ざいせいとうゆうしとくべつかいけいとくていこくゆうざいさんせいびかんじょうじむとりあつかいきそく
財政投融資特別会計特定国有財産整備勘定事務取扱規則
昭和44年大蔵省・運輸省・建設省令第1号
特定国有財産整備特別会計法を実施するため、並びに特定国有財産整備特別会計法施行令第6条第2項、第7条第2項及び第9条の規定に基づき、特定国有財産整備特別会計事務取扱規則を次のように定める。
(所管部局長及び総括部局長の指定の通知)
第1条 財政投融資特別会計の特定国有財産整備勘定(以下単に「特定国有財産整備勘定」という。)に係る事務を行う所管大臣(以下単に「所管大臣」という。)は、特別会計に関する法律施行令(平成19年政令第124号。以下「令」という。)附則第89条において準用する令附則第56条に規定する総括部局長(以下単に「総括部局長」という。)の指定又は令附則第89条において準用する令附則第57条第2項に規定する所管部局長(以下単に「所管部局長」という。)の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を他の所管大臣に通知しなければならない。
(徴収済額集計表及び支出済額集計表の様式)
第2条 令附則第89条において準用する令附則第57条第2項に規定する徴収済額集計表及び令附則第89条において準用する令附則第58条第2項に規定する支出済額集計表の様式は、別紙第1号書式及び第2号書式によるものとする。
(徴収済額集計表及び支出済額集計表の送付期限)
第3条 令附則第89条において準用する令附則第57条第2項及び令附則第89条において準用する令附則第58条第2項に規定する所管大臣の定める期限は、毎月22日とする。
(特定国有財産整備勘定全体の計算に関する書類等)
第4条 所管部局長は、令附則第89条において準用する令附則第56条に規定する歳入歳出予定計算書、繰越明許費要求書、国庫債務負担行為要求書及び歳入歳出決定計算書に記載すべき事項を明らかにした書類を作成し、別表第1の下欄に掲げる提出期限までに総括部局長に送付しなければならない。
2 令附則第89条において準用する令附則第56条に規定する特定国有財産整備勘定全体の計算に関する書類で所管大臣の定めるものは、別表第2の上欄に掲げるものとする。
3 所管部局長は、前項に規定する書類に記載すべき事項を明らかにした書類を作成し、別表第2の下欄に掲げる期限までに総括部局長に送付しなければならない。
(支払元受高の配分及び返還)
第5条 所管部局長は、支払元受高の配分を受けようとするときは、別紙第3号書式による支払元受高配分請求書により総括部局長にその配分の請求をしなければならない。
2 総括部局長は、前項の規定により請求を受けたときは、支払元受高を、別紙第4号書式による支払元受高配分通知書により所管部局長に配分するものとする。
3 所管部局長は、必要があるときは、前項の規定により配分された範囲内で、支払元受高を、別紙第4号書式による支払元受高配分通知書により官署支出官(予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第1条第2号に規定する官署支出官をいう。以下同じ。)に配分するものとする。
4 官署支出官は、毎会計年度、前項の規定により配分を受けた支払元受高のうち、年度内に支出を終わらなかったものがあるときは、別紙第5号書式による支払元受高返還通知書により、翌年度の5月6日までに、所管部局長に返還しなければならない。
5 所管部局長は、前項の規定により官署支出官から返還を受けた支払元受高を集計し、別紙第5号書式による支払元受高返還通知書により、翌年度の5月10日までに、総括部局長に返還しなければならない。
(原簿科目及び補助簿科目)
第6条 令附則第89条において準用する令附則第59条に規定する日記簿、原簿及び補助簿に記載する科目は、別表第3に掲げるものとする。
附則
この省令は、公布の日から施行し、昭和44年度の予算から適用する。
附則 (平成元年4月6日大蔵省・建設省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年3月24日大蔵省・建設省令第4号)
1 この省令は、平成7年4月1日から施行する。
2 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附則 (平成12年10月13日大蔵省・建設省令第6号)
この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成17年4月1日財務省・国土交通省令第1号)
この省令は、予算決算及び会計令等の一部を改正する政令(平成17年政令第1号)の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
附則 (平成18年4月28日財務省・国土交通省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年3月31日財務省・国土交通省令第2号)
この省令は、特別会計に関する法律の施行の日(平成19年4月1日)から施行する。
附則 (平成22年4月1日財務省・国土交通省令第1号)
この省令は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (令和元年5月7日財務省・国土交通省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (令和元年6月28日財務省・国土交通省令第3号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
別表第1
記載すべき事項を明らかにした書類 | 提出期限 |
一 歳入歳出予定計算書、繰越明許費要求書及び国庫債務負担行為要求書に係る書類
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予決令第9条の規定により、概算について閣議の決定を経た旨の財務大臣からの通知があった日の翌日 |
二 歳入歳出決定計算書に係る書類
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翌年度の7月15日 |
別表第2
特定国有財産整備勘定全体の計算に関する書類 | 提出期限 |
一 財政法(昭和22年法律第34号。以下「財政法」という。)第17条第2項に規定する歳入、歳出、繰越明許費及び国庫債務負担行為の見積りに関する書類
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前年度の8月20日 |
二 令第9条に規定する歳入歳出予定額各目明細書
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予算が国会に提出された日の翌日 |
三 支出負担行為等取扱規則(昭和27年大蔵省令第18号)第2条又は第3条に規定する収入予定総表又は支払計画予定総表
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別に定める場合を除き、各四半期の開始前22日 |
四 予決令第17条に規定する移用又は流用を必用とする理由、科目及び金額を明らかにした書類
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移用又は流用をする必要があることについて所管大臣の決定があった日の翌々日 |
五 予備費の使用又は特別会計に関する法律第7条に基づく経費の増額の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした、財政法第35条第2項に規定する又はその例による調書
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予備費の使用又は特別会計に関する法律第7条に基づく経費の増額をすることについて所管大臣の決定があった日の翌々日 |
六 予備費又は特別会計に関する法律第7条の規定により増額された経費をもって支弁した金額についての、財政法第36条第1項に規定する又はその例による調書
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4月から12月分までについては12月末日及び1月から3月分までについては翌年度の7月20日 |
七 財政法第43条第3項に規定する繰越しに係る通知書
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翌年度の5月8日 |
八 財政法第37条第1項に規定する債務に関する計算書
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翌年度の7月15日 |
九 物品管理法(昭和31年法律第113号)第37条に規定する物品の毎会計年度間における増減及び毎会計年度末における現在額の報告書
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同右 |
十 国の債権の管理等に関する法律(昭和31年法律第114号)第39条に規定する債権の毎年度末における現在額の報告書
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同右 |
別表第3
日記簿及び原簿に記載する科目 | 補助簿に記載する科目 | |
借方科目 |
国有財産売払収入 公共事業費負担金 一般会計より受入 借入金 一時借入金(借換) 前年度剰余金受入 雑収入 一時借入金 国庫余裕金繰替 |
土地売払収入 建物売払収入 工作物売払収入 立木竹売払収入 一般会計より受入 一般会計決算上剰余金受入 預託金利子 延納利子 延滞金利子 雑入 |
貸方科目 |
特定国有財産整備費 一般会計へ繰入 国債整理基金特別会計へ繰入 事務取扱費 諸支出金 |
施設施工旅費 施設施工庁費 特定施設整備費 借入金償還金 借入金利子 一時借入金(借換)償還金 一時借入金利子 |
整理科目 |
国庫金 預託金 収支 翌年度繰越剰余金 |
別紙第1号書式
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別紙第2号書式
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別紙第3号書式
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別紙第4号書式
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別紙第5号書式
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