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かんぜいていりつほうしこうきそく

関税定率法施行規則

昭和44年大蔵省令第16号
関税定率法第4条第4項及び第15条第1項第4号並びに関税定率法施行令第6条、第16条の3第1項第3号、第16条の6第1項、第22条第1項第4号、第40条第1項、第47条第1項、第54条第1項、第2項第1号及び第4項並びに別表第1第1号の規定に基づき、関税定率法施行規則を次のように定める。
(価格の換算に用いる外国為替相場)
第1条 関税定率法(明治43年法律第54号。以下「法」という。)第4条の7第2項(価格の換算に用いる外国為替相場)に規定する財務省令で定める外国為替相場は、同条第1項に規定する日の属する週の前々週における実勢外国為替相場の当該週間の平均値(当該平均値の算定の基礎とされる実勢外国為替相場が当該前々週にないときは、その週の直前の当該実勢外国為替相場のある週における実勢外国為替相場の当該週間の平均値とする。以下この条において単に「平均値」という。)に基づき税関長が公示する相場とする。ただし、実勢外国為替相場の著しい変動により平均値に基づくことが適当でないと認められる場合は、同項に規定する日の直近の実勢外国為替相場に基づき税関長が公示する相場とする。
(飼料の規格)
第2条 関税定率法施行令(昭和29年政令第155号。以下「令」という。)第6条(飼料及びその原料品の指定)及び第66条(配合飼料の指定)に規定する財務省令で定める規格を備える配合飼料は、次に掲げる条件を備えた配合飼料とする。
 原料品の配合割合が、別表の上欄に掲げる配合飼料の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるところによるものであること。
 粉状、ミール状、フレーク状、ばん砕状、ペレット状その他これらに類する形状のものであること。ただし、別表第2号に掲げる配合飼料については、この限りでない。
 原料品のうちこうりゃんその他のグレーンソルガム、とうもろこし、ライ麦、カッサバ芋又は甘しょ生切干については、ひき砕いたもの、加熱した後に扁平状に押しつぶしたもの又は加圧により加熱したものとして使用されたものであること。
2 令第6条に規定する単一の原料品から成る飼料で財務省令で定める規格を備えるものは、こうりゃんその他のグレーンソルガム又はとうもろこしを加熱した後に扁平状に押しつぶしたもの又は加圧により加熱したものとする。
(博覧会等の指定)
第2条の2 令第13条の2(博覧会等の指定)に規定する財務省令で定める博覧会、見本市その他これらに類するもの(以下「博覧会等」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
 国際博覧会に関する条約の適用を受けて開催される国際博覧会及び国際機関又は本邦若しくは外国の政府若しくは地方公共団体が開催する博覧会等
 一般社団法人又は一般財団法人が開催する博覧会等(その目的、内容等を勘案して税関長が承認したものに限る。)
 独立行政法人日本貿易振興機構その他これに準ずる者(次号において「独立行政法人日本貿易振興機構等」という。)が開催する博覧会等
 国際機関、本邦若しくは外国の政府若しくは地方公共団体、一般社団法人若しくは一般財団法人又は独立行政法人日本貿易振興機構等が後援する博覧会等(その目的、内容等を勘案して税関長が承認したものに限る。)
(博覧会等の承認申請手続)
第2条の3 前条第2号又は第4号の承認を受けようとする者は、その承認を受けようとする博覧会等の名称、目的、内容、開催期間、開催場所及び後援する者の名称その他参考となるべき事項を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。
(入国者が輸入する携帯品等の免税)
第2条の4 令第13条の6の表の第2号の上欄(無条件免税をしない携帯品)に規定する財務省令で定める物品は、次に掲げるものとする。
 法の別表第22・03項から第22・08項までに掲げる物品
 法の別表第24類に掲げる物品
 本邦に入国する者(船舶又は航空機の乗組員を除く。)がその入国の際に携帯して輸入し、又は令第14条(別送する携帯品又は引越荷物の免税の手続)の手続を経て別送して輸入する物品のうち香水
 船舶又は航空機の乗組員がその入国の際に携帯して輸入し、又は令第14条の手続を経て別送して輸入する物品のうち次に掲げる物品
 法の別表第1212・21号、第1212・29号並びに第2008・99号のニの(一)のB及び(二)のBに掲げる物品のうちのり
 法の別表第91・01項から第91・05項までに掲げる物品
2 令第13条の6の表の第2号の下欄に規定する財務省令で定める数量は、次の表の上欄に掲げる本邦に入国する者の区分に応じ、当該入国する者がその入国の際に携帯して輸入し、又は令第14条の手続を経て別送して輸入する同表の中欄に掲げる物品について、同表の下欄に掲げる数量とする。ただし、未成年者が、同表の中欄に掲げる物品のうち法の別表第22・03項から第22・08項までに掲げる物品及び同表第24類に掲げる物品をその入国の際に携帯して輸入し、又は同条の手続を経て別送して輸入する場合は、この限りでない。
本邦に入国する者 物品 数量
一 船舶の乗組員(航海日数が1月未満のものに限り、退職により下船する者を除く。)
法の別表第24類に掲げる物品 75グラム(法の別表第2402・10号に掲げる物品のみの場合にあっては15本、同表第2402・20号に掲げる物品のみの場合にあっては60本、同表第2403・99号の2に掲げる物品のうち加熱式たばこのみの場合にあっては同表第2402・20号に掲げる物品の60本に相当する数量として税関長が適当と認める数量。次号から第4号までにおいて同じ。)
二 船舶の乗組員(航海日数が1月以上3月未満のものに限り、退職により下船する者を除く。)
法の別表第1212・21号、第1212・29号並びに第2008・99号のニの㈠のB及び㈡のBに掲げる物品のうちのり 100枚(430平方センチメートルを1枚として換算する。次号において同じ。)
法の別表第22・03項から第22・08項までに掲げる物品 1本(760ミリリットルを1本として換算する。)
法の別表第24類に掲げる物品 75グラム
法の別表第91・01項から第91・05項までに掲げる物品 1個(現に使用中のもので海外市価(外国においてその物品を購入する際に支払われた又は支払われるべき価格をいう。以下この条において同じ。)3万円以下のものに限る。次号において同じ。)
三 船舶の乗組員(航海日数が3月以上のものに限り、退職により下船する者を除く。)
法の別表第1212・21号、第1212・29号並びに第2008・99号のニの㈠のB及び㈡のBに掲げる物品のうちのり 100枚
法の別表第22・03項から第22・08項までに掲げる物品 2本(760ミリリットルを1本として換算する。)
法の別表第24類に掲げる物品 75グラム
法の別表第91・01項から第91・05項までに掲げる物品 1個
四 航空機の乗組員(退職により降機する者を除く。)
法の別表第24類に掲げる物品 75グラム
五 前各号に掲げる者以外の者
法の別表第22・03項から第22・08項までに掲げる物品 3本(760ミリリットルを1本として換算する。)
法の別表第24類に掲げる物品 250グラム(法の別表第2402・10号に掲げる物品のみの場合にあっては50本、同表第2402・20号に掲げる物品のみの場合にあっては200本、同表第2403・99号の2に掲げる物品のうち加熱式たばこのみの場合にあっては同表第2402・20号に掲げる物品の200本に相当する数量として税関長が適当と認める数量)
香水 2オンス
備考 この表及び第5項の表において「航海日数」とは、次に掲げる日数について、民法(明治29年法律第89号)第143条(暦による期間の計算)に定めるところにより計算するものとする。
 本邦を1港とみなし、本邦の最終の港を出港した日から起算して本邦の最初の港に入港した日までの日数
 前号の規定によることができない場合にあっては、外国の直前の港を出港した日から起算して本邦の最初の港に入港した日までの日数
3 令第13条の6の表の第3号の上欄に規定する財務省令で定める物品は、次に掲げるものとする。
 衣類、書籍、化粧用品、身辺装飾用品その他の本邦に入国する者の私用に供することを目的とし、かつ、その者の入国の事由、滞在の期間、職業その他の事情を勘案して税関長が必要と認める物品
 本邦に入国する者の職業上直接必要とするものであり、かつ、当該旅行中において使用すると認められる職業用具
4 令第13条の6の表の第3号の下欄に規定する財務省令で定めるところにより計算した輸入する物品の額の総額は、同表の上欄に掲げる物品(1品目ごとの海外市価の合計額が1万円以下(船舶又は航空機の乗組員にあっては1000円以下)であるものを除く。)の海外市価の合計額とする。
5 令第13条の6の表の第3号の下欄に規定する財務省令で定める額は、次の表の上欄の各号に掲げる本邦に入国する者の区分に応じ、同表の下欄に掲げる海外市価の合計額とする。
本邦に入国する者 海外市価の合計額
一 船舶の乗組員(航海日数が1月未満のものに限り、退職により下船する者を除く。)
2万5000円
二 船舶の乗組員(航海日数が1月以上3月未満のものに限り、退職により下船する者を除く。)
4万5000円
三 船舶の乗組員(航海日数が3月以上のものに限り、退職により下船する者を除く。)
6万円
四 航空機の乗組員(退職により降機する者を除く。)
1万5000円
五 前各号に掲げる者以外の者
20万円
(入国者が輸入する引越荷物)
第2条の5 前条第1項の規定は令第13条の7(無条件免税をしない引越荷物)において準用する令第13条の6の表の第2号の上欄に規定する財務省令で定める物品について、前条第2項の規定は同号の下欄に規定する財務省令で定める数量について、同条第3項の規定は同表の第3号の上欄に規定する財務省令で定める物品について、同条第4項の規定は同号の下欄に規定する財務省令で定めるところにより計算した輸入する物品の額の総額について、同条第5項の規定は同号の下欄に規定する財務省令で定める額について、それぞれ準用する。この場合において、同条第3項第1号中「物品」とあるのは「物品並びに家具、調度品その他の本邦に入国する者又はその家族が既に使用したものでその住所を移転する事由、外国及び本邦における居住期間、職業、家族の数その他の事情を勘案して税関長が適当と認める物品」と読み替えるものとする。
(身体障害者用の器具等の指定)
第3条 令第16条の2第1項第3号(関税を免除する身体障害者用の器具等の指定)に規定する財務省令で定める物品は、次に掲げる物品とする。
 固形点方式点字印刷設備のうち次に掲げるもの
 原板穿孔機
 ゲラ用パンチ及び折り機
 製版機
 定規及びゲージ
 原板校正機
 原板溝付機
 原板切断及びタグ成形機
 点字印刷機
 背折り機
 原板洗浄機
 盲人用つえ
 盲人用計算盤(計算用駒を含む。)及びそろばん
 盲人用立体地図
 点字複写機及び点字複写用人造プラスチックシート
 インターポイント方式点字製版機
 前各号に掲げるもののほか、身体障害者用に特に製作された器具その他の物品で税関長が適当と認めるもの
(水産物加工製品の指定)
第4条 令第16条の7第1項(水産物加工製品の指定)に規定する財務省令で定める製品は、法第14条の3第2項(水産物加工製品の減税)の水産物を冷凍したものその他本邦から出漁した本邦の船舶内において同項の水産物に加工し、又はこれを原料として製造することが必要であり、かつ、輸入の時において当該加工又は製造前の水産物の性質及び数量を確認することができることにつき、あらかじめ税関長の承認を受けたものとする。
(宗教用寄贈物品の指定)
第5条 法第15条第1項第4号(宗教用寄贈物品の特定用途免税)に規定する財務省令で定める物品は、次に掲げる物品(第1号に掲げる物品にあっては、金地金その他の換価の容易なものを除く。)とする。
 神仏の像(画像を含む。)、祭壇、祭壇用具、その他儀式又は礼拝の用に直接供される器具
 ミサ用又は聖さん式用のぶどう酒又はパン、ローソク、灯油及び香類
(航空機の発着等を安全にする新規発明品の指定等)
第6条 令第22条第4号(航空機の発着等を安全にする免税機械等の指定)に規定する財務省令で定める物品は、次に掲げる物品とする。
 エアスターター(ターボジェットエンジンの始動用のもので、ガスタービン駆動式圧縮機を有するものに限る。)
 エンジン内部の点検機(ターボジェットエンジンの内部を光学的に点検するものに限る。)及びエンジントリミング装置(ターボジェットエンジンの回転数を遠隔操作により調整するものに限る。)
 エレクトロニックブレードトラッカー(光電装置によりヘリコプターの回転翼の回転状態を点検するものに限る。)
 自動操縦装置の試験装置(ターボジェット飛行機の自動操縦装置を試験するものに限る。)
 自動飛行制御装置の試験装置(ターボジェット飛行機の自動飛行制御装置を試験するものに限る。)
 慣性航法装置の試験装置(ターボジェット飛行機の慣性航法装置を試験するものに限る。)
 姿勢及び方位の基準信号発生装置の試験装置(ターボジェット飛行機の姿勢及び方位の基準信号発生装置を試験するものに限る。)
 電波高度計の試験装置(ターボジェット飛行機の電波高度計を試験するものに限る。)
 対気データの計測装置又は処理装置の試験装置(ターボジェット飛行機の対気データの計測装置又は処理装置を試験するものに限る。)
 地上接近警報装置の試験装置(ターボジェット飛行機の地上接近警報装置を試験するものに限る。)
十一 ディジタル飛行データの解析装置及び変換装置(総合飛行データ集積記録装置により記録されたデータを解析し、又は変換するものに限る。)
十二 前各号に掲げるものの部分品
十三 前各号に掲げるもののほか、航空機の発着又は航行を安全にするため使用する物品のうち新規の発明に係るものであること、又は本邦において製作することが困難なものであることを税関長がその定める期間につき確認したもの
(航空機の発着等を安全にする新規発明品等の免税の確認申請手続)
第6条の2 前条第13号の確認を受けようとする者は、その確認を受けようとする物品の製造者、製造地、品名、型式、性能、数量、価格、用途及び使用の場所、その輸入の目的、予定時期及び予定地並びに当該物品が新規の発明に係るものであること、又は本邦において製作することが困難なものであることの事由及びその同種品又は類似品について同号の規定による確認を既に受けたことがあるかどうかを記載した申請書を、その輸入地を所轄する税関長に提出しなければならない。
(航空機の発着等を安全にする確認機械等の免税の手続)
第6条の3 第6条第13号に規定する確認を受けた物品について、法第15条第1項第8号(航空機の発着に使用する機械等の特定用途免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、令第24条(航空機の発着等を安全にする免税機械等の免税の手続)に定める手続を行なう場合において、当該確認を証する書類を税関に提示しなければならない。
第7条 削除
第8条 削除
(輸出貨物の製造用原料品の指定)
第9条 令第47条第1項(輸出貨物の製造用原料品の減免税の範囲)に規定する財務省令で定める製品は、次に掲げる製品とする。
 ライターセット、灰皿、たばこケースその他これらに類する喫煙用品
 砂糖入れ、ミルクセット、パン皿その他これらに類する食卓用品
 花器、壁かけ、置物その他これらに類する室内装飾用品
 インキ入れ、ペーパーナイフ、文鎮その他これらに類する文房具類
 ブローチ、ペンダント、記章その他これらに類する身辺用細貨類
 マリア像、十字架その他これらに類する宗教用品
 がん具類
 置時計用の台
 スタンド、スウィッチカバーその他これらに類する照明器具又は電気装備品
 スプレイ、手鏡、おしろい入れその他これらに類する化粧用品
(戻し税に係る輸出貨物の指定)
第10条 令第52条第1項に規定する財務省令で定める貨物は、次に掲げる貨物とする。
 氷砂糖
 菓子(ベーカリー製品を含む。)
 甘なつとう及びおたふく豆
 トマトジュース
 しる粉、ぜんざい及びゆであづき
 甘味果実酒
 シロップ類
 前各号に掲げるもののほか、全重量の100分の40以上のしょ糖を含有するもの
(貨物製造報告書等の記載事項等)
第11条 令第53条の2第1項(戻し税に係る原料品を使用して製造した貨物の輸出の手続)に掲げる貨物製造報告書又は貨物製造証明書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 令第53条の2第1項に規定する貨物の品名及び数量
 当該貨物の製造に使用した原料品のうち関税の払戻しを受けることができるものの品名及び数量
 当該貨物を製造工場から移出した年月日
 当該貨物を製造した工場の名称及び所在地
(1月ごとに払戻しを受けることができる場合)
第12条 令第53条の3第1項(輸出貨物の製造用原料品に係る戻し税の手続)に規定する財務省令で定める場合は、令第52条第1項に規定する貨物を輸出し、かつ、令第53条の3第1項に規定する税関長に対して1月ごとに関税の払戻しを受ける旨の申請をした場合とする。
(払戻し申請書の添付書類)
第13条 令第53条の3第2項(輸出貨物の製造用原料品に係る戻し税の申請書の添付書類)に規定する財務省令で定める書類は、令第52条第1項に規定する貨物に係る場合に添付するものとし、当該書類は、当該貨物の製造に使用した原料品のうち関税の払戻しを受けようとする原料品の輸入の許可書又はこれに代わる当該原料品の輸入地の税関の証明書とする。
(貨物製造報告書等の記載事項等についての規定等の準用)
第14条 第11条の規定は、令第53条の4第1項(輸出貨物の製造用原料品に係る減額の手続)に規定する貨物製造報告書及び貨物製造証明書の記載事項について準用する。この場合において、第11条第1号中「令第52条第1項」とあるのは、「令第53条の4第2項において準用する令第52条第1項」と読み替えるものとする。
2 前条の規定は、令第53条の4第1項に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、「令第52条第1項」とあるのは、「令第53条の4第2項において準用する令第52条第1項」と読み替えるものとする。
第15条 第11条の規定は、令第54条第1項(輸出貨物の製造用原料品に係る控除の手続)に規定する貨物製造報告書及び貨物製造証明書の記載事項について準用する。この場合において、第11条第1号中「令第52条第1項」とあるのは、「令第54条第2項において準用する令第52条第1項」と読み替えるものとする。
2 第13条の規定は、令第54条第1項に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、「令第52条第1項」とあるのは、「令第54条第2項において準用する令第52条第1項」と読み替えるものとする。
別表(第2条関係)
配合飼料 配合割合
一 脱脂粉乳、ホエイ及び調製ホエイの含有量の合計が全重量の30%以上のもの
フェザーミール、肉骨粉、全血粉、さなぎ粉、魚粉(魚荒かすを含む。以下この表において同じ。)、フィッシュソリュブル又はフィッシュソリュブル吸着飼料の含有量の合計が全重量の2%以上であること。
色素(食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)別表第1に掲げる食用青色1号又は食用青色2号に限る。以下この表において同じ。)の含有量が全重量の0・0012%以上であること。
飼料添加物を定める件(昭和51年農林省告示第750号)により定められた飼料添加物(飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(昭和51年農林省令第35号)別表第1の1の㈠の表に掲げる飼料添加物を除く。)であって、食品衛生法(昭和22年法律第233号)第10条により使用が禁じられている添加物を含むこと。
二 糖みつの含有量が全重量の20%以上のもの(第1号に該当するものを除く。)
こうりゃんその他のグレーンソルガム、とうもろこしその他の令第6条に規定する原料品(砂糖及び糖みつを除く。)若しくはこれらと同種の他の原料品又はオート、ふすま、やし油かす、大豆油かす、脱脂ぬか、アルファルファミール、ビートパルプ、大豆皮、ビールかす、豆腐かす、稲わら粉末若しくは麦ぬかの含有量の合計が全重量の5%以上であること。
三 砂糖の含有量が全重量の10%以上のもの(前2号に該当するものを除く。)
色素の含有量が全重量の0・0012%以上であり、かつ、塩化ナトリウムの含有量が全重量の0・1%以上であり、かつ、L—リジン塩酸塩の含有量が全重量の0・1%以上であること。
四 その他のもの
こうりゃんその他のグレーンソルガム、とうもろこしその他の令第6条に規定する原料品及びこれらと同種の他の原料品以外の原料品の含有量の合計が全重量の12%以上であること。
フェザーミール、肉骨粉、全血粉、さなぎ粉、魚粉、フィッシュソリュブル、フィッシュソリュブル吸着飼料、やし油かす、大豆油かす、綿実油かす、菜種油かす、アルファルファミール、大豆皮又は豆腐かすの含有量の合計が全重量の2%以上であること。
こうりゃんその他のグレーンソルガム又はとうもろこしを加熱した後に扁平状に押しつぶしたもの又は加圧により加熱したものの含有量の合計が、こうりゃんその他のグレーンソルガム、とうもろこしその他の令第6条に規定する原料品及びこれらと同種の他の原料品の含有量の合計の50%以上であること。
備考 この表において「フィッシュソリュブル」の含有量については、乾燥状態のフィッシュソリュブルの重量によるものとする。

附則

1 この省令は、昭和44年4月1日から施行する。
2 製造用原料品の減税又は免税に係る配合飼料の規格を定める省令(昭和40年大蔵省令第55号)及び輸出貨物の製造用原料品に係るもどし税に関する省令(昭和40年大蔵省令第17号)は、廃止する。
附則 (昭和45年4月30日大蔵省令第38号)
この省令は、昭和45年5月1日から施行する。
附則 (昭和45年6月3日大蔵省令第46号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年10月1日大蔵省令第68号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年12月28日大蔵省令第75号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和46年3月16日大蔵省令第8号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年3月31日大蔵省令第16号)
この省令は、昭和47年4月1日から施行する。
附則 (昭和47年4月17日大蔵省令第25号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年8月7日大蔵省令第67号)
1 この省令は、昭和47年9月1日から施行する。
附則 (昭和48年3月31日大蔵省令第18号)
この省令は、昭和48年4月1日から施行する。
附則 (昭和48年7月5日大蔵省令第37号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の日前に改正前の第6条第7号又は第8条第4号の規定による承認を受けた物品及び同日前に改正前の第6条の2又は第8条の2の規定による申請がされた物品で同日の前日までに当該承認を受けていないものに対する関税の免除については、なお従前の例による。
附則 (昭和49年3月30日大蔵省令第19号)
1 この省令は、昭和49年4月1日から施行する。
2 関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律(昭和49年法律第18号)附則第2条第2項に規定する貨物については、この省令による改正前の関税定率法施行規則第7条から第8条の3までの規定は、なおその効力を有する。
附則 (昭和50年3月31日大蔵省令第6号)
1 この省令は、昭和50年4月1日から施行する。
2 この省令の施行前に改正前の第6条第6号の規定により関税の免除を受けた物品については、なお従前の例による。
附則 (昭和51年5月22日大蔵省令第15号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行前に改正前の別表第1の第1号及び備考2の規定により関税の免除を受けた物品については、なお従前の例による。
附則 (昭和52年3月31日大蔵省令第7号)
この省令は、昭和52年4月1日から施行する。
附則 (昭和52年12月26日大蔵省令第53号)
この省令は、昭和53年1月1日から施行する。
附則 (昭和55年7月31日大蔵省令第35号)
1 この省令は、昭和55年8月1日から施行する。
2 この省令の施行前に改正前の第2条第3号ロ及び別表第1第2号の2の規定により関税の免除を受けた物品については、なお従前の例による。
附則 (昭和55年10月21日大蔵省令第42号)
この省令は、関税及び貿易に関する一般協定第7条の実施に関する協定が日本国について効力を生ずる日(昭和56年1月1日)から施行する。ただし、第1条中関税定率法施行規則第13条の改正規定並びに第3条中関税暫定措置法施行規則第9条の改正規定及び同令別表第5を同令別表第4とする改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年3月27日大蔵省令第12号)
この省令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (昭和63年3月31日大蔵省令第17号)
1 この省令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則 (昭和63年12月30日大蔵省令第53号)
(施行期日)
第1条 この省令は、法の施行の日から施行する。ただし、附則第5条、第6条(大蔵省組織規程(昭和24年大蔵省令第37号)第90条第1項第5号の改正規定に限る。)、附則第7条(税関職員の身分を示す証票等の書式に関する省令(昭和29年大蔵省令第64号)の改正規定中「第34条第4項又は」の下に「消費税法第62条第4項、」を加える部分を除く。)、附則第8条から第10条まで、第11条(国税質問検査章規則(昭和40年大蔵省令第49号)第2条第1号の改正規定中「第157条」の下に「、消費税法(昭和63年法律第108号)第62条第4項」を加える部分を除く。)、附則第13条及び第14条(沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令(昭和47年大蔵省令第42号)第30条の次に1条を加える改正規定を除く。)の規定は、平成元年4月1日から施行する。
附則 (平成元年3月31日大蔵省令第37号)
1 この省令は、平成元年5月1日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の関税定率法施行規則第2条、別表第1及び別表第2の規定は、平成元年5月1日以後に関税定率法(明治43年法律第54号)第13条第1項の規定により関税の軽減又は免除を受けた物品について適用し、同日前に同項の規定により関税の軽減又は免除を受けた物品については、なお従前の例による。
附則 (平成元年5月1日大蔵省令第45号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年3月31日大蔵省令第12号)
1 この省令は、平成2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の関税定率法施行規則第2条第3号ロ及び別表第1第3号の規定は、平成2年4月1日以後に関税定率法(明治43年法律第54号)第13条第1項の規定により関税の軽減又は免除を受けた物品について適用し、同日前に同項の規定により関税の軽減又は免除を受けた物品については、なお従前の例による。
附則 (平成3年6月7日大蔵省令第34号)
1 この省令は、平成3年10月1日から施行する。
附則 (平成5年3月31日大蔵省令第43号)
この省令は、平成5年4月1日から施行する。
附則 (平成6年3月31日大蔵省令第44号)
この省令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成7年3月31日大蔵省令第28号)
この省令は、平成7年4月1日から施行する。
附則 (平成8年3月31日大蔵省令第24号)
(施行期日)
1 この省令は、平成8年4月1日から施行する。
(関税定率法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正前の関税定率法施行規則第2条に規定する条件を備えた配合飼料で、第1条の規定による改正後の関税定率法施行規則第2条に規定する条件を備えた配合飼料に該当しないものの原料品の関税の軽減又は免除については、平成9年3月31日までに輸入されるものに限り、なお従前の例による。
附則 (平成10年3月19日大蔵省令第28号)
(施行期日)
第1条 この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成10年4月1日)から施行する。
附則 (平成11年3月31日大蔵省令第47号)
この省令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月31日大蔵省令第46号)
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年7月12日大蔵省令第65号)
この省令は、平成13年3月1日から施行する。
附則 (平成12年8月21日大蔵省令第69号)
1 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成12年12月27日大蔵省令第89号)
(施行期日)
1 この省令は、平成13年1月6日から施行する。ただし、別表配合割合の欄中「第160号又は第161号」を「第162号又は第163号」に改める改正規定は、平成13年1月1日から施行する。
(関税定率法施行規則第1条の特例に関する省令の廃止)
2 関税定率法施行規則第1条の特例に関する省令(昭和48年大蔵省令第9号)は、廃止する。
附則 (平成14年3月31日財務省令第29号)
この省令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成15年9月30日財務省令第99号)
この省令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成19年3月31日財務省令第28号)
この省令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成20年3月31日財務省令第19号)
この省令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成21年3月31日財務省令第25号)
この省令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成23年11月30日財務省令第83号)
この省令は、平成24年1月1日から施行する。
附則 (平成29年3月31日財務省令第35号)
この省令は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
附則 (平成30年1月9日財務省令第1号)
この省令は、平成30年1月9日から施行する。
附則 (平成30年3月30日財務省令第9号)
(施行期日)
1 この省令は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年10月1日から施行する。
(関税定率法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 前項ただし書に規定する規定の施行の日から平成33年9月30日までの間における同項ただし書の規定による改正後の関税定率法施行規則第2条の4第2項の表の第5号の規定の適用については、同号中「250グラム」とあるのは「500グラム」と、「50本」とあるのは「100本」と、「200本」とあるのは「400本」とする。
附則 (平成31年3月30日財務省令第26号)
この省令は、平成31年4月1日から施行する。

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