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研修員手当の号の適用に関する規則
昭和44年外務省令第8号
在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和27年法律第93号)第20条の2第2項の規定に基づき、研修員手当の号の適用に関する規則を次のように定める。
(号の適用)
第1条 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律別表第3に定める研修員手当の号の適用は、外務職員の研修に関する省令(昭和27年外務省令第18号)第4条第1項及び第2項の規定により外国において研修を命ぜられたものについては、別表に定めるところに従い、その者の属する在外公館に対応する号を適用する。
(号の調整)
第2条 研修のために必要とする経費が他の在外研修員との間に著しい不均衡を生ずる場合には、前条の規定にかかわらず、他の在外研修員との均衡を考慮して号の適用を調整することができる。
附則
この省令は、昭和44年7月1日から施行する。
附則 (昭和46年3月27日外務省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年6月22日外務省令第7号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則 (昭和47年12月26日外務省令第15号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の別表の定めは、昭和47年12月18日から適用する。
附則 (昭和48年6月28日外務省令第5号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の研修員の号の適用に関する規則の別表のうちスリ・ランカの部分は昭和48年6月11日から、モンゴルの部分は同年6月15日から適用する。
附則 (昭和49年5月30日外務省令第7号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和49年4月分以後の研修員手当について適用する。
附則 (昭和50年6月10日外務省令第2号)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の研修員手当の号の適用に関する規則別表第1の規定は、昭和50年4月分以後の研修員手当について適用する。
附則 (昭和51年6月5日外務省令第6号)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の研修員手当の号の適用に関する規則別表の規定は、昭和51年4月分以後の研修員手当について適用する。
附則 (昭和52年4月26日外務省令第3号)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の研修員手当の号の適用に関する規則別表の規定は、昭和52年4月分以後の研修員手当について適用する。
附則 (昭和53年3月28日外務省令第2号)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の研修員手当の号の適用に関する規則別表の規定は、昭和53年4月分以後の研修員手当について適用する。
附則 (昭和53年4月1日外務省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、この省令施行の際現に研修を命ぜられている在外中級研修員及び外務省語学研修員並びに昭和51年度外務公務員採用中級試験の合格者及び昭和51年度外務省語学研修員採用試験の合格者については、第2条及び第3条の改正規定にかかわらず、なお従前のとおりとする。
附則 (昭和54年3月30日外務省令第1号)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の研修員手当の号の適用に関する規則別表の規定は、昭和54年4月分以後の研修員手当について適用する。
附則 (昭和54年12月25日外務省令第8号)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の研修員手当の号の適用に関する規則別表の規定は、昭和54年10月分以後の研修員手当について適用する。
附則 (昭和55年4月5日外務省令第2号)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の研修員手当の号の適用に関する規則別表の規定は、昭和55年4月分以後の研修員手当について適用する。
附則 (昭和56年5月2日外務省令第4号)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の研修員手当の号の適用に関する規則別表の規定は、昭和56年4月分以後の研修員手当について適用する。
附則 (昭和57年4月6日外務省令第3号)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の研修員手当の号の適用に関する規則別表の規定は、昭和57年4月分以後の研修員手当について適用する。
附則 (昭和57年11月16日外務省令第7号)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の研修員手当の号の適用に関する規則別表の規定は、昭和57年11月分以後の研修員手当について適用する。
附則 (昭和58年4月19日外務省令第4号)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の研修員手当の号の適用に関する規則別表の規定は、昭和58年4月分以後の研修員手当について適用する。
附則 (昭和59年4月20日外務省令第6号)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の研修員手当の号の適用に関する規則別表の規定は、昭和59年4月分以後の研修員手当について適用する。
附則 (昭和60年4月9日外務省令第5号)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の研修員手当の号の適用に関する規則別表の規定は、昭和60年4月分以後の研修員手当について適用する。
附則 (昭和60年11月29日外務省令第10号)
この省令は、昭和60年12月1日から施行する。
附則 (昭和61年4月8日外務省令第7号)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の研修員手当の号の適用に関する規則別表の規定は、昭和61年4月分以後の研修員手当について適用する。
附則 (昭和61年9月30日外務省令第8号)
この省令は、昭和61年10月1日から施行する。
附則 (昭和62年3月31日外務省令第4号)
この省令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (昭和62年10月28日外務省令第11号)
この省令は、昭和62年11月1日から施行する。
附則 (昭和63年3月31日外務省令第4号)
この省令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則 (平成元年3月31日外務省令第6号)
この省令は、平成元年4月1日から施行する。
附則 (平成元年10月13日外務省令第9号)
この省令は、公布の日から施行し、平成元年8月1日から適用する。
附則 (平成2年3月27日外務省令第3号)
この省令は、公布の日から施行し、平成2年1月1日から適用する。
附則 (平成2年3月31日外務省令第4号)
この省令は、平成2年4月1日から施行する。
附則 (平成3年1月9日外務省令第1号)
この省令は、公布の日から施行し、平成2年10月1日から適用する。
附則 (平成3年3月30日外務省令第7号)
この省令は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成4年3月31日外務省令第4号)
この省令は、平成4年4月1日から施行する。
附則 (平成5年3月31日外務省令第6号)
この省令は、平成5年4月1日から施行する。
附則 (平成5年9月28日外務省令第13号)
この省令は、平成5年10月1日から施行する。
附則 (平成6年3月31日外務省令第6号)
この省令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成7年3月31日外務省令第6号)
この省令は、平成7年4月1日から施行する。
附則 (平成8年4月1日外務省令第3号)
この省令は、平成8年4月1日から施行する。
附則 (平成8年12月27日外務省令第9号)
この省令は、公布の日から施行し、平成8年8月1日から適用する。
附則 (平成9年3月31日外務省令第3号)
この省令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成9年12月25日外務省令第11号)
1 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の研修員手当の号の適用に関する規則(以下「新規則」という。)別表の規定は、平成9年8月1日から適用する。
2 在外公館に勤務する外務公務員の平成9年8月分から12月分までの研修員手当の号の適用に関する規則の別表については、その者に係る新規則別表に定める号がその者に係るこの省令による改正前の研修員手当の号の適用に関する規則別表に定める号(以下「旧号」という。)より下位の号を適用するときは、旧号をもって当該研修員手当の号とする。
附則 (平成10年3月31日外務省令第5号)
この省令は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成11年2月26日外務省令第2号)
1 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の研修員手当の号の適用に関する規則(以下「新規則」という。)別表の規定は、平成10年8月1日から適用する。
2 在外公館に勤務する外務公務員の平成10年8月分から平成11年2月分までの研修員手当の号については、その者に係る新規則別表に定める号がその者に係るこの省令による改正前の研修員手当の号の適用に関する規則別表に定める号(以下「旧号」という。)より下位となるときは、旧号をもって当該研修員手当の号とする。
附則 (平成11年3月31日外務省令第4号)
この省令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成11年8月27日外務省令第7号)
この省令は、平成11年9月1日から施行する。
附則 (平成11年11月29日外務省令第9号)
この省令は、平成11年12月1日から施行し、改正後の研修員手当の号の適用に関する規則別表のうち大韓民国の部分は、平成11年8月1日から適用する。
附則 (平成11年12月22日外務省令第10号)
この省令は、平成12年1月1日から施行する。
附則 (平成12年3月31日外務省令第6号)
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年7月27日外務省令第7号)
この省令は、平成12年8月1日から施行する。
附則 (平成12年12月27日外務省令第12号)
1 この省令は、公布の日から施行し、改正後の研修員手当の号の適用に関する規則(以下「新規則」という。)別表の規定は、平成12年8月1日から適用する。
2 在外公館に勤務する外務公務員の平成12年8月分から12月分までの研修員手当の号については、その者に係る新規則別表に定める号がその者に係る改正前の研修員手当の号の適用に関する規則別表に定める号(以下「旧号」という。)より下位となるときは、旧号をもって当該研修員手当の号とする。
附則 (平成13年3月31日外務省令第9号)
この省令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年12月28日外務省令第13号)
この省令は、平成14年1月1日から施行する。
附則 (平成14年3月31日外務省令第6号)
この省令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成14年7月31日外務省令第10号)
この省令は、平成14年8月1日から施行する。
附則 (平成14年12月27日外務省令第11号)
1 この省令は、平成15年1月1日から施行し、改正後の研修員手当の号の適用に関する規則(以下「新規則」という。)別表の規定は、平成14年11月1日から適用する。
2 在外公館に勤務する外務公務員の平成14年11月分及び12月分の研修員手当の号については、その者に係る新規則別表に定める号がその者に係る改正前の研修員手当の号の適用に関する規則別表に定める号(以下「旧号」という。)より下位となるときは、旧号をもって当該研修員手当の号となる。
附則 (平成15年3月31日外務省令第13号)
この省令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年7月30日外務省令第19号)
この省令は、平成15年8月1日から施行する。
附則 (平成15年10月29日外務省令第23号)
1 この省令は、平成15年11月1日から施行し、改正後の研修員手当の号の適用に関する規則(以下「新規則」という。)別表の規定は、平成15年8月1日から適用する。
2 在外公館に勤務する外務公務員の平成15年8月分から10月分までの研修員手当の号については、その者に係る新規則別表に定める号がその者に係る改正前の研修員手当の号の適用に関する規則別表に定める号(以下「旧号」という。)より下位となるときは、旧号をもって当該研修員手当の号とする。
附則 (平成15年12月19日外務省令第24号)
1 この省令は、公布の日から施行し、改正後の研修員手当の号の適用に関する規則(以下「新規則」という。)別表の規定は、平成15年8月1日から適用する。
2 在外公館に勤務する外務公務員の平成15年8月分から12月分までの研修員手当の号については、その者に係る新規則別表に定める号がその者に係る改正前の研修員手当の号の適用に関する規則別表に定める号(以下「旧号」という。)より下位となるときは、旧号をもって当該研修員手当の号とする。
附則 (平成16年3月31日外務省令第8号)
この省令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年7月30日外務省令第10号)
この省令は、平成16年8月1日から施行する。
附則 (平成16年10月29日外務省令第12号)
この省令は、平成16年11月1日から施行し、改正後の研修員手当の号の適用に関する規則別表の規定は、平成16年8月1日から適用する。
附則 (平成16年12月27日外務省令第13号)
この省令は、平成17年1月1日から施行し、改正後の研修員手当の号の適用に関する規則別表の規定は、平成16年8月1日から適用する。
附則 (平成17年3月31日外務省令第5号)
この省令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成17年12月21日外務省令第10号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の研修員手当の号の適用に関する規則別表の規定は、平成17年8月1日から適用する。
附則 (平成18年3月31日外務省令第8号)
この省令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年7月26日外務省令第11号)
この省令は、平成18年8月1日から施行する。
附則 (平成19年2月28日外務省令第1号)
この省令は、平成19年3月1日から施行し、改正後の研修員手当の号の適用に関する規則別表の規定は、平成18年8月1日から適用する。
附則 (平成19年3月31日外務省令第5号)
この省令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成20年2月27日外務省令第1号)
この省令は、平成20年3月1日から施行し、改正後の研修員手当の号の適用に関する規則別表の規定は、平成19年8月1日から適用する。
附則 (平成20年5月21日外務省令第8号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の研修員手当の号の適用に関する規則別表の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則 (平成20年7月31日外務省令第10号)
この省令は、平成20年8月1日から施行する。
附則 (平成20年10月31日外務省令第14号)
この省令は、平成20年11月1日から施行し、改正後の研修員手当の号の適用に関する規則別表の規定は、平成20年8月1日から適用する。
附則 (平成20年12月25日外務省令第17号)
この省令は、平成21年1月1日から施行する。
附則 (平成21年3月31日外務省令第10号)
この省令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成21年7月29日外務省令第12号)
この省令は、平成21年8月1日から施行する。
附則 (平成21年10月28日外務省令第13号)
この省令は、平成21年11月1日から施行する。
附則 (平成21年12月24日外務省令第18号)
この省令は、平成22年1月1日から施行する。
附則 (平成22年3月31日外務省令第5号)
この省令は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成22年7月28日外務省令第8号)
この省令は、平成22年8月1日から施行する。
附則 (平成22年10月27日外務省令第9号)
この省令は、平成22年11月1日から施行する。
附則 (平成22年12月22日外務省令第14号)
この省令は、平成23年1月1日から施行する。
附則 (平成23年3月31日外務省令第5号)
この省令は、平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成23年7月29日外務省令第10号)
この省令は、平成23年8月1日から施行する。
附則 (平成23年10月26日外務省令第12号)
この省令は、平成23年11月1日から施行する。
附則 (平成23年12月21日外務省令第13号)
この省令は、平成24年1月1日から施行する。
附則 (平成24年3月30日外務省令第6号)
この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年7月27日外務省令第12号)
この省令は、平成24年8月1日から施行する。
附則 (平成24年9月5日外務省令第15号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年10月26日外務省令第18号)
この省令は、平成24年11月1日から施行する。
附則 (平成25年3月27日外務省令第5号)
この省令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成26年2月28日外務省令第4号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の研修員手当の号の適用に関する規則別表の規定は、平成25年8月1日から適用する。
附則 (平成26年3月31日外務省令第12号)
この省令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成26年12月26日外務省令第17号)
この省令は、平成27年1月1日から施行する。
附則 (平成27年2月27日外務省令第1号)
この省令は、平成27年3月1日から施行し、改正後の別表の規定(マーシャル、アルメニア及びナミビアに係る部分を除く。)は、平成26年8月1日から適用する。
附則 (平成27年4月22日外務省令第10号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年7月31日外務省令第14号)
この省令は、平成27年8月1日から施行する。
附則 (平成27年10月30日外務省令第17号)
この省令は、平成27年11月1日から施行する。
附則 (平成27年12月28日外務省令第22号)
この省令は、平成28年1月1日から施行し、この省令による改正後の別表の規定(マレーシア、モルディブ、ソロモン、ニュージーランド、コロンビア、バルバドス、ブラジル、メキシコ、タジキスタン、トルクメニスタン、モルドバ、ロシア及びザンビアに係る部分を除く。)は、平成27年8月1日から適用する。
附則 (平成28年3月31日外務省令第4号)
この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年7月29日外務省令第10号)
この省令は、平成28年8月1日から施行する。
附則 (平成28年10月28日外務省令第12号)
この省令は、平成28年11月1日から施行する。
附則 (平成28年12月26日外務省令第14号)
この省令は、平成29年1月1日から施行する。
附則 (平成29年3月31日外務省令第5号)
この省令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年7月31日外務省令第9号)
この省令は、平成29年8月1日から施行する。
附則 (平成29年10月27日外務省令第10号)
この省令は、平成29年11月1日から施行する。
附則 (平成29年12月22日外務省令第12号)
この省令は、平成30年1月1日から施行する。
附則 (平成30年3月31日外務省令第4号)
この省令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成30年7月31日外務省令第7号)
この省令は、平成30年8月1日から施行する。
附則 (平成30年10月31日外務省令第10号)
この省令は、平成30年11月1日から施行する。
附則 (平成30年12月27日外務省令第14号)
この省令は、平成31年1月1日から施行する。
附則 (平成31年3月30日外務省令第5号)
この省令は、平成31年4月1日から施行する。
附則 (令和元年7月31日外務省令第4号)
この省令は、令和元年8月1日から施行する。
附則 (令和元年10月30日外務省令第6号)
この省令は、令和元年11月1日から施行する。
附則 (令和元年12月26日外務省令第11号)
この省令は、令和2年1月1日から施行する。
別表 研修員手当の号別表(第1条関係)
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