かんぜいざんていそちほうしこうきそく
関税暫定措置法施行規則
昭和44年大蔵省令第39号
関税暫定措置法施行令第1条第2号、第9条第1項及び第2項並びに第21条の26第2項の規定に基づき、関税暫定措置法施行規則を次のように定める。
(配合飼料の指定)
第1条 関税定率法施行規則(昭和44年大蔵省令第16号)第2条(飼料の規格)の規定は、関税暫定措置法施行令(昭和35年政令第69号。以下「令」という。)第1条(配合飼料の指定)、第32条第2項第2号(軽減税率等の適用について手続を要する物品の指定)及び第45条第3項(児童福祉施設等の指定)に規定する財務省令で定める規格を備える配合飼料について準用する。
(共同利用施設の要件)
第1条の2 令第3条第2項第4号(共同利用施設の要件)に規定する財務省令で定める要件は、管理者が定められているものであり、かつ、営利の目的に供されないものであることとする。
(共同利用施設についての確認に必要な手続)
第1条の3 令第3条第2項(共同利用施設の指定)の税関長の確認を受けようとする者は、その確認を受けようとする施設を設置する農事組合法人の定款の写しその他参考となるべき事項を記載した書類を、当該施設の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。
(本邦で製作が困難な素材の指定)
第1条の4 令第7条第3号又は第5号(免税の対象となる素材の指定)に規定する財務省令で定める物品は、航空機及びこれに使用する部分品又は宇宙開発の用に供する物品の製作に使用する金属素材又は合成樹脂素材(合成樹脂を含有した素材を含む。)で本邦において製作することが困難なものであることを税関長がその定める期間につき確認した物品とする。
(本邦で製作が困難な素材についての確認の申請手続)
第2条 前条の確認を受けようとする者は、その確認を受けようとする物品の製造者、製造地、品名、型式、性能、数量、価格、用途及び使用の場所、その輸入の目的、予定時期及び予定地並びに当該物品が本邦において製作することが困難であることの事由及びその同種品又は類似品について同条の規定による確認を既に受けたことがあるかどうかを記載した申請書を当該物品の輸入申告をする税関長に提出しなければならない。
(確認を受けた本邦で製作が困難な素材の免税の手続)
第3条 第1条の4に規定する確認を受けた物品について関税暫定措置法(昭和35年法律第36号。以下「法」という。)第4条(航空機部分品等の免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、令第8条(航空機部分品等の免税手続)に定める手続を行う場合において、当該確認を証する書類を税関に提示しなければならない。
第4条 削除
第5条 削除
第6条 削除
(輸入数量の換算)
第7条 令第14条第1項及び第2項(輸入数量の算出方法)に規定する財務省令で定めるところにより換算して得た数量は、次の表の上欄の各号に掲げる物品について、同表の中欄の当該各号に掲げる物品に係る数量に、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た数量を当該各号ごとに合計した数量とする。
物品 | 品目 | 換算率 |
一 法の別表第1の6の13の項に掲げる物品
|
関税定率法(明治43年法律第54号)別表(以下この表において「関税率表」という。)第1001・11号、第1001・19号、第1001・91号、第1001・99号又は第1008・60号の2に掲げる物品 | 1 |
関税率表第1101・00号、第1102・90号の2、第1103・11号、第1103・19号の2、第1103・20号の1若しくは5、第1104・29号の1、第1901・20号の1の(二)のB又は第1901・90号の1の(二)のBに掲げる物品 | 1・4 | |
関税率表第1104・19号の一に掲げる物品 | 1・8 | |
関税率表第1108・11号、第1901・20号の1の(二)のDの(a)又は第1901・90号の1の(二)のDの(a)に掲げる物品 | 2・2 | |
関税率表第1904・10号の2の(二)、第1904・20号の2の(二)、第1904・30号、第1904・90号の2又は第2106・90号の2の(一)のBの(a)に掲げる物品 | 1・3 | |
二 法の別表第1の6の14の項に掲げる物品
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関税率表第1003・10号又は第1003・90号に掲げる物品 | 1 |
関税率表第1102・90号の1、第1103・19号の1、第1103・20号の4、第1901・20号の1の(二)のC又は第1901・90号の1の(二)のCに掲げる物品 | 1・8 | |
関税率表第1104・19号の3に掲げる物品 | 2 | |
関税率表第1104・29号の3に掲げる物品 | 2・5 | |
関税率表第1904・10号の2の(三)、第1904・20号の2の(三)、第1904・90号の3又は第2106・90号の2の(一)のBの(b)に掲げる物品 | 1・3 | |
三 法の別表第1の6の14の2の項に掲げる物品
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関税率表第1006・10号に掲げる物品 | 0・71 |
関税率表第1006・20号に掲げる物品 | 0・89 | |
関税率表第1006・30号、第1006・40号、第1104・19号の2の(二)、第1104・29号の2、第1904・10号の2の(一)、第1904・20号の2の(一)又は第2106・90号の2の(一)のAに掲げる物品 関税率表第1904・90号の一に掲げる物品のうち 米の含有量が全重量の30%を超えるもの |
1 | |
関税率表第1102・90号の3、第1103・19号の4、第1103・20号の3の(二)、第1901・20号の1の(二)のA若しくは(三)又は第1901・90号の1の(二)のAに掲げる物品 関税率表第1901・90号の1の(三)に掲げる物品のうち 米の含有量が全重量の30%を超えるもの |
1・1 | |
四 法の別表第1の6の21の項に掲げる物品
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関税率表第1202・30号に掲げる物品のうち 殻付きのもの 関税率表第1202・41号に掲げる物品のうち 関税定率法第13条第1項の規定の適用を受けないもの |
0・75 |
関税率表第1202・30号に掲げる物品のうち 殻を除いたもの(割ってあるかないかを問わない。) 関税率表第1202・42号に掲げる物品のうち 関税定率法第13条第1項の規定の適用を受けないもの |
1 |
(国内消費量の統計)
第7条の2 令第15条(国内消費量の統計)に規定する財務省令で定める統計は、次に掲げる農林水産省又は独立行政法人農畜産業振興機構において作成する統計とする。
一 酪農品の需給動向
二 米穀の国内消費仕向量の動向
三 でん粉総合需給表
四 食肉流通統計
五 食肉保管状況調査
(生きている豚の輸入数量の換算)
第7条の3 令第19条第1項(豚肉等の輸入数量等の算出方法)において準用する令第14条第1項(輸入数量の算出方法)及び令第19条第2項に規定する財務省令で定めるところにより換算して得た数量は、生きている豚に係る数量を1頭につき54キログラムとして換算して得た数量とする。
(所得額に関する統計等)
第7条の4 令第25条第1項第1号に規定する財務省令で定める統計は、国際復興開発銀行がその年の翌々年に公表する国ごとのその年の1人当たりの所得の額に関する統計(以下この項において「所得統計」という。)において所得分類がされている国(固有の関税及び貿易に関する制度を有する地域を含む。以下この条において同じ。)については当該所得統計とし、当該所得統計において所得分類がされていない国についてはその国の政府機関又は他の適当な国際機関が公表するその年の1人当たりの所得の額に関する統計とする。
2 令第25条第1項第1号ロに規定する財務省令で定めるところにより算出する輸出額の割合は、世界貿易機関がその年の翌年に公表するその年の輸出額に関する統計に基づき算出した世界の輸出額の総額のうちに占める国ごとの輸出額の割合とする。ただし、当該統計において国ごとの輸出額が公表されていない国の輸出額にあっては、その国の政府機関又は他の適当な国際機関が公表するその年の輸出額に関する統計によるものとする。
(物品の区分)
第7条の5 令第25条第4項の表の1の項及び2の項に規定する財務省令で定める物品の区分は、関税定率法別表第1類から第24類までに該当する物品にあっては財務大臣が告示する輸入統計品目表の各統計番号に掲げる物品の区分とし、同法別表第25類から第76類まで及び第78類から第97類までに該当する物品にあっては同表の各項に掲げる物品の区分(法第7条の3第1項に規定する協定税率が無税とされているものを除く。)とする。
(完全に生産された物品の指定)
第8条 令第26条第1項第1号(原産地の意義)に規定する財務省令で定める物品は、次に掲げる物品とする。
一 一の国又は地域(法第8条の2第1項又は第3項に規定する国又は地域をいう。以下同じ。)において採掘された鉱物性生産品
二 一の国又は地域において収穫された植物性生産品
三 一の国又は地域において生まれ、かつ、成育した動物(生きているものに限る。)
四 一の国又は地域において動物(生きているものに限る。)から得られた物品
五 一の国又は地域において狩猟又は漁ろうにより得られた物品
六 一の国又は地域の船舶により公海並びに本邦の排他的経済水域の海域及び外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物
七 一の国又は地域の船舶において前号に掲げる物品のみを原料又は材料として生産された物品
八 一の国又は地域において収集された使用済みの物品で原料又は材料の回収用のみに適するもの
九 一の国又は地域において行なわれた製造の際に生じたくず
十 一の国又は地域において前各号に掲げる物品のみを原料又は材料として生産された物品
(実質的な変更を加える加工又は製造の指定)
第9条 令第26条第1項第2号に規定する財務省令で定める加工又は製造は、法第8条の2第1項又は第3項の規定の適用を受けようとする物品の該当する関税定率法別表の番号の項が当該物品の原料又は材料(令第26条の規定により当該物品を生産した国又は地域が原産地とされる物品(別表において「原産品」という。)以外のもの(以下この条及び別表において「非原産品」という。)に限る。)の該当する同表の番号の項と異なることとなる加工又は製造(別表の中欄に掲げる物品にあっては、それぞれ同表の下欄に掲げる加工又は製造)とする。ただし、輸送又は保存のための乾燥、冷凍、塩水漬けその他これらに類する操作、単なる切断、選別、瓶、箱その他これらに類する包装容器に詰めること、改装、仕分け、製品又は包装にマークを付け又はラベルその他の表示を張り付け若しくは添付すること、非原産品の単なる混合、単なる部分品の組立て及びセットにすること並びにこれらから成る操作を除く。
2 前項の規定の適用上、関税定率法別表第50類から第63類までに該当する物品にあっては、当該物品の生産に使用された非原産品からの加工又は製造(同項に定める加工又は製造に該当しないものに限る。)が同項に定める加工又は製造に該当するか否かを決定するに当たり、当該非原産品の総重量が当該物品の総重量の10パーセント以下の場合には、当該非原産品からの加工又は製造が同項に定める加工又は製造に該当するか否かは考慮しないものとする。
3 第1項の規定の適用上、異なる材料から成る物品、異なる構成要素で作られた物品及び小売用のセットにした物品にあっては、関税定率法別表の関税率表の解釈に関する通則3により同表における当該物品の所属が決定される場合には、当該所属に基づいて、同項に定める加工又は製造に該当するか否かを決定する。
(原産地証明書等の様式)
第10条 令第27条第1項(原産地の証明)に規定する原産地証明書の様式は、別紙様式第1のとおりとする。
2 令第30条第1項又は第3項に規定する原産地証明書に添付すべき書類の様式は、別紙様式第2又は別紙様式第3のとおりとする。
(飼料の規格)
第11条 令第33条の2(飼料の指定)に規定する財務省令で定める規格を備える配合飼料は、次に掲げる条件を備えた配合飼料とする。
一 関税定率法施行規則第2条第1項各号(飼料の規格)に掲げる条件を備えたものであること。
二 原料品のうち関税定率法別表第1001・99号に掲げる物品(法第9条の2第1項(経済連携協定に基づく製造用原料品に係る譲許の便益の適用)の譲許の便益の適用を受けるものに限る。次項において同じ。)又は同表第1003・90号に掲げる物品(同条第1項の譲許の便益の適用を受けるものに限る。次項において同じ。)については、ひき砕いたもの、ひき割りしたもの、加熱した後に扁平状に押しつぶしたもの又は加圧により加熱したものとして使用されたものであること。
2 令第33条の2に規定する単一の原料品から成る飼料で財務省令で定める規格を備えるものは、次に掲げる原料品の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一 関税定率法別表第1001・99号に掲げる物品 ひき砕いたもの(小麦(政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成6年法律第113号)第42条(麦等の輸入を目的とする買入れ及び当該麦の売渡し)の規定により輸入するものであって飼料の製造に使用するもの、同法第43条(輸入に係る麦等の特別な方式による買入れ及び売渡し)の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるものであって飼料の製造に使用するもの並びに法第9条の2第1項の譲許の便益の適用を受けるものを除く。)から生産されたふすまを加えたもので、当該ふすまの重量が全重量の30パーセント以上のもの(以下この号において「ふすまを加えたもの」という。)に限る。)、ひき割りしたもの(ふすまを加えたものに限る。)、加熱した後に扁平状に押しつぶしたもの又は加圧により加熱したもの
二 関税定率法別表第1003・90号に掲げる物品 ひき砕いたもの、ひき割りしたもの、加熱した後に扁平状に押しつぶしたもの又は加圧により加熱したもの
(木材の指定)
第12条 令別表第1第30項から第32項までに規定する財務省令で定めるものは、アビュラ、アカジョアフリカ、アフロルモシア、アコ、アラン、アンジローバ、アニングレ、アボジラ、アゾベ、バラウ、バルサ、ボッセクレイア、ボッセフォンセ、カチボ、セドロ、ダベーマ、ダークレッドメランチ、ジベツ、ドウシェ、フラミレ、フレイジョ、フロメイジャー、フーマ、ゲロンガン、イロンバ、インブイア、イペ、イロコ、ジャボティ、ジェルトン、ジェキティバ、ジョンコン、カプール、ケンパス、クルイン、コシポ、コチベ、コト、ライトレッドメランチ、リンバ、ロウロ、マカランドゥバ、マホガニー、マコレ、マンディオケイラ、マンソニア、メンクラン、メランチバカウ、メラワン、メルバウ、メルパウ、メルサワ、モアビ、ニアンゴン、ニヤトー、オベチェ、オクメ、オンザビリ、オレイ、オバンコル、オジゴ、パドック(かりん)、パルダオ、パリッサンドルグアテマラ、パリッサンドルパラ、パリッサンドルリオ、パリッサンドルロゼ、パウアマレロ、パウマーフィム、プライ、プナ、クアルバ、ラミン、サペリ、サキサキ、セプター、シポ、スクピラ、スレン、タウアリ、チーク、ティアマ、トラ、バイロラ、ホワイトラワン、ホワイトメランチ、ホワイトセラヤ及びイエローメランチとする。
別表(第9条関係)
関税定率法別表の番号 | 生産された物品 | 原産品としての資格を与えるための条件 |
第2類 | 肉及び食用のくず肉 | 第1類又は第2類に該当する物品以外の物品からの製造(加工を含む。以下この表において同じ。) |
第3類 | 魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物 | 第3類に該当する物品以外の物品からの製造 |
第4類 | 酪農品、鳥卵、天然はちみつ及び他の類に該当しない食用の動物性生産品(第04・10項に該当する物品を除く。) | |
(1) 殻付きでない鳥卵及び卵黄(生鮮のもの及び乾燥、蒸気又は水煮による調理、成型、冷凍その他保存に適する処理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)のうち
|
||
卵黄以外のもの(乾燥したもの以外のものに限る。) | 第4類に該当する物品以外の物品からの製造 | |
(2) その他のもの
|
第4類に該当する物品以外の物品からの製造 | |
第7類 | 食用の野菜、根及び塊茎 | 第7類に該当する物品以外の物品からの製造 |
第8類 | 食用の果実及びナット、かんきつ類の果皮並びにメロンの皮 | 第8類に該当する物品以外の物品からの製造 |
第11類 | 穀粉、加工穀物、麦芽、でん粉、イヌリン及び小麦グルテン | 第7類、第8類、第10類又は第11類に該当する物品以外の物品からの製造 |
12・08 | 採油用の種又は果実の粉及びミール(マスタードの粉及びミールを除く。) | 第12類に該当する物品以外の物品からの製造 |
12・12 | 海草その他の藻類、ローカストビーン、てん菜及びさとうきび(生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し又は乾燥したものに限るものとし、粉砕してあるかないかを問わない。)並びに主として食用に供する果実の核及び仁その他の植物性生産品(チコリー(キコリウム・インテュブス変種サティヴム)の根で煎ってないものを含むものとし、他の項に該当するものを除く。) | |
(1) 主として食用に供する果実の核及び仁その他の植物性生産品
|
第7類、第8類又は第12類に該当する物品以外の物品からの製造 | |
(2) こんにゃく芋(アモルフォファルス)(切り、乾燥し又は粉状にしたものであるかないかを問わない。)
|
第12類に該当する物品以外の物品からの製造 | |
13・02 | 植物性の液汁及びエキス、ペクチン質、ペクチニン酸塩、ペクチン酸塩並びに寒天その他植物性原料から得た粘質物及びシックナー(変性させてあるかないかを問わない。)のうち | |
植物性の液汁及びエキス | 第13・02項に該当する物品以外の物品からの製造(非原産品割合が40%以下となる製造に限る。) | |
寒天 | 第12・12項又は第13類に該当する物品以外の物品からの製造 | |
15・04 | 魚又は海棲哺乳動物の油脂及びその分別物(化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)のうち | |
海棲哺乳動物の油脂及びその分別物 | 第1類又は第15類に該当する物品以外の物品からの製造 | |
15・11 | パーム油及びその分別物(化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)のうち | |
パームステアリン | 第15・11項のパームステアリン以外の物品からの製造 | |
第16類 | 肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の調製品 | |
(1) 牛の肉及びくず肉(臓器及び舌を除く。)の含有量の合計が全重量の30%未満のもの(米を含むものに限る。)及びいか(調製し又は保存に適する処理をしたものであって、気密容器入り以外の米を含むものに限る。)
|
第1類、第2類、第3類、第5類、第10類、第11類、第16類又は第19類に該当する物品以外の物品からの製造 | |
(2) その他のもの
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第1類、第2類、第3類、第5類又は第16類に該当する物品以外の物品からの製造 | |
17・01 | 甘しゃ糖、てん菜糖及び化学的に純粋なしょ糖(固体のものに限る。) | 第12類又は第17類に該当する物品以外の物品からの製造 |
17・02 | その他の糖類(化学的に純粋な乳糖、麦芽糖、ぶどう糖及び果糖を含むものとし、固体のものに限る。)、糖水(香味料又は着色料を加えてないものに限る。)、人造はちみつ(天然はちみつを混合してあるかないかを問わない。)及びカラメル | |
(1) 乳糖及び乳糖水
|
第4類又は第17類に該当する物品以外の物品からの製造 | |
(2) かえで糖及びかえで糖水並びにハイ・テスト・モラセス
|
第12類又は第17類に該当する物品以外の物品からの製造 | |
(3) 化学的に純粋な果糖
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第17・02項の化学的に純粋な果糖以外の物品からの製造 | |
(4) その他のもの
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第7類、第8類、第10類、第11類、第12類又は第17類に該当する物品以外の物品からの製造 | |
17・03 | 糖みつ(砂糖の抽出又は精製の際に生ずるものに限る。) | 第12類又は第17類に該当する物品以外の物品からの製造 |
第18類 | ココア及びその調製品(第18・01項、第18・02項又は第18・06項に該当する物品を除く。) | カカオ豆からの製造 |
18・06 | チョコレートその他のココアを含有する調製食料品 | |
(1) 各使用材料の重量割合のうちミルク(クリームを含む。)の重量割合が最も大きいもの
|
||
(i) しょ糖の含有量が全重量の50%以上のもの
|
第18・06項に該当する物品以外の物品からの製造(非原産品割合が40%以下となる製造であって、かつ、製造に使用した砂糖及びミルク(クリームを含む。)は原産品に限る。) | |
(ii) その他のもの
|
第18・06項に該当する物品以外の物品からの製造(非原産品割合が40%以下となる製造であって、かつ、製造に使用したミルク(クリームを含む。)は原産品に限る。) | |
(2) その他のもの
|
||
(i) しょ糖の含有量が全重量の50%以上のもの
|
第18・06項に該当する物品以外の物品からの製造(非原産品割合が40%以下となる製造であって、かつ、製造に使用した砂糖は原産品に限る。) | |
(ii) その他のもの
|
第18・06項に該当する物品以外の物品からの製造(非原産品割合が40%以下となる製造に限る。) | |
19・01 | 麦芽エキス並びに穀粉、ひき割り穀粉、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココアを含有するものにあっては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の40%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)及び第04・01項から第04・04項までの物品の調製食料品(ココアを含有するものにあっては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の5%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。) | |
(1) 麦芽エキス
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第10類、第11類又は第19類に該当する物品以外の物品からの製造 | |
(2) 米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の1以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の85%を超えるもの(ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)であって、米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、でん粉が最大の重量を占めるもの
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第4類、第7類、第8類、第10類、第11類又は第19類に該当する物品以外の物品からの製造 | |
(3) その他のもの
|
||
(i) しょ糖の含有量が全重量の50%以上のもの
|
第4類、第7類、第8類、第10類、第11類、第12類、第17類又は第19類に該当する物品以外の物品からの製造 | |
(ii) その他のもの
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第4類、第10類、第11類又は第19類に該当する物品以外の物品からの製造 | |
19・02 | スパゲッティ、マカロニ、ヌードル、ラザーニヤ、ニョッキ、ラビオリ、カネローニその他のパスタ(加熱による調理をし、肉その他の材料を詰め又はその他の調製をしたものであるかないかを問わない。)及びクースクース(調製してあるかないかを問わない。) | 第10類、第11類又は第19類に該当する物品以外の物品からの製造 |
19・03 | タピオカ及びでん粉から製造したタピオカ代用品(フレーク状、粒状、真珠形、ふるいかす状その他これらに類する形状のものに限る。) | 第7類、第8類、第10類、第11類又は第19類に該当する物品以外の物品からの製造 |
19・04 | 穀物又は穀物産品を膨張させて又はいって得た調製食料品(例えば、コーンフレーク)並びに粒状又はフレーク状の穀物(とうもろこしを除く。)及びその他の加工穀物(粉、ひき割り穀物及びミールを除く。)であらかじめ加熱による調理その他の調製をしたもの(他の項に該当するものを除く。) | 第10類、第11類又は第19類に該当する物品以外の物品からの製造 |
19・05 | パン、ペーストリー、ケーキ、ビスケットその他のベーカリー製品(ココアを含有するかしないかを問わない。)及び聖さん用ウェハー、医療用に適するオブラート、シーリングウェハー、ライスペーパーその他これらに類する物品 | |
(1) スイートビスケット及びあられ、せんべいその他これらに類する米菓並びにビスケット、クッキー及びクラッカー並びに主としてばれいしょの粉から成る混合物を成型した後、食用油で揚げ又は焼いたもの
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第7類、第8類、第10類、第11類又は第19類に該当する物品以外の物品からの製造 | |
(2) その他のもの
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第11類(別表第19・05項の(2)に掲げる物品の原産地において第7類、第8類又は第10類に該当する物品から製造したものを除く。)又は第19類に該当する物品以外の物品からの製造 | |
20・01 | 食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をした野菜、果実、ナットその他植物の食用の部分 | 第7類、第8類又は第20類に該当する物品以外の物品からの製造 |
20・02 | 調製し又は保存に適する処理をしたトマト(食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたものを除く。) | 第7類又は第20類に該当する物品以外の物品からの製造 |
20・03 | 調製し又は保存に適する処理をしたきのこ及びトリフ(食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたものを除く。) | 第7類又は第20類に該当する物品以外の物品からの製造 |
20・04 | 調製し又は保存に適する処理をしたその他の野菜(冷凍したものに限るものとし、食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたもの及び第20・06項の物品を除く。) | |
(1) ヤングコーンコブ
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第20・04項に該当する物品以外の物品からの製造(非原産品割合が40%以下となる製造に限る。) | |
(2) その他のもの
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第7類、第10類、第11類又は第20類に該当する物品以外の物品からの製造 | |
20・05 | 調製し又は保存に適する処理をしたその他の野菜(冷凍してないものに限るものとし、食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたもの及び第20・06項の物品を除く。) | |
(1) ヤングコーンコブ
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第20・05項に該当する物品以外の物品からの製造(非原産品割合が40%以下となる製造に限る。) | |
(2) えんどう(ピスム・サティヴム)(砂糖を加えたものでさや付き以外のもの)及びさやを除いたささげ属又はいんげんまめ属の豆(砂糖を加えたもので気密容器入りのもの(豚の肉又はラードその他の豚脂及びトマトピューレーその他のトマト調製品を含むものに限る。)以外のもの)並びにばれいしょ、えんどう(ピスム・サティヴム)、ささげ属又はいんげんまめ属の豆、アスパラガス、オリーブ、スイートコーン以外の野菜及びこれら以外の野菜を混合したもの(砂糖を加えたもので気密容器入りのもの(豚の肉又はラードその他の豚脂及びトマトピューレーその他のトマト調製品を含むものに限る。)以外のもの)
|
第7類、第8類、第10類、第11類、第12類、第17類又は第20類に該当する物品以外の物品からの製造 | |
(3) その他のもの
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第7類又は第20類に該当する物品以外の物品からの製造 | |
20・06 | 砂糖により調製した野菜、果実、ナット、果皮その他植物の部分(ドレインしたもの、グラッセのもの及びクリスタライズしたものに限る。) | 第7類、第8類、第9類、第12類、第17類又は第20類に該当する物品以外の物品からの製造 |
20・07 | ジャム、フルーツゼリー、マーマレード、果実又はナットのピューレー及び果実又はナットのペースト(加熱調理をして得られたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。) | 第8類又は第20類に該当する物品以外の物品からの製造 |
20・08 | 果実、ナットその他植物の食用の部分(その他の調製をし又は保存に適する処理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料又はアルコールを加えてあるかないかを問わず、他の項に該当するものを除く。) | |
(1) ピーナツバター
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第20・08項に該当する物品以外の物品からの製造(非原産品割合が40%以下となる製造に限る。) | |
(2) その他のもの
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第7類、第8類、第9類、第12類、第17類又は第20類に該当する物品以外の物品からの製造 | |
20・09 | 果実又は野菜のジュース(ぶどう搾汁を含み、発酵しておらず、かつ、アルコールを加えてないものに限るものとし、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。) | 第7類、第8類又は第20類に該当する物品以外の物品からの製造 |
21・01 | コーヒー、茶又はマテのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品、コーヒー、茶又はマテをもととした調製品並びにチコリーその他のコーヒー代用物(いったものに限る。)並びにそのエキス、エッセンス及び濃縮物のうち | |
コーヒー、茶又はマテをもととした調製品 | ||
(1) ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のもの
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第4類、第19類又は第21類に該当する物品以外の物品からの製造 | |
(2) その他のもの
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(i) しょ糖の含有量が全重量の50%以上のもの
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第21・01項に該当する物品以外の物品からの製造(非原産品割合が40%以下となる製造であって、かつ、製造に使用した砂糖は原産品に限る。) | |
(ii) その他のもの
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第21・01項に該当する物品以外の物品からの製造(非原産品割合が40%以下となる製造に限る。) | |
21・03 | ソース、ソース用の調製品、混合調味料、マスタードの粉及びミール並びに調製したマスタードのうち | |
ソース、ソース用の調製品及び混合調味料 | 第21・03項に該当する物品(マスタードの粉及びミール並びに調製したマスタードを除く。)以外の物品からの製造(トマトを使用したものにあっては、原産品であるトマトからの製造に限る。) | |
21・04 | スープ、ブロス、スープ用又はブロス用の調製品及び均質混合調製食料品 | 第20・02項から第20・05項までに該当する物品(スイートコーン及びヤングコーンコブのものを除く。)及び第21・04項に該当する物品以外の物品からの製造 |
21・05 | アイスクリームその他の氷菓(ココアを含有するかしないかを問わない。) | 第4類、第19類又は第21類に該当する物品以外の物品からの製造 |
21・06 | 調製食料品(他の項に該当するものを除く。) | |
(1) たんぱく質濃縮物及び繊維状にしたたんぱく質系物質
|
||
(i) ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上の調製品(たんぱく質の含有量が全重量の80%以上でその成分中植物性たんぱくの重量が最大のたんぱく質濃縮物のうち、小売用の容器入りにしたもので1個の正味重量が500グラム未満のものを除く。)のもの
|
第4類、第19類又は第21類に該当する物品以外の物品からの製造 | |
(ii) ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上の調製品(たんぱく質の含有量が全重量の80%以上でその成分中植物性たんぱくの重量が最大のたんぱく質濃縮物のうち、小売用の容器入りにしたもので1個の正味重量が500グラム未満のものを除く。)以外のものでしょ糖の含有量が全重量の50%以上のもの
|
第21・06項に該当する物品以外の物品からの製造(非原産品割合が40%以下となる製造であって、かつ、製造に使用した砂糖は原産品に限る。) | |
(iii) その他のもの
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第21・06項に該当する物品以外の物品からの製造(非原産品割合が40%以下となる製造に限る。) | |
(2) その他のもの
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||
(i) ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上の調製品
|
第4類、第19類又は第21類に該当する物品以外の物品からの製造 | |
(ii) その他のもの
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1 米、小麦(ライ小麦を含む。)又は大麦(裸麦を含む。)のいずれかの含有量が全重量の30%を超える調製食料品
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第10類、第11類、第19類又は第21類に該当する物品以外の物品からの製造 | |
2 糖水(着色料又は香味料を加えたものに限る。)
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第7類、第8類、第10類、第11類、第12類、第17類又は第21類に該当する物品以外の物品からの製造 | |
3 チューインガム
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第21・06項に該当する物品以外の物品からの製造(非原産品割合が40%以下となる製造に限る。) | |
4 こんにゃく
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第12類又は第21類に該当する物品以外の物品からの製造 | |
5 飲料製造に使用する種類の調製品でアルコールを含有するもの(アルコール分が0・5%を超えるものに限る。)
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i 果汁をもととした調製品(アルコール分が1%未満のものに限る。)
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第8類、第20類又は第21類に該当する物品以外の物品からの製造 | |
ii その他のもの
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飲料製造に使用する種類の調製品でアルコールを含有するもの(アルコール分が0・5%を超えるものに限る。)及び第22・08項に該当する物品以外の物品からの製造(非原産品割合が40%以下となる製造に限る。) | |
6 その他のもの
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i 砂糖を加えたもの
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一 おたねにんじん又はそのエキスを含有する飲料のもと及びビタミンをもととした栄養補助食品
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第21・06項に該当する物品以外の物品からの製造(非原産品割合が40%以下となる製造に限る。) | |
二 その他のもの
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(一) しょ糖の含有量が全重量の50%未満のもの
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第21・06項に該当する物品以外の物品からの製造(非原産品割合が40%以下となる製造に限る。) | |
(二) その他のもの
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(A) 小売用の容器入りにしたもので、容器ともの1個の重量が500グラム以下のもの及びしょ糖の含有量が全重量の85%以上のもの(小売用の容器入りにしたもの(容器ともの1個の重量が500グラム以下のものに限る。)、成分に変更を加えることなく小売用の容器入りのもの(容器ともの1個の重量が500グラム以下のものに限る。)にする旨が政令で定める手続により証明されたもの及び課税価格が1キログラムにつき257円を超えるものを除く。)
|
第21・06項に該当する物品以外の物品からの製造(非原産品割合が40%以下となる製造であって、かつ、製造に使用した砂糖は原産品に限る。) | |
(B) その他のもの
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(a) 乳糖、乳たんぱく又は乳脂肪を含有するもの
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第4類、第7類、第8類、第10類、第11類、第12類、第17類、第19類又は第21類に該当する物品以外の物品からの製造 | |
(b) その他のもの
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第21・06項に該当する物品以外の物品からの製造(非原産品割合が40%以下となる製造であって、かつ、製造に使用した砂糖は原産品に限る。) | |
ii その他のもの
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第21・06項に該当する物品以外の物品からの製造(非原産品割合が40%以下となる製造に限る。) | |
22・02 | 水(鉱水及び炭酸水を含むものとし、砂糖その他の甘味料又は香味料を加えたものに限る。)その他のアルコールを含有しない飲料(第20・09項の果実又は野菜のジュースを除く。)のうち | |
水(鉱水及び炭酸水を含むものとし、砂糖その他の甘味料又は香味料を加えたものに限る。)以外のもの | 第22・02項に該当する物品以外の物品からの製造(非原産品割合が40%以下となる製造に限る。) | |
22・04 | ぶどう酒(強化ぶどう酒を含むものとし、生鮮のぶどうから製造したものに限る。)及びぶどう搾汁(第20・09項のものを除く。) | |
(1) スパークリングワイン並びにその他のぶどう酒及びぶどう搾汁でアルコール添加により発酵を止めたもの以外のもの(アルコール分が1%未満のものに限る。)
|
第8類、第20類又は第22類に該当する物品以外の物品からの製造 | |
(2) その他のもの
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第20・09項又は第22・04項に該当する物品以外の物品からの製造 | |
22・05 | ベルモットその他のぶどう酒(生鮮のぶどうから製造したもので、植物又は芳香性物質により香味を付けたものに限る。) | |
(1) 2リットルを超える容器入りにしたもの(アルコール分が1%未満のものに限る。)
|
第8類、第20類又は第22類に該当する物品以外の物品からの製造 | |
(2) その他のもの
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第20・09項、第22・04項又は第22・05項に該当する物品以外の物品からの製造 | |
22・06 | その他の発酵酒(例えば、りんご酒、梨酒、ミード及び清酒)並びに発酵酒とアルコールを含有しない飲料との混合物及び発酵酒の混合物(他の項に該当するものを除く。) | |
(1) アルコール分が1%未満のもの
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第8類、第20類又は第22類に該当する物品以外の物品からの製造 | |
(2) その他のもの
|
第22・06項に該当する物品以外の物品からの製造(非原産品割合が40%以下となる製造に限る。) | |
22・08 | エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が80%未満のものに限る。)及び蒸留酒、リキュールその他のアルコール飲料 | |
(1) エチルアルコール及び蒸留酒
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第22・07項又は第22・08項に該当する物品以外の物品からの製造 | |
(2) 果汁をもととした飲料(アルコール分が1%未満のものに限る。)
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第8類、第20類又は第22類に該当する物品以外の物品からの製造 | |
(3) その他のもの
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第22・08項に該当する物品以外の物品からの製造(非原産品割合が40%以下となる製造に限る。) | |
22・09 | 食酢及び酢酸から得た食酢代用物 | 第22・09項又は第29・15項に該当する物品以外の物品からの製造 |
23・09 | 飼料用に供する種類の調製品 | 第23・09項に該当する物品以外の物品からの製造(非原産品割合が40%以下となる製造に限る。) |
28・43 | 貴金属の無機又は有機の化合物(化学的に単一であるかないかを問わない。)、コロイド状貴金属及び貴金属のアマルガム | 第28・43項に該当する物品からの製造(化学的変換を伴う製造に限る。)又は第28・43項に該当する物品以外の物品からの製造 |
28・52 | 水銀の無機又は有機の化合物(化学的に単一であるかないかを問わないものとし、アマルガムを除く。)のうち | |
オルガノインオルガニック化合物 | 第28・52項のオルガノインオルガニック化合物以外の物品からの製造 | |
29・05 | 非環式アルコール並びにそのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体のうち | |
金属アルコラート | 第29・05項の金属アルコラート以外の物品からの製造 | |
29・06 | 環式アルコール並びにそのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体のうち | |
金属アルコラート | 第29・06項の金属アルコラート以外の物品からの製造 | |
29・32 | 複素環式化合物(ヘテロ原子として酸素のみを有するものに限る。) | 第29・32項に該当する物品からの製造(化学的変換を伴う製造に限る。)又は第29・32項に該当する物品以外の物品からの製造 |
29・33 | 複素環式化合物(ヘテロ原子として窒素のみを有するものに限る。) | 第29・33項に該当する物品からの製造(化学的変換を伴う製造に限る。)又は第29・33項に該当する物品以外の物品からの製造 |
29・34 | 核酸及びその塩(化学的に単一であるかないかを問わない。)並びにその他の複素環式化合物のうち | |
スルトン及びスルタム以外のもの | 第29・34項に該当する物品(スルトン及びスルタムを除く。)以外の物品からの製造 | |
29・40 | 糖類(化学的に純粋なものに限るものとし、しょ糖、乳糖、麦芽糖、ぶどう糖及び果糖を除く。)並びに糖エーテル、糖アセタール、糖エステル、糖エーテルの塩、糖アセタールの塩及び糖エステルの塩(第29・37項から第29・39項までの物品を除く。) | 第17・02項の麦芽糖及び果糖(化学的に純粋なものに限る。)並びに第29・40項に該当する物品以外の物品からの製造 |
32・05 | レーキ顔料及びこの類の注3の調製品でレーキ顔料をもととしたもの | 第32・03項から第32・05項までに該当する物品以外の物品からの製造 |
32・06 | その他の着色料、この類の注3の調製品(第32・03項から第32・05項までのものを除く。)及びルミノホアとして使用する種類の無機物(化学的に単一であるかないかを問わない。) | 第32・06項に該当する物品以外の物品からの製造(第28類に該当する酸化物又は塩と体質顔料(例えば、硫酸バリウム、白亜、炭酸バリウム及びサテン白)との混合を除く。) |
32・08 | ペイント及びワニス(エナメル及びラッカーを含むものとし、合成重合体又は化学的に変性させた天然重合体をもととしたもので、水以外の媒体に分散させ又は溶解させたものに限る。)並びにこの類の注4の溶液 | 第32・08項又は第32・12項に該当する物品以外の物品からの製造 |
32・10 | その他のペイント及びワニス(エナメル、ラッカー及び水性塗料を含む。)並びに革の仕上げに使用する種類の調製水性顔料 | 第32・10項又は第32・12項に該当する物品以外の物品からの製造 |
32・13 | 画家用、習画用、整色用又は遊戯用の絵の具、ポスターカラーその他これらに類する絵の具類(タブレット状、チューブ入り、瓶入り、皿入りその他これらに類する形状又は包装のものに限る。) | 第32・03項から第32・10項まで、第32・12項又は第32・13項に該当する物品以外の物品からの製造 |
32・14 | ガラス用又は接ぎ木用のパテ、レジンセメント、閉そく用のコンパウンドその他のマスチック及び塗装用の充てん料並びに建物の外面、室内の壁、床、天井その他これらに類する面用の非耐火性調製上塗り材 | 第32・08項から第32・10項まで、第32・12項又は第32・14項に該当する物品以外の物品からの製造 |
33・02 | 香気性物質の混合物及び1以上の香気性物質をもととした混合物(アルコール溶液を含むものとし、工業において原材料として使用する種類のものに限る。)並びに香気性物質をもととしたその他の調整品(飲料製造に使用する種類のものに限る。) | 第33・02項に該当する物品以外の物品からの製造(非原産品割合が50%以下となる製造に限る。) |
34・01 | せっけん、有機界面活性剤及びその調製品(せっけんとして使用するもので、棒状にし、ケーキ状にし又は成型したものに限るものとし、せっけんを含有するかしないかを問わない。)、有機界面活性剤及びその調製品(皮膚の洗浄に使用するもので、液状又はクリーム状で小売用にしたものに限るものとし、せっけんを含有するかしないかを問わない。)並びにせっけん又は洗浄剤を染み込ませ、塗布し又は被覆した紙、ウォッディング、フェルト及び不織布 | 第34・01項又は第34・02項に該当する物品以外の物品からの製造 |
34・02 | 有機界面活性剤(せっけんを除く。)並びに調製界面活性剤、調製洗剤、補助的調製洗剤及び清浄用調製品(せっけんを含有するかしないかを問わないものとし、第34・01項のものを除く。) | 第34・01項又は第34・02項に該当する物品以外の物品からの製造 |
34・07 | モデリングペースト(児童用のものを含む。)、歯科用のワックス及び印象材(セットにし、小売用の包装にし又は板状、馬蹄状、棒状その他これらに類する形状にしたものに限る。)並びに焼いた石膏又は硫酸カルシウムから成るプラスターをもととしたその他の歯科用の調製品 | |
(1) 焼いた石膏又は硫酸カルシウムから成るプラスターをもととしたその他の歯科用の調製品
|
第34・07項に該当する物品以外の物品からの製造(非原産品割合が50%以下となる製造に限る。) | |
(2) その他のもの
|
第15・16項又は第15・17項に該当する物品(水素添加した油脂に限る。)、第34・04項又は第34・07項に該当する物品、第38・23項に該当する物品(脂肪性アルコールに限る。)及び第38・24項に該当する物品以外の物品からの製造 | |
35・02 | アルブミン(2以上のホエイたんぱく質の濃縮物を含むものとし、ホエイたんぱく質の含有量が乾燥状態において全重量の80%を超えるものに限る。)及びアルブミナートその他のアルブミン誘導体のうち | |
卵白 | 第4類又は第35類に該当する物品以外の物品からの製造 | |
35・05 | デキストリンその他の変性でん粉(例えば、糊化剤でん粉及びエステル化でん粉)及びでん粉又はデキストリンその他の変性でん粉をもととした膠着剤 | |
(1) エステル化でん粉その他のでん粉誘導体
|
第35・05項に該当するエステル化でん粉その他のでん粉誘導体以外の物品からの製造 | |
(2) その他のもの
|
第7類、第8類、第10類、第11類又は第35類に該当する物品以外の物品からの製造 | |
36・06 | フェロセリウムその他の発火性合金(形状を問わない。)及びこの類の注2の可燃性材料の製品のうち | |
この類の注2に規定する可燃性材料の製品 | 第36・06項に該当する物品以外の物品(可燃性物質又はその調製品を除く。)からの製造 | |
37・02 | 感光性のロール状写真用フィルム(露光してないものに限るものとし、紙製、板紙製又は紡織用繊維製のものを除く。)及び感光性のロール状インスタントプリントフィルム(露光してないものに限る。) | 第37・01項又は第37・02項に該当する物品以外の物品からの製造 |
第38類 | 各種の化学工業生産品(第38・01項から第38・07項まで、第38・09項、第38・21項又は第38・23項に該当する物品を除く。) | 製造しようとする物品と異なる関税定率法別表の項に属する物品からの製造(非原産品割合が50%以下となる製造に限る。) |
38・01 | 人造黒鉛及びコロイド状又は半コロイド状の黒鉛並びに黒鉛その他の炭素をもととした調製品(ペースト状、塊状、板状その他半製品の形状にしたものに限る。)のうち | |
黒鉛その他の炭素をもととした調製品 | 第38・01項に該当する黒鉛その他の炭素をもととした調製品以外の物品からの製造 | |
38・06 | ロジン及び樹脂酸並びにこれらの誘導体、ロジンスピリット、ロジン油並びにランガムのうち | |
エステルガム | 第38・06項に該当するエステルガム以外の物品からの製造 | |
38・09 | 仕上剤、促染剤、媒染剤その他の物品及び調製品(繊維工業、製紙工業、皮革工業その他これらに類する工業において使用する種類のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。) | |
(1) でん粉質の物質をもととしたもの
|
第11類、第35・05項又は第38・09項に該当する物品以外の物品からの製造 | |
(2) その他のもの
|
第38・09項に該当する物品以外の物品からの製造(非原産品割合が50%以下となる製造に限る。) | |
39・14 | 第39・01項から第39・13項までの重合体をもととしたイオン交換体(1次製品に限る。) | 第39・01項から第39・14項までに該当する物品以外の物品からの製造 |
39・16 | プラスチックの単繊維で横断面の最大寸法が1ミリメートルを超えるもの、プラスチックの棒及びプラスチックの形材(表面加工をしてあるかないかを問わないものとし、その他の加工をしたものを除く。) | 第39・01項から第39・13項まで又は第39・16項に該当する物品以外の物品からの製造 |
39・18 | プラスチック製の床用敷物(接着性を有するか有しないかを問わないものとし、ロール状又はタイル状のものに限る。)並びにこの類の注9のプラスチック製の壁面被覆材及び天井被覆材 | 第39・01項から第39・13項まで又は第39・18項から第39・21項までに該当する物品以外の物品からの製造 |
39・19 | プラスチック製の板、シート、フィルム、はく、テープ、ストリップその他のへん平な形状の物品(接着性を有するものに限るものとし、ロール状であるかないかを問わない。) | 第39・01項から第39・13項まで又は第39・19項から第39・21項までに該当する物品以外の物品からの製造 |
39・20 | プラスチック製のその他の板、シート、フィルム、はく及びストリップ(多泡性のもの並びに補強し、薄層で被覆し又は支持物を使用したもの及びこれらに類する方法により他の材料と組み合わせたものを除く。) | 第39・01項から第39・13項まで又は第39・20項に該当する物品以外の物品からの製造 |
39・21 | プラスチック製のその他の板、シート、フィルム、はく及びストリップ | 第39・01項から第39・13項まで、第39・20項又は第39・21項に該当する物品以外の物品からの製造 |
41・04 | 牛(水牛を含む。)又は馬類の動物のなめした皮(なめしたもの及びクラストにしたもので、これらを超える加工をしておらず、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わない。) | 第41・01項又は第41・04項に該当する物品以外の物品からの製造 |
41・05 | 羊のなめした皮(なめしたもの及びクラストにしたもので、これらを超える加工をしておらず、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わない。) | 第41・02項又は第41・05項に該当する物品以外の物品からの製造 |
41・06 | その他の動物のなめした皮(なめしたもの及びクラストにしたもので、これらを超える加工をしておらず、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わない。) | 第41・03項又は第41・06項に該当する物品以外の物品からの製造 |
41・07 | 牛(水牛を含む。)又は馬類の動物の革(なめした又はクラストにした後これらを超える加工をしたもので、パーチメント仕上げをしたものを含み、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わず、第41・14項の革を除く。) | 第41・01項、第41・04項又は第41・07項に該当する物品以外の物品からの製造 |
41・12 | 羊革(なめした又はクラストにした後これらを超える加工をしたもので、パーチメント仕上げをしたものを含み、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わず、第41・14項の革を除く。) | 第41・02項、第41・05項又は第41・12項に該当する物品以外の物品からの製造 |
41・13 | その他の動物の革(なめした又はクラストにした後これらを超える加工をしたもので、パーチメント仕上げをしたものを含み、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わず、第41・14項の革を除く。) | 第41・03項、第41・06項又は第41・13項に該当する物品以外の物品からの製造 |
41・14 | シャモア革(コンビネーションシャモア革を含む。)、パテントレザー及びパテントラミネーテッドレザー並びにメタライズドレザー | |
(1) シャモア革(コンビネーションシャモア革を含む。)
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第41・01項から第41・03項までに該当する物品(なめし過程にないものに限る。)又は第41・14項に該当する物品(シャモア革(コンビネーションシャモア革を含む。)に限る。)以外の物品からの製造 | |
(2) その他のもの
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第41・01項から第41・03項までに該当する物品(なめし過程にないものに限る。)からの製造 | |
第42類 | 革製品及び動物用装着具並びに旅行用具、ハンドバッグその他これらに類する容器並びに腸の製品(第42・05項又は第42・06項に該当する物品を除く。) | 製造しようとする物品と異なる関税定率法別表の項(第42・05項を除く。)に属する物品からの製造 |
43・02 | なめし又は仕上げた毛皮(頭部、尾部、足部その他の切片を含み、組み合せてないもの及び他の材料を加えることなく組み合わせたものに限るものとし、第43・03項の物品を除く。)のうち | |
ドロップスキン以外のもの | 第43・01項又は第43・02項に該当する物品以外の物品からの製造 | |
43・03 | 衣類、衣類附属品その他の毛皮製品 | 第43・02項又は第43・03項に該当する物品以外の物品からの製造 |
44・07 | 木材(縦にひき若しくは割り、平削りし又は丸剥ぎしたもので、厚さが6ミリメートルを超えるものに限るものとし、かんながけし、やすりがけし又は縦継ぎしたものであるかないかを問わない。)のうち | |
かんながけし、やすりがけし又は縦継ぎしたもの | 第44・07項に該当する物品(かんながけし、やすりがけし又は縦継ぎしたものに限る。)以外の物品からの製造 | |
44・12 | 合板、ベニヤドパネルその他これらに類する積層木材のうち | |
合板(木材の単板のみから成るもので各単板の厚さが6ミリメートル以下のものに限る。) | 第44・07項、第44・08項又は第44・12項に該当する物品以外の物品からの製造 | |
44・16 | 木製のたる、おけその他これらに類する容器及び木製のこれらの部分品(たる材及びおけ材を含む。) | 第44・16項に該当する物品(木製のたる材及びおけ材(割り又はひいたもので、割ったものにあっては主要な一面のみをひいたものに限り、ひいたものにあっては主要な曲面のうち少なくとも一面を曲面にひいたものに限るものとし、のこぎりでひく加工以外の加工をしたものを除く。)を除く。)以外の物品からの製造 |
44・18 | 木製建具及び建築用木工品(セルラーウッドパネル、組み合わせた床用パネル及びこけら板を含む。)のうち | |
セルラーウッドパネルを使用したもの | 第44・18項に該当するセルラーウッドパネル以外の物品からの製造 | |
44・20 | 寄せ木し又は象眼した木材、宝石用又は刃物用の木製の箱、ケースその他これらに類する製品及び木製の小像その他の装飾品並びに第94類に属しない木製の家具のうち | |
寄せ木し又は象眼した木材以外のもの | 第44・20項に該当する物品(寄せ木し又は象眼した木材を除く。)以外の物品からの製造 | |
46・01 | さなだその他これに類する組物材料から成る物品(ストリップ状であるかないかを問わない。)並びに組物材料又はさなだその他これに類する組物材料から成る物品を平行につなぎ及び織ったものであってシート状のもの(最終製品(敷物、壁掛等)であるかないかを問わない。)のうち | |
さなだその他これに類する組物材料から成る物品を平行につなぎ及び織ったものであってシート状のもの | 第46・01項に該当する物品(さなだその他これに類する組物材料から成る物品を除く。)以外の物品からの製造 | |
50・06 | 絹糸、絹紡糸及び絹紡紬糸(小売用にしたものに限る。)並びに天然てぐすのうち | |
天然てぐす以外のもの | 化学品、第47・01項から第47・06項まで若しくは第50・01項に該当する物品、紡織用天然繊維(生糸を除く。)、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くず(紡織用繊維の短繊維及びくずにあっては、カードし又はコームしてないものに限る。)からの製造 | |
50・07 | 絹織物 | 化学品、第47・01項から第47・06項まで若しくは第50・01項に該当する物品、紡織用天然繊維(生糸を除く。)、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くずからの製造 |
51・06 | 紡毛糸(羊毛製のものに限るものとし、小売用にしたものを除く。) | 化学品、第47・01項から第47・06項までに該当する物品、紡織用天然繊維、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くず(紡織用繊維の短繊維及びくずにあっては、カードし又はコームしてないものに限る。)からの製造 |
51・07 | 梳毛糸(羊毛製のものに限るものとし、小売用にしたものを除く。) | 化学品、第47・01項から第47・06項までに該当する物品、紡織用天然繊維、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くず(紡織用繊維の短繊維及びくずにあっては、カードし又はコームしてないものに限る。)からの製造 |
51・08 | 紡毛糸及び梳毛糸(繊獣毛製のものに限るものとし、小売用にしたものを除く。) | 化学品、第47・01項から第47・06項までに該当する物品、紡織用天然繊維、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くず(紡織用繊維の短繊維及びくずにあっては、カードし又はコームしてないものに限る。)からの製造 |
51・09 | 羊毛製又は繊獣毛製の糸(小売用にしたものに限る。) | 化学品、第47・01項から第47・06項までに該当する物品、紡織用天然繊維、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くず(紡織用繊維の短繊維及びくずにあっては、カードし又はコームしてないものに限る。)からの製造 |
51・10 | 粗獣毛製又は馬毛製の糸(馬毛をしん糸に使用したジンプヤーンを含むものとし、小売用にしたものであるかないかを問わない。) | 化学品、第47・01項から第47・06項までに該当する物品、紡織用天然繊維、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くず(紡織用繊維の短繊維及びくずにあっては、カードし又はコームしてないものに限る。)からの製造 |
51・11 | 紡毛織物(羊毛製又は繊獣毛製のものに限る。) | |
(1) 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
|
化学品、第47・01項から第47・06項まで若しくは第50・01項に該当する物品、紡織用天然繊維(生糸を除く。)、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くずからの製造 | |
(2) その他のもの
|
化学品、第47・01項から第47・06項までに該当する物品、紡織用天然繊維、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くずからの製造 | |
51・12 | 梳毛織物(羊毛製又は繊獣毛製のものに限る。) | |
(1) 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
|
化学品、第47・01項から第47・06項まで若しくは第50・01項に該当する物品、紡織用天然繊維(生糸を除く。)、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くずからの製造 | |
(2) その他のもの
|
化学品、第47・01項から第47・06項までに該当する物品、紡織用天然繊維、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くずからの製造 | |
51・13 | 毛織物(粗獣毛製又は馬毛製のものに限る。) | 化学品、第47・01項から第47・06項までに該当する物品、紡織用天然繊維、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くずからの製造 |
52・04 | 綿製の縫糸(小売用にしたものであるかないかを問わない。) | 化学品、第47・01項から第47・06項までに該当する物品、紡織用天然繊維、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くず(紡織用繊維の短繊維及びくずにあっては、カードし又はコームしてないものに限る。)からの製造 |
52・05 | 綿糸(綿の重量が全重量の85%以上のものに限るものとし、縫糸及び小売用にしたものを除く。) | 化学品、第47・01項から第47・06項までに該当する物品、紡織用天然繊維、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くず(紡織用繊維の短繊維及びくずにあっては、カードし又はコームしてないものに限る。)からの製造 |
52・06 | 綿糸(綿の重量が全重量の85%未満のものに限るものとし、縫糸及び小売用にしたものを除く。) | 化学品、第47・01項から第47・06項までに該当する物品、紡織用天然繊維、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くず(紡織用繊維の短繊維及びくずにあっては、カードし又はコームしてないものに限る。)からの製造 |
52・07 | 綿糸(小売用にしたものに限るものとし、縫糸を除く。) | 化学品、第47・01項から第47・06項までに該当する物品、紡織用天然繊維、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くず(紡織用繊維の短繊維及びくずにあっては、カードし又はコームしてないものに限る。)からの製造 |
52・08 | 綿織物(綿の重量が全重量の85%以上で、重量が1平方メートルにつき200グラム以下のものに限る。) | |
(1) ろうけつ染めしたもの(手工業によりろうけつ染めしたものであることが、原産国の政府又は政府代行機関により証明されているものに限る。)
|
生機からの製造 | |
(2) その他のもの
|
化学品、第47・01項から第47・06項までに該当する物品、紡織用天然繊維、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くずからの製造 | |
52・09 | 綿織物(綿の重量が全重量の85%以上で、重量が1平方メートルにつき200グラムを超えるものに限る。) | |
(1) ろうけつ染めしたもの(手工業によりろうけつ染めしたものであることが、原産国の政府又は政府代行機関により証明されているものに限る。)
|
生機からの製造 | |
(2) その他のもの
|
化学品、第47・01項から第47・06項までに該当する物品、紡織用天然繊維、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くずからの製造 | |
52・10 | 綿織物(綿の重量が全重量の85%未満のもので、混用繊維の全部又は大部分が人造繊維のもののうち、重量が1平方メートルにつき200グラム以下のものに限る。) | |
(1) ろうけつ染めしたもの(手工業によりろうけつ染めしたものであることが、原産国の政府又は政府代行機関により証明されているものに限る。)
|
生機からの製造 | |
(2) その他のもの
|
化学品、第47・01項から第47・06項までに該当する物品、紡織用天然繊維、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くずからの製造 | |
52・11 | 綿織物(綿の重量が全重量の85%未満のもので、混用繊維の全部又は大部分が人造繊維のもののうち、重量が1平方メートルにつき200グラムを超えるものに限る。) | |
(1) ろうけつ染めしたもの(手工業によりろうけつ染めしたものであることが、原産国の政府又は政府代行機関により証明されているものに限る。)
|
生機からの製造 | |
(2) その他のもの
|
化学品、第47・01項から第47・06項までに該当する物品、紡織用天然繊維、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くずからの製造 | |
52・12 | その他の綿織物 | |
(1) ろうけつ染めしたもの(手工業によりろうけつ染めしたものであることが、原産国の政府又は政府代行機関により証明されているものに限る。)
|
生機からの製造 | |
(2) その他のもの
|
化学品、第47・01項から第47・06項までに該当する物品、紡織用天然繊維、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くずからの製造 | |
53・06 | 亜麻糸 | 化学品、第47・01項から第47・06項までに該当する物品、紡織用天然繊維、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くず(紡織用繊維の短繊維及びくずにあっては、カードし又はコームしてないものに限る。)からの製造 |
53・08 | その他の植物性紡織用繊維の糸及び紙糸のうち | |
紙糸以外のもの | 化学品、第47・01項から第47・06項までに該当する物品、紡織用天然繊維、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くず(紡織用繊維の短繊維及びくずにあっては、カードし又はコームしてないものに限る。)からの製造 | |
53・09 | 亜麻織物 | 化学品、第47・01項から第47・06項までに該当する物品、紡織用天然繊維、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くずからの製造 |
53・10 | 第53・03項のジュートその他の紡織用靱皮繊維の織物 | 化学品、第47・01項から第47・06項までに該当する物品、紡織用天然繊維、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くずからの製造 |
53・11 | その他の植物性紡織用繊維の織物及び紙糸の織物 | 紙、化学品、第47・01項から第47・06項までに該当する物品、紡織用天然繊維、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くずからの製造 |
第54類 | 人造繊維の長繊維並びに人造繊維の織物及びストリップその他これに類する人造繊維製品(第54・04項から第54・06項までに該当する物品を除く。) | |
(1) 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
|
化学品、第47・01項から第47・06項まで若しくは第50・01項に該当する物品、紡織用天然繊維(生糸を除く。)、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くず(紡織用繊維の短繊維及びくずにあっては、カードし又はコームしてないものに限る。)からの製造 | |
(2) その他のもの
|
化学品、第47・01項から第47・06項までに該当する物品、紡織用天然繊維、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くず(紡織用繊維の短繊維及びくずにあっては、カードし又はコームしてないものに限る。)からの製造 | |
54・04 | 合成繊維の単繊維(67デシテックス以上のもので、横断面の最大寸法が1ミリメートル以下のものに限る。)及び合成繊維材料のストリップその他これに類する物品(例えば、人造ストロー。見掛け幅が5ミリメートル以下のものに限る。) | 化学品、第47・01項から第47・06項までに該当する物品、紡織用天然繊維、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くず(紡織用繊維の短繊維及びくずにあっては、カードし又はコームしてないものに限る。)からの製造 |
54・05 | 再生繊維又は半合成繊維の単繊維(67デシテックス以上のもので、横断面の最大寸法が1ミリメートル以下のものに限る。)及び再生繊維又は半合成繊維の材料のストリップその他これに類する物品(例えば、人造ストロー。見掛け幅が5ミリメートル以下のものに限る。) | 化学品、第47・01項から第47・06項までに該当する物品、紡織用天然繊維、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くず(紡織用繊維の短繊維及びくずにあっては、カードし又はコームしてないものに限る。)からの製造 |
54・06 | 人造繊維の長繊維の糸(小売用にしたものに限るものとし、縫糸を除く。) | 化学品、第47・01項から第47・06項までに該当する物品、紡織用天然繊維、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くず(紡織用繊維の短繊維及びくずにあっては、カードし又はコームしてないものに限る。)からの製造 |
55・01 | 合成繊維の長繊維のトウ | 化学品、第47・01項から第47・06項までに該当する物品からの製造 |
55・02 | 再生繊維又は半合成繊維の長繊維のトウ | 化学品、第47・01項から第47・06項までに該当する物品からの製造 |
55・03 | 合成繊維の短繊維(カード、コームその他の紡績準備の処理をしたものを除く。) | 化学品、第47・01項から第47・06項までに該当する物品からの製造 |
55・04 | 再生繊維又は半合成繊維の短繊維(カード、コームその他の紡績準備の処理をしたものを除く。) | 化学品、第47・01項から第47・06項までに該当する物品からの製造 |
55・06 | 合成繊維の短繊維(カード、コームその他の紡績準備の処理をしたものに限る。) | 化学品、第47・01項から第47・06項までに該当する物品、紡織用天然繊維、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くず(紡織用繊維の短繊維及びくずにあっては、カードし又はコームしてないものに限る。)からの製造 |
55・07 | 再生繊維又は半合成繊維の短繊維(カード、コームその他の紡績準備の処理をしたものに限る。) | 化学品、第47・01項から第47・06項までに該当する物品、紡織用天然繊維、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くず(紡織用繊維の短繊維及びくずにあっては、カードし又はコームしてないものに限る。)からの製造 |
55・08 | 縫糸(人造繊維の短繊維のものに限るものとし、小売用にしたものであるかないかを問わない。) | 化学品、第47・01項から第47・06項までに該当する物品、紡織用天然繊維、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くず(紡織用繊維の短繊維及びくずにあっては、カードし又はコームしてないものに限る。)からの製造 |
55・09 | 合成繊維の紡績糸(縫糸及び小売用にしたものを除く。) | 化学品、第47・01項から第47・06項までに該当する物品、紡織用天然繊維、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くず(紡織用繊維の短繊維及びくずにあっては、カードし又はコームしてないものに限る。)からの製造 |
55・10 | 再生繊維又は半合成繊維の紡績糸(縫糸及び小売用にしたものを除く。) | 化学品、第47・01項から第47・06項までに該当する物品、紡織用天然繊維、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くず(紡織用繊維の短繊維及びくずにあっては、カードし又はコームしてないものに限る。)からの製造 |
55・11 | 人造繊維の紡績糸(小売用にしたものに限るものとし、縫糸を除く。) | 化学品、第47・01項から第47・06項までに該当する物品、紡織用天然繊維、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くず(紡織用繊維の短繊維及びくずにあっては、カードし又はコームしてないものに限る。)からの製造 |
55・12 | 合成繊維の短繊維の織物(合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%以上のものに限る。) | |
(1) 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
|
化学品、第47・01項から第47・06項まで若しくは第50・01項に該当する物品、紡織用天然繊維(生糸を除く。)、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くずからの製造 | |
(2) その他のもの
|
化学品、第47・01項から第47・06項までに該当する物品、紡織用天然繊維、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くずからの製造 | |
55・13 | 合成繊維の短繊維の織物(合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%未満のもののうち、混用繊維の全部又は大部分が綿のもので、重量が1平方メートルにつき170グラム以下のものに限る。) | |
(1) 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
|
化学品、第47・01項から第47・06項まで若しくは第50・01項に該当する物品、紡織用天然繊維(生糸を除く。)、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くずからの製造 | |
(2) その他のもの
|
化学品、第47・01項から第47・06項までに該当する物品、紡織用天然繊維、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くずからの製造 | |
55・14 | 合成繊維の短繊維の織物(合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%未満のもののうち、混用繊維の全部又は大部分が綿のもので、重量が1平方メートルにつき170グラムを超えるものに限る。) | |
(1) 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
|
化学品、第47・01項から第47・06項まで若しくは第50・01項に該当する物品、紡織用天然繊維(生糸を除く。)、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くずからの製造 | |
(2) その他のもの
|
化学品、第47・01項から第47・06項までに該当する物品、紡織用天然繊維、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くずからの製造 | |
55・15 | 合成繊維の短繊維のその他の織物 | |
(1) 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
|
化学品、第47・01項から第47・06項まで若しくは第50・01項に該当する物品、紡織用天然繊維(生糸を除く。)、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くずからの製造 | |
(2) その他のもの
|
化学品、第47・01項から第47・06項までに該当する物品、紡織用天然繊維、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くずからの製造 | |
55・16 | 再生繊維又は半合成繊維の短繊維の織物 | |
(1) 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
|
化学品、第47・01項から第47・06項まで若しくは第50・01項に該当する物品、紡織用天然繊維(生糸を除く。)、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くずからの製造 | |
(2) その他のもの
|
化学品、第47・01項から第47・06項までに該当する物品、紡織用天然繊維、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くずからの製造 | |
56・01 | 紡織用繊維のウォッディング及びその製品並びに長さが5ミリメートル以下の紡織用繊維(フロック)、紡織用繊維のダスト及びミルネップ | 化学品、第47・01項から第47・06項までに該当する物品、紡織用天然繊維、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くず(紡織用繊維の短繊維及びくずにあっては、カードし又はコームしてないものに限る。)からの製造 |
56・02 | フェルト(染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したものであるかないかを問わない。) | 化学品、第47・01項から第47・06項までに該当する物品、紡織用天然繊維、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くず(紡織用繊維の短繊維及びくずにあっては、カードし又はコームしてないものに限る。)からの製造 |
56・03 | 不織布(染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したものであるかないかを問わない。) | 化学品、第47・01項から第47・06項までに該当する物品、紡織用天然繊維、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くず(紡織用繊維の短繊維及びくずにあっては、カードし又はコームしてないものに限る。)からの製造 |
56・04 | ゴム糸及びゴムひも(紡織用繊維で被覆したものに限る。)並びに紡織用繊維の糸及び第54・04項又は第54・05項のストリップその他これに類する物品(ゴム又はプラスチックを染み込ませ、塗布し又は被覆したものに限る。)のうち | |
紡織用繊維の糸及び第54・04項又は第54・05項のストリップその他これに類する物品(プラスチックを染み込ませ、塗布し又は被覆したものに限る。) | 化学品、第47・01項から第47・06項までに該当する物品、紡織用天然繊維、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くず(紡織用繊維の短繊維及びくずにあっては、カードし又はコームしてないものに限る。)からの製造 | |
56・05 | 金属を交えた糸(紡織用繊維の糸及び第54・04項又は第54・05項のストリップその他これに類する物品で、糸状、ストリップ状又は粉状の金属と結合したもの及び金属で被覆したものに限るものとし、ジンプヤーンであるかないかを問わない。) | 化学品、第47・01項から第47・06項までに該当する物品、紡織用天然繊維、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くず(紡織用繊維の短繊維及びくずにあっては、カードし又はコームしてないものに限る。)からの製造 |
56・06 | ジンプヤーン(第54・04項又は第54・05項のストリップその他これに類する物品をしんに使用したものを含むものとし、第56・05項のもの及び馬毛をしん糸に使用したジンプヤーンを除く。)、シェニールヤーン(フロックシェニールヤーンを含む。)及びループウェールヤーン | 化学品、第47・01項から第47・06項までに該当する物品、紡織用天然繊維、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くずからの製造 |
56・07 | ひも、綱及びケーブル(組んであるかないか又はゴム若しくはプラスチックを染み込ませ、塗布し若しくは被覆したものであるかないかを問わない。) | 化学品、第47・01項から第47・06項までに該当する物品、紡織用天然繊維、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くず(紡織用繊維の短繊維及びくずにあっては、カードし又はコームしてないものに限る。)からの製造 |
56・08 | 結び網地(ひも又は綱から製造したものに限る。)及び漁網その他の網(製品にしたもので紡織用繊維製のものに限る。) | 化学品、第47・01項から第47・06項までに該当する物品、紡織用天然繊維、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くずからの製造 |
56・09 | 糸、第54・04項若しくは第54・05項のストリップその他これに類する物品、ひも、綱又はケーブルの製品(他の項に該当するものを除く。) | 紙、化学品、第47・01項から第47・06項までに該当する物品、紡織用天然繊維、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くず(紡織用繊維の短繊維及びくずにあっては、カードし又はコームしてないものに限る。)からの製造 |
第57類 | じゅうたんその他の紡織用繊維の床用敷物(第57・04項に該当する物品を除く。) | 化学品、第47・01項から第47・06項までに該当する物品、紡織用天然繊維、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くずからの製造 |
57・04 | じゅうたんその他の紡織用繊維の床用敷物(フェルト製のものに限るものとし、製品にしたものであるかないかを問わず、タフトし又はフロック加工したものを除く。) | 化学品、第47・01項から第47・06項までに該当する物品、紡織用天然繊維、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くず(紡織用繊維の短繊維及びくずにあっては、カードし又はコームしてないものに限る。)からの製造 |
第58類 | 特殊織物、タフテッド織物類、レース、つづれ織物、トリミング及びししゅう布 | |
(1) 第58・01項のパイル織物であって、絹の重量が全重量の10%を超え、かつ、パイルを切ってないもの
|
化学品、第47・01項から第47・06項まで若しくは第50・01項に該当する物品、紡織用天然繊維(生糸を除く。)、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くずからの製造 | |
(2) その他のもの
|
化学品、第47・01項から第47・06項までに該当する物品、紡織用天然繊維、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くずからの製造 | |
59・01 | 書籍装丁用その他これに類する用途に供する種類の紡織用繊維の織物類でガム又はでん粉質の物質を塗布したもの、トレーシングクロス、画用カンバス及びハットファンデーション用バックラムその他これに類する硬化紡織用繊維の織物類 | 紡織用繊維の糸からの製造 |
59・02 | タイヤコードファブリック(ナイロンその他のポリアミド、ポリエステル又はビスコースレーヨンの強力糸のものに限る。) | |
(1) ゴム又はプラスチックを染み込ませたもの
|
紡織用繊維の糸からの製造 | |
(2) その他のもの
|
化学品、第47・01項から第47・06項までに該当する物品、紡織用天然繊維、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くずからの製造 | |
59・03 | 紡織用繊維の織物類(プラスチックを染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したものに限るものとし、第59・02項のものを除く。) | 紡織用繊維の糸からの製造 |
59・04 | リノリウム及び床用敷物で紡織用繊維の基布に塗布し又は被覆したもの(特定の形状に切ってあるかないかを問わない。) | 紡織用繊維又はその糸からの製造 |
59・05 | 紡織用繊維の壁面被覆材 | 紡織用繊維の糸からの製造 |
59・06 | ゴム加工をした紡織用繊維の織物類(第59・02項のものを除く。) | 紡織用繊維の糸からの製造 |
59・07 | その他の紡織用繊維の織物類(染み込ませ、塗布し又は被覆したものに限る。)及び劇場用又はスタジオ用の背景幕その他これに類する物品に使用する図案を描いた織物類 | 紡織用繊維の糸からの製造 |
59・08 | 紡織用繊維のしん(織り、組み又は編んだもので、ランプ用、ストーブ用、ライター用、ろうそく用その他これらに類する用途に供するものに限る。)並びに白熱ガスマントル及び白熱ガスマントル用の管状編物(染み込ませてあるかないかを問わない。) | 化学品、第47・01項から第47・06項までに該当する物品、紡織用天然繊維、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くずからの製造 |
59・09 | 紡織用繊維製のホースその他これに類する管状の製品(他の材料により内張りし又は補強したもの及び他の材料の附属品を有するものを含む。) | 化学品、第47・01項から第47・06項までに該当する物品、紡織用天然繊維、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くずからの製造 |
59・10 | 伝動用又はコンベア用のベルト及びベルチング(紡織用繊維製のものに限るものとし、プラスチックを染み込ませ、塗布し、被覆し若しくは積層してあるかないか又は金属その他の材料により補強してあるかないかを問わない。) | 化学品、第47・01項から第47・06項までに該当する物品、紡織用天然繊維、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くずからの製造 |
59・11 | 紡織用繊維の物品及び製品(技術的用途に供するもので、この類の注7のものに限る。) | 化学品、第47・01項から第47・06項までに該当する物品、紡織用天然繊維、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くずからの製造 |
第60類 | メリヤス編物及びクロセ編物 | 化学品、第47・01項から第47・06項までに該当する物品、紡織用天然繊維、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くずからの製造 |
第61類 | 衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。) | 紡織用繊維の織物類又は編物からの製造 |
第62類 | 衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのものを除く。)(第62・13項から第62・17項までに該当する物品を除く。) | 紡織用繊維の織物類又は編物からの製造 |
62・13 | ハンカチ | 化学品、第47・01項から第47・06項まで若しくは第50・01項に該当する物品、紡織用天然繊維(生糸を除く。)、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くずからの製造 |
62・14 | ショール、スカーフ、マフラー、マンティーラ、ベールその他これらに類する製品 | 化学品、第47・01項から第47・06項まで若しくは第50・01項に該当する物品、紡織用天然繊維(生糸を除く。)、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くずからの製造 |
62・15 | ネクタイ | 紡織用繊維の糸からの製造 |
62・16 | 手袋、ミトン及びミット | 紡織用繊維の糸からの製造 |
62・17 | その他の衣類附属品(製品にしたものに限る。)及び衣類又は衣類附属品の部分品(第62・12項のものを除く。) | 紡織用繊維の糸からの製造 |
第63類 | 紡織用繊維のその他の製品、セット、中古の衣類、紡織用繊維の中古の物品及びぼろ(第63・08項又は第63・09項に該当する物品を除く。) | 化学品、第47・01項から第47・06項まで若しくは第50・01項に該当する物品、紡織用天然繊維(生糸を除く。)、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くずからの製造 |
63・08 | 織物と糸から成るセット(附属品を有するか有しないかを問わないものとし、ラグ、つづれ織物、ししゅうを施したテーブルクロス又はナプキンその他これらに類する紡織用繊維製品を作るためのもので、小売用の包装をしたものに限る。) | 化学品、第47・01項から第47・06項までに該当する物品、紡織用天然繊維、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くずからの製造 |
第64類 | 履物及びゲートルその他これに類する物品並びにこれらの部分品 | 製造しようとする物品と異なる関税定率法別表の項(第64・06項を除く。)に属する物品からの製造 |
65・04 | 帽子(組んだもの及びストリップ(材料を問わない。)を組み合わせて作ったものに限るものとし、裏張りしてあるかないか又はトリミングしてあるかないかを問わない。) | 第65・02項又は第65・04項に該当する物品以外の物品からの製造 |
65・05 | 帽子(メリヤス編み又はクロセ編みのもの及びレース、フェルトその他の紡織用繊維の織物類(ストリップのものを除く。)から作ったものに限るものとし、裏張りしてあるかないか又はトリミングしてあるかないかを問わない。)及びヘアネット(材料を問わないものとし、裏張りしてあるかないか又はトリミングしてあるかないかを問わない。)のうち | |
フェルト製の帽子(第65・01項の帽体又はプラトウから作ったものに限るものとし、裏張りしてあるかないか又はトリミングしてあるかないかを問わない。) | 第65・01項に該当する物品及び第65・05項に該当する物品(フェルト製の帽子(第65・01項の帽体又はプラトウから作ったものに限るものとし、裏張りしてあるかないか又はトリミングしてあるかないかを問わない。)に限る。)以外の物品からの製造 | |
66・01 | 傘(つえ兼用傘、ビーチパラソルその他これらに類するものを含む。) | 第66・01項に該当する物品以外の物品からの製造(非原産品割合が50%以下となる製造に限る。) |
70・05 | フロート板ガラス及び磨き板ガラス(吸収層、反射層又は無反射層を有するか有しないかを問わないものとし、その他の加工をしたものを除く。) | 第70・03項から第70・05項までに該当する物品以外の物品からの製造 |
70・07 | 安全ガラス(強化ガラス及び合わせガラスに限る。) | 第70・03項から第70・07項までに該当する物品以外の物品からの製造 |
70・13 | ガラス製品(食卓用、台所用、化粧用、事務用、室内装飾用その他これらに類する用途に供する種類のものに限るものとし、第70・10項又は第70・18項のものを除く。)のうち | |
カット加工をしたもの | 第70・13項に該当する物品からの製造(使用された非原産品の価格の生産された物品の価格のうちに占める割合が50%以下となるカット加工に限る。)又は第70・13項に該当する物品以外の物品からの製造 | |
71・16 | 天然若しくは養殖の真珠又は天然、合成若しくは再生の貴石若しくは半貴石の製品 | 第71・01項から第71・04項までに該当する物品(加工してないものに限る。)からの製造 |
71・17 | 身辺用模造細貨類 | 第71・17項に該当する物品以外の物品(金属製のくさりを除く。)からの製造 |
72・07 | 鉄又は非合金鋼の半製品 | 第72・06項又は第72・07項に該当する物品以外の物品からの製造 |
72・08 | 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品(熱間圧延をしたもので、幅が600ミリメートル以上のものに限るものとし、クラッドし、めっきし又は被覆したものを除く。) | 第72・07項、第72・08項又は第72・11項に該当する物品以外の物品からの製造 |
72・09 | 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品(冷間圧延をしたもので、幅が600ミリメートル以上のものに限るものとし、クラッドし、めっきし又は被覆したものを除く。) | 第72・07項から第72・09項まで又は第72・11項に該当する物品以外の物品からの製造 |
72・10 | 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品(クラッドし、めっきし又は被覆したもので、幅が600ミリメートル以上のものに限る。) | 第72・07項から第72・11項までに該当する物品以外の物品からの製造 |
72・11 | 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品(幅が600ミリメートル未満のものに限るものとし、クラッドし、めっきし又は被覆したものを除く。) | 第72・07項から第72・09項まで又は第72・11項に該当する物品以外の物品からの製造 |
72・12 | 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品(クラッドし、めっきし又は被覆したもので、幅が600ミリメートル未満のものに限る。) | 第72・07項から第72・12項までに該当する物品以外の物品からの製造 |
72・13 | 鉄又は非合金鋼の棒(熱間圧延をしたもので不規則に巻いたものに限る。) | 第72・07項、第72・13項又は第72・14項に該当する物品以外の物品からの製造 |
72・14 | 鉄又は非合金鋼のその他の棒(鍛造、熱間圧延、熱間引抜き又は熱間押出しをしたものに限るものとし、更に加工したものを除く。ただし、圧延後ねじったものを含む。) | 第72・07項、第72・13項又は第72・14項に該当する物品以外の物品からの製造 |
72・15 | 鉄又は非合金鋼のその他の棒 | 第72・07項又は第72・13項から第72・15項までに該当する物品以外の物品からの製造 |
72・16 | 鉄又は非合金鋼の形鋼 | 第72・07項から第72・16項までに該当する物品以外の物品からの製造 |
72・17 | 鉄又は非合金鋼の線 | 第72・13項から第72・15項まで又は第72・17項に該当する物品以外の物品からの製造 |
72・19 | ステンレス鋼のフラットロール製品(幅が600ミリメートル以上のものに限る。) | 第72・18項に該当する半製品及び第72・19項に該当する物品以外の物品からの製造 |
72・20 | ステンレス鋼のフラットロール製品(幅が600ミリメートル未満のものに限る。) | 第72・18項に該当する半製品、第72・19項に該当する物品及び第72・20項に該当する物品以外の物品からの製造 |
72・21 | ステンレス鋼の棒(熱間圧延をしたもので不規則に巻いたものに限る。) | 第72・18項に該当する半製品、第72・21項に該当する物品及び第72・22項に該当する物品以外の物品からの製造 |
72・22 | ステンレス鋼のその他の棒及び形鋼 | |
(1) 棒
|
第72・18項に該当する半製品、第72・21項に該当する物品及び第72・22項に該当する物品以外の物品からの製造 | |
(2) 形鋼
|
第72・18項に該当する半製品及び第72・19項から第72・22項までに該当する物品以外の物品からの製造 | |
72・23 | ステンレス鋼の線 | 第72・21項から第72・23項までに該当する物品以外の物品からの製造 |
72・25 | その他の合金鋼のフラットロール製品(幅が600ミリメートル以上のものに限る。) | 第72・24項に該当する半製品及び第72・25項に該当する物品以外の物品からの製造 |
72・26 | その他の合金鋼のフラットロール製品(幅が600ミリメートル未満のものに限る。) | 第72・24項に該当する半製品、第72・25項に該当する物品及び第72・26項に該当する物品以外の物品からの製造 |
72・27 | その他の合金鋼の棒(熱間圧延をしたもので不規則に巻いたものに限る。) | 第72・24項に該当する半製品、第72・27項に該当する物品及び第72・28項に該当する物品以外の物品からの製造 |
72・28 | その他の合金鋼のその他の棒、その他の合金鋼の形鋼及び合金鋼又は非合金鋼の中空ドリル棒 | |
(1) 形鋼
|
第72・24項に該当する半製品、第72・25項に該当する物品、第72・26項に該当する物品及び第72・28項に該当する物品以外の物品からの製造 | |
(2) その他のもの
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第72・24項に該当する半製品、第72・27項に該当する物品及び第72・28項に該当する物品以外の物品からの製造 | |
72・29 | その他合金鋼の線 | 第72・27項から第72・29項までに該当する物品以外の物品からの製造 |
73・01 | 鋼矢板(穴をあけてあるかないか又は組み合わせてあるかないかを問わない。)及び溶接形鋼 | 第72・07項から第72・12項まで又は第72・16項に該当する物品、第72・18項に該当する半製品、第72・19項、第72・20項又は第72・22項に該当する物品、第72・24項に該当する半製品及び第72・25項、第72・26項、第72・28項又は第73・01項に該当する物品以外の物品からの製造 |
73・02 | レール、ガードレール、ラックレール及びトングレール、轍差、転轍棒その他の分岐器の構成部分(鉄鋼製の建設資材で鉄道又は軌道の線路用のものに限る。)並びにまくら木、継目板、座鉄、座鉄くさび、ソールプレート、レールクリップ、床板、タイその他の資材で、レールの接続又は取付けに専ら使用するもの(鉄鋼製の建設資材で鉄道又は軌道の線路用のものに限る。) | 第72・06項に該当する物品、第72・18項に該当する物品(半製品を除く。)及び第72・24項に該当する物品(半製品を除く。)からの製造 |
73・04 | 鉄鋼製の管及び中空の形材(継目なしのものに限るものとし、鋳鉄製のものを除く。) | 第72類(第72・07項、第72・18項及び第72・24項を除く。)又は第73類に該当する物品以外の物品からの製造 |
73・05 | 鉄鋼製のその他の管(例えば、溶接、リベット接合その他これらに類する接合をしたもの。横断面が円形のもので、外径が406・4ミリメートルを超えるものに限る。) | 第72類(第72・07項、第72・18項及び第72・24項を除く。)又は第73類に該当する物品以外の物品からの製造 |
73・06 | 鉄鋼製のその他の管及び中空の形材(例えば、オープンシームのもの及び溶接、リベット接合その他これらに類する接合をしたもの) | 第72類(第72・07項、第72・18項及び第72・24項を除く。)又は第73類に該当する物品以外の物品からの製造 |
73・12 | 鉄鋼製のより線、ロープ、ケーブル、組ひも、スリングその他これらに類する物品(電気絶縁をしたものを除く。) | 第72・17項、第72・23項、第72・29項又は第73・12項に該当する物品以外の物品からの製造 |
73・13 | 鉄鋼製の有刺線並びに鉄鋼製の帯又は平線をねじったもの(有刺のものであるかないかを問わない。)及び緩くよった二重線で柵に使用する種類のもの | 第72・17項、第72・23項、第72・29項又は第73・13項に該当する物品以外の物品からの製造 |
74・02 | 粗銅及び電解精製用陽極銅 | 第74・01項又は第74・02項に該当する物品以外の物品からの製造 |
74・03 | 精製銅又は銅合金の塊 | 第74・01項から第74・03項までに該当する物品以外の物品からの製造 |
74・07 | 銅の棒及び形材 | 第74・07項から第74・09項までに該当する物品以外の物品からの製造 |
74・08 | 銅の線 | 第74・07項から第74・09項までに該当する物品以外の物品からの製造 |
74・09 | 銅の板、シート及びストリップ(厚さが0・15ミリメートルを超えるものに限る。) | 第74・07項又は第74・09項に該当する物品以外の物品からの製造 |
74・10 | 銅のはく(厚さ(補強材の厚さを除く。)が0・15ミリメートル以下のものに限るものとし、印刷してあるかないか又は紙、板紙、プラスチックその他これらに類する補強材により裏張りしてあるかないかを問わない。) | 第74・07項から第74・10項までに該当する物品以外の物品からの製造 |
74・11 | 銅製の管 | 第74・07項、第74・09項又は第74・11項に該当する物品以外の物品からの製造 |
74・13 | 銅製のより線、ケーブル、組ひもその他これらに類する製品(電気絶縁をしたものを除く。) | 第74・07項に該当する物品(形材を除くものとし、横断面の最大寸法が6ミリメートル以下のものに限る。)、第74・08項又は第74・09項に該当する物品(横断面の最大寸法が6ミリメートル以下のものに限る。)及び第74・13項に該当する物品以外の物品からの製造 |
75・02 | ニッケルの塊 | 第75・01項又は第75・02項に該当する物品以外の物品からの製造 |
75・05 | ニッケルの棒、形材及び線 | 第75・05項又は第75・06項に該当する物品以外の物品からの製造 |
75・06 | ニッケルの板、シート、ストリップ及びはく | 第75・05項又は第75・06項に該当する物品以外の物品からの製造 |
75・07 | ニッケル製の管及び管用継手(例えば、カップリング、エルボー及びスリーブ) | 第75・05項から第75・07項までに該当する物品以外の物品からの製造 |
75・08 | その他のニッケル製品のうち | |
電気めっき用のニッケル陽極(電気分解により製造したものを含む。) | 第75・01項に該当するカソード及び第75・05項から第75・08項までに該当する物品以外の物品からの製造 | |
76・04 | アルミニウムの棒及び形材 | 第76・04項から第76・06項までに該当する物品以外の物品からの製造 |
76・05 | アルミニウムの線 | 第76・04項から第76・06項までに該当する物品以外の物品からの製造 |
76・06 | アルミニウムの板、シート及びストリップ(厚さが0・2ミリメートルを超えるものに限る。) | 第76・04項又は第76・06項に該当する物品以外の物品からの製造 |
76・07 | アルミニウムのはく(厚さ(補強材の厚さを除く。)が0・2ミリメートル以下のものに限るものとし、印刷してあるかないか又は紙、板紙、プラスチックその他これらに類する補強材により裏張りしてあるかないかを問わない。) | 第76・04項から第76・07項までに該当する物品以外の物品からの製造 |
76・08 | アルミニウム製の管 | 第76・04項、第76・06項又は第76・08項に該当する物品以外の物品からの製造 |
76・09 | アルミニウム製の管用継手(例えば、カップリング、エルボー及びスリーブ) | 第76・04項、第76・06項、第76・08項又は第76・09項に該当する物品以外の物品からの製造 |
76・14 | アルミニウム製のより線、ケーブル、組ひもその他これらに類する製品(電気絶縁をしたものを除く。) | 第76・05項に該当する物品(横断面の最大寸法が6ミリメートル以下のものに限る。)及び第76・14項に該当する物品以外の物品からの製造 |
78・04 | 鉛の板、シート、ストリップ、はく、粉及びフレーク | 第78・04項に該当する物品及び第78・06項に該当する物品(鉛の棒、形材及び線に限る。)以外の物品からの製造 |
78・06 | その他の鉛製品のうち | |
鉛製の管及び管用継手(例えば、カップリング、エルボー及びスリーブ) | 第78・04項に該当する物品及び第78・06項に該当する物品(鉛製の管及び管用継手(例えば、カップリング、エルボー及びスリーブ)並びに鉛の棒、形材及び線に限る。)以外の物品からの製造 | |
鉛の棒、形材及び線 | 第78・04項に該当する物品及び第78・06項に該当する物品(鉛の棒、形材及び線に限る。)以外の物品からの製造 | |
79・04 | 亜鉛の棒、形材及び線 | 第79・04項又は第79・05項に該当する物品以外の物品からの製造 |
79・05 | 亜鉛の板、シート、ストリップ及びはく | 第79・04項又は第79・05項に該当する物品以外の物品からの製造 |
79・07 | その他の亜鉛製品のうち | |
亜鉛製の管及び管用継手(例えば、カップリング、エルボー及びスリーブ) | 第79・04項又は第79・05項に該当する物品及び第79・07項に該当する物品(亜鉛製の管及び管用継手(例えば、カップリング、エルボー及びスリーブ)に限る。)以外の物品からの製造 | |
80・03 | すずの棒、形材及び線 | 第80・03項に該当する物品及び第80・07項に該当する物品(すずの板、シート及びストリップ(厚さが0・2ミリメートルを超えるものに限る。)に限る。)以外の物品からの製造 |
80・07 | その他のすず製品のうち | |
すずの板、シート及びストリップ(厚さが0・2ミリメートルを超えるものに限る。) | 第80・03項に該当する物品及び第80・07項に該当する物品(すずの板、シート及びストリップ(厚さが0・2ミリメートルを超えるものに限る。)に限る。)以外の物品からの製造 | |
すずのはく(厚さ(補強剤の厚さを除く。)が0・2ミリメートル以下のものに限るものとし、印刷してあるかないか又は紙、板紙、プラスチックその他これらに類する補強剤により裏張りしてあるかないかを問わない。) | 第80・03項に該当する物品及び第80・07項に該当する物品(すずの板、シート及びストリップ(厚さが0・2ミリメートルを超えるものに限る。)並びにすずのはく(厚さ(補強材の厚さを除く。)が0・2ミリメートル以下のものに限るものとし、印刷してあるかないか又は紙、板紙、プラスチックその他これらに類する補強材により裏張りしてあるかないかを問わない。)、粉及びフレークに限る。)以外の物品からの製造 | |
すず製の管及び管用継手(例えば、カップリング、エルボー及びスリーブ) | 第80・03項に該当する物品及び第80・07項に該当する物品(すずの板、シート及びストリップ(厚さが0・2ミリメートルを超えるものに限る。)並びにすず製の管及び管用継手(例えば、カップリング、エルボー及びスリーブ)に限る。)以外の物品からの製造 | |
第81類 | その他の卑金属及びサーメット並びにこれらの製品(第81・13項に該当する物品を除く。) | 製造しようとする物品の関税定率法別表の項に属する物品(塊を除く。)以外の物品からの製造 |
第85類 | 電気機器及びその部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品 | 使用した非原産品のうち、生産された物品と異なる関税定率法別表の項に属するものの価格の生産された物品の価格のうちに占める割合が40%以下となり、かつ、生産された物品と同じ関税定率法別表の項に属するものの価格の生産された物品の価格のうちに占める割合が5%以下となる製造 |
第87類 | 鉄道用及び軌道用以外の車両並びにその部分品及び附属品 | 使用した非原産品のうち、生産された物品と異なる関税定率法別表の項に属するものの価格の生産された物品の価格のうちに占める割合が40%以下となり、かつ、生産された物品と同じ関税定率法別表の項に属するものの価格の生産された物品の価格のうちに占める割合が5%以下となる製造 |
第90類 | 光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器、検査機器、精密機器及び医療用機器並びにこれらの部分品及び附属品(第90・01項又は第90・30項に該当する物品を除く。) | 使用した非原産品のうち、生産された物品と異なる関税定率法別表の項に属するものの価格の生産された物品の価格のうちに占める割合が40%以下となり、かつ、生産された物品と同じ関税定率法別表の項に属するものの価格の生産された物品の価格のうちに占める割合が5%以下となる製造 |
第93類 | 武器及び銃砲弾並びにこれらの部分品及び附属品 | 使用した非原産品のうち、生産された物品と異なる関税定率法別表の項に属するものの価格の生産された物品の価格のうちに占める割合が40%以下となり、かつ、生産された物品と同じ関税定率法別表の項に属するものの価格の生産された物品の価格のうちに占める割合が5%以下となる製造 |
第94類 | 家具、寝具、マットレス、マットレスサポート、クッションその他これらに類する詰物をした物品並びにランプその他の照明器具(他の類に該当するものを除く。)及びイルミネーションサイン、発光ネームプレートその他これらに類する物品並びにプレハブ建築物(第94・04項から第94・06項までに該当する物品を除く。) | 生産された物品と異なる関税定率法別表の項に属する物品からの製造(第94・04項に該当する物品からの製造を除く。) |
96・01 | アイボリー、骨、かめの甲、角、枝角、さんご、真珠光沢を有する貝殻その他の動物性の彫刻用又は細工用の材料(加工したものに限る。)及び製品(これらの材料から製造したものに限るものとし、成形により得た製品を含む。)のうち | |
製品 | 第96・01項に該当する物品(加工品を除く。)以外の物品からの製造 | |
96・03 | ほうき、ブラシ(機械類又は車両の部分品として使用するブラシを含む。)、動力駆動式でない手動床掃除機、モップ及び羽毛ダスター、ほうき又はブラシの製造用に結束し又は房状にした物品、ペイントパッド、ペイントローラー並びにスクイージー(ローラースクイージーを除く。)のうち | |
ほうき及びブラシ(第9603・10号に該当するものを除く。)並びにペイントローラー、スクイージー及びモップ | 第96・03項に該当する物品以外の物品からの製造(非原産品割合が50%以下となる製造に限る。) | |
動力駆動式でない手動床掃除機 | 第96・03項に該当する動力駆動式でない手動床掃除機以外の物品からの製造 | |
96・06 | ボタン、プレスファスナー、スナップファスナー及びプレススタッド並びにこれらの部分品(ボタンモールドを含む。)並びにボタンのブランク | 第96・06項に該当する物品以外の物品からの製造(非原産品割合が50%以下となる製造に限る。) |
96・08 | ボールペン、フェルトペンその他の浸透性のペン先を有するペン及びマーカー、万年筆その他のペン、鉄筆、シャープペンシル並びにペン軸、ペンシルホルダーその他これらに類するホルダー並びにこれらの部分品(キャップ及びクリップを含むものとし、第96・09項の物品を除く。)のうち | |
万年筆その他のペン及びペン軸 | 第96・08項に該当する物品(ペン先及びニブポイントを除く。)以外の物品からの製造 | |
96・14 | 喫煙用パイプ(パイプボールを含む。)、シガーホルダー及びシガレットホルダー並びにこれらの部分品のうち | |
木製の喫煙用パイプ及びパイプボール | 第96・14項に該当する物品(粗く成形した木製ブロックを除く。)以外の物品からの製造 | |
96・17 | 魔法瓶その他の真空容器(ケース入りのものに限る。)及びその部分品(ガラス製の内部容器を除く。) | 第70・20項に該当する物品(魔法瓶その他の真空容器用のガラス製の瓶に限る。)及び第96・17項に該当する物品以外の物品からの製造 |
備考
一 この表の次の用語については、それぞれ次に定めるところによる。
(一) 「化学品」とは、関税定率法別表第28類から第39類までに該当する物品で、紡織用繊維の製造の用に供するものをいう。
(二) 「織物類又は編物」とは、関税定率法別表第50類から第56類まで及び第58類から第60類までに該当する織物、フェルト、不織布、メリヤス編物、クロセ編物又はレースをいう。
(三) 「非原産品の価格」とは、非原産品の特恵受益国に輸入された際の課税価格(世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書1Aの1994年の関税及び貿易に関する一般協定第7条の実施に関する協定に基づいて計算される価格(当該非原産品が当該特恵受益国の輸入港に到着するまでの運送に要する運賃、保険料その他当該運送に関連する費用を含む。)又はこれに準ずる価格)をいい、当該課税価格を確認することができない物品については、特恵受益国において対価として支払われたことを確認することができる最初の支払いに係る価格をいう。
(四) 「生産された物品の価格」とは、特恵受益国から輸出される物品の当該国の輸出港における本船甲板渡し価格(輸出の際に軽減、免除又は払戻しを受けるべき内国消費税の額を除く。)又はこれに準ずる価格をいう。
(五) 「非原産品割合」とは、原料又は材料として使用された非原産品の価格が生産された物品の価格のうちに占める割合をいう。
二 この表の各項において、同表の下欄において製造につき非原産品割合が一定の率以下となることが必要とされる条件(以下「定率基準」という。)を定める項の中欄に掲げる物品(以下「製品」という。)の原料又は材料として使用された物品(以下「中間生産品」という。)が定率基準を定める他の項の中欄に掲げる物品に該当するときは、当該製品に係る定率基準を定める項の適用については、当該中間生産品の生産に使用された原産品及び非原産品は、製品の生産に直接に使用されたものとみなす。
三 この表の下欄において定率基準以外の条件は、中欄に掲げる物品の生産に使用される原料又は材料のうち原産品については、適用されない。
四 この表の下欄に記載する紡織用天然繊維及び人造繊維の短繊維には、これらの繊維と人造繊維の長繊維(当該欄にこれらの繊維と第50・01項に該当する物品とがあわせて記載されている場合には、生糸又は人造繊維の長繊維)とを混ぜたものは含まない。
五 関税定率法別表第61類から第63類までに該当する物品が原産品であるか否かを決定するに当たり、物品の生産に使用された原料又は材料であって同表第50類から第63類までに該当しないものについては、繊維を含むか否かを問わず、考慮しない。
別紙様式第1
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別紙様式第2
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別紙様式第3
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附則
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 国産原油及び輸入原油の平均購入価格の算出方法に関する省令(昭和43年大蔵省令第62号)は、廃止する。
附則 (昭和44年12月26日大蔵省令第62号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年5月1日大蔵省令第39号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年6月12日大蔵省令第49号)
この省令は、昭和45年7月1日から施行する。
附則 (昭和45年6月22日大蔵省令第50号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年12月28日大蔵省令第74号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和46年4月1日大蔵省令第19号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和46年7月8日大蔵省令第53号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和46年7月22日大蔵省令第55号)
この省令は、昭和46年8月1日から施行する。
附則 (昭和46年8月31日大蔵省令第62号)
この省令は、公布の日から施行し、関税暫定措置法施行令第21条の22に定める特別精製業者が昭和46年4月1日以後に購入した国産原油及び輸入原油について適用する。
附則 (昭和47年2月18日大蔵省令第5号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年3月31日大蔵省令第14号)
この省令は、昭和47年4月1日から施行する。
附則 (昭和47年7月24日大蔵省令第63号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第3条の次に3条を加える改正規定は、昭和47年9月1日から施行する。
附則 (昭和47年12月20日大蔵省令第83号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和48年2月1日大蔵省令第7号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和48年3月31日大蔵省令第19号)
この省令は、昭和48年4月1日から施行する。
附則 (昭和49年1月14日大蔵省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年3月30日大蔵省令第20号)
この省令は、昭和49年4月1日から施行する。
附則 (昭和49年7月16日大蔵省令第46号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和50年3月31日大蔵省令第13号)
この省令は、昭和50年4月1日から施行する。
附則 (昭和50年10月2日大蔵省令第37号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年3月31日大蔵省令第14号) 抄
1 この省令は、昭和53年4月1日から施行する。
附則 (昭和54年3月31日大蔵省令第11号)
1 この省令は、昭和54年4月1日から施行する。
2 改正前の別表第2及び別表第3に掲げる物品で、改正後の別表第2及び別表第3に掲げる物品に該当しないものについては、昭和54年3月31日までに輸入されたものに限り、なお従前の例による。
附則 (昭和55年3月31日大蔵省令第13号)
1 この省令は、昭和55年4月1日から施行する。
2 改正前の別表第2に掲げる物品で、改正後の別表第2に掲げる物品に該当しないもの及び改正前の別表第4に掲げる物品に係る関税の免除については、昭和55年3月31日までに輸入されたものに限り、なお従前の例による。
附則 (昭和55年10月21日大蔵省令第42号)
この省令は、関税及び貿易に関する一般協定第7条の実施に関する協定が日本国について効力を生ずる日(昭和56年1月1日)から施行する。ただし、第1条中関税定率法施行規則第13条の改正規定並びに第3条中関税暫定措置法施行規則第9条の改正規定及び同令別表第5を同令別表第4とする改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年3月31日大蔵省令第10号)
1 この省令は、昭和56年4月1日から施行する。
2 改正前の別表第1、別表第2及び別表第3に掲げる物品で、改正後の別表第1、別表第2及び別表第3に掲げる物品に該当しないものに係る関税の免除については、昭和56年3月31日までに輸入されたものに限り、なお従前の例による。
附則 (昭和58年3月31日大蔵省令第22号)
この省令は、昭和58年4月1日から施行する。
附則 (昭和59年3月31日大蔵省令第12号)
1 この省令は、昭和59年4月1日から施行する。
2 改正前の第5条に掲げる物品で、改正後の第5条に掲げる物品に該当しないものに係る関税の免除については、昭和59年3月31日までに輸入されたものに限り、なお従前の例による。
附則 (昭和60年3月30日大蔵省令第17号)
1 この省令は、昭和60年4月1日から施行する。
2 改正前の別表第2に掲げる物品で、改正後の別表第2に掲げる物品に該当しないものに係る関税の免除については、昭和60年3月31日までに輸入されたものに限り、なお従前の例による。
附則 (昭和60年12月26日大蔵省令第61号)
1 この省令は、昭和61年1月1日から施行する。
2 改正前の第2条に掲げる物品で、改正後の第2条に掲げる物品に該当しないものに係る関税の免除については、昭和60年12月31日までに輸入されたものに限り、なお従前の例による。
附則 (昭和61年3月31日大蔵省令第13号)
1 この省令は、昭和61年4月1日から施行する。
2 改正前の第5条、別表第1及び別表第2に掲げる物品で、改正後の第5条、別表第1及び別表第2に掲げる物品に該当しないものに係る関税の免除については、昭和61年3月31日までに輸入されたものに限り、なお従前の例による。
附則 (昭和62年3月31日大蔵省令第16号)
1 この省令は、昭和62年4月1日から施行する。
2 改正前の第5条、別表第1、別表第2及び別表第3に掲げる物品で、改正後の第5条、別表第1及び別表第2に掲げる物品に該当しないものに係る関税の免除については、昭和62年3月31日までに輸入されたものに限り、なお従前の例による。
附則 (昭和62年10月16日大蔵省令第56号)
この省令は、商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約の実施のための関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行する。
附則 (昭和63年3月31日大蔵省令第17号)
1 この省令は、昭和63年4月1日から施行する。
2 第2条の規定による改正前の関税暫定措置法施行規則別表第2に掲げる物品で、同条の規定による改正後の関税暫定措置法施行規則別表第2に掲げる物品に該当しないものに係る関税の免除については、昭和63年3月31日までに輸入されたものに限り、なお従前の例による。
附則 (平成2年3月31日大蔵省令第12号) 抄
1 この省令は、平成2年4月1日から施行する。
3 第2条の規定による改正前の関税暫定措置法施行規則第2条、第5条、別表第1及び別表第2に掲げる物品で、第2条の規定による改正後の関税暫定措置法施行規則第1条、第2条及び第5条に掲げる物品に該当しないものに係る関税の免除については、平成2年3月31日までに輸入されたものに限り、なお従前の例による。
附則 (平成3年3月30日大蔵省令第14号)
この省令は、平成3年4月1日から施行する。ただし、別表第03・05項、第22・06項及び第35・02項の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
附則 (平成5年3月31日大蔵省令第43号)
この省令は、平成5年4月1日から施行する。
附則 (平成5年10月15日大蔵省令第94号)
この省令は、平成5年11月1日から施行する。
附則 (平成7年3月31日大蔵省令第28号)
この省令は、平成7年4月1日から施行する。
附則 (平成7年12月27日大蔵省令第89号)
この省令は、平成8年1月1日から施行する。
附則 (平成8年3月31日大蔵省令第24号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成8年4月1日から施行する。
附則 (平成8年9月30日大蔵省令第56号)
この省令は、平成8年10月1日から施行する。
附則 (平成9年3月31日大蔵省令第34号) 抄
この省令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成11年3月31日大蔵省令第48号)
この省令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成12年7月12日大蔵省令第65号)
この省令は、平成13年3月1日から施行する。
附則 (平成12年8月21日大蔵省令第69号) 抄
1 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成13年3月31日財務省令第39号)
この省令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年12月5日財務省令第63号)
この省令は、平成14年1月1日から施行する。
附則 (平成14年3月31日財務省令第29号)
この省令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成15年3月31日財務省令第43号)
この省令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年9月30日財務省令第99号)
この省令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日財務省令第32号)
この省令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年11月1日財務省令第69号)
この省令は、平成19年1月1日から施行する。
附則 (平成19年3月31日財務省令第28号) 抄
この省令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成21年3月31日財務省令第25号) 抄
この省令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成23年3月31日財務省令第12号)
この省令は、平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成23年11月30日財務省令第83号)
この省令は、平成24年1月1日から施行する。
附則 (平成24年3月31日財務省令第35号) 抄
この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成26年12月12日財務省令第93号)
この省令は、関税暫定措置法の一部を改正する法律(平成26年法律第110号)の施行の日から施行する。
附則 (平成27年3月31日財務省令第42号)
この省令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月31日財務省令第31号)
この省令は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第3条中関税暫定措置法施行規則別表の改正規定は、平成29年1月1日から施行する。
附則 (平成28年6月17日財務省令第55号)
この省令は、関税定率法等の一部を改正する法律(平成28年法律第16号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則 (平成29年1月25日財務省令第1号)
この省令は、環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成29年3月31日財務省令第35号) 抄
この省令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成30年3月30日財務省令第9号) 抄
1 この省令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成30年7月11日財務省令第53号)
この省令は、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、本則中第3条の改正規定及び附則の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (令和元年6月24日財務省令第8号)
(施行期日)
1 この省令は、令和元年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
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