ぜいかんしょくいんふくせい
税関職員服制
昭和44年大蔵省令第50号
関税法施行令(昭和29年政令第150号)第91条の規定に基づき、税関職員服制(昭和34年大蔵省令第33号)の全部を改正する省令を次のように定める。
第1条 税関職員の服制は、別表に定めるところによる。
第2条 税関職員は、関税法(昭和29年法律第61号)第105条第1項(税関職員の権限)に規定する行為で次に掲げるものを行なうときは、制服を着用しないことができる。
一 同項第4号の2から第6号までに掲げる行為
二 前号に掲げるもののほか税関長が指定するもの
附則
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 税関職員は、この省令の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の制服を用いることができる。
附則 (昭和47年4月1日大蔵省令第22号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和54年4月5日大蔵省令第24号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 税関職員は、この省令の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の服制によることができる。
附則 (昭和60年12月21日大蔵省令第59号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年11月25日大蔵省令第96号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 税関職員は、この省令の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の服制によることができる。
附則 (平成22年4月1日財務省令第28号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 税関職員は、この省令の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の服制によることができる。
別表
(一) 男子
名称 | 摘要 | |
制帽 | 地質 | 濃紺色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物とする。 |
製式 |
円形とし、前ひさしは黒色、前あごひもは銀色、後ろあごひもは黒色とする。 あごひもの両端は、帽の両側において、桜花入りの金属製いぶし銀色ボタン各1個で留める。 帽子の後ろ中心部分に後ろあごひも用のフックを付ける。 マチ部分は、メッシュとする。 形状は、図のとおり。 |
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前章 |
ポリウレタン製の銀色の「関」の字及び桜花を、ポリウレタン製の銀色の桜の葉5枚で抱き合わせる。 台地は、黒色の織物とする。 形状及び寸法は、図のとおり。 |
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冬服上衣 | 地質 | 制帽に同じ。 |
製式 |
シングル前背広型折りえり式とし、前面には、中心に桜花を配したいぶし銀色の金属製ボタン3個を1行に付ける。 左上部には、箱型ポケットを1個付ける。 左右の下部には、フラップ付ポケットを各1個付ける。 両肩に地質と同色の肩章を付け、中心に桜花を配したいぶし銀色の金属製ボタン各1個で留める。 右袖にポリウレタン製の袖章を付ける。 後面のすその両端にベントを入れる。 箱型ポケット上部に、はとめ2個を開ける。 形状は、図のとおり。 |
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冬服ズボン | 地質 | 制帽に同じ。 |
製式 |
長ズボンとし、すそはシングルとする。 前面には、中央部にファスナーを、腰部にひだ2条とアジャスターを付ける。 両面には、ポケットを、左右後方には、フラップ付ポケットを各1個付ける。フラップは、地質と同色のボタン各1個で留める。 形状は、図のとおり。 |
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夏服上衣 | 地質 | 制帽に同じ。 |
製式 | 冬服上衣に同じ。 | |
夏服ズボン | 地質 | 制帽に同じ。 |
製式 | 冬服ズボンに同じ。 | |
盛夏上衣 | 地質 | 淡青色の麻織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物とする。 |
製式 |
シャツ型開きん半そで式とし、前面には、ポリエステル製で貝調色のボタン5個を1行に付ける。 左右上部には、フラップ付アウトポケットを各1個付け、その中央部につき合わせひだを1条付ける。 フラップは、ポリエステル製で貝調色のボタン各1個で留める。 左フラップ付アウトポケット上部に、はとめ2個を開ける。 後面には、ひだ2条を付ける。 両肩に制帽と同色の肩章を付け、ポリエステル製で肩章と同色のボタン各1個で留める。 右袖に人工皮革製の袖章を付ける。 形状は、図のとおり。 |
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外とう | 地質 | 鉄紺色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物とする。 |
製式 |
背広型折えり式とし、胸部は二重とし、地質と同色のボタン各3個を2行に付ける。 ポケットは、左右腰部に各1個を斜めに付ける。 後面は、すその中央部を裂き、地質と同色のボタン2個を付け、胴にはベルトを付ける。 形状は、図のとおり。 |
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雨衣 | 地質 | 鉄紺色の防水布とする。 |
製式 | 外とうに同じ。 |
(二) 女子
名称 | 摘要 | |
制帽 | 地質 | 男子制帽に同じ。 |
製式 |
ひさしを出したハイバック型とし、頭下部に黒色リボンを巻きつける。 形状は、図のとおり。 |
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前章 | 男子制帽に同じ。 | |
冬服上衣 | 地質 | 男子制帽に同じ。 |
製式 |
シングル前背広型折りえり式とし、前面には、中心に桜花を配したいぶし銀色の金属製ボタン3個を1行に付ける。 左上部には、箱型ポケットを1個付ける。 左右の下部には、フラップ付ポケットを各1個付ける。 両肩に地質と同色の肩章を付け、中心に桜花を配したいぶし銀色の金属製ボタン各1個で留める。 右袖にポリウレタン製の袖章を付ける。 後面のすそ中央部にベントを入れる。 箱型ポケット上部に、はとめ2個を開ける。 形状は、図のとおり。 |
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冬服ズボン | 地質 | 男子制帽に同じ。 |
製式 |
長ズボンとし、すそはシングルとする。 前面には、中央部にファスナーを、腰部にひだ2条を付ける。 後面の左右腰部にゴムを入れる。 両面には、ポケットを、左右後方には、フラップ付ポケットを各1個付ける。フラップは、地質と同色のボタン各1個で留める。 形状は、図のとおり。 |
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冬服スカート | 地質 | 男子制帽に同じ。 |
製式 |
前プリーツ入りのスカートとし、左側にファスナーを付ける。 両側にポケット各1個を付ける。 形状は、図のとおり。 |
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夏服上衣 | 地質 | 男子制帽に同じ。 |
製式 | 冬服上衣に同じ。 | |
夏服ズボン | 地質 | 男子制帽に同じ。 |
製式 | 冬服ズボンに同じ。 | |
夏服スカート | 地質 | 男子制帽に同じ。 |
製式 | 冬服スカートに同じ。 | |
盛夏上衣 | 地質 | 男子盛夏上衣に同じ。 |
製式 | 男子盛夏上衣に同じ。 |
(三) 階級章
区分 | 摘要 | |
地質 | 銀色の長方形で金属製とする。 | |
製式 | 税関長 |
銀色台地に金色で「CUSTOMS」の文字と金色の桜章3個を配する。 形状及び寸法は、図のとおり。 |
部長 |
銀色台地に金色で「CUSTOMS」の文字と金色の桜章2個を配する。 形状及び寸法は、図のとおり。 |
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部次長及び同相当職 |
銀色台地に金色で「CUSTOMS」の文字と金色の桜章1個を配する。 形状及び寸法は、図のとおり。 |
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本関課長及び同相当職 |
銀色台地に金色で「CUSTOMS」の文字と金色の桜章3個及び金色の短ざく章2個を配する。 形状及び寸法は、図のとおり。 |
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本関課長補佐及び同相当職 |
銀色台地に金色で「CUSTOMS」の文字と金色の桜章2個及び金色の短ざく章2個を配する。 形状及び寸法は、図のとおり。 |
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本関係長及び同相当職 |
銀色台地に金色で「CUSTOMS」の文字と金色の桜章1個及び金色の短ざく章2個を配する。 形状及び寸法は、図のとおり。 |
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一般職員(特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職員) |
銀色台地に金色で「CUSTOMS」の文字と金色の桜章3個及び金色の短ざく章1個を配する。 形状及び寸法は、図のとおり。 |
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一般職員(相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職員) |
銀色台地に金色で「CUSTOMS」の文字と金色の桜章2個及び金色の短ざく章1個を配する。 形状及び寸法は、図のとおり。 |
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一般職員(定型的な業務を行う職員) |
銀色台地に金色で「CUSTOMS」の文字と金色の桜章1個及び金色の短ざく章1個を配する。 形状及び寸法は、図のとおり。 |
備考
1 階級章は、上衣のはとめに付ける。
2 ワイシャツは、白色とする。
3 ネクタイは紺色とする。
4 ベルトは黒色とする。
図(男子)
図(女子)
図(階級章)
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