表の下位の職務の級に変更することをいう。
 降号 職員の号俸を同一の職務の級の下位の号俸に変更することをいう。
 採用試験 規則8—18(採用試験)第1条第1項に規定する採用試験(規則8—18第3条第4項に規定する経験者採用試験(以下「経験者採用試験」という。)を除く。)をいう。
 総合職(院卒) 国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)をいう。
 総合職(大卒) 国家公務員採用総合職試験(大卒程度試験)をいう。
 一般職(大卒) 国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験)をいう。
 一般職(高卒) 国家公務員採用一般職試験(高卒程度試験)及びこれに相当する採用試験をいう。
 専門職(大卒1群) 次に掲げる採用試験(平成24年2月1日以後に告知された試験に限る。次号及び第12号において同じ。)をいう。
 国税専門官採用試験
 労働基準監督官採用試験
十一 専門職(大卒2群) 次に掲げる採用試験をいう。
 皇宮護衛官採用試験(大卒程度試験)
 法務省専門職員(人間科学)採用試験
 外務省専門職員採用試験
 財務専門官採用試験
 食品衛生監視員採用試験
 航空管制官採用試験
 海上保安官採用試験
十二 専門職(高卒) 次に掲げる採用試験をいう。
 皇宮護衛官採用試験(高卒程度試験)
 刑務官採用試験
 入国警備官採用試験
 税務職員採用試験
 航空保安大学校学生採用試験
 気象大学校学生採用試験
 海上保安大学校学生採用試験
 海上保安学校学生採用試験
十三 I種 国家公務員採用I種試験及びこれに相当する採用試験をいう。
十四 II種 国家公務員採用II種試験及びこれに相当する採用試験をいう。
十五 III種 国家公務員採用III種試験及びこれに相当する採用試験をいう。
十六 A種 平成24年2月1日前に告知された国税専門官採用試験及び労働基準監督官採用試験並びに国家公務員採用上級乙種試験及びこれに相当する採用試験をいう。
十七 B種 国家公務員採用中級試験及びこれに相当する採用試験をいう。

第2章 標準職務

(標準職務)
第3条 給与法第6条第3項に規定する職務の級又は指定職俸給表に定める号俸の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第1に定める標準職務表に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務の級又は号俸に分類されるものとする。
第4条 削除

第3章 削除

第5条 削除
第6条 削除
第7条 削除
第8条 削除
第9条 削除
第10条 削除

第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号俸

(新たに職員となった者の職務の級)
第11条 新たに職員となった者の職務の級は、この条の定めるところにより、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。
2 採用試験の結果に基づいて新たに職員となった者の職務の級は、その者が新たに職員となった日においてその者に適用される別表第2に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)の試験欄の区分に対応する初任給欄の職務の級に決定するものとする。
3 経験者採用試験の結果に基づいて新たに職員となった者の職務の級は、各庁の長がその者に求められる能力等を考慮して指定する採用試験の結果により採用された部内の他の職員で、当該新たに職員となった者の採用の日に占めることとなる官職の職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務に従事する者の職務の級を踏まえ、当該新たに職員となった者の有する知識経験、免許等を考慮して決定するものとする。ただし、職務の級を専門スタッフ職俸給表の4級に決定しようとする場合にあっては、あらかじめ人事院の承認を得て決定するものとする。
4 新たに職員となった者のうち、前2項の規定の適用を受ける者以外の者の職務の級は、その者が新たに職員となった日においてその者に適用される初任給基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあっては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に対応する初任給欄の職務の級(次条第1項第4号に掲げる職員にあっては、その者に適用される俸給表の最下位の職務の級)を基礎としてその者の経験年数に相当する期間その者の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして第20条第4項前段(特別の事情がある場合には、同項)の規定の例によるものとした場合に決定することができる職務の級の範囲内で決定しようとするときにあっては当該職務の級の範囲内でその者の職務の級を決定するものとし、当該決定することができる職務の級より上位の職務の級に決定しようとするときにあっては人事院の定めるところにより当該職務の級にその者の職務の級を決定するものとする。
5 前項の規定にかかわらず、職員から人事交流等により引き続き第17条各号のいずれかに掲げる者になった者であって、当該者から人事交流等により引き続いて職員となったものの職務の級は、同条各号に掲げる者となった日の前日におけるその者の職務の級を基礎として引き続き職員であったものとして昇格の規定の例によるものとした場合に決定することができる職務の級の範囲内で決定するものとする。
(新たに職員となった者の号俸)
第12条 新たに職員となった者の号俸は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号俸とする。
 前条第2項の規定により職務の級を決定された職員 その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分に対応する初任給欄に定める号俸
 前条第3項の規定により職務の級を決定された職員(以下この号において「経験者試験採用者」という。) 各庁の長が当該経験者試験採用者に求められる能力等を考慮して指定する採用試験の結果により採用された部内の他の職員で、当該経験者試験採用者の採用の日に新たに職員となったものとした場合に、当該経験者試験採用者の有する経験年数に相応する経験年数を有することとなる者が、当該経験者試験採用者の採用の日に属する職務の級と同一の職務の級に属する場合に受けることとなる号俸を踏まえ、当該経験者試験採用者の有する能力等を考慮して決定する号俸(職務の級を専門スタッフ職俸給表の4級に決定された職員にあっては、最低の号俸)
 前2号及び次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める号俸
 前条の規定により決定された職務の級の号俸が初任給基準表に定められている職員 当該号俸
 前条の規定により決定された職務の級の号俸が初任給基準表に定められていない職員 初任給基準表に定める号俸を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第23条第1項又は第24条の2第1項の規定により得られる号俸
 初任給基準表の職種欄若しくは試験欄にその者に適用される区分の定めのない職員若しくはその者に適用される初任給基準表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員又は専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員(第2号に掲げる職員を除く。) その者の属する職務の級の最低の号俸
2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員(前項第2号に掲げる職員を除く。)の号俸については、同項の規定にかかわらず、第14条から第19条までに定めるところにより、初任給基準表に定める号俸を調整し、又はその者の号俸を同項の規定による号俸より上位の号俸とすることができる。
(初任給基準表の適用方法)
第13条 初任給基準表は、その者に適用される俸給表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあっては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に応じて適用するものとし、経験者採用試験の結果に基づいて職員となった者には適用しない。
2 初任給基準表の試験欄の「採用試験」の区分は次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。ただし、初任給基準表に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。
 採用試験の結果に基づいて職員となった者
 前号に該当し、その後人事交流等により引き続いて俸給表の適用を受けない国家公務員、地方公務員、沖縄振興開発金融公庫に勤務する者その他人事院の定めるこれらに準ずる者となり、引き続きそれらの者として勤務した後、引き続いて職員となった者及び採用試験の結果に基づいて行政執行法人に勤務する者となり、引き続き当該者として勤務した後、引き続いて職員となった者
3 初任給基準表(試験欄の区分の定めのあるものに限る。)の適用を受ける職員となった者のうち、その者が有する知識経験、学歴免許等の資格等に照らして、採用試験のうちいずれかの試験の結果により採用された者に相当すると認められる者については、前項の規定にかかわらず、同欄の「採用試験」の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。この場合において、「総合職(院卒)」、「総合職(大卒)」又は「専門職(大卒1群)」の区分によったときは、その旨を人事院に報告するものとする。
4 初任給基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、初任給基準表において別に定める場合を除き、別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による号俸の調整)
第14条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する学歴免許等の資格より上位の学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される初任給基準表の初任給欄に定める号俸に、次の表の上欄に掲げるその者の有する学歴免許等の資格の属する学歴免許等資格区分表に定める学歴免許等の区分の区分に応じて次の表の下欄に定める数から同表の上欄及び中欄に掲げるその者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分(その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の資格が掲げられている場合にあっては、次の表の上欄に掲げる当該学歴免許等の資格の属する学歴免許等資格区分表に定める学歴免許等の区分)の区分に応じて次の表の下欄に定める数を減じた数(次条第2項において「加算数」という。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸をもって、初任給基準表の初任給欄の号俸とすることができる。
博士課程修了 21
修士課程修了、専門職学位課程修了又は大学6卒 18
大学専攻科卒 17
大学4卒 大学卒 16
短大3卒 15
短大2卒 短大卒 14
短大1卒又は高校専攻科卒 13
高校3卒 高校卒 12
高校2卒 11
中学卒 9
備考
一 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、同表の上欄に掲げる「博士課程修了」の区分に対応する同表の下欄に掲げる数に一を加えた数をもって、同欄に掲げる数とする。
二 その者の有する学歴免許等の資格に係るこの表の下欄に掲げる数について人事院が別段の定めをした職員については、人事院が定める数をもって、同欄に掲げる数とする。
2 初任給基準表の試験欄の「採用試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「総合職(院卒)」にあっては「修士課程修了」、「専門職学位課程修了」及び「大学6卒」の区分、「総合職(大卒)」、「一般職(大卒)」、「専門職(大卒1群)」及び「専門職(大卒2群)」にあっては「大学卒」の区分、「一般職(高卒)」及び「専門職(高卒)」にあっては「高校卒」の区分が初任給基準表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。
(経験年数を有する者の号俸)
第15条 新たに職員となった次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号俸は、第12条第1項の規定による号俸(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、同項の規定による号俸。以下この項において「基準号俸」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号又は第4号に掲げる者で人事院の定める職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって人事院の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して各庁の長が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に別表第7の4イに定める行政職俸給表(一)等職員昇給号俸数表のC欄の上段に掲げる号俸数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸(人事院の定める者にあっては、当該号俸の数に3を超えない範囲内で人事院の定める数を加えて得た数を号数とする号俸)とすることができる。
 第13条第2項第1号に掲げる者 その者の任用の基礎となった試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験欄の「採用試験」の区分に応じ、「総合職(院卒)」にあっては「修士課程修了」、「専門職学位課程修了」又は「大学6卒」の区分、「総合職(大卒)」、「一般職(大卒)」、「専門職(大卒1群)」及び「専門職(大卒2群)」にあっては「大学卒」の区分、「一般職(高卒)」及び「専門職(高卒)」にあっては「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数
 第13条第2項第2号に掲げる者及び同条第3項の規定の適用を受ける者 人事院の定める経験年数
 前2号又は次号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数
 第1号及び第2号に該当する者以外の者で基準号俸が職務の級の最低の号俸(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号俸を除く。)であるもの 人事院の定める経験年数
2 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する学歴免許等の資格より上位の学歴免許等の資格を有する者で前条第1項の規定の適用を受けないものに対する前項の規定の適用については、同条第1項の規定の適用を受けるものとした場合のその適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数に加算数を加えた年数をもって、前項各号に定める経験年数とする。
(経験年数)
第15条の2 第11条第4項、第12条第1項第2号及び第2項並びに前条に規定する経験年数(以下「経験年数」という。)は、新たに職員となった者の有する最も新しい学歴免許等の資格を取得した時(当該資格以外の資格によることが、その者に有利である場合にあっては、その資格を取得した時)以後の年数を別表第4に定める経験年数換算表に定めるところにより換算して得られる年数とする。
2 新たに職員となった者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分(同欄に学歴免許等の資格が掲げられている場合にあっては、当該学歴免許等の資格の属する学歴免許等資格区分表の学歴区分欄に掲げる学歴免許等の区分とし、初任給基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分又は学歴免許等の資格のいずれもが掲げられていない場合にあっては、人事院の定める学歴免許等の区分とする。)に対して別表第5に定める経験年数調整表に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格(前項の規定の適用に際して用いられるものに限る。)を有する者については、同項の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって、その者の経験年数とする。この場合において、これらの学歴免許等の区分及び当該学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、初任給基準表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
3 初任給基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2項の規定にかかわらず、その定めるところによる。
(下位の区分を適用する方が有利な場合の号俸)
第16条 第14条又は第15条の規定による号俸が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より初任給欄の号俸が下位である試験欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号俸に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号俸をもって、その者の号俸とすることができる。
(人事交流等により異動した場合の号俸)
第17条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号俸について、第15条又は前条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、人事院の定めるところにより、その者の号俸を決定することができる。
 俸給表の適用を受けない国家公務員
 地方公務員
 沖縄振興開発金融公庫に勤務する者
 前3号に掲げる者以外の者で法令の規定に基づき、国にその業務が移管される機関に勤務するもの
 官制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して1年を経過しない者
 法令の規定により任期が定められている職員でその任期が満了したもの
 前各号に掲げる者に準ずる者として人事院が定める者
(特殊の官職に採用する場合等の号俸)
第18条 次に掲げる場合において、号俸の決定について第15条又は第16条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ人事院の承認を得て定める基準に従い、その者の号俸を決定することができる。
 顕著な業績等を有する者をもって充てる必要のある教授、准教授、研究員、医師等の官職に職員を採用しようとする場合
 前号に掲げる場合のほか、特殊の技術、経験等を必要とする官職に職員を採用しようとする場合
(特定の職員についての号俸に関する規定の適用除外)
第19条 初任給基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分(これに対応する試験欄の区分の定めのあるものを除く。)の適用を受ける職員については、第14条、第15条及び前3条の規定は適用しない。ただし、第17条各号に掲げる者から引き続いて職員となった者その他その採用について特別の事情があると認められる者については、あらかじめ人事院の承認を得て、その号俸を決定することができる。

第5章 昇格及び降格

(昇格)
第20条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、その者の勤務成績に従い、その者の属する職務の級を決定するものとする。
2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、次の各号のいずれかに掲げる要件を満たさなければならない。
 次のいずれかに掲げる要件を満たすこと。
 職員を昇格させようとする日に当該職員が昇任したこと(特定幹部職(規則8—12(職員の任免)第18条第3項に規定する特定幹部職をいう。ロにおいて同じ。)に昇任したことを除く。)。
 職員を昇格させようとする日に当該職員が特定幹部職に昇任し、かつ、第3号イ及びハに掲げる要件を満たすこと。
 前号に掲げる要件に準ずるものとして人事院の定める要件
 昇格させようとする日以前2年間において同日の前日に属する職務の級に分類されている職務に従事していた職員が次に掲げる要件を満たし、かつ、昇格させようとする日以前2年間における人事評価の結果及び勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づき、昇格させようとする職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められること。
 職員を昇格させようとする日以前における直近の能力評価及び業績評価(人事院の定めるものに限る。以下この条及び第25条第2項(第27条第2項において準用する場合を含む。)において同じ。)の全体評語(人事評価政令第9条第3項(人事評価政令第14条において準用する場合を含む。)に規定する確認が行われた人事評価政令第6条第1項に規定する全体評語をいう。以下同じ。)が上位又は中位の段階であること。
 職員を昇格させようとする日以前における能力評価及び業績評価の全体評語のうち、直近の連続した2回の能力評価及び4回の業績評価の全体評語を総合的に勘案して人事評価政令第4条第3項の発揮した能力の程度及び同条第4項の役割を果たした程度が通常のものを超えるものとして人事院の定める要件(行政職俸給表(一)の3級又は2級に昇格させる場合その他の人事院の定める場合にあっては、当該通常のものを超えるものに準ずるものとして人事院の定める要件を含む。)
 職員を昇格させようとする日以前1年以内に、法第82条の規定による懲戒処分(以下「懲戒処分」という。)又はこれに相当する処分を受けていないこと及び同日において職員から聴取した事項又は調査により判明した事実に基づきこれらの処分を受けることが相当とされる行為をしていないこと。
3 職員が国際機関若しくは民間企業に派遣されていたこと等の事情により前項第3号に規定する全体評語の全部若しくは一部がない場合又は昇格させようとする日以前2年内において同日の前日に属する職務の級に分類されている職務に従事していた職員について昇格させようとする日以前2年内における人事評価の結果及び勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づき昇格させようとする職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合には、同号の規定にかかわらず、人事院の定めるところにより、職員を昇格させることができる。
4 前3項の規定により職員を昇格させる場合において、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定しようとするときは、別表第6に定める在級期間表(以下「在級期間表」という。)に定める在級期間(職員を昇格させる場合に必要な1級下位の職務の級に在級した年数をいう。以下同じ。)及び在級期間表において人事院が別に定めることとする要件に従い、その者の属する職務の級を決定するものとする。この場合において、昇格させようとする日以前における直近の能力評価の全体評語が最上位の段階であり、かつ、同日以前における直近の業績評価の全体評語が上位の段階であるときその他勤務成績が特に良好であるときは、在級期間表に定める在級期間に100分の50以上100分の100未満の割合を乗じて得た期間をもって、在級期間表の在級期間とすることができる。
5 第1項から第3項までの規定により職員を昇格させる場合において、在級期間表において人事院が別に定めることとする要件を満たすとき又は職員を2級以上上位の職務の級に決定する特別の事情があると認められる場合として人事院の定める場合に該当するときは、その者の属する職務の級を2級以上上位の職務の級に決定するものとする。
6 第4項の場合において、在級期間表に定める在級期間によることとしたときに部内の他の職員との均衡を失すると認められる職員に対する同項の規定の適用については、同項中「別表第6」とあるのは「人事院の定める要件及び別表第6」と、「定める在級期間(職員を昇格させる場合に必要な1級下位の職務の級に在級した年数をいう。以下同じ。)及び在級期間表において」とあるのは「おいて」とする。
7 第4項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する期間が1年に満たない者を特に昇格させる必要があると認められる場合であって、人事院の定めるところによるときは、この限りでない。
(在級期間表の適用方法)
第20条の2 在級期間表は、その者に適用される俸給表の別に応じ、かつ、職種欄の区分の定めがあるものにあっては、その区分に応じて適用する。
2 在級期間表の職務の級欄に定める数字は、当該職務の級に昇格させるための在級期間を示す。
3 第13条第2項第2号に掲げる者又は同条第3項の規定の適用を受ける者に対する在級期間表の適用については、採用試験の結果に基づいて職員となった者として取り扱うものとする。
4 次の各号に掲げる職員に在級期間表を適用する場合におけるその職務の級に在級した期間については、当該各号に定める期間をその職務の級に在級した期間として取り扱うことができる。
 第17条又は第18条の規定の適用を受けた職員 部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ人事院の承認を得て定める期間
 第25条第1項又は第27条第1項若しくは第3項に規定する異動をした職員 部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮してあらかじめ人事院の承認を得て定める期間
(上位資格の取得等による昇格)
第21条 職員が第13条第2項第1号に該当することとなり、又は異なる学歴免許等の資格を取得し、若しくは在級期間表の異なる職種欄の区分の適用を受けることとなった等の結果、上位の職務の級に決定される資格等を有するに至った場合には、第20条の規定にかかわらず、その資格等に応じた職務の級に昇格させることができる。
(特別の場合の昇格)
第22条 派遣法第3条に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合又は人事院が定めるこれに準ずる場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、第20条の規定にかかわらず、人事院の定めるところにより、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。
2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、第20条の規定にかかわらず、あらかじめ人事院の承認を得て昇格させることができる。
(昇格の場合の号俸)
第23条 職員を昇格させた場合におけるその者の号俸は、その者に適用される俸給表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第7に定める昇格時号俸対応表の昇格後の号俸欄に定める号俸とする。
2 第20条、第21条又は前条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 第21条の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定によるその者の号俸が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号俸に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、その者の号俸を当該初任給として受けるべき号俸とすることができる。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させる場合において、前3項の規定により決定される号俸が部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、前3項の規定にかかわらず、人事院の定めるところにより、その者の号俸を決定することができる。
(降格)
第24条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。
(降格の場合の号俸)
第24条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号俸は、その者に適用される俸給表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第7の2に定める降格時号俸対応表の降格後の号俸欄に定める号俸とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号俸を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ人事院の承認を得て、その者の号俸を決定することができる。この場合において、当該号俸は、当該職員が降格した日の前日に受けていた俸給月額に達しない額の号俸でなければならない。

第6章 初任給基準又は俸給表の適用を異にする異動

(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)
第25条 職員を俸給表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、その異動の日に新たに職員となったものとした場合にその者に適用されることとなる初任給基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあっては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に対応する初任給欄の職務の級(第12条第1項第4号に掲げる職員にあっては、その者に適用される俸給表の最下位の職務の級)を基礎としてその者の経験年数に相当する期間その者の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして第20条第4項前段の規定の例によるものとした場合に決定することができる職務の級(次項及び第27条第1項において「仮定級」という。)の範囲内で昇格させ、当該職務に応じて降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。
2 前項の規定により昇格させようとする日以前における直近の能力評価の全体評語が最上位の段階であり、かつ、同日以前における直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員その他勤務成績が特に良好である職員については、同項の規定にかかわらず、人事院の定めるところにより、これらの者の職務の級を仮定級より上位の職務の級に決定することができる。
(初任給基準を異にする異動をした職員の号俸)
第26条 前条第1項に規定する異動をした職員の当該異動後の号俸は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める号俸とする。
 次号及び第3号に掲げる者以外の者 新たに職員となったとき(免許等を必要とする職務に異動した者にあっては、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号俸
 その初任給の決定について第17条又は第18条の規定の適用を受けた者及び人事院の定める者(次号に掲げる者を除く。) あらかじめ人事院の承認を得て定める基準に従い、前号の規定に準じて昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号俸
 人事院の定める異動に該当する異動をした者 異動の日の前日における号俸を人事院の定めるところにより調整した場合に得られる号俸
2 前項の規定によるその者の号俸が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号俸に達しないときは、同項の規定にかかわらず、当該初任給として受けるべき号俸をもって、その者の異動後の号俸とすることができる。
3 第23条及び第24条の2の規定は、前条第1項に規定する異動をしたことにより昇格し、又は降格した職員の号俸については適用しない。
(俸給表の適用を異にする異動の場合の職務の級)
第27条 職員を俸給表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、仮定級の範囲内で決定するものとする。
2 第25条第2項の規定は、前項の規定により職員の職務の級を決定する場合に準用する。
3 第11条第3項の規定により職務の級を決定された職員を俸給表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、前2項の規定にかかわらず、その異動後の職務に応じ、その者が新たに職員となったときから異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの同条第3項の規定により決定される職務の級を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格等の規定を適用した場合に異動の日に属することとなる職務の級を超えない範囲内で決定するものとする。
(俸給表の適用を異にする異動をした職員の号俸)
第28条 第26条第1項の規定(第3号の規定を除く。)及び同条第2項の規定は、前条第1項又は第3項に規定する異動をした職員の異動後の号俸について準用する。この場合において、第26条第1項第1号中「次号及び第3号」とあるのは「次号」と、同項第2号中「人事院の定める者(次号に掲げる者を除く。)」とあるのは「人事院の定める者」と読み替えるものとする。
(専門スタッフ職俸給表へ異動した職員の号俸)
第29条 専門スタッフ職俸給表以外の俸給表の適用を受ける職員が専門スタッフ職俸給表の適用を受けることとなった場合におけるその者の異動後の号俸は、前条の規定にかかわらず、別表第7の3に定める専門スタッフ職俸給表異動時号俸対応表に定める異動をした職員にあっては当該異動をした日の前日にその者が受けていた号俸に対応する同表の異動後の号俸欄に定める号俸とし、その他の職員にあっては人事院の定める号俸とする。
(指定職俸給表から異動した職員の号俸)
第30条 指定職俸給表の適用を受ける職員が他の俸給表の適用を受けることとなった場合におけるその者の異動後の号俸は、前2条の規定にかかわらず、あらかじめ人事院の承認を得て決定するものとする。
第31条 削除
第32条 削除
第33条 削除

第7章 昇給

(昇給日及び評価終了日)
第34条 給与法第8条第6項の規定により昇給を行う同項の人事院規則で定める日は、第39条又は第40条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とし、昇給日前における同項の人事院規則で定める日は、昇給日前1年間における9月30日(以下「評価終了日」という。)とする。
(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間において併せて考慮する事由)
第35条 給与法第8条第6項の人事院規則で定める事由は、懲戒処分を受けることが相当とされる行為をしたことその他人事院が定める事由とする。
(行政職俸給表(一)の7級以上の職員に相当する職員)
第36条 給与法第8条第7項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
 専門行政職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるもの
 税務職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの
 公安職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの
 公安職俸給表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの
 海事職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの
 教育職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上であるもの
 研究職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるもの
 医療職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの
 医療職俸給表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの
 医療職俸給表(三)の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの
十一 福祉職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が6級であるもの
(昇給区分及び昇給の号俸数)
第37条 評価終了日以前における直近の能力評価及び直近の連続した2回の業績評価の全体評語(以下この条において「昇給評語」という。)がある職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第1号イ若しくはロ又は第3号イ若しくはロに掲げる職員に該当するか否かの判断は、人事院の定めるところにより行うものとする。
 昇給評語が上位又は中位の段階である職員(当該昇給評語がいずれも中位の段階である職員及び1の業績評価の全体評語が上位の段階(人事評価政令第6条第2項第3号に掲げる職員にあっては、最上位の段階を除く。)であり、かつ、他の昇給評語が中位の段階である職員にあっては、人事院の定める者に限る。)のうち、勤務成績が特に良好である職員 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分
 勤務成績が極めて良好である職員 A
 イに掲げる職員以外の職員 B
 前号及び次号に掲げる職員以外の職員 C
 昇給評語のいずれかが下位の段階である職員、評価終了日以前1年間において懲戒処分を受けた職員及び第35条に規定する事由に該当した職員並びに給与法第8条第6項後段の適用を受けることとなった職員 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分
 勤務成績がやや良好でない職員 D
 勤務成績が良好でない職員 E
2 前項の場合において、同項第3号に掲げる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に同号に定める昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同号の規定にかかわらず、人事院の定めるところにより、同号イに掲げる職員にあってはCの昇給区分に、同号ロに掲げる職員にあってはC又はDの昇給区分に決定することができる。
3 職員が国際機関又は民間企業に派遣されていたこと等の事情により、昇給評語の全部又は一部がない場合には、第1項の規定にかかわらず、人事院の定めるところにより、同項に定める昇給区分のいずれかに決定するものとする。
4 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前3項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。
 人事院の定める事由以外の事由によって評価終了日以前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から評価終了日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(第1項第3号ロに掲げる職員に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) D
 人事院の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E
5 前項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ人事院と協議して、当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。
6 各府省において、前各項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、これらの昇給区分に決定すべき職員が少数である場合その他の人事院の定める場合を除き、人事院の定める割合におおむね合致していなければならない。
7 給与法第8条第6項の規定による昇給の号俸数は、昇給区分に応じて別表第7の4に定める昇給号俸数表(次項において「昇給号俸数表」という。)に定める号俸数とする。
8 前年の昇給日後に昇格した職員の昇給の号俸数は、前項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮して昇給号俸数表のC欄に定める号俸数以下の号俸数とする。ただし、その者の昇給について、当該号俸数とすることが不適当であると認められる特別の事情がある場合は、この限りでない。
9 前年の昇給日後に、新たに職員となった者又は第23条第3項、第26条第2項(第28条において準用する場合を含む。)若しくは第43条の規定により号俸を決定された者の昇給の号俸数は、前2項の規定にかかわらず、これらの規定による号俸数に相当する数(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間に新たに職員となった者又は当該号俸を決定された者にあっては、人事院の定める数)に、その者の新たに職員となった日又は当該号俸を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数(人事院の定める職員にあっては、前各項の規定を適用したものとした場合に得られる号俸数を超えない範囲内で人事院の定める号俸数)とする。
10 前3項の規定による号俸数が零となる職員は、昇給しない。
11 第7項から第9項までの規定による昇給の号俸数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号俸の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号俸(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は第25条第1項に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号俸)の号数を減じて得た数に相当する号俸数を超えることとなる職員の昇給の号俸数は、第7項から第9項までの規定にかかわらず、当該相当する号俸数とする。
12 一の昇給日において第1項又は第3項の規定により昇給区分をA又はBに決定する職員の昇給の号俸数の合計は、各府省の職員の定員、第6項の人事院の定める割合等を考慮して各府省ごとに人事院の定める号俸数を超えてはならない。
(昇給号俸数の抑制等に係る年齢の特例)
第38条 給与法第8条第8項第1号の人事院規則で定める職員は、行政職俸給表(二)又は医療職俸給表(一)の適用を受ける職員とし、同号の人事院規則で定める年齢は、57歳とする。
(研修、表彰等による昇給)
第39条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、人事院の定めるところにより、当該各号に定める日に、給与法第8条第6項の規定による昇給をさせることができる。
 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
 官制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第40条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ人事院の承認を得て、人事院の定める日に、給与法第8条第6項の規定による昇給をさせることができる。
(最高号俸を受ける職員についての適用除外)
第41条 この章の規定は、職務の級の最高の号俸を受ける職員には、適用しない。

第8章 降号

第42条 規則11—10(職員の降給)第5条又は第6条第2項の規定により職員を降号させる場合におけるその者の号俸は、降号した日の前日に受けていた号俸より2号俸下位の号俸(当該受けていた号俸が職員の属する職務の級の最低の号俸の直近上位の号俸である場合にあっては、当該最低の号俸)とする。

第9章 特別の場合における号俸の決定

(上位資格の取得等の場合の号俸の決定)
第43条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号俸より上位の号俸を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第23条第3項又は第26条第2項(第28条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合を除く。)又は人事院が定めるこれに準ずる場合に該当するときは、その者の号俸を人事院の定めるところにより上位の号俸に決定することができる。
(復職時等における号俸の調整)
第44条 休職にされ、若しくは法第108条の6第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣期間又は休暇の期間を別表第8に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日、同日後における最初の昇給日又はその次の昇給日に人事院の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。
2 派遣職員が職務に復帰した場合又は人事院が定めるこれに準ずる場合における号俸の調整について、前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ人事院の承認を得て定める基準に従いその者の号俸を調整することができる。
(派遣職員の退職時の号俸の調整)
第44条の2 派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ人事院の承認を得て、前条の規定に準じてその者の号俸を調整することができる。
(俸給の訂正)
第45条 職員の俸給の決定に誤りがあり、各庁の長がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ人事院の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行なうことができる。

第10章 雑則

(平成24年2月1日前に告知された採用試験等の取扱い)
第46条 第13条第3項前段の規定により初任給基準表の試験欄の「採用試験」の区分のうち「I種」又は「A種」の区分を適用した場合には、その旨を人事院に報告するものとする。
2 初任給基準表の試験欄の「採用試験」の区分のうち「I種」、「II種」、「III種」、「A種」又は「B種」の区分の適用を受ける者に対する第14条第2項及び第15条第1項第1号の規定の適用については、第14条第2項中「「総合職(院卒)」にあっては「修士課程修了」、「専門職学位課程修了」及び「大学6卒」の区分、「総合職(大卒)」、「一般職(大卒)」、「専門職(大卒1群)」及び「専門職(大卒2群)」にあっては「大学卒」の区分、「一般職(高卒)」及び「専門職(高卒)」」とあり、及び同号中「「総合職(院卒)」にあっては「修士課程修了」、「専門職学位課程修了」又は「大学6卒」の区分、「総合職(大卒)」、「一般職(大卒)」、「専門職(大卒1群)」及び「専門職(大卒2群)」にあっては「大学卒」の区分、「一般職(高卒)」及び「専門職(高卒)」」とあるのは、「「I種」、「II種」及び「A種」にあっては「大学卒」の区分、「B種」にあっては「短大卒」の区分、「III種」」とする。
3 初任給基準表の試験欄の「採用試験」の区分のうち「一般職(大卒)」、「専門職(大卒2群)」又は「II種」の区分の適用を受ける者に対する第16条の規定の適用については、同条中「含む」とあるのは、「含み、当該適用される試験欄の区分が「一般職(大卒)」、「専門職(大卒2群)」又は「II種」の区分である場合は「B種」の区分は含まないものとする」とする。
第47条 削除
(人事院の承認を得て定める基準等についての暫定措置)
第48条 第18条、第26条第1項第2号(第28条において準用する場合を含む。)若しくは第44条第2項に規定する人事院の承認を得て定めることとされている基準又は在級期間表において別に定めることとされている事項が定められるまでの間におけるこれらの規定による号俸又は職務の級の決定は、あらかじめ個別に人事院の承認を得て行うものとする。
(報告)
第48条の2 人事院は、この規則で別に定めるもののほか、必要があると認めるときは、各庁の長に対し、職員の職務の級及び号俸の決定等に係る事項について報告を求めることができる。
(この規則により難い場合の措置)
第49条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に人事院の定めるところにより、又はあらかじめ人事院の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
附則 (昭和59年12月25日人事院規則9—8—1)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第10条第1号、第11条第2項及び第18条の改正規定は、昭和60年3月31日から施行する。
附則 (昭和60年3月1日人事院規則9—8—2)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年12月21日人事院規則9—8—3)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第38条第6号の改正規定及び附則第7項の規定は、昭和61年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項及び第8項において同じ。)による改正後の人事院規則9—8(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(経過措置)
3 この規則による改正前の人事院規則9—8別表第1の海事職俸給表(一)等級別標準職務表の備考第1項の規定により大型船舶(甲)とされていた船舶(改正後の規則別表第1の海事職俸給表(一)級別標準職務表の備考第1項又は第2項の規定により大型船舶(一種)又は大型船舶(2種)とされる船舶を除く。)については、同表の備考第2項及び第3項中「1,600トン」とあるのは「1,500トン」とする。ただし、当該船舶について船舶のトン数の測度に関する法律(昭和55年法律第40号)附則第3条ただし書に規定する特定修繕が行われた後については、この限りでない。
4 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和60年法律第97号。以下「改正法」という。)附則第3項又は第4項の規定により昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後の規則別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者のこれらの規定により定められた職務の級(以下「切替後の職務の級」という。)に在級する期間に通算する。
 切替後の職務の級を改正法附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する職務の級が2掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。次号において同じ。)、改正後の規則第11条第1項第1号に掲げる職務の級及び同号に掲げる職務の級(1の俸給表について同号に職務の級が2掲げられている場合にあっては、そのうち下位の職務の級)の直近下位の職務の級以外の職務の級とされた職員(旧等級が行政職俸給表(二)の5等級、研究職俸給表の5等級又は医療職俸給表(二)の6等級である職員及び切替日において専門行政職俸給表の適用を受けることとなる職員で旧等級が行政職俸給表(一)の7等級又は8等級である職員を除く。) 旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
 切替後の職務の級を改正法附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級(行政職俸給表(一)の10級、海事職俸給表(一)の5級及び研究職俸給表の4級を除く。)に定められた職員のうち、旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間が改正後の規則別表第2の級別資格基準表に定める当該切替後の職務の級に決定するための必要在級年数を超える職員 当該超える期間
5 改正法附則第3項又は第4項の規定により切替日におけるその者の職務の級を定められた職員(旧等級が行政職俸給表(二)の5等級、研究職俸給表の5等級又は医療職俸給表(二)の6等級である職員及び切替日において専門行政職俸給表の適用を受けることとなる職員で旧等級が行政職俸給表(一)の7等級又は8等級である職員を除く。)に係る当該切替後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から昭和61年6月30日までの間における改正後の規則第20条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和60年法律第97号)附則第3項又は第4項の規定により昭和60年7月1日(以下この項において「切替日」という。)における職務の級を同法附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下この項において「旧等級」という。)に対応する職務の級が2掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。)又は専門行政職俸給表の6級(以下この項において「特定の職務の級」という。)に定められた職員にあっては、旧等級とこれらの規定により定められた職務の級に通算2年以上、これらの規定により切替日における職務の級を特定の職務の級以外の職務の級に定められた職員にあっては、旧等級とこれらの規定により定められた職務の級に通算1年以上」と、同項ただし書中「1年」とあるのは、「1年(切替日における職務の級を特定の職務の級に定められた職員にあっては、2年)」とする。
6 改正法による改正後の給与法及び改正後の規則の規定により切替日において昇格した職員の当該昇格後の俸給月額の決定については、改正法附則第5項又は第7項の規定により定められた俸給月額を切替日の前日において受けていたものとみなして改正後の規則第23条の規定を適用する。
7 第40条に定める昇給の時期以前1年間の期間内に旧人事院規則15—6(休暇)による年次休暇によって勤務しなかった日がある職員に対するこの規則(附則第1項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の人事院規則9—8第38条第6号の規定の適用については、同号中「給与法第14条の3に規定する年次休暇」とあるのは「給与法第14条の3に規定する年次休暇、旧人事院規則15—6(休暇)による年次休暇」とする。
8 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き在職する改正後の規則別表第2の行政職俸給表(二)級別資格基準表の備考第1項第1号の(2)から(7)までに掲げる職員で、同日において属していた職務の等級が行政職俸給表(二)の5等級であるもののうち、その者の経験年数が3年を超えた日(施行日において経験年数が3年を超えている場合にあっては、施行日。以下同じ。)における俸給月額が1級7号俸以下の号俸である職員については、改正法の施行前に同俸給表の4等級に昇格した職員との均衡上必要があると認められるときは、その者の経験年数が3年を超えた日以後において、その俸給月額を1級8号俸までの範囲内の号俸に決定することができる。
附則 (昭和61年2月1日人事院規則9—8—4)
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年3月1日から施行する。ただし、第31条第2項及び第37条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに第38条、第40条及び第41条の改正規定は、昭和61年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭和61年4月1日前に改正前の人事院規則9—8第37条又は第39条第1号若しくは第2号の規定による昇給をした職員の当該昇給後の次期昇給については、なお従前の例による。
附則 (昭和61年4月1日人事院規則9—8—5)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年4月25日人事院規則9—8—6)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則9—8の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
附則 (昭和62年4月1日人事院規則9—8—7)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において日本国有鉄道に勤務していた者で、人事交流により施行日に職員となったものの俸給月額については、その者を改正後の人事院規則9—8第17条に規定する引き続いて職員となった者とみなして、同条の規定を適用する。
附則 (昭和63年3月25日人事院規則9—8—8)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
2 次の表の上欄に掲げる期間に新たに職員となり、その職務の級を行政職俸給表(一)、税務職俸給表又は公安職俸給表(二)の3級に決定されたI種区分適用職員(人事院規則9—8(以下「規則9—8」という。)別表第2に定める級別資格基準表の試験欄の「I種」の区分の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)に対する規則9—8第15条第1項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、同項ただし書中「その者の属する職務の級の1級上位の職務の級の最低の号俸を超える額の号俸」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
昭和63年4月1日から昭和65年3月31日まで 第12条第1項の規定による号俸の3号俸以上上位の号俸
昭和65年4月1日から昭和67年3月31日まで 第12条第1項の規定による号俸の4号俸以上上位の号俸
3 前項の規定により読み替えられた規則9—8第15条第1項ただし書の規定の適用を受けたⅠ種区分適用職員のうち、他の職員との均衡上必要があると認められる職員で人事院が定めるものについては、当該職員の俸給月額決定後の最初の昇給に係る昇給期間を人事院の定める期間短縮することができる。
4 当分の間、Ⅰ種区分適用職員を行政職俸給表(一)、税務職俸給表又は公安職俸給表(二)の3級に昇格させる場合における規則9—8第20条第5項の規定の適用については、同項中「必要経験年数又は必要在級年数に」とあるのは「必要経験年数に」と、「それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数」とあるのは「同表の必要経験年数」とする。
5 海員学校司ちゆう科を卒業した者で海事職俸給表(二)の適用を受ける大型船舶(規則9—8別表第1の海事職俸給表(二)級別標準職務表の備考第1項に定める大型船舶をいう。以下同じ。)の船員であるものの職務の級(海事職俸給表(二)の1級、2級及び3級に限る。)の決定については、改正後の規則9—8別表第2の海事職俸給表(二)級別資格基準表の規定を適用せず、なお従前の例によるものとする。
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、人事院が定める。
附則 (昭和63年12月1日人事院規則9—8—9)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年4月1日人事院規則9—8—10)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年12月13日人事院規則9—8—11)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則9—8の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附則 (平成2年3月31日人事院規則9—8—12)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則 (平成2年5月1日人事院規則9—8—13)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年12月26日人事院規則9—8—14) 抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第8の改正規定及び附則第9項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の人事院規則9—8及び附則第10項の規定による改正後の人事院規則9—8—8(人事院規則9—8(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正する人事院規則)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(経過措置等)
3 平成2年4月1日から同月30日までの間の改正後の人事院規則9—8(以下「改正後の規則」という。)別表第6の行政職俸給表(一)初任給基準表の職種欄の「無線従事者」の区分の適用については、同表中「
第1級総合無線通信士
第1級陸上無線技術士
2級2号俸
第2級総合無線通信士
第2級陸上無線技術士
第1級陸上特殊無線技士
1級4号俸
航空無線通信士 1級3号俸
第3級総合無線通信士
国内電信級陸上特殊無線技士
第4級海上無線通信士
第1級海上特殊無線技士
その他の資格
1級2号俸
」とあるのは「
第1級無線通信士
第1級無線技術士
2級2号俸
第2級無線通信士
第2級無線技術士
特殊無線技士(国際無線電信又は多重無線設備)
1級4号俸
第3級無線通信士
航空級無線通信士
特殊無線技士(国内無線電信又は一般)
電話級無線通信士
1級2号俸
」とする。
4 前項に定めるもののほか、平成2年4月1日から同月30日までの間の無線従事者に対する改正後の規則の適用に関し必要な事項は、人事院が定める。
5 海員学校高等科を卒業した者で平成2年4月1日以後に新たに職員となり、海事職俸給表(二)の適用を受ける大型船舶(改正後の規則別表第1の海事職俸給表(二)級別標準職務表の備考第1項に定める大型船舶をいう。)の船員となったものの初任給として受ける号俸の決定については、人事院が定める。
6 改正後の規則別表第8の規定は、同表の改正規定の施行の日以後の休職等の期間について適用し、同日前の休職等の期間については、なお従前の例による。
附則 (平成3年7月1日人事院規則9—8—16)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年12月24日人事院規則9—8—17)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則9—8の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則 (平成4年1月17日人事院規則1—18) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則 (平成4年2月6日人事院規則9—8—18)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定及び別表第6の公安職俸給表(二)初任給基準表の改正規定(同表の備考に1項を加える部分を除く。)は、平成4年3月27日から施行する。
(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)
2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の人事院規則9—8(以下「改正後の規則」という。)別表第7の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の俸給月額は、改正後の規則第23条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号俸等欄に定める俸給月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号俸等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。
3 前項若しくは附則第5項若しくは第10項の規定又は改正後の規則第23条第1項の規定の適用を受けた職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項並びに附則第5項及び第10項の規定並びに改正後の規則第23条及び第31条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の人事院規則9—8(以下「改正前の規則」という。)第23条及び第31条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる俸給月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては改正後の規則第23条及び第31条の規定)を適用するものとする。
4 給与法第8条第9項の規定により昇給しないこととされている職員を平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の俸給月額は、附則第2項の規定にかかわらず、改正前の規則第23条の規定を適用したものとした場合に得られる俸給月額とする。
5 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
6 56歳に達した日後に附則第2項の規定の適用を受けた職員で当該昇格後の号俸が改正前の規則第23条の規定を適用したものとした場合に得られる号俸の1号俸上位の号俸となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員で人事院の定めるこれに準ずるものの当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、改正後の規則第34条の2の規定にかかわらず、24月とする。
(平成8年4月1日における俸給月額等の調整)
7 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)
8 調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第5項の規定の適用を受けたもの及び人事院の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる俸給月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第23条又は第31条の規定を適用するものとする。
9 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号俸及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第23条第1項及び第31条第1項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ人事院の承認を得て定めるものとする。
10 平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に、改正後の規則第26条第1項第3号に該当する異動をした際に対象級に昇格した職員の当該昇格後の俸給月額及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、同号及び改正後の規則第32条第2号の規定にかかわらず、人事院の定めるところによる。
(読替規定)
11 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第12条第1項 第23条第1項第1号から第3号まで若しくは第2項第1号から第3号まで 第23条第2項第1号から第3号までの規定又は人事院規則9—8—18(人事院規則9—8(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正する人事院規則)附則第2項
第23条第3項 前2項 前項の規定又は人事院規則9—8—18附則第2項
第23条第4項 前3項 前2項の規定及び人事院規則9—8—18附則第2項
第23条第5項 前各項の規定による 前3項の規定又は人事院規則9—8—18附則第2項の規定による
前各項の規定にかかわらず 前3項の規定及び人事院規則9—8—18附則第2項の規定にかかわらず
第23条第7項 第1項各号 人事院規則9—8—18附則第2項
第31条第2項 又は第45条 若しくは第45条の規定又は人事院規則9—8—18附則第2項、第9項若しくは第10項
前項の規定 前項の規定又は人事院規則9—8—18附則第2項の規定
第41条第2項 又は第45条 若しくは第45条の規定又は人事院規則9—8—18附則第2項、第9項若しくは第10項
12 改正後の規則第31条第2項又は第41条第2項の規定の適用については、平成7年4月1日から平成14年3月31日までの間これらの規定中「又は第45条」とあるのは「若しくは第45条の規定又は人事院規則9—8—18附則第2項、第9項若しくは第10項」とし、同日後における当該各項の規定の適用に関し必要な事項は、人事院が定める。
(雑則)
13 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
附則別表(附則第2項関係)
 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 経過期間 昇格後の号俸等 短縮期間
改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第31条第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。) 昇格後の職務の級の最低の号俸 0
改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第31条第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。) 9月以上のとき 昇格後の職務の級の最低の号俸 経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。)
9月未満のとき 昇格後の職務の級の最低の号俸 0
改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第31条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。) 9月以上のとき 対応号俸(改正後の規則第23条第1項第2号に定める対応号俸をいう。以下同じ。)の1号俸上位の号俸 経過期間から9月を減じた期間
9月未満のとき 対応号俸 経過期間に3月を加えた期間
改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第31条第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。) 9月以上のとき 対応号俸の2号俸上位の号俸 経過期間から9月を減じた期間
9月未満のとき 対応号俸の1号俸上位の号俸 経過期間に3月を加えた期間
改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第31条第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。) 6月を超えるとき 対応号俸の1号俸上位の号俸 6月
6月以下のとき 対応号俸の1号俸上位の号俸 3月
改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第31条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。) 3月以上のとき 対応号俸の1号俸上位の号俸 6月
3月未満のとき 対応号俸の1号俸上位の号俸 経過期間に3月を加えた期間
改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における俸給月額が当該昇格後の俸給月額に決定されることとなる俸給月額が3あるとき(当該昇格後の俸給月額に決定されることとなる俸給月額が4以上ある場合を除く。)の最下位の号俸となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第31条適用外職員」という。) 対応号俸の1号俸上位の号俸 3月
その他の職員 あらかじめ人事院の承認を得て定める俸給月額 あらかじめ人事院の承認を得て定める期間
備考
1 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における俸給月額を受けていた期間に相当する期間をいう(ロの表及びハの表において同じ。)。
2 人事院規則9—8第34条の2の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び同規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間欄の区分中「9月」とあるのは、18月職員にあっては「15月」と、24月職員にあっては「21月」とし、同欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「15月を減じた期間」と、24月職員にあっては「21月を減じた期間」とする。
 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 経過期間 昇格後の号俸等 短縮期間
初号等職員 昇格後の職務の級の最低の号俸 0
第1号職員 6月以上のとき 昇格後の職務の級の最低の号俸 経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。)
6月未満のとき 昇格後の職務の級の最低の号俸 0
第2号職員 6月以上のとき 対応号俸の1号俸上位の号俸 経過期間から6月を減じた期間
6月未満のとき 対応号俸 経過期間に6月を加えた期間
第3号等職員 6月以上のとき 対応号俸の2号俸上位の号俸 経過期間から6月を減じた期間
6月未満のとき 対応号俸の1号俸上位の号俸 経過期間に6月を加えた期間
第5号職員 6月を超えるとき 対応号俸の1号俸上位の号俸 9月
6月以下のとき 対応号俸の1号俸上位の号俸 6月
第6号職員 3月以上のとき 対応号俸の1号俸上位の号俸 9月
3月未満のとき 対応号俸の1号俸上位の号俸 経過期間に6月を加えた期間
第31条適用外職員 対応号俸の1号俸上位の号俸 6月
その他の職員 あらかじめ人事院の承認を得て定める俸給月額 あらかじめ人事院の承認を得て定める期間
備考
18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「12月」と、24月職員にあっては「18月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「12月を減じた期間」と、24月職員にあっては「18月を減じた期間」とする。
 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 経過期間 昇格後の号俸等 短縮期間
初号等職員 昇格後の職務の級の最低の号俸 0
第1号職員 3月以上のとき 昇格後の職務の級の最低の号俸 経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。)
3月未満のとき 昇格後の職務の級の最低の号俸 0
第2号職員 3月以上のとき 対応号俸の1号俸上位の号俸 経過期間から3月を減じた期間
3月未満のとき 対応号俸 経過期間に9月を加えた期間
第3号等職員 3月以上のとき 対応号俸の2号俸上位の号俸 経過期間から3月を減じた期間
3月未満のとき 対応号俸の1号俸上位の号俸 経過期間に9月を加えた期間
第5号職員 6月を超えるとき 対応号俸の2号俸上位の号俸(18月職員及び24月職員にあっては対応号俸の1号俸上位の号俸) 0(18月職員及び24月職員にあっては12月)
6月以下のとき 対応号俸の1号俸上位の号俸 9月
第6号職員 3月以上のとき 対応号俸の2号俸上位の号俸(18月職員及び24月職員にあっては対応号俸の1号俸上位の号俸) 0(18月職員及び24月職員にあっては12月)
3月未満のとき 対応号俸の1号俸上位の号俸 経過期間に9月を加えた期間
第31条適用外職員 対応号俸の1号俸上位の号俸 9月
その他の職員 あらかじめ人事院の承認を得て定める俸給月額 あらかじめ人事院の承認を得て定める期間
備考
18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「15月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「9月を減じた期間」と、24月職員にあっては「15月を減じた期間」とする。
附則 (平成4年12月16日人事院規則9—8—19)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則9—8の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則 (平成5年3月30日人事院規則9—8—20)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律の一部を改正する法律(昭和63年法律第71号)による改正前のあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)による学校又は養成施設(人事院規則9—8別表第3に定める新中卒を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)を卒業した者で、この規則の施行の日以後に新たに職員となり、医療職俸給表(二)の適用を受けるあん摩マッサージ指圧師となったものの初任給として受ける俸給月額の決定については、改正後の人事院規則9—8別表第6の医療職俸給表(二)初任給基準表の規定を適用せず、なお従前の例による。
附則 (平成5年11月12日人事院規則9—8—21)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則9—8の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附則 (平成6年2月16日人事院規則9—8—22)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。ただし、別表第1から別表第3までの改正規定、別表第6の公安職俸給表(一)初任給基準表の改正規定(同表の備考中第2項及び第1項の項番号を削る部分を除く。)、別表第6の公安職俸給表(二)初任給基準表の改正規定(同表の備考第3項を削る部分を除く。)、別表第6の医療職俸給表(三)初任給基準表の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の人事院規則9—8別表第6の公安職俸給表(一)初任給基準表の規定は、平成6年1月1日から適用する。
附則 (平成6年7月27日人事院規則1—19)
この規則は、平成6年9月1日から施行する。
附則 (平成6年11月7日人事院規則9—8—23)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則9—8の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附則 (平成7年2月1日人事院規則9—8—24)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日に職員を教育職俸給表(二)又は教育職俸給表(三)の職務の級4級に昇格させた場合又は職務の級3級から降格させた場合における改正後の規則9—8第23条第7項又は第24条第4項の規定の適用については、これらの規定中「給与法別表第6ロの備考(二)又はハの備考(二)」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(平成6年法律第89号)による改正前の国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第5条第1項」とする。
附則 (平成7年3月1日人事院規則9—8—25)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年10月25日人事院規則9—8—26)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則9—8の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附則 (平成8年3月26日人事院規則9—8—27)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年4月1日人事院規則9—8—28)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年5月11日人事院規則9—8—29)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年6月20日人事院規則9—8—30)
この規則は、平成8年7月1日から施行する。
附則 (平成8年12月11日人事院規則9—8—31)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則9—8の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則 (平成9年4月23日人事院規則9—8—32)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則9—8の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則 (平成9年12月10日人事院規則9—8—33)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則9—8の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則 (平成10年3月25日人事院規則9—8—34)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き国立ハンセン病療養所に勤務する職員で医療職俸給表(一)又は医療職俸給表(三)の適用を受けるものが施行日以後に国立ハンセン病療養所以外の官署に俸給表の適用を異にすることなく異動した場合のその者の当該異動の日における俸給月額及び当該異動後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、なお従前の例による。
附則 (平成10年4月9日人事院規則9—8—35)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年10月16日人事院規則9—8—36)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則9—8の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則 (平成11年1月29日人事院規則9—8—37)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成11年4月1日人事院規則9—8—38)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年7月1日人事院規則9—8—39)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年10月25日人事院規則1—26)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 国家公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第83号)附則第3条に規定する旧法再任用職員に係る再任用及び再任用の任期の更新の状況の報告については、なお従前の例による。
附則 (平成11年11月25日人事院規則9—8—40) 抄
(施行期日等)
1 この規則は、平成12年1月1日から施行する。ただし、別表第6の公安職俸給表(一)初任給基準表の備考の改正規定、別表第7の2の改正規定(福祉職俸給表の項に係る部分を除く。)並びに次項から附則第4項まで及び附則第14項の規定は、公布の日から施行する。
2 この規則(別表第7の2の改正規定(福祉職俸給表の項に係る部分を除く。)に限る。)による改正後の規則9—8(附則第5項を除き、以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(規則9—108第1条ただし書の規定の適用を受ける職員の昇格等の特例)
3 規則9—108(平成11年改正法附則第3項の規定による最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員の俸給の切替え等)第1条ただし書の規定の適用を受ける職員に対する改正後の規則第23条又は第24条の規定の適用については、昇格又は降格の日の前日において規則9—108第1条ただし書の規定の適用がないものとした場合に受けることとなる俸給月額を同日において受けていたものとみなす。
4 規則9—108第1条ただし書の規定の適用を受ける職員に対する改正後の規則第35条及び第37条の規定の適用については、第35条中「その者の現に受ける俸給月額」とあるのは「その者の規則9—108(平成11年改正法附則第3項の規定による最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員の俸給の切替え等)第1条ただし書の規定の適用がないものとした場合に受けることとなる俸給月額」と、第37条中「同条」とあるのは「規則9—8—40(人事院規則9—8(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正する人事院規則)附則第4項の規定による読替え後の同条」とする。
(福祉職俸給表の適用を受けることとなる職員の在級年数等に関する経過措置)
5 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成11年法律第141号)附則第7項の規定により平成12年1月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員(以下「改正法附則第7項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の規則9—8(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が、行政職俸給表(一)の2級、4級若しくは7級又は行政職俸給表(二)の2級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
 旧級が行政職俸給表(一)の1級、3級、5級、6級若しくは8級又は行政職俸給表(二)の1級若しくは3級であった職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
6 改正法附則第7項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成12年12月31日までの間における新規則第20条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは「平成11年12月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職俸給表(一)の2級、4級若しくは7級又は行政職俸給表(二)の2級であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成11年法律第141号)附則第7項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が行政職俸給表(一)の1級、3級、5級、6級若しくは8級又は行政職俸給表(二)の1級若しくは3級であった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。
(福祉職俸給表の適用を受けることとなる職員の昇格等に関する特例等)
7 改正法附則第7項適用職員のうち、切替日に昇格又は降格をした職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる俸給月額を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第23条若しくは第24条又は規則9—8—18(人事院規則9—8(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正する人事院規則)附則第8項の規定を適用する。
8 切替日から平成12年4月1日(以下「調整日」という。)の前日までの間に職員を福祉職俸給表の2級に昇格させた場合におけるその者の俸給月額は、新規則第23条第1項の規定にかかわらず、同条第2項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める俸給月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、同項の規定により昇格後の俸給月額を決定されたものとみなして新規則第31条の規定を適用した場合に得られる期間短縮することができる。
9 前項の規定の適用を受ける職員に対する新規則第23条第4項及び第5項の規定の適用については、同条第4項中「前3項」とあるのは「前2項の規定及び規則9—8—40(人事院規則9—8(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正する人事院規則)附則第8項」と、同条第5項中「前各項の規定による」とあるのは「前3項の規定又は規則9—8—40附則第8項の規定による」と、「前各項の規定にかかわらず」とあるのは「前3項の規定及び規則9—8—40附則第8項の規定にかかわらず」とする。
10 附則第8項の規定の適用を受けた職員(昇格した日の前日に受けていた俸給月額が福祉職俸給表の1級6号俸以下の号俸である職員を除く。)又は改正法附則第7項適用職員のうち旧級が行政職俸給表(一)の3級であった職員の調整日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者の職務の級が調整日に福祉職俸給表の2級に決定されたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(福祉職俸給表の適用を受けることとなる職員の規則9—8—18附則第8項の規定の特例等)
11 福祉職俸給表の適用を受けることとなる職員を切替日から平成14年3月31日までの間に昇格させた場合の規則9—8—18附則第8項の規定の適用について、同項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ人事院の承認を得てその者の俸給月額及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮する期間を定めることができる。
12 福祉職俸給表の適用を受けることとなる職員のうち、切替日前に降格した職員を切替日から平成14年3月31日までの間に新規則別表第7の特定級表に定める職務の級以上の職務の級に昇格させた場合におけるその者の俸給月額及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、新規則第23条第1項及び第31条第1項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ人事院の承認を得て定めるものとする。
13 前2項の規定の適用を受けた職員に対する調整日から平成14年3月31日までの間の新規則第31条第2項又は第41条第2項の規定の適用については、これらの規定中「又は第45条」とあるのは「若しくは第45条の規定又は規則9—8—40(人事院規則9—8(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正する人事院規則)附則第11項若しくは第12項」とし、同日後における当該各項の規定の適用に関し必要な事項は、人事院が定める。
(雑則)
14 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、人事院が定める。
附則 (平成12年3月21日人事院規則1—27)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年4月19日人事院規則9—8—41)
この規則は、平成12年4月20日から施行する。
附則 (平成12年7月10日人事院規則9—8—42)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年7月14日人事院規則1—30)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成12年12月27日人事院規則1—32) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則第5条の規定による改正前の規則9—8別表第3に定める学歴免許等資格区分表に掲げる学歴免許等の資格(同条の規定による改正後の規則9—8別表第3に定める学歴免許等資格区分表に掲げるものを除く。)を有する職員に対する同条の規定による改正後の規則9—8の規定の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成12年12月27日人事院規則1—33) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。ただし、第9条の規定、第10条中規則9—8別表第1の改正規定、第11条の規定、第12条中規則9—40第5条の改正規定(「第2条第2項第1号」を「第2条第3項第1号」に改める部分を除く。)並びに第13条から第15条まで、第17条及び第18条の規定は、同年4月1日から施行する。
附則 (平成13年7月25日人事院規則9—8—43)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成13年10月1日人事院規則9—8—44)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年3月1日人事院規則9—8—45)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年4月1日人事院規則9—8—46)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年6月20日人事院規則1—36) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(人事院規則1—24等の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則(規則14—17等改正規定を除く。次項において同じ。)の施行の際現に第2条の規定による改正前の規則1—24第4条第1項第2号若しくは第2項の規定、第6条の規定による改正前の規則9—8第6条第2項第2号、第3号若しくは第4号の規定又は第18条の規定による改正前の規則21—0第22条第1項の規定に基づき第6条の規定による改正前の規則9—8別表第2に定める級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分を適用されている者に対する同条の規定による改正後の規則9—8別表第2に定める級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用については、なお従前の例による。
3 第6条の規定による改正前の規則9—8第6条第2項第2号の規定による人事院の承認を得た試験の結果に基づき、同号の規定による人事院の承認を得た方法により選択されてこの規則の施行の日以後に職員となる者に対する第6条の規定による改正後の規則9—8別表第2に定める級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分及び同規則別表第6に定める初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用並びに同規則第15条第1項の規定による俸給月額の決定については、なお従前の例による。
附則 (平成14年11月22日人事院規則9—8—47)
(施行期日等)
1 この規則は、平成14年12月1日から施行する。ただし、第38条第1項第4号の3の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。
2 この規則(別表第2の改正規定に限る。)による改正後の規則9—8の規定は、平成14年7月1日から適用する。
(施行日における昇格又は降格の特例)
3 この規則の施行の日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる俸給月額を同日の前日に受けていたものとみなしてこの規則による改正後の規則9—8第23条又は第24条の規定を適用する。
附則 (平成15年1月14日人事院規則1—37) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年4月1日人事院規則9—8—48)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年5月30日人事院規則9—8—49)
この規則は、平成15年6月1日から施行する。
附則 (平成15年10月1日人事院規則1—40) 抄
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成15年10月16日人事院規則9—8—50)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年11月1日から施行する。
(施行日における昇格又は降格の特例)
2 この規則の施行の日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる俸給月額を同日の前日に受けていたものとみなしてこの規則による改正後の規則9—8第23条又は第24条の規定を適用する。
附則 (平成16年4月1日人事院規則9—8—51)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年4月12日人事院規則9—8—52)
この規則は、平成16年5月1日から施行する。
附則 (平成16年10月1日人事院規則9—8—53)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年10月28日人事院規則9—8—54)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(教育職俸給表の適用を受ける職員の在級年数等に関する経過措置)
2 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成16年法律第136号)附則第2項の規定により同法の施行の日(以下「施行日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員(以下「改正法附則第2項適用職員」という。)に対するこの規則による改正後の規則9—8(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、施行日の前日においてその者が属していた職務の級に同日まで引き続き在職していた期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
3 改正法附則第2項適用職員に係る施行日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(施行日から平成17年10月27日までの間における新規則第20条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成16年10月27日においてその者が属していた職務の級及び一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成16年法律第136号)附則第2項の規定により定められた職務の級に通算1年以上」とする。
(教育職俸給表の適用を受ける職員の施行日における昇格又は降格の特例)
4 改正法附則第2項適用職員のうち、施行日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が施行日に受けることとなる俸給月額を施行日の前日に受けていたものとみなして新規則第23条又は第24条の規定を適用する。
附則 (平成17年4月1日人事院規則9—8—55)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年9月30日人事院規則9—8—56)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則 (平成18年2月1日人事院規則9—8—57) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(改正法附則第6条適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成17年法律第113号)附則第6条の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(当該職務の級を行政職俸給表(一)の10級、専門行政職俸給表の8級、税務職俸給表の10級、公安職俸給表(一)の11級、公安職俸給表(二)の10級、教育職俸給表(一)の5級、研究職俸給表の6級又は医療職俸給表(一)の5級に定められた職員を除く。次項において「改正法附則第6条適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の規則9—8(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職俸給表(一)の2級若しくは5級、行政職俸給表(二)の4級、税務職俸給表の2級若しくは5級、公安職俸給表(一)の特2級若しくは5級又は公安職俸給表(二)の2級若しくは5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正法附則第6条適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第20条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職俸給表(一)の2級若しくは5級、行政職俸給表(二)の4級、税務職俸給表の2級若しくは5級、公安職俸給表(一)の特2級若しくは5級又は公安職俸給表(二)の2級若しくは5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成17年法律第113号)附則第6条の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同法附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号俸を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第23条又は第24条の規定を適用する。
(初任給に関する経過措置)
5 規則9—137(平成27年1月1日における昇給に関する人事院規則9—8(初任給、昇格、昇給等の基準)の特例)の施行の日から平成26年12月31日までの間に新たに職員となり、その者の号俸の決定について規則9—8第14条から第16条までの規定の適用を受けることとなる者(平成26年4月1日(以下この項において「調整日」という。)において38歳に満たない職員を除く。)のうち、新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号俸(以下この項において「特定号俸」という。)の号数から同規則第12条第1項の規定による号俸(同規則第14条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号俸とすることができることとされている号俸を除く。)の号数を減じた数を4(新たに職員となった者が特定職員(行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの及び同規則第36条各号に掲げる職員をいう。以下同じ。)であるときは、3)で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)を遡った日が平成22年1月1日前となるものの採用日における号俸は、同規則第14条から第16条までの規定にかかわらず、採用日から調整年数を遡った日の翌日から採用日までの間における同規則第34条に規定する昇給日(次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める期間又は日におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号俸の号数から減じて得た号数の号俸とする。
 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 平成19年1月1日から平成22年1月1日まで
 調整日において46歳に満たない職員(次号及び第4号に掲げる職員を除く。) 平成19年1月1日から平成21年1月1日まで
 調整日において45歳に満たない職員(次号に掲げる職員を除く。) 平成19年1月1日から平成20年1月1日まで
 調整日において40歳に満たない職員 平成19年1月1日
(平成19年1月1日までの間における特定職員の昇給の号俸数の特例)
6 平成19年1月1日までの間における規則9—8第37条第1項、第3項第1号及び第6項の規定の適用については、同条第1項中「定める号俸数」とあるのは「定める号俸数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号俸数」と、「E」とあるのは「D又はE(給与法第8条第7項の規定の適用を受ける特定職員にあっては、C、D又はE)」と、同条第3項第1号中「昇給日前1年間」とあるのは「平成18年4月1日から同年12月31日までの期間」と、同条第6項中「前年の昇給日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第23条第3項、第26条第2項(第28条において準用する場合を含む。)若しくは第43条の規定により号俸を決定された特定職員」とあるのは「平成19年1月1日における特定職員」と、「その者の新たに職員となった日又は号俸を決定された日」とあるのは「平成18年4月1日(同日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第23条第3項、第26条第2項(第28条において準用する場合を含む。)若しくは第43条の規定により号俸を決定された特定職員にあっては、新たに職員となった日又は号俸を決定された日)」とする。
(平成19年1月2日から平成22年1月1日までの間における昇給の号俸数の特例)
7 平成19年1月2日から平成22年1月1日までの間における規則9—8第37条第7項の規定の適用については、同項中「定める号俸数」とあるのは「定める号俸数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号俸数(当該号俸数が負となるときは、零)」とする。
(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号俸数等)
8 平成19年1月1日において、特定職員(規則9—8第37条第1項に規定する特定職員をいう。)以外の職員(以下「一般職員」という。)を給与法第8条第5項の規定による昇給(同規則第40条又は第41条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号俸数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号俸数(同項において「基準号俸数」という。)に相当する数から1を減じて得た数に、切替日(切替日後に新たに職員となった一般職員又は切替日後に同規則第23条第3項、第26条第2項(第28条において準用する場合を含む。)若しくは第43条の規定により号俸を決定された一般職員にあっては、新たに職員となった日又は号俸を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数(人事院の定める一般職員にあっては、人事院の定める号俸数)とする。この場合において、次に掲げる一般職員は、昇給しない。
 この項の規定による号俸数が零となる一般職員
 給与法第8条第7項の規定の適用を受ける一般職員で次項第2号又は第3号に掲げる一般職員に該当するもの
 次項第3号に掲げる一般職員(給与法第8条第7項の規定の適用を受けるものを除く。)で各庁の長又はその委任を受けた者が昇給させることが相当でないと認めるもの
9 一般職員の基準号俸数は、規則9—8第35条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号俸数とする。
 勤務成績が特に良好である一般職員 8号俸以上(給与法第8条第7項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、4号俸以上)
 勤務成績が良好である一般職員 4号俸
 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号俸以下
10 人事院の定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった一般職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員その他人事院の定める一般職員については、前項第3号に掲げる一般職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。
11 附則第8項の規定による昇給の号俸数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号俸の号数から同日の前日にその者が受けていた号俸(同月1日において職務の級を異にする異動又は規則9—8第25条に規定する異動をした一般職員にあっては、当該異動後の号俸)の号数を減じて得た数に相当する号俸数を超えることとなる一般職員の昇給の号俸数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号俸数とする。
12 附則第9項第1号に掲げる一般職員に該当するものとして決定する一般職員の昇給の号俸数の合計は、各府省の一般職員の定員等を考慮して各府省ごとに人事院の定める号俸数を超えてはならない。
附則 (平成18年3月31日人事院規則9—8—58)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年6月30日人事院規則9—8—59)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則 (平成18年9月29日人事院規則9—8—60)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則 (平成18年11月29日人事院規則9—8—61) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月30日人事院規則9—8—62)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年7月20日人事院規則1—48) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年8月1日から施行する。
附則 (平成19年9月28日人事院規則1—50) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則 (平成19年11月30日人事院規則9—8—63)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則9—8の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則 (平成19年12月26日人事院規則9—8—64)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年2月1日人事院規則9—8—65)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(規則9—8—57の規定の適用除外)
2 規則9—8—57(人事院規則9—8(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正する人事院規則)附則第7項の規定は、専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が2級以上であるものには、適用しない。
附則 (平成20年4月1日人事院規則9—8—66)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年10月1日人事院規則9—8—67)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年3月18日人事院規則9—8—68) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(平成24年3月31日までにおける昇格に関する経過措置)
第2条 職員の昇格については、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して3年間は、改正後の規則9—8(以下「改正後の規則」という。)第20条第2項第3号ロの規定は、適用しない。
(施行日以降に降格した職員に関する経過措置)
第3条 施行日以降に降格した職員に関する規則9—17—109(人事院規則9—17(俸給の特別調整額)の一部を改正する人事院規則)附則第3項及び規則9—17—119(人事院規則9—17(俸給の特別調整額)の一部を改正する人事院規則)附則第3条の規定の適用については、規則9—17—109附則第3項第3号イ中「当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる俸給の特別調整額(ロ及びハにおいて「降格後相当区分仮定額」という。)」とあるのは「受けていた俸給月額と一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成17年法律第113号)附則第11条の規定による俸給との合計額に相当する額(以下「合計相当額」という。)から、降格をした日の前日に受けていた号俸に対応する俸給月額と降格後に受けることとなる号俸に対応する俸給月額との差額に相当する額(降格を2回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額に相当する額を合算した額。以下「差額相当額」という。)を減じた額に旧区分に応じた支給割合を乗じて得た額」と、同号ロ及びハ中「降格後相当区分仮定額」とあるのは「合計相当額」と、「得た額」とあるのは「得た額から差額相当額を減じた額に旧区分に応じた支給割合を乗じて得た額」と、同項第4号イ中「施行日の前日にその者が当該下位の職務の級に降格し、かつ、旧区分より低い区分に相当する新規則別表第一の区分欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる俸給の特別調整額(ロ及びハにおいて「降格後下位区分仮定額」という。)」とあるのは「合計相当額から差額相当額を減じた額に旧区分より低い区分に応じた支給割合を乗じて得た額」と、同号ロ及びハ中「降格後下位区分仮定額」とあるのは「合計相当額」と、「得た額」とあるのは「得た額から差額相当額を減じた額に旧区分より低い区分に応じた支給割合を乗じて得た額」と、規則9—17—119附則第3条中「同項第1号中「いた俸給の特別調整額」とあるのは「いた俸給の特別調整額に100分の99・59を乗じて得た額」と、同項第2号中「いたとしたならばその者が受けることとなる俸給の特別調整額」とあるのは「いたとしたならばその者が受けることとなる俸給の特別調整額に100分の99・59を乗じて得た額」と、同項第3号及び第4号中「俸給の特別調整額」とあるのは「俸給の特別調整額に100分の99・59」とあるのは「平成21年4月1日以降に降格した職員に関する同項の規定の適用については、同項第3号中「当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる俸給の特別調整額」とあり、及び同項第4号中「当該下位の職務の級に降格し、かつ、旧区分より低い区分に相当する新規則別表第一の区分欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる俸給の特別調整額」とあるのは「受けていた俸給月額と一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成17年法律第113号)附則第11条の規定による俸給との合計額に100分の99・59を乗じて得た額から、降格をした日の前日に受けていた号俸に対応する俸給月額と降格後に受けることとなる号俸に対応する俸給月額との差額に相当する額(降格を2回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額に相当する額を合算した額)を減じた額に100分の8」とする。
(平成22年1月1日に行われる昇給に関する経過措置)
第4条 平成22年1月1日に行われる給与法第8条第5項の規定による昇給については、改正後の規則第34条中「日は、昇給日前1年間における9月30日(以下「評価終了日」という。)」とあるのは、「期間は、平成21年1月1日から同年9月30日までの期間」とする。
2 前項に規定する昇給に関する勤務成績の証明並びに昇給区分及び昇給の号俸数については、なお従前の例による。この場合において、改正前の規則9—8第35条中「第40条又は第41条」とあるのは「第39条又は第40条」と、同規則第37条第1項中「第35条に規定する」とあるのは「規則9—8—68(人事院規則9—8(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正する人事院規則)附則第4条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた」と、同条第2項第1号中「昇給日前1年間」とあるのは「平成21年1月1日から同年9月30日までの期間」と、「昇給日の前日」とあるのは「平成21年9月30日」と、同条第5項中「別表第7の3」とあるのは「別表第7の4」とする。
(降号した職員に関する経過措置)
第5条 降号した職員に関する規則9—17—109附則第3項及び規則9—17—119附則第3条の規定の適用については、規則9—17—109附則第3項第1号イ中「俸給の特別調整額」とあるのは「俸給月額と一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成17年法律第113号)附則第11条の規定による俸給との合計額に相当する額(以下「合計相当額」という。)から、降号をした日の前日に受けていた号俸に対応する俸給月額と降号後に受けることとなる号俸に対応する俸給月額との差額に相当する額(降号を2回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額に相当する額を合算した額。以下「差額相当額」という。)を減じた額に旧区分に応じた支給割合を乗じて得た額」と、同号ロ及びハ中「施行日の前日にその者が受けていた俸給の特別調整額」とあるのは「合計相当額」と、「得た額」とあるのは「得た額から差額相当額を減じた額に旧区分に応じた支給割合を乗じて得た額」と、同項第2号イ中「施行日の前日に当該旧区分より低い区分に相当する新規則別表第一の区分欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる俸給の特別調整額(ロ及びハにおいて「下位区分仮定額」という。)」とあるのは「合計相当額から差額相当額を減じた額に当該旧区分より低い区分に応じた支給割合を乗じて得た額」と、同号ロ及びハ中「下位区分仮定額」とあるのは「合計相当額」と、「得た額」とあるのは「得た額から差額相当額を減じた額に当該旧区分より低い区分に応じた支給割合を乗じて得た額」と、規則9—17—119附則第3条中「同項第1号中「いた俸給の特別調整額」とあるのは「いた俸給の特別調整額に100分の99・59を乗じて得た額」と、同項第2号中「いたとしたならばその者が受けることとなる俸給の特別調整額」とあるのは「いたとしたならばその者が受けることとなる俸給の特別調整額に100分の99・59を乗じて得た額」と、同項第3号及び第4号中「俸給の特別調整額」とあるのは「俸給の特別調整額に100分の99・59」とあるのは「降号した職員に関する同項の規定の適用については、同項第1号中「その者が受けていた俸給の特別調整額」とあり、及び同項第2号中「当該旧区分より低い区分に相当する新規則別表第一の区分欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる俸給の特別調整額又は同日において課長補佐等の官職を占めていたとしたならばその者が受けることとなる俸給の特別調整額」とあるのは「その者が受けていた俸給月額と一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成17年法律第113号)附則第11条の規定による俸給との合計額に100分の99・59を乗じて得た額から、降号をした日の前日に受けていた号俸に対応する俸給月額と降号後に受けることとなる号俸に対応する俸給月額との差額に相当する額(降号を2回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額に相当する額を合算した額)を減じた額に100分の8」とする。
(雑則)
第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、人事院が定める。
附則 (平成21年5月29日人事院規則9—8—69) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附則 (平成21年11月30日人事院規則9—8—70)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。
(人事院規則9—8の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の日から平成22年3月31日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に人事院の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)の当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
(人事院規則9—8—68の一部改正に伴う経過措置)
3 平成19年4月1日から平成21年3月31日までの間に降格をした職員であって一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成22年法律第53号)の施行の日(以下「施行日」という。)以降に降格又は降号をした職員及び平成21年4月1日から施行日の前日までの間に降格又は降号をした職員の規則9—17—109(人事院規則9—17(俸給の特別調整額)の一部を改正する人事院規則)附則第2項に規定する経過措置基準額は、規則9—8—68附則第3条及び第5条、規則9—17—109附則第3項並びに規則9—17—119(人事院規則9—17(俸給の特別調整額)の一部を改正する人事院規則)附則第3条の規定にかかわらず、人事院の定めるところによる。
附則 (平成22年4月1日人事院規則9—8—71)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年11月30日人事院規則9—8—72)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。
(人事院規則9—8の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から平成23年3月31日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に人事院の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)の当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
附則 (平成23年2月1日人事院規則9—128) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成23年4月1日人事院規則9—8—73)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年12月28日人事院規則9—8—74) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成24年2月1日から施行する。
附則 (平成24年2月29日人事院規則9—8—75)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から平成24年3月31日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に人事院の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)の当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
附則 (平成24年2月29日人事院規則9—132) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年12月10日人事院規則9—8—76)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則 (平成25年2月15日人事院規則9—133) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成25年4月1日人事院規則1—59) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(人事院規則9—8の一部改正に伴う経過措置)
第2条 規則8—18(採用試験)第1条第1項に規定する採用試験の結果に基づいて、国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るための国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する等の法律(平成24年法律第42号。附則第5条第1項において「改正法」という。)第5条第1号の規定による廃止前の国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和29年法律第141号)第2条第2項に規定する職員(以下「旧給与特例法適用職員」という。)となり、引き続き旧給与特例法適用職員として勤務した後、引き続いて給与法第6条第1項の俸給表のうちいずれかの俸給表の適用を受けることとなった者に対する規則9—8第4章から第6章まで及び第10章の規定の適用については、その者を同規則第13条第2項第2号に掲げる者とみなす。
(雑則)
第11条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
附則 (平成25年10月1日人事院規則9—8—77) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則 (平成26年2月28日人事院規則9—134) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成26年5月29日人事院規則1—62) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成26年法律第22号)の施行の日から施行する。
附則 (平成26年11月19日人事院規則9—8—78)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則9—8の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成26年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号、復職時等における号俸の調整又は国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)附則第8条第3項の規定による号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規則9—8の規定による号俸が改正前の規則9—8の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の規則9—8の規定にかかわらず、改正前の規則9—8の規定による号俸とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成27年3月31日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に人事院の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
附則 (平成26年11月19日人事院規則9—137) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年1月30日人事院規則9—8—79)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年3月18日人事院規則1—63) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(人事院規則9—8の一部改正に伴う経過措置)
第3条 規則8—18第1条第1項に規定する採用試験の結果に基づいて、特定独立行政法人の職員(以下「特定独立行政法人職員」という。)となり、引き続き特定独立行政法人職員として勤務した後、引き続いて給与法第6条第1項の俸給表のうちいずれかの俸給表の適用を受ける職員(以下「俸給表適用職員」という。)となった者に対する第5条の規定による改正後の規則9—8第4章から第6章まで及び第10章の規定の適用については、その者を同規則第13条第2項第2号に掲げる者とみなす。
(雑則)
第15条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
附則 (平成27年6月24日人事院規則1—66)
この規則は、平成27年6月25日から施行する。
附則 (平成28年1月26日人事院規則9—8—80)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則9—8の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成27年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規則9—8の規定による号俸が改正前の規則9—8の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の規則9—8の規定にかかわらず、改正前の規則9—8の規定による号俸とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成28年3月31日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に人事院の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
附則 (平成28年3月1日人事院規則9—8—81)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年11月24日人事院規則9—8—82) 抄
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条第3項、第12条第1項第2号、別表第1、別表第6、別表第7の専門スタッフ職俸給表昇格時号俸対応表、別表第7の2の専門スタッフ職俸給表降格時号俸対応表及び別表第7の4の改正規定並びに附則第4条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の規則9—8の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
第2条 平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規則9—8の規定による号俸が改正前の規則9—8の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の規則9—8の規定にかかわらず、改正前の規則9—8の規定による号俸とするものとする。
第3条 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に人事院の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前条の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
附則 (平成28年12月1日人事院規則9—8—83)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則9—8別表第8の規定は、この規則の施行の日以後の介護休暇の期間について適用し、同日前の介護休暇の期間については、なお従前の例による。
附則 (平成29年5月19日人事院規則1—70) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年12月15日人事院規則9—8—84)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則9—8の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成29年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規則9—8の規定による号俸が改正前の規則9—8の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の規則9—8の規定にかかわらず、改正前の規則9—8の規定による号俸とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成30年3月31日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に人事院の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
附則 (平成30年2月1日人事院規則9—8—85)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年11月30日人事院規則9—8—86)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規則9—8(次項において「改正後の規則9—8」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成30年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号、復職時等における号俸の調整又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成29年法律第77号)附則第3条第1項の規定による号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規則9—8の規定による号俸がこの規則による改正前の規則9—8の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、改正後の規則9—8の規定にかかわらず、この規則による改正前の規則9—8の規定による号俸とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に人事院の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
附則 (平成31年4月1日人事院規則9—8—87)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (令和元年5月23日人事院規則1—73)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (令和元年11月22日人事院規則9—8—88)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規則9—8(次項において「改正後の規則9—8」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成31年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規則9—8の規定による号俸がこの規則による改正前の規則9—8の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、改正後の規則9—8の規定にかかわらず、この規則による改正前の規則9—8の規定による号俸とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に人事院の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
附則 (令和元年12月18日人事院規則9—8—89)
この規則は、令和2年1月1日から施行する。
別表第1 標準職務表(第3条関係)
 行政職俸給表(一)級別標準職務表
職務の級 標準的な職務
1級 定型的な業務を行う職務
2級
1 主任の職務
2 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務
3級
1 本省、管区機関又は府県単位機関の係長又は困難な業務を処理する主任の職務
2 地方出先機関の相当困難な業務を分掌する係の長又は困難な業務を処理する主任の職務
3 特定の分野についての特に高度の専門的な知識又は経験を必要とする業務を独立して行う専門官の職務
4級
1 本省の困難な業務を分掌する係の長の職務
2 管区機関の課長補佐又は困難な業務を分掌する係の長の職務
3 府県単位機関の特に困難な業務を分掌する係の長の職務
4 地方出先機関の課長の職務
5級
1 本省の課長補佐の職務
2 管区機関の困難な業務を処理する課長補佐の職務
3 府県単位機関の課長の職務
4 地方出先機関の長又は地方出先機関の困難な業務を所掌する課の長の職務
6級
1 本省の困難な業務を処理する課長補佐の職務
2 管区機関の課長の職務
3 府県単位機関の困難な業務を所掌する課の長の職務
4 困難な業務を所掌する地方出先機関の長の職務
7級
1 本省の室長の職務
2 管区機関の特に困難な業務を所掌する課の長の職務
3 府県単位機関の長の職務
8級
1 本省の困難な業務を所掌する室の長の職務
2 管区機関の重要な業務を所掌する部の長の職務
3 困難な業務を所掌する府県単位機関の長の職務
9級
1 本省の重要な業務を所掌する課の長の職務
2 管区機関の長又は管区機関の特に重要な業務を所掌する部の長の職務
10級
1 本省の特に重要な業務を所掌する課の長の職務
2 重要な業務を所掌する管区機関の長の職務
備考
1 この表において「本省」とは、府、省又は外局として置かれる庁の内部部局をいう。
2 この表において「管区機関」とは、数府県の地域を管轄区域とする相当の規模を有する地方支分部局をいう。
3 この表において「府県単位機関」とは、1府県の地域を管轄区域とする相当の規模を有する機関をいう。
4 この表において「地方出先機関」とは、1府県の一部の地域を管轄区域とする相当の規模を有する機関をいう。
5 この表において「室」とは、課に置かれる相当の規模を有する室をいう。
 行政職俸給表(二)級別標準職務表
職務の級 標準的な職務
1級
1 電話交換手の職務
2 しゅんせつ船等の作業船(以下「作業船」という。)の乗組員の職務
3 一般技能職員(物の製作若しくは修理又は機器の運転若しくは操作に従事する職員をいう。以下同じ。)の職務
4 理容、調理等の家政的業務を行う職員(以下「家政職員」という。)の職務
5 自動車運転手の職務
6 守衛又は巡視の職務
7 用務員、労務作業員等(以下「用務員等」という。)の職務
2級
1 相当の技能又は経験を必要とする電話交換手の職務
2 相当の技能又は経験を必要とする作業船の乗組員の職務
3 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う一般技能職員の職務
4 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う家政職員の職務
5 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う自動車運転手の職務
6 困難な業務を行う守衛又は巡視の職務
7 数名の用務員等を直接指揮監督する主任又は特に困難な業務を行う用務員等の職務
3級
1 数名の電話交換手を直接指揮監督する組長又は高度の技能若しくは経験を必要とする電話交換手の職務
2 作業船の船長若しくは機関長又は数名の乗組員を直接指揮監督する甲板長若しくは操機長又は高度の技能若しくは経験を必要とする作業船の乗組員の職務
3 数名の一般技能職員を直接指揮監督する職長又は高度の技能若しくは経験を必要とする業務を行う一般技能職員の職務
4 数名の家政職員を直接指揮監督する主任又は高度の技能若しくは経験を必要とする業務を行う家政職員の職務
5 数名の自動車運転手を直接指揮監督する車庫長又は高度の技能若しくは経験を必要とする業務を行う自動車運転手の職務
6 相当数の守衛若しくは巡視を直接指揮監督する守衛長若しくは巡視長又は特に困難な業務を行う守衛若しくは巡視の職務
7 相当数の用務員等を直接指揮監督する主任の職務
4級
1 多数の電話交換手を直接指揮監督する組長の職務
2 作業船の困難な業務を行う船長若しくは機関長又は多数の乗組員を直接指揮監督する甲板長若しくは操機長の職務
3 多数の一般技能職員を直接指揮監督する職長又は特に困難な業務を行う一般技能職員の職務
4 多数の家政職員を直接指揮監督する主任の職務
5 多数の自動車運転手を直接指揮監督する車庫長の職務
6 多数の守衛又は巡視を直接指揮監督する守衛長又は巡視長の職務
5級
1 作業船の特に困難な業務を行う船長又は機関長の職務
2 極めて多数の一般技能職員を直接指揮監督する職長の職務
3 極めて多数の自動車運転手を直接指揮監督する車庫長の職務
 専門行政職俸給表級別標準職務表
職務の級 標準的な職務
1級 専門的な知識、技術等に基づき独立して、又は上級の専門官の概括的な指導の下に業務を行う専門官の職務
2級 特に高度の専門的な知識、技術等に基づき困難な業務を独立して行う専門官の職務
3級 極めて高度の専門的な知識、技術等に基づき特に困難な業務を独立して行う専門官の職務
4級
1 検疫所(支所を除く。)の相当困難な業務を所掌する課の長の職務
2 植物防疫所の統括植物検疫官、統括調査官又は統括同定官(以下「統括植物防疫官」という。)の職務
3 動物検疫所(支所を除く。)の相当困難な業務を所掌する課の長の職務
4 特許庁の審査に関する事務の調整等を行う審査官(以下「上席審査官」という。)又は審判官の職務
5 次席海事技術専門官の職務
6 先任航空管制運航情報官、先任航空管制通信官、先任航空管制官又は先任航空管制技術官(以下「先任航空交通管制官」という。)の職務
5級
1 植物防疫所若しくは動物検疫所(以下「動植物防疫官署」という。)の部長又は特に困難な業務を処理する統括植物防疫官の職務
2 特許庁の困難な業務を処理する上席審査官又は審判官の職務
3 首席海事技術専門官の職務
4 特に困難な業務を所掌する先任航空交通管制官又は空港事務所の相当困難な業務を所掌する部の長の職務
6級
1 動植物防疫官署の長又は困難な業務を所掌する部の長の職務
2 特許庁の審査長又は審判長の職務
3 困難な業務を所掌する首席海事技術専門官の職務
4 空港事務所の困難な業務を所掌する部の長の職務
7級
1 規模の大きい動植物防疫官署の長の職務
2 特許庁の特に困難な業務を所掌する審査長又は困難な業務を所掌する審判長の職務
8級 特許庁の極めて困難な業務を所掌する審査長又は特に困難な業務を所掌する審判長の職務
 税務職俸給表級別標準職務表
職務の級 標準的な職務
1級 租税の賦課及び徴収に関する定型的な業務を行う職務
2級
1 国税局(税務署を除く。以下同じ。)又は税務署の主任の職務
2 租税の賦課及び徴収に関する特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務
3級
1 国税庁の内部部局(以下「国税庁の本庁」という。)又は国税局の国税実査官、国税調査官、国税査察官又は国税徴収官(以下「国税実査官等」という。)の職務
2 国税不服審判所の国税審査官の職務
3 国税局又は税務署の困難な業務を処理する主任の職務
4 税務署の相当困難な業務を処理する国税徴収官又は国税調査官の職務
4級
1 国税庁の本庁又は国税局の困難な業務を処理する国税実査官等の職務
2 国税不服審判所の困難な業務を処理する国税審査官の職務
3 税務署の上席国税徴収官又は上席国税調査官(以下「上席国税徴収官等」という。)の職務
5級
1 税務大学校又は税務大学校地方研修所の教育官の職務
2 国税局の主査の職務
3 税務署の統括国税徴収官若しくは統括国税調査官(以下「統括国税徴収官等」という。)又は困難な業務を処理する上席国税徴収官等の職務
6級
1 国税庁の国税庁監察官又は監督評価官(以下「国税庁監察官等」という。)の職務
2 国税不服審判所の国税副審判官の職務
3 国税局の課長の職務
4 税務署の相当困難な業務を処理する副署長又は困難な業務を所掌する統括国税徴収官等の職務
7級
1 国税庁の困難な業務を処理する国税庁監察官等の職務
2 国税不服審判所の国税審判官の職務
3 国税局の特に困難な業務を所掌する課の長の職務
4 規模の大きい税務署の長又は税務署の困難な業務を処理する副署長の職務
8級
1 国税不服審判所の特に困難な業務を処理する国税審判官の職務
2 国税局の部長の職務
3 特に規模の大きい税務署の長の職務
9級
1 国税局の特に重要な業務を所掌する部の長の職務
2 極めて規模の大きい税務署の長の職務
10級 国税局の極めて重要な業務を所掌する部の長の職務
 公安職俸給表(一)級別標準職務表
職務の級 標準的な職務
1級
1 皇宮警察本部の皇宮巡査の行う職務
2 刑務所、少年刑務所又は拘置所(以下「刑務官署」という。)の看守の行う職務
3 入国者収容所又は地方出入国在留管理局(以下「入国管理官署」という。)の警守の行う職務
2級
1 皇宮警察本部の皇宮巡査部長の行う職務
2 刑務官署の看守部長の行う職務
3 入国管理官署の警守長の行う職務
3級
1 皇宮警察本部又は管区警察局の係長の職務
2 刑務官署の係長の職務又は副看守長の行う職務
3 入国管理官署の警備士補の行う職務
4級
1 警察庁の内部部局(以下「警察庁の本庁」という。)の係長の職務
2 皇宮警察本部又は管区警察局の相当困難な業務を分掌する係の長の職務
3 刑務官署の課長補佐又は困難な業務を分掌する係の長の職務
4 入国管理官署の統括入国警備官又は相当困難な業務を処理する上席入国警備専門官の職務
5 特定の分野についての特に高度の専門的な知識又は経験を必要とする業務を独立して行う専門官の職務
5級
1 警察庁の本庁の特に困難な業務を分掌する係の長の職務
2 皇宮警察本部又は管区警察局の相当困難な業務を処理する課長補佐の職務
3 刑務官署の課長又は困難な業務を処理する課長補佐の職務
4 入国管理官署の相当困難な業務を処理する統括入国警備官の職務
6級
1 警察庁の本庁の課長補佐の職務
2 皇宮警察本部又は管区警察局の困難な業務を処理する課長補佐の職務
3 刑務官署の困難な業務を所掌する課の長の職務
4 入国管理官署の首席入国警備官又は困難な業務を処理する統括入国警備官の職務
7級
1 警察庁の本庁の困難な業務を処理する課長補佐の職務
2 皇宮警察本部又は管区警察局の相当困難な業務を所掌する課の長の職務
3 皇宮護衛署の長の職務
4 刑務官署の部長又は特に困難な業務を所掌する課の長の職務
5 入国管理官署の困難な業務を所掌する首席入国警備官の職務
8級
1 警察庁の本庁の室長の職務
2 皇宮警察本部又は管区警察局の特に困難な業務を所掌する課の長の職務
3 道府県警察本部の相当困難な業務を所掌する部の長の職務
4 規模の大きい皇宮護衛署又は警察署の長の職務
5 刑務官署の長又は困難な業務を所掌する部の長の職務
6 地方出入国在留管理局の警備監理官の職務
9級
1 警察庁の本庁の困難な業務を所掌する室の長の職務
2 皇宮警察本部又は管区警察局の部長の職務
3 道府県警察本部の特に困難な業務を所掌する部の長の職務
4 市警察部又は特に規模の大きい警察署の長の職務
5 規模の大きい刑務官署の長の職務
10級
1 管区警察局の特に重要な業務を所掌する部の長の職務
2 道府県警察本部長の職務
3 極めて規模の大きい警察署の長の職務
4 極めて規模の大きい刑務所又は拘置所の長の職務
11級
1 管区警察局の極めて重要な業務を所掌する部の長の職務
2 規模の大きい道府県警察本部の長の職務
 公安職俸給表(二)級別標準職務表
職務の級 標準的な職務
1級 定型的な業務を行う職務
2級
1 公安調査庁の相当困難な業務を処理する公安調査官の職務
2 海上保安庁の内部部局(以下「海上保安庁の本庁」という。)、管区海上保安本部(事務所を除く。以下同じ。)又は海上保安部の専門員の職務
3 地方検察庁の主任捜査官の職務
4 中型巡視船、小型巡視船又は大型巡視艇の主任航海士、主任機関士、主任通信士、主任主計士又は主任砲術士(以下「主任航海士等」という。)の職務
5 相当困難な業務を処理する航海士、機関士、通信士、主計士又は砲術士(以下この表において「航海士等」という。)の職務
6 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務
3級
1 最高検察庁、高等検察庁又は地方検察庁の係長の職務
2 公安調査庁の上席公安調査官又は困難な業務を処理する公安調査官の職務
3 海上保安庁の本庁、管区海上保安本部又は海上保安部の係長又は困難な業務を処理する専門員の職務
4 地方検察庁の相当困難な業務を処理する主任捜査官の職務
5 少年院又は少年鑑別所の相当困難な業務を分掌する係の長の職務
6 大型巡視船の相当困難な業務を処理する主任航海士等又は困難な業務を処理する航海士等の職務
7 中型巡視船の首席航海士、首席機関士、首席通信士、首席主計士若しくは首席砲術士(以下「首席航海士等」という。)又は困難な業務を処理する主任航海士等の職務
8 小型巡視船の航海長、首席機関士、通信長、主計長若しくは砲術長(以下「航海長等」という。)又は困難な業務を処理する主任航海士等の職務
9 大型巡視艇の船長若しくは機関長又は困難な業務を処理する主任航海士等の職務
10 中小型巡視艇の相当困難な業務を処理する船長又は機関長の職務
11 特定の分野についての特に高度の専門的な知識又は経験を必要とする業務を独立して行う専門官の職務
4級
1 最高検察庁又は海上保安庁の本庁の困難な業務を分掌する係の長の職務
2 公安調査庁の困難な業務を処理する上席公安調査官の職務
3 高等検察庁又は管区海上保安本部の課長補佐又は困難な業務を分掌する係の長の職務
4 公安調査局の統括調査官の職務
5 地方検察庁又は海上保安部の特に困難な業務を分掌する係の長の職務
6 地方検察庁の統括捜査官又は特に困難な業務を処理する主任捜査官の職務
7 少年院又は少年鑑別所の課長の職務
8 大型巡視船の首席航海士等又は特に困難な業務を処理する主任航海士等の職務
9 中型巡視船の航海長、機関長、通信長、主計長若しくは砲術長(以下「各科長」という。)又は困難な業務を処理する首席航海士等の職務
10 小型巡視船の船長若しくは機関長又は困難な業務を処理する航海長等の職務
11 大型巡視艇の困難な業務を処理する船長又は機関長の職務
12 中小型巡視艇の特に困難な業務を処理する船長又は機関長の職務
5級
1 最高検察庁、公安調査庁の内部部局(以下「公安調査庁の本庁」という。)又は海上保安庁の本庁の課長補佐の職務
2 高等検察庁又は管区海上保安本部の困難な業務を処理する課長補佐の職務
3 公安調査局の困難な業務を処理する統括調査官の職務
4 地方検察庁若しくは海上保安部の課長又は少年院若しくは少年鑑別所の困難な業務を所掌する課の長の職務
5 地方検察庁の困難な業務を処理する統括捜査官の職務
6 公安調査事務所の首席調査官の職務
7 海上保安署の長の職務
8 大型巡視船の相当困難な業務を処理する首席航海士等の職務
9 中型巡視船の相当困難な業務を処理する各科長の職務
10 小型巡視船の相当困難な業務を処理する船長又は機関長の職務
6級
1 最高検察庁、公安調査庁の本庁又は海上保安庁の本庁の困難な業務を処理する課長補佐の職務
2 高等検察庁又は管区海上保安本部の課長の職務
3 公安調査局の首席調査官の職務
4 地方検察庁又は海上保安部の困難な業務を所掌する課の長の職務
5 地方検察庁の首席捜査官又は特に困難な業務を処理する統括捜査官の職務
6 公安調査事務所の困難な業務を処理する首席調査官の職務
7 少年院、少年鑑別所又は海上保安部の次長の職務
8 少年院又は少年鑑別所の特に困難な業務を所掌する課の長の職務
9 規模の大きい海上保安署の長の職務
10 大型巡視船の各科長又は困難な業務を処理する首席航海士等の職務
11 中型巡視船の船長若しくは業務管理官又は困難な業務を処理する各科長の職務
12 小型巡視船の困難な業務を処理する船長又は機関長の職務
7級
1 高等検察庁又は管区海上保安本部の特に困難な業務を所掌する課の長の職務
2 公安調査局の特に困難な業務を所掌する首席調査官の職務
3 地方検察庁事務局、公安調査事務所、少年院、少年鑑別所又は海上保安部の長の職務
4 地方検察庁の困難な業務を処理する首席捜査官の職務
5 少年院、少年鑑別所又は海上保安部の困難な業務を処理する次長の職務
6 特に規模の大きい海上保安署の長の職務
7 大型巡視船の船長若しくは業務管理官又は困難な業務を処理する各科長の職務
8 中型巡視船の困難な業務を処理する船長又は業務管理官の職務
8級
1 最高検察庁の課長の職務
2 特に規模の大きい地方検察庁事務局、公安調査事務所、少年院、少年鑑別所又は海上保安部の長の職務
3 地方検察庁の特に困難な業務を処理する首席捜査官の職務
4 大型巡視船の困難な業務を処理する船長又は業務管理官の職務
9級
1 相当の規模を有する高等検察庁事務局の長の職務
2 極めて規模の大きい地方検察庁事務局、公安調査事務所、少年院、少年鑑別所又は海上保安部の長の職務
3 大型巡視船の特に困難な業務を処理する船長又は業務管理官の職務
10級 特に規模の大きい高等検察庁事務局の長の職務
備考
1 この表において「大型巡視船」とは、新総トン数(船舶のトン数の測度に関する法律(昭和55年法律第40号)第5条の規定によるものをいう。以下この表において同じ。)400トン以上又は旧総トン数(同法附則第3条第1項本文の規定によるものをいう。以下この表において同じ。)600トン以上の巡視船をいう。
2 この表において「中型巡視船」とは、新総トン数150トン以上400トン未満又は旧総トン数200トン以上600トン未満の巡視船をいう。
3 この表において「小型巡視船」とは、新総トン数150トン未満又は旧総トン数200トン未満の巡視船をいう。
4 この表において「大型巡視艇」とは、艇長20メートル以上の巡視艇をいう。
5 この表において「中小型巡視艇」とは、艇長20メートル未満の巡視艇をいう。
 海事職俸給表(一)級別標準職務表
職務の級 標準的な職務
1級 大型船舶(一種)、大型船舶(2種)、大型船舶(3種)、中型船舶(一種)又は中型船舶(2種)の定型的な業務を行う航海士、機関士若しくは通信士(以下「航海士等」という。)又は事務員の職務
2級 大型船舶(一種)、大型船舶(2種)、大型船舶(3種)、中型船舶(一種)又は中型船舶(2種)の相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う航海士等又は事務員の職務
3級
1 大型船舶(一種)又は大型船舶(2種)の2等航海士、2等機関士若しくは2等通信士(以下「2等航海士等」という。)又は困難な業務を処理する航海士等若しくは事務員の職務
2 大型船舶(3種)の2等航海士等、事務長又は困難な業務を処理する航海士等若しくは事務員の職務
3 中型船舶(一種)の1等航海士、1等機関士若しくは通信長(以下「1等航海士等」という。)、事務長又は困難な業務を処理する航海士等の職務
4 中型船舶(2種)の船長若しくは機関長、相当困難な業務を処理する1等航海士等又は困難な業務を処理する航海士等の職務
4級
1 大型船舶(一種)の事務長又は困難な業務を処理する2等航海士等の職務
2 大型船舶(2種)の1等航海士等、事務長又は困難な業務を処理する2等航海士等の職務
3 大型船舶(3種)の1等航海士等、困難な業務を処理する事務長又は特に困難な業務を処理する2等航海士等の職務
4 中型船舶(一種)の船長若しくは機関長又は困難な業務を処理する1等航海士等の職務
5 中型船舶(2種)の相当困難な業務を処理する船長又は機関長の職務
5級
1 大型船舶(一種)の1等航海士等又は困難な業務を処理する事務長の職務
2 大型船舶(2種)又は大型船舶(3種)の困難な業務を処理する1等航海士等の職務
3 中型船舶(一種)の困難な業務を処理する船長又は機関長の職務
6級
1 大型船舶(一種)の船長若しくは機関長又は困難な業務を処理する1等航海士等の職務
2 大型船舶(2種)の船長又は機関長の職務
3 大型船舶(3種)の相当困難な業務を処理する船長又は機関長の職務
7級 大型船舶(一種)の困難な業務を処理する船長又は機関長の職務
備考
1 この表において「大型船舶(一種)」とは、遠洋区域を航行区域とする総トン数(国際トン数証書又は国際トン数確認書の交付を受けている船舶にあっては、国際総トン数。以下同じ。)2,500トン以上の船舶をいう。
2 この表において「大型船舶(2種)」とは、遠洋区域を航行区域とする総トン数1,600トン以上2,500トン未満の船舶をいう。
3 この表において「大型船舶(3種)」とは、遠洋区域を航行区域とする総トン数500トン以上1,600トン未満の船舶又は近海区域を航行区域とする総トン数1,600トン以上の船舶をいう。
4 この表において「中型船舶(一種)」とは、遠洋区域を航行区域とする総トン数20トン以上500トン未満の船舶又は近海区域を航行区域とする総トン数200トン以上1,600トン未満の船舶をいう。
5 この表において「中型船舶(2種)」とは、近海区域を航行区域とする総トン数20トン以上200トン未満の船舶をいう。
6 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令(昭和58年政令第13号)の規定による「甲区域」内において従業する漁船は、遠洋区域を航行区域とする船舶として、同令の規定による「乙区域」内において従業する漁船は、近海区域を航行区域とする船舶として取り扱うものとする。
 海事職俸給表(二)級別標準職務表
職務の級 標準的な職務
1級 船舶の乗組員の職務
2級 相当の技能又は経験を必要とする船舶の乗組員の職務
3級
1 中型船舶の各次長の職務
2 小型船舶の各長の職務
3 高度の技能又は経験を必要とする船舶の乗組員の職務
4級
1 大型船舶の各次長の職務
2 中型船舶の各長又は困難な業務を処理する各次長の職務
3 小型船舶の船長若しくは機関長又は困難な業務を処理する各長の職務
5級
1 大型船舶の各長又は困難な業務を処理する各次長の職務
2 中型船舶の困難な業務を処理する各長の職務
3 小型船舶の困難な業務を処理する船長又は機関長の職務
6級 大型船舶の困難な業務を処理する各長の職務
備考
1 この表において「大型船舶」とは、遠洋区域を航行区域とする総トン数500トン以上の船舶又は近海区域を航行区域とする総トン数1,600トン以上の船舶をいう。
2 この表において「中型船舶」とは、遠洋区域を航行区域とする総トン数500トン未満の船舶又は近海区域を航行区域とする総トン数20トン以上1,600トン未満の船舶をいう。
3 この表において「小型船舶」とは、近海区域を航行区域とする総トン数20トン未満の船舶又は沿海区域若しくは平水区域を航行区域とする船舶をいう。
4 この表において「各長」とは、甲板長、操機長又は司ちゆう長を、「各次長」とは、甲板次長、操機次長又は司ちゆう次長を、「乗組員」とは、操だ手、甲板員、操機手、機関員、司ちゆう手又は司ちゆう員をいう。
5 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令の規定による「甲区域」内において従業する漁船は、遠洋区域を航行区域とする船舶として、同令の規定による「乙区域」内において従業する漁船は、近海区域を航行区域とする船舶として、同令の規定による「丙区域」内において従業する漁船は、沿海区域を航行区域とする船舶として取り扱うものとする。
 教育職俸給表(一)級別標準職務表
職務の級 標準的な職務
1級 気象大学校又は海上保安大学校(以下「大学に準ずる教育施設」という。)の助教の職務
2級 大学に準ずる教育施設の講師の職務
3級 大学に準ずる教育施設の准教授の職務
4級 大学に準ずる教育施設の教授の職務
5級 大学に準ずる教育施設の困難な業務を処理する副校長の職務
 教育職俸給表(二)級別標準職務表
職務の級 標準的な職務
1級 専修学校において教育の補助を行う職務
2級 専修学校において教育を行う職務
3級 専修学校において当該専修学校における教育全般についての統括、調整等を行う職務
 研究職俸給表級別標準職務表
職務の級 標準的な職務
1級 上級の研究員の指揮監督の下に補助的研究を行う研究補助員の職務
2級
1 相当高度の知識経験に基づき困難な研究を独立して、又は指導して行う研究員の職務
2 相当高度の知識経験に基づき独立して、又は上級の研究員の概括的な指導の下に研究を行う研究員の職務
3級
1 高度の知識経験に基づき相当の範囲にわたる研究の調整、指導等を行う職務
2 高度の知識経験に基づき困難な研究を独立して行う研究員の職務
4級
1 特に高度の知識経験に基づき相当の範囲にわたる研究の調整、指導等を行う職務
2 特に高度の知識経験に基づき困難な研究を独立して行う研究員の職務
5級
1 試験所又は研究所の長の職務
2 極めて高度の知識経験に基づき広範囲にわたる研究の統括、調整等を行う職務
3 極めて高度の知識経験に基づき特に困難な研究を独立して行う研究員の職務
6級 相当の規模を有する試験所又は研究所の長の職務
 医療職俸給表(一)級別標準職務表
職務の級 標準的な職務
1級 医療業務を行う職務
2級
1 病院又は療養所(以下「医療機関」という。)の診療科長の職務
2 相当高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務
3級
1 医療機関の副院長(副所長を含む。以下同じ。)の職務
2 医療機関の困難な業務を処理する診療科長の職務
3 高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務
4級
1 医療機関の長又は医療機関の困難な業務を処理する副院長の職務
2 極めて高度の知識経験に基づき特に困難な医療業務を行う職務
5級 規模の大きい医療機関の長の職務
 医療職俸給表(二)級別標準職務表
職務の級 標準的な職務
1級
1 栄養士の職務
2 診療放射線技師の職務
3 臨床検査技師の職務
4 理学療法士又は作業療法士の職務
5 歯科衛生士、歯科技工士又はあん摩マッサージ指圧師(以下「歯科衛生士等」という。)の職務
2級
1 薬剤師の職務
2 困難な業務を行う栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士又は歯科衛生士等の職務
3級
1 困難な業務を行う薬剤師の職務
2 医療機関の困難な業務を行う主任栄養士、主任診療放射線技師、主任臨床検査技師、主任理学療法士、主任作業療法士、主任歯科衛生士、主任歯科技工士又は主任あん摩マッサージ指圧師の職務
4級
1 医療機関の薬剤部又は薬剤科(以下「薬局」という。)の相当困難な業務を行う主任薬剤師の職務
2 医療機関の相当困難な業務を行う栄養管理室長、診療放射線技師長、臨床検査技師長、理学療法士長又は作業療法士長の職務
3 医療機関の特に困難な業務を行う主任栄養士、主任診療放射線技師、主任臨床検査技師、主任理学療法士又は主任作業療法士の職務
5級
1 薬局の長の職務
2 薬局の困難な業務を行う主任薬剤師の職務
3 医療機関の困難な業務を行う栄養管理室長、診療放射線技師長、臨床検査技師長、理学療法士長又は作業療法士長の職務
6級
1 相当の規模を有する薬局の長の職務
2 医療機関の特に困難な業務を行う栄養管理室長、診療放射線技師長又は臨床検査技師長の職務
7級 規模の大きい薬局の長の職務
8級 特に規模の大きい薬局の長の職務
 医療職俸給表(三)級別標準職務表
職務の級 標準的な職務
1級 准看護師の職務
2級
1 看護師の職務
2 保健師又は助産師の職務
3級 医療機関の看護師長の職務
4級 医療機関の副総看護師長若しくは副看護部長又は困難な業務を処理する看護師長の職務
5級 医療機関の総看護師長若しくは看護部長又は困難な業務を処理する副総看護師長若しくは副看護部長の職務
6級 特に規模の大きい医療機関の総看護師長又は看護部長の職務
7級 極めて規模の大きい医療機関の看護部長の職務
 福祉職俸給表級別標準職務表
職務の級 標準的な職務
1級 生活支援員、児童指導員、保育士又は介護員の職務
2級
1 相当困難な業務を行う生活支援専門職又は困難な業務を行う介護員長の職務
2 相当困難な業務を行う主任児童指導員又は主任保育士の職務
3級
1 困難な業務を行う生活支援専門職の職務
2 特に困難な業務を行う主任児童指導員又は主任保育士の職務
3 児童福祉施設の相当困難な業務を行う寮長の職務
4級
1 障害者支援施設又は児童福祉施設(以下「障害者支援施設等」という。)の課長の職務
2 困難な業務を行う主任生活支援専門職の職務
3 児童福祉施設の困難な業務を行う寮長の職務
5級 障害者支援施設等の困難な業務を所掌する課の長の職務
6級 障害者支援施設等の特に困難な業務を所掌する課の長の職務
 専門スタッフ職俸給表級別標準職務表
職務の級 標準的な職務
1級 行政の特定の分野における高度の専門的な知識経験に基づく調査、研究、情報の分析等を行うことにより、政策の企画及び立案等を支援する業務を行う職務
2級 行政の特定の分野における特に高度の専門的な知識経験に基づく困難な調査、研究、情報の分析等を行うことにより、重要な政策の企画及び立案等を支援する業務を行う職務
3級 行政の特定の分野における特に高度の専門的な知識経験に基づく特に困難な調査、研究、情報の分析等を行うことにより、特に重要な政策の企画及び立案等を支援する業務を行う職務
4級 行政の特定の分野における極めて高度の専門的な知識経験に基づく極めて困難な調査、研究、情報の分析等を行うことにより、極めて重要な政策の企画及び立案等を支援する業務を行う職務
 指定職俸給表号俸別標準職務表
号俸 標準的な職務
1号俸 特に重要な業務を所掌する管区機関の長の職務
2号俸 本省の部長の職務
3号俸 本省の重要な業務を所掌する部の長の職務
4号俸 本省の局長の職務
5号俸 本省の重要な業務を所掌する局の長の職務
6号俸 外局の長官の職務
7号俸 特に規模の大きい外局の長官の職務
8号俸 事務次官の職務
備考
1 この表において「本省」とは、府、省又は外局の内部部局をいう。
2 この表において「外局」とは、外局として置かれる庁をいう。
3 この表において「管区機関」とは、数府県の地域を管轄区域とする相当の規模を有する地方支分部局をいう。
別表第2 初任給基準表(第11条、第12条関係)
 行政職俸給表(一)初任給基準表
職種 試験 学歴免許等 初任給
一般 採用試験 総合職(院卒) 2級11号俸
総合職(大卒) 2級1号俸
一般職(大卒) 1級25号俸
一般職(高卒) 1級5号俸
専門職(大卒1群) 1級26号俸
専門職(大卒2群) 1級25号俸
専門職(高卒) 1級5号俸
その他 高校卒 1級1号俸
無線従事者 第1級総合無線通信士
第1級海上無線通信士
第1級陸上無線技術士
1級25号俸
第2級総合無線通信士
第2級海上無線通信士
第2級陸上無線技術士
第1級陸上特殊無線技士
1級9号俸
航空無線通信士 1級5号俸
第3級総合無線通信士
第3級海上無線通信士
国内電信級陸上特殊無線技士
第4級海上無線通信士
第1級海上特殊無線技士
その他の資格
1級1号俸
備考
1 職種欄の「無線従事者」の区分は、電波法(昭和25年法律第131号)に規定する無線従事者の資格を有し、無線設備の操作若しくはその監督又は電波監視の業務に従事する職員(以下「無線従事者」という。)に適用する。
2 職種欄の「無線従事者」の区分に対応する学歴免許等欄の「その他の資格」は、電波法施行令(平成13年政令第245号)に定める海上特殊無線技士、航空特殊無線技士及び陸上特殊無線技士の資格のうち、第1級陸上特殊無線技士、国内電信級陸上特殊無線技士及び第1級海上特殊無線技士以外のものを示す。
3 無線従事者の経験年数は、その資格(その資格が電波法の一部を改正する法律(平成元年法律第67号)附則第2条第1項の規定により免許を受けたものとみなされた資格である場合にあっては、当該資格に対応する同項に規定する旧資格)を取得した時以後のものとする。ただし、人事院が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
4 次に掲げる者にこの表又は次項の表を適用する場合における初任給欄の号俸は、人事院が別に定める。
 航空保安大学校本科、気象大学校大学部、海上保安大学校本科又は海上保安学校本科の学生
 航空保安大学校本科、気象大学校大学部、海上保安大学校本科又は海上保安学校本科の卒業者のうち、人事院が定める者
 薬剤師その他特別の免許を有する者及び特殊の知識、技術又は経験を有する者のうち、人事院が定める者
5 平成24年2月1日前に告知された採用試験の結果に基づいて職員となった者には、次の表を適用する。
試験 学歴免許等 初任給
採用試験 I種 2級1号俸
II種 1級25号俸
III種 1級5号俸
A種 1級26号俸
B種 1級15号俸
 行政職俸給表(二)初任給基準表
職種 学歴免許等 初任給
技能職員 高校卒 1級17号俸
中学卒 1級9号俸
労務職員(甲) 1級17号俸から1級49号俸まで
労務職員(乙) 1級1号俸から1級29号俸まで
備考
1 職種欄の各区分は、その区分に応じて次の各号に掲げる者に適用する。
 技能職員
(1) 電話交換手
(2) 湖、川若しくは港のみを航行する船舶、しゅんせつ船等の作業船、総トン数30トン未満の漁船、総トン数5トン未満の船舶その他これらに準ずる船舶に乗り組む者
(3) 機械工作工、電工((6)に掲げる者を除く。)、大工、印刷工、製図工、ガラス工等物の製作、修理、加工等の業務に従事する者
(4) 理容師、美容師、調理師等家政的業務に従事する者
(5) 自動車運転手
(6) 建設機械操作手、ボイラー技士、電工(電気事業法(昭和39年法律第170号)に規定する自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督を行う者に限る。)、溶接工等機器の運転、操作、保守等の業務に従事する者でその就業に必要な免許等の資格を有するもの
(7) 上記の(2)から(6)までに掲げる者の業務に準ずる技能的業務に従事する者
 労務職員(甲) 守衛、巡視等監視、警備等の業務に従事する者
 労務職員(乙) 用務員、労務作業員等庁務又は労務に従事する者
2 次に掲げる者でその者の有する学歴免許等の資格が学歴免許等資格区分表の「高校卒」の区分に達しないものに対するこの表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、その者の学歴免許等の資格にかかわらず、「高校卒」の区分による。
 前項第1号の(2)に掲げる者のうち船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和26年法律第149号)に規定する船舶職員又は小型船舶操縦者として必要な資格を有する者
 前項第1号の(5)に掲げる者
 前項第1号の(6)に掲げる者
3 前項各号に掲げる者の経験年数は、それぞれその免許等の資格を取得した時以後のものとする。ただし、人事院が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
4 職種欄の「労務職員(甲)」又は「労務職員(乙)」の区分の適用を受ける職員に対する第12条の規定の適用については、この表の初任給欄の号俸の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号俸が、同欄の号俸として定められているものとして取り扱うものとする。この場合において、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員(次項に規定する職員を除く。)については、その者の有する経験年数に応じ、この表の初任給欄の号俸をそれぞれ次の表に定める号俸に読み替えることができる。
経験年数欄の経験年数は、学歴免許等資格区分表に定める「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。
職種 経験年数 初任給
労務職員(甲) 11年以上20年未満 1級53号俸から1級73号俸まで
20年以上 1級77号俸から1級81号俸まで
労務職員(乙) 8年以上14年未満 1級33号俸から1級45号俸まで
14年以上 1級49号俸から1級57号俸まで
5 職種欄の「労務職員(乙)」の区分の適用を受ける職員のうち、採用困難な職務に従事する職員については、この表の初任給欄の号俸が「1級1号俸から1級33号俸まで」と定められているものとして取り扱うものとする。ただし、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員については、その者の有する経験年数に応じ、この表の初任給欄の号俸をそれぞれ次の表に定める号俸に読み替えることができる。
経験年数欄の経験年数は、学歴免許等資格区分表に定める「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。
職種 経験年数 初任給
労務職員(乙) 9年以上18年未満 1級37号俸から1級57号俸まで
18年以上 1級61号俸から1級69号俸まで
6 第1項第1号の(2)から(7)までに掲げる者のうち、新たに職員となった者でその職務の級を1級に決定された「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格を有するものに対する第12条の規定の適用については、1級17号俸から1級29号俸までの範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号俸が、この表の初任給欄の号俸として定められているものとして取り扱うことができる。
7 前項の規定の適用を受けた職員については、第14条の規定は適用しないものとし、これらの職員に第15条第1項の規定を適用する場合には、同項中「5年を超える経験年数」とあるのは「2年を超える経験年数」と、同項第3号中「経験年数」とあるのは「経験年数から3年を減じた経験年数」とする。
8 この表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格によるものとする。
 専門行政職俸給表初任給基準表
試験 学歴免許等 初任給
採用試験 総合職(院卒) 1級27号俸
総合職(大卒) 1級17号俸
一般職(大卒) 1級9号俸
専門職(大卒2群) 1級9号俸
備考
1 電波法に規定する無線従事者の資格を有し、航空通信施設等の運用、保守等の業務に従事する職員(以下「航空無線従事者」という。)にこの表又は第5項の表を適用する場合における初任給欄の号俸は、人事院が別に定める。
2 航空無線従事者の経験年数は、その資格(その資格が電波法の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定により免許を受けたものとみなされた資格である場合にあっては、当該資格に対応する同項に規定する旧資格)を取得した時以後のものとする。ただし、人事院が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
3 航空保安大学校本科の卒業者にこの表又は第5項の表を適用する場合における初任給欄の号俸は、人事院が別に定める。
4 前項に規定する者で職務の級を1級に決定されたものに第15条第1項の規定を適用する場合には、同項第3号に定める経験年数から0.5年を減じた期間をもって、同号の経験年数とする。
5 平成24年2月1日前に告知された採用試験の結果に基づいて職員となった者には、次の表を適用する。
試験 学歴免許等 初任給
採用試験 I種 1級17号俸
II種 1級9号俸
 税務職俸給表初任給基準表
試験 学歴免許等 初任給
採用試験 総合職(院卒) 2級11号俸
総合職(大卒) 2級1号俸
一般職(大卒) 1級21号俸
一般職(高卒) 1級1号俸
専門職(大卒1群) 1級22号俸
専門職(大卒2群) 1級21号俸
専門職(高卒) 1級1号俸
備考
1 税務大学校普通科の卒業者にこの表又は次項の表を適用する場合における初任給欄の号俸は、人事院が別に定める。
2 平成24年2月1日前に告知された採用試験の結果に基づいて職員となった者には、次の表を適用する。
試験 学歴免許等 初任給
採用試験 I種 2級1号俸
II種 1級21号俸
III種 1級1号俸
A種 1級22号俸
B種 1級11号俸
 公安職俸給表(一)初任給基準表
試験 学歴免許等 初任給
採用試験 総合職(院卒) 3級15号俸
総合職(大卒) 3級5号俸
一般職(大卒) 2級13号俸
一般職(高卒) 1級3号俸
専門職(大卒1群) 3級2号俸
専門職(大卒2群) 2級13号俸
専門職(高卒) 1級3号俸
備考
1 皇宮警察又は都道府県警察における採用時教養の修了者、刑務所等において教科の教育等に従事する法務教官等で特別の免許又は特殊の知識、技術若しくは経験を有するもののうち人事院が定めるものその他部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められる者にこの表又は第4項の表を適用する場合における初任給欄の号俸は、人事院が別に定める。
2 試験欄の「専門職(大卒2群)」の区分の適用を受ける者のうち、皇宮護衛官採用試験(大卒程度試験)の結果に基づいて職員となった者については、この表の初任給欄が「1級21号俸」と定められているものとして取り扱うものとする。
3 試験欄の「専門職(大卒2群)」の区分の適用を受ける者のうち、法務省専門職員(人間科学)採用試験の矯正心理専門職A又は矯正心理専門職Bの結果に基づいて職員となった者で、刑務所等において資質の調査に関する職務に従事するもの(大学院において心理学を専攻し、修士課程修了以上の学歴免許等の資格を有するものに限る。)については、この表の初任給欄の号俸が「2級14号俸」と定められているものとして取り扱うものとする。
4 平成24年2月1日前に告知された採用試験の結果に基づいて職員となった者には、次の表を適用する。
試験 学歴免許等 初任給
採用試験 I種 3級5号俸
II種 2級13号俸
III種 1級3号俸
A種 3級2号俸
B種 2級3号俸
 公安職俸給表(二)初任給基準表
職種 試験 学歴免許等 初任給
一般 採用試験 総合職(院卒) 2級11号俸
総合職(大卒) 2級1号俸
一般職(大卒) 1級21号俸
一般職(高卒) 1級1号俸
専門職(大卒1群) 1級22号俸
専門職(大卒2群) 1級21号俸
専門職(高卒) 1級1号俸
船員
通信員
航空員
高校卒 1級1号俸
海上保安官 海上保安大学校専攻科修了 1級24号俸
海上保安学校本科の修業年限2年の課程卒 1級11号俸
海上保安学校本科の修業年限1年の課程卒 1級7号俸
備考
1 職種欄の「海上保安官」の区分は、当該区分に対応する学歴免許等欄の学歴免許等の資格を有する者に適用する。
2 少年院等において教科の教育等に従事する法務教官並びに海上保安庁の通信員及び航空員で、特別の免許又は特殊の知識、技術若しくは経験を有するもののうち、人事院が定めるものにこの表又は第4項の表を適用する場合における初任給欄の号俸は、人事院が別に定める。
3 試験欄の「専門職(大卒2群)」の区分の適用を受ける者のうち、法務省専門職員(人間科学)採用試験の矯正心理専門職A又は矯正心理専門職Bの結果に基づいて職員となった者で、少年鑑別所において資質の鑑別に関する職務に従事するもの(大学院において心理学を専攻し、修士課程修了以上の学歴免許等の資格を有するものに限る。)については、この表の初任給欄の号俸が「1級22号俸」と定められているものとして取り扱うものとする。
4 平成24年2月1日前に告知された採用試験の結果に基づいて職員となった者には、次の表を適用する。
試験 学歴免許等 初任給
採用試験 I種 2級1号俸
II種 1級21号俸
III種 1級1号俸
A種 1級22号俸
B種 1級11号俸
 海事職俸給表(一)初任給基準表
職種 学歴免許等 初任給
船員 大学卒 2級1号俸
短大卒 1級11号俸
高校卒 1級1号俸
 海事職俸給表(二)初任給基準表
職種 学歴免許等 初任給
大型船舶の船員
中型船舶の船員
高校卒 1級17号俸
中学卒 1級5号俸
小型船舶の船員 高校卒 1級13号俸
中学卒 1級1号俸
備考
1 職種欄の船舶の種類については、別表第1の海事職俸給表(二)級別標準職務表の備考第1項から第3項まで及び第5項に定めるところによる。
2 この表の適用を受ける職員で、その職務の級を1級に決定されたものに対する第12条の規定の適用については、この表の初任給欄の号俸からそれぞれ8号俸上位の号俸までの範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号俸が、この表の初任給欄の号俸として定められているものとして取り扱うことができるものとし、これらの職員に第15条第1項の規定を適用する場合には、同項中「5年を超える経験年数」とあるのは「3年を超える経験年数」と、同項第3号中「経験年数」とあるのは「経験年数から2年を減じた経験年数」とする。
 教育職俸給表(一)初任給基準表
職種 学歴免許等 初任給
助教 博士課程修了(大学6卒後のものに限る。) 1級37号俸
博士課程修了 1級31号俸
修士課程修了
専門職学位課程修了
大学6卒
1級13号俸
大学卒 1級1号俸
 教育職俸給表(二)初任給基準表
職種 学歴免許等 初任給
専修学校の教員 博士課程修了 2級31号俸
修士課程修了
専門職学位課程修了
2級13号俸
大学卒 1級13号俸
専修学校の補助教員 博士課程修了 1級43号俸
修士課程修了
専門職学位課程修了
1級25号俸
大学卒 1級13号俸
短大卒 1級3号俸
備考
専修学校の教員のうち、その者の有する学歴免許等の資格が「大学6卒」である者で医学に関する専門的知識を必要とする教科を担当するものに対するこの表の学歴免許等欄の適用については、「修士課程修了専門職学位課程修了」の区分によるものとする。
 研究職俸給表初任給基準表
試験 学歴免許等 初任給
採用試験 総合職(院卒) 2級15号俸
総合職(大卒) 2級5号俸
一般職(大卒) 1級25号俸
一般職(高卒) 1級5号俸
専門職(大卒1群) 2級2号俸
専門職(大卒2群) 1級25号俸
専門職(高卒) 1級5号俸
その他 博士課程修了(大学6卒後のものに限る。) 2級37号俸
博士課程修了 2級33号俸
修士課程修了
専門職学位課程修了
大学6卒
2級13号俸
高校卒 1級1号俸
備考
1 試験欄の「その他」の区分に対応する学歴免許等欄の「博士課程修了(大学6卒後のものに限る。)」、「博士課程修了」又は「修士課程修了専門職学位課程修了大学6卒」の区分は、第13条第3項の規定の適用を受ける者のうち当該区分の適用についてあらかじめ人事院の承認を得た者に適用する。
2 生物学その他高度の専門性を有する学問分野についての知識経験を有する者のうち、人事院が定める者にこの表又は第5項の表を適用する場合における初任給欄の号俸は、人事院が別に定める。
3 試験欄の「総合職(院卒)」又は「総合職(大卒)」の区分の適用を受ける者のうち、「博士課程修了」、「修士課程修了」、「専門職学位課程修了」又は「大学6卒」の学歴免許等の資格を有する者で相当高度の研究業績を有する者をもって充てる必要のある官職に採用されるものについては、この表の初任給欄の号俸が「博士課程修了」にあっては「2級33号俸」、「修士課程修了」、「専門職学位課程修了」又は「大学6卒」にあっては「2級17号俸」と定められているものとして取り扱うものとする。
4 前項又は第6項の規定の適用を受ける職員については、第14条の規定は適用しないものとし、これらの職員に第15条第1項第1号の規定を適用する場合には、前項又は第6項の規定の適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数をもって、同号の経験年数とする。
5 平成24年2月1日前に告知された採用試験の結果に基づいて職員となった者には、次の表を適用する。
試験 学歴免許等 初任給
採用試験 I種 2級5号俸
II種 1級25号俸
III種 1級5号俸
A種 2級2号俸
B種 1級15号俸
6 試験欄の「Ⅰ種」の区分の適用を受ける者のうち、「博士課程修了」、「修士課程修了」、「専門職学位課程修了」又は「大学6卒」の学歴免許等の資格を有する者で相当高度の研究業績を有する者をもって充てる必要のある官職に採用されるものについては、前項の表の初任給欄の号俸が「博士課程修了」にあっては「2級33号俸」、「修士課程修了」、「専門職学位課程修了」又は「大学6卒」にあっては「2級17号俸」と定められているものとして取り扱うものとする。
 医療職俸給表(一)初任給基準表
職種 学歴免許等 初任給
医師
歯科医師
博士課程修了 1級25号俸
大学6卒 1級1号俸
備考
この表の適用を受ける者の経験年数は、その免許を取得した時以後のものとする。ただし、人事院が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
 医療職俸給表(二)初任給基準表
職種 学歴免許等 初任給
薬剤師 大学6卒 2級15号俸
大学卒 2級1号俸
栄養士
衛生検査技師
大学卒 2級1号俸
短大卒 1級11号俸
診療放射線技師
臨床検査技師
臨床工学技士
理学療法士
作業療法士
視能訓練士
言語聴覚士
大学卒 2級1号俸
短大3卒 1級17号俸
診療エックス線技師 短大卒 1級11号俸
義肢装具士 短大3卒 1級17号俸
歯科衛生士 短大3卒 1級17号俸
短大2卒 1級11号俸
高校専攻科卒 1級7号俸
歯科技工士 短大3卒 1級17号俸
短大2卒 1級11号俸
あん摩マッサージ指圧師
はり師
きゅう師
柔道整復師
短大3卒 1級17号俸
短大2卒 1級11号俸
高校卒 1級1号俸
その他 高校卒 1級1号俸
備考
1 薬剤師、栄養士、衛生検査技師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、診療エックス線技師、義肢装具士、歯科衛生士、歯科技工士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師の経験年数は、それぞれその免許を取得した時以後のものとする。ただし、人事院が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
2 義肢装具士法(昭和62年法律第61号)第14条第3号の規定に該当して義肢装具士となった者にこの表を適用する場合における初任給欄の号俸は、人事院が別に定める。
3 薬剤師法の一部を改正する法律(平成16年法律第134号)附則第3条の規定により薬剤師となった者に対するこの表の学歴免許等欄の適用については、「大学6卒」の区分によるものとする。
 医療職俸給表(三)初任給基準表
職種 学歴免許等 初任給
保健師
助産師
大学卒 2級11号俸
短大3卒 2級5号俸
看護師 短大3卒 2級5号俸
短大2卒 2級1号俸
准看護師 准看護師養成所卒 1級1号俸
備考
1 職種欄の「准看護師」の区分に対応する学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所(平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所を含む。)の卒業を示す。
2 この表の適用を受ける者の経験年数は、その免許を取得した時(保健師及び助産師で看護師免許を有する者にあっては、看護師免許を取得した時)以後のものとする。ただし、人事院が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
3 准看護師の業務に3年以上従事したことにより保健師助産師看護師法第21条第4号の規定に該当した者で保健師、助産師又は看護師となったものに対するこの表の適用については、学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する初任給欄の号俸を、それぞれ「大学卒」にあっては2級15号俸、「短大2卒」にあっては2級9号俸とする。
 福祉職俸給表初任給基準表
職種 学歴免許等 初任給
生活支援員
職業指導員
就労支援員
心理判定員
精神保健福祉士
精神障害者社会復帰指導員
医療社会事業専門員
児童自立支援専門員
児童指導員
大学卒 1級21号俸
短大卒 1級11号俸
児童生活支援員
保育士
短大卒 1級11号俸
介護員 短大卒 1級11号俸
高校卒 1級1号俸
備考
1 児童自立支援事業、児童福祉事業等に従事したことにより児童自立支援専門員、児童指導員、児童生活支援員又は保育士になった者のうち、人事院が定める者にこの表を適用する場合における初任給欄の号俸は、人事院が別に定める。
2 前項に規定する者で人事院が定めるものに第15条第1項の規定を適用する場合には、同項第3号に定める経験年数から人事院の定める年数を減じた年数をもって、同号の経験年数とする。
別表第3 学歴免許等資格区分表(第13条関係)
学歴免許等の区分 学歴免許等の資格
基準学歴区分 学歴区分
1 大学卒
一 博士課程修了
(1) 学校教育法による大学院博士課程の修了
(2) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格
二 修士課程修了
(1) 学校教育法による大学院修士課程の修了
(2) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格
三 専門職学位課程修了
(1) 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了
(2) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格
四 大学6卒
(1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業
(2) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格
五 大学専攻科卒
(1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業
(2) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格
六 大学4卒
(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業
(2) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業
(3) 海上保安大学校本科の卒業
(4) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格
2 短大卒
一 短大3卒
(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了
(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業
(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業
(4) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格
二 短大2卒
(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了
(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業
(3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業
(4) 航空保安大学校本科の卒業
(5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業
(6) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格
三 短大1卒
(1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業
(2) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格
3 高校卒
一 高校専攻科卒
(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業
(2) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格
二 高校3卒
(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業
(2) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格
三 高校2卒
(1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業
(2) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格
4 中学卒
中学卒
(1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了
(2) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格
備考
この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、聾学校及び養護学校を、「准看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。
別表第4 経験年数換算表(第15条の2関係)
経歴 換算率
国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間 職員として同種の職務に従事した期間 100⁄100
職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 100⁄100以下
その他の期間 80⁄100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100⁄100以下)
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 100⁄100以下
その他の期間 80⁄100以下
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) 100⁄100以下
その他の期間 教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの 100⁄100以下
技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの 50⁄100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80⁄100以下)
その他の期間 25⁄100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合及び教育職俸給表の適用を受ける職員に適用する場合は、50⁄100以下)
備考
1 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を80⁄100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100⁄100以下)とする。
2 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で人事院が定めるものに対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を人事院が別に定める。
別表第5 経験年数調整表(第15条の2関係)
学歴区分(甲) 学歴免許等の区分
基準学歴区分 学歴区分(乙)
大学卒 短大卒 高校卒 中学卒 博士課程修了(大学6卒後のものに限る。) 博士課程修了 修士課程修了 専門職学位課程修了 大学6卒 大学専攻科卒 大学4卒 短大3卒 短大2卒 短大1卒 高校専攻科卒 高校3卒 高校2卒
博士課程修了 +5年 +6.5年 +9年 +9年 −1年 +3年 +3年 +3年 +4年 +5年 +6年 +6.5年 +8年 +8年 +9年 +10年
修士課程修了 +2年 +3.5年 +6年 +6年 −4年 −3年 +1年 +2年 +3年 +3.5年 +5年 +5年 +6年 +7年
専門職学位課程修了 +2年 +3.5年 +6年 +6年 −4年 −3年 +1年 +2年 +3年 +3.5年 +5年 +5年 +6年 +7年
大学6卒 +2年 +3.5年 +6年 +6年 −4年 −3年 +1年 +2年 +3年 +3.5年 +5年 +5年 +6年 +7年
大学専攻科卒 +1年 +2.5年 +5年 +5年 −5年 −4年 −1年 −1年 −1年 +1年 +2年 +2.5年 +4年 +4年 +5年 +6年
大学4卒 +1.5年 +4年 +4年 −6年 −5年 −2年 −2年 −2年 −1年 +1年 +1.5年 +3年 +3年 +4年 +5年
短大3卒 −1年 +0.5年 +3年 +3年 −7年 −6年 −3年 −3年 −3年 −2年 −1年 +0.5年 +2年 +2年 +3年 +4年
短大2卒 −2年 −0.5年 +2年 +2年 −8年 −7年 −4年 −4年 −4年 −3年 −2年 −1年 −0.5年 +1年 +1年 +2年 +3年
短大1卒 −3年 −1.5年 +1年 +1年 −9年 −8年 −5年 −5年 −5年 −4年 −3年 −2年 −1.5年 +1年 +2年
高校専攻科卒 −3年 −1.5年 +1年 +1年 −9年 −8年 −5年 −5年 −5年 −4年 −3年 −2年 −1.5年 +1年 +2年
高校3卒 −4年 −2.5年 −10年 −9年 −6年 −6年 −6年 −5年 −4年 −3年 −2.5年 −1年 −1年 +1年
高校2卒 −5年 −3.5年 −1年 −1年 −11年 −10年 −7年 −7年 −7年 −6年 −5年 −4年 −3.5年 −2年 −2年 −1年
中学卒 −7年 −5.5年 −3年 −3年 −13年 −12年 −9年 −9年 −9年 −8年 −7年 −6年 −5.5年 −4年 −4年 −3年 −2年
備考
1 学歴区分(甲)欄並びに基準学歴区分欄及び学歴区分(乙)欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数は、その者の有する学歴区分(甲)欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる基準学歴区分欄又は学歴区分(乙)欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において、「+」の年数は加える年数を、「−」の年数は減ずる年数を示す。
3 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分(甲)欄の「博士課程修了」の区分に対応する調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の調整年数とする。
4 この表の適用について人事院が別段の定めをした者の経験年数に係る調整年数は、人事院が別に定めるところによる。
別表第6 在級期間表(第20条関係)
 行政職俸給表(一)在級期間表
職務の級
2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級 10級
3 4 4 2 2 4 3 3 3
備考
1 総合職(院卒)、総合職(大卒)、一般職(高卒)若しくは専門職(高卒)の結果に基づいて職員となった者又は選考採用者(採用試験又は経験者採用試験の結果に基づいて職員となった者以外の者をいう。以下同じ。)に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「3」とあるのは、総合職(院卒)又は総合職(大卒)の結果に基づいて職員となった者にあっては「0」と、一般職(高卒)又は専門職(高卒)の結果に基づいて職員となった者にあっては「8」と、選考採用者にあっては「9」とする。
2 7級から10級までのいずれかの職務の級に昇格させる場合には、当該職務の級に係る在級期間のほか、人事院が別に定める要件を満たさなければならない。この場合において、人事院が別に定めるときは、当該在級期間によらないことができる。
3 無線従事者のうち、第1級総合無線通信士、第1級海上無線通信士又は第1級陸上無線技術士の資格を有する者については、第1項及び第6項の規定は適用しないことができる。
4 無線従事者のうち、第2級総合無線通信士、第2級海上無線通信士、第2級陸上無線技術士、第1級陸上特殊無線技士、航空無線通信士、第3級総合無線通信士、第3級海上無線通信士、国内電信級陸上特殊無線技士、第4級海上無線通信士若しくは第1級海上特殊無線技士又は別表第2の行政職俸給表(一)初任給基準表の備考第2項に規定するその他の資格を有する者(第7項において「第2級総合無線通信士等」という。)に対する第1項の規定の適用については、一般職(高卒)又は専門職(高卒)の結果に基づいて職員となった者として取り扱うことができる。
5 別表第2の行政職俸給表(一)初任給基準表の備考第4項第2号及び第3号に掲げる者に対するこの表の適用については、その者の免許その他の資格を考慮して人事院が別に定める。
6 I種、III種又はB種の結果に基づいて職員となった者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「3」とあるのは、I種の結果に基づいて職員となった者にあっては「0」と、III種の結果に基づいて職員となった者にあっては「8」と、B種の結果に基づいて職員となった者にあっては「5.5」とする。
7 無線従事者のうち、第2級総合無線通信士等に対する前項の規定の適用については、III種の結果に基づいて職員となった者として取り扱うことができる。
 行政職俸給表(二)在級期間表
職種 職務の級
2級 3級 4級 5級
技能職員 9 別に定める 別に定める 別に定める
労務職員(甲) 別に定める 別に定める 別に定める
労務職員(乙) 別に定める 別に定める
備考
1 職種欄の各区分については、別表第2の行政職俸給表(二)初任給基準表の備考第1項に定めるところによる。
2 職種欄の「技能職員」の区分の適用を受ける職員のうち、別表第2の行政職俸給表(二)初任給基準表の備考第2項に規定する者又はその者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分が「高校卒」である者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「9」とあるのは、「6」とする。
 専門行政職俸給表在級期間表
職務の級
2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級
7 4 4 4 3 3 3
備考
1 総合職(院卒)、総合職(大卒)、一般職(高卒)若しくは専門職(高卒)の結果に基づいて職員となった者又は選考採用者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「7」とあるのは、総合職(院卒)又は総合職(大卒)の結果に基づいて職員となった者にあっては「5」と、一般職(高卒)若しくは専門職(高卒)の結果に基づいて職員となった者又は選考採用者にあっては「9」とする。
2 5級から8級までのいずれかの職務の級に昇格させる場合には、当該職務の級に係る在級期間のほか、人事院が別に定める要件を満たさなければならない。この場合において、人事院が別に定めるときは、当該在級期間によらないことができる。
3 航空無線従事者のうち、第1級総合無線通信士、第1級海上無線通信士又は第1級陸上無線技術士の資格を有する者については、第1項及び第6項の規定は適用しないことができる。
4 航空無線従事者のうち、第2級総合無線通信士、第2級海上無線通信士、第2級陸上無線技術士、第1級陸上特殊無線技士、航空無線通信士、第3級総合無線通信士、第3級海上無線通信士、国内電信級陸上特殊無線技士、第4級海上無線通信士若しくは第1級海上特殊無線技士又は電波法施行令に定める海上特殊無線技士、航空特殊無線技士及び陸上特殊無線技士の資格のうち、第1級陸上特殊無線技士、国内電信級陸上特殊無線技士及び第1級海上特殊無線技士以外のものの資格を有する者(第7項において「第2級総合無線通信士等」という。)に対する第1項の規定の適用については、一般職(高卒)又は専門職(高卒)の結果に基づいて職員となった者として取り扱うことができる。
5 別表第2の専門行政職俸給表初任給基準表の備考第3項に規定する者に対するこの表の適用については、その者の資格を考慮して人事院が別に定める。
6 I種、III種又はB種の結果に基づいて職員となった者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「7」とあるのは、I種の結果に基づいて職員となった者にあっては「5」と、III種又はB種の結果に基づいて職員となった者にあっては「9」とする。
7 航空無線従事者のうち、第2級総合無線通信士等に対する前項の規定の適用については、III種の結果に基づいて職員となった者として取り扱うことができる。
 税務職俸給表在級期間表
職務の級
2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級 10級
3 4 4 2 2 4 3 3 3
備考
1 総合職(院卒)、総合職(大卒)、一般職(高卒)若しくは専門職(高卒)の結果に基づいて職員となった者又は選考採用者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「3」とあるのは、総合職(院卒)又は総合職(大卒)の結果に基づいて職員となった者にあっては「0」と、一般職(高卒)若しくは専門職(高卒)の結果に基づいて職員となった者又は選考採用者にあっては「8」とする。
2 7級から10級までのいずれかの職務の級に昇格させる場合には、当該職務の級に係る在級期間のほか、人事院が別に定める要件を満たさなければならない。この場合において、人事院が別に定めるときは、当該在級期間によらないことができる。
3 I種、III種又はB種の結果に基づいて職員となった者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「3」とあるのは、I種の結果に基づいて職員となった者にあっては「0」と、III種の結果に基づいて職員となった者にあっては「8」と、B種の結果に基づいて職員となった者にあっては「5.5」とする。
 公安職俸給表(一)在級期間表
職務の級
2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級 10級 11級
0 1 4 6 2 2 4 3 3 3
備考
1 一般職(高卒)若しくは専門職(高卒)の結果に基づいて職員となった者又は選考採用者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「0」とあるのは、「2」とする。
2 総合職(院卒)、総合職(大卒)、一般職(高卒)、専門職(大卒1群)若しくは専門職(高卒)の結果に基づいて職員となった者又は選考採用者に対するこの表の適用については、職務の級3級の欄中「1」とあるのは、総合職(院卒)、総合職(大卒)又は専門職(大卒1群)の結果に基づいて職員となった者にあっては「0」と、一般職(高卒)若しくは専門職(高卒)の結果に基づいて職員となった者又は選考採用者にあっては「3」とする。
3 総合職(院卒)、総合職(大卒)、一般職(高卒)、専門職(大卒1群)若しくは専門職(高卒)の結果に基づいて職員となった者又は選考採用者に対するこの表の適用については、職務の級4級の欄中「4」とあるのは、総合職(院卒)又は総合職(大卒)の結果に基づいて職員となった者にあっては「3」と、一般職(高卒)、専門職(大卒1群)若しくは専門職(高卒)の結果に基づいて職員となった者又は選考採用者にあっては「5」とする。
4 8級から11級までのいずれかの職務の級に昇格させる場合には、当該職務の級に係る在級期間のほか、人事院が別に定める要件を満たさなければならない。この場合において、人事院が別に定めるときは、当該在級期間によらないことができる。
5 III種の結果に基づいて職員となった者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「0」とあるのは、「2」とする。
6 I種、III種、A種又はB種の結果に基づいて職員となった者に対するこの表の適用については、職務の級3級の欄中「1」とあるのは、I種又はA種の結果に基づいて職員となった者にあっては「0」と、III種の結果に基づいて職員となった者にあっては「3」と、B種の結果に基づいて職員となった者にあっては「2.5」とする。
7 I種、III種、A種又はB種の結果に基づいて職員となった者に対するこの表の適用については、職務の級4級の欄中「4」とあるのは、I種の結果に基づいて職員となった者にあっては「3」と、III種、A種又はB種の結果に基づいて職員となった者にあっては「5」とする。
 公安職俸給表(二)在級期間表
職務の級
2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級 10級
3 4 4 2 2 4 3 3 3
備考
1 総合職(院卒)、総合職(大卒)、一般職(高卒)若しくは専門職(高卒)の結果に基づいて職員となった者又は選考採用者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「3」とあるのは、総合職(院卒)又は総合職(大卒)の結果に基づいて職員となった者にあっては「0」と、一般職(高卒)若しくは専門職(高卒)の結果に基づいて職員となった者又は選考採用者にあっては「8」とする。
2 7級から10級までのいずれかの職務の級に昇格させる場合には、当該職務の級に係る在級期間のほか、人事院が別に定める要件を満たさなければならない。この場合において、人事院が別に定めるときは、当該在級期間によらないことができる。
3 海上保安庁の船員、通信員及び航空員で高校卒以上の学歴免許等の資格を有するもの(次項に掲げる者を除く。)に対する第1項の規定の適用については、一般職(高卒)又は専門職(高卒)の結果に基づいて職員となった者として取り扱うことができる。
4 次に掲げる者に対するこの表の適用については、その者の免許その他の資格を考慮して人事院が別に定める。
 海上保安大学校本科又は海上保安学校本科の卒業者
 別表第2の公安職俸給表(二)初任給基準表の備考第2項に規定する者
5 I種、III種又はB種の結果に基づいて職員となった者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「3」とあるのは、I種の結果に基づいて職員となった者にあっては「0」と、III種の結果に基づいて職員となった者にあっては「8」と、B種の結果に基づいて職員となった者にあっては「5.5」とする。
6 海上保安庁の船員、通信員及び航空員で高校卒以上の学歴免許等の資格を有するもの(第4項に掲げる者を除く。)に対する前項の規定の適用については、III種の結果に基づいて職員となった者として取り扱うことができる。
 海事職俸給表(一)在級期間表
職種 職務の級
船舶の種類 職名 2級 3級 4級 5級 6級 7級
大型船舶
(一種)
大型船舶
(2種)
大型船舶
(3種)
船長
機関長
0 0 4 別に
定める
別に
定める
別に
定める
1等航海士
1等機関士
通信長
0 5 4 別に
定める
別に
定める
事務長 0 5 別に
定める
別に
定める
2等航海士
2等機関士
2等通信士
0 5 別に
定める
航海士
機関士
通信士
栄養士
事務員
0 別に
定める
中型船舶
(一種)
中型船舶
(2種)
船長
機関長
0 5 4 別に
定める
1等航海士
1等機関士
通信長
0 5 別に
定める
航海士
機関士
通信士
栄養士
事務長
事務員
0 別に
定める
備考
1 船舶の種類欄の船舶の種類については、別表第1の海事職俸給表(一)級別標準職務表の備考に定めるところによる。
2 職種欄の「大型船舶(一種)大型船舶(2種)大型船舶(3種)」の「事務長」、「2等航海士」、「2等機関士」、「2等通信士」、「航海士」、「機関士」、「通信士」、「栄養士」若しくは「事務員」又は「中型船舶(一種)中型船舶(2種)」の「1等航海士」、「1等機関士」、「通信長」、「航海士」、「機関士」、「通信士」、「栄養士」、「事務長」若しくは「事務員」の区分の適用を受ける者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分が「短大卒」又は「高校卒」である者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「0」とあるのは、当該学歴免許等の区分が「短大卒」である者にあっては「2.5」と、当該学歴免許等の区分が「高校卒」である者にあっては「5」とする。
 海事職俸給表(二)在級期間表
職種 職務の級
船舶の種類 職名 2級 3級 4級 5級 6級
大型船舶 各長 5 5 別に定める 別に定める 別に定める
各次長 5 5 別に定める 別に定める
乗組員 5 別に定める
中型船舶 各長 5 5 別に定める 別に定める
各次長 5 別に定める 別に定める
乗組員 5 別に定める
小型船舶 船長
機関長
6 5 別に定める 別に定める 別に定める
航海士
機関士
通信士
各長
6 別に定める 別に定める
乗組員 6 別に定める
備考
1 船舶の種類欄の船舶の種類については、別表第1の海事職俸給表(二)級別標準職務表の備考第1項から第3項まで及び第5項に定めるところによる。
2 職名欄の「各長」、「各次長」及び「乗組員」については、次の各号に掲げるところによる。
 各長 甲板長、操機長及び司ちゆう長並びにその職務がこれらと同程度とみなされる者
 各次長 甲板次長、操機次長、司ちゆう次長、船匠及び倉庫手並びにその職務がこれらと同程度とみなされる者
 乗組員 操だ手、甲板員、操機手、機関員、司ちゆう手、司ちゆう員及び看護手並びにその職務がこれらと同程度とみなされる者
 教育職俸給表(一)在級期間表
職種 職務の級
2級 3級 4級 5級
教授 0 3 別に定める 別に定める
准教授 6 3
講師 6
 教育職俸給表(二)在級期間表
職種 職務の級
2級 3級
専修学校の教員 3.5 別に定める
備考
別表第2の教育職俸給表(二)初任給基準表の職種欄の「専修学校の教員」の区分の適用を受ける者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「3.5」とあるのは、「0」とする。
 研究職俸給表在級期間表
職務の級
2級 3級 4級 5級 6級
1 別に定める 別に定める 別に定める 別に定める
備考
1 総合職(院卒)、総合職(大卒)、一般職(高卒)、専門職(大卒1群)若しくは専門職(高卒)の結果に基づいて職員となった者又は選考採用者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「1」とあるのは、総合職(院卒)、総合職(大卒)又は専門職(大卒1群)の結果に基づいて職員となった者にあっては「0」と、一般職(高卒)又は専門職(高卒)の結果に基づいて職員となった者にあっては「5」と、選考採用者にあっては「6」とする。
2 別表第2の研究職俸給表初任給基準表の備考第2項に規定する者に対するこの表の適用については、その者の知識経験を考慮して人事院が別に定める。
3 相当高度の知識経験に基づき独立して、又は上級の研究員の概括的な指導の下に研究を行うものと認められる者及びその職務がこれと同等と認められる者を2級に昇格させる場合には、第20条又は第21条の規定によるほか、人事院の定めるところによるものとする。
4 I種、III種、A種又はB種の結果に基づいて職員となった者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「1」とあるのは、I種又はA種の結果に基づいて職員となった者にあっては「0」と、III種の結果に基づいて職員となった者にあっては「5」と、B種の結果に基づいて職員となった者にあっては「2.5」とする。
 医療職俸給表(一)在級期間表
職種 職務の級
2級 3級 4級 5級
医師
歯科医師
6 3 別に定める 別に定める
備考
1 職務の級3級に昇格させる場合には、当該職務の級に係る在級期間のほか、人事院が別に定める要件を満たさなければならない。この場合において、人事院が別に定めるときは、当該在級期間によらないことができる。
2 病院、療養所又はこれに相当する医療機関の診療科の長以外の者で相当高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行うものの職務の級を2級に決定する場合には、第11条、第20条、第21条、第25条又は第27条の規定によるほか、人事院の定めるところによるものとする。
 医療職俸給表(二)在級期間表
職種 職務の級
2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級
薬剤師 0 2 3 別に
定める
別に
定める
別に
定める
別に
定める
栄養士 2.5 5 3 別に
定める
別に
定める
診療放射線技師
臨床検査技師
1 5 3 別に
定める
別に
定める
診療エックス線技師
衛生検査技師
2.5 5 3
臨床工学技士
理学療法士
作業療法士
視能訓練士
言語聴覚士
義肢装具士
1 5 3 別に
定める
歯科衛生士
あん摩マッサージ
指圧師
はり師
きゅう師
柔道整復師
1 5 別に
定める
別に
定める
歯科技工士 2.5 5 別に
定める
別に
定める
その他 別に
定める
別に
定める
備考
1 職種欄の「薬剤師」の区分の適用を受ける者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分が「大学卒」である者に対するこの表の適用については、職務の級3級の欄中「2」とあるのは、「5」とする。
2 職種欄の「栄養士」、「診療放射線技師」、「臨床検査技師」、「衛生検査技師」、「臨床工学技士」、「理学療法士」、「作業療法士」、「視能訓練士」又は「言語聴覚士」の区分の適用を受ける者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分が「大学卒」である者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「2.5」とあり、及び「1」とあるのは、「0」とする。
3 職種欄の「歯科衛生士」、「あん摩マッサージ指圧師」、「はり師」、「きゅう師」又は「柔道整復師」の区分の適用を受ける者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分が「短大卒」又は「短大2卒」である者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「1」とあるのは、「2.5」とする。
4 職種欄の「歯科衛生士」の区分の適用を受ける者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分が「高校専攻科卒」である者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「1」とあるのは、「4」とする。
5 職種欄の「あん摩マッサージ指圧師」、「はり師」、「きゅう師」又は「柔道整復師」の区分の適用を受ける者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分が「高校卒」である者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「1」とあるのは、「5」とする。
6 職種欄の「歯科技工士」の区分の適用を受ける者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分が「短大3卒」である者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「2.5」とあるのは、「1」とする。
 医療職俸給表(三)在級期間表
職種 職務の級
2級 3級 4級 5級 6級 7級
保健師
助産師
看護師
0 7 別に定める 別に定める 別に定める 別に定める
備考
職種欄の「保健師」又は「助産師」の区分の適用を受ける者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分が「大学卒」である者に対するこの表の適用については、職務の級3級の欄中「7」とあるのは、「5」とする。
 福祉職俸給表在級期間表
職種 職務の級
2級 3級 4級 5級 6級
生活支援員
職業指導員
就労支援員
心理判定員
精神保健福祉士
精神障害者社会復帰指導員
医療社会事業専門員
児童自立支援専門員
児童指導員
3 6 2 4 別に定める
児童生活支援員
保育士
5.5 6
介護員 5.5 別に定める
備考
1 職種欄の「生活支援員」、「職業指導員」、「就労支援員」、「心理判定員」、「精神保健福祉士」、「精神障害者社会復帰指導員」、「医療社会事業専門員」、「児童自立支援専門員」又は「児童指導員」の区分の適用を受ける者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分が「短大卒」である者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「3」とあるのは、「5.5」とする。
2 職種欄の「介護員」の区分の適用を受ける者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分が「高校卒」である者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「5.5」とあるのは、「8」とする。
 専門スタッフ職俸給表在級期間表
職務の級
2級 3級 4級
別に定める 別に定める 別に定める
別表第7 昇格時号俸対応表(第23条関係)
 行政職俸給表(一)昇格時号俸対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸 昇格後の号俸
2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級 10級
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10 1 1 1 2 2 1 1 1 1
11 1 1 1 3 3 1 1 1 1
12 1 1 1 4 4 1 1 1 1
13 1 1 1 5 5 1 1 1 1
14 1 1 1 6 6 2 2 1 1
15 1 1 1 7 7 3 3 1 1
16 1 1 1 8 8 4 4 1 1
17 1 1 1 9 9 5 5 1 1
18 1 2 2 10 10 6 6 2 1
19 1 3 3 11 11 7 7 3 1
20 1 4 4 12 12 8 8 4 1
21 1 5 5 13 13 9 9 5 1
22 1 6 6 14 14 10 10 6 2
23 1 7 7 15 15 11 11 7 3
24 1 8 8 16 16 12 12 8 4
25 1 9 9 17 17 13 13 9 5
26 1 10 10 18 18 14 14 10 6
27 1 11 11 19 19 15 15 11 7
28 1 12 12 20 20 16 16 12 8
29 1 13 13 21 21 17 17 13 9
30 1 14 14 22 22 18 18 13 10
31 1 15 15 23 23 19 19 13 11
32 1 16 16 24 24 20 20 13 12
33 1 17 17 25 25 21 21 13 13
34 2 18 18 26 26 21 22 14 13
35 3 19 19 27 27 22 23 14 13
36 4 20 20 28 28 22 24 14 14
37 5 21 21 29 29 23 25 14 14
38 6 22 22 30 30 23 25 14 14
39 7 23 23 31 31 24 26 15 15
40 8 24 24 32 32 24 26 15 15
41 9 25 25 33 33 25 27 15 15
42 10 26 26 34 34 25 27 15
43 11 27 27 35 35 26 28 15
44 12 28 28 36 36 26 28 16
45 13 29 29 37 37 27 28 16
46 14 30 30 38 38 27 28
47 15 31 31 39 39 28 28
48 16 32 32 40 40 28 29
49 17 33 33 41 41 29 29
50 18 34 34 42 41 29 29
51 19 35 35 43 42 29 29
52 20 36 36 44 42 29 29
53 21 37 37 45 43 30 30
54 22 38 38 46 43 30 30
55 23 39 39 47 44 30 30
56 24 40 40 48 44 30 30
57 25 41 41 49 45 31 30
58 25 41 42 50 45 31 31
59 26 42 43 51 46 31 31
60 26 42 44 52 46 31 31
61 27 43 45 53 47 31 31
62 27 43 45 54 47 31
63 28 44 45 55 48 31
64 28 44 46 56 48 31
65 29 45 46 57 49 31
66 29 45 46 58 49 31
67 30 46 47 59 50 31
68 30 46 47 60 50 32
69 31 47 47 61 50 32
70 31 47 48 62 50 32
71 32 48 48 63 50 32
72 32 48 48 64 50 32
73 33 49 49 65 50 32
74 33 49 49 66 50 32
75 34 49 49 67 50 32
76 34 49 50 68 50 32
77 35 50 50 68 51 32
78 35 50 50 68 51 32
79 36 50 51 68 51 32
80 36 50 51 68 51 32
81 37 51 51 69 51 33
82 37 51 52 69 51 33
83 38 51 52 69 51 34
84 38 51 52 69 51 34
85 39 52 53 69 51 35
86 39 52 53 70 51
87 40 52 53 70 51
88 40 52 53 70 51
89 41 53 54 71 52
90 41 53 54 72 52
91 42 53 54 73 52
92 42 53 54 74 52
93 43 53 55 75 53
94 54 55
95 54 55
96 54 55
97 54 55
98 54 56
99 55 56
100 55 56
101 55 56
102 55 56
103 55 57
104 56 57
105 56 57
106 56 57
107 56 57
108 56 58
109 56 58
110 57 58
111 57 58
112 57 58
113 57 59
114 57
115 57
116 58
117 58
118 58
119 58
120 58
121 58
122 59
123 59
124 59
125 59
 行政職俸給表(二)昇格時号俸対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸 昇格後の号俸
2級 3級 4級 5級
1 1 1 1 1
2 1 1 1 1
3 1 1 1 1
4 1 1 1 1
5 1 1 1 1
6 1 1 1 1
7 1 1 1 1
8 1 1 1 1
9 1 1 1 1
10 1 2 1 1
11 1 3 1 1
12 1 4 1 1
13 1 5 1 1
14 1 6 1 1
15 1 7 1 1
16 1 8 1 1
17 1 9 1 1
18 1 10 1 2
19 1 11 1 3
20 1 12 1 4
21 1 13 1 5
22 1 14 1 6
23 1 15 1 7
24 1 16 1 8
25 1 17 1 9
26 1 18 1 10
27 1 19 1 11
28 1 20 1 12
29 1 21 1 13
30 1 21 2 13
31 1 22 3 14
32 1 22 4 14
33 1 23 5 15
34 1 23 6 15
35 1 24 7 16
36 1 24 8 16
37 1 25 9 17
38 2 26 10 17
39 3 27 11 18
40 4 28 12 18
41 5 29 13 19
42 6 30 14 19
43 7 31 15 20
44 8 32 16 20
45 9 33 17 21
46 10 34 18 22
47 11 35 19 23
48 12 36 20 24
49 13 37 21 25
50 14 38 22 25
51 15 39 23 25
52 16 40 24 26
53 17 41 25 26
54 18 42 26 26
55 19 43 27 27
56 20 44 28 27
57 21 45 29 27
58 22 45 30 28
59 23 46 31 28
60 24 46 32 28
61 25 47 33 29
62 26 47 34 29
63 27 48 35 30
64 28 48 36 30
65 29 49 37 31
66 30 50 38 31
67 31 51 39 32
68 32 52 40 32
69 33 53 41 33
70 34 53 42 33
71 35 54 43 33
72 36 54 44 34
73 37 55 45 34
74 38 55 46 34
75 39 56 47 35
76 40 56 48 35
77 41 57 49 35
78 42 57 50 36
79 43 57 51 36
80 44 58 52 36
81 45 58 53 37
82 45 58 54 37
83 46 59 55 37
84 46 59 56 37
85 47 59 57 37
86 47 60 58 37
87 48 60 59 37
88 48 60 60 38
89 49 61 61 38
90 49 61 61 38
91 50 61 62 38
92 50 62 62 38
93 51 62 63 38
94 51 62 63 38
95 52 63 64 39
96 52 63 64 39
97 53 63 65 39
98 53 64 65 39
99 54 64 66 39
100 54 64 66 39
101 55 65 67 39
102 55 65 67
103 56 65 68
104 56 65 68
105 56 65 69
106 56 66 70
107 57 66 71
108 57 66 72
109 57 66 73
110 57 66 73
111 58 67 74
112 58 67 74
113 58 67 75
114 58 67 75
115 59 67 76
116 59 68 76
117 59 68 76
118 59 68 76
119 60 68 76
120 60 68 76
121 61 68 76
122 69 76
123 69 76
124 69 76
125 69 76
126 69 76
127 69 76
128 70 76
129 70 76
130 70 76
131 70 76
132 70 76
133 70 76
134 71
135 71
136 71
137 71
 専門行政職俸給表昇格時号俸対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸 昇格後の号俸
2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級
1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1
8 1 1 1 1 1 1 1
9 1 1 1 1 1 1 1
10 1 1 1 1 1 1 1
11 1 1 1 1 1 1 1
12 1 1 1 1 1 1 1
13 1 1 1 1 1 1 1
14 1 1 2 2 2 1 1
15 1 1 3 3 3 1 1
16 1 1 4 4 4 1 1
17 1 1 5 5 5 1 1
18 1 2 6 6 6 2 1
19 1 3 7 7 7 3 1
20 1 4 8 8 8 4 1
21 1 5 9 9 9 5 1
22 1 6 10 10 10 6 2
23 1 7 11 11 11 7 3
24 1 8 12 12 12 8 4
25 1 9 13 13 13 9 5
26 1 10 14 14 14 10 6
27 1 11 15 15 15 11 7
28 1 12 16 16 16 12 8
29 1 13 17 17 17 13 9
30 1 14 18 18 18 13 10
31 1 15 19 19 19 13 11
32 1 16 20 20 20 13 12
33 1 17 21 21 21 13 13
34 2 18 22 21 22 14 13
35 3 19 23 22 23 14 13
36 4 20 24 22 24 14 14
37 5 21 25 23 25 14 14
38 6 22 26 23 25 14 14
39 7 23 27 24 26 15 15
40 8 24 28 24 26 15 15
41 9 25 29 25 27 15 15
42 10 26 30 25 27 15
43 11 27 31 26 28 15
44 12 28 32 26 28 16
45 13 29 33 27 28 16
46 14 29 34 27 28
47 15 30 35 28 28
48 16 30 36 28 29
49 17 31 37 29 29
50 18 31 38 29 29
51 19 32 39 29 29
52 20 32 40 29 29
53 21 33 41 30 30
54 21 33 41 30 30
55 22 34 41 30 30
56 22 34 42 30 30
57 23 35 42 31 30
58 23 35 42 31 31
59 24 36 43 31 31
60 24 36 43 31 31
61 25 37 43 31 31
62 26 37 44 31
63 27 37 44 31
64 28 38 44 31
65 29 38 45 31
66 29 38 45 31
67 30 38 46 31
68 30 38 46 32
69 31 39 47 32
70 31 39 47 32
71 32 39 48 32
72 32 39 48 32
73 33 39 48 32
74 33 40 48 32
75 34 40 48 32
76 34 40 48 32
77 35 40 48 32
78 35 40 48
79 36 41 48
80 36 41 48
81 37 41 48
82 37 48
83 37 48
84 38 48
85 38 48
86 38 48
87 39 48
88 39 48
89 39 48
90 40
91 40
92 40
93 41
 税務職俸給表昇格時号俸対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸 昇格後の号俸
2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級 10級
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10 1 1 1 2 2 1 1 1 1
11 1 1 1 3 3 1 1 1 1
12 1 1 1 4 4 1 1 1 1
13 1 1 1 5 5 1 1 1 1
14 1 1 1 6 6 2 2 2 1
15 1 1 1 7 7 3 3 3 1
16 1 1 1 8 8 4 4 4 1
17 1 1 1 9 9 5 5 5 1
18 1 2 2 10 10 6 6 6 1
19 1 3 3 11 11 7 7 7 1
20 1 4 4 12 12 8 8 8 1
21 1 5 5 13 13 9 9 9 1
22 1 6 6 14 14 10 10 10 2
23 1 7 7 15 15 11 11 11 3
24 1 8 8 16 16 12 12 12 4
25 1 9 9 17 17 13 13 13 5
26 1 10 10 18 18 14 14 13 6
27 1 11 11 19 19 15 15 14 7
28 1 12 12 20 20 16 16 14 8
29 1 13 13 21 21 17 17 14 9
30 2 14 14 22 22 18 18 14 10
31 3 15 15 23 23 19 19 15 11
32 4 16 16 24 24 20 20 15 12
33 5 17 17 25 25 21 21 15 13
34 6 18 18 26 26 22 22 16 13
35 7 19 19 27 27 23 23 16 13
36 8 20 20 28 28 24 24 16 14
37 9 21 21 29 29 25 25 17 14
38 10 22 22 30 30 26 26 17 14
39 11 23 23 31 31 27 27 17 15
40 12 24 24 32 32 28 28 18 15
41 13 25 25 33 33 29 29 18 15
42 14 26 26 34 34 30 29 18
43 15 27 27 35 35 31 29 19
44 16 28 28 36 36 32 30 19
45 17 29 29 37 37 33 30 19
46 17 29 30 38 38 34 30
47 17 30 31 39 39 35 30
48 17 30 32 40 40 36 30
49 18 30 33 41 41 37 30
50 18 30 33 42 42 38 31
51 18 31 34 43 43 39 31
52 18 31 34 44 44 40 31
53 19 31 35 45 45 41 31
54 19 32 35 46 46 41 31
55 19 32 36 47 47 42 31
56 19 32 36 48 48 42 32
57 20 33 37 49 49 43 32
58 20 33 38 50 49 43 32
59 20 33 39 51 49 44 32
60 20 34 40 52 50 44 32
61 21 34 41 53 50 44 32
62 21 34 41 54 50 44
63 21 35 41 55 51 44
64 21 35 42 56 51 44
65 22 35 42 57 51 44
66 22 42 58 52 44
67 22 43 59 52 44
68 22 43 60 52 44
69 23 43 61 52 45
70 23 43 62 52 45
71 23 44 63 52 45
72 23 44 64 52 45
73 24 44 65 52 45
74 44 66 52 45
75 45 67 52 45
76 45 68 53 45
77 45 68 53 45
78 45 68 53 45
79 46 69 53 45
80 46 70 53 46
81 46 71 53 46
82 46 72 53 46
83 47 73 53 47
84 47 74 53 47
85 47 75 53 47
86 76 53
87 77 53
88 78 54
89 79 54
90 80 54
91 81 55
92 82 55
93 83 55
 公安職俸給表(一)昇格時号俸対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸 昇格後の号俸
2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級 10級 11級
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1
11 3 1 1 1 3 3 1 1 1 1
12 4 1 1 1 4 4 1 1 1 1
13 5 1 1 1 5 5 1 1 1 1
14 6 2 1 1 6 6 2 2 2 1
15 7 3 1 1 7 7 3 3 3 1
16 8 4 1 1 8 8 4 4 4 1
17 9 5 1 1 9 9 5 5 5 1
18 10 6 2 1 10 10 6 6 6 1
19 11 7 3 1 11 11 7 7 7 1
20 12 8 4 1 12 12 8 8 8 1
21 13 9 5 1 13 13 9 9 9 1
22 14 10 6 1 14 14 10 10 10 2
23 15 11 7 1 15 15 11 11 11 3
24 16 12 8 1 16 16 12 12 12 4
25 17 13 9 1 17 17 13 13 13 5
26 18 14 10 2 18 18 14 14 13 6
27 19 15 11 3 19 19 15 15 14 7
28 20 16 12 4 20 20 16 16 14 8
29 21 17 13 5 21 21 17 17 14 9
30 22 18 14 6 22 22 18 18 14 10
31 23 19 15 7 23 23 19 19 15 11
32 24 20 16 8 24 24 20 20 15 12
33 25 21 17 9 25 25 21 21 15 13
34 26 22 18 10 26 26 22 22 16 13
35 27 23 19 11 27 27 23 23 16 13
36 28 24 20 12 28 28 24 24 16 14
37 29 25 21 13 29 29 25 25 17 14
38 30 26 22 14 30 30 26 26 17 14
39 31 27 23 15 31 31 27 27 17 15
40 32 28 24 16 32 32 28 28 18 15
41 33 29 25 17 33 33 29 29 18 15
42 34 30 26 18 34 34 30 29 18
43 35 31 27 19 35 35 31 29 19
44 36 32 28 20 36 36 32 30 19
45 37 33 29 21 37 37 33 30 19
46 38 34 30 22 38 38 34 30
47 39 35 31 23 39 39 35 30
48 40 36 32 24 40 40 36 30
49 41 37 33 25 41 41 37 30
50 42 38 34 26 42 42 38 31
51 43 39 35 27 43 43 39 31
52 44 40 36 28 44 44 40 31
53 45 41 37 29 45 45 41 31
54 46 42 38 30 46 46 41 31
55 47 43 39 31 47 47 42 31
56 48 44 40 32 48 48 42 32
57 49 45 41 33 49 49 43 32
58 50 46 42 34 50 49 43 32
59 51 47 43 35 51 49 44 32
60 52 48 44 36 52 50 44 32
61 53 49 45 37 53 50 44 32
62 54 50 46 38 54 50 44
63 55 51 47 39 55 51 44
64 56 52 48 40 56 51 44
65 57 53 49 41 57 51 44
66 58 54 50 42 58 52 44
67 59 55 51 43 59 52 44
68 60 56 52 44 60 52 44
69 61 57 53 45 61 52 45
70 62 58 54 45 62 52 45
71 63 59 55 46 63 52 45
72 64 60 56 46 64 52 45
73 65 61 57 47 65 52 45
74 66 62 58 47 66 52 45
75 67 63 59 48 67 52 45
76 68 64 60 48 68 53 45
77 69 65 61 49 68 53 45
78 70 66 62 50 68 53 45
79 71 67 63 51 69 53 45
80 72 68 64 52 70 53 46
81 73 69 65 53 71 53 46
82 74 70 66 54 72 53 46
83 75 71 67 55 73 53 47
84 76 72 68 56 74 53 47
85 77 73 69 57 75 53 47
86 77 74 69 57 76 53
87 78 75 70 58 77 53
88 78 76 70 58 78 54
89 79 77 71 59 79 54
90 79 78 71 59 80 54
91 80 79 72 60 81 55
92 80 80 72 60 82 55
93 81 81 73 61 83 55
94 82 82 74 61
95 83 83 75 61
96 84 84 76 62
97 85 85 77 62
98 86 86 78 62
99 87 87 79 63
100 88 88 80 63
101 89 89 81 63
102 90 89 82 64
103 91 90 83 64
104 92 90 84 64
105 93 91 85 65
106 93 91 86 66
107 94 92 87 67
108 94 92 88 68
109 95 93 89 68
110 95 94 89 68
111 96 95 90 68
112 96 96 90 68
113 97 97 91 68
114 97 98 91 68
115 98 99 92 68
116 98 100 92 68
117 99 101 93 69
118 99 101 93 69
119 100 101 94 69
120 100 102 94 69
121 101 102 95 69
122 101 102 95 69
123 102 103 96 69
124 102 103 96 69
125 103 103 96 69
126 104 96
127 104 96
128 104 96
129 105 96
130 105 96
131 105 96
132 106 96
133 106 97
134 106 97
135 107 97
136 107 97
137 107 97
138 108 98
139 108 99
140 108 100
141 109 100
142 109
143 110
144 110
145 111
 公安職俸給表(二)昇格時号俸対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸 昇格後の号俸
2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級 10級
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10 1 1 1 2 2 1 1 1 1
11 1 1 1 3 3 1 1 1 1
12 1 1 1 4 4 1 1 1 1
13 1 1 1 5 5 1 1 1 1
14 1 1 1 6 6 2 2 2 1
15 1 1 1 7 7 3 3 3 1
16 1 1 1 8 8 4 4 4 1
17 1 1 1 9 9 5 5 5 1
18 1 2 2 10 10 6 6 6 1
19 1 3 3 11 11 7 7 7 1
20 1 4 4 12 12 8 8 8 1
21 1 5 5 13 13 9 9 9 1
22 1 6 6 14 14 10 10 10 2
23 1 7 7 15 15 11 11 11 3
24 1 8 8 16 16 12 12 12 4
25 1 9 9 17 17 13 13 13 5
26 1 10 10 18 18 14 14 13 6
27 1 11 11 19 19 15 15 14 7
28 1 12 12 20 20 16 16 14 8
29 1 13 13 21 21 17 17 14 9
30 2 14 14 22 22 18 18 14 10
31 3 15 15 23 23 19 19 15 11
32 4 16 16 24 24 20 20 15 12
33 5 17 17 25 25 21 21 15 13
34 6 18 18 26 26 22 22 16 13
35 7 19 19 27 27 23 23 16 13
36 8 20 20 28 28 24 24 16 14
37 9 21 21 29 29 25 25 17 14
38 10 22 22 30 30 26 26 17 14
39 11 23 23 31 31 27 27 17 15
40 12 24 24 32 32 28 28 18 15
41 13 25 25 33 33 29 29 18 15
42 14 26 26 34 34 30 29 18
43 15 27 27 35 35 31 29 19
44 16 28 28 36 36 32 30 19
45 17 29 29 37 37 33 30 19
46 17 30 30 38 38 34 30
47 18 31 31 39 39 35 30
48 18 32 32 40 40 36 30
49 19 33 33 41 41 37 30
50 19 33 34 42 42 38 31
51 20 34 35 43 43 39 31
52 20 34 36 44 44 40 31
53 21 35 37 45 45 41 31
54 21 35 38 46 46 41 31
55 22 36 39 47 47 42 31
56 22 36 40 48 48 42 32
57 23 37 41 49 49 43 32
58 23 38 41 50 49 43 32
59 24 39 42 51 49 44 32
60 24 40 42 52 50 44 32
61 25 41 43 53 50 44 32
62 26 41 43 54 50 44
63 27 42 44 55 51 44
64 28 42 44 56 51 44
65 29 43 45 57 51 44
66 30 43 45 58 52 44
67 31 44 46 59 52 44
68 32 44 46 60 52 44
69 33 45 47 61 52 45
70 34 45 47 62 52 45
71 35 45 48 63 52 45
72 36 46 48 64 52 45
73 37 46 49 65 52 45
74 37 46 49 66 52 45
75 38 47 49 67 52 45
76 38 47 49 68 53 45
77 39 47 50 68 53 45
78 39 48 50 68 53 45
79 40 48 50 69 53 45
80 40 48 50 70 53 46
81 41 49 51 71 53 46
82 42 49 51 72 53 46
83 43 49 51 73 53 47
84 44 49 51 74 53 47
85 45 49 51 75 53 47
86 45 49 52 76 53
87 46 49 52 77 53
88 46 50 52 78 54
89 47 50 52 79 54
90 50 52 80 54
91 50 53 81 55
92 50 53 82 55
93 50 53 83 55
94 50 53
95 51 53
96 51 54
97 51 54
98 51 54
99 51 55
100 51 55
101 51 55
 海事職俸給表(一)昇格時号俸対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸 昇格後の号俸
2級 3級 4級 5級 6級 7級
1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1
8 1 1 1 1 1 1
9 1 1 1 1 1 1
10 1 1 1 1 1 1
11 1 1 1 1 1 1
12 1 1 1 1 1 1
13 1 1 1 1 1 1
14 1 1 1 2 1 1
15 1 1 1 3 1 1
16 1 1 1 4 1 1
17 1 1 1 5 1 1
18 1 2 2 6 2 1
19 1 3 3 7 3 1
20 1 4 4 8 4 1
21 1 5 5 9 5 1
22 2 6 6 10 6 1
23 3 7 7 11 7 1
24 4 8 8 12 8 1
25 5 9 9 13 9 1
26 6 10 10 14 10 1
27 7 11 11 15 11 1
28 8 12 12 16 12 1
29 9 13 13 17 13 1
30 10 14 14 18 14 1
31 11 15 15 19 15 1
32 12 16 16 20 16 1
33 13 17 17 21 17 1
34 13 18 18 22 17 2
35 14 19 19 23 18 3
36 14 20 20 24 18 4
37 15 21 21 25 19 5
38 15 21 21 26 19 6
39 16 22 22 27 20 7
40 16 22 22 28 20 8
41 17 23 23 29 21 9
42 17 23 23 30 21 9
43 18 24 24 31 21 9
44 18 24 24 32 22 10
45 19 25 25 33 22 10
46 19 25 25 34 22 10
47 20 26 26 35 23 11
48 20 26 26 36 23 11
49 21 27 27 37 23 11
50 21 27 27 37 24 12
51 21 28 28 37 24 12
52 21 28 28 38 24 12
53 22 28 29 38 25 13
54 22 29 30 38 25 13
55 22 29 31 39 25 14
56 22 29 32 39 25 14
57 23 30 33 39 25 15
58 23 30 33 40 25
59 23 30 33 40 26
60 23 31 33 40 26
61 24 31 34 41 26
62 24 31 34 41 26
63 24 32 34 42 26
64 24 32 34 42 26
65 25 33 35 43 27
66 25 33 35 43 27
67 26 34 35 44 27
68 26 34 35 44 27
69 27 35 36 45 27
70 36 45 27
71 36 46 28
72 36 46 28
73 37 46 28
74 37 46
75 37 46
76 37 47
77 38 47
78 38 47
79 38 47
80 38 47
81 39 48
82 39 48
83 39 48
84 39 48
85 39 48
86 40 49
87 40 49
88 40 49
89 40 49
90 40
91 41
92 41
93 41
94 41
95 41
96 42
97 42
98 42
99 42
100 42
101 43
 海事職俸給表(二)昇格時号俸対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸 昇格後の号俸
2級 3級 4級 5級 6級
1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1
8 1 1 1 1 1
9 1 1 1 1 1
10 1 1 1 1 1
11 1 1 1 1 1
12 1 1 1 1 1
13 1 1 1 1 1
14 1 2 2 2 1
15 1 3 3 3 1
16 1 4 4 4 1
17 1 5 5 5 1
18 1 6 6 6 2
19 1 7 7 7 3
20 1 8 8 8 4
21 1 9 9 9 5
22 2 10 10 10 6
23 3 11 11 11 7
24 4 12 12 12 8
25 5 13 13 13 9
26 6 14 14 14 10
27 7 15 15 15 11
28 8 16 16 16 12
29 9 17 17 17 13
30 10 18 18 18 13
31 11 19 19 19 14
32 12 20 20 20 14
33 13 21 21 21 15
34 14 22 22 22 15
35 15 23 23 23 16
36 16 24 24 24 16
37 17 25 25 25 17
38 18 25 26 26 17
39 19 26 27 27 18
40 20 26 28 28 18
41 21 27 29 29 19
42 22 27 30 30 19
43 23 28 31 31 20
44 24 28 32 32 20
45 25 29 33 33 21
46 26 30 34 34 21
47 27 31 35 35 22
48 28 32 36 36 22
49 29 33 37 37 23
50 30 34 38 38 23
51 31 35 39 39 24
52 32 36 40 40 24
53 33 37 41 41 25
54 34 38 42 42 25
55 35 39 43 43 26
56 36 40 44 44 26
57 37 41 45 45 27
58 38 41 46 46 27
59 39 42 47 47 28
60 40 42 48 48 28
61 41 43 49 49 29
62 42 43 50 50 29
63 43 44 51 51 29
64 44 44 52 52 29
65 45 45 53 53 30
66 46 46 54 54 30
67 47 47 55 55 30
68 48 48 56 56 30
69 49 49 57 57 31
70 49 49 58 58 31
71 50 50 59 59 31
72 50 50 60 60 31
73 51 51 61 61 31
74 51 51 62 62 32
75 52 52 63 63 32
76 52 52 64 64 32
77 53 53 65 65 32
78 53 53 66 66 32
79 53 54 67 67 33
80 54 54 68 68 33
81 54 55 69 69 33
82 54 55 70 70 33
83 55 56 71 71 33
84 55 56 72 72 34
85 55 57 73 73 34
86 57 74 74 34
87 57 75 75 34
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89 58 77 77 35
90 58 78 78
91 58 79 79
92 58 80 80
93 58 81 80
94 58 82 80
95 58 83 80
96 58 84 80
97 59 85 80
98 59 86 80
99 59 87 80
100 59 88 80
101 59 89 80
102 59 90 80
103 59 91 80
104 59 92 80
105 59 93 80
106 94 80
107 95 80
108 96 80
109 97 80
110 98
111 99
112 100
113 101
 教育職俸給表(一)昇格時号俸対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸 昇格後の号俸
2級 3級 4級 5級
1 1 1 1 1
2 1 1 1 1
3 1 1 1 1
4 1 1 1 1
5 1 1 1 1
6 1 1 1 1
7 1 1 1 1
8 1 1 1 1
9 1 1 1 1
10 1 1 1 1
11 1 1 1 1
12 1 1 1 1
13 1 1 1 1
14 1 2 1 1
15 1 3 1 1
16 1 4 1 1
17 1 5 1 1
18 1 6 1 1
19 1 7 1 1
20 1 8 1 1
21 1 9 1 1
22 2 10 1 1
23 3 11 1 1
24 4 12 1 1
25 5 13 1 1
26 6 14 1 1
27 7 15 1 1
28 8 16 1 1
29 9 17 1 1
30 10 18 2 1
31 11 19 3 1
32 12 20 4 1
33 13 21 5 1
34 14 22 6 1
35 15 23 7 1
36 16 24 8 1
37 17 25 9 1
38 18 26 10 1
39 19 27 11 1
40 20 28 12 1
41 21 29 13 1
42 22 30 14 1
43 23 31 15 1
44 24 32 16 1
45 25 33 17 1
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47 27 35 19 1
48 28 36 20 1
49 29 37 21 1
50 29 38 21 1
51 30 39 21 1
52 30 40 22 1
53 31 41 22 1
54 31 41 22 1
55 32 42 23 1
56 32 42 23 1
57 33 43 23 1
58 33 43 24 2
59 34 44 24 3
60 34 44 24 4
61 35 45 25 5
62 35 46 25 6
63 36 47 26 7
64 36 48 26 8
65 37 49 27 9
66 37 50 27 9
67 38 51 28 10
68 38 52 28 10
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70 39 54 29 11
71 40 55 30 12
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74 41 57 30 13
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76 42 58 31 14
77 43 59 31 15
78 43 59 32
79 44 60 32
80 44 60 32
81 45 61 33
82 45 61 33
83 45 61 33
84 46 62 34
85 46 62 34
86 46 62 34
87 47 63 35
88 47 63 35
89 47 63 35
90 48 63
91 48 63
92 48 63
93 49 63
94 49 63
95 49 63
96 49 63
97 50 63
98 50 63
99 50 63
100 50 63
101 51 63
102 51 63
103 51 63
104 51 63
105 52 63
106 52
107 52
108 52
109 53
110 53
111 53
112 53
113 53
114 53
115 54
116 54
117 54
118 54
119 54
120 54
121 55
122 55
123 55
124 55
125 55
126 55
127 56
128 56
129 56
 教育職俸給表(二)昇格時号俸対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸 昇格後の号俸
2級 3級
1 1 1
2 1 1
3 1 1
4 1 1
5 1 1
6 1 1
7 1 1
8 1 1
9 1 1
10 1 1
11 1 1
12 1 1
13 1 1
14 2 1
15 3 1
16 4 1
17 5 1
18 6 1
19 7 1
20 8 1
21 9 1
22 10 2
23 11 3
24 12 4
25 13 5
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27 15 7
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29 17 9
30 18 10
31 19 11
32 20 12
33 21 13
34 22 14
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36 24 16
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40 28 20
41 29 21
42 29 22
43 29 23
44 30 24
45 30 25
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66 37 46
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68 38 48
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70 39 49
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72 40 50
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74 41 51
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76 42 52
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78 43 54
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80 44 56
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96 50 70
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98 51 71
99 51 72
100 51 72
101 52 73
102 52 74
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109 53 80
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111 54 80
112 54 80
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114 54 80
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116 55 80
117 55 80
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119 55 80
120 56 80
121 56 80
122 56 80
123 56 80
124 56 80
125 57 80
126 57
127 57
128 57
129 57
130 58
131 58
132 58
133 58
134 58
135 59
136 59
137 59
138 59
139 59
140 60
141 60
 研究職俸給表昇格時号俸対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸 昇格後の号俸
2級 3級 4級 5級 6級
1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1
8 1 1 1 1 1
9 1 1 1 1 1
10 1 1 1 1 1
11 1 1 1 1 1
12 1 1 1 1 1
13 1 1 1 1 1
14 1 1 1 1 1
15 1 1 1 1 1
16 1 1 1 1 1
17 1 1 1 1 1
18 1 1 2 1 1
19 1 1 3 1 1
20 1 1 4 1 1
21 1 1 5 1 1
22 1 1 6 2 1
23 1 1 7 3 1
24 1 1 8 4 1
25 1 1 9 5 1
26 2 1 10 6 1
27 3 1 11 7 1
28 4 1 12 8 1
29 5 1 13 9 1
30 6 1 14 10 1
31 7 1 15 11 1
32 8 1 16 12 1
33 9 1 17 13 1
34 10 2 18 14 1
35 11 3 19 15 1
36 12 4 20 16 1
37 13 5 21 17 1
38 14 6 22 17 1
39 15 7 23 18 1
40 16 8 24 18 1
41 17 9 25 19 1
42 18 10 26 19 1
43 19 11 27 20 1
44 20 12 28 20 1
45 21 13 29 21 1
46 21 14 29 21 1
47 22 15 30 22 1
48 22 16 30 22 1
49 23 17 31 23 1
50 23 17 31 23 1
51 24 18 32 24 1
52 24 18 32 24 1
53 25 19 33 25 1
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55 27 20 35 26 3
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57 29 21 37 26 5
58 29 21 37 26 6
59 29 22 38 27 7
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61 30 23 39 27 9
62 30 23 39 28 9
63 31 24 40 28 10
64 31 24 40 28 10
65 31 25 41 29 11
66 32 25 41 29 11
67 32 25 41 29 12
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69 33 26 42 30 13
70 33 26 42 30 13
71 34 27 43 31 14
72 34 27 43 31 14
73 35 27 43 31 15
74 35 28 43
75 36 28 44
76 36 28 44
77 37 29 44
78 37 30 44
79 38 31 45
80 38 32 45
81 39 33 45
82 39 33 45
83 40 33 46
84 40 33 46
85 41 34 46
86 42 34 46
87 43 34 47
88 44 34 47
89 45 35 47
90 45 35
91 46 35
92 46 35
93 47 36
94 47 36
95 48 36
96 48 36
97 49 37
98 50 37
99 51 37
100 52 38
101 53 38
102 54 38
103 55 39
104 56 39
105 57 39
106 57 39
107 57 40
108 58 40
109 58 40
110 58 40
111 59 41
112 59 41
113 59 41
114 60 41
115 60 41
116 60 42
117 61 42
118 61 42
119 62 42
120 62 42
121 63 43
 医療職俸給表(一)昇格時号俸対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸 昇格後の号俸
2級 3級 4級 5級
1 1 1 1 1
2 1 1 1 1
3 1 1 1 1
4 1 1 1 1
5 1 1 1 1
6 1 1 1 1
7 1 1 1 1
8 1 1 1 1
9 1 1 1 1
10 1 1 1 1
11 1 1 1 1
12 1 1 1 1
13 1 1 1 1
14 1 1 1 1
15 1 1 1 1
16 1 1 1 1
17 1 1 1 1
18 1 2 1 1
19 1 3 1 1
20 1 4 1 1
21 1 5 1 1
22 2 6 1 1
23 3 7 1 1
24 4 8 1 1
25 5 9 1 1
26 6 10 2 1
27 7 11 3 1
28 8 12 4 1
29 9 13 5 1
30 10 14 6 1
31 11 15 7 1
32 12 16 8 1
33 13 17 9 1
34 14 18 10 1
35 15 19 11 1
36 16 20 12 1
37 17 21 13 1
38 18 22 14 1
39 19 23 15 1
40 20 24 16 1
41 21 25 17 1
42 22 26 18 1
43 23 27 19 1
44 24 28 20 1
45 25 29 21 1
46 25 30 22 2
47 26 31 23 3
48 26 32 24 4
49 27 33 25 5
50 27 34 26 6
51 28 35 27 7
52 28 36 28 8
53 29 37 29 9
54 29 37 30 9
55 29 38 31 10
56 29 38 32 10
57 30 39 33 11
58 30 39 34 11
59 30 40 35 12
60 30 40 36 12
61 31 41 37 13
62 31 41 37 13
63 31 42 38 14
64 31 42 38 14
65 32 43 39 15
66 43 39
67 44 40
68 44 40
69 45 41
70 45 41
71 45 42
72 46 42
73 46 42
74 46 42
75 47 43
76 47 43
77 47 43
78 48 43
79 48 44
80 48 44
81 48 44
82 48 44
83 49 45
84 49 45
85 49 45
86 49 45
87 49 46
88 50 46
89 50 47
90 50
91 50
92 50
93 51
94 51
95 51
96 51
97 51
 医療職俸給表(二)昇格時号俸対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸 昇格後の号俸
2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級
1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1
8 1 1 1 1 1 1 1
9 1 1 1 1 1 1 1
10 1 1 1 1 1 1 1
11 1 1 1 1 1 1 1
12 1 1 1 1 1 1 1
13 1 1 1 1 1 1 1
14 1 1 2 1 1 1 1
15 1 1 3 1 1 1 1
16 1 1 4 1 1 1 1
17 1 1 5 1 1 1 1
18 1 2 6 2 2 2 1
19 1 3 7 3 3 3 1
20 1 4 8 4 4 4 1
21 1 5 9 5 5 5 1
22 2 6 10 6 6 6 1
23 3 7 11 7 7 7 1
24 4 8 12 8 8 8 1
25 5 9 13 9 9 9 1
26 6 10 14 10 10 10 2
27 7 11 15 11 11 11 3
28 8 12 16 12 12 12 4
29 9 13 17 13 13 13 5
30 10 14 18 14 14 14 6
31 11 15 19 15 15 15 7
32 12 16 20 16 16 16 8
33 13 17 21 17 17 17 9
34 14 18 22 18 18 18 10
35 15 19 23 19 19 19 11
36 16 20 24 20 20 20 12
37 17 21 25 21 21 21 12
38 18 22 26 22 22 21 12
39 19 23 27 23 23 22 12
40 20 24 28 24 24 22 13
41 21 25 29 25 25 23 13
42 22 26 30 26 26 23 13
43 23 27 31 27 27 24 13
44 24 28 32 28 28 24 14
45 25 29 33 29 29 25 14
46 26 30 34 30 30 25 14
47 27 31 35 31 31 25 14
48 28 32 36 32 32 25 15
49 29 33 37 33 33 25 15
50 29 34 38 33 33 25 15
51 30 35 39 34 34 26 15
52 30 36 40 34 34 26 16
53 31 37 41 35 35 26 16
54 31 38 42 35 35 26
55 32 39 43 36 36 26
56 32 40 44 36 36 26
57 33 41 45 37 37 27
58 33 42 46 38 37 27
59 34 43 47 39 37 27
60 34 44 48 40 38 27
61 35 45 49 41 38 27
62 35 46 50 41 38 27
63 36 47 51 41 39 28
64 36 48 52 42 39 28
65 37 49 53 42 39 28
66 38 50 54 42 40
67 39 51 55 43 40
68 40 52 56 43 40
69 41 53 57 43 40
70 41 53 58 44 41
71 41 54 59 44 41
72 42 54 60 44 41
73 42 55 61 45 41
74 42 55 61 45 42
75 43 56 62 45 42
76 43 56 62 45 42
77 43 57 63 46 42
78 44 57 63 46 43
79 44 58 64 46 43
80 44 58 64 46 43
81 45 59 65 47 43
82 45 59 65 47 44
83 46 60 66 47 44
84 46 60 66 47 44
85 47 61 67 48 44
86 61 67 48
87 61 68 48
88 61 68 48
89 61 69 48
90 61 70 48
91 61 71 49
92 62 72 49
93 62 73 49
94 62 73 49
95 62 74 49
96 62 74 49
97 62 74 50
98 62 74 50
99 63 74 50
100 63 74 50
101 63 74 50
102 63 74 50
103 63 74 51
104 63 74 51
105 63 74 51
106 74
107 74
108 74
109 74
110 74
111 74
112 74
113 74
 医療職俸給表(三)昇格時号俸対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸 昇格後の号俸
2級 3級 4級 5級 6級 7級
1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1
8 1 1 1 1 1 1
9 1 1 1 1 1 1
10 1 1 1 1 1 1
11 1 1 1 1 1 1
12 1 1 1 1 1 1
13 1 1 1 1 1 1
14 1 1 2 1 1 1
15 1 1 3 1 1 1
16 1 1 4 1 1 1
17 1 1 5 1 1 1
18 2 1 6 2 1 2
19 3 1 7 3 1 3
20 4 1 8 4 1 4
21 5 1 9 5 1 5
22 6 1 10 6 2 6
23 7 1 11 7 3 7
24 8 1 12 8 4 8
25 9 1 13 9 5 9
26 10 2 14 10 6 10
27 11 3 15 11 7 11
28 12 4 16 12 8 12
29 13 5 17 13 9 13
30 14 6 18 14 10 14
31 15 7 19 15 11 15
32 16 8 20 16 12 16
33 17 9 21 17 13 17
34 18 10 22 18 14 18
35 19 11 23 19 15 19
36 20 12 24 20 16 20
37 21 13 25 21 17 21
38 22 14 26 22 18 22
39 23 15 27 23 19 23
40 24 16 28 24 20 24
41 25 17 29 25 21 25
42 26 18 30 26 22 26
43 27 19 31 27 23 27
44 28 20 32 28 24 28
45 29 21 33 29 25 29
46 30 22 34 30 26 30
47 31 23 35 31 27 31
48 32 24 36 32 28 32
49 33 25 37 33 29 33
50 34 26 38 34 29 34
51 35 27 39 35 30 35
52 36 28 40 36 30 36
53 37 29 41 37 31 36
54 38 30 42 38 31 36
55 39 31 43 39 32 36
56 40 32 44 40 32 36
57 41 33 45 41 33 37
58 42 34 46 42 33 37
59 43 35 47 43 34 37
60 44 36 48 44 34 37
61 45 37 49 45 35 37
62 46 38 50 46 35 38
63 47 39 51 47 36 38
64 48 40 52 48 36 38
65 49 41 53 49 37 38
66 50 42 54 50 37 38
67 51 43 55 51 38 39
68 52 44 56 52 38 39
69 53 45 57 53 39 39
70 54 46 58 53 39
71 55 47 59 54 40
72 56 48 60 54 40
73 57 49 61 55 41
74 58 50 62 55 41
75 59 51 63 56 41
76 60 52 64 56 41
77 61 53 65 57 41
78 62 54 66 58 41
79 63 55 67 59 42
80 64 56 68 60 42
81 65 57 69 61 42
82 65 58 70 61 42
83 66 59 71 62 42
84 66 60 72 62 42
85 67 61 73 63 43
86 67 62 74 63 43
87 68 63 75 64 43
88 68 64 76 64 43
89 69 65 77 65 43
90 70 66 78 65 43
91 71 67 79 66 44
92 72 68 80 66 44
93 73 69 81 67 44
94 73 70 82 67
95 74 71 83 68
96 74 72 84 68
97 75 73 85 68
98 75 74 85 68
99 76 75 86 69
100 76 76 86 69
101 77 77 87 69
102 77 78 87 69
103 78 79 88 70
104 78 80 88 70
105 79 81 89 70
106 79 81 90 70
107 80 81 91 71
108 80 82 92 71
109 81 82 92 71
110 81 82 92 71
111 81 83 93 72
112 81 83 93 72
113 82 83 93 73
114 82 84 94
115 82 84 94
116 82 84 94
117 83 85 95
118 83 85 95
119 83 85 95
120 83 85 96
121 84 86 96
122 84 86 96
123 84 86 97
124 84 86 97
125 85 87 97
126 85 87
127 85 87
128 86 87
129 86 88
130 86 88
131 87 88
132 87 88
133 87 89
134 88 89
135 88 89
136 88 90
137 89 90
138 89 90
139 89 90
140 89 90
141 90 91
142 90 91
143 90 91
144 90 91
145 91 91
146 91 92
147 91 92
148 91 92
149 92 92
150 92 92
151 92 93
152 92 93
153 93 93
154 93
155 93
156 93
157 94
158 94
159 94
160 94
161 95
162 95
163 95
164 95
165 96
166 96
167 96
168 96
169 97
 福祉職俸給表昇格時号俸対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸 昇格後の号俸
2級 3級 4級 5級 6級
1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1
8 1 1 1 1 1
9 1 1 1 1 1
10 1 1 2 1 1
11 1 1 3 1 1
12 1 1 4 1 1
13 1 1 5 1 1
14 1 1 6 1 2
15 1 1 7 1 3
16 1 1 8 1 4
17 1 1 9 1 5
18 1 1 10 2 6
19 1 1 11 3 7
20 1 1 12 4 8
21 1 1 13 5 9
22 1 1 14 6 10
23 1 1 15 7 11
24 1 1 16 8 12
25 1 1 17 9 13
26 2 2 18 10 14
27 3 3 19 11 15
28 4 4 20 12 16
29 5 5 21 13 17
30 6 6 22 14 18
31 7 7 23 15 19
32 8 8 24 16 20
33 9 9 25 17 21
34 10 10 26 18 21
35 11 11 27 19 22
36 12 12 28 20 22
37 13 13 29 21 23
38 14 14 30 22 23
39 15 15 31 23 24
40 16 16 32 24 24
41 17 17 33 25 25
42 18 18 33 26 25
43 19 19 34 27 26
44 20 20 34 28 26
45 21 21 35 29 27
46 21 22 35 30 27
47 22 23 36 31 28
48 22 24 36 32 28
49 23 25 37 33 29
50 23 26 38 34 29
51 24 27 39 35 29
52 24 28 40 36 29
53 25 29 41 37 30
54 26 30 41 38 30
55 27 31 41 39 30
56 28 32 42 40 30
57 29 33 42 41 31
58 29 34 42 41 31
59 30 35 43 42 31
60 30 36 43 42 31
61 31 37 43 43 31
62 31 38 44 43 31
63 32 39 44 44 31
64 32 40 44 44 31
65 33 41 45 45 31
66 33 42 45 45 31
67 34 43 45 46 31
68 34 44 45 46 32
69 35 45 45 47 32
70 35 46 46 47 32
71 36 47 46 48 32
72 36 48 46 48 32
73 37 49 46 49 32
74 38 50 46 49 32
75 39 51 47 50 32
76 40 52 47 50 32
77 41 53 47 50 32
78 41 54 47 50
79 42 55 47 50
80 42 56 47 50
81 43 57 47 50
82 43 57 48 50
83 44 58 48 50
84 44 58 48 50
85 45 59 48 51
86 46 59 48 51
87 47 60 48 51
88 48 60 48 51
89 49 61 49 51
90 49 61 49 51
91 49 62 49 51
92 50 62 49 51
93 50 63 49 51
94 50 63
95 51 64
96 51 64
97 51 65
98 52 65
99 52 66
100 52 66
101 53 67
102 53 67
103 53 68
104 54 68
105 54 68
106 54 68
107 55 68
108 55 68
109 55 68
110 56 68
111 56 68
112 56 68
113 57 68
114 57 68
115 57 68
116 57 68
117 57 68
118 58 68
119 58 68
120 58 68
121 58 68
122 58
123 59
124 59
125 59
126 59
127 59
128 60
129 60
130 60
131 60
132 60
133 61
134 61
135 61
136 61
137 61
138 61
139 61
140 62
141 62
142 62
143 62
144 62
145 62
146 62
147 63
148 63
149 63
150 63
151 63
152 63
153 63
 専門スタッフ職俸給表昇格時号俸対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸 昇格後の号俸
2級 3級 4級
1 1 1 1
2 1 1 1
3 1 1 1
4 1 1 1
5 1 1 1
6 1 1 1
7 1 1 1
8 1 1 1
9 1 1 1
10 1 1 1
11 1 1 1
12 1 2 1
13 1 3 1
14 1 4 1
15 1 5 1
16 1 5 1
17 1 5 1
18 1 6 1
19 1 6 1
20 1 6 1
21 1 7 1
22 1 7
23 1 8
24 1
25 1
26 1
27 1
28 1
29 1
30 1
31 1
32 1
33 1
34 1
35 1
36 1
37 1
38 1
39 1
40 1
41 1
42 1
43 1
44 1
45 1
46 1
47 1
48 1
49 1
50 1
51 1
52 1
53 1
54 1
55 1
56 1
57 1
58 1
59 1
60 1
61 1
62 1
63 1
64 1
65 1
66 1
67 1
68 1
69 1
70 1
71 1
72 1
73 1
74 1
75 1
76 1
77 1
備考
これらの表の昇格後の号俸欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。
別表第7の2 降格時号俸対応表(第24条の2関係)
 行政職俸給表(一)降格時号俸対応表
降格した日の前日に受けていた号俸 降格後の号俸
1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級
1 33 17 17 9 9 13 13 17 21
2 33 18 18 10 10 14 14 18 22
3 33 19 19 11 11 15 15 19 23
4 34 20 20 12 12 16 16 20 24
5 35 21 21 13 13 17 17 21 25
6 36 22 22 14 14 18 18 22 26
7 37 23 23 15 15 19 19 23 27
8 39 24 24 16 16 20 20 24 28
9 40 25 25 17 17 21 21 25 29
10 42 26 26 18 18 22 22 26 30
11 43 27 27 19 19 23 23 27 31
12 44 28 28 20 20 24 24 28 32
13 45 29 29 21 21 25 25 33 35
14 46 30 30 22 22 26 26 38 38
15 47 31 31 23 23 27 27 43 41
16 48 32 32 24 24 28 28 45 41
17 49 33 33 25 25 29 29 45 41
18 50 34 34 26 26 30 30 45 41
19 51 35 35 27 27 31 31 45 41
20 52 36 36 28 28 32 32 45 41
21 53 37 37 29 29 34 33 45 41
22 54 38 38 30 30 36 34 45
23 55 39 39 31 31 38 35 45
24 56 40 40 32 32 40 36 45
25 58 41 41 33 33 42 38 45
26 60 42 42 34 34 44 40 45
27 62 43 43 35 35 46 42 45
28 64 44 44 36 36 48 47 45
29 66 45 45 37 37 52 52 45
30 68 46 46 38 38 56 57 45
31 70 47 47 39 39 67 61 45
32 72 48 48 40 40 80 61 45
33 74 49 49 41 41 82 61 45
34 76 50 50 42 42 84 61 45
35 78 51 51 43 43 85 61 45
36 80 52 52 44 44 85 61 45
37 82 53 53 45 45 85 61 45
38 84 54 54 46 46 85 61 45
39 86 55 55 47 47 85 61 45
40 88 56 56 48 48 85 61 45
41 90 58 57 49 50 85 61 45
42 92 60 58 50 52 85 61
43 93 62 59 51 54 85 61
44 93 64 60 52 56 85 61
45 93 66 63 53 58 85 61
46 93 68 66 54 60 85
47 93 70 69 55 62 85
48 93 72 72 56 64 85
49 93 76 75 57 66 85
50 93 80 78 58 76 85
51 93 84 81 59 88 85
52 93 88 84 60 92 85
53 93 93 88 61 93 85
54 93 98 92 62 93 85
55 93 103 97 63 93 85
56 93 109 102 64 93 85
57 93 115 107 65 93 85
58 93 121 112 66 93 85
59 93 125 113 67 93 85
60 93 125 113 68 93 85
61 93 125 113 69 93 85
62 93 125 113 70 93
63 93 125 113 71 93
64 93 125 113 72 93
65 93 125 113 73 93
66 93 125 113 74 93
67 93 125 113 75 93
68 93 125 113 80 93
69 93 125 113 85 93
70 93 125 113 88 93
71 93 125 113 89 93
72 93 125 113 90 93
73 93 125 113 91 93
74 93 125 113 92 93
75 93 125 113 93 93
76 93 125 113 93 93
77 93 125 113 93 93
78 93 125 113 93 93
79 93 125 113 93 93
80 93 125 113 93 93
81 93 125 113 93 93
82 93 125 113 93 93
83 93 125 113 93 93
84 93 125 113 93 93
85 93 125 113 93 93
86 93 125 113 93
87 93 125 113 93
88 93 125 113 93
89 93 125 113 93
90 93 125 113 93
91 93 125 113 93
92 93 125 113 93
93 93 125 113 93
94 93 125
95 93 125
96 93 125
97 93 125
98 93 125
99 93 125
100 93 125
101 93 125
102 93 125
103 93 125
104 93 125
105 93 125
106 93 125
107 93 125
108 93 125
109 93 125
110 93 125
111 93 125
112 93 125
113 93 125
114 93
115 93
116 93
117 93
118 93
119 93
120 93
121 93
122 93
123 93
124 93
125 93
 行政職俸給表(二)降格時号俸対応表
降格した日の前日に受けていた号俸 降格後の号俸
1級 2級 3級 4級
1 37 9 29 17
2 38 10 30 18
3 39 11 31 19
4 40 12 32 20
5 41 13 33 21
6 42 14 34 22
7 43 15 35 23
8 44 16 36 24
9 45 17 37 25
10 46 18 38 26
11 47 19 39 27
12 48 20 40 28
13 49 21 41 30
14 50 22 42 32
15 51 23 43 34
16 52 24 44 36
17 53 25 45 38
18 54 26 46 40
19 55 27 47 42
20 56 28 48 44
21 57 30 49 45
22 58 32 50 46
23 59 34 51 47
24 60 36 52 48
25 61 37 53 51
26 62 38 54 54
27 63 39 55 57
28 64 40 56 60
29 65 41 57 62
30 66 42 58 64
31 67 43 59 66
32 68 44 60 68
33 69 45 61 71
34 70 46 62 74
35 71 47 63 77
36 72 48 64 80
37 73 49 65 87
38 74 50 66 94
39 75 51 67 101
40 76 52 68 101
41 77 53 69 101
42 78 54 70 101
43 79 55 71 101
44 80 56 72 101
45 82 58 73 101
46 84 60 74 101
47 86 62 75 101
48 88 64 76 101
49 90 65 77 101
50 92 66 78 101
51 94 67 79 101
52 96 68 80 101
53 98 70 81 101
54 100 72 82 101
55 102 74 83 101
56 106 76 84 101
57 110 79 85 101
58 114 82 86 101
59 118 85 87 101
60 120 88 88 101
61 121 91 90 101
62 121 94 92 101
63 121 97 94 101
64 121 100 96 101
65 121 105 98 101
66 121 110 100 101
67 121 115 102 101
68 121 121 104 101
69 121 127 105 101
70 121 133 106
71 121 137 107
72 121 137 108
73 121 137 110
74 121 137 112
75 121 137 114
76 121 137 133
77 121 137 133
78 121 137 133
79 121 137 133
80 121 137 133
81 121 137 133
82 121 137 133
83 121 137 133
84 121 137 133
85 121 137 133
86 121 137 133
87 121 137 133
88 121 137 133
89 121 137 133
90 121 137 133
91 121 137 133
92 121 137 133
93 121 137 133
94 121 137 133
95 121 137 133
96 121 137 133
97 121 137 133
98 121 137 133
99 121 137 133
100 121 137 133
101 121 137 133
102 121 137
103 121 137
104 121 137
105 121 137
106 121 137
107 121 137
108 121 137
109 121 137
110 121 137
111 121 137
112 121 137
113 121 137
114 121 137
115 121 137
116 121 137
117 121 137
118 121 137
119 121 137
120 121 137
121 121 137
122 121 137
123 121 137
124 121 137
125 121 137
126 121 137
127 121 137
128 121 137
129 121 137
130 121 137
131 121 137
132 121 137
133 121 137
134 121
135 121
136 121
137 121
 専門行政職俸給表降格時号俸対応表
降格した日の前日に受けていた号俸 降格後の号俸
1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級
1 33 17 13 13 13 17 21
2 34 18 14 14 14 18 22
3 35 19 15 15 15 19 23
4 36 20 16 16 16 20 24
5 37 21 17 17 17 21 25
6 38 22 18 18 18 22 26
7 39 23 19 19 19 23 27
8 40 24 20 20 20 24 28
9 41 25 21 21 21 25 29
10 42 26 22 22 22 26 30
11 43 27 23 23 23 27 31
12 44 28 24 24 24 28 32
13 45 29 25 25 25 33 35
14 46 30 26 26 26 38 38
15 47 31 27 27 27 43 41
16 48 32 28 28 28 45 41
17 49 33 29 29 29 45 41
18 50 34 30 30 30 45 41
19 51 35 31 31 31 45 41
20 52 36 32 32 32 45 41
21 54 37 33 34 33 45 41
22 56 38 34 36 34 45
23 58 39 35 38 35 45
24 60 40 36 40 36 45
25 61 41 37 42 38 45
26 62 42 38 44 40 45
27 63 43 39 46 42 45
28 64 44 40 48 47 45
29 66 46 41 52 52 45
30 68 48 42 56 57 45
31 70 50 43 67 61 45
32 72 52 44 77 61 45
33 74 54 45 77 61 45
34 76 56 46 77 61 45
35 78 58 47 77 61 45
36 80 60 48 77 61 45
37 83 63 49 77 61 45
38 86 68 50 77 61 45
39 89 73 51 77 61 45
40 92 78 52 77 61 45
41 93 81 55 77 61 45
42 93 81 58 77 61
43 93 81 61 77 61
44 93 81 64 77 61
45 93 81 66 77 61
46 93 81 68 77
47 93 81 70 77
48 93 81 89 77
49 93 81 89 77
50 93 81 89 77
51 93 81 89 77
52 93 81 89 77
53 93 81 89 77
54 93 81 89 77
55 93 81 89 77
56 93 81 89 77
57 93 81 89 77
58 93 81 89 77
59 93 81 89 77
60 93 81 89 77
61 93 81 89 77
62 93 81 89
63 93 81 89
64 93 81 89
65 93 81 89
66 93 81 89
67 93 81 89
68 93 81 89
69 93 81 89
70 93 81 89
71 93 81 89
72 93 81 89
73 93 81 89
74 93 81 89
75 93 81 89
76 93 81 89
77 93 81 89
78 93 81
79 93 81
80 93 81
81 93 81
82 81
83 81
84 81
85 81
86 81
87 81
88 81
89 81
 税務職俸給表降格時号俸対応表
降格した日の前日に受けていた号俸 降格後の号俸
1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級
1 29 17 17 9 9 13 13 13 21
2 30 18 18 10 10 14 14 14 22
3 31 19 19 11 11 15 15 15 23
4 32 20 20 12 12 16 16 16 24
5 33 21 21 13 13 17 17 17 25
6 34 22 22 14 14 18 18 18 26
7 35 23 23 15 15 19 19 19 27
8 36 24 24 16 16 20 20 20 28
9 37 25 25 17 17 21 21 21 29
10 38 26 26 18 18 22 22 22 30
11 39 27 27 19 19 23 23 23 31
12 40 28 28 20 20 24 24 24 32
13 41 29 29 21 21 25 25 26 35
14 42 30 30 22 22 26 26 30 38
15 43 31 31 23 23 27 27 33 41
16 44 32 32 24 24 28 28 36 41
17 48 33 33 25 25 29 29 39 41
18 52 34 34 26 26 30 30 42 41
19 56 35 35 27 27 31 31 45 41
20 60 36 36 28 28 32 32 45 41
21 64 37 37 29 29 33 33 45 41
22 68 38 38 30 30 34 34 45
23 72 39 39 31 31 35 35 45
24 73 40 40 32 32 36 36 45
25 73 41 41 33 33 37 37 45
26 73 42 42 34 34 38 38 45
27 73 43 43 35 35 39 39 45
28 73 44 44 36 36 40 40 45
29 73 46 45 37 37 41 43 45
30 73 50 46 38 38 42 49 45
31 73 53 47 39 39 43 55 45
32 73 56 48 40 40 44 61 45
33 73 59 50 41 41 45 61 45
34 73 62 52 42 42 46 61 45
35 73 65 54 43 43 47 61 45
36 73 65 56 44 44 48 61 45
37 73 65 57 45 45 49 61 45
38 73 65 58 46 46 50 61 45
39 73 65 59 47 47 51 61 45
40 73 65 60 48 48 52 61 45
41 73 65 63 49 49 54 61 45
42 73 65 66 50 50 56 61
43 73 65 70 51 51 58 61
44 73 65 74 52 52 68 61
45 73 65 78 53 53 79 61
46 73 65 82 54 54 82
47 73 65 85 55 55 85
48 73 65 85 56 56 85
49 73 65 85 57 59 85
50 73 65 85 58 62 85
51 73 65 85 59 65 85
52 73 65 85 60 75 85
53 73 65 85 61 87 85
54 73 65 85 62 90 85
55 73 65 85 63 93 85
56 73 65 85 64 93 85
57 73 65 85 65 93 85
58 73 65 85 66 93 85
59 73 65 85 67 93 85
60 73 65 85 68 93 85
61 73 65 85 69 93 85
62 73 65 85 70 93
63 73 65 85 71 93
64 73 65 85 72 93
65 73 65 85 73 93
66 65 85 74 93
67 65 85 75 93
68 65 85 78 93
69 65 85 79 93
70 65 85 80 93
71 65 85 81 93
72 65 85 82 93
73 65 85 83 93
74 65 85 84 93
75 65 85 85 93
76 65 85 86 93
77 65 85 87 93
78 65 85 88 93
79 65 85 89 93
80 65 85 90 93
81 65 85 91 93
82 65 85 92 93
83 65 85 93 93
84 65 85 93 93
85 65 85 93 93
86 85 93
87 85 93
88 85 93
89 85 93
90 85 93
91 85 93
92 85 93
93 85 93
 公安職俸給表(一)降格時号俸対応表
降格した日の前日に受けていた号俸 降格後の号俸
1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級 10級
1 9 13 17 25 9 9 13 13 13 21
2 10 13 18 26 10 10 14 14 14 22
3 10 13 19 27 11 11 15 15 15 23
4 11 14 20 28 12 12 16 16 16 24
5 12 15 21 29 13 13 17 17 17 25
6 13 16 22 30 14 14 18 18 18 26
7 14 17 23 31 15 15 19 19 19 27
8 15 18 24 32 16 16 20 20 20 28
9 16 19 25 33 17 17 21 21 21 29
10 17 20 26 34 18 18 22 22 22 30
11 18 21 27 35 19 19 23 23 23 31
12 19 22 28 36 20 20 24 24 24 32
13 20 23 29 37 21 21 25 25 26 35
14 21 25 30 38 22 22 26 26 30 38
15 22 26 31 39 23 23 27 27 33 41
16 23 27 32 40 24 24 28 28 36 41
17 24 28 33 41 25 25 29 29 39 41
18 25 29 34 42 26 26 30 30 42 41
19 26 30 35 43 27 27 31 31 45 41
20 27 31 36 44 28 28 32 32 45 41
21 28 32 37 45 29 29 33 33 45 41
22 29 33 38 46 30 30 34 34 45
23 30 35 39 47 31 31 35 35 45
24 31 36 40 48 32 32 36 36 45
25 32 37 41 49 33 33 37 37 45
26 33 38 42 50 34 34 38 38 45
27 34 39 43 51 35 35 39 39 45
28 35 40 44 52 36 36 40 40 45
29 37 41 45 53 37 37 41 43 45
30 37 42 46 54 38 38 42 49 45
31 38 43 47 55 39 39 43 55 45
32 39 44 48 56 40 40 44 61 45
33 40 45 49 57 41 41 45 61 45
34 42 46 50 58 42 42 46 61 45
35 43 47 51 59 43 43 47 61 45
36 44 48 52 60 44 44 48 61 45
37 45 49 53 61 45 45 49 61 45
38 46 50 54 62 46 46 50 61 45
39 47 51 55 63 47 47 51 61 45
40 48 52 56 64 48 48 52 61 45
41 49 53 57 65 49 49 54 61 45
42 50 54 58 66 50 50 56 61
43 51 55 59 67 51 51 58 61
44 52 56 60 68 52 52 68 61
45 53 57 61 70 53 53 79 61
46 54 58 62 72 54 54 82
47 55 59 63 74 55 55 85
48 56 60 64 76 56 56 85
49 57 60 65 77 57 59 85
50 58 61 66 78 58 62 85
51 59 63 67 79 59 65 85
52 60 64 68 80 60 75 85
53 61 65 69 81 61 87 85
54 62 66 70 82 62 90 85
55 63 67 71 83 63 93 85
56 64 68 72 84 64 93 85
57 65 69 73 86 65 93 85
58 66 70 74 88 66 93 85
59 67 71 75 90 67 93 85
60 68 72 76 92 68 93 85
61 69 73 77 95 69 93 85
62 70 74 78 98 70 93
63 71 75 79 101 71 93
64 72 76 80 104 72 93
65 73 77 81 105 73 93
66 74 78 82 106 74 93
67 75 79 83 107 75 93
68 76 80 84 116 78 93
69 77 81 86 125 79 93
70 78 82 88 125 80 93
71 79 83 90 125 81 93
72 80 84 92 125 82 93
73 81 85 93 125 83 93
74 82 86 94 125 84 93
75 83 87 95 125 85 93
76 84 88 96 125 86 93
77 86 89 97 125 87 93
78 88 90 98 125 88 93
79 90 91 99 125 89 93
80 92 92 100 125 90 93
81 93 93 101 125 91 93
82 94 94 102 125 92 93
83 95 95 103 125 93 93
84 96 96 104 125 93 93
85 97 97 105 125 93 93
86 98 98 106 125 93
87 99 99 107 125 93
88 100 100 108 125 93
89 101 102 110 125 93
90 102 104 112 125 93
91 103 106 114 125 93
92 104 108 116 125 93
93 106 109 118 125 93
94 108 110 120
95 110 111 122
96 112 112 132
97 114 113 137
98 116 114 138
99 118 115 139
100 120 116 141
101 122 119 141
102 124 122 141
103 125 125 141
104 125 128 141
105 125 131 141
106 125 134 141
107 125 137 141
108 125 140 141
109 125 142 141
110 125 144 141
111 125 145 141
112 125 145 141
113 125 145 141
114 125 145 141
115 125 145 141
116 125 145 141
117 125 145 141
118 125 145 141
119 125 145 141
120 125 145 141
121 125 145 141
122 125 145 141
123 125 145 141
124 125 145 141
125 125 145 141
126 125 145
127 125 145
128 125 145
129 125 145
130 125 145
131 125 145
132 125 145
133 125 145
134 125 145
135 125 145
136 125 145
137 125 145
138 125 145
139 125 145
140 125 145
141 125 145
142 125
143 125
144 125
145 125
 公安職俸給表(二)降格時号俸対応表
降格した日の前日に受けていた号俸 降格後の号俸
1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級
1 29 17 17 9 9 13 13 13 21
2 30 18 18 10 10 14 14 14 22
3 31 19 19 11 11 15 15 15 23
4 32 20 20 12 12 16 16 16 24
5 33 21 21 13 13 17 17 17 25
6 34 22 22 14 14 18 18 18 26
7 35 23 23 15 15 19 19 19 27
8 36 24 24 16 16 20 20 20 28
9 37 25 25 17 17 21 21 21 29
10 38 26 26 18 18 22 22 22 30
11 39 27 27 19 19 23 23 23 31
12 40 28 28 20 20 24 24 24 32
13 41 29 29 21 21 25 25 26 35
14 42 30 30 22 22 26 26 30 38
15 43 31 31 23 23 27 27 33 41
16 44 32 32 24 24 28 28 36 41
17 46 33 33 25 25 29 29 39 41
18 48 34 34 26 26 30 30 42 41
19 50 35 35 27 27 31 31 45 41
20 52 36 36 28 28 32 32 45 41
21 54 37 37 29 29 33 33 45 41
22 56 38 38 30 30 34 34 45
23 58 39 39 31 31 35 35 45
24 60 40 40 32 32 36 36 45
25 61 41 41 33 33 37 37 45
26 62 42 42 34 34 38 38 45
27 63 43 43 35 35 39 39 45
28 64 44 44 36 36 40 40 45
29 65 45 45 37 37 41 43 45
30 66 46 46 38 38 42 49 45
31 67 47 47 39 39 43 55 45
32 68 48 48 40 40 44 61 45
33 69 50 49 41 41 45 61 45
34 70 52 50 42 42 46 61 45
35 71 54 51 43 43 47 61 45
36 72 56 52 44 44 48 61 45
37 74 57 53 45 45 49 61 45
38 76 58 54 46 46 50 61 45
39 78 59 55 47 47 51 61 45
40 80 60 56 48 48 52 61 45
41 81 62 58 49 49 54 61 45
42 82 64 60 50 50 56 61
43 83 66 62 51 51 58 61
44 84 68 64 52 52 68 61
45 86 71 66 53 53 79 61
46 88 74 68 54 54 82
47 89 77 70 55 55 85
48 89 80 72 56 56 85
49 89 87 76 57 59 85
50 89 94 80 58 62 85
51 89 101 85 59 65 85
52 89 101 90 60 75 85
53 89 101 95 61 87 85
54 89 101 98 62 90 85
55 89 101 101 63 93 85
56 89 101 101 64 93 85
57 89 101 101 65 93 85
58 89 101 101 66 93 85
59 89 101 101 67 93 85
60 89 101 101 68 93 85
61 89 101 101 69 93 85
62 89 101 101 70 93
63 89 101 101 71 93
64 89 101 101 72 93
65 89 101 101 73 93
66 89 101 101 74 93
67 89 101 101 75 93
68 89 101 101 78 93
69 89 101 101 79 93
70 89 101 101 80 93
71 89 101 101 81 93
72 89 101 101 82 93
73 89 101 101 83 93
74 89 101 101 84 93
75 89 101 101 85 93
76 89 101 101 86 93
77 89 101 101 87 93
78 89 101 101 88 93
79 89 101 101 89 93
80 89 101 101 90 93
81 89 101 101 91 93
82 89 101 101 92 93
83 89 101 101 93 93
84 89 101 101 93 93
85 89 101 101 93 93
86 89 101 101 93
87 89 101 101 93
88 89 101 101 93
89 89 101 101 93
90 89 101 101 93
91 89 101 101 93
92 89 101 101 93
93 89 101 101 93
94 89 101
95 89 101
96 89 101
97 89 101
98 89 101
99 89 101
100 89 101
101 89 101
 海事職俸給表(一)降格時号俸対応表
降格した日の前日に受けていた号俸 降格後の号俸
1級 2級 3級 4級 5級 6級
1 21 17 17 13 17 33
2 22 18 18 14 18 34
3 23 19 19 15 19 35
4 24 20 20 16 20 36
5 25 21 21 17 21 37
6 26 22 22 18 22 38
7 27 23 23 19 23 39
8 28 24 24 20 24 40
9 29 25 25 21 25 43
10 30 26 26 22 26 46
11 31 27 27 23 27 49
12 32 28 28 24 28 52
13 34 29 29 25 29 54
14 36 30 30 26 30 56
15 38 31 31 27 31 57
16 40 32 32 28 32 57
17 42 33 33 29 34 57
18 44 34 34 30 36 57
19 46 35 35 31 38 57
20 48 36 36 32 40 57
21 52 38 38 33 43 57
22 56 40 40 34 46 57
23 60 42 42 35 49 57
24 64 44 44 36 52 57
25 66 46 46 37 58 57
26 68 48 48 38 64 57
27 69 50 50 39 70 57
28 69 53 52 40 73 57
29 69 56 53 41 73 57
30 69 59 54 42 73
31 69 62 55 43 73
32 69 64 56 44 73
33 69 66 60 45 73
34 69 68 64 46 73
35 69 69 68 47 73
36 69 69 72 48 73
37 69 69 76 51 73
38 69 69 80 54 73
39 69 69 85 57 73
40 69 69 90 60 73
41 69 69 95 62 73
42 69 69 100 64 73
43 69 69 101 66 73
44 69 69 101 68 73
45 69 69 101 70 73
46 69 69 101 75 73
47 69 69 101 80 73
48 69 69 101 85 73
49 69 69 101 89 73
50 69 69 101 89 73
51 69 69 101 89 73
52 69 69 101 89 73
53 69 69 101 89 73
54 69 69 101 89 73
55 69 69 101 89 73
56 69 69 101 89 73
57 69 69 101 89 73
58 69 69 101 89
59 69 69 101 89
60 69 69 101 89
61 69 69 101 89
62 69 69 101 89
63 69 69 101 89
64 69 69 101 89
65 69 69 101 89
66 69 69 101 89
67 69 69 101 89
68 69 69 101 89
69 69 69 101 89
70 69 101 89
71 69 101 89
72 69 101 89
73 69 101 89
74 69 101
75 69 101
76 69 101
77 69 101
78 69 101
79 69 101
80 69 101
81 69 101
82 69 101
83 69 101
84 69 101
85 69 101
86 69 101
87 69 101
88 69 101
89 69 101
90 69
91 69
92 69
93 69
94 69
95 69
96 69
97 69
98 69
99 69
100 69
101 69
 海事職俸給表(二)降格時号俸対応表
降格した日の前日に受けていた号俸 降格後の号俸
1級 2級 3級 4級 5級
1 21 13 13 13 17
2 22 14 14 14 18
3 23 15 15 15 19
4 24 16 16 16 20
5 25 17 17 17 21
6 26 18 18 18 22
7 27 19 19 19 23
8 28 20 20 20 24
9 29 21 21 21 25
10 30 22 22 22 26
11 31 23 23 23 27
12 32 24 24 24 28
13 33 25 25 25 30
14 34 26 26 26 32
15 35 27 27 27 34
16 36 28 28 28 36
17 37 29 29 29 38
18 38 30 30 30 40
19 39 31 31 31 42
20 40 32 32 32 44
21 41 33 33 33 46
22 42 34 34 34 48
23 43 35 35 35 50
24 44 36 36 36 52
25 45 38 37 37 54
26 46 40 38 38 56
27 47 42 39 39 58
28 48 44 40 40 60
29 49 45 41 41 64
30 50 46 42 42 68
31 51 47 43 43 73
32 52 48 44 44 78
33 53 49 45 45 83
34 54 50 46 46 88
35 55 51 47 47 89
36 56 52 48 48 89
37 57 53 49 49 89
38 58 54 50 50 89
39 59 55 51 51 89
40 60 56 52 52 89
41 61 58 53 53 89
42 62 60 54 54 89
43 63 62 55 55 89
44 64 64 56 56 89
45 65 65 57 57 89
46 66 66 58 58 89
47 67 67 59 59 89
48 68 68 60 60 89
49 70 70 61 61 89
50 72 72 62 62 89
51 74 74 63 63 89
52 76 76 64 64 89
53 79 78 65 65 89
54 82 80 66 66 89
55 85 82 67 67 89
56 85 84 68 68 89
57 85 87 69 69 89
58 85 96 70 70 89
59 85 105 71 71 89
60 85 105 72 72 89
61 85 105 73 73 89
62 85 105 74 74 89
63 85 105 75 75 89
64 85 105 76 76 89
65 85 105 77 77 89
66 85 105 78 78 89
67 85 105 79 79 89
68 85 105 80 80 89
69 85 105 81 81 89
70 85 105 82 82
71 85 105 83 83
72 85 105 84 84
73 85 105 85 85
74 85 105 86 86
75 85 105 87 87
76 85 105 88 88
77 85 105 89 89
78 85 105 90 90
79 85 105 91 91
80 85 105 92 109
81 85 105 93 109
82 85 105 94 109
83 85 105 95 109
84 85 105 96 109
85 85 105 97 109
86 85 105 98 109
87 85 105 99 109
88 85 105 100 109
89 85 105 101 109
90 85 105 102
91 85 105 103
92 85 105 104
93 85 105 105
94 85 105 106
95 85 105 107
96 85 105 108
97 85 105 109
98 85 105 110
99 85 105 111
100 85 105 112
101 85 105 113
102 85 105 113
103 85 105 113
104 85 105 113
105 85 105 113
106 105 113
107 105 113
108 105 113
109 105 113
110 105
111 105
112 105
113 105
 教育職俸給表(一)降格時号俸対応表
降格した日の前日に受けていた号俸 降格後の号俸
1級 2級 3級 4級
1 21 13 29 57
2 22 14 30 58
3 23 15 31 59
4 24 16 32 60
5 25 17 33 61
6 26 18 34 62
7 27 19 35 63
8 28 20 36 64
9 29 21 37 66
10 30 22 38 68
11 31 23 39 70
12 32 24 40 72
13 33 25 41 74
14 34 26 42 76
15 35 27 43 77
16 36 28 44 77
17 37 29 45 77
18 38 30 46 77
19 39 31 47 77
20 40 32 48 77
21 41 33 51 77
22 42 34 54
23 43 35 57
24 44 36 60
25 45 37 62
26 46 38 64
27 47 39 66
28 48 40 68
29 50 41 70
30 52 42 74
31 54 43 77
32 56 44 80
33 58 45 83
34 60 46 86
35 62 47 89
36 64 48 89
37 66 49 89
38 68 50 89
39 70 51 89
40 72 52 89
41 74 54 89
42 76 56 89
43 78 58 89
44 80 60 89
45 83 61 89
46 86 62 89
47 89 63 89
48 92 64 89
49 96 65 89
50 100 66 89
51 104 67 89
52 108 68 89
53 114 69 89
54 120 70 89
55 126 71 89
56 129 72 89
57 129 74 89
58 129 76 89
59 129 78 89
60 129 80 89
61 129 83 89
62 129 86 89
63 129 105 89
64 129 105 89
65 129 105 89
66 129 105 89
67 129 105 89
68 129 105 89
69 129 105 89
70 129 105 89
71 129 105 89
72 129 105 89
73 129 105 89
74 129 105 89
75 129 105 89
76 129 105 89
77 129 105 89
78 129 105
79 129 105
80 129 105
81 129 105
82 129 105
83 129 105
84 129 105
85 129 105
86 129 105
87 129 105
88 129 105
89 129 105
90 129
91 129
92 129
93 129
94 129
95 129
96 129
97 129
98 129
99 129
100 129
101 129
102 129
103 129
104 129
105 129
 教育職俸給表(二)降格時号俸対応表
降格した日の前日に受けていた号俸 降格後の号俸
1級 2級
1 13 21
2 13 22
3 13 23
4 15 24
5 16 25
6 17 26
7 18 27
8 19 28
9 20 29
10 21 30
11 23 31
12 24 32
13 25 33
14 26 34
15 27 35
16 28 36
17 29 37
18 30 38
19 31 39
20 32 40
21 33 41
22 34 42
23 35 43
24 36 44
25 37 45
26 38 46
27 39 47
28 40 48
29 43 49
30 46 50
31 49 51
32 52 52
33 55 53
34 58 54
35 61 55
36 64 56
37 66 57
38 68 58
39 70 59
40 72 60
41 74 61
42 76 62
43 78 63
44 80 64
45 82 65
46 84 66
47 86 67
48 88 68
49 92 70
50 96 72
51 100 74
52 104 76
53 109 77
54 114 78
55 119 79
56 124 80
57 129 81
58 134 82
59 139 83
60 141 84
61 141 85
62 141 86
63 141 87
64 141 88
65 141 89
66 141 90
67 141 91
68 141 92
69 141 94
70 141 96
71 141 98
72 141 100
73 141 101
74 141 102
75 141 103
76 141 104
77 141 105
78 141 106
79 141 107
80 141 125
81 141 125
82 141 125
83 141 125
84 141 125
85 141 125
86 141 125
87 141 125
88 141 125
89 141 125
90 141 125
91 141 125
92 141 125
93 141 125
94 141 125
95 141 125
96 141 125
97 141 125
98 141 125
99 141 125
100 141 125
101 141 125
102 141
103 141
104 141
105 141
106 141
107 141
108 141
109 141
110 141
111 141
112 141
113 141
114 141
115 141
116 141
117 141
118 141
119 141
120 141
121 141
122 141
123 141
124 141
125 141
 研究職俸給表降格時号俸対応表
降格した日の前日に受けていた号俸 降格後の号俸
1級 2級 3級 4級 5級
1 25 33 17 21 53
2 26 34 18 22 54
3 27 35 19 23 55
4 28 36 20 24 56
5 29 37 21 25 57
6 30 38 22 26 58
7 31 39 23 27 59
8 32 40 24 28 60
9 33 41 25 29 62
10 34 42 26 30 64
11 35 43 27 31 66
12 36 44 28 32 68
13 37 45 29 33 70
14 38 46 30 34 72
15 39 47 31 35 73
16 40 48 32 36 73
17 41 50 33 38 73
18 42 52 34 40 73
19 43 54 35 42 73
20 44 56 36 44 73
21 46 58 37 46 73
22 48 60 38 48
23 50 62 39 50
24 52 64 40 52
25 53 67 41 54
26 54 70 42 58
27 55 73 43 61
28 56 76 44 64
29 59 77 46 67
30 62 78 48 70
31 65 79 50 73
32 68 80 52 73
33 70 84 53 73
34 72 88 54 73
35 74 92 55 73
36 76 96 56 73
37 78 99 58 73
38 80 102 60 73
39 82 106 62 73
40 84 110 64 73
41 85 115 67 73
42 86 120 70 73
43 87 121 74 73
44 88 121 78 73
45 90 121 82 73
46 92 121 86 73
47 94 121 89 73
48 96 121 89 73
49 97 121 89 73
50 98 121 89 73
51 99 121 89 73
52 100 121 89 73
53 101 121 89 73
54 102 121 89 73
55 103 121 89 73
56 104 121 89 73
57 107 121 89 73
58 110 121 89 73
59 113 121 89 73
60 116 121 89 73
61 118 121 89 73
62 120 121 89 73
63 121 121 89 73
64 121 121 89 73
65 121 121 89 73
66 121 121 89 73
67 121 121 89 73
68 121 121 89 73
69 121 121 89 73
70 121 121 89 73
71 121 121 89 73
72 121 121 89 73
73 121 121 89 73
74 121 121
75 121 121
76 121 121
77 121 121
78 121 121
79 121 121
80 121 121
81 121 121
82 121 121
83 121 121
84 121 121
85 121 121
86 121 121
87 121 121
88 121 121
89 121 121
90 121
91 121
92 121
93 121
94 121
95 121
96 121
97 121
98 121
99 121
100 121
101 121
102 121
103 121
104 121
105 121
106 121
107 121
108 121
109 121
110 121
111 121
112 121
113 121
114 121
115 121
116 121
117 121
118 121
119 121
120 121
121 121
 医療職俸給表(一)降格時号俸対応表
降格した日の前日に受けていた号俸 降格後の号俸
1級 2級 3級 4級
1 21 17 25 45
2 22 18 26 46
3 23 19 27 47
4 24 20 28 48
5 25 21 29 49
6 26 22 30 50
7 27 23 31 51
8 28 24 32 52
9 29 25 33 54
10 30 26 34 56
11 31 27 35 58
12 32 28 36 60
13 33 29 37 62
14 34 30 38 64
15 35 31 39 65
16 36 32 40 65
17 37 33 41 65
18 38 34 42 65
19 39 35 43 65
20 40 36 44 65
21 41 37 45 65
22 42 38 46
23 43 39 47
24 44 40 48
25 46 41 49
26 48 42 50
27 50 43 51
28 52 44 52
29 56 45 53
30 60 46 54
31 64 47 55
32 65 48 56
33 65 49 57
34 65 50 58
35 65 51 59
36 65 52 60
37 65 54 62
38 65 56 64
39 65 58 66
40 65 60 68
41 65 62 70
42 65 64 74
43 65 66 78
44 65 68 82
45 65 71 86
46 65 74 88
47 65 77 89
48 65 82 89
49 65 87 89
50 65 92 89
51 65 97 89
52 65 97 89
53 65 97 89
54 65 97 89
55 65 97 89
56 65 97 89
57 65 97 89
58 65 97 89
59 65 97 89
60 65 97 89
61 65 97 89
62 65 97 89
63 65 97 89
64 65 97 89
65 65 97 89
66 65 97
67 65 97
68 65 97
69 65 97
70 65 97
71 65 97
72 65 97
73 65 97
74 65 97
75 65 97
76 65 97
77 65 97
78 65 97
79 65 97
80 65 97
81 65 97
82 65 97
83 65 97
84 65 97
85 65 97
86 65 97
87 65 97
88 65 97
89 65 97
90 65
91 65
92 65
93 65
94 65
95 65
96 65
97 65
 医療職俸給表(二)降格時号俸対応表
降格した日の前日に受けていた号俸 降格後の号俸
1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級
1 21 17 13 17 17 17 25
2 22 18 14 18 18 18 26
3 23 19 15 19 19 19 27
4 24 20 16 20 20 20 28
5 25 21 17 21 21 21 29
6 26 22 18 22 22 22 30
7 27 23 19 23 23 23 31
8 28 24 20 24 24 24 32
9 29 25 21 25 25 25 33
10 30 26 22 26 26 26 34
11 31 27 23 27 27 27 35
12 32 28 24 28 28 28 39
13 33 29 25 29 29 29 43
14 34 30 26 30 30 30 47
15 35 31 27 31 31 31 51
16 36 32 28 32 32 32 53
17 37 33 29 33 33 33 53
18 38 34 30 34 34 34 53
19 39 35 31 35 35 35 53
20 40 36 32 36 36 36 53
21 41 37 33 37 37 38 53
22 42 38 34 38 38 40 53
23 43 39 35 39 39 42 53
24 44 40 36 40 40 44 53
25 45 41 37 41 41 50 53
26 46 42 38 42 42 56 53
27 47 43 39 43 43 62 53
28 48 44 40 44 44 65 53
29 50 45 41 45 45 65 53
30 52 46 42 46 46 65 53
31 54 47 43 47 47 65 53
32 56 48 44 48 48 65 53
33 58 49 45 50 50 65 53
34 60 50 46 52 52 65 53
35 62 51 47 54 54 65 53
36 64 52 48 56 56 65 53
37 65 53 49 57 59 65 53
38 66 54 50 58 62 65
39 67 55 51 59 65 65
40 68 56 52 60 69 65
41 71 57 53 63 73 65
42 74 58 54 66 77 65
43 77 59 55 69 81 65
44 80 60 56 72 85 65
45 82 61 57 76 85 65
46 84 62 58 80 85 65
47 85 63 59 84 85 65
48 85 64 60 90 85 65
49 85 65 61 96 85 65
50 85 66 62 102 85 65
51 85 67 63 105 85 65
52 85 68 64 105 85 65
53 85 70 65 105 85 65
54 85 72 66 105 85
55 85 74 67 105 85
56 85 76 68 105 85
57 85 78 69 105 85
58 85 80 70 105 85
59 85 82 71 105 85
60 85 84 72 105 85
61 85 91 74 105 85
62 85 98 76 105 85
63 85 105 78 105 85
64 85 105 80 105 85
65 85 105 82 105 85
66 85 105 84 105
67 85 105 86 105
68 85 105 88 105
69 85 105 89 105
70 85 105 90 105
71 85 105 91 105
72 85 105 92 105
73 85 105 94 105
74 85 105 113 105
75 85 105 113 105
76 85 105 113 105
77 85 105 113 105
78 85 105 113 105
79 85 105 113 105
80 85 105 113 105
81 85 105 113 105
82 85 105 113 105
83 85 105 113 105
84 85 105 113 105
85 85 105 113 105
86 85 105 113
87 85 105 113
88 85 105 113
89 85 105 113
90 85 105 113
91 85 105 113
92 85 105 113
93 85 105 113
94 85 105 113
95 85 105 113
96 85 105 113
97 85 105 113
98 85 105 113
99 85 105 113
100 85 105 113
101 85 105 113
102 85 105 113
103 85 105 113
104 85 105 113
105 85 105 113
106 105
107 105
108 105
109 105
110 105
111 105
112 105
113 105
 医療職俸給表(三)降格時号俸対応表
降格した日の前日に受けていた号俸 降格後の号俸
1級 2級 3級 4級 5級 6級
1 17 25 13 17 21 17
2 17 26 14 18 22 18
3 17 27 15 19 23 19
4 18 28 16 20 24 20
5 19 29 17 21 25 21
6 20 30 18 22 26 22
7 21 31 19 23 27 23
8 22 32 20 24 28 24
9 23 33 21 25 29 25
10 24 34 22 26 30 26
11 26 35 23 27 31 27
12 27 36 24 28 32 28
13 28 37 25 29 33 29
14 29 38 26 30 34 30
15 31 39 27 31 35 31
16 32 40 28 32 36 32
17 33 41 29 33 37 33
18 34 42 30 34 38 34
19 35 43 31 35 39 35
20 36 44 32 36 40 36
21 37 45 33 37 41 37
22 38 46 34 38 42 38
23 39 47 35 39 43 39
24 40 48 36 40 44 40
25 41 49 37 41 45 41
26 42 50 38 42 46 42
27 43 51 39 43 47 43
28 44 52 40 44 48 44
29 45 53 41 45 50 45
30 46 54 42 46 52 46
31 47 55 43 47 54 47
32 48 56 44 48 56 48
33 49 57 45 49 58 49
34 50 58 46 50 60 50
35 51 59 47 51 62 51
36 52 60 48 52 64 56
37 53 61 49 53 66 61
38 54 62 50 54 68 66
39 55 63 51 55 70 69
40 56 64 52 56 72 69
41 57 65 53 57 78 69
42 58 66 54 58 84 69
43 59 67 55 59 90 69
44 60 68 56 60 93 69
45 61 69 57 61 93 69
46 62 70 58 62 93 69
47 63 71 59 63 93 69
48 64 72 60 64 93 69
49 65 73 61 65 93 69
50 66 74 62 66 93 69
51 67 75 63 67 93 69
52 68 76 64 68 93 69
53 69 77 65 70 93 69
54 70 78 66 72 93 69
55 71 79 67 74 93 69
56 72 80 68 76 93 69
57 73 81 69 77 93 69
58 74 82 70 78 93
59 75 83 71 79 93
60 76 84 72 80 93
61 77 85 73 82 93
62 78 86 74 84 93
63 79 87 75 86 93
64 80 88 76 88 93
65 82 89 77 90 93
66 84 90 78 92 93
67 86 91 79 94 93
68 88 92 80 98 93
69 89 93 81 102 93
70 90 94 82 106
71 91 95 83 110
72 92 96 84 112
73 94 97 85 113
74 96 98 86 113
75 98 99 87 113
76 100 100 88 113
77 102 101 89 113
78 104 102 90 113
79 106 103 91 113
80 108 104 92 113
81 112 107 93 113
82 116 110 94 113
83 120 113 95 113
84 124 116 96 113
85 127 120 98 113
86 130 124 100 113
87 133 128 102 113
88 136 132 104 113
89 140 135 105 113
90 144 140 106 113
91 148 145 107 113
92 152 150 110 113
93 156 153 113 113
94 160 153 116
95 164 153 119
96 168 153 122
97 169 153 125
98 169 153 125
99 169 153 125
100 169 153 125
101 169 153 125
102 169 153 125
103 169 153 125
104 169 153 125
105 169 153 125
106 169 153 125
107 169 153 125
108 169 153 125
109 169 153 125
110 169 153 125
111 169 153 125
112 169 153 125
113 169 153 125
114 169 153
115 169 153
116 169 153
117 169 153
118 169 153
119 169 153
120 169 153
121 169 153
122 169 153
123 169 153
124 169 153
125 169 153
126 169
127 169
128 169
129 169
130 169
131 169
132 169
133 169
134 169
135 169
136 169
137 169
138 169
139 169
140 169
141 169
142 169
143 169
144 169
145 169
146 169
147 169
148 169
149 169
150 169
151 169
152 169
153 169
 福祉職俸給表降格時号俸対応表
降格した日の前日に受けていた号俸 降格後の号俸
1級 2級 3級 4級 5級
1 25 25 9 17 13
2 26 26 10 18 14
3 27 27 11 19 15
4 28 28 12 20 16
5 29 29 13 21 17
6 30 30 14 22 18
7 31 31 15 23 19
8 32 32 16 24 20
9 33 33 17 25 21
10 34 34 18 26 22
11 35 35 19 27 23
12 36 36 20 28 24
13 37 37 21 29 25
14 38 38 22 30 26
15 39 39 23 31 27
16 40 40 24 32 28
17 41 41 25 33 29
18 42 42 26 34 30
19 43 43 27 35 31
20 44 44 28 36 32
21 46 45 29 37 34
22 48 46 30 38 36
23 50 47 31 39 38
24 52 48 32 40 40
25 53 49 33 41 42
26 54 50 34 42 44
27 55 51 35 43 46
28 56 52 36 44 48
29 58 53 37 45 52
30 60 54 38 46 56
31 62 55 39 47 67
32 64 56 40 48 77
33 66 57 42 49 77
34 68 58 44 50 77
35 70 59 46 51 77
36 72 60 48 52 77
37 73 61 49 53 77
38 74 62 50 54 77
39 75 63 51 55 77
40 76 64 52 56 77
41 78 65 55 58 77
42 80 66 58 60 77
43 82 67 61 62 77
44 84 68 64 64 77
45 85 69 69 66 77
46 86 70 74 68 77
47 87 71 81 70 77
48 88 72 88 72 77
49 91 73 93 74 77
50 94 74 93 84 77
51 97 75 93 93 77
52 100 76 93 93 77
53 103 77 93 93 77
54 106 78 93 93 77
55 109 79 93 93 77
56 112 80 93 93 77
57 117 82 93 93 77
58 122 84 93 93 77
59 127 86 93 93 77
60 132 88 93 93 77
61 139 90 93 93 77
62 146 92 93 93
63 153 94 93 93
64 153 96 93 93
65 153 98 93 93
66 153 100 93 93
67 153 102 93 93
68 153 121 93 93
69 153 121 93 93
70 153 121 93 93
71 153 121 93 93
72 153 121 93 93
73 153 121 93 93
74 153 121 93 93
75 153 121 93 93
76 153 121 93 93
77 153 121 93 93
78 153 121 93
79 153 121 93
80 153 121 93
81 153 121 93
82 153 121 93
83 153 121 93
84 153 121 93
85 153 121 93
86 153 121 93
87 153 121 93
88 153 121 93
89 153 121 93
90 153 121 93
91 153 121 93
92 153 121 93
93 153 121 93
94 153
95 153
96 153
97 153
98 153
99 153
100 153
101 153
102 153
103 153
104 153
105 153
106 153
107 153
108 153
109 153
110 153
111 153
112 153
113 153
114 153
115 153
116 153
117 153
118 153
119 153
120 153
121 153
 専門スタッフ職俸給表降格時号俸対応表
降格した日の前日に受けていた号俸 降格後の号俸
1級 2級 3級
1 77 11 21
2 77 12 21
3 77 13 21
4 77 14
5 77 17
6 77 20
7 77 22
8 77 23
9 77 23
10 77 23
11 77 23
12 77 23
13 77 23
14 77 23
15 77 23
16 77 23
17 77 23
18 77 23
19 77 23
20 77 23
21 77 23
22 77
23 77
備考
1 これらの表の降格後の号俸欄中「1級」等とあるのは、その者が降格した職務の級を示す。
2 給与法別表第1イの備考(二)、別表第3の備考(二)又は別表第4イの備考(二)若しくはロの備考(二)の規定の適用を受ける職員の降格後の号俸は、イの表、ニの表、ホの表又はヘの表の降格後の号俸欄に定める号俸にかかわらず、当該職員が降格した日の前日に受けていた俸給月額の直近下位の額の号俸とする。
別表第7の3 専門スタッフ職俸給表異動時号俸対応表(第29条関係)
異動した日の前日に受けていた号俸 異動後の号俸
行政職俸給表(一)6級から専門スタッフ職俸給表1級への異動 行政職俸給表(一)7級から専門スタッフ職俸給表2級への異動 行政職俸給表(一)8級から専門スタッフ職俸給表2級への異動 行政職俸給表(一)9級から専門スタッフ職俸給表3級への異動
1 1 1 1 1
2 2 1 1 1
3 3 1 1 1
4 4 1 2 2
5 5 1 2 2
6 6 1 3 3
7 7 1 3 4
8 8 1 4 4
9 9 1 4 5
10 10 1 5 5
11 11 1 5 6
12 12 1 6 6
13 13 1 6 7
14 14 1 7 7
15 15 1 7 8
16 16 1 8 8
17 17 1 9 9
18 18 1 9 9
19 19 1 10 10
20 20 1 10 10
21 21 1 11 11
22 22 1 11 11
23 23 1 12 12
24 24 1 12 12
25 25 2 13 13
26 26 2 13 13
27 27 3 14 14
28 28 3 14 14
29 29 3 15 15
30 30 4 15 16
31 31 4 16 16
32 32 4 16 17
33 33 5 16 17
34 34 5 17 18
35 35 5 18 18
36 36 6 18 19
37 37 6 19 19
38 38 6 19 20
39 39 6 20 20
40 40 7 20 21
41 41 7 21 21
42 42 7 22
43 43 7 22
44 44 7 23
45 45 8 23
46 46 8
47 47 8
48 48 8
49 49 8
50 50 9
51 51 9
52 52 9
53 53 9
54 54 9
55 55 9
56 56 9
57 57 9
58 58 9
59 59 10
60 60 10
61 61 10
62 61
63 62
64 62
65 63
66 63
67 64
68 64
69 65
70 65
71 66
72 66
73 67
74 67
75 68
76 68
77 69
78 70
79 71
80 72
81 73
82 74
83 75
84 76
85 77
別表第7の4 昇給号俸数表(第37条関係)
 行政職俸給表(一)等職員昇給号俸数表
昇給区分 A B C D E
昇給の号俸数 8以上 6 4(行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの又は第36条各号に掲げる職員にあっては、3) 2 0
2以上 1 0 0 0
備考
1 この表は、専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が2級以上であるもの以外の職員に適用する。
2 この表に定める上段の号俸数は給与法第8条第8項第1号に掲げる職員以外の職員に、下段の号俸数は同号に掲げる職員に適用する。
 専門スタッフ職俸給表2級職員昇給号俸数表
昇給区分 A B C D E
昇給の号俸数 5以上 3 1 0 0
備考
この表は、専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が2級であるものに適用する。
 専門スタッフ職俸給表3級職員昇給号俸数表
昇給区分 A B C D E
昇給の号俸数 5以上 3 0 0 0
備考
この表は、専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が3級であるものに適用する。
 専門スタッフ職俸給表4級職員昇給号俸数表
昇給区分 A B C D E
昇給の号俸数 1 0 0 0 0
備考
この表は、専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるものに適用する。
別表第8 休職期間等換算表(第44条関係)
休職等の期間 換算率
法第79条第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(補償法第1条の2に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間 3⁄3以下
規則11—4(職員の身分保障)第3条第1項の規定による休職(同項第5号の規定によるものにあっては、当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害により職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合に限る。)の期間
派遣職員の派遣の期間
勤務時間法第16条に規定する介護休暇の期間
規則11—4第3条第2項の規定による休職の期間 2⁄3以下(先行する休職が公務に基づくもの又は通勤による災害に係るものである場合にあっては、3⁄3以下)
専従許可の有効期間 2⁄3以下
法第79条第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間 1⁄3以下(結核性疾患によるものである場合にあっては、1⁄2以下)
規則11—4第3条第1項第5号の規定による休職(当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害により職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合を除く。)の期間 1⁄3以下
法第79条第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。) 3⁄3以下
備考
 次の各号に掲げる職員に関するこの表の適用については、当該各号に定める当該職員の業務を公務とみなす。
 派遣職員 派遣先の機関の業務
 官民人事交流法第8条第2項に規定する交流派遣職員 官民人事交流法第16条に規定する派遣先企業において就いていた業務
 法科大学院派遣法第4条第3項又は第11条第1項の規定により派遣された職員 法科大学院派遣法第9条(法科大学院派遣法第18条において準用する場合を含む。)に規定する当該法科大学院における教授等の業務
 福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第48条の3第1項の規定により派遣された職員 同法第48条の9に規定する機構における特定業務
 平成32年オリンピック・パラリンピック特措法第17条第1項の規定により派遣された職員 平成32年オリンピック・パラリンピック特措法第23条に規定する組織委員会における特定業務
 平成31年ラグビーワールドカップ特措法第4条第1項の規定により派遣された職員 平成31年ラグビーワールドカップ特措法第10条に規定する組織委員会における特定業務
 平成37年国際博覧会特措法第25条第1項の規定により派遣された職員 平成37年国際博覧会特措法第31条に規定する博覧会協会における特定業務

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