完全無料の六法全書
しょくぎょうのうりょくかいはつそくしんほうしこうきそく

職業能力開発促進法施行規則

昭和44年労働省令第24号
職業訓練法(昭和44年法律第64号)及び職業訓練法施行令(昭和44年政令第258号)第2条第2号の規定に基づき、並びに同法を実施するため、職業訓練法施行規則を次のように定める。

第1章 職業能力開発の促進

第1節 職業能力開発の促進の措置

(法第11条第1項の計画)
第1条 職業能力開発促進法(以下「法」という。)第11条第1項の計画は、常時雇用する労働者に関して、次に掲げる事項その他必要な事項を定めるものとする。
 新たに職業生活に入る者に対する職業に必要な基礎的な能力の開発及び向上を促進するための措置に関する事項
 前号の措置を受けた労働者その他職業に必要な相当程度の能力を有する労働者に対する職業能力の開発及び向上を促進するための措置に関する事項
2 前項の計画を作成するに当たっては、事業主は、中高年齢者に対する職業能力の開発及び向上の促進のための措置の充実強化に特に配慮するものとする。
(職業能力開発推進者の選任)
第2条 法第12条の職業能力開発推進者の選任は、キャリアコンサルタントその他の同条各号の業務を担当するための必要な能力を有すると認められる者のうちから、事業所ごとに行うものとする。
2 常時雇用する労働者が100人以下である事業所又は2以上の事業主が共同して職業訓練を行う場合その他その雇用する労働者の職業能力の開発及び向上を共同して図ることが適切な場合における常時雇用する労働者が100人を超える事業所については、法第12条の職業能力開発推進者は当該事業所の専任の者であることを要しないものとする。
(青少年の範囲)
第2条の2 法第14条の厚生労働省令で定める者は、15歳以上45歳未満である者(15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を除く。)とする。
(法第15条の7第1項ただし書の厚生労働省令で定める職業訓練)
第3条 法第15条の7第1項ただし書の厚生労働省令で定める職業訓練は、短期課程の普通職業訓練に準ずる職業訓練で、その教科の全ての科目について簡易な設備を使用して行うことができるものとする。
(法第15条の7第1項ただし書の厚生労働省令で定める要件)
第3条の2 法第15条の7第1項ただし書の厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
 主として知識を習得するために行われる職業訓練であること。
 短期課程の普通職業訓練に準ずる職業訓練であること。
 その教科の全ての科目について簡易な設備を使用して行うことができる職業訓練であること。
(法第15条の7第1項第3号の厚生労働省令で定める長期間の訓練課程)
第3条の3 法第15条の7第1項第3号の厚生労働省令で定める長期間の訓練課程は、応用課程とする。
(法第15条の7第3項の厚生労働省令で定める要件)
第3条の4 法第15条の7第3項の厚生労働省令で定める要件は、職業を転換しようとする労働者等に対する迅速かつ効果的な職業訓練であることとする。
(公共職業能力開発施設の行う業務)
第4条 法第15条の7第4項第2号の厚生労働省令で定める業務は、次のとおりとする。
 職業訓練の実施に関する調査研究を行うこと。
 前号に掲げるもののほか、職業能力の開発及び向上に関し必要な業務を行うこと。
2 前項に定める業務のほか、職業能力開発短期大学校及び職業能力開発大学校は、短期課程の普通職業訓練を行うことができる。
(職業訓練の実施に関する計画)
第4条の2 法第15条の8第1項の職業訓練の実施に関する計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
 計画の期間
 計画の期間中に実施する職業訓練の対象者の数
 計画の期間中に実施する職業訓練の内容
 その他必要な事項
第5条 削除
第6条 削除
第7条 削除
(国が設置する公共職業能力開発施設)
第8条 国が設置する公共職業能力開発施設の位置及び名称は、別表第1のとおりとする。
2 法第16条第4項の厚生労働省令で定めるものは、中央障害者職業能力開発校及び吉備高原障害者職業能力開発校とする。
(訓練課程)
第9条 職業訓練の訓練課程は、次の表の上欄に掲げる職業訓練の種類に応じ、長期間の訓練課程にあっては同表の中欄に、短期間の訓練課程にあっては同表の下欄にそれぞれ定めるとおりとする。
職業訓練の種類 長期間の訓練課程 短期間の訓練課程
普通職業訓練 普通課程 短期課程
高度職業訓練 専門課程
応用課程
専門短期課程
応用短期課程
(普通課程の訓練基準)
第10条 普通課程の普通職業訓練に係る法第19条第1項の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとし、同項の厚生労働省令で定める基準は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
 訓練の対象者 学校教育法(昭和22年法律第26号)による中学校を卒業した者(以下「中学校卒業者」という。)若しくは同法による義務教育学校を卒業した者(以下「義務教育学校卒業者」という。)若しくは同法による中等教育学校の前期課程を修了した者(以下「中等教育学校前期課程修了者」という。)若しくはこれらと同等以上の学力を有すると認められる者であること又は同法による高等学校を卒業した者(以下「高等学校卒業者」という。)若しくは同法による中等教育学校を卒業した者(以下「中等教育学校卒業者」という。)若しくはこれらと同等以上の学力を有すると認められる者であること。
 教科 その科目が将来多様な技能及びこれに関する知識を有する労働者となるために必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させるために適切と認められるものであること。
 訓練の実施方法 通信の方法によっても行うことができること。この場合には、適切と認められる方法により添削指導及び面接指導を行うこと。
 訓練期間 中学校卒業者若しくは義務教育学校卒業者若しくは中等教育学校前期課程修了者又はこれらと同等以上の学力を有すると認められる者(以下この項において「中学校卒業者等」という。)を対象とする場合にあっては2年、高等学校卒業者若しくは中等教育学校卒業者又はこれらと同等以上の学力を有すると認められる者(以下この項において「高等学校卒業者等」という。)を対象とする場合にあっては1年であること。ただし、訓練の対象となる技能及びこれに関する知識の内容、訓練の実施体制等によりこれにより難い場合には、中学校卒業者等を対象とするときにあっては2年以上4年以下、高等学校卒業者等を対象とするときにあっては1年以上4年以下の期間内で当該訓練を適切に行うことができると認められる期間とすることができる。
 訓練時間 1年につきおおむね1400時間であり、かつ、教科の科目ごとの訓練時間を合計した時間(以下「総訓練時間」という。)が中学校卒業者等を対象とする場合にあっては2800時間以上、高等学校卒業者等を対象とする場合にあっては1400時間以上であること。ただし、訓練の実施体制等によりこれにより難い場合には、1年につきおおむね700時間とすることができる。
 設備 教科の科目に応じ当該科目の訓練を適切に行うことができると認められるものであること。
 訓練生(訓練を受ける者をいう。以下同じ。)の数 訓練を行う1単位につき50人以下であること。
 職業訓練指導員 訓練生の数、訓練の実施に伴う危険の程度及び指導の難易に応じた適切な数であること。
 試験 学科試験及び実技試験に区分し、訓練期間1年以内ごとに1回行うこと。ただし、最終の回の試験は、法第21条第1項(法第26条の2において準用する場合を含む。)の規定による技能照査(以下「技能照査」という。)をもって代えることができる。
2 別表第2の訓練科の欄に定める訓練科に係る訓練については、前項各号に定めるところによるほか、同表に定めるところにより行われるものを標準とする。
(短期課程の訓練基準)
第11条 短期課程の普通職業訓練に係る法第19条第1項の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとし、同項の厚生労働省令で定める基準は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
 訓練の対象者 職業に必要な技能(高度の技能を除く。)及びこれに関する知識を習得しようとする者であること。
 教科 その科目が職業に必要な技能(高度の技能を除く。)及びこれに関する知識を習得させるために適切と認められるものであること。
 訓練の実施方法 通信の方法によっても行うことができること。この場合には、適切と認められる方法により添削指導を行うほか、必要に応じて面接指導を行うこと。
 訓練期間 6月(訓練の対象となる技能及びこれに関する知識の内容、訓練の実施体制等によりこれにより難い場合にあっては、1年)以下の適切な期間であること。
 訓練時間 総訓練時間が12時間(別表第3の訓練科の欄に掲げる訓練科に係る訓練にあっては、10時間)以上であること。
 設備 教科の科目に応じ当該科目の訓練を適切に行うことができると認められるものであること。
2 別表第3の訓練科の欄に掲げる訓練科又は別表第4の訓練科の欄に掲げる訓練科に係る訓練については、前項各号に定めるところによるほか、別表第3又は別表第4に定めるところにより行われるものを標準とする。
3 前2項の規定にかかわらず、短期課程の普通職業訓練のうち第65条の規定による技能検定の試験の免除に係るものに係る法第19条第1項の厚生労働省令で定める事項は、第1項各号に掲げるもの及び試験とし、当該訓練に係る法第19条第1項の厚生労働省令で定める基準は、別表第5に定めるとおりとする。
(専門課程の訓練基準)
第12条 専門課程の高度職業訓練に係る法第19条第1項の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとし、同項の厚生労働省令で定める基準は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
 訓練の対象者 高等学校卒業者若しくは中等教育学校卒業者又はこれらと同等以上の学力を有すると認められる者であること。
 教科 その科目が将来職業に必要な高度の技能(専門的かつ応用的な技能を除く。)及びこれに関する知識を有する労働者となるために必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させるために適切と認められるものであること。
 訓練期間 2年であること。ただし、訓練の対象となる技能及びこれに関する知識の内容、訓練の実施体制等によりこれにより難い場合には、1年を超えない範囲内で当該期間を延長することができる。
 訓練時間 1年につきおおむね1400時間であり、かつ、総訓練時間が2800時間以上であること。
 設備 教科の科目に応じ当該科目の訓練を適切に行うことができると認められるものであること。
 訓練生の数 訓練を行う1単位につき40人以下であること。
 職業訓練指導員 訓練生の数、訓練の実施に伴う危険の程度及び指導の難易に応じた適切な数であること。この場合において、次のいずれかに該当する者を1名以上配置するものであること。
 第48条の2第2項第1号から第3号までに該当する者又は同項第4号に該当する者で研究上の能力又は教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるもの
 研究所、試験所等に10年以上在職し、研究上の業績があり、かつ、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められる者
 厚生労働大臣が定める職業訓練施設において指導の経験を有する者であって、特に優れた技能又は専門的な知識を有すると認められるもの
 試験 学科試験及び実技試験に区分し、訓練期間1年以内ごとに1回行うこと。
2 別表第6の訓練科の欄に定める訓練科に係る訓練については、前項各号に定めるところによるほか、同表に定めるところにより行われるものを標準とする。
(専門短期課程の訓練基準)
第13条 専門短期課程の高度職業訓練に係る法第19条第1項の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとし、同項の厚生労働省令で定める基準は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
 訓練の対象者 職業に必要な高度の技能(専門的かつ応用的な技能を除く。)及びこれに関する知識を習得しようとする者であること。
 教科 その科目が職業に必要な高度の技能(専門的かつ応用的な技能を除く。)及びこれに関する知識を習得させるために適切と認められるものであること。
 訓練の実施方法 通信の方法によっても行うことができること。この場合には、適切と認められる方法により添削指導を行うほか、必要に応じて面接指導を行うこと。
 訓練期間 6月(訓練の対象となる技能及びこれに関する知識の内容、訓練の実施体制等によりこれにより難い場合にあっては、1年)以下の適切な期間であること。
 訓練時間 総訓練時間が12時間以上であること。
 設備 教科の科目に応じ当該科目の訓練を適切に行うことができると認められるものであること。
(応用課程の訓練基準)
第14条 応用課程の高度職業訓練に係る法第19条第1項の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとし、同項の厚生労働省令で定める基準は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
 訓練の対象者 専門課程の高度職業訓練を修了した者又はこれと同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認められる者であること。
 教科 その科目が将来職業に必要な高度の技能で専門的かつ応用的なもの及びこれに関する知識を有する労働者となるために必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させるために適切と認められるものであること。
 訓練期間 2年であること。ただし、訓練の対象となる技能及びこれに関する知識の内容、訓練の実施体制等によりこれにより難い場合には、2年以上4年以下の期間内で当該訓練を適切に行うことができると認められる期間とすることができる。
 訓練時間 1年につきおおむね1400時間であり、かつ、総訓練時間が2800時間以上であること。ただし、訓練の実施体制等によりこれにより難い場合には、1年につきおおむね700時間とすることができる。
 設備 教科の科目に応じ当該科目の訓練を適切に行うことができると認められるものであること。
 訓練生の数 訓練を行う1単位につき40人以下であること。
 職業訓練指導員 訓練生の数、訓練の実施に伴う危険の程度及び指導の難易に応じた適切な数であること。この場合において、次のいずれかに該当する者を1名以上配置するものであること。
 第48条の2第3項第1号、第4号若しくは第5号に該当する者又は同項第3号に該当する者で博士の学位(外国において授与されたこれに該当する学位を含む。)を有するもの
 研究所、試験所等に10年以上在職し、研究上の業績があり、かつ、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められる者
 厚生労働大臣が定める職業訓練施設において指導の経験を有する者であって、特に優れた技能又は専門的な知識を有すると認められるもの
 試験 学科試験及び実技試験に区分し、訓練期間1年以内ごとに1回行うこと。
2 別表第7の訓練科の欄に定める訓練科に係る訓練については、前項各号に定めるところによるほか、同表に定めるところにより行われるものを標準とする。
(応用短期課程の訓練基準)
第15条 応用短期課程の高度職業訓練に係る法第19条第1項の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとし、同項の厚生労働省令で定める基準は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
 訓練の対象者 職業に必要な高度の技能で専門的かつ応用的なもの及びこれに関する知識を習得しようとする者であること。
 教科 その科目が職業に必要な高度の技能で専門的かつ応用的なもの及びこれに関する知識を習得させるために適切と認められるものであること。
 訓練期間 1年以下の適切な期間であること。
 訓練時間 総訓練時間が60時間以上であること。
 設備 教科の科目に応じ当該科目の訓練を適切に行うことができると認められるものであること。
第16条 削除
第17条 削除
第18条 削除
第19条 削除
(障害者職業能力開発校の訓練の実施方法)
第20条 障害者職業能力開発校の長は、厚生労働大臣の定めるところにより、訓練生の身体的又は精神的な事情等に配慮して第10条から第15条までに定める基準の一部を変更することができる。
(編入等の場合における訓練の実施方法)
第21条 公共職業能力開発施設の長は、短期課程の普通職業訓練を修了した者で相当程度の技能及びこれに関する知識を有すると認めるものに対して普通課程の普通職業訓練を行う場合には、その者が受けた短期課程の普通職業訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、当該普通課程の普通職業訓練の教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2 公共職業能力開発施設の長は、普通課程の普通職業訓練又は専門短期課程の高度職業訓練を修了した者で相当程度の技能及びこれに関する知識を有すると認めるものに対して専門課程の高度職業訓練を行う場合には、その者が受けた普通課程の普通職業訓練又は専門短期課程の高度職業訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、当該専門課程の高度職業訓練の教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
3 公共職業能力開発施設の長は、普通課程の普通職業訓練又は専門課程、専門短期課程若しくは応用短期課程の高度職業訓練を修了した者で相当程度の技能及びこれに関する知識を有すると認めるものに対して応用課程の高度職業訓練を行う場合には、その者が受けた普通課程の普通職業訓練又は専門課程、専門短期課程若しくは応用短期課程の高度職業訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、当該応用課程の高度職業訓練の教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
4 公共職業能力開発施設の長は、職業訓練を修了した者で相当程度の技能及びこれに関する知識を有すると認めるものに対してその者が修了した訓練科以外の訓練科(その者が修了した訓練課程のものに限る。)に係る職業訓練を行う場合には、その者が受けた職業訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、当該職業訓練の教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
5 公共職業能力開発施設の長は、学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校その他これらに準ずる教育施設において学科の科目(専修学校については、当該専修学校が行う専門課程又は高等課程の学科の科目に限る。以下この項において同じ。)を修めた者に対して職業訓練を行う場合には、その者が修めた学科の科目(当該職業訓練の教科の科目に相当するものに限る。)に応じて、当該職業訓練の教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
6 公共職業能力開発施設の長は、実務の経験を有する者で相当程度の技能及びこれに関する知識を有すると認めるものに対して職業訓練を行う場合には、その者が有する実務の経験(当該職業訓練の教科の科目に関するものに限る。)に応じて、当該職業訓練の教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
(教材の種類)
第22条 法第20条の認定(以下「教材認定」という。)の対象となる教材の種類は、次のとおりとする。
 教科書
 映画、ビデオ、スライド、録音テープその他映像又は音声を用いた教材
 シミュレーター、模型、プログラムその他職業訓練の実施に効果的な教材
(教材認定の申請)
第23条 教材認定を受けようとする教科書その他の教材の著作者若しくは製作者又は発売者は、当該教材又はその原稿若しくは見本を添えた教材認定申請書(様式第1号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(教材認定の方法)
第24条 厚生労働大臣は、教材認定の申請があった場合には、その教材が法の趣旨に適合する等職業訓練の効果的な実施のために適切な内容を有すると認めるものについて、当該教材を使用することが適当であると認められる職業訓練の種類、訓練課程等を示して教材認定を行うものとする。
(認定教材に表示できる事項)
第25条 教材認定を受けた教材(以下「認定教材」という。)には厚生労働省認定教材という文字を表示することができる。この場合においては、当該認定のあった年月日、当該認定に係る職業訓練の種類、訓練課程等を併せて明示しなければならない。
第26条 削除
(認定教材の改定)
第27条 厚生労働大臣の認定の効力は、改定(軽微な改定を除く。)を加えた教材には及ばないものとする。ただし、改定について厚生労働大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。
2 前項ただし書きの承認を受けようとする教材の著作者若しくは製作者又は発売者は、当該改定を加えた教材又はその原稿若しくは見本を添えた教材改定承認申請書(様式第1号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(教材認定の取消し)
第28条 厚生労働大臣は、認定教材が適切な内容を有しなくなったと認めるときは、当該認定教材に係る認定を取り消すものとする。
(技能照査の基準)
第29条 技能照査は、普通課程の普通職業訓練又は専門課程若しくは応用課程の高度職業訓練を受ける者に対して、それぞれの訓練課程の職業訓練において習得すべき技能及びこれに関する知識を有するかどうかを判定するため、教科の各科目について行うものとする。
(合格証書)
第29条の2 公共職業能力開発施設の長は、技能照査に合格した者に技能照査合格証書(様式第3号)を交付しなければならない。
(修了証書)
第29条の3 法第22条の修了証書は、次の事項を記載したものでなければならない。
 職業訓練を修了した者の氏名及び生年月日
 修了した職業訓練の種類、訓練課程、訓練科の名称及び総訓練時間並びに別表第2から別表第4まで、別表第5各号、別表第6又は別表第7による場合にはその旨
 修了証書を交付するものの氏名又は名称
 修了証書を交付する年月日
(職業訓練を無料とする範囲及び手当を支給する範囲)
第29条の4 法第23条第1項第1号及び同条第2項の厚生労働省令で定める求職者は、職業の転換を必要とする求職者その他厚生労働大臣が定める求職者とする。
2 法第23条第1項第1号及び同条第2項の厚生労働省令で定める訓練課程は、短期課程(職業に必要な相当程度の技能及びこれに関する知識を習得させるためのものに限る。次条において同じ。)とする。
(法第23条第1項第3号の厚生労働省令で定める基準)
第29条の5 法第23条第1項第3号の厚生労働省令で定める基準は、職業能力開発校及び職業能力開発促進センターにおいて職業の転換を必要とする求職者その他厚生労働大臣が定める求職者に対して行う短期課程の普通職業訓練並びに障害者職業能力開発校において求職者に対して行う職業訓練とする。
(認定の申請)
第30条 法第24条第1項の認定(以下この節において「職業訓練の認定」という。)を受けようとする事業主は、職業訓練認定申請書(様式第4号)を管轄都道府県知事(事業主についてはその事業所の所在地を、その他のものについてはその主たる事務所の所在地をそれぞれ管轄する都道府県知事をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
第31条 職業訓練の認定を受けようとする事業主の団体若しくはその連合団体若しくは職業訓練法人、中央職業能力開発協会(以下「中央協会」という。)若しくは都道府県職業能力開発協会(以下「都道府県協会」という。)又は一般社団法人若しくは一般財団法人、法人である労働組合その他営利を目的としない法人は、職業訓練認定申請書を管轄都道府県知事に提出しなければならない。この場合において、職業訓練法人、中央協会及び都道府県協会以外のものにあっては定款、寄附行為、規約等その組織、運営の方法等を明らかにする書面(以下この節において「定款等」という。)を、構成員を有する団体にあっては構成員名簿(様式第5号)を提出しなければならない。
2 定款等は、次の事項を記載したものでなければならない。
 目的
 名称
 認定職業訓練のための施設を設置する場合には、その名称及び所在地
 主たる事務所の所在地
 構成員を有する団体にあっては、構成員に関する事項
 役員に関する事項
 会計に関する事項
 解散に関する事項
 定款等の変更に関する事項
(都道府県労働局長への通知)
第32条 都道府県知事は、法第24条第2項の規定により都道府県労働局長の意見を聴いて職業訓練の認定をしたときは、その旨を当該都道府県労働局長に通知しなければならない。法第24条第3項の規定に基づき当該認定を取り消した場合も同様とする。
(認定職業訓練に関する事項の変更の届出)
第33条 認定職業訓練を行なうものは、認定職業訓練に関し、第1号又は第3号から第6号までに掲げる事項について変更があった場合(軽微な変更があった場合を除く。)にはすみやかに変更のあった事項及び年月日を、第2号に掲げる事項について変更しようとする場合にはあらかじめその旨を管轄都道府県知事に届け出なければならない。
 認定職業訓練を行なうものの氏名又は名称及びその事業所又は主たる事務所の所在地
 認定職業訓練のための施設の名称及び所在地並びに定款等に記載した事項
 訓練生の概数、教科、訓練期間、訓練時間、設備及び職業訓練指導員の数
 構成員及び団体の行なう認定職業訓練の一部を行なう当該団体の構成員
 構成員が当該団体の行なう認定職業訓練の一部を行なう場合には、その行なう訓練の状況
 認定職業訓練を委託した施設、事業所又は団体の名称及び所在地
(認定職業訓練の廃止届)
第34条 認定職業訓練を行なうものは、認定職業訓練を行なわなくなったときは、その旨を管轄都道府県知事に届け出なければならない。
(事業主等による職業訓練施設の設置)
第35条 認定職業訓練を行う事業主等は、職業訓練施設として職業能力開発校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校又は職業能力開発促進センターを設置しようとするときは、管轄都道府県知事に申請し、その設置について承認を受けなければならない。
2 管轄都道府県知事は、前項の申請があった場合には、次の各号に掲げる職業訓練施設の種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるところに適合するものと認めるときでなければ同項の承認をしてはならない。
 職業能力開発校又は職業能力開発促進センター
 教室のほか、当該認定職業訓練の必要に応じた実習場等を備えていること。
 教室の面積は、同時に訓練を行う訓練生1人当たり1・65平方メートル以上あること(訓練生の数の増加に応じて職業訓練上支障のない限度において減ずることができる。)。
 建物の配置及び構造は、訓練を実施する上で適切なものであること。
 教科、訓練生の数等に応じて必要な教材、図書その他の設備を備えていること。
 職業能力開発短期大学校又は職業能力開発大学校
 教室、実習場及び図書室を職業訓練専用施設として備えるほか、当該認定職業訓練の必要に応じた施設を備えていること。
 教室の面積は、同時に訓練を行う訓練生1人当たり2平方メートル以上あること(訓練生の数の増加に応じて職業訓練上支障のない限度において減ずることができる。)。
 実習場その他の施設の面積は、訓練を実施する上で適切な面積であること。
 建物の配置及び構造は、訓練を実施する上で適切なものであること。
 教科、訓練生の数等に応じて必要な教材、図書その他の設備を備えていること。
(準用)
第35条の2 第21条及び第29条から第29条の3までの規定は、認定職業訓練について準用する。この場合において、第21条及び第29条の2中「公共職業能力開発施設の長」とあるのは「認定職業訓練を行うもの」と、第29条の3中「法第22条」とあるのは「法第26条の2において準用する法第22条」と読み替えるものとする。
(技能照査の届出等)
第35条の3 認定職業訓練を行うものは、技能照査を行おうとするときは、その行おうとする日の14日前までに当該技能照査に係る訓練課程、訓練科の名称、試験問題、合格判定の基準、実施年月日及び実施場所を管轄都道府県知事に届け出なければならない。
2 都道府県知事は、認定職業訓練を行うもので技能照査合格証書を交付したもの又は技能照査合格証書の交付を受けた者の申請があった場合において、当該技能照査合格証書に係る技能照査が的確に行われたものと認めるときは、当該技能照査合格証書にその旨の証明を行うことができる。
(認定職業訓練実施状況報告)
第35条の4 認定職業訓練を行なうものは、認定職業訓練実施状況報告書(様式第6号)を毎年5月31日までに管轄都道府県知事に提出しなければならない。
(実施計画の認定の申請)
第35条の5 法第26条の3第1項の実施計画の認定を申請しようとする事業主は、実施計画認定申請書(様式第7号)に実施計画及び実施計画に記載されている内容が確認できる次に掲げる事項を記載した書類を添付して、厚生労働大臣に提出しなければならない。
 実習併用職業訓練に係る教育訓練の教育課程又は職業訓練の訓練課程
 法第26条の3第2項第3号の職業能力の評価の方法
(実施計画の記載事項)
第35条の6 法第26条の3第2項第5号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 実習併用職業訓練並びにこれを行う上で必要となる実習及び講習の総時間数(以下「総時間数」という。)
 総時間数のうち、業務の遂行の過程内において行われる職業訓練及びこれを行う上で必要となる実習(以下「実習等」という。)の時間数並びに法第10条の2第2項各号に掲げる職業訓練又は教育訓練及びこれを行う上で必要となる実習及び講習(以下「座学等」という。)の時間数
(青少年の実践的な職業能力の開発及び向上を図るために効果的な実習併用職業訓練に関する基準)
第35条の7 法第26条の3第3項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
 実習併用職業訓練の実施期間が6月以上2年以下であること。
 法第26条の3第2項第3号の職業能力の評価の方法が実習併用職業訓練により習得された技能及びこれに関する知識を客観的かつ公正に行うに足りるものであること。
 総時間数を1年間当たりの時間数に換算した時間数が850時間以上であること。
 実習等の時間数の総時間数に占める割合が2割以上8割以下であること。
(実施計画の変更に係る認定の申請等)
第35条の8 法第26条の4第1項の規定に基づき実施計画の変更の認定を申請しようとする事業主は、実施計画変更認定申請書(様式第7号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、当該実施計画の変更に伴い第35条の5第1号及び第2号に掲げる事項に変更があったときは、その変更に係る書類を添付しなければならない。
3 実施計画の趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、法第26条の4第1項の変更の認定を要しないものとする。
4 法第26条の3第3項の認定を受けた事業主は、前項の変更をしたときは、その変更の日から30日以内に、実施計画変更届出書(様式第7号)を厚生労働大臣に届け出なければならない。
(労働者の募集の広告等)
第35条の9 法第26条の5第1項の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
 労働者の募集の広告又は文書
 事業主の広告
 事業主の営業所、事務所その他の事業場
 インターネットを利用した方法により公衆の閲覧に供する情報
2 法第26条の5第1項の規定による表示は、「認定実践型人材養成システム」の文字とする。
(法第26条の6第2項第2号の厚生労働省令で定めるもの)
第35条の10 法第26条の6第2項第2号の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
 事業協同組合及び事業協同組合小組合並びに協同組合連合会
 水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
 商工組合及び商工組合連合会
 商店街振興組合及び商店街振興組合連合会
 農業協同組合及び農業協同組合連合会
 生活衛生同業組合であって、その構成員の3分の2以上が中小事業主(法第26条の6第2項第1号に規定する中小事業主をいう。以下同じ。)であるもの
 酒造組合及び酒造組合連合会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の3分の2以上が中小事業主であるもの
(法第26条の6第2項第2号の一般社団法人の要件)
第35条の11 法第26条の6第2項第2号の厚生労働省令で定める要件は、その直接又は間接の構成員の3分の2以上が中小事業主である一般社団法人であることとする。
(承認中小事業主団体の申請)
第35条の12 法第26条の6第2項第2号の規定により承認を受けようとする事業協同組合等(同号に規定する事業協同組合等をいう。以下同じ。)は、その旨及び同号の基準に係る事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(権限の委任)
第35条の13 法第26条の6第4項並びに同条第5項において準用する職業安定法(昭和22年法律第141号)第37条第2項及び第41条第2項に定める厚生労働大臣の権限のうち、次に掲げる募集に係るものは、承認中小事業主団体(法第26条の6第2項第2号に規定する承認中小事業主団体をいう。以下同じ。)の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
 承認中小事業主団体の主たる事務所の所在する都道府県の区域を募集地域とする募集
 承認中小事業主団体の主たる事務所の所在する都道府県の区域以外の地域(当該地域における労働力の需給の状況等を勘案して厚生労働大臣が指定する地域を除く。)を募集地域とする募集(当該業種における労働力の需給の状況等を勘案して厚生労働大臣の指定する業種に属する事業に係るものを除く。)であって、その地域において募集しようとする労働者の数が100人(一の都道府県の区域内において募集しようとする労働者の数が30人以上であるときは、30人)未満のもの
(訓練担当者の募集に関する事項の届出)
第35条の14 法第26条の6第4項の厚生労働省令で定める訓練担当者(法第26条の6第1項に規定する訓練担当者をいう。以下同じ。)の募集に関する事項は、次のとおりとする。
 募集に係る事業所の名称及び所在地
 募集時期
 募集職種及び人員
 募集地域
 訓練担当者の実習併用職業訓練に係る業務の内容
 賃金、労働時間その他の募集に係る労働条件
(届出の手続)
第35条の15 法第26条の6第4項の規定による届出は、承認中小事業主団体の主たる事務所の所在する都道府県の区域を募集地域とする募集、当該区域以外の地域を募集地域とする募集(以下この項において「自県外募集」という。)であって第35条の13第2号に該当するもの及び自県外募集であって同号に該当しないものの別に行わなければならない。
2 法第26条の6第4項の規定による届出をしようとする承認中小事業主団体は、その主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所(その公共職業安定所が2以上ある場合には、厚生労働省組織規則(平成13年厚生労働省令第1号)第793条の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所)の長を経て、第35条の13の募集にあっては同条の都道府県労働局長に、その他の募集にあっては厚生労働大臣に届け出なければならない。
3 前2項に定めるもののほか、届出の様式その他の手続は、厚生労働省職業安定局長(以下「職業安定局長」という。)の定めるところによる。
(訓練担当者募集報告)
第35条の16 法第26条の6第1項の募集に従事する承認中小事業主団体は、職業安定局長の定める様式に従い、毎年度、訓練担当者募集報告を作成し、これを当該年度の翌年度の4月末日まで(当該年度の終了前に訓練担当者の募集を終了する場合にあっては、当該終了の日の属する月の翌月末日まで)に前条第2項の届出に係る公共職業安定所の長に提出しなければならない。
(準用)
第36条 職業安定法施行規則(昭和22年労働省令第12号)第31条の規定は、法第26条の6第1項の規定により承認中小事業主団体に委託して訓練担当者の募集を行う中小事業主について準用する。

第2節 職業能力開発総合大学校

(法第27条第1項の厚生労働省令で定める職業訓練)
第36条の2 法第27条第1項の厚生労働省令で定める準則訓練の実施の円滑化に資する職業訓練(次項において「法第27条第1項訓練」という。)は、第3項に規定する総合課程における特定専門課程の高度職業訓練及び特定応用課程の高度職業訓練であって、職業能力開発総合大学校において行われる指導員訓練並びに職業能力の開発及び向上に関する調査及び研究と密接な関連の下に行われるものとする。
2 法第27条第1項訓練の訓練課程は、高度職業訓練を行う長期間の訓練課程であって、特定専門課程及び特定応用課程とする。
3 前項の特定専門課程を経て同項の特定応用課程を修了するまでの一連の課程を総合課程という。
4 前項に規定する総合課程における特定専門課程の高度職業訓練及び特定応用課程の高度職業訓練は、それらの訓練の内容について相互に密接な関連を有しながら体系的に実施するものとする。
(特定専門課程の訓練基準等)
第36条の2の2 特定専門課程の高度職業訓練に係る基準は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
 訓練の対象者 高等学校卒業者若しくは中等教育学校卒業者又はこれらと同等以上の学力を有すると認められる者であること。
 教科 その科目が将来職業に必要な高度の技能(専門的かつ応用的な技能を除く。)及びこれに関する知識を有する労働者となるために必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させるために適切と認められるものであって特定応用課程の教科と体系的に実施されるものであること。
 訓練期間 2年であること。
 訓練時間 1年につきおおむね1400時間であり、かつ、総訓練時間が2800時間以上であること。
 設備 教科の科目に応じ当該科目の訓練を適切に行うことができると認められるものであること。
 訓練生の数 訓練を行う1単位につき40人以下であること。
 職業訓練指導員 訓練生の数、訓練の実施に伴う危険の程度及び指導の難易に応じた適切な数であること。この場合において、次のいずれかに該当する者を1名以上配置するものであること。
 第48条の2第3項第1号、第4号若しくは第5号に該当する者又は同項第3号に該当する者で博士の学位(外国において授与されたこれに該当する学位も含む。)を有するもの
 研究所、試験所等に10年以上在職し、研究上の業績があり、かつ、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められる者
 厚生労働大臣が定める職業訓練施設において指導の経験を有する者であって、特に優れた技能又は専門的な知識を有すると認められるもの
 試験 学科試験及び実技試験に区分し、訓練期間1年以内ごとに1回行うこと。
2 別表第6の規定は、特定専門課程の高度職業訓練について準用する。
3 前項において準用する別表第6の訓練科の欄に定める訓練科に係る訓練については、第1項各号に定めるところによるほか、同表に定めるところにより行われるものを標準とする。
(特定応用課程の訓練基準等)
第36条の2の3 特定応用課程の高度職業訓練に係る基準は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
 訓練の対象者 特定専門課程を修了した者であること。
 教科 その科目が将来職業に必要な高度の技能及びこれに関する知識を有する労働者となるために必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させるために適切と認められるものであって特定専門課程の教科と体系的に実施されるものであること。
 訓練期間 2年であること。
 訓練時間 1年につきおおむね1400時間であり、かつ、総訓練時間が2800時間以上であること。
 設備 教科の科目に応じ当該科目の訓練を適切に行うことができると認められるものであること。
 訓練生の数 訓練を行う1単位につき40人以下であること。
 職業訓練指導員 訓練生の数、訓練の実施に伴う危険の程度及び指導の難易に応じた適切な数であること。この場合において、次のいずれかに該当する者を1名以上配置するものであること。
 第48条の2第3項第1号、第4号若しくは第5号に該当する者又は同項第3号に該当する者で博士の学位(外国において授与されたこれに該当する学位を含む。)を有するもの
 研究所、試験所等に10年以上在職し、研究上の業績があり、かつ、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められる者
 厚生労働大臣が定める職業訓練施設において指導の経験を有する者であって、特に優れた技能又は専門的な知識を有すると認められるもの
 試験 学科試験及び実技試験に区分し、訓練期間1年以内ごとに1回行うこと。
2 別表第7の規定は、特定応用課程の高度職業訓練について準用する。
3 前項において準用する別表第7の訓練科の欄に定める訓練科に係る訓練については、第1項各号に定めるところによるほか、同表に定めるところにより行われるものを標準とする。
(職業能力開発総合大学校の行う業務)
第36条の3 法第27条第2項の厚生労働省令で定める業務は、次のとおりとする。
 短期課程の普通職業訓練並びに専門短期課程及び応用短期課程の高度職業訓練を行うこと。
 技能検定に関する援助を行うこと。
 前2号に掲げる業務のほか、職業能力の開発及び向上に関し必要な業務を行うこと。
(準用)
第36条の4 第13条、第15条及び第29条の3の規定は、職業能力開発総合大学校において行う職業訓練(特定専門課程の高度職業訓練及び特定応用課程の高度職業訓練を除く。)について準用する。この場合において、第13条及び第15条中「法第19条第1項」とあるのは「法第27条第5項において準用する法第19条第1項」と、第29条の3中「法第22条」とあるのは「法第27条第5項において準用する法第22条」と読み替えるものとする。
2 第21条第3項及び第29条から第29条の3までの規定は、職業能力開発総合大学校において行う職業訓練(特定専門課程の高度職業訓練及び特定応用課程の高度職業訓練に限る。)について準用する。この場合において、第21条第3項中「普通課程の普通職業訓練又は専門課程、専門短期課程若しくは応用短期課程」とあるのは「特定専門課程」と、第29条中「普通課程の普通職業訓練又は専門課程若しくは応用課程の高度職業訓練」とあるのは「特定専門課程の高度職業訓練及び特定応用課程の高度職業訓練」と、「それぞれの」とあるのは「当該」と、第29条の2中「公共職業能力開発施設」とあるのは「職業能力開発総合大学校」と、第29条の3中「法第22条」とあるのは「法第27条第5項において準用する法第22条」と読み替えるものとする。

第3節 職業訓練指導員等

第36条の5 指導員訓練の訓練課程は、その種類を指導員養成訓練及び指導員技能向上訓練とし、次の表の上欄に掲げる指導員訓練の種類に応じ、同表の下欄にそれぞれ定めるとおりとする。
指導員訓練の種類 訓練課程
指導員養成訓練 長期養成課程
短期養成課程
職種転換課程
高度養成課程
指導員技能向上訓練 研修課程
(長期養成課程の訓練基準)
第36条の6 長期養成課程の指導員養成訓練に関する基準は、次のとおりとする。
 訓練の対象者は、総合課程若しくは応用課程の高度職業訓練を修了した者、学校教育法による大学(短期大学を除く。第38条において同じ。)において免許職種に関する学科を修めて卒業した者又はこれらと同等以上の学力を有すると認められる者とすること。
 長期養成課程の指導員養成訓練に、研究能力及び高度の専門性が求められる職業訓練に関し適切に指導することができる能力を培うことを目的とする職業能力開発研究学域を置き、職業能力開発研究学域に数個の専攻を置くこと。
 教科、訓練の実施方法、訓練期間、訓練時間及び設備は、別表第8に定めるところによること。
 訓練を行う1単位の訓練生の数は、20人以下とすること。
 試験は、教科の科目ごとに訓練期間1年につき1回以上行うこと。
2 職業能力開発総合大学校の長及び法第27条の2第2項において準用する法第24条第1項の認定に係る指導員訓練を行うものは、総合課程又は応用課程の高度職業訓練を修了した者で相当程度の技能及びこれに関する知識を有すると認めるものに対して長期養成課程の指導員養成訓練を行う場合には、その者が受けた総合課程、専門課程又は応用課程の高度職業訓練の教科の科目及び訓練期間に応じて、当該長期養成課程の指導員養成訓練の教科の科目を省略し、及び訓練期間を短縮することができる。ただし、職業能力開発研究学域における訓練を行う場合の訓練期間については、この限りでない。
(短期養成課程の訓練基準)
第36条の6の2 短期養成課程の指導員養成訓練に関する基準は、次のとおりとする。
 訓練の対象者は、特定応用課程の高度職業訓練を受けている者又は法第30条第3項に定める職業訓練指導員試験を受けることができる者、第61条に規定する1級の技能検定若しくは法第44条第1項ただし書に規定する等級に区分しないで行う技能検定(以下「単一等級の技能検定」という。)に合格した者であって厚生労働大臣が指定する講習を受けていないもの(以下「指定講習受講資格者」という。)、職業訓練において訓練を担当しようとする者若しくは担当している者若しくは法第28条第1項の職業訓練指導員免許を受けた者(次号において「職業訓練指導員試験を受けることができる者等」という。)とすること。
 短期養成課程の指導員養成訓練を、次に掲げる区分に分類すること。
 特定応用課程の高度職業訓練を受けている者に対して普通職業訓練を担当するために必要な訓練技法のうち職業能力開発指導力を培うことを目的とする指導力習得コース
 職業訓練指導員試験を受けることができる者等に対して普通職業訓練又は高度職業訓練を担当するために必要な訓練技法を培うことを目的とする実務経験者訓練技法習得コース
 訓練科は、別表第11の免許職種の欄に掲げる免許職種に関する科及び職業能力開発総合大学校の長が定める訓練科とすること。
 教科、訓練の実施方法、訓練期間、訓練時間、設備その他の事項は、別表第8の2に定めるところによること。
 訓練を行う1単位の訓練生の数は、40人以下とすること。
 試験は、教科の科目ごとに1回以上行うこと。
(職種転換課程の訓練基準)
第36条の7 職種転換課程の指導員養成訓練に関する基準は、次のとおりとする。
 訓練の対象者は、次のいずれかに該当する者とすること。
 法第28条第1項の免許を受けた者
 職業訓練指導員の業務に関し1年以上の実務経験を有する者
 当該訓練課程の訓練科に関し、2級の技能検定に合格した者でその後3年以上の実務経験を有するもの又はこれと同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認められる者
 教科、訓練期間、訓練時間及び設備は、別表第9に定めるところによること。
 訓練を行う1単位の訓練生の数は、15人以下とすること。
 試験は、教科の科目ごとに1回以上行うこと。
2 職業能力開発総合大学校の長及び法第27条の2第2項において準用する法第24条第1項の認定に係る指導員訓練を行うものは、法第28条第1項の免許を受けた者に対して職種転換課程の指導員養成訓練を行う場合は、教科の全部又は一部を省略し、及び訓練期間を短縮することができる。
第36条の8 削除
(高度養成課程の訓練基準)
第36条の9 高度養成課程の指導員養成訓練に関する基準は、次のとおりとする。
 訓練の対象者は、長期養成課程若しくは短期養成課程(実務経験者訓練技法習得コースに係るものに限る。以下この号において同じ。)の指導員養成訓練を修了した者(短期養成課程の指導員養成訓練にあっては、専門課程の高度職業訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると職業能力開発総合大学校の長が認める者に限る。)又はこれと同等以上の知識及び技能を有すると認められる者とすること。
 訓練科は、応用研究科とし、応用研究科には専攻分野に応じて数個の専攻を置くことを標準とすること。
 教科の科目(研究論文の作成を含む。第6号において同じ。)は、専攻分野ごとに高度な知識及び技能で専門的かつ応用的なもの並びに研究能力を有する職業訓練指導員を養成するために適切と認められるものであること。
 訓練の実施方法は、通信の方法によっても行うことができること。この場合には、適切と認められる方法により添削指導及び面接指導を行うこと。
 訓練期間は、1年であること。
 訓練時間は、800時間以上であること。
 設備は、教科の科目に応じ当該科目の訓練を適切に行うことができると認められるものであること。
 訓練を行う1単位の訓練生の数は、20人以下とすること。
 試験は、教科の科目ごとに1回以上行い、かつ、研究論文の審査は、訓練修了時に行うこと。
(研修課程の訓練基準)
第36条の10 研修課程の指導員技能向上訓練に関する基準は、次のとおりとする。
 訓練の対象者は、職業訓練において訓練を担当しようとする者若しくは担当している者又は法第28条第1項の職業訓練指導員免許を受けた者とすること。
 教科、訓練時間及び設備は、別表第10に定めるところによること。
 訓練の実施方法は、通信の方法によっても行うことができること。この場合には、適切と認められる方法により添削指導及び面接指導を行うこと。
(準用)
第36条の11 第21条第4項から第6項までの規定は、指導員訓練について準用する。この場合において、同条第4項から第6項までの規定中「公共職業能力開発施設の長」とあるのは「職業能力開発総合大学校の長及び法第27条の2第2項において準用する法第24条第1項の認定に係る指導員訓練を行うもの」と読み替えるものとする。
(指導員訓練の修了証書)
第36条の12 法第27条の2第2項において準用する法第22条の修了証書は、次の事項を記載したものでなければならない。
 指導員訓練を修了した者の氏名及び生年月日
 修了した訓練課程の種類及び訓練科の名称
 修了証書を交付するものの氏名又は名称並びに認定に係る訓練にあっては修了証書を交付するものの住所又は所在地及び代表者又は当該訓練施設の長の氏名
 修了証書を交付する年月日
(指導員訓練の認定)
第36条の13 第30条から第34条までの規定は、指導員訓練について準用する。この場合において、第30条第1項中「法第24条第1項」とあるのは「法第27条の2第2項において準用する法第24条第1項」と、「職業訓練認定申請書(様式第4号)」とあるのは「厚生労働大臣が別に定める指導員訓練の認定に係る申請書」と、第31条第1項中「職業訓練認定申請書」とあるのは「厚生労働大臣が別に定める指導員訓練の認定に係る申請書」と、「構成員名簿(様式第5号)」とあるのは「厚生労働大臣が別に定める指導員訓練に係る構成員名簿」と、第32条中「法第24条第3項」とあるのは「法第27条の2第2項において準用する法第24条第3項」と読み替えるものとする。
(法第28条第1項の厚生労働省令で定める訓練課程)
第36条の14 法第28条第1項の厚生労働省令で定める訓練課程は、短期課程(労働者の有する職業に必要な相当程度の技能及びこれに関する知識の程度に応じてその職業に必要な技能及びこれに関する知識を追加して習得させるためのものに限る。)とする。
(法第28条第1項の厚生労働省令で定める基準)
第36条の15 法第28条第1項の厚生労働省令で定める基準は、同項に規定する都道府県知事の免許を受けた者又は第48条の3各号のいずれかに該当する者(職業訓練指導員免許を受けた者及び職業訓練指導員試験において学科試験のうち指導方法に合格した者以外の者にあっては、第39条第1号の厚生労働大臣が指定する講習を修了した者に限る。)とする。
(免許職種等)
第37条 法第28条第2項の厚生労働省令で定める職種は、別表第11の免許職種の欄に掲げる職種(以下「免許職種」という。)とする。
2 普通課程及び短期課程(第36条の14に定めるものを除く。)の普通職業訓練に関し、法第28条第1項の免許(以下「職業訓練指導員免許」という。)を受けた者(福祉工学科に係る職業訓練指導員免許を受けた者を除く。)が担当できる訓練は、次に掲げる訓練とする。
 当該職業訓練指導員免許に係る免許職種に応じ、別表第11の訓練科の欄に定める訓練科及びこれに相当する訓練科に係る訓練
 当該職業訓練指導員免許に係る免許職種に応じ、別表第11の訓練科の欄に定める訓練科の訓練系と同一の訓練系に係る訓練(当該訓練の教科の系基礎に係る科目についての訓練に限る。)及びこれに相当する訓練
 前2号に掲げる訓練のほか、当該職業訓練指導員免許に係る免許職種に応じ、別表第11の実技試験の科目の欄及び学科試験の科目の欄に定める科目に相当する科目についての訓練
3 福祉工学科に係る職業訓練指導員免許を受けた者が担当することができる訓練は、障害者職業能力開発校の行う訓練のうち、次に掲げる訓練とする。
 訓練生の身体的又は精神的な事情等に応じて定めた教科指導方法等に基づいて行う訓練
 訓練生の身体的又は精神的な事情等に応じて改良した設備の使用に関する訓練
(免許資格)
第38条 法第28条第3項第1号の厚生労働省令で定める訓練課程は、長期養成課程、短期養成課程(実務経験者訓練技法習得コースに係るものに限る。以下この条において同じ。)及び職種転換課程とする。ただし、短期養成課程を修了した者にあっては、専門課程の高度職業訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると職業能力開発総合大学校の長が認める者に限る(以下この条において同じ。)。
2 長期養成課程及び短期養成課程の指導員養成訓練を修了した者の受けることができる免許職種は、その者が修了した次の表の上欄に掲げる訓練科に係る長期養成課程又は中欄に掲げる訓練科に係る短期養成課程に応じ、同表の下欄に掲げる免許職種(括弧を付した免許職種については、当該免許職種に関し総合課程若しくは応用課程の高度職業訓練を修了した場合又は学校教育法による大学において当該免許職種に関する学科を修めて卒業した場合に限る。)とする。ただし、短期養成課程の指導員養成訓練を修了した者の受けることができる免許職種については、次の表の下欄に掲げる免許職種のうち、その者が適切に指導することができる能力を有すると職業能力開発総合大学校の長が認めるものに限る。
長期養成課程の訓練科 短期養成課程の訓練科 免許職種
機械指導科 機械科 機械科
溶接科 溶接科
塑性加工科 (塑性加工科)
メカトロニクス科 (メカトロニクス科)
熱処理科 (熱処理科)
電気指導科 電気科 電気科
電気工事科 電気工事科
メカトロニクス科 (メカトロニクス科)
発変電科 (発変電科)
送配電科 (送配電科)
電子情報指導科 電子科 電子科
コンピュータ制御科 コンピュータ制御科
情報処理科 (情報処理科)
メカトロニクス科 (メカトロニクス科)
建築指導科 建築科 建築科
建設科 建設科
防水科 (防水科)
左官・タイル科 (左官・タイル科)
配管科 (配管科)
木工科 (木工科)
3 長期養成課程及び短期養成課程の指導員養成訓練を修了した者は、前項において定める免許職種に応じた職業訓練のほか、別表第8(三)の訓練科の欄に定める訓練科ごとに専門学科及び専門実技の教科の科目に相当する科目について実施する普通課程又は短期課程の普通職業訓練を担当することができる。
4 職種転換課程の指導員養成訓練を修了した者の受けることができる免許職種は、その者が修了した次の表の上欄に掲げる訓練科に係る職種転換課程に応じ、同表の下欄に掲げる免許職種とする。
職種転換課程の訓練科 免許職種
鋳造科 鋳造科
機械科 機械科
構造物鉄工科 構造物鉄工科
塑性加工科 塑性加工科
溶接科 溶接科
電気科 電気科
電子科 電子科
コンピュータ制御科 コンピュータ制御科
電気工事科 電気工事科
自動車整備科 自動車整備科
内燃機関科 内燃機関科
建築科 建築科
木工科 木工科
配管科 配管科
メカトロニクス科 メカトロニクス科
情報処理科 情報処理科
塗装科 塗装科
デザイン科 デザイン科
第39条 法第28条第4項の規定に基づき厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
 免許職種に関し、第61条に規定する1級の技能検定又は単一等級の技能検定に合格した者で、厚生労働大臣が指定する講習を修了したもの
 免許職種に関する学科を修めた者で、看護、看護実習、家庭、家庭実習、情報、情報実習、農業、農業実習、工業、工業実習、商業、商業実習、水産、水産実習、福祉又は福祉実習の教科についての高等学校の教員の普通免許状(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第1項に定める普通免許状をいう。)を有するもの
 免許職種に関し、廃止前の職業訓練法(昭和33年法律第133号。以下「旧法」という。)第7条第2項の職業訓練大学校における職業訓練指導員の訓練で、長期訓練又は短期訓練の課程を修了した者
 旧法第24条第1項の職業訓練指導員試験に合格した者
 総合課程又は応用課程の高度職業訓練を修了した者であって、長期養成課程の職業能力開発研究学域において職業能力開発総合大学校の長が定める科目を履修した者
 指定講習受講資格者であって、短期養成課程(実務経験者訓練技法習得コースに係るものに限る。)の指導員養成訓練において職業能力開発総合大学校の長が定める科目を履修したもの
 免許職種に関し、短期養成課程の指導員養成訓練を修了した者(実務経験者訓練技法習得コースに係る短期養成課程にあっては、職業訓練指導員試験の実技試験及び学科試験に合格した者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると職業能力開発総合大学校の長が認める者であって、法第30条第3項に定める職業訓練指導員試験を受けることができるものに限る。)
(免許の申請)
第40条 法第28条第3項の職業訓練指導員免許の申請は、職業訓練指導員免許申請書(様式第8号)に第38条若しくは第39条に規定する者に該当することを証する書面又は第48条の職業訓練指導員試験合格証書を添えて、都道府県知事に提出して行わなければならない。
(免許証の様式)
第41条 法第28条第3項の免許証(以下「免許証」という。)は、様式第9号によるものとする。
(免許証の再交付)
第42条 免許証の交付を受けた者は、免許証を滅失し、若しくは損傷したとき、又は氏名を変更したときは、免許証の再交付を申請することができる。
2 前項の申請は、職業訓練指導員免許証再交付申請書(様式第10号)を職業訓練指導員免許を受けた都道府県知事に提出して行わなければならない。この場合において、当該申請が免許証を損傷したことによるものであるときは免許証を、氏名を変更したことによるものであるときは免許証及び氏名を変更したことを証する書面を添えなければならない。
3 都道府県知事は、第1項の規定による申請が氏名を変更したことによるものである場合において、氏名を変更したことを公簿によって確認することができるときは、前項後段に規定する氏名を変更したことを証する書面の添付を省略させることができる。
(免許の取消し)
第43条 法第29条第1項又は第2項の規定による職業訓練指導員免許の取消しを受けた者は、すみやかに、取消しをした都道府県知事に免許証を返納しなければならない。
2 前項の職業訓練指導員免許の取消しをした都道府県知事は、すみやかにその旨を他の都道府県知事に通知しなければならない。
第44条 削除
(職業訓練指導員試験)
第45条 職業訓練指導員試験の実技試験及び学科試験は、別表第11の実技試験の科目の欄及び学科試験の科目の欄に掲げる科目について、免許職種ごとに行なうものとする。
2 都道府県知事は、職業訓練指導員試験の実施期日、実施場所、職業訓練指導員試験受験申請書の提出期限その他試験に関し必要な事項を、当該期日の2月前までに、公示しなければならない。
(受験資格)
第45条の2 法第30条第3項第1号に定める者が受けることができる職業訓練指導員試験は、その者が合格した技能検定に係る別表第11の2の上欄に掲げる検定職種に応じ、同表の下欄に掲げる免許職種に係る職業訓練指導員試験とする。
2 法第30条第3項第2号の厚生労働省令で定める実務の経験を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
 長期養成課程又は短期養成課程の指導員養成訓練を修了した者(実務経験者訓練技法習得コースに係る短期養成課程にあっては、専門課程の高度職業訓練に関し適切に指導することができる能力若しくは職業訓練指導員試験の実技試験及び学科試験に合格した者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると職業能力開発総合大学校の長が認める者又は指定講習受講資格者であって職業能力開発総合大学校の長が定める科目を履修した者に限る。)で、その後当該免許職種に関し1年以上の実務の経験を有するもの
 免許職種に関し、専門課程又は特定専門課程の高度職業訓練を修了した者で、その後1年以上の実務の経験を有するもの
 免許職種に関し、普通課程の普通職業訓練(旧法の規定により行われた専門的な技能に関する職業訓練及び認定職業訓練を含む。以下第64条の2から第64条の6までにおいて同じ。)を修了した者で、その後2年以上の実務の経験を有するもの
 免許職種に関し、短期課程の普通職業訓練であって総訓練時間が700時間以上のものを修了した者で、その後3年以上の実務の経験を有するもの
 学校教育法による大学(短期大学を除く。以下第48条の3及び第64条の2から第64条の6までにおいて同じ。)において免許職種に関する学科を修めて卒業した者で、その後当該免許職種に関し1年以上の実務の経験を有するもの
 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程(以下「専門職大学前期課程」という。)を含む。第48条の3第4号、第64条の2第2項第6号及び附則第9条第1項第2号において同じ。)又は高等専門学校において免許職種に関する学科を修めて卒業した者(専門職大学前期課程にあっては、修了した者)で、その後当該免許職種に関し2年以上の実務の経験を有するもの
 学校教育法による高等学校又は中等教育学校の後期課程において免許職種に関する学科を修めて卒業した者で、その後当該免許職種に関し3年以上の実務の経験を有するもの
 学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した者で、その後免許職種に関し5年以上の実務の経験を有するもの
 学校教育法による専修学校又は各種学校(修業年限が2年以上で、中学校若しくは義務教育学校を卒業したこと若しくは中等教育学校の前期課程を修了したこと又はこれらと同等以上の学力を有することを入学資格とするものに限る。)のうち厚生労働大臣が指定するものにおいて免許職種に関する学科を修めて卒業した者で、その後当該免許職種に関し4年(専修学校の専門課程において修業年限が2年のものを修めて卒業した者にあっては、3年、修業年限が3年以上のものを修めて卒業した者にあっては、2年、専修学校の高等課程若しくは一般課程又は各種学校において修業年限が3年以上のものを修めて卒業した者にあっては、3年)以上の実務の経験を有するもの
 免許職種に関し、8年以上の実務の経験を有する者
十一 厚生労働大臣が別に定めるところにより前各号に掲げる者と同等以上の実務の経験を有すると認められる者
3 法第30条第3項第3号に掲げる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
 免許職種に関し、応用課程又は特定応用課程の高度職業訓練を修了した者
 別表第11の3の免許職種の欄に掲げる免許職種に関し、同表の受験することができる者の欄に該当する者
 厚生労働大臣が別に定めるところにより前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者
 免許職種に関し、職業訓練指導員試験において実技試験に合格した者と同等以上の技能を有すると認められる者として厚生労働大臣が定める者
(試験の免除)
第46条 都道府県知事は、次の表の上欄に該当する者について、それぞれ同表の下欄に掲げる試験を免除することができる。
免除を受けることができる者 免除の範囲
免許職種に関し、1級の技能検定又は単一等級の技能検定に合格した者 実技試験の全部及び学科試験のうち関連学科
免許職種に関し、2級の技能検定に合格した者 実技試験の全部
職業訓練指導員免許を受けた者 学科試験のうち指導方法及び関連学科の系基礎学科(当該免許職種に係る職業訓練指導員試験に係る系基礎学科と同一の系基礎学科に限る。)
免許職種に関し、職業訓練指導員試験において実技試験に合格した者 実技試験の全部
職業訓練指導員試験において学科試験のうち指導方法に合格した者 学科試験のうち指導方法
免許職種に関し、職業訓練指導員試験において学科試験のうち関連学科の系基礎学科又は専攻学科(フォークリフト科、建築物衛生管理科及び福祉工学科に係る職業訓練指導員試験にあっては、学科試験のうち関連学科)に合格した者 学科試験のうち関連学科の系基礎学科又は専攻学科(フォークリフト科、建築物衛生管理科及び福祉工学科に係る職業訓練指導員試験にあっては、学科試験のうち関連学科)
職業訓練指導員試験において学科試験のうち関連学科の系基礎学科に合格した者 学科試験のうち関連学科の系基礎学科(当該職業訓練指導員試験に係る系基礎学科と同一の系基礎学科に限る。)
短期養成課程の指導員養成訓練を修了した者(実務経験者訓練技法習得コースに係る短期養成課程にあっては、職業訓練指導員試験において学科試験のうち指導方法に合格した者と同等以上の能力を有すると職業能力開発総合大学校の長が認める者であって、法第30条第3項に定める職業訓練指導員試験を受けることができるものに限る。) 学科試験のうち指導方法
免許職種に関し、短期養成課程 (実務経験者訓練技法習得コースに係るものに限る。)の指導員養成訓練を修了し、職業訓練指導員試験において学科試験のうち関連学科に合格した者と同等以上の能力を有すると職業能力開発総合大学校の長が認める者(法第30条第3項に定める職業訓練指導員試験を受けることができる者に限る。) 学科試験のうち関連学科
免許職種に関し、短期養成課程 (実務経験者訓練技法習得コースに係るものに限る。)の指導員養成訓練を修了し、職業訓練指導員試験において実技試験に合格した者と同等以上の能力を有すると職業能力開発総合大学校の長が認める者(法第30条第3項に定める職業訓練指導員試験を受けることができる者に限る。) 実技試験の全部
免許職種に関し、応用課程又は特定応用課程の高度職業訓練を修了した者 学科試験のうち関連学科
免許職種に関し、専門課程又は特定専門課程の高度職業訓練を修了した者 学科試験のうち関連学科
学校教育法による大学又は高等専門学校において免許職種に関する学科を修めて卒業した者(当該学科を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。) 学科試験のうち関連学科
別表第11の3の免許職種の欄に掲げる免許職種について同表の試験の免除を受けることができる者の欄に掲げる者 別表第11の3の免除の範囲の欄に掲げる試験
前条第3項第4号に規定する者 実技試験の全部
(受験の申請)
第47条 職業訓練指導員試験を受けようとする者は、職業訓練指導員試験受験申請書(様式第11号)を当該試験を行う都道府県知事に提出しなければならない。この場合において、実技試験の全部又は学科試験の全部若しくは一部の免除を受けようとする者は、前条の表の上欄に該当することを証する書面を、当該申請書に添えなければならない。
(合格証書)
第48条 都道府県知事は、職業訓練指導員試験に合格した者には職業訓練指導員試験合格証書(様式第12号)を交付する。
(専門課程及び応用課程の職業訓練指導員の資格等)
第48条の2 法第30条の2第1項の厚生労働省令で定める訓練課程は、専門短期課程及び応用短期課程とする。
2 法第30条の2第1項の厚生労働省令で定める者は、専門課程の高度職業訓練については、次の各号のいずれかに該当する者とする。
 高度養成課程、長期養成課程又は短期養成課程(実務経験者訓練技法習得コースに係るものに限る。以下この号及び次項第2号において同じ。)の指導員養成訓練を修了した者(短期養成課程の指導員養成訓練にあっては、専門課程の高度職業訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると職業能力開発総合大学校の長が認める者に限る。次項第2号において同じ。)であって、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるもの
 博士若しくは修士の学位(外国において授与されたこれに該当する学位を含む。次項第3号において同じ。)を有する者又は研究上の業績がこれらの者に準ずる者であって、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるもの
 学校教育法による大学又は職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校若しくは職業能力開発短期大学校において、教授又はこれに相当する職員としての経歴を有する者
 学校教育法による大学又は職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校若しくは職業能力開発短期大学校において、准教授、専任講師又はこれらに相当する職員としての経歴を有する者
 学校教育法による大学又は職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校若しくは職業能力開発短期大学校において、助教又はこれに相当する職員としての経歴を有する者であって、研究上の能力又は教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるもの
 学校教育法による大学又は職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校若しくは職業能力開発短期大学校において、3年以上、助手又はこれに相当する職員としての経歴を有する者であって、研究上の能力又は教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるもの
 研究所、試験所等に5年以上在職し、研究上の業績があり、かつ、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められる者
 3年以上、教育訓練に関する指導の経験を有する者であって、優れた技能又は専門的な知識を有すると認められるもの
 10年以上(短期養成課程の指導員養成訓練を修了した者(実務経験者訓練技法習得コースに係る短期養成課程にあっては、職業訓練指導員試験の実技試験及び学科試験に合格した者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると職業能力開発総合大学校の長が認める者又は指定講習受講資格者であって、職業能力開発総合大学校の長が定める科目を履修した者に限る。次項第12号において同じ。)又は学士の学位(外国において授与されたこれに該当する学位及び学校教育法第104条第2項に規定する文部科学大臣の定める学位(同法による専門職大学を卒業した者に対して授与されるものに限る。)を含む。次項第12号において同じ。)を有する者にあっては、5年以上)の実務の経験を有する者であって、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるもの
3 法第30条の2第1項の厚生労働省令で定める者は、応用課程の高度職業訓練については、次の各号のいずれかに該当する者とする。
 高度養成課程の指導員養成訓練を修了した者であって、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるもの
 長期養成課程又は短期養成課程の指導員養成訓練を修了した者であって、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるもの
 博士若しくは修士の学位を有する者又は研究上の業績がこれらの者に準ずる者であって、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるもの
 職業能力開発総合大学校又は職業能力開発大学校において、教授又はこれに相当する職員としての経歴を有する者
 学校教育法による大学又は職業能力開発短期大学校において、教授又はこれに相当する職員としての経歴を有する者であって、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるもの
 職業能力開発総合大学校又は職業能力開発大学校において、准教授、専任講師又はこれらに相当する職員としての経歴を有する者
 学校教育法による大学又は職業能力開発短期大学校において、准教授、専任講師又はこれらに相当する職員としての経歴を有する者であって、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるもの
 学校教育法による大学又は職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校若しくは職業能力開発短期大学校において、助教又はこれに相当する職員としての経歴を有する者であって、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるもの
 学校教育法による大学又は職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校若しくは職業能力開発短期大学校において、3年以上、助手又はこれに相当する職員としての経歴を有する者であって、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるもの
 研究所、試験所等に5年以上在職し、研究上の業績があり、かつ、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められる者
十一 3年以上、教育訓練に関する指導の経験を有する者であって、優れた技能又は専門的な知識を有すると認められるもの
十二 10年以上(短期養成課程の指導員養成訓練を修了した者又は学士の学位を有する者にあっては、5年以上)の実務の経験を有する者であって、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるもの
(法第30条の2第1項の厚生労働省令で定める基準)
第48条の2の2 法第30条の2第1項の厚生労働省令で定める基準は、専門課程の高度職業訓練については前条第2項各号のいずれかに該当する者とし、応用課程の高度職業訓練については前条第3項各号のいずれかに該当する者とする。
(職業訓練指導員免許を受けることができる者と同等以上の能力を有すると認められる者)
第48条の3 法第30条の2第2項の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者(職業訓練指導員免許を受けた者及び職業訓練指導員試験において学科試験のうち指導方法に合格した者以外の者にあっては、第39条第1号の厚生労働大臣が指定する講習を修了した者に限る。)とする。
 法第28条第1項に規定する職業訓練に係る教科(以下この条において単に「教科」という。)に関し、応用課程又は特定応用課程の高度職業訓練を修了した者で、その後1年以上の実務の経験を有するもの
 教科に関し、専門課程又は特定専門課程の高度職業訓練を修了した者で、その後3年以上の実務の経験を有するもの
 教科に関し、学校教育法による大学を卒業した者で、その後4年以上の実務の経験を有するもの
 教科に関し、学校教育法による短期大学又は高等専門学校を卒業した者(専門職大学前期課程にあっては、修了した者)で、その後5年以上の実務の経験を有するもの
 教科に関し、第46条の規定による職業訓練指導員試験の免除を受けることができる者
 前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者として厚生労働大臣が定める者

第4節 キャリアコンサルタント

(受験資格)
第48条の4 法第30条の4第3項第1号の厚生労働省令で定める講習は、次に掲げる基準に適合するものであることについて、厚生労働大臣の認定を受けた講習とする。
 別表第11の3の2の上欄に掲げる科目及び同表の中欄に掲げる範囲に応じ、その時間数が同表の下欄に掲げる時間数以上であること。
 講習を実施する者の職員、講習の実施の方法その他の事項についての講習の実施に関する計画が講習の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
 講習を実施する者が前号の講習の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有すること。
2 法第30条の4第3項第2号の厚生労働省令で定める実務の経験を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
 労働者の職業の選択に関する相談に関し3年以上の実務の経験を有する者
 労働者の職業生活設計に関する相談に関し3年以上の実務の経験を有する者
 労働者の職業能力の開発及び向上に関する相談に関し3年以上の実務の経験を有する者
3 法第30条の4第3項第3号の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
 キャリアコンサルティングに関し、1級又は2級の技能検定において学科試験又は実技試験に合格した者
 前項各号及び前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者として厚生労働大臣が定める者
(試験の免除)
第48条の5 法第30条の4第4項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次の各号に掲げる者とし、その者に対して、同条第2項の学科試験及び実技試験のうち、それぞれ、当該各号に定める試験を免除する。
 キャリアコンサルティングに関し、1級又は2級の技能検定において学科試験に合格した者 学科試験
 キャリアコンサルティングに関し、1級又は2級の技能検定において実技試験に合格した者 実技試験
(登録の申請)
第48条の6 法第30条の5第2項の規定により登録の申請を行う者は、登録試験機関登録申請書(様式第12号の2)に次に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)
 申請の日の属する事業年度における事業計画書及び収支予算書
 会計の監査の結果を記載した書類
 申請に関する意思の決定を証する書類
 役員の氏名及び略歴を記載した書類
 資格試験業務(法第30条の5第1項に規定する資格試験業務をいう。以下同じ。)以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
 資格試験業務の実施に関する計画を記載した書類
 登録を受けようとする者が法第30条の6各号のいずれにも該当しない法人であることを誓約する書面
 法第30条の7第1項第1号に掲げる科目について、同項第2号に規定する試験委員(以下「試験委員」という。)により問題の作成及び採点が行われるものであることを証する書類
十一 試験委員の経歴を記載した書類
十二 資格試験業務の管理に関する文書として、次に掲げるもの
 試験の実施に関する計画の策定方法に関する文書
 資格試験業務に関する公正の確保に関する事項を記載した文書
十三 法第30条の7第1項第3号イに規定する専任の部門が置かれていることを説明した書類
2 前項第8号に掲げる書類は、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。
 第48条の11各号に掲げる事項
 資格試験業務に関する事業計画及び収支予算に係る事項
 手数料の額及びその積算の基礎に係る事項
(試験科目)
第48条の7 法第30条の7第1項第1号ニの厚生労働省令で定める科目は、次に掲げる科目とする。
 キャリアコンサルティングの社会的意義に関する科目
 キャリアコンサルタントの倫理と行動に関する科目
(信頼性の確保のための措置)
第48条の8 法第30条の7第1項第3号ロの厚生労働省令で定める措置は、次に掲げるものとする。
 試験に関する不正行為を防止するための措置を講じること。
 終了した試験の問題及び当該試験の合格基準を公表すること。
 資格試験業務の実施に関する計画として、次の各号のいずれにも適合する計画を定めていること。
 資格試験業務を適正かつ確実に実施するために必要な職員の確保について定められていること。
 資格試験業務を適正かつ確実に実施するために必要な事務所その他の設備の確保について定められていること。
 資格試験業務に係る経理が、他の業務に係る経理と区分して整理されることとされていること。
 前号の資格試験業務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有し、かつ、次のいずれにも該当すること。
 全国的な規模で継続して毎年1回以上法第30条の4第1項のキャリアコンサルタント試験(以下「キャリアコンサルタント試験」という。)を実施できる資産及び能力を有すること。
 法第30条の4第2項の実技試験における評価基準の調整その他客観的な評価ができるよう必要な措置を講じること。
 資格試験業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって資格試験業務が不公正になるおそれがないよう必要な措置を講じること。
(登録事項の変更の届出)
第48条の9 法第30条の5第1項に規定する登録試験機関(以下「登録試験機関」という。)は、法第30条の8第1項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 変更しようとする事項
 変更しようとする年月日
 変更の理由
2 登録試験機関は、法第30条の8第2項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 選任又は解任された役員又は試験委員の氏名
 選任又は解任の年月日
 選任又は解任の理由
 選任の場合にあっては、選任された者の略歴
 役員の選任の場合にあっては、当該役員が法第30条の6第1号に該当しない者であることを誓約する書面
 試験委員の選任又は解任の場合にあっては、法第30条の7第1項第1号に掲げる科目について、試験委員により問題の作成及び採点が行われるものであることを証する書類
(試験業務規程の認可の申請)
第48条の10 登録試験機関は、法第30条の9第1項前段の認可を受けようとするときは、試験業務規程認可申請書(様式第12号の3)に、試験業務規程を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 登録試験機関は、法第30条の9第1項後段の認可を受けようとするときは、試験業務規程変更認可申請書(様式第12号の4)に、試験業務規程(変更に係る部分に限る。)を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
(試験業務規程の記載事項)
第48条の11 法第30条の9第2項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 資格試験業務を行う時間及び休日に関する事項
 資格試験業務を行う場所及び試験地に関する事項
 資格試験業務の実施の方法に関する事項
 資格試験業務の信頼性を確保するための措置に関する事項
 試験の受験の申込みに関する事項
 試験の受験手数料の額及びその収納の方法に関する事項
 試験の問題の作成及び試験の合否判定の方法に関する事項
 終了した試験の問題及び試験の合格基準の公表に関する事項
 試験の合格証明書の交付及び再交付に関する事項
 試験委員の選任及び解任に関する事項
十一 資格試験業務に関する秘密の保持に関する事項
十二 不正受験者の処分に関する事項
十三 資格試験業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
十四 法第30条の11第1項に規定する財務諸表等の備付け及び閲覧等の方法に関する事項
十五 その他資格試験業務の実施に関し必要な事項
(業務の休廃止の許可の申請)
第48条の12 登録試験機関は、法第30条の10の許可を受けようとするときは、資格試験業務休止(廃止)許可申請書(様式第12号の5)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第48条の13 法第30条の11第2項第3号の厚生労働省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
2 法第30条の11第2項第4号の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げるもののうち、登録試験機関が定めるものとする。
 送信者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
(帳簿の備付け等)
第48条の14 法第30条の16の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 試験年月日
 試験地
 受験者の受験番号、氏名、生年月日、住所及び合否の別
 前号の受験者の試験の合格年月日
2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ登録試験機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができる。
3 登録試験機関は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を、資格試験業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
4 登録試験機関は、次に掲げる書類を備え、試験を実施した日から3年間保存しなければならない。
 試験の受験申込書及び添付書類
 終了した試験の問題及び答案用紙
(立入検査を行う職員の証明書)
第48条の15 法第30条の17第2項の身分を示す証票の様式は、様式第12号の6によるものとする。
(キャリアコンサルタントの登録)
第48条の16 法第30条の19第1項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 生年月日
 性別
 住所
 事務所の名称
2 法第30条の19第1項の登録を受けようとする者は、キャリアコンサルタント登録申請書(様式第12号の7)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
3 前項のキャリアコンサルタント登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 キャリアコンサルタント試験の合格証の写し(次条第5項の規定の適用を受ける者にあっては、当該合格証の写し及び同条第1項に規定する講習の修了証(同条第3項又は第4項の規定の適用を受ける者にあっては、これに代わるべき書面))
 住民票の抄本又はこれに代わる書面
(講習)
第48条の17 法第30条の19第3項の更新を受けようとする者は、法第30条の20のキャリアコンサルタント登録証(以下「登録証」という。)の有効期間が満了する日の5年前から同日までの間に、次の各号に掲げる講習ごと当該各号に定める時間以上の講習を受けなければならない。
 労働関係法令その他キャリアコンサルティングを適正に実施するために必要な知識の維持を図るための講習として別に厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣が指定するもの 8時間
 キャリアコンサルティングを適正に実施するために必要な技能の維持を図るための講習として別に厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣が指定するもの 30時間
2 キャリアコンサルティングに関し、1級の技能検定に合格しているキャリアコンサルタントにより行われるキャリアコンサルティングの実務に関する指導又はキャリアコンサルティングの実務は、前項第2号の規定の適用については、10時間以内に限り講習とみなす。
3 キャリアコンサルティングに関し、1級又は2級の技能検定に合格した者に対しては、当該合格の日から5年以内に法第30条の19第3項の更新を受けようとする際にその者が受けるべき第1項の講習を免除する。
4 キャリアコンサルティングに関し、1級の技能検定に合格した者に対しては、第1項第2号の講習を免除する。
5 キャリアコンサルタント試験に合格した日から5年を経過した日以降に法第30条の19第1項の登録を受けようとする者については、前各項の規定を準用する。この場合において、第1項中「法第30条の20のキャリアコンサルタント登録証(以下「登録証」という。)の有効期間が満了する日」とあるのは、「法第30条の19第1項の登録を受ける日」とする。
(登録の更新)
第48条の18 法第30条の19第3項の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間にキャリアコンサルタント登録更新申請書(様式第12号の8)に前条第1項に規定する講習の修了証(同条第3項又は第4項の規定の適用を受ける者にあっては、これに代わるべき書面)を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
(登録証)
第48条の19 登録証は、様式第12号の9によるものとする。
(登録事項の変更の届出)
第48条の20 キャリアコンサルタントは、法第30条の19第1項に規定する事項に変更があったときは、キャリアコンサルタント登録事項変更届出書(様式第12号の10)を、氏名の変更を届け出る場合にあっては戸籍謄本若しくは戸籍抄本又はこれらに代わる書面及び登録証を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の規定による届出があったときは、法第30条の19のキャリアコンサルタント名簿に変更があった事項及び変更があった年月日を登録するとともに、登録証を訂正し、当該届出をした者に交付するものとする。
(登録証の再交付)
第48条の21 キャリアコンサルタントは、登録証を滅失し、又は損傷したときは、キャリアコンサルタント登録証再交付申請書(様式第12号の11)を厚生労働大臣に提出して、登録証の再交付を受けることができる。
2 前項の規定により登録証の再交付を申請した者は、失った登録証を発見したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。
(登録の取消し等)
第48条の22 厚生労働大臣は、法第30条の22の規定によりキャリアコンサルタントの登録を取り消し、又はキャリアコンサルタントの名称の使用の停止を命じたときは、理由を付し、その旨を登録の取消し又は名称の使用の停止の処分を受けた者に通知しなければならない。
2 法第30条の22の規定によりキャリアコンサルタントの登録を取り消された者は、遅滞なく、登録証を厚生労働大臣に返納しなければならない。
(業務廃止等の報告)
第48条の23 キャリアコンサルタントがその業務を廃止し、死亡し、又は法第30条の19第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該キャリアコンサルタント、その相続人又はその法定代理人は、遅滞なく、その旨を、書面により、厚生労働大臣に報告しなければならない。
(指定の申請)
第48条の24 法第30条の24第2項の規定により指定の申請を行う者は、指定登録機関指定申請書(様式第12号の12)に次に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)
 申請の日の属する事業年度における事業計画書及び収支予算書
 会計の監査の結果を記載した書類
 申請に関する意思の決定を証する書類
 役員の氏名及び略歴を記載した書類
 登録事務以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
 登録事務の実施に関する計画を記載した書類
 指定を受けようとする者が法第30条の26の規定により準用する法第30条の6各号のいずれにも該当しない法人であることを誓約する書面
(役員の選任又は解任の届出)
第48条の25 指定登録機関は、法第30条の26の規定により準用する法第30条の8第2項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 選任又は解任された役員の氏名
 選任又は解任の年月日
 選任又は解任の理由
 選任の場合にあっては、選任された者の略歴
 選任の場合にあっては、選任された者が法第30条の26の規定により準用する法第30条の6第1号に該当しない者であることを誓約する書面
(登録事務規程の認可の申請)
第48条の26 指定登録機関は、法第30条の26の規定により準用する法第30条の9第1項前段の認可を受けようとするときは、登録事務規程認可申請書(様式第12号の13)に、登録事務規程を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 指定登録機関は、法第30条の26の規定により準用する法第30条の9第1項後段の認可を受けようとするときは、登録事務規程変更認可申請書(様式第12号の14)に、登録事務規程(変更に係る部分に限る。)を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
(登録事務規程の記載事項)
第48条の27 法第30条の26の規定により準用する法第30条の9第2項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 登録事務を行う時間及び休日に関する事項
 登録事務を行う場所に関する事項
 登録の実施の方法に関する事項
 手数料の収納の方法に関する事項
 法第30条の19第3項の更新を受けるための手数料の額
 登録証の交付、再交付又は訂正に関する事項
 登録事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
 登録事務に関する帳簿及び書類並びに法第30条の19第1項のキャリアコンサルタント名簿の保存に関する事項
 その他登録事務の実施に関し必要な事項
(業務の休廃止の許可の申請)
第48条の28 指定登録機関は、法第30条の26の規定により準用する法第30条の10の許可を受けようとするときは、登録事務休止(廃止)許可申請書(様式第12号の15)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(帳簿の備付け等)
第48条の29 法第30条の26の規定により準用する法第30条の16の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 登録申請受付年月日
 登録申請を受け付けた事務所の所在地
 登録申請をした者の氏名、生年月日、性別、住所、事務所の所在地、事務所の名称及び登録の可否
 登録年月日
2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ指定登録機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができる。
3 指定登録機関は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を、登録事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
(立入検査を行う職員の証明書)
第48条の30 法第30条の26の規定により準用する法第30条の17第2項の身分を示す証票の様式は、様式第12号の16によるものとする。
(指定登録機関が登録事務を行う場合における規定の適用)
第48条の31 法第30条の24第1項に規定する指定登録機関(以下「指定登録機関」という。)が同項に規定する登録事務(以下「登録事務」という。)を行う場合における第48条の16第2項、第48条の18、第48条の20及び第48条の21の規定の適用については、これらの規定中「厚生労働大臣」とあるのは、「法第30条の24第1項に規定する指定登録機関」とする。
2 指定登録機関が登録事務を行う場合における第48条の23の規定の適用については、同条中「厚生労働大臣」とあるのは、「業務を廃止し、又は死亡したときにあっては指定登録機関に、同条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときにあっては厚生労働大臣」とする。

第2章 職業訓練法人

(設立の認可の申請)
第49条 法第35条第1項の認可の申請は、定款又は寄附行為及び役員となるべき者の就任の承諾を証する書面並びに次の事項を記載した書面を添えた申請書を管轄都道府県知事に提出して行なわなければならない。
 設立者の氏名、住所及び履歴(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
 設立代表者を定めたときは、その氏名及びその権限の証明
 法第24条第1項の認定を受けようとする職業訓練及び訓練課程の種類、訓練科の名称並びにその訓練生の数
 認定職業訓練のための施設を設置する場合には、施設及び設備の概要並びにその施設の長となるべき者の氏名及び履歴
 設立当時において帰属すべき財産の目録及び当該財産の帰属を明らかにする証明
 設立後2年間の業務計画及びこれに伴う予算
 役員となるべき者の履歴
(成立の届出)
第50条 法第37条第2項の届出は、登記事項証明書を添えた届出書を提出して行なわなければならない。
(定款又は寄附行為の変更)
第50条の2 法第39条第1項の厚生労働省令で定める事項は、法第35条第2項第4号及び第11号に掲げる事項とする。
第51条 法第39条第1項の認可の申請は、次の事項を記載した書面を添えた申請書を管轄都道府県知事に提出して行なわなければならない。
 変更の内容及び理由
 定款又は寄附行為に定められた変更に関する手続を経たことの証明
2 前項に規定するもののほか、定款又は寄附行為の変更を行なって、あらたに認定職業訓練のための施設を設置しようとする場合には第1号及び第2号に掲げる事項を記載した書面を、法第33条各号のいずれかに掲げる業務を行なおうとする場合には第2号に掲げる事項を記載した書面を前項の申請書に添えて管轄都道府県知事に提出しなければならない。
 第49条第3号及び第4号に掲げる事項
 定款又は寄附行為の変更後2年間の業務計画及びこれに伴う予算
3 法第39条第3項の規定による届出は、第1項第1号に掲げる事項を記載した書面及び同項第2号に掲げる事項に関する書面を添えた届出書を管轄都道府県知事に提出して行わなければならない。
(解散の認可の申請)
第52条 法第40条第2項の認可の申請は、次の事項を記載した書面を添えた申請書を管轄都道府県知事に提出して行なわなければならない。
 解散の理由の詳細
 財産目録
 残余財産の帰属に関する事項
(解散の届出)
第53条 法第40条第4項の届出は、前条各号の事項を記載した書面及び定款又は寄附行為に定められた解散に関する手続を経たことを証明する書面を添えた届出書を提出して行なわなければならない。
(残余財産の帰属の認可の申請)
第54条 法第42条第2項又は第3項の認可の申請は、次の事項を記載した書面を添えた申請書を管轄都道府県知事に提出して行なわなければならない。
 残余財産及びその帰属すべき者
 社団である職業訓練法人にあっては、残余財産の帰属について総社員の同意を得たことの証明
(申請書等の提出部数)
第55条 この章に定める申請書の提出部数は2通とし、届出書の提出部数は1通とする。
第56条 削除
第57条 削除
第58条 削除
第59条 削除

第3章 職業能力検定

(技能検定の職種)
第60条 法第44条第1項の厚生労働省令で定める職種は、別表第11の3の3に掲げるとおりとする。
2 職業能力開発促進法施行令(昭和44年政令第258号)第2条の厚生労働省令で定める職種は、別表第11の3の4に掲げるとおりとする。
(等級の区分)
第61条 法第44条第1項の厚生労働省令で定める等級は、特級、1級、2級、3級又は基礎級とする。
2 技能検定は、別表第11の4の上欄に掲げる検定職種(技能検定に係る職種をいう。以下同じ。)に応じ同表の下欄に掲げる等級に区分して行う。
3 法第44条第1項ただし書の厚生労働省令で定める職種は、次に掲げる検定職種とする。
 溶射
 電子回路接続
 製麺
 枠組壁建築
 エーエルシーパネル施工
 バルコニー施工
 路面標示施工
 塗料調色
 調理
 ハウスクリーニング
十一 産業洗浄
(合格に必要な技能及びこれに関する知識の程度)
第62条 法第44条第2項の厚生労働省令で定める技能検定の合格に必要な技能及びこれに関する知識の程度は、検定職種ごとに次の各号に掲げる技能検定の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
 特級の技能検定 検定職種ごとの管理者又は監督者が通常有すべき技能及びこれに関する知識の程度
 1級の技能検定 検定職種ごとの上級の技能労働者が通常有すべき技能及びこれに関する知識の程度
 2級の技能検定 検定職種ごとの中級の技能労働者が通常有すべき技能及びこれに関する知識の程度
 3級の技能検定 検定職種ごとの初級の技能労働者が通常有すべき技能及びこれに関する知識の程度
 基礎級の技能検定 検定職種ごとの基本的な業務を遂行するために必要な基礎的な技能及びこれに関する知識の程度
 単一等級の技能検定 検定職種ごとの上級の技能労働者が通常有すべき技能及びこれに関する知識の程度
(実技試験の実施方法)
第62条の2 技能検定の実技試験の実施方法は、別表第11の4の2の上欄に掲げる検定職種に応じ、同表の下欄に掲げる方法のうち、いずれか1以上のものにより行う方法とする。
(試験科目)
第62条の3 技能検定の実技試験及び学科試験(以下「技能検定試験」という。)(法第47条第1項の規定に基づいて厚生労働大臣が指定試験機関に試験科目及びその範囲の設定を行わせるものを除く。)は、次の各号に掲げる技能検定の区分に応じ、当該各号に定める試験科目について行うものとする。
 特級の技能検定 別表第11の5の上欄に掲げる検定職種に応じ同表の中欄及び下欄に掲げる試験科目
 1級の技能検定 別表第12の上欄に掲げる検定職種に応じ同表の中欄及び下欄に掲げる試験科目
 2級の技能検定 別表第13の上欄に掲げる検定職種に応じ同表の中欄及び下欄に掲げる試験科目
 3級の技能検定 別表第13の2の上欄に掲げる検定職種に応じ同表の中欄及び下欄に掲げる試験科目
 基礎級の技能検定 別表第13の3の上欄に掲げる検定職種に応じ同表の中欄及び下欄に掲げる試験科目
 単一等級の技能検定 別表第13の4の上欄に掲げる検定職種に応じ同表の中欄及び下欄に掲げる試験科目
(技能検定の試験問題等の作成等)
第63条 法第46条第3項の規定に基づいて中央協会が、技能検定試験に係る試験問題及び試験実施要領を作成したときは、当該試験問題及び試験実施要領について厚生労働大臣の認定を受けなければならない。指定試験機関が、法第47条第1項の規定に基づいて技能検定試験に係る試験科目及びその範囲を設定若しくは変更し、又は試験実施要領を作成したときも、同様とする。
2 指定試験機関は、前項の規定により試験科目及びその範囲について厚生労働大臣の認定を受けたときは、公示しなければならない。
(技能検定試験の方法)
第63条の2 法第46条第4項の規定に基づいて都道府県協会が行う技能検定試験は、前条第1項前段の規定により厚生労働大臣の認定を受けた試験問題及び試験実施要領を用いて行うものとする。
2 法第47条第1項の規定に基づいて指定試験機関が行う技能検定試験は、前条第1項後段の規定により厚生労働大臣の認定を受けた試験科目及びその範囲並びに試験実施要領を用いて行うものとする。
3 前項の規定によるほか、2以上の指定試験機関が同一の検定職種について技能検定試験を行う場合にあっては、当該各技能検定試験は、次の各号に掲げる試験の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たすものでなければならない。
 学科試験(選択科目に係る部分を除く。) 同一の試験科目及びその範囲並びに試験実施要領を用いて実施すること。
 実技試験 異なる試験科目を用いて実施すること。
(指定試験機関の指定)
第63条の3 法第47条第1項の指定は、技能検定試験業務を行おうとする者の申請により行う。
2 厚生労働大臣は、法第47条第1項の規定により指定試験機関に技能検定試験業務を行わせるときは、技能検定試験業務(当該指定試験機関に行わせるものに限る。)を行わないものとする。
(欠格条項)
第63条の4 前条第1項の申請を行う者が次のいずれかに該当する場合は、法第47条第1項の指定を受けることができない。
 法第47条第4項第2号の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
 第63条の10第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
 その役員のうちに、法第100条から第102条までの規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者がある者
(指定の申請)
第63条の5 法第47条第1項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 名称及び住所並びに代表者の氏名
 技能検定試験業務を行おうとする事務所の名称及び所在地
 行おうとする技能検定試験業務の範囲
 技能検定試験業務を開始しようとする日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 申請者が法人である場合にあっては、次に掲げる書類
 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)
 申請の日の属する事業年度における事業計画書及び収支予算書
 会計の監査の結果を記載した書類
 指定の申請に関する意思の決定を証する書類
 役員の氏名及び略歴を記載した書類
 現に行っている業務の概要を記載した書類
 技能検定試験業務の実施に関する計画を記載した書類
 指定試験機関技能検定委員の選任に関する事項を記載した書類
 その他参考となる事項を記載した書類
 申請者が事業主の団体又はその連合団体の場合にあっては、次に掲げる書類
 定款、規約等団体又は連合団体の目的、組織、運営等を明らかにする書類及び代表者の住民票の写し
 前号ロからヌまでに掲げる書類
3 前項各号に掲げる書類のほか、第1項の申請書には、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
 申請者が検定職種に係る業務に従事する労働者を対象とした職業能力を評価する試験を行ってきた実績を有する場合 当該試験の概要及び実績を記載した書類
 申請者が新たに試験を行おうとする場合 当該申請者の役員及び職員が行ってきた検定職種に係る業務に従事する労働者を対象とした職業能力を評価する試験の概要及び実績並びに当該申請者が行おうとする試験に関する学科試験及び実技試験に係る試行的な試験を行った結果について記載した書類
4 第2項第1号チに掲げる書類は、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。
 第63条の6第2項各号に掲げる事項
 技能検定試験業務に関する事業計画及び収支予算に係る事項
 手数料の額及びその積算の基礎に係る事項
 試験科目及びその範囲、試験実施要領、受検資格並びに試験の免除の基準に係る事項
(指定の基準)
第63条の5の2 法第47条第1項第1号の基準に適合する計画は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
 技能検定試験業務を適正かつ確実に実施するために必要な職員の確保について定められていること。
 技能検定試験業務を適正かつ確実に実施するために必要な事務所その他の設備の確保について定められていること。
 技能検定試験業務の対象に、申請者又はその関係者が雇用する者その他当該申請者又はその関係者と密接な関係を有する者以外の者を含むこととされていること。
 技能検定試験業務に係る経理が、申請者の行う他の業務に係る経理と区分して整理されることとされていること。
第63条の5の3 法第47条第1項第2号の基準に適合する者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
 全国的な規模で継続して毎年1回以上技能検定を実施できる資産及び能力があり、かつ、次のいずれかに該当すること。
 検定職種に係る業務に従事する労働者を対象とした職業能力を評価する試験として実技試験を含む試験を客観的な評価基準により適切に行ってきた実績を有すること。
 検定職種に係る業務に従事する労働者を対象とした職業能力を評価する試験を全国的に毎年1000人以上の規模で適切に行ってきた実績を有すること。
 新たに試験を行おうとする場合にあっては、当該申請者の役員及び職員がイ又はロに掲げる実績を有するとともに、当該申請者が行おうとする試験に関する学科試験及び実技試験に係る試行的な試験を客観的な評価基準により適切に実施したものであること。
 新たに試験を行おうとする場合にあっては、当該申請者が行おうとする試験に関して、客観的な評価基準による学科試験及び実技試験に係る試行的な試験であって実践的であるものとして厚生労働省人材開発統括官が定めるものを適切に実施したものであること。
 技能検定試験業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって技能検定試験業務が不公正になるおそれがないこと。
 インターネツトを利用して公衆の閲覧に供する方法により、技能検定の実施職種、実施期日、実施場所、技能検定受検申請書の提出期限その他の技能検定の実施に必要な事項、試験科目及びその範囲、受検資格並びに試験の免除の基準を公示することができること。
(試験業務規程)
第63条の6 指定試験機関は、技能検定試験業務の実施に関する規程(以下この節において「試験業務規程」という。)を定め、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 試験業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
 試験の実施の方法に関する事項
 合否基準
 合否基準及び実技試験問題の概要の事前公表に関する事項
 試験問題の持ち帰り及び試験問題の正答の公表に関する事項
 受検手数料の収納の方法に関する事項
 技能検定試験業務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
 技能検定試験業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
 前各号に掲げるもののほか、技能検定試験業務の実施に関し必要な事項
(技能検定試験業務の休廃止)
第63条の7 指定試験機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、技能検定試験業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
(事業計画等)
第63条の8 指定試験機関は、毎事業年度開始前に(法第47条第1項の指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定試験機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書(会計の監査の結果を記載した書類を含む。)を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
(指定試験機関技能検定委員)
第63条の9 指定試験機関は、技能検定試験に係る試験科目及びその範囲の設定、試験問題及び試験実施要領の作成、技能及びこれに関する知識の程度の評価に係る事項その他の技術的事項に関する業務を行う場合には、指定試験機関技能検定委員に行わせなければならない。
2 指定試験機関技能検定委員は、技能検定に関し高い識見を有する者であって、当該検定職種について専門的な技能、技術又は学識経験を有するもののうちから選任しなければならない。
3 指定試験機関は、指定試験機関技能検定委員を選任したときは、その日から15日以内に、指定試験機関技能検定委員の氏名、略歴、担当する技能検定試験業務及び選任の理由を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
4 指定試験機関は、指定試験機関技能検定委員の氏名について変更が生じたとき、指定試験機関技能検定委員の担当する技能検定試験業務を変更したとき、又は指定試験機関技能検定委員を解任したときは、その日から15日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
(指定の取消し等)
第63条の10 厚生労働大臣は、次の各号に掲げる事由のあるときは、指定試験機関に対してその是正(役員又は指定試験機関技能検定委員の解任を含む。)を勧告することができる。
 指定試験機関がこの規則の規定に違反したとき、又は指定試験機関の運営が著しく不適当であると認められるとき。
 指定試験機関の役員又は指定試験機関技能検定委員が、法第47条第2項の規定若しくは試験業務規程に違反したとき、又は技能検定試験業務に関し著しく不適当な行為をしたとき。
2 厚生労働大臣は、前項の勧告によってもなお是正が行われない場合には、法第47条第1項の指定を取り消すことができる。
(試験結果の報告及び帳簿の保存)
第63条の11 指定試験機関は、試験を実施したときは、遅滞なく、受検者の受検番号、氏名、生年月日、住所及び試験の成績を記載した受検者一覧表を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 指定試験機関は、試験を実施したときは、受検者の受検番号、氏名、生年月日、住所及び試験の成績、合格した者の合格証書の番号並びに合格証書を交付する年月日を記載した帳簿を作成し、これを保存しなければならない。
(厚生労働大臣による技能検定試験業務の実施等)
第63条の12 厚生労働大臣は、指定試験機関が第63条の7の許可を受けて技能検定試験業務の全部若しくは一部を休止したとき、法第47条第4項の規定により指定試験機関に対し技能検定試験業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により技能検定試験業務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、第63条の3第2項の規定にかかわらず、技能検定試験業務の全部又は一部を自ら行うものとする。
2 指定試験機関は、第63条の7の許可を受けて技能検定試験業務の全部若しくは一部を廃止する場合、第63条の10第2項の規定により指定を取り消された場合又は前項の規定により厚生労働大臣が技能検定試験業務の全部若しくは一部を自ら行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
 技能検定試験業務を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
 技能検定試験業務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
 その他厚生労働大臣が必要と認めること。
(指定試験機関に係る公示)
第63条の13 厚生労働大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
 第63条の7の許可をしたとき。
 第63条の10第2項の規定により指定を取り消したとき。
 前条第1項の規定により厚生労働大臣が技能検定試験業務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行っていた技能検定試験業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
(名称等の変更の届出)
第63条の14 指定試験機関は、第63条の5第1項第1号又は第2号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨及びこれらの事項を変更しようとする日を厚生労働大臣に届け出なければならない。
(特級の技能検定の受検資格)
第64条 法第45条第2号の厚生労働省令で定める実務の経験を有する者は、特級の技能検定については、検定職種に関し、1級の技能検定に合格した者で、その後5年以上の実務の経験を有するものとする。
(1級の技能検定の受検資格)
第64条の2 法第45条第1号の厚生労働省令で定める準則訓練を修了した者は、1級の技能検定については、次の各号のいずれかに該当する者とする。
 検定職種に関し、応用課程の高度職業訓練を修了した者(当該検定職種に関し、当該訓練を修了した後1年以上の実務の経験を有する者に限る。)
 検定職種に関し、専門課程の高度職業訓練を修了した者(当該検定職種に関し、当該訓練を修了した後3年以上の実務の経験を有する者、2級の技能検定に合格した者で当該技能検定に合格した後1年以上の実務の経験を有するもの又は3級の技能検定に合格した者で当該技能検定に合格した後2年以上の実務の経験を有するものに限る。)
 検定職種に関し、普通課程の普通職業訓練を修了した者(当該検定職種に関し、当該訓練を修了した後5年(総訓練時間が2800時間以上の訓練を修了した者にあっては、4年)以上の実務の経験を有する者に限る。)
 検定職種に関し、短期課程の普通職業訓練であって総訓練時間が700時間以上のものを修了した者(当該検定職種に関し、当該訓練を修了した後6年以上の実務の経験を有する者に限る。)
2 法第45条第2号の厚生労働省令で定める実務の経験を有する者は、1級の技能検定については、次の各号のいずれかに該当する者とする。
 検定職種に関し、特定応用課程の高度職業訓練又は短期養成課程の指導員養成訓練を修了した者(実務経験者訓練技法習得コースに係る短期養成課程にあっては、専門課程の高度職業訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると職業能力開発総合大学校の長が認める者、職業訓練指導員試験の実技試験及び学科試験に合格した者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると職業能力開発総合大学校の長が認める者又は指定講習受講資格者であって、職業能力開発総合大学校の長が定める科目を履修した者に限る。)で、その後1年以上の実務の経験を有するもの
一の2 検定職種に関し、特定専門課程の高度職業訓練を修了した者で、その後3年(2級の技能検定に合格した者にあっては当該技能検定に合格した後1年、3級の技能検定に合格した者にあっては当該技能検定に合格した後2年)以上の実務の経験を有するもの
 別表第11の2の下欄に掲げる免許職種に係る職業訓練指導員免許を受けた者で、その後当該免許職種に応ずる同表の上欄に掲げる検定職種(その検定職種が2以上あるときは、いずれか一の検定職種)に関し1年以上の実務の経験を有するもの
 検定職種に関し、2級の技能検定に合格した者で、その後2年以上の実務の経験を有するもの
 検定職種に関し、3級の技能検定に合格した者で、その後4年以上の実務の経験を有するもの
 学校教育法による大学又は専修学校(学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第155条第1項第5号に規定する文部科学大臣が指定するものに限る。)において検定職種に関する学科を修めて卒業した者で、その後当該検定職種に関し4年以上の実務の経験を有するもの
 学校教育法による短期大学、高等専門学校又は専修学校(同法第132条に規定する専門課程に限る。)において検定職種に関する学科を修めて卒業した者(専門職大学前期課程にあっては、修了した者)で、その後当該検定職種に関し5年以上の実務の経験を有するもの
 学校教育法による高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校(学校教育法施行規則第150条第3号に規定する文部科学大臣が指定するものに限る。)において検定職種に関する学科を修めて卒業した者で、その後当該検定職種に関し6年以上の実務の経験を有するもの
 学校教育法による専修学校(第5号から前号までに規定するものを除く。)又は各種学校(授業時数が800時間以上のものに限る。以下次条及び第64条の6において同じ。)のうち厚生労働大臣が指定するものにおいて検定職種に関する学科を修めて卒業した者で、その後当該検定職種に関し6年(授業時数が1600時間以上3200時間未満のものを修めて卒業した者にあっては5年、授業時数が3200時間以上のものを修めて卒業した者にあっては4年)以上の実務の経験を有するもの
 検定職種に関し7年以上の実務の経験を有する者
3 法第45条第3号の厚生労働省令で定める者は、1級の技能検定については、次の各号のいずれかに該当する者とする。
 検定職種に関し、長期養成課程の指導員養成訓練を修了した者
 第1項各号、前項各号及び前号に掲げる者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認められる者として厚生労働大臣が定める者
(2級の技能検定の受検資格)
第64条の3 法第45条第1号の厚生労働省令で定める準則訓練を修了した者は、2級の技能検定については、次の各号のいずれかに該当する者とする。
 検定職種に関し、応用課程又は専門課程の高度職業訓練を修了した者
 検定職種に関し、普通課程の普通職業訓練を修了した者
 検定職種に関し、短期課程の普通職業訓練であって総訓練時間が700時間以上のものを修了した者
2 法第45条第2号の厚生労働省令で定める実務の経験を有する者は、2級の技能検定については、検定職種に関し2年以上の実務の経験を有する者とする。
3 法第45条第3号の厚生労働省令で定める者は、2級の技能検定については、次の各号のいずれかに該当する者とする。
 検定職種に関し、3級の技能検定に合格した者
一の2 検定職種に関し、特定応用課程又は特定専門課程の高度職業訓練を修了した者
 検定職種に関し、長期養成課程又は短期養成課程の指導員養成訓練を修了した者(実務経験者訓練技法習得コースに係る短期養成課程にあっては、専門課程の高度職業訓練に関し適切に指導することができる能力若しくは職業訓練指導員試験の実技試験及び学科試験に合格した者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると職業能力開発総合大学校の長が認める者又は指定講習受講資格者であって職業能力開発総合大学校の長が定める科目を履修した者に限る。以下次条から第64条の6までにおいて同じ。)
 学校教育法による大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程、専修学校(同法第132条に規定する専門課程、学校教育法施行規則第150条第3号若しくは第155条第1項第5号に規定する文部科学大臣が指定するもの又は厚生労働大臣が指定するものに限る。)又は各種学校(厚生労働大臣が指定するものに限る。)において検定職種に関する学科を修めて卒業した者(当該学科を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。)
 第1項各号、前項及び前3号に掲げる者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認められる者として厚生労働大臣が定める者
(3級の技能検定の受検資格)
第64条の4 法第45条第1号の厚生労働省令で定める準則訓練を修了した者は、3級の技能検定については、次の各号のいずれかに該当する者とする。
 検定職種に関し、応用課程又は専門課程の高度職業訓練を修了した者
 検定職種に関し、普通課程の普通職業訓練を修了した者
 検定職種に関し、短期課程の普通職業訓練を修了した者
2 法第45条第2号の厚生労働省令で定める実務の経験を有する者は、3級の技能検定については、検定職種に関し実務の経験を有する者とする。
3 法第45条第3号の厚生労働省令で定める者は、3級の技能検定については、次の各号のいずれかに該当する者とする。
 検定職種に関し、応用課程又は専門課程の高度職業訓練を受けている者
 検定職種に関し、普通課程の普通職業訓練を受けている者
 検定職種に関し、短期課程の普通職業訓練を受けている者
三の2 検定職種に関し、特定応用課程又は特定専門課程の高度職業訓練を修了した者
三の3 検定職種に関し、特定応用課程又は特定専門課程の高度職業訓練を受けている者
 検定職種に関し、長期養成課程又は短期養成課程の指導員養成訓練を修了した者
 検定職種に関し、長期養成課程の指導員養成訓練を受けている者
 学校教育法による大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程、専修学校又は各種学校において検定職種に関する学科を修めて卒業した者(当該学科を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。次条第3項第6号において同じ。)
 学校教育法による大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程、専修学校又は各種学校において検定職種に関する学科に在学する者
 第1項各号、前項及び前各号に掲げる者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認められる者として厚生労働大臣が定める者
(基礎級の技能検定の受検資格)
第64条の5 法第45条第1号の厚生労働省令で定める準則訓練を修了した者は、基礎級の技能検定については、それぞれ次の各号のいずれかに該当する者とする。
 検定職種に関し、応用課程又は専門課程の高度職業訓練を修了した者
 検定職種に関し、普通課程の普通職業訓練を修了した者
 検定職種に関し、短期課程の普通職業訓練を修了した者
2 法第45条第2号の厚生労働省令で定める実務の経験を有する者は、検定職種に関し実務の経験を有する者とする。
3 法第45条第3号の厚生労働省令で定める者は、基礎級の技能検定については、それぞれ次の各号のいずれかに該当する者とする。
 検定職種に関し、応用課程又は専門課程の高度職業訓練を受けている者
 検定職種に関し、普通課程の普通職業訓練を受けている者
 検定職種に関し、短期課程の普通職業訓練を受けている者
三の2 検定職種に関し、特定応用課程又は特定専門課程の高度職業訓練を修了した者
三の3 検定職種に関し、特定応用課程又は特定専門課程の高度職業訓練を受けている者
 検定職種に関し、長期養成課程又は短期養成課程の指導員養成訓練を修了した者
 検定職種に関し、長期養成課程の指導員養成訓練を受けている者
 学校教育法による大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程、専修学校又は各種学校において検定職種に関する学科を修めて卒業した者
 学校教育法による大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程、専修学校又は各種学校において検定職種に関する学科に在学する者
 第1項各号、前項及び前各号に掲げる者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認められる者として厚生労働大臣が定める者
(単一等級の技能検定の受検資格)
第64条の6 法第45条第1号の厚生労働省令で定める準則訓練を修了した者は、単一等級の技能検定については、次の各号のいずれかに該当する者とする。
 検定職種に関し、応用課程又は専門課程の高度職業訓練を修了した者
 検定職種に関し、普通課程の普通職業訓練を修了した者(総訓練時間が2800時間未満の訓練を修了した者にあっては、当該検定職種に関し、当該訓練を修了した後1年以上の実務の経験を有する者に限る。)
 検定職種に関し、短期課程の普通職業訓練であって総訓練時間が700時間以上のものを修了した者(当該検定職種に関し、当該訓練を修了した後1年以上の実務の経験を有する者に限る。)
2 法第45条第2号の厚生労働省令で定める実務の経験を有する者は、単一等級の技能検定については、次の各号のいずれかに該当する者とする。
 学校教育法による高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校(学校教育法施行規則第150条第3号に規定する文部科学大臣が指定するものに限る。)において検定職種に関する学科を修めて卒業した者で、その後当該検定職種に関し1年以上の実務の経験を有するもの
 学校教育法による専修学校(前号及び次項第3号に規定するものを除く。)又は各種学校のうち厚生労働大臣が指定するものにおいて検定職種に関する学科を修めて卒業した者で、その後当該検定職種に関し1年以上の実務の経験を有するもの
 検定職種に関し3年以上の実務の経験を有する者
3 法第45条第3号の厚生労働省令で定める者は、単一等級の技能検定については、次の各号のいずれかに該当する者とする。
 検定職種に関し、特定応用課程又は特定専門課程の高度職業訓練を修了した者
一の2 検定職種に関し、長期養成課程又は短期養成課程の指導員養成訓練を修了した者
 別表第11の2の上欄に掲げる検定職種に関し、同表の下欄に掲げる免許職種に係る職業訓練指導員免許を受けた者
 学校教育法による大学、短期大学、高等専門学校、専修学校(同法第132条に規定する専門課程、学校教育法施行規則第155条第1項第5号に規定する文部科学大臣が指定するもの又は授業時数が3200時間以上のもののうち厚生労働大臣が指定するものに限る。)又は各種学校(授業時数が3200時間以上のもののうち厚生労働大臣が指定するものに限る。)において検定職種に関する学科を修めて卒業した者(当該学科を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。)
 第1項各号、前項各号及び前3号に掲げる者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認められる者として厚生労働大臣が定める者
(受検資格の特例)
第64条の7 第64条から前条までの規定にかかわらず、別表第11の3の4に掲げる職種の技能検定に係る受検資格については、指定試験機関が定めることができるものとする。
2 前項の受検資格は、職業訓練若しくは職業に関する教育訓練の受講の経験又は実務の経験をその内容とするものでなければならない。
3 2以上の指定試験機関が同一の検定職種について技能検定試験業務を行う場合にあっては、当該各指定試験機関の定める受検資格は、同一でなければならない。
4 指定試験機関は、第1項の受検資格を定めたときは、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
5 指定試験機関は、前項の承認を受けた受検資格を公示しなければならない。
(試験の免除)
第65条 次の表の上欄に掲げる者は、特級の技能検定に係る技能検定試験についてそれぞれ同表の下欄に掲げる試験の免除を受けることができる。
免除を受けることができる者 免除の範囲
特級の技能検定において実技試験に合格した者 同一の検定職種に係る特級の技能検定の実技試験(当該合格した実技試験が行われた日の翌日から起算して5年を経過した日の属する年の翌年(その日が1月1日から3月31日までの間のいずれかの日である場合にあっては、その日の属する年)の3月31日までの間に行われたものに限る。)の全部
特級の技能検定において学科試験に合格した者 同一の検定職種に係る特級の技能検定の学科試験(当該合格した学科試験が行われた日の翌日から起算して5年を経過した日の属する年の翌年(その日が1月1日から3月31日までの間のいずれかの日である場合にあっては、その日の属する年)の3月31日までの間に行われたものに限る。)の全部
当該検定職種に相当する応用課程又は特定応用課程及び特定専門課程の高度職業訓練に係る訓練科に関し、的確に行われたと認められる技能照査に合格した後、当該検定職種に関し5年以上の実務の経験を有する者 特級の技能検定の学科試験の全部
2 次の表の上欄に掲げる者は、1級の技能検定に係る技能検定試験についてそれぞれ同表の下欄に掲げる試験の免除を受けることができる。
免除を受けることができる者 免除の範囲
1級の技能検定に合格した者 同一の検定職種に係る1級の技能検定の学科試験の全部
1級の技能検定において実技試験に合格した者 同一の検定職種に係る1級の技能検定の実技試験の全部(1級の技能検定を受ける者(以下「1級受検者」という。)が実技試験の試験科目を選択することとしている検定職種に係る場合にあっては、1級受検者が当該合格した実技試験において選択した試験科目と同一の試験科目を選択して技能検定試験を受けようとするときに限る。)
1級の技能検定において学科試験に合格した者 同一の検定職種に係る1級の技能検定の学科試験の全部(1級受検者が学科試験の試験科目を選択することとしている検定職種に係る場合にあっては、1級受検者が当該合格した学科試験において選択した試験科目と同一の試験科目を選択して技能検定試験を受けようとするときに限る。)
当該検定職種に相当する免許職種に関し、職業訓練指導員試験に合格した者又は職業訓練指導員免許を受けた者 1級の技能検定の学科試験の全部
厚生労働大臣が別に定める他の法令の規定による検定若しくは試験に合格した者又は免許を受けた者 厚生労働大臣が別に定める1級の技能検定の実技試験又は学科試験の全部又は一部
当該検定職種に相当する応用課程又は特定応用課程及び特定専門課程の高度職業訓練に係る訓練科に関し、的確に行われたと認められる技能照査に合格した後、当該検定職種に関し2年以上の実務の経験を有する者 1級の技能検定の学科試験の全部
当該検定職種に相当する専門課程の高度職業訓練に係る訓練科に関し、的確に行われたと認められる技能照査に合格した後、当該検定職種に関し4年以上の実務の経験を有する者 1級の技能検定の学科試験の全部
当該検定職種に相当する訓練科に関し、短期課程の普通職業訓練(別表第5第1号に定めるところにより行われるものに限る。)の的確に行われたと認められる修了時の試験に合格した者で、当該訓練を修了したもの 1級の技能検定の学科試験の全部
厚生労働大臣が別に定めるところにより1級の技能検定において実技試験に合格した者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認めた者 厚生労働大臣が別に定める1級の技能検定の実技試験の全部
厚生労働大臣が別に定めるところにより1級の技能検定において学科試験に合格した者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認めた者 厚生労働大臣が別に定める1級の技能検定の学科試験の全部
3 次の表の上欄に掲げる者は、2級の技能検定に係る技能検定試験についてそれぞれ同表の下欄に掲げる試験の免除を受けることができる。
免除を受けることができる者 免除の範囲
1級又は2級の技能検定に合格した者 同一の検定職種に係る2級の技能検定の学科試験の全部
1級又は2級の技能検定において実技試験に合格した者 同一の検定職種に係る2級の技能検定の実技試験の全部(2級の技能検定を受ける者(以下「2級受検者」という。)が実技試験の試験科目を選択することとしている検定職種に係る場合にあっては、2級受検者が当該合格した実技試験において選択した試験科目と同一の試験科目(1級の技能検定において実技試験に合格した者にあっては、当該合格した実技試験において選択した試験科目に相当する試験科目)を選択して技能検定試験を受けようとするときに限る。)
1級又は2級の技能検定において学科試験に合格した者 同一の検定職種に係る2級の技能検定の学科試験の全部(2級受検者が学科試験の試験科目を選択することとしている検定職種に係る場合にあっては、2級受検者が当該合格した学科試験において選択した試験科目と同一の試験科目(1級の技能検定において学科試験に合格した者にあっては、当該合格した学科試験において選択した試験科目に相当する試験科目)を選択して技能検定試験を受けようとするときに限る。)
当該検定職種に相当する免許職種に関し、職業訓練指導員試験に合格した者又は職業訓練指導員免許を受けた者 2級の技能検定の学科試験の全部
厚生労働大臣が別に定める他の法令の規定による検定若しくは試験に合格した者又は免許を受けた者 厚生労働大臣が別に定める2級の技能検定の実技試験又は学科試験の全部又は一部
当該検定職種に相当する訓練科に関し、的確に行われたと認められる技能照査に合格した者 2級の技能検定の学科試験の全部
当該検定職種に相当する訓練科に関し、短期課程の普通職業訓練(別表第5第1号又は第2号に定めるところにより行われるものに限る。)の的確に行われたと認められる修了時の試験に合格した者で、当該訓練を修了したもの 2級の技能検定の学科試験の全部
厚生労働大臣が別に定めるところにより2級の技能検定において実技試験に合格した者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認めた者 厚生労働大臣が別に定める2級の技能検定の実技試験の全部
厚生労働大臣が別に定めるところにより2級の技能検定において学科試験に合格した者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認めた者 厚生労働大臣が別に定める2級の技能検定の学科試験の全部
4 次の表の上欄に掲げる者は、3級の技能検定に係る技能検定試験についてそれぞれ同表の下欄に掲げる試験の免除を受けることができる。
免除を受けることができる者 免除の範囲
1級、2級又は3級の技能検定に合格した者 同一の検定職種に係る3級の技能検定の学科試験の全部
1級、2級又は3級の技能検定において実技試験に合格した者 同一の検定職種に係る3級の技能検定の実技試験の全部(3級の技能検定を受ける者(以下「3級受検者」という。)が実技試験の試験科目を選択することとしている検定職種に係る場合にあっては、3級受検者が当該合格した実技試験において選択した試験科目と同一の試験科目(1級又は2級の技能検定において実技試験に合格した者にあっては、当該合格した実技試験において選択した試験科目に相当する試験科目)を選択して技能検定試験を受けようとするときに限る。)
1級、2級又は3級の技能検定において学科試験に合格した者 同一の検定職種に係る3級の技能検定の学科試験の全部(3級受検者が学科試験の試験科目を選択することとしている検定職種に係る場合にあっては、3級受検者が当該合格した学科試験において選択した試験科目と同一の試験科目(1級又は2級の技能検定において学科試験に合格した者にあっては、当該合格した学科試験において選択した試験科目に相当する試験科目)を選択して技能検定試験を受けようとするときに限る。)
当該検定職種に相当する免許職種に関し、職業訓練指導員試験に合格した者又は職業訓練指導員免許を受けた者 3級の技能検定の学科試験の全部
厚生労働大臣が別に定める他の法令の規定による検定若しくは試験に合格した者又は免許を受けた者 厚生労働大臣が別に定める3級の技能検定の実技試験又は学科試験の全部又は一部
当該検定職種に相当する訓練科に関し、的確に行われたと認められる技能照査に合格した者 3級の技能検定の学科試験の全部
当該検定職種に相当する訓練科に関し、短期課程の普通職業訓練(別表第5第1号又は第2号に定めるところにより行われるものに限る。)の的確に行われたと認められる修了時の試験に合格した者で、当該訓練を修了したもの 3級の技能検定の学科試験の全部
厚生労働大臣が別に定めるところにより3級の技能検定において実技試験に合格した者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認めた者 厚生労働大臣が別に定める3級の技能検定の実技試験の全部
厚生労働大臣が別に定めるところにより3級の技能検定において学科試験に合格した者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認めた者 厚生労働大臣が別に定める3級の技能検定の学科試験の全部
5 次の表の上欄に掲げる者は、基礎級の技能検定に係る技能検定試験についてそれぞれ同表の下欄に掲げる試験の免除を受けることができる。
免除を受けることができる者 免除の範囲
1級、2級、3級又は基礎級の技能検定に合格した者 同一の検定職種に係る基礎級の技能検定の学科試験の全部
1級、2級、3級又は基礎級の技能検定において実技試験に合格した者 同一の検定職種に係る基礎級の技能検定の実技試験の全部
1級、2級、3級又は基礎級の技能検定において学科試験に合格した者 同一の検定職種に係る基礎級の技能検定の学科試験の全部
当該検定職種に相当する免許職種に関し、職業訓練指導員試験に合格した者又は職業訓練指導員免許を受けた者 基礎級の技能検定の学科試験の全部
厚生労働大臣が別に定める他の法令の規定による検定若しくは試験に合格した者又は免許を受けた者 厚生労働大臣が別に定める基礎級の技能検定の実技試験又は学科試験の全部又は一部
当該検定職種に相当する訓練科に関し、的確に行われたと認められる技能照査に合格した者 基礎級の技能検定の学科試験の全部
当該検定職種に相当する訓練科に関し、短期課程の普通職業訓練(別表第5第1号又は第2号に定めるところにより行われるものに限る。)の的確に行われたと認められる修了時の試験に合格した者で、当該訓練を修了したもの 基礎級の技能検定の学科試験の全部
厚生労働大臣が別に定めるところにより基礎級の技能検定において実技試験に合格した者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認めた者 厚生労働大臣が別に定める基礎級の技能検定の実技試験の全部
厚生労働大臣が別に定めるところにより基礎級の技能検定において学科試験に合格した者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認めた者 厚生労働大臣が別に定める基礎級の技能検定の学科試験の全部
6 次の表の上欄に掲げる者は、単一等級の技能検定に係る技能検定試験についてそれぞれ同表の下欄に掲げる試験の免除を受けることができる。
免除を受けることができる者 免除の範囲
単一等級の技能検定に合格した者 同一の検定職種に係る単一等級の技能検定の学科試験の全部
単一等級の技能検定において実技試験に合格した者 同一の検定職種に係る単一等級の技能検定の実技試験の全部(単一等級の技能検定を受ける者(以下「単一等級受検者」という。)が実技試験の試験科目を選択することとしている検定職種に係る場合にあっては、単一等級受検者が当該合格した実技試験において選択した試験科目と同一の試験科目を選択して技能検定試験を受けようとするときに限る。)
単一等級の技能検定において学科試験に合格した者 同一の検定職種に係る単一等級の技能検定の学科試験の全部(単一等級受検者が学科試験の試験科目を選択することとしている検定職種に係る場合にあっては、単一等級受検者が当該合格した学科試験において選択した試験科目と同一の試験科目を選択して技能検定試験を受けようとするときに限る。)
当該検定職種に相当する免許職種に関し、職業訓練指導員試験に合格した者又は職業訓練指導員免許を受けた者 単一等級の技能検定の学科試験の全部
厚生労働大臣が別に定める他の法令の規定による検定若しくは試験に合格した者又は免許を受けた者 厚生労働大臣が別に定める単一等級の技能検定の実技試験又は学科試験の全部又は一部
当該検定職種に相当する応用課程又は特定応用課程及び特定専門課程の高度職業訓練に係る訓練科に関し、的確に行われたと認められる技能照査に合格した者 単一等級の技能検定の学科試験の全部
当該検定職種に相当する専門課程の高度職業訓練に係る訓練科に関し、的確に行われたと認められる技能照査に合格した後、当該検定職種に関し1年以上の実務の経験を有する者 単一等級の技能検定の学科試験の全部
当該検定職種に相当する普通課程の普通職業訓練に係る訓練科に関し、的確に行われたと認められる技能照査に合格した後、当該検定職種に関し2年(総訓練時間が2800時間以上の訓練を修了した者にあっては、1年)以上の実務の経験を有する者 単一等級の技能検定の学科試験の全部
当該検定職種に相当する訓練科に関し、短期課程の普通職業訓練(別表第5第3号に定めるところにより行われるものに限る。)の的確に行われたと認められる修了時の試験に合格した者で、当該訓練を修了したもの 単一等級の技能検定の学科試験の全部
厚生労働大臣が別に定めるところにより単一等級の技能検定において実技試験に合格した者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認めた者 厚生労働大臣が別に定める単一等級の技能検定の実技試験の全部
厚生労働大臣が別に定めるところにより単一等級の技能検定において学科試験に合格した者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認めた者 厚生労働大臣が別に定める単一等級の技能検定の学科試験の全部
(試験の免除の特例)
第65条の2 前条の規定にかかわらず、別表第11の3の4に掲げる職種の技能検定に係る試験の免除の基準については、指定試験機関が定めることができるものとする。
2 前項の試験の免除の基準は、技能検定の実技試験に合格した者に対し同一の検定職種に係る実技試験の全部又は一部を免除すること及び技能検定の学科試験に合格した者に対し同一の検定職種に係る学科試験の全部又は一部を免除することを含むものでなければならない。
3 前項の規定によるほか、第1項の試験の免除の基準は、次の各号に掲げるいずれかの者に対し、学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することを含むものでなければならない。
 当該検定職種に相当する他の法令の規定による検定若しくは試験に合格した者、免許を受けた者又はこれらと同等であると認められるものに合格した者
 当該検定職種に相当する普通課程の普通職業訓練又は応用課程、特定応用課程及び特定専門課程若しくは専門課程の高度職業訓練に係る訓練科に関し、的確に行われたと認められる技能照査に合格した者
 当該検定職種に相当する訓練科に関し、短期課程の普通職業訓練の的確に行われたと認められる修了時の試験に合格した者で、当該訓練を修了した者
4 2以上の指定試験機関が同一の検定職種について技能検定試験業務を行う場合にあっては、当該各指定試験機関の定める試験の免除の基準は、同一でなければならない。
5 指定試験機関は、第1項の試験の免除の基準を定めたときは、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
6 指定試験機関は、前項の承認を受けた試験の免除の基準を公示しなければならない。
(受検の申請等)
第66条 技能検定を受けようとする者は、様式第13号により作成した技能検定受検申請書(受検地の都道府県知事(指定試験機関が技能検定試験業務を行う場合にあっては、指定試験機関)が別に様式を定める場合にはその様式により作成したもの)を受検地の都道府県知事(指定試験機関が技能検定試験業務を行う場合にあっては、指定試験機関。ただし、第63条の12第1項の規定により厚生労働大臣が技能検定試験業務を行う場合にあっては、厚生労働大臣。第3項において同じ。)に提出しなければならない。
2 法第46条第4項の規定に基づいて都道府県協会が技能検定試験を実施する場合は、前項の申請書は、当該都道府県協会を経由して提出しなければならない。
3 都道府県知事は、技能検定の実施職種、実施期日、実施場所、技能検定受検申請書の提出期限その他技能検定の実施に必要な事項を、あらかじめ公示しなければならない。
(合格証書)
第67条 職業能力開発促進法施行令第2条第2号の厚生労働省令で定める等級は、2級、3級及び基礎級とする。
第68条 法第49条の合格証書(以下「合格証書」という。)のうち、特級、1級及び単一等級の技能検定に係るものは、様式第14号によるものとする。
2 合格証書のうち、2級、3級及び基礎級の技能検定に係るものは、次の各号に掲げる事項を記載し、都道府県知事名(別表第11の3の3に掲げる職種(別表第11の3の4に掲げる職種を除く。)の技能検定に係るものに限る。)又は指定試験機関の名称(別表第11の3の4に掲げる職種の技能検定に係るものに限る。)を記して押印しなければならない。
 合格証書の番号
 合格した技能検定の等級、職種及び実技試験の試験科目
 技能士の名称
 合格した者の氏名及び生年月日
 合格証書を交付する年月日
(合格証書の交付)
第68条の2 別表第14の上欄に掲げる検定職種に係る1級、2級又は単一等級の技能検定に係る合格証書は、同表の中欄に掲げる学科試験の試験科目を選択して当該検定職種に係る技能検定の学科試験に合格し、かつ、当該学科試験の試験科目に応ずる同表の下欄に掲げる実技試験の試験科目(その試験科目が2以上あるときは、いずれか一の試験科目)を選択して当該検定職種に係る技能検定の実技試験に合格した者に交付する。
2 別表第14の2の上欄に掲げる検定職種に係る3級の技能検定に係る合格証書は、同表の中欄に掲げる学科試験の試験科目を選択して当該検定職種に係る技能検定の学科試験に合格し、かつ、当該学科試験の試験科目に応ずる同表の下欄に掲げる実技試験の試験科目(その試験科目が2以上あるときは、いずれか一の試験科目)を選択して当該検定職種に係る技能検定の実技試験に合格した者に交付する。
(合格証書の再交付)
第69条 合格証書の交付を受けた者は、合格証書を滅失し、若しくは損傷したとき、又は氏名を変更したときは、合格証書の再交付を申請することができる。
2 前項の申請は、様式第16号により作成した技能検定合格証書再交付申請書(指定試験機関が技能検定試験業務を行う場合にあっては、当該指定試験機関が定める様式により作成したもの)を合格証書を交付した都道府県知事(指定試験機関が技能検定試験業務を行う場合にあっては、指定試験機関。次項において同じ。)に提出して行わなければならない。この場合において、当該申請が合格証書を損傷したことによるものであるときは合格証書を、氏名を変更したことによるものであるときは合格証書及び氏名を変更したことを証する書面を添えなければならない。
3 都道府県知事は、第1項の規定による申請が氏名を変更したことによるものである場合において、氏名を変更したことを公簿によって確認することができるときは、前項後段に規定する氏名を変更したことを証する書面の添付を省略させることができる。
(試験の合格通知)
第70条 都道府県知事(都道府県協会が技能検定試験を実施する場合には都道府県協会とし、指定試験機関が技能検定試験業務を行う場合には指定試験機関とする。以下次条第1項において同じ。)は、技能検定の実技試験又は学科試験に合格した者に、厚生労働大臣の定めるところにより、書面でその旨を通知しなければならない。
(試験の停止等)
第71条 都道府県知事は、技能検定の実技試験又は学科試験に関して不正の行為があったときは、当該不正行為を行った者に対して、その試験を停止し、又はその試験の合格の決定を取り消すものとする。
2 都道府県協会又は指定試験機関は、前項の試験の停止又は合格の取消しを行った場合は、その旨を遅滞なく都道府県協会にあっては管轄都道府県知事に、指定試験機関にあっては厚生労働大臣に報告しなければならない。
(職業能力検定の認定)
第71条の2 厚生労働大臣は、事業主又は事業主の団体若しくはその連合団体(以下この条において「事業主等」という。)からの申請に基づき、当該事業主等の行う職業能力検定について、その内容及び実施体制に関し、法第50条の2に規定する基準その他の厚生労働大臣が定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。
2 前項の規定による認定(以下この項及び次条において単に「認定」という。)は、認定を受けようとする職種ごとに行うものとする。
(厚生労働省認定の表示)
第71条の3 前条第1項の認定を受けた職業能力検定については、「厚生労働省認定」の表示をすることができる。
(認定の手続等)
第71条の4 前2条に定めるもののほか、認定の手続その他の職業能力検定の認定に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

第4章 職業能力開発協会

(設立の認可の申請等)
第72条 法第61条(法第90条第1項において準用する場合を含む。以下第74条第2項において同じ。)の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 発起人の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
 定款並びに創立総会の会議の日時及び場所についての公告に関する事項
 創立総会の議事の経過
 会員となる旨の申出をしたものの氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
2 第50条の規定は、法第78条及び法第90条第1項において準用する法第37条第2項の届出について準用する。
(定款の変更の認可の申請)
第73条 法第62条第2項(法第90条第1項において準用する場合を含む。)の認可の申請は、次の事項を記載した書類を添えた申請書を、中央協会にあっては厚生労働大臣に、都道府県協会にあっては都道府県知事に提出して行わなければならない。
 変更の内容及び理由
 変更の議決をした総会の議事の経過
(役員選任の認可の申請)
第74条 法第64条第2項(法第90条第1項において準用する場合を含む。)の認可の申請は、次の事項を記載した書面及び役員となるべき者の就任の承諾を証する書面を添えた申請書を、中央協会にあっては厚生労働大臣に、都道府県協会にあっては管轄都道府県知事に提出して行わなければならない。
 役員となるべき者の氏名、住所及び履歴
 役員となるべき者の選任の議決をした総会の議事の経過
2 設立当時の役員に係る前項の申請は、法第61条の認可の申請と同時に行なわなければならない。
(中央技能検定委員の選任)
第74条の2 中央協会は、中央技能検定委員を選任しようとするときは、あらかじめ、当該選任しようとする者の氏名、略歴及び担当する検定職種を厚生労働大臣に届け出なければならない。
2 法第67条第2項の厚生労働省令で定める要件は、技能検定に関し高い識見を有する者であって、当該検定職種について専門的な技能、技術又は学識経験を有するものであることとする。
(都道府県技能検定委員の選任)
第74条の3 前条の規定は、法第86条第2項の規定による都道府県技能検定委員の選任について準用する。この場合において、前条第1項中「中央協会」とあるのは「都道府県協会」と、「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と、同条第2項中「法第67条第2項」とあるのは「法第86条第2項」を読み替えるものとする。
(解散の認可の申請)
第75条 法第70条第2項(法第90条第1項において準用する場合を含む。)の認可の申請は、解散の議決をした総会の議事の経過を記載した書面を添えた申請書を、中央協会にあっては厚生労働大臣に、都道府県協会にあっては管轄都道府県知事に提出して行わなければならない。
(財産処分の方法の認可の申請)
第76条 法第72条第1項(法第90条第1項において準用する場合を含む。)の認可の申請は、次の事項を記載した書面を添えた申請書を、中央協会にあっては厚生労働大臣に、都道府県協会にあっては管轄都道府県知事に提出して行わなければならない。
 財産処分の方法及び理由
 総会が財産処分の方法の議決をした場合には、その総会の議事の経過
 総会が財産処分の方法の議決をせず、又はすることができない場合には、その理由
(申請書等の提出部数)
第76条の2 この章に定める申請書の提出部数は、中央協会にあっては2通とし、都道府県協会にあっては3通とする。
2 この章に定める届出書の提出部数は、中央協会にあっては1通とし、都道府県協会にあっては2通とする。
(厚生労働大臣への報告)
第77条 都道府県知事は、都道府県協会の設立、定款の変更、役員の選任、解散及び財産処分の方法について認可をしたとき、並びに都道府県協会の成立の届出を受理したときは、遅滞なく、関係申請書又は関係届出書を添えた報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(証票)
第78条 法第48条第2項の証票は、様式第17号によるものとする。
2 法第74条第2項の証票は、様式第18号によるものとする。
3 法第90条第1項において準用する法第74条第2項の証票は、様式第19号によるものとする。

第5章 雑則

(法第92条各号に掲げる者に対する技能照査)
第79条 公共職業能力開発施設の長、職業能力開発総合大学校の長及び職業訓練法人は、法第92条に規定する職業訓練に準ずる訓練を受ける者に対して、法第21条第1項に規定する技能照査を行うことができる。
2 前項に規定する技能照査に合格した者は、技能士補と称することができる。
3 第29条、第29条の2及び第35条の3の規定は、第1項の場合について準用する。この場合において、第29条の2中「公共職業能力開発施設の長」とあるのは、「公共職業能力開発施設の長、職業能力開発総合大学校の長及び職業訓練法人」と読み替えるものとする。
(法第92条各号に掲げる者に対する修了証書)
第80条 法第92条に規定する職業訓練又は指導員訓練に準ずる訓練を受ける者が、職業訓練又は指導員訓練(以下この条において「職業訓練等」という。)に係る訓練期間及び訓練時間に従い職業訓練等の内容を習得し、それぞれの職業訓練等の修了の要件を満たしていると認められる場合は、公共職業能力開発施設の長、職業能力開発総合大学校の長及び職業訓練法人は、当該準ずる訓練を修了した者に対して、法第22条(法第26条の2、法第27条第5項及び法第27条の2第2項において準用する場合を含む。)の修了証書を交付することができる。
2 第29条の3及び第36条の12の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第29条の3中「法第22条」とあるのは「法第22条(法第26条の2及び法第27条第5項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
3 第1項の修了証書を交付された者が技能検定を受ける場合においては、当該者が修了した職業訓練等の訓練課程に応じ、普通課程若しくは短期課程の普通職業訓練、応用課程、専門課程、特定応用課程若しくは特定専門課程の高度職業訓練又は長期養成課程若しくは短期養成課程の指導員養成訓練を修了した者が技能検定を受ける場合に適用されるこの省令の技能検定の受検資格及び技能検定試験の免除に係る規定が適用されるものとする。

附則

(施行期日)
第1条 この省令(以下「新省令」という。)は、昭和44年10月1日から施行する。
(職業訓練法施行規則等の廃止)
第2条 次に掲げる省令及び告示は、廃止する。
 職業訓練法施行規則(昭和33年労働省令第16号)
 技能検定協会に関する省令(昭和44年労働省令第19号)
 昭和33年労働省告示第21号(職業訓練法の規定により国が設置する身体障害者職業訓練所を指定する告示)
 昭和33年労働省告示第22号(職業訓練指導員免許を受けるために修了しなければならない職業訓練指導員の訓練等及び職業訓練指導員試験の免除を受けることができる者等の範囲を指定する告示)
 昭和34年労働省告示第34号(職業訓練法施行規則等の規定に基き、技能検定の試験の免除を受けることができる者及び免除の範囲並びに技能検定の受検資格を定める告示)
 昭和36年労働省告示第48号(職業訓練法第28条の労働大臣が指定する団体に関する告示)
 昭和41年労働省告示第4号(労働大臣が指定する各種学校及び労働大臣が定める実務の経験の年数を定める告示)
(訓練課程に関する経過措置)
第3条 新省令の施行の際、現に旧法の規定により行なわれている次の表の上欄に掲げる職業訓練は、法(以下「新法」という。)の規定により行なわれる同表の下欄に掲げる訓練課程の法定職業訓練となるものとする。
旧法の職業訓練 新法の職業訓練
基礎的な技能に関する職業訓練で、学校教育法による中学校又は高等学校を卒業した者又はこれらと同等以上の学力を有すると認められる者に対して行なうもの 専修訓練課程の養成訓練
専門的な技能に関する職業訓練又は認定職業訓練 高等訓練課程の養成訓練
職業訓練大学校において行なわれる職種別再訓練通信講座 2級技能士訓練課程の向上訓練
職業訓練大学校において行なわれる生産技能講座 生産技能訓練課程の向上訓練
基礎的な技能に関する職業訓練で、再就職が困難な求職者に対して就職を容易にさせるために行なわれるもの 職業転換訓練課程の能力再開発訓練
職業訓練大学校において行なわれる長期訓練の課程 長期指導員訓練課程の指導員訓練
職業訓練大学校において行なわれる短期訓練の課程 短期指導員訓練課程の指導員訓練
(法定職業訓練の基準に関する経過措置)
第4条 新省令の施行の際、現に職業訓練を受けている者に対する法定職業訓練に関する基準は、なお従前の例による。
2 前項の規定にかかわらず、新省令の施行の際、現に前条の規定により高等訓練課程の養成訓練となるものとされた職業訓練を行なっているものは、労働大臣の定めるところにより、第4条に定める基準(以下この条及び次条において「新基準」という。)により当該職業訓練を行なうことができる。
3 前項の規定に基づき新基準による訓練を行なう場合においては、当該訓練生の受けた附則第2条の規定による廃止前の職業訓練法施行規則(以下「旧省令」という。)別表第2又は別表第3に定める基準による訓練の教科の科目及び訓練期間に応じて、新基準による訓練における教科の科目を省略し、及び訓練期間を短縮することができる。
第5条 削除
(技能照査に関する経過措置)
第6条 昭和45年4月1日から同年12月31日までの間に高等訓練課程の養成訓練を修了する者に対する技能照査は、新省令第22条の規定にかかわらず、昭和46年1月1日から同年12月31日までの間に高等訓練課程の養成訓練を修了する者に対する技能照査にあわせて行なうものとする。
(編入等に関する経過措置)
第7条 旧法における公共職業訓練又は認定職業訓練を受けた者は、新省令第14条の適用については、新法による法定職業訓練を受けた者とみなす。
(認定職業訓練施設の名称に関する経過措置)
第8条 新省令第35条の規定にかかわらず、同条の規定による管轄都道府県知事の承認を受けてその名称中に高等職業訓練校という文字を用いる認定職業訓練のための施設は、当分の間、専修訓練課程の養成訓練を高等訓練課程の養成訓練にあわせて行なうことができる。
第8条の2 第36条の6の2第1号の規定の適用については、当分の間、「法第44条第1項ただし書に規定する等級に区分しないで行う技能検定(以下「単一等級の技能検定」という。)に合格した者」とあるのは、「法第44条第1項ただし書に規定する等級に区分しないで行う技能検定(以下「単一等級の技能検定」という。)に合格した者若しくは附則第9条各号に掲げる者」とする。
(職業訓練指導員免許に関する経過措置)
第9条 法第28条第4項の規定に基づき厚生労働省令で定める者は、新省令第39条に定めるもののほか、当分の間、次の各号のいずれかに該当する者であって、第39条第1号の厚生労働大臣が指定する講習を修了したものとする。
 学校教育法による大学(短期大学を除く。)において免許職種に関する学科を修めて卒業した者で、その後当該免許職種に関し2年以上の実務の経験を有するもの
 学校教育法による短期大学又は高等専門学校において免許職種に関する学科を修めて卒業した者(専門職大学前期課程にあっては、修了した者)で、その後当該免許職種に関し4年以上の実務の経験を有するもの
二の2 免許職種に相当する応用課程又は特定応用課程及び特定専門課程の高度職業訓練に係る訓練科に関し、技能照査に合格した者で、その後当該免許職種に関し1年以上の実務の経験を有するもの
二の3 免許職種に相当する専門課程の高度職業訓練(職業能力開発促進法施行規則等の一部を改正する省令(平成5年労働省令第1号)による改正前の職業能力開発促進法施行規則による専門課程及び職業訓練法施行規則及び雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和60年労働省令第23号)による改正前の職業訓練法施行規則による専門訓練課程の養成訓練を含む。)に係る訓練科に関し、技能照査に合格した者で、その後当該免許職種に関し3年以上の実務の経験を有するもの
 厚生労働大臣が別に定めるところにより前3号に掲げる者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認められる者
2 前項の規定により職業訓練指導員免許を受けようとする者に対する第40条の適用については、同条第1号の書面は、前項各号のいずれかに該当することを証する書面とする。
(職業訓練指導員試験の免除に関する経過措置)
第10条 旧法第24条第1項の職業訓練指導員試験において実技試験又は学科試験に合格した者に対する新省令第46条の適用については、新法第30条第1項の職業訓練指導員試験において実技試験又は学科試験に合格した者とみなす。
(技能検定試験の免除に関する経過措置)
第11条 旧省令第29条の規定に基づいて労働大臣が別に定めるところにより旧省令別表第5の1級技能検定基準の実技試験の欄に掲げる技能を有すると認めた者は、昭和50年3月31日までに行われる1級又は2級の技能検定の実技試験の全部の免除を受けることができる。
2 旧省令第41条の規定に基づいて労働大臣が別に定めるところにより旧省令別表第6の2級技能検定基準の実技試験の欄又は学科試験の欄に掲げる技能を有すると認めた者は、昭和50年3月31日までに行われる2級の技能検定の実技試験又は学科試験の全部の免除を受けることができる。
3 旧法による1級又は2級の技能検定の学科試験に合格した者は、それぞれ昭和50年3月31日までに行われる1級若しくは2級又は2級の技能検定の学科試験の全部の免除を受けることができる。
(技能検定協会に関する経過措置)
第12条 新省令の施行前にした附則第2条の規定による廃止前の技能検定協会に関する省令による設立に関する手続は、新省令の適用については、新省令の相当規定によってしたものとみなす。
(試験の免除の特例)
第13条 平成18年度における職業能力開発促進法施行令別表第1に掲げる鋳造、放電加工、金型製作、プリント配線板製造、紳士服製造又はパン製造の職種に係る特級の技能検定において実技試験に合格した者に係る第65条第1項の規定の適用については、同項の表特級の技能検定において実技試験に合格した者の項中「特級の技能検定において実技試験に合格した者」とあるのは「平成18年度における職業能力開発促進法施行令別表第1に掲げる鋳造、放電加工、金型製作、プリント配線板製造、紳士服製造又はパン製造の職種に係る特級の技能検定において実技試験に合格した者」と、「5年」とあるのは「6年」とする。
2 平成18年度における職業能力開発促進法施行令別表第1に掲げる鋳造、放電加工、金型製作、プリント配線板製造、紳士服製造又はパン製造の職種に係る特級の技能検定において学科試験に合格した者に係る第65条第1項の規定の適用については、同項の表特級の技能検定において学科試験に合格した者の項中「特級の技能検定において学科試験に合格した者」とあるのは「平成18年度における職業能力開発促進法施行令別表第1に掲げる鋳造、放電加工、金型製作、プリント配線板製造、紳士服製造又はパン製造の職種に係る特級の技能検定において学科試験に合格した者」と、「5年」とあるのは「6年」とする。
附則 (昭和45年4月1日労働省令第8号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 次に掲げる省令及び告示は、廃止する。
 職業訓練指導員試験の受験資格及び技能検定の受検資格に関する省令(昭和44年労働省令第25号)
 昭和44年労働省告示第39号(労働大臣が指定する各種学校及び労働大臣が定める実務の経験の年数を定める告示)
 昭和44年労働省告示第40号(職業訓練指導員試験の受験資格及び技能検定の受検資格を定める告示)
附則 (昭和45年10月1日労働省令第24号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行前に附則別表の上欄に掲げる検定職種に係る2級の技能検定に合格した者は、それぞれ同表の下欄に掲げる検定職種に係る2級の技能検定に合格した者とみなす。
3 この省令の施行前に附則別表の上欄に掲げる検定職種に係る1級又は2級の技能検定の実技試験において同表の中欄に掲げる科目を選択して合格した者は、同表の下欄に掲げる検定職種に係る1級又は2級の技能検定の実技試験に合格した者とみなす。
4 この省令の施行前に附則別表の上欄に掲げる検定職種に係る1級又は2級の技能検定の学科試験に合格した者は、同表の下欄に掲げる検定職種に係る1級又は2級の技能検定の学科試験に合格した者とみなす。
附則別表
改正前の検定職種 実技試験の科目 改正後の検定職種
機械加工 旋盤作業 普通旋盤加工
フライス盤作業 フライス盤加工
形削り盤作業 形削り盤加工
ボール盤作業 ボール盤加工
仕上げ 治工具仕上げ作業 治工具仕上げ
金型仕上げ作業 金型仕上げ
機械組立て作業 機械組立て仕上げ
板金 建築板金作業 建築板金
工場板金作業 工場板金
配管 暖冷房設備配管作業 空気調和設備配管
給排水衛生設備配管作業 給排水衛生設備配管
家具製作 指物製作作業 指物製作
いす製作作業 いす木地製作
活版整版 文選作業 活版文選
植字作業 活版植字
附則 (昭和45年10月22日労働省令第25号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。
附則 (昭和46年1月16日労働省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和46年5月1日労働省令第12号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の職業訓練法施行規則第24条第1項の規定による技能照査合格証書は、当分の間、なお従前の様式によることができる。
附則 (昭和46年7月30日労働省令第22号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和46年8月31日労働省令第23号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年3月7日労働省令第4号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行前に改正前の職業訓練法施行規則別表第14の検定職種に係る技能士の名称を称することができた者は、当該検定職種に係る改正後の職業訓練法施行規則別表第14の技能士の名称を称することができる。
附則 (昭和47年4月11日労働省令第13号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年9月16日労働省令第31号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年9月30日労働省令第48号)
この省令は、昭和47年10月1日から施行する。
附則 (昭和48年1月30日労働省令第1号)
1 この省令は、昭和48年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の別表第2又は第7の訓練科の欄に掲げる意匠図案科に係る職業訓練を受けている者は、それぞれこの省令による改正後の別表第2又は第7の訓練科の欄に掲げるデザイン科に係る職業訓練を受けている者とみなす。
3 この省令の施行の際現に職業訓練を受けている者に対する法定職業訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。
4 この省令の施行の日前に、職業訓練法第15条第2項の規定に基づき設置する専修職業訓練校において、労働大臣がこの省令による改正後の別表第7の訓練科の欄に掲げる表具科の職業訓練に関する基準に適合すると認める職業訓練を修了した者は、この省令による改正後の別表第7の訓練科の欄に掲げる表具科の職業訓練を修了した者とみなす。
5 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の別表第11の免許職種である意匠図案科について職業訓練指導員免許を受けている者は、この省令による改正後の別表第11の免許職種であるデザイン科について職業訓練指導員免許を受けたものとみなす。
附則 (昭和48年3月9日労働省令第2号)
この省令は、昭和48年4月1日から施行する。
附則 (昭和48年5月15日労働省令第15号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(技能検定に関する経過措置)
第2条 この省令の施行前に附則別表第1の上欄、附則別表第2の上欄又は附則別表第3の第1欄に掲げる検定職種に係る1級又は2級の技能検定に合格した者は、それぞれ、附則別表第1の下欄、附則別表第2の中欄又は附則別表第3の第2欄に掲げる検定職種に係る1級又は2級の技能検定に合格した者とみなす。
第3条 この省令の施行前に附則別表第1の上欄に掲げる検定職種に係る1級又は2級の技能検定において実技試験に合格した者は、この省令による改正後の職業訓練法施行規則(以下「新規則」という。)第65条第1項又は第2項の規定の適用については、同表の下欄に掲げる検定職種に係る1級又は2級の技能検定の実技試験に合格した者とみなす。
2 この省令の施行前に附則別表第1の上欄又は附則別表第2の上欄に掲げる検定職種に係る1級又は2級の技能検定において学科試験に合格した者は、新規則第65条第1項又は第2項の規定の適用については、それぞれ、附則別表第1の下欄又は附則別表第2の中欄に掲げる検定職種に係る1級又は2級の技能検定の学科試験に合格した者とみなす。
3 この省令の施行前に附則別表第2の上欄又は附則別表第3の第1欄に掲げる検定職種に係る1級又は2級の技能検定において実技試験に合格した者は、新規則第65条第1項又は第2項の規定の適用については、それぞれ、附則別表第2の下欄又は附則別表第3の第3欄に掲げる実技試験の試験科目を選択して附則別表第2の中欄又は附則別表第3の第2欄に掲げる検定職種に係る1級又は2級の技能検定の実技試験に合格した者とみなす。
4 この省令の施行前に附則別表第3の第1欄に掲げる検定職種に係る1級又は2級の技能検定において学科試験に合格した者は、新規則第65条第1項又は第2項の規定の適用については、同表の第4欄に掲げる学科試験の試験科目を選択して同表の第2欄に掲げる検定職種に係る1級又は2級の技能検定の学科試験に合格した者とみなす。
附則別表第1
改正前の検定職種 改正後の検定職種
鉄鋼熱処理 金属熱処理
機械検査 機械検査
金属プレス加工 金属プレス加工
電気めっき 電気めっき
アルミニウム陽極酸化処理 アルミニウム陽極酸化処理
銅工 船舶ぎ装
光学ガラス研摩 光学ガラス研摩
時計修理 時計修理
電子機器組立て 電子機器組立て
更生タイヤ製造 更生タイヤ製造
化学分析 化学分析
縫製機械整備 縫製機械整備
和裁 和裁
中衣縫製 布はく縫製
作業服製造 布はく縫製
衛生着縫製 布はく縫製
寝具製作 寝具製作
左官 左官
かわらぶき かわらぶき
スレート施工 スレート施工
タイル張り タイル張り
ガラス施工 ガラス施工
築炉 築炉
熱絶縁施工 熱絶縁施工
畳製作 畳製作
ブロック建築 ブロック建築
とび とび
建築大工 建築大工
鉄筋組立て 鉄筋組立て
木型製作 木型製作
機械木工 木工機械調整
いす張り いす張り
機械製図 機械製図
配電盤製図 電気製図
建築製図 建築製図
構造物現図製作 構造物現図製作
車両現図製作 車両現図製作
印章彫刻 印章彫刻
附則別表第2
改正前の検定職種 改正後の検定職種 実技試験の試験科目
鋳鉄鋳物鋳造 鋳造 鋳鉄鋳物鋳造作業
鋳鋼鋳物鋳造 鋳造 鋳鋼鋳物鋳造作業
銅合金鋳物鋳造 鋳造 銅合金鋳物鋳造作業
軽合金鋳物鋳造 鋳造 軽合金鋳物鋳造作業
亜鉛合金ダイカスト ダイカスト ホツトチャンバダイカスト作業
アルミニウム合金ダイカスト ダイカスト コールドチャンバダイカスト作業
横編みメリヤス縫製 メリヤス縫製 横編みメリヤス縫製作業
丸編みメリヤス縫製 メリヤス縫製 丸編みメリヤス・たて編みメリヤス縫製作業
たて編みメリヤス縫製 メリヤス縫製 丸編みメリヤス・たて編みメリヤス縫製作業
木工塗装 塗装 木工塗装作業
建築塗装 塗装 建築塗装作業
金属塗装 塗装 金属塗装作業
噴霧塗装 塗装 噴霧塗装作業
合成樹脂製品圧縮成形 プラスチック成形 圧縮成形作業
合成樹脂製品射出成形 プラスチック成形 射出成形作業
附則別表第3
改正前の検定職種 改正後の検定職種 実技試験の試験科目 学科試験の試験科目
鋳鋼アーク炉溶解 製鋼 鋳鋼アーク炉溶解作業 アーク炉溶解作業法
鋳鉄溶解 鋳鉄溶解 鋳鉄キュポラ溶解作業 キュポラ溶解作業法
自由鍛造 鍛造 自由鍛造作業 自由鍛造法
普通旋盤加工 機械加工 普通旋盤作業 旋盤加工法
タレット旋盤加工 機械加工 タレット旋盤作業 旋盤加工法
立旋盤加工 機械加工 立旋盤作業 旋盤加工法
数値制御旋盤加工 機械加工 数値制御旋盤作業 数値制御工作機械加工法
フライス盤加工 機械加工 フライス盤作業 フライス盤加工法
形削り盤加工 機械加工 形削り盤作業 形削り盤加工法
立削り盤加工 機械加工 立削り盤作業 立削り盤加工法
平削り盤加工 機械加工 平削り盤作業 平削り盤加工法
ボール盤加工 機械加工 ボール盤作業 ボール盤加工法
横中ぐり盤加工 機械加工 横中ぐり盤作業 中ぐり盤加工法
ジグ中ぐり盤加工 機械加工 ジグ中ぐり盤作業 中ぐり盤加工法
ホブ盤加工 機械加工 ホブ盤作業 歯切り盤加工法
平面研削盤加工 機械加工 平面研削盤作業 研削盤加工法
円筒研削盤加工 機械加工 円筒研削盤作業 研削盤加工法
精密器具製作 機械加工 精密器具製作作業 精密器具製作法
治工具仕上げ 仕上げ 治工具仕上げ作業 治工具仕上げ法
金型仕上げ 仕上げ 金型仕上げ作業 金型仕上げ法
機械組立て仕上げ 仕上げ 機械組立仕上げ作業 機械組立仕上げ法
打出し板金 板金 打出し板金作業 打出し板金加工法
工場板金 板金 工場板金作業 工場板金加工法
建築板金 板金 建築板金作業 建築板金加工法
製罐 鉄工 製罐作業 製罐作業法
空気調和設備配管 配管 建築配管作業 建築配管施工法
給排水衛生設備配管 配管 建築配管作業 建築配管施工法
造船撓鉄 鉄工 造船撓鉄作業 造船撓鉄作業法
鉄工 鉄工 構造物鉄工作業 構造物鉄工作業法
回転電機組立て 電気機器組立て 回転電機組立て作業 回転電機組立て法
変圧器組立て 電気機器組立て 変圧器組立て作業 変圧器組立て法
配電盤組立て 電気機器組立て 配電盤組立て作業 配電盤組立て法
開閉制御器具組立て 電気機器組立て 開閉制御器具組立て作業 開閉制御器具組立て法
回転電機巻線 電気機器組立て 回転電機巻線製作作業 回転電機巻線製作法
絹人絹ドビー織機調整 織機調整 絹人絹ドビー織機調整作業 絹人絹ドビー織機調整法
絹人絹ジヤカード織機調整 織機調整 絹人絹ジヤカード織機調整作業 絹人絹ジヤカード織機調整法
タオルドビー織機調整 織機調整 タオルドビー織機調整作業 タオルドビー織機調整法
タオルジヤカード織機調整 織機調整 タオルジヤカード織機調整作業 タオルジヤカード織機調整法
染色補正 染色 染色補正作業 染色補正法
横編みメリヤス製造 メリヤス製造 横編みメリヤス製造作業 横編みメリヤス製造法
丸編み機調整 メリヤス製造 丸編みメリヤス機調整作業 丸編みメリヤス機調整法
くつした編み機調整 メリヤス製造 くつした編み機調整作業 くつした編み機調整法
洋服仕立て 紳士服製造 紳士注文服製作作業 紳士注文服製作法
紳士既製服製造 紳士服製造 紳士既製服製造作業 紳士既製服製造法
洋裁 婦人子供服製造 婦人子供注文服製作作業 婦人子供注文服製作法
婦人子供既製服製造 婦人子供服製造 婦人子供既製服製造作業 婦人子供既製服製造法
車両機器ぎ装 車両ぎ装 機器ぎ装作業 機器ぎ装法
車両内部ぎ装 車両ぎ装 内部ぎ装作業 内部ぎ装法
車両配管ぎ装 車両ぎ装 配管ぎ装作業 配管ぎ装法
車両電気ぎ装 車両ぎ装 電気ぎ装作業 電気ぎ装法
指物製作 木工 指物製作作業 家具製作作業法
いす木地製作 木工 いす木地製作作業 家具製作作業法
建具製作 木工 建具製作作業 建具製作作業法
凸版印刷 印刷 凸版印刷作業 凸版印刷法
オフセット印刷 印刷 オフセット印刷作業 オフセット印刷法
活版文選 製版 活版文選作業 活版文選製版法
活版植字 製版 活版植字作業 活版植字製版法
写真植字 製版 写真植字作業 写真植字法
写真凸版製版 製版 写真凸版製版作業 写真凸版製版法
プロセス製版写真撮影 製版 プロセス製版写真撮影作業 プロセス製版写真法
プロセス製版修整 製版 プロセス製版修整作業 プロセス製版修整法
プロセス製版焼付け 製版 プロセス製版焼付け作業 プロセス製版焼付け法
プロセス製版校正 製版 プロセス製版校正作業 プロセス製版校正法
表具 表装 表具作業 表具工作法
広告美術仕上げ 広告美術仕上げ 広告面ペイント仕上げ作業 広告面ペイント仕上げ法
附則 (昭和48年9月5日労働省令第27号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年4月11日労働省令第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行し、改正後の職業訓練法施行規則の規定、次条の規定及び附則第3条の規定による改正後の労働安全衛生規則別表第4の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に職業訓練を受けている者に対する法定職業訓練に関する基準については、なお従前の例による。
2 前項の規定にかかわらず、この省令の施行の際現に長期指導員訓練課程の指導員訓練を受けている者については、改正後の職業訓練法施行規則(以下「新規則」という。)第10条及び別表第8に定める基準(次項において「新基準」という。)により当該職業訓練を行うことができる。
3 前項の規定に基づき新基準による長期指導員訓練課程の指導員訓練を行う場合においては、当該訓練生の受けた改正前の職業訓練法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第8に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該指導員訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
4 2級技能士訓練課程の向上訓練については、新規則第5条及び別表第4の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の基準によることができる。
5 旧規則別表第8に定める基準による長期指導員訓練課程の指導員訓練又は旧規則別表第9に定める基準による短期指導員訓練課程の指導員訓練を修了した者の受けることのできる免許職種については、なお従前の例による。
附則 (昭和49年9月5日労働省令第26号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前に改正前の職業訓練法施行規則(以下次項において「旧規則」という。)別表第12及び第13の検定職種の欄に掲げる製鋼に係る技能検定において実技試験に合格した者は、改正後の職業訓練法施行規則(以下この項及び次項において「新規則」という。)第65条第1項又は第2項の規定の適用については、新規則別表第12及び第13の検定職種の欄に掲げる製鋼に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち鋳鋼アーク炉溶解作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
3 この省令の施行前に旧規則別表第12及び第13の検定職種の欄に掲げる製鋼に係る技能検定において学科試験に合格した者は、新規則第65条第1項又は第2項の規定の適用については、新規則別表第12及び第13の検定職種の欄に掲げる製鋼に係る技能検定において学科試験の試験科目のうちアーク炉溶解作業法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
附則 (昭和50年4月5日労働省令第15号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行し、改正後の職業訓練法施行規則(以下「新規則」という。)の規定及び次条から第7条までの規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(法定職業訓練の基準に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に職業訓練を受けている者に対する法定職業訓練に関する基準については、なお従前の例による。
2 前項の規定にかかわらず、この省令の施行の際現に専修訓練課程の養成訓練、高等訓練課程の養成訓練、2級技能士訓練課程の向上訓練(職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和49年労働省令第14号)附則第2条第4項の規定に基づく従前の基準によるものを除く。)又は職業転換訓練課程の能力再開発訓練を受けている者については、それぞれ、新規則第3条及び別表第2、新規則第4条及び別表第3、新規則第5条及び別表第4又は新規則第8条及び別表第7に定める基準(次項において「新基準」という。)により当該職業訓練を行うことができる。
3 前項の規定に基づき新基準による職業訓練を行う場合においては、当該訓練生の受けた改正前の職業訓練法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第2、別表第3(旧規則附則第2条第1号の規定による廃止前の職業訓練法施行規則(昭和33年労働省令第16号)別表第2を含む。)、別表第4又は別表第7に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該職業訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
第3条 旧規則別表第2の訓練科の欄に掲げる無線技術科及び無線通信科に係る職業訓練については、当分の間、なお従前の例によることができる。
2 前項の規定による職業訓練に係る訓練課程は、職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和53年労働省令第37号。以下「昭和53年改正訓練規則」という。)附則第2条第1項に規定する専修訓練課程とする。
第4条 職業訓練法第24条第1項に規定する事業主等の行う普通訓練課程の養成訓練に関する基準のうち、建築科に係るものについては、昭和53年改正訓練規則による改正後の職業訓練法施行規則別表第3の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例による。
(職業訓練指導員免許に関する経過措置)
第5条 この省令の施行の際現に附則別表の上欄に掲げる免許職種について職業訓練指導員免許を受けている者は、それぞれ同表の下欄に掲げる免許職種について職業訓練指導員免許を受けたものとみなす。
(職業訓練指導員試験に関する経過措置)
第6条 この省令の施行前に附則別表の上欄に掲げる免許職種に係る職業訓練指導員試験に合格した者は、それぞれ同表の下欄に掲げる免許職種に係る職業訓練指導員試験に合格した者とみなす。
2 この省令の施行前に附則別表の上欄に掲げる免許職種に係る職業訓練指導員試験において実技試験又は学科試験に合格した者に対する新規則第46条の規定の適用については、それぞれ同表の下欄に掲げる免許職種に係る職業訓練指導員試験において実技試験又は学科試験に合格した者とみなす。
附則別表
改正前の免許職種 改正後の免許職種
園芸科 園芸科
造園科 造園科
採鉱科 採鉱科
鉱山測量科 鉱山測量科
鉱山機電科 鉱山機電科
鉄鋼科 鉄鋼科
非鉄金属科 非鉄金属科
圧延伸張科 鉄鋼科
非鉄金属科
鋳造科 鋳造科
鍛造科 鍛造科
熱処理科 熱処理科
粉末や金科 粉末冶金科
機械科 機械科
溶接科 溶接科
製罐科 製罐科
構造物鉄工科 構造物鉄工科
板金科
建築板金科
板金科
金属表面処理科 金属表面処理科
電子科 電子科
電気制御回路組立て科 電気制御回路組立て科
電子管科 電子管科
電線被装科 電線被装科
半導体製品科 半導体製品科
蓄電池科 蓄電池科
乾電池科 乾電池科
発電科 発変電科
送配電科 送配電科
電気科 電気科
自動車製造科 自動車製造科
自動車整備科 自動車整備科
航空機製造科 航空機製造科
航空機整備科 航空機整備科
鉄道車両科 鉄道車両科
鉄道車両整備科 鉄道車両整備科
自転車科 自転車科
造船科 造船科
舟艇科 舟艇科
時計科 時計科
レンズ科 光学ガラス科
光学機器科 光学機器科
計測機器科 計測機器科
理化学機器科 理化学機器科
機械組立て科 機械組立て科
製材機械科 製材機械科
内燃機関科 内燃機関科
縫製機械科 縫製機械科
建設機械科 建設機械科
農業機械科 農業機械科
冷凍機器科 冷凍空気調和機器科
紡機調整科 紡機調整科
織機調整科 織機調整科
織布科 織布科
染色科 染色科
メリヤス科 メリヤス科
手芸科 手芸科
洋裁科 洋裁科
洋服科 洋服科
和裁科 和裁科
寝具科 寝具科
帆布製品科 帆布製品科
縫製科 縫製科
合板科 合板科
木型科 木型科
木工科 木工科
木材工芸科 木材工芸科
竹工芸科 竹工芸科
製紙科 製紙科
紙器科 紙器科
印刷科 印刷科
製本科 製本科
軽印刷科 軽印刷科
ゴム製品科 ゴム製品科
合成樹脂製品科 プラスチック製品科
製革科 製革科
皮加工科 皮革加工科
ガラス科 ガラス科
窯業焼成科 窯業焼成科
陶磁器科 陶磁器科
建築ブロック科 ブロック建築科
石材科 石材科
七宝科 七宝科
菓子科 菓子科
食肉科 食肉科
水産物加工科 水産物加工科
発酵科 発酵科
化学反応科 化学反応科
石油精製科 石油精製科
化学繊維科 化学繊維科
火薬科 火薬科
建築科 建築科
屋根科 屋根科
とび科 とび科
左官科 左官科
築炉科 築炉科
タイル科 タイル科
畳科 畳科
配管科 配管科
さく井科 さく井科
建設科 建設科
プレハブ建築科 プレハブ建築科
スレート科 スレート科
防水科 防水科
床仕上げ科 床仕上げ科
熱絶縁科 熱絶縁科
ガラス施工科 ガラス施工科
土木科 土木科
地質調査科 地質調査科
測量科 測量科
ボイラ科 ボイラー科
クレーン科 クレーン科
動力科 動力科
写図科 トレース科
化学分析科 化学分析科
金属材料試験科 金属材料試験科
公害検査科 公害検査科
がん具科 がん具科
漆器科 漆器科
金属工芸科 金属工芸科
宝石科 宝石科
印章彫刻科 印章彫刻科
内張り科 内張り科
表具科 表具科
塗装科 塗装科
広告美術科 広告美術科
義肢装具科 義肢装具科
ホークリフト科 フォークリフト科
無線通信科 無線通信科
事務科 事務科
工場管理科 工場管理科
タイプ科 タイプ科
商店科 販売科
家政科 家政科
理容科 理容科
美容科 美容科
旅館科 旅館科
建築物衛生管理科 建築物衛生管理科
調理科 調理科
クリーニング科 クリーニング科
臨床検査科 臨床検査科
デザイン科 デザイン科
情報処理科 情報処理科
原子力科 原子力科
附則 (昭和50年7月1日労働省令第19号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現に改正前の職業訓練法施行規則別表第5の訓練科の欄に掲げる監督者訓練4科に係る監督者訓練課程の向上訓練を受けている者に対する職業訓練に関する基準については、なお従前の例による。
附則 (昭和50年8月26日労働省令第22号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(技能検定試験の免除に関する経過措置)
第2条 この省令の施行前に改正前の職業訓練法施行規則(次項において「旧規則」という。)別表第12及び第13の検定職種の欄に掲げる鋳鉄溶解に係る技能検定において実技試験に合格した者は、改正後の職業訓練法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第65条第1項又は第2項の規定の適用については、新規則別表第12及び第13の検定職種の欄に掲げる鋳鉄溶解に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち鋳鉄キュポラ溶解作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
2 この省令の施行前に旧規則別表第12及び第13の検定職種の欄に掲げる鋳鉄溶解に係る技能検定において学科試験に合格した者は、新規則第65条第1項又は第2項の規定の適用については、新規則別表第12及び第13の検定職種の欄に掲げる鋳鉄溶解に係る技能検定において学科試験の試験科目のうちキュポラ溶解作業法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
附則 (昭和51年3月30日労働省令第7号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(暫定省令の廃止)
第2条 特別高等訓練課程の養成訓練に関する基準等を定める省令(昭和50年労働省令第17号。以下「暫定省令」という。)は、廃止する。
(技能照査に関する経過措置等)
第4条 この省令の施行の際現に特別高等訓練課程の養成訓練を受けている者であって、前条第2項の規定により廃止前の暫定省令別表に定める基準により職業訓練を受けるものに対する技能照査については、改正後の職業訓練法施行規則第22条の規定にかかわらず、同表に定める教科の各科目について行うことができる。
2 この省令の施行前に、職業訓練短期大学校の長が、特別高等訓練課程の養成訓練を受ける者に対し、当該特別高等訓練課程の養成訓練において習得すべき技能を有するかどうかを判定するため廃止前の暫定省令別表に定める教科の各科目について訓練修了時前2月の間に行った試験は、改正後の職業訓練法施行規則第22条の規定に基づいて行った技能照査とみなす。
附則 (昭和51年9月1日労働省令第30号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、職業訓練法施行規則別表第4の表畳製作科の項の改正規定、別表第12造園の項、建築大工の項、とびの項、左官の項及び畳製作の項の改正規定並びに別表第13造園の項、建築大工の項、とびの項、左官の項及び畳製作の項の改正規定は、昭和52年4月1日から施行する。
(2級技能士訓練課程の向上訓練の基準に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に染色科又は畳製作科に係る2級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対する職業訓練に関する基準については、なお従前の例による。
(技能検定試験の免除に関する経過措置)
第3条 この省令の施行前に改正前の職業訓練法施行規則(次項において「旧規則」という。)別表第12及び第13の検定職種の欄に掲げる染色に係る技能検定において実技試験に合格した者は、改正後の職業訓練法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第65条第1項又は第2項の規定の適用については、新規則別表第12及び第13の検定職種の欄に掲げる染色に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち染色補正作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
2 この省令の施行前に旧規則別表第12及び第13の検定職種の欄に掲げる染色に係る技能検定において学科試験に合格した者は、新規則第65条第1項又は第2項の規定の適用については、新規則別表第12及び第13の検定職種の欄に掲げる染色に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち染色補正法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
附則 (昭和51年11月11日労働省令第40号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和51年11月13日労働省令第41号)
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和52年4月1日から施行する。
(2級技能士訓練課程の向上訓練の基準に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に塗装科に係る2級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対する当該職業訓練に関する基準については、なお従前の例による。
2 前項の規定にかかわらず、この省令の施行の際現に塗装科に係る2級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者については、改正後の職業訓練法施行規則(次条において「新規則」という。)別表第4に定める基準(次項において「新基準」という。)により当該職業訓練を行うことができる。
3 前項の規定に基づき新基準による職業訓練を行う場合においては、当該訓練生の受けた改正前の職業訓練法施行規則(次条において「旧規則」という。)別表第4に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該職業訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
(技能検定試験の免除等に関する経過措置)
第3条 この省令の施行前に旧規則別表第12及び第13の検定職種の欄に掲げる塗装に係る技能検定において学科試験に合格した者は、新規則第65条、第68条の2及び別表第14の規定の適用については、新規則別表第12及び第13の検定職種の欄に掲げる塗装に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち、木工塗装法、建築塗装法、金属塗装法及び噴霧塗装法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
2 職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和48年労働省令第15号)の施行前に木工塗装、建築塗装、金属塗装又は噴霧塗装に係る技能検定において学科試験に合格した者は、同令附則第3条第2項の規定にかかわらず、新規則第65条、第68条の2及び別表第14の規定の適用については、新規則別表第12及び第13の検定職種の欄に掲げる塗装に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち、木工塗装法、建築塗装法、金属塗装法及び噴霧塗装法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
附則 (昭和52年4月20日労働省令第14号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和52年8月31日労働省令第26号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、職業訓練法施行規則別表第4の表電気めっき科の項、木型製作科の項及び化学分析科の項の改正規定、別表第12電気めっきの項、木型製作の項及び化学分析の項の改正規定並びに別表第13電気めっきの項、木型製作の項及び化学分析の項の改正規定は、昭和53年4月1日から施行する。
(法定職業訓練の基準に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に改正前の職業訓練法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第2又は第7の訓練科の欄に掲げる義肢・装具科に係る職業訓練を受けている者に対する法定職業訓練に関する基準については、なお従前の例による。
第3条 この省令の施行の際現に紳士服製造科、ガラス製品製造科、防水施工科及び広告美術仕上げ科に係る2級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対する法定職業訓練に関する基準については、なお従前の例による。
2 昭和53年3月31日において現に電気めっき科、木型製作科及び化学分析科に係る2級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対する法定職業訓練に関する基準については、なお従前の例による。
(技能検定試験の免除に関する経過措置)
第4条 この省令の施行前に旧規則別表第12及び第13の検定職種の欄に掲げる布はく縫製に係る技能検定において実技試験に合格した者は、改正後の職業訓練法施行規則(以下この条及び次条において「新規則」という。)第65条第1項又は第2項の規定の適用については、新規則別表第12及び第13の検定職種の欄に掲げる布はく縫製に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち、ワイシャツ製造作業、ワーキングウェア製造作業及び衛生白衣製造作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
2 職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和48年労働省令第15号)の施行前に中衣縫製、作業服製造又は衛生着縫製に係る技能検定において実技試験に合格した者は、同令附則第3条第1項の規定にかかわらず、新規則第65条第1項又は第2項の規定の適用については、新規則別表第12及び第13の検定職種の欄に掲げる布はく縫製に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち、ワイシャツ製造作業、ワーキングウェア製造作業及び衛生白衣製造作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
第5条 この省令の施行前に旧規則別表第12及び第13の検定職種の欄に掲げる広告美術仕上げに係る技能検定において実技試験に合格した者は、新規則第65条第1項又は第2項の規定の適用については、新規則別表第12及び第13の検定職種の欄に掲げる広告美術仕上げに係る技能検定において実技試験の試験科目のうち広告面ペイント仕上げ作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
2 この省令の施行前に旧規則別表第12及び第13の検定職種の欄に掲げる広告美術仕上げに係る技能検定において学科試験に合格した者は、新規則第65条第1項又は第2項の規定の適用については、新規則別表第12及び第13の検定職種の欄に掲げる広告美術仕上げに係る技能検定において学科試験の試験科目のうち広告面ペイント仕上げ法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
附則 (昭和53年9月5日労働省令第34号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 職業訓練法施行規則別表第4の表婦人子供服製造科の項、別表第12婦人子供服製造の項及び別表第13婦人子供服製造の項の改正規定 昭和53年10月1日
 職業訓練法施行規則別表第4の表鋳造科の項、別表第12鋳造の項及び別表第13鋳造の項の改正規定 昭和54年4月1日
(法定職業訓練の基準に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に鍛造科、防水施工科及び表具科に係る2級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対する法定職業訓練に関する基準については、なお従前の例による。
2 昭和53年9月30日において現に婦人子供服製造科に係る2級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対する法定職業訓練に関する基準については、なお従前の例による。
3 昭和54年3月31日において現に鋳造科に係る2級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対する法定職業訓練に関する基準については、なお従前の例による。
(技能検定に関する経過措置)
第3条 この省令の施行前に改正前の職業訓練法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第12又は第13の検定職種の欄に掲げる表具に係る技能検定に合格した者は、それぞれ、改正後の職業訓練法施行規則(以下「新規則」という。)別表第12又は第13の検定職種の欄に掲げる表装に係る技能検定に合格した者とみなす。
第4条 この省令の施行前に旧規則別表第12及び第13の検定職種の欄に掲げる鋳造に係る技能検定において学科試験に合格した者は、新規則第65条、第68条の2及び別表第14の規定の適用については、新規則別表第12及び第13の検定職種の欄に掲げる鋳造に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち、鋳鉄鋳物鋳造作業法、鋳鋼鋳物鋳造作業法、銅合金鋳物鋳造作業法及び軽合金鋳物鋳造作業法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
2 職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和48年労働省令第15号)の施行前に鋳鉄鋳物鋳造、鋳鋼鋳物鋳造、銅合金鋳物鋳造又は軽合金鋳物鋳造に係る技能検定において学科試験に合格した者は、同令附則第3条第2項の規定にかかわらず、新規則第65条、第68条の2及び別表第14の規定の適用については、新規則別表第12及び第13の検定職種の欄に掲げる鋳造に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち、鋳鉄鋳物鋳造作業法、鋳鋼鋳物鋳造作業法、銅合金鋳物鋳造作業法及び軽合金鋳物鋳造作業法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
第5条 この省令の施行前に附則別表の第1欄に掲げる旧規則別表第12及び第13の検定職種に係る技能検定において実技試験に合格した者は、新規則第65条第1項又は第2項の規定の適用については、同表の第2欄に掲げる新規則別表第12及び第13の検定職種に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち同表の第3欄に掲げる試験科目を選択して実技試験に合格した者とみなす。
2 この省令の施行前に附則別表の第1欄に掲げる旧規則別表第12及び第13の検定職種に係る技能検定において学科試験に合格した者は、新規則第65条第1項又は第2項の規定の適用については、同表の第2欄に掲げる新規則別表第12及び第13の検定職種に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち同表の第4欄に掲げる試験科目を選択して学科試験に合格した者とみなす。
附則別表
旧規則の検定職種 新規則の検定職種 実技試験の試験科目 学科試験の試験科目
鍛造 鍛造 自由鍛造作業 自由鍛造法
表具 表装 表具作業 表具工作法
附則 (昭和53年9月30日労働省令第37号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和53年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
 第31条、第63条、第66条及び第73条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、第74条の次に2条を加える改正規定、第76条の次に1条を加える改正規定、第79条の改正規定並びに附則第6条の規定及び附則第9条の規定(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第135条から第137条までの改正規定及び附則第17条の次に1条を加える改正規定に限る。) 昭和54年4月1日
(専修訓練課程に係る暫定措置)
第2条 普通職業訓練の短期間の訓練課程は、職業能力開発促進法施行規則等の一部を改正する省令(平成5年労働省令第1号。以下この条において「5年改正省令」という。)による改正後の職業能力開発促進法施行規則第9条の規定にかかわらず、当分の間、同条に規定する訓練課程及び次の各号のいずれにも該当する訓練課程(この項を除き、以下「専修訓練課程」という。)とする。
 当該訓練課程の職業訓練を行うものが、5年改正省令の施行の日の前日において5年改正省令による改正前のこの号に規定する旧専修訓練課程実施者(以下「旧専修訓練課程実施者」という。)であるものであること。
 当該訓練課程に係る訓練科が、5年改正省令の施行の日の前日において旧専修訓練課程実施者が設けている5年改正省令による改正前の前号に規定する旧専修訓練課程(以下「旧専修訓練課程」という。)の訓練科に相当する訓練科であること。
 当該訓練課程の職業訓練を受けることができる者の資格及び当該訓練課程の職業訓練に関する基準が、旧専修訓練課程の養成訓練について定められた改正前の職業訓練法施行規則(以下「旧規則」という。)の規定の例によるものであること。
2 公共職業能力開発施設の長及び職業能力開発促進法第24条第1項の認定に係る職業訓練を行うものは、専修訓練課程の普通職業訓練を修了した者で、相当程度の技能及びこれに関する知識を有すると認めるものに対して普通課程の普通職業訓練を行う場合には、その者が受けた当該専修訓練課程の普通職業訓練の教科の科目及び訓練時間に応じて、当該普通課程の普通職業訓練の教科の科目を省略し、及び訓練時間を短縮することができる。
3 職業能力開発促進法第23条第1項の厚生労働省令で定める訓練課程は、5年改正省令による改正後の職業能力開発促進法施行規則第29条の4第2項に定めるもののほか、専修訓練課程とする。
(訓練課程に関する経過措置)
第3条 この省令の施行の際現に職業訓練法の一部を改正する法律(昭和53年法律第40号。以下「改正訓練法」という。)による改正前の職業訓練法(以下「旧法」という。)の規定により行われている次の表の上欄に掲げる訓練課程の法定職業訓練は、改正訓練法による改正後の職業訓練法(以下「新法」という。)の規定により行われる同表の下欄に掲げる訓練課程の準則訓練又は指導員訓練となるものとする。
旧法の法定職業訓練 新法の準則訓練又は指導員訓練
高等訓練課程の養成訓練 普通訓練課程の養成訓練
特別高等訓練課程の養成訓練 専門訓練課程の養成訓練
旧専修訓練課程の養成訓練 専修訓練課程の養成訓練
1級技能士訓練課程の向上訓練 1級技能士訓練課程の向上訓練
2級技能士訓練課程の向上訓練 2級技能士訓練課程の向上訓練
監督者訓練課程の向上訓練 監督者訓練課程の向上訓練
技能開発訓練課程の向上訓練
生産技術訓練課程の向上訓練
技能追加訓練課程の再訓練
技能補習訓練課程の再訓練
技能向上訓練課程の向上訓練
職業転換訓練課程の能力再開発訓練 職業転換訓練課程の能力再開発訓練
長期指導員訓練課程の指導員訓練 長期指導員訓練課程の指導員訓練
短期指導員訓練課程の指導員訓練 短期指導員訓練課程の指導員訓練
指導員研修課程の指導員訓練 指導員研修課程の指導員訓練
(準則訓練及び指導員訓練の基準に関する経過措置)
第4条 この省令の施行の際現に旧法の規定による法定職業訓練を受けている者に対して改正後の職業訓練法施行規則(以下「新規則」という。)に定める準則訓練又は指導員訓練の基準(以下この項において「新基準」という。)による訓練を行う場合においては、当該法定職業訓練を受けている者の受けた旧規則に定める法定職業訓練の基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2 この省令の施行の際現に旧法の規定による法定職業訓練を受けている者に対する準則訓練又は指導員訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。
(旧法の養成訓練修了者に関する経過措置)
第5条 この省令の施行の前に旧法の規定による高等訓練課程、特別高等訓練課程又は旧専修訓練課程の養成訓練を修了した者は、新規則の適用については、それぞれ新法の規定による普通訓練課程、専門訓練課程又は専修訓練課程の養成訓練を修了した者とみなす。
(職業訓練法人連合会等に関する経過措置)
第6条 附則第1条第1号に掲げる規定(以下「法人に関する規定」という。)の施行の際現に存する職業訓練法人連合会及び職業訓練法人中央会、中央技能検定協会並びに都道府県技能検定協会(これらの法人であって、清算中のものを含む。)については、旧規則は、法人に関する規定の施行後も、なお効力を有する。
2 前項の規定によりなお効力を有することとされた旧規則は、職業訓練法人連合会及び職業訓練法人中央会、中央技能検定協会並びに都道府県技能検定協会について、改正訓練法附則第6条第4項(改正訓練法附則第8条第3項で準用する場合を含む。)に規定する解散等によるその消滅の時に、失効するものとする。
附則 (昭和54年3月24日労働省令第6号)
この省令は、昭和54年4月1日から施行する。
附則 (昭和54年4月4日労働省令第15号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和54年8月30日労働省令第27号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(2級技能士訓練課程の向上訓練の基準に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に鍛造科、金属熱処理科及び防水施工科に係る2級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対して改正後の職業訓練法施行規則(次条において「新規則」という。)別表第4に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による職業訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた改正前の職業訓練法施行規則(次条において「旧規則」という。)別表第4に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該職業訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2 この省令の施行の際現に鍛造科、金属熱処理科及び防水施工科に係る2級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対する2級技能士訓練課程の向上訓練については、なお従前の例によることができる。
(技能検定試験に関する経過措置)
第3条 この省令の施行前に旧規則別表第12及び第13の検定職種の欄に掲げる金属熱処理に係る技能検定において実技試験に合格した者は、新規則第65条、第68条の2及び別表第14の規定の適用については、新規則別表第12及び第13の検定職種の欄に掲げる金属熱処理に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち、一般熱処理作業、浸炭・浸炭浸窒・窒化処理作業及び高周波・炎熱処理作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
2 この省令の施行前に旧規則別表第12及び第13の検定職種の欄に掲げる金属熱処理に係る技能検定において学科試験に合格した者は、新規則第65条、第68条の2及び別表第14の規定の適用については、新規則別表第12及び第13の検定職種の欄に掲げる金属熱処理に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち、一般熱処理作業法、浸炭・浸炭浸窒・窒化処理作業法及び高周波・炎熱処理作業法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
3 職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和48年労働省令第15号。以下「昭和48年改正訓練規則」という。)の施行前に鉄鋼熱処理に係る技能検定において実技試験に合格した者は、昭和48年改正訓練規則附則第3条第1項の規定にかかわらず、新規則第65条、第68条の2及び別表第14の規定の適用については、新規則別表第12及び第13の検定職種の欄に掲げる金属熱処理に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち、一般熱処理作業、浸炭・浸炭浸窒・窒化処理作業及び高周波・炎熱処理作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
4 昭和48年改正訓練規則の施行前に鉄鋼熱処理に係る技能検定において学科試験に合格した者は、昭和48年改正訓練規則附則第3条第2項の規定にかかわらず、新規則第65条、第68条の2及び別表第14の規定の適用については、新規則別表第12及び第13の検定職種の欄に掲げる金属熱処理に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち、一般熱処理作業法、浸炭・浸炭浸窒・窒化処理作業法及び高周波・炎熱処理作業法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
附則 (昭和55年4月1日労働省令第7号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和55年8月28日労働省令第24号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(2級技能士訓練課程の向上訓練の基準に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に印章彫刻科に係る2級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対して改正後の職業訓練法施行規則(次条において「新規則」という。)別表第4に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による職業訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた改正前の職業訓練法施行規則(次条において「旧規則」という。)別表第4に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該職業訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2 この省令の施行の際現に印章彫刻科に係る2級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対する2級技能士訓練課程の向上訓練については、なお従前の例によることができる。
(技能検定試験に関する経過措置)
第3条 職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和48年労働省令第15号。以下「昭和48年改正訓練規則」という。)の施行前に印章彫刻に係る技能検定において実技試験に合格した者並びにこの省令の施行前に旧規則別表第12及び第13の検定職種の欄に掲げる印章彫刻に係る技能検定において実技試験に合格した者は、新規則第65条、第68条の2及び別表第14の規定の適用については、新規則別表第12及び第13の検定職種の欄に掲げる印章彫刻に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち、木口彫刻作業及びゴム印彫刻作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
2 昭和48年改正訓練規則の施行前に印章彫刻に係る技能検定において学科試験に合格した者並びにこの省令の施行前に旧規則別表第12及び第13の検定職種の欄に掲げる印章彫刻に係る技能検定において学科試験に合格した者は、新規則第65条、第68条の2及び別表第14の規定の適用については、新規則別表第12及び第13の検定職種の欄に掲げる印章彫刻に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち、木口彫刻法及びゴム印彫刻法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
附則 (昭和55年10月29日労働省令第27号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年6月6日労働省令第23号)
この省令は、雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律(昭和56年法律第27号)の施行の日(昭和56年6月8日)から施行する。
附則 (昭和56年6月27日労働省令第25号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(訓練基準に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に機械製図科に係る普通訓練課程の養成訓練又は職業転換訓練課程の能力再開発訓練を受けている者に対して改正後の職業訓練法施行規則別表第3又は別表第7に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による職業訓練を行う場合においては、当該養成訓練又は当該能力再開発訓練を受けている者の受けた改正前の職業訓練法施行規則別表第3又は別表第7に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該職業訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2 この省令の施行の際現に機械製図科に係る普通訓練課程の養成訓練又は職業転換訓練課程の能力再開発訓練を受けている者に対する普通訓練課程の養成訓練又は職業転換訓練課程の能力再開発訓練については、なお従前の例によることができる。
附則 (昭和56年8月21日労働省令第30号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(2級技能士訓練課程の向上訓練の基準に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に機械加工科、漆器素地製造科、製版科、プラスチック成形科及び漆器製造科に係る2級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対して改正後の職業訓練法施行規則別表第4に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による職業訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた改正前の職業訓練法施行規則別表第4に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該職業訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2 この省令の施行の際現に機械加工科、漆器素地製造科、製版科、プラスチック成形科及び漆器製造科に係る2級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対する2級技能士訓練課程の向上訓練については、なお従前の例によることができる。
附則 (昭和57年3月10日労働省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和57年5月28日労働省令第20号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和57年7月24日労働省令第27号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(1級技能士訓練課程の訓練基準に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に機械加工科及びプラスチック成形科に係る1級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対して改正後の職業訓練法施行規則別表第3の3に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた改正前の職業訓練法施行規則別表第3の3に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2 この省令の施行の際現に機械加工科及びプラスチック成形科に係る1級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対する1級技能士訓練課程の向上訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。
附則 (昭和57年8月13日労働省令第29号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(1級技能士訓練課程の訓練基準に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に板金科に係る1級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対して改正後の職業訓練法施行規則(以下「新規則」という。)別表第3の3に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による建築板金科又は工場板金科に係る訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた改正前の職業訓練法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第3の3に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2 この省令の施行の際現に板金科に係る1級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対する1級技能士訓練課程の向上訓練(板金科に係る通信制訓練を除く。)に関する基準については、なお従前の例によることができる。
3 1級技能士課程の向上訓練であって、通信制によるものについては、職業訓練法施行規則及び雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和60年労働省令第23号)による改正後の職業能力開発促進法施行規則(次条第3項において「昭和60年改正能開法規則」という。)別表第3の3(建築板金科に係る部分に限る。)及び職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令(昭和61年労働省令第29号)による改正後の職業能力開発促進法施行規則(次条第3項において「昭和61年改正能開法規則」という。)別表第3の3(工場板金科に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、当分の間、旧規則別表第3の3(板金科に係る部分に限る。)に定める基準によることができる。
(2級技能士訓練課程の訓練基準に関する経過措置)
第3条 この省令の施行の際現に次の表の上欄に掲げる訓練科に係る2級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対して新規則別表第4に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による次の表の下欄に掲げる訓練科に係る訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた旧規則別表第4に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
旧規則の訓練科 新規則の訓練科
板金科 建築板金科
工場板金科
光学機器組立て科 光学機器組立て科
農業機械整備科 農業機械整備科
木工科 家具製作科
建具製作科
紙器・段ボール箱製造科 紙器・段ボール箱製造科
テクニカルイラストレーシヨン科 テクニカルイラストレーシヨン科
2 この省令の施行の際現に前項の表の上欄に掲げる訓練科に係る2級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対する2級技能士訓練課程の向上訓練(板金科に係る通信制訓練を除く。)に関する基準については、なお従前の例によることができる。
3 2級技能士課程の向上訓練であって、通信制によるものについては、昭和60年改正能開法規則別表第4(建築板金科に係る部分に限る。)及び昭和61年改正能開法規則別表第4(工場板金科に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、当分の間、旧規則別表第4(板金科に係る部分に限る。)に定める基準によることができる。
(技能検定に関する経過措置)
第4条 この省令の施行前に旧規則別表第12及び第13の検定職種のうち次の表の第1欄に掲げるものに係る技能検定において実技試験の試験科目のうち次の表の第2欄に掲げる試験科目を選択して合格した者は、新規則第65条第1項及び第2項、第68条の2並びに別表第14の規定の適用については、新規則別表第12及び第13の検定職種のうち次の表の第3欄に掲げるものに係る技能検定において実技試験の試験科目のうち次の表の第4欄に掲げる試験科目を選択して実技試験に合格した者とみなす。
旧規則の検定職種 実技試験の試験科目 新規則の検定職種 実技試験の試験科目
板金 建築板金作業 建築板金 内外装板金作業
ダクト板金作業
工場板金作業 工場板金 曲げ板金作業
打出し板金作業 打出し板金作業
木工 指物製作作業 家具製作 家具手加工作業
いす木地製作作業
建具製作作業 建具製作 木製建具製作作業
2 この省令の施行前に旧規則別表第12及び第13の検定職種のうち次の表の第1欄に掲げるものに係る技能検定において学科試験の試験科目のうち次の表の第2欄に掲げる試験科目を選択して合格した者は、新規則第65条第1項及び第2項、第68条の2並びに別表第14の規定の適用については、新規則別表第12及び第13の検定職種のうち次の表の第3欄に掲げるものに係る技能検定において学科試験の試験科目のうち次の表の第4欄に掲げる試験科目を選択して学科試験に合格した者とみなす。
旧規則の検定職種 学科試験の試験科目 新規則の検定職種 学科試験の試験科目
板金 建築板金加工法 建築板金 内外装板金施工法
ダクト板金施工法
工場板金加工法
打出し板金加工法
工場板金 曲げ板金加工法
打出し板金加工法
木工 家具製作作業法
建具製作作業法
家具製作
建具製作
家具手加工作業法
木製建具製作作業法
3 この省令の施行前に旧規則別表第12及び第13の検定職種のうち次の表の第1欄に掲げるものに係る技能検定において学科試験及び実技試験の試験科目のうち次の表の第2欄に掲げる試験科目を選択して合格した者は、新規則第65条第1項及び第2項の規定の適用については、新規則別表第12及び第13の検定職種のうち次の表の第3欄に掲げるものに係る技能検定において学科試験の試験科目のうち次の表の第4欄に掲げる試験科目を選択して学科試験に合格した者とみなす。
旧規則の検定職種 学科試験及び実技試験の試験科目 新規則の検定職種 学科試験の試験科目
板金 建築板金加工法
建築板金作業
工場板金 曲げ板金加工法
打出し板金加工法
工場板金加工法
工場板金作業
建築板金
工場板金
曲げ板金加工法以外の選択科目
打出し板金加工法
打出し板金作業
打出し板金加工法以外の選択科目
木工 家具製作作業法
指物製作作業又はいす木地製作作業
家具製作
建具製作
家具手加工作業法以外の選択科目
建具製作作業法
建具製作作業
木製建具製作作業法以外の選択科目
第5条 この省令の施行前に旧規則別表第12及び第13の検定職種の欄に掲げるテクニカルイラストレーシヨンに係る技能検定において実技試験に合格した者は、新規則第65条第1項及び第2項、第68条の2並びに別表第14の規定の適用については、新規則別表第12及び第13の検定職種の欄に掲げるテクニカルイラストレーシヨンに係る技能検定において実技試験の試験科目のうち、立体製図作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
2 この省令の施行前に旧規則別表第12及び第13の検定職種の欄に掲げるテクニカルイラストレーシヨンに係る技能検定において学科試験に合格した者は、新規則第65条第1項及び第2項、第68条の2並びに別表第14の規定の適用については、新規則別表第12及び第13の検定職種の欄に掲げるテクニカルイラストレーシヨンに係る技能検定において学科試験の試験科目のうち、立体製図法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
附則 (昭和57年11月6日労働省令第35号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和57年11月10日労働省令第37号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和58年2月17日労働省令第4号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(訓練基準に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に塗装科に係る1級技能士訓練課程又は2級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対して改正後の職業訓練法施行規則別表第3の3又は別表第4に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた改正前の職業訓練法施行規則別表第3の3又は別表第4に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2 この省令の施行の際現に塗装科に係る1級技能士訓練課程又は2級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対する1級技能士訓練課程又は2級技能士訓練課程の向上訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。
附則 (昭和58年3月22日労働省令第9号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和58年8月16日労働省令第26号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(1級技能士訓練課程の訓練基準に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に鉄工科及びブロック建築科に係る1級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対して改正後の職業訓練法施行規則(以下「新規則」という。)別表第3の3に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた改正前の職業訓練法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第3の3に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2 この省令の施行の際現に鉄工科及びブロック建築科に係る1級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対する1級技能士訓練課程の向上訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。
(2級技能士訓練課程の訓練基準に関する経過措置)
第3条 この省令の施行の際現に次の表の上欄に掲げる訓練科に係る2級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対して新規則別表第4に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による次の表の下欄に掲げる訓練科に係る訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた旧規則別表第4に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
旧規則の訓練科 新規則の訓練科
鉄工科 鉄工科
電子機器組立て科 電子機器組立て科
電気機器組立て科 電気機器組立て科
木工機械調整科 木工機械整備科
更生タイヤ製造科 更生タイヤ製造科
ブロック建築科 ブロック建築科
金属材料試験科 金属材料試験科
広告美術仕上げ科 広告美術仕上げ科
2 この省令の施行の際現に前項の表の上欄に掲げる訓練科に係る2級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対する2級技能士訓練課程の向上訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。
(技能検定に関する経過措置)
第4条 この省令の施行前に旧規則別表第12及び第13の検定職種の欄に掲げる木工機械調整に係る技能検定において実技試験に合格した者は、新規則第65条第1項及び第2項、第68条の2並びに別表第14の規定の適用については、新規則別表第12及び第13の検定職種の欄に掲げる木工機械整備に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち、木工機械調整作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
2 この省令の施行前に旧規則別表第12及び第13の検定職種の欄に掲げる木工機械調整に係る技能検定において学科試験に合格した者は、新規則第65条第1項及び第2項、第68条の2並びに別表第14の規定の適用については、新規則別表第12及び第13の検定職種の欄に掲げる木工機械整備に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち、木工機械調整法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
第5条 この省令の施行前に旧規則別表第12及び第13の検定職種の欄に掲げる鉄工又は電気機器組立てに係る技能検定において実技試験の試験科目のうち、鉄工にあっては造船撓鉄作業、電気機器組立てにあっては配電盤組立て作業を選択して実技試験に合格した者は、新規則第65条第1項及び第2項、第68条の2並びに別表第14の規定の適用については、新規則別表第12及び第13の検定職種の欄に掲げる鉄工又は電気機器組立てに係る技能検定において実技試験の試験科目のうち、鉄工にあっては曲げ成形・矯正作業、電気機器組立てにあっては配電盤・制御盤組立て作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
2 この省令の施行前に旧規則別表第12及び第13の検定職種の欄に掲げる鉄工又は電気機器組立てに係る技能検定において学科試験の試験科目のうち、鉄工にあっては造船撓鉄作業法、電気機器組立てにあっては配電盤組立て法を選択して学科試験に合格した者は、新規則第65条第1項及び第2項、第68条の2並びに別表第14の規定の適用については、新規則別表第12及び第13の検定職種の欄に掲げる鉄工又は電気機器組立てに係る技能検定において学科試験の試験科目のうち、鉄工にあっては曲げ成形・矯正作業法、電気機器組立てにあっては配電盤・制御盤組立て法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
3 この省令の施行前に旧規則別表第12及び第13の検定職種のうち次の表の第1欄に掲げるものに係る技能検定において学科試験の試験科目のうち次の表の第2欄に掲げる試験科目を選択して合格した者は、新規則第65条第1項及び第2項、第68条の2並びに別表第14の規定の適用については、新規則別表第12及び第13の検定職種のうち次の表の第3欄に掲げるものに係る技能検定において学科試験の試験科目のうち次の表の第4欄に掲げる試験科目を選択して学科試験に合格した者とみなす。
旧規則の検定職種 学科試験の試験科目 新規則の検定職種 学科試験の試験科目
広告美術仕上げ 広告面ペイント仕上げ法 広告美術仕上げ 広告板ペイント仕上げ法
広告面プラスチック仕上げ法 広告板プラスチック仕上げ法
附則 (昭和58年11月25日労働省令第29号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年2月4日労働省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年3月29日労働省令第7号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(訓練基準に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に配管科に係る普通訓練課程の養成訓練又は職業転換訓練課程の能力再開発訓練を受けている者に対して改正後の職業訓練法施行規則別表第3又は別表第7に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による訓練を行う場合においては、当該養成訓練又は当該能力再開発訓練を受けている者の受けた改正前の職業訓練法施行規則別表第3又は別表第7に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2 この省令の施行の際現に配管科に係る普通訓練課程の養成訓練又は職業転換訓練課程の能力再開発訓練を受けている者に対する普通訓練課程の養成訓練又は職業転換訓練課程の能力再開発訓練については、なお従前の例によることができる。
附則 (昭和59年6月29日労働省令第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和59年7月1日から施行する。
附則 (昭和59年8月25日労働省令第19号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(訓練基準の経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に金属プレス加工科、製版科、かわらぶき科、タイル張り科、テクニカルイラストレーシヨン科及び電気製図科に係る1級技能士訓練課程又は2級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対して改正後の職業訓練法施行規則(以下「新規則」という。)別表第3の3又は別表第4に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた改正前の職業訓練法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第3の3又は別表第4に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2 この省令の施行の際現に金属プレス加工科、製版科、かわらぶき科、タイル張り科、テクニカルイラストレーシヨン科及び電気製図科に係る1級技能士訓練課程又は2級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対する1級技能士訓練課程又は2級技能士訓練課程の向上訓練(かわらぶき科及びタイル張り科に係る2級技能士訓練課程の向上訓練であって、通信制によるものを除く。)に関する基準については、なお従前の例によることができる。
3 かわらぶき科及びタイル張り科に係る2級技能士課程の向上訓練であって、通信制によるものについては、職業訓練法施行規則及び雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和60年労働省令第23号)による改正後の職業能力開発促進法施行規則別表第4の規定にかかわらず、当分の間、旧規則別表第4に定める基準によることができる。
(技能検定に関する経過措置)
第3条 この省令の施行前に旧規則別表第12及び第13の検定職種の欄のうち次の表の第1欄に掲げるものに係る技能検定において実技試験の試験科目のうち次の表の第2欄に掲げる試験科目を選択して合格した者は、新規則第65条第1項及び第2項、第68条の2並びに別表第14の規定の適用については、新規則別表第12及び第13の検定職種のうち次の表の第3欄に掲げるものに係る技能検定において実技試験の試験科目のうち次の表の第4欄に掲げる試験科目を選択して実技試験に合格した者とみなす。
旧規則の検定職種 実技試験の試験科目 新規則の検定職種 実技試験の試験科目
テクニカルイラストレーシヨン 立体製図作業 テクニカルイラストレーシヨン 立体図作成作業
立体図仕上げ作業
2 この省令の施行前に旧規則別表第12及び第13の検定職種の欄のうち次の表の第1欄に掲げるものに係る技能検定において学科試験の試験科目のうち次の表の第2欄に掲げる試験科目を選択して合格した者は、新規則第65条第1項及び第2項、第68条の2並びに別表第14の規定の適用については、新規則別表第12及び第13の検定職種のうち次の表の第3欄に掲げるものに係る技能検定において学科試験の試験科目のうち次の表の第4欄に掲げる試験科目を選択して学科試験に合格した者とみなす。
旧規則の検定職種 学科試験の試験科目 新規則の検定職種 学科試験の試験科目
テクニカルイラストレーシヨン 立体製図法 テクニカルイラストレーシヨン 立体図作成法
立体図仕上げ法
附則 (昭和60年2月25日労働省令第3号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(訓練基準に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に鋳造科に係る普通訓練課程の養成訓練又は職業転換訓練課程の能力再開発訓練を受けている者に対して改正後の職業訓練法施行規則別表第3又は別表第7に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による訓練を行う場合においては、当該養成訓練又は当該能力再開発訓練を受けている者の受けた改正前の職業訓練法施行規則別表第3又は別表第7に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2 この省令の施行の際現に鋳造科に係る普通訓練課程の養成訓練又は職業転換訓練課程の能力再開発訓練を受けている者に対する普通訓練課程の養成訓練又は職業転換訓練課程の能力再開発訓練については、なお従前の例によることができる。
附則 (昭和60年8月10日労働省令第21号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(訓練基準に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に放電加工科、金型製作科、工場板金科、アルミニウム陽極酸化処理科、ダイカスト科、製本科、鉄筋組立て科、防水施工科、機械製図科、漆器製造科又は広告美術仕上げ科(次項において「放電加工科等」という。)に係る1級技能士訓練課程又は2級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対して改正後の職業訓練法施行規則(以下「新規則」という。)別表第3の3又は別表第4に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた改正前の職業訓練法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第3の3又は別表第4に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2 この省令の施行の際現に放電加工科等に係る1級技能士訓練課程又は2級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対する1級技能士訓練課程又は2級技能士訓練課程の向上訓練(機械製図科に係る1級技能士訓練課程又は2級技能士訓練課程の向上訓練であって、通信制によるものを除く。)に関する基準については、なお従前の例によることができる。
3 機械製図科に係る1級技能士課程又は2級技能士課程の向上訓練であって、通信制によるものについては、職業訓練法施行規則及び雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和60年労働省令第23号)による改正後の職業能力開発促進法施行規則別表第3の3又は別表第4の規定にかかわらず、当分の間、旧規則別表第3の3又は別表第4に定める基準によることができる。
(技能検定に関する経過措置)
第3条 この省令の施行前に旧規則別表第12又は第13の検定職種の欄に掲げる鉄筋組立てに係る技能検定に合格した者は、それぞれ、新規則別表第12又は第13の検定職種の欄に掲げる鉄筋施工に係る技能検定に合格した者とみなす。
2 この省令の施行前に旧規則別表第12又は第13の検定職種の欄に掲げる鉄筋組立てに係る技能検定において実技試験に合格した者は、新規則第65条第1項及び第2項の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第12又は第13の検定職種の欄に掲げる鉄筋施工に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち、鉄筋施工図作成作業又は鉄筋組立て作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
3 この省令の施行前に旧規則別表第12又は第13の検定職種の欄に掲げる鉄筋組立てに係る技能検定において学科試験に合格した者は、新規則第65条第1項及び第2項の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第12又は第13の検定職種の欄に掲げる鉄筋施工に係る技能検定において学科試験に合格した者とみなす。
第4条 この省令の施行前に旧規則別表第12又は第13の検定職種の欄に掲げる機械製図に係る技能検定に合格した者は、それぞれ、新規則別表第12又は第13の検定職種の欄に掲げる機械・プラント製図に係る技能検定に合格した者とみなす。
2 この省令の施行前に旧規則別表第12又は第13の検定職種の欄に掲げる機械製図に係る技能検定において実技試験に合格した者は、新規則第65条第1項及び第2項、第68条の2並びに別表第14の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第12又は第13の検定職種の欄に掲げる機械・プラント製図に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち、機械製図作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
3 この省令の施行前に旧規則別表第12又は第13の検定職種の欄に掲げる機械製図に係る技能検定において学科試験に合格した者は、新規則第65条第1項及び第2項、第68条の2並びに別表第14の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第12又は第13の検定職種の欄に掲げる機械・プラント製図に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち、機械製図法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
第5条 この省令の施行前に旧規則別表第12又は第13の検定職種の欄に掲げる放電加工又は防水施工に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち、放電加工にあってはワイヤカツト放電加工作業を、防水施工にあっては塗膜防水工事作業を選択して実技試験に合格した者は、新規則第65条第1項及び第2項、第68条の2並びに別表第14の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第12又は第13の検定職種の欄に掲げる放電加工又は防水施工に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち、放電加工にあってはワイヤ放電加工作業を、防水施工にあってはウレタンゴム系塗膜防水工事作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
2 この省令の施行前に旧規則別表第12又は第13の検定職種の欄に掲げる放電加工又は防水施工に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち、放電加工にあってはワイヤカツト放電加工法を、防水施工にあっては塗膜防水施工法を選択して学科試験に合格した者は、新規則第65条第1項及び第2項、第68条の2並びに別表第14の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第12又は第13の検定職種の欄に掲げる放電加工又は防水施工に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち、放電加工にあってはワイヤ放電加工法を、防水施工にあってはウレタンゴム系塗膜防水施工法又はアクリルゴム系塗膜防水施工法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
第6条 この省令の施行前に旧規定別表第12又は第13の検定職種の欄に掲げる製本に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち、伝票製本作業を選択して実技試験に合格した者は、新規則第65条第1項及び第2項、第68条の2並びに別表第14の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第12又は第13の検定職種の欄に掲げる製本に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち、事務用品類製本作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
2 この省令の施行前に旧規則別表第12又は第13の検定職種の欄に掲げる製本に係る技能検定において学科試験に合格した者は、新規則第65条第1項又は第2項、第68条の2並びに別表第14の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第12又は第13の検定職種の欄に掲げる製本に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち、書籍製本法又は事務用品類製本法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
附則 (昭和60年9月30日労働省令第23号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和60年10月1日から施行する。
(技能開発センターの行う業務に関する暫定措置)
第2条 第7条第1項及び第3項に定める業務のほか、技能開発センターは、当該技能開発センターに近接する公共職業訓練施設における普通課程の養成訓練の実施状況等を勘案して必要があると認められるときは、当分の間、普通課程の養成訓練を行うことができる。
(訓練課程に関する経過措置)
第3条 この省令の施行の際現に職業訓練法の一部を改正する法律(昭和60年法律第56号。以下「改正法」という。)による改正前の職業訓練法(以下「旧法」という。)の規定により行われている次の表の上欄に掲げる訓練課程の準則訓練又は指導員訓練は、改正法による改正後の職業能力開発促進法(以下「新法」という。)の規定により行われる同表の下欄に掲げる訓練課程の準則訓練又は指導員訓練となるものとする。
旧法の準則訓練又は指導員訓練 新法の準則訓練又は指導員訓練
普通訓練課程の養成訓練 普通課程の養成訓練
専門訓練課程の養成訓練 専門課程の養成訓練
1級技能士訓練課程の向上訓練 1級技能士課程の向上訓練
2級技能士訓練課程の向上訓練 2級技能士課程の向上訓練
単一等級技能士訓練課程の向上訓練 単一等級技能士課程の向上訓練
監督者訓練課程の向上訓練 管理監督者課程の向上訓練
技能向上訓練課程の向上訓練 技能向上課程の向上訓練
職業転換訓練課程の能力再開発訓練 職業転換課程の能力再開発訓練
長期指導員訓練課程の指導員訓練 長期課程の指導員訓練
短期指導員訓練課程の指導員訓練 短期課程の指導員訓練
指導員研修課程の指導員訓練 研修課程の指導員訓練
(準則訓練及び指導員訓練の基準に関する経過措置)
第4条 この省令の施行の際現に旧法の規定による準則訓練又は指導員訓練を受けている者に対する準則訓練又は指導員訓練の基準は、なお、従前の例による。
2 前項の規定にかかわらず、この省令の施行の際現に前条の規定により普通課程若しくは専門課程の養成訓練又は長期課程の指導員訓練となるものとされた準則訓練又は指導員訓練を行っているものは、第11条、第12条又は第36条の4に定める基準(以下この条において「新基準」という。)により、当該準則訓練又は指導員訓練を行うことができる。
3 前項の規定に基づき新基準により訓練を行う場合においては、当該訓練生の受けた改正前の職業訓練法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第3、別表第3の2又は別表第8に定める基準による訓練の教科の科目及び訓練期間に応じて、新基準による訓練における教科の科目を省略し、及び訓練期間を短縮することができる。
(専門課程の訓練基準に関する暫定措置)
第5条 第12条第1項第7号の規定の適用については、昭和63年3月31日までの間は、同号中「次に掲げる者」とあるのは、「法第28条第3項各号のいずれかに該当する者で特に優れた技能又は専門的な知識を有すると認められるもの又は次に掲げる者」とする。
(旧法の準則訓練又は指導員訓練修了者に関する経過措置)
第6条 この省令の施行前に旧法の規定により行われた附則第3条の表の上欄に掲げる訓練課程の準則訓練又は指導員訓練を修了した者は、新規則の適用については、それぞれ新法の規定により行われた同条の表の下欄に掲げる訓練課程の準則訓練又は指導員訓練を修了した者とみなす。
(職業転換訓練課程の能力再開発訓練の訓練基準の特例に関する経過措置)
第7条 雇用促進事業団は、旧規則第15条の承認に係る能力再開発訓練については、第19条の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例により当該訓練を行うことができる。
(専門課程の職業訓練指導員の資格に関する特例)
第8条 法第30条の2第1項の労働省令で定める者は、昭和63年3月31日までの間は、第48条の2に定める者のほか、法第28条第3項に定める者とする。
(職業訓練指導員免許に関する経過措置)
第9条 この省令の施行の際現に旧規則附則第9条各号のいずれかに該当していた者であって、昭和61年3月31日までの間に新規則第40条の規定により申請書を提出したものは、この省令による改正後の職業能力開発促進法施行規則附則第9条の規定の適用については同条第1項の労働大臣の指定する講習を修了した者とみなす。
附則 (昭和61年3月7日労働省令第6号)
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和61年4月1日から施行する。
(訓練基準に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に附則別表第1の上欄に掲げる訓練科に係る1級技能士課程又は2級技能士課程の向上訓練を受けている者に対して改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第3の3又は別表第4に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による附則別表第1の下欄に掲げる訓練科に係る訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第3の3又は別表第4に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2 この省令の施行の際現に附則別表第1の上欄に掲げる訓練科に係る1級技能士課程又は2級技能士課程の向上訓練(機械加工科に係る1級技能士課程若しくは2級技能士課程の向上訓練又は鉄工科に係る2級技能士課程の向上訓練であって、通信制によるものを除く。)に関する基準については、なお従前の例によることができる。
3 機械加工科に係る1級技能士課程若しくは2級技能士課程の向上訓練又は鉄工科に係る2級技能士課程の向上訓練であって、通信制によるものについては、新規則別表第3の3又は別表第4の規定にかかわらず、当分の間、旧規則別表第3の3又は別表第4に定める基準によることができる。
(技能検定に関する経過措置)
第3条 この省令の施行前に旧規則別表第12又は第13の検定職種の欄のうち附則別表第2の上欄に掲げるものに係る技能検定に合格した者は、新規則の適用については、それぞれ、新規則別表第12又は第13の検定職種の欄のうち附則別表第2の下欄に掲げるものに係る技能検定に合格した者とみなす。
第4条 この省令の施行前に旧規則別表第12又は第13の検定職種の欄のうち附則別表第3の第1欄に掲げるものに係る技能検定において学科試験の試験科目のうち同表の第2欄に掲げる試験科目を選択して学科試験に合格した者は、新規則第65条第1項及び第2項、第68条の2並びに別表第14の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第12又は第13の検定職種の欄のうち附則別表第3の第3欄に掲げるものに係る技能検定において学科試験の試験科目のうち同表の第4欄に掲げる試験科目を選択して学科試験に合格した者とみなす。
2 この省令の施行前に旧規則別表第12又は第13の検定職種の欄のうち附則別表第4の上欄に掲げるものに係る技能検定において学科試験に合格した者は、新規則第65条第1項及び第2項、第68条の2並びに別表第14の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第12又は第13の検定職種の欄のうち附則別表第4の中欄に掲げるものに係る技能検定において学科試験の試験科目のうち同表の下欄に掲げる試験科目を選択して学科試験に合格した者とみなす。
3 この省令の施行前に旧規則別表第12又は第13の検定職種の欄のうち附則別表第5の第1欄に掲げるものに係る技能検定において実技試験の試験科目のうち同表の第2欄に掲げる試験科目を選択して実技試験に合格した者は、新規則第65条第1項及び第2項、第68条の2並びに別表第14の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第12又は第13の検定職種の欄のうち附則別表第5の第3欄に掲げるものに係る技能検定において実技試験の試験科目のうち同表の第4欄に掲げる試験科目を選択して実技試験に合格した者とみなす。
附則別表第1
旧規則の訓練科 新規則の訓練科
製鋼科
鋳鉄溶解科
非鉄金属溶解科
金属溶解科
機械加工科
けがき科
機械加工科
鉄工科
構造物現図製作科
鉄工科
工具研削科
超硬刃物研摩科
切削工具研削科
車両ぎ装科
車両現図製作科
鉄道車両製造科
車両整備科 鉄道車両整備科
光学ガラス研摩科
光学機器組立て科
光学機器製造科
メリヤス製造科
メリヤス縫製科
ニット製品製造科
漆器素地製造科
漆器製造科
漆器製造科
石工科
石積み科
石材施工科
洋菓子製造科
和菓子製造科
菓子製造科
床仕上げ施工科
カーテン施工科
天井仕上げ施工科
内装仕上げ施工科
建築透視図製作科
建築製図科
建築図面製作科
附則別表第2
旧規則の検定職種 新規則の検定職種
製鋼
鋳鉄溶解
非鉄金属溶解
金属溶解
けがき 機械加工
構造物現図製作 鉄工
工具研削
超硬刃物研摩
切削工具研削
車両ぎ装
車両現図製作
鉄道車両製造
車両整備 鉄道車両整備
光学ガラス研摩
光学機器組立て
光学機器製造
メリヤス製造
メリヤス縫製
ニット製品製造
漆器素地製造 漆器製造
石工
石積み
石材施工
洋菓子製造
和菓子製造
菓子製造
床仕上げ施工
カーテン施工
天井仕上げ施工
内装仕上げ施工
建築透視図製作
建築製図
建築図面製作
附則別表第3
旧規則の検定職種 学科試験の試験科目 新規則の検定職種 学科試験の試験科目
製鋼 アーク炉溶解作業法 金属溶解 鋳鋼アーク炉溶解作業法
誘導炉溶解作業法 金属溶解 鋳鋼誘導炉溶解作業法
鋳鉄溶解 キュポラ溶解作業法 金属溶解 鋳鉄キュポラ溶解作業法
誘導炉溶解作業法 金属溶解 鋳鉄誘導炉溶解作業法
車両ぎ装 機器ぎ装法 鉄道車両製造 機器ぎ装法
内部ぎ装法 鉄道車両製造 内部ぎ装法
配管ぎ装法 鉄道車両製造 配管ぎ装法
電気ぎ装法 鉄道車両製造 電気ぎ装法
車両整備 走り装置整備法 鉄道車両整備 走り装置整備法
原動機整備法 鉄道車両整備 原動機整備法
メリヤス製造 横編みメリヤス製造法 ニット製品製造 横編みニット製造法
丸編みメリヤス機調整法 ニット製品製造 丸編みニット製造法
くつした編み機調整法 ニット製品製造 靴下製造法
漆器素地製造 板物漆器素地製造法 漆器製造 板物漆器素地製造法
挽物漆器素地製造法 漆器製造 挽物漆器素地製造法
曲物漆器素地製造法 漆器製造 曲物漆器素地製造法
石工 石材加工法 石材施工 石材加工法
石張り施工法 石材施工 石張り施工法
床仕上げ施工 プラスチック系床仕上げ法 内装仕上げ施工 プラスチック系床仕上げ施工法
カーペツト床仕上げ法 内装仕上げ施工 カーペット系床仕上げ施工法
天井仕上げ施工 鋼製下地施工法 内装仕上げ施工 天井鋼製下地施工法
ボード仕上げ施工法 内装仕上げ施工 天井ボード仕上げ施工法
附則別表第4
旧規則の検定職種 新規則の検定職種 学科試験の試験科目
非鉄金属溶解 金属溶解 銅合金るつぼ炉溶解作業法
銅合金反射炉溶解作業法
銅合金誘導炉溶解作業法
軽合金るつぼ炉溶解作業法
軽合金反射炉溶解作業法
けがき 機械加工 けがき作業法
構造物現図製作 鉄工 構造物現図製作法
工具研削 切削工具研削 工作機械用切削工具研削法
超硬刃物研摩 切削工具研削 超硬刃物研磨法
車両現図製作 鉄道車両製造 鉄道車両現図製作法
光学ガラス研摩 光学機器製造 光学ガラス研磨法
光学機器組立て 光学機器製造 光学機器組立て法
メリヤス縫製 ニット製品製造 ニット縫製品製造法
石積み 石材施工 石積み施工法
洋菓子製造 菓子製造 洋菓子製造法
和菓子製造 菓子製造 和菓子製造法
カーテン施工 内装仕上げ施工 カーテン施工法
建築透視図製作 建築図面製作 建築透視図法
建築製図 建築図面製作 建築製図法
附則別表第5
旧規則の検定職種 実技試験の試験科目 新規則の検定職種 実技試験の試験科目
製鋼 鋳鋼アーク炉溶解作業 金属溶解 鋳鋼アーク炉溶解作業
鋳鋼誘導炉溶解作業 金属溶解 鋳鋼誘導炉溶解作業
鋳鉄溶解 鋳鉄キュポラ溶解作業 金属溶解 鋳鉄キュポラ溶解作業
鋳鉄誘導炉溶解作業 金属溶解 鋳鉄誘導炉溶解作業
非鉄金属溶解 銅合金るつぼ炉溶解作業 金属溶解 銅合金るつぼ炉溶解作業
銅合金反射炉溶解作業 金属溶解 銅合金反射炉溶解作業
銅合金誘導炉溶解作業 金属溶解 銅合金誘導炉溶解作業
軽合金るつぼ炉溶解作業 金属溶解 軽合金るつぼ炉溶解作業
軽合金反射炉溶解作業 金属溶解 軽合金反射炉溶解作業
けがき けがき作業 機械加工 けがき作業
構造物現図製作 構造物現図作業 鉄工 構造物現図作業
工具研削 切削工具研削作業 切削工具研削 工作機械用切削工具研削作業
超硬刃物研摩 木工機械用超硬刃物研摩作業 切削工具研削 超硬刃物研磨作業
車両ぎ装 機器ぎ装作業 鉄道車両製造 機器ぎ装作業
内部ぎ装作業 鉄道車両製造 内部ぎ装作業
配管ぎ装作業 鉄道車両製造 配管ぎ装作業
電気ぎ装作業 鉄道車両製造 電気ぎ装作業
車両現図製作 車両現図作業 鉄道車両製造 鉄道車両現図作業
車両整備 走り装置整備作業 鉄道車両整備 走り装置整備作業
原動機整備作業 鉄道車両整備 原動機整備作業
光学ガラス研摩 光学ガラス研摩作業 光学機器製造 光学ガラス研磨作業
光学機器組立て 光学機器組立て作業 光学機器製造 光学機器組立て作業
メリヤス製造 横編みメリヤス製造作業 ニット製品製造 横編みニット製造作業
丸編みメリヤス機調整作業 ニット製品製造 丸編みニット製造作業
くつした編み機調整作業 ニット製品製造 靴下製造作業
メリヤス縫製 横編みメリヤス縫製作業 ニット製品製造 横編みニット縫製作業
丸編みメリヤス・たて編みメリヤス縫製作業 ニット製品製造 丸編みニット・たて編みニット縫製作業
漆器素地製造 板物漆器素地製造作業 漆器製造 板物漆器素地製造作業
挽物漆器素地製造作業 漆器製造 挽物漆器素地製造作業
曲物漆器素地製造作業 漆器製造 曲物漆器素地製造作業
石工 石材加工作業 石材施工 石材加工作業
石張り作業 石材施工 石張り作業
石積み 石積み作業 石材施工 石積み作業
洋菓子製造 洋生菓子製造作業 菓子製造 洋菓子製造作業
和菓子製造 和生菓子製造作業 菓子製造 和菓子製造作業
床仕上げ施工 プラスチック系床仕上げ工事作業 内装仕上げ施工 プラスチック系床仕上げ工事作業
カーペット床仕上げ工事作業 内装仕上げ施工 カーペット系床仕上げ工事作業
カーテン施工 カーテン施工作業 内装仕上げ施工 カーテン工事作業
天井仕上げ施工 鋼製下地工事作業 内装仕上げ施工 天井鋼製下地工事作業
ボード仕上げ工事作業 内装仕上げ施工 天井ボード仕上げ工事作業
建築透視図製作 建築透視図製作作業 建築図面製作 建築透視図製作作業
建築製図 建築製図作業 建築図面製作 建築製図作業
附則 (昭和61年3月24日労働省令第9号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年8月12日労働省令第29号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(1級技能士課程の訓練基準に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に工場板金科、半導体製品製造科、帆布製品製造科、製本科、型枠施工科、熱絶縁施工科又はサツシ施工科(次項において「工場板金科等」という。)に係る1級技能士課程の向上訓練を受けている者に対して改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第3の3に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第3の3に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2 この省令の施行の際現に工場板金科等に係る1級技能士課程の向上訓練を受けている者に対する1級技能士課程の向上訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。
(2級技能士課程の訓練基準に関する経過措置)
第3条 この省令の施行の際現に工場板金科、半導体製品製造科、帆布製品製造科、合板製造科、製本科、型枠施工科、熱絶縁施工科又はサツシ施工科(次項において「工場板金科等」という。)に係る2級技能士課程の向上訓練を受けている者に対して新規則別表第4に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた旧規則別表第4に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2 この省令の施行の際現に工場板金科等に係る2級技能士課程の向上訓練を受けている者に対する2級技能士課程の向上訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。
附則 (昭和61年12月10日労働省令第39号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(職業訓練に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に菓子製造科に係る普通課程の養成訓練又は職業転換課程の能力再開発訓練を受けている者に対して改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第3又は別表第7に定めるところにより行われる訓練を行う場合においては、当該養成訓練又は当該能力再開発訓練を受けている者の受けた改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第3又は別表第7に定めるところにより行われる訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新規則別表第3又は別表第7に定めるところにより行われる当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2 この省令の施行の際現に菓子製造科に係る普通課程の養成訓練又は職業転換課程の能力再開発訓練を受けている者に対する普通課程の養成訓練又は職業転換課程の能力再開発訓練については、なお従前の例によることができる。
(職業訓練修了者に関する経過措置)
第3条 この省令の施行前に旧規則別表第3又は別表第7の訓練科の欄のうち菓子製造科に係る職業訓練を修了した者は、新規則の適用については、新規則別表第3又は別表第7の訓練科の欄のうちパン・菓子製造科に係る職業訓練を修了した者とみなす。
(職業訓練指導員免許に関する経過措置)
第4条 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の別表第11の免許職種(以下「旧免許職種」という。)である菓子科について職業訓練指導員免許を受けている者は、この省令による改正後の別表第11の免許職種(以下「新免許職種」という。)であるパン・菓子科について職業訓練指導員免許を受けたものとみなす。
(職業訓練指導員試験に関する経過措置)
第5条 この省令の施行前に旧免許職種である菓子科に係る職業訓練指導員試験に合格した者は、新免許職種であるパン・菓子科に係る職業訓練指導員試験に合格した者とみなす。
2 この省令の施行前に旧免許職種である菓子科に係る職業訓練指導員試験において実技試験又は学科試験に合格した者に対する新規則第46条の規定の適用については、新免許職種であるパン・菓子科に係る職業訓練指導員試験において実技試験又は学科試験に合格した者とみなす。
附則 (昭和62年3月10日労働省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年5月21日労働省令第19号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則 (昭和62年7月29日労働省令第28号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(訓練基準に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に造園科、眼鏡レンズ加工科、油圧装置調整科又は写真科(次項において「造園科等」という。)に係る1級技能士課程又は2級技能士課程の向上訓練を受けている者に対して改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第3の3又は別表第4に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第3の3又は別表第4に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2 この省令の施行の際現に造園科等に係る1級技能士課程又は2級技能士課程の向上訓練を受けている者に対する1級技能士課程又は2級技能士課程の向上訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。
(技能検定に関する経過措置)
第3条 この省令の施行前に旧規則別表第12又は別表第13の検定職種の欄のうち次の表の第1欄に掲げるものに係る技能検定において実技試験の試験科目のうち同表の第2欄に掲げる試験科目を選択して実技試験に合格した者は、新規則第65条第1項及び第2項、第68条の2並びに別表第14の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第12又は別表第13の検定職種のうち次の表の第3欄に掲げるものに係る技能検定において実技試験の試験科目のうち同表の第4欄に掲げる試験科目を選択して実技試験に合格した者とみなす。
旧規則の検定職種 実技試験の試験科目 新規則の検定職種 実技試験の試験科目
紳士服製造 紳士既製服製造作業 紳士服製造 紳士既製服型紙製作作業
紳士既製服縫製作業
ガラス製品製造 ガラス器成形作業 ガラス製品製造 ガラス製品成形作業
電気用ガラス製品成形作業
ガラスびん成形作業
理化学・医療用ガラス製品成形作業
照明用ガラス製品成形作業
附則 (昭和63年3月31日労働省令第7号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則 (昭和63年4月1日労働省令第8号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(訓練基準に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に附則別表第1の上欄に掲げる訓練科に係る1級技能士課程又は2級技能士課程の向上訓練を受けている者に対して改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第3の3又は第4に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による附則別表第1の下欄に掲げる訓練科に係る訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第3の3又は第4に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2 この省令の施行の際現に附則別表第1の上欄に掲げる訓練科に係る1級技能士課程又は2級技能士課程の向上訓練を受けている者に対する1級技能士課程又は2級技能士課程の向上訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。
(技能検定に関する経過措置)
第3条 この省令の施行前に旧規則別表第12又は第13の検定職種の欄のうち附則別表第2の上欄に掲げるものに係る技能検定に合格した者は、新規則の適用については、それぞれ、新規則別表第12又は第13の検定職種の欄のうち附則別表第2の下欄に掲げるものに係る技能検定に合格した者とみなす。
2 この省令の施行前に旧規則別表第12又は第13の検定職種の欄のうち附則別表第3の第1欄に掲げるものに係る技能検定において学科試験の試験科目のうち同表の第2欄に掲げる試験科目を選択して学科試験に合格した者は、新規則第65条第1項及び第2項、第68条の2並びに別表第14の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第12又は第13の検定職種の欄のうち附則別表第3の第3欄に掲げるものに係る技能検定において学科試験の試験科目のうち同表の第4欄に掲げる試験科目を選択して学科試験に合格した者とみなす。
3 この省令の施行前に旧規則別表第12又は第13の検定職種の欄のうち附則別表第4の第1欄に掲げるものに係る技能検定において実技試験の試験科目のうち同表の第2欄に掲げる試験科目を選択して実技試験に合格した者は、新規則第65条第1項及び第2項、第68条の2並びに別表第14の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第12又は第13の検定職種の欄のうち附則別表第4の第3欄に掲げるものに係る技能検定において実技試験の試験科目のうち同表の第4欄に掲げる試験科目を選択して実技試験に合格した者とみなす。
附則別表第1
旧規則の訓練科 新規則の訓練科
鉄道車両製造科
鉄道車両整備科
鉄道車両製造・整備科
ガラス繊維強化プラスチック成形科 強化プラスチック成形科
附則別表第2
旧規則の検定職種 新規則の検定職種
鉄道車両製造
鉄道車両整備
鉄道車両製造・整備
ガラス繊維強化プラスチック成形 強化プラスチック成形
附則別表第3
旧規則の検定職種 学科試験の試験科目 新規則の検定職種 学科試験の試験科目
鉄道車両製造 機器ぎ装法 鉄道車両製造・整備 機器ぎ装法
内部ぎ装法 鉄道車両製造・整備 内部ぎ装法
配管ぎ装法 鉄道車両製造・整備 配管ぎ装法
電気ぎ装法 鉄道車両製造・整備 電気ぎ装法
鉄道車両現図製作法 鉄道車両製造・整備 鉄道車両現図製作法
鉄道車両整備 走り装置整備法 鉄道車両製造・整備 走行装置整備法
原動機整備法 鉄道車両製造・整備 原動機整備法
附則別表第4
旧規則の検定職種 実技試験の試験科目 新規則の検定職種 実技試験の試験科目
鉄道車両製造 機器ぎ装作業 鉄道車両製造・整備 機器ぎ装作業
内部ぎ装作業 鉄道車両製造・整備 内部ぎ装作業
配管ぎ装作業 鉄道車両製造・整備 配管ぎ装作業
電気ぎ装作業 鉄道車両製造・整備 電気ぎ装作業
鉄道車両現図作業 鉄道車両製造・整備 鉄道車両現図作業
鉄道車両整備 走り装置整備作業 鉄道車両製造・整備 走行装置整備作業
原動機整備作業 鉄道車両製造・整備 原動機整備作業
ガラス繊維強化プラスチック成形 手積み積層成形作業 強化プラスチック成形 手積み積層成形作業
吹付け積層成形作業 強化プラスチック成形 吹付け積層成形作業
附則 (昭和63年4月8日労働省令第13号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行し、改正後の規定は、昭和63年4月1日から適用する。ただし、第38条第2項の表(福祉工学科に係る部分を除く。)及び別表第8の改正規定は、昭和64年4月1日から適用する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に長期課程の指導員訓練を受けている者に対する長期課程の指導員訓練に関する基準については、なお従前の例による。
2 前項の規定にかかわらず、この省令の施行の際現に長期課程の指導員訓練を受けている者については、改正後の職業能力開発促進法施行規則別表第8に定める基準(以下「新基準」という。)により当該長期課程の指導員訓練を行うことができる。
3 前項の規定に基づき新基準による長期課程の指導員訓練を行う場合においては、当該訓練生の受けた改正前の職業能力開発促進法施行規則別表第8に定める基準(以下「旧基準」という。)による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該指導員訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
4 旧基準による長期課程の指導員訓練を修了した者(福祉工学科に係る長期課程の指導員訓練を修了した者を除く。)の受けることのできる免許職種については、なお従前の例による。
附則 (平成元年5月20日労働省令第12号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(訓練基準に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にプラスチック成形科及び貴金属装身具製作科に係る1級技能士課程又は2級技能士課程の向上訓練を受けている者に対して改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第3の3又は別表第4に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第3の3又は別表第4に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2 この省令の施行の際現にプラスチック成形科及び貴金属装身具製作科に係る1級技能士課程又は2級技能士課程の向上訓練を受けている者に対する1級技能士課程又は2級技能士課程の向上訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。
(技能検定に関する経過措置)
第3条 この省令の施行前に旧規則別表第12又は別表第13の検定職種の欄に掲げる婦人子供服製造に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち婦人子供既製服製造作業を選択して実技試験に合格した者は、新規則第65条第2項及び第3項、第68条の2並びに別表第14の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第12又は別表第13の検定職種の欄に掲げる婦人子供服製造に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち婦人子供既製服型紙製作作業及び婦人子供既製服縫製作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
附則 (平成元年7月28日労働省令第28号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(技能検定に関する経過措置)
第2条 この省令の施行前に改正前の職業能力開発促進法施行規則(次項において「旧規則」という。)別表第12又は別表第13の検定職種の欄のうち合板製造又は更生タイヤ製造に係る技能検定に合格した者が、受けることができる職業訓練指導員試験については、なお従前の例による。
2 この省令の施行前に旧規則別表第12又は別表第13の検定職種の欄のうち合板製造又は更生タイヤ製造に係る技能検定に合格した者が職業能力開発促進法第66条第1項の規定に基づき称することができる名称については、なお従前の例による。
附則 (平成2年5月25日労働省令第11号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(訓練基準に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に時計修理科又は染色科に係る一般技能士課程又は2級技能士課程の向上訓練を受けている者に対して改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第3の3又は別表第4に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第3の3又は別表第4に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2 この省令の施行の際現に時計修理科又は染色科に係る1級技能士課程又は2級技能士課程の向上訓練を受けている者に対する1級技能士課程又は2級技能士課程の向上訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。
(技能検定に関する経過措置)
第3条 この省令の施行前に旧規則別表第12又は別表第13の検定職種の欄に掲げる染色に係る技能検定において学科試験の試験科目のうちかせ糸浸染加工法又はスクリーン手なせん加工法を選択して学科試験に合格した者は、新規則第65条第2項及び第3項、第68条の2並びに別表第14の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第12又は別表第13の検定職種の欄に掲げる染色に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち糸浸染加工法又はスクリーンなせん加工法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
2 この省令の施行前に旧規則別表第12又は別表第13の検定職種の欄に掲げる染色に係る技能検定において実技試験の試験科目のうちかせ糸浸染作業又はスクリーン手なせん作業を選択して実技試験に合格した者は、新規則第65条第2項及び第3項、第68条の2並びに別表第14の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第12又は別表第13の検定職種の欄に掲げる染色に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち糸浸染作業又はスクリーンなせん作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
附則 (平成2年11月28日労働省令第27号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年3月27日労働省令第5号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成3年4月1日から施行する。
(訓練基準に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に粉末冶金科、築炉科又はウエルポイント施工科に係る1級技能士課程又は2級技能士課程の向上訓練を受けている者に対して改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第3の3又は別表第4に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第3の3又は別表第4に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2 この省令の施行の際現に粉末冶金科、築炉科又はウエルポイント施工科に係る1級技能士課程又は2級技能士課程の向上訓練を受けている者に対する1級技能士課程又は2級技能士課程の向上訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。
(技能検定に関する経過措置)
第3条 この省令の施行前に旧規則別表第12又は別表第13の検定職種の欄に掲げる婦人子供服製造に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち婦人子供既製服型紙製作作業を選択して実技試験に合格した者は、新規則第65条第2項及び第3項、第68条の2並びに別表第14の規定の適用については、新規則別表第12又は別表第13の検定職種の欄に掲げる婦人子供服製造に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち婦人子供既製服パターンメーキング作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
附則 (平成3年9月30日労働省令第23号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成3年10月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正前の職業能力開発促進法施行規則第36条の3の短期課程の指導員訓練(次条において「短期課程の指導員訓練」という。)であって、この省令の施行の際現に行われているものについては、なお従前の例による。
第3条 この省令の施行前に短期課程の指導員訓練を修了した者及び前条の規定により従前の例によるものとされる短期課程の指導員訓練を修了した者は、改正後の職業能力開発促進法施行規則の適用については、改正後の同令第36条の3の専門課程の指導員訓練を修了した者とみなす。
附則 (平成4年2月4日労働省令第1号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成4年4月1日から施行する。
(訓練基準に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に園芸装飾科、半導体製品製造科、光学機器製造科、織機調整科、木型製作科、防水施工科、サッシ施工科又は工業包装科に係る1級技能士課程の向上訓練を受けている者に対して改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第3の3に定める基準による訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第3の3に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新規則別表第3の3に定める基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2 この省令の施行の際現に園芸装飾科、半導体製品製造科、光学機器製造科、織機調整科、木型製作科、防水施工科又はサッシ施工科に係る2級技能士課程の向上訓練を受けている者に対して新規則別表第4に定める基準による訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた旧規則別表第4に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新規則別表第4に定める基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
3 この省令の施行の際現にエーエルシーパネル施工科又は塗料調色科に係る単一等級技能士課程の向上訓練を受けている者に対して新規則別表第4の2に定める基準による訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた旧規則別表第4の2に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新規則別表第4の2に定める基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
4 この省令の施行の際現に第1項に規定する訓練科に係る1級技能士課程、第2項に規定する訓練科に係る2級技能士課程又は前項に規定する訓練科に係る単一等級技能士課程の向上訓練を受けている者に対する1級技能士課程、2級技能士課程又は単一等級技能士課程の向上訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。
(技能検定に関する経過措置)
第3条 この省令の施行前に旧規則別表第12又は別表第13の検定職種の欄のうち船舶ぎ装に係る技能検定に合格した者が、受けることができる職業訓練指導員試験については、なお従前の例による。
2 この省令の施行前に前項に規定する検定職種に係る技能検定に合格した者が職業能力開発促進法第66条第1項の規定に基づき称することができる名称については、なお従前の例による。
3 この省令の施行前に旧規則別表第12又は別表第13の検定職種の欄のうち次の表の第1欄に掲げるものに係る技能検定において学科試験の試験科目のうち同表の第2欄に掲げる試験科目を選択して学科試験に合格した者は、新規則第65条第2項及び第3項、第68条の2並びに別表第14の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第12又は別表第13の検定職種のうち次の表の第3欄に掲げるものに係る技能検定において学科試験の試験科目のうち同表の第4欄に掲げる試験科目を選択して学科試験に合格した者とみなす。
旧規則の検定職種 学科試験の試験科目 新規則の検定職種 学科試験の試験科目
織機調整 絹人絹ドビー織機調整法 織機調整 ドビー織機調整法
絹人絹ジヤカード織機調整法 織機調整 ジヤカード織機調整法
タオルドビー織機調整法 織機調整 ドビー織機調整法
タオルジヤカード織機調整法 織機調整 ジヤカード織機調整法
防水施工 モルタル防水施工法 防水施工 セメント系防水施工法
4 この省令の施行前に旧規則別表第12又は別表第13の検定職種の欄のうち次の表の第1欄に掲げるものに係る技能検定において実技試験の試験科目のうち同表の第2欄に掲げる試験科目を選択して実技試験に合格した者は、新規則第65条第2項及び第3項、第68条の2並びに別表第14の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第12又は別表第13の検定職種のうち次の表の第3欄に掲げるものに係る技能検定において実技試験の試験科目のうち同表の第4欄に掲げる試験科目を選択して実技試験に合格した者とみなす。
旧規則の検定職種 実技試験の試験科目 新規則の検定職種 実技試験の試験科目
織機調整 絹人絹ドビー織機調整作業 織機調整 ドビー織機調整作業
絹人絹ジヤカード織機調整作業 織機調整 ジヤカード織機調整作業
タオルドビー織機調整作業 織機調整 ドビー織機調整作業
タオルジヤカード織機調整作業 織機調整 ジヤカード織機調整作業
防水施工 モルタル防水工事作業 防水施工 セメント系防水工事作業
附則 (平成4年8月28日労働省令第25号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(訓練基準に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にハム・ソーセージ製造科に係る1級技能士課程又は2級技能士課程の向上訓練を受けている者に対して改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第3の3又は別表第4に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第3の3又は別表第4に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間、訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2 この省令の施行の際現にハム・ソーセージ製造科に係る1級技能士課程又は2級技能士課程の向上訓練を受けている者に対する1級技能士課程又は2級技能士課程の向上訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。
(技能検定に関する経過措置)
第3条 この省令の施行前に旧規則別表第12又は別表第13の検定職種の欄に掲げるハム・ソーセージ製造に係る技能検定に合格した者は、新規則の適用については、新規則別表第12又は別表第13の検定職種の欄に掲げるハム・ソーセージ・ベーコン製造に係る技能検定に合格した者とみなす。
附則 (平成5年2月12日労働省令第1号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成5年4月1日から施行する。
(職業能力開発促進センターの行う業務に関する暫定措置)
第2条 第1条の規定による改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新能開則」という。)第4条第1項に定める業務のほか、職業能力開発促進センターは、当該職業能力開発促進センターに近接する公共職業能力開発施設における普通課程の普通職業訓練の実施状況等を勘案して必要があると認めるときは、当分の間、普通課程の普通職業訓練を行うことができる。
(短期課程の普通職業訓練の訓練基準に関する暫定措置等)
第3条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和57年労働省令第29号。以下この条において「昭和57年改正省令」という。)附則第2条第3項の規定に基づき昭和57年改正省令による改正前の職業訓練法施行規則別表第3の3(板金科に係る部分に限る。)に定める基準による1級技能士課程の向上訓練であって通信制によるものを設けているものは、短期課程の普通職業訓練であって新能開則第65条の規定による技能検定の試験の免除に係るものの実施に当たっては、新能開則第11条第3項及び別表第5第1号(建築板金科及び工場板金科に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、当分の間、昭和57年改正省令による改正前の職業訓練法施行規則別表第3の3(板金科に係る部分に限る。)に定める基準によることができる。
2 施行日の前日において、昭和57年改正省令附則第3条第3項の規定に基づき昭和57年改正省令による改正前の職業訓練法施行規則別表第4(板金科に係る部分に限る。)に定める基準による2級技能士課程の向上訓練であって通信制によるものを設けているものは、短期課程の普通職業訓練であって新能開則第65条の規定による技能検定の試験の免除に係るものの実施に当たっては、新能開則第11条第3項及び別表第5第2号(建築板金科及び工場板金科に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、当分の間、昭和57年改正省令による改正前の職業訓練法施行規則別表第4(板金科に係る部分に限る。)に定める基準によることができる。
3 前2項の規定による訓練を修了した者に関する新能開則第65条の規定の適用については、同条第2項中「別表第5第1号」とあるのは「別表第5第1号又は職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和57年労働省令第29号)による改正前の職業訓練法施行規則(以下この条において「昭和57年改正前の職業訓練法施行規則」という。)別表第3の3(板金科に係る部分に限る。)」と、同条第3項中「別表第5第1号又は第2号」とあるのは「別表第5第1号若しくは第2号又は昭和57年改正前の職業訓練法施行規則別表第3の3(板金科に係る部分に限る。)若しくは別表第4(板金科に係る部分に限る。)」とする。
(訓練課程に関する経過措置)
第4条 この省令の施行の際現に職業能力開発促進法の一部を改正する法律(平成4年法律第67号。以下「改正法」という。)による改正前の職業能力開発促進法(以下「旧法」という。)の規定により行われている次の表の上欄に掲げる訓練課程の準則訓練は、改正法による改正後の職業能力開発促進法(以下「新法」という。)の規定により行われる同表の下欄に掲げる訓練課程の準則訓練となるものとする。
旧法の準則訓練 新法の準則訓練
短期課程の養成訓練 短期課程の普通職業訓練
普通課程の養成訓練 普通課程の普通職業訓練
専門課程の養成訓練 専門課程の高度職業訓練
1級技能士課程の向上訓練 新能開則別表第5第1号に定めるところにより行われる短期課程の普通職業訓練
2級技能士課程の向上訓練 新能開則別表第5第2号に定めるところにより行われる短期課程の普通職業訓練
単一等級技能士課程の向上訓練 新能開則別表第5第3号に定めるところにより行われる短期課程の普通職業訓練
管理監督者課程の向上訓練 新能開則別表第3に定めるところにより行われる短期課程の普通職業訓練
技能向上課程の向上訓練 短期課程の普通職業訓練又は専門短期課程の高度職業訓練
短期課程の能力再開発訓練 短期課程の普通職業訓練
職業転換課程の能力再開発訓練 短期課程の普通職業訓練
専修訓練課程の養成訓練 専修訓練課程の普通職業訓練
(準則訓練の基準に関する経過措置)
第5条 この省令の施行の際現に旧法の規定による準則訓練を受けている者に対する準則訓練の基準については、なお従前の例による。
2 前項の規定にかかわらず、この省令の施行の際現に前条の規定により普通課程の普通職業訓練又は専門課程の高度職業訓練となるものとされた準則訓練を行っているものは、新能開則第10条又は第12条に定める基準(次項において「新基準」という。)により、当該準則訓練を行うことができる。
3 前項の規定に基づき、新基準により訓練を行う場合においては、当該訓練を受けている者の受けた第1条の規定による改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧能開則」という。)第11条又は第12条に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて新基準による訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
(旧法の準則訓練修了者に関する経過措置)
第6条 この省令の施行前に旧法の規定により行われた附則第4条の表の上欄に掲げる訓練課程の準則訓練を修了した者は、新能開則の規定の適用については、それぞれ新法の規定により行われた同表の下欄に掲げる訓練課程の準則訓練を修了した者とみなす。
(指導員訓練の基準に関する経過措置)
第7条 この省令の施行の際現に長期課程又は旧能開則別表第9の訓練科の欄に掲げる板金科、製罐科、木材加工科若しくは電子計算機科に係る専門課程の指導員訓練を受けている者に対する当該指導員訓練の基準については、なお従前の例による。
(旧能開則の指導員訓練修了者に関する経過措置)
第8条 この省令の施行前に旧能開則別表第9の訓練科の欄に掲げる板金科若しくは製罐科、木材加工科又は電子計算機科に係る専門課程の指導員訓練及び前条の規定によりなお従前の例によることとされた基準による板金科若しくは製罐科、木材加工科又は電子計算機科に係る専門課程の指導員訓練を修了した者は、新能開則第38条第3項の規定の適用については、新能開則別表第9の訓練科の欄に掲げる塑性加工科、木工科又は情報処理科を修了した者とみなす。
(職業訓練指導員免許に関する経過措置)
第9条 この省令の施行の際現に旧能開則別表第11の免許職種の欄に掲げる免許職種(以下「旧免許職種」という。)のうち附則別表第1の上欄に掲げるものについて職業訓練指導員免許を受けている者は、それぞれ新能開則の規定により同表の下欄に掲げる免許職種について職業訓練指導員免許を受けた者とみなす。
2 この省令の施行の際現に旧免許職種のうち附則別表第1の上欄に掲げるもの以外のもの(以下「特定旧免許職種」という。)について職業訓練指導員免許を受けている者は、旧能開則第37条第2項各号に掲げる訓練に相当する訓練を担当することができる。
(職業訓練指導員試験に関する経過措置等)
第10条 この省令の施行前に旧免許職種のうち附則別表第1の上欄に掲げるものに係る職業訓練指導員試験に合格した者は、それぞれ新能開則の規定により行われた同表の下欄に掲げる免許職種に係る職業訓練指導員試験に合格した者とみなす。
2 この省令の施行前に旧免許職種のうち附則別表第1の上欄に掲げるものに係る職業訓練指導員試験において実技試験又は学科試験に合格した者は、新能開則第46条の規定の適用については、それぞれ新能開則の規定により行われた同表の下欄に掲げる免許職種に係る職業訓練指導員試験において実技試験又は学科試験の指導方法及び関連学科に合格した者とみなす。
3 都道府県知事は、新能開則の規定により職業訓練指導員試験を行うに当たっては、新能開則第46条に定めるもののほか、この省令の施行の際現に特定旧免許職種について職業訓練指導員免許を受けている者並びにこの省令の施行前に旧能開則の規定により行われた特定旧免許職種に係る職業訓練指導員試験に合格した者及び当該職業訓練指導員試験において学科試験に合格した者について、附則別表第2の上欄に掲げる特定旧免許職種の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる試験を免除することができる。
4 新法第30条の2第2項の労働省令で定める者は、新能開則第48条の3に定めるもののほか、教科に関し、前項の規定による職業訓練指導員試験の免除を受けることができる者とする。
(技能検定の受検資格及び技能検定試験の免除に関する経過措置)
第11条 この省令の施行の際現に特定旧免許職種のうち非鉄金属科、七宝科又は内張り科について職業訓練指導員免許を受けている者及びこの省令の施行前に旧能開則の規定により行われた特定旧免許職種のうち非鉄金属科、七宝科又は内張り科に係る職業訓練指導員試験に合格した者に関する技能検定の受検資格及び技能検定試験の免除については、なお従前の例による。
(専門課程の職業訓練指導員の資格に関する経過措置)
第12条 この省令の施行の際現に旧法による職業訓練大学校又は職業訓練短期大学校において、教授、助教授、専任講師、助手又はこれらに相当する職員としての経歴を有している者に関する新能開則第48条の2第2項の規定の適用については、同項第2号中「職業能力開発大学校」とあるのは「職業能力開発大学校(職業能力開発促進法の一部を改正する法律(平成4年法律第67号)による改正前の職業能力開発促進法(以下この号において「旧法」という。)による職業訓練大学校を含む。以下この項において同じ。)」と、「職業能力開発短期大学校」とあるのは「職業能力開発短期大学校(旧法による職業訓練短期大学校を含む。以下この項において同じ。)」とする。
附則別表第1
改正前の免許職種 改正後の免許職種
園芸科 園芸科
造園科 造園科
鉄鋼科 鉄鋼科
鋳造科 鋳造科
鍛造科 鍛造科
熱処理科 熱処理科
粉末冶金科 鋳造科
機械科 機械科
溶接科 溶接科
製罐科 塑性加工科
構造物鉄工科 構造物鉄工科
板金科 塑性加工科
金属表面処理科 金属表面処理科
電子科 電子科
電気制御回路組立て科 メカトロニクス科
半導体製品科 電子科
発変電科 発変電科
送配電科 送配電科
電気科 電気科
電気工事科
自動車製造科 自動車製造科
自動車整備科 自動車整備科
航空機製造科 航空機製造科
航空機整備科 航空機整備科
鉄道車両科 鉄道車両科
鉄道車両整備科 鉄道車両科
造船科 造船科
舟艇科 造船科
時計科 時計科
光学ガラス科 光学ガラス科
光学機器科 光学機器科
計測機器科 計測機器科
理化学機器科 理化学機器科
機械組立て科 機械科
製材機械科 製材機械科
内燃機関科 内燃機関科
縫製機械科 縫製機械科
建設機械科 建設機械科
建設機械運転科
農業機械科 農業機械科
冷凍空気調和機器科 冷凍空調機器科
織機調整科 織機調整科
織布科 織布科
染色科 染色科
メリヤス科 ニット科
洋裁科 洋裁科
洋服科 洋服科
和裁科 和裁科
寝具科 寝具科
帆布製品科 帆布製品科
縫製科 縫製科
木型科 木型科
木工科 木工科
木材工芸科 木材工芸科
竹工芸科 竹工芸科
紙器科 紙器科
印刷科 製版・印刷科
製本科 製本科
軽印刷科 製版・印刷科
プラスチック製品科 プラスチック製品科
皮革加工科 レザー加工科
ガラス科 ガラス科
ほうろう製品科 ほうろう製品科
陶磁器科 陶磁器科
ブロック建築科 ブロック建築科
石材科 石材科
麺科 麺科
パン・菓子科 パン・菓子科
食肉科 食肉科
水産物加工科 水産物加工科
発酵科 発酵科
建築科 建築科
枠組壁建築科
屋根科 屋根科
とび科 とび科
左官科 左官・タイル科
築炉科 築炉科
タイル科 左官・タイル科
畳科 畳科
配管科 配管科
住宅設備機器科 住宅設備機器科
さく井科 さく井科
建設科 建設科
プレハブ建築科 プレハブ建築科
スレート科 スレート科
防水科 防水科
インテリア科 インテリア科
床仕上げ科 床仕上げ科
熱絶縁科 熱絶縁科
サツシ科 サッシ・ガラス施工科
ガラス施工科 サッシ・ガラス施工科
土木科 土木科
測量科 測量科
ボイラー科 ボイラー科
クレーン科 クレーン科
港湾荷役科
化学分析科 化学分析科
金属材料試験科 熱処理科
公害検査科 公害検査科
漆器科 漆器科
金属工芸科 貴金属・宝石科
宝石科 貴金属・宝石科
印章彫刻科 印章彫刻科
表具科 表具科
塗装科 塗装科
広告美術科 広告美術科
義肢装具科 義肢装具科
フォークリフト科 フォークリフト科
無線通信科 電気通信科
構内電話交換科 電話交換科
工業包装科 工業包装科
事務科 事務科
タイプ科 事務科
販売科 流通ビジネス科
介護サービス科 介護サービス科
写真科 写真科
理容科 理容科
美容科 美容科
旅館科 ホテル・旅館・レストラン科
観光ビジネス科
建築物衛生管理科 建築物衛生管理科
建築物設備管理科 建築物設備管理科
調理科 日本料理科
中国料理科
西洋料理科
臨床検査科 臨床検査科
デザイン科 デザイン科
フラワー装飾科 フラワー装飾科
メカトロニクス科 メカトロニクス科
情報処理科 情報処理科
マイクロコンピユータ制御システム科 コンピュータ制御科
福祉工学科 福祉工学科
附則別表第2
特定旧免許職種 免除の範囲
採鉱科 学科試験のうち指導方法
鉱山測量科 学科試験のうち指導方法
鉱山機電科 学科試験のうち指導方法
非鉄金属科 学科試験のうち指導方法
鉄鋼科、鋳造科、鍛造科及び熱処理科に係る学科試験のうち関連学科の系基礎学科
電子管科 学科試験のうち指導方法
電気科、電子科及びコンピュータ制御科に係る学科試験のうち関連学科の系基礎学科
電線被装科 学科試験のうち指導方法
蓄電池科 学科試験のうち指導方法
乾電池科 学科試験のうち指導方法
自転車科 学科試験のうち指導方法
紡機調整科 学科試験のうち指導方法
手芸科 学科試験のうち指導方法
洋裁科、洋服科、縫製科及びニット科に係る学科試験のうち関連学科の系基礎学科
刺しゅう科 学科試験のうち指導方法
和裁科及び寝具科に係る学科試験のうち関連学科の系基礎学科
合板科 学科試験のうち指導方法
木型科、木工科及び工業包装科に係る学科試験のうち関連学科の系基礎学科
製紙科 学科試験のうち指導方法
紙器科に係る学科試験のうち関連学科の系基礎学科
ゴム製品科 学科試験のうち指導方法
製革科 学科試験のうち指導方法
レザー加工科に係る学科試験のうち関連学科の系基礎学科
窯業焼成科 学科試験のうち指導方法
ほうろう製品科及び陶磁器科に係る学科試験のうち関連学科の系基礎学科
七宝科 学科試験のうち指導方法
ほうろう製品科及び陶磁器科に係る学科試験のうち関連学科の系基礎学科
冷凍食品科 学科試験のうち指導方法
麺科、パン・菓子科、食肉科、水産物加工科及び発酵科に係る学科試験のうち関連学科の系基礎学科
化学反応科 学科試験のうち指導方法
石油精製科 学科試験のうち指導方法
化学繊維科 学科試験のうち指導方法
火薬科 学科試験のうち指導方法
地質調査科 学科試験のうち指導方法
土木科、測量科及びさく井科に係る学科試験のうち関連学科の系基礎学科
動力科 学科試験のうち指導方法
クレーン科、建設機械運転科及び港湾荷役科に係る学科試験のうち関連学科の系基礎学科
トレース科 学科試験のうち指導方法
がん具科 学科試験のうち指導方法
内張り科 学科試験のうち指導方法
畳科、インテリア科、床仕上げ科及び表具科に係る学科試験のうち関連学科の系基礎学科
工場管理科 学科試験のうち指導方法
電話交換科、事務科及び貿易事務科に係る学科試験のうち関連学科の系基礎学科
不動産実務科 学科試験のうち指導方法
流通ビジネス科に係る学科試験のうち関連学科の系基礎学科
家政科 学科試験のうち指導方法
介護サービス科に係る学科試験のうち関連学科の系基礎学科
クリーニング科 学科試験のうち指導方法
原子力科 学科試験のうち指導方法
附則 (平成5年2月23日労働省令第2号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成5年4月1日から施行する。
(訓練基準に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に家具製作科若しくはいす張り科、内装仕上げ施工科、機械・プラント製図科又は機械製麺科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対して改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第5各号に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による家具製作科、内装仕上げ施工科、機械・プラント製図科又は製麺科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けた改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第5各号に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2 この省令の施行の際現に家具製作科、内装仕上げ施工科、機械・プラント製図科、いす張り科又は機械製麺科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対する短期課程の普通職業訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。
(技能検定に関する経過措置)
第3条 この省令の施行前に旧規則別表第12若しくは別表第13又は別表第13の2の検定職種の欄のうち次の表の上欄に掲げるものに係る技能検定に合格した者は、新規則の適用については、それぞれ、新規則別表第12若しくは別表第13又は第13の2の検定職種の欄のうち次の表の下欄に掲げるものに係る技能検定に合格した者とみなす。
旧規則の検定職種 新規則の検定職種
いす張り 家具製作
機械製麺 製麺
第4条 この省令の施行前に旧規則別表第12若しくは別表第13又は別表第13の2の検定職種の欄のうち次の表の第1欄に掲げるものに係る技能検定において学科試験の試験科目のうち同表の第2欄に掲げる試験科目を選択して学科試験に合格した者は、新規則第65条第2項及び第3項、第68条の2並びに別表第14の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第12若しくは別表第13又は別表第13の2の検定職種の欄のうち次の表の第3欄に掲げるものに係る技能検定において学科試験の試験科目のうち同表の第4欄に掲げる試験科目を選択して学科試験に合格したものとみなす。
旧規則の検定職種 学科試験の試験科目 新規則の検定職種 学科試験の試験科目
内装仕上げ施工 天井鋼製下地施工法 内装仕上げ施工 鋼製下地施工法
天井ボード仕上げ施工法 内装仕上げ施工 ボード仕上げ施工法
機械製麺 生麺製造法 製麺 機械生麺製造法
乾麺製造法 製麺 機械乾麺製造法
2 この省令の施行前に旧規則別表第12又は第13の検定職種の欄に掲げるいす張りに係る技能検定において学科試験に合格した者は、新規則第65条第2項及び第3項、第68条の2並びに別表第14の規定の適用については、新規則別表第12又は別表第13の検定職種の欄に掲げる家具製作に係る技能検定において学科試験の試験科目のうちいす張り作業法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
3 この省令の施行前に旧規則別表第12若しくは別表第13又は別表第13の2の検定職種の欄のうち次の表の第1欄に掲げるものに係る技能検定において実技試験の試験科目のうち同表の第2欄に掲げる試験科目を選択して実技試験に合格した者は、新規則第65条第2項及び第3項、第68条の2並びに別表第14の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第12若しくは別表第13又は別表第13の2の検定職種の欄のうち次の表の第3欄に掲げる者に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち同表の第4欄に掲げる試験科目を選択して実技試験に合格したものとみなす。
旧規則の検定職種 実技試験の試験科目 新規則の検定職種 実技試験の試験科目
内装仕上げ施工 天井鋼製下地工事作業 内装仕上げ施工 鋼製下地工事作業
天井ボード仕上げ工事作業 内装仕上げ施工 ボード仕上げ工事作業
機械製麺 生麺製造作業 製麺 機械生麺製造作業
乾麺製造作業 製麺 機械乾麺製造作業
4 この省令の施行前に旧規則別表第12又は別表第13の検定職種の欄に掲げるいす張りに係る技能検定において実技試験に合格した者は、新規則第65条第2項及び第3項、第68条の2並びに別表第14の規定の適用については、新規則別表第12又は別表第13の検定職種の欄に掲げる家具製作に係る技能検定において実技試験の試験科目のうちいす張り作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
附則 (平成5年4月1日労働省令第16号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年5月11日労働省令第20号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年8月2日労働省令第29号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年12月20日労働省令第36号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年2月1日労働省令第3号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成6年4月1日から施行する。
(訓練基準に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に金属熱処理科、機械保全科又は製版科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対して改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第5各号に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による金属熱処理科、機械保全科又は製版科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けた改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第5各号に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2 この省令の施行の際現に金属熱処理科、機械保全科又は製版科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対する短期課程の普通職業訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。
(技能検定に関する経過措置)
第3条 この省令の施行前に旧規則別表第12、別表第13又は別表第13の2の検定職種の欄に掲げる金属熱処理に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち浸炭・浸炭浸窒・窒化処理作業法を選択して学科試験に合格した者は、新規則第65条第2項から第4項まで、第68条の2、別表第14及び別表第14の2の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第12、別表第13又は別表第13の2の検定職種の欄に掲げる金属熱処理に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち浸炭・浸炭窒化・窒化処理作業法を選択して学科試験に合格したものとみなす。
2 この省令の施行前に旧規則別表第12、別表第13又は別表第13の2の検定職種の欄に掲げる金属熱処理に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち浸炭・浸炭浸窒・窒化処理作業を選択して実技試験に合格した者は、新規則第65条第2項から第4項まで、第68条の2、別表第14及び別表第14の2の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第12、別表第13又は別表第13の2の検定職種の欄に掲げる金属熱処理に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち浸炭・浸炭窒化・窒化処理作業を選択して実技試験に合格したものとみなす。
第4条 この省令の施行前に旧規則別表第12又は別表第13の検定職種の欄に掲げる機械保全に係る技能検定において学科試験に合格した者は、新規則第65条第2項及び第3項、第68条の2第1項並びに別表第14の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第12又は別表第13の検定職種の欄に掲げる機械保全に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち、機械系保全法及び電気系保全法を選択して学科試験に合格したものとみなす。
2 この省令の施行前に旧規則別表第12又は別表第13の検定職種の欄に掲げる機械保全に係る技能検定において実技試験に合格した者は、新規則第65条第2項及び第3項、第68条の2第1項並びに別表第14の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第12又は別表第13の検定職種の欄に掲げる機械保全に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち、機械系保全作業及び電気系保全作業を選択して実技試験に合格したものとみなす。
附則 (平成6年3月29日労働省令第14号)
この省令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成6年9月29日労働省令第42号)
この省令は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日(平成6年10月1日)から施行する。
附則 (平成7年2月22日労働省令第6号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成7年4月1日から施行する。
(訓練基準に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に電気めっき科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対して改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第5に定める基準(以下この項において「新基準」という。)によるめっき科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けた改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第5に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2 この省令の施行の際現に電気めっき科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対する短期課程の普通職業訓練に関する基準については、なお、従前の例によることができる。
(技能検定に関する経過措置)
第3条 この省令の施行前に旧規則別表第11の4、別表第12、別表第13、別表第13の3又は別表第13の4の検定職種の欄に掲げる電気めっきに係る技能検定に合格した者は、新規則の適用については、それぞれ、新規則別表第11の4、別表第12、別表第13、別表第13の3又は別表第13の4の検定職種の欄に掲げるめっきに係る技能検定に合格した者とみなす。
2 この省令の施行前に旧規則別表第12又は別表第13の検定職種の欄に掲げる電気めっきに係る技能検定において学科試験に合格した者は、新規則第65条第2項及び第3項、第68条の2並びに別表第14の適用については、それぞれ、新規則別表第12又は別表第13の検定職種の欄に掲げるめっきに係る技能検定において学科試験の試験科目のうち、電気めっき作業法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
3 この省令の施行前に旧規則別表第12又は別表第13の検定職種の欄に掲げる電気めっきに係る技能検定において実技試験に合格した者は、新規則第65条第2項及び第3項、第68条の2並びに別表第14の適用については、それぞれ、新規則別表第12又は別表第13の検定職種の欄に掲げるめっきに係る技能検定において実技試験の試験科目のうち、電気めっき作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
附則 (平成7年3月14日労働省令第11号)
この省令は、平成7年4月1日から施行する。
附則 (平成8年2月28日労働省令第4号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成8年4月1日から施行する。
(訓練基準に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に熱絶縁施工科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対して改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第5に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による熱絶縁施工科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けた改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第5に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2 この省令の施行の際現に熱絶縁施工科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対する短期課程の普通職業訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。
(技能検定に関する経過措置)
第3条 この省令の施行前に旧規則別表第12又は別表第13の検定職種の欄に掲げる熱絶縁施工に係る技能検定において学科試験に合格した者は、新規則第65条第2項及び第3項、第68条の2並びに別表第14の適用については、それぞれ、新規則別表第12又は別表第13の検定職種の欄に掲げる熱絶縁施工に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち、保温保冷施工法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
2 この省令の施行前に旧規則別表第12又は別表第13の検定職種の欄に掲げる熱絶縁施工に係る技能検定において実技試験に合格した者は、新規則第65条第2項及び第3項、第68条の2並びに別表第14の適用については、それぞれ、新規則別表第12又は別表第13の検定職種の欄に掲げる熱絶縁施工に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち、保温保冷工事作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
3 この省令の施行前に旧規則別表第12又は別表第13の検定職種の欄のうち版下製作に係る技能検定に合格した者が、受けることができる職業訓練指導員試験については、なお従前の例による。
4 この省令の施行前に旧規則別表第12又は別表第13の検定職種の欄のうち版下製作に係る技能検定に合格した者が職業能力開発促進法第66条第1項の規定に基づき称することができる名称については、なお従前の例による。
附則 (平成9年2月24日労働省令第5号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成9年4月1日から施行する。
(訓練基準に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にさく井科、製版科、プラスチック成形科又は防水施工科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対して改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第5に定める基準(以下この項において「新基準」という。)によるさく井科、製版科、プラスチック成形科又は防水施工科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けた改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第5に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2 この省令の施行の際現にさく井科、製版科、プラスチック成形科又は防水施工科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対する短期課程の普通職業訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。
(技能検定に関する経過措置)
第3条 この省令の施行前に旧規則別表第12又は別表第13の検定職種の欄に掲げるさく井に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち同表パーカツシヨンさく井施工法又はロータリーさく井施工法を選択して学科試験に合格した者は、新規則第65条第2項及び第3項、第68条の2並びに別表第14の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第12又は別表第13の検定職種の欄に掲げるさく井に係る技能検定において学科試験の試験科目のうちパーカッション式さく井施工法又はロータリー式さく井施工法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
2 この省令の施行前に旧規則別表第12又は別表第13の検定職種の欄に掲げるさく井に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち同表パーカツシヨンさく井工事作業又はロータリーさく井工事作業を選択して実技試験に合格した者は、新規則第65条第2項及び第3項、第68条の2並びに別表第14の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第12又は別表第13の検定職種の欄に掲げるさく井に係る技能検定において実技試験の試験科目のうちパーカッション式さく井工事作業又はロータリー式さく井工事作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
第4条 この省令の施行前に旧規則別表第12又は別表第13の検定職種の欄に掲げるスレート施工に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち同表石綿スレート施工法を選択して学科試験に合格した者は、新規則第65条第2項及び第3項、第68条の2並びに別表第14の規定の適用については、新規則別表第12又は別表第13の検定職種の欄に掲げるスレート施工に係る技能検定において学科試験の試験科目のうちスレート施工法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
2 この省令の施行前に旧規則別表第12又は別表第13の検定職種の欄に掲げるスレート施工に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち同表石綿スレート工事作業を選択して実技試験に合格した者は、新規則第65条第2項及び第3項、第68条の2並びに別表第14の規定の適用については、新規則別表第12又は別表第13の検定職種の欄に掲げるスレート施工に係る技能検定において実技試験の試験科目のうちスレート工事作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
附則 (平成9年10月27日労働省令第33号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年2月17日労働省令第2号)
この省令は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成10年3月25日労働省令第11号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成10年4月1日から施行する。
(訓練基準等に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に理容・美容系理容科又は理容・美容系美容科に係る普通課程の普通職業訓練を行っているものは、改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)第10条の規定にかかわらず、平成12年3月31日までの間、改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)第10条に定める基準により理容・美容系理容科又は理容・美容系美容科に係る普通課程の普通職業訓練を行うことができる。
2 この省令の施行の際現に金属加工系塑性加工科、理容・美容系理容科、理容・美容系美容科、調理系日本料理科、調理系中国料理科若しくは調理系西洋料理科に係る普通課程の普通職業訓練又は調理技術系調理技術科に係る専門課程の高度職業訓練を受けている者に対して新規則別表第2又は別表第6に定めるところにより行われる建築外装系建築板金科、理容・美容系理容科、理容・美容系美容科、調理系日本料理科、調理系中国料理科若しくは調理系西洋料理科又は調理技術系調理技術科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練又は高度職業訓練を受けている者の受けた旧規則別表第2又は別表第6に定めるところにより行われる訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新規則別表第2又は別表第6に定めるところにより行われる当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
3 この省令の施行の際現に調理系日本料理科、調理系中国料理科若しくは調理系西洋料理科に係る普通課程の普通職業訓練又は調理技術系調理技術科に係る専門課程の高度職業訓練を受けている者に対する普通課程の普通職業訓練又は専門課程の高度職業訓練については、なお従前の例によることができる。
(職業訓練指導員免許に関する経過措置)
第3条 この省令の施行の際現に旧規則別表第11の免許職種の欄に掲げる免許職種(以下「旧免許職種」という。)のうち附則別表の上欄に掲げるものについて職業訓練指導員免許を受けている者は、それぞれ新規則の規定により同表の下欄に掲げる免許職種について職業訓練指導員免許を受けた者とみなす。
(職業訓練指導員試験に関する経過措置)
第4条 この省令の施行前に旧免許職種のうち附則別表の上欄に掲げるものに係る職業訓練指導員試験に合格した者は、それぞれ新規則の規定により行われた同表の下欄に掲げる免許職種に係る職業訓練指導員試験に合格した者とみなす。
2 この省令の施行前に旧免許職種のうち附則別表の上欄に掲げるものに係る職業訓練指導員試験において実技試験又は学科試験のうち指導方法若しくは関連学科の系基礎学科若しくは専攻学科に合格した者は、新規則第46条の規定の適用については、それぞれ、新規則の規定により行われた同表の下欄に掲げる免許職種に係る職業訓練指導員試験において実技試験又は学科試験のうち指導方法若しくは関連学科の系基礎学科若しくは専攻学科に合格した者とみなす。
附則別表
改正前の免許職種 改正後の免許職種
塑性加工科 塑性加工科
建築板金科
理容科 理容科
美容科 美容科
日本料理科 日本料理科
中国料理科 中国料理科
西洋料理科 西洋料理科
附則 (平成10年4月6日労働省令第19号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年4月27日労働省令第24号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成11年4月1日から施行する。
(訓練基準に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に専門課程若しくは専門短期課程の高度職業訓練又は研究課程の指導員訓練を受けている者に対する専門課程若しくは専門短期課程の高度職業訓練又は研究課程の指導員訓練の基準については、なお従前の例による。
(専門課程又は応用課程の職業訓練指導員の資格に関する経過措置)
第3条 この省令の施行の際現に職業能力開発促進法及び雇用促進事業団法の一部を改正する法律(平成9年法律第45号)による改正前の職業能力開発促進法による職業能力開発大学校において、教授、助教授、専任講師、助手又はこれらに相当する職員としての経歴を有している者に関する新能開則第48条の2第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項第2号中「職業能力開発総合大学校」とあるのは「職業能力開発総合大学校(職業能力開発促進法及び雇用促進事業団法の一部を改正する法律(平成9年法律第45号)による改正前の職業能力開発促進法による職業能力開発大学校を含む。以下この項及び次項において同じ。)」とする。
附則 (平成10年11月10日労働省令第36号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第12及び別表第13の改正規定は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成11年1月11日労働省令第7号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)第23条の教材認定申請書、新規則第27条第2項の教材改定承認申請書、新規則第30条第1項の職業訓練認定申請書及び新規則第31条第2項において準用する新規則第30条第1項の職業訓練認定申請書は、当分の間、なお改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)の相当様式によることができる。この場合には、氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。
第3条 新規則第36条の認定職業訓練実施状況報告書、新規則第40条の職業訓練指導員免許申請書、新規則第42条第2項の職業訓練指導員免許証再交付申請書、新規則第47条の職業訓練指導員試験受験申請書、新規則第66条第1項の技能検定受検申請書及び新規則第69条第2項の技能検定合格証書再交付申請書は、当分の間、なお旧規則の相当様式によることができる。この場合には、押印することを要しない。
附則 (平成11年2月10日労働省令第9号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成11年4月1日から施行する。
(訓練基準に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に機械保全科、電気機器組立て科又は機械・プラント製図科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対して改正後の職業能力開発促進法施行規則(次条において「新規則」という。)別表第5に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による機械保全科、電気機器組立て科又は機械・プラント製図科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けた改正前の職業能力開発促進法施行規則(次条において「旧規則」という。)別表第5に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2 この省令の施行の際現に機械保全科、電気機器組立て科又は機械・プラント製図科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対する短期課程の普通職業訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。
(技能検定に関する経過措置)
第3条 この省令の施行前に旧規則別表第12又は別表第13の検定職種の欄に掲げる機械・プラント製図に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち機械製図法を選択して学科試験に合格した者は、新規則第65条第2項及び第3項、第68条の2第1項並びに別表第14の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第12又は別表第13の検定職種の欄に掲げる機械・プラント製図に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち機械製図手書き法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
2 この省令の施行前に旧規則別表第12又は別表第13の検定職種の欄に掲げる機械・プラント製図に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち機械製図作業を選択して実技試験に合格した者は、新規則第65条第2項及び第3項、第68条の2第1項並びに別表第14の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第12又は別表第13の検定職種の欄に掲げる機械・プラント製図に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち機械製図手書き作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
附則 (平成11年3月30日労働省令第21号)
この省令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成12年1月31日労働省令第2号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第2条 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行った許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。
第3条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第4条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
(様式に関する経過措置)
第6条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
第7条 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附則 (平成12年2月4日労働省令第3号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行前に改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第13の2の検定職種の欄に掲げるプラスチック成形に係る技能検定において学科試験に合格した者は、改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)第65条第4項、第68条の2第2項及び別表第14の2の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第13の2の検定職種の欄に掲げるプラスチック成形に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち、圧縮成形法、射出成形法及びインフレーション成形法を選択して学科試験に合格したものとみなす。
2 この省令の施行前に旧規則別表第13の2の検定職種の欄に掲げるプラスチック成形に係る技能検定において実技試験に合格した者は、新規則第65条第4項、第68条の2第2項及び別表第14の2の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第13の2の検定職種の欄に掲げるプラスチック成形に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち、圧縮成形作業、射出成形作業及びインフレーション成形作業を選択して実技試験に合格したものとみなす。
附則 (平成12年3月31日労働省令第13号)
1 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)第40条の職業訓練指導員免許申請書及び旧規則第47条の職業訓練指導員試験受験申請書は、この省令による改正後の職業能力開発促進法施行規則に定める相当様式による申請書とみなす。
3 この省令の施行の際、現に存する旧規則第40条の職業訓練指導員免許申請書及び旧規則第47条の職業訓練指導員試験受験申請書の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附則 (平成12年8月7日労働省令第33号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第12、別表第13及び別表第13の2の改正規定(「電気用品取締法」を「電気用品安全法」に改める部分に限る。)は、平成13年4月1日から施行する。
(訓練基準に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に鉄道車両製造・整備科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対して改正後の職業能力開発促進法施行規則別表第5に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による鉄道車両製造・整備科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けた改正前の職業能力開発促進法施行規則(次条において「旧規則」という。)別表第5に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2 この省令の施行の際現に鉄道車両製造・整備科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対する短期課程の普通職業訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。
(技能検定に関する経過措置)
第3条 この省令の施行前に旧規則別表第12又は別表第13の検定職種の欄のうち織機調整に係る技能検定に合格した者が受けることができる職業訓練指導員試験については、なお従前の例による。
2 この省令の施行前に旧規則別表第12又は別表第13の検定職種の欄のうち織機調整に係る技能検定に合格した者が職業能力開発促進法第66条第1項の規定に基づき称することができる名称については、なお従前の例による。
附則 (平成12年8月14日 平成13年厚生労働省令第2号) 抄
(施行期日)
第1条 この中央省庁等改革推進本部令(以下「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
(この本部令の効力)
第2条 この本部令は、その施行の日に、中央省庁等改革のための厚生労働省組織関係命令の整備に関する命令(平成13年厚生労働省令第2号)となるものとする。
附則 (平成12年10月31日労働省令第41号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
第5条 第2条の規定による改正前の労働基準法施行規則第52条の規定による証票、第3条の規定による改正前の職業安定法施行規則第33条第2項の規定による証明書、第8条の規定による改正前の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第4条の規定による証票、第26条の規定による改正前の職業能力開発促進法施行規則第78条の規定による証票、第31条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第73条の規定による証票、第34条の規定による改正前の労働安全衛生規則第95条の3の規定による証票、第52条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第144条の規定による証明書、第70条の規定による改正前の女性労働基準規則第4条の規定による証票、第71条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第48条の規定による証明書及び第74条の規定による改正前の港湾労働法施行規則第45条第2項の規定による証明書は、当分の間、第2条の規定による改正後の労働基準法施行規則第52条の規定による証票、第3条の規定による改正後の職業安定法施行規則第33条第2項の規定による証明書、第8条の規定による改正後の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第4条の規定による証票、第26条の規定による改正後の職業能力開発促進法施行規則第78条の規定による証票、第31条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第73条の規定による証票、第34条の規定による改正後の労働安全衛生規則第95条の3の規定による証票、第52条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第144条の規定による証明書、第70条の規定による改正後の女性労働基準規則第4条の規定による証票、第71条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第48条の規定による証明書及び第74条の規定による改正後の港湾労働法施行規則第45条第2項の規定による証明書とみなす。
第6条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
第7条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附則 (平成13年8月10日厚生労働省令第184号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年10月1日から施行する。
(訓練基準に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に強化プラスチック成形科、防水施工科又は建築図面製作科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対して改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第5に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による強化プラスチック成形科、防水施工科又は建築図面製作科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けた改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第5に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2 この省令の施行の際現に強化プラスチック成形科、防水施工科又は建築図面製作科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対する短期課程の普通職業訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。
(技能検定に関する経過措置)
第3条 この省令の施行前に旧規則別表第12又は別表第13の検定職種の欄に掲げる強化プラスチック成形に係る技能検定において学科試験に合格した者は、新規則第65条第2項及び第3項、第68条の2第1項並びに別表第14の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第12又は別表第13の検定職種の欄に掲げる強化プラスチック成形に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち積層成形法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
第4条 この省令の施行前に旧規則別表第12又は別表第13の検定職種の欄に掲げる建築図面製作に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち建築製図法を選択して学科試験に合格した者は、新規則第65条第2項及び第3項、第68条の2第1項並びに別表第14の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第12又は別表第13の検定職種の欄に掲げる建築図面製作に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち建築製図手書き法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
2 この省令の施行前に旧規則別表第12又は別表第13の検定職種の欄に掲げる建築図面製作に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち建築製図作業を選択して実技試験に合格した者は、新規則第65条第2項及び第3項、第68条の2第1項並びに別表第14の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第12又は別表第13の検定職種の欄に掲げる建築図面製作に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち建築製図手書き作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
附則 (平成13年9月27日厚生労働省令第192号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年10月1日から施行する。
(技能検定に関する経過措置)
第2条 この省令の施行前に改正前の職業能力開発促進法施行規則別表第14の3から第17までの検定職種の欄に掲げる検定職種の技能検定に合格した者が同規則第72条の規定に基づき称することができる名称については、なお従前の例による。
附則 (平成14年3月26日厚生労働省令第37号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成14年4月1日から施行する。
(訓練基準に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にロープ加工科、冷凍空気調和機器施工科又はハム・ソーセージ・ベーコン製造科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対して改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第5に定める基準(以下この項において「新基準」という。)によるロープ加工科、冷凍空気調和機器施工科、製版科又はハム・ソーセージ・ベーコン製造科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けた改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第5に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2 この省令の施行の際現にロープ加工科、冷凍空気調和機器施工科又はハム・ソーセージ・ベーコン製造科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対する短期課程の普通職業訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。
第3条 この省令の施行の際現に製版科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者のうち旧規則別表第5製版科の項教科の欄に規定する訓練のうち次の表の上欄に掲げる訓練を受けているものに対して新規則別表第5製版科の項教科の欄に規定する訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けた次の表の上欄に掲げる訓練に係る訓練期間及び訓練時間に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる訓練を省略し、又はその訓練期間若しくは訓練時間を短縮することができる。
旧規則の教科 新規則の教科
活版文選製版法
活版植字製版法
写真植字法
電算写真植字法
DTP法
単色写真製版法
写真凸版製版法
プロセス製版写真法
プロセス製版カラースキャナ法
プロセス製版修整法
プロセス製版焼付け法
プロセス製版校正法
2 この省令の施行の際現に製版科に係る短期課程の普通職業訓練のうち旧規則別表第5製版科の項教科の欄に規定するDTP法、電子製版CEPS法、プロセス製版カラースキャナ法又はプロセス製版校正法に係る訓練を受けている者が受けたこれらの教科に係る訓練期間又は訓練時間は、新基準によるものとみなす。
(技能検定に関する経過措置)
第4条 この省令の施行前に旧規則別表第12又は別表第13の検定職種の欄に掲げる製版に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち次の表の上欄に掲げるものを選択して学科試験に合格した者は、新規則第65条第2項及び第3項、第68条の2第1項並びに別表第14の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第12又は別表第13の検定職種の欄に掲げる製版に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち次の表の下欄に掲げるものを選択して学科試験に合格した者とみなす。
旧規則の学科試験の試験科目 新規則の学科試験の試験科目
活版文選製版法
活版植字製版法
写真植字法
電算写真植字法
DTP法
単色写真製版法
写真凸版製版法
プロセス製版写真法
プロセス製版カラースキャナ法
プロセス製版修整法
プロセス製版焼付け法
プロセス製版校正法
2 この省令の施行前に旧規則別表第12又は別表第13の検定職種の欄に掲げる製版に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち次の表の上欄に掲げるものを選択して実技試験に合格した者は、新規則第65条第2項及び第3項、第68条の2第1項並びに別表第14の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第12又は別表第13の検定職種の欄に掲げる製版に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち次の表の下欄に掲げるものを選択して実技試験に合格した者とみなす。
旧規則の実技試験の試験科目 新規則の実技試験の試験科目
活版文選作業
活版植字作業
写真植字作業
電算写真植字作業
DTP作業
単色写真製版作業
写真凸版製版作業
プロセス製版写真撮影作業
プロセス製版カラースキャナ作業
プロセス製版修整作業
プロセス製版焼付け作業
プロセス製版校正作業
附則 (平成14年6月11日厚生労働省令第76号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年8月2日厚生労働省令第102号)
この省令は、平成14年8月5日から施行する。
附則 (平成15年2月18日厚生労働省令第11号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成15年4月1日から施行する。
(訓練基準に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に印刷科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者のうち改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第5印刷科の項教科の欄に規定する訓練のうち凸版印刷法に係る訓練を受けているものに対して改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第5印刷科の項教科の欄に規定する訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けた凸版印刷法に係る訓練に係る訓練期間及び訓練時間に応じて、オフセット印刷法に係る訓練を省略し、又はその訓練期間若しくは訓練時間を短縮することができる。
2 この省令の施行の際現に印刷科に係る短期課程の普通職業訓練のうち旧規則別表第5印刷科の項教科の欄に規定するオフセット印刷法に係る訓練を受けている者が受けたこの教科に係る訓練期間又は訓練時間は、新基準によるものとみなす。
第3条 この省令の施行の際現に製本科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者のうち旧規則別表第5製本科の項教科の欄に規定する訓練のうち事務用品類製本法に係る訓練を受けているものに対して新規則別表第5製本科の項教科の欄に規定する訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けた事務用品類製本法に係る訓練に係る訓練期間及び訓練時間に応じて、商業印刷物製本法に係る訓練を省略し、又はその訓練期間若しくは訓練時間を短縮することができる。
2 この省令の施行の際現に製本科に係る短期課程の普通職業訓練のうち旧規則別表第5製本科の項教科の欄に規定する書籍製本法又は雑誌製本法に係る訓練を受けている者が受けたこれらの教科に係る訓練期間又は訓練時間は、新基準によるものとみなす。
(技能検定に関する経過措置)
第4条 この省令の施行前に旧規則別表第12又は別表第13の検定職種の欄に掲げる内燃機関組立てに係る技能検定において実技試験の試験科目のうち非量産形内燃機関組立て作業を選択して実技試験に合格した者は、新規則第65条第2項及び第3項の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第12又は別表第13の検定職種の欄に掲げる内燃機関組立てに係る技能検定において実技試験に合格した者とみなす。
第5条 この省令の施行前に旧規則別表第12又は別表第13の検定職種の欄に掲げる印刷に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち凸版印刷法を選択して学科試験に合格した者は、新規則第65条第2項及び第3項の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第12又は別表第13の検定職種の欄に掲げる印刷に係る技能検定において学科試験に合格した者とみなす。
2 この省令の施行前に旧規則別表第12又は別表第13の検定職種の欄に掲げる印刷に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち凸版印刷作業を選択して実技試験に合格した者は、新規則第65条第2項及び第3項の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第12又は別表第13の検定職種の欄に掲げる印刷に係る技能検定において実技試験に合格した者とみなす。
第6条 この省令の施行前に旧規則別表第12、別表第13又は別表第13の2の検定職種の欄に掲げる製本に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち事務用品類製本法を選択して学科試験に合格した者は、新規則第65条第2項から第4項まで、第68条の2、別表第14及び別表第14の2の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第12、別表第13又は別表第13の2の検定職種の欄に掲げる製本に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち商業印刷物製本法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
2 この省令の施行前に旧規則別表第12、別表第13又は別表第13の2の検定職種の欄に掲げる製本に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち事務用品類製本作業を選択して実技試験に合格した者は、新規則第65条第2項から第4項まで、第68条の2、別表第14及び別表第14の2の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第12、別表第13又は別表第13の2の検定職種の欄に掲げる製本に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち商業印刷物製本作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
附則 (平成15年3月19日厚生労働省令第38号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成15年4月1日から施行する。
(訓練基準に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に鉄工科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者のうちこの省令による改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第5鉄工科の項教科の欄に規定する訓練のうち曲げ成形・矯正作業法に係る訓練を受けているものに対してこの省令による改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第5鉄工科の項教科の欄に規定する訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けた曲げ成形・矯正作業法に係る訓練に係る訓練期間及び訓練時間に応じて、構造物鉄工作業法に係る訓練を省略し、又はその訓練期間若しくは訓練時間を短縮することができる。
2 この省令の施行の際現に鉄工科に係る短期課程の普通職業訓練のうち旧規則別表第5鉄工科の項教科の欄に規定する製缶作業法、構造物鉄工作業法又は構造物現図製作法に係る訓練を受けている者が受けたこれらの教科に係る訓練期間又は訓練時間は、新規則別表第5に定める基準(以下「新基準」という。)によるものとみなす。
第3条 この省令の施行の際現に塗装科、商品装飾展示科又は金属研磨仕上げ科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対して新基準による塗装科、商品装飾展示科又は金属研磨仕上げ科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けた旧規則別表第5に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2 この省令の施行の際現に塗装科、商品装飾展示科又は金属研磨仕上げ科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対する短期課程の普通職業訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。
(技能検定に関する経過措置)
第4条 この省令の施行前に旧規則別表第12又は別表第13の検定職種の欄に掲げる鉄工に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち曲げ成形・矯正作業法を選択して学科試験に合格した者は、新規則第65条第2項及び第3項、第68条の2第1項並びに別表第14の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第12又は別表第13の検定職種の欄に掲げる鉄工に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち構造物鉄工作業法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
2 この省令の施行前に旧規則別表第12又は別表第13の検定職種の欄に掲げる鉄工に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち曲げ成形・矯正作業を選択して実技試験に合格した者は、新規則第65条第2項及び第3項、第68条の2第1項並びに別表第14の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第12又は別表第13の検定職種の欄に掲げる鉄工に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち構造物鉄工作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
附則 (平成15年3月20日厚生労働省令第39号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成15年3月24日から施行する。
附則 (平成15年4月30日厚生労働省令第86号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、健康増進法の施行の日(平成15年5月1日)から施行する。
附則 (平成15年8月29日厚生労働省令第133号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、食品衛生法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成15年8月29日)から施行する。
附則 (平成15年12月25日厚生労働省令第180号)
この省令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年1月23日厚生労働省令第3号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年4月1日から施行する。
(訓練基準に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に粉末冶金科、複写機組立て科、農業機械整備科、染色科又はファインセラミックス製品製造科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対してこの省令による改正後の職業能力開発促進法施行規則別表第5に定める基準(以下「新基準」という。)による粉末冶金科、複写機組立て科、農業機械整備科、染色科又はファインセラミックス製品製造科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けたこの省令による改正前の職業能力開発促進法施行規則別表第5に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2 この省令の施行の際現に粉末冶金科、複写機組立て科、農業機械整備科、染色科又はファインセラミックス製品製造科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対する短期課程の普通職業訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。
附則 (平成16年3月1日厚生労働省令第23号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年3月26日厚生労働省令第45号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に長期課程の指導員訓練を受けている者に対する長期課程の指導員訓練に関する基準については、なお従前の例による。
2 前項の規定にかかわらず、この省令の施行の際現に長期課程の指導員訓練を受けている者については、改正後の別表第8に定める基準(以下「新基準」という。)により当該長期課程の指導員訓練を行うことができる。
3 前項の規定に基づき新基準による長期課程の指導員訓練を行う場合においては、当該訓練生の受けた改正前の別表第8に定める基準(以下「旧基準」という。)による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該指導員訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
4 旧基準による長期課程の指導員訓練を修了した者の受けることができる免許職種については、なお従前の例による。
附則 (平成16年12月16日厚生労働省令第167号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(技能検定に関する経過措置)
第2条 この省令の施行前に改正前の職業能力開発促進法施行規則(次項において「旧規則」という。)別表第12又は別表第13の検定職種の欄のうち眼鏡レンズ加工に係る技能検定に合格した者が受けることができる職業訓練指導員試験については、なお従前の例による。
2 この省令の施行前に旧規則別表第12又は別表第13の検定職種の欄のうち眼鏡レンズ加工に係る技能検定に合格した者が職業能力開発促進法第50条第1項の規定に基づき称することができる名称については、なお従前の例による。
附則 (平成17年2月25日厚生労働省令第23号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成17年4月1日から施行する。
(訓練基準に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に金属ばね製造科又は表装科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対してこの省令による改正後の職業能力開発促進法施行規則別表第5に定める基準(以下「新基準」という。)による金属ばね製造科又は表装科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けたこの省令による改正前の職業能力開発促進法施行規則別表第5に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2 この省令の施行の際現に金属ばね製造科又は表装科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対する短期課程の普通職業訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。
附則 (平成17年3月7日厚生労働省令第25号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則 (平成18年1月5日厚生労働省令第1号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年2月28日厚生労働省令第18号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年4月1日から施行する。
(訓練基準に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にアルミニウム陽極酸化処理科、義肢・装具製作科、工業包装科又は製麺科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対してこの省令による改正後の職業能力開発促進法施行規則別表第5に定める基準(以下「新基準」という。)によるアルミニウム陽極酸化処理科、義肢・装具製作科、工業包装科又は製麺科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けたこの省令による改正前の職業能力開発促進法施行規則別表第5に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2 この省令の施行の際現にアルミニウム陽極酸化処理科、義肢・装具製作科、工業包装科又は製麺科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対する短期課程の普通職業訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。
附則 (平成18年3月31日厚生労働省令第75号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(以下「平成17年改正法」という。)及び臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成18年4月1日)から施行する。
附則 (平成18年7月6日厚生労働省令第141号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にエネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第93号)による改正前のエネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号。以下「省エネ法」という。)第8条第1項の規定により熱管理士免状又は電気管理士免状を有する者に関する職業訓練指導員試験の受験資格及び免除については、なお従前の例による。
第3条 この省令の施行の際現に省エネ法第8条第1項の規定により熱管理士免状若しくは電気管理士免状の交付を受けていた者又はエネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則の一部を改正する省令(平成18年経済産業省令第20号)附則別表第1の上欄に掲げる者であって同表の下欄に掲げる要件に適合するもののうち、同規則附則第7条に規定する特別研修を修了した者は、この省令による改正後の職業能力開発促進法施行規則別表第11の3の規定の適用については、エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則別表第1の研修区分の欄に掲げる電気分野専門区分又は熱分野専門区分のエネルギー管理研修を修了した者とみなす。
附則 (平成18年9月25日厚生労働省令第167号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年10月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
第3条 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成18年12月20日厚生労働省令第191号)
この省令は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の施行の日(平成18年12月20日)から施行する。
附則 (平成19年2月28日厚生労働省令第12号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年4月1日から施行する。
(訓練基準に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に電気機器組立て科、空気圧装置組立て科又は強化プラスチック成形科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対してこの省令による改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第5に定める基準(以下「新基準」という。)による電気機器組立て科、空気圧装置組立て科又は強化プラスチック成形科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けたこの省令による改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第5に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2 この省令の施行の際現に電気機器組立て科、空気圧装置組立て科又は強化プラスチック成形科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対する短期課程の普通職業訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。
第3条 この省令の施行の際現に建具製作科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者のうち旧規則別表第5建具製作科の項教科の欄に規定する訓練のうちアルミ製室内建具製作法に係る訓練を受けている者に対して新規則別表第5建具製作科の項教科の欄に規定する訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けたアルミ製室内建具製作法に係る訓練に係る訓練期間及び訓練時間に応じて、木製建具機械加工作業法に係る訓練を省略し、又はその訓練期間若しくは訓練時間を短縮することができる。
2 この省令の施行の際現に建具製作科に係る短期課程の普通職業訓練のうち旧規則別表第5建具製作科の項教科の欄に規定する木製建具手加工作業法又は木製建具機械加工作業法に係る訓練を受けている者が受けたこれらの教科に係る訓練期間又は訓練時間は、新基準によるものとみなす。
第4条 この省令の施行の際現に陶磁器製造科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者のうち旧規則別表第5陶磁器製造科の項教科の欄に規定する訓練のうち機械ろくろ成形法又は鋳込み成形法に係る訓練を受けている者に対して新規則別表第5陶磁器製造科の項教科の欄に規定する訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けた機械ろくろ成形法又は鋳込み成形法に係る訓練に係る訓練期間及び訓練時間に応じて、手ろくろ成形法に係る訓練を省略し、又はその訓練期間若しくは訓練時間を短縮することができる。
2 この省令の施行の際現に陶磁器製造科に係る短期課程の普通職業訓練のうち旧規則別表第5陶磁器製造科の項教科の欄に規定する手ろくろ成形法、絵付け法又は原型製作法に係る訓練を受けている者が受けたこれらの教科に係る訓練期間又は訓練時間は、新基準によるものとみなす。
第5条 この省令の施行の際現に機械・プラント製図科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者のうち旧規則別表第5機械・プラント製図科の項教科の欄に規定する訓練のうち機械製図手書き法又は機械製図CAD法に係る訓練を受けている者に対して新規則別表第5機械・プラント製図科の項教科の欄に規定する訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けた機械製図手書き法又は機械製図CAD法に係る訓練に係る訓練期間及び訓練時間に応じて、機械製図法に係る訓練を省略し、又はその訓練期間若しくは訓練時間を短縮することができる。
2 この省令の施行の際現に機械・プラント製図科に係る短期課程の普通職業訓練のうち旧規則別表第5機械・プラント製図科の項教科の欄に規定するプラント配管製図法に係る訓練を受けている者が受けた教科に係る訓練期間又は訓練時間は、新基準によるものとみなす。
(技能検定に関する経過措置)
第6条 この省令の施行前に旧規則別表第12又は別表第13の検定職種の欄に掲げる建具製作に係る技能検定において学科試験の試験科目のうちアルミ製室内建具製作法を選択して学科試験に合格した者は、新規則第65条第2項及び第3項、第68条の2第1項並びに別表第14の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第12又は別表第13の検定職種の欄に掲げる建具製作に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち木製建具機械加工作業法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
2 この省令の施行前に旧規則別表第12又は別表第13の検定職種の欄に掲げる建具製作に係る技能検定において実技試験の試験科目のうちアルミ製室内建具製作作業を選択して実技試験に合格した者は、新規則第65条第2項及び第3項、第68条の2第1項並びに別表第14の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第12又は別表第13の検定職種の欄に掲げる建具製作に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち木製建具機械加工作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
第7条 この省令の施行前に旧規則別表第12又は別表第13の検定職種の欄に掲げる強化プラスチック成形に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち次の表の上覧に掲げるものを選択して実技試験に合格した者は、新規則第65条第2項及び第3項、第68条の2第1項並びに別表第14の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第12又は別表第13の検定職種の欄に掲げる強化プラスチック成形に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち次の表の下欄に掲げるものを選択して実技試験に合格した者とみなす。
旧規則の実技試験の科目 新規則の実技試験の科目
吹付け積層成形作業 手積み積層成形作業
積層防食作業 エポキシ樹脂積層防食作業
ビニルエステル樹脂積層防食作業
第8条 この省令の施行前に旧規則別表第12又は別表第13の検定職種の欄に掲げる陶磁器製造に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち機械ろくろ成形法又は鋳込み成形法を選択して学科試験に合格した者は、新規則第65条第2項及び第3項、第68条の2第1項並びに別表第14の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第12又は別表第13の検定職種の欄に掲げる陶磁器製造に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち手ろくろ成形法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
2 この省令の施行前に旧規則別表第12又は別表第13の検定職種の欄に掲げる陶磁器製造に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち機械ろくろ成形作業又は鋳込み成形作業を選択して実技試験に合格した者は、新規則第65条第2項及び第3項、第68条の2第1項並びに別表第14の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第12又は別表第13の検定職種の欄に掲げる陶磁器製造に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち手ろくろ成形作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
第9条 この省令の施行前に旧規則別表第12又は別表第13の検定職種の欄に掲げる機械・プラント製図に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち機械製図手書き法又は機械製図CAD法を選択して学科試験に合格した者は、新規則第65条第2項及び第3項、第68条の2第1項並びに別表第14の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第12又は別表第13の検定職種の欄に掲げる機械・プラント製図に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち機械製図法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
附則 (平成19年3月29日厚生労働省令第33号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年4月1日から施行する。
(訓練基準に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に金属加工系塑性加工科、金属加工系溶接科、金属加工系構造物鉄工科、機械系機械加工科、機械系精密加工科若しくは機械系機械製図科に係る普通課程又は金属プレス科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対して改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第2又は別表第4に定めるところによる金属加工系塑性加工科、金属加工系溶接科、金属加工系構造物鉄工科、機械系機械加工科、機械系精密加工科若しくは機械系機械製図科又は金属プレス科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けた改正前の職業能力開発促進法施行規則別表第2又は別表第4に定めるところにより行われる訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新規則別表第2又は別表第4に定めるところにより行われる当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2 この省令の施行の際現に金属加工系塑性加工科、金属加工系溶接科、金属加工系構造物鉄工科、機械系機械加工科、機械系精密加工科若しくは機械系機械製図科に係る普通課程又は金属プレス科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対する普通課程又は短期課程の普通職業訓練については、なお従前の例によることができる。
附則 (平成19年3月30日厚生労働省令第43号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年4月1日から施行する。
(助教授の在職に関する経過措置)
第2条 この省令による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
一から十三まで 略
十四 職業能力開発促進法施行規則第48条の2第2項第3号並びに同条第3項第5号及び第6号
附則 (平成19年10月12日厚生労働省令第124号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年10月31日厚生労働省令第133号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(技能検定に関する経過措置)
第2条 この省令の施行前に改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下この条において「旧規則」という。)別表第12又は別表第13の検定職種の欄のうち家庭用電気治療器調整に係る技能検定に合格した者及び旧規則別表第13の5の検定職種の欄のうち浴槽設備施工に係る技能検定に合格した者が受けることができる職業訓練指導員試験については、なお従前の例による。
2 この省令の施行前に旧規則別表第12又は別表第13の検定職種の欄のうち家庭用電気治療器調整に係る技能検定に合格した者及び旧規則別表第13の5の検定職種の欄のうち浴槽設備施工に係る技能検定に合格した者が職業能力開発促進法第50条第1項の規定に基づき称することができる名称については、なお従前の例による。
附則 (平成20年2月29日厚生労働省令第19号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年4月1日から施行する。
(訓練基準に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に機械加工科又は工業彫刻科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対してこの省令による改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第5に定める基準(以下「新基準」という。)による機械加工科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けたこの省令による改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第5に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2 この省令の施行の際現に機械加工科又は工業彫刻科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対する短期課程の普通職業訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。
第3条 この省令の施行の際現にプリント配線板製造科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対して新基準によるプリント配線板製造科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けた旧規則別表第5に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2 この省令の施行の際現にプリント配線板製造科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対する短期課程の普通職業訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。
第4条 この省令の施行の際現に紙器・段ボール箱製造科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者のうち旧規則別表第5紙器・段ボール箱製造科の項教科の欄に規定する訓練のうち簡易箱製造法に係る訓練を受けている者に対して新規則別表第5紙器・段ボール箱製造科の項教科の欄に規定する訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けた簡易箱製造法に係る訓練に係る訓練期間及び訓練時間に応じて、貼箱製造法に係る訓練を省略し、又はその訓練期間若しくは訓練時間を短縮することができる。
2 この省令の施行の際現に紙器・段ボール箱製造科に係る短期課程の普通職業訓練のうち旧規則別表第5紙器・段ボール箱製造科の項教科の欄に規定する印刷箱製造法、貼箱製造法又は段ボール箱製造法に係る訓練を受けている者が受けたこれらの教科に係る訓練期間又は訓練時間は、新基準によるものとみなす。
第5条 この省令の施行の際現にテクニカルイラストレーシヨン科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者のうち旧規則別表第5テクニカルイラストレーシヨン科の項教科の欄に規定する訓練のうち立体図仕上げ法に係る訓練を受けている者に対して新規則別表第5テクニカルイラストレーシヨン科の項教科の欄に規定する訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けた立体図仕上げ法に係る訓練に係る訓練期間及び訓練時間に応じて、立体図作成法に係る訓練を省略し、又はその訓練期間若しくは訓練時間を短縮することができる。
2 この省令の施行の際現にテクニカルイラストレーシヨン科に係る短期課程の普通職業訓練のうち旧規則別表第5テクニカルイラストレーシヨン科の項教科の欄に規定する立体図作成法に係る訓練を受けている者が受けたこれらの教科に係る訓練期間又は訓練時間は、新基準によるものとみなす。
(技能検定に関する経過措置)
第6条 この省令の施行前に旧規則別表第12又は別表第13の検定職種の欄に掲げる機械加工に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち形彫り盤加工法、立削り盤加工法又は平削り盤加工法を選択して学科試験に合格した者は、新規則第65条第2項及び第3項、第68条の2第1項並びに別表第14の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第12又は別表第13の検定職種の欄に掲げる機械加工に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち旋盤加工法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
2 この省令の施行前に旧規則別表第12又は別表第13の検定職種の欄に掲げる機械加工に係る技能検定において実技試験の試験科目のうちタレット旋盤作業、形削り盤作業、立削り盤作業又は平削り盤作業を選択して実技試験に合格した者は、新規則第65条第2項及び第3項、第68条の2第1項並びに別表第14の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第12又は別表第13の検定職種の欄に掲げる機械加工に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち普通旋盤作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
3 この省令の施行前に旧規則別表第12又は別表第13の検定職種の欄に掲げる機械加工に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち数値制御工作機械加工法を選択して学科試験に合格した者は、新規則第65条第2項及び第3項、第68条の2第1項並びに別表第14の規定の適用については、なお従前の例による。
第7条 この省令の施行前に旧規則別表第12又は別表第13の検定職種の欄に掲げる工業彫刻に係る技能検定に合格した者は、新規則の適用については、新規則別表第12又は別表第13の検定職種の欄に掲げる機械加工に係る技能検定に合格した者とみなす。
2 この省令の施行前に旧規則別表第12又は別表第13の検定職種の欄に掲げる工業彫刻に係る技能検定において学科試験に合格した者は、新規則第65条第2項及び第3項、第68条の2第1項並びに別表第14の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第12又は別表第13の検定職種の欄に掲げる機械加工に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち工業彫刻法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
3 この省令の施行前に旧規則別表第12又は別表第13の検定職種の欄に掲げる工業彫刻に係る技能検定において実技試験に合格した者は、新規則第65条第2項及び第3項、第68条の2第1項並びに別表第14の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第12又は別表第13の検定職種の欄に掲げる機械加工に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち工業彫刻作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
第8条 この省令の施行前に旧規則別表第12又は別表第13の検定職種の欄に掲げる紙器・段ボール箱製造に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち簡易箱製造法を選択して学科試験に合格した者は、新規則第65条第2項及び第3項、第68条の2第1項並びに別表第14の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第12又は別表第13の検定職種の欄に掲げる紙器・段ボール箱製造に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち貼箱製造法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
2 この省令の施行前に旧規則別表第12又は別表第13の検定職種の欄に掲げる紙器・段ボール箱製造に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち簡易箱製造作業を選択して実技試験に合格した者は、新規則第65条第2項及び第3項、第68条の2第1項並びに別表第14の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第12又は別表第13の検定職種の欄に掲げる紙器・段ボール箱製造に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち貼箱製造作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
第9条 この省令の施行前に旧規則別表第12又は別表第13の検定職種の欄のうちほうろう加工に係る技能検定に合格した者が受けることができる職業訓練指導員試験については、なお従前の例による。
2 この省令の施行前に旧規則別表第12又は別表第13の検定職種の欄のうちほうろう加工に係る技能検定に合格した者が職業能力開発促進法第50条第1項の規定に基づき称することができる名称については、なお従前の例による。
第10条 この省令の施行前に旧規則別表第13の2の検定職種の欄に掲げる機械加工に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち数値制御工作機械加工法を選択して学科試験に合格した者は、新規則第65条第4項、第68条の2第2項並びに別表第14の2の規定の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成20年3月28日厚生労働省令第55号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年4月1日から施行する。
(訓練基準に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に電気・電子系製造設備科、電気・電子系電気通信設備科、電気・電子系電子機器科、電気・電子系電気機器科、電気・電子系コンピュータ制御科、電気・電子系電気製図科、電力系発変電科、電力系送配電科又は電力系電気工事科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対して改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第2に定めるところによる電気・電子系製造設備科、電気・電子系電気通信設備科、電気・電子系電子機器科、電気・電子系電気機器科、電気・電子系コンピュータ制御科、電気・電子系電気製図科、電力系発変電科、電力系送配電科又は電力系電気工事科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けた改正前の職業能力開発促進法施行規則別表第2に定めるところにより行われる訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新規則別表第2に定めるところにより行われる当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2 この省令の施行の際現に電気・電子系製造設備科、電気・電子系電気通信設備科、電気・電子系電子機器科、電気・電子系電気機器科、電気・電子系コンピュータ制御科、電気・電子系電気製図科、電力系発変電科、電力系送配電科又は電力系電気工事科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対する普通課程の普通職業訓練については、なお従前の例によることができる。
附則 (平成20年3月31日厚生労働省令第61号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に長期課程の指導員訓練を受けている者に対する長期課程の指導員訓練に関する基準については、なお従前の例による。
2 前項の規定にかかわらず、この省令の施行の際現に長期課程の指導員訓練を受けている者については、改正後の別表第8に定める基準(以下「新基準」という。)により当該長期課程の指導員訓練を行うことができる。
3 前項の規定に基づき新基準による長期課程の指導員訓練を行う場合においては、当該訓練生の受けた改正前の別表第8に定める基準(以下「旧基準」という。)による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該指導員訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
4 旧基準による長期課程の指導員訓練を修了した者の受けることができる免許職種については、なお従前の例による。
附則 (平成20年11月28日厚生労働省令第163号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。
附則 (平成21年2月27日厚生労働省令第20号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成21年4月1日から施行する。
(訓練基準に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に内装仕上げ施工科又は写真科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対してこの省令による改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第5に定める基準(以下「新基準」という。)による内装仕上げ施工科又は写真科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けたこの省令による改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第5に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2 この省令の施行の際現に内装仕上げ施工科又は写真科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対する短期課程の普通職業訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。
(技能検定に関する経過措置)
第3条 この省令の施行前に旧規則別表第12又は別表第13の検定職種の欄に掲げる写真に係る技能検定において学科試験に合格した者は、新規則第65条第2項及び第3項、第68条の2第1項並びに別表第14の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第12又は別表第13の検定職種の欄に掲げる写真に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち肖像写真銀塩制作法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
2 この省令の施行前に旧規則別表第12又は別表第13の検定職種の欄に掲げる写真に係る技能検定において実技試験に合格した者は、新規則第65条第2項及び第3項、第68条の2第1項並びに別表第14の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第12又は別表第13の検定職種の欄に掲げる写真に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち肖像写真銀塩作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
附則 (平成21年3月27日厚生労働省令第48号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成21年4月1日から施行する。
(訓練基準に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に建築内装系インテリア・サービス科、設備施工系冷凍空調設備科、設備施工系配管科又は設備施工系住宅設備機器科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対してこの省令による改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第2に定めるところによる建築内装系インテリア・サービス科、設備施工系冷凍空調設備科、設備施工系配管科又は設備施工系住宅設備機器科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けたこの省令による改正前の職業能力開発促進法施行規則別表第2に定めるところにより行われる訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新規則別表第2に定めるところにより行われる当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2 この省令の施行の際現に建築内装系インテリア・サービス科、設備施工系冷凍空調設備科、設備施工系配管科又は設備施工系住宅設備機器科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対する普通課程の普通職業訓練については、なお従前の例によることができる。
附則 (平成21年3月31日厚生労働省令第81号)
この省令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成21年10月15日厚生労働省令第145号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行前にこの省令による改正前の職業能力開発促進法施行規則(次項において「旧規則」という。)別表第11の2の検定職種の欄に掲げるスレート施工に係る技能検定に合格した者が受けることができる職業訓練指導員試験については、なお従前の例による。
2 この省令の施行前に旧規則別表第12又は別表第13の検定職種の欄に掲げるスレート施工に係る技能検定に合格した者が職業能力開発促進法第50条第1項の規定に基づき称することができる名称については、なお従前の例による。
附則 (平成22年2月26日厚生労働省令第21号)
この省令は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成22年3月31日厚生労働省令第39号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成22年4月1日から施行する。
(訓練基準に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に第1種情報処理系OAシステム科、第1種情報処理系ソフトウェア管理科、第1種情報処理系データベース管理科、第2種情報処理系プログラム設計科、第2種情報処理系システム設計科又は第2種情報処理系データベース設計科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対してそれぞれこの省令による改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第2に定めるところによる第1種情報処理系OAシステム科、第1種情報処理系ソフトウェア管理科、第1種情報処理系データベース管理科、第2種情報処理系プログラム設計科、第2種情報処理系システム設計科又は第2種情報処理系データベース設計科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けたこの省令による改正前の職業能力開発促進法施行規則別表第2に定めるところにより行われる訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新規則別表第2に定めるところにより行われる当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2 この省令の施行の際現に第1種情報処理系OAシステム科、第1種情報処理系ソフトウェア管理科、第1種情報処理系データベース管理科、第2種情報処理系プログラム設計科、第2種情報処理系システム設計科又は第2種情報処理系データベース設計科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対する普通課程の普通職業訓練については、なお従前の例によることができる。
(職業訓練指導員試験に関する経過措置)
第3条 この省令の施行前に情報処理科に係る職業訓練指導員試験において学科試験のうち関連学科の系基礎学科に合格した者は、新規則第46条の規定の適用については、新規則の規定により行われた情報処理科に係る職業訓練指導員試験において学科試験のうち関連学科の系基礎学科に合格した者とみなす。
附則 (平成22年12月17日厚生労働省令第126号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行前にこの省令による改正前の職業能力開発促進法施行規則(次項において「旧規則」という。)別表第11の2の検定職種の欄に掲げる漆器製造に係る技能検定に合格した者が受けることができる職業訓練指導員試験については、なお従前の例による。
2 この省令の施行前に旧規則別表第12又は別表第13の検定職種の欄に掲げるファインセラミックス製品製造又は漆器製造に係る技能検定に合格した者が職業能力開発促進法第50条第1項の規定に基づき称することができる名称については、なお従前の例による。
附則 (平成23年3月14日厚生労働省令第21号)
この省令は、平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成23年3月31日厚生労働省令第33号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成23年4月1日から施行する。
(訓練基準に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に印刷・製本系製版科、印刷・製本系印刷科、印刷・製本系製本科、デザイン系広告美術科、デザイン系工業デザイン科、デザイン系商業デザイン科、オフィスビジネス系電話交換科、オフィスビジネス系経理事務科、オフィスビジネス系一般事務科、オフィスビジネス系OA事務科、オフィスビジネス系貿易事務科、流通ビジネス系ショップマネジメント科、流通ビジネス系流通マネジメント科、接客サービス系ホテル・旅館・レストラン科又は接客サービス系観光ビジネス科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対してそれぞれこの省令による改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第2に定めるところによる印刷・製本系製版科、印刷・製本系印刷科、印刷・製本系製本科、デザイン系広告美術科、デザイン系工業デザイン科、デザイン系商業デザイン科、オフィスビジネス系電話交換科、オフィスビジネス系経理事務科、オフィスビジネス系一般事務科、オフィスビジネス系OA事務科、オフィスビジネス系貿易事務科、流通ビジネス系ショップマネジメント科、流通ビジネス系流通マネジメント科、接客サービス系ホテル・旅館・レストラン科又は接客サービス系観光ビジネス科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けたこの省令による改正前の職業能力開発促進法施行規則別表第2に定めるところにより行われる訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新規則別表第2に定めるところにより行われる当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2 この省令の施行の際現に印刷・製本系製版科、印刷・製本系印刷科、印刷・製本系製本科、デザイン系広告美術科、デザイン系工業デザイン科、デザイン系商業デザイン科、オフィスビジネス系電話交換科、オフィスビジネス系経理事務科、オフィスビジネス系一般事務科、オフィスビジネス系OA事務科、オフィスビジネス系貿易事務科、流通ビジネス系ショップマネジメント科、流通ビジネス系流通マネジメント科、接客サービス系ホテル・旅館・レストラン科又は接客サービス系観光ビジネス科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対する普通課程の普通職業訓練については、なお従前の例によることができる。
(職業訓練指導員試験に関する経過措置)
第3条 この省令の施行前に製版・印刷科、広告美術科、デザイン科又は貿易事務科に係る職業訓練指導員試験において学科試験のうち関連学科の系基礎学科又は専攻学科に合格した者は、新規則第46条の規定の適用については、それぞれ、新規則の規定により行われた製版・印刷科、広告美術科、デザイン科又は貿易事務科の職業訓練指導員試験において学科試験のうち関連学科の系基礎学科又は専攻学科に合格した者とみなす。
附則 (平成23年5月11日厚生労働省令第60号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年4月1日から施行する。
(職業能力開発総合大学校が行う職業訓練に関する暫定措置)
第2条 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の職業能力開発促進法施行規則第36条の2に規定する職業訓練(専門課程及び応用課程の高度職業訓練に限る。)を受けている者に対する職業訓練(この省令の施行の際現に専門課程の高度職業訓練を受けており、この省令の施行後当該訓練課程の修了後に応用課程の高度職業訓練を受ける場合におけるその応用課程の高度職業訓練を含む。)については、この省令による改正後の職業能力開発促進法施行規則第36条の2から第36条の4までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成23年6月10日厚生労働省令第69号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成23年10月1日から施行する。
附則 (平成23年8月30日厚生労働省令第107号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年9月30日厚生労働省令第124号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年10月7日厚生労働省令第127号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成23年11月2日厚生労働省令第134号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第3条の規定は、平成24年3月31日から施行する。
(経過措置)
第2条 第1条の規定の施行前に同条の規定による改正前の職業能力開発促進法施行規則(次項において「旧規則」という。)別表第11の2の検定職種の欄に掲げる粉末冶金、竹工芸、製麺、コンクリート積みブロック施工及び建築図面製作に係る技能検定に合格した者が受けることができる職業訓練指導員試験については、なお従前の例による。
2 第1条の規定の施行前に旧規則別表第12又は別表第13の検定職種の欄に掲げる粉末冶金、竹工芸及び建築図面製作に係る技能検定に合格した者並びに旧規則別表第13の5の検定職種の欄に掲げる製麺及びコンクリート積みブロック施工に係る技能検定に合格した者が職業能力開発促進法第50条第1項の規定に基づき称することができる名称については、なお従前の例による。
第3条 第2条の規定の施行前に同条の規定による改正前の職業能力開発促進法施行規則(次項において「旧規則」という。)別表第11の2の検定職種の欄に掲げる製材のこ目立て、ガラス製品製造及びれんが積みに係る技能検定に合格した者が受けることができる職業訓練指導員試験については、なお従前の例による。
2 第2条の規定の施行前に旧規則別表第12又は別表第13の検定職種の欄に掲げる製材のこ目立て及びガラス製品製造に係る技能検定に合格した者並びに旧規則別表第13の5の検定職種の欄に掲げる金属研磨仕上げ及びれんが積みに係る技能検定に合格した者が職業能力開発促進法第50条第1項の規定に基づき称することができる名称については、なお従前の例による。
附則 (平成23年12月21日厚生労働省令第150号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年2月15日厚生労働省令第20号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年4月1日から施行する。
(訓練基準に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に製本科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対してこの省令による改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第5に定める基準(以下「新基準」という。)による製本科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けたこの省令による改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第5に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
(技能検定に関する経過措置)
第3条 この省令の施行前に旧規則別表第12から別表第13の2までの検定職種の欄に掲げる製本に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち書籍製本法、雑誌製本法又は商業印刷物製本法を選択して学科試験に合格した者は、新規則第65条第2項から第4項までの規定の適用については、それぞれ、新規則別表第12から別表第13の2までの検定職種の欄に掲げる製本に係る技能検定において学科試験に合格した者とみなす。
2 この省令の施行前に旧規則別表第12から別表第13の2までの検定職種の欄に掲げる製本に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち書籍製本作業、雑誌製本作業又は商業印刷物製本作業を選択して実技試験に合格した者は、新規則第65条第2項から第4項までの規定の適用については、それぞれ、新規則別表第12から別表第13の2までの検定職種の欄に掲げる製本に係る技能検定において実技試験に合格した者とみなす。
附則 (平成24年3月30日厚生労働省令第54号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年4月1日から施行する。
(訓練基準に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に金属加工系溶接科、金属加工系構造物鉄工科、機械系機械加工科、機械系精密加工科、機械系機械製図科、機械系機械技術科、電気・電子系電子機器科、電気・電子系電気機器科、電気・電子系コンピュータ制御科、第2種自動車系自動車整備科、第2種自動車系自動車車体整備科、レザー加工系靴製造科又はレザー加工系鞄製造科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対してそれぞれこの省令による改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第2に定めるところによる金属加工系溶接科、金属加工系構造物鉄工科、機械系機械加工科、機械系精密加工科、機械系機械製図科、機械系機械技術科、電気・電子系電子機器科、電気・電子系電気機器科、電気・電子系コンピュータ制御科、第2種自動車系自動車整備科、第2種自動車系自動車車体整備科、レザー加工系靴製造科又はレザー加工系鞄製造科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けたこの省令による改正前の職業能力開発促進法施行規則別表第2に定めるところにより行われる訓練における教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新規則別表第2に定めるところにより行われる当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2 この省令の施行の際現に金属加工系溶接科、金属加工系構造物鉄工科、機械系機械加工科、機械系精密加工科、機械系機械製図科、機械系機械技術科、電気・電子系電子機器科、電気・電子系電気機器科、電気・電子系コンピュータ制御科、第2種自動車系自動車整備科、第2種自動車系自動車車体整備科、レザー加工系靴製造科又はレザー加工系鞄製造科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対する普通課程の普通職業訓練については、なお従前の例によることができる。
(職業訓練指導員試験に関する経過措置)
第3条 この省令の施行前に機械科、電子科、電気科、コンピュータ制御科、電気工事科及びレザー加工科に係る職業訓練指導員試験において実技試験又は学科試験のうち関連学科の系基礎学科若しくは専攻学科に合格した者は、新規則第46条の規定の適用については、それぞれ、新規則の規定により行われた機械科、電子科、電気科、コンピュータ制御科、電気工事科及びレザー加工科の職業訓練指導員試験において実技試験又は学科試験のうち関連学科の系基礎学科若しくは専攻学科に合格した者とみなす。
附則 (平成24年3月31日厚生労働省令第67号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成25年2月14日厚生労働省令第14号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(訓練基準に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に木工機械整備科又は機械木工科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対してこの省令による改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第5に定める基準(以下「新基準」という。)による機械木工科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けたこの省令による改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第5に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2 この省令の施行の際現に機械木工科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対する短期課程の普通職業訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。
(技能検定に関する経過措置)
第3条 この省令の施行前に旧規則別表第12又は別表第13の検定職種の欄に掲げる木工機械整備に係る技能検定に合格した者は、新規則の適用については、新規則別表第12又は別表第13の検定職種の欄に掲げる機械木工に係る技能検定に合格した者とみなす。
2 この省令の施行前に旧規則別表第12又は別表第13の検定職種の欄に掲げる木工機械整備に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち木工機械調整法又は木工機械修理法を選択して学科試験に合格した者は、新規則第65条第2項及び第3項、第68条の2第1項並びに別表第14の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第12又は別表第13の検定職種の欄に掲げる機械木工に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち木工機械整備法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
3 この省令の施行前に旧規則別表第12又は別表第13の検定職種の欄に掲げる木工機械整備に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち木工機械調整作業又は木工機械修理作業を選択して実技試験に合格した者は、新規則第65条第2項及び第3項、第68条の2第1項並びに別表第14の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第12又は別表第13の検定職種の欄に掲げる機械木工に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち木工機械整備作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
附則 (平成25年2月15日厚生労働省令第15号)
この省令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成25年3月28日厚生労働省令第35号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成26年4月1日から施行する。ただし、様式第17号から第19号までの改正規定は、平成25年4月1日から施行する。
(訓練基準に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に金属溶解科又は鋳造科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対してこの省令による改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第5に定める基準(以下「新基準」という。)による金属溶解科又は鋳造科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けたこの省令による改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第5に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2 この省令の施行の際現に金属溶解科又は鋳造科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対する短期課程の普通職業訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。
(技能検定に関する経過措置)
第3条 この省令の施行前に旧規則別表第12又は別表第13の検定職種の欄に掲げる金属溶解に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち次の表の上欄に掲げるものを選択して学科試験に合格した者は、新規則第65条第2項及び第3項、68条の2第1項並びに別表第14の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第12又は別表第13の検定職種の欄に掲げる金属溶解に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち次の表の下欄に掲げるものを選択して学科試験に合格した者とみなす。
旧規則の学科試験の試験科目 新規則の学科試験の試験科目
鋳鉄キュポラ溶解作業法
鋳鉄誘導炉溶解作業法
鋳鉄溶解作業法
鋳鋼アーク炉溶解作業法
鋳鋼誘導炉溶解作業法
鋳鋼溶解作業法
軽合金反射炉溶解作業法 軽合金溶解炉溶解作業法
2 この省令の施行前に旧規則別表第12又は別表第13の検定職種の欄に掲げる金属溶解に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち次の表の上欄に掲げるものを選択して実技試験に合格した者は、新規則第65条第2項及び第3項、第68条の2第1項並びに別表第14の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第12又は別表第13の検定職種の欄に掲げる金属溶解に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち次の表の下欄に掲げるものを選択して実技試験に合格した者とみなす。
旧規則の実技試験の試験科目 新規則の実技試験の試験科目
鋳鉄キュポラ溶解作業
鋳鉄誘導炉溶解作業
鋳鉄溶解作業
鋳鋼アーク炉溶解作業
鋳鋼誘導炉溶解作業
鋳鋼溶解作業
軽合金反射炉溶解作業 軽合金溶解炉溶解作業
第4条 この省令の施行前に旧規則別表第12から別表第13の2までの検定職種の欄に掲げる鋳造に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち、銅合金鋳物鋳造作業法又は軽合金鋳物鋳造作業法を選択して学科試験に合格した者は、新規則第65条第2項から第4項まで、第68条の2並びに別表第14及び別表第14の2の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第12から別表第13の2までの検定職種の欄に掲げる鋳造に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち非鉄金属鋳物鋳造作業法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
2 この省令の施行前に旧規則別表第12から別表第13の2までの検定職種の欄に掲げる鋳造に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち、銅合金鋳物鋳造作業又は軽合金鋳物鋳造作業を選択して実技試験に合格した者は、新規則第65条第2項から第4項まで、第68条の2並びに別表第14及び別表第14の2の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第12から別表第13の2までの検定職種の欄に掲げる鋳造に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち非鉄金属鋳物鋳造作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
附則 (平成25年4月1日厚生労働省令第56号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
第2条 この省令の施行の際現に木型科、木工科、工業包装科、とび科、左官・タイル施工科、築炉科、ブロック施工科、熱絶縁施工科、冷凍空調設備科、配管科、さく井科又はビル管理科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対してそれぞれこの省令による改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第2に定めるところによる木型科、木工科、工業包装科、とび科、左官・タイル施工科、築炉科、ブロック施工科、熱絶縁施工科、冷凍空調設備科、配管科、さく井科又はビル管理科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けたこの省令による改正前の職業能力開発促進法施行規則別表第2に定めるところにより行われる訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新規則別表第2に定めるところにより行われる当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2 この省令の施行の際現に木型科、木工科、工業包装科、とび科、左官・タイル施工科、築炉科、ブロック施工科、熱絶縁施工科、冷凍空調設備科、配管科、さく井科又はビル管理科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対する普通課程の普通職業訓練については、なお従前の例によることができる。
附則 (平成25年4月18日厚生労働省令第61号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第39条第2号の規定は、公布の日から施行する。
(指導員訓練の訓練課程に関する暫定措置)
第2条 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)第36条の5に規定する長期課程、専門課程、研究課程及び応用研究課程(以下「長期課程等」という。)の指導員訓練を受けている者が当該訓練を修了し、又は退校するまでの間、これらの者が受ける指導員訓練の訓練課程は、この省令による改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)第36条の5の規定にかかわらず、長期課程等とする。
(指導員訓練の訓練基準に関する経過措置)
第3条 この省令の施行の際現に長期課程等の指導員訓練を受けている者に対する指導員訓練に関する基準については、なお従前の例による。
2 旧規則別表第8に定める基準(以下「旧基準」という。)による長期課程の指導員訓練を修了した者の受けることができる免許職種については、なお従前の例による。
3 旧規則別表第9に定める基準による専門課程の指導員訓練を修了した者の受けることができる免許職種については、なお従前の例による。
(職業訓練指導員免許の受験資格に関する経過措置)
第4条 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号。以下「法」という。)第30条第3項第2号の厚生労働省令で定める実務の経験を有する者は、新規則第45条の2第2項に定める者のほか、旧基準による長期課程の指導員訓練(廃止前の職業訓練法(昭和33年法律第133号。以下「旧法」という。)第7条第2項の職業訓練大学校における職業訓練指導員の訓練で、訓練期間の基準が4年であるものを含む。以下同じ。)を修了した者で、その後、当該免許職種に関し1年以上の実務経験を有するものとする。
(専門課程及び応用課程の職業訓練指導員の資格等に関する経過措置)
第5条 法第30条の2第1項の厚生労働省令で定める者は、専門課程及び応用課程の職業訓練指導員について、それぞれ新規則第48条の2第2項各号及び第3項各号に掲げる者のほか、旧規則第36条の9に定める基準による応用研究課程の指導員訓練を修了した者若しくは旧規則第36条の8に定める基準による研究課程の指導員訓練を修了した者又は5年以上の実務の経験を有する旧基準による長期課程の指導員訓練を修了した者であって、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるものとする。
(技能検定の受検資格に関する経過措置)
第6条 法第45条第2号の厚生労働省令で定める実務の経験を有する者は、1級の技能検定については、新規則第64条の2第2項各号に掲げる者のほか、検定職種に関し、旧基準による長期課程の指導員訓練を修了した者で、その後1年以上の実務の経験を有するものとする。
2 法第45条第3号の厚生労働省令で定める者は、2級及び単一等級の技能検定については、それぞれ新規則第64条の3第3項各号及び第64条の6第3項各号に掲げる者のほか、検定職種に関し、旧基準による長期課程の指導員訓練を修了した者とする。
3 法第45条第3号の厚生労働省令で定める者は、3級、基礎1級及び基礎2級の技能検定については、それぞれ新規則第64条の4第3項各号及び第64条の5第3項各号に掲げる者のほか、検定職種に関し、旧基準による長期課程の指導員訓練を修了した者又は受けている者とする。
附則 (平成26年3月31日厚生労働省令第42号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成26年4月1日から施行する。
(訓練基準に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に、鋳造科、塑性加工科、溶接科、構造物鉄工科、めっき科、陽極酸化処理科、機械加工科、精密加工科、機械製図科、機械技術科、第2種自動車系自動車整備科、第2種自動車系自動車車体整備科、航空機製造科、鉄道車両製造科、造船科、時計修理科、光学ガラス加工科、光学機器製造科、計測機器製造科、理化学器械製造科、縫製機械整備科、クレーン運転科、建設機械運転科、港湾荷役科、OAシステム科、ソフトウェア管理科、データベース管理科、プログラム設計科、システム設計科又はデータベース設計科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対してそれぞれこの省令による改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第2に定めるところによる鋳造科、塑性加工科、溶接科、構造物鉄工科、めっき科、陽極酸化処理科、機械加工科、精密加工科、機械製図科、機械技術科、第2種自動車系自動車整備科、第2種自動車系自動車車体整備科、航空機製造科、鉄道車両製造科、造船科、時計修理科、光学ガラス加工科、光学機器製造科、計測機器製造科、理化学器械製造科、縫製機械整備科、クレーン運転科、建設機械運転科、港湾荷役科、OAシステム科、ソフトウェア管理科、データベース管理科、プログラム設計科、システム設計科又はデータベース設計科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けたこの省令による改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第2に定めるところにより行われる訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新規則別表第2に定めるところにより行われる当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2 この省令の施行の際現に、電気技術科、電子技術科、電気エネルギー制御科、電子情報技術科若しくは生産電気システム技術科に係る専門課程又は応用課程の高度職業訓練を受けている者に対してそれぞれ新規則別表第6又は別表第7に定めるところによる電気技術科、電子技術科、電気エネルギー制御科、電子情報技術科若しくは生産電気システム技術科に係る専門課程若しくは応用課程又は特定専門課程若しくは特定応用課程の高度職業訓練を行う場合においては、当該高度職業訓練を受けている者の受けた旧規則別表第6又は別表第7に定めるところにより行われる訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新規則別表第6及び別表第7に定めるところにより行われる当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
3 この省令の施行の際現に、鋳造科、塑性加工科、溶接科、構造物鉄工科、めっき科、陽極酸化処理科、機械加工科、精密加工科、機械製図科、機械技術科、第2種自動車系自動車整備科、第2種自動車系自動車車体整備科、航空機製造科、鉄道車両製造科、造船科、時計修理科、光学ガラス加工科、光学機器製造科、計測機器製造科、理化学器械製造科、縫製機械整備科、クレーン運転科、建設機械運転科、港湾荷役科、OAシステム科、ソフトウェア管理科、データベース管理科、プログラム設計科、システム設計科又はデータベース設計科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対する普通課程の普通職業訓練については、なお従前の例によることができる。
4 この省令の施行の際現に、電気技術科、電子技術科、電気エネルギー制御科、電子情報技術科若しくは生産電気システム技術科に係る専門課程若しくは応用課程又は特定専門課程若しくは特定応用課程の高度職業訓練を受けている者に対する専門課程若しくは応用課程又は特定専門課程若しくは特定応用課程の高度職業訓練については、なお従前の例によることができる。
(職業訓練指導員試験に関する経過措置)
第3条 この省令の施行前に金属表面処理科、自動車製造科、航空機製造科、鉄道車両科、造船科及びクレーン科に係る職業訓練指導員試験において実技試験又は学科試験のうち関連学科の系基礎学科若しくは専攻学科に合格した者は、新規則第46条の規定の適用については、それぞれ、新規則の規定により行われた金属表面処理科、自動車製造科、航空機製造科、鉄道車両科、造船科及びクレーン科の職業訓練指導員試験において実技試験又は学科試験のうち関連学科の系基礎学科若しくは専攻学科に合格した者とみなす。
附則 (平成26年7月30日厚生労働省令第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成26年11月25日)から施行する。
附則 (平成26年8月8日厚生労働省令第96号)
この省令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年3月31日厚生労働省令第62号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
(訓練基準に関する経過措置)
第2条 第1条の規定の施行の際現に、園芸科、造園科、製版科、印刷科、製本科、食肉加工科、公害検査科、金属塗装科、木工塗装科、建築塗装科又は介護サービス科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対してそれぞれ第1条の規定による改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第2に定めるところによる園芸科、造園科、製版科、印刷科、製本科、食肉加工科、公害検査科、金属塗装科、木工塗装科、建築塗装科又は介護サービス科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けた第1条の規定による改正前の職業能力開発促進法施行規則別表第2に定めるところにより行われる訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新規則別表第2に定めるところにより行われる当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2 新規則別表第2に定めるところによる園芸科、造園科、製版科、印刷科、製本科、食肉加工科、公害検査科、金属塗装科、木工塗装科、建築塗装科又は介護サービス科に係る訓練を行うことができない特別な事情がある場合において、第1条の規定の施行の際現に、園芸科、造園科、製版科、印刷科、製本科、食肉加工科、公害検査科、金属塗装科、木工塗装科、建築塗装科又は介護サービス科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対して行われる第1条の規定の施行後に行われる普通課程の普通職業訓練については、なお従前の例によることができる。
(職業訓練指導員試験に関する経過措置)
第3条 第1条の規定の施行前に製版・印刷科、公害検査科及び介護サービス科に係る職業訓練指導員試験において学科試験の科目のうち関連学科の系基礎学科又は専攻学科に合格した者は、新規則第46条の規定の適用については、それぞれ新規則の規定により行われた製版・印刷科、公害検査科及び介護サービス科の職業訓練指導員試験において学科試験の科目のうち関連学科の系基礎学科又は専攻学科に合格した者とみなす。
(技能検定に関する経過措置)
第4条 第2条の規定の施行前に第2条の規定による改正前の職業能力開発促進法施行規則別表第12又は別表第13の検定職種の欄に掲げる紳士服製造に係る技能検定において実技試験の科目のうち紳士既製服型紙製作作業又は紳士既製服縫製作業を選択して実技試験に合格した者は、第2条の規定による改正後の職業能力開発促進法施行規則第65条第2項から第6項まで、第68条の2第1項及び別表第14の規定の適用については、それぞれ第2条の規定による改正後の職業能力開発促進法施行規則別表第12又は別表第13の検定職種の欄に掲げる紳士服製造に係る技能検定において実技試験の科目のうち紳士既製服製造作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
附則 (平成27年3月31日厚生労働省令第70号)
この省令は、食品表示法の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則 (平成27年9月30日厚生労働省令第156号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成27年10月1日から施行する。
附則 (平成27年12月28日厚生労働省令第175号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律(平成27年法律第72号。以下「改正法」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
第2条 改正法附則第4条第1項の規定による登録の申請については、この省令による改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)第48条の6から第48条の11までの規定の例により行うものとする。
2 改正法附則第4条第2項の規定による指定の申請については、新規則第48条の24から第48条の27までの規定の例により行うものとする。
3 新規則第48条の4第1項の認定を受けようとする者は、この省令の施行前においても、その申請を行うことができる。
(受験資格に関する経過措置)
第3条 この省令の施行の際現に新規則第48条の4第1項の講習と同等以上のものであって厚生労働大臣が指定する講習の課程を修了している者については、新規則第48条の4の規定にかかわらず、この省令の施行後5年以内に限り、新規則第48条の4第1項に規定する講習の課程を修了した者とみなす。
(試験の免除に関する経過措置)
第4条 この省令の施行の際現に法第30条の4のキャリアコンサルタント試験と同等以上の試験であって厚生労働大臣が指定する試験の学科試験に合格している者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者については、この省令の施行後5年以内に限り、この省令の施行の日においてキャリアコンサルタント試験の学科試験に合格した者とみなす。
2 この省令の施行の際現に法第30条の4のキャリアコンサルタント試験と同等以上の試験であって厚生労働大臣が指定する試験の実技試験に合格している者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者については、この省令の施行後5年以内に限り、この省令の施行の日においてキャリアコンサルタント試験の実技試験に合格した者とみなす。
(講習の免除に関する経過措置)
第5条 この省令の施行の際現にキャリアコンサルティングに関し、1級又は2級の技能検定に合格している者に対する新規則第48条の17第5項の規定の適用については、この省令の施行の日においてキャリアコンサルタント試験に合格した者とみなす。
附則 (平成28年2月3日厚生労働省令第12号)
この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月14日厚生労働省令第30号)
この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月29日厚生労働省令第47号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成28年4月1日から施行する。
(訓練基準に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にビルクリーニング科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対する短期課程の普通職業訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。
(技能検定に関する経過措置)
第3条 この省令の施行前に第1条の規定による改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)第61条第3項第11号に規定するビルクリーニングに係る技能検定に合格した者が受けることができる職業訓練指導員試験については、なお従前の例による。
2 この省令の施行前に旧規則第61条第3項第11号に規定するビルクリーニングに係る技能検定に合格した者は、第1条の規定による改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)の適用については、新規則別表第11の4の検定職種の欄に掲げるビルクリーニングに係る1級の技能検定に合格した者とみなす。
附則 (平成28年3月31日厚生労働省令第52号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。
(存続中央会に関する経過措置)
第2条 存続中央会(農業協同組合、農業協同組合連合会及び農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第10条に規定する存続中央会をいう。)に対する第1条の規定による改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)第35条の10の規定の適用については、同条第5号中「農業協同組合及び農業協同組合連合会」とあるのは、「農業協同組合、農業協同組合連合会及び農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第10条に規定する存続中央会」とする。
(訓練基準に関する経過措置)
第3条 この省令の施行の際現に第1条の規定による改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第2に定めるところによる発変電科、送配電科、電気工事科、電気設備科、電気設備管理科、織機調整科、和裁科、木型科、木工科、工業包装科、石材加工科、竹工芸科、印章彫刻科、OAシステム科、ソフトウェア管理科、データベース管理科、プログラム設計科、システム設計科又はデータベース設計科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対してそれぞれ新規則別表第2に定めるところによる発変電科、送配電科、電気工事科、電気設備科、電気設備管理科、織機調整科、和裁科、木型科、木工科、工業包装科、石材加工科、竹工芸科、印章彫刻科、OAシステム科、ソフトウェア管理科、データベース管理科、プログラム設計科、システム設計科又はデータベース設計科に係る普通課程の普通職業訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けた旧規則別表第2に定めるところにより行われた訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新規則別表第2に定めるところにより行われる訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2 新規則別表第2に定めるところによる発変電科、送配電科、電気工事科、電気設備科、電気設備管理科、織機調整科、和裁科、木型科、木工科、工業包装科、石材加工科、竹工芸科、印章彫刻科、OAシステム科、ソフトウェア管理科、データベース管理科、プログラム設計科、システム設計科又はデータベース設計科に係る普通課程の普通職業訓練を行うことができない特別な事情がある場合において、この省令の施行の際現に旧規則別表第2に定めるところによる発変電科、送配電科、電気工事科、電気設備科、電気設備管理科、織機調整科、和裁科、木型科、木工科、工業包装科、石材加工科、竹工芸科、印章彫刻科、OAシステム科、ソフトウェア管理科、データベース管理科、プログラム設計科、システム設計科又はデータベース設計科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対してこの省令の施行後に行われる普通課程の普通職業訓練については、なお従前の例によることができる。
(職業訓練指導員試験に関する経過措置)
第4条 この省令の施行前に木工科及び印章彫刻科に係る職業訓練指導員試験において実技試験又は学科試験の科目のうち関連学科の系基礎学科又は専攻学科に合格した者に対する新規則第46条の規定の適用については、それぞれ新規則の規定により行われた木工科及び印章彫刻科の職業訓練指導員試験において実技試験又は学科試験の科目のうち関連学科の系基礎学科又は専攻学科に合格した者とみなす。
(技能検定に関する経過措置)
第5条 この省令の施行前に旧規則別表第12又は別表第13の検定職種の欄に掲げる複写機組立てに係る技能検定に合格した者が職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第50条第1項の規定に基づき称することができる名称については、なお従前の例による。
附則 (平成28年9月30日厚生労働省令第154号)
この省令は、平成29年4月1日から施行する。ただし、職業能力開発促進法施行規則別表第13の2の改正規定は、平成28年10月1日から施行する。
附則 (平成29年2月22日厚生労働省令第9号)
この省令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年3月31日厚生労働省令第45号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成29年4月1日から施行する。
(訓練基準に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第2に定めるところによる建築設計科又はビル管理科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対してそれぞれ改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第2に定めるところによる建築設計科又はビル管理科に係る普通課程の普通職業訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けた旧規則別表第2に定めるところにより行われた訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新規則別表第2に定めるところにより行われる訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2 新規則別表第2に定めるところによる建築設計科又はビル管理科に係る普通課程の普通職業訓練を行うことができない特別な事情がある場合において、この省令の施行の際現に旧規則別表第2に定めるところによる建築設計科又はビル管理科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対してこの省令の施行後に行われる普通課程の普通職業訓練については、なお従前の例によることができる。
(技能検定に係る経過措置)
第3条 この省令の施行前に旧規則別表第11の2の検定職種の欄に掲げる木型製作に係る技能検定に合格した者が受けることができる職業訓練指導員試験については、なお従前の例による。
2 この省令の施行前に旧規則別表第12又は別表第13の検定職種の欄に掲げる木型製作に係る技能検定に合格した者が職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第50条第1項の規定に基づき称することができる名称については、なお従前の例による。
附則 (平成29年4月7日厚生労働省令第57号)
(施行期日)
1 この省令は、平成29年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にこの省令による改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第11の4に規定するさく井、鋳造、鍛造、機械加工、金属プレス加工、鉄工、建築板金、工場板金、めっき、アルミニウム陽極酸化処理、仕上げ、機械検査、ダイカスト、機械保全、電子機器組立て、電気機器組立て、プリント配線板製造、冷凍空気調和機器施工、染色、ニット製品製造、婦人子供服製造、紳士服製造、寝具製作、帆布製品製造、布はく縫製、家具製作、建具製作、紙器・段ボール箱製造、印刷、製本、プラスチック成形、強化プラスチック成形、石材施工、パン製造、ハム・ソーセージ・ベーコン製造、水産練り製品製造、建築大工、かわらぶき、とび、左官、築炉、タイル張り、配管、型枠施工、鉄筋施工、コンクリート圧送施工、防水施工、内装仕上げ施工、熱絶縁施工、サッシ施工、ウェルポイント施工、表装、塗装、工業包装又はビルクリーニングに係る基礎1級又は基礎2級の技能検定に合格した者は、この省令による改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)の適用については、それぞれ新規則別表第11の4に規定するさく井、鋳造、鍛造、機械加工、金属プレス加工、鉄工、建築板金、工場板金、めっき、アルミニウム陽極酸化処理、仕上げ、機械検査、ダイカスト、機械保全、電子機器組立て、電気機器組立て、プリント配線板製造、冷凍空気調和機器施工、染色、ニット製品製造、婦人子供服製造、紳士服製造、寝具製作、帆布製品製造、布はく縫製、家具製作、建具製作、紙器・段ボール箱製造、印刷、製本、プラスチック成形、強化プラスチック成形、石材施工、パン製造、ハム・ソーセージ・ベーコン製造、水産練り製品製造、建築大工、かわらぶき、とび、左官、築炉、タイル張り、配管、型枠施工、鉄筋施工、コンクリート圧送施工、防水施工、内装仕上げ施工、熱絶縁施工、サッシ施工、ウェルポイント施工、表装、塗装、工業包装又はビルクリーニングに係る基礎級の技能検定に合格した者とみなす。
3 この省令の施行前に旧規則別表第11の4に規定するさく井、鋳造、鍛造、機械加工、金属プレス加工、鉄工、建築板金、工場板金、めっき、アルミニウム陽極酸化処理、仕上げ、機械検査、ダイカスト、機械保全、電子機器組立て、電気機器組立て、プリント配線板製造、冷凍空気調和機器施工、染色、ニット製品製造、婦人子供服製造、紳士服製造、寝具製作、帆布製品製造、布はく縫製、家具製作、建具製作、紙器・段ボール箱製造、印刷、製本、プラスチック成形、強化プラスチック成形、石材施工、パン製造、ハム・ソーセージ・ベーコン製造、水産練り製品製造、建築大工、かわらぶき、とび、左官、築炉、タイル張り、配管、型枠施工、鉄筋施工、コンクリート圧送施工、防水施工、内装仕上げ施工、熱絶縁施工、サッシ施工、ウェルポイント施工、表装、塗装、工業包装又はビルクリーニングに係る基礎1級又は基礎2級の技能検定の学科試験に合格した者は、新規則第65条第5項の規定の適用については、それぞれ新規則別表第11の4に規定するさく井、鋳造、鍛造、機械加工、金属プレス加工、鉄工、建築板金、工場板金、めっき、アルミニウム陽極酸化処理、仕上げ、機械検査、ダイカスト、機械保全、電子機器組立て、電気機器組立て、プリント配線板製造、冷凍空気調和機器施工、染色、ニット製品製造、婦人子供服製造、紳士服製造、寝具製作、帆布製品製造、布はく縫製、家具製作、建具製作、紙器・段ボール箱製造、印刷、製本、プラスチック成形、強化プラスチック成形、石材施工、パン製造、ハム・ソーセージ・ベーコン製造、水産練り製品製造、建築大工、かわらぶき、とび、左官、築炉、タイル張り、配管、型枠施工、鉄筋施工、コンクリート圧送施工、防水施工、内装仕上げ施工、熱絶縁施工、サッシ施工、ウェルポイント施工、表装、塗装、工業包装又はビルクリーニングに係る基礎級の技能検定の学科試験に合格したものとみなす。
4 この省令の施行前に旧規則別表第11の4に規定するさく井、鋳造、鍛造、機械加工、金属プレス加工、鉄工、建築板金、工場板金、めっき、アルミニウム陽極酸化処理、仕上げ、機械検査、ダイカスト、機械保全、電子機器組立て、電気機器組立て、プリント配線板製造、冷凍空気調和機器施工、染色、ニット製品製造、婦人子供服製造、紳士服製造、寝具製作、帆布製品製造、布はく縫製、家具製作、建具製作、紙器・段ボール箱製造、印刷、製本、プラスチック成形、強化プラスチック成形、石材施工、パン製造、ハム・ソーセージ・ベーコン製造、水産練り製品製造、建築大工、かわらぶき、とび、左官、築炉、タイル張り、配管、型枠施工、鉄筋施工、コンクリート圧送施工、防水施工、内装仕上げ施工、熱絶縁施工、サッシ施工、ウェルポイント施工、表装、塗装、工業包装又はビルクリーニングに係る基礎1級又は基礎2級の技能検定の実技試験に合格した者は、新規則第65条第5項の規定の適用については、それぞれ新規則別表第11の4に規定するさく井、鋳造、鍛造、機械加工、金属プレス加工、鉄工、建築板金、工場板金、めっき、アルミニウム陽極酸化処理、仕上げ、機械検査、ダイカスト、機械保全、電子機器組立て、電気機器組立て、プリント配線板製造、冷凍空気調和機器施工、染色、ニット製品製造、婦人子供服製造、紳士服製造、寝具製作、帆布製品製造、布はく縫製、家具製作、建具製作、紙器・段ボール箱製造、印刷、製本、プラスチック成形、強化プラスチック成形、石材施工、パン製造、ハム・ソーセージ・ベーコン製造、水産練り製品製造、建築大工、かわらぶき、とび、左官、築炉、タイル張り、配管、型枠施工、鉄筋施工、コンクリート圧送施工、防水施工、内装仕上げ施工、熱絶縁施工、サッシ施工、ウェルポイント施工、表装、塗装、工業包装又はビルクリーニングに係る基礎級の技能検定の実技試験に合格したものとみなす。
附則 (平成29年7月11日厚生労働省令第71号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、厚生労働省組織令等の一部を改正する政令(平成29年政令第185号)の施行の日(平成29年7月11日)から施行する。
附則 (平成29年7月14日厚生労働省令第72号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年10月19日厚生労働省令第114号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成30年4月1日から施行する。
(訓練基準に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に樹脂接着剤注入施工科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対する短期課程の普通職業訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。
(技能検定に関する経過措置)
第3条 この省令による改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)第61条第3項第6号に規定する樹脂接着剤注入施工に係る技能検定に合格した者が受けることができる職業訓練指導員試験については、なお従前の例による。
2 この省令の施行前に旧規則第61条第3項第6号に規定する樹脂接着剤注入施工に係る技能検定に合格した者は、この省令による改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)の適用については、新規則別表第11の4の検定職種の欄に掲げる樹脂接着剤注入施工に係る1級の技能検定に合格した者とみなす。
3 この省令の施行前に旧規則第61条第3項第6号に規定する樹脂接着剤注入施工に係る技能検定の実技試験に合格した者は、新規則第65条第2項及び第3項の規定の適用については、新規則別表第12及び別表第13の検定職種の欄に掲げる樹脂接着剤注入施工に係る技能検定の実技試験に合格した者とみなす。
4 この省令の施行前に旧規則第61条第3項第6号に規定する樹脂接着剤注入施工に係る技能検定の学科試験に合格した者は、新規則第65条第2項及び第3項の規定の適用については、新規則別表第12及び別表第13の検定職種の欄に掲げる樹脂接着剤注入施工に係る技能検定の学科試験に合格した者とみなす。
附則 (平成29年10月24日厚生労働省令第115号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年10月31日厚生労働省令第119号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年2月16日厚生労働省令第15号)
この省令は、平成31年4月1日から施行する。
附則 (平成30年3月28日厚生労働省令第41号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成31年4月1日から施行する。ただし、農業機械整備、製版、印刷、ハム・ソーセージ・ベーコン製造、水産練り製品製造及びみそ製造に係る規定は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行前にこの省令による改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第11の2、別表第12又は別表第13の検定職種の欄に掲げる製版に係る技能検定に合格した者は、この省令による改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)の適用については、新規則別表第11の2、別表第12又は別表第13の検定職種の欄に掲げるプリプレスに係る技能検定に合格した者とみなす。
2 この省令の施行前に旧規則別表第12又は別表第13の検定職種の欄に掲げる製版に係る技能検定の実技試験に合格した者は、新規則第65条第2項及び第3項の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第12又は別表第13の検定職種の欄に掲げるプリプレスに係る技能検定の実技試験に合格した者とみなす。
3 この省令の施行前に旧規則別表第12又は別表第13の検定職種の欄に掲げる製版に係る技能検定の学科試験に合格した者は、新規則第65条第2項及び第3項の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第12又は別表第13の検定職種の欄に掲げるプリプレスに係る技能検定の学科試験に合格した者とみなす。
附則 (平成30年3月30日厚生労働省令第44号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成30年4月1日から施行する。
(訓練基準に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第2に定めるところによる鉄鋼科、鋳造科、鍛造科、熱処理科、塑性加工科、溶接科、構造物鉄工科、機械加工科、精密加工科、機械技術科、自動車製造科、第1種自動車系自動車整備科、第2種自動車系自動車整備科、自動車車体整備科又はメカトロニクス科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対してそれぞれ改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第2に定めるところによる鉄鋼科、鋳造科、鍛造科、熱処理科、塑性加工科、溶接科、構造物鉄工科、機械加工科、精密加工科、機械技術科、自動車製造科、第1種自動車系自動車整備科、第2種自動車系自動車整備科、自動車車体整備科又はメカトロニクス科に係る普通課程の普通職業訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けた旧規則別表第2に定めるところにより行われた訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新規則別表第2に定めるところにより行われる訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2 新規則別表第2に定めるところによる鉄鋼科、鋳造科、鍛造科、熱処理科、塑性加工科、溶接科、構造物鉄工科、機械加工科、精密加工科、機械技術科、自動車製造科、第1種自動車系自動車整備科、第2種自動車系自動車整備科、自動車車体整備科又はメカトロニクス科に係る普通課程の普通職業訓練を行うことができない特別な事情がある場合において、この省令の施行の際現に旧規則別表第2に定めるところによる鉄鋼科、鋳造科、鍛造科、熱処理科、塑性加工科、溶接科、構造物鉄工科、機械加工科、精密加工科、機械技術科、自動車製造科、第1種自動車系自動車整備科、第2種自動車系自動車整備科、自動車車体整備科又はメカトロニクス科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対してこの省令の施行後に行われる普通課程の普通職業訓練については、なお従前の例によることができる。
附則 (平成30年7月23日厚生労働省令第88号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年7月31日厚生労働省令第100号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成32年4月1日から施行する。ただし、第1条中職業能力開発促進法施行規則第2条第1項の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。
附則 (平成30年9月7日厚生労働省令第113号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行前に行われた職業能力開発促進法施行規則第36条の5に規定する短期養成課程の指導員養成訓練又はこの省令の施行の際現に行われている同条に規定する短期養成課程の指導員養成訓練は、この省令の施行後は、この省令による改正後の同規則第36条の6の2第2号ロに規定する実務経験者訓練技法習得コースに係る短期養成課程とみなす。
附則 (平成31年3月26日厚生労働省令第33号)
この省令は、平成31年4月1日から施行する。
附則 (平成31年3月29日厚生労働省令第41号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成31年4月1日から施行する。
(訓練基準に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第2に定めるところによる製版科、化学分析科、公害検査科、建築塗装科、広告美術科、工業デザイン科、商業デザイン科、理容科又は美容科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対してそれぞれ改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第2に定めるところによる製版科、化学分析科、公害検査科、建築塗装科、広告美術科、工業デザイン科、商業デザイン科、理容科又は美容科に係る普通課程の普通職業訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けた旧規則別表第2に定めるところにより行われた訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新規則別表第2に定めるところにより行われる訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2 この省令の施行の際現に旧規則別表第6に定めるところによる環境化学科又は産業化学科に係る専門課程又は特定専門課程の高度職業訓練を受けている者に対してそれぞれ新規則別表第6に定めるところによる環境化学科又は産業化学科に係る専門課程又は特定専門課程の高度職業訓練を行う場合においては、当該高度職業訓練を受けている者の受けた旧規則別表第6に定めるところにより行われた訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新規則別表第6に定めるところにより行われる訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
3 新規則別表第2に定めるところによる製版科、化学分析科、公害検査科、建築塗装科、広告美術科、工業デザイン科、商業デザイン科、理容科又は美容科に係る普通課程の普通職業訓練を行うことができない特別な事情がある場合において、この省令の施行の際現に旧規則別表第2に定めるところによる製版科、化学分析科、公害検査科、建築塗装科、広告美術科、工業デザイン科、商業デザイン科、理容科又は美容科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対してこの省令の施行後に行われる普通課程の普通職業訓練については、なお従前の例によることができる。
4 新規則別表第6に定めるところによる環境化学科又は産業化学科に係る専門課程又は特定専門課程の高度職業訓練を行うことができない特別な事情がある場合において、この省令の施行の際現に旧規則別表第6に定めるところによる環境化学科又は産業化学科に係る専門課程又は特定専門課程の高度職業訓練を受けている者に対してこの省令の施行後に行われる専門課程又は特定専門課程の高度職業訓練については、なお従前の例によることができる。
(職業訓練指導員試験に関する経過措置)
第3条 この省令の施行前に介護サービス科、理容科又は美容科に係る職業訓練指導員試験において学科試験の科目のうち関連学科の系基礎学科又は専攻学科に合格した者に対する職業能力開発促進法施行規則第46条の規定の適用については、新規則の規定により行われた介護サービス科、理容科又は美容科の職業訓練指導員試験において学科試験の科目のうち関連学科の系基礎学科又は専攻学科に合格した者とみなす。
附則 (令和元年5月7日厚生労働省令第1号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表第1(第8条関係)
名称 位置
北海道障害者職業能力開発校 北海道砂川市
宮城障害者職業能力開発校 宮城県仙台市
中央障害者職業能力開発校 埼玉県所沢市
東京障害者職業能力開発校 東京都小平市
神奈川障害者職業能力開発校 神奈川県相模原市
石川障害者職業能力開発校 石川県野々市市
愛知障害者職業能力開発校 愛知県豊川市
大阪障害者職業能力開発校 大阪府堺市
兵庫障害者職業能力開発校 兵庫県伊丹市
吉備高原障害者職業能力開発校 岡山県加賀郡吉備中央町
広島障害者職業能力開発校 広島県広島市
福岡障害者職業能力開発校 福岡県北九州市
鹿児島障害者職業能力開発校 鹿児島県薩摩川内市
別表第2(第10条関係)
普通課程の普通職業訓練
一 教科
1 訓練科(次の表の訓練科の欄に定める訓練系及び専攻科からなる訓練科をいう。)ごとの教科について最低限必要とする科目は、次の表の教科の欄に定める系基礎学科、系基礎実技、専攻学科及び専攻実技の科目とする。
2 中学校卒業者若しくは義務教育学校卒業者若しくは中等教育学校前期課程修了者又はこれらと同等以上の学力を有すると認められる者(以下この表において「中学校卒業者等」という。)を対象とする訓練の訓練科については、1に定めるもののほか、社会、体育、数学、物理、化学、実用外国語、国語等普通学科の科目のうちそれぞれの訓練科ごとに必要なものを追加するものとする。
3 1及び2に定めるもののほか、必要に応じ、それぞれの訓練科ごとに適切な科目を追加することができる。
二 訓練期間
1 訓練科ごとに最低限必要とする訓練期間は、次の表の訓練期間及び訓練時間の欄に定めるとおりとする。ただし、中学校卒業者等を対象とする訓練の訓練科ごとに最低限必要とする訓練期間については、それぞれ次の表の訓練期間及び訓練時間の欄に定める訓練期間に1年を加えて得た期間とする。
2 1に定める訓練期間は、1年(中学校卒業者等を対象とする訓練であって、1に定めるところによる訓練期間が2年となるものにあっては、2年)を超えて延長することはできない。
3 中学校卒業者等を対象とする訓練であって、1に定めるところによる訓練期間が4年となるものについては、2にかかわらず、当該訓練期間を延長することはできない。
三 訓練時間
1 通信制訓練以外の訓練の訓練科ごとに最低限必要とする総時間及び教科ごとに最低限必要とする訓練時間は、次の表の訓練期間及び訓練時間の欄に定めるとおりとする。ただし、21のただし書に定める訓練科ごとに最低限必要とする総時間は、同表の訓練期間及び訓練時間の欄に定める総時間に1400時間を加えて得た時間とする。
2 12の普通学科について最低限必要とする訓練時間は、200時間とする。
3 通信制訓練の面接指導のために最低限必要とする訓練時間は、次の表の訓練期間及び訓練時間の欄に定める系基礎学科及び専攻学科の訓練時間並びに2に定める普通学科の訓練時間のそれぞれ20パーセントに相当する時間とする。
四 設備
1 訓練科ごとに最低限必要とする設備は、次の表の設備の欄に定めるとおりとする。
2 1に定めるもののほか、公共職業能力開発施設の設備の細目は、厚生労働大臣が別に定めるとおりとする。
訓練科 訓練の対象となる技能及びこれに関する知識の範囲 教科 訓練期間及び訓練時間(単位は時間とする。) 設備
訓練系 専攻科 種別 名称
一 園芸サービス系
園芸科 訓練期間
1年
訓練時間
総時間
1、400
建物その他の工作物 教室
実習場
機械
その他
園芸用機械類
器工具類
計測器類
教材類
植物の取扱いにおける基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
○1 植物学概論
○2 栽培法概論
○3 生産工学概論
○4 植物病理学及び農薬
○5 土及び肥料
○6 農業機械
○7 安全衛生
260
2 実技
○1 農業機械操作実習
○2 土及び肥料準備実習
○3 栽培基本実習
○4 安全衛生作業法
200
草花、野菜、果樹等の栽培における技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 生物工学概論
○2 温室管理
○3 栽培法
200
2 実技
○1 器工具使用実習
○2 栽培実習
○3 荷造及び出荷実習
250
造園科 訓練期間
1年
訓練時間
総時間
1、400
建物その他の工作物 教室
実習場
機械 造園用機械類
植物の取扱いにおける基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
園芸サービス系園芸科の系基礎学科の○1から○7までに掲げる科目
260 その他 器工具類
計測器類
教材類
2 実技
園芸サービス系園芸科の系基礎実技の○1から○4までに掲げる科目
200
庭園等の築造における技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 庭園概論
○2 材料
○3 設計及び製図法
○4 造園法
○5 測量法
○6 仕様及び積算
○7 関係法規
200
2 実技
○1 根掘り及び植栽実習
○2 造園実習
○3 庭園管理実習
○4 養生
○5 製図実習
250
一の2 森林系
森林環境保全科 訓練期間
1年
訓練時間
総時間
1、400
建物その他の工作物 教室
実習場
機械 林業用機械類
測量及び測樹用機械類
森林の取扱いにおける基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
○1 樹木学概論
○2 林業機械概論
○3 生産工学概論
○4 森林管理
○5 測量法及び測樹法
○6 安全衛生
○7 関係法規
270 その他 器工具類
計測器類
製図器及び製図用具類
教材類
2 実技
○1 林業機械基本実習
○2 森林管理実習
○3 測量及び測樹実習
○4 安全衛生作業法
190
森林施業・森林の多面的利用その他の森林の管理及び経営における技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 森林空間利用
○2 森林環境保全
○3 林業機械
○4 森林土木施工法
170
2 実技
○1 森林環境保全実習
○2 林業機械作業実習
○3 森林土木施工実習
○4 林業機械点検及び整備実習
200
二 金属材料系
鉄鋼科 訓練期間
1年
訓練時間
総時間
1、400
建物その他の工作物 教室
実習場
高炉、電気炉、製鋼炉、加熱炉、金属溶解炉、砕鉱装置、焼結装置、圧延伸張装置等のうち必要とするもの
金属材料の熱処理における基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
○1 機械工学概論
○2 電気工学概論
○3 熱処理概論
○4 生産工学概論
○5 金属材料学
○6 測定法
○7 安全衛生
210 機械 鉄鋼製造用機械類
その他 器工具類
計測器類
教材類
2 実技
○1 測定基本実習
○2 機械操作基本実習
○3 コンピュータ操作基本実習
○4 熱処理基本実習
○5 安全衛生作業法
200
製銑作業、製鋼作業、造塊作業、焼結作業、圧延作業、伸張作業並びに各装置の簡単な保守及び点検における技能並びにこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 鉄鋼概論
○2 試験法
150
2 実技
○1 鉄鋼製造実習
○2 圧延伸張実習
250
鋳造科 訓練期間
1年
訓練時間
総時間
1、400
建物その他の工作物 教室
実習場
加熱炉
金属溶解炉
乾燥炉又は保温炉
金属材料の熱処理における基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
金属材料系鉄鋼科の系基礎学科の○1から○7までに掲げる科目
210 機械 鋳造用機械類
その他 器工具類
計測器類
製図器及び製図用具類
教材類
2 実技
金属材料系鉄鋼科の系基礎実技の○1から○5までに掲げる科目
200
砂型鋳造作業、ダイカスト作業、粉末冶金作業並びに各種鋳造用機械及び溶解炉の操作における技能並びにこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 製図
○2 鋳造法
○3 粉末冶金法
220
2 実技
○1 機械操作実習
○2 鋳造実習
○3 粉末冶金実習
220
鍛造科 訓練期間
1年
訓練時間
総時間
1、400
建物その他の工作物 教室
実習場
加熱炉
機械 鍛造用機械類
金属材料の熱処理における基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
金属材料系鉄鋼科の系基礎学科の○1から○7までに掲げる科目
210 その他 器工具類
計測器類
製図器及び製図用具類
教材類
2 実技
金属材料系鉄鋼科の系基礎実技の○1から○5までに掲げる科目
200
自由鍛造作業、型鍛造作業並びに鍛造用機械の操作及び保守における技能並びにこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 製図
○2 鍛造法
○3 熱処理法
○4 試験法
200
2 実技
○1 機械操作実習
○2 鍛造実習
250
熱処理科 訓練期間
1年
訓練時間
総時間
1、400
建物その他の工作物 教室
実習場
加熱炉
機械 材料試験用機械類
金属材料の熱処理における基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
金属材料系鉄鋼科の系基礎学科の○1から○7までに掲げる科目
210 その他 器工具類
計測器類
製図器及び製図用具類
教材類
2 実技
金属材料系鉄鋼科の系基礎実技の○1から○5までに掲げる科目
200
一般熱処理、表面硬化処理、材料の試験検査並びに熱処理用機械の操作及び保守における技能並びにこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 熱処理法
○2 試験法
200
2 実技
○1 熱処理実習
○2 材料試験実習
250
三 金属加工系
塑性加工科 訓練期間
1年
訓練時間
総時間
1、400
建物その他の工作物
機械
教室
実習場
プレス用機械類
切断用機械類
板金用機械類
金属の接合及び加工等の金属加工における基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
○1 機械工学概論
○2 電気工学概論
○3 塑性加工概論
○4 生産工学概論
○5 材料力学
○6 金属材料学
○7 製図
○8 溶接法
○9 測定法
○10 安全衛生
250 その他 器工具類
計測器類
製図器及び製図用具類
教材類
2 実技
○1 測定基本実習
○2 機械操作基本実習
○3 溶接基本実習
○4 熱切断基本実習
○5 プレス加工基本実習
○6 コンピュータ操作基本実習
○7 CAD基本実習
○8 安全衛生作業法
300
プレス加工機、せん断用機械、曲げ機械及び自動化装置の操作及び調整並びに板金工作及び溶接加工における技能並びにこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 展開図
○2 板金工作法
○3 プレス加工法
○4 試験法及び検査法
150
2 実技
○1 板金工作実習
○2 プレス加工実習
○3 試験及び検査実習
200
溶接科 訓練期間
1年
訓練時間
総時間
1、400
建物その他の工作物
機械
その他
教室
実習場
溶接用機械類
器工具類
計測器類
製図器及び製図用具類
教材類
金属の接合及び加工等の金属加工における基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
金属加工系塑性加工科の系基礎学科の○1から○10までに掲げる科目
250
2 実技
金属加工系塑性加工科の系基礎実技の○1から○8までに掲げる科目
300
各種溶接機、加工機器、溶接ロボット等による溶接施工及び簡単な溶接検査における技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 展開図
○2 特殊溶接法
○3 試験法及び検査法
150
2 実技
○1 特殊溶接実習
○2 溶接ロボットティーチング実習
○3 試験及び検査実習
220
構造物鉄工科 訓練期間
1年
訓練時間
総時間
1、400
建物その他の工作物
機械
教室
実習場
鉄鋼材加工用機械類
溶接用機械類
金属の接合及び加工等の金属加工における基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
金属加工系塑性加工科の系基礎学科の○1から○10までに掲げる科目
250 その他 器工具類
計測器類
製図器及び製図用具類
教材類
2 実技
金属加工系塑性加工科の系基礎実技の○1から○8までに掲げる科目
300
工作図に基づく部材加工及び簡単な鉄鋼構造部材の組立て、曲げ加工等における技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 鉄骨構造
○2 鉄鋼材加工法
○3 試験法及び検査法
160
2 実技
○1 鉄鋼材加工実習
○2 構造物製作実習
○3 試験及び検査実習
220
四 金属表面処理系
めっき科 訓練期間
1年
訓練時間
総時間
1、400
建物その他の工作物 教室
実習場
めっき装置
廃液処理装置
機械 研磨用機械類
金属の表面処理における基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
○1 電気工学概論
○2 生産工学概論
○3 電気化学
○4 金属加工法
○5 金属表面処理法
○6 安全衛生
200 その他 器工具類
計測器類
教材類
2 実技
○1 測定基本実習
○2 薬品取扱実習
○3 コンピュータ操作基本実習
○4 装置及び計器取扱実習
○5 安全衛生作業法
200
金属のめっきにおける技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 材料
○2 めっき法
○3 特殊めっき法
○4 排水処理
210
2 実技
○1 めっき実習
○2 分析実習
○3 検査実習
○4 排水処理実習
250
陽極酸化処理科 訓練期間
1年
訓練時間
総時間
1、400
建物その他の工作物 教室
実習場
陽極酸化処理装置
廃液処理装置
金属の表面処理における基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
金属表面処理系めっき科の系基礎学科の○1から○6までに掲げる科目
200 その他 器工具類
計測器類
教材類
2 実技
金属表面処理系めっき科の系基礎実技の○1から○5までに掲げる科目
200
アルミニウム、アルミニウム合金等の陽極酸化処理における技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 材料
○2 陽極酸化処理法
○3 排水処理
200
2 実技
○1 陽極酸化処理実習
○2 分析実習
○3 検査実習
○4 排水処理実習
250
五 機械系
機械加工科 訓練期間
1年
訓練時間
総時間
1、400
建物その他の工作物
機械
教室
実習場
工作用機械類
情報処理用機器類
機械加工における基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
○1 機械工学概論
○2 電気工学概論
○3 NC加工概論
○4 生産工学概論
○5 材料力学
○6 材料
○7 製図
○8 機械工作法
○9 測定法
○10 安全衛生
290 その他 器工具類
計測器類
製図器及び製図用具類
教材類
2 実技
○1 コンピュータ操作基本実習
○2 製図基本実習
○3 安全衛生作業法
120
汎用工作機械、NC工作機械等による各種切削加工及び研削加工並びに手仕上げ、機械の組立てにおける技能並びにこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 機械加工法
○2 金型工作法
○3 機械保全法
120
2 実技
○1 測定実習
○2 NC加工実習
○3 機械工作実習
○4 切削加工及び研削加工実習
○5 機械保全実習
390
精密加工科 訓練期間
1年
訓練時間
総時間
1、400
建物その他の工作物
機械
教室
実習場
精密加工用工作機械類
情報処理用機器類
機械加工における基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
機械系機械加工科の系基礎学科の○1から○10までに掲げる科目
290 その他 器工具類
計測器類
製図器及び製図用具類
教材類
2 実技
機械系機械加工科の系基礎実技の○1から○3までに掲げる科目
120
汎用工作機械、NC工作機械等による各種切削加工及び研削加工並びに特殊工作機械による精密加工及び非切削加工における技能並びにこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 機械加工法
○2 金型工作法
○3 精密加工法
○4 機械保全法
170
2 実技
○1 測定実習
○2 NC加工実習
○3 切削加工及び研削加工実習
○4 機械工作実習
○5 精密加工実習
○6 機械保全実習
370
機械製図科 訓練期間
1年
訓練時間
総時間
1、400
建物その他の工作物
機械
教室
実習場
図面複写機
情報処理用機器類
機械加工における基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
機械系機械加工科の系基礎学科の○1から○10までに掲げる科目
290 その他 器工具類
計測器類
製図器及び製図用具類
教材類
2 実技
機械系機械加工科の系基礎実技の○1から○3までに掲げる科目
120
機械の部品図、組立て図等のCADによる製図及び写図、テクニカルイラストレーション並びに設計における技能並びにこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 応用材料力学
○2 機械製図
○3 機械設計
○4 テクニカルイラストレーション表現技法
200
2 実技
○1 スケッチ実習
○2 CAD実習
○3 機械設計実習
○4 図面管理実習
320
機械技術科 訓練期間
2年
訓練時間
総時間
2、800
建物その他の工作物
機械
教室
実習場
工作用機械類
精密加工用工作機械類
情報処理用機器類
機械加工における基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
機械系機械加工科の系基礎学科の○1から○10までに掲げる科目
290
その他 器工具類
計測器類
製図器及び製図用具類
教材類
2 実技
機械系機械加工科の系基礎実技の○1から○3までに掲げる科目
120
汎用工作機械及びNC工作機械による加工、CAD/CAMによる設計及び製造並びに組立における技能並びにこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 応用材料力学
○2 機械加工法
○3 金型工作法
○4 金属加工法
○5 制御工学
○6 機械設計・製図
○7 機械保全法
440
2 実技
○1 測定実習
○2 NC加工実習
○3 機械工作実習
○4 制御機器組立実習
○5 機械設計・製図実習
○6 機械保全実習
850
六 電気・電子系
製造設備科 訓練期間
1年
訓練時間
総時間
1、400
建物その他の工作物 教室
実習場
機械 電気機器用機械類
電子機器用機械類
電気・電子機器の取扱いにおける基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
○1 生産工学概論
○2 電気理論
○3 電子工学
○4 材料
○5 製図
○6 測定法
○7 安全衛生
○8 関係法規
230 その他 器工具類
計測器類
製図器及び製図用具類
教材類
2 実技
○1 測定基本実習
○2 工作基本実習
○3 コンピュータ操作基本実習
○4 回路図作成基本実習
○5 回路組立基本実習
○6 安全衛生作業法
240
製造設備の組立て・分解・調整、運転管理及び点検・保守・修理における技能並びにこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 機械工学概論
○2 制御工学
○3 製造設備
150
2 実技
○1 製造設備組立実習
○2 製造設備制御実習
200
電気通信設備科 訓練期間
1年
訓練時間
総時間
1、400
建物その他の工作物 教室
実習場
電気・電子機器の取扱いにおける基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
電気・電子系製造設備科の系基礎学科の○1から○8までに掲げる科目
230 機械 通信用実習装置
通信実習用機械類
実験用機器類
2 実技
電気・電子系製造設備科の系基礎実技の○1から○6までに掲げる科目
240 その他 器工具類
計測器類
製図器及び製図用具類
教材類
電気通信伝送路に必要な設備の接続、施工及び管理における技能並びにこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 電気通信概論
○2 ネットワーク論
○3 端末設備技術
○4 伝送交換設備
○5 通信処理
150
2 実技
○1 電子計測実習
○2 端末設備施工実習
○3 通信工事実習
○4 通信設備施工実習
200
電子機器科 訓練期間
1年
訓練時間
総時間
1、400
建物その他の工作物 教室
実習場
機械 電子機器用機械類
その他 器工具類
計測器類
製図器及び製図用具類
教材類
電気・電子機器の取扱いにおける基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
電気・電子系製造設備科の系基礎学科の○1から○8までに掲げる科目
230
2 実技
電気・電子系製造設備科の系基礎実技の①から⑥までに掲げる科目
240
電子機器の分解、組立て及び修理・調整並びに電子回路の設計における技能並びにこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 電子機器
○2 工作法
150
2 実技
○1 工作実習
○2 組立て及び調整実習
○3 設計実習
○4 測定実習
200
電気機器科 訓練期間
1年
訓練時間
総時間
1、400
建物その他の工作物 教室
実習場
絶縁試験設備
機械 電気機器用機械類
その他 器工具類
計測器類
製図器及び製図用具類
教材類
電気・電子機器の取扱いにおける基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
電気・電子系製造設備科の系基礎学科の○1から○8までに掲げる科目
230
2 実技
電気・電子系製造設備科の系基礎実技の①から⑥までに掲げる科目
240
電気機器の分解、組立て及び修理・調整並びに制御回路の設計・組立て及び保守における技能並びにこれに関する知識並びに電気機器を設置し適切に運転させるための技能並びにこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 機械工学概論
○2 電気応用
○3 電気機器
○4 配線器具
○5 工作法
○6 制御工学
○7 電気設備
150
2 実技
○1 工作実習
○2 組立て及び調整実習
○3 制御実習
○4 検査実習
200
コンピュータ制御科 訓練期間
1年
訓練時間
総時間
1、400
建物その他の工作物 教室
実習場
空気調和装置
機械 コンピュータ制御システム開発用機械類
情報処理用機器類
電気・電子機器の取扱いにおける基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
電気・電子系製造設備科の系基礎学科の○1から○8までに掲げる科目
230 機械 コンピュータ制御システム開発用機械類
情報処理用機器類
2 実技
電気・電子系製造設備科の系基礎実技の○1から○6までに掲げる科目
240 その他 器工具類
計測器類
製図器及び製図用具類
教材類
コンピュータを利用した制御機器のソフトウェアの設計及び工業製品等の制御回路、自動制御装置等の設計・製作における技能並びにこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 コンピュータ概論
○2 自動制御概論
○3 システム設計概論
○4 プログラム論
○5 ネットワーク概論
180
2 実技
○1 開発用機器操作実習
○2 プログラム作成実習
○3 コンピュータ制御システム設計実習
○4 ネットワーク基本実習
220
電気製図科 訓練期間
1年
訓練時間
総時間
1、400
建物その他の工作物 教室
実習場
電気・電子機器の取扱いにおける基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
電気・電子系製造設備科の系基礎学科の○1から○8までに掲げる科目
230 機械 情報処理用機器類
その他 器工具類
計測器類
製図器及び製図用具類
教材類
2 実技
電気・電子系製造設備科の系基礎実技の①から⑥までに掲げる科目
240
電気・電子機器の製図、写図及び設計における技能並びにこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 機械工学概論
○2 材料力学
○3 電気・電子機械設計及び電気製図
○4 工作法
150
2 実技
○1 製図用具使用法
○2 平面画法
○3 立体画法
○4 電気製図実習
230
七 電力系
発変電科 訓練期間
1年
訓練時間
総時間
1、400
建物その他の工作物 教室
実習場
発電設備
変電設備
発変電設備、送配電設備及び建築電気設備の取扱いにおける基礎的な技能並びにこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
○1 自動制御概論
○2 生産工学概論
○3 電気理論
○4 電気材料
○5 電力工学
○6 電気機器
○7 製図
○8 測定法及び試験法
○9 安全衛生
○10 関係法規
380 機械 発電機
変圧器
その他 器工具類
計測器類
製図器及び製図用具類
教材類
2 実技
○1 電気基本実習
○2 コンピュータ操作基本実習
○3 安全衛生作業法
110
発変電設備の運転、点検及び保守操作における技能並びにこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 水力発電
○2 火力発電
○3 原子力発電
○4 新エネルギー発電
○5 変電
150
2 実技
○1 発変電設備運転実習
○2 発変電設備点検・保守実習
200
送配電科 訓練期間
1年
訓練時間
総時間
1、400
建物その他の工作物 教室
実習場
送配電設備
発変電設備、送配電設備及び建築電気設備の取扱いにおける基礎的な技能並びにこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
電力系発変電科の系基礎学科○1から○10までに掲げる科目
380 機械 変圧器
その他 器工具類
計測器類
製図器及び製図用具類
教材類
2 実技
電力系発変電科の系基礎実技の①から③までに掲げる科目
110
送配電設備の工事における技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 土木工学概論
○2 応用力学
○3 送配電系統及び配線設計
○4 送配電工事
160
2 実技
○1 機械・工具・材料の使用法
○2 電線取扱実習
○3 送配電工事実習
180
電気工事科 訓練期間
1年
訓練時間
総時間
1、400
建物その他の工作物 教室
実習場
発変電設備、送配電設備及び建築電気設備の取扱いにおける基礎的な技能並びにこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
電力系発変電科の系基礎学科○1から○10までに掲げる科目
380 機械 電気工事用機械類
その他 器工具類
計測器類
製図器及び製図用具類
教材類
2 実技
電力系発変電科の系基礎実技の①から③までに掲げる科目
110
建築電気設備の工事における技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 電気応用
○2 設計図・施工図
○3 電気工事
170
2 実技
○1 電気機器制御実習
○2 電気工事実習
170
電気設備科 訓練期間
1年
訓練時間
総時間
1、400
建物その他の工作物 教室
実習場
発変電設備、送配電設備及び建築電気設備の取扱いにおける基礎的な技能並びにこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
電力系発変電科の系基礎学科○1から○10までに掲げる科目
380 機械 電気設備機器用機械類
その他 器工具類
計測器類
製図器及び製図用具類
教材類
2 実技
電力系発変電科の系基礎実技の①から③までに掲げる科目
110
建築電気設備の設計・積算及び施工管理における技能並びにこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 建築電気設備
○2 設計・積算
○3 施工管理
200
2 実技
○1 設計・積算実習
○2 施工管理実習
200
電気設備管理科 訓練期間
1年
訓練時間
総時間
1、400
建物その他の工作物 教室
実習場
発変電設備、送配電設備及び建築電気設備の取扱いにおける基礎的な技能並びにこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
電力系発変電科の系基礎学科○1から○10までに掲げる科目
380 機械 電気設備機器用機械類
その他 器工具類
計測器類
製図器及び製図用具類
教材類
2 実技
電力系発変電科の系基礎実技の①から③までに掲げる科目
110
シーケンス制御による各種制御、基本的な電気工事及び電気設備等の保守管理における技能並びにこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 制御工学
○2 電気工事
○3 電気設備
○4 ビル設備
160
2 実技
○1 電気制御回路組立実習
○2 電気工事実習
○3 電気設備保守管理実習
○4 ビル設備管理実習
180
八 第1種自動車系
自動車製造科 訓練期間
1年
訓練時間
総時間
1、400
建物その他の工作物 教室
実習場
機械 自動車製造用機械類
自動車の製造及び整備における基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
○1 生産工学概論
○2 自動車工学
○3 安全衛生
○4 関係法規
215 その他 器工具類
計測器類
製図器及び製図用具類
教材類
2 実技
○1 測定基本実習
○2 工作基本実習
○3 安全衛生作業法
60
自動車の組立て及び調整における技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 材料力学
○2 機械工作法
○3 自動車組立法
150
2 実技
○1 自動車製造実習
○2 調整及び検査実習
350
自動車整備科 訓練期間
1年
訓練時間
総時間
1、400
建物その他の工作物 教室
実習場
機械 自動車整備用機械類
自動車の製造及び整備における基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
第1種自動車系自動車製造科の系基礎学科の○1から○4までに掲げる科目
215 その他 器工具類
計測器類
製図器及び製図用具類
教材類
2 実技
第1種自動車系自動車製造科の系基礎実技の○1から○3までに掲げる科目
60
自動車の整備における技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 自動車整備法
○2 機器の構造及び取扱法
105
2 実技
自動車整備実習
560
九 第2種自動車系
自動車整備科 訓練期間
2年
訓練時間
総時間
2、800
建物その他の工作物 教室
実習場
機械 自動車整備用機械類
自動車の整備及び検査における基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
○1 生産工学概論
○2 電気及び電子理論
○3 材料
○4 自動車の構造及び性能
○5 自動車の力学
○6 製図
○7 燃料及び潤滑剤
○8 安全衛生
○9 関係法規
390 その他 器工具類
計測器類
製図器及び製図用具類
教材類
2 実技
○1 測定基本実習
○2 工作基本実習
○3 安全衛生作業法
80
自動車の整備及び検査における技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 機器の構造及び取扱法
○2 自動車整備法
○3 検査法
230
2 実技
○1 自動車整備実習
○2 検査実習
○3 故障原因探究実習
1、140
自動車車体整備科 訓練期間
2年
訓練時間
総時間
2、800
建物その他の工作物 教室
実習場
機械 自動車整備用機械類
自動車の整備及び検査における基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
第2種自動車系自動車整備科の系基礎学科の○1から○9までに掲げる科目
390 その他 器工具類
計測器類
製図器及び製図用具類
教材類
2 実技
第2種自動車系自動車整備科の系基礎実技の○1から○3までに掲げる科目
80
自動車の車枠及び車体の整備及び検査における技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 車枠及び車体の構造
○2 機器の構造及び取扱法
○3 自動車整備法
○4 車枠及び車体整備法
○5 検査法
290
2 実技
○1 自動車整備実習
○2 車枠及び車体整備実習
○3 検査実習
880
十 航空機系
航空機製造科 訓練期間
2年
訓練時間
総時間
2、800
建物その他の工作物 教室
実習場
機械 航空機製造用機械類
航空機の製造及び整備における基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
○1 航空機工学概論
○2 航空電子工学概論
○3 生産工学概論
○4 航空力学
○5 材料
○6 航空機の構造
○7 航空機発動機
○8 製図
○9 機械工作法
○10 測定法及び試験法
○11 安全衛生
○12 関係法規
740 その他 器工具類
計測器類
製図器及び製図用具類
教材類
2 実技
○1 測定基本実習
○2 機械操作基本実習
○3 工作基本実習
○4 安全衛生作業法
240
航空機の製造における機体組立て、発動機組立て、機体艤装及び検査等における技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 材料力学
○2 複合材成形法
○3 航空機組立法
300
2 実技
○1 航空機製造実習
○2 調整及び検査実習
600
航空機整備科 訓練期間
2年
訓練時間
総時間
2、800
建物その他の工作物 教室
実習場
機械 航空機整備用機械類
航空機の製造及び整備における基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
航空機系航空機製造科の系基礎学科の○1から○12までに掲げる科目
740 その他 器工具類
計測器類
製図器及び製図用具類
教材類
2 実技
航空機系航空機製造科の系基礎実技の○1から○4までに掲げる科目
240
航空機の機体、発動機、機器装置及び装備品等の点検及び整備における技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 航空機装備品
○2 航空機整備法
300
2 実技
○1 航空機整備実習
○2 検査実習
○3 試運転実習
600
十一 鉄道車両系
鉄道車両製造科 訓練期間
1年
訓練時間
総時間
1、400
建物その他の工作物 教室
実習場
機械 鉄鋼材加工用機械類
鉄道車両の製造及び整備における基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
○1 機械工学概論
○2 電気工学概論
○3 生産工学概論
○4 材料
○5 車両の構造
○6 機械製図
○7 機械工作法
○8 安全衛生
300 その他 器工具類
計測器類
製図器及び製図用具類
教材類
2 実技
○1 測定及びけがき実習
○2 鉄鋼材加工基本実習
○3 溶接実習
○4 安全衛生作業法
200
鉄道車両の製造における現図製作、鉄鋼材加工、組立て及び艤装における技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 材料力学
○2 展開図
○3 鉄鋼材加工法
○4 艤装法
150
2 実技
○1 現図実習
○2 鉄鋼材加工実習
○3 鉄道車両組立実習
○4 艤装実習
300
十二 船舶系
造船科 訓練期間
1年
訓練時間
総時間
1、400
建物その他の工作物 教室
実習場
機械 鉄鋼材加工用機械類
検査用機械類
船舶の製造及び整備における基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
○1 機械工学概論
○2 電気工学概論
○3 生産工学概論
○4 材料
○5 船舶の構造
○6 製図
○7 測定法
○8 溶接法
○9 安全衛生
250 その他 器工具類
計測器類
製図器及び製図用具類
教材類
2 実技
○1 測定及びけがき基本実習
○2 機械操作基本実習
○3 溶接及びガス切断基本実習
○4 安全衛生作業法
150
船舶の製造における設計、組立て、艤装及び検査等における技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 造船工学概論
○2 材料力学
○3 造船工作法
○4 艤装法
150
2 実技
○1 造船実習
○2 玉掛け実習
350
十三 精密機器系
時計修理科 訓練期間
1年
訓練時間
総時間
1、400
建物その他の工作物 教室
実習場
機械 工作用機械類
精密機器の取扱いにおける基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
○1 機械工学概論
○2 電気工学概論
○3 電子工学概論
○4 精密機械概論
○5 生産工学概論
○6 製図
○7 機械工作法
○8 安全衛生
300 その他 器工具類
計測器類
教材類
2 実技
○1 機械操作実習
○2 安全衛生作業法
100
時計の修理及び調整における技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 時計概論
○2 材料
○3 修理法
200
2 実技
○1 器工具使用実習
○2 時計分解及び組立実習
○3 修理及び調整実習
300
光学ガラス加工科 訓練期間
1年
訓練時間
総時間
1、400
建物その他の工作物 教室
実習場
機械 光学ガラス加工用機械類
精密機器の取扱いにおける基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
精密機器系時計修理科の系基礎学科の○1から○8までに掲げる科目
300 その他 器工具類
計測器類
製図器及び製図用具類
教材類
2 実技
精密機器系時計修理科の系基礎実技の○1及び○2に掲げる科目
100
レンズ、プリズム、平面板等の研磨及び表面処理における技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 光学機器概論
○2 光学
○3 光学ガラス
○4 光学ガラス加工法
200
2 実技
○1 器工具使用実習
○2 機械工作実習
○3 光学ガラス加工実習
○4 検査実習
300
光学機器製造科 訓練期間
1年
訓練時間
総時間
1、400
建物その他の工作物 教室
実習場
機械 工作用機械類
精密機器の取扱いにおける基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
精密機器系時計修理科の系基礎学科の○1から○8までに掲げる科目
300 その他 器工具類
計測器類
製図器及び製図用具類
教材類
2 実技
精密機器系時計修理科の系基礎実技の○1及び○2に掲げる科目
100
光学機器の組立て、修理及び調整における技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 光学機器概論
○2 光学
○3 材料力学
○4 材料
○5 光学ガラス加工法
200
2 実技
○1 器工具使用実習
○2 機械工作実習
○3 光学ガラス加工実習
○4 光学機器分解及び組立実習
○5 修理及び調整実習
300
計測機器製造科 訓練期間
1年
訓練時間
総時間
1、400
建物その他の工作物 教室
実習場
機械 工作用機械類
精密機器の取扱いにおける基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
精密機器系時計修理科の系基礎学科の○1から○8までに掲げる科目
300 その他 器工具類
計測器類
製図器及び製図用具類
教材類
2 実技
精密機器系時計修理科の系基礎実技の○1及び○2に掲げる科目
100
計測用機器の組立て、修理及び調整における技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 計測機器概論
○2 材料力学
○3 材料
200
2 実技
○1 器工具使用実習
○2 計測機器分解及び組立実習
○3 修理及び調整実習
○4 検査実習
300
理化学器械製造科 訓練期間
1年
訓練時間
総時間
1、400
建物その他の工作物 教室
実習場
機械 工作用機械類
精密機器の取扱いにおける基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
精密機器系時計修理科の系基礎学科の○1から○8までに掲げる科目
300 その他 器工具類
計測器類
製図器及び製図用具類
教材類
2 実技
精密機器系時計修理科の系基礎実技の○1及び○2に掲げる科目
100
理化学用及び医療用の器械の組立て、修理及び調整における技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 理化学器械概論
○2 材料力学
○3 材料
200
2 実技
○1 器工具使用実習
○2 機械工作実習
○3 理化学器械分解及び組立実習
○4 修理及び調整実習
300
十四 製材機械系
製材機械整備科 訓練期間
1年
訓練時間
総時間
1、400
建物その他の工作物 教室
実習場
機械 製材機械整備用機械類
製材機械の製造及び整備における基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
○1 機械工学概論
○2 電気工学概論
○3 生産工学概論
○4 材料
○5 製材機械
○6 製図
○7 安全衛生
280 その他 器工具類
計測器類
製図器及び製図用具類
教材類
2 実技
○1 測定及びけがき基本実習
○2 機械操作基本実習
○3 工作基本実習
○4 安全衛生作業法
180
製材機械の整備における技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 製材機械整備法
○2 検査法
○3 製材法
160
2 実技
○1 製材機械整備実習
○2 検査及び試運転実習
○3 試験びき実習
360
十五 機械整備系
内燃機関整備科 訓練期間
1年
訓練時間
総時間
1、400
建物その他の工作物 教室
実習場
機械 内燃機関組立用機械類
機械(内燃機関を有するものに限る。)の整備における基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
○1 機械工学概論
○2 生産工学概論
○3 電気及び電子理論
○4 材料
○5 内燃機関の構造及び整備法
○6 製図
○7 測定法及び試験法
○8 工作法
○9 安全衛生
300 その他 器工具類
計測器類
製図器及び製図用具類
教材類
2 実技
○1 計測基本実習
○2 工作基本実習
○3 コンピュータ操作基本実習
○4 内燃機関整備基本実習
○5 安全衛生作業法
200
内燃機関の組立て、調整及び性能検査における技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 内燃機関工学
○2 熱力学
○3 材料力学
○4 内燃機関試験法
○5 データ分析法
200
2 実技
○1 内燃機関整備実習
○2 検査実習
○3 データ分析実習
200
建設機械整備科 訓練期間
1年
訓練時間
総時間
1、400
建物その他の工作物 教室
実習場
機械 建設機械整備用機械類
機械(内燃機関を有するものに限る。)の整備における基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
機械整備系内燃機関整備科の系基礎学科の○1から○9までに掲げる科目
300 その他 器工具類
計測器類
製図器及び製図用具類
教材類
2 実技
機械整備系内燃機関整備科の系基礎実技の○1から○5までに掲げる科目
200
建設機械の整備及び建設機械による施工における技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 建設機械の構造
○2 建設機械整備法
○3 運転法
○4 検査法
200
2 実技
○1 建設機械整備実習
○2 運転実習
○3 検査実習
200
農業機械整備科 訓練期間
1年
訓練時間
総時間
1、400
建物その他の工作物 教室
実習場
機械 農業機械整備用機械類
機械(内燃機関を有するものに限る。)の整備における基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
機械整備系内燃機関整備科の系基礎学科の○1から○9までに掲げる科目
300 その他 器工具類
計測器類
製図器及び製図用具類
教材類
2 実技
機械整備系内燃機関整備科の系基礎実技の○1から○5までに掲げる科目
200
農業機械の整備に関する技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 農業機械の構造
○2 農業機械整備法
○3 検査法
200
2 実技
○1 農業機械整備実習
○2 試運転実習
○3 検査実習
150
十六 縫製機械系
縫製機械整備科 訓練期間
1年
訓練時間
総時間
1、400
建物その他の工作物 教室
実習場
機械 縫製機械整備用機械類
縫製機械の製造及び整備における基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
○1 機械工学概論
○2 電気工学概論
○3 生産工学概論
○4 材料
○5 縫製機械
○6 製図
○7 安全衛生
340 その他 器工具類
計測器類
製図器及び製図用具類
教材類
2 実技
○1 器工具使用実習
○2 機械操作基本実習
○3 安全衛生作業法
140
縫製機械の整備における技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 縫製機械整備法
○2 検査法
120
2 実技
○1 縫製機械整備実習
○2 検査実習
360
十七 製織系
織布科 訓練期間
1年
訓練時間
総時間
1、400
建物その他の工作物 教室
実習場
機械 織布用機械類
織物の製造における基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
○1 織物概論
○2 生産工学概論
○3 織物原料
○4 織物組織
○5 安全衛生
250 その他 器工具類
計測器類
製図器及び製図用具類
教材類
2 実技
○1 測定基本実習
○2 機械操作基本実習
○3 安全衛生作業法
100
織物のデザイン及び製造における技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 織物デザイン
○2 紋織りの意匠法
○3 織物の分解及び設計
○4 製織法
200
2 実技
○1 紋織物意匠実習
○2 織物の分解及び設計実習
○3 製織実習
350
織機調整科 訓練期間
1年
訓練時間
総時間
1、400
建物その他の工作物 教室
実習場
機械 織機整備用機械類
織物の製造における基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
製織系織布科の系基礎学科の○1から○5までに掲げる科目
250 その他 器工具類
計測器類
製図器及び製図用具類
教材類
2 実技
製織系織布科の系基礎実技の○1から○3までに掲げる科目
100
織機の運転及び調整における技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 機械及び電気
○2 製図
○3 製織準備機械及び準備法
○4 織機及び製織法
200
2 実技
○1 製織実習
○2 整経実習
○3 調整及び修理実習
350
十八 染色系
染色科 訓練期間
1年
訓練時間
総時間
1、400
建物その他の工作物 教室
実習場
機械 染色用機械類
繊維製品の染色における基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
○1 織物概論
○2 染色概論
○3 生産工学概論
○4 機械及び電気
○5 織物原料
○6 安全衛生
○7 関係法規
220 その他 器工具類
計測器類
製図器及び製図用具類
教材類
2 実技
○1 器工具使用法
○2 測定基本実習
○3 染色基本実習
○4 繊維識別実習
○5 安全衛生作業法
200
繊維、織物、糸等の染色加工における技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 染色デザイン
○2 染色法
○3 織物整理法
○4 染色物試験法
200
2 実技
○1 染色デザイン実習
○2 染色実習
○3 織物整理実習
○4 染色物試験実習
○5 修正実習
300
十九 アパレル系
ニット科 訓練期間
1年
訓練時間
総時間
1、400
建物その他の工作物 教室
実習場
アパレル製品の企画及びデザインにおける基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
○1 被服概論
○2 デザイン概論
○3 生産工学概論
○4 商品企画
○5 縫製基礎知識
○6 製図
○7 安全衛生
200 機械 ニット製造用機械類
裁断用機械類
縫製用機械類
その他 器工具類
計測器類
製図器及び製図用具類
教材類
2 実技
○1 機械操作基本実習
○2 商品企画基本実習
○3 デザイン基本実習
○4 パターンメーキング基本実習
○5 縫製基本実習
○6 安全衛生作業法
200
ニット製品のデザイン、製図、製造及び縫製に関する技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 ニット概論
○2 ニット原料
○3 ニット製造用機械
○4 服飾デザイン
○5 ニット製造法
250
2 実技
○1 服飾製図実習
○2 材料処理実習
○3 ニット製造実習
○4 縫製実習
○5 仕上実習
250
洋裁科 訓練期間
1年
訓練時間
総時間
1、400
建物その他の工作物 教室
実習場
機械 縫製用機械類
アパレル製品の企画及びデザインにおける基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
アパレル系ニット科の系基礎学科の○1から○7までに掲げる科目
200 その他 アイロン
人台
器工具類
計測器類
製図器及び製図用具類
2 実技
アパレル系ニット科の系基礎実技の○1から○6までに掲げる科目
200 教材類
婦人子供服のデザイン、製図及び縫製における技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 被服科学
○2 服飾デザイン
○3 縫製知識
○4 服飾手芸
200
2 実技
○1 服飾製図実習
○2 縫製実習
○3 仕上実習
○4 服飾手芸実習
250
洋服科 訓練期間
1年
訓練時間
総時間
1、400
建物その他の工作物 教室
実習場
機械 縫製用機械類
アパレル製品の企画及びデザインにおける基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
アパレル系ニット科の系基礎学科の○1から○7までに掲げる科目
200 その他 アイロン
人台
器工具類
計測器類
製図器及び製図用具類
教材類
2 実技
アパレル系ニット科の系基礎実技の○1から○6までに掲げる科目
200
男子服のデザイン、製図及び縫製における技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 被服科学
○2 服飾デザイン
○3 縫製知識
200
2 実技
○1 服飾製図実習
○2 縫製実習
○3 仕上実習
250
縫製科 訓練期間
1年
訓練時間
総時間
1、400
建物その他の工作物 教室
実習場
機械 裁断用機械類
縫製用機械類
アパレル製品の企画及びデザインにおける基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
アパレル系ニット科の系基礎学科の○1から○7までに掲げる科目
200 その他 アイロン
人台
器工具類
計測器類
製図器及び製図用具類
教材類
2 実技
アパレル系ニット科の系基礎実技の○1から○6までに掲げる科目
200
作業衣、ワイシャツ等の布製品のデザイン、製図及び縫製における技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 被服科学
○2 服飾デザイン
○3 縫製知識
200
2 実技
○1 服飾製図実習
○2 縫製実習
○3 仕上実習
250
二十 裁縫系
和裁科 訓練期間
1年
訓練時間
総時間
1、400
建物その他の工作物 教室
実習場
機械 縫製用機械類
裁縫における基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
○1 生産工学概論
○2 材料
○3 裁縫知識
○4 縫製法
○5 安全衛生
200 その他 アイロン
人台
器工具類
計測器類
教材類
2 実技
○1 機械操作基本実習
○2 縫製基本実習
○3 裁断基本実習
○4 安全衛生作業法
200
和服の縫製、仕立て及び着付け等における技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 被服概論
○2 和服概論
○3 被服科学
○4 服装美学
○5 着付け法
100
2 実技
○1 部分縫い実習
○2 布地処理実習
○3 補綴実習
○4 着付け実習
350
寝具科 訓練期間
1年
訓練時間
総時間
1、400
建物その他の工作物 教室
実習場
機械 縫製用機械類
裁縫における基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
裁縫系和裁科の系基礎学科の○1から○5までに掲げる科目
200 その他 アイロン
器工具類
計測器類
教材類
2 実技
裁縫系和裁科の系基礎実技の○1から○4までに掲げる科目
200
布団等の縫製、綿入れ、仕上げ及び再生加工における技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 寝具概論
○2 寝具科学
○3 寝具美学
○4 材料
100
2 実技
○1 綿入れ実習
○2 縫製実習
○3 仕上実習
○4 補正実習
350
二十一 帆布製品系
帆布製品製造科 訓練期間
1年
訓練時間
総時間
1、400
建物その他の工作物 教室
実習場
機械 裁断用機械類
縫製用機械類
帆布製品の取扱いにおける基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
○1 帆布概論
○2 生産工学概論
○3 材料
○4 製図
○5 帆布デザイン
○6 安全衛生
200 その他 器工具類
計測器類
製図器及び製図用具類
教材類
2 実技
○1 機械操作基本実習
○2 製図実習
○3 帆布デザイン実習
○4 安全衛生作業法
150
帆布製品の製造及び取付けにおける技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 裁断法及び縫製法
○2 施工法
○3 関係法規
○4 仕様及び積算
200
2 実技
○1 現図実習
○2 裁断実習
○3 縫製実習
○4 足場実習
○5 施工実習
○6 養生
400
二十二 木材加工系
木型科 訓練期間
1年
訓練時間
総時間
1、400
建物その他の工作物 教室
実習場
機械 木材加工用機械類
木材の加工における基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
○1 生産工学概論
○2 材料
○3 木材加工用機械
○4 製図
○5 木材加工法
○6 安全衛生
200 その他 器工具類
計測器類
製図器及び製図用具類
教材類
2 実技
○1 器工具使用法
○2 機械操作基本実習
○3 工作基本実習
○4 塗装基本実習
○5 安全衛生作業法
270
鋳造用木型の製作における技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 電気理論
○2 金属材料
○3 鋳造法
○4 工作法
120
2 実技
○1 材料選択及び木取り実習
○2 現図実習
○3 樹脂材加工実習
○4 表面処理実習
○5 木型製作実習
○6 検査実習
300
木工科 訓練期間
1年
訓練時間
総時間
1、400
建物その他の工作物 教室
実習場
機械 木材加工用機械類
接着用機械類
木材の加工における基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
木材加工系木型科の系基礎学科の○1から○6までに掲げる科目
200 その他 器工具類
計測器類
製図器及び製図用具類
教材類
2 実技
木材加工系木型科の系基礎実技の○1から○5までに掲げる科目
270
木材の加工、組立て、装飾及び塗装等木材加工品の製作及び修理における技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 木製品
○2 工作法
○3 塗装法
○4 仕様及び積算
110
2 実技
○1 設計実習
○2 乾燥実習
○3 塗装実習
○4 組立及び仕上実習
○5 木製品製作実習
270
工業包装科 訓練期間
1年
訓練時間
総時間
1、400
建物その他の工作物 教室
実習場
クレーン
機械 木材加工用機械類
運搬用機械類
木材の加工における基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
木材加工系木型科の系基礎学科の○1から○6までに掲げる科目
200 その他 器工具類
計測器類
製図器及び製図用具類
教材類
2 実技
木材加工系木型科の系基礎実技の○1から○5までに掲げる科目
270
貨物用の木箱等の設計、製作、包装及び荷扱いにおける技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 工業包装概論
○2 通関事務概論
○3 力学
○4 工業包装法
○5 荷扱法
120
2 実技
○1 荷印実習
○2 荷扱実習
○3 工業包装実習
○4 玉掛及び合図実習
○5 検査実習
300
二十三 紙加工系
紙器製造科 訓練期間
1年
訓練時間
総時間
1、400
建物その他の工作物 教室
実習場
機械 紙器製造用機械類
紙の加工における基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
○1 機械工学概論
○2 電気工学概論
○3 紙器概論
○4 生産工学概論
○5 製図
○6 紙製品製造法
○7 安全衛生
200 その他 器工具類
計測器類
教材類
2 実技
○1 機械操作基本実習
○2 安全衛生作業法
200
紙製の箱及び容器等の紙製品の製造における技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 紙製容器
○2 パッケージデザイン
○3 印刷法
○4 紙製容器製造法
180
2 実技
○1 裁断実習
○2 接合実習
○3 接着実習
○4 打抜き実習
○5 紙製品製造実習
350
二十四 印刷・製本系
製版科 訓練期間
1年
訓練時間
総時間
1、400
建物その他の工作物 教室
実習場
機械 製版用機械類
製版、印刷及び製本における基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
その他 器工具類
計測器類
製図器及び製図用具類
教材類
1 学科
○1 コンピュータ概論
○2 印刷・製本概論
○3 デザイン概論
○4 生産工学概論
○5 安全衛生
200
2 実技
○1 コンピュータ操作基本実習
○2 印刷物製作及び加工基本実習
○3 安全衛生作業法
120
製版に関する画像処理における技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 写真理論
○2 画像処理
○3 プリプレス
○4 グラフィックデザイン
150
2 実技
○1 デジタル写真撮影実習
○2 画像処理実習
○3 レイアウトデザイン実習
350
印刷科 訓練期間
1年
訓練時間
総時間
1、400
建物その他の工作物 教室
実習場
機械 印刷用機械類
製版、印刷及び製本における基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
その他 器工具類
計測器類
製図器及び製図用具類
教材類
1 学科
印刷・製本系製版科の系基礎学科の○1から○5までに掲げる科目
200
2 実技
印刷・製本系製版科の系基礎実技の○1から○3までに掲げる科目
120
印刷における技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 印刷機械
○2 印刷材料
○3 印刷法
200
2 実技
○1 製版・刷版実習
○2 印刷実習
300
製本科 訓練期間
1年
訓練時間
総時間
1、400
建物その他の工作物 教室
実習場
機械 製本用機械類
製版、印刷及び製本における基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
その他 器工具類
計測器類
教材類
1 学科
印刷・製本系製版科の系基礎学科の○1から○5までに掲げる科目
200
2 実技
印刷・製本系製版科の系基礎実技の○1から○3までに掲げる科目
120
製本における技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 製本機械
○2 製本材料
○3 製本法
200
2 実技
○1 製本機械操作実習
○2 製本実習
○3 検査実習
300
二十五 プラスチック系
プラスチック製品成形科 訓練期間
1年
訓練時間
総時間
1、400
建物その他の工作物 教室
実習場
機械 プラスチック成形用機械類
プラスチックの成形及び加工における基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
○1 機械工学概論
○2 電気工学概論
○3 プラスチック概論
○4 生産工学概論
○5 製図
○6 安全衛生
170 その他 器工具類
計測器類
製図器及び製図用具類
教材類
2 実技
○1 測定基本実習
○2 機械操作基本実習
○3 安全衛生作業法
180
プラスチック製品の成形及び加工における技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 プラスチック成形機械の構造
○2 成形用金型の構造
○3 材料
○4 プラスチック成形及び加工法
260
2 実技
○1 金型の装着及び修正実習
○2 プラスチック成形及び加工実習
○3 仕上実習
○4 検査実習
250
二十六 レザー加工系
靴製造科 訓練期間
1年
訓練時間
総時間
1、400
建物その他の工作物
機械
教室
実習場
製靴用機械類
皮革製品のデザイン、加工及び縫製等における基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
○1 生産工学概論
○2 材料
○3 皮革製品知識
○4 デザイン
○5 安全衛生
○6 仕様及び積算
140 その他 器工具類
計測器類
製図器及び製図用具類
教材類
2 実技
○1 革加工基礎実習
○2 革すき基本実習
○3 型紙基本実習
○4 裁断基本実習
○5 縫製基本実習
○6 安全衛生作業法
250
靴製品の企画、デザイン及び製造における技能並びにこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 製靴機械
○2 製靴企画
○3 型紙製作法
○4 製靴法
135
2 実技
○1 型紙製作実習
○2 紳士靴製甲実習
○3 婦人靴製甲実習
○4 紳士靴底付け実習
○5 婦人靴底付け実習
○6 検査実習
○7 製靴総合実習
500
鞄製造科 訓練期間
1年
訓練時間
総時間
1、400
建物その他の工作物 教室
実習場
機械 革加工用機械類
革縫製用機械類
皮革製品のデザイン、加工及び縫製等における基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
レザー加工系靴製造科の系基礎学科の○1から○6までに掲げる科目
140 その他 器工具類
計測器類
製図器及び製図用具類
教材類
2 実技
レザー加工系靴製造科の系基礎実技の○1から○6までに掲げる科目
250
鞄、袋物等の製作に必要な企画及びデザイン並びにこれらの製作における技能並びにこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 革製品製造機械
○2 装飾法及びデザイン
○3 型紙製作法
○4 革製品製造法
150
2 実技
○1 機械加工実習
○2 鞄製造実習
○3 革小物製造実習
○4 検査実習
400
二十七 ガラス加工系
ガラス製品製造科 訓練期間
1年
訓練時間
総時間
1、400
建物その他の工作物 教室
実習場
溶解装置
機械 ガラス製品製造用機械類
ガラスの加工における基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
○1 機械工学概論
○2 電気工学概論
○3 生産工学概論
○4 無機工業化学
○5 材料
○6 ガラス金型の基礎
○7 安全衛生
200 その他 器工具類
計測器類
教材類
2 実技
○1 機械操作基本実習
○2 ガラス加工基本実習
○3 安全衛生作業法
250
ガラス製品製造機械の取扱い及び各種ガラス製品の製造における技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 ガラス製品製造機械
○2 ガラス製品製造法
150
2 実技
○1 ガラス製品製造実習
○2 検査実習
350
二十八 窯業製品系
ほうろう製品製造科 訓練期間
1年
訓練時間
総時間
1、400
建物その他の工作物 教室
実習場
前処理装置
乾燥炉
焼成炉
窯業原料の種類及び性質並びにデザイン、施ゆう、焼成等の窯業製品加工における基礎的な技能並びにこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
○1 機械工学概論
○2 電気工学概論
○3 窯業学概論
○4 生産工学概論
○5 美術工芸史
○6 材料
○7 デザイン
○8 安全衛生
180 機械 ゆう薬調整用機械類
施ゆう用機械類
その他 器工具類
計測器類
教材類
2 実技
○1 デザイン基本実習
○2 ゆう薬調整実習
○3 施ゆう実習
○4 焼成実習
○5 安全衛生作業法
220
ほうろう製品の素地加工、前処理、施ゆう、焼成及び装飾等における技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 ほうろう製品製造機械
○2 ほうろう製品製造法
100
2 実技
○1 ほうろう製品製造実習
○2 検査実習
400
陶磁器製造科 訓練期間
1年
訓練時間
総時間
1、400
建物その他の工作物 教室
実習場
乾燥室
焼成炉
機械 絵付け用機械類
成形用機械類
窯業原料の種類及び性質並びにデザイン、施ゆう、焼成等の窯業製品加工における基礎的な技能並びにこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
窯業製品系ほうろう製品製造科の系基礎学科の○1から○8までに掲げる科目
180 その他 器工具類
計測器類
製図器及び製図用具類
教材類
2 実技
窯業製品系ほうろう製品製造科の系基礎実技の○1から○5までに掲げる科目
220
陶磁器に関するデザイン、原料の調合、成形、絵付け、施ゆう及び焼成等における技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 陶磁器製造機械
○2 陶磁器製造法
100
2 実技
○1 陶磁器製造実習
○2 検査実習
400
二十九 石材系
石材加工科 訓練期間
1年
訓練時間
総時間
1、400
建物その他の工作物 教室
実習場
機械 石材加工用機械類
石材の加工における基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
○1 機械工学概論
○2 電気工学概論
○3 石材概論
○4 建築生産概論
○5 材料
○6 安全衛生
180 その他 器工具類
計測器類
教材類
2 実技
○1 器工具使用法
○2 機械操作基本実習
○3 安全衛生作業法
150
石碑、石像等の石材製品の加工における技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 石材製品概論
○2 設計及び製図
○3 石材加工法
○4 石製品据付法
○5 関係法規
○6 仕様及び積算
240
2 実技
○1 石材加工実習
○2 石製品据付実習
350
三十 食品加工系
製麺科 訓練期間
1年
訓練時間
総時間
1、400
建物その他の工作物 教室
実習場
機械 麺製造用機械類
食料品の製造、加工及び保存における基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
○1 微生物学概論
○2 生産工学概論
○3 栄養学
○4 食品化学
○5 環境衛生及び食品衛生
○6 測定法
○7 安全衛生
○8 関係法規
200 その他 器工具類
計測器類
教材類
2 実技
○1 測定基本実習
○2 製品保存基本実習
○3 安全衛生作業法
100
麺製品の製造における技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 材料
○2 製麺機械の構造
○3 製造原理及び製造法
200
2 実技
○1 機械操作実習
○2 麺製造実習
○3 製品保存実習
350
パン・菓子製造科 訓練期間
1年
訓練時間
総時間
1、400
建物その他の工作物 教室
実習場
生地仕込み装置
発酵装置
焼上げ装置
食料品の製造、加工及び保存における基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
食品加工系製麺科の系基礎学科の○1から○8までに掲げる科目
200 機械 製パン用機械類
製菓用機械類
その他 器工具類
計測器類
教材類
2 実技
食品加工系製麺科の系基礎実技の○1から○3までに掲げる科目
100
パン並びに和菓子及び洋菓子の製造における技能並びにこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 発酵学
○2 材料
○3 製パン・製菓機械の構造
○4 製造原理及び製造法
250
2 実技
○1 機械操作実習
○2 パン・菓子製造実習
○3 製品保存実習
350
食肉加工科 訓練期間
1年
訓練時間
総時間
1、400
建物その他の工作物 教室
実習場
ボイラー
冷蔵装置
食料品の製造、加工及び保存における基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
食品加工系製麺科の系基礎学科の○1から○8までに掲げる科目
200 機械 食肉加工用機械類
その他 器工具類
計測器類
教材類
2 実技
食品加工系製麺科の系基礎実技の○1から○3までに掲げる科目
100
食肉加工製品の製造における技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 畜産概論
○2 食肉概論
○3 家畜解剖学
○4 食肉加工法
○5 食肉生産流通
200
2 実技
○1 機械操作実習
○2 食肉加工品製造実習
○3 製品保存実習
350
水産加工科 訓練期間
1年
訓練時間
総時間
1、400
建物その他の工作物
機械
教室
実習場
ボイラー
冷蔵装置
くん煙装置
水産加工用機械類
食料品の製造、加工及び保存における基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
食品加工系製麺科の系基礎学科の○1から○8までに掲げる科目
200 その他 器工具類
計測器類
教材類
2 実技
食品加工系製麺科の系基礎実技の○1から○3までに掲げる科目
100
水産食品等の製造における技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 水産概論
○2 水産加工法及び製造法
200
2 実技
○1 機械操作実習
○2 水産加工品製造実習
○3 製品保存実習
350
発酵製品製造科 訓練期間
1年
訓練時間
総時間
1、400
建物その他の工作物 教室
実習場
アルコール又はしょう油製造装置
分析装置
食料品の製造、加工及び保存における基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
食品加工系製麺科の系基礎学科の○1から○8までに掲げる科目
200 その他 器工具類
分析用器具類
計測器類
教材類
2 実技
食品加工系製麺科の系基礎実技の○1から○3までに掲げる科目
100
酒類、しょう油等の発酵製品の製造における技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 工業化学概論
○2 無機化学及び有機化学
○3 分析化学
○4 発酵製品工業化学
○5 材料
○6 単位操作
200
2 実技
○1 化学機器及び発酵製品製造装置操作実習
○2 発酵製品製造実習
○3 分析及び試験実習
350
三十一 建築施工系
木造建築科 訓練期間
1年
訓練時間
総時間
1、400
建物その他の工作物 教室
実習場
機械 木工用機械類
測量用機械類
中小規模建築物における建築一般、設計製図、施工管理及び建築施工における基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
○1 建築概論
○2 構造力学概論
○3 建築構造概論
○4 建築計画概論
○5 建築生産概論
○6 建築設備
○7 測量
○8 建築製図
○9 安全衛生
○10 関係法規
250 その他 器工具類
計測器類
製図器及び製図用具類
教材類
2 実技
○1 機械操作基本実習
○2 測量基本実習
○3 安全衛生作業法
150
木造建築物の建築施工及び施工管理における技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 木質構造
○2 材料
○3 規く術
○4 工作法
○5 木造建築施工法
○6 仕様及び積算
150
2 実技
○1 器工具使用法
○2 工作実習
○3 木造建築施工実習
300
枠組壁建築科 訓練期間
1年
訓練時間
総時間
1、400
建物その他の工作物 教室
実習場
機械 木工用機械類
測量用機械類
中小規模建築物における建築一般、設計製図、施工管理及び建築施工における基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
建築施工系木造建築科の系基礎学科の○1から○10までに掲げる科目
250 その他 器工具類
計測器類
製図器及び製図用具類
教材類
2 実技
建築施工系木造建築科の系基礎実技の○1から○3までに掲げる科目
150
枠組壁建築物の施工及び施工管理における技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 枠組壁工法
○2 材料
○3 規く術
○4 枠組壁建築施工法
○5 仕様及び積算
150
2 実技
○1 器工具使用法
○2 部材加工実習
○3 枠組壁建築施工実習
300
とび科 訓練期間
1年
訓練時間
総時間
1、400
建物その他の工作物 教室
実習場
機械 とび作業用機械類
中小規模建築物における建築一般、設計製図、施工管理及び建築施工における基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
建築施工系木造建築科の系基礎学科の○1から○10までに掲げる科目
250 その他 器工具類
計測器類
製図器及び製図具類
教材類
2 実技
建築施工系木造建築科の系基礎実技の○1から○3までに掲げる科目
150
建築物の躯体施工、仮設物の組立て及び解体における技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 材料及び器工具
○2 とび施工法
○3 仮設工事施工法
○4 土工事施工法
○5 仕様及び積算
150
2 実技
○1 器工具使用法
○2 玉掛揚重実習
○3 仮設工事実習
○4 鉄骨工事実習
○5 土工事実習
300
鉄筋コンクリート施工科 訓練期間
1年
訓練時間
総時間
1、400
建物その他の工作物 教室
実習場
中小規模建築物における建築一般、設計製図、施工管理及び建築施工における基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
建築施工系木造建築科の系基礎学科の○1から○10までに掲げる科目
250 機械 木工用機械類
測量用機械類
鉄筋工作用機械類
溶接用機械類
2 実技
建築施工系木造建築科の系基礎実技の○1から○3までに掲げる科目
二 専攻
150 その他 器工具類
計測器類
製図器及び製図用具類
教材類
鉄筋コンクリート造建築物の施工及び施工管理における技能及びこれに関する知識
1 学科
○1 建築施工計画
○2 材料
○3 仮設工事
○4 鉄筋コンクリート施工法
○5 仕様及び積算
150
2 実技
○1 器工具使用法
○2 墨出し実習
○3 仮設工事実習
○4 型枠工事実習
○5 鉄筋工事実習
○6 コンクリート工事実習
300
プレハブ建築科 訓練期間
1年
訓練時間
総時間
1、400
建物その他の工作物 教室
実習場
機械 木工用機械類
測量用機械類
溶接用機械類
中小規模建築物における建築一般、設計製図、施工管理及び建築施工における基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
建築施工系木造建築科の系基礎学科の○1から○10までに掲げる科目
250 その他 器工具類
計測器類
製図器及び製図用具類
教材類
2 実技
建築施工系木造建築科の系基礎実技の○1から○3までに掲げる科目
150
プレハブ建築物の施工及び施工管理における技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 プレハブ構法
○2 材料
○3 プレハブ建築施工法
○4 仕様及び積算
150
2 実技
○1 器工具使用法
○2 部材加工実習
○3 プレハブ建築施工実習
300
建築設計科 訓練期間
1年
訓練時間
総時間
1、400
建物その他の工作物 教室
実習場
機械 測量用機械類
情報処理用機器類
中小規模建築物における建築一般、設計製図、施工管理及び建築施工における基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
建築施工系木造建築科の系基礎学科の○1から○10までに掲げる科目
250 その他 器工具類
計測器類
製図器及び製図用具類
教材類
2 実技
建築施工系木造建築科の系基礎実技の○1から○3までに掲げる科目
150
建築物の製図、写図及び簡単な設計における技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 構造力学
○2 建築構造及び材料
○3 建築計画
○4 建築設計
○5 建築施工法
300
2 実技
○1 木造建築設計実習
○2 鉄骨造建築設計実習
○3 鉄筋コンクリート造建築設計実習
300
三十二 建築外装系
屋根施工科 訓練期間
1年
訓練時間
総時間
1、400
建物その他の工作物 教室
実習場
建築外装施工における基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
○1 建築概論
○2 建築生産概論
○3 建築構造
○4 建築設備
○5 建築計画
○6 建築製図
○7 安全衛生
○8 関係法規
250 その他 器工具類
計測器類
製図器及び製図用具類
教材類
2 実技
○1 測量及び測定基本実習
○2 機械操作基本実習
○3 足場実習
○4 安全衛生作業法
150
瓦ふき屋根等の屋根ふきにおける技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 材料
○2 屋根施工法
○3 仕様及び積算
150
2 実技
○1 器工具使用法
○2 割付け実習
○3 下地施工実習
○4 屋根施工実習
○5 養生
350
スレート施工科 訓練期間
1年
訓練時間
総時間
1、400
建物その他の工作物 教室
実習場
機械 スレート工作用機械類
建築外装施工における基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
建築外装系屋根施工科の系基礎学科の○1から○8までに掲げる科目
250 その他 器工具類
計測器類
製図器及び製図用具類
教材類
2 実技
建築外装系屋根施工科の系基礎実技の○1から○4までに掲げる科目
150
スレート施工における技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 材料
○2 スレート施工法
○3 仕様及び積算
150
2 実技
○1 器工具使用法
○2 材料取扱実習
○3 スレート施工実習
○4 養生
350
建築板金科 訓練期間
1年
訓練時間
総時間
1、400
建物その他の工作物 教室
実習場
建築外装施工における基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
建築外装系屋根施工科の系基礎学科の○1から○8までに掲げる科目
250 機械 板金加工用機械類
板金施工用機械類
2 実技
建築外装系屋根施工科の系基礎実技の○1から○4までに掲げる科目
150 その他 器工具類
計測器類
製図器及び製図用具類
教材類
建築板金の加工及び施工における技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 材料
○2 板金加工法
○3 板金施工法
○4 仕様及び積算
150
2 実技
○1 器工具使用法
○2 板金加工実習
○3 板金施工実習
○4 養生
350
防水施工科 訓練期間
1年
訓練時間
総時間
1、400
建物その他の工作物 教室
実習場
機械 防水施工用機械類
建築外装施工における基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
建築外装系屋根施工科の系基礎学科の○1から○8までに掲げる科目
250 その他 器工具類
計測器類
製図器及び製図用具類
教材類
2 実技
建築外装系屋根施工科の系基礎実技の○1から○4までに掲げる科目
150
防水施工における技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 材料
○2 防水施工法
○3 仕様及び積算
150
2 実技
○1 器工具使用法
○2 防水施工実習
○3 養生
350
サッシ・ガラス施工科 訓練期間
1年
訓練時間
総時間
1、400
建物その他の工作物 教室
実習場
クレーン
機械 溶接用機械類
建築外装施工における基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
建築外装系屋根施工科の系基礎学科の○1から○8までに掲げる科目
250 その他 器工具類
サッシ加工用工具類
金属製建具取付用工具類
カーテンウォール取付用工具類
ガラス装着用工具類又はガラスブロック組積用工具類
溶接用工具類
玉掛用工具類
計測器類
製図器及び製図用具類
教材類
2 実技
建築外装系屋根施工科の系基礎実技の○1から○4までに掲げる科目
150
サッシ施工及びガラス施工における技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 材料
○2 サッシ施工法
○3 ガラス施工法
○4 仕様及び積算
150
2 実技
○1 器工具使用法
○2 溶接実習
○3 サッシ施工実習
○4 ガラス施工実習
○5 養生
350
三十三 建築内装系
畳科 訓練期間
1年
訓練時間
総時間
1、400
建物その他の工作物 教室
実習場
機械 縫着機
建築物の内装施工における基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
○1 建築概論
○2 室内装飾概論
○3 建築生産概論
○4 建築構造
○5 建築製図
○6 安全衛生
○7 関係法規
200 その他 器工具類
計測器類
教材類
2 実技
○1 測定基本実習
○2 機械操作基本実習
○3 製図基本実習
○4 安全衛生作業法
120
畳の製作、敷込み及び修理における技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 材料
○2 畳工作法
○3 仕様及び積算
150
2 実技
○1 器工具使用法
○2 適寸割出し実習
○3 刺付け実習
○4 敷込み実習
350
インテリア・サービス科 訓練期間
1年
訓練時間
総時間
1、400
建物その他の工作物 教室
実習場
機械 木工用機械類
建築物の内装施工における基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
建築内装系畳科の系基礎学科の○1から○7までに掲げる科目
200 その他 器工具類
計測器類
製図器及び製図用具類
教材類
2 実技
建築内装系畳科の系基礎実技の○1から○4までに掲げる科目
120
建築物の内装計画、内装施工、プレゼンテーション等における技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 インテリア計画
○2 材料
○3 施工法
○4 仕様及び積算
120
2 実技
○1 器工具使用法
○2 インテリア製図実習
○3 施工実習
380
床仕上施工科 訓練期間
1年
訓練時間
総時間
1、400
建物その他の工作物 教室
実習場
建築物の内装施工における基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
建築内装系畳科の系基礎学科の○1から○7までに掲げる科目
200 その他 器工具類
計測器類
製図器及び製図用具類
教材類
2 実技
建築内装系畳科の系基礎実技の○1から○4までに掲げる科目
120
床工事の下地調整、施工及び仕上げにおける技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 材料
○2 施工法
○3 仕様及び積算
150
2 実技
○1 器工具使用法
○2 カーペット施工実習
○3 床施工実習
○4 プラスチック系床施工実習
350
表具科 訓練期間
1年
訓練時間
総時間
1、400
建物その他の工作物 教室
実習場
建築物の内装施工における基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
建築内装系畳科の系基礎学科の○1から○7までに掲げる科目
200 その他 器工具類
計測器類
製図器及び製図用具類
教材類
2 実技
建築内装系畳科の系基礎実技の○1から○4までに掲げる科目
120
ふすまの仕上げ、掛け軸等表具の製作及び壁装における技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 表装概論
○2 美術工芸史
○3 材料
○4 表装施工法
○5 仕様及び積算
150
2 実技
○1 器工具使用法
○2 表具製作実習
○3 ふすま仕上実習
○4 壁装実習
350
三十四 建築仕上系
左官・タイル施工科 訓練期間
1年
訓練時間
総時間
1、400
建物その他の工作物 教室
実習場
機械 左官用機械類
建築物の仕上げにおける基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
○1 建築概論
○2 建築生産概論
○3 建築構造
○4 建築設備
○5 建築製図
○6 建築仕上法
○7 安全衛生
○8 関係法規
200 その他 器工具類
計測器類
製図器及び製図用具類
教材類
2 実技
○1 機械操作基本実習
○2 調合実習
○3 足場実習
○4 安全衛生作業法
150
下地、土壁、モルタル、プラスタ、しっくい、人造石及びタイル施工における技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 造型
○2 材料
○3 左官施工法
○4 タイル施工法
○5 仕様及び積算
150
2 実技
○1 測定及び墨出し実習
○2 下地施工実習
○3 左官施工実習
○4 タイル施工実習
○5 養生
350
築炉科 訓練期間
1年
訓練時間
総時間
1、400
建物その他の工作物 教室
実習場
建築物の仕上げにおける基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
建築仕上系左官・タイル施工科の系基礎学科の○1から○8までに掲げる科目
200 その他 器工具類
計測器類
製図器及び製図用具類
教材類
2 実技
建築仕上系左官・タイル施工科の系基礎実技の○1から○4までに掲げる科目
150
金属、ガラス等の溶解炉及び加熱炉、窯業用窯その他の工業用窯の築造及び修理における技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 窯炉
○2 材料
○3 燃料及び燃焼
○4 築炉法
150
2 実技
○1 れんがの加工及び切断実習
○2 モルタル混練り実習
○3 不定形耐火物施工実習
○4 築炉実習
350
ブロック施工科 訓練期間
1年
訓練時間
総時間
1、400
建物その他の工作物 教室
実習場
機械 コンクリートミキサー
建築物の仕上げにおける基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
建築仕上系左官・タイル施工科の系基礎学科の○1から○8までに掲げる科目
200 その他 測量用機械類
器工具類
計測器類
製図器及び製図用具類
教材類
2 実技
建築仕上系左官・タイル施工科の系基礎実技の○1から○4までに掲げる科目
150
ブロック建築物の施工における技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 ブロック構造
○2 測量
○3 材料
○4 ブロック施工法
○5 仕様及び積算
120
2 実技
○1 下地施工実習
○2 切断及び加工実習
○3 鉄筋工作及びブロック組積実習
○4 コンクリート施工実習
○5 仮設工事実習
○6 養生
350
熱絶縁施工科 訓練期間
1年
訓練時間
総時間
1、400
建物その他の工作物 教室
実習場
建築物の仕上げにおける基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
建築仕上系左官・タイル施工科の系基礎学科の○1から○8までに掲げる科目
200 その他 器工具類
計測器類
製図器及び製図用具類
教材類
2 実技
建築仕上系左官・タイル施工科の系基礎実技の○1から○4までに掲げる科目
150
建築設備、燃料供給装置、化学反応装置その他の装置、車両、船舶等の熱絶縁における技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 保温工学概論
○2 材料
○3 熱絶縁施工法
○4 仕様及び積算
150
2 実技
○1 材料取扱実習
○2 熱絶縁施工実習
○3 検査実習
○4 養生
350
三十五 設備施工系
冷凍空調設備科 訓練期間
1年
訓練時間
総時間
1、400
建物その他の工作物 教室
実習場
中小規模建築物の建築設備の施工における基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
○1 機械工学概論
○2 電気工学概論
○3 建築設備及び機器概論
○4 環境工学概論
○5 生産工学概論
○6 建築構造
○7 建築製図
○8 溶接法
○9 安全衛生
○10 仕様及び積算
270 機械 冷凍空調機器
整備用機械類
管工作用機械類
溶接用機械類
その他 器工具類
計測器類
製図器及び製図用具類
教材類
2 実技
○1 器工具使用法
○2 溶接及びろう付け基本実習
○3 配管基本実習
○4 安全衛生作業法
200
冷凍、冷却及び空気調和設備の施工及び調整における技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 自動制御
○2 冷凍空調設備
○3 設備製図
○4 冷凍空調法
○5 施工法
200
2 実技
○1 冷媒配管実習
○2 制御配線実習
○3 設備施工実習
○4 運転及び調整実習
○5 整備実習
○6 検査実習
310
配管科 訓練期間
1年
訓練時間
総時間
1、400
建物その他の工作物 教室
実習場
機械 管工作用機械類
溶接用機械類
中小規模建築物の建築設備の施工における基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
設備施工系冷凍空調設備科の系基礎学科の○1から○10までに掲げる科目
270 その他 器工具類
計測器類
製図器及び製図用具類
教材類
2 実技
設備施工系冷凍空調設備科の系基礎実技の○1から○4までに掲げる科目
200
空調、給排水衛生設備等の管工事及び設備の取付けにおける技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 配管概論
○2 給排水衛生設備
○3 空調設備
○4 設備製図
○5 配管施工法
200
2 実技
○1 配管施工実習
○2 検査実習
310
住宅設備機器科 訓練期間
1年
訓練時間
総時間
1、400
建物その他の工作物 教室
実習場
機械 管工作用機械類
溶接用機械類
中小規模建築物の建築設備の施工における基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
設備施工系冷凍空調設備科の系基礎学科の○1から○10までに掲げる科目
270 その他 器工具類
計測器類
製図器及び製図用具類
教材類
2 実技
設備施工系冷凍空調設備科の系基礎実技の○1から○4までに掲げる科目
200
一般住宅の浴槽設備、給湯設備及び厨房設備等の施工における技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 燃焼化学概論
○2 換気概論
○3 住宅設備及び機器
○4 設備製図
○5 施工法
200
2 実技
○1 設備施工実習
○2 整備実習
300
三十六 土木系
さく井科 訓練期間
1年
訓練時間
総時間
1、400
建物その他の工作物 教室
実習場
機械 掘削用機械類
溶接用機械類
揚水用ポンプ類
一般的な土木工事及び土木施工のための測量における基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
○1 土木工学概論
○2 測量学概論
○3 建設工学概論
○4 応用力学及び土質工学
○5 製図
○6 安全衛生
250 その他 器工具類
計測器類
製図器及び製図用具類
教材類
2 実技
○1 測量基本実習
○2 安全衛生作業法
150
さく井及び水文地質調査における掘削、検層、仕上げ及び揚水等における技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 水理学概論
○2 機械及び電気
○3 材料
○4 検層法
○5 溶接法
○6 施工法
200
2 実技
○1 さく井機械操作実習
○2 溶接実習
○3 さく井施工実習
○4 揚水試験実習
300
土木施工科 訓練期間
1年
訓練時間
総時間
1、400
建物その他の工作物 教室
実習場
機械 測量用機械類
土木施工用機械類
一般的な土木工事及び土木施工のための測量における基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
土木系さく井科の系基礎学科の○1から○6までに掲げる科目
250 その他 器工具類
計測器類
製図器及び製図用具類
教材類
2 実技
土木系さく井科の系基礎実技の○1及び○2に掲げる科目
150
土木工事の施工計画の立案及び施工管理における技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 機械及び電気
○2 土木設計
○3 材料
○4 土木施工法
○5 関係法規
200
2 実技
○1 測量実習
○2 土木施工実習
300
測量・設計科 訓練期間
1年
訓練時間
総時間
1、400
建物その他の工作物 教室
実習場
機械 測量用機械類
一般的な土木工事及び土木施工のための測量における基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
土木系さく井科の系基礎学科の○1から○6までに掲げる科目
250 その他 器工具類
計測器類
製図器及び製図用具類
教材類
2 実技
土木系さく井科の系基礎実技の○1及び○2に掲げる科目
150
各種の測量方法及び土木設計における技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 基準点測量
○2 地形測量
○3 応用測量
○4 土木設計
200
2 実技
○1 基準点測量実習
○2 地形測量実習
○3 応用測量実習
○4 土木設計実習
300
三十七 設備管理・運転系
ビル管理科 訓練期間
1年
訓練時間
総時間
1、400
建物その他の工作物 教室
実習場
受変電シミュレーター
空気調和設備
ビル、工場等の附帯設備、ボイラー等の操作又は運転及び保守管理における基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
○1 生産工学概論
○2 自動制御
○3 熱源設備
○4 熱管理
○5 安全衛生
280 その他 器工具類
計測器類
教材類
2 実技
○1 熱源設備の保守管理実習
○2 安全衛生作業法
150
ビル、工場等の空気調和設備、給排水衛生設備及び電気設備の保守管理における技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 ビル管理概論
○2 給排水衛生設備
○3 空気調和設備
○4 電気設備
○5 消防設備
○6 設備図面
○7 関係法規
270
2 実技
○1 給排水衛生設備保守管理実習
○2 空気調和設備保守管理実習
○3 電気設備保守管理実習
○4 自動制御機器保守管理実習
300
ボイラー運転科 訓練期間
1年
訓練時間
総時間
1、400
建物その他の工作物 教室
実習場
ボイラー設備
ビル、工場等の附帯設備、ボイラー等の操作又は運転及び保守管理における基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
設備管理・運転系ビル管理科の系基礎学科の○1から○5までに掲げる科目
280 その他 器工具類
計測器類
教材類
2 実技
設備管理・運転系ビル管理科の系基礎実技の○1及び○2に掲げる科目
150
ボイラー及びボイラー附属装置の運転及び保守における技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 ボイラーの構造
○2 ボイラーの取扱い
○3 燃料及び燃焼
○4 保守及び整備法
○5 関係法規
250
2 実技
○1 ボイラー運転実習
○2 水処理実習
○3 点検及び保守実習
500
三十八 揚重運搬機械運転系
クレーン運転科 訓練期間
1年
訓練時間
総時間
1、400
建物その他の工作物 教室
実習場
揚貨装置、クレーン等のうち必要とするもの
建設機械、クレーン等の運転及び点検並びにこれらの運転に必要な玉掛け及び合図における技能並びにこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
○1 機械工学概論
○2 電気工学概論
○3 建設・運搬機械概論
○4 生産工学概論
○5 応用力学
○6 玉掛けの方法及び合図の方法
○7 安全衛生
○8 関係法規
250 その他 器工具類
計測器類
教材類
2 実技
○1 機械点検及び保守実習
○2 玉掛け及び合図基本実習
○3 安全衛生作業法
150
揚貨装置、クレーン及びデリック又は移動式クレーンの運転及び保守における技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 種類及び形式
○2 構造及び取扱い方法
○3 原動機
○4 電気機器
○5 点検及び保守
210
2 実技
○1 運転実習
○2 玉掛け実習
○3 点検及び保守実習
500
建設機械運転科 訓練期間
1年
訓練時間
総時間
1、400
建物その他の工作物 教室
実習場
機械 建設機械類
建設機械、クレーン等の運転及び点検並びにこれらの運転に必要な玉掛け及び合図における技能並びにこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
揚重運搬機械運転系クレーン運転科の系基礎学科の○1から○8までに掲げる科目
250 その他 器工具類
計測器類
教材類
2 実技
揚重運搬機械運転系クレーン運転科の系基礎実技の○1から○3までに掲げる科目
150
建設機械の運転及び保守における技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 建設機械の構造
○2 走行用装置の構造及び取扱い
○3 作業用装置の構造及び取扱い
○4 建設機械運転方法
○5 点検及び保守
○6 土木施工法
200
2 実技
○1 運転及び合図実習
○2 点検及び整備実習
300
港湾荷役科 訓練期間
1年
訓練時間
総時間
1、400
建物その他の工作物 教室
実習場
揚貨装置、クレーン等のうち必要とするもの
建設機械、クレーン等の運転及び点検並びにこれらの運転に必要な玉掛け及び合図における技能並びにこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
揚重運搬機械運転系クレーン運転科の系基礎学科の○1から○8までに掲げる科目
250 機械 揚重運搬用機械類
その他 器工具類
計測器類
教材類
2 実技
揚重運搬機械運転系クレーン運転科の系基礎実技の○1から○3までに掲げる科目
150
揚貨装置、クレーン及びデリック、移動式クレーン、フォークリフト、ショベルローダー又はフォークローダーの運転等の港湾荷役における技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 港運概論
○2 港湾荷役機械の構造
○3 原動機及び電気
○4 荷役法
○5 点検及び保守
200
2 実技
○1 荷役機械運転実習
○2 点検及び保守実習
○3 荷役実習
500
三十九 化学系
化学分析科 訓練期間
1年
訓練時間
総時間
1、400
建物その他の工作物 教室
実習場
分析装置
化学的検査等における基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
○1 機器分析概論
○2 作業環境測定概論
○3 生産工学概論
○4 化学
○5 化学実験法
○6 安全衛生
○7 関係法規
280 その他 器工具類
計測器類
教材類
2 実技
○1 化学基礎実習
○2 試料採取実習
○3 分析基礎実習
○4 安全衛生作業法
200
化学的分析及び物理的分析における技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 工業化学概論
○2 化学工学概論
○3 定性分析
○4 定量分析
○5 機器分析
200
2 実技
○1 定性分析実習
○2 定量分析実習
○3 機器分析実習
200
公害検査科 訓練期間
1年
訓練時間
総時間
1、400
建物その他の工作物 教室
実習場
分析装置
化学的検査等における基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
化学系化学分析科の系基礎学科の○1から○7までに掲げる科目
280 その他 器工具類
計測器類
教材類
2 実技
化学系化学分析科の系基礎実技の○1から○4までに掲げる科目
200
大気汚染、水質汚濁等の測定及び処理並びに騒音及び振動の測定並びにこれらの防止における技能並びにこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 公害総論
○2 水質・土壌概論
○3 大気概論
○4 騒音・振動概論
○5 測定法
○6 防止及び処理
200
2 実技
○1 大気測定実習
○2 水質・土壌測定実習
○3 騒音及び振動測定実習
○4 公害防止処理実習
200
四十 工芸系
木材工芸科 訓練期間
1年
訓練時間
総時間
1、400
建物その他の工作物 教室
実習場
機械 木材工芸用機械類
美術工芸品の製作における基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
○1 生産工学概論
○2 美術工芸史
○3 デザイン
○4 安全衛生
140 その他 器工具類
計測器類
製図器及び製図用具類
教材類
2 実技
○1 器工具基本使用法
○2 機械操作基本実習
○3 デザイン実習
○4 安全衛生作業法
100
木材工芸品の製作における技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 材料
○2 木材工芸品
○3 工作法
○4 塗装法
240
2 実技
○1 器工具使用法
○2 素地製作実習
○3 素描及び彫刻実習
○4 工作実習
○5 仕上実習
360
竹工芸科 訓練期間
1年
訓練時間
総時間
1、400
建物その他の工作物 教室
実習場
機械 竹工作用機械類
籐工作用機械類
美術工芸品の製作における基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
工芸系木材工芸科の系基礎学科の○1から○4までに掲げる科目
140 その他 器工具類
計測器類
製図器及び製図用具類
教材類
2 実技
工芸系木材工芸科の系基礎実技の○1から○4までに掲げる科目
100
竹、籐等の製品の製作における技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 材料
○2 工作用機械
○3 工作法
○4 染色法
○5 塗装法
○6 仕様及び積算
240
2 実技
○1 器工具使用法
○2 機械操作実習
○3 材料の選別及び処理実習
○4 材料加工実習
○5 編組実習
○6 仕上実習
360
漆器科 訓練期間
1年
訓練時間
総時間
1、400
建物その他の工作物 教室
実習場
機械 塗装用機械類
美術工芸品の製作における基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
工芸系木材工芸科の系基礎学科の○1から○4までに掲げる科目
140 その他 器工具類
計測器類
製図器及び製図用具類
教材類
2 実技
工芸系木材工芸科の系基礎実技の○1から○4までに掲げる科目
100
漆塗り及び漆器の加飾における技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 工芸化学
○2 材料
○3 工作法
○4 漆塗装法
240
2 実技
○1 器工具使用法
○2 機械操作実習
○3 下地調整実習
○4 漆塗装実習
360
貴金属・宝石科 訓練期間
1年
訓練時間
総時間
1、400
建物その他の工作物 教室
実習場
溶解炉
めっき装置
機械 研磨盤
宝石加工用機械類
美術工芸品の製作における基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
工芸系木材工芸科の系基礎学科の○1から○4までに掲げる科目
140 その他 器工具類
計測器類
製図器及び製図用具類
教材類
2 実技
工芸系木材工芸科の系基礎実技の○1から○4までに掲げる科目
100
金属の彫刻品及び装身具等の製作並びに宝石の加工における技能並びにこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 機械及び電気
○2 材料
○3 宝飾デザイン
○4 工作法
○5 表面処理法及び着色法
240
2 実技
○1 器工具使用法
○2 機械操作実習
○3 金属加工実習
○4 宝飾加工実習
360
印章彫刻科 訓練期間
1年
訓練時間
総時間
1、400
建物その他の工作物 教室
実習場
機械 印章彫刻用機械類
美術工芸品の製作における基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
工芸系木材工芸科の系基礎学科の○1から○4までに掲げる科目
140 その他 器工具類
計測器類
製図器及び製図用具類
教材類
2 実技
工芸系木材工芸科の系基礎実技の○1から○4までに掲げる科目
100
印章の彫刻における技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 印章及び文字
○2 材料
○3 彫刻法
○4 布字法
○5 印章製造法
○6 仕様及び積算
240
2 実技
○1 器工具使用法
○2 機械操作実習
○3 布字実習
○4 彫刻実習
360
四十一 塗装系
金属塗装科 訓練期間
1年
訓練時間
総時間
1、400
建物その他の工作物 教室
実習場
機械 金属塗装用機械類
塗料の調色及び塗装における基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
○1 デザイン概論
○2 塗装法概論
○3 生産工学概論
○4 塗料概論
○5 塗装設備及び機器
○6 安全衛生
○7 関係法規
180 その他 器工具類
計測器類
製図器及び製図用具類
教材類
2 実技
○1 機械操作基本実習
○2 デザイン基本実習
○3 調色基本実習
○4 塗装基本実習
○5 安全衛生作業法
300
金属製品の塗装における下地処理から仕上げまでの作業における技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 塗料
○2 塗装法
○3 試験法
○4 仕様及び積算
170
2 実技
○1 塗装機器操作実習
○2 金属塗装実習
○3 塗料・塗膜検査実習
250
木工塗装科 訓練期間
1年
訓練時間
総時間
1、400
建物その他の工作物 教室
実習場
機械 木工塗装用機械類
塗料の調色及び塗装における基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
塗装系金属塗装科の系基礎学科の○1から○7までに掲げる科目
180 その他 器工具類
計測器類
製図器及び製図用具類
教材類
2 実技
塗装系金属塗装科の系基礎実技の○1から○5までに掲げる科目
300
木工製品の塗装における下地処理から仕上げまでの作業における技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 塗料
○2 塗装法
○3 試験法
○4 仕様及び積算
170
2 実技
○1 塗装機器操作実習
○2 木工塗装実習
○3 塗料・塗膜検査実習
250
建築塗装科 訓練期間
1年
訓練時間
総時間
1、400
建物その他の工作物 教室
実習場
機械 建築塗装用機械類
塗料の調色及び塗装における基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
塗装系金属塗装科の系基礎学科の○1から○7までに掲げる科目
180 その他 器工具類
計測器類
製図器及び製図用具類
教材類
2 実技
塗装系金属塗装科の系基礎実技の○1から○5までに掲げる科目
300
建築物の塗装における塗装用足場の組立て及び解体等並びに下地処理から仕上げまでの作業における技能並びにこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 建築構造
○2 塗料
○3 塗装法
○4 試験法
○5 仕様及び積算
170
2 実技
○1 塗装機器操作実習
○2 建築物塗装・足場実習
○3 塗料・塗膜検査実習
250
四十二 デザイン系
広告美術科 訓練期間
1年
訓練時間
総時間
1、400
建物その他の工作物 教室
実習場
機械 情報処理用機器類
デザインにおける基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
その他 器工具類
計測器類
製図器及び製図用具類
教材類
1 学科
○1 生産工学概論
○2 マーケティング論
○3 製図
○4 色彩
○5 造形
○6 デザイン
○7 材料及び加工法
○8 安全衛生
240
2 実技
○1 器工具使用法
○2 平面及び立体構成基本実習
○3 色彩構成基本実習
○4 コンピュータ操作基本実習
○5 デザイン基本実習
○6 安全衛生作業法
220
広告物の製作及び施工における技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 広告概論
○2 施工法
○3 関係法規
120
2 実技
○1 設計実習
○2 工作実習
○3 広告物製作実習
○4 展示及び装飾実習
300
工業デザイン科 訓練期間
1年
訓練時間
総時間
1、400
建物その他の工作物 教室
実習場
機械 情報処理用機器類
デザインにおける基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
その他 器具及び用具類
計測器類
製図器及び製図用具類
教材類
1 学科
デザイン系広告美術科の系基礎学科の○1から○8までに掲げる科目
240
2 実技
デザイン系広告美術科の系基礎実技の○1から○6までに掲げる科目
220
工業製品の開発及び改善に必要な工業デザイン及びモデリングにおける技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 人間工学
○2 工業デザイン
○3 工作法
○4 関係法規
120
2 実技
○1 製品計画実習
○2 試作表現実習
○3 工業デザイン実習
300
商業デザイン科 訓練期間
1年
訓練時間
総時間
1、400
建物その他の工作物 教室
実習場
機械 情報処理用機器類
デザインにおける基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
その他 器具及び用具類
計測器類
製図器及び製図用具類
教材類
1 学科
デザイン系広告美術科の系基礎学科の○1から○8までに掲げる科目
240
2 実技
デザイン系広告美術科の系基礎実技の○1から○6までに掲げる科目
220
広告物作成等の商業デザインにおける技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 広告概論
○2 印刷及び写真
○3 視覚伝達法
○4 関係法規
120
2 実技
○1 写真制作実習
○2 商業デザイン実習
300
四十三 義肢・装具系
義肢・装具科 訓練期間
1年
訓練時間
総時間
1、400
建物その他の工作物
機械
教室
実習場
義肢・装具製作用機械類
義肢及び装具の製作及び修理における基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
○1 機械工学概論
○2 電気工学概論
○3 義肢・装具概論
○4 生産工学概論
○5 医学一般
○6 材料
○7 製図
○8 安全衛生
○9 関係法規
250 その他 器工具類
計測器類
製図器及び製図用具類
教材類
2 実技
○1 機械操作基本実習
○2 測定基本実習
○3 工作基本実習
○4 安全衛生作業法
200
義肢及び装具の製作及び修理における技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 義肢・装具製作法
○2 溶接法
150
2 実技
○1 溶接実習
○2 ギブス型取り実習
○3 義肢・装具製作及び修理実習
300
四十四 通信系
電気通信科 訓練期間
2年
訓練時間
総時間
2、800
建物その他の工作物 教室
実習場
各種通信機器の操作及び保守における基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
○1 物理学概論
○2 電磁気学
○3 電子工学
○4 電気回路
○5 アナログ回路
○6 デジタル回路
○7 電子計測
○8 通信機器
○9 材料
○10 製図
○11 安全衛生
○12 関係法規
500 機械 送受信演習用機器類
その他 器工具類
計測器類
製図器及び製図用具類
教材類
2 実技
○1 測定基本実習
○2 工作基本実習
○3 回路設計実習
○4 回路組立及び調整基本実習
○5 通信工学基本実習
○6 安全衛生作業法
400
有線及び無線による通信における技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 データ通信工学
○2 交換設備工学
○3 伝送工学
○4 電気通信システム
○5 通信電力
○6 信頼性工学
○7 電子計算機
450
2 実技
○1 通信工学実習
○2 通信機器の操作
○3 伝送交換設備の操作及び管理
○4 電子計算機操作実習
○5 端末設備の操作
○6 デジタル実践技術実習
○7 マイクロ波工学実習
○8 マイクロ波通信及び光通信実習
450
四十五 オフィスビジネス系
電話交換科 訓練期間
1年
訓練時間
総時間
1、400
建物その他の工作物 教室
実習場
機械 交換機
中継台
電話器
情報処理用機器類
一般的な事務及びOA機器の操作における基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
その他 計測器類
教材類
1 学科
○1 事務一般
○2 OA機器
○3 コミュニケーション概論
○4 応接法
○5 安全衛生
200
2 実技
○1 事務処理基本実習
○2 OA機器操作基本実習
○3 応接実習
○4 コミュニケーション実習
○5 安全衛生作業法
230
構内交換電話の交換設備の操作及び交換業務における技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 電話通信一般
○2 通話制度一般
○3 構内交換電話取扱法
○4 応対法
150
2 実技
○1 構内交換電話取扱実習
○2 応対実習
300
経理事務科 訓練期間
1年
訓練時間
総時間
1、400
建物その他の工作物 教室
実習場
機械 事務用機器類
情報処理用機器類
一般的な事務及びOA機器の操作における基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
その他 器具及び用具類
計測器類
教材類
1 学科
オフィスビジネス系電話交換科の系基礎学科の○1から○5までに掲げる科目
200
2 実技
オフィスビジネス系電話交換科の系基礎実技の○1から○5までに掲げる科目
230
会計処理並びに税務関係及び商業関係の事務における技能並びにこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 簿記及び会計
○2 税法及び商法
250
2 実技
○1 簿記及び会計実習
○2 計算実務実習
○3 税法実務実習
310
一般事務科 訓練期間
1年
訓練時間
総時間
1、400
建物その他の工作物 教室
実習場
機械 事務用機器類
情報処理用機器類
一般的な事務及びOA機器の操作における基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
その他 器具及び用具類
計測器類
教材類
1 学科
オフィスビジネス系電話交換科の系基礎学科の○1から○5までに掲げる科目
200
2 実技
オフィスビジネス系電話交換科の系基礎実技の○1から○5までに掲げる科目
230
一般事務及び国内取引事務における技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 総務実務
○2 文書実務
○3 国内取引実務
○4 簿記及び会計
250
2 実技
○1 文書実務実習
○2 簿記及び会計実習
○3 計算実務実習
300
OA事務科 訓練期間
1年
訓練時間
総時間
1、400
建物その他の工作物 教室
実習場
機械 事務用機器類
情報処理用機器類
一般的な事務及びOA機器の操作における基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
その他 器具及び用具類
計測器類
教材類
1 学科
オフィスビジネス系電話交換科の系基礎学科の○1から○5までに掲げる科目
200
2 実技
オフィスビジネス系電話交換科の系基礎実技の○1から○5までに掲げる科目
230
OA機器の操作及びOA事務における技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 文書実務
○2 簿記及び会計
○3 OA機器操作法
○4 プレゼンテーション概論
210
2 実技
○1 簿記及び会計実習
○2 OA機器操作実習
○3 プレゼンテーション実習
320
貿易事務科 訓練期間
1年
訓練時間
総時間
1、400
建物その他の工作物 教室
実習場
機械 事務用機器類
情報処理用機器類
一般的な事務及びOA機器の操作における基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
その他 器具及び用具類
計測器類
教材類
1 学科
オフィスビジネス系電話交換科の系基礎学科の○1から○5までに掲げる科目
200
2 実技
オフィスビジネス系電話交換科の系基礎実技の○1から○5までに掲げる科目
230
貿易事務における技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 貿易実務
○2 ビジネス英語
200
2 実技
貿易実務実習
300
四十六 流通ビジネス系
ショップマネジメント科 訓練期間
1年
訓練時間
総時間
1、400
建物その他の工作物 教室
実習場
機械 事務用機器類
情報処理用機器類
商品の販売に関する接客及び商品の販売事務における技能及びこれに関する知識
一 系基礎
その他 器具及び用具類
計測器類
教材類
1 学科
○1 商業概論
○2 市場調査知識
○3 コミュニケーション概論
○4 接客及び応対知識
○5 OA機器
○6 安全衛生
○7 関係法規
210
2 実技
○1 接客及び応対実習
○2 OA機器操作基本実習
○3 市場調査基本実習
○4 コミュニケーション実習
○5 安全衛生作業法
170
小売業務に必要な事務、営業、簡単な仕入れ企画及び販売企画における技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 小売販売知識
○2 商品知識
120
2 実技
○1 小売販売実習
○2 包装実習
350
流通マネジメント科 訓練期間
1年
訓練時間
総時間
1、400
建物その他の工作物 教室
実習場
機械 事務用機器類
情報処理用機器類
商品の販売に関する接客及び商品の販売事務における技能及びこれに関する知識
一 系基礎
その他 器具及び用具類
計測器類
教材類
1 学科
流通ビジネス系ショップマネジメント科の系基礎学科○1から○7までに掲げる科目
210
2 実技
流通ビジネス系ショップマネジメント科の系基礎実技○1から○5までに掲げる科目
170
卸売業務に必要な事務、営業、簡単な仕入れ企画及び販売企画における技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 卸売販売知識
○2 商品知識
○3 小売支援
160
2 実技
○1 卸売販売実習
○2 小売支援実習
350
四十七 写真系
写真科 訓練期間
1年
訓練時間
総時間
1、400
建物その他の工作物 教室
実習場
機械 カメラ
引伸機
プリンター
写真の撮影及び制作における基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
○1 写真学概論
○2 写真の原理
○3 レンズ及びカメラ
○4 材料
○5 安全衛生
250 その他 器具及び用具類
計測器類
教材類
2 実技
○1 撮影用機器使用法
○2 光源使用法
○3 安全衛生作業法
150
肖像写真等の撮影及び制作における技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 色彩論及び色彩心理学
○2 構図法
○3 撮影法
○4 現像法
○5 修整法
200
2 実技
○1 撮影実習
○2 現像実習
○3 修整実習
300
四十八 社会福祉系
介護サービス科 訓練期間
2年
訓練時間
総時間
2、800
建物その他の工作物 教室
実習場
日常生活を営む上で支障のある者の福祉における技能及びこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
○1 社会福祉概論
○2 介護概論
○3 心理概論
○4 精神衛生概論
○5 医学一般
○6 高齢者福祉論
○7 障害者福祉論
○8 社会福祉援助技術
○9 安全衛生
○10 関係法規
700 機械 介護用機器類
障害代償用機器類
家事・調理用機器類
その他 器工具類
計測器類
教材類
2 実技
○1 社会福祉援助基本実習
○2 介護計画基本実習
○3 介護基本実習
○4 安全衛生作業法
300
身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営む上で支障のある者に対する介護及びその介護者に対する介護の指導における技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 家政学概論
○2 人間学
○3 リハビリテーション論
○4 栄養及び調理
○5 被服及び住生活の維持管理
○6 レクリエーション指導法
300
2 実技
○1 栄養及び調理実習
○2 被服及び住生活の維持管理実習
○3 手話及び点字実習
○4 福祉用具・介護用品取扱実習
○5 高齢者介護実習
○6 障害者介護実習
○7 レクリエーション指導実習
650
四十九 理容・美容系
理容科 訓練期間
2年
訓練時間
総時間
2、800
建物その他の工作物 教室
実習場
機械 顕微鏡
衛生管理、理容・美容用器具の使用法等、理容・美容における基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
○1 理容・美容技術概論
○2 衛生管理
○3 保健
○4 香粧品化学
○5 運営管理
○6 安全衛生
285 その他 器具及び用具類
教材類
2 実技
○1 理容・美容基本実習
○2 衛生管理消毒実習
○3 香粧品化学実習
○4 安全衛生作業法
115
頭髪の刈込み、顔剃り等の方法により容姿を整えるための技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 文化論
○2 理容技術理論
○3 関係法規・制度
240
2 実技
理容実習
830
美容科 訓練期間
2年
訓練時間
総時間
2、800
建物その他の工作物 教室
実習場
機械 顕微鏡
ドライヤー
衛生管理、理容・美容用器具の使用法等、理容・美容における基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
理容・美容系理容科の系基礎学科の○1から○6までに掲げる科目
285 その他 器具及び用具類
教材類
2 実技
理容・美容系理容科の系基礎実技の○1から○4までに掲げる科目
115
パーマネントウェーブ、結髪、化粧等の方法により容姿を美しくするための技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 文化論
○2 美容技術理論
○3 関係法規・制度
240
2 実技
美容実習
830
五十 接客サービス系
ホテル・旅館・レストラン科 訓練期間
1年
訓練時間
総時間
1、400
建物その他の工作物 教室
実習場
機械 事務用機器類
情報処理用機器類
接客サービス業務及びこれに必要なOA機器等の取扱いにおける技能及びこれに関する知識
一 系基礎
その他 器具及び用具類
計測器類
教材類
1 学科
○1 サービス企業概論
○2 観光概論
○3 マーケティング理論
○4 コミュニケーション概論
○5 接客知識
○6 OA機器
○7 安全衛生
260
2 実技
○1 接客実習
○2 OA機器操作基本実習
○3 コミュニケーション実習
○4 安全衛生作業法
170
ホテル、旅館及びレストランにおける接客対応及びフロント、客室、レストラン等の業務における技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 公衆衛生
○2 食品衛生
○3 業務知識
○4 施設管理
○5 関係法規
170
2 実技
○1 フロント業務実習
○2 フロントサービス実習
○3 レストラン業務実習
○4 客室業務実習
300
観光ビジネス科 訓練期間
1年
訓練時間
総時間
1、400
建物その他の工作物 教室
実習場
機械 事務用機器類
情報処理用機器類
接客サービス業務及びこれに必要なOA機器等の取扱いにおける技能及びこれに関する知識
一 系基礎
その他 器具及び用具類
計測器類
教材類
1 学科
接客サービス系ホテル・旅館・レストラン科の系基礎学科の○1から○7までに掲げる科目
260
2 実技
接客サービス系ホテル・旅館・レストラン科の系基礎実技の○1から○4までに掲げる科目
170
観光及び旅行業務における技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 旅行業務
○2 広告宣伝
○3 簿記及び会計
○4 関係法規
150
2 実技
○1 旅行業務実習
○2 観光業務実習
○3 簿記及び会計実習
250
五十一 調理系
日本料理科 訓練期間
1年
訓練時間
総時間
1、400
建物その他の工作物 教室
実習場
食品の調理における基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
○1 食文化概論
○2 調理学
○3 公衆衛生学
○4 栄養学
○5 食品学
○6 食品衛生学
○7 安全衛生
○8 関係法規
510 その他 日本料理調理用具類
計測器類
教材類
2 実技
○1 調理基本実習
○2 食品衛生実習
○3 安全衛生作業法
250
日本料理の献立の立て方、調理方法及び食事作法における技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 日本料理の概要
○2 調理器具使用法
○3 調理法
80
2 実技
○1 調理準備実習
○2 調理実習
120
中国料理科 訓練期間
1年
訓練時間
総時間
1、400
建物その他の工作物 教室
実習場
食品の調理における基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
調理系日本料理科の系基礎学科の○1から○8までに掲げる科目
510 その他 中国料理調理用具類
計測器類
教材類
2 実技
調理系日本料理科の系基礎実技の○1から○3までに掲げる科目
250
中国料理の献立の立て方、調理方法及び食事作法における技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 中国料理の概要
○2 調理器具使用法
○3 調理法
80
2 実技
○1 調理準備実習
○2 調理実習
120
西洋料理科 訓練期間
1年
訓練時間
総時間
1、400
建物その他の工作物 教室
実習場
食品の調理における基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
調理系日本料理科の系基礎学科の○1から○8までに掲げる科目
510 その他 西洋料理調理用具類
計測器類
教材類
2 実技
調理系日本料理科の系基礎実技の○1から○3までに掲げる科目
250
西洋料理の献立の立て方、調理方法及び食事作法における技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 西洋料理の概要
○2 調理器具使用法
○3 調理法
80
2 実技
○1 調理準備実習
○2 調理実習
120
五十二 保健医療系
臨床検査科 訓練期間
3年
訓練時間
総時間
4、200
建物その他の工作物 教室
実習場
機械 検査用機械類
顕微鏡
各種医学的検査方法における基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
○1 医学概論
○2 医用工学概論
○3 検査機器総論
○4 情報科学概論
○5 公衆衛生学
○6 解剖学
○7 生理学
○8 病理学
○9 生化学
○10 微生物学
○11 医動物学
○12 安全衛生
500 その他 器工具類
計測器類
教材類
2 実技
○1 公衆衛生学実習
○2 解剖学実習
○3 生理学実習
○4 病理学実習
○5 生化学実習
○6 微生物学実習
○7 医動物学実習
○8 医用工学実習
○9 安全衛生作業法
320
病理学的検査、血液学的検査、微生物学的検査、免疫学的検査等の検査における技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 臨床医学総論
○2 臨床病理学総論
○3 臨床検査総論
○4 検査管理総論
○5 病理組織細胞学
○6 臨床生理学
○7 臨床化学
○8 臨床血液学
○9 臨床微生物学
○10 臨床免疫学
○11 放射性同位元素検査技術学
○12 関係法規
650
2 実技
○1 臨床検査実習
○2 病理組織細胞学実習
○3 臨床生理学実習
○4 臨床化学実習
○5 臨床血液学実習
○6 臨床微生物学実習
○7 臨床免疫学実習
○8 放射性同位元素検査技術学実習
1、020
五十三 装飾系
フラワー装飾科 訓練期間
1年
訓練時間
総時間
1、400
建物その他の工作物 教室
実習場
機械 情報処理用機器類
装飾における基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
○1 美術史
○2 材料
○3 色彩
○4 デザイン
○5 装飾法
○6 安全衛生
250 その他 器工具類
計測器類
教材類
2 実技
○1 器工具使用法
○2 デザイン実習
○3 安全衛生作業法
100
生花、ドライフラワー等による装飾における技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 植物概論
○2 花卉園芸
○3 フラワー装飾法
150
2 実技
○1 フラワー装飾品製作実習
○2 フラワー装飾品維持管理実習
400
五十四 メカトロニクス系
メカトロニクス科 訓練期間
2年
訓練時間
総時間
2、800
建物その他の工作物 教室
実習場
メカトロニクス機器の組立て、操作及び保守における基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
○1 メカトロニクス工学概論
○2 制御工学概論
○3 生産工学概論
○4 機械工学
○5 電気工学
○6 電子工学
○7 情報通信工学
○8 材料力学
○9 応用数学
○10 材料
○11 製図
○12 測定法及び試験法
○13 安全衛生
○14 関係法規
600 機械 工作用機械類
メカトロニクス機器工作用機械類
制御用機器類
情報処理用機器類
その他 器工具類
計測器類
製図器及び製図用具類
教材類
2 実技
○1 測定基本実習
○2 機械操作及び工作基本実習
○3 コンピュータ操作基本実習
○4 製図基本実習
○5 電気・電子回路組立基本実習
○6 安全衛生作業法
320
メカトロニクス機器の組立て、操作及び保守並びに制御プログラムの開発における技能並びにこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 機械設計
○2 制御機器ソフトウェア
○3 機械工作法
○4 電気及び電子工作法
○5 メカトロニクス機器組立法
250
2 実技
○1 制御プログラム作成実習
○2 メカトロニクス機器組立実習
○3 操作及び保守実習
450
五十五 第1種情報処理系
OAシステム科 訓練期間
1年
訓練時間
総時間
1、400
建物その他の工作物 教室
実習場
空気調和装置
ネットワーク装置
コンピュータによる情報処理システムの運用におけるオペレーション、情報セキュリティ、ネットワーク等の基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
○1 情報工学概論
○2 ソフトウェア概論
○3 ハードウェア概論
○4 プログラミング言語
○5 オペレーティングシステム
○6 情報数学
○7 情報セキュリティ概論
○8 ネットワーク概論
○9 安全衛生
280 機械 サーバ装置
表示装置
情報処理用機器類
ネットワーク実習機器
その他 器具及び用具類
計測器類
教材類
ソフトウェア類
2 実技
○1 情報処理システム操作基本実習
○2 データ処理基本実習
○3 プログラミング実習
○4 安全衛生作業法
240
コンピュータ、ビジネスソフト等の操作及び管理並びに必要な情報分析における技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 経営管理概論
○2 プログラム設計基礎
○3 簿記及び会計
100
2 実技
○1 プログラム設計基礎実習
○2 ビジネスソフト実習
○3 経営分析実習
300
ソフトウェア管理科 訓練期間
1年
訓練時間
総時間
1、400
建物その他の工作物 教室
実習場
空気調和装置
ネットワーク装置
コンピュータによる情報処理システムの運用におけるオペレーション、情報セキュリティ、ネットワーク等の基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
第1種情報処理系OAシステム科の系基礎学科の○1から○9までに掲げる科目
280 機械 サーバ装置
表示装置
情報処理用機器類
ネットワーク実習機器
2 実技
第1種情報処理系OAシステム科の系基礎実技の○1から○4までに掲げる科目
240 その他 器具及び用具類
計測器類
教材類
ソフトウェア類
コンピュータ等の操作、プログラム、データの収集、編集及び保管等における技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 情報工学
○2 ソフトウェア工学
○3 情報システムセキュリティ論
100
2 実技
○1 情報処理システム実習
○2 コンピュータ運用管理実習
300
データベース管理科 訓練期間
1年
訓練時間
総時間
1、400
建物その他の工作物 教室
実習場
空気調和装置
ネットワーク装置
コンピュータによる情報処理システムの運用におけるオペレーション、情報セキュリティ、ネットワーク等の基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
第1種情報処理系OAシステム科の系基礎学科の○1から○9までに掲げる科目
280 機械 サーバ装置
表示装置
情報処理用機器類
ネットワーク実習機器
2 実技
第1種情報処理系OAシステム科の系基礎実技の○1から○4までに掲げる科目
240 その他 器具及び用具類
計測器類
教材類
ソフトウェア類
データベース等に蓄積されているデータから必要な情報を検索するための技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 経営管理概論
○2 データ構造
○3 データベースシステム
100
2 実技
○1 データベースシステム管理実習
○2 データベース正規化実習
300
五十六 第2種情報処理系
プログラム設計科 訓練期間
2年
訓練時間
総時間
2、800
建物その他の工作物 教室
実習場
空気調和装置
ネットワーク装置
コンピュータによる情報処理システムのプログラミング、情報セキュリティ、ネットワーク等の設計における基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
○1 情報工学概論
○2 情報処理システム概論
○3 情報システムセキュリティ概論
○4 経営管理
○5 ハードウェア概論
○6 情報数学
○7 プログラミング論
○8 プログラミング言語
○9 オペレーティングシステム
○10 ネットワーク概論
○11 安全衛生
430 機械 サーバ装置
表示装置
情報処理用機器類
ネットワーク実習機器
その他 器具及び用具類
計測器類
教材類
ソフトウェア類
2 実技
○1 情報処理システム操作基本実習
○2 プログラミング基本実習
○3 ネットワーク基本実習
○4 安全衛生作業法
400
プログラム設計及びプログラミングにおける技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
プログラム設計
100
2 実技
○1 プログラム設計実習
○2 プログラミング応用実習
670
システム設計科 訓練期間
2年
訓練時間
総時間
2、800
建物その他の工作物 教室
実習場
空気調和装置
ネットワーク装置
コンピュータによる情報処理システムのプログラミング、情報セキュリティ、ネットワーク等の設計における基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
第2種情報処理系プログラム設計科の系基礎学科の○1から○11までに掲げる科目
430 機械 サーバ装置
表示装置
情報処理用機器類
ネットワーク実習機器
2 実技
第2種情報処理系プログラム設計科の系基礎実技の○1から○4までに掲げる科目
400 その他 器具及び用具類
計測器類
教材類
ソフトウェア類
ネットワークを含めた情報処理システム設計における技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 システム工学
○2 生産管理
100
2 実技
○1 プログラム設計実習
○2 システム設計実習
○3 業務分析実習
○4 ネットワーク構築実習
700
データベース設計科 訓練期間
2年
訓練時間
総時間
2、800
建物その他の工作物 教室
実習場
空気調和装置
ネットワーク装置
コンピュータによる情報処理システムのプログラミング、情報セキュリティ、ネットワーク等の設計における基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
第2種情報処理系プログラム設計科の系基礎学科の○1から○11までに掲げる科目
430 機械 サーバ装置
表示装置
情報処理用機器類
ネットワーク実習機器
2 実技
第2種情報処理系プログラム設計科の系基礎実技の○1から○4までに掲げる科目
400 その他 器具及び用具類
計測器類
教材類
ソフトウェア類
データベースの設計における技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 データ構造
○2 データベースシステム
100
2 実技
○1 データベース設計実習
○2 データベースシステム実習
○3 データベース正規化実習
670
別表第3(第11条関係)
管理監督者コースの短期課程の普通職業訓練
一 訓練の対象者
管理者又は監督者としての職務に従事しようとする者又は従事している者であることとする。
二 教科
訓練科ごとの教科は、次の表の教科の欄に定めるとおりとし、その細目については厚生労働大臣が別に定めるところによるものとする。
三 訓練時間
訓練科ごとの訓練時間は、次の表の訓練時間の欄に定めるとおりとする。
四 設備
訓練に必要な机、いす、黒板等を備えた教室とする。
訓練科 教科 訓練時間(単位は時間とする。)
監督者訓練1科 仕事の教え方 10
監督者訓練2科 改善の仕方 10
監督者訓練3科 人の扱い方 10
監督者訓練4科 安全作業のやり方 12
監督者訓練5科 訓練計画の進め方 40
監督者訓練6科 問題解決の仕方 40
別表第4(第11条関係)
短期課程の普通職業訓練
一 教科
訓練科ごとの教科の科目は、次の表の教科の欄に定める学科及び実技の科目とする。
二 訓練の実施方法
通信の方法によって行う場合は、適切と認められる方法により添削指導及び面接指導を行うこととする。
三 訓練期間
1 訓練科ごとの訓練期間は、次の表の訓練期間及び訓練時間の欄に定めるとおりとする。
2 1に定める訓練期間は、これを延長した場合であっても1年を超えることはできない。
四 訓練時間
1 通信制訓練以外の訓練の訓練科ごとの総時間及び教科ごとの訓練時間は、次の表の訓練期間及び訓練時間の欄に定めるとおりとする。
2 通信制訓練の面接指導のための訓練時間は、次の表の訓練期間及び訓練時間の欄に定める学科の訓練時間の20パーセントに相当する時間とする。
五 設備
1 訓練科ごとに必要な設備は、次の表の設備の欄に定めるとおりとする。
2 1に定めるもののほか、公共職業能力開発施設の設備の細目は、厚生労働大臣が別に定めるとおりとする。
六 訓練生の数
訓練を行う1単位につき50人以下とする。
七 職業訓練指導員
訓練生の数、訓練の実施に伴う危険の程度及び指導の難易に応じた適切な数とする。
八 試験
訓練の修了時に行うこととする。
訓練科 訓練の対象となる技能及びこれに関する知識の範囲 教科 訓練期間及び訓練時間(単位は時間とする。) 設備
種別 名称
林業機械運転科 林業機械等による森林造成、木材伐出及び作業道の施工等における技能及びこれに関する知識 訓練期間
4月
訓練時間
総時間
四百七十
建物その他の工作物 黒板、いす等を備えた実習場
屋外実習場
機械 林業用機械類
測量及び測樹用機械類
1 学科
○1 林業機械概論
○2 林業機械の構造
○3 森林施業
○4 森林土木施工法
○5 伐出及びはい作業法
○6 点検及び整備法
○7 安全衛生
○8 関係法規
180 その他 器工具類
計測器類
製図器及び製図用具類
教材類
2 実技
○1 運転実習
○2 森林施業実習
○3 森林土木施工実習
○4 伐出及びはい作業実習
○5 点検及び整備実習
○6 安全衛生作業法
290
金属プレス科 プレス、シャー等の機械による金属板及び非金属板の加工における技能及びこれに関する知識 訓練期間
6月
訓練時間
総時間
七百
建物その他の工作物 黒板、いす等を備えた実習場
機械 プレス用機械類及び切断用機械類のうち必要とするもの
1 学科
○1 プレス機械の構造
○2 材料
○3 製図
○4 加工法(プレス加工法及び切断法のうち必要とするもの)
○5 金型
○6 安全衛生
150 その他 器工具類
計測器類
製図器及び製図用具類
教材類
2 実技
○1 測定及びけがき実習
○2 機械操作実習
○3 加工実習(プレス加工及び切断のうち必要とするもの)
○4 金型取付調整実習
○5 安全衛生作業法
550
製罐科 金属厚板の加工及び組立てにおける技能及びこれに関する知識 訓練期間
6月
訓練時間
総時間
七百
建物その他の工作物 黒板、いす等を備えた実習場
機械 製罐用機械類
溶接用機械類
1 学科
○1 製罐概論
○2 材料
○3 製図
○4 製罐法
○5 安全衛生
150 その他 器工具類
計測器類
製図器及び製図用具類
教材類
2 実技
○1 測定及びけがき実習
○2 機械操作実習
○3 溶接実習
○4 製罐実習(ボイラー、圧力容器、タンク及び一般厚板加工物に係るもののうち必要とするもの)
○5 検査実習
○6 安全衛生作業法
550
板金科 工場板金及び自動車板金又は建築板金における技能及びこれに関する知識 訓練期間
6月
訓練時間
総時間
七百
建物その他の工作物 黒板、いす等を備えた実習場
機械 板金用機械類(工場板金及び自動車板金の場合に限る。)
1 学科
○1 板金工作概論
○2 材料
○3 製図
○4 板金工作法(工場板金工作法、自動車板金工作法及び建築板金工作法のうち必要とするもの)
○5 溶接法(工場板金及び自動車板金の場合に限る。)
○6 安全衛生
150 その他 器工具類
計測器類
製図器及び製図用具類
教材類
2 実技
○1 測定及びけがき実習
○2 機械操作実習
○3 板金工作実習(工場板金、自動車板金及び建築板金のうち必要とするもの)
○4 溶接実習(工場板金及び自動車板金の場合に限る。)
○5 検査実習
○6 安全衛生作業法
550
製材機械整備科 製材機械の整備における技能及びこれに関する知識 訓練期間
6月
訓練時間
総時間
七百
建物その他の工作物 黒板、いす等を備えた実習場
機械 製材機械整備用機械類
目立て用機械類
1 学科
○1 製材機械の構造
○2 材料
○3 整備法
○4 安全衛生
150 その他 器工具類
計測器類
教材類
2 実技
○1 測定及びけがき実習
○2 機械操作実習
○3 工作実習(腰入れ、歯ずり、あさり出し、手仕上げ、溶接等のうち必要とするもの)
○4 整備実習
○5 安全衛生作業法
550
建設機械整備科 建設機械の整備及び建設機械による簡単な施工における技能及びこれに関する知識 訓練期間
6月
訓練時間
総時間
七百
建物その他の工作物 黒板、いす等を備えた実習場
洗浄装置
機械 建設機械整備用機械類
1 学科
○1 建設機械概論
○2 建設機械の構造
○3 原動機
○4 電気装置
○5 材料
○6 施工法
○7 整備法
○8 安全衛生
○9 関係法規
150 その他 器工具類
計測器類
教材類
2 実技
○1 測定及びけがき実習
○2 機械操作実習
○3 工作実習(手仕上げ、板金、火造り、溶接等のうち必要とするもの)
○4 運転及び施工実習
○5 整備実習
○6 検査実習
○7 安全衛生作業法
550
製材科 原木のひき割り及び木取りにおける技能及びこれに関する知識 訓練期間
6月
訓練時間
総時間
七百
建物その他の工作物 黒板、いす等を備えた実習場
機械 製材用機械類
1 学科
○1 製材機械の構造
○2 材料
○3 製材法
○4 乾燥法
○5 安全衛生
○6 仕様及び積算
100 その他 器工具類
計測器類
教材類
2 実技
○1 器工具使用法
○2 機械操作実習
○3 製材実習
○4 安全衛生作業法
600
木型科 鋳物用木型の製作における技能及びこれに関する知識 訓練期間
6月
訓練時間
総時間
七百
建物その他の工作物 黒板、いす等を備えた実習場
機械 木工用機械類
1 学科
○1 木工用機械
○2 材料
○3 製図
○4 工作法
○5 安全衛生
100 その他 器工具類
計測器類
製図器及び製図用具類
教材類
2 実技
○1 器工具使用法
○2 測定及びけがき実習
○3 機械操作実習
○4 工作実習(現図製作、乾燥、切削、研削、接合等のうち必要とするもの)
○5 木型製作実習(現図及び木型に係るもののうち必要とするもの)
○6 検査実習
○7 安全衛生作業法
600
木工科 木工品の製作及び修理における技能及びこれに関する知識 訓練期間
6月
訓練時間
総時間
七百
建物その他の工作物 黒板、いす等を備えた実習場
機械 木工用機械類、接着用機械類等のうち必要とするもの
1 学科
○1 木工用機械
○2 材料
○3 製図
○4 工作法(家具工作法、建具工作法等のうち必要とするもの)
○5 安全衛生
100 その他 器工具類
計測器類
製図器及び製図用具類
教材類
2 実技
○1 器工具使用法
○2 機械操作実習
○3 工作実習(乾燥、切削、研削、接着等のうち必要とするもの)
○4 組立及び仕上実習
○5 木工品製作実習
○6 つり込み実習(建具製作の場合に限る。)
○7 安全衛生作業法
600
石材科 採石、石材加工、石張り又は石積みにおける技能及びこれに関する知識 訓練期間
6月
訓練時間
総時間
七百
建物その他の工作物 黒板、いす等を備えた実習場
機械 採石用機械類、石材加工用機械類及び石積み用機械類のうち必要とするもの
1 学科
○1 石構造及び石材製品
○2 材料
○3 石工法(採石法、加工法、石張り法及び石積み法のうち必要とするもの)
○4 安全衛生
○5 仕様及び積算
100 その他 器工具類
計測器類
教材類
2 実技
○1 測定及び墨出し実習
○2 機械操作実習
○3 石工実習(採石、加工、石張り及び石積みのうち必要とするもの)
○4 安全衛生作業法
600
建築科 木造家屋の建築における技能及びこれに関する知識 訓練期間
6月
訓練時間
総時間
七百
建物その他の工作物 黒板、いす等を備えた実習場
機械 木工用機械類
1 学科
○1 建築構造
○2 建築設備
○3 規く術
○4 測量
○5 材料
○6 製図
○7 工作法
○8 施工法
○9 安全衛生
○10 関係法規
○11 仕様及び積算
100 その他 器工具類
計測器類
製図器及び製図用具類
教材類
2 実技
○1 器工具使用法
○2 機械操作実習
○3 工作実習
○4 基礎工事実習
○5 施工実習
○6 安全衛生作業法
600
とび科 建方、引き家、つりもの、解体等のとび作業における技能及びこれに関する知識 訓練期間
6月
訓練時間
総時間
七百
建物その他の工作物 黒板、いす等を備えた実習場
機械 とび作業用機械類
1 学科
○1 建築構造
○2 材料
○3 施工法
○4 安全衛生
100 その他 器工具類
計測器類
教材類
2 実技
○1 機械操作実習
○2 施工実習(仮設工事、型枠工事、やりかた、木造軸組み、鉄骨軸組み、鋼索及びなわ結び、牽引、つり込み、玉掛け等のうち必要とするもの)
○3 安全衛生作業法
600
ブロック建築科 コンクリートブロック等による簡単な建築物の建築における技能及びこれに関する知識 訓練期間
6月
訓練時間
総時間
七百
建物その他の工作物 黒板、いす等を備えた実習場
機械 コンクリートミキサー
1 学科
○1 ブロック構造
○2 材料
○3 製図
○4 施工法
○5 安全衛生
100 その他 器工具類
計測器類
製図器及び製図用具類
教材類
2 実技
○1 機械操作実習
○2 コンクリート調合実習
○3 ブロック切断加工実習
○4 鉄筋工作実習
○5 ブロック組積実習
○6 コンクリート打設実習
○7 安全衛生作業法
600
配管科 金属管又は非金属管の加工及び装着、これらに必要な薄板小物製作並びに製図における技能並びにこれに関する知識 訓練期間
6月
訓練時間
総時間
七百
建物その他の工作物 黒板、いす等を備えた実習場
機械 管工作用機械類
1 学科
○1 配管概論
○2 材料
○3 製図
○4 管工作法
○5 配管施工法(工場配管施工法、建築配管施工法、屋外配管施工法等のうち必要とするもの)
○6 安全衛生
150 その他 器工具類
計測器類
製図器及び製図用具類
教材類
2 実技
○1 機械操作実習
○2 施工図作成実習(製図の場合に限る。)
○3 管工作実習
○4 配管施工実習(工場配管、建築配管、屋外配管等のうち必要とするもの)
○5 安全衛生作業法
550
さく井科 さく井及び水文地質調査における掘削、検層、仕上げ及び揚水等における技能及びこれに関する知識 訓練期間
6月
訓練時間
総時間
七百
建物その他の工作物 黒板、いす等を備えた実習場
機械 掘削用機械類
揚水ポンプ
1 学科
○1 地質工学概論
○2 検層法
○3 施工法
○4 溶接法
○5 安全衛生
100 その他 器工具類
計測器類
教材類
2 実技
○1 機械操作実習
○2 溶接実習
○3 さく井施工実習
○4 揚水試験実習
○5 安全衛生作業法
600
建設科 鉄筋コンクリートく体工事の型枠工作、鉄筋工作、配筋及びコンクリート打設における技能及びこれに関する知識 訓練期間
6月
訓練時間
総時間
七百
建物その他の工作物 黒板、いす等を備えた実習場
機械 木工用機械類、鉄筋工作用機械類及び溶接用機械類のうち必要とするもの
1 学科
○1 建築構造
○2 材料
○3 製図
○4 工作法及び施工法(型枠工作法、鉄筋工作法、配筋法及びコンクリート施工法のうち必要とするもの)
○5 安全衛生
○6 関係法規
100 その他 器工具類
計測器類
製図器及び製図用具類
教材類
2 実技
○1 器工具使用法
○2 機械操作実習
○3 工作及び施工実習(型枠工作、鉄筋工作、配筋及びコンクリート打設のうち必要とするもの)
○4 安全衛生作業法
600
プレハブ建築科 プレハブ建築における技能及びこれに関する知識 訓練期間
6月
訓練時間
総時間
七百
建物その他の工作物 黒板、いす等を備えた実習場
1 学科
○1 建築構造
○2 材料
○3 製図
○4 工作法(木材及び木質建材工作法、鉄骨工作法、鉄筋コンクリート工作法等のうち必要とするもの)
○5 施工法(木質構造施工法、鉄骨構造施工法、鉄筋コンクリート構造施工法、内装施工法等のうち必要とするもの)
○6 安全衛生
○7 関係法規
100 その他 器工具類
計測器類
製図器及び製図用具類
教材類
2 実技
○1 器工具使用法
○2 部材工作実習
○3 基礎工事実習
○4 工作実習(木材及び木質建材工作、鉄骨工作、鉄筋コンクリート工作等のうち必要とするもの)
○5 施工実習(木質構造施工、鉄骨構造施工、鉄筋コンクリート構造施工、内装施工等のうち必要とするもの)
○6 安全衛生作業法
600
土木科 道路、河川、護岸等の土木施工における技能及びこれに関する知識 訓練期間
6月
訓練時間
総時間
七百
建物その他の工作物 黒板、いす等を備えた実習場
機械 土木施工用機械類
1 学科
○1 土木概論
○2 材料
○3 製図
○4 土木施工法(道路、上下水道、港湾、河川、護岸、砂防、えん堤、トンネル等に係るもののうち必要とするもの)
○5 安全衛生
100 その他 器工具類
計測器類
製図器及び製図用具類
教材類
2 実技
○1 土木施工実習(道路、上下水道、港湾、河川、護岸、砂防、えん堤、トンネル等に係るもののうち必要とするもの)
○2 安全衛生作業法
600
ボイラー運転科 ボイラー及びボイラー附属装置の運転及び保守における技能及びこれに関する知識 訓練期間
6月
訓練時間
総時間
七百
建物その他の工作物 黒板、いす等を備えた実習場
ボイラー設備
1 学科
○1 ボイラーの構造
○2 ボイラーの取扱い
○3 燃料及び燃焼
○4 安全衛生
○5 関係法規
200 その他 器工具類
計測器類
教材類
2 実技
○1 運転実習
○2 水処理実習
○3 点検及び保守実習
○4 安全衛生作業法
500
クレーン運転科 揚貨装置、クレーン等の運転及び保守における技能及びこれに関する知識 訓練期間
6月
訓練時間
総時間
七百
建物その他の工作物 黒板、いす等を備えた実習場
揚貨装置、クレーン等のうち必要とするもの
1 学科
○1 機械の構造及び取扱い(揚貨装置、クレーン及びデリック並びに移動式クレーンのうち必要とするもの)
○2 原動機及び電気
○3 応用力学
○4 玉掛法及び合図法
○5 安全衛生
○6 関係法規
200 その他 器工具類
計測器類
教材類
2 実技
○1 運転実習(揚貨装置、クレーン及びデリック並びに移動式クレーンに係るもののうち必要とするもの)
○2 重量目測実習
○3 玉掛及び合図実習
○4 点検及び整備実習
○5 安全衛生作業法
500
建設機械運転科 建設機械による施工における技能及びこれに関する知識 訓練期間
3月
訓練時間
総時間
三百五十
建物その他の工作物 黒板、いす等を備えた実習場
屋外実習場
機械 建設機械
1 学科
○1 建設機械概論
○2 建設機械の構造
○3 施工法
○4 点検法及び調整法
○5 安全衛生
○6 関係法規
120 その他 器工具類
計測器類
教材類
2 実技
○1 運転及び施工実習
○2 点検及び調整実習
○3 安全衛生作業法
230
フォークリフト運転科 フォークリフトによる荷扱いにおける技能及びこれに関する知識 訓練期間
3月
訓練時間
総時間
三百五十
建物その他の工作物 黒板、いす等を備えた実習場
屋外実習場
機械 フォークリフト
1 学科
○1 フォークリフトの構造
○2 応用力学
○3 荷扱法
○4 点検法及び調整法
○5 安全衛生
○6 関係法規
120 その他 器工具類
計測器類
教材類
2 実技
○1 運転実習
○2 荷扱実習
○3 点検及び調整実習
○4 安全衛生作業法
230
港湾荷役科 港湾荷役における技能及びこれに関する知識 訓練期間
6月
訓練時間
総時間
七百
建物その他の工作物 黒板、いす等を備えた実習場
揚貨装置、クレーン等のうち必要とするもの
1 学科
○1 港湾概論
○2 機械の構造及び取扱い(揚貨装置、クレーン及びデリック、フォークリフト等のうち必要とするもの)
○3 原動機及び電気
○4 応用力学
○5 玉掛法及び合図法
○6 荷扱法
○7 安全衛生
○8 関係法規
200 機械 揚重運搬用機械類
その他 器工具類
計測器類
教材類
2 実技
○1 運転実習(揚貨装置、クレーン及びデリック、フォークリフト等に係るもののうち必要とするもの)
○2 重量目測実習
○3 玉掛及び合図実習
○4 荷扱実習
○5 安全衛生作業法
500
玉掛け科 玉掛け及び合図における技能及びこれに関する知識 訓練期間
2月
訓練時間
総時間
二百四十
建物その他の工作物 黒板、いす等を備えた実習場
揚貨装置、クレーン等のうち必要とするもの
1 学科
○1 揚貨装置、クレーン等の構造
○2 応用力学
○3 玉掛法及び合図法
○4 安全衛生
○5 関係法規
30 その他 器工具類
計測器類
教材類
2 実技
○1 玉掛及び合図実習
○2 安全衛生作業法
210
建築物衛生管理科 建築物の室内環境の管理等における技能及びこれに関する知識 訓練期間
6月
訓練時間
総時間
七百
建物その他の工作物 黒板、いす等を備えた実習場
機械 清掃用機械類
1 学科
○1 室内環境概論
○2 建築構造
○3 建築設備
○4 建築物清掃
○5 環境測定
○6 害虫等駆除
○7 保安防災
○8 安全衛生
○9 関係法規
150 その他 器工具類
計測器類
教材類
2 実技
○1 測定実習
○2 清掃実習
○3 建築物衛生管理実習
○4 保安防災実習
○5 安全衛生作業法
550
別表第5(第11条関係)
 1級技能士コースの短期課程の普通職業訓練の基準
1 訓練の対象者
次の表の訓練科の欄に掲げる訓練科に関し、普通課程の普通職業訓練若しくは専門課程若しくは特定専門課程の高度職業訓練を修了した者若しくは2級の技能検定に合格した者であって、その後相当程度の実務の経験を有するもの又はこれと同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認められる者であることとする。
2 教科
訓練科ごとに最低限必要とする教科は、次の表の教科の欄に定めるとおりとする。
3 訓練の実施方法
通信の方法によっても行うことができることとする。この場合には、適切と認められる方法により添削指導及び面接指導を行うこととする。
4 訓練期間
通信制訓練以外の訓練について最低限必要とする訓練期間は、1月以上6月以下の期間内において定めるものとし、通信制訓練の訓練期間は、おおむね1年とする。
5 訓練時間
通信制訓練以外の訓練について最低限必要とする訓練時間は、次の表の訓練時間の欄に定めるとおりとし、通信制訓練について最低限必要とする面接指導のための訓練時間は、次の表の面接指導時間の欄に定めるとおりとする。
6 設備
最低限必要とする設備は、訓練に必要な机、いす、黒板等を備えた教室又は視聴覚訓練のための機材を整備した視聴覚教室とする。
7 試験
訓練の修了時に行うこととする。
訓練科 教科 訓練時間(単位は時間とする。) 面接指導時間(単位は時間とする。)
ビル設備管理科 ビル設備一般
ビル設備管理法
関係法規
安全衛生
150 21
園芸装飾科 室内園芸装飾法
材料
庭園
植物一般
観賞用植物の維持管理
園芸施設
安全衛生
100 14
造園科 庭園及び公園
施工法
材料
設計図書
測量
関係法規
安全衛生
100 14
さく井科 井戸一般
施工法一般
材料
ポンプ
揚水試験
地質柱状図
関係法規
安全衛生
次の科目のうち必要とするもの
パーカッション式さく井施工法
ロータリー式さく井施工法
100 14
金属溶解科 金属溶解炉一般
品質管理
材料試験
機械工作法
製図
電気
安全衛生
次の科目のうち必要とするもの
鋳鉄溶解作業法
鋳鋼溶解作業法
軽合金溶解炉溶解作業法
150 21
鋳造科 鋳造一般
機械工作法
製図
電気
関係法規
安全衛生
次の科目のうち必要とするもの
鋳鉄鋳物鋳造作業法
鋳鋼鋳物鋳造作業法
非鉄金属鋳物鋳造作業法
150 21
鍛造科 鍛造一般
材料
機械工作法
製図
電気
関係法規
安全衛生
次の科目のうち必要とするもの
自由鍛造法
ハンマ型鍛造法
プレス型鍛造法
150 21
金属熱処理科 鉄鋼材料の組織及び変態
基本的熱処理法
加熱装置及び冷却装置
前処理及び後処理
温度測定法及び温度自動制御法
金属材料
材料の試験及び検査
機械工作法
品質管理
製図
電気
関係法規
安全衛生
次の科目のうち必要とするもの
一般熱処理作業法
浸炭・浸炭窒化・窒化処理作業法
高周波・炎熱処理作業法
150 21
粉末冶金科 粉末冶金一般
素形材
粉末冶金製品製造法(焼結機械部品及び焼結含油軸受に係るものに限る。)
原料粉(焼結機械部品及び焼結含油軸受に係るものに限る。)
粉末冶金材料(焼結機械部品及び焼結含油軸受に係るものに限る。)
品質管理
製図
関係法規
安全衛生
次の科目のうち必要とするもの
成形・再圧縮法
焼結法
150 21
機械加工科 工作機械加工一般
機械要素
機械工作法
材料
材料力学
製図
電気
安全衛生
次の科目のうち必要とするもの
旋盤加工法
フライス盤加工法
ブローチ盤加工法
ボール盤加工法
中ぐり盤加工法
研削盤加工法
歯切り盤加工法
ホーニング盤加工法
マシニングセンタ加工法
精密器具製作法
けがき作業法
150 21
放電加工科 放電加工一般
機械要素
機械工作法
材料
材料力学
製図
電気
安全衛生
次の科目のうち必要とするもの
形彫り放電加工法
数値制御形彫り放電加工法
ワイヤ放電加工法
150 21
金型製作科 金型一般
金型製作法一般
機械要素
金型用材料
材料力学
製図
電気
安全衛生
次の科目のうち必要とするもの
プレス金型製作・金属プレス加工法
プラスチック成形用金型製作・プラスチック成形法
150 21
金属プレス加工科 金属プレス加工法
材料
材料試験
材料力学
機械工作法
油圧及び空気圧
製図
電気
安全衛生
120 17
鉄工科 鉄工作業法一般
材料
材料力学
機械工作法
製図
試験及び検査
安全衛生
次の科目のうち必要とするもの
製缶作業法
構造物鉄工作業法
構造物現図製作法
百二十
(構造物現図製作法を選択する場合にあっては、150)
十七
(構造物現図製作法を選択する場合にあっては、21)
建築板金科 建築板金加工法一般
建築板金用機械及び器工具一般
材料力学
建築構造
製図
電気
安全衛生
次の科目のうち必要とするもの
内外装板金施工法
ダクト板金施工法
120 17
工場板金科 工場板金加工法一般
機械工作法
材料
材料力学
製図
電気
安全衛生
次の科目のうち必要とするもの
曲げ板金加工法
打出し板金加工法
機械板金加工法
数値制御タレットパンチプレス板金加工法
120 17
めっき科 めっき一般
品質管理
安全衛生
次の科目のうち必要とするもの
電気めっき作業法
溶融亜鉛めっき作業法
120 17
アルミニウム陽極酸化処理科 電気及び電気化学
陽極酸化処理一般
陽極酸化処理作業法
材料
試験、測定及び分析
関係法規
安全衛生
120 17
金属ばね製造科 ばね一般
材料
材料力学
品質管理
電気
油圧及び空気圧
機械潤滑
製図
安全衛生
次の科目のうち必要とするもの
線ばね製造法
薄板ばね製造法
120 17
ロープ加工科 ロープ一般
ロープ加工法
材料
関係法規
安全衛生
100 14
仕上げ科 仕上げ法
機械要素
機械工作法
材料
材料力学
油圧及び空気圧
機械潤滑
製図
電気
安全衛生
次の科目のうち必要とするもの
治工具仕上げ法
金型仕上げ法
機械組立仕上げ法
150 21
切削工具研削科 研削一般
材料
材料力学
製図
電気
安全衛生
次の科目のうち必要とするもの
工作機械用切削工具研削法
超硬刃物研磨法
百五十
(超硬刃物研磨法を選択する場合にあっては、100)
二十一
(超硬刃物研磨法を選択する場合にあっては、14)
機械検査科 測定法
検査法
品質管理
機械要素
機械工作法
材料
材料力学
製図
電気
安全衛生
150 21
ダイカスト科 ダイカスト法
金型
材料
機械工作法
製図
電気
安全衛生
120 17
機械保全科 機械一般
電気一般
機械保全法一般
材料一般
安全衛生
次の科目のうち必要とするもの
機械系保全法
電気系保全法
設備診断法
150 21
電子機器組立て科 電子機器
電子及び電気
組立て法
材料
製図
安全衛生
150 21
電気機器組立て科 電気機器組立て一般
電気
製図
機械工作法
材料
関係法規
安全衛生
次の科目のうち必要とするもの
回転電機組立て法
変圧器組立て法
配電盤・制御盤組立て法
開閉制御器具組立て法
回転電機巻線製作法
シーケンス制御法
150 21
半導体製品製造科 半導体一般
電気
半導体製品製造法一般
製図
安全衛生
公害防止その他環境保全
次の科目のうち必要とするもの
集積回路チップ製造法
集積回路組立て法
150 21
プリント配線板製造科 プリント配線板一般
電気
プリント配線板製造法一般
実装
関係法規
安全衛生
次の科目のうち必要とするもの
プリント配線板設計法
プリント配線板製造法
150 21
自動販売機調整科 自動販売機
材料
自動販売機調整法
電気・化学一般
関係法規
安全衛生
150 21
産業車両整備科 産業車両
産業車両整備法
材料
機械要素
燃料及び油脂類
力学及び材料力学
製図
電気
関係法規
安全衛生
150 21
鉄道車両製造・整備科 鉄道車両一般
材料
機械要素
電気
機械工作法
製図
品質管理
安全衛生
次の科目のうち必要とするもの
機器ぎ装法
内部ぎ装法
配管ぎ装法
電気ぎ装法
鉄道車両現図製作法
走行装置整備法
原動機整備法
鉄道車両点検・調整法
150 21
時計修理科 時計
時計修理法
機械要素
材料
電子及び電気
安全衛生
100 14
光学機器製造科 光学一般
光学機器製造一般
品質管理
製図
電気一般
安全衛生
次の科目のうち必要とするもの
光学ガラス研磨法
光学機器組立て法

(光学機器組立て法を選択する場合にあっては、150)
十四
(光学機器組立て法を選択する場合にあっては、21)
内燃機関組立て科 内燃機関
内燃機関組立て法
機械要素
機械工作法
材料
材料力学
製図
電気
安全衛生
150 21
空気圧装置組立て科 空気圧装置一般
空気圧装置組立て法
材料
製図
電気
油圧
安全衛生
150 21
油圧装置調整科 油圧装置一般
油圧装置調整法
作動油
材料
製図
電気
空気圧
関係法規
安全衛生
150 21
縫製機械整備科 縫製機械
縫製機械調整法
材料
製図
安全衛生
100 14
建設機械整備科 建設機械
建設機械整備法
材料
機械要素
燃料及び油脂類
力学及び材料力学
製図
電気
安全衛生
150 21
農業機械整備科 農業機械一般
農業機械整備法
材料
機械要素
製図
農業一般
関連基礎知識
関係法規
安全衛生
150 21
冷凍空気調和機器施工科 冷凍空気調和機器及び冷凍空気調和機器設備の整備
施工法
材料
冷凍空気調和一般
電気
製図
関係法規
安全衛生
150 21
染色科 染色加工一般
材料一般
繊維製品
試験及び測定
色彩
安全衛生
次の科目のうち必要とするもの
糸浸染加工法
織物・ニット浸染加工法
型紙なせん加工法
スクリーンなせん加工法
染色補正法
100 14
ニット製品製造科 ニット製品一般
材料
意匠図案
安全衛生
次の科目のうち必要とするもの
丸編みニット製造法
靴下製造法
100 14
婦人子供服製造科 婦人子供服一般
材料
色彩及び流行
安全衛生
次の科目のうち必要とするもの
婦人子供注文服製作法
婦人子供既製服製造法
100 14
紳士服製造科 紳士服一般
材料
色彩及び流行
安全衛生
次の科目のうち必要とするもの
紳士注文服製作法
紳士既製服製造法
100 14
和裁科 和服製作法
材料
和服一般
服装美学一般
安全衛生
100 14
寝具製作科 寝具製作法
材料
寝具一般
安全衛生
100 14
帆布製品製造科 帆布製品製造法
施工法
材料
帆布製品一般
意匠図案
製図
関係法規
安全衛生
100 14
布はく縫製科 布はく縫製品製造法
材料
布はく縫製品一般
安全衛生
100 14
機械木工科 木工機械一般
木工工作法一般
木工機械作業法
電気
製図
関係法規
安全衛生
次の科目のうち必要とするもの
機械木工法
木工機械整備法
120 17
家具製作科 家具一般
製図
電気
関係法規
安全衛生
次の科目のうち必要とするもの
家具手加工作業法
家具機械加工作業法
いす張り作業法
120 17
建具製作科 建具一般
建築物一般
製図
電気
関係法規
安全衛生
次の科目のうち必要とするもの
木製建具手加工作業法
木製建具機械加工作業法
120 17
紙器・段ボール箱製造科 紙器・段ボール箱製造
一般
材料
品質管理
電気
安全衛生
次の科目のうち必要とするもの
印刷箱製造法
貼箱製造法
段ボール箱製造法
120 17
製版科 製版、印刷及び製本一般
材料
安全衛生
DTP法
120 17
印刷科 印刷、製版及び製本一般
材料
電気
安全衛生
オフセット印刷法
120 17
製本科 製本法一般
材料
印刷一般
電気
安全衛生
次の科目のうち必要とするもの
書籍製本法
雑誌製本法
商業印刷物製本法
100 14
プラスチック成形科 プラスチック成形法一般
成形材料一般
電気
品質管理
安全衛生
次の科目のうち必要とするもの
圧縮成形法
射出成形法
インフレーション成形法
ブロー成形法
150 21
強化プラスチック成形科 強化プラスチック成形一般
材料
製図
危険物取扱い、廃棄物処理及び環境保全
安全衛生
次の科目のうち必要とするもの
積層成形法
積層防食法
150 21
陶磁器製造科 陶磁器製造法
材料
陶磁器一般
意匠図案
安全衛生
次の科目のうち必要とするもの
絵付け法
原型製作法
120 17
石材施工科 施工法一般
材料
安全衛生
次の科目のうち必要とするもの
石材加工法
石張り施工法
石積み施工法
100 14
パン製造科 食品一般
パン一般
パン製造法
材料
関係法規
安全衛生
120 17
菓子製造科 食品一般
菓子一般
関係法規
安全衛生
次の科目のうち必要とするもの
洋菓子製造法
和菓子製造法
120 17
ハム・ソーセージ・ベーコン製造科 食肉加工一般
ハム・ソーセージ・ベーコン製造法
材料
品質管理
化学一般
電気
関係法規
安全衛生
100 14
水産練り製品製造科 食品一般
水産練り製品一般
かまぼこ製品製造法
材料
関係法規
安全衛生
100 14
みそ製造科 みそ製造法
微生物及び酵素
化学一般
電気
関係法規
安全衛生
120 17
酒造科 清酒製造法
微生物及び酵素
化学一般
電気
関係法規
安全衛生
120 17
建築大工科 建築構造
規矩術
施工法
材料
製図
関係法規
安全衛生
120 17
かわらぶき科 屋根
施工法
材料
建築概要
製図
安全衛生
100 14
とび科 施工法
材料
建築構造
関係法規
安全衛生
100 14
左官科 施工法
材料
意匠図案
建築構造
製図
関係法規
安全衛生
100 14
築炉科 築炉作業法
材料
炉 燃料及び燃焼
製図
安全衛生
100 14
ブロック建築科 建築構造
施工法
材料
製図
関係法規
安全衛生
100 14
タイル張り科 施工法
材料
意匠図案
建築構造
製図
関係法規
安全衛生
100 14
畳製作科 畳及び材料
施工法
建築概要
安全衛生
100 14
配管科 施工法一般
材料
製図
関係法規
安全衛生
次の科目のうち必要とするもの
建築配管施工法
プラント配管施工法
120 17
厨房設備施工科 施工法
厨房機器
厨房関連設備
厨房
関連基礎知識
製図
関係法規
安全衛生
100 14
型枠施工科 施工法
材料
建築構造及び土木構造
製図
関係法規
安全衛生
100 14
鉄筋施工科 建築構造
施工法
材料
建築設計図
関係法規
安全衛生
100 14
コンクリート圧送施工科 建設一般
施工法
材料
コンクリートの圧送性
製図
関係法規
安全衛生
100 14
防水施工科 建設一般
製図
関係法規
安全衛生
次の科目のうち必要とするもの
アスファルト防水施工法
ウレタンゴム系塗膜防水施工法
アクリルゴム系塗膜防水施工法
合成ゴム系シート防水施工法
塩化ビニル系シート防水施工法
セメント系防水施工法
シーリング防水施工法
改質アスファルトシートトーチ工法防水施工法
改質アスファルトシート常温粘着工法防水施工法
FRP防水施工法
100 14
樹脂接着剤注入施工科 施工法
材料
建設一般
製図
関係法規
安全衛生
150 21
内装仕上げ施工科 内装仕上げ一般
建築構造
建築製図
関係法規
安全衛生
次の科目のうち必要とするもの
プラスチック系床仕上げ施工法
カーペット系床仕上げ施工法
木質系床仕上げ施工法
鋼製下地施工法
ボード仕上げ施工法
カーテン施工法
化粧フィルム施工法
100 14
熱絶縁施工科 熱絶縁
関係法規
安全衛生
次の科目のうち必要とするもの
保温保冷施工法
吹付け硬質ウレタンフォーム断熱施工法
100 14
ガラス施工科 施工法
材料
建築構造
製図
関係法規
安全衛生
100 14
ウェルポイント施工科 地下工事一般
地下水一般
土質一般
施工法
材料
排水施工計画図
製図
関係法規
安全衛生
100 14
カーテンウォール施工科 カーテンウォール一般
施工法
材料
建築構造
製図
関係法規
安全衛生
120 17
サッシ施工科 サッシ施工法
建具一般
建築構造
建築設計図書
関係法規
安全衛生
120 17
自動ドア施工科 自動ドア一般
施工法
材料
保守点検
建築構造
機械要素
関連基礎知識
製図
関係法規
安全衛生
120 17
テクニカルイラストレーション科 製図
立体図
関連基礎知識
立体図作成法
CAD
150 21
機械・プラント製図科 製図一般
材料
材料力学一般
溶接一般
関連基礎知識
次の科目のうち必要とするもの
機械製図法
プラント配管製図法
150 21
電気製図科 製図
配電盤・制御盤一般
電気
材料
150 21
化学分析科 化学分析法
化学一般
安全衛生
150 21
金属材料試験科 金属材料試験法一般
材料
機械要素
機械工作法
製図
電気
安全衛生
次の科目のうち必要とするもの
機械試験法
組織試験法
150 21
貴金属装身具製作科 貴金属装身具製作法
材料
デザイン及び製図
電気及びガス
安全衛生
100 14
印章彫刻科 印章一般
印章彫刻法一般
印章文字
材料
安全衛生
次の科目のうち必要とするもの
木口彫刻法
ゴム印彫刻法
100 14
表装科 表装一般
材料
意匠図案及び色彩
建築概要
関係法規
安全衛生
次の科目のうち必要とするもの
表具工作法
壁装施工法
100 14
塗装科 塗装一般
材料
色彩
関係法規
安全衛生
次の科目のうち必要とするもの
木工塗装法
建築塗装法
金属塗装法
鋼橋塗装法
噴霧塗装法
100 14
広告美術仕上げ科 施工法一般
材料
デザイン
関係法規
安全衛生
次の科目のうち必要とするもの
広告板ペイント仕上げ法
広告板プラスチック仕上げ法
広告板粘着シート仕上げ法
100 14
義肢・装具製作科 義肢及び装具一般
医学一般
機械要素及び作動機構
工作法一般
材料
製図
電気
安全衛生
次の科目のうち必要とするもの
義肢製作法
装具製作法
150 21
舞台機構調整科 舞台一般
音響機構調整法
電気
関係法規
安全衛生
100 14
工業包装科 包装一般
包装の材料及び容器
材料力学
製函・梱包作業法
パッキングリスト及び輸出業務
試験法
製図
安全衛生
100 14
写真科 写真一般
写真機材
撮影法
服飾に関する知識
肖像写真デジタル制作法
関係法規
安全衛生
120 17
ビルクリーニング科 ビルクリーニング一般
ビルクリーニング作業法
材料
建築物一般
電気
関係法規
安全衛生
150 21
商品装飾展示科 商品装飾展示一般
商品装飾展示法
材料
関係法規
安全衛生
100 14
フラワー装飾科 フラワー装飾一般
フラワー装飾作業法
材料
植物一般
安全衛生
100 14
 2級技能士コースの短期課程の普通職業訓練の基準
1 訓練の対象者
次の表の訓練科の欄に掲げる訓練科に関し、普通課程の普通職業訓練若しくは専門課程若しくは特定専門課程の高度職業訓練を修了した者であって、その後相当程度の実務の経験を有するもの又はこれと同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認められる者であることとする。
2 教科
訓練科ごとに最低限必要とする教科は、次の表の教科の欄に定めるとおりとする。
3 訓練の実施方法
通信の方法によっても行うことができることとする。この場合には、適切と認められる方法により添削指導及び面接指導を行うこととする。
4 訓練期間
通信制訓練以外の訓練について最低限必要とする訓練期間は、1月以上6月以下の期間内において定めるものとし、通信制訓練の訓練期間は、おおむね1年とする。
5 訓練時間
通信制訓練以外の訓練について最低限必要とする訓練時間は、次の表の訓練時間の欄に定めるとおりとし、通信制訓練について最低限必要とする面接指導のための訓練時間は、次の表の面接指導時間の欄に定めるとおりとする。
6 設備
最低限必要とする設備は、訓練に必要な机、いす、黒板等を備えた教室又は視聴覚訓練のための機材を整備した視聴覚教室とする。
7 試験
訓練の修了時に行うこととする。
訓練科 教科 訓練時間(単位は時間とする。) 面接指導時間(単位は時間とする。)
ビル設備管理科 ビル設備一般
ビル設備管理法
関係法規
安全衛生
150 21
園芸装飾科 室内園芸装飾法
材料
庭園
植物一般
観賞用植物の維持管理
園芸施設
安全衛生
100 14
造園科 庭園及び公園
施工法
材料
設計図書
測量
関係法規
安全衛生
100 14
さく井科 井戸一般
施工法一般
材料
ポンプ
揚水試験
地質柱状図
関係法規
安全衛生
次の科目のうち必要とするもの
パーカッション式さく井施工法
ロータリー式さく井施工法
100 14
金属溶解科 金属溶解炉一般
材料試験
機械工作法
製図
電気
安全衛生
次の科目のうち必要とするもの
鋳鉄溶解作業法
鋳鋼溶解作業法
軽合金溶解炉溶解作業法
150 21
鋳造科 鋳造一般
機械工作法
製図
電気
関係法規
安全衛生
次の科目のうち必要とするもの
鋳鉄鋳物鋳造作業法
鋳鋼鋳物鋳造作業法
非鉄金属鋳物鋳造作業法
150 21
鍛造科 鍛造一般
材料
機械工作法
製図
電気
関係法規
安全衛生
次の科目のうち必要とするもの
自由鍛造法
ハンマ型鍛造法
プレス型鍛造法
150 21
金属熱処理科 鉄鋼材料の組織及び変態
基本的熱処理法
加熱装置及び冷却装置
前処理及び後処理
温度測定法及び温度自動制御法
金属材料
材料の試験及び検査
機械工作法
品質管理
製図
電気
関係法規
安全衛生
次の科目のうち必要とするもの
一般熱処理作業法
浸炭・浸炭窒化・窒化処理作業法
高周波・炎熱処理作業法
150 21
粉末冶金科 粉末冶金一般
粉末冶金製品製造法(焼結機械部品及び焼結含油軸受に係るものに限る。)
原料粉(焼結機械部品及び焼結含油軸受に係るものに限る。)
粉末冶金材料(焼結機械部品及び焼結含油軸受に係るものに限る。)
品質管理
製図
関係法規
安全衛生
次の科目のうち必要とするもの
成形・再圧縮法
焼結法
150 21
機械加工科 工作機械加工一般
機械要素
機械工作法
材料
材料力学
製図
電気
安全衛生
次の科目のうち必要とするもの
旋盤加工法
フライス盤加工法
ブローチ盤加工法
ボール盤加工法
中ぐり盤加工法
研削盤加工法
歯切り盤加工法
ホーニング盤加工法
マシニングセンタ加工法
精密器具製作法
けがき作業法
150 21
放電加工科 放電加工一般
機械要素
機械工作法
材料
材料力学
製図
電気
安全衛生
次の科目のうち必要とするもの
形彫り放電加工法
数値制御形彫り放電加工法
ワイヤ放電加工法
150 21
金型製作科 金型一般
金型製作法一般
機械要素
金型用材料
材料力学
製図
電気
安全衛生
次の科目のうち必要とするもの
プレス金型製作・金属プレス加工法
プラスチック成形用
金型製作・プラスチック成形法
150 21
金属プレス加工科 金属プレス加工法
材料
材料試験
材料力学
機械工作法
油圧及び空気圧
製図
電気
安全衛生
120 17
鉄工科 鉄工作業法一般
材料
材料力学
機械工作法
製図
試験及び検査
安全衛生
次の科目のうち必要とするもの
製缶作業法
構造物鉄工作業法
構造物現図製作法
百二十
(構造物現図製作法を選択する場合にあっては、150)
十七
(構造物現図製作法を選択する場合にあっては、21)
建築板金科 建築板金加工法一般
建築板金用機械及び器工具一般
材料力学
建築構造
製図
電気
安全衛生
次の科目のうち必要とするもの
内外装板金施工法
ダクト板金施工法
120 17
工場板金科 工場板金加工法一般
機械工作法
材料
材料力学
製図
電気
安全衛生
次の科目のうち必要とするもの
曲げ板金加工法
打出し板金加工法
機械板金加工法
数値制御タレットパンチプレス板金加工法
120 17
めっき科 めっき一般
品質管理
安全衛生
次の科目のうち必要とするもの
電気めっき作業法
溶融亜鉛めっき作業法
120 17
アルミニウム陽極酸化処理科 電気及び電気化学
陽極酸化処理一般
陽極酸化処理作業法
材料
試験、測定及び分析
関係法規
安全衛生
120 17
金属ばね製造科 ばね一般
材料
材料力学
品質管理
電気
油圧及び空気圧
機械潤滑
製図
安全衛生
次の科目のうち必要とするもの
線ばね製造法
薄板ばね製造法
120 17
ロープ加工科 ロープ一般
ロープ加工法
材料
関係法規
安全衛生
100 14
仕上げ科 仕上げ法
機械要素
機械工作法
材料
材料力学
油圧及び空気圧
製図
電気
安全衛生
次の科目のうち必要とするもの
治工具仕上げ法
金型仕上げ法
機械組立て仕上げ法
150 21
切削工具研削科 研削一般
材料
材料力学
製図
電気
安全衛生
次の科目のうち必要とするもの
工作機械用切削工具
研削法
超硬刃物研磨法
百五十
(超硬刃物研磨法を選択する場合にあっては、100)
二十一
(超硬刃物研磨法を選択する場合にあっては、14)
機械検査科 測定法
検査法
品質管理
機械要素
機械工作法
材料
材料力学
製図
電気
安全衛生
150 21
ダイカスト科 ダイカスト法
金型
材料
機械工作法
製図
電気
安全衛生
120 17
機械保全科 機械一般
電気一般
機械保全法一般
材料一般
安全衛生
次の科目のうち必要とするもの
機械系保全法
電気系保全法
設備診断法
150 21
電子機器組立て科 電子機器
電子及び電気
組立て法
材料
製図
安全衛生
150 21
電気機器組立て科 電気機器組立て一般
電気
製図
機械工作法
材料
関係法規
安全衛生
次の科目のうち必要とするもの
回転電機組立て法
変圧器組立て法
配電盤・制御盤組立て法
開閉制御器具組立て法
回転電機巻線製作法
シーケンス制御法
150 21
半導体製品製造科 半導体一般
電気
半導体製品製造法一般
製図
安全衛生
公害防止その他環境保全
次の科目のうち必要とするもの
集積回路チップ製造法
集積回路組立て法
150 21
プリント配線板製造科 プリント配線板一般
電気
プリント配線板製造法一般
実装
関係法規
安全衛生
次の科目のうち必要とするもの
プリント配線板設計法
プリント配線板製造法
150 21
自動販売機調整科 自動販売機
材料
自動販売機調整法
電気・化学一般
関係法規
安全衛生
150 21
産業車両整備科 産業車両
産業車両整備法
材料
機械要素
燃料及び油脂類
力学及び材料力学
製図
電気
関係法規
安全衛生
150 21
鉄道車両製造・整備科 鉄道車両一般
材料
機械要素
電気
機械工作法
製図
品質管理
安全衛生
次の科目のうち必要とするもの
機器ぎ装法
内部ぎ装法
配管ぎ装法
電気ぎ装法
鉄道車両現図製作法
走行装置整備法
原動機整備法
鉄道車両点検・調整法
150 21
時計修理科 時計
時計修理法
機械要素
材料
電子及び電気
安全衛生
100 14
光学機器製造科 光学一般
光学機器製造一般
品質管理
製図
電気一般
安全衛生
次の科目のうち必要とするもの
光学ガラス研磨法
光学機器組立て法

(光学機器組立て法を選択する場合にあっては、150)
十四
(光学機器組立て法を選択する場合にあっては、21)
内燃機関組立て科 内燃機関
内燃機関組立て法
機械要素
機械工作法
材料
材料力学
製図
電気
安全衛生
150 21
空気圧装置組立て科 空気圧装置一般
空気圧装置組立て法
材料
製図
電気
安全衛生
150 21
油圧装置調整科 油圧装置一般
油圧装置調整法
作動油
材料
製図
電気
関係法規
安全衛生
150 21
縫製機械整備科 縫製機械
縫製機械調整法
材料
製図
安全衛生
100 14
建設機械整備科 建設機械
建設機械整備法
材料
機械要素
燃料及び油脂類
力学及び材料力学
製図
電気
安全衛生
150 21
農業機械整備科 農業機械一般
農業機械整備法
材料
機械要素
製図
農業一般
関連基礎知識
関係法規
安全衛生
150 21
冷凍空気調和機器施工科 冷凍空気調和機器及び冷凍空気調和機器設備の整備
施工法
材料
冷凍空気調和一般
電気
製図
関係法規
安全衛生
150 21
染色科 染色加工一般
材料一般
繊維製品
試験及び測定
色彩
安全衛生
次の科目のうち必要とするもの
糸浸染加工法
織物・ニット浸染加工法
型紙なせん加工法
スクリーンなせん加工法
染色補正法
100 14
ニット製品製造科 ニット製品一般
材料
意匠図案
安全衛生
次の科目のうち必要とするもの
丸編みニット製造法
靴下製造法
100 14
婦人子供服製造科 婦人子供服一般
材料
色彩及び流行
安全衛生
次の科目のうち必要とするもの
婦人子供注文服製作法
婦人子供既製服製造法
100 14
紳士服製造科 紳士服一般
材料
色彩及び流行
安全衛生
次の科目のうち必要とするもの
紳士注文服製作法
紳士既製服製造法
100 14
和裁科 和服製作法
材料
和服一般
服装美学一般
安全衛生
100 14
寝具製作科 寝具製作法
材料
寝具一般
安全衛生
100 14
帆布製品製造科 帆布製品製造法
施工法
材料
帆布製品一般
意匠図案
製図
関係法規
安全衛生
100 14
布はく縫製科 布はく縫製品製造法
材料
布はく縫製品一般
安全衛生
100 14
機械木工科 木工機械一般
木工工作法一般
木工機械作業法
電気
製図
関係法規
安全衛生
次の科目のうち必要とするもの
機械木工法
木工機械整備法
120 17
家具製作科 家具一般
製図
電気
関係法規
安全衛生
次の科目のうち必要とするもの
家具手加工作業法
家具機械加工作業法
いす張り作業法
120 17
建具製作科 建具一般
建築物一般
製図
電気
関係法規
安全衛生
次の科目のうち必要とするもの
木製建具手加工作業法
木製建具機械加工作業法
120 17
紙器・段ボール箱製造科 紙器・段ボール箱製造一般
材料
品質管理
電気
安全衛生
次の科目のうち必要とするもの
印刷箱製造法
貼箱製造法
段ボール箱製造法
120 17
製版科 製版、印刷及び製本一般
材料
安全衛生
DTP法
120 17
印刷科 印刷、製版及び製本一般
材料
電気
安全衛生
オフセット印刷法
120 17
製本科 製本法一般
材料
印刷一般
電気
安全衛生
100 14
プラスチック成形科 プラスチック成形法一般
成形材料一般
電気
品質管理
安全衛生
次の科目のうち必要とするもの
圧縮成形法
射出成形法
インフレーション成形法
ブロー成形法
150 21
強化プラスチック成形科 強化プラスチック成形一般
材料
製図
危険物取扱い、廃棄物処理及び環境保全
安全衛生
次の科目のうち必要とするもの
積層成形法
積層防食法
150 21
陶磁器製造科 陶磁器製造法
材料
陶磁器一般
意匠図案
安全衛生
次の科目のうち必要とするもの
絵付け法
原型製作法
120 17
石材施工科 施工法一般
材料
安全衛生
次の科目のうち必要とするもの
石材加工法
石張り施工法
石積み施工法
100 14
パン製造科 食品一般
パン一般
パン製造法
材料
関係法規
安全衛生
120 17
菓子製造科 食品一般
菓子一般
関係法規
安全衛生
次の科目のうち必要とするもの
洋菓子製造法
和菓子製造法
120 17
ハム・ソーセージ・ベーコン製造科 食肉加工一般
ハム・ソーセージ・ベーコン製造法
材料
品質管理及び衛生管理
化学一般
電気
関係法規
安全衛生
100 14
水産練り製品製造科 食品一般
水産練り製品一般
かまぼこ製品製造法
材料
関係法規
安全衛生
100 14
みそ製造科 みそ製造法
微生物及び酵素
化学一般
電気
関係法規
安全衛生
120 17
酒造科 清酒製造法
微生物及び酵素
化学一般
電気
関係法規
安全衛生
120 17
建築大工科 建築構造
規矩術
施工法
材料
製図
関係法規
安全衛生
120 17
かわらぶき科 屋根
施工法
材料
建築概要
製図
安全衛生
100 14
とび科 施工法
材料
建築構造
関係法規
安全衛生
100 14
左官科 施工法
材料
意匠図案
建築構造
製図
関係法規
安全衛生
100 14
築炉科 築炉作業法
材料
炉 燃料及び燃焼
製図
安全衛生
100 14
ブロック建築科 建築構造
施工法
材料
製図
関係法規
安全衛生
100 14
タイル張り科 施工法
材料
意匠図案
建築構造
製図
関係法規
安全衛生
100 14
畳製作科 畳及び材料
施工法
建築概要
安全衛生
100 14
配管科 施工法一般
材料
製図
関係法規
安全衛生
次の科目のうち必要とするもの
建築配管施工法
プラント配管施工法
120 17
厨房設備施工科 施工法
厨房機器
厨房関連設備
厨房
関連基礎知識
製図
関係法規
安全衛生
100 14
型枠施工科 施工法
材料
建築構造及び土木構造
製図
関係法規
安全衛生
100 14
鉄筋施工科 建築構造
施工法
材料
建築設計図
関係法規
安全衛生
100 14
コンクリート圧送施工科 建設一般
施工法
材料
コンクリートの圧送性
製図
関係法規
安全衛生
100 14
防水施工科 建設一般
製図
関係法規
安全衛生
次の科目のうち必要とするもの
アスファルト防水施工法
ウレタンゴム系塗膜防水施工法
アクリルゴム系塗膜防水施工法
合成ゴム系シート防水施工法
塩化ビニル系シート防水施工法
セメント系防水施工法
シーリング防水施工法
改質アスファルトシートトーチ工法防水施工法
改質アスファルトシート常温粘着工法防水施工法
FRP防水施工法
100 14
樹脂接着剤注入施工科 施工法
材料
建設一般
製図
関係法規
安全衛生
150 21
内装仕上げ施工科 内装仕上げ一般
建築構造
建築製図
関係法規
安全衛生
次の科目のうち必要とするもの
プラスチック系床仕上げ施工法
カーペット系床仕上げ施工法
木質系床仕上げ施工法
鋼製下地施工法
ボード仕上げ施工法
カーテン施工法
化粧フィルム施工法
100 14
熱絶縁施工科 熱絶縁
関係法規
安全衛生
次の科目のうち必要とするもの
保温保冷施工法
吹付け硬質ウレタンフォーム断熱施工法
100 14
カーテンウォール施工科 カーテンウォール一般
施工法
材料
建築構造
製図
関係法規
安全衛生
120 17
サッシ施工科 サッシ施工法
建具一般
建築構造
建築設計図書
関係法規
安全衛生
120 17
自動ドア施工科 自動ドア一般
施工法
材料
保守点検
建築構造
機械要素
関連基礎知識
製図
関係法規
安全衛生
120
ガラス施工科 施工法
材料
建築構造
製図
関係法規
安全衛生
100 14
ウェルポイント施工科 地下工事一般
地下水一般
土質一般
施工法
材料
排水施工計画図
関係法規
安全衛生
100 14
テクニカルイラストレーション科 製図
立体図
関連基礎知識
立体図作成法
CAD
150 21
機械・プラント製図科 製図一般
材料
材料力学一般
溶接一般
関連基礎知識
次の科目のうち必要とするもの
機械製図法
プラント配管製図法
150 21
電気製図科 製図
配電盤・制御盤一般
電気
材料
150 21
化学分析科 化学分析法
化学一般
安全衛生
150 21
金属材料試験科 金属材料試験法一般
材料
機械要素
機械工作法
製図
電気
安全衛生
次の科目のうち必要とするもの
機械試験法
組織試験法
150 21
貴金属装身具製作科 貴金属装身具製作法
材料
デザイン及び製図
電気及びガス
安全衛生
100 14
印章彫刻科 印章一般
印章彫刻法一般
印章文字
材料
安全衛生
次の科目のうち必要とするもの
木口彫刻法
ゴム印彫刻法
100 14
表装科 表装一般
材料
意匠図案及び色彩
建築概要
関係法規
安全衛生
次の科目のうち必要とするもの
表具工作法
壁装施工法
100 14
塗装科 塗装一般
材料
色彩
関係法規
安全衛生
次の科目のうち必要とするもの
木工塗装法
建築塗装法
金属塗装法
鋼橋塗装法
噴霧塗装法
100 14
広告美術仕上げ科 施工法一般
材料
デザイン
関係法規
安全衛生
次の科目のうち必要とするもの
広告板ペイント仕上げ法
広告板プラスチック仕上げ法
広告板粘着シート仕上げ法
100 14
義肢・装具製作科 義肢及び装具一般
医学一般
機械要素及び作動機構
工作法一般
材料
製図
電気
安全衛生
次の科目のうち必要とするもの
義肢製作法
装具製作法
150 21
舞台機構調整科 舞台一般
音響機構調整法
電気
関係法規
安全衛生
100 14
工業包装科 包装一般
包装の材料及び容器
材料力学
製函・梱包作業法
パッキングリスト及び輸出業務
製図
安全衛生
100 14
写真科 写真一般
写真機材
撮影法
服飾に関する知識
肖像写真デジタル制作法
関係法規
安全衛生
120 17
ビルクリーニング科 ビルクリーニング一般
ビルクリーニング作業法
材料
建築物一般
電気
関係法規
安全衛生
150 21
商品装飾展示科 商品装飾展示一般
商品装飾展示法
材料
関係法規
安全衛生
100 14
フラワー装飾科 フラワー装飾一般
フラワー装飾作業法
材料
植物一般
安全衛生
100 14
 単一等級技能士コースの短期課程の普通職業訓練の基準
1 訓練の対象者
次の表の訓練科の欄に掲げる訓練科に関し、普通課程の普通職業訓練若しくは専門課程若しくは特定専門課程の高度職業訓練を修了した者であって、その後相当程度の実務の経験を有するもの又はこれと同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認められる者であることとする。
2 教科
訓練科ごとに最低限必要とする教科は、次の表の教科の欄に定めるとおりとする。
3 訓練の実施方法
通信の方法によっても行うことができることとする。この場合には、適切と認められる方法により添削指導及び面接指導を行うこととする。
4 訓練期間
通信制訓練以外の訓練について最低限必要とする訓練期間は、1月以上6月以下の期間内において定めるものとし、通信制訓練の訓練期間は、おおむね1年とする。
5 訓練時間
通信制訓練以外の訓練について最低限必要とする訓練時間は、次の表の訓練時間の欄に定めるとおりとし、通信制訓練について最低限必要とする面接指導のための訓練時間は、次の表の面接指導時間の欄に定めるとおりとする。
6 設備
最低限必要とする設備は、訓練に必要な机、いす、黒板等を備えた教室又は視聴覚訓練のための機材を整備した視聴覚教室とする。
7 試験
訓練の修了時に行うこととする。
訓練科 教科 訓練時間(単位は時間とする。) 面接指導時間(単位は時間とする。)
溶射科 150 21
溶射一般
電気
安全衛生
次の科目のうち必要とするもの
防食溶射法
肉盛溶射法
電子回路接続科 120 17
電子回路接続法
材料
製図
安全衛生
製麺科 150 21
食品一般
麺一般
材料
関係法規
安全衛生
次の科目のうち必要とするもの
機械生麺製造法
機械乾麺製造法
手延べ干し麺製造法
枠組壁建築科 150 21
建築構造
規矩術
施工法
材料
製図
関係法規
安全衛生
エーエルシーパネル施工科 150 21
施工法
材料
建築一般
製図
関係法規
安全衛生
バルコニー施工科 150 21
バルコニー一般
施工法
材料
建築構造
製図
関係法規
安全衛生
路面標示施工科 150 21
路面標示一般
路面標示作図法
路面標示施工法一般
関係法規
安全衛生
次の科目のうち必要とするもの
溶融ペイントハンドマーカー施工法
加熱ペイントマシンマーカー施工法
塗料調色科 150 21
調色一般
調色作業法
材料
塗装一般
試験及び検査
色 関係法規
安全衛生
産業洗浄科 120 17
産業洗浄一般
対象の施設、設備、装置及び機器
付着物
関連基礎知識
図面
関係法規
安全衛生
次の科目のうち必要とするもの
高圧洗浄法
化学洗浄法
別表第6(第12条関係)
専門課程の高度職業訓練
一 教科
1 訓練科(次の表の訓練科の欄に定める訓練系及び専攻科からなる訓練科をいう。)ごとの教科について最低限必要とする科目は、次の表の教科の欄に定める系基礎学科、系基礎実技、専攻学科及び専攻実技の科目とする。
2 1に定めるもののほか、必要に応じ、それぞれの訓練科ごとに適切な科目を追加することができる。
二 訓練期間
1 訓練科ごとに最低限必要とする訓練期間は、次の表の訓練期間及び訓練時間の欄に定めるとおりとする。
2 1に定める訓練期間は、1年を超えて延長することはできない。
三 訓練時間
訓練科ごとに最低限必要とする訓練の総時間及び教科ごとの訓練時間は、次の表の訓練期間及び訓練時間の欄に定めるとおりとする。
四 設備
1 訓練科ごとに最低限必要とする設備は、次の表の設備の欄に定めるとおりとする。
2 1に定めるもののほか、公共職業能力開発施設の設備の細目は、厚生労働大臣が別に定めるとおりとする。
訓練科 訓練の対象となる技能及びこれに関する知識の範囲 教科 訓練期間及び訓練時間(単位は時間とする。) 設備
訓練系 専攻科 種別 名称
一 機械システム系
生産技術科 訓練期間
2年
訓練時間
総時間
2、800
建物その他の工作物 教室
実習場
測定室
製図室
実験室
情報処理実習室
機械 工作用機械類
実験用機械類
情報処理用機器類
その他 器工具類
計測器類
製図器及び製図用具類
教材類
ソフトウェア類
機械加工並びに機械及び計測の制御における基礎的な技能並びにこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
○1 制御工学概論
○2 電気工学概論
○3 情報工学概論
○4 材料工学
○5 力学
○6 基礎製図
○7 生産工学
○8 安全衛生工学
350
2 実技
○1 基礎工学実験
○2 電気工学基礎実験
○3 情報処理実習
○4 安全衛生作業法
215
数値制御加工機械による工作、CAD・CAMによる設計及び製造等機械加工における技能及びこれに関する知識
二 専攻1 学科
○1 機構学
○2 機械加工学
○3 数値制御
○4 油圧・空圧制御
○5 シーケンス制御
○6 測定法
○7 機械設計及び製図
350
2 実技
○1 機械加工実習
○2 制御工学実習
○3 測定実習
○4 設計及び製図実習
610
制御技術科 訓練期間
2年
訓練時間
総時間
2、800
建物その他の工作物 教室実習場
測定室
製図室
実験室
情報処理実習室
機械 工作用機械類
実験用機械類
情報処理用機器類
その他 器工具類
計測器類
製図器及び製図用具類
教材類
ソフトウェア類
機械加工並びに機械及び計測の制御における基礎的な技能並びにこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
機械システム系生産技術科の系基礎学科の○1から○8までに掲げる科目
350
2 実技
機械システム系生産技術科の系基礎実技の○1から○4までに掲げる科目
215
機械及び計測の制御並びにメカトロニクス機器の設計及び製作における技能並びにこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 機械工学
○2 メカトロニクス工学
○3 制御工学
○4 計測工学
○5 電子工学
○6 コンピュータ制御
○7 システム設計
315
2 実技
○1 機械工学実験・実習
○2 メカトロニクス実習
○3 制御工学実験
○4 電子工学実験
○5 コンピュータ制御実習
○6 設計及び製図実習
610
精密電子機械科 訓練期間
2年
訓練時間
総時間
2、800
建物その他の工作物 教室実習場
測定室
製図室
実験室
情報処理実習室
機械 工作用機械類
実験用機械類
情報処理用機器類
その他 器工具類
計測器類
製図器及び製図用具類
教材類
ソフトウェア類
機械加工並びに機械及び計測の制御における基礎的な技能並びにこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
機械システム系生産技術科の系基礎学科の○1から○8までに掲げる科目
350
2 実技
機械システム系生産技術科の系基礎実技の○1から○4までに掲げる科目
215
精密加工、真空技術、制御技術等による高度生産システムにおける技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 機械工学
○2 精密加工
○3 真空技術
○4 制御工学
○5 計測工学
○6 電子工学
○7 コンピュータ制御
○8 設計及び製図
350
2 実技
○1 機械工学実験・実習
○2 精密加工実習
○3 真空技術実験
○4 制御工学実験
○5 計測工学実験
○6 電子工学実験
○7 電子回路設計実習
○8 コンピュータ制御実習
○9 設計及び製図実習
630
産業機械科 訓練期間
2年
訓練時間
総時間
2、800
建物その他の工作物 教室実習場
測定室
製図室
実験室
情報処理実習室
機械 工作用機械類
実験用機械類
情報処理用機器類
その他 器工具類
計測器類
製図器及び製図用具類
教材類
ソフトウェア類
機械加工並びに機械及び計測の制御における基礎的な技能並びにこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
機械システム系生産技術科の系基礎学科の○1から○8までに掲げる科目
350
2 実技
機械システム系生産技術科の系基礎実技の ○1から○4までに掲げる科目
215
産業用の機械システムの設計、制御及び管理における技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 産業機械工学
○2 制御工学
○3 電子工学
○4 計測工学
○5 電動機工学
○6 システム設計
○7 生産システム工学
350
2 実技
○1 産業機械工学実習
○2 制御工学実験
○3 計測工学実験
○4 電動機工学実験
○5 CAD・CAM実習
○6 システム設計演習
○7 生産システム実習
570
メカトロニクス技術科 訓練期間
2年
訓練時間
総時間
2、800
建物その他の工作物 教室実習場
測定室
製図室
実験室
情報処理実習室
機械 工作用機械類
実験用機械類
情報処理用機器類
その他 器工具類
計測器類
製図器及び製図用具類
教材類
ソフトウェア類
機械加工並びに機械及び計測の制御における基礎的な技能並びにこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
機械システム系生産技術科の系基礎学科の○1から○8までに掲げる科目
350
2 実技
機械システム系生産技術科の系基礎実技の○1から○4までに掲げる科目
215
メカトロニクス機器の組立て及び制御並びに生産システムの開発における技能並びにこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 機械工学
○2 メカトロニクス工学
○3 制御工学
○4 測定法
○5 電子工学
○6 情報工学
○7 システム設計
○8 生産システム工学
350
2 実技
○1 機械加工実習
○2 メカトロニクス実習
○3 制御工学実験
○4 電子工学実験
○5 コンピュータ制御実習
○6 システム設計演習
○7 生産システム実習
610
二 電気・電子システム系
電気技術科 訓練期間
2年
訓練時間
総時間
2、800
建物その他の工作物 教室実験室
実習室
製図室
情報処理実習室
機械 電気機器工作用機械類
実験用機械類
情報処理用機器類
その他 器工具類
計測器類
製図器及び製図用具類
教材類
ソフトウェア類
電気エネルギー及び情報信号の伝送等に関する設計及び調整等における基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
○1 情報工学概論
○2 電磁気学
○3 電気回路
○4 電子工学
○5 制御工学
○6 生産工学
○7 安全衛生工学
385
2 実技
○1 電気工学基礎実験
○2 電子工学基礎実験
○3 電子回路基礎実験
○4 情報工学基礎実習
○5 安全衛生作業法
280
電気エネルギーの生成及び伝送等に関する設計及び調整等における技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 電気・電子計測
○2 電子回路
○3 電気材料
○4 電力工学
○5 電気機器
○6 パワーエレクトロニクス工学
○7 電気応用
385
2 実技
○1 電気回路実験
○2 電子回路実験
○3 電力設備実験
○4 電気機器実習
○5 パワーエレクトロニクス実習
○6 制御機器実習
○7 電気製図実習
490
電子技術科 訓練期間
2年
訓練時間
総時間
2、800
建物その他の工作物 教室実験室
実習室
製図室
情報処理実習室
機械 電子機器工作用機械類
実験用機械類
情報処理用機器類
その他 器工具類
計測器類
製図器及び製図用具類
教材類
ソフトウェア類
電気エネルギー及び情報信号の伝送等に関する設計及び調整等における基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
電気・電子システム系電気技術科の系基礎学科の○1から○7までに掲げる科目
385
2 実技
電気・電子システム系電気技術科の系基礎実技の○1から○5までに掲げる科目
280
情報信号の伝送及び加工等に関する設計及び調整等における技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 電子計測
○2 アナログ電子回路
○3 デジタル電子回路
○4 電子デバイス
○5 通信工学
○6 コンピュータ工学
350
2 実技
○1 アナログ電子回路実験
○2 デジタル電子回路実験
○3 通信工学実習
○4 コンピュータ工学実習
○5 電子製図実習
525
電気エネルギー制御科 訓練期間
2年
訓練時間
総時間
2、800
建物その他の工作物 教室
実験室
実習室
情報処理実習室
機械 電気電子実験用機械類
制御実験用機械類
環境・エネルギー実験用機械類
自動制御機器工作用機械類
情報処理用機械類
工作用機械類
その他 器工具類
計測機器類
教材類
ソフトウェア類
電気エネルギー及び情報信号の伝送等に関する設計及び調整等における基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
電気・電子システム系電気技術科の系基礎学科の○1から○7までに掲げる科目
385
2 実技
電気・電子システム系電気技術科の系基礎実技の○1から○5までに掲げる科目
280
環境に配慮した電気エネルギーの効率的な利用並びに自動化システムの制御設計・調整等における専門的な技術・技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 機械制御
○2 電気機器
○3 環境・エネルギー有効利用技術
○4 自動制御
390
2 実技
○1 機械工作実習
○2 機械制御実習
○3 FAシステム構築実習
○4 電気機器実験
○5 環境・エネルギー有効利用実習
○6 自動制御実習
490
三 輸送機械整備技術系
航空機整備科 訓練期間
2年
訓練時間
総時間
2、800
建物その他の工作物 教室実習場
格納庫
実験室
塗装室
機械 航空機整備用機械類
その他 器工具類
製図器及び製図用具類
教材類
輸送機械の整備における基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
○1 機械工学概論
○2 原動機工学概論
○3 電気・電子工学概論
○4 情報工学概論
○5 材料工学
○6 応用力学
○7 生産工学
○8 安全衛生工学
○9 関係法規
315
2 実技
○1 機械工学実験
○2 情報処理実習
○3 安全衛生作業法
140
飛行機、回転翼航空機、滑空機又は飛行船の整備における技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 機構学
○2 航空機材料学
○3 航空力学
○4 機体学
○5 発動機学
○6 航空装備学
430
2 実技
○1 航空機基礎整備実習
○2 機体整備実習
○3 発動機整備実習
○4 電気装備実習
○5 計器装備実習
○6 電子装備実習
○7 航空機取扱実習
1、210
四 テキスタイル技術系
染織技術科 訓練期間
2年
訓練時間
総時間
2、800
建物その他の工作物 教室
実習場
デザイン室
実験室
廃液処理装置
機械 染織用機械類
染色加工用機械類
情報処理用機器類
実験用機械類
その他 器工具類
計測器類
デザイン用器具及び用具類
教材類
繊維製品製造における基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
○1 電気工学概論
○2 情報工学概論
○3 繊維原料学
○4 織物組織
○5 衣料工学
○6 製品計画
○7 生産工学
○8 安全衛生工学
395
2 実技
○1 繊維製品試験
○2 織物分解及び設計実習
○3 情報処理実習
○4 安全衛生作業法
215
染織及び染織のデザインにおける技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 染織工学
○2 染色加工学
○3 染色化学
○4 色彩理論
○5 テキスタイルデザイン
○6 染織史
430
2 実技
○1 染織実習
○2 製織実習
○3 染色実習
○4 染色化学実験
○5 染織測定実習
○6 デザイン実習
○7 製版実習
645
五 服飾技術系
アパレル技術科 訓練期間
2年
訓練時間
総時間
2、800
建物その他の工作物 教室
実習場
機械 縫製用機械類
生地のし機械類
染色用機械類
その他 アイロン
人台
器工具類
計測器類
製図器及び製図用具類
教材類
被服の企画、設計及び製作における基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
○1 被服概論
○2 織物組織概論
○3 デザイン概論
○4 情報工学概論
○5 服飾美学
○6 基礎製図
○7 生産工学
○8 安全衛生工学
385
2 実技
○1 繊維製品試験
○2 デザイン基礎実習
○3 服飾美学実習
○4 情報処理実習
○5 安全衛生作業法
280
アパレル製品の企画、設計、製作及び販売における技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 アパレル製品製作論
○2 アパレル製品デザイン論
○3 染色色彩論
○4 アパレル製品経済論
○5 アパレル製品企画論
○6 アパレル製品設計及び製図
○7 販売促進企画論
315
2 実技
○1 アパレル製品製作実習
○2 アパレル製品デザイン実習
○3 染色色彩実習
○4 アパレル製品設計及び製図実習
○5 販売促進企画実習
510
和裁技術科 訓練期間
2年
訓練時間
総時間
2、800
建物その他の工作物 教室
実習場
機械 縫製用機械類
生地のし機械類
染色用機械類
アイロン
その他 人台
器工具類
計測器類
教材類
被服の企画、設計及び製作における基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
服飾技術系アパレル技術科の系基礎学科の○1から○8までに掲げる科目
385
2 実技
服飾技術系アパレル技術科の系基礎実技の○1から○5までに掲げる科目
280
和服の企画、設計及び製作における技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 和服製作論
○2 和服デザイン論
○3 和装美学
○4 和装美容論
○5 和服染色論
○6 和服経済論
○7 和服設計及び製図
315
2 実技
○1 和服製作実習
○2 和服デザイン実習
○3 和装実習
○4 和装美容実習
○5 和服染色実習
○6 和服設計及び製図実習
540
六 食品製造技術系
製パン・製菓技術科 訓練期間
2年
訓練時間
総時間
2、800
建物その他の工作物 教室
実習場
生地仕込み装置
発酵装置
焼上げ装置
機械 製パン用機械類
製菓用機械類
その他 器工具類
計測器類
教材類
食品の製造及び管理における基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
○1 経営学概論
○2 食品学
○3 栄養学
○4 食品衛生学
○5 公衆衛生学
○6 情報処理論
○7 生産工学
○8 安全衛生工学
○9 関係法規
350
2 実技
○1 食品化学実験
○2 情報処理実習
○3 安全衛生作業法
140
パン、和菓子及び洋菓子の製造、販売、管理及び企画における技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 発酵学
○2 製菓理論
○3 製パン・製菓法
○4 材料
○5 デザイン
○6 微生物学概論
○7 販売促進企画論
390
2 実技
○1 パン・菓子製造実習
○2 食品実習
○3 製品保存実習
○4 販売促進企画実習
735
七 居住システム系
住居環境科 訓練期間
2年
訓練時間
総時間
2、800
建物その他の工作物 教室
実習場
製図室
実験室
情報処理実習室
機械 木工用機械類
コンクリート工事用機械類
測量用機械類
情報処理用機器類
その他 器工具類
計測器類
製図器及び製図用具類
教材類
ソフトウェア類
建築空間及び生活空間に関する企画、設計及び施工に必要な基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
○1 建築概論
○2 情報工学概論
○3 環境工学概論
○4 構造力学
○5 建築計画基礎
○6 建築構法
○7 建築材料基礎
○8 建築設備
○9 仕様及び積算
○10 生産工学
○11 安全衛生工学
○12 関係法規
420
2 実技
○1 基礎工学実験
○2 基礎製図
○3 情報処理実習
○4 安全衛生作業法
215
住環境に関する企画、設計及び施工における技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 建築計画
○2 環境工学
○3 建築材料
○4 建築施工
○5 住環境計画
○6 建築構造力学
○7 建築構造設計
315
2 実技
○1 建築材料実験
○2 環境工学実験
○3 建築設計実習
○4 建築施工実習
○5 建築測量実習
535
建築科 訓練期間
2年
訓練時間
総時間
2、800
建物その他の工作物 教室
実習場
製図室
実験室
情報処理実習室
機械 木工用機械類
コンクリート工事用機械類
測量用機械類
鉄骨工事用機械類
情報処理用機器類
実験用機械類
その他 器工具類
計測器類
製図器及び製図用具類
教材類
ソフトウェア類
建築空間及び生活空間に関する企画、設計及び施工に必要な基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
居住システム系住居環境科の系基礎学科の○1から○12までに掲げる科目
420
2 実技
居住システム系住居環境科の系基礎実技の○1から○4までに掲げる科目
215
建築に関する企画、設計及び施工における技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 建築計画
○2 建築構造
○3 建築材料
○4 建築施工
○5 建築測量
○6 建築構造力学
315
2 実技
○1 建築材料実験
○2 建築設計実習
○3 建築施工実習
○4 建築測量実習
465
建築物仕上科 訓練期間
2年
訓練時間
総時間
2、800
建物その他の工作物 教室
実習場
製図室
実験室
情報処理実習室
機械 建築物仕上用機械類
測量用機械類
情報処理用機器類
実験用機械類
その他 器工具類
製図器及び製図用具類
教材類
ソフトウェア類
建築空間及び生活空間に関する企画、設計及び施工における基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
居住システム系住居環境科の系基礎学科の○1から○12までに掲げる科目
420
2 実技
居住システム系住居環境科の系基礎実技の○1から○4までに掲げる科目
215
建築物の仕上げに関する企画、設計及び施工における技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 建築計画
○2 建築構造
○3 建築仕上材料
○4 建築仕上施工
○5 建築測量
280
2 実技
○1 建築仕上材料実験
○2 建築仕上設計実習
○3 建築仕上施工実習
○4 建築測量実習
535
建築設備科 訓練期間
2年
訓練時間
総時間
2、800
建物その他の工作物 教室
実習場
製図室
実験室
情報処理実習室
機械 建築設備機器整備用機械類
管工作用機械類
溶接用機械類
情報処理用機器類
実験用機械類
建築空間及び生活空間に関する企画、設計及び施工における基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
居住システム系住居環境科の系基礎学科の○1から○12までに掲げる科目
420 その他 器工具類
製図器及び製図用具類
教材類
ソフトウェア類
2 実技
居住システム系住居環境科の系基礎実技の○1から○4までに掲げる科目
215
建築設備に関する企画、設計及び施工における技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 建築計画
○2 建築構造
○3 建築設備及び材料
○4 制御工学
○5 建築設備施工
○6 熱力学及び流体力学
280
2 実技
○1 建築設備実験
○2 制御工学実験
○3 施工図実習
○4 建築設備施工実習
○5 検査及び保守実習
535
インテリア科 訓練期間
2年
訓練時間
総時間
2、800
建物その他の工作物 教室
実習場
製図室
実験室
情報処理実習室
機械 木工用機械類
塗装用機械類
情報処理用機器類
実験用機械類
その他 器工具類
計測器類
製図器及び製図用具類
教材類
ソフトウェア類
建築空間及び生活空間に関する企画、設計及び施工における基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
居住システム系住居環境科の系基礎学科の○1から○12までに掲げる科目
420
2 実技
居住システム系住居環境科の系基礎実技の○1から○4までに掲げる科目
215
インテリアスペース及びインテリアエレメントに関する企画、設計及び施工における技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 デザイン概論
○2 インテリア計画
○3 インテリア材料
○4 インテリア加工
○5 インテリア施工
○6 人間工学
315
2 実技
○1 インテリア材料実験
○2 インテリア設計実習
○3 インテリア加工実習
○4 インテリア施工実習
○5 人間工学実験
500
八 化学システム系
環境化学科 訓練期間
2年
訓練時間
総時間
2、800
建物その他の工作物 教室
実習場
実験室
機械 実験用機械類
その他 器工具類
計測器類
教材類
環境の測定及び保全、有害物処理並びに素材の製造等における基礎的な技能並びにこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
○1 化学
○2 工業化学
○3 生産工学
○4 安全衛生工学
○5 関係法規
390
2 実技
○1 化学実験
○2 基礎工学実験
○3 情報処理実習
○4 安全衛生作業法
285
環境の測定及び保全並びに有害物処理における技能並びにこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 計量管理概論
○2 電気・電子工学概論
○3 生物学
○4 機器分析法
○5 環境化学
395
2 実技
○1 生物学実験
○2 有機化学応用実習
○3 機器分析実習
○4 水質工学実験
○5 大気工学実験
465
産業化学科 訓練期間
2年
訓練時間
総時間
2、800
建物その他の工作物 教室
実習場
実験室
機械 実験用機械類
その他 器工具類
計測器類
教材類
環境の測定及び保全、有害物処理並びに素材の製造等における基礎的な技能並びにこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
化学システム系環境化学科の系基礎学科の○1から○5までに掲げる科目
390
2 実技
化学システム系環境化学科の系基礎実技の○1から○4までに掲げる科目
285
素材の製造、改質、分析及び機能評価における技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 電気及び機械工学概論
○2 生物化学
○3 素材分析
○4 産業化学
○5 化学工学
○6 計測・制御工学
395
2 実技
○1 生物化学実験
○2 素材分析実習
○3 工業化学実験
○4 産業化学実験
○5 化学工学実験
○6 制御工学実験
465
九 エネルギー技術系
原子力科 訓練期間
2年
訓練時間
総時間
2、800
建物その他の工作物 教室
実習場
実験室
ラジオアイソトープ使用施設
ラジオアイソトープ用の排気、空調及び排水設備
廃液処理設備
機械 実験用機械類
情報処理用機器類
その他 器工具類
放射線遮蔽器具類
計測器類
教材類
ソフトウェア類
エネルギー資源の確保及び利用等における基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
○1 情報工学概論
○2 基礎化学
○3 基礎物理学
○4 物理化学
○5 材料工学
○6 電子工学
○7 生産工学
○8 安全衛生工学
○9 関係法規
425
2 実技
○1 化学実験
○2 物理実験
○3 情報処理実習
○4 安全衛生作業法
215
原子力施設等における放射線防護に関する技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 原子力工学
○2 原子炉工学
○3 核燃料工学
○4 ラジオアイソトープ工学
○5 保健物理
○6 原子力発電工学
○7 放射線計測工学
○8 放射線管理工学
425
2 実技
○1 放射線計測基礎実習
○2 放射線計測実習
○3 機器分析実習
○4 放射化学実験
○5 原子力システム実習
○6 放射線管理機器実習
○7 原子力安全衛生実習
535
十 デザインシステム系
産業デザイン科 訓練期間
2年
訓練時間
総時間
2、800
建物その他の工作物 教室
実習場
製図室
実験室
機械 材料加工用機械類
表面処理用機械類
情報処理用機器類
実験用機械類
その他 器工具類
計測器類
製図器及び製図用具類
教材類
ソフトウェア類
製品等の計画、設計、表現及び制作における基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
○1 デザイン概論
○2 情報工学概論
○3 造形論
○4 色彩学
○5 デザイン材料
○6 デザイン史
○7 生産工学
○8 安全衛生工学
○9 関係法規
350
2 実技
○1 造形実習
○2 デッサン
○3 色彩実習
○4 設計及び製図
○5 情報処理実習
○6 安全衛生作業法
360
工業製品、工芸品等の計画、設計、表現及び制作における技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 製品デザイン論
○2 視覚伝達デザイン
○3 製品計画論
○4 人間工学
○5 材料加工法
○6 環境デザイン
○7 視覚伝達計画
350
2 実技
○1 製品デザイン実習
○2 視覚伝達デザイン実習
○3 製品デザインプレゼンテーション
○4 モデル制作実習
○5 材料加工実習
540
十一 ビジネス技術系
ビジネスマネジメント科 訓練期間
2年
訓練時間
総時間
2、800
建物その他の工作物 教室
情報処理実習室
機械 情報処理用機器類
その他 事務用器具及び用具類
教材類
ソフトウェア類
市場メカニズム、市場経済の情報等の分析及び把握等における技能及びこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
○1 情報工学概論
○2 管理工学
○3 物流システム論
○4 マーケティング論
○5 商品開発論
○6 行動科学
○7 統計学
○8 簿記論
○9 ソフトウェア論
○10 生産工学
○11 安全衛生工学
455
2 実技
○1 情報処理実習
○2 安全衛生作業法
140
企業経営の実施部門の管理における技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 経営学
○2 経営システム論
○3 会計学
○4 原価計算
○5 OAシステム論
○6 オフィス環境論
540
2 実技
○1 OA実習
○2 オフィスコンピュータ実習
○3 ビジネス文書ドキュメンテーション
○4 ビジネス文書プレゼンテーション
500
十二 物流システム系
港湾流通科 訓練期間
2年
訓練時間
総時間
2、800
建物その他の工作物 教室
実習場
実験室
情報処理実習室
機械 荷役運搬用機械類
実験用機械類
情報処理用機器類
その他 器工具及び用具類
計測器類
教材類
ソフトウェア類
物流システムの管理及び業務処理における基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
○1 物流概論
○2 物流機械概論
○3 電気工学概論
○4 情報工学概論
○5 輸送論
○6 貿易論
○7 生産工学
○8 安全衛生工学
○9 関係法規
385
2 実技
○1 基礎工学実験
○2 通関関連文書ドキュメンテーション
○3 物流機械運転実習
○4 物流機械実習
○5 貿易実務実習
○6 情報処理実習
○7 データ処理実習
○8 システム実習
○9 安全衛生作業法
395
港湾流通の管理及び業務処理における技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 港湾流通概論
○2 物流論
○3 交通論
○4 荷役論
○5 貨物論
○6 物流機械工学
○7 情報工学
○8 情報通信システム
390
2 実技
○1 港湾流通実務実習
○2 通関実務実習
○3 ストウェージプラン作成実習
○4 電気機器実習
○5 流通情報処理実習
○6 データ処理システム実習
○7 流通システム設計
500
物流情報科 訓練期間
2年
訓練時間
総時間
2、800
建物その他の工作物 教室
実習場
実験室
情報処理実習室
機械 荷役運搬用機械類
実験用機械類
情報処理用機器類
その他 器工具及び用具類
計測器類
教材類
ソフトウェア類
物流システムの管理及び業務処理における基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
物流システム系港湾流通科の系基礎学科の○1から○9までに掲げる科目
385
2 実技
物流システム系港湾流通科の系基礎実技の○1から○9までに掲げる科目
395
物流及び物流情報の管理及び業務処理における技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 物流システム概論
○2 物流論
○3 物流工学
○4 物流システム工学
○5 制御工学
○6 制御システム工学
○7 物流情報工学
○8 データ通信工学
420
2 実技
○1 物流実務実習
○2 物流システム実習
○3 物流システム設計実習
○4 制御実習
○5 制御システム実習
○6 物流情報処理実習
○7 データ通信実習
500
十三 接客サービス技術系
ホテルビジネス科 訓練期間
2年
訓練時間
総時間
2、800
建物その他の工作物 教室
実習場
機械 接客サービス用機器類
その他 接客サービス用具類
計測器類
調理用具類
教材類
サービス業務における接客、企画及び管理等における基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
○1 サービス企業概論
○2 経営学概論
○3 接客心理学
○4 表現学
○5 流通管理学
○6 公衆衛生学
○7 簿記及び会計学
○8 情報処理論
○9 安全衛生工学
○10 関係法規
385
2 実技
○1 接客サービス実習
○2 情報処理実習
○3 安全衛生作業法
210
ホテル等における接客、企画及び管理等における技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 ホテル経営学
○2 サービス理論
○3 観光論
○4 調理理論
○5 販売企画論
○6 食品学
○7 食品衛生学
○8 施設・設備管理学
350
2 実技
○1 サービス実習
○2 企画及び宣伝実習
○3 調理実習
○4 食品実験
○5 外国語会話
770
十四 調理技術系
調理技術科 訓練期間
2年
訓練時間
総時間
2、800
建物その他の工作物 教室
実習場
機械 調理用機器類
その他 調理用具類
計測器類
教材類
調理業務における接客、企画及び管理等における基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
○1 サービス企業概論
○2 経営学概論
○3 接客心理学
○4 表現学
○5 流通管理学
○6 公衆衛生学
○7 簿記及び会計学
○8 情報処理論
○9 安全衛生工学
○10 関係法規
435
2 実技
○1 接客サービス実習
○2 情報処理実習
○3 安全衛生作業法
210
レストラン等における調理、接客、企画及び管理等における技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 食文化概論
○2 調理理論
○3 食品学
○4 栄養学
○5 調理法
○6 調理美学
○7 食品衛生学
○8 販売促進企画論
○9 厨房設備管理学
560
2 実技
○1 調理実習
○2 特別調理実習
○3 食品実験
○4 食品衛生実習
○5 販売促進企画実習
420
十五 情報システム系
情報技術科 訓練期間
2年
訓練時間
総時間
2、800
建物その他の工作物 教室
実習場
実験室
空気調和装置
中央演算処理装置類
機械 情報処理用機器類
その他 器具及び用具類
計測器類
教材類
ソフトウェア類
コンピュータによるシステム設計及びプログラム設計等における基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
○1 電子工学概論
○2 情報数学
○3 計算機工学
○4 ソフトウェア工学
○5 生産工学
○6 安全衛生工学
315
2 実技
○1 情報数学演習
○2 ソフトウェア工学基本実習
○3 計算機工学実習
○4 安全衛生作業法
250
コンピュータによるシステムの設計における技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 データ通信工学
○2 オペレーティングシステム
○3 データ工学
○4 図形処理工学
395
2 実技
○1 ソフトウェア工学実習
○2 情報工学実習
○3 データ通信実習
○4 図形処理実習
465
情報処理科 訓練期間
2年
訓練時間
総時間
2、800
建物その他の工作物 教室
実習場
実験室
空気調和装置
中央演算処理装置類
機械 情報処理用機器類
その他 器具及び用具類
計測器類
教材類
ソフトウェア類
コンピュータによるシステム設計及びプログラム設計等における基礎的な技能及びこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
情報システム系情報技術科の系基礎学科の○1から○6までに掲げる科目
315
2 実技
情報システム系情報技術科の系基礎実技の○1から○4までに掲げる科目
250
コンピュータのソフトウェアの設計における技能及びこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 数理統計
○2 情報通信工学
○3 データベースシステム
○4 オペレーティングシステム
○5 情報システムセキュリティ論
430
2 実技
○1 データ処理実習
○2 経営分析実習
○3 計算機処理実習
○4 情報通信実習
540
十六 電子情報制御システム系
電子情報技術科 訓練期間
2年
訓練時間
総時間
2、800
建物その他の工作物 教室
実習場
機械 実験室
電子機器工作用機械類
実験用機械類
通信・制御用機械類
その他 器工具類
計測器類
教材類
ソフトウェア類
電子機器及び通信機器の伝送等に関する設計並びに調整等における基礎的な技能並びにこれに関する知識
一 系基礎
1 学科
○1 電気電子工学
○2 情報通信工学
○3 電子情報数学
○4 組込みシステム工学
○5 環境・エネルギー概論
○6 生産工学
○7 安全衛生工学
330
2 実技
○1 電気電子工学実験
○2 電子回路基礎実習
○3 情報通信工学基礎実習
○4 組込みソフトウェア基礎実習
○5 機械工作実習
○6 安全衛生作業法
300
電子機器及び移動体通信機器の組込み等に関する設計並びに調整等における技能並びにこれに関する知識
二 専攻
1 学科
○1 計測技術
○2 インタフェース技術
○3 複合回路技術
○4 マイクロコンピュータ工学
○5 ファームウェア技術
○6 組込みオペレーティングシステム
○7 情報端末・移動体通信技術
345
2 実技
○1 マイクロコンピュータ工学実習
○2 インタフェース製作実習
○3 複合回路実習
○4 電子回路設計製作実習
○5 組込み機器製作実習
○6 ファームウェア製作実習
480
別表第7(第14条関係)
応用課程の高度職業訓練
一 教科
1 訓練科(次の表の訓練科の欄に定める訓練系及び専攻科からなる訓練科をいう。)ごとの教科について最低限必要とする科目は、次の表の教科の欄に定める専攻学科、専攻実技及び応用の科目とする。
2 1に定めるもののほか、必要に応じ、それぞれの訓練科ごとに適切な科目を追加することができる。
二 訓練期間
1 訓練科ごとに最低限必要とする訓練期間は、次の表の訓練期間及び訓練時間の欄に定めるとおりとする。
2 1に定める訓練期間は、2年を超えて延長することはできない。
三 訓練時間
訓練科ごとに最低限必要とする訓練の総時間及び教科ごとの訓練時間は、次の表の訓練期間及び訓練時間の欄に定めるとおりとする。
四 設備
1 訓練科ごとに最低限必要とする設備は、次の表の設備の欄に定めるとおりとする。
2 1に定めるもののほか、公共職業能力開発施設の設備の細目は、厚生労働大臣が別に定めるとおりとする。
訓練科 訓練の対象となる技能及びこれに関する知識の範囲 教科 訓練期間及び訓練時間(単位は時間とする。) 設備
訓練系 専攻科 種別 名称
一 生産システム技術系
生産機械システム技術科 訓練期間
2年
訓練時間
総時間
2、800
建物その他の工作物 教室
実習場
測定室
実験室
実習室
情報処理実習室
機械装置の設計、試作、組立及び検査並びに生産設備の自動化における技能及びこれに関する知識
一 専攻
1 学科
○1 技術英語
○2 生産管理
○3 経営管理
○4 企画開発
○5 機械設計応用
○6 精密加工
○7 計測制御
○8 自動化機器
○9 生産情報
○10 安全衛生管理
420 機械 工作用機械類
実験用機械類
情報処理用機器類
その他 器工具類
計測器類
製図器及び製図用具類
教材類
ソフトウェア類
2 実技
○1 電気・電子機器実習
○2 情報機器実習
○3 CAD/CAM/CAE実習
○4 精密加工応用実習
○5 計測制御応用実習
○6 自動化機器応用実習
○7 生産情報応用実習
○8 生産機械設計・製作実習
○9 安全衛生管理実習
550
自動化機器等の企画及び開発並びに生産システムの設計、製作等における技能及びこれに関する知識
二 応用
自動化機器等企画開発、生産システム設計・製作等実習
700
生産電子システム技術科 訓練期間
2年
訓練時間
総時間
2、800
建物その他の工作物 教室
実験室
実習室
情報処理実習室
電子装置の設計、試作及び試験並びに生産設備の自動化における技能及びこれに関する知識
一 専攻
1 学科
○1 技術英語
○2 生産管理
○3 経営管理
○4 企画開発
○5 機械工学概論
○6 応用電子回路
○7 計測制御
○8 情報通信
○9 安全衛生管理
350 機械 電子機器工作用機械類
実験用機械類
情報処理用機器類
その他 器工具類
計測器類
教材類
ソフトウェア類
2 実技
○1 機械工作実習
○2 情報機器実習
○3 実装設計応用実習
○4 電子装置設計応用実習
○5 CAD/CAM応用実習
○6 制御技術応用実習
○7 通信技術応用実習
○8 計算機応用実習
○9 電子制御装置設計・製作実習
○10 安全衛生管理実習
770
自動化機器等の企画及び開発並びに生産システムの設計、製作等における技能及びこれに関する知識
二 応用
自動化機器等企画開発、生産システム設計・製作等実習
700
生産情報システム技術科 訓練期間
2年
訓練時間
総時間
2、800
建物その他の工作物 教室
実験室
実習室
情報処理実習室
製造その他の生産に関する情報システムの構築における技能及びこれに関する知識
一 専攻
1 学科
○1 技術英語
○2 生産管理
○3 経営管理
○4 企画開発
○5 機械工学概論
○6 ネットワークシステム設計
○7 計測制御システム設計
○8 生産管理システム
○9 安全衛生管理
420 機械 実験用機械類
情報処理用機器類
通信ネットワーク用機器類
FA工程用機器類
その他 器工具類
計測器類
教材類
ソフトウェア類
2 実技
○1 機械工作実習
○2 電子機器製作実習
○3 ネットワークシステム構築応用実習
○4 計測制御システム構築応用実習
○5 生産管理システム構築応用実習
○6 生産管理・監視制御システム設計製作実習
○7 安全衛生管理実習
630
自動化機器等の企画及び開発並びに生産システムの設計、製作等における技能及びこれに関する知識
二 応用
自動化機器等企画開発、生産システム設計・製作等実習
700
生産電気システム技術科 訓練期間
2年
訓練時間
総時間
2、800
建物その他の工作物 教室
実験室
実習室
情報処理実習室
環境・省エネルギーシステムの設計、試作及び試験並びに生産設備の自動化における技能及びこれに関する知識
一 専攻
機械 電気機器工作用機械類
実験用機械類
情報処理用機械類
工作用機械類
1 学科
○1 技術英語
○2 生産管理
○3 経営管理
○4 企画開発
○5 機械工学概論
○6 電気設備
○7 電気制御システム
○8 環境・エネルギーシステム
○9 安全衛生管理
315
その他 器工具類
計測機器類
教材類
ソフトウェア類
2 実技
○1 機械工作実習
○2 電子装置設計応用実習
○3 電気設備設計応用実習
○4 電気制御システム応用実習
○5 環境・エネルギー応用実習
○6 環境・省エネルギーシステム設計製作実習
○7 安全衛生管理実習
630
自動化機器等の企画及び開発並びに生産システムの設計、製作等における技能及びこれに関する知識
二 応用
自動化機器等企画開発、生産システム設計・製作等実習
700
生産電子情報システム技術科 訓練期間
2年
訓練時間
総時間
2、800
建物その他の工作物 教室
実験室
実習室
情報処理実習室
機械 電子機器工作用機械類
情報処理用機器類
実験用機械類
通信ネットワーク用機器類
通信機能を有した組込みシステムの設計、試作及び試験並びに製造その他の生産システムの構築における技能及びこれに関する知識
一 専攻
1 学科
○1 技術英語
○2 生産管理
○3 経営管理
○4 企画開発
○5 機械工学概論
○6 複合電子回路設計
○7 セキュア通信システム設計
○8 組込みシステム設計
○9 安全衛生管理
385
その他 器工具類
計測器類
教材類
ソフトウェア類
2 実技
○1 機械工作実習
○2 設計プロセス応用実習
○3 複合電子回路設計応用実習
○4 セキュア通信システム構築応用実習
○5 組込みシステム構築応用実習
○6 無線通信機器設計製作応用実習
○7 安全衛生管理実習
665
自動化機器等の企画及び開発並びに生産システムの設計、製作等における技能及びこれに関する知識
二 応用
自動化機器等企画開発、生産システム設計・製作等実習
700
二 居住・建築システム技術系
建築施工システム技術科 訓練期間
2年
訓練時間
総時間
2、800
建物その他の工作物 教室
実習場
製図室
実験室
情報処理実習室
建築物の部分的な工事の施工計画の作成及び施工管理における技能及びこれに関する知識
一 専攻
1 学科
○1 技術英語
○2 建築生産管理
○3 経営管理
○4 企画開発
○5 建築生産
○6 施工力学
○7 施工管理
○8 建設環境
○9 施工関係法規
○10 維持管理
○11 安全衛生管理
455 機械 施工用機械類
施工管理用機械類
計測・測定用機器類
情報処理用機器類
運搬車両類
その他 器工具類
計測器類
製図器及び製図用具類
教材類
ソフトウェア類
2 実技
○1 施工法実習
○2 施工図書実習
○3 施工管理実習
○4 施工管理応用実習
○5 施工・施工管理実習
○6 安全衛生管理実習
840
建築物の一連の施工計画の作成及び施工管理における技能及びこれに関する知識
二 応用
施工・施工管理総合実習
700
別表第8(第36条の6関係)
長期養成課程の指導員養成訓練の教科等に関する基準
 教科
1 訓練の教科は、共通学科、能力開発学科及び能力開発実技並びに専門学科及び専門実技とする。
2 訓練の教科ごとに最低限必要とする科目は、次の各表の教科の科目の欄に定めるとおりとする。
3 職業能力開発研究学域においては、2に定めるもののほか、必要に応じ、それぞれの訓練の教科ごとに適切な科目を追加することとする。
 訓練の実施方法
1 訓練の実施方法は、次の各表の教科の科目又は訓練科ごとに通信の方法によっても行うことができることとする。
2 通信の方法によって行う場合は、適切と認められる方法により添削指導及び面接指導を行うこととする。
 訓練期間
標準の訓練期間は、2年とし、総合課程又は応用課程の高度職業訓練を修了した者を対象とする訓練(職業能力開発研究学域における訓練を除く。)を行う場合の標準の訓練期間は、1年以上2年未満の適切な期間とする。
 訓練時間
1 標準の総訓練時間は、3600時間とし、総合課程又は応用課程の高度職業訓練を修了した者を対象とする訓練を行う場合の標準の総訓練時間は、1800時間以上3600時間未満の適切な時間とする。
2 職業能力開発総合大学校の長が定める科目の総訓練時間は、140時間以上とする。
3 通信制訓練以外の職業訓練指導員等を対象とする訓練を行う場合の訓練の教科ごとの標準の訓練時間は、(一)の表の訓練時間の欄、(二)の表の訓練時間の欄及び(三)の表の訓練時間の欄に定めるとおりとし、総合課程又は応用課程の高度職業訓練を修了した者を対象とする訓練を行う場合の教科ごとに最低限必要とする訓練時間は、(一)の表の訓練時間の欄及び(二)の表の訓練時間の欄に定めるとおりとする。
4 通信制訓練の面接指導のための訓練時間は、次の各表の訓練時間の欄に定める学科の訓練時間の20パーセントに相当する時間とする。
 設備
1 訓練の教科ごとに必要な設備は、次の各表の設備の欄に定めるとおりとする。
2 1に定めるもののほか、職業能力開発総合大学校の設備の細目は、厚生労働大臣が別に定めるとおりとする。
(一) 共通学科
教科の科目 訓練時間(単位は時間とする。) 設備
種別 名称
共通学科
先端技術概論
安全衛生管理
108 建物その他の工作物 大教室
教室
視聴覚教室
機械 視聴覚機器
その他 教材類
(二) 能力開発学科及び能力開発実技
教科の科目 訓練時間(単位は時間とする。) 設備
種別 名称
能力開発学科
職業訓練原理
教科指導法
教育心理学
教育訓練マネジメント
キャリア形成支援
432 建物その他の工作物 大教室
教室
視聴覚教室
機械 視聴覚機器
その他 教材類
能力開発実技
教科指導実践実習
教育訓練マネジメント実践実習
キャリア形成支援実践実習
職業訓練原理実践実習
1、260
(三) 専門学科及び専門実技
訓練科 教科の科目 訓練時間(単位は時間とする。) 設備
種別 名称
機械指導科 合計1、800 建物その他の工作物 教室
演習室
実習場
製図室
実験室
更衣室
倉庫
専門学科
機械制御
機械設計・加工
エネルギー工学
経営企画
396
専門実技
機械設計・加工実習
機械制御実習
自動制御工学実習
機械技能応用実習
安全衛生作業法
1、404
機械 精密加工用機器類
生産加工用機器類
設計・生産システム用機器類
変形加工用機器類
接合用機器類
機械工作用機器類
計測用機器類
制御用機器類
情報処理用機器類
設計・製図用機器類
機械工学実験用機器類
熱処理用機器類
精密工学実験用機器類
その他 作業用工具類
工作用工具類
製図用具類
教材類
電気指導科 合計1、800 建物その他の工作物 教室
演習室
実習場
製図室
実験室
更衣室
倉庫
専門学科
電気設備
自動制御
機械工学
経営企画
468
専門実技
電気設備実習
自動制御実習
機械工作実習
電気技能応用実習
安全衛生作業法
1、332
機械 電力システム用機器類
電気機器用機器類
電設用機器類
電子機器用機器類
パワーエレクトロニクス用機器類
計測用機器類
制御用機器類
情報処理用機器類
設計・製図用機器類
電気工学実験用機器類
通信用機器類
その他 作業用工具類
工作用工具類
製図用具類
教材類
電子情報指導科 合計1、800 建物その他の工作物 教室
演習室
実習場
実験室
更衣室
倉庫
専門学科
組込みシステム技術
電子回路技術
機械工学
経営企画
432
機械 中央処理装置及び周辺装置
通信用設備
電子機器工作用機器類
システム開発用機器類
計測用機器類
制御用機器類
通信用機器類
信号処理・画像処理用機器類
ネットワーク工学実習用機器類
設計・製図用機器類
電子工学実験用機器類
電子素子製造設備
電設用機器類
専門実技
組込みシステム実習
電子回路製作実習
機械工作実習
電子技能応用実習
安全衛生作業法
1、368
その他 作業用工具類
工作用工具類
教材類
建築指導科 合計1、800 建物その他の工作物 教室
演習室
実習場
製図室
実験室
更衣室
倉庫
専門学科
建築計画・環境
建築施工
建築構造
建築安全衛生管理
経営企画
468
専門実技
建築施工実習
建築設計実習
建築技能応用実習
安全衛生作業法
1、332 機械 鉄筋コンクリート工事用機器類
各種躯体工事用機器類
木工事用機器類
測量用機器類
設計・製図用機器類
情報処理用機器類
建築工学実験用機器類
計測用機器類
湿式仕上工事用機器類
配管工事用機器類
乾式仕上工事用機器類
その他 作業用工具類
工作用工具類
製図用具類
教材類
別表第8の2(第36条の6の2関係)
短期養成課程の指導員養成訓練の教科等に関する基準
 教科
1 訓練の教科は、指導力習得コースについては能力開発学科とする。
2 指導力習得コースの訓練の教科ごとに最低限必要とする科目は、次の表の教科の科目の欄に定めるとおりとする。
3 実務経験者訓練技法習得コースの訓練の教科及び教科の科目は、職業訓練指導員を養成するために適切と認められるものとする。
 訓練の実施方法
1 訓練の実施方法は、通信の方法によっても行うことができることとする。
2 通信の方法によって行う場合は、適切と認められる方法により添削指導及び面接指導を行うこととする。
 訓練期間
 標準の訓練期間は、指導力習得コースについては1年とし、実務経験者訓練技法習得コースについては1月以上1年未満の適切な期間とする。
 訓練時間
1 標準の総訓練時間は、指導力習得コースについては144時間とする。ただし、訓練の教科ごとの標準の訓練時間は、次の表の訓練時間の欄に定めるとおりとする。
2 実務経験者訓練技法習得コースの総訓練時間は、140時間以上とする。
 設備
1 指導力習得コースの訓練の教科ごとに必要な設備は、次の表の設備の欄に定めるとおりとし、実務経験者訓練技法習得コースの設備は、教科の科目に応じ当該科目の訓練を適切に行うことができると認められるものとする。
2 1に定めるもののほか、職業能力開発総合大学校の設備の細目は、厚生労働大臣が別に定めるとおりとする。
 その他
 指導力習得コースの修了については、特定応用課程の高度職業訓練を修了することを要件とする。
教科の科目 訓練時間(単位は時間とする。) 設備
種別 名称
能力開発学科
教科指導法
能力開発支援法
144 建物その他の工作物 大教室
教室
視聴覚教室
機械 視聴覚機器
その他 教材類
別表第9(第36条の7関係)
職種転換課程の指導員養成訓練の教科等に関する基準
 教科
1 訓練の教科は、指導学科及び実務実習並びに専門学科及び実技とする。
2 訓練の教科ごとの最低限必要とする教科の科目は、次の各表の教科の科目の欄に定めるとおりとする。
一の2 訓練の実施方法
1 訓練の実施方法は、次の各表の教科の科目又は訓練科ごとに通信の方法によっても行うことができることとする。
2 通信の方法によって行う場合は、適切と認められる方法により添削指導及び面接指導を行うこととする。
 訓練期間
法第28条第1項の免許を受けた者又は職業訓練指導員の業務に関し1年以上の実務経験を有する者(その受けようとする職種転換課程の訓練科に関し、2級の技能検定に合格した者でその後3年以上の実務経験を有するもの又はこれと同等以上の技能を有すると認められる者(以下この号及び次号において「2級技能検定合格者等」という。)を除く。次号において「職業訓練指導員等」という。)を対象とする訓練を行う場合の標準の訓練期間は、1年とし、2級技能検定合格者等を対象とする訓練を行う場合の標準の訓練期間は、6月とする。
 訓練時間
1 職業訓練指導員等を対象とする訓練を行う場合の標準の総訓練時間は、1800時間とし、2級技能検定合格者等を対象とする訓練を行う場合の標準の総訓練時間は、900時間とする。
2 通信制訓練以外の職業訓練指導員等を対象とする訓練を行う場合の訓練の教科ごとの標準の訓練時間は、(一)の表の訓練時間の欄及び(二)の表の第1類の訓練時間の欄に定めるとおりとし、2級技能検定合格者等を対象とする訓練を行う場合の訓練の教科ごとの標準の訓練時間は、(一)の表の訓練時間の欄及び(二)の表の第2類の訓練時間の欄に定めるとおりとする。
3 通信制訓練の面接指導のための訓練時間は、次の各表の訓練時間の欄に定める学科の訓練時間の20パーセントに相当する時間とする。
 設備
1 訓練の教科ごとに必要な設備は、次の各表の設備の欄に定めるとおりとする。ただし、2級技能検定合格者等を対象とする訓練を行う場合の専門学科及び実技の教科に必要な設備は、教室及び教材類とする。
2 1に定めるもののほか、職業能力開発総合大学校の設備の基準の細目は、厚生労働大臣が別に定めるとおりとする。
(一) 指導学科及び実務実習
教科の科目 訓練時間(単位は時間とする。) 設備
種別 名称
指導学科
職業訓練原理
教科指導法
教育心理学
生活指導法
職業指導
実務実習
380 建物その他の工作物 大教室
教室
視聴覚教室
機械 視聴覚機器
その他 教材類
(二) 専門学科及び実技
訓練科 教科の科目 第1類の訓練時間(単位は時間とする。) 第2類の訓練時間(単位は時間とする。) 設備
種別 名称
鋳造科 合計
1、420
合計
五百二十
建物その他の工作物 教室
演習室
実習場
実験室
更衣室
倉庫
専門学科
鋳造工学
熱処理工学
安全工学
金属材料学
金属加工学
材料力学
820 520 機械 精密加工用機器類
生産加工用機器類
変形加工用機器類
計測用機器類
情報処理用機器類
熱処理用機器類
溶解炉
実技
鋳造基本作業
機械操作作業
測定作業
工具研削作業
安全衛生作業法
600 その他 作業用工具類
鋳造用工具類
教材類
機械科 合計
1、420
合計
五百二十
建物その他の工作物 教室
演習室
実習場
製図室
実験室
更衣室
倉庫
専門学科
計測制御工学
安全工学
材料力学
機械工作
数値制御
機械設計
820 520 機械 精密加工用機器類
生産加工用機器類
変形加工用機器類
計測用機器類
制御用機器類
設計・生産システム用機器類
情報処理用機器類
設計・製図用機器類
精密工学実験用機器類
熱処理用機器類
実技
機械操作作業
測定作業
機械加工作業
設計作業
安全衛生作業法
600 その他 作業用工具類
工作用工具類
製図用具類
教材類
塑性加工科 合計
1、420
合計
五百二十
建物その他の工作物 教室
演習室
実習場
実験室
更衣室
倉庫
専門学科
塑性加工学
熱処理工学
安全工学
金属材料学
金属加工学
溶接工学
材料力学
820 520 機械 精密加工用機器類
生産加工用機器類
変形加工用機器類
計測用機器類
情報処理用機器類
熱処理用機器類
溶接用機器類
実技
機械操作作業
測定作業
板金基本作業
プレス加工作業
溶接作業
安全衛生作業法
600 その他 作業用工具類
けがき用工具類
板金用工具類
溶接用工具類
教材類
構造物鉄工科 合計
1、420
合計
五百二十
建物その他の工作物 教室
演習室
実習場
実験室
更衣室
倉庫
専門学科
溶接工学
安全工学
構造力学
金属材料学
鉄骨工作
820 520 機械 溶接用機械類その他の接合用機器類
鉄工加工用機械類その他の機械工作用機器類
計測用機器類
制御用機器類
情報処理用機器類
実技
溶接作業
鋼材加工作業
測定作業
機械操作作業
安全衛生作業法
600 その他 作業用工具類
けがき用工具類
鉄工加工用工具類
溶接用工具類
教材類
溶接科 合計
1、420
合計
五百二十
建物その他の工作物 教室
演習室
実習場
実験室
更衣室
倉庫
専門学科
溶接工学
安全工学
溶接施工学
金属材料学
金属加工学
材料力学
820 520 機械 溶接用機械類その他の接合用機器類
機械工作用機器類
計測用機器類
情報処理用機器類
実技
ガス溶接作業
アーク溶接作業
機械操作作業
測定作業
安全衛生作業法
600 その他 作業用工具類
溶接用工具類
教材類
電気科 合計
1、420
合計
五百二十
建物その他の工作物 教室
演習室
実習場
製図室
実験室
更衣室
倉庫
通信用設備
専門学科
電力工学
電設工学
安全工学
電気基礎学
電気計測学
電気機器学
電子機器学
820 520 機械 電気機器工作用機器類
電設用機器類
電子機器工作用機器類
パワーエレクトロニクス用機器類
計測用機器類
制御用機器類
情報処理用機器類
設計・製図用機器類
電気工学実験用機器類
通信用機器類
実技
電気機器作業
電気工学作業
計測・制御作業
工作作業
安全衛生作業法
600 その他 作業用工具類
工作用工具類
製図用具類
教材類
電子科 合計
1、420
合計
五百二十
建物その他の工作物 教室
演習室
実習場
製図室
実験室
更衣室
倉庫
中央処理装置及び周辺装置
通信用設備
専門学科
電子工学
電気通信工学
安全工学
電気計測学
電子機器学
電気機器学
820 520 機械 電子機器工作用機器類
電気機器工作用機器類
計測用機器類
制御用機器類
通信用機器類
半導体製品製造用機器類
設計・製図用機器類
電子工学実験用機器類
電設用機器類
実技
回路図作成作業
電子機器作業
測定作業
電子応用作業
情報処理実習
安全衛生作業法
600 その他 作業用工具類
工作用工具類
製図用具類
教材類
コンピュータ制御科 合計
1、420
合計
五百二十
建物その他の工作物 教室
演習室
実習場
製図室
実験室
更衣室
倉庫
中央処理装置及び周辺装置
通信用設備
専門学科
制御工学
電子工学
電気工学
安全工学
電気計測学
システム設計
ソフトウェア
820 520 機械 電子機器工作用機器類
電気機器工作用機器類
計測用機器類
制御用機器類
通信用機器類
コンピュータ制御システム設計用機器類
設計・製図用機器類
電子工学実験用機器類
実技
コンピュータ操作基本作業
計測・制御作業
電子回路設計作業
プログラム設計作業
コンピュータ制御システム設計作業
安全衛生作業法
600 その他 作業用工具類
工作用工具類
製図用具類
教材類
電気工事科 合計1、420 合計520 建物その他の工作物 教室
演習室
実習場
製図室
実験室
更衣室
倉庫
通信用設備
専門学科
電力工学
電設工学
電気基礎学
電気計測学
電気機器学
電気製図
電気工事
安全工学
820 520 機械 電気機器工作用機器類
電設用機器類
電子機器工作用機器類
パワーエレクトロニクス用機器類
計測用機器類
制御用機器類
情報処理用機器類
設計・製図用機器類
電気工学実験用機器類
通信用機器類
実技
電力設備作業
電気計測作業
電気機器作業
電気工事作業
安全衛生作業法
600 その他 電線接続用工具類
線及び工事用工具類
管工事用工具類
建柱用工具類
活線作業用工具類
製図用具類
教材類
自動車整備科 合計
1、420
合計
五百二十
建物その他の工作物 教室
演習室
実習場
製図室
実験室
更衣室
倉庫
専門学科
自動車工学
原動機工学
安全工学
機械力学
整備法
機械設計
820 520 機械 運輸機械整備用機器類
冷凍空気調和機器整備用機器類
接合用機器類
機械工作用機器類
計測用機器類
制御用機器類
情報処理用機器類
設計・製図用機器類
機械工学実験用機器類
建設機械整備用機器類
実技
運輸機械作業
接合作業
測定作業
安全衛生作業法
600 その他 作業用工具類
加工用工具類
製図用具類
教材類
内燃機関科 合計
1、420
合計
五百二十
建物その他の工作物 教室
演習室
実習場
製図室
実験室
更衣室
倉庫
専門学科
自動車工学
原動機工学
熱工学
安全工学
材料力学
機械設計
820 520 機械 運輸機械整備用機器類
冷凍空気調和機器整備用機器類
接合用機器類
機械工作用機器類
計測用機器類
制御用機器類
情報処理用機器類
設計・製図用機器類
機械工学実験用機器類
建設機械整備用機器類
実技
運輸機械作業
接合作業
測定作業
安全衛生作業法
600 その他 作業用工具類
加工用工具類
製図用具類
教材類
建築科 合計
1、420
合計
五百二十
建物その他の工作物 教室
演習室
実習場
製図室
実験室
更衣室
倉庫
専門学科
建築史及び意匠
安全工学
建築構造力学
建築構造
建築設備
建築施工
建築設計
820 520 機械 鉄筋コンクリート工事用機器類
鉄骨工事用機器類
木工事用機器類
測量用機器類
設計・製図用機器類
情報処理用機器類
建築工学実験用機器類
計測用機器類
湿式仕上げ工事用機器類
乾式仕上げ工事用機器類
実技
建築施工作業
測量作業
建築設計作業
機械操作作業
安全衛生作業法
600 その他 作業用工具類
工作用工具類
製図用具類
教材類
配管科 合計
1、420
合計
五百二十
建物その他の工作物 教室
演習室
実習場
実験室
更衣室
倉庫
専門学科
溶接工学
安全工学
建築構造
配管設備
配管施工
管工作
820 520 機械 管工作用機械類
精密加工用機器類
生産加工用機器類
変形加工用機器類
計測用機器類
制御用機器類
情報処理用機器類
熱処理用機器類
実技
配管基本作業
配管施工作業
溶接作業
機械操作作業
安全衛生作業法
600 その他 作業用工具類
管工作用工具類
教材類
木工科 合計
1、420
合計
五百二十
建物その他の工作物 教室
演習室
実習場
実験室
更衣室
倉庫
専門学科
工芸史及び意匠
安全工学
木材加工
木質材料
内装
木材製品設計
820 520 機械 木工用機械類
接着用機械類
デザイン用機器類
情報処理用機器類
計測用機器類
実技
木材加工基本作業
塗装作業
機械操作作業
測定作業
安全衛生作業法
600 その他 作業用工具類
乾燥用工具類
木工用工具類
接着用工具類
教材類
メカトロニクス科 合計
1、420
合計
五百二十
建物その他の工作物 教室
演習室
実習場
製図室
実験室
更衣室
倉庫
中央処理装置及び周辺装置
通信用設備
専門学科
機械工学
制御工学
電子工学
情報工学
生産工学
安全工学
機械設計
820 520 機械 メカトロニクス機器工作用機器類
制御用機器類
通信用機器類
設計・製図用機器類
メカトロニクス工学実験用機器類
機械工作用機器類
実技
メカトロニクス基本作業
測定作業
電子回路設計作業
機械操作作業
安全衛生作業法
600 その他 作業用工具類
工作用工具類
製図用具類
教材類
情報処理科 合計
1、420
合計
五百二十
建物その他の工作物 教室
演習室
実習場
実験室
更衣室
倉庫
中央処理装置及び周辺装置
電子計算機網用設備
通信用設備
専門学科
生産工学
電子計算機
システム設計
プログラム言語
経営数学
事務一般
820 520 機械 システム開発用機器類
情報伝送用機器類
通信用機器類
計測用機器類
情報工学実験用機器類
電子機器工作用機器類
実技
データ処理作業
プログラミング作業
情報処理実習
安全衛生作業法
600 その他 作業用工具類
工作用工具類
教材類
塗装科 合計
1、420
合計
五百二十
建物その他の工作物 教室
演習室
実習場
実験室
更衣室
倉庫
専門学科
塗装工学
安全工学
工業化学
視覚意匠
高分子材料
表面処理
820 520 機械 塗装用機械類
デザイン用機器類
情報処理用機器類
計測用機器類
加飾塗装用機器類
実技
塗装基本作業
デザイン基本作業
特殊塗装作業
安全衛生作業法
600 その他 作業用工具類
塗装用工具類
教材類
デザイン科 合計
1、420
合計
五百二十
建物その他の工作物 教室
演習室
実習場
製図室
実験室
更衣室
倉庫
専門学科
美術工芸史
生産工学
安全工学
デザイン
色彩及び造形
820 520 機械 材料加工用機器類
工業デザイン用機器類
空間デザイン用機器類
視覚情報デザイン用機器類
画像処理用機器類
情報処理用機器類
設計・製図用機器類
造形工学実験用機器類
計測用機器類
加飾塗装用機器類
実技
材料加工基本作業
造形デザイン作業
安全衛生作業法
600 その他 作業用工具類
工作用工具類
製図用具類
教材類
別表第10(第36条の10関係)
研修課程の指導員技術向上訓練の教科等に関する基準
一 教科
1 訓練の教科は、指導方法、専門学科又は実技とする。
2 各教科の細目は、次の表の教科の細目の欄に掲げるものの範囲内で当該訓練を受ける者の経歴及び技能の程度に応じて選定するものとする。
二 訓練時間
最少限必要とする訓練時間は、12時間とする。
三 設備
必要な設備の標準は、次の表の設備の欄に定めるとおりとする。
教科 教科の細目 設備
種別 名称
指導方法 職業訓練原理、教科指導法、訓練生の心理、生活指導、職業指導、生産工学、安全衛生、職業訓練関係法規又は事例研究 建物その他の工作物 教室
視聴覚教室
実習場
専門学科 免許職種に係る専門知識の補充又は新たに開発された分野の追加 機械 免許職種に係る実習用機械類
実技 免許職種に係る技能の補充又は新たに開発された技能の追加 その他 免許職種に係る実習用器工具類及び計測器類
別表第11(第37条、第45条関係)
免許職種 訓練科 実技試験の科目 学科試験の科目
園芸科 園芸サービス系園芸科 園芸
一 指導方法(職業訓練原理、教科指導法、訓練生の心理、生活指導及び職業訓練関係法規からなる科目をいう。以下同じ。)
二 関連学科
1 系基礎学科
○1 植物(植物学 植物病理学 農薬)
○2 土及び肥料(土 肥料)
○3 農業機械及び施設(農業機械 農業施設 器工具)
○4 安全衛生(安全管理 衛生管理)
2 専攻学科
○1 栽培法(生物工学 温室管理 栽培計画 栽培法 貯蔵法)
○2 材料(園芸植物 園芸用材料)
造園科 園芸サービス系造園科 造園
一 指導方法
二 関連学科
1 系基礎学科
園芸科の系基礎学科の○1から○4までに掲げる科目
2 専攻学科
○1 造園法(庭園 造園計画及び設計 造園工事法 造園管理 造園機械 仕様及び積算)
○2 材料(造園植物 造園用材料)
森林環境保全科 森林系森林環境保全科
林業機械運転科
森林環境保全
一 指導方法
二 関連学科
1 系基礎学科
○1 森林管理(樹木 測量法及び測樹法 森林管理 関係法規)
○2 林業機械(林業機械の種類及び構造 操作法)
○3 安全衛生(安全管理 衛生管理)
2 専攻学科
○1 森林環境保全(森林空間利用 森林土木施工法 森林環境保全)
○2 林業機械作業法(林業機械の点検及び整備法 作業システム)
鉄鋼科 金属材料系鉄鋼科
一 鉄鋼製造設備運転操作
二 圧延伸張
一 指導方法
二 関連学科
1 系基礎学科
○1 材料(金属材料 熱処理)
○2 測定法(測定機器 測定法)
○3 炉(炉 炉材 熱管理)
○4 安全衛生(安全管理 衛生管理)
2 専攻学科
○1 製造法(製銑法 製鋼法 造塊法 焼結法)
○2 圧延伸張法(圧延伸張法 圧延伸張機械 加熱法)
○3 材料試験法(試験機器 破壊検査 非破壊検査 成分分析)
鋳造科 金属材料系鋳造科
一 鋳造
二 粉末冶金製造
一 指導方法
二 関連学科
1 系基礎学科
鉄鋼科の系基礎学科の○1から○4までに掲げる科目
2 専攻学科
○1 製図(読図法)
○2 鋳造法(鋳造設備 金属溶解法 鋳造法 鋳型用材料)
○3 粉末冶金法(粉末冶金法 粉末冶金機械 粉末冶金用材料)
鍛造科 金属材料系鍛造科 鍛造
一 指導方法
二 関連学科
1 系基礎学科
鉄鋼科の系基礎学科の○1から○4までに掲げる科目
2 専攻学科
○1 製図(読図法)
○2 鍛造法(鍛造法 鍛造機械 熱処理法)
○3 材料試験法(破壊検査 非破壊検査 組織試験法)
熱処理科 金属材料系熱処理科
一 熱処理
二 材料試験
一 指導方法
二 関連学科
1 系基礎学科
鉄鋼科の系基礎学科の○1から○4までに掲げる科目
2 専攻学科
○1 熱処理法(熱処理理論 熱処理法 加熱法)
○2 材料試験法(材料力学 破壊検査 非破壊検査 組織試験法)
塑性加工科 金属加工系塑性加工科
金属プレス科
製罐科
板金科
一 板金工作
二 プレス加工
一 指導方法
二 関連学科
1 系基礎学科
○1 材料(材料力学 金属材料)
○2 製図(読図法)
○3 溶接法(ガス溶接法 ガス切断法 アーク溶接法 電気抵抗溶接法 炭酸ガス溶接法 熱処理法)
○4 測定法(測定用具及び機器 測定法)
○5 安全衛生(安全管理 衛生管理)
2 専攻学科
○1 工作法(板金工作法 プレス加工法)
○2 試験検査法(試験検査機器 破壊検査 非破壊検査 関係法規)
溶接科 金属加工系溶接科
一 溶接
二 ガス切断
一 指導方法
二 関連学科
1 系基礎学科
塑性加工科の系基礎学科の○1から○5までに掲げる科目
2 専攻学科
○1 特殊溶接法(アルゴンアーク溶接法 プラズマ溶接法 レーザー加工法)
○2 試験検査法(試験検査機器 破壊検査 非破壊検査 関係法規)
構造物鉄工科 金属加工系構造物鉄工科
一 鉄鋼材加工
二 組立て
一 指導方法
二 関連学科
1 系基礎学科
塑性加工科の系基礎学科の○1から○5までに掲げる科目
2 専攻学科
○1 工作法(構造力学 鉄鋼材加工法 鉄骨部材加工法 鉄骨組立法)
○2 試験検査法(試験検査機器 破壊検査 非破壊検査 関係法規)
金属表面処理科 金属表面処理系めっき科
金属表面処理系陽極酸化処理科
一 めっき
二 陽極酸化処理
一 指導方法
二 関連学科
1 系基礎学科
○1 電気化学(電気化学 腐食 防食)
○2 金属加工法(表面加工 金属加工)
○3 金属表面処理(表面処理の種類、特徴及び用途)
○4 安全衛生(安全管理 衛生管理)
2 専攻学科
○1 材料(金属材料 非金属材料 表面処理用材料)
○2 金属表面処理法(めっき法 陽極酸化処理法)
○3 試験検査法(分析化学 皮膜試験)
○4 排水処理(排水処理 作業環境)
機械科 機械系機械加工科
機械系精密加工科
機械系機械製図科
機械系機械技術科
一 機械工作
二 機械製図
一 指導方法
二 関連学科
1 系基礎学科
○1 機械工学(機械要素 機構と運動)
○2 材料(材料力学 金属材料 非金属材料 潤滑油及び切削剤)
○3 工作法(NC加工法 機械工作法 治具 工具)
○4 測定法(測定及び試験機器 測定法 形状測定 材料試験)
○5 安全衛生(安全管理 衛生管理)
2 専攻学科
○1 加工法(切削加工法 研削加工法 金型工作法 精密加工法)
○2 機械製図(機械製図法 機械設計法 テクニカルイラストレーション)
電子科 電気・電子系電気通信設備科
電気・電子系電子機器科
一 通信設備
二 電子機器組立て
一 指導方法
二 関連学科
1 系基礎学科
○1 電気理論(電気磁気学 直流及び交流理論)
○2 電子工学(デジタル回路 アナログ回路 半導体工学 測定法)
○3 電気・電子機器(電気機器 電子機器)
○4 材料(電気材料 電子部品)
○5 安全衛生(安全管理 衛生管理)
2 専攻学科
○1 通信工学(情報理論 通信システム方式 伝送工学 通信処理)
○2 機器設備(端末設備 伝送交換設備 ネットワーク)
○3 制御工学(制御理論 数値制御 コンピュータ制御)
○4 工作法(電子回路の設計 電子機器の組立て、修理及び調整法)
電気科 電気・電子系製造設備科
電気・電子系電気機器科
電気・電子系電気製図科
一 製造設備組立て
二 電気機器組立て
三 電気製図
一 指導方法
二 関連学科
1 系基礎学科
電子科の系基礎学科の○1から○5までに掲げる科目
2 専攻学科
○1 制御工学(制御理論 数値制御 コンピュータ制御)
○2 工作法(電気機器の組立て、修理及び調整法)
○3 電気製図(回路設計 読図法 材料力学)
○4 電力電子工学(電力変換 直流交流変換 電力制御技術)
コンピュータ制御科 電気・電子系コンピュータ制御科
一 プログラム作成
二 コンピュータ制御システム設計
一 指導方法
二 関連学科
1 系基礎学科
電子科の系基礎学科の○1から○5までに掲げる科目
2 専攻学科
○1 制御工学(制御理論 数値制御 コンピュータ制御)
○2 システム設計(インターフェイス システム分析 コード設計 入出力設計 プログラム設計)
○3 ソフトウェア(オペレーティングシステム プログラミング論)
○4 ネットワーク(ネットワーク論)
発変電科 電力系発変電科 発変電設備の運転及び保守
一 指導方法
二 関連学科
1 系基礎学科
○1 電気理論(電気磁気学 直流及び交流理論)
○2 電気機器(電気機器 電気材料)
○3 電気製図(読図法)
○4 計測工学(電気計測 測定及び試験)
○5 安全衛生(安全管理 衛生管理)
○6 関係法規(電気事業法 電気工事士法)
2 専攻学科
発変電工学(発変電理論 水力学 熱力学 原子力応用 発変電設備)
送配電科 電力系送配電科 送配電工事
一 指導方法
二 関連学科
1 系基礎学科
発変電科の系基礎学科の○1から○6までに掲げる科目
2 専攻学科
○1 送配電工学(送配電理論 送配電設計 送配電設備 送配電工事)
○2 工作法(接続法 架設法 敷設法 配線法)
電気工事科 電力系電気工事科
電力系電気設備科
電力系電気設備管理科
一 電気工事
二 動力制御回路工事
一 指導方法
二 関連学科
1 系基礎学科
発変電科の系基礎学科の○1から○6までに掲げる科目
2 専攻学科
○1 配線設計(受電設備設計 引込配線設計 屋内配線設計)
○2 電気工事(接地工事 受電設備配線 引込配線工事 高圧線工事 屋内配線工事 関連設備)
自動車製造科 第1種自動車系自動車製造科 自動車の組立て及び調整
一 指導方法
二 関連学科
1 系基礎学科
○1 自動車工学(自動車 内燃機関 シャシ 電気及び電子装置 車体 燃料及び潤滑剤)
○2 材料(自動車用材料)
○3 安全衛生(安全管理 衛生管理)
○4 関係法規(道路運送車両法)
2 専攻学科
○1 製造法(材料力学 機械工作法 製造工程 組立法 調整法 検査法)
○2 計測・制御工学(計測法 計測機器 制御理論 製造機器制御)
自動車整備科 第1種自動車系自動車整備科
第2種自動車系自動車整備科
自動車整備
一 指導方法
二 関連学科
1 系基礎学科
自動車製造科の系基礎学科の○1から○4までに掲げる科目
2 専攻学科
自動車整備法(整備法 検査法 整備及び検査機器)
自動車車体整備科 第2種自動車系自動車車体整備科
一 自動車整備(内燃機関を除く。)
二 車枠及び車体整備
一 指導方法
二 関連学科
1 系基礎学科
自動車製造科の系基礎学科の○1から○4までに掲げる科目
2 専攻学科
○1 自動車整備法(整備法 検査法 整備及び検査機器)
○2 車枠及び車体整備法(整備法 検査法 整備及び検査機器)
航空機製造科 航空機系航空機製造科 航空機の組立て及び調整
一 指導方法
二 関連学科
1 系基礎学科
○1 航空機工学(航空理論 航空機 電子装置 材料 航空機発動機 機体 測定法及び試験法 関係法規)
○2 製図(読図法)
○3 安全衛生(安全管理 衛生管理)
2 専攻学科
○1 製造法(部品加工法 製造工程 組立法 調整法 検査法 艤装法)
○2 計測・制御工学(計測法 計測機器 制御理論 製造機器制御)
航空機整備科 航空機系航空機整備科 航空機整備
一 指導方法
二 関連学科
1 系基礎学科
航空機製造科の系基礎学科の○1から○3までに掲げる科目
2 専攻学科
○1 装備品(油圧系統 空調系統 酸素与圧系統)
○2 整備法(整備法 検査法 整備及び検査機器)
鉄道車両科 鉄道車両系鉄道車両製造科
一 鉄道車両の組立て及び調整
二 車両艤装諸装置の組立て及び調整
一 指導方法
二 関連学科
1 系基礎学科
○1 鉄道車両(鉄道車両 構造 車台 車体 材料)
○2 機械製図(読図法)
○3 安全衛生(安全管理 衛生管理)
2 専攻学科
○1 製造法(機械工作法 材料力学 製造工程 鉄鋼材加工法 組立法 艤装法 調整法 検査法)
○2 計測・制御工学(計測法 計測機器 制御理論 製造機器制御)
造船科 船舶系造船科 船舶の組立て及び調整
一 指導方法
二 関連学科
1 系基礎学科
○1 船舶(船舶の構造 材料)
○2 製図(読図法)
○3 溶接法(溶接法 溶接用材料 溶接施工 試験及び検査 切断)
○4 安全衛生(安全管理 衛生管理)
2 専攻学科
○1 造船工学(造船 材料力学)
○2 製造法(造船工程 加工法 組立法 搭載法 艤装法 調整法 検査法)
○3 計測・制御工学(計測法 計測機器 制御理論 製造機器制御)
時計科 精密機器系時計修理科
一 時計修理
二 時計調整
一 指導方法
二 関連学科
1 系基礎学科
○1 機械工学(機械要素 機構)
○2 工作法(機械部品 電子部品 加工及び組立法 仕上法 測定及び検査法 製図)
○3 安全衛生(安全管理 衛生管理)
2 専攻学科
○1 時計(構造 時計用材料)
○2 修理・保守法(修理法 調整法 保守法)
光学ガラス科 精密機器系光学ガラス加工科 光学ガラス加工
一 指導方法
二 関連学科
1 系基礎学科
時計科の系基礎学科の○1から○3までに掲げる科目
2 専攻学科
加工法(光学機器 光学 光学ガラス 加工法 材料)
光学機器科 精密機器系光学機器製造科
一 光学機器の分解及び組立て
二 光学機器の修理及び調整
一 指導方法
二 関連学科
1 系基礎学科
時計科の系基礎学科の○1から○3までに掲げる科目
2 専攻学科
製造法(光学機器 光学 工作法 材料力学 材料 光学ガラス加工法)
計測機器科 精密機器系計測機器製造科
一 計測機器の分解及び組立て
二 計測機器の修理及び調整
一 指導方法
二 関連学科
1 系基礎学科
時計科の系基礎学科の○1から○3までに掲げる科目
2 専攻学科
製造法(計測機器 計測工学 工作法 材料力学 材料)
理化学機器科 精密機器系理化学器械製造科
一 理化学機器の分解及び組立て
二 理化学機器の修理及び調整
一 指導方法
二 関連学科
1 系基礎学科
時計科の系基礎学科の○1から○3までに掲げる科目
2 専攻学科
製造法(理化学機器 工作法 材料力学 材料)
製材機械科 製材機械系製材機械整備科
製材機械整備科
製材機械整備
一 指導方法
二 関連学科
1 系基礎学科
○1 機械工学(機械要素 機構 製材機械)
○2 材料(金属材料 木材)
○3 機械製図(読図法)
○4 安全衛生(安全管理 衛生管理)
2 専攻学科
○1 整備法(整備法 検査法)
○2 製材法(製材法 日本農林規格)
内燃機関科 機械整備系内燃機関整備科 内燃機関整備
一 指導方法
二 関連学科
1 系基礎学科
○1 機械工学(機械要素 機構 熱力学 機械製図)
○2 工作法(板金加工法 溶接法 塗装法 機械加工法 測定法及び試験法 材料)
○3 安全衛生(安全管理 衛生管理)
2 専攻学科
○1 内燃機関工学(種類 機構 内燃機関 熱力学 材料力学)
○2 試験法(内燃機関試験法 データ分析法)
建設機械科 機械整備系建設機械整備科
建設機械整備科
建設機械運転整備
一 指導方法
二 関連学科
1 系基礎学科
内燃機関科の系基礎学科の○1から○3までに掲げる科目
2 専攻学科
○1 建設機械(建設機械 原動機)
○2 運転整備法(整備法 運転法 検査法 関係法規)
農業機械科 機械整備系農業機械整備科 農業機械運転整備
一 指導方法
二 関連学科
1 系基礎学科
内燃機関科の系基礎学科の○1から○3までに掲げる科目
2 専攻学科
○1 農業機械(農業機械 原動機)
○2 運転整備法(整備法 運転法 検査法 関係法規)
縫製機械科 縫製機械系縫製機械整備科 縫製機械整備
一 指導方法
二 関連学科
1 系基礎学科
○1 機械工学(機械要素 機構 機械用材料 縫製機械)
○2 機械製図(読図法)
○3 安全衛生(安全管理 衛生管理)
2 専攻学科
縫製機械(構造 整備法 検査法)
織布科 製織系織布科 織布
一 指導方法
二 関連学科
1 系基礎学科
○1 織物一般(織物 織物原料)
○2 織物組織(3源組織 変化組織)
○3 安全衛生(安全管理 衛生管理)
2 専攻学科
○1 織物デザイン(織物デザイン 紋織りの意匠法)
○2 織の分解及び設計(織物分解法 糸の鑑定法 織方図)
○3 製造法(織機 製織法)
織機調整科 製織系織機調整科
一 織機取扱い
二 織機調整
一 指導方法
二 関連学科
1 系基礎学科
織布科の系基礎学科の○1から○3までに掲げる科目
2 専攻学科
○1 織機(機械要素 機構 織機)
○2 調整法(調整法 保守法)
○3 織の分解及び設計(織物分解法 糸の鑑定法 織方図 紋織りの意匠法)
染色科 染色系染色科
一 精錬漂白
二 染色
一 指導方法
二 関連学科
1 系基礎学科
○1 織物(織物 織物史 織物原料)
○2 染色(精錬 漂白 染色 染料)
○3 安全衛生(安全管理 衛生管理)
2 専攻学科
○1 染色デザイン(構成 色彩 図案 模様)
○2 染色法(精錬漂白法 染色法 染色機械 仕上法 染色用薬品 染色物試験法)
○3 整理法(織物整理法)
ニット科 アパレル系ニット科
一 パターンメイキング
二 ニット製品製作
一 指導方法
二 関連学科
1 系基礎学科
○1 被服学(被服史 被服論 縫製)
○2 デザイン(色彩 造形 デザイン画 製図)
○3 安全衛生(安全管理 衛生管理)
2 専攻学科
○1 ニット一般(生地の種類及び性質 ニット組織)
○2 ニット材料(ニット原料 原料処理法)
○3 服装デザイン(服飾心理 商品企画 着装画 色彩法 スタイル画)
○4 ニット製造法(ニット製造法 製造機械)
洋裁科 アパレル系洋裁科
一 パターンメイキング
二 婦人子供服製作
一 指導方法
二 関連学科
1 系基礎学科
ニット科の系基礎学科の○1から○3までに掲げる科目
2 専攻学科
○1 被服科学(被服管理 被服衛生 被服用材料)
○2 服装デザイン(服飾心理 商品企画 着装画 色彩法 スタイル画)
○3 縫製知識(採寸法 裁断法 縫製法 服飾手芸)
洋服科 アパレル系洋服科
一 パターンメイキング
二 洋服製作
一 指導方法
二 関連学科
1 系基礎学科
ニット科の系基礎学科の○1から○3までに掲げる科目
2 専攻学科
○1 被服科学(被服管理 被服衛生 被服用材料)
○2 服装デザイン(服飾心理 商品企画 着装画 色彩法 スタイル画)
○3 縫製知識(採寸法 裁断法 縫製法)
縫製科 アパレル系縫製科
一 パターンメイキング
二 作業衣、ワイシャツ等の布製品製作
一 指導方法
二 関連学科
1 系基礎学科
ニット科の系基礎学科の○1から○3までに掲げる科目
2 専攻学科
○1 被服科学(被服管理 被服衛生 被服用材料)
○2 服装デザイン(服飾心理 商品企画 着装画 色彩法 スタイル画)
○3 縫製知識(採寸法 裁断法 縫製法)
和裁科 裁縫系和裁科
一 和服縫製
二 着付け
一 指導方法
二 関連学科
1 系基礎学科
○1 裁縫知識(裁縫工程 裁縫用具 見積り)
○2 縫製法(縫製法 縫製用材料)
○3 安全衛生(安全管理 衛生管理)
2 専攻学科
○1 和裁法(裁縫工程 和服の種類 裁縫法)
○2 被服学(被服史 被服論 被服科学 服装美学)
寝具科 裁縫系寝具科 寝具製作
一 指導方法
二 関連学科
1 系基礎学科
和裁科の系基礎学科の○1から○3までに掲げる科目
2 専攻学科
○1 寝具科学(寝具 寝具科学 寝具美学 寝具用材料)
○2 縫製法(寝具縫製法 綿入法)
帆布製品科 帆布製品系帆布製品製造科
一 帆布製品製造
二 帆布製品取付け
一 指導方法
二 関連学科
1 系基礎学科
○1 帆布一般(帆布の種類及び組織)
○2 デザイン(構成 色彩 デザイン 模様)
○3 帆布加工法(加工法 材料)
○4 安全衛生(安全管理 衛生管理)
2 専攻学科
○1 製造法(裁断法 縫製法 帆布用材料 製造機械)
○2 施工法(施工法 取付用材料 関係法規 仕様及び積算)
木型科 木材加工系木型科
木型科
木型製作
一 指導方法
二 関連学科
1 系基礎学科
○1 製図(現図画法 読図法)
○2 木材加工法(木材乾燥法 木材加工用機械 木材加工法)
○3 安全衛生(安全管理 衛生管理)
2 専攻学科
○1 鋳造法(鋳造法 金属材料)
○2 工作法(木型模型の種類 工作法 検査法)
○3 材料(木型用材料 接着剤 仕上用材料)
木工科 木材加工系木工科
製材科
木工科
木製品製作
一 指導方法
二 関連学科
1 系基礎学科
木型科の系基礎学科の○1から○3までに掲げる科目
2 専攻学科
○1 工作法(木製品 工作法 組立法 仕上法 加飾法 木材加工用機械 仕様及び積算)
○2 塗装法(塗装機器 塗装法)
○3 材料(木工用材料 接着剤 仕上用材料)
工業包装科 木材加工系工業包装科 工業包装
一 指導方法
二 関連学科
1 系基礎学科
木型科の系基礎学科の○1から○3までに掲げる科目
2 専攻学科
○1 工業包装法(工作法 組立法 包装法 関係法規)
○2 荷扱法(荷扱法 荷役機械)
○3 材料(木材 合板 段ボール 副資材)
紙器科 紙加工系紙器製造科 紙製品製造
一 指導方法
二 関連学科
1 系基礎学科
○1 紙製品製造法(紙製品 製図法 紙製品製造法)
○2 材料(原紙 紙器用材料 印刷用材料 接着剤)
○3 安全衛生(安全管理 衛生管理)
2 専攻学科
紙製容器製造法(紙製容器製造法 製造機械 デザイン 印刷法)
製版・印刷科 印刷・製本系製版科
印刷・製本系印刷科
一 製版
二 印刷
一 指導方法
二 関連学科
1 系基礎学科
○1 印刷・製本(印刷の歴史 印刷方式 製本)
○2 デザイン(レイアウト 色彩 デザイン 模様)
○3 安全衛生(安全管理 衛生管理)
2 専攻学科
○1 写真理論(写真原理)
○2 プリプレス(画像処理 グラフィックデザイン)
○3 印刷法(印刷機械 印刷用材料 印刷法)
製本科 印刷・製本系製本科 製本
一 指導方法
二 関連学科
1 系基礎学科
製版・印刷科の系基礎学科の○1から○3までに掲げる科目
2 専攻学科
製本法(書籍 製本工程 製本機械 製本用材料 製本法 装てい法)
プラスチック製品科 プラスチック系プラスチック製品成形科 プラスチック製品成形
一 指導方法
二 関連学科
1 系基礎学科
○1 機械工学(機械要素 機構)
○2 化学(高分子化学)
○3 安全衛生(安全管理 衛生管理)
2 専攻学科
○1 成形法(成形機械 成形法 加工法 仕上法 成形用金型)
○2 材料(原料 副材料 プラスチックの物性 試験法)
レザー加工科 レザー加工系靴製造科
レザー加工系鞄製造科
一 靴製造
二 鞄製造
一 指導方法
二 関連学科
1 系基礎学科
○1 皮革製品知識(皮革製品の歴史 マーケティング論)
○2 材料(皮革 皮革製品用材料 なめし加工法)
○3 工作法(裁断法 すき加工法 縫製法)
○4 デザイン(商品企画 革製品のデザイン)
○5 安全衛生(安全管理 衛生管理)
2 専攻学科
製造法(製靴法 製靴機械 革製品製造法 革加工機械 装飾法 付属革小物製作法)
ガラス科 ガラス加工系ガラス製品製造科
一 ガラス製品製造
二 ガラス製品加工
一 指導方法
二 関連学科
1 系基礎学科
○1 無機工業化学(ガラスの性質及び組織構造)
○2 材料(ガラス 加工用材料)
○3 安全衛生(安全管理 衛生管理)
2 専攻学科
製造法(溶解法 加工法 製造機械 加工機械)
ほうろう製品科 窯業製品系ほうろう製品製造科 ほうろう製品製造
一 指導方法
二 関連学科
1 系基礎学科
○1 窯業学(窯業史 窯業製品の性質及び種類 製造法 材料)
○2 デザイン(デザイン 機能)
○3 安全衛生(安全管理 衛生管理)
2 専攻学科
○1 製造法(素地加工法 ゆう薬調整法 施ゆう法 装飾法 焼成法 製造機械)
○2 材料(ほうろう用材料 ゆう薬 燃料)
陶磁器科 窯業製品系陶磁器製造科
一 陶磁器製造
二 陶磁器デザイン
一 指導方法
二 関連学科
1 系基礎学科
ほうろう製品科の系基礎学科の○1から○3までに掲げる科目
2 専攻学科
○1 製造法(炉 成形法 乾燥法 施ゆう法 焼成法 絵付法 製造機械)
○2 材料(原料 陶磁器用材料 ゆう薬 燃料)
石材科 石材系石材加工科
石材科
一 石材加工
二 石製品据付け
一 指導方法
二 関連学科
1 系基礎学科
○1 石材学(石材史 石材の種類及び性質 石材機械)
○2 安全衛生(安全管理 衛生管理)
2 専攻学科
○1 設計製図(デザイン 文字及び書体 図学)
○2 加工法(採石法 加工法 石製品の据付法 仕様及び積算)
麺科 食品加工系製麺科 麺製造
一 指導方法
二 関連学科
1 系基礎学科
○1 食品化学(栄養学 食品化学 検査法)
○2 食品衛生(微生物学 環境衛生 食品衛生 関係法規)
○3 安全衛生(安全管理 衛生管理)
2 専攻学科
製造法(材料 製造法 製造機械)
パン・菓子科 食品加工系パン・菓子製造科 パン・菓子製造
一 指導方法
二 関連学科
1 系基礎学科
麺科の系基礎学科の○1から○3までに掲げる科目
2 専攻学科
○1 発酵学(菌 発酵)
○2 製造法(材料 材料処理 製造法 製造機械)
食肉科 食品加工系食肉加工科 食肉加工製品製造
一 指導方法
二 関連学科
1 系基礎学科
麺科の系基礎学科の○1から○3までに掲げる科目
2 専攻学科
○1 畜産(家畜の生産、流通及び品質改良 家畜解剖学)
○2 加工法(原料処理法 加工法 製造法 製造機械 食肉生産流通)
水産物加工科 食品加工系水産加工科 水産加工製品製造
一 指導方法
二 関連学科
1 系基礎学科
麺科の系基礎学科の○1から○3までに掲げる科目
2 専攻学科
加工法(原料処理法 加工法 製造法 製造機械 生産流通)
発酵科 食品加工系発酵製品製造科 発酵製品製造
一 指導方法
二 関連学科
1 系基礎学科
麺科の系基礎学科の○1から○3までに掲げる科目
2 専攻学科
○1 化学(有機化学 無機化学 工業化学 工業分析)
○2 発酵学(菌 発酵 発酵製品工業化学)
○3 製造法(材料 製造機械 分析法及び試験法)
建築科 建築施工系木造建築科
建築施工系建築設計科
建築科
一 木造建築
二 建築製図
一 指導方法
二 関連学科
1 系基礎学科
○1 建築工学(構造力学 建築構造 建築施工 測量 建築製図 関係法規)
○2 安全衛生(安全管理 衛生管理)
2 専攻学科
○1 建築設計(建築設計 設備設計 建築計画)
○2 施工法(建築施工法 建築工事 規く術 木材工作法 仕様及び積算)
○3 材料(建築用材料)
枠組壁建築科 建築施工系枠組壁建築科 枠組壁建築
一 指導方法
二 関連学科
1 系基礎学科
建築科の系基礎学科の○1及び○2に掲げる科目
2 専攻学科
○1 施工法(枠組壁工法 規く術 枠組壁施工法 建設工事 枠組壁工作法 仕様及び積算)
○2 材料(枠組壁建築用材料)
とび科 建築施工系とび科
とび科
一 鉄骨組立て
二 足場組立て
一 指導方法
二 関連学科
1 系基礎学科
建築科の系基礎学科の○1及び○2に掲げる科目
2 専攻学科
○1 施工法(とび施工法 仮設工事施工法 土木工事施工法 仕様及び積算)
○2 材料(とび工事用材料 仮設材)
建設科 建築施工系鉄筋コンクリート施工科
建設科
鉄筋コンクリート建築
一 指導方法
二 関連学科
1 系基礎学科
建築科の系基礎学科の○1及び○2に掲げる科目
2 専攻学科
○1 施工法(建設計画 仮設工事 鉄筋コンクリート施工法 建設工事 鉄筋工作法 配筋法 仕様及び積算)
○2 材料(鉄筋コンクリート用材料)
プレハブ建築科 建築施工系プレハブ建築科
プレハブ建築科
プレハブ建築
一 指導方法
二 関連学科
1 系基礎学科
建築科の系基礎学科の○1及び○2に掲げる科目
2 専攻学科
○1 施工法(プレハブ構法 プレハブ建築施工法 建設工事 プレハブ部材工作法 仕様及び積算)
○2 材料(プレハブ建築用材料)
屋根科 建築外装系屋根施工科 屋根施工
一 指導方法
二 関連学科
1 系基礎学科
○1 建築工学(建築構造 建築施工 建築設備 建築製図 関係法規)
○2 安全衛生(安全管理 衛生管理)
2 専攻学科
○1 材料(屋根ふき用材料 関連工事用材料)
○2 施工法(屋根施工法 材料加工法 仕様及び積算)
スレート科 建築外装系スレート施工科 スレート施工
一 指導方法
二 関連学科
1 系基礎学科
屋根科の系基礎学科の○1及び○2に掲げる科目
2 専攻学科
○1 材料(スレート用材料)
○2 施工法(スレート施工法 材料加工法 仕様及び積算)
建築板金科 建築外装系建築板金科
板金科(建築板金に係るものに限る。)
建築板金加工・施工
一 指導方法
二 関連学科
1 系基礎学科
屋根科の系基礎学科の○1及び○2に掲げる科目
2 専攻学科
○1 材料(建築板金用材料 関連工事用材料)
○2 施工法(板金加工法 板金施工法 仕様及び積算)
防水科 建築外装系防水施工科 防水施工
一 指導方法
二 関連学科
1 系基礎学科
屋根科の系基礎学科の○1及び○2に掲げる科目
2 専攻学科
○1 材料(防水用材料 関連工事用材料)
○2 施工法(防水施工法 仕様及び積算)
サッシ・ガラス施工科 建築外装系サッシ・ガラス施工科 サッシ・ガラス施工
一 指導方法
二 関連学科
1 系基礎学科
屋根科の系基礎学科の○1及び○2に掲げる科目
2 専攻学科
○1 施工法(建具一般 サッシ施工法 溶接法 ガラス施工法 仕様及び積算)
○2 材料(サッシ ガラス)
畳科 建築内装系畳科 畳製造
一 指導方法
二 関連学科
1 系基礎学科
○1 建築工学(建築生産 内装装飾 建築構造 建築製図 関係法規)
○2 安全衛生(安全管理 衛生管理)
2 専攻学科
○1 材料(畳用材料)
○2 工作法(畳工作法 畳床製造法 畳敷込み法 畳床製造機器 仕様及び積算)
インテリア科 建築内装系インテリア・サービス科 インテリア施工
一 指導方法
二 関連学科
1 系基礎学科
畳科の系基礎学科の○1及び○2に掲げる科目
2 専攻学科
○1 施工法(インテリア計画 床、壁及び天井等の仕上げ インテリア施工法 仕様及び積算)
○2 材料(内装施工用材料 部位別材料)
床仕上げ科 建築内装系床仕上施工科 床施工
一 指導方法
二 関連学科
1 系基礎学科
畳科の系基礎学科の○1及び○2に掲げる科目
2 専攻学科
○1 材料(床用材料 副材料)
○2 施工法(床下地施工法 カーペット及びタイルカーペット施工法 床シート及び床タイル施工法 仕様及び積算)
表具科 建築内装系表具科 表装施工
一 指導方法
二 関連学科
1 系基礎学科
畳科の系基礎学科の○1及び○2に掲げる科目
2 専攻学科
○1 表具一般(美術工芸史 表具)
○2 材料(表装用材料)
○3 施工法(ふすま施工法 掛軸施工法 屏風施工法 仕様及び積算)
左官・タイル科 建築仕上系左官・タイル施工科
一 左官施工
二 タイル施工
一 指導方法
二 関連学科
1 系基礎学科
○1 建築工学(建築構造 建築設備 建築製図 建築仕上法 関係法規)
○2 安全衛生(安全管理 衛生管理)
2 専攻学科
○1 施工法(造型 左官施工法 タイル施工法 仕様及び積算)
○2 材料(左官施工用材料 タイル施工用材料)
築炉科 建築仕上系築炉科 築炉
一 指導方法
二 関連学科
1 系基礎学科
左官・タイル科の系基礎学科の○1及び○2に掲げる科目
2 専攻学科
○1 窯炉(窯炉 燃料及び燃焼)
○2 材料(築炉用材料)
○3 築炉法(材料加工法 築炉法 仕様及び積算)
ブロック建築科 建築仕上系ブロック施工科
ブロック建築科
ブロック施工
一 指導方法
二 関連学科
1 系基礎学科
左官・タイル科の系基礎学科の○1及び○2に掲げる科目
2 専攻学科
○1 施工法(ブロック構造 測量 ブロック施工法 仕様及び積算)
○2 材料(ブロック施工用材料)
熱絶縁科 建築仕上系熱絶縁施工科 熱絶縁施工
一 指導方法
二 関連学科
1 系基礎学科
左官・タイル科の系基礎学科の○1及び○2に掲げる科目
2 専攻学科
○1 保温工学(熱理論 保温計算 熱力学 流体力学)
○2 材料(熱絶縁用材料)
○3 施工法(材料加工法 保温施工法 仕様及び積算)
冷凍空調機器科 設備施工系冷凍空調設備科 冷凍空調機器の据付け及び運転調整
一 指導方法
二 関連学科
1 系基礎学科
○1 建築工学(建築設備 配管設備 建築構造 建築施工)
○2 安全衛生(安全管理 衛生管理)
2 専攻学科
○1 冷凍・空調(制御理論 冷凍理論 冷媒 冷凍機器 空調理論 空調機器 運転調整法)
○2 施工法(空調設備設計 管工作法 溶接法 板金加工法 据付法 試験測定法 関係法規 仕様及び積算)
○3 材料(金属材料 配管用材料 ダクト用材料 塗料 熱絶縁用材料)
配管科 設備施工系配管科
配管科
一 配管施工図作成
二 配管施工
一 指導方法
二 関連学科
1 系基礎学科
冷凍空調機器科の系基礎学科の○1及び○2に掲げる科目
2 専攻学科
○1 配管設備(上下水道設備 ガス設備 冷暖房設備 空気調節設備)
○2 配管製図(読図法 配管図)
○3 施工法(管工作法 配管施工 試験測定法 配管用材料 仕様及び積算)
住宅設備機器科 設備施工系住宅設備機器科 住宅設備機器施工
一 指導方法
二 関連学科
1 系基礎学科
冷凍空調機器科の系基礎学科の○1及び○2に掲げる科目
2 専攻学科
○1 住宅設備機器(給水設備 給湯設備 排水設備 ガス設備 電気設備 浴そう設備 ちゅう房設備 衛生設備 換気設備 加熱機器)
○2 施工法(住宅設備設計 施工工程 据付法 配管施工法 防水施工法 住宅設備機器施工用材料 仕様及び積算)
さく井科 土木系さく井科
さく井科
さく井施工
一 指導方法
二 関連学科
1 系基礎学科
○1 土木工学(測量 応用力学 土質力学 製図)
○2 安全衛生(安全管理 衛生管理)
2 専攻学科
○1 地下水調査法(地質学 水理学 関係法規)
○2 施工法(掘さく法 検層法 仕上法 揚水試験法 掘さく機械)
土木科 土木系土木施工科
土木科
土木施工
一 指導方法
二 関連学科
1 系基礎学科
さく井科の系基礎学科の○1及び○2に掲げる科目
2 専攻学科
施工法(土木設計 土木施工法 機械及び電気 材料 関係法規)
測量科 土木系測量・設計科 測量
一 指導方法
二 関連学科
1 系基礎学科
さく井科の系基礎学科の○1及び○2に掲げる科目
2 専攻学科
○1 測量学(測量法 測量機器)
○2 土木設計(土木設計 土木施工)
建築物設備管理科 設備管理・運転系ビル管理科 建築物設備管理
一 指導方法
二 関連学科
1 系基礎学科
○1 自動制御(制御理論 制御機器)
○2 熱源設備(ボイラー 冷凍器 冷温水器)
○3 熱管理学(熱力学 熱管理法)
○4 安全衛生(安全管理 衛生管理)
2 専攻学科
○1 建築構造(建築物 建築設備)
○2 建築物設備管理(建築物設備管理 空気調和設備管理 給排水衛生設備管理 電気設備管理 関係法規)
ボイラー科 設備管理・運転系ボイラー運転科
ボイラー運転科
ボイラー運転整備
一 指導方法
二 関連学科
1 系基礎学科
建築物設備管理科の系基礎学科の○1から○4までに掲げる科目
2 専攻学科
○1 ボイラーの構造及び取扱い(構造 運転法 水処理法 ボイラーの保守及び整備 試験測定法 関係法規)
○2 燃料及び燃焼(燃料 燃焼法)
クレーン科 揚重運搬機械運転系クレーン運転科
クレーン運転科
玉掛け科
一 クレーン運転整備
二 玉掛け
一 指導方法
二 関連学科
1 系基礎学科
○1 機械工学(機械要素 機械一般 建設機械 運搬機械)
○2 電気工学(電気理論 電気機器 配電 電気計器)
○3 応用力学(力 質量 重心及び物の安定 荷重 応力)
○4 安全衛生(安全管理 衛生管理)
○5 関係法規(労働安全衛生法 道路交通法 道路運送車両法)
2 専攻学科
○1 運転法(クレーン等の種類及び構造 運転法 玉掛け及び合図の方法)
○2 点検整備法(点検法 調整法 保守)
建設機械運転科 揚重運搬機械運転系建設機械運転科
建設機械運転科
建設機械運転整備
一 指導方法
二 関連学科
1 系基礎学科
クレーン科の系基礎学科の○1から○5までに掲げる科目
2 専攻学科
○1 建設機械工学(建設機械構造 原動機)
○2 運転整備法(運転法 点検法 調整法 整備法)
港湾荷役科 揚重運搬機械運転系港湾荷役科
港湾荷役科
玉掛け科
一 港湾荷役機械運転
二 玉掛け
一 指導方法
二 関連学科
1 系基礎学科
クレーン科の系基礎学科の○1から○5までに掲げる科目
2 専攻学科
○1 港湾一般(港湾の概念 港湾業務体系 船舶の構造)
○2 荷役機械(原動機 荷役機械 点検整備法)
○3 荷扱法(船積作業 陸揚作業)
化学分析科 化学系化学分析科 化学分析
一 指導方法
二 関連学科
1 系基礎学科
○1 化学(無機化学 有機化学 物理化学)
○2 分析化学(分析化学)
○3 安全衛生(安全管理 衛生管理)
2 専攻学科
○1 化学工業(工業化学 化学工学)
○2 化学分析法(重量分析法 容量分析法 定性分析法 機器分析法)
公害検査科 化学系公害検査科
一 汚染物質測定
二 騒音・振動測定
一 指導方法
二 関連学科
1 系基礎学科
化学分析科の系基礎学科の○1から○3までに掲げる科目
2 専攻学科
○1 公害理論(大気汚染 水質汚濁 土壌汚染 騒音及び振動 公害防止 関係法規)
○2 作業環境(作業環境 作業環境測定)
○3 測定法(重量分析法 容量分析法 定性分析法 機器分析法 騒音及び振動測定)
木材工芸科 工芸系木材工芸科
一 彫刻
二 仕上げ及び着色
一 指導方法
二 関連学科
1 系基礎学科
○1 デザイン(美術工芸史 構成 色彩 図案 模様)
○2 安全衛生(安全管理 衛生管理)
2 専攻学科
○1 材料(木材 塗料 加工用材料 材料処理法)
○2 工作法(工芸品 彫刻法 接合法 接着法 塗装法)
竹工芸科 工芸系竹工芸科 竹工芸製品製作
一 指導方法
二 関連学科
1 系基礎学科
木材工芸科の系基礎学科の○1及び○2に掲げる科目
2 専攻学科
○1 材料(竹工芸用材料 染料用材料 塗装用材料 材料処理法)
○2 工作法(材料加工法 編組加工法 仕上加工法 着色法 塗装法 仕様及び積算)
漆器科 工芸系漆器科
一 漆塗り
二 漆加飾
一 指導方法
二 関連学科
1 系基礎学科
木材工芸科の系基礎学科の○1及び○2に掲げる科目
2 専攻学科
○1 材料(漆器用材料 漆 素地用材料)
○2 工芸法(木材素地製作法 特殊素地製作法 漆調整法 漆塗装法 加飾法)
貴金属・宝石科 工芸系貴金属・宝石科
一 金属加工
二 宝飾加工
一 指導方法
二 関連学科
1 系基礎学科
木材工芸科の系基礎学科の○1及び○2に掲げる科目
2 専攻学科
○1 材料(金属工芸用材料 宝飾用材料)
○2 工作法(かざり金具工作法 装身具工作法 宝石加工法 宝飾デザイン 着色法)
印章彫刻科 工芸系印章彫刻科
一 布字
二 彫刻
一 指導方法
二 関連学科
1 系基礎学科
木材工芸科の系基礎学科の○1及び○2に掲げる科目
2 専攻学科
○1 印章(印章 文字 印章文字 仕様及び積算)
○2 材料(印章用材料)
○3 彫刻法(彫刻法 布字法 印章製造法)
塗装科 塗装系金属塗装科
塗装系木工塗装科
塗装系建築塗装科
一 金属製品塗装
二 木工製品塗装
三 建築物塗装
一 指導方法
二 関連学科
1 系基礎学科
○1 デザイン(文字 構成 色彩 模様)
○2 塗装一般(塗料 調色 塗装用設備及び機器 関係法規)
○3 安全衛生(安全管理 衛生管理)
2 専攻学科
塗装法(金属製品塗装法 木工製品塗装法 建築物塗装法 試験法 材料 仕様及び積算)
広告美術科 デザイン系広告美術科
一 広告物製作
二 広告物施工
一 指導方法
二 関連学科
1 系基礎学科
○1 マーケティング論(市場調査 仕様及び積算)
○2 デザイン(デザイン史 構成 色彩 造形 図案 製図)
○3 材料及び加工法(加工法 各種材料と特徴)
○4 安全衛生(安全管理 衛生管理)
2 専攻学科
○1 広告美術(広告物の定義、企画及び表現 関係法規)
○2 施工法(広告物の製作及び取付法 ディスプレイの製作及び施工法)
デザイン科 デザイン系工業デザイン科
デザイン系商業デザイン科
デザイン
一 指導方法
二 関連学科
1 系基礎学科
広告美術科の系基礎学科の○1から○4までに掲げる科目
2 専攻学科
○1 工業デザイン(人間工学 工業デザイン 工作法)
○2 商業デザイン(広告 印刷 写真 視覚伝達法)
義肢装具科 義肢・装具系義肢・装具科 義肢装具製作及び修理
一 指導方法
二 関連学科
1 系基礎学科
○1 義肢装具(義肢装具 義肢装具生体力学 義肢装具装置管理 関係法規)
○2 医学一般(医学一般 理学及び作業療法 運動学 リハビリテーション)
○3 安全衛生(安全管理 衛生管理)
2 専攻学科
○1 製作法(機械工作法 溶接法 義肢装具製作法)
○2 材料(義肢装具用材料 材料力学)
電気通信科 通信系電気通信科 電気通信
一 指導方法
二 関連学科
1 系基礎学科
○1 電子工学(電気磁気学 電気回路 アナログ回路 デジタル回路 電子計測 通信機器 材料)
○2 安全衛生(安全管理 衛生管理)
○3 関係法規(電気通信事業法 国内通信法規 国際電気通信条約)
2 専攻学科
○1 通信工学(情報理論 データ通信 通信システム方式 伝送工学 通信電力 信頼性工学)
○2 機器設備(交換設備 端末設備 電力設備)
○3 電子計算機(電子計算機の構造及び機能 プログラム言語 オペレーティングシステム)
電話交換科 オフィスビジネス系電話交換科 電話交換取扱い
一 指導方法
二 関連学科
1 系基礎学科
○1 事務一般(企業形態 企業組織 応接法 OA機器 関係法規)
○2 安全衛生(安全管理 衛生管理)
2 専攻学科
○1 電話通信一般(通信及び電話 電話の種類 電話料金 電話交換設備 関係法規)
○2 通話制度一般(通話の種類 通話地域 通話時間 通話料金)
○3 構内交換電話交換取扱法(電話の接続 電話伝送路 手動交換 自動交換)
○4 応対法(音声技術)
事務科 オフィスビジネス系経理事務科
オフィスビジネス系一般事務科
オフィスビジネス系OA事務科
一 文書実務
二 計算実務
三 簿記及び会計実務
一 指導方法
二 関連学科
1 系基礎学科
電話交換科の系基礎学科の○1及び○2に掲げる科目
2 専攻学科
○1 事務(総務実務 文書実務 人事実務 営業実務 OA事務)
○2 簿記・会計(商業簿記 工業簿記 原価計算 財務諸表論 税務計算)
貿易事務科 オフィスビジネス系貿易事務科 貿易実務
一 指導方法
二 関連学科
1 系基礎学科
電話交換科の系基礎学科の○1及び○2に掲げる科目
2 専攻学科
○1 貿易実務(貿易実務 輸出実務 輸入実務)
○2 ビジネス英語(ビジネス英語)
流通ビジネス科 流通ビジネス系ショップマネジメント科
流通ビジネス系流通マネジメント科
一 小売販売
二 卸売販売
一 指導方法
二 関連学科
1 系基礎学科
○1 商業一般(企業経営 流通機構 金融機構 市場調査 OA機器操作実務 関係法規)
○2 接客・応対法(接客知識 応対知識)
○3 安全衛生(安全管理 衛生管理)
2 専攻学科
○1 販売知識(小売販売 卸売販売 購買心理 販売促進法 簿記 会計)
○2 商品知識(商品管理 商品構成)
写真科 写真系写真科 写真製作
一 指導方法
二 関連学科
1 系基礎学科
○1 写真一般(写真史 写真の原理 関係法規)
○2 材料(写真用品 感光用材料)
○3 カメラ(レンズ カメラ 照明用具)
○4 安全衛生(安全管理 衛生管理)
2 専攻学科
写真技術(色彩 構図法 撮影法 現像法 修整法)
介護サービス科 社会福祉系介護サービス科 介護
一 指導方法
二 関連学科
1 系基礎学科
○1 社会福祉(社会福祉論 高齢者福祉論 障害者福祉論 社会福祉援助技術)
○2 保健衛生(医学一般 心理学 精神衛生)
○3 人間と社会(人間関係論 人間性)
○4 安全衛生(安全管理 衛生管理)
2 専攻学科
○1 介護の基本
○2 生活支援技術
○3 介護過程
○4 発達と老化の理解
○5 認知症の理解
○6 障害の理解
○7 医療的ケア
理容科 理容・美容系理容科 理容
一 指導方法
二 関連学科
1 系基礎学科
○1 理容・美容技術概論(器具取扱い 基礎技術)
○2 衛生管理(公衆衛生 環境衛生 感染症 衛生管理技術)
○3 保健(人体(頭部・顔部・頸部)の構造や機能 皮膚や皮膚付属器官の構造・機能・保健衛生・疾患)
○4 香粧品化学
○5 運営管理(経営・労務管理 接客法)
○6 安全衛生(産業安全 労働衛生 労働災害 関係法規)
2 専攻学科
理容理論(文化論 理容技術理論 関係法規・制度)
美容科 理容・美容系美容科 美容
一 指導方法
二 関連学科
1 系基礎学科
理容科の系基礎学科の○1から○6までに掲げる科目
2 専攻学科
美容理論(文化論 美容技術理論 関係法規・制度)
ホテル・旅館・レストラン科 接客サービス系ホテル・旅館・レストラン科
一 ホテル業務
二 旅館業務
三 レストラン業務
一 指導方法
二 関連学科
1 系基礎学科
○1 サービス論(サービス企業論 接客知識 応対知識 観光 OA機器)
○2 マーケティング理論(マーケティング論 広告 リサーチ)
○3 安全衛生(安全管理 衛生管理)
2 専攻学科
○1 商品知識(商品管理 商品構成)
○2 公衆衛生(環境衛生 食品衛生 予防衛生)
○3 施設管理(施設管理 ホテル、旅館及びレストランの業務 関係法規)
観光ビジネス科 接客サービス系観光ビジネス科
一 観光業務
二 簿記・会計
一 指導方法
二 関連学科
1 系基礎学科
ホテル・旅館・レストラン科の系基礎学科の○1から○3までに掲げる科目
2 専攻学科
○1 旅行(旅行 広告宣伝 関係法規)
○2 簿記・会計学(商業簿記 会計学 税務計算)
日本料理科 調理系日本料理科 日本料理
一 指導方法
二 関連学科
1 系基礎学科
○1 調理学(調理学 栄養学 食品学 食品管理学 食文化)
○2 食品衛生(公衆衛生学 食品衛生学 関係法規)
○3 安全衛生(安全管理 衛生管理)
2 専攻学科
料理(日本料理史 日本料理の特徴 調理法 材料 調理器具使用法)
中国料理科 調理系中国料理科 中国料理
一 指導方法
二 関連学科
1 系基礎学科
日本料理科の系基礎学科の○1から○3までに掲げる科目
2 専攻学科
料理(中国料理史 中国料理の特徴 調理法 材料 調理器具使用法)
西洋料理科 調理系西洋料理科 西洋料理
一 指導方法
二 関連学科
1 系基礎学科
日本料理科の系基礎学科の○1から○3までに掲げる科目
2 専攻学科
料理(西洋料理史 西洋料理の特徴 調理法 材料 調理器具使用法)
臨床検査科 保健医療系臨床検査科 臨床検査
一 指導方法
二 関連学科
1 系基礎学科
○1 医学及び公衆衛生(公衆衛生学 解剖学 生理学 病理学 生化学 微生物学 医動物学 検査機器)
○2 安全衛生(安全管理 衛生管理)
2 専攻学科
臨床検査法(臨床病理学的検査 臨床生理学的検査 臨床化学的検査 臨床血液学的検査 臨床微生物学的検査 臨床免疫学的検査)
フラワー装飾科 装飾系フラワー装飾科 フラワー装飾
一 指導方法
二 関連学科
1 系基礎学科
○1 デザイン(美術史 構成 色彩 造形 図案)
○2 加工法及び材料(生花加工法 材料)
○3 安全衛生(安全管理 衛生管理)
2 専攻学科
○1 植物一般(花卉 観葉植物 園芸)
○2 フラワー装飾法(装飾法 装飾計画 装飾用材料)
メカトロニクス科 メカトロニクス系メカトロニクス科
一 メカトロニクス機器の組立て
二 メカトロニクス機器の制御
一 指導方法
二 関連学科
1 系基礎学科
○1 制御工学(制御理論 機械制御 電気制御)
○2 機械工学(機械要素 機構 工業計測)
○3 電子工学(電気理論 電子回路 制御用電気機器)
○4 材料工学(材料力学 工業材料 材料)
○5 安全衛生(安全管理 衛生管理)
2 専攻学科
○1 機械システム設計(機械要素設計 機構設計)
○2 電気システム設計(制御機器 ソフトウェア 電気システム設計 メカトロニクス制御)
○3 製造法(工作法 組立法 整備法)
情報処理科 第1種情報処理系OAシステム科
第1種情報処理系ソフトウェア管理科
第1種情報処理系データベース管理科
第2種情報処理系プログラム設計科
第2種情報処理系システム設計科
第2種情報処理系データベース設計科
一 システム設計
二 プログラム設計
一 指導方法
二 関連学科
1 系基礎学科
○1 ソフトウェア(言語理論 プログラミング言語 オペレーティングシステム データベース構造)
○2 ハードウェア(情報理論 CPU 周辺装置 コンピュータ・アーキテクチャ)
○3 ネットワーク(プロトコル LAN)
○4 情報工学(情報科学 情報数学 情報セキュリティ)
○5 経営工学(経営管理 生産管理)
○6 安全衛生(安全管理 衛生管理)
2 専攻学科
システム設計(コード設計 構造設計 画面設計 ファイル設計 モジュール設計 運用設計 データベース設計 プログラム設計)
フォークリフト科 フォークリフト運転科 フォークリフト運転整備
一 指導方法
二 関連学科
○1 機械工学(機械要素 機械一般 建設機械 運搬機械)
○2 電気工学(電気理論 電気機器 配電 電気計器)
○3 応用力学(力 重量 重心及び物の安定 荷重 応力)
○4 安全衛生(安全管理 衛生管理)
○5 関係法規(労働安全衛生法 道路交通法 道路運送車両法)
○6 運転法(フォークリフト等の種類及び構造 運転法)
○7 点検整備法(点検法 調整法 整備法)
建築物衛生管理科 建築物衛生管理科
一 建築物清掃
二 室内環境測定
一 指導方法
二 関連学科
○1 建築物(建築物 建築管理)
○2 建築物衛生一般(建築物の汚れの種類及び性質 建築物用材料の種類及び性質)
○3 安全衛生(安全管理 衛生管理)
○4 室内環境(室内環境衛生 室内環境管理 環境測定法)
○5 建築物衛生管理(清掃法 汚れの防止法 害虫等駆除法 廃棄物処理法 給水及び排水の管理 清掃用材料 清掃用機器 作業環境 関係法規)
福祉工学科
一 身体機能の測定及び分析
二 福祉機器の加工及び調整
三 職業リハビリテーション
一 指導方法
二 関連学科
○1 機械工学(機械要素 機構)
○2 電子工学(電子理論)
○3 情報制御工学(電子計算機 システム設計 プログラム言語)
○4 医学一般(形態 生理 病理 運動力学)
○5 環境設備及び福祉機器(環境設備 機能測定機器 機能訓練機器 障害代償機器 障害代償機器用材料)
○6 職域開発及び障害者職業論(作業適性 作業改善 職業能力評価 リハビリテーション 社会福祉制度 労働福祉制度)
○7 安全衛生(安全管理 衛生管理)
別表第11の2(第45条の2、第64条の2、第64条の6関係)
検定職種 免許職種
ビル設備管理 建築物設備管理科
園芸装飾 園芸科
造園 造園科
森林環境保全科
さく井 さく井科
金属溶解 鉄鋼科
鋳造科
鋳造
粉末冶金
ダイカスト
鋳造科
鍛造 鍛造科
金属熱処理
金属材料試験
熱処理科
機械加工
放電加工
金型製作
仕上げ
機械検査
機械保全
油圧装置調整
テクニカルイラストレーション
機械・プラント製図
機械科
金属プレス加工
工場板金
塑性加工科
建築板金 塑性加工科
建築板金科
鉄工 塑性加工科
造船科
構造物鉄工科
鉄道車両科
めっき
アルミニウム陽極酸化処理
金属表面処理科
切削工具研削 機械科
製材機械科
電子回路接続
電子機器組立て
半導体製品製造
電子科
電気機器組立て 電気科
メカトロニクス科
自動販売機調整 電子科
電気科
鉄道車両製造・整備 鉄道車両科
時計修理 時計科
光学機器製造 光学ガラス科
光学機器科
内燃機関組立て 自動車製造科
内燃機関科
縫製機械整備 縫製機械科
建設機械整備 建設機械科
農業機械整備 農業機械科
冷凍空気調和機器施工 冷凍空調機器科
染色 染色科
ニット製品製造 ニット科
婦人子供服製造 洋裁科
紳士服製造 洋服科
和裁 和裁科
寝具製作 寝具科
帆布製品製造 帆布製品科
布はく縫製 縫製科
機械木工
家具製作
建具製作
木工科
紙器・段ボール箱製造 紙器科
プリプレス
印刷
製版・印刷科
製本 製本科
プラスチック成形
強化プラスチック成形
プラスチック製品科
陶磁器製造 陶磁器科
石材施工 石材科
パン製造
菓子製造
パン・菓子科
製麺 麺科
ハム・ソーセージ・ベーコン製造 食肉科
水産練り製品製造 水産物加工科
みそ製造
酒造
発酵科
建築大工
枠組壁建築
バルコニー施工
建築科
枠組壁建築科
かわらぶき 屋根科
とび とび科
左官
タイル張り
左官・タイル科
築炉 築炉科
ブロック建築
エーエルシーパネル施工
ブロック建築科
畳製作 畳科
配管 配管科
住宅設備機器科
型枠施工
鉄筋施工
コンクリート圧送施工
建設科
防水施工 防水科
内装仕上げ施工 インテリア科
床仕上げ科
熱絶縁施工 熱絶縁科
カーテンウォール施工
ガラス施工
サッシ・ガラス施工科
サッシ施工 建築科
サッシ・ガラス施工科
ウェルポイント施工 さく井科
土木科
電気製図 電気科
化学分析 化学分析科
公害検査科
貴金属装身具製作 貴金属・宝石科
印章彫刻 印章彫刻科
表装 インテリア科
表具科
塗装
塗料調色
塗装科
広告美術仕上げ 広告美術科
義肢・装具製作 義肢装具科
工業包装 工業包装科
写真 写真科
調理 日本料理科
中国料理科
西洋料理科
ビルクリーニング 建築物衛生管理科
フラワー装飾 フラワー装飾科
別表第11の3(第45条の2、第46条関係)
免許職種 受験することができる者 試験の免除を受けることができる者 免除の範囲
溶接科 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)によるガス溶接作業主任者免許若しくはガス溶接技能講習の修了証を有する者又はボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)による特別ボイラー溶接士免許若しくは普通ボイラー溶接士免許を有する者 ボイラー及び圧力容器安全規則による特別ボイラー溶接士免許を有する者 実技試験の全部及び学科試験のうち関連学科
建設機械科 建設業法施行令(昭和31年政令第273号)による建設機械施工の技術検定の合格証明書を有する者 建設業法施行令による建設機械施工の1級の技術検定の合格証明書を有する者 学科試験のうち関連学科
冷凍空調機器科 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)による第1種冷凍機械責任者、第2種冷凍機械責任者又は第3種冷凍機械責任者の免状を有する者 高圧ガス保安法による第1種冷凍機械責任者の免状を有する者 学科試験のうち関連学科
発変電科 電気事業法施行規則(昭和40年通商産業省令第51号)による第1種ボイラー・タービン主任技術者又は第2種ボイラー・タービン主任技術者の免状を有する者 電気事業法施行規則による第1種ボイラー・タービン主任技術者の免状を有する者 学科試験のうち関連学科
電気科 電気事業法施行規則による第1種電気主任技術者、第2種電気主任技術者若しくは第3種電気主任技術者の免状を有する者、航空機製造事業法施行規則の一部を改正する省令(昭和54年通商産業省令第52号。以下この項において「昭和54年省令」という。)による改正前の航空機製造事業法施行規則(昭和29年通商産業省令第52号)による電気機器国家試験の合格証を有する者又はエネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号)によるエネルギー管理士免状を有する者(エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則(昭和59年通商産業省令第15号)第29条の表の試験区分の欄に掲げる電気分野専門区分のエネルギー管理士試験に合格した者又は同規則別表第1の研修区分の欄に掲げる電気分野専門区分のエネルギー管理研修を修了した者に限る。以下この項において同じ。) 電気事業法施行規則による第1種電気主任技術者、第2種電気主任技術者若しくは第3種電気主任技術者の免状を有する者、昭和54年省令による改正前の航空機製造事業法施行規則による電気機器国家試験の合格証を有する者又はエネルギーの使用の合理化等に関する法律によるエネルギー管理士免状を有する者 学科試験のうち関連学科
送配電科 電気事業法施行規則による第1種電気主任技術者、第2種電気主任技術者又は第3種電気主任技術者の免状を有する者 電気事業法施行規則による第1種電気主任技術者、第2種電気主任技術者又は第3種電気主任技術者の免状を有する者 学科試験のうち関連学科
電気工事科 電気事業法施行規則による第1種電気主任技術者、第2種電気主任技術者若しくは第3種電気主任技術者の免状を有する者、エネルギーの使用の合理化等に関する法律によるエネルギー管理士免状を有する者(エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第29条の表の試験区分の欄に掲げる電気分野専門区分のエネルギー管理士試験に合格した者又は同規則別表第1の研修区分の欄に掲げる電気分野専門区分のエネルギー管理研修を修了した者に限る。以下この項において同じ。)、建設業法施行令による電気工事施工管理の技術検定の合格証明書を有する者又は電気工事士法(昭和35年法律第139号)による第1種電気工事士の免状を有する者 電気工事士法による第1種電気工事士の免状を有する者 実技試験のうち電気工事
電気事業法施行規則による第1種電気主任技術者、第2種電気主任技術者若しくは第3種電気主任技術者の免状を有する者又はエネルギーの使用の合理化等に関する法律によるエネルギー管理士免状を有する者 学科試験のうち関連学科
電子科 電波法(昭和25年法律第131号)による第1級陸上無線技術士若しくは第2級陸上無線技術士若しくは第1級アマチュア無線技士若しくは第2級アマチュア無線技士の免許を有する者又は航空機製造事業法施行規則の一部を改正する省令(昭和48年通商産業省令第71号。以下この項において「昭和48年省令」という。)による改正前の航空機製造事業法施行規則による電子機器国家試験の合格証を有する者 電波法による第1級陸上無線技術士の免許を有する者 実技試験の全部及び学科試験のうち関連学科
昭和48年省令による改正前の航空機製造事業法施行規則による電子機器国家試験の合格証を有する者 学科試験のうち関連学科
自動車整備科 自動車整備士技能検定規則(昭和26年運輸省令第71号)による1級大型自動車整備士、1級小型自動車整備士、1級二輪自動車整備士、2級ガソリン自動車整備士、2級ジーゼル自動車整備士若しくは2級二輪自動車整備士、自動車整備士技能検定規則の一部を改正する省令(平成12年運輸省令第35号。以下この項において「平成12年省令」という。)による改正前の自動車整備士技能検定規則による1級四輪自動車整備士又は自動車整備士技能検定規則の一部を改正する省令(昭和53年運輸省令第23号。以下この項において「昭和53年省令」という。)による改正前の自動車整備士技能検定規則による2級三輪自動車整備士の技能検定の合格証書を有する者 自動車整備士技能検定規則による1級大型自動車整備士、1級小型自動車整備士、1級二輪自動車整備士、2級ガソリン自動車整備士、2級ジーゼル自動車整備士若しくは2級二輪自動車整備士、平成12年省令による改正前の自動車整備士技能検定規則による1級四輪自動車整備士又は昭和53年省令による改正前の自動車整備士技能検定規則による2級三輪自動車整備士の技能検定の合格証書を有する者 実技試験の全部及び学科試験のうち関連学科
自動車車体整備科 自動車整備士技能検定規則による1級大型自動車整備士、1級小型自動車整備士、2級ガソリン自動車整備士、2級ジーゼル自動車整備士若しくは自動車車体整備士、自動車整備士技能検定規則の一部を改正する省令(平成12年運輸省令第35号。以下この項において「平成12年省令」という。)による改正前の自動車整備士技能検定規則による1級四輪自動車整備士又は自動車整備士技能検定規則の一部を改正する省令(昭和53年運輸省令第23号。以下この項において「昭和53年省令」という。)による改正前の自動車整備士技能検定規則による2級三輪自動車整備士の技能検定の合格証書を有する者 自動車整備士技能検定規則による1級大型自動車整備士、1級小型自動車整備士、2級ガソリン自動車整備士若しくは2級ジーゼル自動車整備士、平成12年省令による改正前の自動車整備士技能検定規則による1級四輪自動車整備士又は昭和53年省令による改正前の自動車整備士技能検定規則による2級三輪自動車整備士の技能検定の合格証書を有する者 実技試験のうち自動車整備(内燃機関を除く。)及び学科試験のうち関連学科(車枠及び車体整備法を除く。)
自動車整備士技能検定規則による自動車車体整備士の技能検定の合格証書を有する者 実技試験の全部及び学科試験のうち関連学科
航空機製造科 航空機製造事業法施行規則による航空機国家試験の合格証を有する者 航空機製造事業法施行規則による航空機国家試験の合格証を有する者 学科試験のうち関連学科
航空機整備科 航空機製造事業法施行規則による航空機国家試験の合格証を有する者及び航空法(昭和27年法律第231号)による1等航空整備士若しくは2等航空整備士又は航空工場整備士の資格についての航空従事者技能証明書を有する者 航空機製造事業法施行規則による航空機国家試験合格証を有する者及び航空法による1等航空整備士若しくは2等航空整備士又は航空工場整備士の資格についての航空従事者技能証明書を有する者 航空機国家試験合格者については学科試験のうち関連学科、その他の者については実技試験の全部及び学科試験のうち関連学科
建築科 建築士法(昭和25年法律第202号)による1級建築士又は2級建築士の免許を有する者 建築士法による1級建築士の免許を有する者 学科試験のうち関連学科
枠組壁建築科 建築士法による1級建築士又は2級建築士の免許を有する者 建築士法による1級建築士の免許を有する者 学科試験のうち関連学科
ブロック建築科 建築士法による1級建築士又は2級建築士の免許を有する者 建築士法による1級建築士の免許を有する者 学科試験のうち関連学科
防水科 建築士法による1級建築士又は2級建築士の免許を有する者 建築士法による1級建築士の免許を有する者 学科試験のうち関連学科
プレハブ建築科 建築士法による1級建築士又は2級建築士の免許を有する者 建築士法による1級建築士の免許を有する者 学科試験のうち関連学科
熱絶縁科 エネルギーの使用の合理化等に関する法律によるエネルギー管理士免状を有する者(エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第29条の表の試験区分の欄に掲げる熱分野専門区分のエネルギー管理士試験に合格した者又は同規則別表第1の研修区分の欄に掲げる熱分野専門区分のエネルギー管理研修を修了した者に限る。以下この項及びボイラー科の項において同じ。) エネルギーの使用の合理化等に関する法律によるエネルギー管理士免状を有する者 学科試験のうち関連学科
測量科 測量法(昭和24年法律第188号)による測量士又は測量士補の試験の合格証書を有する者 測量法による測量士の試験の合格証書を有する者 実技試験の全部及び学科試験のうち関連学科
ボイラー科 ボイラー及び圧力容器安全規則による特級ボイラー技士若しくは1級ボイラー技士の免許を有する者、電気事業法施行規則によるボイラー・タービン主任技術者の免状を有する者又はエネルギーの使用の合理化等に関する法律によるエネルギー管理士免状を有する者 ボイラー及び圧力容器安全規則による特級ボイラー技士の免許を有する者又は電気事業法施行規則によるボイラー・タービン主任技術者の免状を有する者 実技試験の全部及び学科試験のうち関連学科
エネルギーの使用の合理化等に関する法律によるエネルギー管理士免状を有する者 学科試験のうち関連学科
電気通信科 電波法による第1級総合無線通信士、第2級総合無線通信士若しくは第3級総合無線通信士又は航空無線通信士の免許を有する者 電波法による第1級総合無線通信士の免許を有する者 実技試験の全部及び学科試験のうち関連学科
臨床検査科 医師法(昭和23年法律第201号)による医師国家試験、歯科医師法(昭和23年法律第202号)による歯科医師国家試験又は獣医師法(昭和24年法律第186号)による獣医師国家試験の合格証書を有する者及び臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)による臨床検査技師の免許を有する者 医師法による医師国家試験、歯科医師法による歯科医師国家試験又は獣医師法による獣医師国家試験の合格証書を有する者 実技試験の全部及び学科試験のうち関連学科
臨床検査技師等に関する法律による臨床検査技師の免許を有する者 学科試験のうち関連学科
事務科 公認会計士法(昭和23年法律第103号)による公認会計士試験の短答式による試験若しくは論文式による試験、公認会計士法の一部を改正する法律(平成15年法律第67号。以下この項において「平成15年法律」という。)による改正前の公認会計士法による公認会計士試験の第2次試験若しくは第3次試験又は税理士法(昭和26年法律第237号)による税理士試験に合格したことを証する書面を有する者及び商工会議所法(昭和28年法律第143号)に基づいて商工会議所が行う簿記に関する1級の技能の検定の合格証明書を有する者 公認会計士法による公認会計士試験の短答式による試験若しくは論文式による試験、平成15年法律による改正前の公認会計士法による公認会計士試験の第2次試験若しくは第3次試験又は税理士法による税理士試験に合格したことを証する書面を有する者 実技試験の全部及び学科試験のうち関連学科
商工会議所法に基づいて商工会議所が行う簿記に関する1級の技能の検定の合格証明書を有する者 実技試験のうち簿記及び学科試験のうち簿記
和裁科 商工会議所法に基づいて商工会議所が行う和裁に関する1級又は2級の技能の検定の合格証書を有する者 商工会議所法に基づいて商工会議所が行う和裁に関する1級又は2級の技能の検定の合格証書を有する者 実技試験の全部
情報処理科 情報処理の促進に関する法律施行規則(平成28年経済産業省令第102号)によるシステムアーキテクト試験、ネットワークスペシャリスト試験、システム監査技術者試験若しくは応用情報技術者試験、情報処理技術者試験規則等の全部を改正する省令(平成28年経済産業省令第102号。以下この項において「平成28年省令」という。)による改正前の情報処理技術者試験規則(昭和45年通商産業省令第59号)によるシステムアーキテクト試験、ネットワークスペシャリスト試験、システム監査技術者試験若しくは応用情報技術者試験、情報処理技術者試験規則の一部を改正する省令(平成21年経済産業省令第59号。以下この項において「平成21年省令」という。)による改正前の情報処理技術者試験規則によるアプリケーションエンジニア試験、テクニカルエンジニア(ネットワーク)試験、システム監査技術者試験若しくは応用情報技術者試験、情報処理技術者試験規則等の一部を改正する省令(平成19年経済産業省令第79号。以下この項において「平成19年省令」という。)による改正前の情報処理技術者試験規則によるアプリケーションエンジニア試験、テクニカルエンジニア(ネットワーク)試験、システム監査技術者試験若しくはソフトウェア開発技術者試験、情報処理技術者試験規則の一部を改正する省令(平成12年通商産業省令第329号。以下この項において「平成12年省令」という。)による改正前の情報処理技術者試験規則によるシステム監査技術者試験、アプリケーションエンジニア試験、ネットワークスペシャリスト試験若しくは第1種情報処理技術者試験又は情報処理技術者試験規則の一部を改正する省令(平成6年通商産業省令第1号。以下この項において「平成6年省令」という。)による改正前の情報処理技術者試験規則による情報処理システム監査技術者試験、特種情報処理技術者試験若しくはオンライン情報処理技術者試験の合格証書を有する者 情報処理の促進に関する法律施行規則によるシステムアーキテクト試験若しくはシステム監査技術者試験、平成28年省令による改正前の情報処理技術者試験規則によるシステムアーキテクト試験若しくはシステム監査技術者試験、平成21年省令による改正前の情報処理技術者試験規則によるアプリケーションエンジニア試験若しくはシステム監査技術者試験、平成19年省令による改正前の情報処理技術者試験規則によるアプリケーションエンジニア試験若しくはシステム監査技術者試験、平成12年省令による改正前の情報処理技術者試験規則によるシステム監査技術者試験若しくはアプリケーションエンジニア試験又は平成6年省令による改正前の情報処理技術者試験規則による情報処理システム監査技術者試験若しくは特種情報処理技術者試験の合格証書を有する者 学科試験のうち関連学科
建築物衛生管理科 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)による建築物環境衛生管理技術者の免状を有する者 建築物における衛生的環境の確保に関する法律による建築物環境衛生管理技術者の免状を有する者 学科試験のうち関連学科
介護サービス科 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による保育士登録証を有する者、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による保健師、助産師、看護師若しくは准看護師の免許を有する者、教育職員免許法による養護教諭の免許状を有する者、理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)による理学療法士若しくは作業療法士の免許を有する者、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)による社会福祉士登録証若しくは介護福祉士登録証を有する者、精神保健福祉士法(平成9年法律第131号)による精神保健福祉士登録証を有する者又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)による保育教諭の資格を有する者 児童福祉法による保育士登録証を有する者であって、介護サービス科に関し7年以上の実務の経験を有し、かつ、社会福祉士及び介護福祉士法第40条第2項第5号の規定に該当するもの、保健師助産師看護師法による保健師、助産師若しくは看護師の免許を有する者、同法による准看護師の免許を有する者であって、介護サービス科に関し7年以上の実務の経験を有するもの、教育職員免許法による養護教諭の免許状を有する者であって、介護サービス科に関し7年以上の実務の経験を有するもの若しくは同号の規定に該当するもの、理学療法士及び作業療法士法による理学療法士若しくは作業療法士の免許を有する者であって、同号の規定に該当するもの、社会福祉士及び介護福祉士法による社会福祉士登録証を有する者であって、同号の規定に該当するもの、同法による介護福祉士登録証を有する者、精神保健福祉士法による精神保健福祉士登録証を有する者であって、同号の規定に該当するもの又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律による保育教諭の資格を有する者であって、介護サービス科に関し7年以上の実務の経験を有し、かつ、同号の規定に該当するもの 実技試験の全部及び学科試験のうち関連学科
別表第11の3の2(第48条の4第1項関係)
 講習の実施方法
1 この表の科目又は範囲ごとに通信の方法によっても行うことができることとする。この場合には、適切と認められる方法により添削指導を行うこととする。
2 全体の半分以上を通学の方法によって行い、いずれの科目においても当該科目の全てが通信の方法によらないこととする。
 知識及び技能の修得の確認
講義及び演習は、修得することが求められている知識及び技能の修得がなされていることを確認する内容を含むこととする。
 教材
科目に応じた適切な内容の教材を用いることとする。
 講師等
1 教科の科目に応じ当該科目を効果的に指導できる知識、技能及び経験を有する者とする。
2 演習は、講師のほか、講師の補助者を配置する。
 講習を受ける者の数
講義は30人以下、演習は20人以下とする。
科目 範囲 時間(単位は時間とする。)
講義 演習 合計
キャリアコンサルティングの社会的意義
一 社会及び経済の動向並びにキャリア形成支援の必要性の理解
2 2
二 キャリアコンサルティングの役割の理解
キャリアコンサルティングを行うために必要な知識
一 キャリアに関する理論
3 35
二 カウンセリングに関する理論
3
三 職業能力の開発(リカレント教育を含む。)の知識
5
四 企業におけるキャリア形成支援の知識
5
五 労働市場の知識
2
六 労働政策及び労働関係法令並びに社会保障制度の知識
4
七 学校教育制度及びキャリア教育の知識
2
八 メンタルヘルスの知識
4
九 中高年齢期を展望するライフステージ及び発達課題の知識
4
十 人生の転機の知識
1
十一 個人の多様な特性の知識
2
キャリアコンサルティングを行うために必要な技能
一 基本的な技能
1 カウンセリングの技能
2 グループアプローチの技能
3 キャリアシート(法第15条の4第1項に規定する職務経歴等記録書を含む。)の作成指導及び活用の技能
4 相談過程全体の進行の管理に関する技能
6 60 76
二 相談過程において必要な技能
1 相談場面の設定
2 自己理解の支援
3 仕事の理解の支援
4 自己啓発の支援
5 意思決定の支援
6 方策の実行の支援
7 新たな仕事への適応の支援
8 相談過程の総括
10
キャリアコンサルタントの倫理と行動
一 キャリア形成及びキャリアコンサルティングに関する教育並びに普及活動
2 10 27
二 環境への働きかけの認識及び実践
3
三 ネットワークの認識及び実践
1 ネットワークの重要性の認識及び形成
2 専門機関への紹介及び専門家への照会
4
四 自己研鑽及びキャリアコンサルティングに関する指導を受ける必要性の認識
3
五 キャリアコンサルタントとしての倫理と姿勢
5
その他
一 その他キャリアコンサルティングに関する科目
10
合計 150
別表第11の3の3(第60条、第68条関係)
ウェブデザイン
キャリアコンサルティング
ピアノ調律
ファイナンシャル・プランニング
知的財産管理
金融窓口サービス
ブライダルコーディネート
接客販売
着付け
ホテル・マネジメント
レストランサービス
フィットネスクラブ・マネジメント
ビル設備管理
園芸装飾
造園
さく井
金属溶解
鋳造
鍛造
金属熱処理
粉末冶金
機械加工
放電加工
金型製作
金属プレス加工
鉄工
建築板金
工場板金
めっき
アルミニウム陽極酸化処理
溶射
金属ばね製造
ロープ加工
仕上げ
切削工具研削
機械検査
ダイカスト
機械保全
電子回路接続
電子機器組立て
電気機器組立て
半導体製品製造
プリント配線板製造
自動販売機調整
産業車両整備
鉄道車両製造・整備
時計修理
光学機器製造
内燃機関組立て
空気圧装置組立て
油圧装置調整
縫製機械整備
建設機械整備
農業機械整備
冷凍空気調和機器施工
染色
ニット製品製造
婦人子供服製造
紳士服製造
和裁
寝具製作
帆布製品製造
布はく縫製
機械木工
家具製作
建具製作
紙器・段ボール箱製造
製版
印刷
製本
プラスチック成形
強化プラスチック成形
陶磁器製造
石材施工
パン製造
菓子製造
製麺
ハム・ソーセージ・ベーコン製造
水産練り製品製造
みそ製造
酒造
情報配線施工
建築大工
枠組壁建築
かわらぶき
とび
左官
築炉
ブロック建築
エーエルシーパネル施工
タイル張り
畳製作
配管
厨房設備施工
型枠施工
鉄筋施工
コンクリート圧送施工
防水施工
樹脂接着剤注入施工
内装仕上げ施工
熱絶縁施工
カーテンウォール施工
サッシ施工
自動ドア施工
バルコニー施工
ガラス施工
ウェルポイント施工
テクニカルイラストレーション
機械・プラント製図
電気製図
化学分析
金属材料試験
貴金属装身具製作
印章彫刻
ガラス用フィルム施工
表装
塗装
路面標示施工
塗料調色
広告美術仕上げ
義肢・装具製作
舞台機構調整
工業包装
写真
調理
ビルクリーニング
ハウスクリーニング
産業洗浄
商品装飾展示
フラワー装飾
別表第11の3の4(第60条、第64条の7、第65条の2、第68条関係)
ウェブデザイン
キャリアコンサルティング
ピアノ調律
ファイナンシャル・プランニング
知的財産管理
金融窓口サービス
ブライダルコーディネート
接客販売
着付け
ホテル・マネジメント
レストランサービス
フィットネスクラブ・マネジメント
ビル設備管理
機械保全
情報配線施工
ガラス用フィルム施工
調理
ビルクリーニング
ハウスクリーニング
別表第11の4(第61条関係)
検定職種 等級
ウェブデザイン 1級、2級及び3級
キャリアコンサルティング 1級及び2級
ピアノ調律 1級、2級及び3級
ファイナンシャル・プランニング 1級、2級及び3級
知的財産管理 1級、2級及び3級
金融窓口サービス 1級、2級及び3級
ブライダルコーディネート 1級、2級及び3級
接客販売 1級、2級及び3級
着付け 1級及び2級
ホテル・マネジメント 1級、2級及び3級
レストランサービス 1級、2級及び3級
フィットネスクラブ・マネジメント 1級、2級及び3級
ビル設備管理 1級及び2級
園芸装飾 1級、2級及び3級
造園 1級、2級及び3級
さく井 1級、2級、3級及び基礎級
金属溶解 1級及び2級
鋳造 特級、1級、2級、3級及び基礎級
鍛造 1級、2級、3級及び基礎級
金属熱処理 特級、1級、2級及び3級
粉末冶金 1級及び2級
機械加工 特級、1級、2級、3級及び基礎級
放電加工 特級、1級及び2級
金型製作 特級、1級及び2級
金属プレス加工 特級、1級、2級、3級及び基礎級
鉄工 1級、2級、3級及び基礎級
建築板金 1級、2級、3級及び基礎級
工場板金 特級、1級、2級、3級及び基礎級
めっき 特級、1級、2級、3級及び基礎級
アルミニウム陽極酸化処理 1級、2級、3級及び基礎級
金属ばね製造 1級及び2級
ロープ加工 1級及び2級
仕上げ 特級、1級、2級、3級及び基礎級
切削工具研削 1級及び2級
機械検査 特級、1級、2級、3級及び基礎級
ダイカスト 特級、1級、2級、3級及び基礎級
機械保全 特級、1級、2級、3級及び基礎級
電子機器組立て 特級、1級、2級、3級及び基礎級
電気機器組立て 特級、1級、2級、3級及び基礎級
半導体製品製造 特級、1級及び2級
プリント配線板製造 特級、1級、2級、3級及び基礎級
自動販売機調整 特級、1級及び2級
産業車両整備 1級及び2級
鉄道車両製造・整備 1級及び2級
時計修理 1級、2級及び3級
光学機器製造 特級、1級及び2級
内燃機関組立て 特級、1級、2級及び3級
空気圧装置組立て 特級、1級及び2級
油圧装置調整 特級、1級及び2級
縫製機械整備 1級及び2級
建設機械整備 特級、1級及び2級
農業機械整備 1級及び2級
冷凍空気調和機器施工 1級、2級、3級及び基礎級
染色 1級、2級、3級及び基礎級
ニット製品製造 1級、2級、3級及び基礎級
婦人子供服製造 特級、1級、2級、3級及び基礎級
紳士服製造 特級、1級、2級、3級及び基礎級
和裁 1級、2級及び3級
寝具製作 1級、2級、3級及び基礎級
帆布製品製造 1級、2級、3級及び基礎級
布はく縫製 1級、2級、3級及び基礎級
機械木工 1級及び2級
家具製作 1級、2級、3級及び基礎級
建具製作 1級、2級、3級及び基礎級
紙器・段ボール箱製造 1級、2級、3級及び基礎級
プリプレス 1級及び2級
印刷 1級、2級、3級及び基礎級
製本 1級、2級、3級及び基礎級
プラスチック成形 特級、1級、2級、3級及び基礎級
強化プラスチック成形 1級、2級、3級及び基礎級
陶磁器製造 1級及び2級
石材施工 1級、2級、3級及び基礎級
パン製造 特級、1級、2級、3級及び基礎級
菓子製造 1級及び2級
ハム・ソーセージ・ベーコン製造 1級、2級、3級及び基礎級
水産練り製品製造 1級、2級、3級及び基礎級
みそ製造 1級及び2級
酒造 1級及び2級
情報配線施工 1級、2級及び3級
建築大工 1級、2級、3級及び基礎級
かわらぶき 1級、2級、3級及び基礎級
とび 1級、2級、3級及び基礎級
左官 1級、2級、3級及び基礎級
築炉 1級、2級、3級及び基礎級
ブロック建築 1級、2級及び3級
タイル張り 1級、2級、3級及び基礎級
畳製作 1級及び2級
配管 1級、2級、3級及び基礎級
厨房設備施工 1級及び2級
型枠施工 1級、2級、3級及び基礎級
鉄筋施工 1級、2級、3級及び基礎級
コンクリート圧送施工 1級、2級、3級及び基礎級
防水施工 1級、2級、3級及び基礎級
樹脂接着剤注入施工 1級及び2級
内装仕上げ施工 1級、2級、3級及び基礎級
熱絶縁施工 1級、2級、3級及び基礎級
カーテンウォール施工 1級及び2級
サッシ施工 1級、2級、3級及び基礎級
自動ドア施工 1級及び2級
ガラス施工 1級及び2級
ウェルポイント施工 1級、2級、3級及び基礎級
テクニカルイラストレーション 1級、2級及び3級
機械・プラント製図 1級、2級及び3級
電気製図 1級、2級及び3級
化学分析 1級、2級及び3級
金属材料試験 1級及び2級
貴金属装身具製作 1級、2級及び3級
印章彫刻 1級及び2級
ガラス用フィルム施工 1級及び2級
表装 1級、2級、3級及び基礎級
塗装 1級、2級、3級及び基礎級
広告美術仕上げ 1級、2級及び3級
義肢・装具製作 1級及び2級
舞台機構調整 1級、2級及び3級
工業包装 1級、2級、3級及び基礎級
写真 1級、2級及び3級
ビルクリーニング 1級、2級、3級及び基礎級
商品装飾展示 1級、2級及び3級
フラワー装飾 1級、2級及び3級
別表第11の4の2(第62条の2関係)
検定職種 実施方法
ウェブデザイン
一 製作等作業試験(受検者に材料等の提供等を行い、実際に物の製作、組立て、調整等の作業を行わせる試験をいう。以下この表において同じ。)
二 計画立案等作業試験(受検者に現場における実際的な課題等を紙面等を用いて表、グラフ、図面、文章等によって提示し、計画立案、計算、予測等の作業を行わせる試験をいう。以下この表において同じ。)
キャリアコンサルティング
一 計画立案等作業試験
二 実地試験(疑似的な現場の状況等を設定し、ロールプレイ等の実地動作又は口述を行わせる試験をいう。以下この表において同じ。)
ピアノ調律 製作等作業試験
ファイナンシャル・プランニング
一 計画立案等作業試験
二 実地試験
知的財産管理
一 計画立案等作業試験
二 実地試験
金融窓口サービス 計画立案等作業試験
ブライダルコーディネート
一 判断等試験(受検者に対象物又は現場の状態、状況等を原材料、標本、模型、写真、ビデオ等を用いて提示し、判断、判別、測定等を行わせる試験をいう。以下この表において同じ。)
二 実地試験
接客販売
一 判断等試験
二 計画立案等作業試験
三 実地試験
着付け 製作等作業試験
ホテル・マネジメント
一 計画立案等作業試験
二 実地試験
レストランサービス 実地試験
フィットネスクラブ・マネジメント
一 判断等試験
二 計画立案等作業試験
三 実地試験
ビル設備管理
一 製作等作業試験
二 計画立案等作業試験
園芸装飾 製作等作業試験
造園
一 製作等作業試験
二 判断等試験
さく井
一 判断等試験
二 計画立案等作業試験
金属溶解
一 製作等作業試験
二 判断等試験
三 計画立案等作業試験
鋳造
一 製作等作業試験
二 判断等試験
三 計画立案等作業試験
鍛造
一 製作等作業試験
二 計画立案等作業試験
金属熱処理
一 製作等作業試験
二 判断等試験
三 計画立案等作業試験
粉末冶金
一 製作等作業試験
二 判断等試験
三 計画立案等作業試験
機械加工
一 製作等作業試験
二 判断等試験
三 計画立案等作業試験
放電加工
一 製作等作業試験
二 計画立案等作業試験
金型製作
一 製作等作業試験
二 計画立案等作業試験
金属プレス加工
一 製作等作業試験
二 計画立案等作業試験
鉄工 製作等作業試験
建築板金 製作等作業試験
工場板金
一 製作等作業試験
二 計画立案等作業試験
めっき
一 製作等作業試験
二 判断等試験
三 計画立案等作業試験
アルミニウム陽極酸化処理 製作等作業試験
溶射 製作等作業試験
金属ばね製造
一 製作等作業試験
二 判断等試験
ロープ加工 製作等作業試験
仕上げ
一 製作等作業試験
二 計画立案等作業試験
切削工具研削 製作等作業試験
機械検査
一 製作等作業試験
二 計画立案等作業試験
ダイカスト
一 製作等作業試験
二 計画立案等作業試験
機械保全
一 製作等作業試験
二 判断等試験
三 計画立案等作業試験
電子回路接続 製作等作業試験
電子機器組立て
一 製作等作業試験
二 計画立案等作業試験
電気機器組立て
一 製作等作業試験
二 計画立案等作業試験
半導体製品製造
一 判断等試験
二 計画立案等作業試験
プリント配線板製造
一 製作等作業試験
二 判断等試験
三 計画立案等作業試験
自動販売機調整
一 製作等作業試験
二 計画立案等作業試験
産業車両整備 製作等作業試験
鉄道車両製造・整備
一 製作等作業試験
二 計画立案等作業試験
時計修理 製作等作業試験
光学機器製造
一 製作等作業試験
二 計画立案等作業試験
内燃機関組立て
一 製作等作業試験
二 計画立案等作業試験
空気圧装置組立て
一 判断等試験
二 計画立案等作業試験
油圧装置調整
一 製作等作業試験
二 計画立案等作業試験
縫製機械整備 製作等作業試験
建設機械整備
一 製作等作業試験
二 計画立案等作業試験
農業機械整備
一 製作等作業試験
二 計画立案等作業試験
冷凍空気調和機器施工
一 製作等作業試験
二 計画立案等作業試験
染色
一 製作等作業試験
二 計画立案等作業試験
ニット製品製造 製作等作業試験
婦人子供服製造
一 製作等作業試験
二 計画立案等作業試験
紳士服製造
一 製作等作業試験
二 計画立案等作業試験
和裁 製作等作業試験
寝具製作 製作等作業試験
帆布製品製造 製作等作業試験
布はく縫製 製作等作業試験
機械木工 製作等作業試験
家具製作 製作等作業試験
建具製作 製作等作業試験
紙器・段ボール箱製造
一 製作等作業試験
二 計画立案等作業試験
プリプレス 製作等作業試験
印刷 製作等作業試験
製本 製作等作業試験
プラスチック成形
一 製作等作業試験
二 計画立案等作業試験
強化プラスチック成形 製作等作業試験
陶磁器製造 製作等作業試験
石材施工 製作等作業試験
パン製造
一 製作等作業試験
二 計画立案等作業試験
菓子製造 製作等作業試験
製麺
一 製作等作業試験
二 判断等試験
三 計画立案等作業試験
ハム・ソーセージ・ベーコン製造
一 製作等作業試験
二 判断等試験
水産練り製品製造
一 製作等作業試験
二 判断等試験
みそ製造 製作等作業試験
酒造 製作等作業試験
情報配線施工
一 製作等作業試験
二 計画立案等作業試験
建築大工 製作等作業試験
枠組壁建築
一 製作等作業試験
二 計画立案等作業試験
かわらぶき 製作等作業試験
とび 製作等作業試験
左官 製作等作業試験
築炉 製作等作業試験
ブロック建築 製作等作業試験
エーエルシーパネル施工
一 製作等作業試験
二 計画立案等作業試験
タイル張り 製作等作業試験
畳製作 製作等作業試験
配管
一 製作等作業試験
二 計画立案等作業試験
厨房設備施工
一 製作等作業試験
二 計画立案等作業試験
型枠施工
一 製作等作業試験
二 計画立案等作業試験
鉄筋施工 製作等作業試験
コンクリート圧送施工
一 製作等作業試験
二 判断等試験
三 計画立案等作業試験
防水施工 製作等作業試験
樹脂接着剤注入施工 製作等作業試験
内装仕上げ施工
一 製作等作業試験
二 判断等試験
熱絶縁施工 製作等作業試験
カーテンウォール施工
一 判断等試験
二 計画立案等作業試験
サッシ施工 製作等作業試験
自動ドア施工 製作等作業試験
バルコニー施工
一 判断等試験
二 計画立案等作業試験
ガラス施工
一 製作等作業試験
二 計画立案等作業試験
ウェルポイント施工
一 判断等試験
二 計画立案等作業試験
テクニカルイラストレーション 製作等作業試験
機械・プラント製図 製作等作業試験
電気製図 製作等作業試験
化学分析
一 製作等作業試験
二 計画立案等作業試験
金属材料試験
一 製作等作業試験
二 計画立案等作業試験
貴金属装身具製作 製作等作業試験
印章彫刻 製作等作業試験
ガラス用フィルム施工
一 製作等作業試験
二 計画立案等作業試験
表装 製作等作業試験
塗装 製作等作業試験
路面標示施工 製作等作業試験
塗料調色
一 製作等作業試験
二 判断等試験
広告美術仕上げ 製作等作業試験
義肢・装具製作 製作等作業試験
舞台機構調整
一 製作等作業試験
二 判断等試験
工業包装 製作等作業試験
写真 製作等作業試験
調理 製作等作業試験
ビルクリーニング
一 製作等作業試験
二 計画立案等作業試験
ハウスクリーニング 製作等作業試験
産業洗浄
一 製作等作業試験
二 計画立案等作業試験
商品装飾展示 製作等作業試験
フラワー装飾 製作等作業試験
別表第11の5(第62条の3関係)
特級の技能検定に係る技能検定試験の試験科目
検定職種 学科試験 実技試験
鋳造
一 工程管理
二 作業管理
三 品質管理
四 原価管理
五 安全衛生管理及び環境の保全
六 作業指導
七 設備管理
八 鋳造に関する現場技術
一 工程管理
二 作業管理
三 品質管理
四 原価管理
五 安全衛生管理
六 作業指導
七 設備管理
金属熱処理
一 工程管理
二 作業管理
三 品質管理
四 原価管理
五 安全衛生管理及び環境の保全
六 作業指導
七 設備管理
八 金属熱処理に関する現場技術
一 工程管理
二 作業管理
三 品質管理
四 原価管理
五 安全衛生管理
六 作業指導
七 設備管理
機械加工
一 工程管理
二 作業管理
三 品質管理
四 原価管理
五 安全衛生管理及び環境の保全
六 作業指導
七 設備管理
八 機械加工に関する現場技術
一 工程管理
二 作業管理
三 品質管理
四 原価管理
五 安全衛生管理
六 作業指導
七 設備管理
放電加工
一 工程管理
二 作業管理
三 品質管理
四 原価管理
五 安全衛生管理及び環境の保全
六 作業指導
七 設備管理
八 放電加工に関する現場技術
一 工程管理
二 作業管理
三 品質管理
四 原価管理
五 安全衛生管理
六 作業指導
七 設備管理
金型製作
一 工程管理
二 作業管理
三 品質管理
四 原価管理
五 安全衛生管理及び環境の保全
六 作業指導
七 設備管理
八 金型製作に関する現場技術
一 工程管理
二 作業管理
三 品質管理
四 原価管理
五 安全衛生管理
六 作業指導
七 設備管理
金属プレス加工
一 工程管理
二 作業管理
三 品質管理
四 原価管理
五 安全衛生管理及び環境の保全
六 作業指導
七 設備管理
八 金属プレス加工に関する現場技術
一 工程管理
二 作業管理
三 品質管理
四 原価管理
五 安全衛生管理
六 作業指導
七 設備管理
工場板金
一 工程管理
二 作業管理
三 品質管理
四 原価管理
五 安全衛生管理及び環境の保全
六 作業指導
七 設備管理
八 工場板金に関する現場技術
一 工程管理
二 作業管理
三 品質管理
四 原価管理
五 安全衛生管理
六 作業指導
七 設備管理
めっき
一 工程管理
二 作業管理
三 品質管理
四 原価管理
五 安全衛生管理及び環境の保全
六 作業指導
七 設備管理
八 めっきに関する現場技術
一 工程管理
二 作業管理
三 品質管理
四 原価管理
五 安全衛生管理
六 作業指導
七 設備管理
仕上げ
一 工程管理
二 作業管理
三 品質管理
四 原価管理
五 安全衛生管理及び環境の保全
六 作業指導
七 設備管理
八 仕上げに関する現場技術
一 工程管理
二 作業管理
三 品質管理
四 原価管理
五 安全衛生管理
六 作業指導
七 設備管理
機械検査
一 工程管理
二 作業管理
三 品質管理
四 原価管理
五 安全衛生管理及び環境の保全
六 作業指導
七 設備管理
八 機械検査に関する現場技術
一 工程管理
二 作業管理
三 品質管理
四 原価管理
五 安全衛生管理
六 作業指導
七 設備管理
ダイカスト
一 工程管理
二 作業管理
三 品質管理
四 原価管理
五 安全衛生管理及び環境の保全
六 作業指導
七 設備管理
八 ダイカストに関する現場技術
一 工程管理
二 作業管理
三 品質管理
四 原価管理
五 安全衛生管理
六 作業指導
七 設備管理
電子機器組立て
一 工程管理
二 作業管理
三 品質管理
四 原価管理
五 安全衛生管理及び環境の保全
六 作業指導
七 設備管理
八 電子機器組立てに関する現場技術
一 工程管理
二 作業管理
三 品質管理
四 原価管理
五 安全衛生管理
六 作業指導
七 設備管理
電気機器組立て
一 工程管理
二 作業管理
三 品質管理
四 原価管理
五 安全衛生管理及び環境の保全
六 作業指導
七 設備管理
八 電気機器組立てに関する現場技術
一 工程管理
二 作業管理
三 品質管理
四 原価管理
五 安全衛生管理
六 作業指導
七 設備管理
半導体製品製造
一 工程管理
二 作業管理
三 品質管理
四 原価管理
五 安全衛生管理及び環境の保全
六 作業指導
七 設備管理
八 半導体製品製造に関する現場技術
一 工程管理
二 作業管理
三 品質管理
四 原価管理
五 安全衛生管理
六 作業指導
七 設備管理
プリント配線板製造
一 工程管理
二 作業管理
三 品質管理
四 原価管理
五 安全衛生管理及び環境の保全
六 作業指導
七 設備管理
八 プリント配線板製造に関する現場技術
一 工程管理
二 作業管理
三 品質管理
四 原価管理
五 安全衛生管理
六 作業指導
七 設備管理
自動販売機調整
一 工程管理
二 作業管理
三 品質管理
四 原価管理
五 安全衛生管理及び環境の保全
六 作業指導
七 設備管理
八 自動販売機調整に関する現場技術
一 工程管理
二 作業管理
三 品質管理
四 原価管理
五 安全衛生管理
六 作業指導
七 設備管理
光学機器製造
一 工程管理
二 作業管理
三 品質管理
四 原価管理
五 安全衛生管理及び環境の保全
六 作業指導
七 設備管理
八 光学機器製造に関する現場技術
一 工程管理
二 作業管理
三 品質管理
四 原価管理
五 安全衛生管理
六 作業指導
七 設備管理
内燃機関組立て
一 工程管理
二 作業管理
三 品質管理
四 原価管理
五 安全衛生管理及び環境の保全
六 作業指導
七 設備管理
八 内燃機関組立てに関する現場技術
一 工程管理
二 作業管理
三 品質管理
四 原価管理
五 安全衛生管理
六 作業指導
七 設備管理
空気圧装置組立て
一 工程管理
二 作業管理
三 品質管理
四 原価管理
五 安全衛生管理及び環境の保全
六 作業指導
七 設備管理
八 空気圧装置組立てに関する現場技術
一 工程管理
二 作業管理
三 品質管理
四 原価管理
五 安全衛生管理
六 作業指導
七 設備管理
油圧装置調整
一 工程管理
二 作業管理
三 品質管理
四 原価管理
五 安全衛生管理及び環境の保全
六 作業指導
七 設備管理
八 油圧装置調整に関する現場技術
一 工程管理
二 作業管理
三 品質管理
四 原価管理
五 安全衛生管理
六 作業指導
七 設備管理
建設機械整備
一 工程管理
二 作業管理
三 品質管理
四 原価管理
五 安全衛生管理及び環境の保全
六 作業指導
七 設備管理
八 建設機械整備に関する現場技術
一 工程管理
二 作業管理
三 品質管理
四 原価管理
五 安全衛生管理
六 作業指導
七 設備管理
婦人子供服製造
一 工程管理
二 作業管理
三 品質管理
四 原価管理
五 安全衛生管理及び環境の保全
六 作業指導
七 設備管理
八 婦人子供服製造に関する現場技術
一 工程管理
二 作業管理
三 品質管理
四 原価管理
五 安全衛生管理
六 作業指導
七 設備管理
紳士服製造
一 工程管理
二 作業管理
三 品質管理
四 原価管理
五 安全衛生管理及び環境の保全
六 作業指導
七 設備管理
八 紳士服製造に関する現場技術
一 工程管理
二 作業管理
三 品質管理
四 原価管理
五 安全衛生管理
六 作業指導
七 設備管理
プラスチック成形
一 工程管理
二 作業管理
三 品質管理
四 原価管理
五 安全衛生管理及び環境の保全
六 作業指導
七 設備管理
八 プラスチック成形に関する現場技術
一 工程管理
二 作業管理
三 品質管理
四 原価管理
五 安全衛生管理
六 作業指導
七 設備管理
パン製造
一 工程管理
二 作業管理
三 品質管理
四 原価管理
五 安全衛生管理及び環境の保全
六 作業指導
七 設備管理
八 パン製造に関する現場技術
一 工程管理
二 作業管理
三 品質管理
四 原価管理
五 安全衛生管理
六 作業指導
七 設備管理
別表第12(第62条の3関係)
1級の技能検定に係る技能検定試験の試験科目及びその範囲
検定職種 学科試験 実技試験
園芸装飾
一 室内園芸装飾法
園芸装飾に使用する機械及び器工具の種類及び使用方法
室内園芸装飾の方法
二 材料
観賞用植物の種類、性質及び使用方法
室内園芸装飾に使用する材料の種類及び使用方法
三 庭園
庭園の種類、構成及び特徴
四 植物一般
植物の生理及び生態
植物の形態
植物の分類
五 観賞用植物の維持管理
鉢上げ及び植え替えの方法
繁殖の種類及び方法
環境要因及びその調節
土壌の種類、成分及び改良
肥料及び農薬の種類、性質、用途及び使用方法
植物の病害虫の種類及び防除方法
六 園芸施設
園芸施設の種類、構造及び使用方法
七 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
室内園芸装飾作業
設計図及び仕様書の作成
インドアガーデンの製作
その他の室内園芸装飾
鑑賞用植物の維持管理
積算
造園
一 庭園及び公園
庭園及び公園の種類、構成及び特徴
庭園及び公園の主要施設の種類及び特徴
二 施工法
造園工事に使用する機械及び器工具の種類及び使用方法
造園工事の施工計画及び段取り
造園の工法
庭園及び公園の管理方法
玉掛けの方法
造園工事の附帯工事の種類及び施工方法
三 材料
造園工事に使用する材料の種類、性質及び用途
四 設計図書
造園の設計図の作成方法
積算の方法
五 測量
測量器械の種類、用途及び使用方法
測量の方法
六 関係法規
都市公園法(昭和31年法律第79号)関係法令、自然公園法(昭和32年法律第161号)関係法令及び建設業法(昭和24年法律第100号)関係法令のうち、造園工事に関する部分
七 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
造園工事作業
見取図、平面図及び断面図の作成
地割り
庭木、庭石等の選定
造園工事の施工
玉掛け
積算
さく井
一 井戸一般
井戸の種類及び特徴並びにその維持管理の方法
水の性質並びに地下水及び帯水層の特徴
地下水の揚水による影響
二 施工法一般
さく井施工法の種類及び特徴
原動機等の種類及び使用方法
玉掛けの方法
ワイヤロープ、滑車及びフックの種類、特徴及び使用方法
電気検層の方法
採水層の選定
ケーシング及びスクリーンの設置の方法
砂利の充てん方法
仕上げの種類及び方法
遮水の方法
溶接の方法
さく井関連工事の種類及び方法
三 材料
ケーシングの種類、規格及び用途
スクリーンの種類、構造及び特徴
充てん用砂利及び掘削用泥水材料の種類及び用途
溶接材料の種類、規格及び用途
四 ポンプ
揚水原理
ポンプの種類、特徴及び使用方法
五 揚水試験
揚水試験の種類及び方法並びに水質の評価
六 地質柱状図
地質柱状図の作成方法
七 関係法規
温泉法(昭和23年法律第125号)関係法令、工業用水法(昭和31年法律第146号)関係法令、建築物用地下水の採取の規制に関する法律(昭和37年法律第100号)関係法令、騒音規制法(昭和43年法律第98号)関係法令、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)関係法令及び水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)関係法令のうち、さく井工事に関する部分
八 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
九 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
イ パーカッション式さく井施工法
パーカッション式さく井工事に使用するさく井機及び器工具の種類、構造、用途及び使用方法
パーカッション式さく井工事の施工計画
パーカッション式さく井工事の施工方法
ロ ロータリー式さく井施工法
ロータリー式さく井工事に使用するさく井機及び器工具の種類、構造、用途及び使用方法
ロータリー式さく井工事の施工計画
ロータリー式さく井工事の施工方法
次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
一 パーカッション式さく井工事作業
地質柱状図の作成
パーカッション式さく井工事の施工
揚水ポンプの据付け
揚水試験
積算
二 ロータリー式さく井工事作業
地質柱状図の作成
ロータリー式さく井工事の施工
揚水ポンプの据付け
揚水試験
積算
金属溶解
一 金属溶解炉一般
金属溶解炉の種類及び用途
とりべの種類及び構造
耐火材料の種類及び用途
二 品質管理
品質管理用語
三 材料試験
材料試験の種類、目的及び方法
四 機械工作法
鋳造作業
その他の工作法
五 製図
日本工業規格に定める図示法及び材料記号
六 電気
電気用語
電気機械器具の使用方法
七 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
八 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
イ 鋳鉄溶解作業法
キュポラの構造及び機能
誘導炉の構造及び機能
鋳鉄の種類、組織、性質及び用途
鋳鉄以外の金属材料の種類及び用途
装入材料及びその配合
キュポラ及び誘導炉の操業方法
炉内反応
炉前試験
キュポラ、誘導炉及びとりべの築炉方法及び補修方法
ロ 鋳鋼溶解作業法
アーク炉の構造及び機能
誘導炉の構造及び機能
鋼の種類、組織、性質及び用途
鋼以外の金属材料の種類及び用途
装入材料及びその配合
アーク炉の操業方法
誘導炉の操業方法
アーク炉の炉内反応
誘導炉の炉内反応
炉前試験
アーク炉、誘導炉及びとりべの築炉方法及び補修方法
ハ 軽合金溶解炉溶解作業法
溶解炉の構造及び機能
軽合金の種類、組織、性質及び用途
軽合金以外の金属材料の種類及び用途
装入材料及びその配合
溶解炉の操業方法
炉内反応
炉前試験
溶解炉及びとりべの築炉方法及び補修方法
次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
一 鋳鉄溶解作業
溶解計画の作成
装入材料の配合
操炉
炉前試験
鋳鉄の顕微鏡組織の判定
キュポラ、誘導炉及びとりべの築炉及び補修
溶解作業記録の作成
二 鋳鋼溶解作業
溶解計画の作成
装入材料の配合
操炉
炉前試験
鋼の顕微鏡組織の判定
誘導炉及びとりべの築炉及び補修
溶解作業記録の作成
三 軽合金溶解炉溶解作業
溶解計画の作成
装入材料の配合
操炉
炉前試験
溶解炉及びとりべの築炉及び補修
溶解作業記録の作成
鋳造
一 鋳造一般
鋳型の種類及び用途
鋳型造型用の工具及び機械
鋳型の乾燥方法
鋳型の硬化方法
特殊鋳造法の種類
品質管理
二 機械工作法
模型の種類及び用途
工作測定の方法
工作機械の種類及び用途
溶接法
三 製図
日本工業規格に定める図示法及び材料記号
四 電気
電気用語
電気機械器具の使用方法
五 関係法規
環境基本法(平成5年法律第91号)関係法令(鋳造作業に関する部分に限る。)
六 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
七 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
イ 鋳鉄鋳物鋳造作業法
鋳物砂原料の種類、性質及び用途
鋳物砂の性質、調砂及び試験
鋳造方案
鋳型造型作業の方法
塗型の効用及び塗型材の種類
鋳込作業の方法
鋳仕上げの方法
鋳鉄品の検査
鋳鉄品に生ずる欠陥の原因及びその防止方法
金属溶解炉の種類及び用途
溶解作業法
鋳鉄の種類、成分、性質及び用途
鋳鉄以外の金属材料の種類及び用途
鋳鉄品の熱処理
材料試験
ロ 鋳鋼鋳物鋳造作業法
鋳物砂原料の種類、性質及び用途
鋳物砂の性質、調砂及び試験
鋳造方案
鋳型造型作業の方法
塗型の効用及び塗型材の種類
鋳込作業の方法
鋳仕上げの方法
鋳鋼品の検査
鋳鋼品に生ずる欠陥の原因及びその防止方法
金属溶解炉の種類及び用途
溶解作業法
鋳鋼の種類、成分、性質及び用途
鋳鋼以外の金属材料の種類及び用途
鋳鋼品の熱処理
材料試験
ハ 非鉄金属鋳物鋳造作業法
鋳物砂原料の種類、性質及び用途
鋳物砂の性質、調砂及び試験
鋳造方案
鋳型造型作業の方法
塗型の効用及び塗型材の種類
鋳込作業の方法
鋳仕上げの方法
銅合金鋳物及び軽合金鋳物の検査
銅合金鋳物及び軽合金鋳物に生ずる欠陥の原因及びその防止方法
金属溶解炉の種類及び用途
溶解作業法
銅合金鋳物及び軽合金鋳物の種類、成分、性質及び用途
銅合金鋳物及び軽合金鋳物以外の鋳物材料の種類及び用途
銅合金鋳物及び軽合金鋳物の熱処理
材料試験
次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
一 鋳鉄鋳物鋳造作業
鋳造方案の決定
鋳型造型の段取り
鋳物砂の調砂
鋳型の造型及び補修
鋳込作業
鋳鉄品の破面検査及び外観検査
造型作業の工数見積り
二 鋳鋼鋳物鋳造作業
鋳造方案の決定
鋳型造型の段取り
鋳物砂の調砂
鋳型の造型及び補修
鋳込作業
鋳鋼品の顕微鏡組織の判定及び外観検査
造型作業の工数見積り
三 非鉄金属鋳物鋳造作業
鋳造方案の決定
鋳型造型の段取り
鋳型の造型及び補修
鋳込作業
軽合金鋳物の外観検査
造型作業の工数見積り
鍛造
一 鍛造一般
鍛造加工の種類及び特徴
鍛造品の熱処理
鍛造品の表面処理
鍛造品の検査
品質管理
二 材料
金属材料の種類、性質及び用途
鍛造用材料の欠陥の種類
材料試験
三 機械工作法
工作機械の種類及び用途
手仕上げ
その他の工作法
四 製図
日本工業規格に定める図示法及び材料記号
五 電気
電気用語
電気機械器具の使用方法
六 関係法規
環境基本法関係法令(鍛造作業に関する部分に限る。)
七 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
八 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
イ 自由鍛造法
自由鍛造用加熱炉及び附属設備の種類及び特徴
加熱方法
自由鍛造用機械及び附属設備の種類、構造及び用途
自由鍛造に使用する器工具の種類及び用途
自由鍛造の方法
鍛造方案
自由鍛造品に生ずる欠陥の原因及び防止方法
ロ ハンマ型鍛造法
材料の切断
ハンマ型鍛造用加熱炉及び附属設備の種類及び特徴
加熱方法
ハンマ型鍛造用機械及び附属設備の種類、構造及び用途
ハンマ型鍛造に使用する器工具の種類及び用途
ハンマ型鍛造用金型の種類、構造、材料及び用途
ハンマ型鍛造用金型及び抜き型の各部の機能
ハンマ型鍛造の方法
鍛造方案
ハンマ型鍛造用機械及び附属設備の保守管理
ハンマ型鍛造品に生ずる欠陥の原因及び防止方法
ハ プレス型鍛造法
材料の切断
プレス型鍛造用加熱炉及び附属設備の種類及び特徴
加熱方法
プレス型鍛造用機械及び附属設備の種類、構造及び用途
プレス型鍛造に使用する器工具の種類及び用途
プレス型鍛造用金型の種類、構造及び材料
プレス型鍛造用金型及び抜き型の各部の機能
ダイホルダーの構造及び機能
プレス型鍛造の方法
鍛造方案
プレス型鍛造用機械及び附属設備の保守管理
プレス型鍛造用加熱炉及び附属設備の保守管理
プレス型鍛造品に生ずる欠陥の原因及び防止方法
次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
一 自由鍛造作業
鍛造方案の決定
がばりの製作
自由鍛造
鋼材の表面温度の判定
工数見積り
二 ハンマ型鍛造作業
鍛造方案の決定
材料の検査及び顕微鏡組織の判定
材料切断
ハンマ型鍛造
ハンマ型鍛造品の欠陥の判別
ハンマ型鍛造品の検査
三 プレス型鍛造作業
鍛造方案の決定
材料の検査及び顕微鏡組織の判定
材料切断
プレス型鍛造
プレス型鍛造品の欠陥の判別
プレス型鍛造品の検査
金属熱処理
一 鉄鋼材料の組織及び変態
鉄—炭素系平衡状態図
鉄鋼材料の組織と特徴
加熱及び冷却に伴う鉄鋼材料の変態
鋼の焼入性
二 基本的熱処理法
材料別による熱処理法
作業別による熱処理法
三 加熱装置及び冷却装置
加熱装置及び冷却装置の種類、構造、機能及び操作方法
四 前処理及び後処理
前処理及び後処理の方法
五 温度測定法及び温度自動制御法
温度測定に使用する機器の種類、構造及び使用方法
温度自動制御装置の種類及び種類別の特徴
六 金属材料
金属材料の種類、成分、性質及び用途
七 材料の試験及び検査
材料試験
金属組織試験
焼入性試験
非破壊検査
八 機械工作法
鋳造法、鍛造法及び溶接法の種類
主な工作機械の用途
九 品質管理
品質管理用語
十 製図
日本工業規格に定める図示法、材料記号及びはめあい方式
十一 電気
電気用語
電気機械器具の使用方法
十二 関係法規
環境基本法関係法令(金属熱処理作業に関する部分に限る。)
十三 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
十四 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
イ 一般熱処理作業法
一般熱処理作業の方法
雰囲気熱処理作業の方法
一般熱処理作業に使用する加熱装置及び冷却装置の種類、構造、機能及び操作方法
一般熱処理により製品に生ずる欠陥の原因及び防止方法
一般熱処理における材料の試験及び検査
ロ 浸炭・浸炭窒化・窒化処理作業法
雰囲気熱処理作業の方法
浸炭処理作業、浸炭窒化処理作業及び窒化処理作業の方法
浸炭処理作業、浸炭窒化処理作業及び窒化処理作業に使用する加熱装置及び冷却装置の種類、構造、機能及び操作方法
浸炭処理、浸炭窒化処理及び窒化処理により製品に生ずる欠陥の原因及び防止方法
浸炭処理、浸炭窒化処理及び窒化処理における材料の試験及び検査
ハ 高周波・炎熱処理作業法
高周波熱処理作業及び炎熱処理作業の方法
高周波熱処理及び炎熱処理により製品に生ずる欠陥の原因及び防止方法
高周波熱処理及び炎熱処理における材料の試験及び検査
次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
一 一般熱処理作業
作業計画の作成
一般熱処理
熱処理設備の点検及び調整
材料試験
材料検査
二 浸炭・浸炭窒化・窒化処理作業
作業計画の作成
浸炭処理、浸炭窒化処理及び窒化処理
熱処理設備の点検及び調整
材料試験
材料検査
三 高周波・炎熱処理作業
作業計画の作成
高周波熱処理及び炎熱処理
熱処理設備の点検及び調整
材料試験
材料検査
粉末冶金
一 粉末冶金一般
粉末冶金の特徴
金属粉の特徴
フォーミングの種類及び特徴
粉末冶金製品の種類、特徴及び用途
粉末冶金に関する規格
二 素形材
素形材の種類及び特徴
三 粉末冶金製品製造法(焼結機械部品及び焼結含油軸受に係るものに限る。)
製造工程
機械加工、表面処理、熱処理及び含油処理
製品の品質測定
四 原料粉(焼結機械部品及び焼結含油軸受に係るものに限る。)
原料粉の種類、特徴及び用途
潤滑剤及び添加剤の種類及び特徴
原料粉の配合及び混合
原料粉の特性検査
五 粉末冶金材料(焼結機械部品及び焼結含油軸受に係るものに限る。)
粉末冶金材料の種類、特徴及び用途
六 品質管理
品質管理用語
管理図の作成方法
七 製図
日本工業規格に定める図示法及び材料記号
八 関係法規
消防法(昭和23年法律第186号)関係法令(粉末冶金作業に関する部分に限る。)
九 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
十 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
イ 成形・再圧縮法
成形機及び再圧縮機の種類、構造、機能及び用途
成形及び再圧縮の方法
金型の種類、構造、機能及び使用方法
圧粉体及び再圧体の測定
圧粉体及び再圧体の欠陥の原因及びその防止方法
ロ 焼結法
焼結炉及び炉内雰囲気発生装置の種類、構造、機能及び用途
炉内雰囲気の種類、特徴及び用途
焼結の方法
焼結体の測定
焼結体の欠陥の原因及びその防止方法
次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
一 成形・再圧縮作業
成形加工及び再圧縮加工
製品検査
工程分析及び作業時間の見積り
二 焼結作業
焼結加工
製品検査
工程分析及び作業時間の見積り
機械加工
一 工作機械加工一般
工作機械の種類及び用途
バイト、フライス、ドリル及び研削といしの種類及び用途
切削油剤の種類及び用途
潤滑方式
油圧装置の種類及び油圧図記号
ジグ及び取付け具の種類及び用途
工作測定の方法
品質管理
二 機械要素
機械の主要構成要素の種類、形状及び用途
三 機械工作法
けがき一般
手仕上げ
その他の工作法
四 材料
金属材料及び非金属材料の種類、成分、性質及び用途
金属材料の熱処理
材料試験
五 材料力学
荷重、応力及びひずみ
六 製図
日本工業規格に定める図示法、材料記号及びはめあい方式
七 電気
電気用語
電気機械器具の使用方法
電気制御装置の基本回路
八 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
九 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
イ 旋盤加工法
旋盤の種類、構造、機能及び用途
切削工具の種類及び用途
切削加工
ロ フライス盤加工法
フライス盤の種類、構造、機能及び用途
切削工具の種類及び用途
切削加工
ハ ブローチ盤加工法
ブローチ盤の種類、構造、機能及び用途
切削工具の種類及び用途
切削加工
ニ ボール盤加工法
ボール盤の種類、構造、機能及び用途
切削工具の種類及び用途
切削加工
ホ 中ぐり盤加工法
中ぐり盤の種類、構造、機能及び用途
切削工具の種類及び用途
切削加工
ヘ 研削盤加工法
研削盤の種類、構造、機能及び用途
研削といしの種類及び用途
研削加工
ト 歯切り盤加工法
歯車の原理
歯車の種類及び用途
歯車工作法
歯切り盤の種類、構造、機能及び用途
切削工具の種類及び用途
切削加工
チ ホーニング盤加工法
ホーニング盤の種類、構造、機能及び用途
ホーニングといしの種類及び用途
ホーニング加工
リ マシニングセンタ加工法
マシニングセンタの種類、構造、機能及び用途
プログラミング
切削工具の種類及び用途
切削加工
ヌ 精密器具製作法
切削工具及び研削工具の種類及び用途
切削加工
研削加工
手仕上げ
精密器具の組付け及び調整
製品の各種試験方法
ル けがき作業法
けがき
次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
一 普通旋盤作業
普通旋盤加工
刃先の再研削
作業時間の見積り
二 数値制御旋盤作業
プログラミング
数値制御旋盤加工
刃先の再研削
作業時間の見積り
三 立旋盤作業
立旋盤加工
刃先の再研削
作業時間の見積り
四 フライス盤作業
フライス盤加工
作業時間の見積り
五 数値制御フライス盤作業
プログラミング
数値制御フライス盤加工
作業時間の見積り
六 ブローチ盤作業
ブローチ盤加工
作業時間の見積り
七 ボール盤作業
ボール盤加工
刃先の再研削
作業時間の見積り
八 数値制御ボール盤作業
プログラミング
数値制御ボール盤加工
刃先の再研削
作業時間の見積り
九 横中ぐり盤作業
横中ぐり盤加工
刃先の再研削
作業時間の見積り
十 ジグ中ぐり盤作業
ジグ中ぐり盤加工
刃先の再研削
作業時間の見積り
十一 平面研削盤作業
平面研削盤加工
作業時間の見積り
十二 数値制御平面研削盤作業
プログラミング
数値制御平面研削盤加工
作業時間の見積り
十三 円筒研削盤作業
円筒研削盤加工
作業時間の見積り
十四 数値制御円筒研削盤作業
プログラミング
数値制御円筒研削盤加工
作業時間の見積り
十五 心無し研削盤作業
心無し研削盤加工
作業時間の見積り
十六 ホブ盤作業
ホブ盤加工
歯車の解析
作業時間の見積り
十七 数値制御ホブ盤作業
プログラミング
数値制御ホブ盤加工
歯車の解析
作業時間の見積り
十八 歯車形削り盤作業
歯車形削り盤加工
歯車の解析
作業時間の見積り
十九 かさ歯車歯切り盤作業
かさ歯車歯切り盤加工
歯車の解析
作業時間の見積り
二十 ホーニング盤作業
ホーニング盤加工
作業時間の見積り
二十一 マシニングセンタ作業
プログラミング
マシニングセンタ加工
作業時間の見積り
二十二 精密器具製作作業
作業計画の作成及び作業時間の見積り
工作機械による加工
手仕上げ
精密器具の分解、組立て及び調整
刃先の再研削
軟ろう付け
二十三 けがき作業
けがき
作業時間の見積り
放電加工
一 放電加工一般
放電加工の原理
放電加工機の種類、機能及び用途
放電加工による加工品の種類及び用途
電極材料の種類、性質及び用途
放電加工液の種類、性質及び用途
潤滑方式
油圧機器及び空気圧機器の種類、用途及び使用方法
工作測定の方法
品質管理
二 機械要素
機械の主要構成要素の種類、形状及び用途
三 機械工作法
工作機械の種類及び用途
バイト、フライス、ドリル及び研削といしの種類及び用途
切削油剤の種類及び用途
手仕上げ
その他の工作法
四 材料
金属材料の種類、成分、性質及び用途
金属材料の熱処理
材料試験
五 材料力学
荷重、応力及びひずみ
六 製図
日本工業規格に定める図示法、材料記号、電気用図記号及びはめあい方式
七 電気
電気用語
電気機械器具の使用方法
電気回路図
電気測定の方法
電気絶縁材料の種類、成分、性質及び用途
電気制御装置の基本回路
八 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
九 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
イ 形彫り放電加工法
形彫り放電加工機の構造及び機能
電極の製作法
形彫り放電加工の方法
工作物及び電極の取付け及び位置ぎめの方法並びに使用するジグの種類
形彫り放電加工機の性能検査
加工性能
ロ 数値制御形彫り放電加工法
数値制御形彫り放電加工機の構造及び機能
電極の製作法
数値制御形彫り放電加工の方法
工作物及び電極の取付け及び位置ぎめの方法並びに使用するジグの種類
プログラミング
数値制御形彫り放電加工機の性能検査
加工性能
ハ ワイヤ放電加工法
ワイヤ放電加工機の構造及び機能
電極の種類及び用途
ワイヤ放電加工の方法
工作物及び電極の取付け及び位置ぎめの方法並びに使用するジグの種類
工作物に対する加工前及び加工後の処理
プログラミング
ワイヤ放電加工機の性能検査
加工性能
次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
一 形彫り放電加工作業
放電加工方案
形彫り放電加工
作業時間の見積り
二 数値制御形彫り放電加工作業
放電加工方案
プログラミング
数値制御形彫り放電加工
作業時間の見積り
三 ワイヤ放電加工作業
放電加工方案
プログラミング
ワイヤ放電加工
作業時間の見積り
金型製作
一 金型一般
金型の種類、構造及び用途
二 金型製作法一般
金型加工用機械の種類、構造、機能及び用途
切削工具及び研削工具の種類及び用途
切削加工及び研削加工手工具の種類及び使用方法
金属材料の熱処理
工作測定の方法
品質管理
三 機械要素
機械の主要構成要素の種類、形状及び用途
四 金型用材料
金型用材料の種類、成分、性質及び用途
材料試験
五 材料力学
荷重、応力及びひずみ
六 製図
日本工業規格に定める図示法、材料記号及びはめあい方式
七 電気
電気用語
電気機械器具の使用方法
八 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
九 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
イ プレス金型製作・金属プレス加工法
プレス金型の種類、構造及び用途
プレス金型設計の基礎知識
プレス金型製作法
プレス金型の組立て及び調整の方法
プレス金型の補修の方法
試し打ち用プレス機械の選定
試し打ちの方法
金属成形機械及び附属装置の種類、構造、機能及び用途
金属プレス加工の方法
プレス金型用材料
金属プレス被加工材料
ロ プラスチック成形用金型製作・プラスチック成形法
プラスチック成形用金型の種類、構造及び用途
日本工業規格に定めるプラスチック用金型の種類及び構造
プラスチック成形用金型設計の基礎知識
プラスチック成形用金型製作法
プラスチック成形用金型の組立て及び調整の方法
プラスチック成形用金型の補修の方法
プラスチック成形機及び附属装置の種類、構造、機能及び用途
プラスチック成形法
プラスチック成形材料
次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
一 プレス金型製作作業
金型部品の切削加工及び研削加工
金型の組立て及び調整
試し打ち
金型の検査
金型の補修
材料試験
作業時間の見積り
二 プラスチック成形用金型製作作業
金型部品の切削加工及び研削加工
金型の組立て及び調整
金型の検査
作業時間の見積り
金属プレス加工
一 金属プレス加工法
金属成形機械の種類、構造、機能及び使用方法
金属プレス加工の方法
金型の種類、構造、機能及び取付け
潤滑方式
加工物に生ずる欠陥の種類、原因及び防止方法
品質管理
二 材料
金属材料の種類、性質及び用途
金型用材料の種類、性質及び用途
金属材料の熱処理
三 材料試験
材料試験の方法
四 材料力学
荷重、応力及びひずみ
五 機械工作法
けがき
手仕上げ
研削加工
その他の工作法
六 油圧及び空気圧
油圧機器及び空気圧機器の種類、構造及び機能
七 製図
日本工業規格に定める図示法、材料記号、油圧・空気圧用図記号、電気用図記号及びはめあい方式
八 電気
電気用語
電気機械器具の使用方法
電気制御装置の基本回路
九 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
金属プレス作業
金属プレス加工
金型の組立て、取付け及び分解
製品検査
工程分析及び作業時間の見積り
鉄工
一 鉄工作業法一般
けがき
ひずみ取り
穴あけ
曲げ
切断
溶接の基礎
工作測定の方法
二 材料
金属材料の種類、性質及び用途
金属材料の熱処理
三 材料力学
荷重、応力及びひずみ
四 機械工作法
工作機械等の種類及び使用方法
防錆処理
五 製図
日本工業規格に定める図示法及び材料記号
六 試験及び検査
材料試験の方法
放射線透過試験の方法
七 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
八 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
イ 製缶作業法
ボイラー、圧力容器及びタンクの種類、型式及び構造
板取り
溶接
管の加工
火造り
製品検査
現図
品質管理用語
試験機及び測定器の種類、用途及び使用方法
放射線透過試験以外の非破壊試験の方法
電気用語
電気機械器具の使用方法
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づく命令のうちボイラー及び圧力容器に関する部分及び容器保安規則(昭和41年通商産業省令第50号)
ロ 構造物鉄工作業法
溶接
ボルト接合
リベット接合
組立ての方法
仕上げの方法
品質管理用語
試験機及び測定器の種類、用途及び使用方法
放射線透過試験以外の非破壊試験の方法
電気用語
電気機械器具の使用方法
ハ 構造物現図製作法
現図作業に使用する器工具の種類、用途及び使用方法
現図の作成方法
用器画法
鋼構造物の図面の種類
型取りの方法
部品表の作成方法
鋼構造物の種類、構造及び特徴
鋼構造物の主要部分の種類及び特徴
鋼構造物の接合方法の種類及び特徴
組立ての方法
仕上げの方法
次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
一 製缶作業
現図の作成
製缶加工
製品検査
作業時間の見積り
二 構造物鉄工作業
構造物鉄工加工
作業時間の見積り
三 構造物現図作業
現図及び型の作成
部品表の作成
工数見積り
重量の計算
建築板金
一 建築板金加工法一般
切断加工及び曲げ加工の種類、特徴及び方法
展開図
板取り
電気溶接、ガス溶接及びガス切断
ボルト締め及びリベット締め
二 建築板金用機械及び器工具一般
切断用機械の種類、用途及び使用方法
曲げ加工用機械の種類、構造、用途及び使用方法
プレス機械の種類及び使用方法
建築板金用器工具の種類、用途及び使用方法
三 材料力学
荷重、応力及びひずみ
四 建築構造
建築物の主要部分の種類及び構造
五 製図
日本工業規格に定める図示法及び材料記号並びにその建築製図通則に定める表示記号
六 電気
電気用語
電気機械器具の使用方法
七 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
八 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
イ 内外装板金施工法
内外装板金用材料の種類、性質及び用途
内外装板金用機械及び器工具の種類、用途及び使用方法
内外装板金の加工の方法
内外装板金工事の施工計画
内外装板金工事に係る建築構造の種類及び特徴
屋根工事
雨どい工事
壁・天井工事
飾り金物の製作及び取付けの方法
防音、断熱及び結露防止
内外装板金工事の施工設備の種類及び用途
内外装板金工事の関連工事の種類
ロ ダクト板金施工法
ダクトの種類、特徴及び用途
ダクト板金用材料の種類、性質及び用途
ダクトの製作の方法
ダクトの取付けの方法
ダクトの付属品及び関連機器の種類、構造、機能及び用途
ダクト板金用機械及び器工具の種類、用途及び使用方法
ダクトの設計
ダクト板金工事に係る建築構造の種類及び特徴
ダクト取付工事の施工計画
ダクト取付工事の施工設備の種類及び用途
ダクト取付工事の関連工事の種類及び工程
次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
一 内外装板金作業
内外装板金工事の施工
積算及び見積り
二 ダクト板金作業
ダクトの製作
ダクトの取付工事の施工
積算及び見積り
工場板金
一 工場板金加工法一般
板金加工の種類及び特徴
板金加工用機械の種類及び特徴
板金加工用金型の種類及び特徴
板金製品の展開図
板取り
はんだ付け及びろう付け
溶接及びガス切断
ひずみ取り
品質管理
二 機械工作法
機械工作
手仕上げ
工作測定の方法
表面処理
三 材料
金属材料の種類、性質及び用途
金属材料の熱処理
四 材料力学
荷重、応力及びひずみ
五 製図
日本工業規格に定める図示法及び材料記号
六 電気
電気用語
電気機械器具の使用方法
七 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
八 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
イ 曲げ板金加工法
曲げ加工の方法
リベット締め
曲げ加工用機械の種類、構造、用途及び使用方法
曲げ板金用器工具の種類、用途及び使用方法
打出し加工及び絞り加工の方法
ロ 打出し板金加工法
打出し加工及び絞り加工の方法
リベット締め
打出し板金加工製品のひずみ取り
打出し板金用器工具の種類、用途及び使用方法
曲げ加工の方法
ハ 機械板金加工法
機械板金加工の方法
板金加工用機械の構造、用途及び使用方法
板金加工用機械の附属装置の種類、機能及び使用方法
板金加工用金型の構造及び使用方法
板金加工用器工具の種類、用途及び使用方法
ニ 数値制御タレットパンチプレス板金加工法
数値制御タレットパンチプレス板金加工の方法
数値制御タレットパンチプレスの種類、構造、機能及び使用方法
プログラミング
数値制御タレットパンチプレス板金加工用金型の種類、構造及び使用方法
板金加工用器工具の種類、用途及び使用方法
次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
一 曲げ板金作業
曲げ板金加工
作業時間の見積り
二 打出し板金作業
打出し板金加工
作業時間の見積り
三 機械板金作業
機械板金加工
作業時間の見積り
四 数値制御タレットパンチプレス板金作業
展開図の作成
プログラミング
数値制御タレットパンチプレス板金加工
作業時間の見積り
めっき
一 めっき一般
めっきの基礎知識
表面処理の方法及び性質
公害防止及び資源の再利用の方法
二 品質管理
品質管理の方法
三 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
四 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
イ 電気めっき作業法
電気の基礎理論
電気化学の基礎理論
電気めっきに関する日本工業規格
めっき皮膜の種類、性質及び用途
作業工程
研磨
前処理
めっき浴の種類、組成及び使用方法
めっき浴の調整及び管理
後処理
めっき液及び処理液の測定及び分析の方法
ジグの設計及び製作の方法
機械及び設備の機能及び使用方法
めっき皮膜の試験方法
めっき皮膜のはく離方法
腐食及び防食法
金属の着色及び染色の方法
めっき素地としての金属材料の種類、性質及び用途
めっき素地としての非金属材料の種類、性質及び用途
めっき素地材の前加工
めっき材料の性質及び用途
ロ 溶融亜鉛めっき作業法
物理の基礎理論
化学の基礎理論
溶融亜鉛めっきに関する日本工業規格
めっき皮膜の性質及び用途
入荷検査
前処理
めっき浴の調整及び管理
めっき作業
後処理
ジグの設計及び製作の方法
機械及び設備の機能及び使用方法
めっき皮膜の試験方法
めっき皮膜の除去及び再生方法
腐食及び防食法
めっき素材としての金属材料の種類、性質及び用途
めっき材料の性質及び用途
次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
一 電気めっき作業
めっき液及び処理液の調合及び調整
めっき液の測定及び分析
電気めっき処理
めっき皮膜の試験
二 溶融亜鉛めっき作業
前処理液の調合及び調整
前処理液の測定及び分析
溶融亜鉛めっき処理
めっき皮膜の試験
アルミニウム陽極酸化処理
一 電気及び電気化学
電気の基礎理論
電気化学の基礎理論
二 陽極酸化処理一般
陽極酸化処理に関する日本工業規格
陽極酸化皮膜の種類及び性質
陽極酸化塗装複合皮膜の性質
品質管理
環境の保全及び資源の再利用の方法
陽極酸化処理以外の表面処理
三 陽極酸化処理作業法
陽極酸化処理の作業工程
機械的前処理の方法
脱脂、エッチング、スマット除去、電解研磨及び化学研磨の方法
電解浴及び電解条件の管理
陽極酸化処理に使用する設備、装置及び機械の使用方法
ジグの設計及び製作の方法
染色及び電解着色の方法
封孔処理
陽極酸化皮膜の脱膜方法
陽極酸化皮膜上の塗装方法
陽極酸化処理により生ずる欠陥の原因
四 材料
陽極酸化処理用素材の種類及び性質
陽極酸化処理に使用する材料及び薬品の種類、性質及び用途
五 試験、測定及び分析
陽極酸化皮膜の試験方法
電解液及び処理液の測定及び分析の方法
六 関係法規
毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)関係法令、環境基本法関係法令、水質汚濁防止法関係法令、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)関係法令、消防法関係法令及び特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成11年法律第86号)関係法令のうち、アルミニウム陽極酸化処理に関する部分
七 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
陽極酸化処理作業
電解液の調合、分析及び調整
陽極酸化処理
陽極酸化皮膜の試験
金属ばね製造
一 ばね一般
ばねの性質
ばねの分類、特徴及び用途
ばね用語
熱処理
表面処理
ばねの検査方法
二 材料
金属材料の種類、成分、性質及び用途
材料試験
三 材料力学
荷重、応力及びひずみ
ばね特性
四 品質管理
品質管理用語及び管理図
五 電気
電気用語
電気機械器具の使用方法
電気回路図
六 油圧及び空気圧
油圧機器及び空気圧機器の種類、用途及び使用方法
七 機械潤滑
機械潤滑の方法
八 製図
日本工業規格に定める図示法並びに油圧及び空気圧図記号
九 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
十 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
イ 線ばね製造法
製造工程
成形加工条件
製造設備の種類、構造及び使用方法
治工具の種類、用途、使用方法及び製作方法
熱処理の方法
端面研削の方法
ショットピーニング加工の方法
セッチングの方法
潤滑の方法
成形時に生ずる欠陥の原因及びその防止方法
ロ 薄板ばね製造法
製造工程
成形加工条件
製造設備の種類、構造及び使用方法
金型の構造、機能及び取付け
金型材料の種類、性質及び特徴並びに金型の表面処理
熱処理の方法
表面処理の方法
潤滑の方法
成形時に生ずる欠陥の原因及びその防止方法
次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
一 線ばね製造作業
線ばねの製造
製品検査
工程分析及び作業時間の見積り
二 薄板ばね製造作業
薄板ばねの製造
金型の組立て、取付け及び分解
製品検査
工程分析及び作業時間の見積り
ロープ加工
一 ロープ一般
ロープの種類、特徴及び用途
ロープの機械的性質及び特性
ロープの取扱い及び使用条件
ロープの保守及び検査の方法
二 ロープ加工法
ロープ加工に使用する機械及び器工具の種類及び使用方法
ロープ加工の種類及び方法
ロープ加工品の種類及び特徴
品質管理
三 材料
ロープ用材料の種類、性質及び用途
加工用材料の種類、特徴及び用途
ロープ及びロープ用材料に関する日本工業規格
四 関係法規
建築基準法(昭和25年法律第201号)関係法令、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)関係法令及び船舶安全法(昭和8年法律第11号)関係法令のうち、ロープに関する部分
五 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
ロープ加工作業
作業指示書の作成
現寸図の作成
ロープ加工
積算
仕上げ
一 仕上げ法
手仕上げ
けがき
切削工具及び研削工具の種類及び用途
工作測定の方法
品質管理
二 機械要素
機械の主要構成要素の種類、形状及び用途
三 機械工作法
工作機械の種類及び用途
切削油剤の種類及び用途
潤滑方式
その他の工作法
四 材料
金属材料の種類、成分、性質及び用途
金属材料の熱処理
金属材料の表面処理
パッキン用材料の種類及び用途
材料試験
五 材料力学
荷重、応力及びひずみ
六 油圧及び空気圧
油圧機器及び空気圧機器の種類、用途及び使用方法
七 製図
日本工業規格に定める図示法、材料記号及びはめあい方式
八 電気
電気用語
電気機械器具の使用方法
九 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
十 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
イ 治工具仕上げ法
治工具の種類、構造及び用途
測定機器の種類及び用途
治工具の製作方法
ジグの組立て、調整及び保守
ロ 金型仕上げ法
金型の種類、構造及び用途
測定機器の種類及び用途
金型の製作方法
金型の組立て及び調整
金型の検査及び修正
ジグの種類及び用途
ハ 機械組立仕上げ法
機械組立ての段取り
機械の組付け及び調整
製品の各種試験方法
ジグの種類及び用途
次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
一 治工具仕上げ作業
治工具仕上げ加工
鋼の熱処理
作業時間の見積り
二 金型仕上げ作業
金型仕上げ加工
鋼の熱処理
作業時間の見積り
三 機械組立仕上げ作業
機械組立仕上げ加工
作業時間の見積り
切削工具研削
一 研削一般
研削といしの種類、構造、表示の方法及び用途
研削剤の種類、性質及び用途
工作測定の方法
品質管理
二 材料
金属材料及び非金属材料の種類、成分、性質及び用途
金属材料の熱処理
材料試験
三 材料力学
荷重、応力及びひずみ
四 製図
日本工業規格に定める図示法、材料記号及びはめあい方式
五 電気
電気用語
電気機械器具の使用方法
六 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
七 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
イ 工作機械用切削工具研削法
工作機械用切削工具の種類及び用途
工作機械用切削工具研削用の研削盤の種類、構造、機能及び用途
研削加工
切削加工
ジグ及び取付け具の種類、用途及び使用方法
工作機械(工作機械用切削工具研削用の研削盤を除く。)の種類、構造及び用途
機械の主要構成要素の種類、形状及び用途
潤滑方式
工作機械用切削工具の研削に関連する工作法
ロ 超硬刃物研磨法
超硬刃物の種類、形状、機能及び用途
超硬刃物の各部の名称
研磨用機械の種類、構造、機能及び用途
研磨加工
切削加工
ジグ及び取付け具の種類、用途及び使用方法
被切削材の性質及び用途
超硬刃物の検査及び補修の方法
木工機械の種類、構造及び用途
次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
一 工作機械用切削工具研削作業
工作機械用切削工具の刃部の再研削及び成形研削
作業時間の見積り
二 超硬刃物研磨作業
超硬刃物のひずみ取り及び腰入れ
超硬刃物の研磨
超硬刃物の検査及び試験
作業時間の見積り
機械検査
一 測定法
計測用語
測定機器の種類、構造、用途及び保守
測定用取付け具及び測定用補助具の種類、用途及び保守
精密測定の方法
二 検査法
測定機器の精度検査の方法
部品の検査の方法
工作機械の静的精度検査の方法
非破壊検査の種類及び方法
日本工業規格に定める検査の種類及び方法
検査における処置
三 品質管理
品質管理の考え方
品質管理用語
品質管理、品質保証及び品質システムに関する日本工業規格等
管理図の作成方法
四 機械要素
機械の主要構成要素の種類、形状及び用途
五 機械工作法
工作機械の種類及び用途
ジグ、取付け具、刃物及びといし車の種類及び用途
表面処理
手仕上げ
潤滑方式
その他の工作法
六 材料
金属材料及び非金属材料の種類、成分、性質及び用途
金属材料の熱処理
材料試験
七 材料力学
荷重、応力及びひずみ
八 製図
日本工業規格に定める図示法、材料記号、はめあい方式、普通寸法差及び表面あらさ
九 電気
電気用語
電気機械器具の使用方法
電気的制御装置の基本回路
十 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
機械検査作業
測定機器の精度検査及び調整
精密測定
部品の寸法及び形状の検査
統計的品質管理手法
作業時間の見積り
ダイカスト
一 ダイカスト法
ダイカストマシンの種類、構造、機能、用途及び使用方法
特殊ダイカスト法
溶解炉及び保温炉の種類、構造及び使用方法
鋳造の基礎理論
コンピュータによる解析技術
鋳造方案
鋳造作業
溶解作業
保温作業
製品に生ずる欠陥の原因及びその防止方法
製品の特徴、仕上げ及び検査
品質管理
原価低減
二 金型
金型の種類及び構造
金型の製作方法
金型に生ずる欠陥の原因及びその防止方法
三 材料
ダイカスト用合金の種類、性質及び用途
ダイカスト用合金以外の金属材料の種類及び性質
金属材料の熱処理
材料試験
四 機械工作法
鋳造法の種類及び用途
その他の工作法
五 製図
日本工業規格に定める図示法、材料記号、油圧及び空気圧図記号及び電気用図記号
六 電気
電気用語
七 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
一 ホットチャンバダイカスト作業
鋳造方案の決定
ホットチャンバダイカスト加工
不良率、鋳造歩留り等の計算
作業時間の見積り
二 コールドチャンバダイカスト作業
鋳造方案の決定
コールドチャンバダイカスト加工
不良率、鋳造歩留り等の計算
作業時間の見積り
電子機器組立て
一 電子機器
電子機器用部品の種類、性質及び用途
電子機器の種類及び用途
二 電子及び電気
電子とその作用
電気及び磁気の作用
電子回路
電気回路
三 組立て法
電子機器の組立ての方法
電子機器の組立てに使用する自動機及び器工具の種類及び使用方法
手仕上げ
電子機器の計測
工作測定の方法
品質管理
四 材料
半導体材料、導電材料、抵抗材料、磁気材料及び絶縁材料の種類、性質及び用途
五 製図
日本工業規格に定める図示法、電気用図記号及びシーケンス制御用展開接続図
六 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
電子機器組立て作業
作業の段取り
電子機器の組立て
電子機器の修理
電子回路の点検
工数見積り
電気機器組立て
一 電気機器組立て一般
主要な電気機器の種類及び用途
配線及び導体の接続の方法
巻線の方法
乾燥及び絶縁の方法
電気機器の組立てに使用する器工具の種類及び使用方法
電気機器の試験用計測器の種類及び使用方法
品質管理
二 電気
電気及び磁気の基礎理論
三 製図
日本工業規格等に定める図示法、材料記号、電気用図記号及びはめあい方式
四 機械工作法
機械の主要構成要素の種類、形状及び用途
工作測定の方法
工作法
荷重、応力及びひずみ
五 材料
金属材料の種類、性質及び用途
導電材料、半導体材料及び絶縁材料の種類及び用途
六 関係法規
消防法関係法令、電気用品安全法(昭和36年法律第234号)関係法令及び特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律関係法令のうち、電気機器組立てに関する部分
七 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
八 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
イ 回転電機組立て法
回転電機及びその部品の種類、構造、機能及び用途
回転電機の組立ての方法
ロ 変圧器組立て法
変圧器及びその部品の種類、構造、機能及び用途
変圧器の組立ての方法
ハ 配電盤・制御盤組立て法
配電盤・制御盤及びその部品の種類、構造、機能及び用途
配電盤・制御盤の組立ての方法
ニ 開閉制御器具組立て法
開閉制御器具及びその部品の種類、構造、機能及び用途
開閉制御器具の組立ての方法
ホ 回転電機巻線製作法
回転電機の巻線の方式、特性及び用途
回転電機の巻線の製作方法
回転電機及びその部品の種類及び用途
ヘ シーケンス制御法
制御内容
機器の選定及び配置
プログラミング
制御装置の組立て及び試験
プログラマブル(ロジック)コントローラシステムの保全
次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
一 回転電機組立て作業
回転電機の組立て
電気試験
回転電機の簡単な修理
工数見積り
二 変圧器組立て作業
変圧器の組立て
電気試験
変圧器の簡単な修理
工数見積り
三 配電盤・制御盤組立て作業
配電盤・制御盤の組立て
電気試験
配電盤・制御盤の簡単な修理
工数見積り
四 開閉制御器具組立て作業
開閉制御器具の組立て
電気試験
開閉制御器具の簡単な修理
工数見積り
五 回転電機巻線製作作業
回転電機の巻線の製作
電気試験
回転電機の巻線の簡単な修理
工数見積り
六 シーケンス制御作業
プログラマブル(ロジック)コントローラシステムの企画及び設計
プログラマブル(ロジック)コントローラシステムの製作
動作試験
プログラマブル(ロジック)コントローラシステムの保全
半導体製品製造
一 半導体一般
半導体の種類及び性質
半導体素子の種類、構造、性質及び用途
半導体素子の基本回路
半導体用語
二 電気
電気回路
三 半導体製品製造法一般
製造工程
製造計画
品質管理
信頼性試験
四 製図
日本工業規格に定める図示法及び電気用図記号
五 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
六 公害防止その他環境保全
公害防止その他環境保全に関する一般的な知識
七 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
イ 集積回路チップ製造法
集積回路チップの製造工程
集積回路チップ用材料の種類、性質及び用途
集積回路チップの製造に使用する装置及び器工具の種類、用途及び使用方法
集積回路チップの製造に使用する装置の調整及び保全の方法
検査及び測定の方法
集積回路チップに生ずる欠陥の原因及びその防止方法
防塵管理及び汚染の防止方法
真空の基礎知識
集積回路チップの製造に使用する特殊材料ガスの基礎知識
集積回路チップの製造に使用する薬品の基礎知識
純水の基礎知識
ロ 集積回路組立て法
集積回路の組立て工程
集積回路用材料の種類、性質及び用途
パッケージの種類、構造及び用途
集積回路の組立てに使用する装置及び器工具の種類、用途及び使用方法
集積回路の組立てに使用する装置の調整及び保全の方法
検査及び測定の方法
製品に生ずる欠陥の原因及びその防止方法
防塵管理及び汚染の防止方法
次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
一 集積回路チップ製造作業
作業の段取り
集積回路チップの加工
作業時間の見積り
二 集積回路組立て作業
作業の段取り
集積回路の組立て
作業時間の見積り
プリント配線板製造
一 プリント配線板一般
プリント配線板の種類、性質及び用途
プリント配線板用語
二 電気
電気回路及び電子回路
三 プリント配線板製造法一般
製造工程
品質管理
四 実装
実装に関する知識
五 関係法規
消防法関係法令、毒物及び劇物取締法関係法令、電気用品安全法関係法令、環境基本法関係法令、大気汚染防止法関係法令、騒音規制法関係法令、水質汚濁防止法関係法令及び湖沼水質保全特別措置法(昭和59年法律第61号)関係法令のうち、プリント配線板製造に関する部分
六 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
七 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
イ プリント配線板設計法
プリント配線板の設計方法
プリント配線板の設計に使用する装置及び器工具の種類、用途並びに使用方法
ロ プリント配線板製造法
プリント配線板の製造方法
プリント配線板の製造に使用する材料の種類、性質及び用途
プリント配線板の製造に使用する装置、器工具及び治工具の種類、用途及び使用方法
試験及び検査の方法
プリント配線板の製造における欠陥の原因及びその防止方法
次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
一 プリント配線板設計作業
パターン設計
回路動作
二 プリント配線板製造作業
材料加工
めっき
パターン形成
エッチング及びはく離
ソルダレジスト及びマーク印刷
積層
仕上げ処理
試験及び検査
実装
自動販売機調整
一 自動販売機
自動販売機の種類、構造、機能及び使用方法
自動販売機により販売される商品の種類及び管理
二 材料
自動販売機に使用する材料の種類、性質及び用途
三 自動販売機調整法
自動販売機の検査方法
自動販売機の調整方法
自動販売機の調整に使用する機械及び器工具の種類及び使用方法
四 電気・化学一般
電気及び化学に関する基礎知識
五 関係法規
電気用品安全法関係法令、食品衛生法(昭和22年法律第233号)関係法令、未成年者喫煙禁止法(明治33年法律第33号)関係法令、外国において流通する貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及び模造に関する法律(明治38年法律第66号)関係法令、刑法(明治40年法律第45号)関係法令、未成年者飲酒禁止法(大正11年法律第20号)関係法令、貨幣損傷等取締法(昭和22年法律第148号)関係法令、消防法関係法令、建築基準法関係法令、道路法(昭和27年法律第180号)関係法令、酒税法(昭和28年法律第6号)関係法令、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和28年法律第7号)関係法令、水道法(昭和32年法律第177号)関係法令、道路交通法(昭和35年法律第105号)関係法令、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)関係法令、割賦販売法(昭和36年法律第159号)関係法令、廃棄物の処理及び清掃に関する法律関係法令、エネルギーの使用の合理化等に関する法律関係法令、たばこ事業法(昭和59年法律第68号)関係法令、流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法(昭和62年法律第103号)関係法令、前払式証票の規制等に関する法律(平成元年法律第92号)関係法令、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)関係法令、製造物責任法(平成6年法律第85号)関係法令、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成6年法律第113号)関係法令及び容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号)関係法令のうち、自動販売機に関する部分
六 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
自動販売機調整作業
自動販売機の検査
自動販売機の故障の診断
自動販売機の調整
工数見積り
産業車両整備
一 産業車両
産業車両の種類、用途及び使用方法
産業車両の装置の種類、構造及び機能
二 産業車両整備法
産業車両整備に使用する機械、器工具及び計測器の種類、用途及び使用方法
産業車両の故障の原因及び発見方法
産業車両の装置の点検、分解、組立て及び調整の方法
産業車両整備の段取り
三 材料
産業車両に使用する材料の種類、性質及び用途
産業車両整備に使用する材料の種類、性質及び用途
金属材料の熱処理
四 機械要素
機械の主要構成要素の種類、形状及び用途
五 燃料及び油脂類
燃料及び油脂類の種類、性質及び用途
六 力学及び材料力学
力学の基礎理論
材料力学の基礎理論
七 製図
日本工業規格に定める図示法、油圧・空気圧用図記号及び電気用図記号
八 電気
電気用語
電気機械器具の使用方法
九 関係法規
廃棄物の処理及び清掃に関する法律関係法令のうち、産業車両整備に関する部分
十 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
産業車両整備作業
産業車両整備作業の段取り
産業車両の故障の発見
産業車両の修理
産業車両の装置の点検、分解、組立て及び調整
測定
工数見積り
鉄道車両製造・整備
一 鉄道車両一般
鉄道関係用語
鉄道車両の種類、用途及び記号
鉄道車両装置の種類、構造及び機能
二 材料
鉄道車両に使用する材料の種類、性質及び用途
金属材料の熱処理
構造材料の特性
三 機械要素
機械の主要構成要素の種類、形状及び用途
四 電気
電気用語
電気機械器具の基礎知識
五 機械工作法
工作法の基礎
工作測定の方法
六 製図
日本工業規格に定める図示法及び材料記号
七 品質管理
品質管理用語
八 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
九 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
イ 機器ぎ装法
装置の組立て、取付け、点検及び調整
台車の組立て、点検及び調整
潤滑方式
機械配置図及び系統図の読図
ロ 内部ぎ装法
器工具の種類及び使用方法
接合作業及びシール作業の方法
内部構成品の構造及び取付け方法
可動部分の点検及び調整
ハ 配管ぎ装法
配管関連装置の種類、構造及び機能
管の加工
管及び管装置の取付け及び後処理
管及び管装置の試験方法
配管材料の種類、規格及び用途
機器配置図、系統図及び配管図の読図
ニ 電気ぎ装法
電気及び磁気の基礎理論
電気機械器具の種類、構造及び用途
電気関連装置の種類、構造及び機能
配線及び結線並びにそれらの試験方法
電気材料の種類、性質及び用途
配線図、機器配置図、つなぎ図及び配管図の読図
ホ 鉄道車両現図製作法
日本工業規格に定める製図総則、機械製図及び溶接記号
現図の作成方法
用器画法
型取りの方法
部品表の作成方法
車体の主要部分の種類及び構造
ヘ 走行装置整備法
走行装置の種類、特徴及び機能
走行装置の分解、組立て、調整及び検査の方法
潤滑方式
電気機械器具の種類、構造及び用途検査法の基礎
関係法規
ト 原動機整備法
原動機に関する基礎知識
原動機の種類、特徴及び機能
原動機の分解、組立て、調整及び検査の方法
電気機械器具の種類、構造及び用途検査法の基礎
関係法規
チ 鉄道車両点検・調整法
鉄道車両の装置の点検及び調整の方法
鉄道車両の部品の種類、材質及び特徴
鉄道車両関係図面の読図
試験・検査の方法
関係法規
次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
一 機器ぎ装作業
機器ぎ装作業の段取り
機器の取付け及び調整
台車の取付け及び調整
工数見積り
二 内部ぎ装作業
内部ぎ装作業の段取り
各種の接合作業
内部の造作
ジグの製作
工数見積り
三 配管ぎ装作業
配管ぎ装作業の段取り
管の加工
管及び管装置の取付け
管及び管装置の試験
工数見積り
四 電気ぎ装作業
電気ぎ装作業の段取り
配線及び結線作業
配線及び結線の試験
工数見積り
五 鉄道車両現図作業
現図及び型の作成
見取図の作成
部品表の作成
工数見積り
六 走行装置整備作業
走行装置整備作業の段取り
走行装置の分解、組立て、調整及び検査
測定
工数見積り
七 原動機整備作業
原動機整備作業の段取り
原動機の分解、組立て、調整及び検査
測定
工数見積り
八 鉄道車両点検・調整作業
鉄道車両点検・調整作業の段取り
鉄道車両の点検及び調整
鉄道車両の故障の発見
試験・検査
工数見積り
時計修理
一 時計
時及び報時
時計の種類
時計の主要部分の種類、構造、機能及び用途
時計の附属装置及び附属品の種類、構造、機能及び用途
二 時計修理法
時計修理用の機械及び器工具の種類、用途及び使用方法
時計及び時計部品の修理方法
年差、月差、日差及び姿勢差の調整方法
時計の性能検査
表面処理
三 機械要素
機械の主要構成要素の種類、形状及び用途
四 材料
時計修理用材料の種類、性質及び用途
時計に使用される非金属材料の種類、性質及び用途
金属材料の種類、性質及び用途
金属材料の熱処理
磁性材料の種類、性質及び用途
五 電子及び電気
電子回路用部品の種類、性質及び用途
電気用語
六 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
時計修理作業
時計の修理
工数見積り
光学機器製造
一 光学一般
光の基礎知識
光学材料の種類、性質及び用途
レンズ、プリズム、フィルタ及び反射鏡の基礎知識(種類、性質及び用途を含む。)
眼の構造及び機能
二 光学機器製造一般
光学ガラスに生ずる欠陥及びその検査方法
光学素子の洗浄剤の基礎知識
測定器の基礎知識
機械の主要構成要素の基礎知識
工作機械の種類及び用途
三 品質管理
品質管理用語
管理図の作成方法
四 製図
日本工業規格に定める図示法及びはめあい方式
五 電気一般
電気用語
六 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
公害防止その他環境保全
七 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
イ 光学ガラス研磨法
光学ガラスの製造工程
光学ガラス加工
素材の形状及び寸法決定
光学ガラス加工機械の保守
測定器の種類、構造及び使用方法
光学機器の原理
電気機械器具の使用方法
ロ 光学機器組立て法
光学機器の原理、種類、構造及び使用方法
光学機器の組立て及び調整に使用する器工具等の種類、構造及び使用方法
光学材料以外の非金属材料及び金属材料の種類、性質及び用途
光学機器の組立て及び調整に使用する補助材料の種類、性質及び用途
光学機器の組立て及び調整の方法
光学機器の検査方法
光学ガラス加工
機械の主要構成要素の種類、形状及び用途
手仕上げ
工作測定の方法
表面処理
荷重、応力及びひずみ
電気部品の種類及び用途
次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
一 光学ガラス研磨作業
レンズ、プリズム及び平面板の研磨加工
二 光学機器組立て作業
光学機器の組立て及び調整
内燃機関組立て
一 内燃機関
内燃機関の種類及び特徴
内燃機関の構成要素の種類、構造及び機能
内燃機関の効率及び性能
燃料及び燃焼
潤滑方式
二 内燃機関組立て法
内燃機関の組立てに使用する器工具及び計測器の種類、用途及び使用方法
内燃機関の組立て及び調整の方法
内燃機関の性能試験の方法
品質管理
三 機械要素
機械の主要構成要素の種類、形状及び用途
四 機械工作法
工作機械の種類及び用途
その他の工作法
五 材料
金属材料及び非金属材料の種類、性質及び用途
金属材料の熱処理
材料試験
六 材料力学
荷重、応力及びひずみ
七 製図
日本工業規格に定める図示法、材料記号及びはめあい方式
八 電気
電気及び磁気
電気機械器具の使用方法
九 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
量産形内燃機関組立て作業
内燃機関の組立て及び調整
品質管理及び工程管理
空気圧装置組立て
一 空気圧装置一般
空気圧の基礎理論
空気圧機器の種類、構造及び機能
空気圧回路の種類、特徴及び用途
制御方式の種類、特徴及び用途
空気圧用語
二 空気圧装置組立て法
空気圧装置の組立てに使用する機械、器工具及び計測器の種類、用途及び使用方法
空気圧装置の組立ての方法
空気圧装置の運転及び保全の方法
空気圧装置に生ずる故障の原因及びその発見方法
空気圧装置の点検、分解及び調整の方法
三 材料
空気圧装置に使用する材料の種類、性質及び用途
四 製図
日本工業規格に定める油圧及び空気圧図記号、電気用図記号、材料記号及びはめあい方式
五 電気
電気の基礎理論
電気機械器具及び電子機器の種類、性質、用途及び使用方法
六 油圧
油圧の基礎理論
油圧装置の主要構成要素の種類及び機能
七 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
空気圧装置組立て作業
作業の段取り
空気圧回路図の読図
空気圧装置の組立て
空気圧装置の調整
油圧装置調整
一 油圧装置一般
油圧の基礎理論
油圧機器の種類、構造及び機能
油圧回路
油圧用語
二 油圧装置調整法
油圧装置の調整に使用する機械、器工具及び計測器の種類、用途及び使用方法
油圧装置の据付けの方法
油圧装置の運転の方法
油圧装置に生ずる故障の原因、発見方法及び対策
油圧機器の点検、分解、組立て及び調整の方法
三 作動油
作動油の種類及び性質
四 材料
油圧装置に使用する材料の種類及び用途
五 製図
日本工業規格に定める油圧及び空気圧用図記号、電気用図記号、図示法、材料記号並びにはめあい方式
六 電気
電気の基礎理論
電気機械器具及び電子機器の種類、性質、用途及び使用方法
電気回路
七 空気圧
空気圧の基礎理論
空圧機器の主要構成要素の種類
八 関係法規
高圧ガス保安法関係法令、消防法関係法令、環境基本法関係法令、騒音規制法関係法令、廃棄物の処理及び清掃に関する法律関係法令、水質汚濁防止法関係法令及び振動規制法(昭和51年法律第64号)関係法令のうち、油圧装置調整に関する部分
九 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
油圧装置調整作業
油圧回路図の読図
油圧装置の調整
作動油の判別、点検及び取扱い
縫製機械整備
一 縫製機械
ミシンの種類、機構及び用途
ミシンに関する日本工業規格
ミシン以外の縫製機械及び付帯機器の種類及び用途
二 縫製機械調整法
ミシンの点検及び検査の方法
ミシンの分解、組立て及び調整の方法
ミシンの測定具及び器工具の種類及び使用方法
三 材料
ミシンに使用する材料の種類、性質及び用途
ミシンに使用する材料の熱処理及び表面処理
縫製用材料の種類、性質及び用途
潤滑剤の種類、性質及び用途
四 製図
日本工業規格に定める図示法及び材料記号
五 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
縫製機械整備作業
ミシンの点検及び検査
ミシンの分解、組立て及び調整
建設機械整備
一 建設機械
建設機械の種類、用途及び使用方法
建設機械の装置の種類、構造及び機能
二 建設機械整備法
建設機械整備に使用する機械、器工具及び計測器の種類、用途及び使用方法
建設機械に生ずる故障の原因及び発見方法
建設機械の修理方法
建設機械の装置の点検、分解、組立て及び調整の方法
三 材料
建設機械に使用する材料の種類、性質及び用途
建設機械整備に使用する材料の種類、性質及び用途
金属材料の熱処理
土木建築材料
四 機械要素
機械の主要構成要素の種類、形状及び用途
五 燃料及び油脂類
燃料及び油脂類の種類、性質及び用途
六 力学及び材料力学
力学の基礎理論
材料力学の基礎理論
七 製図
日本工業規格に定める図示法、はめあい方式、表面粗さ及び溶接記号
八 電気
電気用語
電気機械器具の使用方法
九 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
建設機械整備作業
建設機械整備作業の段取り
建設機械に生ずる故障の発見
建設機械の修理
建設機械の装置の点検、分解、組立て及び調整
測定
工数見積り
農業機械整備
一 農業機械一般
農業機械の種類、構造及び用途
農業機械の装置の種類及び機能
農業機械用原動機の種類、構造、特徴及び用途
二 農業機械整備法
農業機械整備用機械、器工具及び計測器の種類、用途及び使用方法
農業機械の故障の原因及び発見方法
農業機械の点検、分解、組立て及び調整の方法
農業機械の試運転及び機能試験の方法
農業機械の保守管理の方法
農業機械整備の段取り及び計画
三 材料
金属材料の種類及び用途
金属材料の熱処理
農業機械の主要構成部品の材料の種類及び性質
四 機械要素
機械の主要構成要素の種類、形状及び用途
五 製図
日本工業規格に定める図示法、油圧・空気圧用図記号及び電気用図記号
六 農業一般
農業施設の種類及び機能
農作物の栽培管理
七 関連基礎知識
熱の性質
燃料及び油脂類の種類、性質及び用途
電気の基礎知識
油圧装置及び自動制御装置の種類、特徴及び用途
八 関係法規
道路運送車両法関係法令、製造物責任法関係法令、廃棄物の処理及び清掃に関する法律関係法令、使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)関係法令、消費生活用製品安全法(昭和48年法律第31号)関係法令、道路交通法関係法令及び特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(平成17年法律第51号)関係法令のうち、農業機械整備に関する部分
九 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
農業機械整備作業
農業機械整備用機械、器工具及び計測器による点検及び調整
農業機械の故障の発見
農業機械の点検、分解、組立て及び調整
農業機械の試運転及び機能試験
工数見積り
冷凍空気調和機器施工
一 冷凍空気調和一般
冷凍空気調和の基礎理論
冷凍空気調和機器の種類、構造、機能及び用途
冷凍空気調和機器の関連設備の種類、構造及び用途
二 施工法
冷凍空気調和機器の据付けの施工計画及び施工管理
冷凍空気調和機器の据付けの方法
冷凍空気調和機器設備に係る水配管及び冷媒配管工事
冷凍空気調和機器設備に係るダクト工事
冷凍空気調和機器設備に係る熱絶縁、塗装及び防錆の工事
冷凍空気調和機器設備に係る給排水工事
冷凍空気調和機器設備に係る防音、防振及び耐震工事
冷凍空気調和機器の据付け及び冷凍空気調和機器設備に係る工事に使用する機械及び器工具の種類、構造及び使用方法
建築構造の種類及び特徴
三 冷凍空気調和機器及び冷凍空気調和機器設備の整備
冷凍空気調和機器及び冷凍空気調和機器設備の整備の施工計画及び施工管理
冷凍空気調和機器の試験の方法
冷凍空気調和機器の分解及び組立ての方法
冷凍空気調和機器の調整の方法
冷凍空気調和機器設備の整備
冷凍空気調和機器及び冷凍空気調和機器設備に生ずる故障の種類及び原因並びにその防止方法及び修理方法
冷凍空気調和機器及び冷凍空気調和機器設備の整備に使用する機械及び器工具の種類、構造及び使用方法
四 材料
冷凍空気調和機器の据付け及び整備に使用する材料の種類、規格、性質及び用途
冷媒及び冷凍機油の種類、規格、性質及び用途
関連工事用材料の種類及び用途
五 電気
電気の基礎理論
電気機械器具の種類、構造、機能及び用途
六 製図
冷凍空気調和機器の図面の読図の方法
日本工業規格に定める図示法及び材料記号
七 関係法規
消防法関係法令、建築基準法関係法令、高圧ガス保安法関係法令、電気事業法(昭和39年法律第170号)関係法令、騒音規制法関係法令、廃棄物の処理及び清掃に関する法律関係法令、振動規制法関係法令、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成13年法律第64号)関係法令及び使用済自動車の再資源化等に関する法律関係法令のうち、冷凍空気調和機器の据付け及び整備に関する部分
八 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
冷凍空気調和機器施工作業
冷凍空気調和機器の据付け、分解、組立て及び調整
材料取り
冷凍空気調和機器の故障の発見及び修理
冷凍空気調和機器の気密試験及び機能試験
工数見積り
染色
一 染色加工一般
精練及び漂白
浸染
なせん
色合わせ
処理加工及び仕上げ
二 材料一般
繊維材料
染料
染色助剤
三 繊維製品
染色加工された繊維製品
四 試験及び測定
染色物についての堅ろう度試験その他の試験
染色加工における測定の方法
五 色彩
色彩の用語
色彩の表示方法
六 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
七 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
イ 糸浸染加工法
糸浸染に使用する機械及び器工具の種類及び用途
糸浸染作業の方法
糸浸染に使用する染料の種類、性質及び用途
糸浸染に使用する染色助剤の種類、性質及び用途
ロ 織物・ニット浸染加工法
浸染に使用する機械及び器工具の種類及び用途
浸染作業の方法
浸染に使用する染料の種類、性質及び用途
浸染に使用する染色助剤の種類、性質及び用途
ハ 型紙なせん加工法
型紙なせんに使用する機械及び器工具の種類及び用途
型紙なせん作業の方法
型紙なせんに使用する染料等の種類、性質及び用途
型紙なせんに使用する染色助剤の種類、性質及び用途
型紙なせんに使用する糊料の種類、性質及び用途
ニ スクリーンなせん加工法
スクリーンなせんに使用する機械及び器工具の種類及び用途
スクリーンなせん作業の方法
スクリーンなせんに使用する染料等の種類、性質及び用途
スクリーンなせんに使用する染色助剤の種類、性質及び用途
スクリーンなせんに使用する糊料の種類、性質及び用途
ホ 染色補正法
染色補正に使用する機械及び器工具の種類及び用途
染色補正作業の方法
染色補正に使用する薬品、染料等の種類、性質及び用途
次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
一 糸浸染作業
繊維の鑑別
色合わせ
染浴の調製
糸浸染
糸浸染用機械及び器工具の操作
二 織物・ニット浸染作業
繊維の鑑別
色合わせ
染浴の調整
浸染
浸染用機械及び器工具の操作
三 型紙なせん作業
繊維の鑑別
型紙の点検
色合わせ
なせん糊の調製
地張り
型付け
なせん用機械及び器工具の操作
四 スクリーンなせん作業
繊維の鑑別
スクリーン型の点検
色合わせ
なせん糊の調製
地張り
印なつ
スクリーンなせん用機械及び器工具の操作
五 染色補正作業
よごれの鑑別及び除去
薬品及び染料の調合
紋抜き及び紋様消し
ぼかし
地直し
絵柄の復元及び補正
仕上げ
ニット製品製造
一 ニット製品一般
ニット製品の種類及び特徴
ニットに関する日本工業規格
家庭用品品質表示法
二 材料
繊維の種類、性質及び用途
編み糸の種類、性質、用途、より方及び表示法
ニット生地の種類、性質及び用途
ニット生地の基本組織及び変化組織の種類及び特徴
三 意匠図案
デザイン及び流行
色彩
四 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
五 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
イ 丸編みニット製造法
製造工程
丸編みニット製造に使用する機械の種類、構造、用途及び使用方法
丸編み機の調整に使用する器工具及び計測器の種類、用途及び使用方法
丸編み機の調整の方法
丸編み機による編立ての方法
丸編みニットの検査の方法
丸編みニットの加工の方法
潤滑剤、柔軟剤及び静電防止剤の種類、性質及び使用方法
ロ 靴下製造法
製造工程
靴下製造に使用する機械の種類、構造、用途及び使用方法
靴下編み機の調整に使用する器工具及び計測器の種類、用途及び使用方法
靴下編み機の調整の方法
靴下編み機による編立ての方法
靴下の検査の方法
靴下の加工の方法
潤滑剤、柔軟剤及び静電防止剤の種類、性質及び使用方法
次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
一 丸編みニット製造作業
丸編みニット編立て仕様書の作成
丸編み機の調整
丸編み機による編立て
丸編みニットの検査
二 靴下製造作業
靴下編立て仕様書の作成
靴下編み機の調整
靴下編み機による編立て
靴下の検査
婦人子供服製造
一 婦人子供服一般
婦人子供服の種類
着装
二 材料
繊維の種類、特徴及び用途
織物の種類、組織、用途及び加工方法
編地及び不織布の種類及び用途
縫糸の種類及び用途
附属材料の種類及び用途
三 色彩及び流行
色彩の用語
流行
四 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
五 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
イ 婦人子供注文服製作法
婦人子供注文服製作の特徴
体形
採寸
デザイン技法
製図及び型紙の製作
裁断の方法
仮縫い、着せ付け、補正及び裁ち合せの方法
縫製の手順及び方法
服飾手芸の種類及び技法
婦人子供注文服の製作に使用する機械及び器工具の種類及び使用方法
ロ 婦人子供既製服製造法
婦人子供既製服製造の特徴
製造工程
体形
デザイン技法
パターンメーキング
作業指示書
マーキング方法
カッティングの方法
縫製の方法
製品検査
アパレル用コンピュータの種類、用途及び使用方法
婦人子供既製服の製造に使用する機械及び器工具の種類及び使用方法
婦人子供既製服に関する日本工業規格
家庭用品品質表示法
次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
一 婦人子供注文服製作作業
採寸
製図及び型紙の製作
裁断
仮縫い、着せ付け、補正及び裁ち合せ
縫製及び仕上げ
縫製機械の点検及び調整
二 婦人子供既製服パターンメーキング作業
作業指示書の作成
工程分析
パターンメーキング
製品検査
三 婦人子供既製服縫製作業
工程分析
マーキング
カッティング
縫製及び仕上げ
製品検査
縫製機械の点検及び調整
紳士服製造
一 紳士服一般
紳士服の種類
着装
二 材料
繊維の種類、特徴及び用途
織物の種類、組織、用途及び加工方法
編物及び不織布の種類及び用途
縫糸の種類及び用途
附属材料の種類及び用途
三 色彩及び流行
色彩の用語
流行
四 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
五 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
イ 紳士注文服製作法
紳士注文服製作の特徴
体形
採寸
デザイン技法
製図及び型紙の製作
裁断の方法
仮縫い、着せ付け及び補正の方法
縫製の手順及び方法
紳士注文服の製作に使用する機械及び器工具の種類及び使用方法
家庭用品品質表示法
ロ 紳士既製服製造法
紳士既製服製造の特徴
製造工程
体形
採寸
デザイン技法
製図及び型紙の製作
裁断の方法
縫製の方法
紳士既製服の製造に使用する機械及び器工具の種類及び使用方法
紳士既製服に関する日本工業規格
家庭用品品質表示法
次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
一 紳士注文服製作作業
採寸
製図及び型紙の製作
裁断
仮縫い、着せ付け及び補正
縫製及び仕上げ
二 紳士既製服製造作業
作業指示書の作成
工程分析
レイアウト
製図及び型紙の製作
裁断
縫製及び仕上げ
製品検査
縫製機械の点検及び調整
和裁
一 和服製作法
裁断の方法
縫製の手順及び方法
採寸
和服の製作に使用する機械及び器工具の種類及び使用方法
二 材料
和服の材料の種類、特徴及び用途
三 和服一般
和服の種類及び特徴
和服の手入れ及び保存の方法
和服に使用する織物の種類、組織及び用途
染物の種類及び特徴
日本工業規格に定める繊維用語
四 服装美学一般
色彩
着装法
五 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
和服製作作業
採寸
裁断
手縫い又はミシン縫いによる縫製作業
仕上げ
寝具製作
一 寝具製作法
裁断の方法
縫製の手順及び方法
わた入れの手順及び方法
仕上げの手順及び方法
寝具の製作に使用する機械及び器工具の種類及び使用方法
二 材料
寝具の材料の種類、組織、特徴、用途及び加工方法
三 寝具一般
寝具の種類及び特徴
寝具の手入れ及び保存の方法
寝具に関する日本工業規格
家庭用品品質表示法
四 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
寝具製作作業
裁断
縫製作業
わた入れ
仕上げ
加工見積り
帆布製品製造
一 帆布製品製造法
帆布製品の製造に使用する機械及び器工具の種類及び使用方法
製造工程
裁断の方法
縫製の手順及び方法
二 施工法
帆布製品取付工事の施工計画
帆布製品取付工法
力学に関する基礎知識
三 材料
帆布製品の材料の種類、特徴及び用途
施工用材料の種類、特徴及び用途
四 帆布製品一般
帆布製品の種類
帆布製品に関する日本工業規格
五 意匠図案
帆布製品のデザイン
色彩
六 製図
帆布製品取付工事の施工図の作成方法
七 関係法規
建築基準法、屋外広告物法(昭和24年法律第189号)等帆布製品取付工事関係法令のうち、帆布製品取付工事に関する部分
八 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
帆布製品製造作業
作業指示書の作成
現寸図及び型紙の製作
裁断及び縫製
組立て及び取付け
仕上げ及び検査
積算及び見積り
布はく縫製
一 布はく縫製品製造法
製造工程
デザイン、製図及び型紙の製作
裁断の方法
縫製の方法
布はく縫製品の製造に使用する機械及び器工具の種類及び使用方法
二 材料
布はく縫製品の材料の種類及び特徴
織物の種類、組織、用途及び加工方法
三 布はく縫製品一般
布はく縫製品の種類
布はく縫製品に関する日本工業規格
家庭用品品質表示法
四 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
一 ワイシャツ製造作業
作業指示書の作成
製図及び型紙の製作
裁断
縫製
仕上げ及び検査
二 衛生白衣製造作業
作業指示書の作成
製図及び型紙の製作
裁断
縫製
仕上げ及び検査
機械木工
一 木工機械一般
木工機械の種類、構造及び機能
木工機械用切削工具の種類、材質及び規格
研削といしの種類及び用途
関連設備の種類及び用途
二 木工工作法一般
木材の乾燥の方法
木材及び木質材料の種類、規格、性質及び用途
木材の切削加工
木工塗装法
三 木工機械作業法
工作精度検査の方法
木工機械の試験及び検査の方法
四 電気
電気用語
電気機械器具の使用方法
電気的制御装置の基本回路
五 製図
日本工業規格に定める図示法及び材料記号
六 関係法規
騒音規制法関係法令、振動規制法関係法令及び大気汚染防止法関係法令のうち、木工機械に関する部分
七 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
八 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち受検者が選択するいずれか一の科目
イ 機械木工法
木工機械の種類、構造及び機能
木取りの方法
木材及び木質材料の接合及び接着の方法
木工機械の使用方法
木工機械の調整方法
品質管理
ロ 木工機械整備法
木工機械の種類、構造、機能、使用方法及び保守点検
木取りの方法
木材の研削加工
木工機械及び木工機械用切削工具に使用する材料の種類、性質及び用途
潤滑方式
ジグ及び取付具の製作方法及び使用方法
木材及び木質材料の接合及び接着の方法
電気用図記号及び電気回路図
空気圧機器の種類及び用途
空気圧回路
木工機械の据付け方法
木工機械の修理方法
木工機械の調整方法
次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
一 機械木工作業
プログラミング
ジグ製作
数値制御ルータ加工
作業時間の見積り
二 木工機械整備作業
木工機械の調整及び検査
ジグの製作及び調整
木工機械用切削工具の研削及び調整
木工機械による木製品の部材の試作
木工機械の修理及び検査
木工機械用切削工具の検査及び取付け
家具製作
一 家具一般
家具の種類及び規格
二 製図
日本工業規格に定める図示法及び材料記号
三 電気
電気用語
電気機械器具の使用方法
四 関係法規
大気汚染防止法関係法令、騒音規制法関係法令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律関係法令のうち、家具製作に関する部分
五 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
六 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
イ 家具手加工作業法
家具用材料の種類、規格、性質及び用途
木材の乾燥の方法
木工用器工具の種類及び使用方法
木工機械の種類、構造及び使用方法
木材工作の方法
家具の構造、組立て及び仕上げの方法
ロ 家具機械加工作業法
家具用材料の種類、規格、性質及び用途
木材の乾燥の方法
木工機械の種類、規格、構造及び使用方法
木工用器工具の種類、規格及び使用方法
ジグ及び取付け具の製作方法及び使用方法
切削工具及び研削工具の種類、規格及び使用方法
木材工作の方法
家具の構造、組立て及び仕上げの方法
関連設備の種類及び用途
ハ いす張り作業法
いす素地の構造及び工作法
いす張り用材料の種類、規格、性質及び用途
いす張りに使用する器工具の種類、用途及び使用方法
いす張りに使用する機械の種類、用途及び使用方法
いす張りの方法
次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
一 家具手加工作業
現寸図の作成
木取り
型板及び定規の製作
家具の工作
金具類の取付け
積算及び見積り
二 家具機械加工作業
現寸図の作成
木取り
ジグ及び取付け具の製作及び調整
墨付け型の製作
作業手順表の作成
木工機械の調整
家具の工作
切削工具の研削及び調整
研削工具の選択及び調整
積算及び見積り
三 いす張り作業
型紙の作成
力布及びばねの取付け
下ごしらえ
いす張り
仕上げ
積算及び見積り
建具製作
一 建具一般
建具の種類及び構造
二 建築物一般
建築物の種類及び構造
三 製図
日本工業規格に定める図示法及び材料記号
四 電気
電気用語
電気機械器具の使用方法
五 関係法規
建築基準法関係法令、廃棄物の処理及び清掃に関する法律関係法令及び建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)関係法令のうち、建具製作に関する部分
六 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
七 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
イ 木製建具手加工作業法
木製建具用材料の種類、規格、性質及び用途
木材の乾燥の方法
木工機械の種類、規格、構造及び使用方法
木工用器工具の種類、規格及び使用方法
寸法取りの方法
木材工作の方法
組立て、仕上げ及び建付けの方法
関連設備の種類及び用途
ロ 木製建具機械加工作業法
木製建具用材料の種類、規格、性質及び用途
木材の乾燥の方法
木工機械の種類、規格、構造及び使用方法
木工用器工具の種類、規格及び使用方法
ジグ及び取付け具の製作方法及び使用方法
切削工具及び研削工具の種類、規格及び使用方法
寸法取りの方法
木材工作の方法
組立て、仕上げ及び建付けの方法
関連設備の種類及び用途
次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
一 木製建具手加工作業
寸法取り
木取り
型板及び型台の製作
木製建具の工作
建付け
積算及び見積り
二 木製建具機械加工作業
寸法取り
木取り
型板及び型台の製作
木製建具の工作
切削工具の研削及び調整
切削工具の選択及び調整
建付け
積算及び見積り
紙器・段ボール箱製造
一 紙器・段ボール箱製造一般
紙器及び段ボール箱の種類、特徴及び用途
紙器及び段ボール箱の製造工程
紙器製造機械及び段ボール箱製造機械の種類及び特徴
二 材料
紙器用材料及び段ボール箱用材料の種類及び特徴
印刷用材料の種類、特徴及び用途
抜き型用材料の種類、特徴及び用途
補助材料の種類、特徴及び用途
三 品質管理
品質管理用語
管理図の作成方法
四 電気
電気に関する基礎知識
電気機械器具の種類、特徴及び用途
五 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
六 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
イ 印刷箱製造法
原稿に関する知識
印刷及び表面加工の種類及び特徴
打抜きの方法
仕上げの方法
ロ 貼箱製造法
原稿に関する知識
印刷及び表面加工の種類及び特徴
断裁の方法
打抜きの方法
仕上げの方法
ハ 段ボール箱製造法
原稿に関する知識
印刷の方法
段ボール箱加工の方法
強度試験
段ボール及び段ボール箱に関する日本工業規格
次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
一 印刷箱打抜き作業
打抜き加工
打抜き加工時間の見積り
二 印刷箱製箱作業
仕上げ加工
仕上げ加工時間の見積り
三 貼箱製造作業
貼箱加工
貼箱加工時間の見積り
四 段ボール箱製造作業
段ボール箱加工
段ボール箱加工時間の見積り
プリプレス
一 プリプレス、印刷及び製本一般
プリプレスから印刷、製本までのワークフロー
プリプレスの種類及び特徴
プリプレス設備の種類及び特徴
印刷法の種類及び特徴
印刷機の種類及び特徴
印刷原稿及びレイアウトの指示
日本工業規格に定める印刷物の仕上げ寸法
製本様式及び本の各部の名称
二 材料
版材の種類、特徴及び用途
印刷インキの種類、特徴及び用途
印刷用紙の種類、特徴及び用途
三 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
四 DTP法
DTP作業設計管理
DTP用機器及び関連機器の種類、構造、機能及び使用方法
文字、線画及び画像の処理並びにレイアウト
出力処理
ネットワーク
品質管理
DTP作業
作業設計
DTP操作
印刷
一 印刷、プリプレス及び製本一般
プリプレスから印刷、製本までのワークフロー
印刷法の種類及び特徴
印刷機の種類及び特徴
プリプレスの種類及び特徴
印刷原稿及び版下の指示
日本工業規格に定める印刷物の仕上げ寸法
製本様式及び本の各部の名称
印刷システムの種類、構成及び特徴
環境保全及び資源の再利用の方法
二 材料
版材の種類、特徴及び用途
印刷用インキ類の種類及び特徴
印刷用紙類の種類、特徴及び用途
三 電気
電気用語
電気機械器具の種類及び特徴
電子機器の種類及び用途
四 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
五 オフセット印刷法
オフセット印刷の方法
オフセット印刷機の構造及び操作方法
オフセット印刷の製品不良の原因及びその防止対策
オフセット印刷作業
オフセット印刷
製本
一 製本法一般
製本に使用する機械及び器工具の種類、構造、機能及び使用方法
製本の種類及び特徴
製本作業の方法
書籍、雑誌及び商業印刷物の各部の名称
表紙の種類
用紙の種類、特徴及び取扱い方法
二 材料
製本用材料の種類、特徴及び用途
三 印刷一般
印刷法の種類及び特徴
四 電気
電気用語
電気機械器具の使用方法
五 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
製本作業
製本
工数見積り
プラスチック成形
一 プラスチック成形法一般
プラスチック成形の原理及び各種成形法
二 成形材料一般
成形材料の種類、性質及び用途
三 電気
電気用語及び各種電気機械器具
四 品質管理
品質管理用語及び管理図の作成方法
五 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
六 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
イ 圧縮成形法
圧縮成形法の種類、特徴及び用途
圧縮成形条件の設定及び成形品の品質
成形材料の予備成形
成形材料の予熱方法
成形不良の原因及び防止対策
成形品の仕上げ及び2次加工の方法
成形品の測定
成形品のアニーリング
成形品重量及び歩留りの計算方法
圧縮成形機の種類及び構造
圧縮成形機の油圧系統の要素及び機能
圧縮成形機の電気系統の要素及び機能
圧縮成形機の附属機器及び装置の種類及び機能
圧縮成形用金型の種類、構造及び機能
成形用金型に関する日本工業規格
圧縮成形用金型の取扱い及び保守管理
成形材料の種類、性質及び用途
インサートの取扱い及び保管の方法
接着剤の種類及び用途
成形材料、成形品、試験方法、プラスチック用語及び略語に関する日本工業規格
日本工業規格に定める図示法及び材料記号
食品衛生法関係法令、電気用品安全法関係法令、家庭用品品質表示法関係法令、騒音規制法関係法令及び振動規制法関係法令のうち、圧縮成形に関する部分
ロ 射出成形法
射出成形法の種類、特徴及び用途
射出成形条件の設定及び成形品の品質
成形材料の予備乾燥
成形材料の色替え及び材料替えの方法
成形不良の原因及び防止対策
成形品の仕上げ及び2次加工の方法
成形品の測定
成形材料の着色剤及びその混合方法
成形品のアニーリング
成形品重量及び歩留りの計算方法
射出成形機の種類及び構造
射出成形機の油圧系統の要素及び機能
射出成形機の電気系統の要素及び機能
射出成形機の制御系統の要素及び機能
射出成形機の附属機器及び装置の種類及び機能
射出成形用金型の種類、構造及び機能
成形用金型に関する日本工業規格
射出成形用金型の取扱い及び保守管理
成形材料の種類、性質及び用途
インサートの取扱い及び保管の方法
接着剤の種類及び用途
成形材料、成形品、試験方法、プラスチック用語及び略語に関する日本工業規格
日本工業規格に定める図示法及び材料記号
食品衛生法関係法令、電気用品安全法関係法令、家庭用品品質表示法関係法令、騒音規制法関係法令、振動規制法関係法令、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律関係法令及び特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)関係法令のうち、射出成形に関する部分
ハ インフレーション成形法
インフレーション成形法の種類、特徴及び用途並びにインフレーション成形機で製造されるフィルムの種類及び用途
インフレーション成形条件の設定及びフィルムの品質
フィルムに生ずる欠陥の原因及び防止対策
フィルムの2次加工の方法
インフレーション成形機の種類、構造及び機能
成形材料の種類、性質及び用途
成形材料、成形品、試験方法、プラスチック用語及び略語に関する日本工業規格
日本工業規格に定める図示法及び材料記号
食品衛生法関係法令、家庭用品品質表示法関係法令、騒音規制法関係法令、振動規制法関係法令及び容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律関係法令のうち、インフレーション成形に関する部分
ニ ブロー成形法
ブロー成形法の種類、特徴及び用途
ブロー成形条件の設定及び成形品の品質
成形材料の予備乾燥
成形材料の色替え及び材料替えの方法
成形不良の原因及び防止対策
成形品の仕上げ及び2次加工の方法
成形品の測定
成形材料の着色剤及びその混合方法
成形品の表面処理
成形品重量及び歩留りの計算方法
ブロー成形機の種類及び構造
ブロー成形機の空圧系統の要素及び機能
ブロー成形機の油圧系統の要素及び機能
ブロー成形機の電気系統の要素及び機能
ブロー成形機の制御系統の要素及び機能
ブロー成形機の附属機器及び装置の種類及び機能
ブロー成形用金型の種類、構造及び機能
ブロー成形用金型の取扱い及び保守管理
成形材料の種類、性質及び用途
成形材料、成形品、試験方法、プラスチック用語及び略語に関する日本工業規格
日本工業規格に定める図示法及び材料記号
食品衛生法関係法令、家庭用品品質表示法関係法令、騒音規制法関係法令、振動規制法関係法令及び容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律関係法令のうち、ブロー成形に関する部分
次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
一 圧縮成形作業
成形条件の設定
圧縮成形機(トランスファー成形機を含む。)による成形加工
成形材料の成形収縮率及び歩留りの計算
二 射出成形作業
成形条件の設定
射出成形機による成形加工
成形材料の成形収縮率及び歩留りの計算
三 インフレーション成形作業
成形条件の設定
インフレーション成形機による成形加工
ロス率の計算
四 ブロー成形作業
成形条件の設定
ブロー成形機による成形加工
成形材料の成形収縮率及び歩留りの計算
強化プラスチック成形
一 強化プラスチック成形一般
強化プラスチック成形の原理
強化プラスチック成形の特性
二 材料
強化プラスチック用材料の種類、性質及び用途
三 製図
日本工業規格に定める図示法及び材料記号
四 危険物取扱い、廃棄物処理及び環境保全
危険物の取扱いに関する知識
廃棄物処理及び環境保全に関する知識
五 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
六 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
イ 積層成形法
成形品の特性及び用途
成形品に関する日本工業規格
成形品の設計
積層成形の方法
その他の成形法の種類及び種類別の特徴
成形品に生ずる欠陥
成形品加工用の機械及び工具の種類及び使用方法
成形品の加工方法
成形品の検査方法
型の種類、設計及び製造
積層成形材料の種類、規格、性質及び用途
品質管理
ロ 積層防食法
積層防食の特性及び用途
積層防食層の設計
躯体構造の種類及び特徴
積層防食における施工環境の管理
積層防食の工程
防食工法の特徴
積層防食層に生ずる欠陥
積層防食に使用する機械及び工具の種類及び使用方法
積層防食層の検査方法
躯体に生ずる劣化及び腐食
積層防食材料の種類、性質及び用途
次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
一 手積み積層成形作業
手積み積層成形
作業記録の作成
二 エポキシ樹脂積層防食作業
積層防食
作業記録の作成
三 ビニルエステル樹脂積層防食作業
積層防食
作業記録の作成
陶磁器製造
一 陶磁器製造法
製造工程
乾燥方法の種類
釉薬の種類及び使用方法並びに施釉
焼成法の種類及び特徴
二 材料
陶磁器製造に使用する材料の種類、性質及び用途
三 陶磁器一般
陶磁器の種類及び特徴
四 意匠図案
陶磁器のデザイン
色彩
五 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
六 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
イ 絵付け法
絵付け作業に使用する機械及び器工具の種類及び使用方法
装飾デザインの技法
下絵付けの技法
上絵付けの技法
製品検査
ロ 原型製作法
原型製作作業に使用する機械及び器工具の種類及び使用方法
原型の種類、特徴及び用途
使用型の種類、特徴及び用途
原型の製作方法
日本工業規格に定める図示法
仕上げ
検査
次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
一 絵付け作業
作業指示書の作成
図案の作成
着色剤及び着色助剤の調合
着色及び絵付け
仕上げ及び製品検査
工数見積り
二 原型製作作業
作業指示書の作成
図案の作成
材料の調合
原型の製作
使用型の製作
仕上げ及び検査
工数見積り
石材施工
一 施工法一般
石材施工用の器工具及び機械の種類及び用途
採石及び石割りの方法
石材加工法の基本
二 材料
石材の種類、性質及び用途
石材以外の石材施工用材料の種類及び用途
石の品質の判定の方法
三 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
四 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
イ 石材加工法
石製品の種類及び構造
石材加工の段取り
石材加工の方法
石製品の据付けの方法
石材加工における故障の種類、原因及び補修方法
石製品の設計図の読図の方法
石材加工に使用する文字の書体
石材加工に使用する紋様
ロ 石張り施工法
石張り下地の種類及び構造
石張り工事の段取り
石張りの工法
石張り工事の施工計画
石張り工事における故障の種類、原因及び補修方法
石張り工事の施工設備の種類及び用途
石張り工事の関連工事の種類及び工程
建築構造及び建築物の主要部分の種類及び特徴
日本工業規格の建築製図通則に定める表示記号
ハ 石積み施工法
石積みの種類及び構造
石積み工事の施工計画
石積み工事の施工方法
石積み工事における故障の種類、原因及び補修方法
石積み工事の施工設備の種類及び用途
石積み工事の関連工事の種類及び工程
石積み用石材の形状及び寸法
日本工業規格の建築製図通則及び土木製図通則に定める表示記号
建築基準法関係法令及び宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)関係法令のうち、石積み工事に関する部分
次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
一 石材加工作業
石材加工の段取り
石材加工
石製品の据付け
石材の重量の判定
積算
二 石張り作業
石張り工事の段取り
石張り
石材の重量の判定
積算
三 石積み作業
石積み工事の段取り
石材加工
石積み
積算
パン製造
一 食品一般
栄養及び食品衛生の基礎理論
二 パン一般
パンの種類及び特徴
パン関連食品の種類及び特徴
三 パン製造法
パンの製造に使用する機械、装置及び器工具の種類、用途及び使用方法
ミキシング、発酵及び熱加工の基礎理論
パン生地の調整の方法
パン生地の発酵の方法
パン生地の加工の方法
パンの熱加工の方法
パンの仕上げの方法
包装及び保存の方法
製品検査
製造計画
四 材料
パンの材料の種類、性質及び用途
五 関係法規
食品衛生法関係法令のうちパン製造に関する部分及び計量法(平成4年法律第51号)関係法令のうち適正な計量の実施に関する部分
六 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
パン製造作業
材料の選定
生地の調整
生地の発酵
生地の加工
熱加工
仕上げ
製品検査
積算及び見積り
菓子製造
一 食品一般
栄養及び食品衛生の基礎理論
二 菓子一般
菓子の種類
三 関係法規
食品衛生法関係法令のうち菓子製造に関する部分及び計量法関係法令のうち適正な計量の実施に関する部分
四 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
五 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
イ 洋菓子製造法
洋菓子の種類及び特徴
洋菓子の製造に使用する機械、装置及び器工具の種類、用途及び使用方法
膨張及び凝固の基礎理論
洋菓子の材料の種類、性質及び用途
洋菓子の生地の調整の方法
洋菓子の成形加工の方法
洋菓子の熱加工の方法
洋菓子の仕上げの方法
洋菓子のデザイン
色彩
包装及び保存の方法
製品検査
製造計画
ロ 和菓子製造法
和菓子の種類及び特徴
和菓子の製造に使用する機械、装置及び器工具の種類、用途及び使用方法
膨張及び凝固の基礎理論
和菓子の材料の種類、性質及び用途
あんの種類、特徴、用途及び製造方法
和菓子の生地の調整の方法
和菓子の成形加工の方法
和菓子の熱加工の方法
和菓子の仕上げの方法
和菓子のデザイン
色彩
包装及び保存の方法
製品検査
製造計画
次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
一 洋菓子製造作業
材料の選定
生地の調整
成形加工
熱加工
仕上げ
製品検査
デザイン
積算及び見積り
二 和菓子製造作業
材料の選定
生地の調整
成形加工
熱加工
仕上げ
製品検査
デザイン
積算及び見積り
ハム・ソーセージ・ベーコン製造
一 食肉加工一般
食肉、食肉製品及び食肉を含む加工品の基礎知識
食肉、食肉製品及び食肉を含む加工品の保存の方法
食品衛生の基礎理論
二 ハム・ソーセージ・ベーコン製造法
ハム・ソーセージ・ベーコン製造に使用する設備及び機械の種類、構造及び使用方法
ハム・ソーセージ・ベーコン製造工程
三 材料
原料肉の種類、性質及び加工適性
副原料及び添加物の種類、性質及び用途
ケーシングの種類、性質及び用途
包装材料の種類、性質及び用途
四 品質管理及び衛生管理
品質管理用語
官能検査
成分等の検査方法
品質管理の方法
衛生管理
五 化学一般
化学に関する基礎理論
六 電気
電気用語
電気機械器具の使用方法
七 関係法規
食品衛生法関係法令、日本農林規格等に関する法律(昭和25年法律第175号)関係法令、計量法関係法令、健康増進法(平成14年法律第103号)関係法令、と畜場法(昭和28年法律第114号)関係法令、大気汚染防止法関係法令、水質汚濁防止法関係法令及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)関係法令のうち、ハム・ソーセージ・ベーコン製造に関する部分
八 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
ハム・ソーセージ・ベーコン製造作業
原料肉の品質の判定
原料肉の処理
副原料、添加物、ケーシング及び包装材料の品質の判定
ハム類の製造
ソーセージ類の製造
ベーコン類の製造
製品検査
積算及び見積り
水産練り製品製造
一 食品一般
栄養及び食品衛生の基礎理論
二 水産練り製品一般
水産練り製品製造の基礎理論
水産練り製品の種類及び特徴
三 かまぼこ製品製造法
かまぼこ製品の製造に使用する機械、装置及び器工具の種類、用途及び使用方法
かまぼこ製品の製造方法
汚染防止
排水処理
保存方法
製品検査
製造計画
品質管理
四 材料
原料魚の種類、性質及び用途
魚肉の性質
副原料の種類、性質及び用途
五 関係法規
食品衛生法関係法令及び日本農林規格等に関する法律関係法令のうち、水産練り製品製造に関する部分
六 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
かまぼこ製品製造作業
材料の選定
かまぼこ製品の製造に使用する機械、装置及び器工具の点検及び調整
かまぼこ製品の製造
製品検査
積算
みそ製造
一 みそ製造法
製造計画
みそ製造用の原料の種類、性質及び加工適性
みそ製造に使用する機械及び設備の種類及び使用方法
製造工程
品質管理
二 微生物及び酵素
微生物の性質及び作用
酵素の性質及び作用
三 化学一般
食品化学に関する基礎理論
四 電気
電気用語
電気機械器具の使用方法
五 関係法規
食品衛生法関係法令、日本農林規格等に関する法律関係法令、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)関係法令、計量法関係法令、環境基本法関係法令及び健康増進法関係法令のうち、みそ製造に関する部分
六 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
みそ製造作業
原料の判定及び処理
製麹
仕込み
熟成
みその検査
酒造
一 清酒製造法
製造計画
清酒製造に使用する機器及び設備の種類、構造及び使用方法
清酒製造用の原料の種類、性質及び処理方法
こうじの性質及び製造方法
酒母の種類、性質及び製造方法
もろみの種類、性質及び製造方法
製成及び火入れ
貯蔵
排出水の種類及び処理方法
食品衛生及び品質管理
二 微生物及び酵素
清酒製造に使用する微生物の種類及び性質
有害微生物の種類及び性質
酵素の種類及び性質
清酒製造に使用する微生物の試験方法
三 化学一般
無機化学、有機化学及び分析化学の基礎理論
四 電気
電気用語
電気機械器具の使用方法
五 関係法規
酒税法関係法令、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律関係法令、食品衛生法関係法令、水質汚濁防止法関係法令、食品表示法(平成25年法律第70号)関係法令及び米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(平成21年法律第26号)関係法令のうち、酒造に関する部分
六 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
清酒製造作業
原料処理
こうじ、酒母及びもろみの製造管理
製成及び火入れ
品質管理
酒母、もろみ及び清酒の分析
測定
建築大工
一 建築構造
木造建築物の種類及び特徴
木造建築物の構造及び造作
木造建築物以外の建築物の種類及び特徴
構造力学の基礎理論
神社、仏閣等の特殊な木造建築物の様式及び特徴
二 規矩術
規矩術の基本
さしがねの使用方法
隅の軒回り、4方転び及び木割り
三 施工法
木工事施工用の機械及び器工具の種類及び使用方法
木造建築工事の施工計画
仮設工事の施工方法
水盛り、やりかた及び墨出しの方法
基礎工事の施工方法
木工事の施工方法
木工事の関連工事の種類及び施工方法
木造建築物の養生及び補修の方法
四 材料
建築用材料の種類、規格、性質及び用途
五 製図
木造建築物の施工図の作成方法
六 関係法規
建築基準法関係法令(木造建築物に関する部分に限る。)
七 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
大工工事作業
水盛り、やりかた及び墨出し
木工事の施工
矩計の製作
積算及び見積り
かわらぶき
一 屋根
かわらぶき屋根の形状、構造及び特徴
かわらぶき屋根下地の工法及び特徴
かわらぶき屋根以外の屋根の種類及び特徴
二 施工法
かわらぶきに使用する器工具及び機械の種類、用途及び使用方法
かわらぶきの段取り
かわらぶきの工法
かわらぶきの施工計画
かわらぶきの施工設備の種類及び用途
三 材料
かわらぶき用材料の種類、規格、性質及び用途
関連工事用材料の種類及び用途
四 建築概要
建築構造の種類、構法及び特徴
建築基準法関係法令のうち、かわらぶきに関する部分
五 製図
日本工業規格の建築製図通則
六 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
かわらぶき作業
かわらぶきの段取り
かわらぶき
かわらぶき屋根の補修
屋根の見取図及び現寸図の作成
積算及び見積り
とび
一 施工法
仮設の建設物の組立て及び解体の方法
掘削、土止め及び地業の方法
躯体工事の方法
重量物の運搬方法
建設物の解体の方法
玉掛けの方法
とび工事に使用する器工具の種類、用途及び使用方法
建設工事に使用する機械及び設備の種類及び用途
建設工事の施工図の種類及び表示記号
力学に関する基礎知識
二 材料
とび工事用材料の種類及び用途
建築用材料の種類及び用途
三 建築構造
仮設の建設物の種類及び構造
建築物の種類及び特徴
四 関係法規
建築基準法関係法令、廃棄物の処理及び清掃に関する法律関係法令及び建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律関係法令のうち、とび工事に関する部分
五 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
とび作業
とび作業の段取り
仮設の建設物等の組立て及び解体
掘削、土止め及び地業
玉掛け
建設工事に使用する材料の運搬
左官
一 施工法
左官用の器工具及び機械の種類、用途及び使用方法
左官下地の種類及び特徴
墨出しの方法
左官工事の工法
左官工事における故障の原因、防止方法及び修理方法
左官工事の施工計画
左官工事の施工設備の種類及び用途
左官工事の関連工事の種類及び特徴
二 材料
左官材料の種類、規格、性質及び用途
関連工事用材料の種類及び特徴
三 意匠図案
床、壁、天井及び開口部の意匠図案
色彩
四 建築構造
建築構造の種類及び特徴
建築物の主要部分の種類及び特徴
五 製図
日本工業規格の建築製図通則
六 関係法規
建築基準法関係法令(左官工事に関する部分に限る。)
七 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
左官作業
見取図及び現寸図の作成
左官工事の施工
積算及び見積り
築炉
一 築炉作業法
築炉用の器工具及び機械の種類、機能及び用途
築炉の段取り
築炉施工の方法
炉に生ずる損傷の原因及びその修理方法
築炉施工計画
築炉の施工設備の種類及び用途
築炉関連工事の種類及び工程
二 材料
築炉用材料の種類、規格、性質及び用途
三 炉
炉及びその附属装置の種類、構造及び用途
四 燃料及び燃焼
燃料の種類、性質及び用途
燃焼及び伝熱の基礎理論
五 製図
日本工業規格に定める図示法及び材料記号
築炉の施工図の読図
六 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
築炉作業
築炉の段取り
築炉施工
積算及び見積り
ブロック建築
一 建築構造
補強コンクリートブロック造の構造
型枠コンクリートブロック造の構造
補強コンクリートブロック造及び型枠コンクリートブロック造以外の建築構造の種類及び特徴
構造力学の基礎理論
二 施工法
コンクリートブロック工事に使用する器工具及び機械の種類、用途及び使用方法
コンクリートブロック工事の施工設備の種類、用途及び使用方法
コンクリートブロック工事の施工計画
コンクリートブロック工事の段取り
コンクリートブロック工事の施工方法
コンクリートブロック工事の関連工事の種類及び工程
三 材料
コンクリートブロック工事に使用する材料の種類、規格、性質及び用途
四 製図
日本工業規格の建築製図通則に定める表示記号
コンクリートブロック工事に関連する建築設計図の種類
五 関係法規
建築基準法関係法令のうち、コンクリートブロック工事に関する部分
六 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
コンクリートブロック工事作業
コンクリートブロック工事の施工図の作成
コンクリートブロック工事の段取り
コンクリートブロック工事の施工
積算
タイル張り
一 施工法
タイル工事に使用する器工具及び機械の種類、用途及び使用方法
タイル工事の段取り
タイル張り工法
タイル工事における養生
タイル工事の検査の方法
タイル工事の施工計画
タイル工事の施工設備の種類及び用途
タイル工事の関連工事の種類及び施工方法
二 材料
タイル張り用材料の種類、規格、性質及び用途
三 意匠図案
床、壁、天井等の意匠図案
色彩
四 建築構造
建築構造の種類及び特徴
建築物の主要部分の種類及び構造
五 製図
日本工業規格の建築製図通則に定める表示記号
六 関係法規
建築基準法関係法令のうち、タイル工事に関する部分
七 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
タイル張り作業
タイル工事の段取り
タイル張り
積算
畳製作
一 畳及び材料
畳の種類、構造、規格及び用途
畳の材料の種類、性質、規格及び用途
二 施工法
畳製作に使用する器工具及び機械の種類及び使用方法
寸法取りの方法
寸法の割出し及び割付けの方法
畳の加工方法
畳の補修方法
畳の敷込み方法
畳の管理方法
三 建築概要
床の構造
室内の採光及び換気
室内の造作及び装飾
四 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
畳製作作業
畳の製作
畳の敷込み
畳の補修
積算及び見積り
配管
一 施工法一般
配管工事に使用する器工具及び機械の種類、用途及び使用方法
管の加工
管施設の機能試験
管の被覆及び塗装
溶接作業
流体の基礎理論
二 材料
配管用材料の種類、規格、性質及び用途
関連工事用材料の種類、性質及び用途
三 製図
図示法及び材料記号
四 関係法規
消防法関係法令、建築基準法関係法令、高圧ガス保安法関係法令、ガス事業法(昭和29年法律第51号)関係法令、水道法関係法令、下水道法(昭和33年法律第79号)関係法令、電気事業法関係法令、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)関係法令、廃棄物の処理及び清掃に関する法律関係法令及びフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律関係法令のうち、配管工事に関する部分
五 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
六 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
イ 建築配管施工法
施工方法
施工計画
配管に生ずる欠陥の種類及び原因並びにその防止方法及び補修方法
関連設備に使用する装置、機械及び器具の種類及び用途
建築構造の種類及び特徴
建築物の主要部分の種類及び構造
日本工業規格の建築製図通則に定める表示記号
ロ プラント配管施工法
施工方法及び管の加工
プラント配管用材料の種類、規格、性質及び用途
金属材料の熱処理
溶接部の非破壊検査の方法
施工計画
配管に生ずる欠陥の種類及び原因並びにその防止方法及び補修方法
関連設備及び関連装置の種類、構造及び機能
プラントを構成する設備及び装置の種類及び特徴
次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
一 建築配管作業
配管施工図の作成
型取り
材料取り
管の加工
配管及び機器類の取付け
管施設の調整
工数見積り
二 プラント配管作業
配管施工図の作成
型取り
材料取り
管の加工
配管及び配管用附属品の取付け
管施設の試験
工数見積り
厨房設備施工
一 施工法
厨房設備工事の施工計画及び施工管理
厨房設備工事の施工方法
厨房設備工事に使用する材料及びその工作法
厨房設備関連工事の施工方法
二 厨房機器
厨房機器の種類、構造、機能及び用途
厨房機器の保守管理
三 厨房関連設備
給排気設備の種類、構造、機能及び用途
給排水設備及び給湯設備の種類、構造、機能及び用途
燃料貯蔵供給設備の種類及び構造
空気調和設備の種類、構造及び機能
搬送設備の種類、構造及び機能
四 厨房
厨房の規模及び厨房機器のレイアウト
厨房の構造
五 関連基礎知識
気体及び液体の性質
燃料の種類、性質及び用途
冷凍の基礎理論
電気の基礎知識
六 製図
日本工業規格に定める図示法及び材料記号
七 関係法規
食品衛生法関係法令、消防法関係法令、建築基準法関係法令、水質汚濁防止法関係法令、ガス事業法関係法令、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律関係法令、特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律(昭和54年法律第33号)関係法令、廃棄物の処理及び清掃に関する法律関係法令、悪臭防止法(昭和46年法律第91号)関係法令及び食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成12年法律第116号)関係法令のうち、厨房設備施工に関する部分
八 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
厨房設備施工作業
厨房設備施工図の作成
厨房設備の据付け
厨房設備の分解、組立て及び調整
厨房設備の気密試験、導通試験及び機能試験
型枠施工
一 施工法
型枠工事に使用する器工具及び機械の種類、用途及び使用方法
型枠及び型枠支保工の種類、構造及び特徴
型枠の下ごしらえの方法
型枠及び型枠支保工の組立ての方法
型枠及び型枠支保工の解体の時期及び方法
型枠工事の施工計画
型枠工事の施工設備の種類及び用途
建設工事の種類及び施工方法
二 材料
型枠工事用材料の種類、規格、性質及び用途
関連工事用材料の種類及び用途
三 建築構造及び土木構造
鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の構法及び特徴
鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造以外の建築構造及び土木構造の種類、構法及び特徴
構造力学の基礎理論
四 製図
日本工業規格の建築製図通則及び土木製図通則に定める表示記号
五 関係法規
建築基準法関係法令及び建設業法関係法令のうち、型枠工事に関する部分
六 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
型枠工事作業
型枠下ごしらえ図の作成
型枠及び型枠支保工の組立て図の作成
型枠材及び型枠支持材の選定
型枠工事の施工
型枠及び型枠支保工の解体
積算
鉄筋施工
一 建築構造
鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の構法及び特徴
鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造以外の建築構造の種類、構法及び特徴
構造力学の基礎理論
二 施工法
鉄筋工事に使用する器工具及び機械の種類、用途及び使用方法
鉄筋の加工
鉄筋組立て
鉄筋工事の施工計画
鉄筋工事の施工設備の種類、用途及び使用方法
建設工事の種類及び施工方法
三 材料
鉄筋工事用材料の種類、規格、性質及び用途
鉄筋工事の関連工事に使用する材料の種類及び用途
四 建築設計図
日本工業規格の建築製図通則及び土木製図通則に定める表示記号
コンクリート施工図の読図の方法
五 関係法規
建築基準法関係法令のうち、鉄筋工事に関する部分
六 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
一 鉄筋施工図作成作業
躯体施工図及び構造詳細図の読図
鉄筋折り曲げ加工図の作成
鉄筋施工図の作成
鉄筋加工絵符の作成
材料の選定
積算
二 鉄筋組立て作業
鉄筋組立ての段取り
鉄筋及び鉄筋加工材の選定
鉄筋の加工
鉄筋組立て
鉄筋工事の良否の判定
積算
コンクリート圧送施工
一 建設一般
建築構造の種類
土木構造物の種類
鉄筋の種類及び組立て方法
型枠及び型枠支保工の種類、構造及び特徴
建設の用語
二 施工法
コンクリート圧送工事に使用する機械及び器工具の種類、用途及び使用方法
コンクリート圧送工事の施工計画
配管作業の方法
ブーム作業の方法
コンクリート圧送工事作業の方法
コンクリートポンプの整備及び保全の方法
関連工事の種類及び施工方法
三 材料
コンクリートの種類、性質及び特徴
関連工事用材料の種類、特徴及び用途
四 コンクリートの圧送性
コンクリートの圧送性
五 製図
日本工業規格の建築製図通則及び土木製図通則
六 関係法規
建築基準法関係法令、建設業法関係法令及び道路交通法関係法令のうち、コンクリート圧送工事に関する部分
七 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
コンクリート圧送工事作業
コンクリート圧送工事の段取り
輸送管の配管作業
コンクリートポンプ及び関連装置の操作
筒先作業
ホッパー装置及び輸送管の洗浄
読図
積算
防水施工
一 建設一般
建設工事の種類及び施工方法
建築構造の種類及び特徴
防水工事に関連する工事用材料の種類及び用途
二 製図
日本工業規格の建築製図通則及び土木製図通則
三 関係法規
建築基準法関係法令及び消防法関係法令のうち、防水工事に関する部分
四 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
五 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
イ アスファルト防水施工法
アスファルト防水工事に使用する器工具及び機械の種類、用途及び使用方法
アスファルト防水工事の段取り
アスファルト防水工法
アスファルト防水層の故障の種類、原因及び補修方法
アスファルト防水工事における養生及び保護
アスファルト防水工事の施工計画
アスファルト防水下地の種類及び特徴
アスファルト防水工事に使用する材料の種類、規格、性質及び用途
アスファルト防水工事以外の防水施工法及びこれらに使用する材料の種類及び特徴
ロ ウレタンゴム系塗膜防水施工法
ウレタンゴム系塗膜防水工事に使用する器工具及び機械の種類、用途及び使用方法
ウレタンゴム系塗膜防水工事の段取り
ウレタンゴム系塗膜防水工法
ウレタンゴム系塗膜防水層の故障の種類、原因及び補修方法
ウレタンゴム系塗膜防水工事における養生
ウレタンゴム系塗膜防水工事の施工計画
ウレタンゴム系塗膜防水下地の種類及び特徴
ウレタンゴム系塗膜防水工事に使用する材料の種類、規格、性質及び用途
ウレタンゴム系塗膜防水工事以外の防水施工法及びこれらに使用する材料の種類及び特徴
ハ アクリルゴム系塗膜防水施工法
アクリルゴム系塗膜防水工事に使用する器工具及び機械の種類、用途及び使用方法
アクリルゴム系塗膜防水工事の段取り
アクリルゴム系塗膜防水工法
アクリルゴム系塗膜防水層の故障の種類、原因及び補修方法
アクリルゴム系塗膜防水工事における養生
アクリルゴム系塗膜防水工事の施工計画
アクリルゴム系塗膜防水下地の種類及び特徴
アクリルゴム系塗膜防水工事に使用する材料の種類、規格、性質及び用途
アクリルゴム系塗膜防水工事以外の防水施工法及びこれらに使用する材料の種類及び特徴
ニ 合成ゴム系シート防水施工法
合成ゴム系シート防水工事に使用する器工具及び機械の種類、用途及び使用方法
合成ゴム系シート防水工事の段取り
合成ゴム系シート防水工法
合成ゴム系シート防水層の故障の種類、原因及び補修方法
合成ゴム系シート防水工事における養生
合成ゴム系シート防水工事の施工計画
合成ゴム系シート防水下地の種類及び特徴
合成ゴム系シート防水工事に使用する材料の種類、規格、性質及び用途
合成ゴム系シート防水工事以外の防水施工法及びこれらに使用する材料の種類及び特徴
ホ 塩化ビニル系シート防水施工法
塩化ビニル系シート防水工事に使用する器工具及び機械の種類、用途及び使用方法
塩化ビニル系シート防水工事の段取り
塩化ビニル系シート防水工法
塩化ビニル系シート防水層の故障の種類、原因及び補修方法
塩化ビニル系シート防水工事における養生
塩化ビニル系シート防水工事の施工計画
塩化ビニル系シート防水下地の種類及び特徴
塩化ビニル系シート防水工事に使用する材料の種類、規格、性質及び用途
塩化ビニル系シート防水工事以外の防水施工法及びこれらに使用する材料の種類及び特徴
ヘ セメント系防水施工法
セメント系防水工事に使用する器工具及び機械の種類、用途及び使用方法
セメント系防水工事の段取り
セメント系防水工法
セメント系防水層の故障の種類、原因及び補修方法
セメント系防水工事における養生及び保護
セメント系防水工事の施工計画
セメント系防水下地の種類及び特徴
セメント系防水工事に使用する材料の種類、規格、性質及び用途
セメント系防水工事以外の防水施工法及びこれらに使用する材料の種類及び特徴
ト シーリング防水施工法
シーリング防水工事に使用する器工具及び機械の種類、用途及び使用方法
シーリング防水工事の段取り
シーリング防水工法
シーリング防水の故障の種類、原因及び補修方法
シーリング防水工事における養生
シーリング防水工事の施工計画
シーリング防水下地の種類及び特徴
シーリング防水工事に使用する材料の種類、規格、性質及び用途
シーリング防水工事以外の防水施工法及びこれらに使用する材料の種類及び特徴
チ 改質アスファルトシートトーチ工法防水施工法
改質アスファルトシートトーチ工法防水工事に使用する器工具及び機械の種類、用途及び使用方法
改質アスファルトシートトーチ工法防水工事の段取り
改質アスファルトシートトーチ工法防水工法
改質アスファルトシートトーチ工法防水層の故障の種類、原因及び補修方法
改質アスファルトシートトーチ工法防水工事における養生及び保護
改質アスファルトシートトーチ工法防水工事の施工計画
改質アスファルトシートトーチ工法防水下地の種類及び特徴
改質アスファルトシートトーチ工法防水工事に使用する材料の種類、規格、性質及び用途
改質アスファルトシートトーチ工法防水工事以外の防水施工法及びこれらに使用する材料の種類及び特徴
リ 改質アスファルトシート常温粘着工法防水施工法
改質アスファルトシート常温粘着工法防水工事に使用する器工具及び機械の種類、用途及び使用方法
改質アスファルトシート常温粘着工法防水工事の段取り
改質アスファルトシート常温粘着工法
改質アスファルトシート常温粘着工法防水層の故障の種類、原因及び補修方法
改質アスファルトシート常温粘着工法防水工事における養生及び保護
改質アスファルトシート常温粘着工法防水工事の施工計画
改質アスファルトシート常温粘着工法防水下地の種類及び特徴
改質アスファルトシート常温粘着工法防水工事に使用する材料の種類、規格、性質及び用途
改質アスファルトシート常温粘着工法防水工事以外の防水施工法及びこれらに使用する材料の種類及び特徴
ヌ FRP防水施工法
FRP防水工事に使用する器工具及び機械の種類、用途及び使用方法
FRP防水工事の段取り
FRP防水工法
FRP防水層の故障の種類、原因及び補修方法
FRP防水工事における養生
FRP防水工事の施工計画
FRP防水下地の種類及び特徴
FRP防水工事に使用する材料の種類、規格、性質及び用途
FRP防水工事以外の防水施工法及びこれらに使用する材料の種類及び特徴
次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
一 アスファルト防水工事作業
防水下地の点検及び処理
割付け及び墨出し
アスファルト溶融釜の設置及びアスファルトの溶融
アスファルト防水工事の施工
積算
二 ウレタンゴム系塗膜防水工事作業
防水下地の点検及び処理
墨出し及び養生
塗膜防水材の計量、混合及び攪拌
ウレタンゴム系塗膜防水工事の施工
積算
三 アクリルゴム系塗膜防水工事作業
防水下地の点検及び処理
墨出し及び養生
塗膜防水材の粘度調整
アクリルゴム系塗膜防水工事の施工
積算
四 合成ゴム系シート防水工事作業
防水下地の点検及び処理
割付け及び墨出し
合成ゴム系シート防水工事の施工
積算
五 塩化ビニル系シート防水工事作業
防水下地の点検及び処理
割付け及び墨出し
塩化ビニル系シート防水工事の施工
積算
六 セメント系防水工事作業
防水下地の点検及び処理
墨出し及び作業時の養生
防水材の調合及び混練り
セメント系防水工事の施工
積算
七 シーリング防水工事作業
防水下地の点検及び処理
バックアップ材の装填
シーリング材の計量、混合及び攪拌
シーリング防水工事の施工
積算
八 改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業
防水下地の点検及び処理
割付け及び墨出し
改質アスファルトシートトーチ工法防水工事の施工
積算
九 改質アスファルトシート常温粘着工法防水工事作業
防水下地の点検及び処理
割付け及び墨出し
改質アスファルトシート常温粘着工法防水工事の施工
積算
十 FRP防水工事作業
防水下地の点検及び処理
墨出し及び養生
FRP防水工事用材料の計量、混合及び攪拌
FRP防水工事の施工
積算
樹脂接着剤注入施工
一 施工法
樹脂接着剤注入工事等に使用する器工具及び機械の種類、用途及び使用方法
樹脂接着剤注入工事等の段取り
樹脂接着剤注入工法等
鉄筋コンクリート造躯く体及び仕上げ部分の故障の種類及び原因
樹脂接着剤注入工事等における養生
樹脂接着剤注入工事等の施工計画
樹脂接着剤注入工事等の施工設備の種類、用途及び使用方法
二 材料
樹脂接着剤注入工事等に使用する材料の種類、規格、性質及び用途
樹脂接着剤注入工事等の関連工事に使用する材料の種類及び特徴
三 建設一般
建設工事の種類及び施工方法等
鉄筋コンクリート造の構法及び特徴
四 製図
日本工業規格の建築製図通則及び土木製図通則
五 関係法規
建築基準法関係法令及び消防法関係法令のうち、樹脂接着剤注入工事等に関する部分
六 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
樹脂接着剤注入工事作業
注入箇所の判別及び点検
注入剤の選定
墨出し
穿孔
注入剤の計量、混合及び撹拌
樹脂接着剤注入工事の施工
養生
積算
内装仕上げ施工
一 内装仕上げ一般
内装仕上げの種類
二 建築構造
建築構造の種類及び特徴
建築物の主要部分の種類及び構造
三 建築製図
建築設計図書及び日本工業規格に定める建築製図通則
四 関係法規
建築基準法関係法令及び消防法関係法令のうち、内装仕上げ工事に関する部分
五 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
六 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
イ プラスチック系床仕上げ施工法
床仕上げの種類及び特徴
床下地(立上り部分を含む。)の種類、構造及び特徴
床仕上げ工事に使用する材料の種類、規格、性質及び用途
床下地に使用する材料の種類及び特徴
プラスチック系床仕上げ工事に使用する器工具の種類、用途及び使用方法
床仕上げ工事の関連工事の種類及び工程
プラスチック系床仕上げ工事の施工計画、段取り及び工法
プラスチック系床の維持及び管理
色彩の用語及び図柄の種類
ロ カーペット系床仕上げ施工法
床仕上げの種類及び特徴
床下地(立上り部分を含む。)の種類、構造及び特徴
床仕上げ工事に使用する材料の種類、規格、性質及び用途
床下地に使用する材料の種類及び特徴
カーペット系床仕上げ工事に使用する器工具の種類、用途及び使用方法
床仕上げ工事の関連工事の種類及び工程
カーペット系床仕上げ工事の施工計画、段取り及び工法
カーペット系床の維持及び管理
色彩の用語及び図柄の種類
ハ 木質系床仕上げ施工法
床仕上げの種類及び特徴
床下地(立上り部分を含む。)の種類、構造及び特徴
床仕上げ工事に使用する材料の種類、規格、性質及び用途
床下地に使用する材料の種類及び特徴
木質系床仕上げ工事に使用する器工具の種類、用途及び使用方法
床仕上げ工事の関連工事の種類及び工程
木質系床仕上げ工事の施工計画、段取り及び工法
木質系床の維持及び管理
図柄の種類
ニ 鋼製下地施工法
吸音及び遮音、断熱及び防露並びに防火及び耐火
天井及び壁の種類及び特徴
鋼製下地工事に使用する材料の種類、規格、性質及び用途
鋼製下地工事に使用する機械及び器工具の種類、用途及び使用方法
ボード仕上げ工事に使用する材料の種類及び規格
鋼製下地工事及びボード仕上げ工事の関連工事の種類及び施工法
鋼製下地工事の施工計画、段取り及び工法
鋼製下地工事における欠陥の種類、原因及び補修方法
鋼製下地工事における養生
ホ ボード仕上げ施工法
吸音及び遮音、断熱及び防露並びに防火及び耐火
天井及び壁の種類及び特徴
ボード仕上げ工事に使用する材料の種類、規格、性質及び用途
ボード仕上げ工事に使用する機械及び器工具の種類、用途及び使用方法
鋼製下地工事に使用する材料の種類及び規格
鋼製下地工事及びボード仕上げ工事の関連工事の種類及び施工法
ボード仕上げ工事の施工計画、段取り及び工法
ボード仕上げ工事における欠陥の種類、原因及び補修方法
ボード仕上げ工事における養生
ヘ カーテン施工法
カーテンの種類及び特徴
縫製に使用する機械及び器工具の種類、用途及び使用方法
カーテンに使用する材料及び取付用材料の種類、特徴及び用途
模様の種類、特徴及び効果
色彩の用語
スタイルの決定
採寸及び要尺並びに取付けの方法
裁断及び縫製の種類及び方法
室内装飾用カバーの種類及び特徴
ト 化粧フィルム施工法
貼り下地の種類、構造及び特徴
化粧フィルム施工に使用する材料の種類、規格、性質及び用途
化粧フィルム工事の関連工事に使用する材料の種類、規格、性質及び用途
化粧フィルム工事に使用する器工具の種類、用途及び使用方法
化粧フィルム工事の工法
化粧フィルム工事の関連工事の種類及び施工方法
化粧フィルム工事の施工計画、積算及び段取り
化粧フィルム施工面の維持及び管理
化粧フィルム工事における欠陥の原因並びにその防止方法及び補修方法
次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
一 プラスチック系床仕上げ工事作業
床下地(立上り部分を含む。)の点検及び調整
床仕上げ材の選定
割付け及び墨出し
プラスチック系床仕上げ工事の施工
積算
二 カーペット系床仕上げ工事作業
床下地(立上り部分を含む。)の点検及び調整
床仕上げ材の選定
割付け及び墨出し
カーペット系床仕上げ工事の施工
積算
三 木質系床仕上げ工事作業
床下地(立上り部分を含む。)の点検及び処理
床仕上げ材の選定
割付け及び墨出し
木質系床仕上げ工事の施工
積算
四 鋼製下地工事作業
取付下地の点検及び補修
鋼製下地材の選定
割付け及び墨出し
鋼製下地工事の施工
積算
五 ボード仕上げ工事作業
取付下地の点検及び補修
ボード類の選定
割付け及び墨出し
ボード仕上げ工事の施工
積算
六 カーテン工事作業
採寸及び要尺
裁断
縫製
取付け
積算
七 化粧フィルム工事作業
貼付け下地の点検及び補修
採寸、割付け及び割出し
化粧フィルムの施工
積算
熱絶縁施工
一 熱絶縁
熱絶縁の基礎知識
二 関係法規
建築基準法関係法令、消防法関係法令、廃棄物の処理及び清掃に関する法律関係法令、特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(昭和63年法律第53号)関係法令、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)関係法令及び建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律関係法令のうち、熱絶縁工事に関する部分
三 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
四 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
イ 保温保冷施工法
日本工業規格に定める保温保冷工事施工標準、図示法及び材料記号並びにその建築製図通則に定める表示記号
配管図の種類
保温保冷工事に使用する器工具及び機械の種類、用途及び使用方法
保温保冷工事の施工方法
保温保冷工事における欠陥の種類及び原因並びにその防止方法及び補修方法
保温保冷工事の施工計画
保温保冷工事の施工設備の種類、構造及び使用方法
保温保冷工事の対象となる設備の機器及び配管の種類及び機能
保温保冷工事の関連工事の種類及び施工方法
保温保冷工事用材料の種類、規格、性質及び用途
ロ 吹付け硬質ウレタンフォーム断熱施工法
日本工業規格に定める吹付け硬質ウレタンフォーム断熱材、図示法及び材料記号並びにその建築製図通則に定める表示記号
断熱工事に使用する機械の種類、特徴及び操作方法
断熱工事の施工方法
断熱工事における欠陥の種類及び原因並びにその防止方法及び補修方法
断熱工事の施工計画
断熱工事の施工設備の種類、構造及び使用方法
断熱工事の対象となる建築物及び設備
断熱工事の関連工事の種類及び施工方法
断熱工事用原材料の種類、性質及び用途
次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
一 保温保冷工事作業
保温保冷工事の段取り
保温保冷工事の施工
二 吹付け硬質ウレタンフォーム断熱工事作業
断熱工事の段取り
断熱工事の前処理
断熱工事の施工
カーテンウォール施工
一 カーテンウォール一般
カーテンウォールの種類、構造及び取付方式
カーテンウォールの性能
二 施工法
金属製カーテンウォール工事に使用する機械及び器工具の種類、用途及び使用方法
金属製カーテンウォール工事の施工計画
金属製カーテンウォールの取付方法
金属製カーテンウォール工事における養生
金属製カーテンウォール工事の施工設備の種類、用途及び使用方法
金属製カーテンウォール工事の関連工事の種類及び工程
三 材料
金属製カーテンウォール用材料の種類、性質及び用途
金属製カーテンウォールの取付に使用する材料の種類、性質及び用途
金属製カーテンウォール工事の関連工事に使用する材料の種類、性質及び用途
四 建築構造
建築構造の種類及び特徴
建築物の主要部分の種類及び構造
五 製図
日本工業規格の建築製図通則
金属製カーテンウォール工事の施工図の読図
六 関係法規
建築基準法関係法令のうち、金属製カーテンウォール工事に関する部分
七 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
金属製カーテンウォール工事作業
金属製カーテンウォール工事の段取り
金属製カーテンウォールの取付け
積算
サッシ施工
一 サッシ施工法
サッシ工事の施工計画
サッシ工事の段取り
サッシの取付工法
サッシ工事に使用する器工具の種類、用途及び使用方法
サッシ取付用材料の種類、性質及び用途
サッシ及びサッシ取付用材料の運搬及び保管の方法
サッシ工事における養生
サッシ工事の施工設備の種類及び用途
サッシ工事の関連工事の種類及び工程
二 建具一般
金属製建具の種類、特徴及び用途
サッシの種類、性能及び構造
ドアの種類、性能及び構造
金属製建具の材料の種類、性質及び用途
建具に使用する附属金物
三 建築構造
建築構造の種類及び特徴
建築物の各部構造の種類及び特徴
四 建築設計図書
サッシ工事に関する建築設計図書に関する知識
日本工業規格の建築製図通則に定める表示記号
五 関係法規
建築基準法関係法令、建設業法関係法令及び消防法関係法令のうち、サッシ工事に関する部分
六 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
ビル用サッシ施工作業
ビル用サッシ工事の段取り
ビル用サッシの取付け
積算及び見積り
自動ドア施工
一 自動ドア一般
自動ドアの開閉方式による種類、動作及び用途
自動ドアの駆動装置、制御装置及び検出装置の種類、構造及び機能
自動ドア用建具の性能
二 施工法
自動ドア工事の施工計画
自動ドア工事に使用する器工具の種類、用途及び使用方法
自動ドア工事の施工設備の種類及び用途
自動ドア工事の施工方法
自動ドアの検査及び調整
自動ドア工事の関連工事の種類及び工程
三 材料
自動ドア用材料の種類及び性質
自動ドア取付け用材料の種類及び用途
四 保守点検
自動ドア及び自動ドア関連設備の保守点検の方法
五 建築構造
建築物の自動ドア取付け部分の構造及び仕様
六 機械要素
機械の主要構成要素の種類、形状及び用途
七 関連基礎知識
電気の基礎知識
力学の基礎知識
八 製図
日本工業規格の製図通則に定める記号
建築設計図書に関する基礎知識
九 関係法規
建築基準法関係法令、建設業法関係法令、消防法関係法令、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)関係法令及び製造物責任法関係法令のうち、自動ドアに関する部分
十 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
自動ドア施工作業
自動ドア取付け用材料の加工及び組立て
自動ドアの組立て及び取付け
自動ドアの配線及び接続
自動ドアの分解及び調整
自動ドアの検査、故障の発見及び修理
作業時間の見積り
ガラス施工
一 施工法
ガラス工事の施工計画
ガラス工事の段取り
ガラス工事に使用する器工具及び機械の種類、用途及び使用方法
ガラス工事の施工設備の種類及び用途
ガラスの加工方法
ガラスの取付け工法
ガラス工事における養生
住宅用サッシの取付け方法
ガラス工事の関連工事の種類及び工程
二 材料
建築用板ガラスの種類、規格、性質及び用途
ガラスブロックの種類、規格、性質及び用途
建築用板ガラス及びガラスブロックの取付けに使用する材料の種類、規格、性質及び用途
わく、建具等の種類、規格及び構造
住宅用サッシの性能、種類、寸法及び用途
住宅用サッシの取付けに使用する材料の種類、規格及び用途
関連工事用材料の種類及び性質
三 建築構造
建築構造の種類及び特徴
建築物の主要部分の種類及び構造
四 製図
日本工業規格の建築製図通則に定める表示記号
五 関係法規
建築基準法関係法令(ガラス工事に関する部分に限る。)
六 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
ガラス工事作業
ガラス工事の段取り
ガラス工事の施工
積算及び見積り
ウェルポイント施工
一 地下工事一般
地下工事の種類及び施工法
地下水処理工法の種類及び特徴
二 地下水一般
地下水及び帯水層の基礎知識
三 土質一般
土質の基礎知識
四 施工法
ウェルポイント工事(ディープウェル工事を含む。以下同じ。)に使用する器工具及び機械の種類、用途及び使用方法
原動機等の種類及び使用方法
ウェルポイント工事の事前調査
ウェルポイント工事の施工計画
ウェルポイント工事の施工方法
ウェルポイント工事に関連する工事の種類及び方法
五 材料
ウェルポイント工事に使用する材料の種類及び用途
六 排水施工計画図
排水施工計画図の作成方法
七 関係法規
建築基準法関係法令及び電気工事士法関係法令のうち、ウェルポイント工事に関する部分
八 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
ウェルポイント工事作業
排水施工計画図の作成
ウェルポイント工事の施工
積算
テクニカルイラストレーション
一 製図
製図に関する日本工業規格
投影法
用器画法
製図用器具の種類及び使用方法
製図用紙の種類及び規格
二 立体図
立体図の種類、特徴及び用途
立体図の複製の方法
三 関連基礎知識
機械の基礎知識
材料の基礎知識
電気の基礎知識
四 立体図作成法
立体図の作図方法
スケッチ
五 CAD
CADに関する知識
次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
一 テクニカルイラストレーション手書き作業
立体図の作図
二 テクニカルイラストレーションCAD作業
CADによる立体図の作成
CADシステムの管理
ファイル及びデータの取扱い及び管理
機械・プラント製図
一 製図一般
製図に関する日本工業規格
製図用器具の種類及び使用方法
用器画法
二 材料
金属材料及び非金属材料の種類、性質及び用途
金属材料の熱処理
三 材料力学一般
荷重、応力及びひずみ
はりのせん断力図及び曲げモーメント図
はり及び軸における断面の形状と強さとの関係
圧力容器
熱応力
四 溶接一般
溶接作業
五 関連基礎知識
力学の基礎知識
流体の基礎知識
熱の基礎知識
電気の基礎知識
表面処理の基礎知識
腐食及び防食の基礎知識
六 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
イ 機械製図法
機械製図法に関する日本工業規格
機械の主要構成要素の種類、規格、形状及び用途
加工法
工作機械の種類及び用途
測定及び試験
原動機等の種類及び用途
電気機械器具の使用方法
電気・電子部品の使用方法
CADに関する知識
ロ プラント配管製図法
プラント配管製図に関する日本工業規格その他の規格
プラント配管図の種類及び作図法
プラントのプロセス及び計装に関する基礎知識
プラントを構成する設備及び装置の種類、構造、機能及び特徴
プラント配管用材料の種類、規格、性質及び用途
プラント配管設計法
プラント配管施工法
プラント配管の試験及び検査
プラント配管関連法規
次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
一 機械製図手書き作業
部品図の作成
強度計算
性能計算
組立図の作成
部品の選定
類似設計
二 機械製図CAD作業
CADによる部品図の作成
強度計算
性能計算
CADによる組立図の作成
部品の選定
類似設計
CADシステムの管理
ファイル及びデータの取扱い及び管理
三 プラント配管製図作業
配管計画図の作成
配管図の作成
配管サポート図の作成
電気製図
一 製図
製図に関する日本工業規格
電気製図に関する日本工業規格その他の規格
用器画法
二 配電盤・制御盤一般
配電盤・制御盤及びその関連機器の種類、構造、性能及び用途
三 電気
電気及び磁気の基礎理論
電気機器等の制御方式及び保護方式
電気に関する規格及び省令
四 材料
金属材料の種類、特徴及び用途
導電材料、半導体材料及び絶縁材料の種類、特徴及び用途
配電盤・制御盤製図作業
配電盤・制御盤の回路設計
配電盤・制御盤の組立図及び接続図の作成
化学分析
一 化学分析法
化学分析に使用する器具及び装置の種類、構造、性能及び使用方法
化学分析の単位操作の方法
試薬、標準溶液及び緩衝液の調製の方法
サンプリング及び試料の調製の方法
定性分析の方法
重量分析の方法
容量分析の方法
機器分析の方法
公定分析法
統計に関する基礎知識
二 化学一般
無機化学
有機化学
物理化学
三 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
化学分析作業
試薬及び標準溶液の調製
定性分析
重量分析
容量分析
機器分析
金属材料試験
一 金属材料試験法一般
金属材料試験の種類
主要な金属材料試験機器の種類
品質管理
二 材料
金属材料の種類、成分、性質及び用途
金属材料の組織及び合金の平衡状態図
金属材料の熱処理の基本
金属材料の変形
三 機械要素
機械の主要構成要素の種類、形状及び用途
四 機械工作法
鋳造作業
溶接作業
その他の工作法
五 製図
日本工業規格に定める図示法、材料記号及び表面粗さ
六 電気
電気用語
電気機械器具の使用方法
七 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
八 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
イ 機械試験法
材料力学
材料試験機の種類、構造及び機能
材料試験機用力計の種類及び使用方法
硬さ基準片の種類及び使用方法
機械試験の種類、目的及び方法
応力及びひずみの測定の方法
ロ 組織試験法
金属材料の性質
金属材料の熱処理
組織試験の種類、目的及び方法
硬化層及び脱炭層の測定及び判定並びに異常層の測定
組織試験に関連するその他の試験方法
次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
一 機械試験作業
機械試験の段取り
機械試験
二 組織試験作業
組織試験の段取り
組織試験
貴金属装身具製作
一 貴金属装身具製作法
貴金属装身具の種類及び特徴
貴金属装身具製作に使用する機械、設備及び器工具の種類、用途及び使用方法
細工・仕上げ
ロストワックス精密鋳造
特殊加工の種類、方法及び特徴
貴金属装身具製作に使用する工業薬品類の種類、性質及び使用方法
二 材料
貴金属材料の種類、性質及び用途
貴金属以外の金属材料の種類、性質及び用途
宝石類の種類、性質及び用途
三 デザイン及び製図
デザイン
図法・製図
四 電気及びガス
電気用語
ガスの種類、性質及び用途
五 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
貴金属装身具製作作業
細工・仕上げ
石留め
印章彫刻
一 印章一般
印章の意義
印章の歴史
印章の種類及び用途
印章に関する法令
二 印章彫刻法一般
印稿及び判下揮ごう
彫刻法の種類及び特徴
三 印章文字
文字の歴史
印章文字の書体
四 材料
印材の種類、特徴、鑑別法及び用途
印章附属品の種類及び用途
五 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
六 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
イ 木口彫刻法
木口彫刻用具の種類及び用途
字入れの方法
木口彫刻の方法
ロ ゴム印彫刻法
ゴム印彫刻用具の種類及び用途
判下作業の方法
ゴム印彫刻の方法
次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
一 木口彫刻作業
字入れ
木口彫刻
判下作業
二 ゴム印彫刻作業
判下作業
ゴム印彫刻
表装
一 表装一般
表装の種類
表装作業に使用する器工具の種類及び用途
表装作業の関連工事の種類
二 材料
表装作業に使用する材料の種類、規格、性質及び用途
三 意匠図案及び色彩
表具、壁等の意匠図案
色彩
四 建築概要
建築物の主要部分の種類及び特徴
日本工業規格の建築製図通則
五 関係法規
建築基準法関係法令のうち、表装に関する部分
六 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
七 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
イ 表具工作法
表具品の種類、構造及び特徴
表具の工法
表具品の保存方法並びに表具における欠陥の原因並びにその防止方法及び補修方法
ロ 壁装施工法
張り下地の種類、構造及び特徴
壁装の工法
壁装における欠陥の原因並びにその防止方法及び補修方法
次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
一 表具作業
表具品の製作
表具品の補修
積算及び見積り
二 壁装作業
壁装の施工
壁装仕上げ面の補修
積算及び見積り
塗装
一 塗装一般
塗装の目的
塗装法の種類
塗料の調合及び色合わせの方法
塗料の乾燥の方法
塗膜試験の種類及び方法
塗装における欠陥の種類及び原因並びにその防止方法及び修整方法
塗装作業における養生
塗装に使用する器工具の種類、特徴及び使用方法
二 材料
塗料の種類及び性質
うすめ剤及び溶剤の種類、性質及び用途
塗装用補助材料の種類、特徴及び用途
三 色彩
色彩の用語
色彩の表示方法
色彩調節
四 関係法規
消防法関係法令、毒物及び劇物取締法関係法令、廃棄物の処理及び清掃に関する法律関係法令及び特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律関係法令のうち、塗装工事に関する部分
五 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
六 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
イ 木工塗装法
被塗装物の種類、性質及び用途
木工塗装用の塗料の用途
木工塗装の工程
素地調整の方法
下地調整の方法
木工塗装の方法
木工塗装用の機械の種類及び使用方法
ロ 建築塗装法
被塗装物の種類及び性質
建築塗装用の塗料の用途
建築塗装の工程
素地調整の方法
下地調整の方法
建築塗装の方法
建築塗装用の機械の種類及び使用方法
建築物及び鉄鋼構造物の種類及び特徴
ハ 金属塗装法
被塗装物の種類及び性質
金属塗装用の塗料の用途
金属塗装の工程
素地調整の方法
下地調整の方法
金属塗装の方法
金属塗装用の機械の構造、調整及び使用方法
金属塗装用設備の種類及び使用方法
ニ 鋼橋塗装法
被塗装物の種類及び性質
鋼橋塗装用の塗料の用途
鋼橋塗装の工程
素地調整の方法
下地調整の方法
鋼橋塗装の方法
鋼橋塗装用の機械の種類及び使用方法
足場の種類及び組立て方法
ホ 噴霧塗装法
噴霧塗装用の塗料の用途
噴霧塗装の工程
素地調整の方法
噴霧塗装の方法
噴霧塗装用の機械の構造、調整及び使用方法
噴霧塗装用設備の種類及び使用方法
次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
一 木工塗装作業
へら及びたんぽの製作
素地調整
塗装作業
膜厚及び塗り色の判定
塗膜の修整
二 建築塗装作業
素地調整
塗装作業
膜厚及び塗り色の判定
塗膜の修整
三 金属塗装作業
へらの調整
素地調整
塗装作業
膜厚及び塗り色の判定
塗膜の修整
四 鋼橋塗装作業
素地調整
塗料の粘度の測定
塗装作業
膜厚の測定
塗膜の修整
五 噴霧塗装作業
噴霧塗装機の分解、組立て及び調整
素地調整
噴霧塗装機による塗装作業
塗装用設備の調整及び使用
素地の良否の判定
膜厚及び塗り色の判定
塗膜の修整
広告美術仕上げ
一 施工法一般
広告物の種類及び構造
広告物の製作方法
広告物の製作図の作成方法
広告物の取付け方法
広告物の安全に関する力学の基礎
二 材料
広告板の仕上げに使用する材料の種類、性質及び用途
三 デザイン
コミュニケーションとデザイン
デザインの基礎
色彩
広告デザイン
広告景観に関する基礎
四 関係法規
屋外広告物法関係法令、建築基準法関係法令、道路交通法関係法令、消防法関係法令及び電気用品安全法関係法令のうち、屋外広告物取付け工事に関する部分
五 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
六 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
イ 広告板ペイント仕上げ法
広告板のペイント仕上げに使用する機械及び器工具の種類、用途及び使用方法
広告板のペイント仕上げ方法
ペイント仕上げ以外の広告板の仕上げ方法
ロ 広告板プラスチック仕上げ法
広告板のプラスチック仕上げに使用する機械及び器工具の種類、用途及び使用方法
広告板のプラスチック仕上げ方法
プラスチック仕上げ以外の広告板の仕上げ方法
ハ 広告板粘着シート仕上げ法
広告板の粘着シート仕上げに使用する機械及び器工具の種類、用途及び使用方法
広告板の粘着シート仕上げ方法
粘着シート仕上げ以外の広告板の仕上げ方法
次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
一 広告面ペイント仕上げ作業
広告面のデザイン構成
広告面のレイアウト
レタリング
調色
広告面のペイント仕上げ
積算及び見積り
二 広告面プラスチック仕上げ作業
広告面のデザイン構成
広告面のレイアウト
レタリング
広告面のプラスチック仕上げ
積算及び見積り
三 広告面粘着シート仕上げ作業
広告面のデザイン構成
広告面のレイアウト
レタリング
広告面の粘着シート仕上げ
積算及び見積り
義肢・装具製作
一 義肢及び装具一般
義肢及び装具の装着目的
リハビリテーションにおける義肢及び装具の意義
二 医学一般
解剖及び生理
運動学の基礎理論
病理
三 機械要素及び作動機構
機械の主要構成要素の種類、形状及び用途
義肢及び装具に使用される作動機構
四 工作法一般
機械工作法
皮革及び合成皮革の工作法
プラスチック成形法
五 材料
金属材料及び非金属材料の種類、性質及び用途
金属材料の熱処理
六 製図
日本工業規格に定める図示法
七 電気
電気用語
電気機械器具の使用方法
八 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
九 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
イ 義肢製作法
断端の情報
義肢の種類、構造及び機能
採寸及び採型の方法
ソケットの製作方法
義肢の組立て
義肢の調整及び適合修正の方法
ロ 装具製作法
患部の情報
装具の種類、構造及び機能
採寸及び採型の方法
装具各部の製作方法
装具の組立て
装具の調整及び適合修正の方法
次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
一 義肢製作作業
採寸及び採型
ソケットの製作及び義肢の組立て
義肢の調整及び適合修正
義肢の修理
二 装具製作作業
採寸及び採型
装具の各部の製作及び装具の組立て
装具の調整及び適合修正
装具の修理
舞台機構調整
一 舞台一般
催物の種類
劇場の種類及び特徴
舞台の種類及び特徴
舞台設備の種類、機能及び用途
舞台用語
二 音響機構調整法
音響の基礎知識
音源の基礎知識
音響機器の種類、構造、機能及び用途
ミキシング技術及びデザイン
三 電気
電気工学及び電子工学の基礎理論
電源設備及び電気計器の種類及び使用方法
四 関係法規
興行場法(昭和23年法律第137号)関係法令、消防法関係法令、電波法関係法令、特許法(昭和34年法律第121号)関係法令、意匠法(昭和34年法律第125号)関係法令、著作権法(昭和45年法律第48号)関係法令及び知的財産基本法(平成14年法律第122号)関係法令のうち、舞台機構調整に関する部分
五 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
音響機構調整作業
音響デザインの理解及び作成
音の弁別及び音響の判定
音楽の識別
音響機器の配置、接続及び操作
音響機器の点検及び調整
編集
工業包装
一 包装一般
包装の分類
包装に関する用語
輸送環境及び条件
包装作業に使用する機械及び器工具の種類、用途及び使用方法
包装の方法
品質管理
二 包装の材料及び容器
包装作業に使用する材料の種類、規格、性質及び用途
包装容器の種類、規格及び用途
三 材料力学
材料力学の基礎知識
四 製函・梱包作業法
製函指図書の作成
木材及び合板の仕組製材及び平打ち
外装容器の組立て
マーキング
五 パッキングリスト及び輸出業務
パッキングリスト
輸出業務
六 試験法
包装貨物及び容器の試験法
七 製図
日本工業規格に定める図示法及び材料記号
八 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
工業包装作業
製函
梱包
写真
一 写真一般
写真の歴史
光学と色彩の基礎理論
二 写真機材
レンズ及びフィルターの種類、構造及び使用方法
光源の種類、構造及び使用方法
三 撮影法
採光の方法
撮影の方法
四 服飾に関する知識
服飾の知識
五 肖像写真デジタル制作法
デジタル画像理論
ハードウェアの種類、構造、機能及び使用方法
ソフトウェアの種類、機能及び使用方法
六 関係法規
著作権法関係法令及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)関係法令のうち、写真制作に関する部分
七 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
肖像写真デジタル作業
肖像写真デジタル制作
写真の修復
商品装飾展示
一 商品装飾展示一般
ビジュアルマーチャンダイジング
商品の販売促進計画
商品装飾展示が行われる業態、業種及びそれらの特徴
展示場所の種類、特徴及び使用方法
売場の構成及び機能
二 商品装飾展示法
商品装飾展示の基礎知識
商品装飾展示のデザイン
商品装飾展示に使用する用具、用材の種類、用途及び使用方法
装飾展示の方法
三 材料
商品装飾展示に使用する材料の種類、用途及び使用方法
四 関係法規
消防法関係法令、建築基準法関係法令、著作権法関係法令、製造物責任法関係法令及び大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)関係法令のうち、商品装飾展示に関する部分
五 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
商品装飾展示作業
スケッチ
デザイン
装飾展示
フラワー装飾
一 フラワー装飾一般
フラワー装飾の歴史
フラワー装飾の活用方法
フラワー装飾用語
フラワー装飾のデザイン
造形に関する基礎理論
二 フラワー装飾作業法
基礎技法
ブライダルブーケ、コサージ及び花束の製作方法
アレンジメントの製作方法
空間及び平面の装飾並びにディスプレイの方法
その他の装飾品の製作方法
三 材料
フラワー装飾に使用する材料の種類、性質、加工方法及び使用方法
フラワー装飾に使用する機械及び器工具の種類及び使用方法
四 植物一般
植物の生理及び生態
植物の分類
植物の維持管理
五 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
フラワー装飾作業
デザインプランの作成
フラワー装飾品の製作
フラワー装飾品の配置
フラワー装飾品の維持管理
備考
検定職種のうち別表第14の上欄に掲げる検定職種に係る技能検定試験を受けようとする者は、その者が選択する同表の中欄に掲げる学科試験の試験科目又は同表の下欄に掲げる実技試験の試験科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる実技試験の試験科目(その試験科目が2以上あるときは、いずれか一の試験科目)又は同表の中欄に掲げる学科試験の試験科目を選択するものとする。
別表第13(第62条の3関係)
2級の技能検定に係る技能検定試験の試験科目及びその範囲
検定職種 学科試験 実技試験
園芸装飾
一 室内園芸装飾法
園芸装飾に使用する機械及び器工具の種類及び使用方法
室内園芸装飾の方法
二 材料
観賞用植物の種類、性質及び使用方法
室内園芸装飾に使用する材料の種類及び使用方法
三 庭園
庭園の種類、構成及び特徴
四 植物一般
植物の生理及び生態
植物の形態
植物の分類
五 観賞用植物の維持管理
鉢上げ及び植え替えの方法
繁殖の種類及び方法
環境要因及びその調節
土壌の種類、成分及び改良
肥料及び農薬の種類、性質、用途及び使用方法
植物の病害虫の種類及び防除方法
六 園芸施設
園芸施設の種類、構造及び使用方法
七 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
室内園芸装飾作業
インドアガーデンの製作
その他の室内園芸装飾
観賞用植物の維持管理
造園
一 庭園及び公園
庭園及び公園の種類、構成及び特徴
庭園及び公園の主要施設の種類及び特徴
二 施工法
造園工事に使用する機械及び器工具の種類及び使用方法
造園工事の施工計画及び段取り
造園の工法
庭園及び公園の管理方法
玉掛けの方法
造園工事の附帯工事の種類及び施工方法
三 材料
造園工事に使用する材料の種類、性質及び用途
四 設計図書
造園の設計図の作成方法
五 測量
測量器械の種類及び用途
六 関係法規
都市公園法関係法令、自然公園法関係法令及び建設業法関係法令のうち、造園工事に関する部分
七 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
造園工事作業
平面図の作成
地割り
庭木、庭石等の選定
造園工事の施工
玉掛け
さく井
一 井戸一般
井戸の種類及び特徴並びにその維持管理の方法
水の性質並びに地下水及び帯水層の特徴
地下水の揚水による影響
二 施工法一般
さく井施工法の種類及び特徴
原動機等の種類及び使用方法
玉掛けの方法
ワイヤロープ、滑車及びフックの種類、特徴及び使用方法
電気検層の方法
採水層の選定
ケーシング及びスクリーンの設置の方法
砂利の充てん方法
仕上げの種類及び方法
遮水の方法
溶接の方法
さく井関連工事の種類及び方法
三 材料
ケーシングの種類、規格及び用途
スクリーンの種類、構造及び特徴
充てん用砂利及び掘削用泥水材料の種類及び用途
溶接材料の種類、規格及び用途
四 ポンプ
揚水原理
ポンプの種類、特徴及び使用方法
五 揚水試験
揚水試験の種類及び方法並びに水質の評価
六 地質柱状図
地質柱状図の作成方法
七 関係法規
温泉法関係法令、工業用水法関係法令、建築物用地下水の採取の規制に関する法律関係法令、騒音規制法関係法令、廃棄物の処理及び清掃に関する法律関係法令及び水質汚濁防止法関係法令のうち、さく井工事に関する部分
八 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
九 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
イ パーカッション式さく井施工法
パーカッション式さく井工事に使用するさく井機及び器工具の種類、構造、用途及び使用方法
パーカッション式さく井工事の施工計画
パーカッション式さく井工事の施工方法
ロ ロータリー式さく井施工法
ロータリー式さく井工事に使用するさく井機及び器工具の種類、構造、用途及び使用方法
ロータリー式さく井工事の施工計画
ロータリー式さく井工事の施工方法
次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
一 パーカッション式さく井工事作業
地質柱状図の作成
パーカッション式さく井工事の施工
揚水ポンプの据付け
揚水試験
二 ロータリー式さく井工事作業
地質柱状図の作成
ロータリー式さく井工事の施工
揚水ポンプの据付け
揚水試験
金属溶解
一 金属溶解炉一般
金属溶解炉の種類及び用途
とりべの種類及び構造
耐火材料の種類及び用途
二 材料試験
材料試験の種類、目的及び方法
三 機械工作法
鋳造作業
その他の工作法
四 製図
日本工業規格に定める図示法及び材料記号
五 電気
電気用語
電気機械器具の使用方法
六 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
七 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
イ 鋳鉄溶解作業法
キュポラの構造及び機能
誘導炉の構造及び機能
鋳鉄の種類、組織、性質及び用途
鋳鉄以外の金属材料の種類及び用途
装入材料及びその配合
キュポラ及び誘導炉の操業方法
炉内反応
炉前試験
キュポラ、誘導炉及びとりべの築炉方法及び補修方法
ロ 鋳鋼溶解作業法
アーク炉の構造及び機能
誘導炉の構造及び機能
鋼の種類、組織、性質及び用途
鋼以外の金属材料の種類及び用途
装入材料及びその配合
アーク炉の操業方法
誘導炉の操業方法
アーク炉の炉内反応
誘導炉の炉内反応
炉前試験
アーク炉、誘導炉及びとりべの築炉方法及び補修方法
ハ 軽合金溶解炉溶解作業法
溶解炉の構造及び機能
軽合金の種類、組織、性質及び用途
軽合金以外の金属材料の種類及び用途
装入材料及びその配合
溶解炉の操業方法
炉内反応
炉前試験
溶解炉及びとりべの築炉方法及び補修方法
次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
一 鋳鉄溶解作業
装入材料の配合
操炉
炉前試験
キュポラ、誘導炉及びとりべの築炉及び補修
溶解作業記録の作成
二 鋳鋼溶解作業
装入材料の配合
操炉
炉前試験
誘導炉及びとりべの築炉及び補修
溶解作業記録の作成
三 軽合金溶解炉溶解作業
装入材料の配合
操炉
炉前試験
溶解炉及びとりべの築炉及び補修
溶解作業記録の作成
鋳造
一 鋳造一般
鋳型の種類及び用途
鋳型造型用の工具及び機械
鋳型の乾燥方法
鋳型の硬化方法
品質管理
二 機械工作法
模型の種類及び用途
工作測定の方法
工作機械の種類及び用途
溶接法
三 製図
日本工業規格に定める図示法及び材料記号
四 電気
電気用語
電気機械器具の使用方法
五 関係法規
環境基本法関係法令(鋳造作業に関する部分に限る。)
六 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
七 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
イ 鋳鉄鋳物鋳造作業法
鋳物砂原料の種類、性質及び用途
鋳物砂の性質、調砂及び試験
鋳造方案
鋳型造型作業の方法
塗型の効用及び塗型材の種類
鋳込作業の方法
鋳仕上げの方法
鋳鉄品の検査
鋳鉄品に生ずる欠陥の原因及びその防止方法
金属溶解炉の種類及び用途
溶解作業法
鋳鉄の種類、成分、性質及び用途
鋳鉄以外の金属材料の種類及び用途
鋳鉄品の熱処理
材料試験
ロ 鋳鋼鋳物鋳造作業法
鋳物砂原料の種類、性質及び用途
鋳物砂の性質、調砂及び試験
鋳造方案
鋳型造型作業の方法
塗型の効用及び塗型材の種類
鋳込作業の方法
鋳仕上げの方法
鋳鋼品の検査
鋳鋼品に生ずる欠陥の原因及びその防止方法
金属溶解炉の種類及び用途
溶解作業法
鋳鋼の種類、成分、性質及び用途
鋳鋼以外の金属材料の種類及び用途
鋳鋼品の熱処理
材料試験
ハ 非鉄金属鋳物鋳造作業法
鋳物砂原料の種類、性質及び用途
鋳物砂の性質、調砂及び試験
鋳造方案
鋳型造型作業の方法
塗型の効用及び塗型材の種類
鋳込作業の方法
鋳仕上げの方法
銅合金鋳物及び軽合金鋳物の検査
銅合金鋳物及び軽合金鋳物に生ずる欠陥の原因及びその防止方法
金属溶解炉の種類及び用途
溶解作業法
銅合金鋳物及び軽合金鋳物の種類、成分、性質及び用途
銅合金鋳物及び軽合金鋳物以外の鋳物材料の種類及び用途
銅合金鋳物及び軽合金鋳物の熱処理
材料試験
次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
一 鋳鉄鋳物鋳造作業
鋳造方案の決定
鋳型造型の段取り
鋳物砂の調砂
鋳型の造型及び補修
鋳込作業
二 鋳鋼鋳物鋳造作業
鋳造方案の決定
鋳型造型の段取り
鋳物砂の調砂
鋳型の造型及び補修
鋳込作業
三 非鉄金属鋳物鋳造作業
鋳造方案の決定
鋳型造型の段取り
鋳型の造型及び補修
鋳込作業
鍛造
一 鍛造一般
鍛造加工の種類及び特徴
鍛造品の熱処理
鍛造品の表面処理
鍛造品の検査
品質管理
二 材料
金属材料の種類、性質及び用途
鍛造用材料の欠陥の種類
材料試験
三 機械工作法
工作機械の種類及び用途
手仕上げ
その他の工作法
四 製図
日本工業規格に定める図示法及び材料記号
五 電気
電気用語
電気機械器具の使用方法
六 関係法規
環境基本法関係法令(鍛造作業に関する部分に限る。)
七 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
八 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
イ 自由鍛造法
自由鍛造用加熱炉及び附属設備の種類及び特徴
加熱方法
自由鍛造用機械及び附属設備の種類、構造及び用途
自由鍛造に使用する器工具の種類及び用途
自由鍛造の方法
鍛造方案
自由鍛造品に生ずる欠陥の原因及び防止方法
ロ ハンマ型鍛造法
材料の切断
ハンマ型鍛造用加熱炉及び附属設備の種類及び特徴
加熱方法
ハンマ型鍛造用機械及び附属設備の種類、構造及び用途
ハンマ型鍛造に使用する器工具の種類及び用途
ハンマ型鍛造用金型の種類、構造、材料及び用途
ハンマ型鍛造用金型及び抜き型の各部の機能
ハンマ型鍛造の方法
鍛造方案
ハンマ型鍛造用機械及び附属設備の保守管理
ハンマ型鍛造品に生ずる欠陥の原因及び防止方法
ハ プレス型鍛造法
材料の切断
プレス型鍛造用加熱炉及び附属設備の種類及び特徴
加熱方法
プレス型鍛造用機械及び附属設備の種類、構造及び用途
プレス型鍛造に使用する器工具の種類及び用途
プレス型鍛造用金型の種類、構造及び材料
プレス型鍛造用金型及び抜き型の各部の機能
ダイホルダーの構造及び機能
プレス型鍛造の方法
鍛造方案
プレス型鍛造用機械及び附属設備の保守管理
プレス型鍛造用加熱炉及び附属設備の保守管理
プレス型鍛造品に生ずる欠陥の原因及び防止方法
次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
一 自由鍛造作業
鍛造方案の決定
がばりの製作
自由鍛造
鋼材の表面温度の判定
二 ハンマ型鍛造作業
材料の検査及び顕微鏡組織の判定
材料切断
ハンマ型鍛造
ハンマ型鍛造品の欠陥の判別
ハンマ型鍛造品の検査
三 プレス型鍛造作業
材料の検査及び顕微鏡組織の判定
材料切断
プレス型鍛造
プレス型鍛造品の欠陥の判別
プレス型鍛造品の検査
金属熱処理
一 鉄鋼材料の組織及び変態
鉄—炭素系平衡状態図
鉄鋼材料の組織と特徴
加熱及び冷却に伴う鉄鋼材料の変態
鋼の焼入性
二 基本的熱処理法
材料別による熱処理法
作業別による熱処理法
三 加熱装置及び冷却装置
加熱装置及び冷却装置の種類、構造、機能及び操作方法
四 前処理及び後処理
前処理及び後処理の方法
五 温度測定法及び温度自動制御法
温度測定に使用する機器の種類、構造及び使用方法
温度自動制御装置の種類及び種類別の特徴
六 金属材料
金属材料の種類、成分、性質及び用途
七 材料の試験及び検査
材料試験
金属組織試験
焼入性試験
非破壊検査
八 機械工作法
鋳造法、鍛造法及び溶接法の種類
主な工作機械の用途
九 品質管理
品質管理用語
十 製図
日本工業規格に定める図示法及び材料記号
十一 電気
電気用語
電気機械器具の使用方法
十二 関係法規
環境基本法関係法令(金属熱処理作業に関する部分に限る。)
十三 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
十四 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
イ 一般熱処理作業法
一般熱処理作業の方法
雰囲気熱処理作業の方法
一般熱処理作業に使用する加熱装置及び冷却装置の種類、構造、機能及び操作方法
一般熱処理により製品に生ずる欠陥の原因及び防止方法
一般熱処理における材料の試験及び検査
ロ 浸炭・浸炭窒化・窒化処理作業法
雰囲気熱処理作業の方法
浸炭処理作業、浸炭窒化処理作業及び窒化処理作業の方法
浸炭処理作業、浸炭窒化処理作業及び窒化処理作業に使用する加熱装置及び冷却装置の種類、構造、機能及び操作方法
浸炭処理、浸炭窒化処理及び窒化処理により製品に生ずる欠陥の原因及び防止方法
浸炭処理、浸炭窒化処理及び窒化処理における材料の試験及び検査
ハ 高周波・炎熱処理作業法
高周波熱処理作業及び炎熱処理作業の方法
高周波熱処理及び炎熱処理により製品に生ずる欠陥の原因及び防止方法
高周波熱処理及び炎熱処理における材料の試験及び検査
次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
一 一般熱処理作業
作業計画の作成
一般熱処理
熱処理設備の点検及び調整
材料試験
材料検査
二 浸炭・浸炭窒化・窒化処理作業
作業計画の作成
浸炭処理、浸炭窒化処理及び窒化処理
熱処理設備の点検及び調整
材料試験
材料検査
三 高周波・炎熱処理作業
作業計画の作成
高周波熱処理及び炎熱処理
熱処理設備の点検及び調整
材料試験
材料検査
粉末冶金
一 粉末冶金一般
粉末冶金の特徴
金属粉の特徴
フォーミングの種類及び特徴
粉末冶金製品の種類、特徴及び用途
粉末冶金に関する規格
二 粉末冶金製品製造法(焼結機械部品及び焼結含油軸受に係るものに限る。)
製造工程
機械加工、表面処理、熱処理及び含油処理
製品の品質測定
三 原料粉(焼結機械部品及び焼結含油軸受に係るものに限る。)
原料粉の種類、特徴及び用途
潤滑剤及び添加剤の種類及び特徴
原料粉の配合及び混合
原料粉の特性検査
四 粉末冶金材料(焼結機械部品及び焼結含油軸受に係るものに限る。)
粉末冶金材料の種類、特徴及び用途
五 品質管理
品質管理用語
管理図の作成方法
六 製図
日本工業規格に定める図示法及び材料記号
七 関係法規
消防法関係法令(粉末冶金作業に関する部分に限る。)
八 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
九 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
イ 成形・再圧縮法
成形機及び再圧縮機の種類、構造、機能及び用途
成形及び再圧縮の方法
金型の種類、構造、機能及び使用方法
圧粉体及び再圧体の測定
圧粉体及び再圧体の欠陥の原因及びその防止方法
ロ 焼結法
焼結炉及び炉内雰囲気発生装置の種類、構造、機能及び用途
炉内雰囲気の種類、特徴及び用途
焼結の方法
焼結体の測定
焼結体の欠陥の原因及びその防止方法
次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
一 成形・再圧縮作業
成形加工及び再圧縮加工
製品検査
二 焼結作業
焼結加工
製品検査
機械加工
一 工作機械加工一般
工作機械の種類及び用途
バイト、フライス、ドリル及び研削といしの種類及び用途
切削油剤の種類及び用途
潤滑方式
油圧装置の種類及び油圧図記号
ジグ及び取付け具の種類及び用途
工作測定の方法
品質管理
二 機械要素
機械の主要構成要素の種類、形状及び用途
三 機械工作法
けがき一般
手仕上げ
その他の工作法
四 材料
金属材料及び非金属材料の種類、成分、性質及び用途
金属材料の熱処理
材料試験
五 材料力学
荷重、応力及びひずみ
六 製図
日本工業規格に定める図示法、材料記号及びはめあい方式
七 電気
電気用語
電気機械器具の使用方法
八 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
九 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
イ 旋盤加工法
旋盤の種類、構造、機能及び用途
切削工具の種類及び用途
切削加工
ロ フライス盤加工法
フライス盤の種類、構造、機能及び用途
切削工具の種類及び用途
切削加工
ハ ブローチ盤加工法
ブローチ盤の種類、構造、機能及び用途
切削工具の種類及び用途
切削加工
ニ ボール盤加工法
ボール盤の種類、構造、機能及び用途
切削工具の種類及び用途
切削加工
ホ 中ぐり盤加工法
中ぐり盤の種類、構造、機能及び用途
切削工具の種類及び用途
切削加工
ヘ 研削盤加工法
研削盤の種類、構造、機能及び用途
研削といしの種類及び用途
研削加工
ト 歯切り盤加工法
歯車の原理
歯車の種類及び用途
歯車工作法
歯切り盤の種類、構造、機能及び用途
切削工具の種類及び用途
切削加工
チ ホーニング盤加工法
ホーニング盤の種類、構造、機能及び用途
ホーニングといしの種類及び用途
ホーニング加工
リ マシニングセンタ加工法
マシニングセンタの種類、構造、機能及び用途
プログラミング
切削工具の種類及び用途
切削加工
ヌ 精密器具製作法
切削工具及び研削工具の種類及び用途
切削加工
研削加工
手仕上げ
精密器具の組付け及び調整
製品の各種試験方法
ル けがき作業法
けがき
次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
一 普通旋盤作業
普通旋盤加工
刃先の再研削
二 数値制御旋盤作業
プログラミング
数値制御旋盤加工
刃先の再研削
三 立旋盤作業
立旋盤加工
刃先の再研削
四 フライス盤作業
フライス盤加工
五 数値制御フライス盤作業
プログラミング
数値制御フライス盤加工
六 ブローチ盤作業
ブローチ盤加工
七 ボール盤作業
ボール盤加工
刃先の再研削
八 数値制御ボール盤作業
プログラミング
数値制御ボール盤加工
刃先の再研削
九 横中ぐり盤作業
横中ぐり盤加工
刃先の再研削
十 ジグ中ぐり盤作業
ジグ中ぐり盤加工
刃先の再研削
十一 平面研削盤作業
平面研削盤加工
十二 数値制御平面研削盤作業
プログラミング
数値制御平面研削盤加工
十三 円筒研削盤作業
円筒研削盤加工
十四 数値制御円筒研削盤作業
プログラミング
数値制御円筒研削盤加工
十五 心無し研削盤作業
心無し研削盤加工
十六 ホブ盤作業
ホブ盤加工
歯車の解析
十七 数値制御ホブ盤作業
プログラミング
数値制御ホブ盤加工
歯車の解析
十八 歯車形削り盤作業
歯車形削り盤加工
歯車の解析
十九 かさ歯車歯切り盤作業
かさ歯車歯切り盤加工
歯車の解析
二十 ホーニング盤作業
ホーニング盤加工
二十一 マシニングセンタ作業
プログラミング
マシニングセンタ加工
二十二 精密器具製作作業
工作機械による加工
手仕上げ
精密器具の分解、組立て及び調整
刃先の再研削
軟ろう付け
二十三 けがき作業
けがき
放電加工
一 放電加工一般
放電加工の原理
放電加工機の種類、機能及び用途
放電加工による加工品の種類及び用途
電極材料の種類、性質及び用途
放電加工液の種類、性質及び用途
潤滑方式
油圧機器及び空気圧機器の種類、用途及び使用方法
工作測定の方法
品質管理
二 機械要素
機械の主要構成要素の種類、形状及び用途
三 機械工作法
工作機械の種類及び用途
バイト、フライス、ドリル及び研削といしの種類及び用途
切削油剤の種類及び用途
手仕上げ
その他の工作法
四 材料
金属材料の種類、成分、性質及び用途
金属材料の熱処理
材料試験
五 材料力学
荷重、応力及びひずみ
六 製図
日本工業規格に定める図示法、材料記号、電気用図記号及びはめあい方式
七 電気
電気用語
電気機械器具の使用方法
電気回路図
電気測定の方法
電気絶縁材料の種類、成分、性質及び用途
電気制御装置の基本回路
八 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
九 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
イ 形彫り放電加工法
形彫り放電加工機の構造及び機能
電極の製作法
形彫り放電加工の方法
工作物及び電極の取付け及び位置ぎめの方法並びに使用するジグの種類
形彫り放電加工機の性能検査
加工性能
ロ 数値制御形彫り放電加工法
数値制御形彫り放電加工機の構造及び機能
電極の製作法
数値制御形彫り放電加工の方法
工作物及び電極の取付け及び位置ぎめの方法並びに使用するジグの種類
プログラミング
数値制御形彫り放電加工機の性能検査
加工性能
ハ ワイヤ放電加工法
ワイヤ放電加工機の構造及び機能
電極の種類及び用途
ワイヤ放電加工の方法
工作物及び電極の取付け及び位置ぎめの方法並びに使用するジグの種類
工作物に対する加工前及び加工後の処理
プログラミング
ワイヤ放電加工機の性能検査
加工性能
次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
一 形彫り放電加工作業
放電加工方案
形彫り放電加工
作業時間の見積り
二 数値制御形彫り放電加工作業
放電加工方案
プログラミング
数値制御形彫り放電加工
三 ワイヤ放電加工作業
放電加工方案
プログラミング
ワイヤ放電加工
作業時間の見積り
金型製作
一 金型一般
金型の種類、構造及び用途
二 金型製作法一般
金型加工用機械の種類、構造、機能及び用途
切削工具及び研削工具の種類及び用途
切削加工及び研削加工
手工具の種類及び使用方法
金属材料の熱処理
工作測定の方法
品質管理
三 機械要素
機械の主要構成要素の種類、形状及び用途
四 金型用材料
金型用材料の種類、成分、性質及び用途
材料試験
五 材料力学
荷重、応力及びひずみ
六 製図
日本工業規格に定める図示法、材料記号及びはめあい方式
七 電気
電気用語
電気機械器具の使用方法
八 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
九 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
イ プレス金型製作・金属プレス加工法
プレス金型の種類、構造及び用途
プレス金型設計の基礎知識
プレス金型製作法
プレス金型の組立て及び調整の方法
プレス金型の補修の方法
試し打ち用プレス機械の選定
試し打ちの方法
金属成形機械及び附属装置の種類、構造、機能及び用途
金属プレス加工の方法
プレス金型用材料
金属プレス被加工材料
ロ プラスチック成形用金型製作・プラスチック成形法
プラスチック成形用金型の種類、構造及び用途
日本工業規格に定めるプラスチック用金型の種類及び構造
プラスチック成形用金型設計の基礎知識
プラスチック成形用金型製作法
プラスチック成形用金型の組立て及び調整の方法
プラスチック成形用金型の補修の方法
プラスチック成形機及び附属装置の種類、構造、機能及び用途
プラスチック成形法
プラスチック成形材料
次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
一 プレス金型製作作業
金型部品の切削加工及び研削加工
金型の組立て及び調整
試し打ち
金型の検査
金型の補修
二 プラスチック成形用金型製作作業
金型部品の切削加工及び研削加工
金型の組立て及び調整
金型の検査
金属プレス加工
一 金属プレス加工法
金属成形機械の種類、構造、機能及び使用方法
金属プレス加工の方法
金型の種類、構造、機能及び取付け
潤滑方式
加工物に生ずる欠陥の種類、原因及び防止方法
品質管理
二 材料
金属材料の種類、性質及び用途
金型用材料の種類、性質及び用途
金属材料の熱処理
三 材料試験
材料試験の方法
四 材料力学
荷重、応力及びひずみ
五 機械工作法
けがき
手仕上げ
研削加工
その他の工作法
六 油圧及び空気圧
油圧機器及び空気圧機器の種類、構造及び機能
七 製図
日本工業規格に定める図示法、材料記号、油圧・空気圧用図記号、電気用図記号及びはめあい方式
八 電気
電気用語
電気機械器具の使用方法
電気制御装置の基本回路
九 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
金属プレス作業
金属プレス加工
金型の組立て、取付け及び分解
製品検査
工程分析
鉄工
一 鉄工作業法一般
けがき
ひずみ取り
穴あけ
曲げ
切断
溶接の基礎
工作測定の方法
二 材料
金属材料の種類、性質及び用途
金属材料の熱処理
三 材料力学
荷重、応力及びひずみ
四 機械工作法
工作機械等の種類及び使用方法
防錆処理
五 製図
日本工業規格に定める図示法及び材料記号
六 試験及び検査
材料試験の方法
放射線透過試験の方法
七 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
八 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
イ 製缶作業法
ボイラー、圧力容器及びタンクの種類、型式及び構造
板取り
溶接
管の加工
火造り
製品検査
現図
品質管理用語
試験機及び測定器の種類、用途及び使用方法
放射線透過試験以外の非破壊試験の方法
電気用語
電気機械器具の使用方法
労働安全衛生法に基づく命令のうち、ボイラー及び圧力容器に関する部分及び容器保安規則
ロ 構造物鉄工作業法
溶接
ボルト接合
リベット接合
組立ての方法
仕上げの方法
品質管理用語
試験機及び測定器の種類、用途及び使用方法
放射線透過試験以外の非破壊試験の方法
電気用語
電気機械器具の使用方法
ハ 構造物現図製作法
現図作業に使用する器工具の種類、用途及び使用方法
現図の作成方法
用器画法
鋼構造物の図面の種類
型取りの方法
部品表の作成方法
鋼構造物の種類、構造及び特徴
鋼構造物の主要部分の種類及び特徴
鋼構造物の接合方法の種類及び特徴
組立ての方法
仕上げの方法
次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
一 製缶作業
現図の作成
製缶加工
製品検査
二 構造物鉄工作業
構造物鉄工加工
三 構造物現図作業
現図及び型の作成
部品表の作成
建築板金
一 建築板金加工法一般
切断加工及び曲げ加工の種類、特徴及び方法
展開図
板取り
電気溶接、ガス溶接及びガス切断
ボルト締め及びリベット締め
二 建築板金用機械及び器工具一般
切断用機械の種類、用途及び使用方法
曲げ加工用機械の種類、構造、用途及び使用方法
プレス機械の種類及び使用方法
建築板金用器工具の種類、用途及び使用方法
三 材料力学
荷重、応力及びひずみ
四 建築構造
建築物の主要部分の種類及び構造
五 製図
日本工業規格に定める図示法及び材料記号並びにその建築製図通則に定める表示記号
六 電気
電気用語
電気機械器具の使用方法
七 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
八 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
イ 内外装板金施工法
内外装板金用材料の種類、性質及び用途
内外装板金用機械及び器工具の種類、用途及び使用方法
内外装板金の加工の方法
内外装板金工事の施工計画
内外装板金工事に係る建築構造の種類及び特徴
屋根工事
雨どい工事
壁・天井工事
飾り金物の製作及び取付けの方法
防音、断熱及び結露防止
内外装板金工事の施工設備の種類及び用途
内外装板金工事の関連工事の種類
ロ ダクト板金施工法
ダクトの種類、特徴及び用途
ダクト板金用材料の種類、性質及び用途
ダクトの製作の方法
ダクトの取付けの方法
ダクトの付属品及び関連機器の種類、構造、機能及び用途
ダクト板金用機械及び器工具の種類、用途及び使用方法
ダクトの設計
ダクト板金工事に係る建築構造の種類及び特徴
ダクト取付工事の施工計画
ダクト取付工事の施工設備の種類及び用途
ダクト取付工事の関連工事の種類及び工程
次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
一 内外装板金作業
内外装板金工事の施工
二 ダクト板金作業
ダクトの製作
ダクトの取付工事の施工
工場板金
一 工場板金加工法一般
板金加工の種類及び特徴
板金加工用機械の種類及び特徴
板金加工用金型の種類及び特徴
板金製品の展開図
板取り
はんだ付け及びろう付け
溶接及びガス切断
ひずみ取り
品質管理
二 機械工作法
機械工作
手仕上げ
工作測定の方法
表面処理
三 材料
金属材料の種類、性質及び用途
四 材料力学
荷重、応力及びひずみ
五 製図
日本工業規格に定める図示法及び材料記号
六 電気
電気用語
電気機械器具の使用方法
七 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
八 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
イ 曲げ板金加工法
曲げ加工の方法
リベット締め
曲げ加工用機械の種類、構造、用途及び使用方法
曲げ板金用器工具の種類、用途及び使用方法
打出し加工及び絞り加工の方法
ロ 打出し板金加工法
打出し加工及び絞り加工の方法
リベット締め
打出し板金加工製品のひずみ取り
打出し板金用器工具の種類、用途及び使用方法
曲げ加工の方法
ハ 機械板金加工法
機械板金加工の方法
板金加工用機械の構造、用途及び使用方法
板金加工用機械の附属装置の種類、機能及び使用方法
板金加工用金型の構造及び使用方法
板金加工用器工具の種類、用途及び使用方法
金属材料の熱処理
ニ 数値制御タレットパンチプレス板金加工法
数値制御タレットパンチプレス板金加工の方法
数値制御タレットパンチプレスの種類、構造、機能及び使用方法
プログラミング
数値制御タレットパンチプレス板金加工用金型の種類、構造及び使用方法
板金加工用器工具の種類、用途及び使用方法
金属材料の熱処理
次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
一 曲げ板金作業
曲げ板金加工
二 打出し板金作業
打出し板金加工
三 機械板金作業
機械板金加工
四 数値制御タレットパンチプレス板金作業
展開図の作成
プログラミング
数値制御タレットパンチプレス板金加工
めっき
一 めっき一般
めっきの基礎知識
公害防止及び資源の再利用の方法
二 品質管理
品質管理の方法
三 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
四 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
イ 電気めっき作業法
電気の基礎理論
電気化学の基礎理論
電気めっきに関する日本工業規格
めっき皮膜の種類、性質及び用途
作業工程
研磨
前処理
めっき浴の種類、組成及び使用方法
めっき浴の調整及び管理
後処理
めっき液及び処理液の測定及び分析の方法
ジグの設計及び製作の方法
機械及び設備の機能及び使用方法
めっき皮膜の試験方法
めっき皮膜のはく離方法
腐食及び防食法
金属の着色及び染色の方法
めっき素地としての金属材料の種類、性質及び用途
めっき素地としての非金属材料の種類、性質及び用途
めっき素地材の前加工
めっき材料の性質及び用途
ロ 溶融亜鉛めっき作業法
物理の基礎理論
化学の基礎理論
溶融亜鉛めっきに関する日本工業規格
めっき皮膜の性質及び用途
入荷検査
前処理
めっき浴の調整及び管理
めっき作業
後処理
ジグの設計及び製作の方法
機械及び設備の機能及び使用方法
めっき皮膜の試験方法
めっき皮膜の除去及び再生方法
腐食及び防食法
めっき素材としての金属材料の種類、性質及び用途
めっき材料の性質及び用途
次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
一 電気めっき作業
めっき液及び処理液の調合及び調整
めっき液の測定及び分析
電気めっき処理
二 溶融亜鉛めっき作業
前処理液の調合及び調整
前処理液の測定及び分析
溶融亜鉛めっき処理
アルミニウム陽極酸化処理
一 電気及び電気化学
電気の基礎理論
電気化学の基礎理論
二 陽極酸化処理一般
陽極酸化処理に関する日本工業規格
陽極酸化皮膜の種類及び性質
陽極酸化塗装複合皮膜の性質
品質管理
環境の保全及び資源の再利用の方法
陽極酸化処理以外の表面処理
三 陽極酸化処理作業法
陽極酸化処理の作業工程
機械的前処理の方法
脱脂、エッチング、スマット除去、電解研磨及び化学研磨の方法
電解浴及び電解条件の管理
陽極酸化処理に使用する設備、装置及び機械の使用方法
ジグの設計及び製作の方法
染色及び電解着色の方法
封孔処理
陽極酸化皮膜の脱膜方法
陽極酸化皮膜上の塗装方法
陽極酸化処理により生ずる欠陥の原因
四 材料
陽極酸化処理用素材の種類及び性質
陽極酸化処理に使用する材料及び薬品の種類、性質及び用途
五 試験、測定及び分析
陽極酸化皮膜の試験方法
電解液及び処理液の測定及び分析の方法
六 関係法規
毒物及び劇物取締法関係法令、環境基本法関係法令、水質汚濁防止法関係法令、大気汚染防止法関係法令、消防法関係法令及び特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律関係法令のうち、アルミニウム陽極酸化処理に関する部分
七 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
陽極酸化処理作業
電解液の調合、分析及び調整
陽極酸化処理
陽極酸化皮膜の試験
金属ばね製造
一 ばね一般
ばねの性質
ばねの分類、特徴及び用途
ばね用語
熱処理
表面処理
ばねの検査方法
二 材料
金属材料の種類、成分、性質及び用途
材料試験
三 材料力学
荷重、応力及びひずみ
ばね特性
四 品質管理
品質管理用語及び管理図
五 電気
電気用語
電気機械器具の使用方法
電気回路図
六 油圧及び空気圧
油圧機器及び空気圧機器の種類、用途及び使用方法
七 機械潤滑
機械潤滑の方法
八 製図
日本工業規格に定める図示法並びに油圧及び空気圧図記号
九 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
十 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
イ 線ばね製造法
製造工程
成形加工条件
製造設備の種類、構造及び使用方法
治工具の種類、用途、使用方法及び製作方法
熱処理の方法
端面研削の方法
ショットピーニング加工の方法
セッチングの方法
潤滑の方法成形時に生ずる欠陥の原因及びその防止方法
ロ 薄板ばね製造法
製造工程
成形加工条件
製造設備の種類、構造及び使用方法
金型の構造、機能及び取付け
金型材料の種類、性質及び特徴並びに金型の表面処理
熱処理の方法
表面処理方法
潤滑の方法
成形時に生ずる欠陥の原因及びその防止方法
次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
一 線ばね製造作業
線ばねの製造
製品検査
二 薄板ばね製造作業
薄板ばねの製造
金型の組立て、取付け及び分解
製品検査
ロープ加工
一 ロープ一般
ロープの種類、特徴及び用途
ロープの機械的性質及び特性
ロープの取扱い及び使用条件
ロープの保守及び検査の方法
二 ロープ加工法
ロープ加工に使用する機械及び器工具の種類及び使用方法
ロープ加工の種類及び方法
ロープ加工品の種類及び特徴
品質管理
三 材料
ロープ用材料の種類、性質及び用途
加工用材料の種類、特徴及び用途
ロープ及びロープ用材料に関する日本工業規格
四 関係法規
建築基準法関係法令、道路運送車両法関係法令及び船舶安全法関係法令のうち、ロープに関する部分
五 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
ロープ加工作業
作業指示書の作成
ロープ加工
仕上げ
一 仕上げ法
手仕上げ
けがき
切削工具及び研削工具の種類及び用途
工作測定の方法
品質管理
二 機械要素
機械の主要構成要素の種類、形状及び用途
三 機械工作法
工作機械の種類及び用途
切削油剤の種類及び用途
潤滑方式
その他の工作法
四 材料
金属材料の種類、成分、性質及び用途
金属材料の熱処理
金属材料の表面処理
パッキン用材料の種類及び用途
材料試験
五 材料力学
荷重、応力及びひずみ
六 油圧及び空気圧
油圧機器及び空気圧機器の種類、用途及び使用方法
七 製図
日本工業規格に定める図示法、材料記号及びはめあい方式
八 電気
電気用語
電気機械器具の使用方法
九 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
十 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
イ 治工具仕上げ法
治工具の種類、構造及び用途
測定機器の種類及び用途
治工具の製作方法
ジグの組立て、調整及び保守
ロ 金型仕上げ法
金型の種類、構造及び用途
測定機器の種類及び用途
金型の製作方法
金型の組立て及び調整
金型の検査及び修正
ジグの種類及び用途
ハ 機械組立仕上げ法
機械組立ての段取り
機械の組付け及び調整
製品の各種試験方法
ジグの種類及び用途
次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
一 治工具仕上げ作業
治工具仕上げ加工
鋼の熱処理
二 金型仕上げ作業
金型仕上げ加工
鋼の熱処理
三 機械組立仕上げ作業
機械組立仕上げ加工
切削工具研削
一 研削一般
研削といしの種類、構造、表示の方法及び用途
研削剤の種類、性質及び用途
工作測定の方法
品質管理
二 材料
金属材料及び非金属材料の種類、成分、性質及び用途
金属材料の熱処理
材料試験
三 材料力学
荷重、応力及びひずみ
四 製図
日本工業規格に定める図示法、材料記号及びはめあい方式
五 電気
電気用語
電気機械器具の使用方法
六 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
七 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
イ 工作機械用切削工具研削法
工作機械用切削工具の種類及び用途
工作機械用切削工具研削用の研削盤の種類、構造、機能及び用途
研削加工
切削加工
ジグ及び取付け具の種類、用途及び使用方法
工作機械(工作機械用切削工具研削用の研削盤を除く。)の種類、構造及び用途
機械の主要構成要素の種類、形状及び用途
潤滑方法
工作機械用切削工具の研削に関連する工作法
ロ 超硬刃物研磨法
超硬刃物の種類、形状、機能及び用途
超硬刃物の各部の名称
研磨用機械の種類、構造、機能及び用途
研磨加工
切削加工
ジグ及び取付け具の種類、用途及び使用方法
被切削材の性質及び用途
超硬刃物の検査及び補修の方法
木工機械の種類、構造及び用途
次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
一 工作機械用切削工具研削作業
工作機械用切削工具の刃部の再研削及び成形研削
二 超硬刃物研磨作業
超硬刃物のひずみ取り及び腰入れ
超硬刃物の研磨
超硬刃物の検査及び試験
機械検査
一 測定法
計測用語
測定器の種類、構造、用途及び保守
測定用取付け具及び測定用補助具の種類、用途及び保守
精密測定の方法
二 検査法
測定機器の精度検査の方法
部品の検査の方法
工作機械の静的精度検査の方法
非破壊検査の種類及び方法
日本工業規格に定める検査の種類及び方法
検査における処置
三 品質管理
品質管理の考え方
品質管理用語
品質管理、品質保証及び品質システムに関する日本工業規格等
管理図の作成方法
四 機械要素
機械の主要構成要素の種類、形状及び用途
五 機械工作法
工作機械の種類及び用途
ジグ、取付け具、刃物及びといし車の種類及び用途
表面処理
手仕上げ
潤滑方式
その他の工作法
六 材料
金属材料及び非金属材料の種類、成分、性質及び用途
金属材料の熱処理
材料試験
七 材料力学
荷重、応力及びひずみ
八 製図
日本工業規格に定める図示法、材料記号、はめあい方式、普通寸法差及び表面あらさ
九 電気
電気用語
電気機械器具の使用方法
電気的制御装置の基本回路
十 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
機械検査作業
測定機器の精度検査及び調整
精密測定
部品の寸法及び形状の検査
統計的品質管理手法
ダイカスト
一 ダイカスト法
ダイカストマシンの種類、構造、機能、用途及び使用方法
溶解炉及び保温炉の種類、構造及び使用方法
鋳造の基礎理論
鋳造方案
鋳造作業
溶解作業
保温作業
製品に生ずる欠陥の原因及びその防止方法
製品の特徴、仕上げ及び検査
品質管理
二 金型
金型の種類及び構造
金型の製作方法
金型に生ずる欠陥の原因及びその防止方法
三 材料
ダイカスト用合金の種類、性質及び用途
ダイカスト用合金以外の金属材料の種類及び性質
金属材料の熱処理
材料試験
四 機械工作法
鋳造法の種類及び用途
その他の工作法
五 製図
日本工業規格に定める図示法、材料記号、油圧及び空気圧図記号及び電気用図記号
六 電気
電気用語
七 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
一 ホットチャンバダイカスト作業
鋳造方案の決定
ホットチャンバダイカスト加工
不良率、鋳造歩留り等の計算
二 コールドチャンバダイカスト作業
鋳造方案の決定
コールドチャンバダイカスト加工
不良率、鋳造歩留り等の計算
電子機器組立て
一 電子機器
電子機器用部品の種類、性質及び用途
電子機器の種類及び用途
二 電子及び電気
電子とその作用
電気及び磁気の作用
電子回路
電気回路
三 組立て法
電子機器の組立ての方法
電子機器の組立てに使用する自動機及び器工具の種類及び使用方法
手仕上げ
電子機器の計測
工作測定の方法
品質管理
四 材料
半導体材料、導電材料、抵抗材料、磁気材料及び絶縁材料の種類、性質及び用途
五 製図
日本工業規格に定める図示法、電気用図記号及びシーケンス制御用展開接続図
六 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
電子機器組立て作業
作業の段取り
電子機器の組立て
電子機器の修理
電子回路の点検
電気機器組立て
一 電気機器組立て一般
主要な電気機器の種類及び用途
配線及び導体の接続の方法
巻線の方法
乾燥及び絶縁の方法
電気機器の組立てに使用する器工具の種類及び使用方法
電気機器の試験用計測器の種類及び使用方法
品質管理
二 電気
電気及び磁気の基礎理論
三 製図
日本工業規格等に定める図示法、材料記号、電気用図記号及びはめあい方式
四 機械工作法
機械の主要構成要素の種類、形状及び用途
工作測定の方法
工作法
荷重、応力及びひずみ
五 材料
金属材料の種類、性質及び用途
導電材料、半導体材料及び絶縁材料の種類及び用途
六 関係法規
消防法関係法令、電気用品安全法関係法令及び特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律関係法令のうち、電気機器組立てに関する部分
七 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
八 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
イ 回転電機組立て法
回転電機及びその部品の種類、構造、機能及び用途
回転電機の組立ての方法
ロ 変圧器組立て法
変圧器及びその部品の種類、構造、機能及び用途
変圧器の組立ての方法
ハ 配電盤・制御盤組立て法
配電盤・制御盤及びその部品の種類、構造、機能及び用途
配電盤・制御盤の組立ての方法
ニ 開閉制御器具組立て法
開閉制御器具及びその部品の種類、構造、機能及び用途
開閉制御器具の組立ての方法
ホ 回転電機巻線製作法
回転電機の巻線の方式、特性及び用途
回転電機の巻線の製作方法
回転電機及びその部品の種類及び用途
ヘ シーケンス制御法
制御内容
機器の選定及び配置
プログラミング
制御装置の組立て及び試験
プログラマブル(ロジック)コントローラシステムの保全
次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
一 回転電機組立て作業
回転電機の組立て
電気試験
回転電機の簡単な修理
二 変圧器組立て作業
変圧器の組立て
電気試験
変圧器の簡単な修理
三 配電盤・制御盤組立て作業
配電盤・制御盤の組立て
電気試験
配電盤・制御盤の簡単な修理
四 開閉制御器具組立て作業
開閉制御器具の組立て
電気試験
開閉制御器具の簡単な修理
五 回転電機巻線製作作業
回転電機の巻線の製作
電気試験
回転電機の巻線の簡単な修理
六 シーケンス制御作業
プログラマブル(ロジック)コントローラシステムの設計
プログラマブル(ロジック)コントローラシステムの製作
動作試験
プログラマブル(ロジック)コントローラシステムの保全
半導体製品製造
一 半導体一般
半導体の種類及び性質
半導体素子の種類、構造、性質及び用途
半導体素子の基本回路
半導体用語
二 電気
電気回路
三 半導体製品製造法一般
製造工程
製造計画
品質管理
信頼性試験
四 製図
日本工業規格に定める図示法及び電気用図記号
五 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
六 公害防止その他環境保全
公害防止その他環境保全に関する一般的な知識
七 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
イ 集積回路チップ製造法
集積回路チップの製造工程
集積回路チップ用材料の種類、性質及び用途
集積回路チップの製造に使用する装置及び器工具の種類、用途及び使用方法
集積回路チップの製造に使用する装置の調整及び保全の方法
検査及び測定の方法
集積回路チップに生ずる欠陥の原因及びその防止方法
防塵管理及び汚染の防止方法
真空の基礎知識
集積回路チップの製造に使用する特殊材料ガスの基礎知識
集積回路チップの製造に使用する薬品の基礎知識
純水の基礎知識
ロ 集積回路組立て法
集積回路の組立て工程
集積回路用材料の種類、性質及び用途
パッケージの種類、構造及び用途
集積回路の組立てに使用する装置及び器工具の種類、用途及び使用方法
集積回路の組立てに使用する装置の調整及び保全の方法
検査及び測定の方法
製品に生ずる欠陥の原因及びその防止方法
防塵管理及び汚染の防止方法
次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
一 集積回路チップ製造作業
集積回路チップの加工
二 集積回路組立て作業
集積回路の組立て
プリント配線板製造
一 プリント配線板一般
プリント配線板の種類、性質及び用途
プリント配線板用語
二 電気
電気回路及び電子回路
三 プリント配線板製造法一般
製造工程
品質管理
四 実装
実装に関する知識
五 関係法規
消防法関係法令、毒物及び劇物取締法関係法令、電気用品安全法関係法令、環境基本法関係法令、大気汚染防止法関係法令、騒音規制法関係法令、水質汚濁防止法関係法令及び湖沼水質保全特別措置法関係法令のうち、プリント配線板製造に関する部分
六 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
七 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
イ プリント配線板設計法
プリント配線板の設計方法
プリント配線板の設計に使用する装置及び器工具の種類、用途並びに使用方法
ロ プリント配線板製造法
プリント配線板の製造方法
プリント配線板の製造に使用する材料の種類、性質及び用途
プリント配線板の製造に使用する装置、器工具及び治工具の種類、用途及び使用方法
試験及び検査の方法
プリント配線板の製造における欠陥の原因及びその防止方法
次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
一 プリント配線板設計作業
パターン設計
回路動作
二 プリント配線板製造作業
材料加工
めっき
パターン形成エッチング及びはく離
ソルダレジスト及びマーク印刷
積層
仕上げ処理
試験及び検査
実装
自動販売機調整
一 自動販売機
自動販売機の種類、構造、機能及び使用方法
自動販売機により販売される商品の種類及び管理
二 材料
自動販売機に使用する材料の種類、性質及び用途
三 自動販売機調整法
自動販売機の検査方法
自動販売機の調整方法
自動販売機の調整に使用する機械及び器工具の種類及び使用方法
四 電気・化学一般
電気及び化学に関する基礎知識
五 関係法規
電気用品安全法関係法令、食品衛生法関係法令、未成年者喫煙禁止法関係法令、外国において流通する貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及び模造に関する法律関係法令、刑法関係法令、未成年者飲酒禁止法関係法令、貨幣損傷等取締法関係法令、消防法関係法令、建築基準法関係法令、道路法関係法令、酒税法関係法令、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律関係法令、水道法関係法令、道路交通法関係法令、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係法令、割賦販売法関係法令、廃棄物の処理及び清掃に関する法律関係法令、エネルギーの使用の合理化等に関する法律関係法令、たばこ事業法関係法令、流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法関係法令、前払式証票の規制等に関する法律関係法令、資源の有効な利用の促進に関する法律関係法令、製造物責任法関係法令、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律関係法令及び容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律関係法令のうち、自動販売機に関する部分
六 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
自動販売機調整作業
自動販売機の検査
自動販売機の故障の診断
自動販売機の調整
産業車両整備
一 産業車両
産業車両の種類、用途及び使用方法
産業車両の装置の種類、構造及び機能
二 産業車両整備法
産業車両整備に使用する機械、器工具及び計測器の種類、用途及び使用方法
産業車両の故障の原因及び発見方法
産業車両の装置の点検、分解、組立て及び調整の方法
三 材料
産業車両に使用する材料の種類、性質及び用途
産業車両整備に使用する材料の種類、性質及び用途
金属材料の熱処理
四 機械要素
機械の主要構成要素の種類、形状及び用途
五 燃料及び油脂類
燃料及び油脂類の種類、性質及び用途
六 力学及び材料力学
力学の基礎理論
材料力学の基礎理論
七 製図
日本工業規格に定める図示法、油圧・空気圧用図記号及び電気用図記号
八 電気
電気用語
電気機械器具の使用方法
九 関係法規
廃棄物の処理及び清掃に関する法律関係法令のうち、産業車両整備に関する部分
十 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
産業車両整備作業
産業車両の故障の発見
産業車両の修理
産業車両の装置の点検、分解、組立て及び調整
測定
鉄道車両製造・整備
一 鉄道車両一般
鉄道関係用語
鉄道車両の種類、用途及び記号
鉄道車両装置の種類、構造及び機能
二 材料
鉄道車両に使用する材料の種類、性質及び用途
金属材料の熱処理
構造材料の特性
三 機械要素
機械の主要構成要素の種類、形状及び用途
四 電気
電気用語
電気機械器具の基礎知識
五 機械工作法
工作法の基礎
工作測定の方法
六 製図
日本工業規格に定める図示法及び材料記号
七 品質管理
品質管理用語
八 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
九 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
イ 機器ぎ装法
装置の組立て、取付け、点検及び調整
台車の組立て、点検及び調整
潤滑方式
機械配置図及び系統図の読図
ロ 内部ぎ装法
器工具の種類及び使用方法
接合作業及びシール作業の方法
内部構成品の構造及び取付け方法
可動部分の点検及び調整
ハ 配管ぎ装法
配管関連装置の種類、構造及び機能
管の加工
管及び管装置の取付け及び後処理
管及び管装置の試験方法
配管材料の種類、規格及び用途
機器配置図、系統図及び配管図の読図
ニ 電気ぎ装法
電気及び磁気の基礎理論
電気機械器具の種類、構造及び用途
電気関連装置の種類、構造及び機能
配線及び結線並びにそれらの試験方法
電気材料の種類、性質及び用途
配線図、機器配置図、つなぎ図及び配管図の読図
ホ 鉄道車両現図製作法
日本工業規格に定める製図総則、機械製図及び溶接記号
現図の作成方法
用器画法
型取りの方法
部品表の作成方法
車体の主要部分の種類及び構造
ヘ 走行装置整備法
走行装置の種類、特徴及び機能
走行装置の分解、組立て、調整及び検査の方法
潤滑方式
電気機械器具の種類、構造及び用途検査法の基礎
関係法規
ト 原動機整備法
原動機に関する基礎知識
原動機の種類、特徴及び機能
原動機の分解、組立て、調整及び検査の方法
電気機械器具の種類、構造及び用途検査法の基礎
関係法規
チ 鉄道車両点検・調整法
鉄道車両の装置の点検及び調整の方法
鉄道車両の部品の種類、材質及び特徴
鉄道車両関係図面の読図
試験・検査の方法
関係法規
次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
一 機器ぎ装作業
機器ぎ装作業の段取り
機器の取付け及び調整
台車の取付け及び調整
二 内部ぎ装作業
内部ぎ装作業の段取り
各種の接合作業
内部の造作
ジグの製作
三 配管ぎ装作業
配管ぎ装作業の段取り
管の加工
管及び管装置の取付け
管及び管装置の試験
四 電気ぎ装作業
電気ぎ装作業の段取り
配線及び結線作業
配線及び結線の試験
五 鉄道車両現図作業
現図及び型の作成
見取図の作成
部品表の作成
六 走行装置整備作業
走行装置整備作業の段取り
走行装置の分解、組立て、調整及び検査
測定
七 原動機整備作業
原動機整備作業の段取り
原動機の分解、組立て、調整及び検査
測定
八 鉄道車両点検・調整作業
鉄道車両点検・調整作業の段取り
鉄道車両の点検及び調整
鉄道車両の故障の発見
試験・検査
時計修理
一 時計
時及び報時
時計の種類
時計の主要部分の種類、構造、機能及び用途
時計の附属装置及び附属品の種類、構造、機能及び用途
二 時計修理法
時計修理用の機械及び器工具の種類、用途及び使用方法
時計及び時計部品の修理方法
年差及び月差の調整方法
時計の性能検査
表面処理
三 機械要素
機械の主要構成要素の種類、形状及び用途
四 材料
時計修理用材料の種類、性質及び用途
時計に使用される非金属材料の種類、性質及び用途
金属材料の種類、性質及び用途
金属材料の熱処理
磁性材料の種類、性質及び用途
五 電子及び電気
電子回路用部品の種類、性質及び用途
電気用語
六 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
時計修理作業
時計の修理
光学機器製造
一 光学一般
光の基礎知識
光学材料の種類、性質及び用途
レンズ、プリズム、フィルタ及び反射鏡の基礎知識(種類、性質及び用途を含む。)
眼の構造及び機能
二 光学機器製造一般
光学ガラスに生ずる欠陥及びその検査方法
光学素子の洗浄剤の基礎知識
測定器の基礎知識
機械の主要構成要素の基礎知識
工作機械の種類及び用途
三 品質管理
品質管理用語
管理図の作成方法
四 製図
日本工業規格に定める図示法及びはめあい方式
五 電気一般
電気用語
六 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
公害防止その他環境保全
七 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
イ 光学ガラス研磨法
光学ガラスの製造工程
光学ガラス加工
素材の形状及び寸法決定
光学ガラス加工機械の保守
測定器の種類、構造及び使用方法
光学機器の原理
電気機械器具の使用方法
ロ 光学機器組立て法
光学機器の原理、種類、構造及び使用方法
光学機器の組立て及び調整に使用する器工具等の種類、構造及び使用方法
光学材料以外の非金属材料及び金属材料の種類、性質及び用途
光学機器の組立て及び調整に使用する補助材料の種類、性質及び用途
光学機器の組立て及び調整の方法
光学機器の検査方法
光学ガラス加工
機械の主要構造要素の種類、形状及び用途
手仕上げ
工作測定の方法
表面処理
荷重、応力及びひずみ
電気部品の種類及び用途
次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
一 光学ガラス研磨作業
レンズ、プリズム及び平面板の研磨加工
二 光学機器組立て作業
光学機器の組立て及び調整
内燃機関組立て
一 内燃機関
内燃機関の種類及び特徴
内燃機関の構成要素の種類、構造及び機能
内燃機関の効率及び性能
燃料及び燃焼
潤滑方式
二 内燃機関組立て法
内燃機関の組立てに使用する器工具及び計測器の種類、用途及び使用方法
内燃機関の組立て及び調整の方法
内燃機関の性能試験の方法
品質管理
三 機械要素
機械の主要構成要素の種類、形状及び用途
四 機械工作法
工作機械の種類及び用途
その他の工作法
五 材料
金属材料及び非金属材料の種類、性質及び用途
金属材料の熱処理
材料試験
六 材料力学
荷重、応力及びひずみ
七 製図
日本工業規格に定める図示法、材料記号及びはめあい方式
八 電気
電気及び磁気
電気機械器具の使用方法
九 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
量産形内燃機関組立て作業
内燃機関の組立て及び調整
空気圧装置組立て
一 空気圧装置一般
空気圧の基礎理論
空気圧機器の種類、構造及び機能
空気圧回路の種類、特徴及び用途
制御方式の種類、特徴及び用途
空気圧用語
二 空気圧装置組立て法
空気圧装置の組立てに使用する機械、器工具及び計測器の種類、用途及び使用方法
空気圧装置の組立ての方法
空気圧装置の運転及び保全の方法
空気圧装置に生ずる故障の原因及びその発見方法
空気圧装置の点検、分解及び調整の方法
三 材料
空気圧装置に使用する材料の種類、性質及び用途
四 製図
日本工業規格に定める油圧及び空気圧図記号及び電気用図記号
五 電気
電気の基礎理論
電気機械器具及び電子機器の種類、性質、用途及び使用方法
六 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
空気圧装置組立て作業
空気圧回路図の読図
空気圧装置の組立て
空気圧装置の調整
油圧装置調整
一 油圧装置一般
油圧の基礎理論
油圧機器の種類、構造及び機能
油圧回路
油圧用語
二 油圧装置調整法
油圧装置の調整に使用する機械、器工具及び計測器の種類、用途及び使用方法
油圧装置の据付けの方法
油圧装置の運転の方法
油圧装置に生ずる故障の原因、発見方法及び対策
油圧機器の点検、分解、組立て及び調整の方法
三 作動油
作動油の種類及び性質
四 材料
油圧装置に使用する材料の種類及び用途
五 製図
日本工業規格に定める油圧及び空気圧用図記号、電気用図記号、図示法、材料記号並びにはめあい方式
六 電気
電気の基礎理論
電気機械器具及び電子機器の種類、性質、用途及び使用方法
電気回路
七 関係法規
高圧ガス保安法関係法令、消防法関係法令、環境基本法関係法令、騒音規制法関係法令、廃棄物の処理及び清掃に関する法律関係法令、水質汚濁防止法関係法令及び振動規制法関係法令のうち、油圧装置調整に関する部分
八 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
油圧装置調整作業
油圧回路図の読図
油圧装置の調整
作動油の判別、点検及び取扱い
縫製機械整備
一 縫製機械
ミシンの種類、機構及び用途
ミシンに関する日本工業規格
ミシン以外の縫製機械及び付帯機器の種類及び用途
二 縫製機械調整法
ミシンの点検及び検査の方法
ミシンの分解、組立て及び調整の方法
ミシンの測定具及び器工具の種類及び使用方法
三 材料
ミシンに使用する材料の種類、性質及び用途
ミシンに使用する材料の熱処理及び表面処理
縫製用材料の種類、性質及び用途
潤滑剤の種類、性質及び用途
四 製図
日本工業規格に定める図示法及び材料記号
五 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
縫製機械整備作業
ミシンの点検及び検査
ミシンの分解、組立て及び調整
建設機械整備
一 建設機械
建設機械の種類、用途及び使用方法
建設機械の装置の種類、構造及び機能
二 建設機械整備法
建設機械整備に使用する機械、器工具及び計測器の種類、用途及び使用方法
建設機械に生ずる故障の原因及び発見方法
建設機械の修理方法
建設機械の装置の点検、分解、組立て及び調整の方法
三 材料
建設機械に使用する材料の種類、性質及び用途
建設機械整備に使用する材料の種類、性質及び用途
金属材料の熱処理
土木建築材料
四 機械要素
機械の主要構成要素の種類、形状及び用途
五 燃料及び油脂類
燃料及び油脂類の種類、性質及び用途
六 力学及び材料力学
力学の基礎理論
材料力学の基礎理論
七 製図
日本工業規格に定める図示法、はめあい方式、表面粗さ及び溶接記号
八 電気
電気用語
電気機械器具の使用方法
九 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
建設機械整備作業
建設機械に生ずる故障の発見
建設機械の修理
建設機械の装置の点検、分解、組立て及び調整
測定
農業機械整備
一 農業機械一般
農業機械の種類、構造及び用途
農業機械の装置の種類及び機能
農業機械用原動機の種類、構造、特徴及び用途
二 農業機械整備法
農業機械整備用機械、器工具及び計測器の種類、用途及び使用方法
農業機械の故障の原因及び発見方法
農業機械の点検、分解、組立て及び調整の方法
農業機械の試運転及び機能試験の方法
農業機械の保守管理の方法
三 材料
金属材料の種類及び用途
金属材料の熱処理
農業機械の主要構成部品の材料の種類及び性質
四 機械要素
機械の主要構成要素の種類、形状及び用途
五 製図
日本工業規格に定める図示法、油圧・空気圧用図記号及び電気用図記号
六 農業一般
農業施設の種類及び機能
農作物の栽培管理
七 関連基礎知識
熱の性質
燃料及び油脂類の種類、性質及び用途
電気の基礎知識
油圧装置及び自動制御装置の種類、特徴及び用途
八 関係法規
道路運送車両法関係法令、製造物責任法関係法令、廃棄物の処理及び清掃に関する法律関係法令、使用済自動車の再資源化等に関する法律関係法令、消費生活用製品安全法関係法令、道路交通法関係法令及び特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律関係法令のうち、農業機械整備に関する部分
九 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
農業機械整備作業
農業機械整備用機械、器工具及び計測器による点検及び調整
農業機械の故障の発見
農業機械の点検、分解、組立て及び調整
農業機械の試運転及び機能試験
冷凍空気調和機器施工
一 冷凍空気調和一般
冷凍空気調和の基礎理論
冷凍空気調和機器の種類、構造、機能及び用途
冷凍空気調和機器の関連設備の種類、構造及び用途
二 施工法
冷凍空気調和機器の据付けの施工計画及び施工管理
冷凍空気調和機器の据付けの方法
冷凍空気調和機器設備に係る水配管及び冷媒配管工事
冷凍空気調和機器設備に係るダクト工事
冷凍空気調和機器設備に係る熱絶縁、塗装及び防錆の工事
冷凍空気調和機器設備に係る給排水工事
冷凍空気調和機器設備に係る防音、防振及び耐震工事
冷凍空気調和機器の据付け及び冷凍空気調和機器設備に係る工事に使用する機械及び器工具の種類、構造及び使用方法
建築構造の種類及び特徴
三 冷凍空気調和機器及び冷凍空気調和機器設備の整備
冷凍空気調和機器の試験の方法
冷凍空気調和機器の分解及び組立ての方法
冷凍空気調和機器の調整の方法
冷凍空気調和機器設備の整備
冷凍空気調和機器及び冷凍空気調和機器設備に生ずる故障の種類及び原因並びにその防止方法及び修理方法
冷凍空気調和機器及び冷凍空気調和機器設備の整備に使用する機械及び器工具の種類、構造及び使用方法
四 材料
冷凍空気調和機器の据付け及び整備に使用する材料の種類、規格、性質及び用途
冷媒及び冷凍機油の種類、規格、性質及び用途
関連工事用材料の種類及び用途
五 電気
電気の基礎理論
電気機械器具の種類、構造、機能及び用途
六 製図
冷凍空気調和機器の図面の読図の方法
日本工業規格に定める図示法及び材料記号
七 関係法規
消防法関係法令、建築基準法関係法令、高圧ガス保安法関係法令、電気事業法関係法令、騒音規制法関係法令、廃棄物の処理及び清掃に関する法律関係法令、振動規制法関係法令、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律関係法令及び使用済自動車の再資源化等に関する法律関係法令のうち、冷凍空気調和機器の据付け及び整備に関する部分
八 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
冷凍空気調和機器施工作業
冷凍空気調和機器の据付け、分解、組立て及び調整
冷凍空気調和機器の故障の発見及び修理
冷凍空気調和機器の気密試験及び機能試験
染色
一 染色加工一般
精練及び漂白
浸染
なせん
色合わせ
処理加工及び仕上げ
二 材料一般
繊維材料
染料
染色助剤
三 繊維製品
染色加工された繊維製品
四 試験及び測定
染色物についての堅ろう度試験その他の試験
染色加工における測定の方法
五 色彩
色彩の用語
色彩の表示方法
六 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
七 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
イ 糸浸染加工法
糸浸染に使用する機械及び器工具の種類及び用途
糸浸染作業の方法
糸浸染に使用する染料の種類、性質及び用途
糸浸染に使用する染色助剤の種類、性質及び用途
ロ 織物・ニット浸染加工法
浸染に使用する機械及び器工具の種類及び用途
浸染作業の方法
浸染に使用する染料の種類、性質及び用途
浸染に使用する染色助剤の種類、性質及び用途
ハ 型紙なせん加工法
型紙なせんに使用する機械及び器工具の種類及び用途
型紙なせん作業の方法
型紙なせんに使用する染料等の種類、性質及び用途
型紙なせんに使用する染色助剤の種類、性質及び用途
型紙なせんに使用する糊料の種類、性質及び用途
ニ スクリーンなせん加工法
スクリーンなせんに使用する機械及び器工具の種類及び用途
スクリーンなせん作業の方法
スクリーンなせんに使用する染料等の種類、性質及び用途
スクリーンなせんに使用する染色助剤の種類、性質及び用途
スクリーンなせんに使用する糊料の種類、性質及び用途
ホ 染色補正法
染色補正に使用する機械及び器工具の種類及び用途
染色補正作業の方法
染色補正に使用する薬品、染料等の種類、性質及び用途
次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
一 糸浸染作業
繊維の鑑別
色合わせ
染浴の調製
糸浸染
糸浸染用機械及び器工具の操作
二 織物・ニット浸染作業
繊維の鑑別
色合わせ
染浴の調整
浸染
浸染用機械及び器工具の操作
三 型紙なせん作業
繊維の鑑別
型紙の点検
色合わせ
なせん糊の調製
地張り
型付け
なせん用機械及び器工具の操作
四 スクリーンなせん作業
繊維の鑑別
スクリーン型の点検
色合わせ
なせん糊の調製
地張り
印なつ
スクリーンなせん用機械及び器工具の操作
五 染色補正作業
よごれの鑑別及び除去
薬品及び染料の調合
紋抜き及び紋様消し
ぼかし
地直し
絵柄の復元及び補正
仕上げ
ニット製品製造
一 ニット製品一般
ニット製品の種類及び特徴
ニットに関する日本工業規格
家庭用品品質表示法
二 材料
繊維の種類、性質及び用途
編み糸の種類、性質、用途、より方及び表示法
ニット生地の種類、性質及び用途
ニット生地の基本組織及び変化組織の種類及び特徴
三 意匠図案
デザイン及び流行
色彩
四 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
五 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
イ 丸編みニット製造法
製造工程
丸編みニット製造に使用する機械の種類、構造、用途及び使用方法
丸編み機の調整に使用する器工具及び計測器の種類、用途及び使用方法
丸編み機の調整の方法
丸編み機による編立ての方法
丸編みニットの検査の方法
丸編みニットの加工の方法
潤滑剤、柔軟剤及び静電防止剤の種類、性質及び使用方法
ロ 靴下製造法
製造工程
靴下製造に使用する機械の種類、構造、用途及び使用方法
靴下編み機の調整に使用する器工具及び計測器の種類、用途及び使用方法
靴下編み機の調整の方法
靴下編み機による編立ての方法
靴下の検査の方法
靴下の加工の方法
潤滑剤、柔軟剤及び静電防止剤の種類、性質及び使用方法
次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
一 丸編みニット製造作業
丸編みニット編立て仕様書の作成
丸編み機の調整
丸編み機による編立て
丸編みニットの検査
二 靴下製造作業
靴下編立て仕様書の作成
靴下編み機の調整
靴下編み機による編立て
靴下の検査
婦人子供服製造
一 婦人子供服一般
婦人子供服の種類
着装
二 材料
繊維の種類、特徴及び用途
織物の種類、組織、用途及び加工方法
編地及び不織布の種類及び用途
縫糸の種類及び用途
附属材料の種類及び用途
三 色彩及び流行
色彩の用語
流行
四 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
五 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
イ 婦人子供注文服製作法
婦人子供注文服製作の特徴
体形
採寸
デザイン技法
製図及び型紙の製作
裁断の方法
仮縫い、着せ付け、補正及び裁ち合せの方法
縫製の手順及び方法
服飾手芸の種類及び技法
婦人子供注文服の製作に使用する機械及び器工具の種類及び使用方法
ロ 婦人子供既製服製造法
婦人子供既製服製造の特徴
製造工程
体形
デザイン技法
パターンメーキング
作業指示書
マーキング方法
カッティングの方法
縫製の方法
製品検査
アパレル用コンピュータの種類、用途及び使用方法
婦人子供既製服の製造に使用する機械及び器工具の種類及び使用方法
婦人子供既製服に関する日本工業規格
家庭用品品質表示法
次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
一 婦人子供注文服製作作業(礼服を除く。)
採寸
製図及び型紙の製作
裁断
仮縫い、着せ付け、補正及び裁ち合せ
縫製及び仕上げ
縫製機械の点検及び調整
二 婦人子供既製服パターンメーキング作業
作業指示書の作成
工程分析
パターンメーキング
三 婦人子供既製服縫製作業
マーキング
カッティング
縫製及び仕上げ
縫製機械の点検及び調整
紳士服製造
一 紳士服一般
紳士服の種類
着装
二 材料
繊維の種類、特徴及び用途
織物の種類、組織、用途及び加工方法
編物及び不織布の種類及び用途
縫糸の種類及び用途
附属材料の種類及び用途
三 色彩及び流行
色彩の用語
流行
四 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
五 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
イ 紳士注文服製作法
紳士注文服製作の特徴
体形
採寸
デザイン技法
製図及び型紙の製作
裁断の方法
仮縫い、着せ付け及び補正の方法
縫製の手順及び方法
紳士注文服の製作に使用する機械及び器工具の種類及び使用方法
家庭用品品質表示法
ロ 紳士既製服製造法
紳士既製服製造の特徴
製造工程
体形
採寸
デザイン技法
製図及び型紙の製作
裁断の方法
縫製の方法
紳士既製服の製造に使用する機械及び器工具の種類及び使用方法
紳士既製服に関する日本工業規格
家庭用品品質表示法
次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
一 紳士注文服製作作業(礼服を除く。)
採寸
製図及び型紙の製作
裁断
仮縫い、着せ付け及び補正
縫製及び仕上げ
二 紳士既製服製造作業
縫製及び仕上げ
製品検査
縫製機械の点検及び調整
和裁
一 和服製作法
裁断の方法
縫製の手順及び方法
採寸
和服の製作に使用する機械及び器工具の種類及び使用方法
二 材料
和服の材料の種類、特徴及び用途
三 和服一般
和服の種類及び特徴
和服の手入れ及び保存の方法
和服に使用する織物の種類、組織及び用途
染物の種類及び特徴
日本工業規格に定める繊維用語
四 服装美学一般
色彩
着装法
五 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
和服製作作業
採寸
裁断
手縫い及びミシン縫いによる縫製作業
仕上げ
寝具製作
一 寝具製作法
裁断の方法
縫製の手順及び方法
わた入れの手順及び方法
仕上げの手順及び方法
寝具の製作に使用する機械及び器工具の種類及び使用方法
二 材料
寝具の材料の種類、組織、特徴、用途及び加工方法
三 寝具一般
寝具の種類及び特徴
寝具の手入れ及び保存の方法
寝具に関する日本工業規格
家庭用品品質表示法
四 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
寝具製作作業
裁断
縫製作業
わた入れ
仕上げ
帆布製品製造
一 帆布製品製造法
帆布製品の製造に使用する機械及び器工具の種類及び使用方法
製造工程
裁断の方法
縫製の手順及び方法
二 施工法
帆布製品取付工事の施工計画
帆布製品取付工法
力学に関する基礎知識
三 材料
帆布製品の材料の種類、特徴及び用途
施工用材料の種類、特徴及び用途
四 帆布製品一般
帆布製品の種類
帆布製品に関する日本工業規格
五 意匠図案
帆布製品のデザイン
色彩
六 製図
帆布製品取付工事の施工図の作成方法
七 関係法規
建築基準法、屋外広告物法等帆布製品取付工事関係法令のうち、帆布製品取付工事に関する部分
八 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
帆布製品製造作業
裁断及び縫製
組立て及び取付け
仕上げ及び検査
布はく縫製
一 布はく縫製品製造法
製造工程
デザイン、製図及び型紙の製作
裁断の方法
縫製の方法
布はく縫製品の製造に使用する機械及び器工具の種類及び使用方法
二 材料
布はく縫製品の材料の種類及び特徴
織物の種類、組織、用途及び加工方法
三 布はく縫製品一般
布はく縫製品の種類
布はく縫製品に関する日本工業規格
家庭用品品質表示法
四 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
一 ワイシャツ製造作業
作業指示書の作成
製図及び型紙の製作
裁断
縫製
検査
二 衛生白衣製造作業
作業指示書の作成
製図及び型紙の製作
裁断
縫製
仕上げ及び検査
機械木工
一 木工機械一般
木工機械の種類、構造及び機能
木工機械用切削工具の種類、材質及び規格
研削といしの種類及び用途
関連設備の種類及び用途
二 木工工作法一般
木材の乾燥の方法
木材及び木質材料の種類、規格、性質及び用途
木材の切削加工
木工塗装法
三 木工機械作業法
工作精度検査の方法
木工機械の試験及び検査の方法
四 電気
電気用語
電気機械器具の使用方法
電気的制御装置の基本回路
五 製図
日本工業規格に定める図示法及び材料記号
六 関係法規
騒音規制法関係法令、振動規制法関係法令及び大気汚染防止法関係法令のうち、木工機械に関する部分
七 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
八 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち受検者が選択するいずれか一の科目
イ 機械木工法
木工機械の種類、構造及び機能
木取りの方法
木材及び木質材料の接合及び接着の方法
木工機械の使用方法
木工機械の調整方法
品質管理
ロ 木工機械整備法
木工機械の種類、構造、機能、使用方法及び保守点検
木取りの方法
木材の研削加工
木工機械及び木工機械用切削工具に使用する材料の種類、性質及び用途
潤滑方式
ジグ及び取付具の製作方法及び使用方法
木材及び木質材料の接合及び接着の方法
電気用図記号及び電気回路図
空気圧機器の種類及び用途
空気圧回路
木工機械の据付け方法
木工機械の修理方法
木工機械の調整方法
次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
一 機械木工作業
プログラミング
数値制御ルータ加工
二 木工機械整備作業
木工機械の調整及び検査
ジグの製作及び調整
木工機械用切削工具の研削及び調整
木工機械による木製品の部材の試作
木工機械の修理及び検査
木工機械用切削工具の検査及び取付け
家具製作
一 家具一般
家具の種類及び規格
二 製図
日本工業規格に定める図示法及び材料記号
三 電気
電気用語
電気機械器具の使用方法
四 関係法規
大気汚染防止法関係法令、騒音規制法関係法令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律関係法令のうち、家具製作に関する部分
五 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
六 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
イ 家具手加工作業法
家具用材料の種類、規格、性質及び用途
木材の乾燥の方法
木工用器工具の種類及び使用方法
木工機械の種類、構造及び使用方法
木材工作の方法
家具の構造、組立て及び仕上げの方法
ロ 家具機械加工作業法
家具用材料の種類、規格、性質及び用途
木材の乾燥の方法
木工機械の種類、規格、構造及び使用方法
木工用器工具の種類、規格及び使用方法
ジグ及び取付け具の製作方法及び使用方法
切削工具及び研削工具の種類、規格及び使用方法
木材工作の方法
家具の構造、組立て及び仕上げの方法
関連設備の種類及び用途
ハ いす張り作業法
いす素地の構造及び工作法
いす張り用材料の種類、規格、性質及び用途
いす張りに使用する器工具の種類、用途及び使用方法
いす張りに使用する機械の種類、用途及び使用方法
いす張りの方法
次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
一 家具手加工作業
現寸図の作成
木取り
型板及び定規の製作
家具の工作
金具類の取付け
二 家具機械加工作業
現寸図の作成
木取り
ジグ及び取付け具の製作及び調整
墨付け型の製作
作業手順表の作成
木工機械の調整
家具の工作
切削工具の研削及び調整
研削工具の選択及び調整
三 いす張り作業
型紙の作成
力布及びばねの取付け
下ごしらえ
いす張り
仕上げ
建具製作
一 建具一般
建具の種類及び構造
二 建築物一般
建築物の種類及び構造
三 製図
日本工業規格に定める図示法及び材料記号
四 電気
電気用語
電気機械器具の使用方法
五 関係法規
建築基準法関係法令、廃棄物の処理及び清掃に関する法律関係法令及び建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律関係法令のうち、建具製作に関する部分
六 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
七 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
イ 木製建具手加工作業法
木製建具用材料の種類、規格、性質及び用途
木材の乾燥の方法
木工機械の種類、規格、構造及び使用方法
木工用器工具の種類、規格及び使用方法
寸法取りの方法
木材工作の方法
組立て、仕上げ及び建付けの方法
関連設備の種類及び用途
ロ 木製建具機械加工作業法
木製建具用材料の種類、規格、性質及び用途
木材の乾燥の方法
木工機械の種類、規格、構造及び使用方法
木工用器工具の種類、規格及び使用方法
ジグ及び取付け具の製作方法及び使用方法
切削工具及び研削工具の種類、規格及び使用方法
寸法取りの方法
木材工作の方法
組立て、仕上げ及び建付けの方法
関連設備の種類及び用途
次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
一 木製建具手加工作業
寸法取り
木取り
型板及び型台の製作
木製建具の工作
建付け
二 木製建具機械加工作業
寸法取り
木取り
型板及び型台の製作
木製建具の工作
切削工具の研削及び調整
切削工具の選択及び調整
建付け
紙器・段ボール箱製造
一 紙器・段ボール箱製造一般
紙器及び段ボール箱の種類、特徴及び用途
紙器及び段ボール箱の製造工程
紙器製造機械及び段ボール箱製造機械の種類及び特徴
二 材料
紙器用材料及び段ボール箱用材料の種類及び特徴
印刷用材料の種類、特徴及び用途
抜き型用材料の種類、特徴及び用途
補助材料の種類、特徴及び用途
三 品質管理
品質管理用語
四 電気
電気に関する基礎知識
電気機械器具の種類、特徴及び用途
五 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
六 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
イ 印刷箱製造法
原稿に関する知識
印刷及び表面加工の種類及び特徴
打抜きの方法
仕上げの方法
ロ 貼箱製造法
原稿に関する知識
印刷及び表面加工の種類及び特徴
断裁の方法
打抜きの方法
仕上げの方法
ハ 段ボール箱製造法
原稿に関する知識
印刷の方法
段ボール箱加工の方法
強度試験
段ボール及び段ボール箱に関する日本工業規格
次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
一 印刷箱打抜き作業
打抜き加工
二 印刷箱製箱作業
仕上げ加工
三 貼箱製造作業
貼箱加工
四 段ボール箱製造作業
段ボール箱加工
プリプレス
一 プリプレス、印刷及び製本一般
プリプレスから印刷、製本までのワークフロー
プリプレスの種類及び特徴
プリプレス設備の種類及び特徴
印刷法の種類及び特徴
印刷機の種類及び特徴
日本工業規格に定める印刷物の仕上げ寸法
製本様式及び本の各部の名称
二 材料
版材の種類、特徴及び用途
印刷インキの種類、特徴及び用途
印刷用紙の種類、特徴及び用途
三 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
四 DTP法
DTP作業設計管理
DTP用機器及び関連機器の種類、構造、機能及び使用方法
文字、線画及び画像の処理並びにレイアウト
出力処理
ネットワーク
品質管理
DTP作業
作業設計
DTP操作
印刷
一 印刷、プリプレス及び製本一般
プリプレスから印刷、製本までのワークフロー
印刷法の種類及び特徴
印刷機の種類及び特徴
プリプレスの種類及び特徴
印刷原稿及び版下の指示
日本工業規格に定める印刷物の仕上げ寸法
製本様式及び本の各部の名称
印刷システムの種類、構成及び特徴
環境保全及び資源の再利用の方法
二 材料
版材の種類、特徴及び用途
印刷用インキ類の種類及び特徴
印刷用紙類の種類、特徴及び用途
三 電気
電気用語
電気機械器具の種類及び特徴
電子機器の種類及び用途
四 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
五 オフセット印刷法
オフセット印刷の方法
オフセット印刷機の構造及び操作方法
オフセット印刷の製品不良の原因及びその防止対策
オフセット印刷作業
オフセット印刷
製本
一 製本法一般
製本に使用する機械及び器工具の種類、構造、機能及び使用方法
製本の種類及び特徴
製本作業の方法
書籍、雑誌及び商業印刷物の各部の名称
表紙の種類
用紙の種類、特徴及び取扱い方法
二 材料
製本用材料の種類、特徴及び用途
三 印刷一般
印刷法の種類及び特徴
四 電気
電気用語
電気機械器具の使用方法
五 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
製本作業
製本
プラスチック成形
一 プラスチック成形法一般
プラスチック成形の原理及び各種成形法
二 成形材料一般
成形材料の種類、性質及び用途
三 電気
電気用語及び各種電気機械器具
四 品質管理
品質管理用語
五 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
六 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
イ 圧縮成形法
圧縮成形法の種類、特徴及び用途
圧縮成形条件の設定及び成形品の品質
成形材料の予備成形
成形材料の予熱方法
成形不良の原因及び防止対策
成形品の仕上げ及び2次加工の方法
成形品の測定
成形品のアニーリング
成形品重量及び歩留りの計算方法
圧縮成形機の種類及び構造
圧縮成形機の油圧系統の要素及び機能
圧縮成形機の電気系統の要素及び機能
圧縮成形機の附属機器及び装置の種類及び機能
圧縮成形用金型の種類、構造及び機能
成形用金型に関する日本工業規格
圧縮成形用金型の取扱い及び保守管理
成形材料の種類、性質及び用途
インサートの取扱い及び保管の方法
接着剤の種類及び用途
成形材料、成形品、試験方法、プラスチック用語及び略語に関する日本工業規格
日本工業規格に定める図示法及び材料記号
食品衛生法関係法令、電気用品安全法関係法令、家庭用品品質表示法関係法令、騒音規制法関係法令及び振動規制法関係法令のうち、圧縮成形に関する部分
ロ 射出成形法
射出成形法の種類、特徴及び用途
射出成形条件の設定及び成形品の品質
成形材料の予備乾燥
成形材料の色替え及び材料替えの方法
成形不良の原因及び防止対策
成形品の仕上げ及び2次加工の方法
成形品の測定
成形材料の着色剤及びその混合方法
成形品のアニーリング
成形品重量及び歩留りの計算方法
射出成形機の種類及び構造
射出成形機の油圧系統の要素及び機能
射出成形機の電気系統の要素及び機能
射出成形機の制御系統の要素及び機能
射出成形機の附属機器及び装置の種類及び機能
射出成形用金型の種類、構造及び機能
成形用金型に関する日本工業規格
射出成形用金型の取扱い及び保守管理
成形材料の種類、性質及び用途
インサートの取扱い及び保管の方法
接着剤の種類及び用途
成形材料、成型品、試験方法、プラスチック用語及び略語に関する日本工業規格
日本工業規格に定める図示法及び材料記号
食品衛生法関係法令、電気用品安全法関係法令、家庭用品品質表示法関係法令、騒音規制法関係法令、振動規制法関係法令、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律関係法令及び特定家庭用機器再商品化法関係法令のうち、射出成形に関する部分
ハ インフレーション成形法
インフレーション成形法の種類、特徴及び用途並びにインフレーション成形機で製造されるフィルムの種類及び用途
インフレーション成形条件の設定及びフィルムの品質
フィルムに生ずる欠陥の原因及び防止対策
フィルムの2次加工の方法
インフレーション成形機の種類、構造及び機能
成形材料の種類、性質及び用途
成形材料、成形品、試験方法、プラスチック用語及び略語に関する日本工業規格
日本工業規格に定める図示法及び材料記号
食品衛生法関係法令、家庭用品品質表示法関係法令、騒音規制法関係法令、振動規制法関係法令及び容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律関係法令のうち、インフレーション成形に関する部分
ニ ブロー成形法
ブロー成形法の種類、特徴及び用途
ブロー成形条件の設定及び成形品の品質
成形材料の予備乾燥
成形材料の色替え及び材料替えの方法
成形不良の原因及び防止対策
成形品の仕上げ及び2次加工の方法
成形品の測定
成形材料の着色剤及びその混合方法
成形品の表面処理
成形品重量及び歩留りの計算方法
ブロー成形機の種類及び構造
ブロー成形機の空圧系統の要素及び機能
ブロー成形機の油圧系統の要素及び機能
ブロー成形機の電気系統の要素及び機能
ブロー成形機の制御系統の要素及び機能
ブロー成形機の附属機器及び装置の種類及び機能
ブロー成形用金型の種類、構造及び機能
ブロー成形用金型の取扱い及び保守管理
成形材料の種類、性質及び用途
成形材料、成形品、試験方法、プラスチック用語及び略語に関する日本工業規格
日本工業規格に定める図示法及び材料記号
食品衛生法関係法令、家庭用品品質表示法関係法令、騒音規制法関係法令、振動規制法関係法令及び容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律関係法令のうち、ブロー成形に関する部分
次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
一 圧縮成形作業
成形条件の設定
圧縮成形機(トランスファー成形機を含む。)による成形加工
二 射出成形作業
成形条件の設定
射出成形機による成形加工
三 インフレーション成形作業
成形条件の設定
インフレーション成形機による成形加工
四 ブロー成形作業
成形条件の設定
ブロー成形機による成形加工
強化プラスチック成形
一 強化プラスチック成形一般
強化プラスチック成形の原理
強化プラスチック成形の特性
二 材料
強化プラスチック用材料の種類、性質及び用途
三 製図
日本工業規格に定める図示法及び材料記号
四 危険物取扱い、廃棄物処理及び環境保全
危険物の取扱いに関する知識
廃棄物処理及び環境保全に関する知識
五 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
六 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
イ 積層成形法
成形品の特性及び用途
成形品に関する日本工業規格
成形品の設計
積層成形の方法
その他の成形法の種類及び種類別の特徴
成形品に生ずる欠陥
成形品加工用の機械及び工具の種類及び使用方法
成形品の加工方法
成形品の検査方法
型の種類、設計及び製造
積層成形材料の種類、規格、性質及び用途
品質管理
ロ 積層防食法
積層防食の特性及び用途
積層防食層の設計
躯体構造の種類及び特徴
積層防食における施工環境の管理
積層防食の工程
防食工法の特徴
積層防食層に生ずる欠陥
積層防食に使用する機械及び工具の種類及び使用方法
積層防食層の検査方法
躯体に生ずる劣化及び腐食
積層防食材料の種類、性質及び用途
次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
一 手積み積層成形作業
手積み積層成形
作業記録の作成
二 エポキシ樹脂積層防食作業
積層防食
作業記録の作成
三 ビニルエステル樹脂積層防食作業
積層防食
作業記録の作成
陶磁器製造
一 陶磁器製造法
製造工程
乾燥方法の種類
釉薬の種類及び使用方法並びに施釉
焼成法の種類及び特徴
二 材料
陶磁器製造に使用する材料の種類、性質及び用途
三 陶磁器一般
陶磁器の種類及び特徴
四 意匠図案
陶磁器のデザイン
色彩
五 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
六 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
イ 絵付け法
絵付け作業に使用する機械及び器工具の種類及び使用方法
装飾デザインの技法
下絵付けの技法
上絵付けの技法
製品検査
ロ 原型製作法
原型製作作業に使用する機械及び器工具の種類及び使用方法
原型の種類、特徴及び用途
使用型の種類、特徴及び用途
原型の製作方法
日本工業規格に定める図示法
仕上げ
検査
次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
一 絵付け作業
着色及び絵付け
仕上げ
二 原型製作作業
原型の製作
使用型の製作
仕上げ
石材施工
一 施工法一般
石材施工用の器工具及び機械の種類及び用途
採石及び石割りの方法
石材加工法の基本
二 材料
石材の種類、性質及び用途
石材以外の石材施工用材料の種類及び用途
石の品質の判定の方法
三 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
四 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
イ 石材加工法
石製品の種類及び構造
石材加工の段取り
石材加工の方法
石製品の据付けの方法
石材加工における故障の種類、原因及び補修方法
石製品の設計図の読図の方法
石材加工に使用する文字の書体
石材加工に使用する紋様
ロ 石張り施工法
石張り下地の種類及び構造
石張り工事の段取り
石張りの工法
石張り工事における故障の種類、原因及び補修方法
石張り工事の施工設備の種類及び用途
石張り工事の関連工事の種類及び工程
建築構造及び建築物の主要部分の種類及び特徴
日本工業規格の建築製図通則に定める表示記号
ハ 石積み施工法
石積みの種類及び構造
石積み工事の施工方法
石積み工事における故障の種類、原因及び補修方法
石積み工事の施工設備の種類及び用途
石積み工事の関連工事の種類及び工程
石積み用石材の形状及び寸法
日本工業規格の建築製図通則及び土木製図通則に定める表示記号
建築基準法関係法令及び宅地造成等規制法関係法令のうち、石積み工事に関する部分
次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
一 石材加工作業
石材加工の段取り
石材加工
石製品の据付け
石材の重量の判定
二 石張り作業
石張り工事の段取り
石張り
石材の重量の判定
三 石積み作業
石積み工事の段取り
石材加工
石積み
パン製造
一 食品一般
栄養及び食品衛生の基礎理論
二 パン一般
パンの種類及び特徴
パン関連食品の種類及び特徴
三 パン製造法
パンの製造に使用する機械、装置及び器工具の種類、用途及び使用方法
ミキシング、発酵及び熱加工の基礎理論
パン生地の調整の方法
パン生地の発酵の方法
パン生地の加工の方法
パンの熱加工の方法
パンの仕上げの方法
包装及び保存の方法
製品検査
四 材料
パンの材料の種類、性質及び用途
五 関係法規
食品衛生法関係法令のうちパン製造に関する部分及び計量法関係法令のうち適正な計量の実施に関する部分
六 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
パン製造作業
材料の選定
生地の調整
生地の発酵
生地の加工
熱加工
仕上げ
製品検査
菓子製造
一 食品一般
栄養及び食品衛生の基礎理論
二 菓子一般
菓子の種類
三 関係法規
食品衛生法関係法令のうち菓子製造に関する部分及び計量法関係法令のうち適正な計量の実施に関する部分
四 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
五 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
イ 洋菓子製造法
洋菓子の種類及び特徴
洋菓子の製造に使用する機械、装置及び器工具の種類、用途及び使用方法
膨張及び凝固の基礎理論
洋菓子の材料の種類、性質及び用途
洋菓子の生地の調整の方法
洋菓子の成形加工の方法
洋菓子の熱加工の方法
洋菓子の仕上げの方法
洋菓子のデザイン
色彩
包装及び保存の方法
製品検査
ロ 和菓子の製造法
和菓子の種類及び特徴
和菓子の製造に使用する機械、装置及び器工具の種類、用途及び使用方法
膨張及び凝固の基礎理論
和菓子の材料の種類、性質及び用途
あんの種類、特徴、用途及び製造方法
和菓子の生地の調整の方法
和菓子の成形加工の方法
和菓子の熱加工の方法
和菓子の仕上げの方法
和菓子のデザイン
色彩
包装及び保存の方法
製品検査
次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
一 洋菓子製造作業
材料の選定
生地の調整
成形加工
熱加工
仕上げ
二 和菓子製造作業
材料の選定
生地の調整
成形加工
熱加工
仕上げ
ハム・ソーセージ・ベーコン製造
一 食肉加工一般
食肉、食肉製品及び食肉を含む加工品の基礎知識
食肉、食肉製品及び食肉を含む加工品の保存の方法
食品衛生の基礎理論
二 ハム・ソーセージ・ベーコン製造法
ハム・ソーセージ・ベーコン製造に使用する設備及び機械の種類、構造及び使用方法
ハム・ソーセージ・ベーコン製造工程
三 材料
原料肉の種類、性質及び加工適性
副原料及び添加物の種類、性質及び用途
ケーシングの種類、性質及び用途
包装材料の種類、性質及び用途
四 品質管理及び衛生管理
品質管理用語
官能検査
成分等の検査方法
品質管理の方法
衛生管理
五 化学一般
化学に関する基礎理論
六 電気
電気用語
電気機械器具の使用方法
七 関係法規
食品衛生法関係法令、日本農林規格等に関する法律関係法令、計量法関係法令、健康増進法関係法令、と畜場法関係法令、大気汚染防止法関係法令、水質汚濁防止法関係法令及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律関係法令のうち、ハム・ソーセージ・ベーコン製造に関する部分
八 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
ハム・ソーセージ・ベーコン製造作業
原料肉の品質の判定
原料肉の処理
副原料、添加物、ケーシング及び包装材料の品質の判定
ハム類の製造
ソーセージ類の製造
ベーコン類の製造
水産練り製品製造
一 食品一般
栄養及び食品衛生の基礎理論
二 水産練り製品一般
水産練り製品製造の基礎理論
水産練り製品の種類及び特徴
三 かまぼこ製品製造法
かまぼこ製品の製造に使用する機械、装置及び器工具の種類、用途及び使用方法
かまぼこ製品の製造方法
汚染防止
排水処理
保存方法
製品検査
品質管理
四 材料
原料魚の種類、性質及び用途
魚肉の性質
副原料の種類、性質及び用途
五 関係法規
食品衛生法関係法令及び日本農林規格等に関する法律関係法令のうち、水産練り製品製造に関する部分
六 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
かまぼこ製品製造作業
材料の選定
かまぼこ製品の製造に使用する機械、装置及び器工具の点検及び調整
かまぼこ製品の製造
製品検査
みそ製造
一 みそ製造法
製造計画
みそ製造用の原料の種類、性質及び加工適性
みそ製造に使用する機械及び設備の種類及び使用方法
製造工程
品質管理
二 微生物及び酵素
微生物の性質及び作用
酵素の性質及び作用
三 化学一般
食品化学に関する基礎理論
四 電気
電気用語
電気機械器具の使用方法
五 関係法規
食品衛生法関係法令、日本農林規格等に関する法律関係法令、不当景品類及び不当表示防止法関係法令、計量法関係法令、環境基本法関係法令及び健康増進法関係法令のうち、みそ製造に関する部分
六 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
みそ製造作業
原料の判定及び処理
製麹
仕込み
熟成
みその検査
酒造
一 清酒製造法
清酒製造に使用する機器及び設備の種類、構造及び使用方法
清酒製造用の原料の種類、性質及び処理方法
こうじの性質及び製造方法
酒母の種類、性質及び製造方法
もろみの種類、性質及び製造方法
製成及び火入れ
貯蔵
食品衛生及び品質管理
二 微生物及び酵素
清酒製造に使用する微生物の種類及び性質
有害微生物の種類及び性質
酵素の種類及び性質
清酒製造に使用する微生物の試験方法
三 化学一般
無機化学、有機化学及び分析化学の基礎理論
四 電気
電気用語
電気機械器具の使用方法
五 関係法規
酒税法関係法令、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律関係法令、食品衛生法関係法令、水質汚濁防止法関係法令、食品表示法関係法令及び米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律関係法令のうち、酒造に関する部分
六 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
清酒製造作業
原料処理
こうじ、酒母及びもろみの製造管理
製成及び火入れ
品質管理
酒母、もろみ及び清酒の分析
測定
建築大工
一 建築構造
木造建築物の種類及び特徴
木造建築物の構造及び造作
木造建築物以外の建築物の種類及び特徴
構造力学の基礎理論
二 規矩術
規矩術の基本
さしがねの使用方法
隅の軒回り、4方転び及び木割り
三 施工法
木工事施工用の機械及び器工具の種類及び使用方法
木造建築工事の施工計画
仮設工事の施工方法
水盛り、やりかた及び墨出しの方法
基礎工事の施工方法
木工事の施工方法
木工事の関連工事の種類及び施工方法
木造建築物の養生及び補修の方法
四 材料
建築用材料の種類、規格、性質及び用途
五 製図
木造建築物の施工図の作成方法
六 関係法規
建築基準法関係法令(木造建築物に関する部分に限る。)
七 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
大工工事作業
水盛り、やりかた及び墨出し
木工事の施工
矩計の製作
かわらぶき
一 屋根
かわらぶき屋根の形状、構造及び特徴
かわらぶき屋根下地の工法及び特徴
かわらぶき屋根以外の屋根の種類及び特徴
二 施工法
かわらぶきに使用する器工具及び機械の種類、用途及び使用方法
かわらぶきの段取り
かわらぶきの工法
かわらぶきの施工計画
かわらぶきの施工設備の種類及び用途
三 材料
かわらぶき用材料の種類、規格、性質及び用途
関連工事用材料の種類及び用途
四 建築概要
建築構造の種類、構法及び特徴
建築基準法関係法令のうち、かわらぶきに関する部分
五 製図
日本工業規格の建築製図通則
六 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
かわらぶき作業
かわらぶきの段取り
かわらぶき
かわらぶき屋根の補修
とび
一 施工法
仮設の建設物の組立て及び解体の方法
掘削、土止め及び地業の方法
躯体工事の方法
重量物の運搬方法
建設物の解体の方法
玉掛けの方法
とび工事に使用する器工具の種類、用途及び使用方法
建設工事に使用する機械及び設備の種類及び用途
建設工事の施工図の種類及び表示記号
力学に関する基礎知識
二 材料
とび工事用材料の種類及び用途
建築用材料の種類及び用途
三 建築構造
仮設の建設物の種類及び構造
建築物の種類及び特徴
四 関係法規
建築基準法関係法令、廃棄物の処理及び清掃に関する法律関係法令及び建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律関係法令のうち、とび工事に関する部分
五 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
とび作業
とび作業の段取り
仮設の建設物等の組立て及び解体
掘削、土止め及び地業
玉掛け
建設工事に使用する材料の運搬
左官
一 施工法
左官用の器工具及び機械の種類、用途及び使用方法
左官下地の種類及び特徴
墨出しの方法
左官工事の工法
左官工事における故障の原因、防止方法及び修理方法
左官工事の施工計画
左官工事の施工設備の種類及び用途
左官工事の関連工事の種類及び特徴
二 材料
左官材料の種類、規格、性質及び用途
関連工事用材料の種類及び特徴
三 意匠図案
床、壁、天井及び開口部の意匠図案
色彩
四 建築構造
建築構造の種類及び特徴
建築物の主要部分の種類及び特徴
五 製図
日本工業規格の建築製図通則
六 関係法規
建築基準法関係法令(左官工事に関する部分に限る。)
七 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
左官作業
左官工事の施工
築炉
一 築炉作業法
築炉用の器工具及び機械の種類、機能及び用途
築炉の段取り
築炉施工の方法
炉に生ずる損傷の原因及びその修理方法
築炉施工計画
築炉の施工設備の種類及び用途
築炉関連工事の種類及び工程
二 材料
築炉用材料の種類、規格、性質及び用途
三 炉
炉及びその附属装置の種類、構造及び用途
四 燃料及び燃焼
燃料の種類、性質及び用途
燃焼及び伝熱の基礎理論
五 製図
日本工業規格に定める図示法及び材料記号
築炉の施工図の読図
六 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
築炉作業
築炉の段取り
築炉施工
ブロック建築
一 建築構造
補強コンクリートブロック造の構造
型枠コンクリートブロック造の構造
補強コンクリートブロック造及び型枠コンクリートブロック造以外の建築構造の種類及び特徴
構造力学の基礎理論
二 施工法
コンクリートブロック工事に使用する器工具及び機械の種類、用途及び使用方法
コンクリートブロック工事の施工設備の種類、用途及び使用方法
コンクリートブロック工事の施工計画
コンクリートブロック工事の段取り
コンクリートブロック工事の施工方法
コンクリートブロック工事の関連工事の種類及び工程
三 材料
コンクリートブロック工事に使用する材料の種類、規格、性質及び用途
四 製図
日本工業規格の建築製図通則に定める表示記号
コンクリートブロック工事に関連する建築設計図の種類
五 関係法規
建築基準法関係法令のうち、コンクリートブロック工事に関する部分
六 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
コンクリートブロック工事作業
コンクリートブロック工事の施工図の作成
コンクリートブロック工事の段取り
コンクリートブロック工事の施工
タイル張り
一 施工法
タイル工事に使用する器工具及び機械の種類、用途及び使用方法
タイル工事の段取り
タイル張り工法
タイル工事における養生
タイル工事の検査の方法
タイル工事の施工計画
タイル工事の施工設備の種類及び用途
タイル工事の関連工事の種類及び施工方法
二 材料
タイル張り用材料の種類、規格、性質及び用途
三 意匠図案
床、壁、天井等の意匠図案
色彩
四 建築構造
建築構造の種類及び特徴
建築物の主要部分の種類及び構造
五 製図
日本工業規格の建築製図通則に定める表示記号
六 関係法規
建築基準法関係法令のうち、タイル工事に関する部分
七 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
タイル張り作業
タイル工事の段取り
タイル張り
畳製作
一 畳及び材料
畳の種類、構造、規格及び用途
畳の材料の種類、性質、規格及び用途
二 施工法
畳製作に使用する器工具及び機械の種類及び使用方法
寸法取りの方法
寸法の割出し及び割付けの方法
畳の加工方法
畳の補修方法
畳の敷込み方法
畳の管理方法
三 建築概要
床の構造
室内の採光及び換気
室内の造作及び装飾
四 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
畳製作作業
畳の製作
畳の敷込み
畳の補修
配管
一 施工法一般
配管工事に使用する器工具及び機械の種類、用途及び使用方法
管の加工
管施設の機能試験
管の被覆及び塗装
溶接作業
流体の基礎理論
二 材料
配管用材料の種類、規格、性質及び用途
関連工事用材料の種類、性質及び用途
三 製図
図示法及び材料記号
四 関係法規
消防法関係法令、建築基準法関係法令、高圧ガス保安法関係法令、ガス事業法関係法令、水道法関係法令、下水道法関係法令、電気事業法関係法令、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律関係法令、廃棄物の処理及び清掃に関する法律関係法令及びフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律関係法令のうち、配管工事に関する部分
五 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
六 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
イ 建築配管施工法
施工方法
配管に生ずる欠陥の種類及び原因並びにその防止方法及び補修方法
関連設備に使用する装置、機械及び器具の種類及び用途
建築構造の種類及び特徴
建築物の主要部分の種類及び構造
日本工業規格の建築製図通則に定める表示記号
ロ プラント配管施工法
施工方法及び管の加工
プラント配管用材料の種類、規格、性質及び用途
金属材料の熱処理
溶接部の非破壊検査の方法
配管に生ずる欠陥の種類及び原因並びにその防止方法及び補修方法
関連設備及び関連装置の種類、構造及び機能
プラントを構成する設備及び装置の種類及び特徴
次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
一 建築配管作業
型取り
材料取り
管の加工
配管及び機器類の取付け
二 プラント配管作業
型取り
材料取り
管の加工
配管及び配管用附属品の取付け
厨房設備施工
一 施工法
厨房設備工事の施工計画
厨房設備工事の施工方法
厨房設備工事に使用する材料及びその工作法
厨房設備関連工事の施工方法
二 厨房機器
厨房機器の種類、構造、機能及び用途
厨房機器の保守管理
三 厨房関連設備
給排気設備の種類、構造、機能及び用途
給排水設備及び給湯設備の種類、構造、機能及び用途
燃料貯蔵供給設備の種類及び構造
空気調和設備の種類、構造及び機能
搬送設備の種類、構造及び機能
四 厨房
厨房の規模及び厨房機器のレイアウト
厨房の構造
五 関連基礎知識
気体及び液体の性質
燃料の種類、性質及び用途
冷凍の基礎理論
電気の基礎知識
六 製図
日本工業規格に定める図示法及び材料記号
七 関係法規
食品衛生法関係法令、消防法関係法令、建築基準法関係法令、水質汚濁防止法関係法令、ガス事業法関係法令、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律関係法令、特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律関係法令、廃棄物の処理及び清掃に関する法律関係法令、悪臭防止法関係法令及び食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律関係法令のうち、厨房設備施工に関する部分
八 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
厨房設備施工作業
厨房設備の据付け
厨房設備の分解、組立て及び調整
厨房設備の気密試験、導通試験及び機能試験
型枠施工
一 施工法
型枠工事に使用する器工具及び機械の種類、用途及び使用方法
型枠及び型枠支保工の種類、構造及び特徴
型枠の下ごしらえの方法
型枠及び型枠支保工の組立ての方法
型枠及び型枠支保工の解体の時期及び方法
型枠工事の施工計画
型枠工事の施工設備の種類及び用途
建設工事の種類及び施工方法
二 材料
型枠工事用材料の種類、規格、性質及び用途
関連工事用材料の種類及び用途
三 建築構造及び土木構造
鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の構法及び特徴
鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造以外の建築構造及び土木構造の種類、構法及び特徴
構造力学の基礎理論
四 製図
日本工業規格の建築製図通則及び土木製図通則に定める表示記号
五 関係法規
建築基準法関係法令のうち、型枠工事に関する部分
六 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
型枠工事作業
型枠下ごしらえ図の作成
型枠材及び型枠支持材の選定
型枠工事の施工
型枠及び型枠支保工の解体
鉄筋施工
一 建築構造
鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の構法及び特徴
鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造以外の建築構造の種類、構法及び特徴
構造力学の基礎理論
二 施工法
鉄筋工事に使用する器工具及び機械の種類、用途及び使用方法
鉄筋の加工
鉄筋組立て
鉄筋工事の施工計画
鉄筋工事の施工設備の種類、用途及び使用方法
建設工事の種類及び施工方法
三 材料
鉄筋工事用材料の種類、規格、性質及び用途
鉄筋工事の関連工事に使用する材料の種類及び用途
四 建築設計図
日本工業規格の建築製図通則及び土木製図通則に定める表示記号
コンクリート施工図の読図の方法
五 関係法規
建築基準法関係法令のうち、鉄筋工事に関する部分
六 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
一 鉄筋施工図作成作業
躯体施工図及び構造詳細図の読図
鉄筋折り曲げ加工図の作成
鉄筋施工図の作成
鉄筋加工絵符の作成
材料の選定
二 鉄筋組立て作業
鉄筋組立ての段取り
鉄筋及び鉄筋加工材の選定
鉄筋の加工
鉄筋組立て
鉄筋工事の良否の判定
コンクリート圧送施工
一 建設一般
建築構造の種類
土木構造物の種類
鉄筋の種類及び組立て方法
型枠及び型枠支保工の種類、構造及び特徴
建設の用語
二 施工法
コンクリート圧送工事に使用する機械及び器工具の種類、用途及び使用方法
コンクリート圧送工事の施工計画
配管作業の方法
ブーム作業の方法
コンクリート圧送工事作業の方法
コンクリートポンプの整備及び保全の方法
関連工事の種類及び施工方法
三 材料
コンクリートの種類、性質及び特徴
関連工事用材料の種類、特徴及び用途
四 コンクリートの圧送性
コンクリートの圧送性
五 製図
日本工業規格の建築製図通則及び土木製図通則
六 関係法規
建築基準法関係法令、建設業法関係法令及び道路交通法関係法令のうち、コンクリート圧送工事に関する部分
七 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
コンクリート圧送工事作業
コンクリート圧送工事の段取り
輸送管の配管作業
コンクリートポンプ及び関連装置の操作
筒先作業
ホッパー装置及び輸送管の洗浄
読図
防水施工
一 建設一般
建設工事の種類及び施工方法
建築構造の種類及び特徴
防水工事に関連する工事用材料の種類及び用途
二 製図
日本工業規格の建築製図通則及び土木製図通則
三 関係法規
建築基準法関係法令及び消防法関係法令のうち、防水工事に関する部分
四 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
五 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
イ アスファルト防水施工法
アスファルト防水工事に使用する器工具及び機械の種類、用途及び使用方法
アスファルト防水工事の段取り
アスファルト防水工法
アスファルト防水層の故障の種類、原因及び補修方法
アスファルト防水工事における養生及び保護
アスファルト防水下地の種類及び特徴
アスファルト防水工事に使用する材料の種類、規格、性質及び用途
アスファルト防水工事以外の防水施工法及びこれらに使用する材料の種類及び特徴
ロ ウレタンゴム系塗膜防水施工法
ウレタンゴム系塗膜防水工事に使用する器工具及び機械の種類、用途及び使用方法
ウレタンゴム系塗膜防水工事の段取り
ウレタンゴム系塗膜防水工法
ウレタンゴム系塗膜防水層の故障の種類、原因及び補修方法
ウレタンゴム系塗膜防水工事における養生
ウレタンゴム系塗膜防水下地の種類及び特徴
ウレタンゴム系塗膜防水工事に使用する材料の種類、規格、性質及び用途
ウレタンゴム系塗膜防水工事以外の防水施工法及びこれらに使用する材料の種類及び特徴
ハ アクリルゴム系塗膜防水施工法
アクリルゴム系塗膜防水工事に使用する器工具及び機械の種類、用途及び使用方法
アクリルゴム系塗膜防水工事の段取り
アクリルゴム系塗膜防水工法
アクリルゴム系塗膜防水層の故障の種類、原因及び補修方法
アクリルゴム系塗膜防水工事における養生
アクリルゴム系塗膜防水下地の種類及び特徴
アクリルゴム系塗膜防水工事に使用する材料の種類、規格、性質及び用途
アクリルゴム系塗膜防水工事以外の防水施工法及びこれらに使用する材料の種類及び特徴
ニ 合成ゴム系シート防水施工法
合成ゴム系シート防水工事に使用する器工具及び機械の種類、用途及び使用方法
合成ゴム系シート防水工事の段取り
合成ゴム系シート防水工法
合成ゴム系シート防水層の故障の種類、原因及び補修方法
合成ゴム系シート防水工事における養生
合成ゴム系シート防水下地の種類及び特徴
合成ゴム系シート防水工事に使用する材料の種類、規格、性質及び用途
合成ゴム系シート防水工事以外の防水施工法及びこれらに使用する材料の種類及び特徴
ホ 塩化ビニル系シート防水施工法
塩化ビニル系シート防水工事に使用する器工具及び機械の種類、用途及び使用方法
塩化ビニル系シート防水工事の段取り
塩化ビニル系シート防水工法
塩化ビニル系シート防水層の故障の種類、原因及び補修方法
塩化ビニル系シート防水工事における養生
塩化ビニル系シート防水下地の種類及び特徴
塩化ビニル系シート防水工事に使用する材料の種類、規格、性質及び用途
塩化ビニル系シート防水工事以外の防水施工法及びこれらに使用する材料の種類及び特徴
ヘ セメント系防水施工法
セメント系防水工事に使用する器工具及び機械の種類、用途及び使用方法
セメント系防水工事の段取り
セメント系防水工法
セメント系防水層の故障の種類、原因及び補修方法
セメント系防水工事における養生及び保護
セメント系防水下地の種類及び特徴
セメント系防水工事に使用する材料の種類、規格、性質及び用途
セメント系防水工事以外の防水施工法及びこれらに使用する材料の種類及び特徴
ト シーリング防水施工法
シーリング防水工事に使用する器工具及び機械の種類、用途及び使用方法
シーリング防水工事の段取り
シーリング防水工法
シーリング防水の故障の種類、原因及び補修方法
シーリング防水工事における養生
シーリング防水下地の種類及び特徴
シーリング防水工事に使用する材料の種類、規格、性質及び用途
シーリング防水工事以外の防水施工法及びこれらに使用する材料の種類及び特徴
チ 改質アスファルトシートトーチ工法防水施工法
改質アスファルトシートトーチ工法防水工事に使用する器工具及び機械の種類、用途及び使用方法
改質アスファルトシートトーチ工法防水工事の段取り
改質アスファルトシートトーチ工法防水工法
改質アスファルトシートトーチ工法防水層の故障の種類、原因及び補修方法
改質アスファルトシートトーチ工法防水工事における養生及び保護
改質アスファルトシートトーチ工法防水下地の種類及び特徴
改質アスファルトシートトーチ工法防水工事に使用する材料の種類、規格、性質及び用途
改質アスファルトシートトーチ工法防水工事以外の防水施工法及びこれらに使用する材料の種類及び特徴
リ 改質アスファルトシート常温粘着工法防水施工法
改質アスファルトシート常温粘着工法防水工事に使用する器工具及び機械の種類、用途及び使用方法
改質アスファルトシート常温粘着工法防水工事の段取り
改質アスファルトシート常温粘着工法
改質アスファルトシート常温粘着工法防水層の故障の種類、原因及び補修方法
改質アスファルトシート常温粘着工法防水工事における養生及び保護
改質アスファルトシート常温粘着工法防水下地の種類及び特徴
改質アスファルトシート常温粘着工法防水工事に使用する材料の種類、規格、性質及び用途
改質アスファルトシート常温粘着工法防水工事以外の防水施工法及びこれらに使用する材料の種類及び特徴
ヌ FRP防水施工法
FRP防水工事に使用する器工具及び機械の種類、用途及び使用方法
FRP防水工事の段取り
FRP防水工法
FRP防水層の故障の種類、原因及び補修方法
FRP防水工事における養生
FRP防水下地の種類及び特徴
FRP防水工事に使用する材料の種類、規格、性質及び用途
FRP防水工事以外の防水施工法及びこれらに使用する材料の種類及び特徴
次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
一 アスファルト防水工事作業
防水下地の点検及び処理
割付け及び墨出し
アスファルト溶融釜の設置及びアスファルトの溶融
アスファルト防水工事の施工
二 ウレタンゴム系塗膜防水工事作業
防水下地の点検及び処理
墨出し及び養生
塗膜防水材の計量、混合及び攪拌
ウレタンゴム系塗膜防水工事の施工
三 アクリルゴム系塗膜防水工事作業
防水下地の点検及び処理
墨出し及び養生
塗膜防水材の粘度調整
アクリルゴム系塗膜防水工事の施工
四 合成ゴム系シート防水工事作業
防水下地の点検及び処理
割付け及び墨出し
合成ゴム系シート防水工事の施工
五 塩化ビニル系シート防水工事作業
防水下地の点検及び処理
割付け及び墨出し
塩化ビニル系シート防水工事の施工
六 セメント系防水工事作業
防水下地の点検及び処理
墨出し及び作業時の養生
防水材の調合及び混練り
セメント系防水工事の施工
七 シーリング防水工事作業
防水下地の点検及び処理
バックアップ材の装填
シーリング材の計量、混合及び攪拌
シーリング防水工事の施工
八 改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業
防水下地の点検及び処理
割付け及び墨出し
改質アスファルトシートトーチ工法防水工事の施工
九 改質アスファルトシート常温粘着工法防水工事作業
防水下地の点検及び処理
割付け及び墨出し
改質アスファルトシート常温粘着工法防水工事の施工
積算
十 FRP防水工事作業
防水下地の点検及び処理
墨出し及び養生
FRP防水工事用材料の計量、混合及び攪拌
FRP防水工事の施工
樹脂接着剤注入施工
一 施工法
樹脂接着剤注入工事等に使用する器工具及び機械の種類、用途及び使用方法
樹脂接着剤注入工事等の段取り
樹脂接着剤注入工法等
鉄筋コンクリート造躯体及び仕上げ部分の故障の種類及び原因
樹脂接着剤注入工事等における養生
樹脂接着剤注入工事等の施工計画
樹脂接着剤注入工事等の施工設備の種類、用途及び使用方法
二 材料
樹脂接着剤注入工事等に使用する材料の種類、規格、性質及び用途
樹脂接着剤注入工事等の関連工事に使用する材料の種類及び特徴
三 建設一般
建設工事の種類及び施工方法等
鉄筋コンクリート造の構法及び特徴
四 製図
日本工業規格の建築製図通則及び土木製図通則
五 関係法規
建築基準法関係法令及び消防法関係法令のうち、樹脂接着剤注入工事等に関する部分
六 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
樹脂接着剤注入工事作業
注入剤の選定
墨出し
穿孔
注入剤の計量、混合及び撹拌
樹脂接着剤注入工事の施工
養生
内装仕上げ施工
一 内装仕上げ一般
内装仕上げの種類
二 建築構造
建築構造の種類及び特徴
建築物の主要部分の種類及び構造
三 建築製図
建築設計図書及び日本工業規格に定める建築製図通則
四 関係法規
建築基準法関係法令及び消防法関係法令のうち、内装仕上げ工事に関する部分
五 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
六 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
イ プラスチック系床仕上げ施工法
床仕上げの種類及び特徴
床下地(立上り部分を含む。)の種類、構造及び特徴
床仕上げ工事に使用する材料の種類、規格、性質及び用途
床下地に使用する材料の種類及び特徴
プラスチック系床仕上げ工事に使用する器工具の種類、用途及び使用方法
床仕上げ工事の関連工事の種類及び工程
プラスチック系床仕上げ工事の段取り及び工法
プラスチック系床の維持及び管理
色彩の用語及び図柄の種類
ロ カーペット系床仕上げ施工法
床仕上げの種類及び特徴
床下地(立上り部分を含む。)の種類、構造及び特徴
床仕上げ工事に使用する材料の種類、規格、性質及び用途
床下地に使用する材料の種類及び特徴
カーペット系床仕上げ工事に使用する器工具の種類、用途及び使用方法
床仕上げ工事の関連工事の種類及び工程
カーペット系床仕上げ工事の段取り及び工法
カーペット系床の維持及び管理
色彩の用語及び図柄の種類
ハ 木質系床仕上げ施工法
床仕上げの種類及び特徴
床下地(立上り部分を含む。)の種類、構造及び特徴
床仕上げ工事に使用する材料の種類、規格、性質及び用途
床下地に使用する材料の種類及び特徴
木質系床仕上げ工事に使用する器工具の種類、用途及び使用方法
床仕上げ工事の関連工事の種類及び工程
木質系床仕上げ工事の段取り及び工法
木質系床の維持及び管理
図柄の種類
ニ 鋼製下地施工法
吸音及び遮音、断熱及び防露並びに防火及び耐火
天井及び壁の種類及び特徴
鋼製下地工事に使用する材料の種類、規格、性質及び用途
鋼製下地工事に使用する機械及び器工具の種類、用途及び使用方法
ボード仕上げ工事に使用する材料の種類及び規格
鋼製下地工事及びボード仕上げ工事の関連工事の種類及び施工法
鋼製下地工事の段取り及び工法
鋼製下地工事における欠陥の種類、原因及び補修方法
鋼製下地工事における養生
ホ ボード仕上げ施工法
吸音及び遮音、断熱及び防露並びに防火及び耐火
天井及び壁の種類及び特徴
ボード仕上げ工事に使用する材料の種類、規格、性質及び用途
ボード仕上げ工事に使用する機械及び器工具の種類、用途及び使用方法
鋼製下地工事に使用する材料の種類及び規格
鋼製下地工事及びボード仕上げ工事の関連工事の種類及び施工法
ボード仕上げ工事の段取り及び工法
ボード仕上げ工事における欠陥の種類、原因及び補修方法
ボード仕上げ工事における養生
ヘ カーテン施工法
カーテンの種類及び特徴
縫製に使用する機械及び器工具の種類、用途及び使用方法
カーテンに使用する材料及び取付用材料の種類、特徴及び用途
模様の種類、特徴及び効果
色彩の用語
スタイルの決定
採寸及び要尺並びに取付けの方法
裁断及び縫製の種類及び方法
ト 化粧フィルム施工法
貼り下地の種類、構造及び特徴
化粧フィルム施工に使用する材料の種類、規格、性質及び用途
化粧フィルム工事の関連工事に使用する材料の種類、規格、性質及び用途
化粧フィルム工事に使用する器工具の種類、用途及び使用方法
化粧フィルム工事の工法
化粧フィルム工事の関連工事の種類及び施工方法
化粧フィルム工事の段取り
化粧フィルム施工面の維持及び管理
化粧フィルム工事における欠陥の原因並びにその防止方法及び補修方法
次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
一 プラスチック系床仕上げ工事作業
床下地(立上り部分を含む。)の点検及び調整
床仕上げ材の選定
割付け及び墨出し
プラスチック系床仕上げ工事の施工
二 カーペット系床仕上げ工事作業
床下地(立上り部分を含む。)の点検及び調整
床仕上げ材の選定
割付け及び墨出し
カーペット系床仕上げ工事の施工
三 木質系床仕上げ工事作業
床下地(立上り部分を含む。)の点検及び処理
床仕上げ材の選定
割付け及び墨出し
木質系床仕上げ工事の施工
四 鋼製下地工事作業
取付下地の点検及び補修
鋼製下地材の選定
割付け及び墨出し
鋼製下地工事の施工
五 ボード仕上げ工事作業
取付下地の点検及び補修
ボード類の選定
割付け及び墨出し
ボード仕上げ工事の施工
六 カーテン工事作業
採寸及び要尺
裁断
縫製
取付け
七 化粧フィルム工事作業
貼付け下地の点検及び補修
採寸、割付け及び割出し
化粧フィルムの施工
熱絶縁施工
一 熱絶縁
熱絶縁の基礎知識
二 関係法規
建築基準法関係法令、消防法関係法令、廃棄物の処理及び清掃に関する法律関係法令、特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律関係法令、地球温暖化対策の推進に関する法律関係法令及び建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律関係法令のうち、熱絶縁工事に関する部分
三 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
四 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
イ 保温保冷施工法
日本工業規格に定める保温保冷工事施工標準、図示法及び材料記号並びにその建築製図通則に定める表示記号
配管図の種類
保温保冷工事に使用する器工具及び機械の種類、用途及び使用方法
保温保冷工事の施工方法
保温保冷工事における欠陥の種類及び原因並びにその防止方法及び補修方法
保温保冷工事の施工計画
保温保冷工事の施工設備の種類、構造及び使用方法
保温保冷工事の対象となる設備の機器及び配管の種類及び機能
保温保冷工事の関連工事の種類及び施工方法
保温保冷工事用材料の種類、規格、性質及び用途
ロ 吹付け硬質ウレタンフォーム断熱施工法
日本工業規格に定める吹付け硬質ウレタンフォーム断熱材、図示法及び材料記号並びにその建築製図通則に定める表示記号
断熱工事に使用する機械の種類、特徴及び操作方法
断熱工事の施工方法
断熱工事における欠陥の種類及び原因並びにその防止方法及び補修方法
断熱工事の施工計画
断熱工事の施工設備の種類、構造及び使用方法
断熱工事の対象となる建築物及び設備
断熱工事の関連工事の種類及び施工方法
断熱工事用原材料の種類、性質及び用途
次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
一 保温保冷工事作業
保温保冷工事の施工
二 吹付け硬質ウレタンフォーム断熱工事作業
断熱工事の前処理
断熱工事の施工
カーテンウォール施工
一 カーテンウォール一般
カーテンウォールの種類、構造及び取付方式
カーテンウォールの性能
二 施工法
金属製カーテンウォール工事に使用する機械及び器工具の種類、用途及び使用方法
金属製カーテンウォール工事の施工計画
金属製カーテンウォールの取付方法
金属製カーテンウォール工事における養生
金属製カーテンウォール工事の施工設備の種類、用途及び使用方法
金属製カーテンウォール工事の関連工事の種類及び工程
三 材料
金属製カーテンウォール用材料の種類、性質及び用途
金属製カーテンウォールの取付に使用する材料の種類、性質及び用途
金属製カーテンウォール工事の関連工事に使用する材料の種類、性質及び用途
四 建築構造
建築構造の種類及び特徴
建築物の主要部分の種類及び構造
五 製図
日本工業規格の建築製図通則
金属製カーテンウォール工事の施工図の読図
六 関係法規
建築基準法関係法令のうち、金属製カーテンウォール工事に関する部分
七 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
金属製カーテンウォール工事作業
金属製カーテンウォール工事の段取り
金属製カーテンウォールの取付け
サッシ施工
一 サッシ施工法
サッシ工事の施工計画
サッシ工事の段取り
サッシの取付工法
サッシ工事に使用する器工具の種類、用途及び使用方法
サッシ取付用材料の種類、性質及び用途
サッシ及びサッシ取付用材料の運搬及び保管の方法
サッシ工事における養生
サッシ工事の施工設備の種類及び用途
サッシ工事の関連工事の種類及び工程
二 建具一般
金属製建具の種類、特徴及び用途
サッシの種類、性能及び構造
ドアの種類、性能及び構造
金属製建具の材料の種類、性質及び用途
建具に使用する附属金物
三 建築構造
建築構造の種類及び特徴
建築物の各部構造の種類及び特徴
四 建築設計図書
サッシ工事に関する建築設計図書に関する知識
日本工業規格の建築製図通則に定める表示記号
五 関係法規
建築基準法関係法令、建設業法関係法令及び消防法関係法令のうち、サッシ工事に関する部分
六 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
ビル用サッシ施工作業
ビル用サッシ工事の段取り
ビル用サッシの取付け
自動ドア施工
一 自動ドア一般
自動ドアの開閉方式による種類、動作及び用途
自動ドアの駆動装置、制御装置及び検出装置の種類、構造及び機能
自動ドア用建具の性能
二 施工法
自動ドア工事の施工計画
自動ドア工事に使用する器工具の種類、用途及び使用方法
自動ドア工事の施工設備の種類及び用途
自動ドア工事の施工方法
自動ドアの検査及び調整
自動ドア工事の関連工事の種類及び工程
三 材料
自動ドア用材料の種類及び性質
自動ドア取付け用材料の種類及び用途
四 保守点検
自動ドア及び自動ドア関連設備の保守点検の方法
五 建築構造
建築物の自動ドア取付け部分の構造及び仕様
六 機械要素
機械の主要構成要素の種類、形状及び用途
七 関連基礎知識
電気の基礎知識
力学の基礎知識
八 製図
日本工業規格の製図通則に定める表示記号
建築設計図書に関する基礎知識
九 関係法規
建築基準法関係法令、建設業法関係法令、消防法関係法令、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律関係法令及び製造物責任法関係法令のうち、自動ドアに関する部分
十 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
自動ドア施工作業
自動ドア取付け用材料の加工及び組立て
自動ドアの組立て及び取付け
自動ドアの分解及び調整
自動ドアの検査、故障の発見及び修理
ガラス施工
一 施工法
ガラス工事の施工計画
ガラス工事の段取り
ガラス工事に使用する器工具及び機械の種類、用途及び使用方法
ガラス工事の施工設備の種類及び用途
ガラスの加工方法
ガラスの取付け工法
ガラス工事における養生
住宅用サッシの取付け方法
ガラス工事の関連工事の種類及び工程
二 材料
建築用板ガラスの種類、規格、性質及び用途
ガラスブロックの種類、規格、性質及び用途
建築用板ガラス及びガラスブロックの取付けに使用する材料の種類、規格、性質及び用途
わく、建具等の種類、規格及び構造
住宅用サッシの性能、種類、寸法及び用途
住宅用サッシの取付けに使用する材料の種類、規格及び用途
関連工事用材料の種類及び性質
三 建築構造
建築構造の種類及び特徴
建築物の主要部分の種類及び構造
四 製図
日本工業規格の建築製図通則に定める表示記号
五 関係法規
建築基準法関係法令(ガラス工事に関する部分に限る。)
六 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
ガラス工事作業
ガラス工事の段取り
ガラス工事の施工
積算
ウェルポイント施工
一 地下工事一般
地下工事の種類及び施工法
地下水処理工法の種類及び特徴
二 地下水一般
地下水及び帯水層の基礎知識
三 土質一般
土質の基礎知識
四 施工法
ウェルポイント工事(ディープウェル工事を含む。以下同じ。)に使用する器工具及び機械の種類、用途及び使用方法
原動機等の種類及び使用方法
ウェルポイント工事の事前調査
ウェルポイント工事の施工計画
ウェルポイント工事の施工方法
ウェルポイント工事に関連する工事の種類及び方法
五 材料
ウェルポイント工事に使用する材料の種類及び用途
六 排水施工計画図
排水施工計画図の作成方法
七 関係法規
建築基準法関係法令及び電気工事士法関係法令のうち、ウェルポイント工事に関する部分
八 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
ウェルポイント工事作業
排水施工計画図の作成
ウェルポイント工事の施工
テクニカルイラストレーション
一 製図
製図に関する日本工業規格
投影法
用器画法
製図用器具の種類及び使用方法
製図用紙の種類及び規格
二 立体図
立体図の種類、特徴及び用途
立体図の複製の方法
三 関連基礎知識
機械の基礎知識
材料の基礎知識
電気の基礎知識
四 立体図作成法
立体図の作図方法
スケッチ
五 CAD
CADに関する知識
次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
一 テクニカルイラストレーション手書き作業
立体図の作図
二 テクニカルイラストレーションCAD作業
CADによる立体図の作成
CADシステムの管理
ファイル及びデータの取扱い及び管理
機械・プラント製図
一 製図一般
製図に関する日本工業規格
製図用器具の種類及び使用方法
用器画法
二 材料
金属材料及び非金属材料の種類、性質及び用途
金属材料の熱処理
三 材料力学一般
荷重、応力及びひずみ
はりのせん断力図及び曲げモーメント図
はり及び軸における断面の形状と強さとの関係
圧力容器
熱応力
四 溶接一般
溶接作業
五 関連基礎知識
力学の基礎知識
流体の基礎知識
熱の基礎知識
電気の基礎知識
表面処理の基礎知識
腐食及び防食の基礎知識
六 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
イ 機械製図法
機械製図法に関する日本工業規格
機械の主要構成要素の種類、規格、形状及び用途
加工法
工作機械の種類及び用途
測定及び試験
原動機等の種類及び用途
電気機械器具の使用方法
電気・電子部品の使用方法
CADに関する知識
ロ プラント配管製図法
プラント配管製図に関する日本工業規格その他の規格
プラント配管図の種類及び作図法
プラントのプロセス及び計装に関する基礎知識
プラントを構成する設備及び装置の種類、構造、機能及び特徴
プラント配管用材料の種類、規格、性質及び用途
プラント配管設計法
プラント配管施工法
プラント配管の試験及び検査
プラント配管関連法規
次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
一 機械製図手書き作業
部品図の作成
組立図の作成
部品の選定
二 機械製図CAD作業
CADによる部品図の作成
CADによる組立図の作成
部品の選定
CADシステムの管理
ファイル及びデータの取扱い及び管理
三 プラント配管製図作業
配管計画図の作成
配管図の作成
電気製図
一 製図
製図に関する日本工業規格
電気製図に関する日本工業規格その他の規格
用器画法
二 配電盤・制御盤一般
配電盤・制御盤及びその関連機器の種類、構造、性能及び用途
三 電気
電気及び磁気の基礎理論
電気機器等の制御方式及び保護方式
電気に関する規格及び省令
四 材料
金属材料の種類、特徴及び用途
導電材料、半導体材料及び絶縁材料の種類、特徴及び用途
配電盤・制御盤製図作業
配電盤・制御盤の組立図及び接続図の作成
化学分析
一 化学分析法
化学分析に使用する器具及び装置の種類、構造、性能及び使用方法
化学分析の単位操作の方法
試薬、標準溶液及び緩衝液の調製の方法
サンプリング及び試料の調製の方法
定性分析の方法
重量分析の方法
容量分析の方法
機器分析の方法
公定分析法
統計に関する基礎知識
二 化学一般
無機化学
有機化学
物理化学
三 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
化学分析作業
試薬及び標準溶液の調製
定性分析
重量分析
容量分析
機器分析
金属材料試験
一 金属材料試験法一般
金属材料試験の種類
主要な金属材料試験機器の種類
品質管理
二 材料
金属材料の種類、成分、性質及び用途
金属材料の組織及び合金の平衡状態図
金属材料の熱処理の基本
金属材料の変形
三 機械要素
機械の主要構成要素の種類、形状及び用途
四 機械工作法
鋳造作業
溶接作業
その他の工作法
五 製図
日本工業規格に定める図示法、材料記号及び表面粗さ
六 電気
電気用語
電気機械器具の使用方法
七 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
八 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
イ 機械試験法
材料試験機の種類、構造及び機能
材料試験機用力計の種類及び使用方法
硬さ基準片の種類及び使用方法
機械試験の種類、目的及び方法
ロ 組織試験法
金属材料の性質
金属材料の熱処理
組織試験の種類、目的及び方法
硬化層及び脱炭層の測定及び判定並びに異常層の測定
次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
一 機械試験作業
機械試験
二 組織試験作業
組織試験
貴金属装身具製作
一 貴金属装身具製作法
貴金属装身具の種類及び特徴
貴金属装身具製作に使用する機械、設備及び器工具の種類、用途及び使用方法
細工・仕上げ
ロストワックス精密鋳造
特殊加工の種類、方法及び特徴
貴金属装身具製作に使用する工業薬品類の種類、性質及び使用方法
二 材料
貴金属材料の種類、性質及び用途
貴金属以外の金属材料の種類、性質及び用途
宝石類の種類、性質及び用途
三 デザイン及び製図
デザイン
図法・製図
四 電気及びガス
電気用語
ガスの種類、性質及び用途
五 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
貴金属装身具製作作業
細工・仕上げ
石留め
印章彫刻
一 印章一般
印章の意義
印章の歴史
印章の種類及び用途
印章に関する法令
二 印章彫刻法一般
印稿及び判下揮ごう
彫刻法の種類及び特徴
三 印章文字
文字の歴史
印章文字の書体
四 材料
印材の種類、特徴、鑑別法及び用途
印章附属品の種類及び用途
五 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
六 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
イ 木口彫刻法
木口彫刻用具の種類及び用途
字入れの方法
木口彫刻の方法
ロ ゴム印彫刻法
ゴム印彫刻用具の種類及び用途
判下作業の方法
ゴム印彫刻の方法
次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
一 木口彫刻作業
字入れ
木口彫刻
二 ゴム印彫刻作業
ゴム印彫刻
表装
一 表装一般
表装の種類
表装作業に使用する器工具の種類及び用途
表装作業の関連工事の種類
二 材料
表装作業に使用する材料の種類、規格、性質及び用途
三 意匠図案及び色彩
表具、壁等の意匠図案
色彩
四 建築概要
建築物の主要部分の種類及び特徴
日本工業規格の建築製図通則
五 関係法規
建築基準法関係法令のうち、表装に関する部分
六 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
七 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
イ 表具工作法
表具品の種類、構造及び特徴
表具の工法
表具品の保存方法並びに表具における欠陥の原因並びにその防止方法及び補修方法
ロ 壁装施工法
張り下地の種類、構造及び特徴
壁装の工法
壁装における欠陥の原因並びにその防止方法及び補修方法
次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
一 表具作業
表具品の製作
二 壁装作業
壁装の施工
塗装
一 塗装一般
塗装の目的
塗装法の種類
塗料の調合及び色合わせの方法
塗料の乾燥の方法
塗膜試験の種類及び方法
塗装における欠陥の種類及び原因並びにその防止方法及び修整方法
塗装作業における養生
塗装に使用する器工具の種類、特徴及び使用方法
二 材料
塗料の種類及び性質
うすめ剤及び溶剤の種類、性質及び用途
塗装用補助材料の種類、特徴及び用途
三 色彩
色彩の用語
色彩の表示方法
色彩調節
四 関係法規
消防法関係法令、毒物及び劇物取締法関係法令、廃棄物の処理及び清掃に関する法律関係法令及び特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律関係法令のうち、塗装工事に関する部分
五 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
六 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
イ 木工塗装法
被塗装物の種類、性質及び用途
木工塗装用の塗料の用途
木工塗装の工程
素地調整の方法
下地調整の方法
木工塗装の方法
木工塗装用の機械の種類及び使用方法
ロ 建築塗装法
被塗装物の種類及び性質
建築塗装用の塗料の用途
建築塗装の工程
素地調整の方法
下地調整の方法
建築塗装の方法
建築塗装用の機械の種類及び使用方法
建築物及び鉄鋼構造物の種類及び特徴
ハ 金属塗装法
被塗装物の種類及び性質
金属塗装用の塗料の用途
金属塗装の工程
素地調整の方法
下地調整の方法
金属塗装の方法
金属塗装用の機械の構造、調整及び使用方法
金属塗装用設備の種類及び使用方法
ニ 鋼橋塗装法
被塗装物の種類及び性質
鋼橋塗装用の塗料の用途
鋼橋塗装の工程
素地調整の方法
下地調整の方法
鋼橋塗装の方法
鋼橋塗装用の機械の種類及び使用方法
足場の種類及び組立て方法
ホ 噴霧塗装法
噴霧塗装用の塗料の用途
噴霧塗装の工程
素地調整の方法
噴霧塗装の方法
噴霧塗装用の機械の構造、調整及び使用方法
噴霧塗装用設備の種類及び使用方法
次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
一 木工塗装作業
へら及びたんぽの製作
素地調整
塗装作業
膜厚及び塗り色の判定
塗膜の修整
二 建築塗装作業
素地調整
塗装作業
膜厚及び塗り色の判定
塗膜の修整
三 金属塗装作業
へらの調整
素地調整
塗装作業
膜厚及び塗り色の判定
塗膜の修整
四 鋼橋塗装作業
素地調整
塗装作業
塗膜の修整
五 噴霧塗装作業
噴霧塗装機の分解、組立て及び調整
素地調整
噴霧塗装機による塗装作業
塗装用設備の調整及び使用
素地の良否の判定
膜厚及び塗り色の判定
塗膜の修整
広告美術仕上げ
一 施工法一般
広告物の種類及び構造
広告物の製作方法
広告物の製作図の作成方法
広告物の取付け方法
広告物の安全に関する力学の基礎
二 材料
広告板の仕上げに使用する材料の種類、性質及び用途
三 デザイン
コミュニケーションとデザイン
デザインの基礎
色彩
広告デザイン
広告景観に関する基礎
四 関係法規
屋外広告物法関係法令、建築基準法関係法令、道路交通法関係法令、消防法関係法令及び電気用品安全法関係法令のうち、屋外広告物取付け工事に関する部分
五 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
六 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
イ 広告板ペイント仕上げ法
広告板のペイント仕上げに使用する機械及び器工具の種類、用途及び使用方法
広告板のペイント仕上げ方法
ペイント仕上げ以外の広告板の仕上げ方法
ロ 広告板プラスチック仕上げ法
広告板のプラスチック仕上げに使用する機械及び器工具の種類、用途及び使用方法
広告板のプラスチック仕上げ方法
プラスチック仕上げ以外の広告板の仕上げ方法
ハ 広告板粘着シート仕上げ法
広告板の粘着シート仕上げに使用する機械及び器工具の種類、用途及び使用方法
広告板の粘着シート仕上げ方法
粘着シート仕上げ以外の広告板の仕上げ方法
次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
一 広告面ペイント仕上げ作業
広告面のデザイン構成
広告面のレイアウト
レタリング
調色
広告面のペイント仕上げ
二 広告面プラスチック仕上げ作業
広告面のデザイン構成
広告面のレイアウト
レタリング
広告面のプラスチック仕上げ
三 広告面粘着シート仕上げ作業
広告面のデザイン構成
広告面のレイアウト
レタリング
広告面の粘着シート仕上げ
義肢・装具製作
一 義肢及び装具一般
義肢及び装具の装着目的
リハビリテーションにおける義肢及び装具の意義
二 医学一般
解剖及び生理
運動学の基礎理論
病理
三 機械要素及び作動機構
機械の主要構成要素の種類、形状及び用途
義肢及び装具に使用される作動機構
四 工作法一般
機械工作法
皮革及び合成皮革の工作法
プラスチック成形法
五 材料
金属材料及び非金属材料の種類、性質及び用途
金属材料の熱処理
六 製図
日本工業規格に定める図示法
七 電気
電気用語
電気機械器具の使用方法
八 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
九 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
イ 義肢製作法
断端の情報
義肢の種類、構造及び機能
採寸及び採型の方法
ソケットの製作方法
義肢の組立て
義肢の調整及び適合修正の方法
ロ 装具製作法
患部の情報
装具の種類、構造及び機能
採寸及び採型の方法
装具各部の製作方法
装具の組立て
装具の調整及び適合修正の方法
次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
一 義肢製作作業
ソケットの製作及び義肢の組立て
義肢の修理
二 装具製作作業
装具の各部の製作及び装具の組立て
装具の修理
舞台機構調整
一 舞台一般
催物の種類
劇場の種類及び特徴
舞台の種類及び特徴
舞台設備の種類、機能及び用途
舞台用語
二 音響機構調整法
音響の基礎知識
音源の基礎知識
音響機器の種類、構造、機能及び用途
ミキシング技術及びデザイン
三 電気
電気工学及び電子工学の基礎理論
電源設備及び電気計器の種類及び使用方法
四 関係法規
興行場法関係法令、消防法関係法令、電波法関係法令、特許法関係法令、意匠法関係法令、著作権法関係法令及び知的財産基本法関係法令のうち、舞台機構調整に関する部分
五 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
音響機構調整作業
音響デザインの理解
音の弁別及び音響の判定
音楽の識別
音響機器の配置、接続及び操作
音響機器の点検及び調整
編集
工業包装
一 包装一般
包装の分類
包装に関する用語
包装作業に使用する機械及び器工具の種類、用途及び使用方法
包装の方法
品質管理
二 包装の材料及び容器
包装作業に使用する材料の種類、規格、性質及び用途
包装容器の種類、規格及び用途
三 材料力学
材料力学の基礎知識
四 製函・梱包作業法
製函指図書の作成
木材及び合板の仕組製材及び平打ち
外装容器の組立て
マーキング
五 パッキングリスト及び輸出業務
パッキングリスト
輸出業務
六 製図
日本工業規格に定める図示法及び材料記号
七 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
工業包装作業
製函
梱包
写真
一 写真一般
写真の歴史
光学と色彩の基礎理論
二 写真機材
レンズ及びフィルターの種類、構造及び使用方法
光源の種類、構造及び使用方法
三 撮影法
採光の方法
撮影の方法
四 服飾に関する知識
服飾の知識
五 肖像写真デジタル制作法
デジタル画像理論
ハードウェアの種類、構造、機能及び使用方法
ソフトウェアの種類、機能及び使用方法
六 関係法規
著作権法関係法令及び個人情報の保護に関する法律関係法令のうち、写真制作に関する部分
七 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
肖像写真デジタル作業
肖像写真デジタル制作
写真の修復
商品装飾展示
一 商品装飾展示一般
ビジュアルマーチャンダイジング
商品の販売促進計画
商品装飾展示が行われる業態、業種及びそれらの特徴
展示場所の種類、特徴及び使用方法
売場の構成及び機能
二 商品装飾展示法
商品装飾展示の基礎知識
商品装飾展示のデザイン
商品装飾展示に使用する用具、用材の種類、用途及び使用方法
装飾展示の方法
三 材料
商品装飾展示に使用する材料の種類、用途及び使用方法
四 関係法規
消防法関係法令、著作権法関係法令及び製造物責任法関係法令のうち、商品装飾展示に関する部分
五 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
商品装飾展示作業
デザイン
装飾展示
フラワー装飾
一 フラワー装飾一般
フラワー装飾の歴史
フラワー装飾の活用方法
フラワー装飾用語
フラワー装飾のデザイン
造形に関する基礎理論
二 フラワー装飾作業法
基礎技法
ブライダルブーケ、コサージ及び花束の製作方法
アレンジメントの製作方法
空間及び平面の装飾並びにディスプレイの方法
その他の装飾品の製作方法
三 材料
フラワー装飾に使用する材料の種類、性質、加工方法及び使用方法
フラワー装飾に使用する機械及び器工具の種類及び使用方法
四 植物一般
植物の生理及び生態
植物の分類
植物の維持管理
五 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
フラワー装飾作業
デザインプランの作成
フラワー装飾品の製作
フラワー装飾品の配置
フラワー装飾品の維持管理
備考
検定職種のうち別表第14の上欄に掲げる検定職種に係る技能検定試験を受けようとする者は、その者が選択する同表の中欄に掲げる学科試験の試験科目又は同表の下欄に掲げる実技試験の試験科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる実技試験の試験科目(その試験科目が2以上あるときは、いずれか一の試験科目)又は同表の中欄に掲げる学科試験の試験科目を選択するものとする。
別表第13の2(第62条の3関係)
3級の技能検定に係る技能検定試験の試験科目及びその範囲
検定職種 学科試験 実技試験
園芸装飾
一 室内園芸装飾法
園芸装飾に使用する機械及び器工具の種類及び使用方法
室内園芸装飾の方法
二 材料
観賞用植物の種類、性質及び使用方法
室内園芸装飾に使用する材料の種類及び使用方法
三 植物一般
植物の生理及び生態
植物の形態
植物の分類
四 観賞用植物の維持管理
鉢上げ及び植え替えの方法
繁殖の種類及び方法
環境要因及びその調節
土壌の種類、成分及び改良
肥料及び農薬の種類、性質、用途及び使用方法
植物の病害虫の種類及び防除方法
五 園芸施設
園芸施設の種類、構造及び使用方法
六 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
室内園芸装飾作業
室内園芸装飾
観賞用植物の維持管理
造園
一 庭園及び公園
庭園及び公園の種類、構成及び特徴
庭園及び公園の主要施設の種類及び特徴
二 施工法
造園工事に使用する機械及び器工具の種類及び使用方法
造園の工法
庭園及び公園の管理方法
玉掛けの方法
造園工事の附帯工事の種類及び施工方法
三 材料
造園工事に使用する材料の種類、性質及び用途
四 設計図書
造園の設計図の種類
五 関係法規
都市公園法関係法令、自然公園法関係法令及び建設業法関係法令のうち、造園工事に関する部分
六 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
造園工事作業
地割り
庭木等の選定
造園工事の施工
玉掛け
さく井
一 井戸一般
井戸の種類及び特徴
二 施工法一般
さく井施工法の種類及び特徴
原動機等の種類及び使用方法
玉掛けの方法
ワイヤロープ、滑車及びフックの種類、特徴及び使用方法
電気検層の方法
採水層の選定
ケーシング及びスクリーンの設置の方法
砂利の充てん方法
仕上げの種類及び方法
遮水の方法
三 材料
ケーシングの種類及び用途
スクリーンの種類及び特徴
充てん用砂利及び掘削用泥水材料の種類及び用途
四 ポンプ
ポンプの種類、特徴及び使用方法
五 揚水試験
揚水試験の種類及び方法
六 地質柱状図
地質柱状図の作成方法
七 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
八 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
イ パーカッション式さく井施工法
パーカッション式さく井工事に使用するさく井機及び器工具の種類、用途及び使用方法
パーカッション式さく井工事の施工方法
ロ ロータリー式さく井施工法
ロータリー式さく井工事に使用するさく井機及び器工具の種類、用途及び使用方法
ロータリー式さく井工事の施工方法
次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
一 パーカッション式さく井工事作業
地質柱状図の作成
パーカッション式さく井工事の施工
揚水ポンプの据付け
揚水試験
二 ロータリー式さく井工事作業
地質柱状図の作成
ロータリー式さく井工事の施工
揚水ポンプの据付け
揚水試験
鋳造
一 鋳造一般
鋳型の種類及び用途
鋳型造型用の工具及び機械
二 機械工作法
模型の取扱い
工作測定の方法
三 電気
電気用語
電気機械器具の使用方法
四 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
五 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
イ 鋳鉄鋳物鋳造作業法
鋳物砂原料の種類、性質及び用途
鋳型各部の名称
鋳型造型作業の方法
塗型の効用及び塗型材の種類
鋳込作業の方法
鋳仕上げの方法
鋳鉄品に生ずる欠陥の原因及びその防止方法
金属溶解炉の種類及び用途
溶解作業法
鋳鉄の種類、成分、性質及び用途
ロ 非鉄金属鋳物鋳造作業法
鋳物砂原料の種類、性質及び用途
鋳型各部の名称
鋳型造型作業の方法
塗型の効用及び塗型材の種類
鋳込作業の方法
鋳仕上げの方法
銅合金鋳物及び軽合金鋳物に生ずる欠陥の原因及びその防止方法
金属溶解炉の種類及び用途
溶解作業法
銅合金鋳物及び軽合金鋳物の種類、成分、性質及び用途
次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
一 鋳鉄鋳物鋳造作業
鋳型造型の段取り
鋳型の造型及び補修
鋳込作業
二 非鉄金属鋳物鋳造作業
鋳型造型の段取り
鋳型の造型及び補修
鋳込作業
鍛造
一 鍛造一般
鍛造加工の種類及び特徴
鍛造品の熱処理
鍛造品の表面処理
鍛造品の検査
二 材料
金属材料の種類、性質及び用途
鍛造用材料の欠陥の種類
材料試験
三 製図
日本工業規格に定める図示法及び材料記号
四 関係法規
環境基本法関係法令のうち、鍛造作業に関する部分
五 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
六 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
イ ハンマ型鍛造法
ハンマ型鍛造用加熱炉及び附属設備の種類及び特徴
加熱方法
ハンマ型鍛造用機械及び附属設備の種類、構造及び用途
ハンマ型鍛造に使用する器工具の種類及び用途
ハンマ型鍛造用金型の種類、構造、材料及び用途
ハンマ型鍛造用金型及び抜き型の各部の機能
ハンマ型鍛造の方法
鍛造方案
ハンマ型鍛造用機械及び附属設備の保守管理
ハンマ型鍛造品に生ずる欠陥の原因及び防止方法
ロ プレス型鍛造法
プレス型鍛造用加熱炉及び附属設備の種類及び特徴
加熱方法
プレス型鍛造用機械及び附属設備の種類、構造及び用途
プレス型鍛造に使用する器工具の種類及び用途
プレス型鍛造用金型の種類、構造及び材料
プレス型鍛造用金型及び抜き型の各部の機能
ダイホルダーの構造及び機能
プレス型鍛造の方法
鍛造方案
プレス型鍛造用機械及び附属設備の保守管理
プレス型鍛造品に生ずる欠陥の原因及び防止方法
次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
一 ハンマ型鍛造作業
ハンマ型鍛造
ハンマ型鍛造品の検査
二 プレス型鍛造作業
プレス型鍛造
プレス型鍛造品の検査
金属熱処理
一 鉄鋼材料の組織及び変態
鉄—炭素系平衡状態図
鉄鋼材料の組織と特徴
鋼の焼入性
二 基本的熱処理法
熱処理の目的及び方法
三 加熱装置及び冷却装置
加熱装置及び冷却装置の種類、構造、機能及び操作方法
四 前処理及び後処理
前処理及び後処理の方法
五 金属材料
金属材料の種類、成分、性質及び用途
六 材料の試験
材料試験
七 品質管理
品質管理用語
八 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
九 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
イ 一般熱処理作業法
一般熱処理作業の方法
一般熱処理により製品に生ずる欠陥
一般熱処理における材料の試験及び検査
ロ 浸炭・浸炭窒化・窒化処理作業
雰囲気熱処理作業の方法
浸炭処理作業、浸炭窒化処理作業及び窒化処理作業の方法
浸炭処理、浸炭窒化処理及び窒化処理により製品に生ずる欠陥
浸炭処理、浸炭窒化処理及び窒化処理における材料の試験
ハ 高周波・炎熱処理作業
高周波熱処理作業及び炎熱処理作業の方法
高周波熱処理及び炎熱処理により製品に生ずる欠陥
高周波熱処理及び炎熱処理における材料の試験
次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
一 一般熱処理作業
熱処理設備の点検及び調整
材料試験
二 浸炭・浸炭窒化・窒化処理作業
熱処理設備の点検及び調整
材料試験
三 高周波・炎熱処理作業
熱処理設備の点検及び調整
材料試験
機械加工
一 工作機械加工一般
工作機械の種類及び用途
バイト、フライス、ドリル及び研削といしの種類及び用途
切削油剤の種類及び用途
潤滑
油圧装置の種類
ジグ及び取付け具の種類及び用途
工作測定の方法
品質管理
二 機械要素
機械の主要構成要素の種類、形状及び用途
三 機械工作法
けがき一般
手仕上げ
その他の工作法
四 材料
金属材料及び非金属材料の種類、成分、性質及び用途
金属材料の熱処理
材料試験
五 材料力学
荷重、応力及びひずみ
六 製図
日本工業規格に定める図示法、材料記号及びはめあい方式
七 電気
電気用語
電気機械器具の使用方法
八 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
九 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
イ 旋盤加工法
旋盤の種類、構造、機能及び用途
切削工具の種類及び用途
切削加工
ロ フライス盤加工法
フライス盤の種類、構造、機能及び用途
切削工具の種類及び用途
切削加工
ハ 研削盤加工法
研削盤の種類、構造、機能及び用途
研削といしの種類及び用途
研削加工
ニ マシニングセンタ加工法
マシニングセンタの種類、構造、機能及び用途
プログラミング
切削工具の種類及び用途
切削加工
ホ けがき作業法
けがき
次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
一 普通旋盤作業
普通旋盤加工
二 数値制御旋盤作業
プログラミング
数値制御旋盤加工
三 フライス盤作業
フライス盤加工
四 平面研削盤作業
平面研削盤加工
五 マシニングセンタ作業
プログラミング
マシニングセンタ加工
六 けがき作業
けがき
金属プレス加工
一 金属プレス加工法
金属成形機械の種類、構造、機能及び使用方法
金属プレス加工の方法
金型の種類、構造、機能及び取付け
潤滑方式
加工物に生ずる欠陥の種類、原因及び防止方法
品質管理
二 材料
金属材料の種類、性質及び用途
金型用材料の種類、性質及び用途
金属材料の熱処理
三 材料力学
荷重、応力及びひずみ
四 測定
測定機器の構造、用途及び使用方法
測定方法
五 表面処理
表面処理の用途及び効果
六 製図
日本工業規格に定める図示法、材料記号及びはめあい方式
七 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
金属プレス作業
金属プレス加工
金型の取付け
製品検査
鉄工
一 鉄工作業法一般
けがき
ひずみ取り
穴あけ
曲げ
切断
溶接の基礎
工作測定の方法
二 材料
金属材料の種類、性質及び用途
三 機械工作法
工作機械等の種類及び使用方法
防錆処理
四 製図
日本工業規格に定める図示法及び材料記号
五 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
六 構造物鉄工作業法
溶接
ボルト接合
組立ての方法
仕上げの方法
構造物鉄工作業
構造物鉄工加工
建築板金
一 建築板金加工法一般
切断加工及び曲げ加工の種類、特徴及び方法
展開図
板取り
ボルト締め及びリベット締め
二 建築板金用機械及び器工具一般
切断用機械の種類、用途及び使用方法
曲げ加工用機械の種類、構造、用途及び使用方法
建築板金用器工具の種類、用途及び使用方法
三 建築構造
建築物の主要部分の種類及び構造
四 製図
日本工業規格に定める図示法及び材料記号並びにその建築製図通則に定める表示記号
五 電気
電気機械器具の使用方法
六 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
七 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
イ 内外装板金施工法
内外装板金用材料の種類、性質及び用途
内外装板金用機械及び器工具の種類、用途及び使用方法
内外装板金の加工の方法
屋根工事
雨どい工事
壁・天井工事
飾り金物の製作及び取付けの方法
防音、断熱及び結露防止
内外装板金工事の足場の種類
ロ ダクト板金施工法
ダクトの種類、特徴及び用途
ダクト板金用材料の種類、性質及び用途
ダクトの製作の方法
ダクトの取付けの方法
ダクトの付属品の種類、機能及び用途
ダクト板金用機械及び器工具の種類、用途及び使用方法
ダクト取付工事の足場の種類
次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
一 内外装板金作業
内外装板金工事の施工
二 ダクト板金作業
ダクトの製作
ダクトの取付工事の施工
工場板金
一 工場板金加工法一般
板金加工の種類及び特徴
板金加工用機械の種類及び特徴
板金加工用金型の種類及び特徴
板金製品の展開図
板取り
溶接
ひずみ取り
品質管理
二 機械工作法
機械工作
手仕上げ
工作測定の方法
表面処理
三 材料
金属材料の種類、性質及び用途
四 製図
日本工業規格に定める図示法及び材料記号
五 電気
電気用語
六 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
七 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
イ 曲げ板金加工法
曲げ加工の方法
リベット締め
曲げ加工用機械の種類、構造、用途及び使用方法
曲げ板金用器工具の種類、用途及び使用方法
打出し加工及び絞り加工の方法
ロ 打出し板金加工法
打出し加工及び絞り加工の方法
リベット締め
打出し板金加工製品のひずみ取り
打出し板金用器工具の種類、用途及び使用方法
曲げ加工の方法
ハ 機械板金加工法
機械板金加工の方法
板金加工用機械の構造、用途及び使用方法
板金加工用機械の附属装置の種類、機能及び使用方法
板金加工用金型の構造及び使用方法
板金加工用器工具の種類、用途及び使用方法
次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
一 曲げ板金作業
曲げ板金加工
二 打出し板金作業
打出し板金加工
三 機械板金作業
機械板金加工
めっき
一 めっき一般
めっきの基礎知識
公害防止の方法
二 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
三 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
イ 電気めっき作業法
電気の基礎理論
電気化学の基礎理論
めっき皮膜の種類、性質及び用途
作業工程
前処理
めっき浴の種類、組成及び使用方法
めっき浴の調製及び管理
後処理
めっき液及び処理液の測定方法
機械及び設備の機能及び使用方法
ロ 溶融亜鉛めっき作業法
物理の基礎理論
化学の基礎理論
溶融亜鉛めっきに関する日本工業規格
めっき皮膜の性質及び用途
入荷検査
前処理
めっき浴の調整及び管理
めっき作業
後処理
機械及び設備の機能及び使用方法
めっき材料の性質及び用途
次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
一 電気めっき作業
めっき液の測定
電気めっき処理
二 溶融亜鉛めっき作業
前処理液の測定
溶融亜鉛めっき処理
アルミニウム陽極酸化処理
一 電気及び電気化学
電気の基礎理論
電気化学の基礎理論
二 陽極酸化処理一般
陽極酸化処理に関する日本工業規格
陽極酸化皮膜の種類及び性質
陽極酸化塗装複合皮膜の性質
環境の保全
三 陽極酸化処理作業法
陽極酸化処理の作業工程
機械的前処理の方法
脱脂、エッチング及びスマット除去の方法
電解浴及び電解条件の管理
陽極酸化処理に使用する設備、装置及び機械の使用方法
ジグの設計及び製作の方法
染色及び電解着色の方法
封孔処理
陽極酸化皮膜の脱膜方法
陽極酸化皮膜の欠陥
四 材料
陽極酸化処理用素材の種類
陽極酸化処理に使用する材料及び薬品の種類、性質及び用途
五 試験、測定及び分析
陽極酸化皮膜の試験方法
硫酸電解液の分析方法
六 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
陽極酸化処理作業
電解液の調合、分析及び調整
陽極酸化処理
陽極酸化皮膜の試験
仕上げ
一 仕上げ法
手仕上げ
けがき
切削工具及び研削工具の種類及び用途
工作測定の方法
品質管理
二 機械要素
機械の主要構成要素の種類、形状及び用途
三 機械工作法
工作機械の種類及び用途
潤滑方式
その他の工作法
四 材料
金属材料の種類、成分、性質及び用途
金属材料の熱処理
金属材料の表面処理
五 製図
日本工業規格に定める図示法、材料記号及びはめあい方式
六 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
七 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
イ 治工具仕上げ法
治工具の種類、構造及び用途
測定機器の種類及び用途
治工具の製作方法
ジグの組立て、調整及び保守
ロ 金型仕上げ法
金型の種類、構造及び用途
測定機器の種類及び用途
金型の製作方法
金型の組立て及び調整
金型の検査
ハ 機械組立仕上げ法
機械組立ての段取り
機械の組付け及び調整
製品の各種試験方法
次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
一 治工具仕上げ作業
治工具仕上げ加工
鋼の熱処理
二 金型仕上げ作業
金型仕上げ加工
鋼の熱処理
三 機械組立仕上げ作業
機械組立仕上げ加工
機械検査
一 測定法
計測用語
測定器の種類、用途及び保守
測定用取付け具及び測定用補助具の種類、用途及び保守
精密測定の方法
二 検査法
測定機器の精度検査の方法
部品の検査の方法
日本工業規格に定める検査の種類及び方法
三 品質管理
品質管理用語
四 機械要素
機械の主要構成要素の種類、形状及び用途
五 機械工作法
工作機械の種類及び用途
手仕上げ
六 材料
金属材料及び非金属材料の種類、成分及び用途
金属材料の熱処理
七 製図
日本工業規格に定める図示法、材料記号及び表面あらさ
八 電気
電気用語
九 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
機械検査作業
測定機器の精度検査及び調整
精密測定
部品の寸法及び形状の検査
ダイカスト
一 ダイカスト法
ダイカストマシンの種類、構造、機能、用途及び使用方法
溶解炉及び保温炉の種類、構造及び使用方法
鋳造の基礎理論
鋳造方案
鋳造作業
溶解作業
保温作業
製品に生ずる欠陥の原因及びその防止方法
製品の特徴、仕上げ及び検査
品質管理
二 金型
金型の種類及び構造
三 材料
ダイカスト用合金の種類及び用途
四 電気
電気用語
五 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
一 ホットチャンバダイカスト作業
鋳造条件の維持及び報告
ホットチャンバダイカスト加工
二 コールドチャンバダイカスト作業
鋳造条件の維持及び報告
コールドチャンバダイカスト加工
電子機器組立て
一 電子機器
電子機器用部品の種類、性質及び用途
電子機器の種類及び用途
二 電子及び電気
電子とその作用
電気及び磁気の作用
電子回路
電気回路
三 組立て法
電子機器の組立ての方法
電子機器の組立てに使用する器工具の種類及び使用方法
手仕上げ
電子機器の計測
工作測定の方法
品質管理
四 材料
半導体材料、導電材料、抵抗材料、磁気材料及び絶縁材料の種類、性質及び用途
五 製図
日本工業規格に定める図示法及び電気用図記号
六 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
電子機器組立て作業
作業の段取り
電子機器の組立て
電子回路の点検
電気機器組立て
一 電気機器組立て一般
主要な電気機器の種類及び用途
二 電気
電気及び磁気の基礎理論
三 製図
日本工業規格に定める図示法及び電気用図記号
四 機械工作法
機械の主要構成要素の種類、形状及び用途
工作法
五 材料
導電材料、半導体材料、絶縁材料及び磁気材料の種類及び用途
六 関係法規
消防法関係法令、電気用品安全法関係法令及び特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律関係法令のうち、電気機器組立てに関する部分
七 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
八 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
イ 回転電機組立て法
回転電機及びその部品の種類、構造、機能及び用途
回転電機の組立ての方法
ロ 変圧器組立て法
変圧器及びその部品の種類、構造、機能及び用途
変圧器組立ての方法
ハ 配電盤・制御盤組立て法
配電盤・制御盤及びその部品の種類、構造、機能及び用途
配電盤・制御盤の組立ての方法
ニ 開閉制御器具組立て法
開閉制御器具及びその部品の種類、構造、機能及び用途
開閉制御器具の組立ての方法
ホ 回転電機巻線製作法
回転電機の巻線の方式、特性及び用途
回転電機の巻線の製作方法
回転電機及びその部品の種類及び用途
ヘ シーケンス制御法
制御内容
機器の選定及び配置
プログラミング
制御装置の組立て及び試験
プログラマブル(ロジック)コントローラシステムの保全
次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
一 回転電機組立て作業
回転電機の組立て
回転電機の簡単な修理
二 変圧器組立て作業
変圧器の組立て
変圧器の簡単な修理
三 配電盤・制御盤組立て作業
配電盤・制御盤の組立て
配電盤・制御盤の簡単な修理
四 開閉制御器具組立て作業
開閉制御器具の組立て
開閉制御機器の簡単な修理
五 回転電機巻線製作作業
回転電機の巻線の製作
回転電機の巻線の簡単な修理
六 シーケンス制御作業
プログラマブル(ロジック)コントローラシステムの設計
プログラマブル(ロジック)コントローラシステムの製作
動作試験
プログラマブル(ロジック)コントローラシステムの保全
プリント配線板製造
一 プリント配線板一般
プリント配線板の種類、性質及び用途
プリント配線板用語
二 電気
電気回路及び電子回路
三 プリント配線板製造法一般
製造工程
品質管理
四 実装
実装に関する知識
五 関係法規
消防法関係法令、毒物及び劇物取締法関係法令、電気用品安全法関係法令、環境基本法関係法令、大気汚染防止法関係法令、騒音規制法関係法令、水質汚濁防止法関係法令及び湖沼水質保全特別措置法関係法令のうち、プリント配線板製造に関する部分
六 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
七 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
イ プリント配線板設計法
プリント配線板の設計方法
プリント配線板の設計に使用する装置及び器工具の種類、用途並びに使用方法
ロ プリント配線板製造法
プリント配線板の製造方法
プリント配線板の製造に使用する材料の種類、性質及び用途
プリント配線板の製造に使用する装置、器工具及び治工具の種類、用途及び使用方法
試験及び検査の方法
プリント配線板の製造における欠陥の原因及びその防止方法
次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
一 プリント配線板設計作業
パターン設計
二 プリント配線板製造作業
材料加工
めっき
パターン形成
エッチング及びはく離
ソルダレジスト及びマーク印刷
仕上げ処理
試験及び検査
時計修理
一 時計
時及び報時
時計の種類
時計の主要部分の種類、構造、機能及び用途
時計の附属装置及び附属品の種類、機能及び用途
二 時計修理法
時計修理用の機械及び器工具の種類、用途及び使用方法
時計及び時計部品の修理方法
時計の性能に関する用語
表面処理
三 材料
時計修理用材料の種類、性質及び用途
時計に使用される非金属材料の種類、性質及び用途
金属材料の種類、性質及び用途
磁性材料の種類、性質及び用途
四 電気及び電子
電子回路用部品の種類、性質及び用途
電気用語
五 安全衛生
安全衛生に関する一般的な知識
時計修理作業
時計の修理
内燃機関組立て
一 内燃機関
内燃機関の種類及び特徴
内燃機関の構成要素の種類、構造及び機能
内燃機関の効率及び性能
燃料及び燃焼
潤滑方式
二 内燃機関組立て法
内燃機関の組立てに使用する器工具及び計測器の種類、用途及び使用方法
内燃機関の組立て及び調整の方法
品質管理
三 機械要素
機械の主要構成要素の種類、形状及び用途
四 材料
金属材料及び非金属材料の種類、性質及び用途
五 材料力学
荷重、応力及びひずみ
六 製図
日本工業規格に定める図示法
七 電気
電気及び磁気
八 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
量産形内燃機関組立て作業
量産形内燃機関の組立て及び調整
冷凍空気調和機器施工
一 冷凍空気調和一般
冷凍空気調和の基礎理論
冷凍空気調和機器の種類、機能及び用途
二 施工法
冷凍空気調和機器の据付けの方法
冷凍空気調和機器設備に係る水配管及び冷媒配管工事
冷凍空気調和機器設備に係るダクト工事
冷凍空気調和機器設備に係る熱絶縁、塗装及び防錆の工事
冷凍空気調和機器設備に係る給排水工事
冷凍空気調和機器設備に係る防音、防振及び耐震工事
冷凍空気調和機器の据付け及び冷凍空気調和機器設備に係る工事に使用する機械及び器工具の種類、構造及び使用方法
三 冷凍空気調和機器及び冷凍空気調和機器設備の整備
冷凍空気調和機器の分解及び組立ての方法
冷凍空気調和機器の調整の方法
冷凍空気調和機器設備の整備
冷凍空気調和機器及び冷凍空気調和機器設備に生ずる故障の種類及び原因並びにその防止方法及び修理方法
冷凍空気調和機器及び冷凍空気調和機器設備の整備に使用する機械及び器工具の種類、構造及び使用方法
四 材料
冷凍空気調和機器の据付け及び整備に使用する材料の種類、性質及び用途
冷媒及び冷凍機油の種類、性質及び用途
五 電気
電気の基礎理論
電気機械器具の種類、機能及び用途
六 製図
冷凍空気調和機器の図面の読図の方法
日本工業規格に定める図示法及び材料記号
七 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
冷凍空気調和機器施工作業
冷凍空気調和機器の据付け、分解、組立て及び調整
染色
一 染色加工一般
精錬及び漂白
浸染
色合わせ
仕上げ
二 材料一般
繊維材料
染料
染色助剤
三 試験及び測定
染色物についての堅ろう度試験
染色加工における測定の方法
四 色彩
色彩の用語
五 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
六 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
イ 糸浸染加工法
糸浸染に使用する機械及び器工具の種類及び用途
糸浸染作業の方法
糸浸染に使用する染料の種類、性質及び用途
糸浸染に使用する染色助剤の種類、性質及び用途
ロ 織物・ニット浸染加工法
浸染に使用する機械及び器工具の種類及び用途
浸染作業の方法
浸染に使用する染料の種類、性質及び用途
浸染に使用する染色助剤の種類、性質及び用途
次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
一 糸浸染作業
色合わせ
染浴の調整
糸浸染
糸浸染用機械及び器工具の操作
二 織物・ニット浸染作業
色合わせ
染浴の調整
浸染
浸染用機械及び器工具の操作
ニット製品製造
一 ニット製品一般
ニット製品の種類及び特徴
ニットに関する日本工業規格
二 材料
繊維の種類、性質及び用途
編み糸の種類、性質、用途、より方及び表示法
ニット生地の種類、性質及び用途
ニット生地の基本組織及び変化組織の種類及び特徴
三 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
四 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
イ 丸編みニット製造法
製造工程
丸編みニット製造に使用する機械の種類、構造、用途及び使用方法
丸編み機の調整に使用する器工具及び計測器の種類、用途及び使用方法
丸編み機の調整の方法
丸編み機による編立ての方法
丸編みニットの検査の方法
潤滑剤、柔軟剤及び静電防止剤の種類、性質及び使用方法
ロ 靴下製造法
製造工程
靴下製造に使用する機械の種類、構造、用途及び使用方法
靴下編み機の調整に使用する器工具及び計測器の種類、用途及び使用方法
靴下編み機の調整の方法
靴下編み機による編立ての方法
靴下の検査の方法
潤滑剤、柔軟剤及び静電防止剤の種類、性質及び使用方法
次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
一 丸編みニット製造作業
丸編みニット編立て仕様書の理解
丸編み機の調整
丸編み機による編立て
丸編みニットの検査
二 靴下製造作業
靴下編立て仕様書の理解
靴下編み機の調整
靴下編み機による編立て
靴下の検査
婦人子供服製造
一 婦人子供服一般
婦人子供服の種類
着装
二 材料
繊維の種類、特徴及び用途
織物の種類、組織及び用途
編地及び不織布の種類及び用途
縫糸の種類及び用途
附属材料の種類及び用途
三 色彩
色彩の用語
四 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
五 婦人子供既製服製造法
婦人子供既製服製造の特徴
縫製の方法
製品検査
婦人子供既製服の製造に使用する機械及び器工具の種類及び使用方法
婦人子供既製服に関する日本工業規格
家庭用品品質表示法
婦人子供既製服縫製作業
縫製及び仕上げ
縫製機械の点検及び調整
紳士服製造
一 紳士服一般
紳士服の種類
着装
二 材料
繊維の種類、特徴及び用途
織物の種類、組織及び用途
編地及び不織布の種類及び用途
縫糸の種類及び用途
附属材料の種類及び用途
三 色彩
色彩の用語
四 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
五 紳士既製服製造法
紳士既製服製造の特徴
縫製の方法
製品検査
紳士既製服の製造に使用する機械及び器工具の種類及び使用方法
紳士既製服に関する日本工業規格
家庭用品品質表示法
紳士既製服製造作業
縫製及び仕上げ
縫製機械の点検及び調整
和裁
一 和服製作法
裁断の方法
縫製の手順及び方法
採寸
和服の製作に使用する機械及び器工具の種類及び使用方法
二 材料
和服の材料の種類、特徴及び用途
三 和服一般
和服の種類及び特徴
和服の手入れ及び保存の方法
和服に使用する織物の種類、組織及び用途
四 服装美学一般
色彩
着装法
五 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
和服製作作業
裁断
手縫い又はミシン縫いによる縫製作業
仕上げ
寝具製作
一 寝具製作法
裁断の方法
縫製の手順及び方法
綿入れの手順及び方法
仕上げの手順及び方法
寝具の製作に使用する機械及び器工具の種類及び使用方法
二 材料
寝具の材料の種類、組織、特徴、用途及び加工方法
三 寝具一般
寝具の種類及び特徴
寝具の手入れ及び保存の方法
寝具に関する日本工業規格
家庭用品品質表示法
四 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
寝具製作作業
裁断
縫製作業
綿入れ
仕上げ
帆布製品製造
一 帆布製品製造法
帆布製品の製造に使用する機械及び器工具の種類及び使用方法
裁断の方法
縫製の手順及び方法
二 施工法
帆布製品の取付工法
三 材料
帆布製品の材料の種類、特徴及び用途
施工用材料の種類、特徴及び用途
四 帆布製品一般
帆布製品の種類
五 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
帆布製品製造作業
裁断及び縫製
組立て及び取付け
仕上げ
布はく縫製
一 布はく縫製品製造法
製造工程
デザイン、製図及び型紙の製作
裁断の方法
縫製の方法
布はく縫製品の製造に使用する機械及び器工具の種類及び使用方法
二 材料
布はく縫製品の材料の種類及び特徴
織物の種類、組織、用途及び加工方法
三 布はく縫製品一般
布はく縫製品の種類
布はく縫製品に関する日本工業規格
家庭用品品質表示法
四 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
ワイシャツ製造作業
裁断
縫製
検査
家具製作
一 家具一般
家具の種類
二 製図
日本工業規格に定める図示法及び材料記号
三 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
四 家具手加工作業法
家具用材料の種類及び用途
木材の乾燥の方法
木工用器工具の種類及び使用方法
木工機械の種類及び使用方法
木材工作の方法
家具の組立て及び仕上げの方法
家具手加工作業
原寸図の作成
木取り
家具の工作
金具類の取付け
建具製作
一 建具一般
建具の種類及び構造
二 建築物一般
建築物の種類及び構造
三 製図
日本工業規格に定める図示法及び材料記号
四 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
五 木製建具手加工作業法
木製建具用材料の種類及び用途
木材の乾燥の方法
木工機械の種類及び使用方法
木工用器工具の種類及び使用方法
寸法取りの方法
木材工作の方法
組立て、仕上げ及び建付けの方法
木製建具手加工作業
寸法取り
木取り
木製建具の工作
紙器・段ボール箱製造
一 紙器・段ボール箱製造一般
紙器及び段ボール箱の種類、特徴及び用途
紙器及び段ボール箱の製造工程
紙器製造機械及び段ボール箱製造機械の種類並びに特徴
二 材料
紙器用材料及び段ボール箱用材料の種類並びに特徴
印刷用材料の種類、特徴及び用途
抜き型用材料の種類、特徴及び用途
補助材料の種類、特徴及び用途
三 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
四 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
イ 印刷箱製造法
原稿に関する知識
打抜きの方法
仕上げの方法
ロ 貼箱製造法
原稿に関する知識
断裁の方法
打抜きの方法
仕上げの方法
ハ 段ボール箱製造法
原稿に関する知識
印刷の方法
段ボール箱加工の方法
次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
一 印刷箱打抜き作業
打抜き加工
二 印刷箱製箱作業
仕上げ加工
三 貼箱製造作業
貼箱加工
四 段ボール箱製造作業
段ボール箱加工
印刷
一 印刷、プリプレス及び製本一般
印刷法の種類及び特徴
印刷機の種類及び特徴
二 材料
版材の種類、特徴及び用途
印刷用インキ類の種類及び特徴
印刷用紙類の種類、特徴及び用途
三 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
四 オフセット印刷法
オフセット印刷の方法
オフセット印刷機の構造及び操作方法
オフセット印刷の製品不良の原因及びその防止対策
オフセット印刷作業
オフセット印刷
製本
一 製本法一般
製本に使用する機械及び器工具の種類、構造、機能及び使用方法
製本の種類及び特徴
製本作業の方法
書籍、雑誌及び商業印刷物の各部の名称
表紙の種類
用紙の種類、特徴及び取扱い方法
二 材料
製本用材料の種類、特徴及び用途
三 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
製本作業
製本
プラスチック成形
一 プラスチック成形法一般
プラスチック成形の原理及び各種成形法
二 電気
電気用語及び各種電気機械器具
三 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
四 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち受検者が選択するいずれか一の科目
イ 圧縮成形法
圧縮成形法の種類、特徴及び用途
圧縮成形条件の設定及び成形品の品質
成形品の仕上げ及び2次加工の方法
成形品の測定
圧縮成形機の種類及び構造
圧縮成形用金型の種類、構造及び機能
成形材料の種類、性質及び用途
ロ 射出成形法
射出成形法の種類、特徴及び用途
射出成形条件の設定及び成形品の品質
成形品の仕上げ及び2次加工の方法
成形品の測定
射出成形機の種類及び構造
射出成形用金型の種類、構造及び機能
成形材料の種類、性質及び用途
ハ インフレーション成形法
インフレーション成形法の種類、特徴及び用途並びにインフレーション成形機で製造されるフィルムの種類及び用途
インフレーション成形条件の設定及びフィルムの品質
フィルムに生ずる欠陥の原因及び防止対策
フィルムの2次加工の方法
インフレーション成形機の種類、構造及び機能
成形材料の種類、性質及び用途
ニ ブロー成形法
ブロー成形法の種類、特徴及び用途
ブロー成形条件の設定及び成形品の品質
成形品の仕上げ及び2次加工の方法
成形品の測定
ブロー成形機の種類及び構造
ブロー成形用金型の種類、構造及び機能
成形材料の種類、性質及び用途
次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
一 圧縮成形作業
圧縮成形機による成形加工
二 射出成形作業
射出成形機による成形加工
三 インフレーション成形作業
成形条件の設定
インフレーション成形機による成形加工
四 ブロー成形作業
ブロー成形機による成形加工
強化プラスチック成形
一 成形品一般
成形品の特性及び用途
成形品に関する日本工業規格
二 成形法
積層成形の方法
その他の成形法の種類及び種類別の特徴
成形品に生ずる欠陥
三 成形品加工法
成形品加工用の機械及び工具の種類及び使用方法
成形品の加工方法
成形品の検査方法
四 型
型の種類、使用方法及び種類別の特徴
五 材料
強化プラスチック用材料の種類、性質及び用途
六 製図
日本工業規格に定める図示法及び材料記号
七 危険物取扱い、廃棄物処理及び環境保全
危険物の取扱いに関する知識
廃棄物処理及び環境保全に関する知識
八 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
手積み積層成形作業
手積み積層成形
作業記録の作成
石材施工
一 施工法一般
石材施工用の器工具及び機械の種類及び用途
採石及び石割りの方法
石材加工法の基本
二 材料
石材の種類及び用途
石材以外の石材施工用材料の種類及び用途
三 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
四 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
イ 石材加工法
石製品の種類
石材加工の段取り
石材加工の方法
石製品の据付けの方法
石材加工における故障の種類、原因及び補修方法
石製品の設計図の読図の方法
ロ 石張り施工法
石張り下地の種類及び構造
石張り工事の段取り
石張りの工法
石張り工事における故障の種類、原因及び補修方法
石張り工事の施工設備の種類及び用途
日本工業規格の建築製図通則に定める表示記号
次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
一 石材加工作業
石材加工の段取り
石材加工
二 石張り作業
石張り工事の段取り
石張り
パン製造
一 食品一般
栄養及び食品衛生の基礎理論
二 パン一般
パンの種類及び特徴
三 パン製造法
パンの製造に使用する機械、装置及び器工具の種類、用途並びに使用方法
ミキシング、発酵及び熱加工の基礎理論
パン生地の調整の方法
パン生地の発酵の方法
パン生地の加工の方法
パンの熱加工の方法
パンの仕上げの方法
包装及び保存の方法
製品検査
四 材料
パンの材料の種類、性質及び用途
五 関係法規
食品衛生法関係法令のうちパン製造に関する部分
六 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
パン製造作業
生地の調整
生地の発酵
生地の加工
熱加工
仕上げ
製品検査
ハム・ソーセージ・ベーコン製造
一 食肉加工一般
食肉、食肉製品及び食肉を含む加工品の基礎知識
食肉、食肉製品及び食肉を含む加工品の保存の方法
食品衛生の基礎理論
二 ハム・ソーセージ・ベーコン製造法
ハム・ソーセージ・ベーコン製造に使用する設備及び機械の種類、構造及び使用方法
ハム・ソーセージ・ベーコン製造工程
三 材料
原料肉の種類、性質及び加工適性
副原料及び添加物の種類及び用途
ケーシングの種類、性質及び用途
包装材料の種類、性質及び用途
四 化学一般
化学に関する基礎理論
五 電気
電気用語
電気機械器具の使用方法
六 関係法規
食品衛生法関係法令、日本農林規格等に関する法律関係法令、計量法関係法令のうち、ハム・ソーセージ・ベーコン製造に関する部分
七 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
ハム・ソーセージ・ベーコン製造作業
原料肉の品質の判定
原料肉の処理
副原料、添加物、ケーシング及び包装材料の品質の判定
ハム類の製造
ソーセージ類の製造
ベーコン類の製造
水産練り製品製造
一 食品一般
栄養及び食品衛生の基礎理論
二 水産練り製品一般
水産練り製品製造の基礎理論
水産練り製品の種類及び特徴
三 かまぼこ製品製造法
かまぼこ製品の製造に使用する機械、装置及び器工具の種類、用途及び使用方法
かまぼこ製品の製造方法
汚染防止
保存方法
製品検査
四 材料
原料魚の種類、性質及び用途
副原料の種類及び用途
五 関係法規
食品衛生法関係法令及び日本農林規格等に関する法律関係法令のうち、水産練り製品製造に関する部分
六 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
かまぼこ製品製造作業
材料の選定
かまぼこ製品の製造に使用する機械、装置及び器工具の点検及び調整
かまぼこ製品の製造
建築大工
一 建築構造
木造建築物の種類及び特徴
木造建築物の構造及び造作
二 規矩術
規矩術の基本
さしがねの使用方法
三 施工法
木工事施工用の機械及び器工具の種類及び使用方法
水盛り、やりかた及び墨出しの方法
基礎工事の施工方法
木工事の施工方法
木造建築物の養生及び補修の方法
四 材料
建築用材料の種類、規格、性質及び用途
五 製図
木造建築物の施工図の作成方法
六 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
大工工事作業
水盛り、やりかた及び墨出し
木工事の施工
かわらぶき
一 屋根
かわらぶき屋根の形状及び特徴
かわらぶき屋根下地の工法及び特徴
かわらぶき屋根以外の屋根の種類及び特徴
二 施工法
かわらぶきに使用する器工具及び機械の種類、用途及び使用方法
かわらぶきの段取り
かわらぶきの工法
かわらぶきの施工設備の種類及び用途
三 材料
かわらぶき用材料の種類、性質及び用途
関連工事用材料の種類及び用途
四 建築概要
建築構造の種類
五 製図
日本工業規格の建築製図通則
六 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
かわらぶき作業
かわらぶきの段取り
かわらぶき
かわらぶき屋根の補修
とび
一 施工法
仮設の建設物の組立て及び解体の方法
掘削、土止め及び地業の方法
躯体工事の方法
重量物の運搬方法
建設物の解体の方法
とび工事に使用する器工具の種類、用途及び使用方法
建設工事に使用する機械及び設備の種類及び用途
二 材料
とび工事用材料の種類及び用途
建築用材料の種類及び用途
三 建築構造
仮設の建設物の種類及び構造
建築物の種類及び特徴
四 関係法規
建築基準法関係法令のうちとび工事に関する部分
五 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
とび作業
とび作業の段取り
仮設の建設物等の組立て及び解体
建設工事に使用する材料の運搬
左官
一 施工法
左官用の器工具及び機械の種類、用途及び使用方法
左官下地の種類及び特徴
墨出しの方法
左官工事の工法
左官工事における故障の原因、防止方法及び修理方法
左官工事の施工計画
左官工事の施工設備の種類及び用途
左官工事の関連工事の種類及び特徴
二 材料
左官材料の種類、性質及び用途
関連工事用材料の種類及び特徴
三 建築構造
建築構造の種類及び特徴
建築物の主要部分の種類及び特徴
四 製図
日本工業規格の建築製図通則
五 関係法規
建築基準法関係法令(左官工事に関する部分に限る。)
六 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
左官作業
左官工事の施工
築炉
一 築炉作業法
築炉用の器工具及び機械の種類、機能及び用途
築炉の段取り
築炉施工の方法
築炉の施工設備の種類及び用途
二 材料
築炉用材料の種類、規格、性質及び用途
三 炉
炉の種類、構造及び用途
四 製図
五 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
築炉作業
築炉の段取り
築炉施工
ブロック建築
一 建築構造
補強コンクリートブロック造の構造
補強コンクリートブロック造以外の建築構造の種類及び特徴
構造力学の基礎理論
二 施工法
コンクリートブロック工事に使用する器工具及び機械の種類、用途並びに使用方法
コンクリートブロック工事の施工設備の種類、用途及び使用方法
コンクリートブロック工事の施工計画
コンクリートブロック工事の段取り
コンクリートブロック工事の施工方法
コンクリートブロック工事の関連工事の種類及び工程
三 材料
コンクリートブロック工事に使用する材料の種類、規格、性質及び用途
四 製図
日本工業規格の建築製図通則に定める表示記号
コンクリートブロック工事に関連する建築設計図の種類
五 関係法規
建築基準法関係法令のうち、コンクリートブロック工事に関する部分
六 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
コンクリートブロック工事作業
コンクリートブロック工事の施工図の作成
コンクリートブロック工事の段取り
コンクリートブロック工事の施工
タイル張り
一 施工法
タイル工事に使用する器工具及び機械の種類、用途及び使用方法
タイル工事の段取り
タイル張り工法
タイル工事における養生
タイル工事の施工設備の種類及び用途
タイル工事の関連工事の種類
二 材料
タイル張り用材料の種類、性質及び用途
三 意匠図案
床、壁、天井等の意匠図案
四 建築構造
建築構造の種類及び特徴
建築物の主要部分の種類
五 製図
日本工業規格の建築製図通則に定める表示記号
六 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
タイル張り作業
タイル工事の段取り
タイル張り
配管
一 施工法一般
配管工事に使用する器工具及び機械の種類、用途及び使用方法
管の加工
管施設の機能試験
管の被覆及び塗装
溶接作業
二 材料
配管用材料の種類、規格、性質及び用途
三 製図
図示法及び材料記号
四 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
五 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
イ 建築配管施工法
施工方法
配管に生ずる欠陥の種類及び原因並びにその防止方法及び補修方法
関連設備に使用する装置、機械及び器具の種類及び用途
日本工業規格の建築製図通則に定める表示記号
ロ プラント配管施工法
施工方法及び管の加工
プラント配管用材料の種類、規格、性質及び用途
溶接部の非破壊検査の方法
配管に生ずる欠陥の種類及び原因並びにその防止方法及び補修方法
関連設備及び関連装置の種類、構造及び機能
プラントを構成する設備及び装置の種類及び特徴
次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
一 建築配管作業
管の加工
配管及び機器類の取付け
二 プラント配管作業
管の加工
配管及び配管用付属品の取付け
型枠施工
一 施工法
型枠工事に使用する器工具及び機械の種類、用途及び使用方法
型枠及び型枠支保工の種類、構造及び特徴
型枠の下ごしらえの方法
型枠及び型枠支保工の組立ての方法
型枠及び型枠支保工の解体の時期及び方法
型枠工事の施工計画
建設工事の種類及び施工方法
二 材料
型枠工事用材料の種類、規格、性質及び用途
関連工事用材料の種類及び用途
三 建築構造及び土木構造
鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の構法及び特徴
鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造以外の建築構造及び土木構造の種類、構法及び特徴
四 製図
日本工業規格の建築製図通則及び土木製図通則に定める表示記号
五 関係法規
建築基準法関係法令のうち、型枠工事に関する部分
六 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
型枠工事作業
型枠工事の施工
型枠の解体
鉄筋施工
一 建築構造
鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の構法及び特徴
鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造以外の建築構造の種類及び特徴
構造力学の基礎理論
二 施工法
鉄筋工事に使用する器工具及び機械の種類、用途及び使用方法
鉄筋の加工
鉄筋組立て
建設工事の種類及び施工方法
三 材料
鉄筋工事用材料の種類、規格、性質及び用途
鉄筋工事の関連工事に使用する材料の種類及び用途
四 建築設計図
日本工業規格の建築製図通則及び土木製図通則に定める表示記号
コンクリート施工図の読図の方法
五 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
鉄筋組立て作業
鉄筋の組立て
コンクリート圧送施工
一 建設一般
建築構造の種類
土木構造物の種類
鉄筋の種類及び組立て方法
型枠及び型枠支保工の種類及び特徴
建設の用語
二 施工法
コンクリート圧送工事に使用する機械及び器工具の種類、用途及び使用方法
配管作業の方法
ブーム作業の方法
コンクリート圧送工事作業の方法
コンクリートポンプの整備及び保全の方法
三 材料
コンクリートの種類、性質及び特徴
四 コンクリートの圧送性
コンクリートの圧送性
五 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
コンクリート圧送工事作業
コンクリート圧送工事の段取り
輸送管の配管作業
コンクリートポンプ及び関連装置の操作
筒先作業
ポッパー装置及び輸送管の洗浄
防水施工
一 建設一般
建設工事の種類及び施工方法
建築構造の種類及び特徴
防水工事に関連する工事用材料の種類及び用途
二 製図
日本工業規格の建築製図通則
三 関係法規
建築基準法関係法令及び消防法関係法令のうち、防水工事に関する部分
四 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
五 シーリング防水施工法
シーリング防水工事に使用する器工具及び機械の種類、用途及び使用方法
シーリング防水工事の段取り
シーリング防水工法
シーリング防水の故障の種類、原因及び補修方法
シーリング防水工事における養生及び保護
シーリング防水下地の種類及び特徴
シーリング防水工事に使用する材料の種類、性質及び用途
シーリング防水工事作業
防水下地の点検及び処理
バックアップ材の装填
シーリング材の計量、混合及び攪拌
シーリング防水工事の施工
内装仕上げ施工
一 内装仕上げ一般
内装仕上げの種類
二 建築構造
建築構造の種類及び特徴
建築物の主要部分の種類及び構造
三 建築製図
建築設計図書及び日本工業規格に定める建築製図通則
四 関係法規
建築基準法関係法令及び消防法関係法令のうち、内装仕上げ工事に関する部分
五 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
六 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
イ プラスチック系床仕上げ施工法
床仕上げの種類及び特徴
床下地(立上り部分を含む。)の種類、構造及び特徴
床仕上げ工事に使用する材料の種類、規格、性質及び用途
床下地に使用する材料の種類及び特徴
プラスチック系床仕上げ工事に使用する器工具の種類、用途及び使用方法
床仕上げ工事の関連工事の種類及び工程
プラスチック系床仕上げ工事の段取り及び工法
プラスチック系床の維持及び管理
ロ カーペット系床仕上げ施工法
床仕上げの種類及び特徴
床下地(立上り部分を含む。)の種類、構造及び特徴
床仕上げ工事に使用する材料の種類、規格、性質及び用途
床下地に使用する材料の種類及び特徴
カーペット系床仕上げ工事に使用する器工具の種類、用途及び使用方法
床仕上げ工事の関連工事の種類及び工程
カーペット系床仕上げ工事の段取り及び工法
カーペット系床の維持及び管理
ハ 鋼製下地施工法
天井及び壁の種類及び特徴
鋼製下地工事に使用する材料の種類、規格、性質及び用途
鋼製下地工事に使用する機械及び器工具の種類、用途及び使用方法
鋼製下地工事の段取り及び工法
鋼製下地工事における欠陥の種類、原因及び補修方法
鋼製下地工事における養生
ニ ボード仕上げ施工法
天井及び壁の種類及び特徴
ボード仕上げ工事に使用する材料の種類、規格、性質及び用途
ボード仕上げ工事に使用する機械及び器工具の種類、用途及び使用方法
ボード仕上げ工事の段取り及び工法
ボード仕上げ工事における欠陥の種類、原因及び補修方法
ボード仕上げ工事における養生
ホ カーテン施工法
カーテンの種類及び特徴
縫製に使用する機械及び器工具の種類、用途及び使用方法
カーテンに使用する材料及び取付用材料の種類、特徴及び用途
模様の種類、特徴及び効果
色彩の用語
スタイルの決定
採寸及び要尺並びに取付けの方法
裁断及び縫製の種類及び方法
次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
一 プラスチック系床仕上げ工事作業
床下地(立上り部分を含む。)の点検及び調整
床仕上げ材の選定
割付け及び墨出し
プラスチック系床仕上げ工事の施工
二 カーペット系床仕上げ工事作業
床下地(立上り部分を含む。)の点検及び調整
床仕上げ材の選定
割付け及び墨出し
カーペット系床仕上げ工事の施工
三 鋼製下地工事作業
鋼製下地材の選定
割付け及び墨出し
鋼製下地工事の施工
四 ボード仕上げ工事作業
取付下地の点検及び補修
ボード類の選定
割付け及び墨出し
ボード仕上げ工事の施工
五 カーテン工事作業
採寸及び要尺
裁断
縫製
取付け
熱絶縁施工
一 熱絶縁
熱絶縁の基礎知識
二 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
三 保温保冷施工法
日本工業規格に定める保温保冷工事施工標準、図示法及び材料記号並びにその建築製図通則に定める表示記号
配管図の種類
保温保冷工事に使用する器工具及び機械の種類、用途及び使用方法
保温保冷工事の施工方法
保温保冷工事における欠陥の種類及び原因
保温保冷工事の施工設備の種類及び使用方法
保温保冷工事の対象となる設備の機器及び配管の種類及び機能
保温保冷工事用材料の種類、規格、性質及び用途
保温保冷工事作業
保温保冷工事の施工
サッシ施工
一 サッシ施工法
サッシ工事の段取り
サッシの取付工法
サッシ工事に使用する器工具の種類、用途及び使用方法
サッシ取付用材料の種類、性質及び用途
サッシ及びサッシ取付用材料の運搬及び保管の方法
サッシ工事における養生
サッシ工事の施工設備の種類及び用途
二 建具一般
金属製建具の種類、特徴及び用途
サッシの種類、性能及び構造
ドアの種類
金属製建具の材料の種類、性質及び用途
建具に使用する附属金物
三 建築構造
建築構造の種類及び特徴
建築物の各部構造の種類及び特徴
四 建築設計図書
サッシ工事に関する建築設計図書に関する知識
五 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
ビル用サッシ施工作業
ビル用サッシ工事の段取り
ビル用サッシの取付け
ウェルポイント施工
一 地下工事一般
地下工事の種類及び施工法
地下水処理工法の種類及び特徴
二 地下水一般
地下水及び帯水層の基礎知識
三 土質一般
土質の基礎知識
四 施工法
ウェルポイント工事(ディープウェル工事を含む。以下同じ。)に使用する器工具及び機械の種類、用途及び使用方法
原動機等の種類及び使用方法
ウェルポイント工事の事前調査
ウェルポイント工事の施工方法
五 材料
ウェルポイント工事に使用する材料の種類及び用途
六 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
ウェルポイント工事作業
ウェルポイント工事の施工
テクニカルイラストレーション
一 製図
製図に関する日本工業規格
投影法
製図用器具の種類及び使用方法
製図用紙の種類及び規格
二 立体図
立体図の種類、特徴及び用途
三 立体図作成法
立体図の作図方法
スケッチ
四 CAD
CADに関する知識
次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
一 テクニカルイラストレーション手書き作業
立体図の作図
二 テクニカルイラストレーションCAD作業
CADによる立体図の作成
CADシステムの管理
ファイル及びデータの取扱い及び管理
機械・プラント製図
一 製図一般
製図に関する日本工業規格
製図用器具の種類及び使用方法
用器画法
二 材料
金属材料及び非金属材料の種類、性質及び用途
金属材料の熱処理
三 材料力学一般
荷重、応力及びひずみ
はりのせん断力図及び曲げモーメント図
はり及び軸における断面の形状と強さとの関係
四 溶接一般
溶接作業
五 関連基礎知識
力学の基礎知識
流体の基礎知識
熱の基礎知識
電気の基礎知識
表面処理の基礎知識
腐食及び防食の基礎知識
六 機械製図法
機械製図法に関する日本工業規格
機械の主要構成要素の種類、規格、形状及び用途
加工法
工作機械の種類及び用途
測定及び試験
原動機等の種類及び用途
電気機械器具の使用方法
電気・電子部品の使用方法
CADに関する知識
次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
一 機械製図手書き作業
部品図の作成
組立図の作成
二 機械製図CAD作業
CADによる部品図の作成
CADによる組立図の作成
CADシステムの管理
ファイル及びデータの取扱い及び管理
電気製図
一 製図
製図に関する日本工業規格
電気製図に関する日本工業規格その他の規格
用器画法
二 配電盤・制御盤一般
配電盤・制御盤の種類及び用途
三 電気
電気及び磁気の基礎理論
電気機器等の種類、特徴及び用途
電気に関する規格及び省令
四 材料
金属材料の種類、特徴及び用途
導電材料、半導体材料及び絶縁材料の種類、特徴及び用途
配電盤・制御盤製図作業
配電盤・制御盤の組立図及び接続図の作成
化学分析
一 化学分析法
化学分析に使用する器具及び装置の種類、構造、性能及び使用方法
化学分析の単位操作の方法
試薬、標準溶液及び緩衝液の調製の方法
サンプリング及び試料の調製の方法
定性分析の方法
重量分析の方法
容量分析の方法
機器分析の方法
統計に関する基礎知識
二 化学一般
無機化学
有機化学
物理化学
三 安全衛生
安全衛生に関する一般的な知識
化学分析作業
試薬及び標準溶液の調製
定性分析
重量分析
容量分析
機器分析
貴金属装身具製作
一 貴金属装身具製作法
貴金属装身具の種類及び特徴
貴金属装身具製作に使用する機械、設備及び器工具の種類、用途及び使用方法
細工・仕上げ
ロストワックス精密鋳造
特殊加工の種類、方法及び特徴
貴金属装身具製作に使用する工業薬品類の種類、性質及び使用方法
二 材料
貴金属材料の種類、性質及び用途
貴金属以外の金属材料の種類、性質及び用途
宝石類の種類、性質及び用途
三 デザイン及び製図
デザイン
図法・製図
四 電気及びガス
電気用語
ガスの種類、性質及び用途
五 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
貴金属装身具製作作業
細工・仕上げ
表装
一 表装一般
表装の種類
表装作業に使用する器工具の種類及び用途
表装作業の関連工事の種類
二 材料
表装作業に使用する材料の種類、性質及び用途
三 意匠図案及び色彩
表装の意匠図案
色彩
四 建築概要
建築物の主要部分の種類及び特徴
五 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
六 壁装施工法
張り下地の種類及び特徴
壁装の工法
壁装における欠陥の原因及びその防止方法
壁装作業
壁装の施工
塗装
一 塗装一般
塗装の目的
塗装法の種類
塗料の調合及び色合わせの方法
塗料の乾燥の方法
塗装における欠陥の種類
塗装作業における養生
塗装に使用する器工具の種類及び使用方法
二 材料
塗料の種類及び性質
うすめ剤及び溶剤の種類及び用途
塗装用補助材料の種類及び用途
三 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
四 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
イ 木工塗装法
被塗装物の種類、性質及び用途
木工塗装用の塗料の用途
木工塗装の工程
素地調整の方法
木工塗装の方法
木工塗装用の機械の種類及び使用方法
ロ 建築塗装法
被塗装物の種類及び性質
建築塗装用の塗料の用途
建築塗装の工程
素地調整の方法
建築塗装の方法
建築塗装用の機械の使用方法
建築物及び鉄鋼構造物の特徴
ハ 金属塗装法
被塗装物の種類及び性質
金属塗装用の塗料の用途
金属塗装の工程
素地調整の方法
金属塗装の方法
金属塗装用の機械の使用方法
金属塗装用設備の使用方法
ニ 鋼橋塗装法
被塗装物の種類及び性質
鋼橋塗装用の塗料の用途
鋼橋塗装の工程
素地調整の方法
鋼橋塗装の方法
鋼橋塗装用の機械の使用方法
ホ 噴霧塗装法
噴霧塗装用の塗料の用途
噴霧塗装の工程
素地調整の方法
噴霧塗装の方法
噴霧塗装用の機械の使用方法
噴霧塗装用設備の使用方法
次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
一 木工塗装作業
素地調整
塗装作業
二 建築塗装作業
素地調整
塗装作業
三 金属塗装作業
素地調整
塗装作業
四 鋼橋塗装作業
素地調整
塗装作業
五 噴霧塗装作業
素地調整
噴霧塗装機による塗装作業
塗装用設備の調整及び使用
広告美術仕上げ
一 施工法一般
広告物の種類及び構造
広告物の製作方法
広告物の製作図の作成方法
広告物の取付け方法
二 材料
広告板の仕上げに使用する材料の種類、性質及び用途
三 デザイン
コミュニケーションとデザイン
デザインの基礎
色彩
広告デザイン
広告景観に関する基礎
四 関係法規
屋外広告物法関係法令のうち、屋外広告物取付け工事に関する部分
五 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
六 広告板粘着シート仕上げ法
広告板の粘着シート仕上げに使用する機械及び器工具の種類、用途及び使用方法
広告板の粘着シート仕上げ方法
広告面粘着シート仕上げ作業
広告面のデザイン構成
広告面のレイアウト
レタリング
広告面の粘着シート仕上げ
舞台機構調整
一 舞台一般
催物の種類
劇場の種類
舞台の種類
舞台設備の種類、機能及び用途
舞台用語
二 音響機構調整法
音響の基礎知識
音源の基礎知識
音響機器の種類、構造、機能及び用途
ミキシング技術及びデザイン
三 電気
電気工学及び電子工学の基礎理論
電源設備及び電気計器の種類及び使用方法
四 関係法規
興行場法関係法令、消防法関係法令、電波法関係法令、特許法関係法令、意匠法関係法令、著作権法関係法令及び知的財産基本法関係法令のうち、舞台機構調整に関する部分
五 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
音響機構調整作業
音響デザインの理解
音の弁別
音楽の識別
音響機器の配置、接続及び操作
音響機器の点検及び調整
工業包装
一 包装一般
包装の分類
包装に関する用語
包装作業に使用する機械及び器工具の種類、用途及び使用方法
包装の方法
二 包装の材料及び容器
包装作業に使用する材料の種類及び用途
包装容器の種類及び用途
三 製函、梱包作業法
木材及び合板の仕組製材及び平打ち
外装容器の組立て
マーキング
四 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
工業包装作業
製函
梱包
写真
一 写真一般
写真の歴史
光学と色彩の基礎理論
二 写真機材
レンズの種類、構造及び使用方法
光源の種類、構造及び使用方法
三 撮影法
採光の方法
撮影の方法
四 肖像写真デジタル制作法
デジタル画像理論
ハードウェアの種類、構造、機能及び使用方法
ソフトウェアの種類、機能及び使用方法
五 関係法規
著作権法関係法令及び個人情報の保護に関する法律関係法令のうち、写真制作に関する部分
六 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
肖像写真デジタル作業
肖像写真デジタル制作
商品装飾展示
一 商品装飾展示一般
ビジュアルマーチャンダイジング
商品の販売促進計画
商品装飾展示が行われる業態、業種及びそれらの特徴
展示場所の種類、特徴及び使用方法
売場の構成及び機能
二 商品装飾展示法
商品装飾展示の基礎知識
商品装飾展示のデザイン
商品装飾展示に使用する用具、用材の種類、用途及び使用方法
装飾展示の方法
三 材料
商品装飾展示に使用する材料の種類、用途及び使用方法
四 関係法規
著作権法関係法令及び製造物責任法関係法令のうち、商品装飾展示に関する部分
五 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
商品装飾展示作業
装飾展示
フラワー装飾
一 フラワー装飾一般
フラワー装飾の歴史
フラワー装飾の活用方法
フラワー装飾用語
フラワー装飾のデザイン
造形に関する基礎理論
二 フラワー装飾作業法
基礎技法
ブライダルブーケ、コサージ及び花束の製作方法
アレンジメントの製作方法
空間及び平面の装飾並びにディスプレイの方法
その他の装飾品の製作方法
三 材料
フラワー装飾に使用する材料の種類、性質、加工方法及び使用方法
フラワー装飾に使用する器工具の種類及び使用方法
四 植物一般
植物の生理及び生態
植物の分類
植物の維持管理
五 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
フラワー装飾作業
デザインプランの作成
フラワー装飾品の製作
フラワー装飾品の配置
フラワー装飾品の維持管理
別表第13の3(第62条の3関係)
基礎級の技能検定に係る技能検定試験の試験科目
検定職種 学科試験 実技試験
さく井
一 井戸一般
二 主なさく井施工の方法
三 さく井工事用材料の種類及び用途
四 安全衛生に関する基礎的な知識
さく井作業
鋳造
一 鋳型の取扱い
二 主な鋳造作業の方法
三 安全衛生に関する基礎的な知識
鋳型の造型
鍛造
一 鍛造加工の特徴
二 主な鍛造作業の方法
三 金属材料の種類
四 安全衛生に関する基礎的な知識
型打ち作業
機械加工
一 主な工作機械の用途
二 主な機械工作の方法
三 金属材料の性質
四 製図に関する主な図示法
五 安全衛生に関する基礎的な知識
工作機械の操作
金属プレス加工
一 主な金属プレス加工の方法
二 金属材料の種類
三 安全衛生に関する基礎的な知識
金属プレス機械の操作
鉄工
一 主な鉄工作業の方法
二 主な機械工作の方法
三 金属材料の種類
四 安全衛生に関する基礎的な知識
構造物の組立て
建築板金
一 切断加工の種類及び方法
二 建築板金用機械の種類
三 建築構造
四 主な建築板金施工の方法
五 安全衛生に関する基礎的な知識
建築工事用板金の製作
工場板金
一 主な工場板金加工の方法
二 主な機械工作の方法
三 金属材料の種類
四 安全衛生に関する基礎的な知識
板金の加工
めっき
一 物理及び化学に関する基礎的な知識
二 めっき皮膜の種類及び性質
三 主なめっき作業の方法
四 安全衛生に関する基礎的な知識
めっき処理
アルミニウム陽極酸化処理
一 電気及び電気化学に関する基礎的な知識
二 陽極酸化処理一般
三 主な陽極酸化処理作業の方法
四 陽極酸化処理用材料の種類
五 陽極酸化皮膜の試験方法
六 安全衛生に関する基礎的な知識
陽極酸化処理
仕上げ
一 切削工具の種類
二 器工具による主な仕上げの方法
三 機械の主要構成要素の種類
四 主な工作機械の用途
五 金属材料の種類
六 製図に関する主な図示法
七 安全衛生に関する基礎的な知識
部品のはめ合せ
機械検査
一 測定機器の種類
二 部品の検査
三 機械の主要構成要素の種類
四 主な工作機械の用途
五 金属材料の種類
六 製図に関する主な図示法
七 安全衛生に関する基礎的な知識
測定機器の取扱い
ダイカスト
一 主なダイカスト加工の方法
二 ダイカスト用合金の種類
三 安全衛生に関する基礎的な知識
ダイカストマシンの操作
電子機器組立て
一 電子機器の種類
二 電子回路に関する基礎的な知識
三 主な電子機器の組立ての方法
四 製図に関する主な図示法
五 安全衛生に関する基礎的な知識
電子機器用部品の取扱い
電気機器組立て
一 電気機器の種類
二 電気に関する基礎的な知識
三 主な電気機器の組立ての方法
四 導電材料の種類
五 安全衛生に関する基礎的な知識
電気機器用部品の取扱い
プリント配線板製造
一 プリント配線板の種類
二 プリント配線板の用語
三 電気回路及び電子回路に関する基礎的な知識
四 プリント配線板の製造の方法
五 実装に関する知識
六 安全衛生に関する基礎的な知識
プリント配線板の製造
冷凍空気調和機器施工
一 冷凍空気調和機器の種類
二 主な冷凍空気調和機器施工の方法
三 冷凍空気調和機器施工用材料の種類
四 安全衛生に関する基礎的な知識
冷凍空気調和機器の組立て
染色
一 主な染色加工の方法
二 繊維及び染料の種類
三 安全衛生に関する基礎的な知識
染色加工
ニット製品製造
一 主なニット製品の種類
二 主なニット製品の製造の方法
三 繊維及びニット生地の種類
四 安全衛生に関する基礎的な知識
編み機による編立て
婦人子供服製造
一 主な婦人子供服の種類
二 主な婦人子供服の製造の方法
三 繊維及び織物の種類
四 安全衛生に関する基礎的な知識
婦人子供服の縫製
紳士服製造
一 主な紳士服の種類
二 主な紳士服の製造の方法
三 繊維及び織物の種類
四 安全衛生に関する基礎的な知識
紳士服の縫製
寝具製作
一 主な寝具製作の方法
二 寝具用材料の種類
三 寝具の種類
四 安全衛生に関する基礎的な知識
寝具の製作
帆布製品製造
一 主な帆布製品の種類
二 主な帆布製品の製造の方法
三 帆布製品用材料の種類
四 安全衛生に関する基礎的な知識
帆布製品の縫製
布はく縫製
一 主な布はく縫製品の種類
二 主な布はく縫製品の製造の方法
三 繊維及び織物の種類
四 安全衛生に関する基礎的な知識
布はく縫製品の縫製
家具製作
一 主な家具の種類
二 主な家具製作の方法
三 家具用材料の種類
四 安全衛生に関する基礎的な知識
木材の加工
建具製作
一 主な建具の種類
二 主な建具製作の方法
三 建具用材料の種類
四 安全衛生に関する基礎的な知識
材料の加工
紙器・段ボール箱製造
一 主な紙器・段ボール箱の種類
二 主な紙器・段ボール箱の製造の方法
三 紙器・段ボール箱用材料の種類
四 安全衛生に関する基礎的な知識
紙器・段ボール箱の加工
印刷
一 主な印刷の方法
二 印刷用材料の種類
三 安全衛生に関する基礎的な知識
印刷機の操作
製本
一 主な製本の方法
二 製本用材料の種類
三 安全衛生に関する基礎的な知識
折り及び丁合い
プラスチック成形
一 プラスチック成形法の種類
二 主なプラスチック成形の方法
三 安全衛生に関する基礎的な知識
成形機による成形加工
強化プラスチック成形
一 強化プラスチック成形法の種類
二 主な強化プラスチック成形品の加工法
三 安全衛生に関する基礎的な知識
積層成形加工
石材施工
一 主な石材施工の方法
二 石材施工用材料の種類
三 安全衛生に関する基礎的な知識
石材の加工
パン製造
一 主なパンの種類
二 主なパンの製造の方法
三 パン用材料の種類
四 安全衛生に関する基礎的な知識
生地の加工
ハム・ソーセージ・ベーコン製造
一 主な食肉及び食肉製品の基礎知識
二 主なハム・ソーセージ・ベーコン製造の方法
三 原料肉の種類
四 化学に関する基礎理論
五 安全衛生に関する基礎的な知識
原料肉の品質の判定
水産練り製品製造
一 水産練り製品の種類
二 主な水産練り製品の製造の方法
三 水産練り製品用材料の種類
四 安全衛生に関する基礎的な知識
材料の選定
建築大工
一 建築構造の特徴
二 主な建築大工施工の方法
三 建築大工工事用材料の種類
四 安全衛生に関する基礎的な知識
木材の加工
かわらぶき
一 主なかわらぶきの方法
二 かわらぶき用材料の種類
三 安全衛生に関する基礎的な知識
かわらの配置
とび
一 主なとび施工の方法
二 とび工事用材料の種類
三 安全衛生に関する基礎的な知識
仮設の建設物の組立て
左官
一 主な左官施工の方法
二 左官材料の種類
三 安全衛生に関する基礎的な知識
下塗り及び中塗り
築炉
一 築炉作業法
二 材料
三 安全衛生に関する基礎的な知識
築炉の段取り及び築炉施工
タイル張り
一 主なタイル張りの方法
二 タイル張り用材料の種類
三 安全衛生に関する基礎的な知識
壁のタイル張り
配管
一 管工作の方法
二 主な配管施工の方法
三 配管用材料の種類
四 安全衛生に関する基礎的な知識
管の加工
型枠施工
一 型枠及び型枠支保工の種類
二 型枠工事用材料の種類
三 安全衛生に関する基礎的な知識
型枠の組立て
鉄筋施工
一 建築構造の特徴
二 主な鉄筋施工の方法
三 鉄筋工事用材料の種類
四 安全衛生に関する基礎的な知識
鉄筋の結束
コンクリート圧送施工
一 主なコンクリート圧送施工の方法
二 コンクリートの種類
三 安全衛生に関する基礎的な知識
輸送管の配管
防水施工
一 主な防水施工の方法
二 防水工事に使用する材料の種類
三 安全衛生に関する基礎的な知識
防水工事の施工
内装仕上げ施工
一 主な内装仕上げ施工の方法
二 内装仕上げ工事に使用する材料の種類
三 安全衛生に関する基礎的な知識
内装仕上げ工事に使用する材料の加工
熱絶縁施工
一 主な熱絶縁施工の方法
二 熱絶縁工事用材料の種類
三 安全衛生に関する基礎的な知識
熱絶縁工事用材料の取付け
サッシ施工
一 主なサッシ施工の方法
二 金属製建具の種類
三 安全衛生に関する基礎的な知識
サッシの取付け
ウェルポイント施工
一 主なウェルポイント施工の方法
二 ウェルポイント工事用材料の種類
三 安全衛生に関する基礎的な知識
ウェルポイントの打込み
表装
一 主な表装の方法
二 表装作業に使用する材料の種類
三 安全衛生に関する基礎的な知識
下地調整及び仕上げ加工
塗装
一 塗装の目的
二 主な塗装の方法
三 塗料の種類
四 安全衛生に関する基礎的な知識
下塗り作業
工業包装
一 主な包装の方法
二 包装の材料及び容器の種類
三 主な製函及び梱包作業の方法
四 安全衛生に関する基礎的な知識
組立て
別表第13の4(第62条の3関係)
単一等級の技能検定に係る技能検定試験の試験科目及びその範囲
検定職種 学科試験 実技試験
溶射
一 溶射一般
溶射の目的、種類及び特徴
金属の腐食及び摩耗
金属の表面処理
溶射に使用する装置及び付属設備の種類、用途及び使用方法
二 電気
電気に関する基礎知識
三 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
四 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
イ 防食溶射法
防食溶射に使用する材料の種類、成分、性質及び用途
前処理
防食溶射の方法
後処理
防食溶射皮膜における欠陥及びその対策
防食溶射に関する日本工業規格
ロ 肉盛溶射法
肉盛溶射に使用する材料の種類、成分、性質及び用途
前処理
肉盛溶射の方法
後処理
肉盛溶射皮膜における欠陥及びその対策
肉盛溶射に関する日本工業規格
次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
一 防食溶射作業
粗面処理
溶射に使用する装置の調整
溶射
封孔処理
溶射皮膜の試験及び検査
溶射皮膜の修整
二 肉盛溶射作業
粗面処理
溶射に使用する装置の調整
溶射
封孔処理
溶射皮膜の試験及び検査
溶射皮膜の修整
電子回路接続
一 電子回路接続法
電子回路の接続に使用する自動機及び器工具の種類、用途及び使用方法
電子回路用部品の種類及び特徴
電子回路用部品の取付けの方法
電子回路における配線の方法
はんだ付け接続
圧着接続
ねじ締め接続
電子回路の接続部の検査の方法
電子回路の接続部における欠陥の種類及び原因並びにその防止方法及び補修方法
品質管理
二 材料
電子回路用部品に使用する材料の種類及び特徴
三 製図
日本工業規格に定める図示法及び電気用図記号
四 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
電子回路接続作業
作業の段取り
電子回路用部品の取付け及び接続
電子回路の接続部の補修
製麺
一 食品一般
栄養及び食品衛生の基礎理論
二 麺一般
麺の種類及び特徴
三 材料
麺の材料の種類、性質及び用途
四 関係法規
食品衛生法関係法令のうち製麺に関する部分及び計量法関係法令のうち適正な計量の実施に関する部分
五 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
六 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
イ 機械生麺製造法
生麺の生地の調整及び成形加工に使用する機械、装置及び器工具の種類、用途及び使用方法
生麺の生地の調整の方法
生麺の生地の成形加工の方法
生麺の仕上げ加工に使用する機械、装置及び器工具の種類、用途及び使用方法
生麺の仕上げ加工の方法
生麺の熟成
生麺類の表示に関する公正競争規約
保存の方法
製品検査
製造計画
ロ 機械乾麺製造法
乾麺の生地の調整及び成形加工に使用する機械、装置及び器工具の種類、用途及び使用方法
乾麺の生地の調整の方法
乾麺の生地の成形加工の方法
乾麺の仕上げ加工に使用する機械、装置及び器工具の種類、用途及び使用方法
乾麺の仕上げ加工の方法
乾麺の熟成
乾麺製造に関する日本農林規格等
保存の方法
製品検査
製造計画
ハ 手延べ干し麺製造法
手延べ干し麺の生地の調整の方法
手延べ干し麺の生地の成形加工の方法
手延べ干し麺の仕上げ加工の方法
手延べ干し麺の熟成
手延べ干し麺製造に関する日本農林規格等
保存の方法
製品検査
製造計画
次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
一 機械生麺製造作業
材料の選定
生地の調整
成形加工
仕上げ
製品検査
積算
二 機械乾麺製造作業
材料の選定
生地の調整
成形加工
仕上げ
製品検査
積算
三 手延べ干し麺製造作業
材料の選定
生地の調整
成形加工
仕上げ
製品検査
枠組壁建築
一 建築構造
枠組壁建築物の種類及び特徴
枠組壁建築物の構造及び造作
枠組壁建築物以外の建築物の種類及び特徴
構造力学の基礎理論
二 規矩術
規矩術の基本
さしがねの使用方法
小屋についての規矩術
三 施工法
枠組壁工事に使用する機械及び器工具の種類及び使用方法
枠組壁建築工事の施工計画
仮設工事の施工方法
水盛り、やりかた及び墨出しの方法
基礎工事の施工方法
枠組壁工事の施工方法
枠組壁工事の関連工事の種類及び施工方法
枠組壁建築物の養生及び補修の方法
四 材料
建築用材料の種類、規格、性質及び用途
五 製図
枠組壁建築物の施工図の作成方法
六 関係法規
建築基準法関係法令のうち、枠組壁建築物に関する部分
七 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
枠組壁工事作業
水盛り、やりかた及び墨出し
枠組壁工事の施工
矩計の製作
積算及び見積り
エーエルシーパネル施工
一 施工法
エーエルシーパネル工事に使用する設備、機械及び器工具の種類、用途及び使用方法
エーエルシーパネル工事の施工計画
エーエルシーパネルの取付金物の溶接方法
エーエルシーパネルの加工及び取付工法
エーエルシーパネル工事の充填用モルタルの調合及び充填の方法
エーエルシーパネル工事の補修の方法
エーエルシーパネル工事の関連工事の種類及び工程
二 材料
エーエルシーパネルの種類、規格、性質及び用途
エーエルシーパネル以外の工事用材料の種類、規格、性質及び用途
三 建築一般
建築構造の種類及び特徴
建築物の主要部分の種類及び構造
建築物に関連する用語の基礎知識
エーエルシーパネル工事以外の建築工事の種類及び特徴
構造力学の基礎理論
四 製図
日本工業規格の建築製図通則に定める表示記号
エーエルシーパネル工事の施工図の種類及び用途
五 関係法規
建築基準法関係法令(エーエルシーパネル工事に関する部分に限る。)
六 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
エーエルシーパネル工事作業
エーエルシーパネル工事の段取り
取付下地の点検及び処理
エーエルシーパネル工事の施工
積算及び見積り
バルコニー施工
一 バルコニー一般
バルコニーの構造及び特徴
金属製バルコニー及び関連製品の種類及び特徴
二 施工法
金属製バルコニー工事の施工計画
金属製バルコニー工事に使用する器工具の種類、用途及び使用方法
金属製バルコニー工事の施工設備の種類、用途及び使用方法
墨出しの方法
金属製バルコニーの組立て及び取付けの方法
金属製バルコニー工事の関連工事の種類及び施工方法
金属製バルコニー工事における養生
金属製バルコニーの補修
三 材料
金属製バルコニー用材料の種類、規格、性質及び用途
金属製バルコニーの組立て及び取付けに使用する材料の種類、規格、性質及び用途
金属製バルコニー工事の関連工事用材料の種類、規格、性質及び用途
四 建築構造
建築構造の種類及び特徴
建築物の主要部分の種類及び構造
構造力学の基礎理論
五 製図
日本工業規格の建築製図通則に定める表示記号
金属製バルコニー工事に関連する建築設計図書の種類
六 関係法規
建築基準法関係法令のうち、金属製バルコニー工事に関する部分
七 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
金属製バルコニー工事作業
墨出し
金属製バルコニー工事の段取り
金属製バルコニーの組立て及び取付け
積算
路面標示施工
一 路面標示一般
路面標示の種類及び設置基準
二 路面標示作図法
しん出しの方法
路面標示の作図の方法
三 路面標示施工法一般
路面標示施工法の種類及び特徴
塗膜の乾燥
塗料試験の種類及び方法
塗膜における欠陥の原因並びにその防止方法及び修整方法
路面標示の消去方法
四 関係法規
道路法関係法令、道路交通法関係法令、道路運送車両法関係法令、消防法関係法令及び高圧ガス保安法関係法令のうち、路面標示工事に関する部分
五 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
六 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
イ 溶融ペイントハンドマーカー施工法
溶融ペイントハンドマーカー工事に使用する器工具及び機械の種類、用途及び使用方法
溶融ペイントハンドマーカー工事の段取り
溶融ペイントハンドマーカー工法
路面標示工事の施工計画
溶融ペイントハンドマーカーによる塗膜の補修方法
溶融ペイントハンドマーカー工事に使用する材料の種類、規格、性質及び用途
ロ 加熱ペイントマシンマーカー施工法
加熱ペイントマシンマーカー工事に使用する器工具及び機械の種類、用途及び使用方法
加熱ペイントマシンマーカー工事の段取り
加熱ペイントマシンマーカー工法
路面標示工事の施工計画
加熱ペイントマシンマーカーによる塗膜の補修方法
加熱ペイントマシンマーカー工事に使用する材料の種類、規格、性質及び用途
次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
一 溶融ペイントハンドマーカー工事作業
しん出し
作図
路面の処理
塗料の溶融
路面塗装
塗膜の形状、寸法、色及び膜厚の判定
積算
二 加熱ペイントマシンマーカー工事作業
しん出し
作図
路面の処理
塗料の加熱
路面塗装
塗膜の形状、寸法、色及び膜厚の判定
積算
塗料調色
一 調色一般
調色の目的
調色用語
色の比較方法
調色に使用する機械及び器工具の種類、用途及び使用方法
二 調色作業法
原色の選定
配合及び混合
仕上げの方法
塗板の管理の方法
調色における欠陥の種類及び原因並びにその防止方法
三 材料
塗料の種類、性質及び用途
薄め剤及び溶剤の種類、性質及び用途
塗料用顔料及び染料の種類、性質及び用途
四 塗装一般
塗装の目的
塗装法の種類
塗料の乾燥の方法
塗装作業と仕上り塗色との関係
塗装に使用する機械及び器工具の種類、用途及び使用方法
五 試験及び検査
製品試験及び製品検査の方法
試験及び検査用機器の種類及び使用方法
六 色
色の基礎知識
色の表示方法
配色
七 関係法規
消防法関係法令のうち、調色作業に関する部分
八 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
調色作業
原色の選定
配合及び混合
色合わせ
色見本板の製作
色の判定
仕上げ
調理
一 調理一般
料理の種類及び特徴
二 調理法
調理施設の構造及び使用方法
調理に使用する機械及び器具の種類、用途及び使用方法
食器の種類及び用途
調理の方法
献立
調理計画
三 材料
材料の種類、性質及び用途
四 食品衛生及び公衆衛生
食品衛生に関する一般的な知識
公衆衛生に関する一般的な知識
五 食品及び栄養
食品に関する一般的な知識
栄養に関する一般的な知識
六 関係法規
調理師法(昭和33年法律第147号)関係法令及び食品衛生法関係法令のうち調理に関する部分
七 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
一 日本料理調理作業
献立の作成
材料の選定
日本料理の調理
積算及び見積り
二 すし料理調理作業
献立の作成
材料の選定
すし料理の調理
積算及び見積り
三 西洋料理調理作業
献立の作成
材料の選定
西洋料理の調理
積算及び見積り
四 中国料理調理作業
献立の作成
材料の選定
中国料理の調理
積算及び見積り
五 麺料理調理作業
献立の作成
材料の選定
麺料理の調理
積算及び見積り
六 給食用特殊料理調理作業
献立の作成
材料の選定
給食用特殊料理の調理
積算及び見積り
産業洗浄
一 産業洗浄一般
産業洗浄法の種類及び特徴
二 対象の施設、設備、装置及び機器
産業洗浄の対象となる施設及び設備の種類及び特徴
産業洗浄の対象となる装置及び機器の種類、構造及び特徴
三 付着物
付着物の種類及び性質
四 関連基礎知識
電気の基礎知識
水理の基礎知識
五 図面
産業洗浄に使用する図面の読図
六 関係法規
消防法関係法令、毒物及び劇物取締法関係法令、水道法関係法令、下水道法関係法令、道路交通法関係法令、大気汚染防止法関係法令、騒音規制法関係法令、廃棄物の処理及び清掃に関する法律関係法令、環境基本法関係法令、水質汚濁防止法関係法令及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律関係法令のうち、産業洗浄に関する部分
七 安全衛生
安全衛生に関する詳細な知識
八 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
イ 高圧洗浄法
高圧洗浄の原理
高圧洗浄の方法
高圧洗浄の対象となる装置及び機器の材質
作業計画
高圧洗浄に使用する装置及び機器の種類、構造、用途及び使用方法
廃棄物の処理方法
ロ 化学洗浄法
化学洗浄の原理
化学洗浄の方法
化学洗浄の対象となる装置及び機器の材質
化学洗浄に使用する薬品の種類、性質及び用途
作業計画
化学洗浄に使用する装置及び機器の種類、構造、用途及び使用方法
化学分析
廃棄物の処理方法
次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目
一 高圧洗浄作業
高圧洗浄
高圧洗浄に使用する機器の点検、調整及び修理
二 化学洗浄作業
化学洗浄
別表第14(第68条の2関係)
検定職種 学科試験の試験科目 実技試験の試験科目
さく井 パーカッション式さく井施工法 パーカッション式さく井工事作業
ロータリー式さく井施工法 ロータリー式さく井工事作業
金属溶解 鋳鉄溶解作業法 鋳鉄溶解作業
鋳鋼溶解作業法 鋳鋼溶解作業
軽合金溶解炉溶解作業法 軽合金溶解炉溶解作業
鋳造 鋳鉄鋳物鋳造作業法 鋳鉄鋳物鋳造作業
鋳鋼鋳物鋳造作業法 鋳鋼鋳物鋳造作業
非鉄金属鋳物鋳造作業 非鉄金属鋳物鋳造作業
鍛造 自由鍛造法 自由鍛造作業
ハンマ型鍛造法 ハンマ型鍛造作業
プレス型鍛造法 プレス型鍛造作業
金属熱処理 一般熱処理作業法 一般熱処理作業
浸炭・浸炭窒化・窒化処理作業法 浸炭・浸炭窒化・窒化処理作業
高周波・炎熱処理作業法 高周波・炎熱処理作業
粉末冶金 成形・再圧縮法 成形・再圧縮作業
焼結法 焼結作業
機械加工 旋盤加工法 普通旋盤作業
数値制御旋盤作業
立旋盤作業
フライス盤加工法 フライス盤作業
数値制御フライス盤作業
ブローチ盤加工法 ブローチ盤作業
ボール盤加工法 ボール盤作業
数値制御ボール盤作業
中ぐり盤加工法 横中ぐり盤作業
ジグ中ぐり盤作業
研削盤加工法 平面研削盤作業
数値制御平面研削盤作業
円筒研削盤作業
数値制御円筒研削盤作業
心無し研削盤作業
歯切り盤加工法 ホブ盤作業
数値制御ホブ盤作業
歯車形削り盤作業
かさ歯車歯切り盤作業
ホーニング盤加工法 ホーニング盤作業
マシニングセンタ加工法 マシニングセンタ作業
精密器具製作法 精密器具製作作業
けがき作業法 けがき作業
放電加工 形彫り放電加工法 形彫り放電加工作業
数値制御形彫り放電加工法 数値制御形彫り放電加工作業
ワイヤ放電加工法 ワイヤ放電加工作業
金型製作 プレス金型製作・金属プレス加工法 プレス金型製作作業
プラスチック成形用金型製作・プラスチック成形法 プラスチック成形用金型製作作業
鉄工 製缶作業法 製缶作業
構造物鉄工作業法 構造物鉄工作業
構造物現図製作法 構造物現図作業
建築板金 内外装板金施工法 内外装板金作業
ダクト板金施工法 ダクト板金作業
工場板金 曲げ板金加工法 曲げ板金作業
打出し板金加工法 打出し板金作業
機械板金加工法 機械板金作業
数値制御タレットパンチプレス板金加工法 数値制御タレットパンチプレス板金作業
めっき 電気めっき作業法 電気めっき作業
溶融亜鉛めっき作業法 溶融亜鉛めっき作業
溶射 防食溶射法 防食溶射作業
肉盛溶射法 肉盛溶射作業
金属ばね製造 線ばね製造法 線ばね製造作業
薄板ばね製造法 薄板ばね製造作業
仕上げ 治工具仕上げ法 治工具仕上げ作業
金型仕上げ法 金型仕上げ作業
機械組立仕上げ法 機械組立仕上げ作業
切削工具研削 工作機械用切削工具研削法 工作機械用切削工具研削作業
超硬刃物研磨法 超硬刃物研磨作業
電気機器組立て 回転電機組立て法 回転電機組立て作業
変圧器組立て法 変圧器組立て作業
配電盤・制御盤組立て法 配電盤・制御盤組立て作業
開閉制御器具組立て法 開閉制御器具組立て作業
回転電機巻線製作法 回転電機巻線製作作業
シーケンス制御法 シーケンス制御作業
半導体製品製造 集積回路チップ製造法 集積回路チップ製造作業
集積回路組立て法 集積回路組立て作業
プリント配線板製造 プリント配線板設計法 プリント配線板設計作業
プリント配線板製造法 プリント配線板製造作業
鉄道車両製造・整備 機器ぎ装法 機器ぎ装作業
内部ぎ装法 内部ぎ装作業
配管ぎ装法 配管ぎ装作業
電気ぎ装法 電気ぎ装作業
鉄道車両現図製作法 鉄道車両現図作業
走行装置整備法 走行装置整備作業
原動機整備法 原動機整備作業
鉄道車両点検・調整法 鉄道車両点検・調整作業
光学機器製造 光学ガラス研磨法 光学ガラス研磨作業
光学機器組立て法 光学機器組立て作業
染色 糸浸染加工法 糸浸染作業
織物・ニット浸染加工法 織物・ニット浸染作業
型紙なせん加工法 型紙なせん作業
スクリーンなせん加工法 スクリーンなせん作業
染色補正法 染色補正作業
ニット製品製造 丸編みニット製造法 丸編みニット製造作業
靴下製造法 靴下製造作業
婦人子供服製造 婦人子供注文服製作法 婦人子供注文服製作作業
婦人子供既製服製造法 婦人子供既製服パターンメーキング作業
婦人子供既製服縫製作業
紳士服製造 紳士注文服製作法 紳士注文服製作作業
紳士既製服製造法 紳士既製服製造作業
機械木工 機械木工法 機械木工作業
木工機械整備法 木工機械整備作業
家具製作 家具手加工作業法 家具手加工作業
家具機械加工作業法 家具機械加工作業
いす張り作業法 いす張り作業
建具製作 木製建具手加工作業法 木製建具手加工作業
木製建具機械加工作業法 木製建具機械加工作業
紙器・段ボール箱製造 印刷箱製造法 印刷箱打抜き作業
印刷箱製箱作業
貼箱製造法 貼箱製造作業
段ボール箱製造法 段ボール箱製造作業
プラスチック成形 圧縮成形法 圧縮成形作業
射出成形法 射出成形作業
インフレーション成形法 インフレーション成形作業
ブロー成形法 ブロー成形作業
強化プラスチック成形 積層成形法 手積み積層成形作業
積層防食法 エポキシ樹脂積層防食作業
ビニルエステル樹脂積層防食作業
陶磁器製造 絵付け法 絵付け作業
原型製作法 原型製作作業
石材施工 石材加工法 石材加工作業
石張り施工法 石張り作業
石積み施工法 石積み作業
菓子製造 洋菓子製造法 洋菓子製造作業
和菓子製造法 和菓子製造作業
製麺 機械生麺製造法 機械生麺製造作業
機械乾麺製造法 機械乾麺製造作業
手延べ干し麺製造法 手延べ干し麺製造作業
配管 建築配管施工法 建築配管作業
プラント配管施工法 プラント配管作業
防水施工 アスファルト防水施工法 アスファルト防水工事作業
ウレタンゴム系塗膜防水施工法 ウレタンゴム系塗膜防水工事作業
アクリルゴム系塗膜防水施工法 アクリルゴム系塗膜防水工事作業
合成ゴム系シート防水施工法 合成ゴム系シート防水工事作業
塩化ビニル系シート防水施工法 塩化ビニル系シート防水工事作業
セメント系防水施工法 セメント系防水工事作業
シーリング防水施工法 シーリング防水工事作業
改質アスファルトシートトーチ工法防水施工法 改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業
改質アスファルトシート常温粘着工法防水施工法 改質アスファルトシート常温粘着工法防水工事作業
FRP防水施工法 FRP防水工事作業
内装仕上げ施工 プラスチック系床仕上げ施工法 プラスチック系床仕上げ工事作業
カーペット系床仕上げ施工法 カーペット系床仕上げ工事作業
木質系床仕上げ施工法 木質系床仕上げ工事作業
鋼製下地施工法 鋼製下地工事作業
ボード仕上げ施工法 ボード仕上げ工事作業
カーテン施工法 カーテン工事作業
化粧フィルム施工法 化粧フィルム工事作業
熱絶縁施工 保温保冷施工法 保温保冷工事作業
吹付け硬質ウレタンフォーム断熱施工法 吹付け硬質ウレタンフォーム断熱工事作業
機械・プラント製図 機械製図法 機械製図手書き作業
機械製図CAD作業
プラント配管製図法 プラント配管製図作業
金属材料試験 機械試験法 機械試験作業
組織試験法 組織試験作業
印章彫刻 木口彫刻法 木口彫刻作業
ゴム印彫刻法 ゴム印彫刻作業
表装 表具工作法 表具作業
壁装施工法 壁装作業
塗装 木工塗装法 木工塗装作業
建築塗装法 建築塗装作業
金属塗装法 金属塗装作業
鋼橋塗装法 鋼橋塗装作業
噴霧塗装法 噴霧塗装作業
路面標示施工 溶融ペイントハンドマーカー施工法 溶融ペイントハンドマーカー工事作業
加熱ペイントマシンマーカー施工法 加熱ペイントマシンマーカー工事作業
広告美術仕上げ 広告板ペイント仕上げ法 広告面ペイント仕上げ作業
広告板プラスチック仕上げ法 広告面プラスチック仕上げ作業
広告板粘着シート仕上げ法 広告面粘着シート仕上げ作業
義肢・装具製作 義肢製作法 義肢製作作業
装具製作法 装具製作作業
産業洗浄 高圧洗浄法 高圧洗浄作業
化学洗浄法 化学洗浄作業
別表第14の2(第68条の2関係)
検定職種 学科試験の試験科目 実技試験の試験科目
さく井 パーカッション式さく井施工法 パーカッション式さく井工事作業
ロータリー式さく井施工法 ロータリー式さく井工事作業
鋳造 鋳鉄鋳物鋳造作業法 鋳鉄鋳物鋳造作業
非鉄金属鋳物鋳造作業 非鉄金属鋳物鋳造作業
鍛造 ハンマ型鍛造法 ハンマ型鍛造作業
プレス型鍛造法 プレス型鍛造作業
金属熱処理 一般熱処理作業法 一般熱処理作業
浸炭・浸炭窒化・窒化処理作業法 浸炭・浸炭窒化・窒化処理作業
高周波・炎熱処理作業法 高周波・炎熱処理作業
機械加工 旋盤加工法 普通旋盤作業
数値制御旋盤作業
フライス盤加工法 フライス盤作業
研削盤加工法 平面研削盤作業
マシニングセンタ加工法 マシニングセンタ作業
けがき作業法 けがき作業
建築板金 内外装板金施工法 内外装板金作業
ダクト板金施工法 ダクト板金作業
工場板金 曲げ板金加工法 曲げ板金作業
打出し板金加工法 打出し板金作業
機械板金加工法 機械板金作業
めっき 電気めっき作業法 電気めっき作業
溶融亜鉛めっき作業法 溶融亜鉛めっき作業
電気機器組立て 回転電機組立て法 回転電機組立て作業
変圧器組立て法 変圧器組立て作業
配電盤・制御盤組立て法 配電盤・制御盤組立て作業
開閉制御器具組立て法 開閉制御器具組立て作業
回転電機巻線製作法 回転電機巻線製作作業
シーケンス制御法 シーケンス制御作業
仕上げ 治工具仕上げ法 治工具仕上げ作業
金型仕上げ法 金型仕上げ作業
機械組立仕上げ法 機械組立仕上げ作業
プリント配線板製造 プリント配線板設計法 プリント配線板設計作業
プリント配線板製造法 プリント配線板製造作業
染色 糸浸染加工法 糸浸染作業
織物・ニット浸染加工法 織物・ニット浸染作業
ニット製品製造 丸編みニット製造法 丸編みニット製造作業
靴下製造法 靴下製造作業
プラスチック成形 圧縮成形法 圧縮成形作業
射出成形法 射出成形作業
インフレーション成形法 インフレーション成形作業
ブロー成形法 ブロー成形作業
石材施工 石材加工法 石材加工作業
石張り施工法 石張り作業
紙器・段ボール箱製造 印刷箱製造法 印刷箱打ち抜き作業
印刷箱製箱作業
貼箱製造法 貼箱製造作業
段ボール箱製造法 段ボール箱製造作業
配管 建築配管施工法 建築配管作業
プラント配管施工法 プラント配管作業
内装仕上げ施工 プラスチック系床仕上げ施工法 プラスチック系床仕上げ工事作業
カーペット系床仕上げ施工法 カーペット系床仕上げ工事作業
鋼製下地施工法 鋼製下地工事作業
ボード仕上げ施工法 ボード仕上げ工事作業
カーテン施工法 カーテン工事作業
塗装 木工塗装法 木工塗装作業
建築塗装法 建築塗装作業
金属塗装法 金属塗装作業
鋼橋塗装法 鋼橋塗装作業
噴霧塗装法 噴霧塗装作業
様式第1号(第23条関係及び第27条関係)
[画像]
様式第2号 削除
様式第3号(第29条の2関係)
[画像]
様式第4号(第30条及び第31条関係)
[画像]
様式第5号(第31条関係)
[画像]
様式第6号(第35条の4関係)
[画像]
様式第7号(第35条の5、第35条の8関係)
[画像]
様式第8号(第40条関係)
[画像]
様式第9号(第41条関係)
[画像]
様式第10号(第42条関係)
[画像]
様式第11号(第47条関係)
[画像]
様式第12号(第48条関係)
[画像]
様式第12号の2(第48条の6関係)
[画像]
様式第12号の3(第48条の10関係)
[画像]
様式第12号の4(第48条の10関係)
[画像]
様式第12号の5(第48条の12関係)
[画像]
様式第12号の6(第48条の15関係)
[画像]
様式第12号の7(第48条の16関係)
[画像]
様式第12号の8(第48条の18関係)
[画像]
様式第12号の9(第48条の19関係)
[画像]
様式第12号の10(第48条の20関係)
[画像]
様式第12号の11(第48条の21関係)
[画像]
様式第12号の12(第48条の24関係)
[画像]
様式第12号の13(第48条の26関係)
[画像]
様式第12号の14(第48条の26関係)
[画像]
様式第12号の15(第48条の28関係)
[画像]
様式第12号の16(第48条の30関係)
[画像]
様式第13号(第66条関係)
[画像]
様式第14号(第68条関係)
[画像]
様式第15号 削除
様式第16号(第69条関係)
[画像]
様式第17号(第78条関係)
[画像]
様式第18号(第78条関係)
[画像]
様式第19号(第78条関係)
[画像]

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。