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そぜいじょうやくとうのじっしにともなうしょとくぜいほう、ほうじんぜいほうおよびちほうぜいほうのとくれいとうにかんするほうりつのしこうにかんするしょうれい

租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令

昭和44年大蔵省・自治省令第1号
租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第9条の規定に基づき、租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令を次のように定める。
(定義)
第1条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 法 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)をいう。
 租税条約 法第2条第1号に規定する租税条約をいう。
 相手国等 法第2条第3号に規定する相手国等をいう。
 相手国居住者等 法第2条第4号に規定する相手国居住者等をいう。
 源泉徴収義務者 所得税法(昭和40年法律第33号)第4編第1章から第6章まで並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の3の2第1項、第37条の11の4第1項、第41条の9第3項、第41条の12第3項、第41条の12の2第2項及び第3項並びに第41条の22第1項の規定により所得税を徴収し及び納付すべき者をいう。
 国内 所得税法の施行地をいう。
 国外 所得税法の施行地外の地域をいう。
 租税 租税条約が適用される租税をいう。
 みなし外国税額 相手国等の法律の規定又は当該相手国等との間の租税条約の規定により軽減され又は免除された当該相手国等の租税の額で、当該租税条約の規定に基づき納付したものとみなされるものをいう。
(免税対象の役務提供対価に係る所得税の還付請求書の記載事項等)
第1条の2 法第3条第1項に規定する免税相手国居住者等(同項に規定する免税芸能外国法人を除く。)は、その支払を受ける同項に規定する芸能人等の役務提供に係る対価につき同条第2項の規定による所得税の還付を受けようとする場合には、第1号から第10号までに掲げる事項を記載した還付請求書に第11号及び第12号に掲げる書類を添付して、これを租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令(昭和62年政令第335号。以下「令」という。)第2条に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。
 当該対価の支払を受ける者の氏名、国籍及び住所若しくは居所(個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)を有する者にあっては、氏名、国籍、住所又は居所及び個人番号)又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地(法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)を有する者にあっては、名称、本店又は主たる事務所の所在地、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び法人番号)
 当該対価の支払を受ける者の当該対価に係る所得の法第3条第1項の租税条約の相手国等における納税地及び当該支払を受ける者が当該相手国等において納税者番号(租税の申告、納付その他の手続を行うために用いる番号、記号その他の符号でその手続をすべき者を特定することができるものをいう。以下同じ。)を有する場合には、当該納税者番号
 国内において租税特別措置法第41条の22第1項に規定する芸能人等の役務提供を主たる内容とする事業を開始した日
 当該対価につき当該租税条約の規定により所得税の免除を受けることができる事情の詳細
 当該対価の種類、金額、支払方法、支払期日及び支払の基因となった契約の内容
 当該対価の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地
 当該対価の支払を受ける者の国税通則法(昭和37年法律第66号)第117条第2項に規定する納税管理人の氏名及び住所又は居所
 当該対価のうちから租税特別措置法第41条の22第1項に規定する芸能人等の役務提供報酬(以下この項及び次項において「芸能人等の役務提供報酬」という。)の支払を受ける同条第1項各号に掲げる者(以下この項及び次項において「非居住芸能人等」という。)の氏名及び住所若しくは国内における居所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地
 当該対価のうちから非居住芸能人等に対して支払う芸能人等の役務提供報酬の種類、金額、支払方法、支払期日及び支払の基因となった契約の内容
 その他参考となるべき事項
十一 第9号に掲げる事項を明らかにする書類
十二 当該対価のうちから非居住芸能人等に対して支払う芸能人等の役務提供報酬につき所得税法第212条第1項又は租税特別措置法第41条の22第1項の規定により徴収すべき所得税の額を明らかにする書類その他の資料(その徴収すべき所得税の額の全部又は一部を納付した場合には、その納付をしたことを証する書類を含む。)
2 法第3条第1項に規定する免税芸能外国法人(以下この項において「免税芸能外国法人」という。)は、その支払を受ける同条第1項に規定する免税対象の役務提供対価につき同条第2項の規定による所得税の還付を受けようとする場合には、第1号から第11号までに掲げる事項を記載した還付請求書に第12号から第16号までに掲げる書類を添付して、これを令第2条に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。
 当該免税対象の役務提供対価の支払を受ける免税芸能外国法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地(法人番号を有する外国法人にあっては、名称、本店又は主たる事務所の所在地、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び法人番号)並びに当該免税芸能外国法人が納税者番号を有する場合には、当該納税者番号
 当該免税対象の役務提供対価が法第3条第1項の租税条約の相手国等の法令に基づき当該免税芸能外国法人の株主等(同項に規定する株主等をいう。以下同じ。)である者の所得として取り扱われる場合には、その事情の詳細
 第1号の免税芸能外国法人の株主等である者の各人別に、その者の氏名及び住所若しくは居所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地並びに法第3条第1項に規定する芸能人等の役務提供に係る対価のうち、当該租税条約の規定においてその者の所得として取り扱われる部分の金額及び当該金額のうち当該租税条約の規定の適用を受けようとする金額
 国内において租税特別措置法第41条の22第1項に規定する芸能人等の役務提供を主たる内容とする事業を開始した日
 当該免税対象の役務提供対価につき当該租税条約の規定により所得税の免除を受けることができる事情の詳細
 当該免税対象の役務提供対価の種類、金額、支払方法、支払期日及び支払の基因となった契約の内容
 当該免税対象の役務提供対価の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地
 当該免税対象の役務提供対価の支払を受ける者の国税通則法第117条第2項に規定する納税管理人の氏名及び住所又は居所
 当該免税対象の役務提供対価のうちから芸能人等の役務提供報酬の支払を受ける非居住芸能人等の氏名及び住所若しくは国内における居所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地
 当該免税対象の役務提供対価のうちから非居住芸能人等に対して支払う芸能人等の役務提供報酬の種類、金額、支払方法、支払期日及び支払の基因となった契約の内容
十一 その他参考となるべき事項
十二 第2号に規定する場合には、同号に掲げる事情の詳細を明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。次号において同じ。)
十三 第3号に規定する株主等である者(当該租税条約の規定の適用に係るものに限る。)が第1号の免税芸能外国法人の株主等であることを明らかにする書類
十四 当該租税条約の相手国等の権限ある当局の前号の株主等である者が当該租税条約の規定により相手国等の居住者とされる者(次条から第2条の5まで及び第3条の4において「相手国等における居住者」という。)であることを証明する書類(次条から第2条の5まで、第3条の4及び第4条において「居住者証明書」という。)
十五 第10号に掲げる事項を明らかにする書類
十六 当該免税対象の役務提供対価のうちから非居住芸能人等に対して支払う芸能人等の役務提供報酬につき所得税法第212条第1項又は租税特別措置法第41条の22第1項の規定により徴収すべき所得税の額を明らかにする書類その他の資料(その徴収すべき所得税の額の全部又は一部を納付した場合には、その納付をしたことを証する書類を含む。)
3 前2項の還付請求書が提出された場合において、その還付請求書を提出した法第3条第1項に規定する免税相手国居住者等から、当該還付請求書に係る還付金を当該免税相手国居住者等が所得税法第212条第1項又は租税特別措置法第41条の22第1項の規定により徴収し納付すべき所得税に充てたい旨の書面が提出されたときは、税務署長は、当該徴収し納付すべき所得税に係る国税通則法第2条第8号に規定する法定納期限(次項において「法定納期限」という。)前においても、同法第36条第1項の納税の告知をすることができる。
4 税務署長は、前項の納税の告知をしたときは、当該納税の告知に係る所得税の法定納期限前においても、同項の充当をすることができる。この場合においては、国税通則法第57条第2項に規定する政令で定める充当をするのに適することとなった時は、前項の規定により納税告知書を発した時とする。
(相手国居住者等配当等に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の届出等)
第2条 相手国居住者等は、その支払を受ける法第3条の2第1項に規定する相手国居住者等配当等(以下この条において「相手国居住者等配当等」という。)につき所得税法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第9条の3の2第1項、第37条の11の4第1項、第41条の9第3項若しくは第41条の12の2第2項若しくは第3項の規定により徴収されるべき所得税について当該相手国居住者等に係る相手国等との間の租税条約の規定に基づき軽減又は免除を受けようとする場合には、当該相手国居住者等配当等に係る源泉徴収義務者ごとに、次に掲げる事項を記載した届出書を、当該租税条約の効力発生の日以後最初にその支払を受ける日の前日まで(その支払を受ける相手国居住者等配当等が無記名の株式、出資若しくは受益証券に係るもの若しくは無記名の債券に係るもの又は所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第281条第1項第4号ロに掲げる所得に該当するもの(次項において「無記名配当等」という。)である場合にあっては、その支払を受ける都度、当該支払を受ける時)に、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 当該相手国居住者等配当等の支払を受ける者の氏名、国籍及び住所若しくは居所(個人番号を有する者にあっては、氏名、国籍、住所又は居所及び個人番号)又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地(法人番号を有する者にあっては、名称、本店又は主たる事務所の所在地、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び法人番号)
 当該相手国居住者等配当等の支払を受ける者の当該相手国居住者等配当等に係る当該相手国等における納税地及び当該支払を受ける者が当該相手国等において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号
 当該相手国居住者等配当等につき当該租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除を受けることができる事情の詳細
 当該相手国居住者等配当等の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地
 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる事項
 当該相手国居住者等配当等である配当(租税条約に規定する配当(当該租税条約においてこれに準ずる取扱いを受けるものを含む。)で、国内にその源泉があるものをいう。以下第2条の5までにおいて同じ。)の支払を受ける場合 当該配当に係る株式(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第2条第14項に規定する投資口を含む。以下第2条の5までにおいて同じ。)、出資、基金又は受益権の銘柄又は名称、種類及び数量並びにその取得の日
 当該相手国居住者等配当等である利子(租税条約に規定する利子(当該租税条約においてこれに準ずる取扱いを受けるものを含む。)で、国内にその源泉があるものをいう。以下第2条の5までにおいて同じ。)で債券に係るものの支払を受ける場合 当該債券の種類、名称、額面金額及び数量並びにその取得の日
 当該相手国居住者等配当等である利子で債券に係るもの以外のものの支払を受ける場合 当該利子の支払の基因となった契約の締結の日、契約金額及び契約期間並びに当該契約期間において支払われる当該利子の金額及びその支払期日
 当該相手国居住者等配当等である使用料(租税条約に規定する使用料(当該租税条約においてこれに準ずる取扱いを受けるものを含む。)で、国内にその源泉があるものをいう。以下第2条の5までにおいて同じ。)の支払を受ける場合 当該使用料の支払の基因となった契約の締結の日及び契約期間並びに当該契約期間において支払われる当該使用料の金額及びその支払期日
 当該相手国居住者等配当等であるその他の所得(租税条約に規定するその他の所得で、国内にその源泉があるものをいう。以下第2条の5までにおいて同じ。)の支払を受ける場合 当該その他の所得の種類、金額、支払方法、支払期日及び支払の基因となった契約の内容
 当該相手国居住者等配当等である譲渡収益(法第3条の2第1項に規定する譲渡収益をいう。第3項において同じ。)で株式又は出資に係るものの支払を受ける場合 当該株式又は出資の銘柄、種類及び数量並びにその取得の日
 当該相手国居住者等配当等の支払を受ける者が国税通則法第117条第2項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所
 その他参考となるべき事項
2 前項に規定する届出書(無記名配当等に係るものを除く。)を提出した者は、その記載事項について異動を生じた場合には、当該異動を生じた事項、当該異動を生じた日その他参考となるべき事項を記載した届出書を、当該異動を生じた日以後最初に当該届出書に係る相手国居住者等配当等の支払を受ける日の前日までに、当該相手国居住者等配当等に係る源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3 前項の場合において、同項に規定する異動を生じた事項が第1項第5号に規定する事項(当該異動を生じた事項が特定利子配当等以外の相手国居住者等配当等に係るものである場合には、同号イに規定する数量、同号ロに規定する額面金額、同号ハに規定する契約金額又は同号ヘに規定する数量(これらに類する事項を含む。))のみであるとき(これらの事項の異動により当該事項に係る相手国居住者等配当等である配当、利子、その他の所得又は譲渡収益につき、当該異動前に適用される租税条約の規定と異なる定めがある当該租税条約の規定が適用されることとなる場合を除く。)は、前項の規定にかかわらず、同項の届出書の提出を省略することができる。
4 前項に規定する特定利子配当等とは、所得税法第161条第1項に規定する国内源泉所得(同法第162条第1項の規定により国内源泉所得とみなされるものを含む。)又は法人税法(昭和40年法律第34号)第138条第1項に規定する国内源泉所得(同法第139条第1項の規定により国内源泉所得とみなされるものを含む。)のうち次に掲げるものをいう。
 所得税法第161条第1項第8号イに掲げる国債若しくは地方債又は内国法人の発行する債券の利子(当該債券の発行が金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第3項に規定する有価証券の私募(これに相当するものを含む。次号において「有価証券の私募」という。)によるものに係るものを除く。)
 所得税法第161条第1項第8号ロに掲げる外国法人の発行する債券の利子(当該債券の発行が有価証券の私募によるものに係るものを除く。)
 所得税法第161条第1項第8号ハに掲げる預貯金の利子
 所得税法第161条第1項第8号ニに掲げる合同運用信託、公社債投資信託又は公募公社債等運用投資信託の収益の分配
 所得税法第161条第1項第9号に規定する配当等で、租税特別措置法第9条の3第1号に規定する株式等の配当等に該当するもの(内国法人からその支払がされる当該配当等の支払に係る基準日(当該配当等が所得税法第25条第1項の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配とみなされるものに係る配当等である場合には、同号に規定する政令で定める日)においてその内国法人の発行済株式(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人にあっては、発行済みの投資口)又は出資の総数又は総額の100分の5以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有する者が支払を受けるものを除く。)
 所得税法第161条第1項第9号に規定する配当等で、租税特別措置法第9条の3第2号から第5号までに掲げるものに該当するもの
 所得税法第161条第1項第15号に掲げる給付補塡金、利息、利益又は差益
 所得税法第161条第1項第2号に掲げる所得で、租税特別措置法第41条の9第1項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等に該当するもの
 所得税法第161条第1項第3号に掲げる所得で、第5号又は第6号に掲げる配当等の基因となる株式又は出資の譲渡による所得に該当するもの
5 相手国居住者等は、その支払を受ける相手国居住者等配当等である配当又は利子につき所得税法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第9条の3の2第1項、第41条の9第3項若しくは第41条の12の2第2項若しくは第3項の規定により徴収されるべき所得税について第1項に規定する租税条約の規定に基づき免除を受けようとする場合には、同項又は第2項の規定により提出する届出書に、当該租税条約の相手国等の権限ある当局のその者が当該配当又は利子につき租税の免除を定める当該租税条約の規定の適用を受けることができる相手国等における居住者であることを証明する書類を添付しなければならない。
6 前項の場合において、同項の相手国等の権限ある当局が同項に規定する証明する書類の発行又は発給をすることができないときは、同項の相手国居住者等は、当該書類に代えて、同項に規定する租税の免除を定める租税条約の規定に定める要件を満たすことを明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)及び当該相手国等の権限ある当局の当該相手国居住者等の居住者証明書を同項の届出書に添付しなければならない。ただし、当該租税条約の規定の適用開始日(租税条約の規定が最初に適用されることとなる日をいう。以下同じ。)が平成16年4月1日前である場合には、この限りでない。
7 相手国居住者等は、その支払を受ける相手国居住者等配当等である使用料につき所得税法第212条第1項又は第2項の規定により徴収されるべき所得税について第1項に規定する租税条約の規定に基づき免除を受けようとする場合には、同項又は第2項の規定により提出する届出書(同項の届出書にあっては、同項に規定する異動を生じた事項が当該使用料に係る事項である場合に提出するものに限る。)に、当該使用料の支払の基因となった契約の内容を記載した書類及び当該租税条約の相手国等の権限ある当局の当該相手国居住者等の居住者証明書を添付しなければならない。ただし、当該租税条約の規定の適用開始日が平成16年4月1日前である場合には、この限りでない。
8 相手国居住者等は、所得税法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第9条の3の2第1項、第37条の11の4第1項、第41条の9第3項若しくは第41条の12の2第2項若しくは第3項の規定(以下この項において「相手国居住者等の相手国居住者等配当等に関する規定」という。)の適用がある相手国居住者等配当等の支払を受けた場合において、第1項に規定する租税条約の規定の適用を受けなかったことにより当該相手国居住者等配当等につき相手国居住者等の相手国居住者等配当等に関する規定により徴収された所得税について、当該租税条約の規定に基づき軽減又は免除を受けようとするときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の還付を請求することができる。
 租税条約の規定により当該相手国居住者等配当等について所得税が軽減される場合 当該相手国居住者等配当等に対する源泉徴収による所得税の額から当該相手国居住者等配当等の額に当該相手国居住者等配当等に対して適用される法第3条の2第1項に規定する限度税率を乗じて計算した金額を控除した残額に相当する金額
 租税条約の規定により当該相手国居住者等配当等について所得税が免除される場合 当該相手国居住者等配当等に対する源泉徴収による所得税の額
9 前項の規定による所得税の還付の請求をしようとする者は、第1項各号に掲げる事項並びにその還付を受けようとする所得税の額及びその計算に関して必要な事項を記載した還付請求書(第5項に規定する場合に該当するときは同項の規定による書類の添付があるものに限るものとし、第6項又は第7項に規定する場合に該当するときはこれらの規定による書類及び居住者証明書の添付があるものに限る。)を、当該所得税に係る源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
10 相手国居住者等で、その支払を受ける相手国居住者等配当等(租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する上場株式等の配当等(同項に規定する利子等を除く。)に限る。以下この条において「相手国居住者等上場株式等配当等」という。)につき同項の規定により徴収されるべき所得税について当該相手国居住者等に係る相手国等との間の租税条約の規定に基づき軽減又は免除を受けようとするものが、次に掲げる事項を記載した届出書(以下この条において「特例届出書」という。)を、当該相手国居住者等上場株式等配当等の支払の取扱者(同項の規定の適用を受ける同項に規定する支払の取扱者をいい、次項の届出をした者に限る。以下この条において同じ。)を経由して、当該支払の取扱者の納税地の所轄税務署長に提出した場合には、当該相手国居住者等は、その提出の日以後当該支払の取扱者から交付を受ける相手国居住者等上場株式等配当等につき第1項の規定による届出書の提出をしたものとみなす。
 相手国居住者等上場株式等配当等の支払を受ける者の氏名、国籍及び住所若しくは居所(個人番号を有する者にあっては、氏名、国籍、住所又は居所及び個人番号)又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地(法人番号を有する者にあっては、名称、本店又は主たる事務所の所在地、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び法人番号)
 相手国居住者等上場株式等配当等の支払を受ける者の相手国居住者等上場株式等配当等に係る当該相手国等における納税地及び当該支払を受ける者が当該相手国等において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号
 相手国居住者等上場株式等配当等に係る当該租税条約の名称
 相手国居住者等上場株式等配当等の支払の取扱者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
 相手国居住者等上場株式等配当等の支払を受ける者が国税通則法第117条第2項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所
 その他参考となるべき事項
11 租税特別措置法第9条の3の2第1項の規定の適用を受ける同項に規定する支払の取扱者は、平成26年1月1日以後最初に前項の規定により提出される特例届出書を受理しようとするときは、あらかじめ、その旨を書面により当該支払の取扱者の納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
12 第2項の規定は、第10項の規定により提出した特例届出書の記載事項について異動が生じた場合について準用する。
13 特例届出書を提出した者は、当該特例届出書に係る支払の取扱者から交付を受ける相手国居住者等上場株式等配当等の支払者ごとに、次に掲げる事項を、当該特例届出書の提出の日以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該支払の取扱者に通知しなければならない。
 当該相手国居住者等上場株式等配当等につき当該相手国居住者等上場株式等配当等に係る租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除を受けることができる事情の詳細
 当該相手国居住者等上場株式等配当等の支払者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
 当該相手国居住者等上場株式等配当等に係る株式、出資又は受益権の銘柄又は名称、種類及び数量並びにその取得の日
 その他参考となるべき事項
14 前項の規定による通知をした者は、その通知をした事項について異動を生じた場合には、当該異動を生じた事項、当該異動を生じた日その他参考となるべき事項を、当該異動を生じた日以後最初に当該通知に係る相手国居住者等上場株式等配当等の支払を受ける日の前日までに、同項の支払の取扱者に通知しなければならない。
15 特例届出書を提出した者は、当該特例届出書に係る支払の取扱者から交付を受ける相手国居住者等上場株式等配当等につき租税特別措置法第9条の3の2第1項の規定により徴収されるべき所得税について第10項に規定する租税条約の規定に基づき免除を受けようとする場合には、当該相手国居住者等上場株式等配当等の支払者ごとに、同項第1号及び第2号に掲げる事項を記載した書面に、当該租税条約の相手国等の権限ある当局のその者が当該相手国居住者等上場株式等配当等につき租税の免除を定める当該租税条約の規定の適用を受けることができる相手国等における居住者であることを証明する書類を添付して、これを、当該特例届出書の提出の日以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該支払の取扱者を経由して、当該支払の取扱者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
16 前項の場合において、同項の相手国等の権限ある当局が同項に規定する証明する書類の発行又は発給をすることができないときは、同項の特例届出書を提出した者は、当該書類に代えて、同項に規定する租税の免除を定める租税条約の規定に定める要件を満たすことを明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)及び当該相手国等の権限ある当局の当該特例届出書を提出した者の居住者証明書を同項の書面に添付しなければならない。ただし、当該租税条約の規定の適用開始日が平成16年4月1日前である場合には、この限りでない。
17 特例届出書を提出した者に対し相手国居住者等上場株式等配当等の交付をする支払の取扱者は、当該特例届出書を提出した者の各人別に、次に掲げる事項を、その交付をした日の属する月の翌月10日までに、当該事項を記録した光ディスク、磁気テープ又は磁気ディスクを提出する方法により当該支払の取扱者の納税地の所轄税務署長に提供しなければならない。この場合において、その月中に相手国居住者等上場株式等配当等の交付がなかったときは、その旨を当該所轄税務署長に通知しなければならない。
 当該相手国居住者等上場株式等配当等の支払を受ける者の氏名及び住所若しくは居所(個人番号を有する者にあっては、氏名、住所又は居所及び個人番号)又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地(法人番号を有する者にあっては、名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号)並びに当該支払を受ける者が当該相手国居住者等上場株式等配当等に係る相手国等において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号
 当該相手国居住者等上場株式等配当等につき当該相手国居住者等上場株式等配当等に係る租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除を受けることができる事情の詳細
 当該相手国居住者等上場株式等配当等の支払者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
 当該相手国居住者等上場株式等配当等に係る株式、出資又は受益権の銘柄又は名称、種類及び数量並びにその取得の日
 当該相手国居住者等上場株式等配当等の金額及びその交付の日
 前号の金額につき源泉徴収をされる所得税の額
 その他参考となるべき事項
18 特例届出書を提出した者がその提出前に当該特例届出書に係る支払の取扱者から交付を受ける相手国居住者等上場株式等配当等につき第1項又は第2項に規定する届出書を提出しているときは、当該特例届出書の提出の日以後においては、当該届出書の提出がなかったものとみなし、特例届出書を提出した者がその提出後に当該特例届出書に係る支払の取扱者から交付を受ける相手国居住者等上場株式等配当等につき第1項に規定する届出書を提出したときは、当該届出書の提出の日以後においては、当該特例届出書の提出がなかったものとみなす。
19 次の各号に掲げる者が個人番号又は法人番号を有する場合には、当該各号に定める書類にその者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。
 第1項若しくは第2項の規定により提出する届出書又は第9項の規定により提出する還付請求書を受理したこれらの規定に規定する源泉徴収義務者 これらの届出書又は還付請求書
 第10項の規定により提出する特例届出書、第12項において準用する第2項の規定により提出する届出書又は第15項の規定により提出する書面を受理したこれらの規定に規定する支払の取扱者 これらの届出書又は書面
(株主等配当等に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の届出等)
第2条の2 所得税法第2条第1項第7号に規定する外国法人(同項第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下「外国法人」という。)は、その支払を受ける法第3条の2第3項に規定する株主等配当等(以下この条において「株主等配当等」という。)につき所得税法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第9条の3の2第1項、第41条の9第3項若しくは第41条の12の2第2項若しくは第3項の規定により徴収されるべき所得税について当該株主等配当等に係る株主等である者に係る相手国等との間の租税条約の規定に基づき軽減又は免除を受けようとする場合には、当該株主等配当等に係る源泉徴収義務者ごとに、第1号から第8号までに掲げる事項を記載した届出書に第9号から第11号までに掲げる書類を添付して、これを、当該租税条約の効力発生の日以後最初にその支払を受ける日の前日まで(その支払を受ける株主等配当等が無記名の株式、出資若しくは受益証券に係るもの又は無記名の債券に係るもの(次項において「無記名株主等配当等」という。)である場合にあっては、その支払を受ける都度、当該支払を受ける時)に、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 当該株主等配当等に係る法第3条の2第1項に規定する配当等(以下第2条の5までにおいて「配当等」という。)の支払を受ける外国法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地(法人番号を有する外国法人にあっては、名称、本店又は主たる事務所の所在地、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び法人番号)並びに当該外国法人が納税者番号を有する場合には、当該納税者番号
 前号の配当等が当該租税条約の相手国等の法令に基づき当該外国法人の株主等である者の所得として取り扱われる場合には、その事情の詳細
 第1号の外国法人の株主等である者の各人別に、その者の氏名及び住所若しくは居所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地並びに当該株主等配当等に係る配当等のうち、当該租税条約の規定においてその者の所得として取り扱われる部分の金額及び当該金額のうち当該租税条約の規定の適用を受けようとする金額
 当該株主等配当等につき当該租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除を受けることができる事情の詳細
 当該株主等配当等に係る配当等の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地
 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる事項
 当該株主等配当等である配当の支払を受ける場合 当該配当に係る株式、出資、基金又は受益権の銘柄又は名称、種類及び数量並びにその取得の日
 当該株主等配当等である利子で債券に係るものの支払を受ける場合 当該債券の種類、名称、額面金額及び数量並びにその取得の日
 当該株主等配当等である利子で債券に係るもの以外のものの支払を受ける場合 当該利子の支払の基因となった契約の締結の日、契約金額及び契約期間並びに当該契約期間において支払われる当該利子の金額及びその支払期日
 当該株主等配当等である使用料の支払を受ける場合 当該使用料の支払の基因となった契約の締結の日及び契約期間並びに当該契約期間において支払われる当該使用料の金額及びその支払期日
 当該株主等配当等であるその他の所得の支払を受ける場合 当該その他の所得の種類、金額、支払方法、支払期日及び支払の基因となった契約の内容
 当該株主等配当等に係る配当等の支払を受ける者が国税通則法第117条第2項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所
 その他参考となるべき事項
 第2号に規定する場合には、同号に掲げる事情の詳細を明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。次号において同じ。)
 第3号に規定する株主等である者(同号の租税条約の規定の適用に係るものに限る。)が第1号の外国法人の株主等であることを明らかにする書類
十一 当該相手国等の権限ある当局の前号の株主等である者の居住者証明書
2 前項の届出書(無記名株主等配当等に係るものを除く。)を提出した外国法人は、その記載事項について異動を生じた場合には、当該異動を生じた事項、当該異動を生じた日その他参考となるべき事項を記載した届出書に同項第9号から第11号までに掲げる書類(以下この項において「確認書類」という。)を添付して、これを、当該異動が生じた日以後最初に当該届出書に係る株主等配当等の支払を受ける日の前日までに、当該株主等配当等に係る源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該異動を生じた事項が確認書類に係る記載事項以外の記載事項である場合には、当該届出書に係る確認書類の添付は要しないものとする。
3 前条第3項の規定は、第1項の規定により提出した同項の届出書の記載事項について異動が生じた場合について準用する。
4 外国法人は、その支払を受ける株主等配当等である配当又は利子につき所得税法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第9条の3の2第1項、第41条の9第3項若しくは第41条の12の2第2項若しくは第3項の規定により徴収されるべき所得税について第1項に規定する租税条約の規定に基づき免除を受けようとする場合には、同項又は第2項の規定により提出する届出書に、当該租税条約の相手国等の権限ある当局の当該免除を受けようとする株主等配当等に係る株主等である者が当該配当又は利子につき租税の免除を定める当該租税条約の規定の適用を受けることができる相手国等における居住者であることを証明する書類を添付しなければならない。
5 前項の場合において、同項の相手国等の権限ある当局が同項に規定する証明する書類の発行又は発給をすることができないときは、同項の外国法人は、当該書類に代えて、同項の株主等である者が同項に規定する租税の免除を定める租税条約の規定に定める要件を満たすことを明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)を同項の届出書に添付しなければならない。ただし、当該租税条約の規定の適用開始日が平成16年4月1日前である場合には、この限りでない。
6 外国法人は、その支払を受ける株主等配当等である使用料につき所得税法第212条第1項又は第2項の規定により徴収されるべき所得税について第1項に規定する租税条約の規定に基づき免除を受けようとする場合には、同項又は第2項の規定により提出する届出書(同項の届出書にあっては、同項に規定する異動を生じた事項が当該使用料に係る事項である場合に提出するものに限る。)に、当該使用料の支払の基因となった契約の内容を記載した書類を添付しなければならない。ただし、当該租税条約の規定の適用開始日が平成16年4月1日前である場合には、この限りでない。
7 外国法人は、所得税法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第9条の3の2第1項、第41条の9第3項若しくは第41条の12の2第2項若しくは第3項の規定(以下この項において「外国法人の株主等配当等に関する規定」という。)の適用がある株主等配当等の支払を受けた場合において、第1項に規定する租税条約の規定の適用を受けなかったことにより当該株主等配当等につき外国法人の株主等配当等に関する規定により徴収された所得税について、当該租税条約の規定に基づき軽減又は免除を受けようとするときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の還付を請求することができる。
 租税条約の規定により当該株主等配当等について所得税が軽減される場合 当該株主等配当等に対する源泉徴収による所得税の額から当該株主等配当等の額に当該株主等配当等に対して適用される法第3条の2第3項に規定する限度税率を乗じて計算した金額を控除した残額に相当する金額
 租税条約の規定により当該株主等配当等について所得税が免除される場合 当該株主等配当等に対する源泉徴収による所得税の額
8 前項の規定による所得税の還付の請求をしようとする者は、第1項第1号から第8号までに掲げる事項並びにその還付を受けようとする所得税の額及びその計算に関して必要な事項を記載した還付請求書に第1項第9号から第11号までに掲げる書類(第4項から第6項までに規定する場合に該当するときは、当該書類及びこれらの規定による書類)を添付して、これを、当該所得税に係る源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
9 外国法人で、その支払を受ける株主等配当等(租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する上場株式等の配当等(同項に規定する利子等を除く。)に限る。以下この条において「株主等上場株式等配当等」という。)につき同項の規定により徴収されるべき所得税について当該株主等上場株式等配当等に係る株主等である者に係る相手国等との間の租税条約の規定に基づき軽減又は免除を受けようとするものが、第1号から第7号までに掲げる事項を記載した届出書(以下この条において「特例届出書」という。)に第8号から第10号までに掲げる書類を添付して、これを、当該株主等上場株式等配当等の支払の取扱者(同項の規定の適用を受ける同項に規定する支払の取扱者をいい、次項の届出をした者に限る。以下この条において同じ。)を経由して、当該支払の取扱者の納税地の所轄税務署長に提出した場合には、当該外国法人は、その提出の日以後当該支払の取扱者から交付を受ける株主等上場株式等配当等につき第1項の規定による届出書の提出をしたものとみなす。
 株主等上場株式等配当等に係る配当等の支払を受ける外国法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地(法人番号を有する外国法人にあっては、名称、本店又は主たる事務所の所在地、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び法人番号)並びに当該外国法人が納税者番号を有する場合には、当該納税者番号
 前号の配当等が当該租税条約の相手国等の法令に基づき当該外国法人の株主等である者の所得として取り扱われる場合には、その事情の詳細
 第1号の外国法人の株主等である者の各人別に、その者の氏名及び住所若しくは居所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地並びに株主等上場株式等配当等に係る配当等のうち、当該租税条約の規定においてその者の所得として取り扱われる部分の割合及び当該租税条約の適用を受けようとする割合
 株主等上場株式等配当等に係る当該租税条約の名称
 株主等上場株式等配当等に係る配当等の支払の取扱者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
 株主等上場株式等配当等に係る配当等の支払を受ける者が国税通則法第117条第2項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所
 その他参考となるべき事項
 第2号に規定する場合には、同号に掲げる事情の詳細を明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。次号において同じ。)
 第3号に規定する株主等である者(同号の租税条約の規定の適用に係るものに限る。)が第1号の外国法人の株主等であることを明らかにする書類
 当該相手国等の権限ある当局の前号の株主等である者の居住者証明書
10 租税特別措置法第9条の3の2第1項の規定の適用を受ける同項に規定する支払の取扱者は、平成26年1月1日以後最初に前項の規定により提出される特例届出書を受理しようとするときは、あらかじめ、その旨を書面により当該支払の取扱者の納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
11 第2項の規定は、第9項の規定により提出した特例届出書の記載事項について異動が生じた場合について準用する。この場合において、第2項中「同項第9号から第11号まで」とあるのは、「第9項第8号から第10号まで」と読み替えるものとする。
12 特例届出書を提出した外国法人は、当該特例届出書に係る支払の取扱者から交付を受ける株主等上場株式等配当等の支払者ごとに、次に掲げる事項を、当該特例届出書の提出の日以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該支払の取扱者に通知しなければならない。
 当該株主等上場株式等配当等につき当該株主等上場株式等配当等に係る租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除を受けることができる事情の詳細
 当該株主等上場株式等配当等に係る配当等の支払者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
 当該株主等上場株式等配当等に係る株式、出資又は受益権の銘柄又は名称、種類及び数量並びにその取得の日
 その他参考となるべき事項
13 前項の規定による通知をした外国法人は、その通知をした事項について異動を生じた場合には、当該異動を生じた事項、当該異動を生じた日その他参考となるべき事項を、当該異動を生じた日以後最初に当該通知に係る株主等上場株式等配当等の支払を受ける日の前日までに、同項の支払の取扱者に通知しなければならない。
14 特例届出書を提出した外国法人は、当該特例届出書に係る支払の取扱者から交付を受ける株主等上場株式等配当等につき租税特別措置法第9条の3の2第1項の規定により徴収されるべき所得税について第9項に規定する租税条約の規定に基づき免除を受けようとする場合には、当該株主等上場株式等配当等の支払者ごとに、同項第1号に掲げる事項を記載した書面に、当該租税条約の相手国等の権限ある当局の当該免除を受けようとする株主等上場株式等配当等に係る株主等である者が当該株主等上場株式等配当等につき租税の免除を定める当該租税条約の規定の適用を受けることができる相手国等における居住者であることを証明する書類を添付して、これを、当該特例届出書の提出の日以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該支払の取扱者を経由して、当該支払の取扱者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
15 前項の場合において、同項の相手国等の権限ある当局が同項に規定する証明する書類の発行又は発給をすることができないときは、同項の外国法人は、当該書類に代えて、同項の株主等である者が同項に規定する租税の免除を定める租税条約の規定に定める要件を満たすことを明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)を同項の書面に添付しなければならない。ただし、当該租税条約の規定の適用開始日が平成16年4月1日前である場合には、この限りでない。
16 特例届出書を提出した外国法人に対し株主等上場株式等配当等の交付をする支払の取扱者は、当該外国法人の各人別に、次に掲げる事項を、その交付をした日の属する月の翌月10日までに、当該事項を記録した光ディスク、磁気テープ又は磁気ディスクを提出する方法により当該支払の取扱者の納税地の所轄税務署長に提供しなければならない。この場合において、その月中に株主等上場株式等配当等の交付がなかったときは、その旨を当該所轄税務署長に通知しなければならない。
 当該株主等上場株式等配当等に係る配当等の支払を受ける外国法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地(法人番号を有する外国法人にあっては、名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号)並びに当該外国法人が当該株主等上場株式等配当等に係る相手国等において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号
 当該株主等上場株式等配当等につき当該株主等上場株式等配当等に係る租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除を受けることができる事情の詳細
 当該株主等上場株式等配当等に係る配当等の支払者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
 当該株主等上場株式等配当等に係る株式、出資又は受益権の銘柄又は名称、種類及び数量並びにその取得の日
 当該株主等上場株式等配当等に係る配当等の金額及びその交付の日
 前号の金額につき源泉徴収をされる所得税の額
 その他参考となるべき事項
17 特例届出書を提出した外国法人がその提出前に当該特例届出書に係る支払の取扱者から交付を受ける株主等上場株式等配当等につき第1項又は第2項に規定する届出書を提出しているときは、当該特例届出書の提出の日以後においては、当該届出書の提出がなかったものとみなし、特例届出書を提出した外国法人がその提出後に当該特例届出書に係る支払の取扱者から交付を受ける株主等上場株式等配当等につき第1項に規定する届出書を提出したときは、当該届出書の提出の日以後においては、当該特例届出書の提出がなかったものとみなす。
18 次の各号に掲げる者が個人番号又は法人番号を有する場合には、当該各号に定める書類にその者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。
 第1項若しくは第2項の規定により提出する届出書又は第8項の規定により提出する還付請求書を受理したこれらの規定に規定する源泉徴収義務者 これらの届出書又は還付請求書
 第9項の規定により提出する特例届出書、第11項において準用する第2項の規定により提出する届出書又は第14項の規定により提出する書面を受理したこれらの規定に規定する支払の取扱者 これらの届出書又は書面
(相手国団体配当等に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の届出等)
第2条の3 所得税法第2条第1項第5号に規定する非居住者(以下「非居住者」という。)又は外国法人は、その支払を受ける法第3条の2第5項に規定する相手国団体配当等(以下この条において「相手国団体配当等」という。)につき所得税法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第9条の3の2第1項、第41条の9第3項若しくは第41条の12の2第2項若しくは第3項の規定により徴収されるべき所得税について当該非居住者又は外国法人に係る相手国等との間の租税条約の規定に基づき軽減又は免除を受けようとする場合には、当該相手国団体配当等に係る源泉徴収義務者ごとに、第1号から第8号までに掲げる事項を記載した届出書に第9号から第11号までに掲げる書類を添付して、これを、当該租税条約の効力発生の日以後最初にその支払を受ける日の前日まで(その支払を受ける相手国団体配当等が無記名の株式、出資若しくは受益証券に係るもの又は無記名の債券に係るもの(次項において「無記名相手国団体配当等」という。)である場合にあっては、その支払を受ける都度、当該支払を受ける時)に、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 当該相手国団体配当等の支払を受ける者の氏名、国籍及び住所若しくは居所(個人番号を有する者にあっては、氏名、国籍、住所又は居所及び個人番号)又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地(法人番号を有する者にあっては、名称、本店又は主たる事務所の所在地、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び法人番号)並びに当該支払を受ける者が当該相手国等において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号
 当該相手国団体配当等の支払を受ける者の当該相手国団体配当等が当該租税条約の相手国等の法令に基づきその者が構成員となっている当該相手国等の団体(以下この条において「相手国団体」という。)の所得として取り扱われる場合には、その事情の詳細
 当該相手国団体の名称、本店又は主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地並びに当該相手国団体配当等に係る配当等で、当該租税条約の規定において当該相手国団体の所得として取り扱われるものの金額の合計額
 当該相手国団体配当等につき当該租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除を受けることができる事情の詳細
 当該相手国団体配当等に係る配当等の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地
 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる事項
 当該相手国団体配当等である配当の支払を受ける場合 当該配当に係る株式、出資、基金又は受益権の銘柄又は名称、種類及び数量並びにその取得の日
 当該相手国団体配当等である利子で債券に係るものの支払を受ける場合 当該債券の種類、名称、額面金額及び数量並びにその取得の日
 当該相手国団体配当等である利子で債券に係るもの以外のものの支払を受ける場合 当該利子の支払の基因となった契約の締結の日、契約金額及び契約期間並びに当該契約期間において支払われる当該利子の金額及びその支払期日
 当該相手国団体配当等である使用料の支払を受ける場合 当該使用料の支払の基因となった契約の締結の日及び契約期間並びに当該契約期間において支払われる当該使用料の金額及びその支払期日
 当該相手国団体配当等であるその他の所得の支払を受ける場合 当該その他の所得の種類、金額、支払方法、支払期日及び支払の基因となった契約の内容
 当該相手国団体配当等に係る配当等の支払を受ける者が国税通則法第117条第2項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所
 その他参考となるべき事項
 第2号に規定する場合には、同号に掲げる事情の詳細を明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。次号において同じ。)
 当該相手国団体配当等の支払を受ける者が第3号の相手国団体の構成員であることを明らかにする書類
十一 当該相手国等の権限ある当局の前号の相手国団体の居住者証明書
2 前項の届出書(無記名相手国団体配当等に係るものを除く。)を提出した非居住者又は外国法人は、その記載事項について異動を生じた場合には、当該異動を生じた事項、当該異動を生じた日その他参考となるべき事項を記載した届出書に同項第9号から第11号までに掲げる書類(以下この項において「確認書類」という。)を添付して、これを、当該異動が生じた日以後最初に当該届出書に係る相手国団体配当等の支払を受ける日の前日までに、当該相手国団体配当等に係る源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該異動を生じた事項が確認書類に係る記載事項以外の記載事項である場合には、当該届出書に係る確認書類の添付は要しないものとする。
3 第2条第3項の規定は、第1項の規定により提出した同項の届出書の記載事項について異動が生じた場合について準用する。
4 非居住者又は外国法人は、その支払を受ける相手国団体配当等である配当又は利子につき所得税法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第9条の3の2第1項、第41条の9第3項若しくは第41条の12の2第2項若しくは第3項の規定により徴収されるべき所得税について第1項に規定する租税条約の規定に基づき免除を受けようとする場合には、同項又は第2項の規定により提出する届出書に、当該租税条約の相手国等の権限ある当局の当該相手国団体配当等に係る相手国団体が当該配当又は利子につき租税の免除を定める当該租税条約の規定の適用を受けることができる相手国等における居住者であることを証明する書類を添付しなければならない。
5 前項の場合において、同項の相手国等の権限ある当局が同項に規定する証明する書類の発行又は発給をすることができないときは、同項の非居住者又は外国法人は、当該書類に代えて、同項の相手国団体が同項に規定する租税の免除を定める租税条約の規定に定める要件を満たすことを明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)を同項の届出書に添付しなければならない。ただし、当該租税条約の規定の適用開始日が平成16年4月1日前である場合には、この限りでない。
6 非居住者又は外国法人は、その支払を受ける相手国団体配当等である使用料につき所得税法第212条第1項又は第2項の規定により徴収されるべき所得税について第1項に規定する租税条約の規定に基づき免除を受けようとする場合には、同項又は第2項の規定により提出する届出書(同項の届出書にあっては、同項に規定する異動を生じた事項が当該使用料に係る事項である場合に提出するものに限る。)に、当該使用料の支払の基因となった契約の内容を記載した書類を添付しなければならない。ただし、当該租税条約の規定の適用開始日が平成16年4月1日前である場合には、この限りでない。
7 相手国団体配当等の支払を受ける非居住者又は外国法人がその支払を受ける相手国団体配当等に係る相手国団体の他の全ての構成員から、当該他の全ての構成員が支払を受ける当該相手国団体に係る相手国団体配当等、第3国団体配当等(次条第1項に規定する第3国団体配当等をいう。以下この項において同じ。)又は特定配当等(第2条の5第1項に規定する特定配当等をいう。以下この項において同じ。)につき当該他の全ての構成員が提出する第1項、次条第1項又は第2条の5第1項に規定する届出書(以下この項において「構成員条約届出書」という。)に記載すべきこれらの規定に規定する事項の通知を受けた場合には、当該非居住者又は外国法人は、その支払を受ける当該相手国団体配当等につき第1項第1号から第8号までに掲げる事項のほか、当該通知を受けた事項を併せて記載した同項の届出書を同項の規定に基づき提出することができる。この場合において、当該他の全ての構成員については、その者が支払を受ける当該相手国団体に係る相手国団体配当等、第3国団体配当等又は特定配当等につき構成員条約届出書の提出があったものとみなす。
8 非居住者又は外国法人で、その支払を受ける相手国団体配当等(租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する上場株式等の配当等(同項に規定する利子等を除く。)に限る。以下この条において「相手国団体上場株式等配当等」という。)につき同項の規定により徴収されるべき所得税について当該非居住者又は外国法人に係る相手国等との間の租税条約の規定に基づき軽減又は免除を受けようとするものが、第1号から第7号までに掲げる事項を記載した届出書(以下この条において「特例届出書」という。)に第8号から第10号までに掲げる書類を添付して、これを、当該相手国団体上場株式等配当等の支払の取扱者(同項の規定の適用を受ける同項に規定する支払の取扱者をいい、次項の届出をした者に限る。以下この条において同じ。)を経由して、当該支払の取扱者の納税地の所轄税務署長に提出した場合には、当該非居住者又は外国法人は、その提出の日以後当該支払の取扱者から交付を受ける相手国団体上場株式等配当等につき第1項の規定による届出書の提出をしたものとみなす。
 相手国団体上場株式等配当等の支払を受ける者の氏名、国籍及び住所若しくは居所(個人番号を有する者にあっては、氏名、国籍、住所又は居所及び個人番号)又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地(法人番号を有する者にあっては、名称、本店又は主たる事務所の所在地、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び法人番号)並びに当該支払を受ける者が当該相手国等において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号
 相手国団体上場株式等配当等の支払を受ける者の相手国団体上場株式等配当等が当該租税条約の相手国等の法令に基づきその者が構成員となっている相手国団体の所得として取り扱われる場合には、その事情の詳細
 当該相手国団体の名称、本店又は主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地
 相手国団体上場株式等配当等に係る当該租税条約の名称
 相手国団体上場株式等配当等に係る配当等の支払の取扱者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
 相手国団体上場株式等配当等に係る配当等の支払を受ける者が国税通則法第117条第2項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所
 その他参考となるべき事項
 第2号に規定する場合には、同号に掲げる事情の詳細を明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。次号において同じ。)
 相手国団体上場株式等配当等の支払を受ける者が第3号の相手国団体の構成員であることを明らかにする書類
 当該相手国等の権限ある当局の前号の相手国団体の居住者証明書
9 租税特別措置法第9条の3の2第1項の規定の適用を受ける同項に規定する支払の取扱者は、平成26年1月1日以後最初に前項の規定により提出される特例届出書を受理しようとするときは、あらかじめ、その旨を書面により当該支払の取扱者の納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
10 第2項の規定は、第8項の規定により提出した特例届出書の記載事項について異動が生じた場合について準用する。この場合において、第2項中「同項第9号から第11号まで」とあるのは、「第8項第8号から第10号まで」と読み替えるものとする。
11 相手国団体上場株式等配当等の支払を受ける非居住者又は外国法人がその支払を受ける相手国団体上場株式等配当等に係る相手国団体の他の全ての構成員から、当該他の全ての構成員が支払を受ける当該相手国団体に係る相手国団体上場株式等配当等、第3国団体上場株式等配当等(次条第8項に規定する第3国団体上場株式等配当等をいう。以下この項において同じ。)又は特定上場株式等配当等(第2条の5第9項に規定する特定上場株式等配当等をいう。以下この項において同じ。)につき当該他の全ての構成員が提出する第8項、次条第8項又は第2条の5第9項に規定する特例届出書(以下この項において「構成員特例届出書」という。)に記載すべきこれらの規定に規定する事項の通知を受けた場合には、当該非居住者又は外国法人は、その支払を受ける当該相手国団体上場株式等配当等につき第8項第1号から第7号までに掲げる事項のほか、当該通知を受けた事項を併せて記載した同項の特例届出書を同項の規定に基づき提出することができる。この場合において、当該他の全ての構成員については、その者が支払を受ける当該相手国団体に係る相手国団体上場株式等配当等、第3国団体上場株式等配当等又は特定上場株式等配当等につき構成員特例届出書の提出があったものとみなす。
12 特例届出書を提出した非居住者又は外国法人(前項、次条第11項又は第2条の5第12項の規定により相手国団体上場株式等配当等につき特例届出書の提出があったものとみなされる者を含む。第16項及び第17項において同じ。)は、当該特例届出書に係る支払の取扱者から交付を受ける相手国団体上場株式等配当等の支払者ごとに、次に掲げる事項を、当該特例届出書の提出の日以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該支払の取扱者に通知しなければならない。
 当該相手国団体上場株式等配当等につき当該相手国団体上場株式等配当等に係る租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除を受けることができる事情の詳細
 当該相手国団体上場株式等配当等に係る配当等の支払者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
 当該相手国団体上場株式等配当等に係る株式、出資又は受益権の銘柄又は名称、種類及び数量並びにその取得の日
 その他参考となるべき事項
13 前項の規定による通知をした非居住者又は外国法人は、その通知をした事項について異動を生じた場合には、当該異動を生じた事項、当該異動を生じた日その他参考となるべき事項を、当該異動を生じた日以後最初に当該通知に係る相手国団体上場株式等配当等の支払を受ける日の前日までに、同項の支払の取扱者に通知しなければならない。
14 特例届出書を提出した非居住者又は外国法人は、当該特例届出書に係る支払の取扱者から交付を受ける相手国団体上場株式等配当等につき租税特別措置法第9条の3の2第1項の規定により徴収されるべき所得税について第8項に規定する租税条約の規定に基づき免除を受けようとする場合には、当該相手国団体上場株式等配当等の支払者ごとに、同項第1号に掲げる事項を記載した書面に、当該租税条約の相手国等の権限ある当局の当該相手国団体上場株式等配当等に係る相手国団体が当該相手国団体上場株式等配当等につき租税の免除を定める当該租税条約の規定の適用を受けることができる相手国等における居住者であることを証明する書類を添付して、これを、当該特例届出書の提出の日以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該支払の取扱者を経由して、当該支払の取扱者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
15 前項の場合において、同項の相手国等の権限ある当局が同項に規定する証明する書類の発行又は発給をすることができないときは、同項の非居住者又は外国法人は、当該書類に代えて、同項の相手国団体が同項に規定する租税の免除を定める租税条約の規定に定める要件を満たすことを明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)を同項の書面に添付しなければならない。ただし、当該租税条約の規定の適用開始日が平成16年4月1日前である場合には、この限りでない。
16 特例届出書を提出した非居住者又は外国法人に対し相手国団体上場株式等配当等の交付をする支払の取扱者は、当該非居住者又は外国法人の各人別に、次に掲げる事項を、その交付をした日の属する月の翌月10日までに、当該事項を記録した光ディスク、磁気テープ又は磁気ディスクを提出する方法により当該支払の取扱者の納税地の所轄税務署長に提供しなければならない。この場合において、その月中に相手国団体上場株式等配当等の交付がなかったときは、その旨を当該所轄税務署長に通知しなければならない。
 当該相手国団体上場株式等配当等の支払を受ける者の氏名及び住所若しくは居所(個人番号を有する者にあっては、氏名、住所又は居所及び個人番号)又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地(法人番号を有する者にあっては、名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号)並びに当該支払を受ける者が当該相手国団体上場株式等配当等に係る相手国等において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号
 当該相手国団体上場株式等配当等につき当該相手国団体上場株式等配当等に係る租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除を受けることができる事情の詳細
 当該相手国団体上場株式等配当等に係る配当等の支払者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
 当該相手国団体上場株式等配当等に係る株式、出資又は受益権の銘柄又は名称、種類及び数量並びにその取得の日
 当該相手国団体上場株式等配当等に係る配当等で、第2号の租税条約の規定において当該相手国団体上場株式等配当等に係る相手国団体の所得として取り扱われるものの金額の合計額
 当該相手国団体上場株式等配当等の金額及びその交付の日
 前号の金額につき源泉徴収をされる所得税の額
 その他参考となるべき事項
17 特例届出書を提出した非居住者又は外国法人がその提出前に当該特例届出書に係る支払の取扱者から交付を受ける相手国団体上場株式等配当等につき第1項又は第2項に規定する届出書を提出しているときは、当該特例届出書の提出の日以後においては、当該届出書の提出がなかったものとみなし、特例届出書を提出した非居住者又は外国法人がその提出後に当該特例届出書に係る支払の取扱者から交付を受ける相手国団体上場株式等配当等につき第1項に規定する届出書を提出したときは、当該届出書の提出の日以後においては、当該特例届出書の提出がなかったものとみなす。
18 次の各号に掲げる者が個人番号又は法人番号を有する場合には、当該各号に定める書類にその者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。
 第1項又は第2項の規定により提出する届出書を受理したこれらの規定に規定する源泉徴収義務者 これらの届出書
 第8項の規定により提出する特例届出書、第10項において準用する第2項の規定により提出する届出書又は第14項の規定により提出する書面を受理したこれらの規定に規定する支払の取扱者 これらの届出書又は書面
(第3国団体配当等に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の届出等)
第2条の4 非居住者又は外国法人は、その支払を受ける法第3条の2第7項に規定する第3国団体配当等(以下この条において「第3国団体配当等」という。)につき所得税法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第9条の3の2第1項、第41条の9第3項若しくは第41条の12の2第2項若しくは第3項の規定により徴収されるべき所得税について当該非居住者又は外国法人に係る国以外の相手国等との間の租税条約の規定に基づき軽減又は免除を受けようとする場合には、当該第3国団体配当等に係る源泉徴収義務者ごとに、第1号から第8号までに掲げる事項を記載した届出書に第9号から第11号までに掲げる書類を添付して、これを、当該租税条約の効力発生の日以後最初にその支払を受ける日の前日まで(その支払を受ける第3国団体配当等が無記名の株式、出資若しくは受益証券に係るもの又は無記名の債券に係るもの(次項において「無記名第3国団体配当等」という。)である場合にあっては、その支払を受ける都度、当該支払を受ける時)に、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 当該第3国団体配当等の支払を受ける者の氏名、国籍及び住所若しくは居所(個人番号を有する者にあっては、氏名、国籍、住所又は居所及び個人番号)又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地(法人番号を有する者にあっては、名称、本店又は主たる事務所の所在地、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び法人番号)並びに当該支払を受ける者が納税者番号を有する場合には、当該納税者番号
 当該第3国団体配当等の支払を受ける者の当該第3国団体配当等が当該租税条約の相手国等の法令に基づきその者が構成員となっている当該相手国等の団体(以下この条において「第3国団体」という。)の所得として取り扱われる場合には、その事情の詳細
 当該第3国団体の名称、本店又は主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地並びに当該第3国団体配当等に係る配当等で、当該租税条約の規定において当該第3国団体の所得として取り扱われるものの金額の合計額
 当該第3国団体配当等につき当該租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除を受けることができる事情の詳細
 当該第3国団体配当等に係る配当等の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地
 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる事項
 当該第3国団体配当等である配当の支払を受ける場合 当該配当に係る株式、出資、基金又は受益権の銘柄又は名称、種類及び数量並びにその取得の日
 当該第3国団体配当等である利子で債券に係るものの支払を受ける場合 当該債券の種類、名称、額面金額及び数量並びにその取得の日
 当該第3国団体配当等である利子で債券に係るもの以外のものの支払を受ける場合 当該利子の支払の基因となった契約の締結の日、契約金額及び契約期間並びに当該契約期間において支払われる当該利子の金額及びその支払期日
 当該第3国団体配当等である使用料の支払を受ける場合 当該使用料の支払の基因となった契約の締結の日及び契約期間並びに当該契約期間において支払われる当該使用料の金額及びその支払期日
 当該第3国団体配当等であるその他の所得の支払を受ける場合 当該その他の所得の種類、金額、支払方法、支払期日及び支払の基因となった契約の内容
 当該第3国団体配当等に係る配当等の支払を受ける者が国税通則法第117条第2項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所
 その他参考となるべき事項
 第2号に規定する場合には、同号に掲げる事情の詳細を明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。次号において同じ。)
 当該第3国団体配当等の支払を受ける者が第3号の第3国団体の構成員であることを明らかにする書類
十一 当該相手国等の権限ある当局の前号の第3国団体の居住者証明書
2 前項の届出書(無記名第3国団体配当等に係るものを除く。)を提出した非居住者又は外国法人は、その記載事項について異動を生じた場合には、当該異動を生じた事項、当該異動を生じた日その他参考となるべき事項を記載した届出書に同項第9号から第11号までに掲げる書類(以下この項において「確認書類」という。)を添付して、これを、当該異動が生じた日以後最初に当該届出書に係る第3国団体配当等の支払を受ける日の前日までに、当該第3国団体配当等に係る源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該異動を生じた事項が確認書類に係る記載事項以外の記載事項である場合には、当該届出書に係る確認書類の添付は要しないものとする。
3 第2条第3項の規定は、第1項の規定により提出した同項の届出書の記載事項について異動が生じた場合について準用する。
4 非居住者又は外国法人は、その支払を受ける第3国団体配当等である配当又は利子につき所得税法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第9条の3の2第1項、第41条の9第3項若しくは第41条の12の2第2項若しくは第3項の規定により徴収されるべき所得税について第1項に規定する租税条約の規定に基づき免除を受けようとする場合には、同項又は第2項の規定により提出する届出書に、当該租税条約の相手国等の権限ある当局の当該第3国団体配当等に係る第3国団体が当該配当又は利子につき租税の免除を定める当該租税条約の規定の適用を受けることができる相手国等における居住者であることを証明する書類を添付しなければならない。
5 前項の場合において、同項の相手国等の権限ある当局が同項に規定する証明する書類の発行又は発給をすることができないときは、同項の非居住者又は外国法人は、当該書類に代えて、同項の第3国団体が同項に規定する租税の免除を定める租税条約の規定に定める要件を満たすことを明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)を同項の届出書に添付しなければならない。ただし、当該租税条約の規定の適用開始日が平成16年4月1日前である場合には、この限りでない。
6 非居住者又は外国法人は、その支払を受ける第3国団体配当等である使用料につき所得税法第212条第1項又は第2項の規定により徴収されるべき所得税について第1項に規定する租税条約の規定に基づき免除を受けようとする場合には、同項又は第2項の規定により提出する届出書(同項の届出書にあっては、同項に規定する異動を生じた事項が当該使用料に係る事項である場合に提出するものに限る。)に、当該使用料の支払の基因となった契約の内容を記載した書類を添付しなければならない。ただし、当該租税条約の規定の適用開始日が平成16年4月1日前である場合には、この限りでない。
7 第3国団体配当等の支払を受ける非居住者又は外国法人がその支払を受ける第3国団体配当等に係る第3国団体の他の全ての構成員から、当該他の全ての構成員が支払を受ける当該第3国団体に係る第3国団体配当等、相手国団体配当等(前条第1項に規定する相手国団体配当等をいう。以下この項において同じ。)又は特定配当等(次条第1項に規定する特定配当等をいう。以下この項において同じ。)につき当該他の全ての構成員が提出する第1項、前条第1項又は次条第1項に規定する届出書(以下この項において「構成員条約届出書」という。)に記載すべきこれらの規定に規定する事項の通知を受けた場合には、当該非居住者又は外国法人は、その支払を受ける当該第3国団体配当等につき第1項第1号から第8号までに掲げる事項のほか、当該通知を受けた事項を併せて記載した同項の届出書を同項の規定に基づき提出することができる。この場合において、当該他の全ての構成員については、その者が支払を受ける当該第3国団体に係る第3国団体配当等、相手国団体配当等又は特定配当等につき構成員条約届出書の提出があったものとみなす。
8 非居住者又は外国法人で、その支払を受ける第3国団体配当等(租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する上場株式等の配当等(同項に規定する利子等を除く。)に限る。以下この条において「第3国団体上場株式等配当等」という。)につき同項の規定により徴収されるべき所得税について当該非居住者又は外国法人に係る国以外の相手国等との間の租税条約の規定に基づき軽減又は免除を受けようとするものが、第1号から第7号までに掲げる事項を記載した届出書(以下この条において「特例届出書」という。)に第8号から第10号までに掲げる書類を添付して、これを、当該第3国団体上場株式等配当等の支払の取扱者(同項の規定の適用を受ける同項に規定する支払の取扱者をいい、次項の届出をした者に限る。以下この条において同じ。)を経由して、当該支払の取扱者の納税地の所轄税務署長に提出した場合には、当該非居住者又は外国法人は、その提出の日以後当該支払の取扱者から交付を受ける第3国団体上場株式等配当等につき第1項の規定による届出書の提出をしたものとみなす。
 第3国団体上場株式等配当等の支払を受ける者の氏名、国籍及び住所若しくは居所(個人番号を有する者にあっては、氏名、国籍、住所又は居所及び個人番号)又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地(法人番号を有する者にあっては、名称、本店又は主たる事務所の所在地、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び法人番号)並びに当該支払を受ける者が納税者番号を有する場合には、当該納税者番号
 第3国団体上場株式等配当等の支払を受ける者の第3国団体上場株式等配当等が当該租税条約の相手国等の法令に基づきその者が構成員となっている第3国団体の所得として取り扱われる場合には、その事情の詳細
 当該第3国団体の名称、本店又は主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地
 第3国団体上場株式等配当等に係る当該租税条約の名称
 第3国団体上場株式等配当等に係る配当等の支払の取扱者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
 第3国団体上場株式等配当等に係る配当等の支払を受ける者が国税通則法第117条第2項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所
 その他参考となるべき事項
 第2号に規定する場合には、同号に掲げる事情の詳細を明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。次号において同じ。)
 第3国団体上場株式等配当等の支払を受ける者が第3号の第3国団体の構成員であることを明らかにする書類
 当該相手国等の権限ある当局の前号の第3国団体の居住者証明書
9 租税特別措置法第9条の3の2第1項の規定の適用を受ける同項に規定する支払の取扱者は、平成26年1月1日以後最初に前項の規定により提出される特例届出書を受理しようとするときは、あらかじめ、その旨を書面により当該支払の取扱者の納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
10 第2項の規定は、第8項の規定により提出した特例届出書の記載事項について異動が生じた場合について準用する。この場合において、第2項中「同項第9号から第11号まで」とあるのは、「第8項第8号から第10号まで」と読み替えるものとする。
11 第3国団体上場株式等配当等の支払を受ける非居住者又は外国法人がその支払を受ける第3国団体上場株式等配当等に係る第3国団体の他の全ての構成員から、当該他の全ての構成員が支払を受ける当該第3国団体に係る第3国団体上場株式等配当等、相手国団体上場株式等配当等(前条第8項に規定する相手国団体上場株式等配当等をいう。以下この項において同じ。)又は特定上場株式等配当等(次条第9項に規定する特定上場株式等配当等をいう。以下この項において同じ。)につき当該他の全ての構成員が提出する第8項、前条第8項又は次条第9項に規定する特例届出書(以下この項において「構成員特例届出書」という。)に記載すべきこれらの規定に規定する事項の通知を受けた場合には、当該非居住者又は外国法人は、その支払を受ける当該第3国団体上場株式等配当等につき第8項第1号から第7号までに掲げる事項のほか、当該通知を受けた事項を併せて記載した同項の特例届出書を同項の規定に基づき提出することができる。この場合において、当該他の全ての構成員については、その者が支払を受ける当該第3国団体に係る第3国団体上場株式等配当等、相手国団体上場株式等配当等又は特定上場株式等配当等につき構成員特例届出書の提出があったものとみなす。
12 特例届出書を提出した非居住者又は外国法人(前項、前条第11項又は次条第12項の規定により第3国団体上場株式等配当等につき特例届出書の提出があったものとみなされる者を含む。第16項及び第17項において同じ。)は、当該特例届出書に係る支払の取扱者から交付を受ける第3国団体上場株式等配当等の支払者ごとに、次に掲げる事項を、当該特例届出書の提出の日以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該支払の取扱者に通知しなければならない。
 当該第3国団体上場株式等配当等につき当該第3国団体上場株式等配当等に係る租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除を受けることができる事情の詳細
 当該第3国団体上場株式等配当等に係る配当等の支払者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
 当該第3国団体上場株式等配当等に係る株式、出資又は受益権の銘柄又は名称、種類及び数量並びにその取得の日
 その他参考となるべき事項
13 前項の規定による通知をした非居住者又は外国法人は、その通知をした事項について異動を生じた場合には、当該異動を生じた事項、当該異動を生じた日その他参考となるべき事項を、当該異動を生じた日以後最初に当該通知に係る第3国団体上場株式等配当等の支払を受ける日の前日までに、同項の支払の取扱者に通知しなければならない。
14 特例届出書を提出した非居住者又は外国法人は、当該特例届出書に係る支払の取扱者から交付を受ける第3国団体上場株式等配当等につき租税特別措置法第9条の3の2第1項の規定により徴収されるべき所得税について第8項に規定する租税条約の規定に基づき免除を受けようとする場合には、当該第3国団体上場株式等配当等の支払者ごとに、同項第1号に掲げる事項を記載した書面に、当該租税条約の相手国等の権限ある当局の当該第3国団体上場株式等配当等に係る第3国団体が当該第3国団体上場株式等配当等につき租税の免除を定める当該租税条約の規定の適用を受けることができる相手国等における居住者であることを証明する書類を添付して、これを、当該特例届出書の提出の日以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該支払の取扱者を経由して、当該支払の取扱者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
15 前項の場合において、同項の相手国等の権限ある当局が同項に規定する証明する書類の発行又は発給をすることができないときは、同項の非居住者又は外国法人は、当該書類に代えて、同項の第3国団体が同項に規定する租税の免除を定める租税条約の規定に定める要件を満たすことを明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)を同項の書面に添付しなければならない。ただし、当該租税条約の規定の適用開始日が平成16年4月1日前である場合には、この限りでない。
16 特例届出書を提出した非居住者又は外国法人に対し第3国団体上場株式等配当等の交付をする支払の取扱者は、当該非居住者又は外国法人の各人別に、次に掲げる事項を、その交付をした日の属する月の翌月10日までに、当該事項を記録した光ディスク、磁気テープ又は磁気ディスクを提出する方法により当該支払の取扱者の納税地の所轄税務署長に提供しなければならない。この場合において、その月中に第3国団体上場株式等配当等の交付がなかったときは、その旨を当該所轄税務署長に通知しなければならない。
 当該第3国団体上場株式等配当等の支払を受ける者の氏名及び住所若しくは居所(個人番号を有する者にあっては、氏名、住所又は居所及び個人番号)又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地(法人番号を有する者にあっては、名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号)並びに当該支払を受ける者が当該第3国団体上場株式等配当等に係る相手国等において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号
 当該第3国団体上場株式等配当等につき当該第3国団体上場株式等配当等に係る租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除を受けることができる事情の詳細
 当該第3国団体上場株式等配当等に係る配当等の支払者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
 当該第3国団体上場株式等配当等に係る株式、出資又は受益権の銘柄又は名称、種類及び数量並びにその取得の日
 当該第3国団体上場株式等配当等に係る配当等で、第2号の租税条約の規定において当該第3国団体上場株式等配当等に係る第3国団体の所得として取り扱われるものの金額の合計額
 当該第3国団体上場株式等配当等の金額及びその交付の日
 前号の金額につき源泉徴収をされる所得税の額
 その他参考となるべき事項
17 特例届出書を提出した非居住者又は外国法人がその提出前に当該特例届出書に係る支払の取扱者から交付を受ける第3国団体上場株式等配当等につき第1項又は第2項に規定する届出書を提出しているときは、当該特例届出書の提出の日以後においては、当該届出書の提出がなかったものとみなし、特例届出書を提出した非居住者又は外国法人がその提出後に当該特例届出書に係る支払の取扱者から交付を受ける第3国団体上場株式等配当等につき第1項に規定する届出書を提出したときは、当該届出書の提出の日以後においては、当該特例届出書の提出がなかったものとみなす。
18 次の各号に掲げる者が個人番号又は法人番号を有する場合には、当該各号に定める書類にその者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。
 第1項又は第2項の規定により提出する届出書を受理したこれらの規定に規定する源泉徴収義務者 これらの届出書
 第8項の規定により提出する特例届出書、第10項において準用する第2項の規定により提出する届出書又は第14項の規定により提出する書面を受理したこれらの規定に規定する支払の取扱者 これらの届出書又は書面
(特定配当等に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の届出等)
第2条の5 所得税法第2条第1項第3号に規定する居住者(以下「居住者」という。)又は法人税法第2条第3号に規定する内国法人(同条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下「内国法人」という。)は、その支払を受ける法第3条の2第9項に規定する特定配当等(以下この条において「特定配当等」という。)につき所得税法第181条、第204条第1項、第207条、第209条の2、第210条若しくは第212条第3項又は租税特別措置法第9条の3の2第1項、第41条の9第3項若しくは第41条の12の2第2項若しくは第3項の規定により徴収されるべき所得税について租税条約の規定に基づき軽減又は免除を受けようとする場合には、当該特定配当等に係る源泉徴収義務者ごとに、第1号から第7号までに掲げる事項を記載した届出書に第8号から第10号までに掲げる書類を添付して、これを、当該租税条約の効力発生の日以後最初にその支払を受ける日の前日まで(その支払を受ける特定配当等が無記名の株式、出資若しくは受益証券に係るもの又は無記名の債券に係るもの(次項において「無記名特定配当等」という。)である場合にあっては、その支払を受ける都度、当該支払を受ける時)に、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 当該特定配当等の支払を受ける者の氏名、国籍、住所若しくは居所及び個人番号又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号並びに当該支払を受ける者の当該特定配当等に係る所得税又は法人税の納税地
 当該特定配当等の支払を受ける者の当該特定配当等が当該租税条約の相手国等の法令に基づきその者が構成員となっている当該相手国等の団体(以下この条において「相手国団体」という。)の所得として取り扱われる場合には、その事情の詳細
 当該相手国団体の名称、本店又は主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地並びに当該特定配当等に係る配当等で、当該租税条約の規定において当該相手国団体の所得として取り扱われるものの金額の合計額
 当該特定配当等につき当該租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除を受けることができる事情の詳細
 当該特定配当等に係る配当等の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地
 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる事項
 当該特定配当等である配当の支払を受ける場合 当該配当に係る株式、出資、基金又は受益権の銘柄又は名称、種類及び数量並びにその取得の日
 当該特定配当等である利子で債券に係るものの支払を受ける場合 当該債券の種類、名称、額面金額及び数量並びにその取得の日
 当該特定配当等である利子で債券に係るもの以外のものの支払を受ける場合 当該利子の支払の基因となった契約の締結の日、契約金額及び契約期間並びに当該契約期間において支払われる当該利子の金額及びその支払期日
 当該特定配当等である使用料の支払を受ける場合 当該使用料の支払の基因となった契約の締結の日及び契約期間並びに当該契約期間において支払われる当該使用料の金額及びその支払期日
 当該特定配当等であるその他の所得の支払を受ける場合 当該その他の所得の種類、金額、支払方法、支払期日及び支払の基因となった契約の内容
 その他参考となるべき事項
 第2号に規定する場合には、同号に掲げる事情の詳細を明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。次号において同じ。)
 当該特定配当等の支払を受ける者が第3号の相手国団体の構成員であることを明らかにする書類
 当該相手国等の権限ある当局の前号の相手国団体の居住者証明書
2 前項の届出書(無記名特定配当等に係るものを除く。)を提出した居住者又は内国法人は、その記載事項について異動を生じた場合には、当該異動を生じた事項、当該異動を生じた日その他参考となるべき事項を記載した届出書に同項第8号から第10号までに掲げる書類(以下この項において「確認書類」という。)を添付して、これを、当該異動が生じた日以後最初に当該届出書に係る特定配当等の支払を受ける日の前日までに、当該特定配当等に係る源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該異動を生じた事項が確認書類に係る記載事項以外の記載事項である場合には、当該届出書に係る確認書類の添付は要しないものとする。
3 第2条第3項の規定は、第1項の規定により提出した同項の届出書の記載事項について異動が生じた場合について準用する。
4 居住者又は内国法人は、その支払を受ける特定配当等である配当又は利子につき所得税法第181条、第209条の2若しくは第212条第3項又は租税特別措置法第9条の3の2第1項、第41条の9第3項若しくは第41条の12の2第2項若しくは第3項の規定により徴収されるべき所得税について第1項に規定する租税条約の規定に基づき免除を受けようとする場合には、同項又は第2項の規定により提出する届出書に、当該租税条約の相手国等の権限ある当局の当該特定配当等に係る相手国団体が当該配当又は利子につき租税の免除を定める当該租税条約の規定の適用を受けることができる相手国等における居住者であることを証明する書類を添付しなければならない。
5 前項の場合において、同項の相手国等の権限ある当局が同項に規定する証明する書類の発行又は発給をすることができないときは、同項の居住者又は内国法人は、当該書類に代えて、同項の相手国団体が同項に規定する租税の免除を定める租税条約の規定に定める要件を満たすことを明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)を同項の届出書に添付しなければならない。
6 居住者は、その支払を受ける特定配当等である使用料につき所得税法第204条第1項の規定により徴収されるべき所得税について第1項に規定する租税条約の規定に基づき免除を受けようとする場合には、同項又は第2項の規定により提出する届出書(同項の届出書にあっては、同項に規定する異動を生じた事項が当該使用料に係る事項である場合に提出するものに限る。)に、当該使用料の支払の基因となった契約の内容を記載した書類を添付しなければならない。ただし、当該租税条約の規定の適用開始日が平成16年4月1日前である場合には、この限りでない。
7 特定配当等の支払を受ける居住者又は内国法人がその支払を受ける特定配当等に係る相手国団体の他の全ての構成員から、当該他の全ての構成員が支払を受ける当該相手国団体に係る特定配当等、相手国団体配当等(第2条の3第1項に規定する相手国団体配当等をいう。以下この条において同じ。)又は第3国団体配当等(前条第1項に規定する第3国団体配当等をいう。以下この条において同じ。)につき当該他の全ての構成員が提出する第1項、第2条の3第1項又は前条第1項に規定する届出書(以下この項において「構成員条約届出書」という。)に記載すべきこれらの規定に規定する事項の通知を受けた場合には、当該居住者又は内国法人は、その支払を受ける当該特定配当等につき第1項第1号から第7号までに掲げる事項のほか、当該通知を受けた事項を併せて記載した同項の届出書を同項の規定に基づき提出することができる。この場合において、当該他の全ての構成員については、その者が支払を受ける当該相手国団体に係る特定配当等、相手国団体配当等又は第3国団体配当等につき構成員条約届出書の提出があったものとみなす。
8 特定配当等の支払を受ける居住者又は内国法人が、前項の規定の適用を受けて同項の届出書を提出する場合において、同項に規定する他の全ての構成員に該当する非居住者又は外国法人がその支払を受ける同項に規定する相手国団体に係る相手国団体配当等又は第3国団体配当等につき所得税法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第9条の3の2第1項、第41条の9第3項若しくは第41条の12の2第2項若しくは第3項の規定により徴収されるべき所得税について当該相手国団体に係る相手国等との間の租税条約の規定に基づき免除を受けようとするときは、当該届出書に当該相手国団体に係る第2条の3第4項から第6項までに規定する書類に準ずる書類を添付しなければならない。ただし、当該居住者又は内国法人が当該特定配当等につき第4項から第6項までの規定に基づきこれらの規定に規定する書類を当該届出書に添付する場合は、この限りでない。
9 居住者又は内国法人で、その支払を受ける特定配当等(租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する上場株式等の配当等(同項に規定する利子等を除く。)に限る。以下この条において「特定上場株式等配当等」という。)につき同項の規定により徴収されるべき所得税について租税条約の規定に基づき軽減又は免除を受けようとするものが、第1号から第6号までに掲げる事項を記載した届出書(以下この条において「特例届出書」という。)に第7号から第9号までに掲げる書類を添付して、これを、当該特定上場株式等配当等の支払の取扱者(同項の規定の適用を受ける同項に規定する支払の取扱者をいい、次項の届出をした者に限る。以下この条において同じ。)を経由して、当該支払の取扱者の納税地の所轄税務署長に提出した場合には、当該居住者又は内国法人は、その提出の日以後当該支払の取扱者から交付を受ける特定上場株式等配当等につき第1項の規定による届出書の提出をしたものとみなす。
 特定上場株式等配当等の支払を受ける者の氏名、国籍、住所若しくは居所及び個人番号又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び法人番号並びに当該支払を受ける者の特定上場株式等配当等に係る所得税又は法人税の納税地
 特定上場株式等配当等の支払を受ける者の特定上場株式等配当等が当該租税条約の相手国等の法令に基づきその者が構成員となっている相手国団体の所得として取り扱われる場合には、その事情の詳細
 当該相手国団体の名称、本店又は主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地
 特定上場株式等配当等に係る当該租税条約の名称
 特定上場株式等配当等に係る配当等の支払の取扱者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
 その他参考となるべき事項
 第2号に規定する場合には、同号に掲げる事情の詳細を明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。次号において同じ。)
 特定上場株式等配当等の支払を受ける者が第3号の相手国団体の構成員であることを明らかにする書類
 当該相手国等の権限ある当局の前号の相手国団体の居住者証明書
10 租税特別措置法第9条の3の2第1項の規定の適用を受ける同項に規定する支払の取扱者は、平成26年1月1日以後最初に前項の規定により提出される特例届出書を受理しようとするときは、あらかじめ、その旨を書面により当該支払の取扱者の納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
11 第2項の規定は、第9項の規定により提出した特例届出書の記載事項について異動が生じた場合について準用する。この場合において、第2項中「同項第8号から第10号まで」とあるのは、「第9項第7号から第9号まで」と読み替えるものとする。
12 特定上場株式等配当等の支払を受ける居住者又は内国法人がその支払を受ける特定上場株式等配当等に係る相手国団体の他の全ての構成員から、当該他の全ての構成員が支払を受ける当該相手国団体に係る特定上場株式等配当等、相手国団体上場株式等配当等(第2条の3第8項に規定する相手国団体上場株式等配当等をいう。以下この項において同じ。)又は第3国団体上場株式等配当等(前条第8項に規定する第3国団体上場株式等配当等をいう。以下この項において同じ。)につき当該他の全ての構成員が提出する第9項、第2条の3第8項又は前条第8項に規定する特例届出書(以下この項において「構成員特例届出書」という。)に記載すべきこれらの規定に規定する事項の通知を受けた場合には、当該居住者又は内国法人は、その支払を受ける当該特定上場株式等配当等につき第9項第1号から第6号までに掲げる事項のほか、当該通知を受けた事項を併せて記載した同項の特例届出書を同項の規定に基づき提出することができる。この場合において、当該他の全ての構成員については、その者が支払を受ける当該相手国団体に係る特定上場株式等配当等、相手国団体上場株式等配当等又は第3国団体上場株式等配当等につき構成員特例届出書の提出があったものとみなす。
13 特例届出書を提出した居住者又は内国法人(前項、第2条の3第11項又は前条第11項の規定により特定上場株式等配当等につき特例届出書の提出があったものとみなされる者を含む。第17項及び第18項において同じ。)は、当該特例届出書に係る支払の取扱者から交付を受ける特定上場株式等配当等の支払者ごとに、次に掲げる事項を、当該特例届出書の提出の日以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該支払の取扱者に通知しなければならない。
 当該特定上場株式等配当等につき租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除を受けることができる事情の詳細
 当該特定上場株式等配当等に係る配当等の支払者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
 当該特定上場株式等配当等に係る株式、出資又は受益権の銘柄又は名称、種類及び数量並びにその取得の日
 その他参考となるべき事項
14 前項の規定による通知をした居住者又は内国法人は、その通知をした事項について異動を生じた場合には、当該異動を生じた事項、当該異動を生じた日その他参考となるべき事項を、当該異動を生じた日以後最初に当該通知に係る特定上場株式等配当等の支払を受ける日の前日までに、同項の支払の取扱者に通知しなければならない。
15 特例届出書を提出した居住者又は内国法人は、当該特例届出書に係る支払の取扱者から交付を受ける特定上場株式等配当等につき租税特別措置法第9条の3の2第1項の規定により徴収されるべき所得税について第9項に規定する租税条約の規定に基づき免除を受けようとする場合には、当該特定上場株式等配当等の支払者ごとに、同項第1号に掲げる事項を記載した書面に、当該租税条約の相手国等の権限ある当局の当該特定上場株式等配当等に係る相手国団体が当該特定上場株式等配当等につき租税の免除を定める当該租税条約の規定の適用を受けることができる相手国等における居住者であることを証明する書類を添付して、これを、当該特例届出書の提出の日以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該支払の取扱者を経由して、当該支払の取扱者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
16 前項の場合において、同項の相手国等の権限ある当局が同項に規定する証明する書類の発行又は発給をすることができないときは、同項の居住者又は内国法人は、当該書類に代えて、同項の相手国団体が同項に規定する租税の免除を定める租税条約の規定に定める要件を満たすことを明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)を同項の書面に添付しなければならない。
17 特例届出書を提出した居住者又は内国法人に対し特定上場株式等配当等の交付をする支払の取扱者は、当該居住者又は内国法人の各人別に、次に掲げる事項を、その交付をした日の属する月の翌月10日までに、当該事項を記録した光ディスク、磁気テープ又は磁気ディスクを提出する方法により当該支払の取扱者の納税地の所轄税務署長に提供しなければならない。この場合において、その月中に特定上場株式等配当等の交付がなかったときは、その旨を当該所轄税務署長に通知しなければならない。
 当該特定上場株式等配当等の支払を受ける者の氏名、住所若しくは居所及び個人番号又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号
 当該特定上場株式等配当等につき租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除を受けることができる事情の詳細
 当該特定上場株式等配当等に係る配当等の支払者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
 当該特定上場株式等配当等に係る株式、出資又は受益権の銘柄又は名称、種類及び数量並びにその取得の日
 当該特定上場株式等配当等に係る配当等で、第2号の租税条約の規定において当該特定上場株式等配当等に係る相手国団体の所得として取り扱われるものの金額の合計額
 当該特定上場株式等配当等の金額及びその交付の日
 前号の金額につき源泉徴収をされる所得税の額
 その他参考となるべき事項
18 特例届出書を提出した居住者又は内国法人がその提出前に当該特例届出書に係る支払の取扱者から交付を受ける特定上場株式等配当等につき第1項又は第2項に規定する届出書を提出しているときは、当該特例届出書の提出の日以後においては、当該届出書の提出はなかったものとみなし、特例届出書を提出した居住者又は内国法人がその提出後に当該特例届出書に係る支払の取扱者から交付を受ける特定上場株式等配当等につき第1項に規定する届出書を提出したときは、当該届出書の提出の日以後においては、当該特例届出書の提出がなかったものとみなす。
19 次の各号に掲げる者が個人番号又は法人番号を有する場合には、当該各号に定める書類にその者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。
 第1項又は第2項の規定により提出する届出書を受理したこれらの規定に規定する源泉徴収義務者 これらの届出書
 第9項の規定により提出する特例届出書、第11項において準用する第2項の規定により提出する届出書又は第15項の規定により提出する書面を受理したこれらの規定に規定する支払の取扱者 これらの届出書又は書面
(外国預託証券が発行されている場合の配当に係る所得税の軽減又は免除を受けるための届出等)
第3条 内国法人の株式につき外国預託証券(株主との間の株券預託契約に基づき預託を受けた株券に係る株式につき、租税条約の相手国等内で発行される当該株式に係る権利を表示する有価証券をいう。以下この条において同じ。)が発行されている場合において、当該外国預託証券の受託者(当該外国預託証券に係る株券預託契約に基づく受託者をいう。以下この条において同じ。)又はその代理人が次の各号に掲げる事項を記載した申請書を当該外国預託証券に係る剰余金の配当(所得税法第24条第1項に規定する剰余金の配当をいう。以下この条において同じ。)の支払を受ける日の前日までに、当該剰余金の配当の支払者を経由して、当該支払者の納税地の所轄税務署長に提出したときは、当該申請書に記載された第5号に規定する外国預託証券に係る剰余金の配当については、当該剰余金の配当の支払に係る基準日の翌日から起算して8月を経過した日(以下この条において「源泉徴収確定日」という。)において、当該剰余金の配当の支払があったものとみなして法第3条の2第1項から第11項まで又は所得税法第212条第1項その他同法の規定を適用する。
 当該外国預託証券の受託者及び当該受託者に代わり国内で当該剰余金の配当の支払を受ける者の名称及び所在地(法人番号を有する者にあっては、名称、所在地及び法人番号)
 当該剰余金の配当の支払者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
 当該外国預託証券の真実の所有者が受ける当該剰余金の配当が法第3条の2第1項から第11項までの規定の適用を受けることができるかどうかにつき、調査を要するためこの条の規定の適用を受けたい旨
 当該外国預託証券の受託者が支払を受ける当該剰余金の配当に係る株式の種類及び数量並びに当該外国預託証券の所有者として当該受託者の帳簿に登録されている者(以下この条において「登録所有者」という。)がある場合には、その数
 前号の外国預託証券に係る株式のうち当該株式に係る当該外国預託証券の真実の所有者が受ける当該剰余金の配当が法第3条の2第1項から第11項までの規定の適用を受けることができるかどうかにつき調査を要するものの種類及び数量並びにその登録所有者がある場合には、その数
 その他参考となるべき事項
2 前項に規定する申請書を提出する者は、同項第5号の株式について、同号の登録所有者又は当該株式に係る当該外国預託証券を保管する公認保管業者(当該相手国等の法令により有価証券の保管を行うことを公認されている金融機関をいう。以下この条において同じ。)につき同号の調査を行い、当該登録所有者又は公認保管業者が、当該株式に係る当該外国預託証券の真実の所有者が受ける当該外国預託証券に係る剰余金の配当が法第3条の2第1項から第11項までの規定の適用を受けることができる旨を証明した場合に限り、当該剰余金の配当につきその支払うべき金額から同条第1項、第3項、第5項、第7項又は第9項(同条第10項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定を適用して算出した所得税に相当する金額を控除した金額(同条第2項、第4項、第6項、第8項又は第11項の規定の適用を受ける場合には、当該支払うべき金額)を支払い、かつ、その調査の結果に基づき、同条第1項から第11項までの規定の適用を受けることができる当該外国預託証券に係る株式と当該株式以外の株式とを区分し、それぞれその種類及び数量を記載した書類を、源泉徴収確定日までに、当該剰余金の配当の支払者を経由して、当該支払者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3 第1項の規定の適用を受けた外国預託証券に係る剰余金の配当について法第3条の2第1項から第11項までの規定の適用を受ける場合においては、第2条から前条までの規定にかかわらず、当該外国預託証券の受託者又はその代理人が、第1項第1号及び第2号に規定する事項、当該剰余金の配当につき同項の規定の適用を受けたこと、その適用を受けた剰余金の配当の支払に係る基準日並びに同項第6号に規定する事項を記載した届出書に前項に規定する書類を添付して、これを、源泉徴収確定日までに、当該剰余金の配当の支払者を経由して、当該支払者の納税地の所轄税務署長に提出すれば足りるものとする。
4 外国預託証券に係る剰余金の配当につき第1項の規定の適用を受けた場合においては、当該外国預託証券の受託者は、第2項に規定する書類の記載の基礎となった当該外国預託証券の登録所有者又は公認保管業者が同項に規定する証明をしたことを示す書類その他参考書類を整理保存し、税務署長において必要があると認めてその提示又は提出を求めたときは、これを提示し、又は提出しなければならない。
5 第1項の規定により提出する申請書又は第2項若しくは第3項の規定により提出する書類を受理したこれらの規定に規定する剰余金の配当の支払者が法人番号を有する場合には、これらの申請書又は書類に、その者の法人番号を付記するものとする。
(第3国団体配当等に係る申告書の記載事項等)
第3条の2 法第3条の2第13項の規定により読み替えて適用される所得税法第172条第1項第4号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第3条の2第13項において準用する所得税法第172条第1項の申告書を提出する者の氏名及び住所若しくは居所(個人番号を有する者にあっては、氏名、住所又は居所及び個人番号)又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地(法人番号を有する者にあっては、名称、本店又は主たる事務所の所在地、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び法人番号)
 当該申告書を提出する者の法第3条の2第13項に規定する第3国団体配当等(以下この項において「第3国団体配当等」という。)の我が国以外の国における納税地及び当該者が当該我が国以外の国において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号
 当該第3国団体配当等に係る法第3条の2第7項に規定する相手国等の団体の名称、本店又は主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地
 当該第3国団体配当等の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地
 その他参考となるべき事項
2 法第3条の2第14項後段の規定の適用がある場合において、同項に規定する非居住者の同項に規定する申告不要第3国団体配当等に係る利子所得又は配当所得につき所得税法第166条において準用する同法第2編第5章の規定の適用を受けるときの所得税法施行規則(昭和40年大蔵省令第11号)第46条第2号の規定の適用については、同号中「の総所得金額」とあるのは「の総所得金額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2第14項(申告不要第3国団体配当等に係る分離課税)に規定する申告不要第3国団体配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額、当該申告不要第3国団体配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額(同条第15項第3号の規定により読み替えられた法第72条、第78条、第86条及び第87条(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」とする。
(特定配当等に係る予定納税額減額承認申請書の記載事項)
第3条の3 法第3条の2第16項後段の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第46条第2号の規定の適用については、同号中「の総所得金額」とあるのは「の総所得金額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第3条の2第16項(特定利子に係る分離課税)に規定する特定利子に係る利子所得の金額」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額、当該特定利子に係る利子所得の金額(同条第17項第3号の規定により読み替えられた法第72条から第87条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」とする。
2 法第3条の2第18項後段の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第46条第2号の規定の適用については、同号中「の総所得金額」とあるのは「の総所得金額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第3条の2第18項(特定収益分配に係る分離課税)に規定する特定収益分配に係る配当所得の金額」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額、当該特定収益分配に係る配当所得の金額(同条第19項第4号の規定により読み替えられた法第72条から第87条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」とする。
3 法第3条の2第20項後段の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第46条第2号の規定の適用については、同号中「の総所得金額」とあるのは「の総所得金額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第3条の2第20項(申告不要特定配当等に係る分離課税)に規定する申告不要特定配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額、当該申告不要特定配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額(同条第21項第4号の規定により読み替えられた法第72条から第87条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」とする。
4 法第3条の2第22項後段の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第46条第2号の規定の適用については、同号中「の総所得金額」とあるのは「の総所得金額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第3条の2第22項(特定懸賞金等に係る分離課税)に規定する特定懸賞金等に係る一時所得の金額」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額、当該特定懸賞金等に係る一時所得の金額(同条第23項第4号の規定により読み替えられた法第72条から第87条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」とする。
5 法第3条の2第24項後段の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第46条第2号の規定の適用については、同号中「の総所得金額」とあるのは「の総所得金額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第3条の2第24項(特定給付補てん金等に係る分離課税)に規定する特定給付補てん金等に係る雑所得等の金額」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額、当該特定給付補てん金等に係る雑所得等の金額(同条第25項第4号の規定により読み替えられた法第72条から第87条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」とする。
(割引債の償還差益に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の還付請求等)
第3条の4 相手国居住者等は、租税特別措置法第41条の12第7項に規定する割引債(以下この条において「割引債」という。)の同項に規定する償還差益(以下この条において「償還差益」という。)につき法第3条の3第1項の規定による所得税の還付を受けようとする場合には、その償還を受ける日の前日までに、当該割引債に係る源泉徴収義務者ごとに、第1号から第8号までに掲げる事項を記載した還付請求書に第9号に掲げる書類を添付して、これを、当該割引債に係る源泉徴収義務者を経由して当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 当該割引債の償還を受ける者の氏名、国籍及び住所若しくは居所(個人番号を有する者にあっては、氏名、国籍、住所又は居所及び個人番号)又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地(法人番号を有する者にあっては、名称、本店又は主たる事務所の所在地、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び法人番号)
 当該割引債の償還を受ける者の当該償還差益に係る租税条約の相手国等における納税地及び当該償還を受ける者が当該相手国等において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号
 当該割引債の償還差益につき当該相手国居住者等に係る相手国等との間の租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除を受けることができる事情の詳細
 当該割引債の発行者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
 当該割引債の種類、名称(記号及び番号があるものについては、当該記号及び番号を含む。)、券面金額、償還金額(買入消却が行われる場合には、その買入金額)及び発行価額(その価額が明らかでないときは、当該割引債に係る租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第26条の11第1項に規定する最終発行日における発行価額等。第4項第6号において同じ。)並びに数量並びにその発行の日(その日が明らかでないときは、当該割引債に係る最終発行日。第4項第6号において同じ。)、取得の日及び償還の日
 当該割引債につき租税特別措置法第41条の12第3項の規定により徴収された所得税の額及び法第3条の3第1項の規定による還付を受けようとする金額
 当該割引債に係る償還を受ける者が国税通則法第117条第2項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所
 その他参考となるべき事項
 当該割引債の取得年月日を証する書類
2 相手国居住者等は、割引債の償還差益につき法第3条の3第1項の規定による所得税の還付を受けようとする場合において、当該償還差益につき適用される同項に規定する租税条約の規定が当該償還差益に対する所得税の免除を定めるもの(以下この条において「免除規定」という。)であるときは、前項の規定により提出する還付請求書に、当該租税条約の相手国等の権限ある当局の当該相手国居住者等が当該償還差益につき当該免除規定の適用を受けることができる相手国等における居住者であることを証明する書類を添付しなければならない。ただし、当該租税条約の規定の適用開始日が平成16年7月1日前である場合には、この限りでない。
3 前項の場合において、同項の相手国等の権限ある当局が同項に規定する証明する書類の発行又は発給をすることができないときは、同項の相手国居住者等は、当該書類に代えて、同項に規定する免除規定に定める要件を満たすことを明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)及び当該相手国等の権限ある当局の当該相手国居住者等の居住者証明書を同項の還付請求書に添付しなければならない。
4 外国法人は、株主等償還差益(令第3条第2項に規定する株主等償還差益をいう。以下この条において同じ。)につき法第3条の3第2項の規定による所得税の還付を受けようとする場合には、その償還を受ける日の前日までに、当該株主等償還差益に係る割引債に係る源泉徴収義務者ごとに、第1号から第9号までに掲げる事項を記載した還付請求書に第10号から第13号までに掲げる書類を添付して、これを、当該割引債に係る源泉徴収義務者を経由して当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 当該株主等償還差益に係る割引債の償還を受ける外国法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地(法人番号を有する外国法人にあっては、名称、本店又は主たる事務所の所在地、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び法人番号)並びに当該外国法人が納税者番号を有する場合には、当該納税者番号
 当該株主等償還差益に係る割引債の償還を受ける外国法人のその償還差益が当該外国法人の株主等である者に係る国においてその法令に基づき当該株主等である者の所得として取り扱われる場合には、その事情の詳細
 第1号の外国法人の株主等である者の各人別に、その者の氏名、国籍及び住所若しくは居所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地並びに前号の株主等である者に係る国においてその法令に基づきその者の所得として取り扱われる部分の金額(当該国との間の租税条約の規定においてその者(当該租税条約に係る相手国等における居住者であるものに限る。)の所得として取り扱われる部分の金額が含まれない場合には、当該金額。以下この号において同じ。)及び当該金額のうち当該国との間の租税条約の規定の適用を受けようとする金額
 当該株主等償還差益につき前号の租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除を受けることができる事情の詳細
 当該株主等償還差益に係る割引債の発行者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
 当該株主等償還差益に係る割引債の種類、名称(記号及び番号があるものについては、当該記号及び番号を含む。)、券面金額、償還金額(買入消却が行われる場合には、その買入金額)及び発行価額並びに数量並びにその発行の日、取得の日及び償還の日
 当該株主等償還差益に係る割引債につき租税特別措置法第41条の12第3項の規定により徴収された所得税の額及び法第3条の3第2項の規定による還付を受けようとする金額
 当該株主等償還差益に係る割引債に係る償還を受ける者が国税通則法第117条第2項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所
 その他参考となるべき事項
 当該割引債の取得年月日を証する書類
十一 第2号に規定する場合には、同号に掲げる事情の詳細を明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。次号において同じ。)
十二 第3号に規定する株主等である者(同号の租税条約の規定の適用に係るものに限る。)が第1号の外国法人の株主等であることを明らかにする書類
十三 第3号の租税条約の相手国等の権限ある当局の前号の株主等である者の居住者証明書
5 外国法人は、株主等償還差益につき法第3条の3第2項の規定による所得税の還付を受けようとする場合において、当該株主等償還差益につき適用される同項に規定する租税条約の規定が免除規定であるときは、前項の規定により提出する還付請求書に、当該租税条約の相手国等の権限ある当局の当該株主等償還差益に係る株主等である者が当該株主等償還差益につき当該免除規定の適用を受けることができる相手国等における居住者であることを証明する書類を添付しなければならない。ただし、当該租税条約の規定の適用開始日が平成16年7月1日前である場合には、この限りでない。
6 前項の場合において、同項の相手国等の権限ある当局が同項に規定する証明する書類の発行又は発給をすることができないときは、同項の外国法人は、当該書類に代えて、同項の株主等である者が同項に規定する免除規定に定める要件を満たすことを明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)を同項の還付請求書に添付しなければならない。
7 第1項又は第4項の規定により提出する還付請求書を受理したこれらの規定に規定する源泉徴収義務者が法人番号を有する場合には、これらの還付請求書に、その者の法人番号を付記するものとする。
(自由職業者、芸能人及び短期滞在者等の届出等)
第4条 相手国居住者等は、その支払を受ける所得税法第161条第1項第6号に掲げる対価(法第3条第1項の規定の適用を受ける対価を除く。)又は所得税法第161条第1項第12号イに掲げる報酬につき同法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第41条の22第1項の規定の適用がある場合において、当該対価又は報酬につき、その者が恒久的施設(租税条約に規定する恒久的施設のうち国内にあるものをいう。以下この項において同じ。)若しくは固定的施設(租税条約に規定する固定的施設のうち国内にあるものをいう。以下この条において同じ。)を有しないこと若しくはその者が有する恒久的施設若しくは固定的施設に帰せられないこと又は一定の金額を超えないことを要件とする租税の免除を定める租税条約の規定の適用を受けようとするとき(当該租税条約の規定が当該対価又は報酬につき一定の金額を超えないことを要件としている場合にあっては、当該対価又は報酬に係る源泉徴収義務者が1である場合に限る。)は、第3項、第5項又は第8条第2項の規定により届出書を提出すべき場合を除くほか、当該対価又は報酬に係る源泉徴収義務者ごとに、次に掲げる事項を記載した届出書を、入国の日(所得税法第161条第1項第6号に規定する事業を行う者にあっては、国内において当該事業を開始した日とし、当該入国の日又は国内において当該事業を開始した日が当該租税条約の効力発生の日前であるときは、当該効力発生の日とする。)以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 当該対価又は報酬の支払を受ける者の氏名、国籍、住所、国内における居所(個人番号を有する者にあっては、氏名、国籍、住所、国内における居所及び個人番号)、在留期間及び在留資格又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地(法人番号を有する者にあっては、名称、本店又は主たる事務所の所在地、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び法人番号)並びに入国の日(所得税法第161条第1項第6号に規定する事業を行う者にあっては、国内において当該事業を開始した日)
 当該対価又は報酬の支払を受ける者の当該対価又は報酬に係る租税条約の相手国等における納税地及び当該支払を受ける者が当該相手国等において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号
 当該対価又は報酬につき租税条約の規定により所得税の免除を受けることができる事情の詳細
 当該対価又は報酬の種類、金額、支払方法、支払期日及び支払の基因となった契約の内容
 当該対価又は報酬の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地
 当該対価又は報酬の支払を受ける者が国税通則法第117条第2項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所
 その他参考となるべき事項
2 相手国居住者等は、その支払を受ける所得税法第161条第1項第6号に掲げる対価又は同項第12号イに掲げる報酬につき同法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第41条の22第1項の規定の適用がある場合において、当該対価又は報酬につき、その者の役務が文化交流を目的とする我が国政府と相手国等の政府との間の特別の計画(以下この項において「政府間の特別の計画」という。)に基づいて行われること又はその者の役務がいずれかの締約国若しくは締約者若しくはその地方公共団体の公的資金その他これに類する資金(以下この項において「政府の公的資金等」という。)から全面的若しくは実質的に援助を受けて行われることを要件とする租税の免除を定める租税条約の規定の適用を受けようとするときは、当該対価又は報酬に係る源泉徴収義務者ごとに、第1号から第7号までに掲げる事項を記載した届出書に第8号に掲げる書類を添付して、これを、入国の日(所得税法第161条第1項第6号に規定する事業を行う者にあっては、国内において当該事業を開始した日とし、当該入国の日又は国内において当該事業を開始した日が当該租税条約の効力発生の日前であるときは、当該効力発生の日とする。)以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 当該対価又は報酬の支払を受ける者の氏名、国籍、住所、国内における居所(個人番号を有する者にあっては、氏名、国籍、住所、国内における居所及び個人番号)、在留期間及び在留資格又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地(法人番号を有する者にあっては、名称、本店又は主たる事務所の所在地、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び法人番号)並びに入国の日(所得税法第161条第1項第6号に規定する事業を行う者にあっては、国内において当該事業を開始した日)
 当該対価又は報酬の支払を受ける者の当該対価又は報酬に係る租税条約の相手国等における納税地及び当該支払を受ける者が当該相手国等において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号
 当該対価又は報酬につき租税条約の規定により所得税の免除を受けることができる事情の詳細
 当該対価又は報酬の種類、金額、支払方法、支払期日及び支払の基因となった契約の内容
 当該対価又は報酬の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地
 当該対価又は報酬の支払を受ける者が国税通則法第117条第2項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所
 その他参考となるべき事項
 その者の役務が政府間の特別の計画に基づいて行われること又は政府の公的資金等から全面的若しくは実質的に援助を受けて行われることを証明する書類
3 相手国居住者等である個人は、その支払を受ける所得税法第161条第1項第12号イに掲げる給与又は報酬につき同法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第41条の22第1項の規定の適用がある場合において、当該給与又は報酬につき国内での滞在が年間又は継続する12月の期間中183日又はそれより短い一定の期間を超えないことを要件とする租税の免除を定める租税条約の規定の適用を受けようとするとき(当該租税条約の規定が当該給与又は報酬につき一定の金額を超えないことをも要件としている場合にあっては、当該給与又は報酬に係る源泉徴収義務者が1である場合に限る。)は、次項又は第5項の規定により届出書を提出すべき場合を除くほか、当該源泉徴収義務者ごとに、次に掲げる事項を記載した届出書を、入国の日(その日が当該租税条約の効力発生の日前であるときは、当該効力発生の日)以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 当該給与又は報酬の支払を受ける者の氏名、国籍、住所、国内における居所(個人番号を有する者にあっては、氏名、国籍、住所、国内における居所及び個人番号)、入国の日、在留期間及び在留資格
 当該給与又は報酬の支払を受ける者の当該給与又は報酬に係る租税条約の相手国等における納税地及び当該支払を受ける者が当該相手国等において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号
 当該給与又は報酬につき租税条約の規定に基づき所得税の免除を受けることができる事情の詳細
 当該給与又は報酬の種類、金額、支払方法、支払期日及び支払の基因となった契約の内容
 当該給与又は報酬の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地
 当該給与又は報酬の支払を受ける者が国税通則法第117条第2項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所
 その他参考となるべき事項
4 相手国居住者等である個人は、その支払を受ける所得税法第161条第1項第12号イに掲げる給与につき同法第212条第1項又は第2項の規定の適用がある場合において、当該給与につき国際運輸(租税条約に規定する国際運輸をいう。次項において同じ。)の用に供される船舶又は航空機において行う勤務に基因するものであることを要件とする租税の免除を定める当該租税条約の規定の適用を受けようとするときは、次項の規定により届出書を提出すべき場合を除くほか、当該給与に係る源泉徴収義務者ごとに、次に掲げる事項を記載した届出書を、当該租税条約の効力発生の日以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 当該給与の支払を受ける者の氏名、国籍、住所及び国内における居所(個人番号を有する者にあっては、氏名、国籍、住所、国内における居所及び個人番号)
 当該給与の支払を受ける者の当該給与に係る租税条約の相手国等における納税地及び当該支払を受ける者が当該相手国等において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号
 当該給与につき租税条約の規定に基づき所得税の免除を受けることができる事情の詳細
 当該給与の種類、金額、支払方法、支払期日及び支払の基因となった契約の内容
 当該給与の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地
 当該給与の支払を受ける者が国税通則法第117条第2項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所
 その他参考となるべき事項
5 相手国居住者等である個人は、非居住者又は外国法人で国内において所得税法第161条第1項第6号に規定する事業を行うものから同項第12号イに掲げる給与又は報酬の支払を受ける場合(当該非居住者又は外国法人が支払を受ける同項第6号に掲げる対価で当該給与又は報酬に係るものにつき同法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第41条の22第1項の規定の適用がある場合に限る。)において、当該給与又は報酬につき、当該相手国居住者等が固定的施設を有しないこと若しくはその者が有する固定的施設に帰せられないこと、国内での滞在が年間若しくは継続する12月の期間中183日若しくはそれより短い一定の期間を超えないこと又は国際運輸の用に供される船舶若しくは航空機において行う勤務に基因するものであることを要件とする租税の免除を定める租税条約の規定の適用を受けようとするとき(当該租税条約の規定が当該給与又は報酬につき一定の金額を超えないことをも要件としている場合にあっては、当該給与又は報酬に係る源泉徴収義務者が1である場合に限る。)は、第3項各号に掲げる事項に準ずる事項を記載した届出書を、当該非居住者又は外国法人が当該租税条約の効力発生の日以後最初に当該対価の支払を受ける日の前日までに、当該非居住者又は外国法人及び当該対価の支払者を経由して、当該対価の支払者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
6 前項に規定する届出書が提出された場合には、当該届出書の提出の際に経由した同項に規定する非居住者又は外国法人が支払を受ける所得税法第161条第1項第6号に掲げる対価のうち、当該届出書に記載された前項に規定する給与又は報酬で同項に規定する租税の免除を定める租税条約の規定の適用があるものに相当する部分の金額については、同法第212条第1項及び第2項並びに租税特別措置法第41条の22第1項の規定は、適用しない。
7 相手国居住者等である個人は、所得税法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第41条の22第1項の規定の適用がある第1項又は第3項に規定する対価、給与又は報酬を2以上の支払者から支払を受けた場合において、第1項、第3項又は第5項に規定する租税の免除を定める租税条約の規定の適用を受けられなかったことにより当該対価、給与又は報酬につき所得税法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第41条の22第1項の規定により徴収された所得税について、これらの租税条約の規定に基づき免除を受けようとするときは、その徴収された所得税の額の還付を請求することができる。
8 前項の規定による所得税の還付の請求をしようとする者は、第1項各号若しくは第3項各号に掲げる事項又は第5項に規定する第3項各号に掲げる事項に準ずる事項並びにその還付を受けようとする所得税の額及びその計算に関して必要な事項を記載した還付請求書を、当該所得税に係る源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
9 第2条第2項の規定は、第1項から第5項までに規定する届出書を提出した者について準用する。
10 相手国居住者等は、所得税法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第41条の22第1項の規定の適用がある第1項から第5項までに規定する対価、給与又は報酬の支払を受けた場合において、第1項から第5項までに規定する租税の免除を定める租税条約の規定の適用を受けなかったことにより当該対価、給与又は報酬につき所得税法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第41条の22第1項の規定により徴収された所得税について、これらの租税条約の規定に基づき免除を受けようとするとき(当該相手国居住者等が当該対価、給与又は報酬につき第7項の規定の適用を受けているときを除く。)は、その徴収された所得税の額の還付を請求することができる。
11 前項の規定による所得税の還付の請求をしようとする者は、第1項各号、第2項第1号から第7号まで、第3項各号若しくは第4項各号に掲げる事項又は第5項に規定する第3項各号に掲げる事項に準ずる事項並びにその還付を受けようとする所得税の額及びその計算に関して必要な事項を記載した還付請求書(第2項に規定する場合に該当するときは、同項第8号に掲げる書類の添付があるものに限る。)を、当該所得税に係る源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
12 外国法人は、その支払を受ける所得税法第161条第1項第6号に掲げる対価(租税条約の規定において当該外国法人の株主等である者(当該租税条約の規定により当該租税条約の相手国等の居住者とされる者に限る。)の所得として取り扱われる部分に限るものとし、法第3条第1項の規定の適用を受ける対価を除く。以下この条において「株主等対価」という。)につき所得税法第212条第1項又は第2項の規定により徴収されるべき所得税について当該租税条約の規定に基づき免除を受けようとする場合(当該租税条約の規定が当該株主等対価につき一定の金額を超えないことを要件としている場合を除く。)には、当該株主等対価に係る源泉徴収義務者ごとに、第1号から第8号までに掲げる事項を記載した届出書に第9号から第11号までに掲げる書類を添付して、これを、当該租税条約の効力発生の日以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 当該株主等対価に係る所得税法第161条第1項第6号に掲げる対価の支払を受ける外国法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地(法人番号を有する外国法人にあっては、名称、本店又は主たる事務所の所在地、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び法人番号)並びに当該外国法人が納税者番号を有する場合には、当該納税者番号
 前号の対価が当該租税条約の相手国等の法令に基づき当該外国法人の株主等である者の所得として取り扱われる場合には、その事情の詳細
 第1号の外国法人の株主等である者の各人別に、その者の氏名及び住所若しくは居所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地並びに同号の対価のうち、当該租税条約の規定においてその者の所得として取り扱われる部分の金額及び当該金額のうち当該租税条約の規定の適用を受けようとする金額
 当該株主等対価につき当該租税条約の規定に基づき所得税の免除を受けることができる事情の詳細
 第1号の対価の種類、金額、支払方法、支払期日及び支払の基因となった契約の内容
 第1号の対価の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地
 第1号の対価の支払を受ける者が国税通則法第117条第2項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所
 その他参考となるべき事項
 第2号に規定する場合には、同号に掲げる事情の詳細を明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。次号において同じ。)
 第3号に規定する株主等である者(同号の租税条約の規定の適用に係るものに限る。)が第1号の外国法人の株主等であることを明らかにする書類
十一 当該相手国等の権限ある当局の前号の株主等である者の居住者証明書
13 前項の届出書を提出した外国法人は、その記載事項について異動を生じた場合には、当該異動を生じた事項、当該異動を生じた日その他参考となるべき事項を記載した届出書に同項第9号から第11号までに掲げる書類(以下この項及び第15項において「確認書類」という。)を添付して、これを、当該異動を生じた日以後最初に当該届出書に係る株主等対価の支払を受ける日の前日までに、当該株主等対価に係る源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該異動を生じた事項が確認書類に係る記載事項以外の記載事項である場合には、当該届出書に係る確認書類の添付は要しないものとする。
14 外国法人は、所得税法第212条第1項又は第2項の規定の適用がある株主等対価の支払を受ける場合において、当該株主等対価につき租税条約の規定により免除を受けようとするとき(第12項の規定により届出書を提出している場合を除く。)は、同条第1項又は第2項の規定により徴収された所得税の額の還付を請求することができる。
15 前項の規定による所得税の還付の請求をしようとする者は、第12項第1号から第8号までに掲げる事項に準ずる事項並びにその還付を受けようとする所得税の額及びその計算に関して必要な事項を記載した還付請求書に確認書類を添付して、これを、当該所得税に係る源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
16 第1項から第5項までの規定により提出する届出書、第8項の規定により提出する還付請求書、第9項において準用する第2条第2項の規定により提出する届出書、第11項の規定により提出する還付請求書、第12項若しくは第13項の規定により提出する届出書又は前項の規定により提出する還付請求書を受理したこれらの規定に規定する源泉徴収義務者が個人番号又は法人番号を有する場合には、これらの届出書又は還付請求書に、その者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。
(退職年金等に係る所得税の免除を受ける者の届出)
第5条 相手国居住者等である個人は、その支払を受ける所得税法第161条第1項第12号ロに掲げる公的年金等又は同号ハに掲げる退職手当等(以下この条において「退職年金等」という。)につき同法第212条第1項又は第2項の規定により徴収されるべき所得税について租税条約の規定に基づき免除を受けようとする場合には、当該退職年金等に係る源泉徴収義務者ごとに、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を、当該租税条約の効力発生の日以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 当該退職年金等の支払を受ける者の氏名、国籍及び住所又は居所(個人番号を有する者にあっては、氏名、国籍、住所又は居所及び個人番号)
 当該退職年金等の支払を受ける者の当該退職年金等に係る租税条約の相手国等における納税地及び当該支払を受ける者が当該相手国等において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号
 当該退職年金等につき租税条約の規定に基づき所得税の免除を受けることができる事情の詳細
 当該退職年金等の金額、支払方法及び支払期日
 当該退職年金等の支払の基因となった国内における過去の勤務に係る雇用者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地
 当該退職年金等の支払者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
 当該退職年金等の支払を受ける者が国税通則法第117条第2項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所
 その他参考となるべき事項
2 第2条第2項の規定は、前項に規定する届出書を提出した者について準用する。
3 相手国居住者等である個人は、所得税法第212条第1項又は第2項の規定の適用がある退職年金等の支払を受けた場合において、第1項に規定する租税条約の規定の適用を受けなかったことにより当該退職年金等につき同条第1項又は第2項の規定により徴収された所得税について、当該租税条約の規定に基づき免除を受けようとするときは、その徴収された所得税の額の還付を請求することができる。
4 前項の規定による所得税の還付の請求をしようとする者は、第1項各号に掲げる事項並びにその還付を受けようとする所得税の額及びその計算に関して必要な事項を記載した還付請求書を、当該所得税に係る源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
5 第1項の規定若しくは第2項において準用する第2条第2項の規定により提出する届出書又は前項の規定により提出する還付請求書を受理したこれらの規定に規定する源泉徴収義務者が法人番号を有する場合には、これらの届出書又は還付請求書に、その者の法人番号を付記するものとする。
(保険年金に係る所得税の免除を受ける者の届出)
第6条 相手国居住者等である個人は、その支払を受ける所得税法第161条第1項第14号に掲げる年金(以下この条において「保険年金」という。)につき同法第212条第1項又は第2項の規定により徴収されるべき所得税について租税条約の規定に基づき免除を受けようとする場合には、当該保険年金に係る源泉徴収義務者ごとに、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を、当該租税条約の効力発生の日以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 当該保険年金の支払を受ける者の氏名、国籍及び住所又は居所(個人番号を有する者にあっては、氏名、国籍、住所又は居所及び個人番号)
 当該保険年金の支払を受ける者の当該保険年金に係る租税条約の相手国等における納税地及び当該支払を受ける者が当該相手国等において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号
 当該保険年金につき租税条約の規定に基づき所得税の免除を受けることができる事情の詳細
 当該保険年金の金額、支払方法及び支払期日
 当該保険年金の支払の基因となった所得税法第161条第1項第14号に規定する政令で定める契約の締結の日、契約金額及び契約期間
 当該保険年金の支払者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
 当該保険年金の支払を受ける者が国税通則法第117条第2項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所
 その他参考となるべき事項
2 第2条第2項の規定は、前項に規定する届出書を提出した者について準用する。
3 相手国居住者等である個人は、所得税法第212条第1項又は第2項の規定の適用がある保険年金の支払を受けた場合において、第1項に規定する租税条約の規定の適用を受けなかったことにより当該保険年金につき同条第1項又は第2項の規定により徴収された所得税について、当該租税条約の規定に基づき免除を受けようとするときは、その徴収された所得税の額の還付を請求することができる。
4 前条第4項の規定は、前項の規定により所得税の額の還付を請求する場合について準用する。
5 第1項の規定若しくは第2項において準用する第2条第2項の規定により提出する届出書又は前項において準用する前条第4項の規定により提出する還付請求書を受理したこれらの規定に規定する源泉徴収義務者が法人番号を有する場合には、これらの届出書又は還付請求書に、その者の法人番号を付記するものとする。
(保険料を支払った者等の届出等)
第6条の2 居住者は、その支払った又は控除される法第5条の2の2第1項に規定する保険料につき租税条約の規定に基づき同項の規定の適用を受けようとする場合には、その適用を受けようとする年分の所得税法第2条第1項第37号に規定する確定申告書(次項から第4項までにおいて「所得税確定申告書」という。)に、第1号から第5号までに掲げる事項を記載した届出書(第6号に掲げる書類の添付があるものに限る。)を添付しなければならない。
 当該居住者の氏名、国籍、住所又は居所、個人番号、国内において役務の提供を開始した日及び居住者となった日
 当該保険料につき当該租税条約の規定に基づき法第5条の2の2第1項の規定により所得税法第74条第1項の規定による控除を受けることができる事情の詳細
 当該保険料の種類、金額及びその支払った又は控除される年月日並びに当該保険料の金額の計算の基礎となった所得の金額及びその期間
 前号の所得の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地
 その他参考となるべき事項
 当該相手国等の社会保障制度(法第5条の2の2第1項に規定する社会保障制度をいう。以下この条において同じ。)に係る権限ある機関の当該居住者の当該社会保障制度に係る法令の適用を受ける旨の証明書(以下この条において「適用証明書」という。)
2 前項の場合において、居住者は、法第5条の2の2第1項の規定の適用を受けようとする年分の所得税確定申告書を提出しているときを除き、前項第1号から第5号までに掲げる事項に準ずる事項を記載した届出書(同項第3号に掲げる保険料の金額を証する書類及び同項第6号に掲げる書類の添付があるものに限る。)を、その年の翌年3月15日までに、その者の所得税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3 法第5条の2の2第3項に規定する相手国居住者等は、その給与又は報酬(同項に規定する給与又は報酬をいう。以下この条において同じ。)から支払った又は控除される同項に規定する特定社会保険料(以下この条において「特定社会保険料」という。)につき当該相手国居住者等に係る相手国等との間の租税条約の規定に基づき同項の規定の適用を受けようとする場合には、その適用を受けようとする年分の所得税確定申告書に、第1号から第7号までに掲げる事項を記載した届出書(当該相手国等の社会保障制度に係る特定社会保険料につき同項の規定の適用を受けようとする場合には、第8号及び第9号に掲げる書類の添付があるものに限る。)を添付しなければならない。
 当該相手国居住者等の氏名、国籍、住所又は居所及び国内において役務の提供を開始した日(個人番号を有する者にあっては、氏名、国籍、住所又は居所、個人番号及び国内において役務の提供を開始した日)
 当該相手国居住者等の給与又は報酬に係る当該相手国等における納税地及び当該相手国居住者等が当該相手国等において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号
 当該特定社会保険料に係る給与又は報酬につき当該租税条約の規定に基づき所得税の免除を受けることができる事情の詳細
 当該特定社会保険料の種類、金額及びその支払った又は控除される年月日並びに当該特定社会保険料の金額の計算の基礎となった給与又は報酬の金額及びその期間
 当該給与又は報酬の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地
 当該相手国居住者等が国税通則法第117条第2項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所
 その他参考となるべき事項
 第4号の特定社会保険料の金額を証する書類
 当該相手国等の社会保障制度に係る権限ある機関の当該相手国居住者等の適用証明書
4 前項の場合において、同項の相手国居住者等は、法第5条の2の2第3項の規定の適用を受けようとする年分の所得税確定申告書を提出しているときを除き、前項第1号から第7号までに掲げる事項に準ずる事項を記載した届出書(同条第3項に規定する相手国等の社会保障制度に係る特定社会保険料につき同項の規定の適用を受けようとする場合には、前項第8号及び第9号に掲げる書類の添付があるものに限る。)を、その年の翌年3月15日までに、その者の所得税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
5 令第4条の3第5項に規定する総務省令、財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第5条の2の2第5項に規定する相手国居住者等の氏名、国籍、住所又は居所及び国内において役務の提供を開始した日(個人番号を有する者にあっては、氏名、国籍、住所又は居所、個人番号及び国内において役務の提供を開始した日)
 当該相手国居住者等の給与又は報酬に係る当該相手国居住者等に係る相手国等における納税地及び当該相手国居住者等が当該相手国等において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号
 特定社会保険料に係る給与又は報酬につき当該相手国等との間の租税条約の規定に基づき所得税の免除を受けることができる事情の詳細
 当該特定社会保険料の種類、金額及びその支払った又は控除される年月日並びに当該特定社会保険料の金額の計算の基礎となった給与又は報酬の金額及びその期間
 当該給与又は報酬の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地
 当該給与又は報酬につき所得税法第212条第1項又は第2項の規定により徴収された所得税の額及び法第5条の2の2第5項の規定による還付を受けようとする金額
 当該相手国居住者等が国税通則法第117条第2項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所
 その他参考となるべき事項
6 令第4条の3第5項に規定する総務省令、財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(法第5条の2の2第3項に規定する社会保険料に係る特定社会保険料につき同条第5項の規定の適用を受けようとする場合には、第1号に掲げる書類)とする。
 前項第6号に掲げる所得税の額を明らかにする書類その他の資料
 前項第4号に掲げる特定社会保険料の金額を証する書類
 法第5条の2の2第5項に規定する相手国居住者等に係る相手国等の社会保障制度に係る権限ある機関の当該相手国居住者等の適用証明書
7 法第5条の2の2第6項に規定する相手国居住者等は、その給与又は報酬から支払った又は控除される特定社会保険料につき当該相手国居住者等に係る相手国等との間の租税条約の規定に基づき同項の規定の適用を受けようとする場合には、その適用を受けようとする年分の所得税法第172条第1項の規定による申告書に、第1号から第6号までに掲げる事項を記載した届出書(当該相手国等の社会保障制度に係る特定社会保険料につき法第5条の2の2第6項の規定の適用を受けようとする場合には、第7号及び第8号に掲げる書類の添付があるものに限る。)を添付しなければならない。
 当該相手国居住者等の氏名、国籍、住所又は居所及び国内において役務の提供を開始した日(個人番号を有する者にあっては、氏名、国籍、住所又は居所、個人番号及び国内において役務の提供を開始した日)
 当該相手国居住者等の給与又は報酬に係る当該相手国等における納税地及び当該相手国居住者等が当該相手国等において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号
 当該特定社会保険料に係る給与又は報酬につき当該租税条約の規定に基づき所得税の免除を受けることができる事情の詳細
 当該特定社会保険料の種類、金額及びその支払った又は控除される年月日並びに当該特定社会保険料の金額の計算の基礎となった給与又は報酬の金額及びその期間
 当該相手国居住者等が国税通則法第117条第2項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所
 その他参考となるべき事項
 第4号の特定社会保険料の金額を証する書類
 当該相手国等の社会保障制度に係る権限ある機関の当該相手国居住者等の適用証明書
(教授等の届出)
第7条 相手国居住者等である個人又は居住者は、その支払を受ける学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校において教育又は研究を行うことによる報酬につき所得税法第183条又は第212条第1項若しくは第2項の規定により徴収されるべき所得税について租税条約の規定に基づき免除を受けようとする場合には、当該報酬に係る源泉徴収義務者ごとに、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を、入国の日(その日が当該租税条約の効力発生の日前であるときは、当該効力発生の日)以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 当該報酬の支払を受ける者の氏名、国籍、国内における住所又は居所(個人番号を有する者にあっては、氏名、国籍、国内における住所又は居所及び個人番号)、入国の日、在留期間、在留資格及び入国前の住所
 当該報酬の支払を受ける者が相手国居住者等である個人である場合には、当該報酬に係る租税条約の相手国等における納税地及びその者が当該相手国等において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号
 当該報酬につき租税条約の規定に基づき所得税の免除を受けることができる事情の詳細
 当該報酬の支払者の名称及び主たる事務所の所在地
 当該報酬の種類、金額、支払方法及び支払期日
 当該報酬の支払を受ける者の職務の内容及び資格
 当該報酬の支払を受ける者が国税通則法第117条第2項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所
 その他参考となるべき事項
2 第2条第2項の規定は、前項に規定する届出書を提出した者について準用する。
3 相手国居住者等である個人又は居住者は、所得税法第183条又は第212条第1項若しくは第2項の規定の適用がある第1項に規定する報酬の支払を受けた場合において、同項に規定する租税条約の規定の適用を受けなかったことにより当該報酬につき同法第183条又は第212条第1項若しくは第2項の規定により徴収された所得税について、当該租税条約の規定に基づき免除を受けようとするときは、その徴収された所得税の額の還付を請求することができる。
4 第5条第4項の規定は、前項の規定により所得税の額の還付を請求する場合について準用する。
5 第1項の規定若しくは第2項において準用する第2条第2項の規定により提出する届出書又は前項において準用する第5条第4項の規定により提出する還付請求書を受理したこれらの規定に規定する源泉徴収義務者が法人番号を有する場合には、これらの届出書又は還付請求書に、その者の法人番号を付記するものとする。
(留学生、事業修習者等の届出等)
第8条 相手国居住者等である個人又は居住者で、学生(前条第1項に規定する学校の学生、生徒又は児童をいう。以下この項において同じ。)として、事業、職業若しくは技術の修習者として又は政府若しくは宗教、慈善、学術、文芸若しくは教育の団体からの主として勉学若しくは研究のための交付金、手当若しくは奨励金(以下この条において「交付金等」という。)の受領者として国内に一時的に滞在するもの(当該相手国居住者等である個人又は居住者で、日本国政府又はその機関との取決めに基づき、専ら訓練、研究又は勉学のため国内に一時的に滞在するものを含む。以下この条において「留学生等」という。)は、その支払を受けるその者の生計、教育、勉学、研究若しくは訓練のための国外からの給付若しくは送金又はその支払を受ける交付金等につき所得税法第183条、第204条第1項又は第212条第1項若しくは第2項の規定の適用がある場合において、当該給付、送金又は交付金等につきこれらの規定により徴収されるべき所得税について租税条約の規定に基づき免除を受けようとするときは、当該給付、送金又は交付金等に係る源泉徴収義務者ごとに、第1号から第7号までに掲げる事項を記載した届出書に、学生にあっては第8号に掲げる書類を、事業、職業又は技術の修習者にあっては第9号に掲げる書類を、交付金等の受領者にあっては第10号に掲げる書類を、それぞれ添付して、これを、入国の日(その日が当該租税条約の効力発生の日前であるときは、当該効力発生の日)以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 当該給付、送金又は交付金等の支払を受ける者の氏名、国籍、年令、国内における住所又は居所(個人番号を有する者にあっては、氏名、国籍、年令、国内における住所又は居所及び個人番号)、入国の日、在留期間、在留資格及び入国前の住所並びにその者が在学する学校、訓練を受ける施設若しくは事業所又は研究を行う機関の名称及び所在地
 当該給付、送金又は交付金等の支払を受ける者が相手国居住者等である個人である場合には、当該給付、送金又は交付金等に係る租税条約の相手国等における納税地及び当該支払を受ける者が当該相手国等において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号
 当該給付、送金又は交付金等につき租税条約の規定に基づき所得税の免除を受けることができる事情の詳細
 当該給付、送金又は交付金等の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地
 当該給付、送金又は交付金等の種類、金額、支払方法及び支払期日
 当該給付、送金又は交付金等の支払を受ける者が国税通則法第117条第2項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所
 その他参考となるべき事項
 その者が在学する学校の発行する在学証明書
 その者が訓練を受ける施設又は事業所の発行するその者が事業、職業又は技術の修習者であることを証する書類
 交付金等の支給者が発行するその者が交付金等の受領者であることを証明する書類
2 留学生等は、前項の規定により届出書を提出すべき場合を除くほか、その支払を受ける国内に一時的に滞在して行った人的役務の対価としての俸給、給料、賃金その他の報酬(租税条約の規定により同項に規定する給付、送金又は交付金等を含めないで計算すべきこととされている場合にあっては、当該給付、送金又は交付金等に該当するものを除く。)につき所得税法第183条、第199条、第204条第1項又は第212条第1項若しくは第2項の規定の適用がある場合において、当該報酬につきこれらの規定により徴収されるべき所得税について租税条約の規定に基づき免除を受けようとするとき(当該租税条約の規定が当該報酬につき一定の金額を超えないことをも要件としている場合にあっては、当該報酬に係る源泉徴収義務者が1である場合に限る。)は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書に前項第8号、第9号又は第10号に掲げる書類を添付して、これを、入国の日(その日が当該租税条約の効力発生の日前であるときは、当該効力発生の日)以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 当該報酬の支払を受ける者の氏名、国籍、年令、国内における住所又は居所(個人番号を有する者にあっては、氏名、国籍、年令、国内における住所又は居所及び個人番号)、入国の日、在留期間、在留資格及び入国前の住所並びにその者が在学する学校、訓練を受ける施設若しくは事業所又は研究を行う機関の名称及び所在地
 当該報酬の支払を受ける者が相手国居住者等である個人である場合には、当該報酬に係る租税条約の相手国等における納税地及び当該支払を受ける者が当該相手国等において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号
 当該報酬につき租税条約の規定に基づき所得税の免除を受けることができる事情の詳細
 当該報酬の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地
 当該報酬の支払を受ける者と当該報酬の支払者との雇用契約又は役務提供契約の内容
 当該報酬の種類、金額、支払方法及び支払期日
 当該報酬の支払を受ける者が国税通則法第117条第2項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所
 その他参考となるべき事項
3 留学生等は、所得税法第183条、第199条、第204条第1項又は第212条第1項若しくは第2項の規定の適用がある前項に規定する報酬を2以上の支払者から支払を受けたことにより同項に規定する租税条約の規定の適用を受けられなかった場合において、当該報酬につき同法第183条、第199条、第204条第1項又は第212条第1項若しくは第2項の規定により徴収された所得税について、当該租税条約の規定に基づき免除を受けようとするときは、その徴収された所得税の額の還付を請求することができる。
4 前項の規定による所得税の還付の請求をしようとする者は、第2項第1号から第8号までに掲げる事項並びにその還付を受けようとする所得税の額及びその計算に関して必要な事項を記載した還付請求書に第1項第8号、第9号又は第10号に掲げる書類を添付して、これを、当該所得税に係る源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
5 第2条第2項の規定は、第1項又は第2項に規定する届出書を提出した者について準用する。
6 留学生等は、所得税法第183条、第204条第1項又は第212条第1項若しくは第2項の規定の適用がある第1項に規定する給付、送金又は交付金等の支払を受けた場合において、同項に規定する租税条約の規定の適用を受けなかったことにより当該給付、送金又は交付金等につき同法第183条、第204条第1項又は第212条第1項若しくは第2項の規定により徴収された所得税について、当該租税条約の規定に基づき免除を受けようとするときは、その徴収された所得税の額の還付を請求することができる。
7 第4項の規定は、前項の規定により所得税の額の還付を請求する場合について準用する。この場合において、第4項中「第2項第1号から第8号まで」とあるのは「第1項各号」と、「第1項第8号」とあるのは「同項第8号」と読み替えるものとする。
8 留学生等は、所得税法第183条、第199条、第204条第1項又は第212条第1項若しくは第2項の規定の適用がある第2項に規定する報酬の支払を受けた場合において、同項に規定する租税条約の規定の適用を受けなかったことにより当該報酬につき同法第183条、第199条、第204条第1項又は第212条第1項若しくは第2項の規定により徴収された所得税について、当該租税条約の規定に基づき免除を受けようとするとき(当該留学生等が当該報酬につき第3項の規定の適用を受けているときを除く。)は、その徴収された所得税の額の還付を請求することができる。
9 第4項の規定は、前項の規定により所得税の額の還付を請求する場合について準用する。
10 第1項若しくは第2項の規定により提出する届出書、第4項(第7項又は前項において準用する場合を含む。)の規定により提出する還付請求書又は第5項において準用する第2条第2項の規定により提出する届出書を受理したこれらの規定に規定する源泉徴収義務者が個人番号又は法人番号を有する場合には、これらの届出書又は還付請求書に、その者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。
(その他の所得に係る所得税の免除を受ける者の届出)
第9条 相手国居住者等は、その支払を受ける所得税法第161条第1項第7号から第11号まで、第13号、第15号若しくは第16号に掲げる国内源泉所得(法第3条の2第1項に規定する相手国居住者等配当等に該当するものを除く。)につき所得税法第212条第1項又は第2項の規定により徴収されるべき所得税について租税条約の規定に基づき免除を受けようとする場合には、当該国内源泉所得に係る源泉徴収義務者ごとに、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を、当該租税条約の効力発生の日以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 当該国内源泉所得の支払を受ける者の氏名、国籍及び住所若しくは居所(個人番号を有する者にあっては、氏名、国籍、住所又は居所及び個人番号)又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地(法人番号を有する者にあっては、名称、本店又は主たる事務所の所在地、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び法人番号)
 当該国内源泉所得の支払を受ける者の当該国内源泉所得に係る租税条約の相手国等における納税地及び当該支払を受ける者が当該相手国等において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号
 租税条約の規定に基づき当該国内源泉所得につき所得税の免除を受けることができる事情の詳細
 当該国内源泉所得の種類、金額、支払方法、支払期日及び支払の基因となった契約の内容
 当該国内源泉所得の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地
 当該国内源泉所得の支払を受ける者が国税通則法第117条第2項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所
 その他参考となるべき事項
2 第2条第2項及び第3項の規定は、前項に規定する届出書を提出した者について準用する。
3 相手国居住者等は、所得税法第212条第1項又は第2項の規定の適用がある第1項に規定する国内源泉所得の支払を受けた場合において、同項に規定する租税条約の規定の適用を受けなかったことにより当該国内源泉所得につき同条第1項又は第2項の規定により徴収された所得税について、当該租税条約の規定に基づき免除を受けようとするときは、その徴収された所得税の額の還付を請求することができる。
4 第5条第4項の規定は、前項の規定により所得税の額の還付を請求する場合について準用する。
5 第1項の規定若しくは第2項において準用する第2条第2項の規定により提出する届出書又は前項において準用する第5条第4項の規定により提出する還付請求書を受理したこれらの規定に規定する源泉徴収義務者が個人番号又は法人番号を有する場合には、これらの届出書又は還付請求書に、その者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。
(申告納税に係る所得税又は法人税につき特典条項に係る規定の適用を受ける者の届出等)
第9条の2 相手国居住者等は、その有する国内源泉所得(所得税法第161条第1項に規定する国内源泉所得(同法第162条第1項の規定により国内源泉所得とみなされるものを含む。)又は法人税法第138条第1項に規定する国内源泉所得(同法第139条第1項の規定により国内源泉所得とみなされるものを含む。)をいう。以下第9条の5まで、第9条の10及び第9条の11において同じ。)のうち、所得税法第165条又は法人税法第142条若しくは第142条の10の規定の適用を受けるもの(以下この条において「申告対象国内源泉所得」という。)に対する所得税又は法人税につき当該相手国居住者等に係る相手国等との間の租税条約の規定(特典条項の適用があるものに限る。以下第9条の9までにおいて「特定規定」という。)に基づき軽減又は免除を受けようとする場合には、その適用を受けようとする年分の所得税法第2条第1項第37号に規定する確定申告書(租税特別措置法第37条の12の2第9項(同法第37条の13の2第10項において準用する場合を含む。)又は第41条の15第5項において準用する所得税法第123条第1項(同法第166条において準用する場合に限る。)の規定による申告書を含む。以下第9条の4までにおいて「所得税確定申告書」という。)又は事業年度(法人税法第13条及び第14条に規定する事業年度をいう。以下第9条の4までにおいて同じ。)の法人税法第2条第30号に規定する中間申告書で同法第144条の4第1項各号若しくは第2項各号に掲げる事項を記載したもの(以下第9条の4までにおいて「法人税中間申告書」という。)若しくは同法第2条第31号に規定する確定申告書(以下第9条の4までにおいて「法人税確定申告書」という。)に、第1号から第9号までに掲げる事項を記載した届出書(第10号及び第11号に掲げる書類の添付があるものに限る。以下この条において「適用届出書等」という。)を添付しなければならない。
 当該相手国居住者等の氏名、国籍及び住所若しくは居所(個人番号を有する者にあっては、氏名、国籍、住所又は居所及び個人番号)又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地(法人番号を有する者にあっては、名称、本店又は主たる事務所の所在地、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び法人番号)
 当該相手国居住者等の当該申告対象国内源泉所得(当該租税条約の特定規定に基づき所得税又は法人税の軽減又は免除を受けるものに限る。以下この項において「条約適用所得」という。)に係る当該租税条約の相手国等における納税地及び当該相手国居住者等が当該相手国等において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号
 特典条項の適用を受けることができるとする理由の詳細
 当該条約適用所得につき当該租税条約の特定規定に基づき租税の軽減又は免除を受けることができる事情の詳細
 当該条約適用所得の種類
 当該条約適用所得の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地(当該支払者が多数に上り、各支払者についてこれらの事項を記載することが困難な事情がある場合には、その事情及びこれらの事項に代わるべき事項の詳細)
 当該相手国居住者等が国内において事業を行っている場合にはその事業の概要
 当該相手国居住者等が国税通則法第117条第2項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所
 その他参考となるべき事項
 当該相手国等の権限ある当局の当該相手国居住者等の居住者証明書(第1条の2第2項第14号に規定する居住者証明書をいう。以下第9条の4までにおいて同じ。)
十一 第3号に掲げる理由の詳細を明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)
2 前項に規定する特典条項とは、非居住者又は外国法人の有する国内源泉所得に対する租税の軽減又は免除を定める租税条約の規定の適用に関する条件を定める次に掲げる当該租税条約の規定をいう。
 租税条約に基づく特典を受ける権利を有する者を1又は2以上の類型別に区分された基準を満たす相手国居住者等に制限する旨を定める当該租税条約の規定
 租税条約の規定により当該租税条約の相手国等の居住者とされる者が我が国及び当該相手国等以外の国又は地域にある当該租税条約に規定する恒久的施設に帰せられる所得を有する場合に、当該所得に対し当該租税条約の規定により認められる特典を与えない旨又は制限する旨を定める当該租税条約の規定(当該租税条約の権限ある当局が正当と認める場合に当該特典を与えることができる旨の定めに係る部分に限る。)
3 相手国居住者等である個人で、その有する申告対象国内源泉所得に対する所得税につき第1項に規定する租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとするもの(前項第2号に掲げる規定に係る者を除く。)が、その年(以下この項において「適用年」という。)の前年以前2年内のいずれかの年の年分の所得税につき適用届出書等(以下この項において「提出済適用届出書等」という。)の添付がある所得税確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して所得税確定申告書を提出している場合には、第1項の規定にかかわらず、適用年の年分の所得税確定申告書に係る適用届出書等の添付は省略することができる。ただし、当該適用届出書等の記載事項が提出済適用届出書等の記載事項と異なるときは、この限りでない。
4 前項ただし書の場合において、同項ただし書に規定する提出済適用届出書等の記載事項と異なる記載事項が第1項第10号又は第11号に掲げる書類(以下この条において「特典条項関係書類」という。)に係る記載事項以外の記載事項であるときは、前項ただし書の規定により提出すべき適用届出書等に係る特典条項関係書類の添付を要しないものとする。
5 相手国居住者等である法人で、その有する申告対象国内源泉所得に対する法人税につき第1項に規定する租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとするもの(次に掲げるいずれかの規定に係る者を除く。)が、その事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)開始の日前2年以内に開始した各事業年度のうちいずれかの事業年度の法人税につき適用届出書等(以下この項において「提出済適用届出書等」という。)の添付がある法人税中間申告書又は法人税確定申告書を提出している場合には、第1項の規定にかかわらず、適用事業年度の法人税中間申告書又は法人税確定申告書に係る適用届出書等の添付は省略することができる。ただし、当該適用届出書等の記載事項が提出済適用届出書等の記載事項と異なるときは、この限りでない。
 第2項第1号に掲げる規定のうち適格者(個人、租税条約の相手国等、当該相手国等の地方政府若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、当該相手国等の中央銀行、法人その他の団体(その主たる種類の株式又は持分が公認の有価証券市場に上場又は登録され、かつ、当該有価証券市場において通常取引されることその他これに類する基準を満たすものに限る。)又は個人以外の者(当該相手国等の法令に基づいて組織された者であって次に掲げるものに限る。)に限る。)に該当することにより当該租税条約に基づく特典が与えられる旨を定める規定以外の規定
 主として退職年金、退職手当その他これらに類する報酬を管理し、又は給付することを目的として運営されるもの
 銀行業、金融商品取引業又は保険業その他これらに類する業務を営むもの(当該相手国等の法令により規制されるものに限る。)
 宗教、慈善、教育、学術、文芸その他公益を目的として活動するもの(当該相手国等の法令により当該相手国等において租税を課することができないこととされるものに限る。)
 第2項第2号に掲げる規定
6 第4項の規定は、前項に規定する法人が同項ただし書の規定により提出すべき適用届出書等に添付すべき特典条項関係書類の添付について準用する。
7 相手国居住者等である個人で、その有する申告対象国内源泉所得に対する所得税につき第1項に規定する租税条約の特定規定に基づき免除を受けようとするものは、その適用を受けようとする年分の所得税確定申告書を提出している場合を除き、同項第1号から第9号までに掲げる事項に準ずる事項を記載した届出書(特典条項関係書類の添付があるものに限る。次項において「特例届出書等」という。)を、その年の翌年3月15日までに、その者の所得税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
8 前項の規定により同項の特例届出書等を提出すべき個人(第2項第2号に掲げる規定に係る者を除く。)は、その年の前年以前2年内のいずれかの年の年分の所得税につき適用届出書等(以下この項において「提出済適用届出書等」という。)の添付がある所得税確定申告書又は特例届出書等(以下この項において「提出済特例届出書等」という。)を提出しているときは、前項の規定により提出すべき特例届出書等に係る特典条項関係書類の添付は省略することができる。ただし、当該特例届出書等の記載事項(特典条項関係書類に係る部分に限る。)が提出済適用届出書等又は提出済特例届出書等の記載事項と異なるときは、この限りでない。
9 相手国居住者等である法人で、その有する申告対象国内源泉所得に対する法人税につき第1項に規定する租税条約の特定規定に基づき免除を受けようとするものは、その適用を受けようとする事業年度の法人税確定申告書を提出している場合を除き、同項第1号から第9号までに掲げる事項に準ずる事項を記載した届出書(特典条項関係書類の添付があるものに限る。次項において「特例届出書等」という。)を、その事業年度終了の日の翌日から2月以内に、その者の法人税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
10 前項の規定により同項の特例届出書等を提出すべき法人(第5項各号に掲げる規定に係る者を除く。)は、その事業年度開始の日前2年以内に開始した各事業年度のうちいずれかの事業年度の法人税につき適用届出書等(以下この項において「提出済適用届出書等」という。)の添付がある法人税中間申告書若しくは法人税確定申告書又は特例届出書等(以下この項において「提出済特例届出書等」という。)を提出しているときは、前項の規定により提出すべき特例届出書等に係る特典条項関係書類の添付は省略することができる。ただし、当該特例届出書等の記載事項(特典条項関係書類に係る部分に限る。)が提出済適用届出書等又は提出済特例届出書等の記載事項と異なるときは、この限りでない。
(株主等国内源泉所得に係る法人税につき特典条項に係る規定の適用を受ける者の届出等)
第9条の3 外国法人は、その有する国内源泉所得のうち、租税条約の規定において当該外国法人の株主等である者(当該租税条約の規定により当該租税条約の相手国等の居住者とされる者に限る。)の所得として取り扱われる部分であって法人税法第142条又は第142条の10の規定の適用を受けるもの(以下この条において「申告対象株主等所得」という。)に対する法人税につき、当該租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとする場合には、その適用を受けようとする事業年度の法人税中間申告書又は法人税確定申告書に、第1号から第10号までに掲げる事項を記載した届出書(第11号から第14号までに掲げる書類の添付があるものに限る。以下この条において「適用届出書等」という。)を添付しなければならない。
 当該外国法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び法人番号並びに当該外国法人が納税者番号を有する場合には、当該納税者番号
 当該申告対象株主等所得が当該租税条約の相手国等の法令に基づき当該外国法人の株主等である者の所得として取り扱われる場合には、その事情の詳細
 当該外国法人の株主等である者の各人別に、その者の氏名及び住所若しくは居所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地並びに当該申告対象株主等所得に係る国内源泉所得のうち、その者に係る国においてその法令に基づきその者の所得として取り扱われる部分であって法人税法第142条又は第142条の10の規定の適用を受けるものの金額(その者に係る申告対象株主等所得の金額が含まれない場合には、当該金額。以下この号において同じ。)及び当該金額のうち当該租税条約の特定規定の適用を受けようとする金額
 当該申告対象株主等所得(当該租税条約の特定規定に基づき法人税の軽減又は免除を受けるものに限る。以下この項において「条約適用株主等所得」という。)につき、当該外国法人の株主等である者(当該租税条約の特定規定の適用に係るものに限る。)が当該租税条約の特典条項(前条第2項に規定する特典条項をいう。以下第9条の9までにおいて同じ。)の適用を受けることができるとする理由の詳細
 当該条約適用株主等所得につき当該租税条約の特定規定に基づき租税の軽減又は免除を受けることができる事情の詳細
 当該条約適用株主等所得の種類
 当該条約適用株主等所得の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地(当該支払者が多数に上り、各支払者についてこれらの事項を記載することが困難な事情がある場合には、その事情及びこれらの事項に代わるべき事項の詳細)
 当該外国法人が国内において事業を行っている場合にはその事業の概要
 当該外国法人が国税通則法第117条第2項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所
 その他参考となるべき事項
十一 第2号に規定する場合には、同号に掲げる事情の詳細を明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。次号及び第14号において同じ。)
十二 第4号に規定する株主等である者が第1号の外国法人の株主等であることを明らかにする書類
十三 当該相手国等の権限ある当局の前号の株主等である者の居住者証明書
十四 第4号に掲げる理由の詳細を明らかにする書類
2 外国法人で、その有する申告対象株主等所得に対する法人税につき前項に規定する租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとするもの(前条第5項各号に掲げる規定に係る者を除く。)が、その事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)開始の日前2年以内に開始した各事業年度のうちいずれかの事業年度の法人税につき適用届出書等(以下この項において「提出済適用届出書等」という。)の添付がある法人税中間申告書又は法人税確定申告書を提出している場合には、前項の規定にかかわらず、適用事業年度の法人税中間申告書又は法人税確定申告書に係る適用届出書等の添付は省略することができる。ただし、当該適用届出書等の記載事項が提出済適用届出書等の記載事項と異なるときは、この限りでない。
3 前項ただし書の場合において、同項ただし書に規定する提出済適用届出書等の記載事項と異なる記載事項が第1項第11号から第14号までに掲げる書類(以下この条において「特典条項関係書類」という。)に係る記載事項以外の記載事項であるときは、前項ただし書の規定により提出すべき適用届出書等に係る特典条項関係書類の添付を要しないものとする。
4 外国法人で、その有する申告対象株主等所得に対する法人税につき第1項に規定する租税条約の特定規定に基づき免除を受けようとするものは、その適用を受けようとする事業年度の法人税確定申告書を提出している場合を除き、同項第1号から第10号までに掲げる事項に準ずる事項を記載した届出書(特典条項関係書類の添付があるものに限る。次項において「特例届出書等」という。)を、その事業年度終了の日の翌日から2月以内に、その者の法人税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
5 前条第10項の規定は、前項の規定により提出すべき特例届出書等に係る特典条項関係書類の添付について準用する。
(相手国団体国内源泉所得に係る所得税又は法人税につき特典条項に係る規定の適用を受ける者の届出等)
第9条の4 非居住者又は外国法人は、その有する国内源泉所得のうち、当該非居住者又は外国法人に係る相手国等との間の租税条約の規定において当該非居住者又は外国法人が構成員となっている当該相手国等の団体(以下この条において「相手国団体」という。)の所得として取り扱われるものであって所得税法第165条又は法人税法第142条若しくは第142条の10の規定の適用を受けるもの(以下この条において「申告対象相手国団体所得」という。)に対する所得税又は法人税につき、当該租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとする場合には、その適用を受けようとする年分の所得税確定申告書又は事業年度の法人税中間申告書若しくは法人税確定申告書に、第1号から第10号までに掲げる事項を記載した届出書(第11号から第14号までに掲げる書類の添付があるものに限る。以下この条において「適用届出書等」という。)を添付しなければならない。
 当該非居住者又は外国法人の氏名、国籍及び住所若しくは居所(個人番号を有する者にあっては、氏名、国籍、住所又は居所及び個人番号)又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地(法人番号を有する者にあっては、名称、本店又は主たる事務所の所在地、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び法人番号)並びに当該非居住者又は外国法人が納税者番号を有する場合には、当該納税者番号
 当該申告対象相手国団体所得が当該租税条約の相手国等の法令に基づき当該非居住者又は外国法人に係る相手国団体の所得として取り扱われる場合には、その事情の詳細
 当該相手国団体の名称、本店又は主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地並びに当該相手国団体に係る申告対象相手国団体所得に係る国内源泉所得のうち、当該非居住者又は外国法人に係る国においてその法令に基づき当該非居住者又は外国法人が構成員となっている当該国の団体の所得として取り扱われるものであって所得税法第165条又は法人税法第142条若しくは第142条の10の規定の適用を受けるものの金額(当該相手国団体に係る申告対象相手国団体所得の金額が含まれない場合には、当該金額。以下この号において同じ。)及び当該金額につき当該租税条約の特定規定の適用を受けようとする旨
 当該申告対象相手国団体所得(当該租税条約の特定規定に基づき所得税又は法人税の軽減又は免除を受けるものに限る。以下この項において「条約適用相手国団体所得」という。)につき、当該相手国団体が当該租税条約の特典条項の適用を受けることができるとする理由の詳細
 当該条約適用相手国団体所得につき当該租税条約の特定規定に基づき租税の軽減又は免除を受けることができる事情の詳細
 当該条約適用相手国団体所得の種類
 当該条約適用相手国団体所得の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地(当該支払者が多数に上り、各支払者についてこれらの事項を記載することが困難な事情がある場合には、その事情及びこれらの事項に代わるべき事項の詳細)
 当該非居住者又は外国法人が国内において事業を行っている場合にはその事業の概要
 当該非居住者又は外国法人が国税通則法第117条第2項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所
 その他参考となるべき事項
十一 第2号に規定する場合には、同号に掲げる事情の詳細を明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。次号及び第14号において同じ。)
十二 当該条約適用相手国団体所得を有する非居住者又は外国法人が第4号の相手国団体の構成員であることを明らかにする書類
十三 当該相手国等の権限ある当局の前号の相手国団体の居住者証明書
十四 第4号に掲げる理由の詳細を明らかにする書類
2 非居住者で、その有する申告対象相手国団体所得に対する所得税につき前項に規定する租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとするもの(第9条の2第2項第2号に掲げる規定に係る者を除く。)が、その年(以下この項において「適用年」という。)の前年以前2年内のいずれかの年の年分の所得税につき適用届出書等(以下この項において「提出済適用届出書等」という。)の添付がある所得税確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して所得税確定申告書を提出している場合には、前項の規定にかかわらず、適用年の年分の所得税確定申告書に係る適用届出書等の添付は省略することができる。ただし、当該適用届出書等の記載事項が提出済適用届出書等の記載事項と異なるときは、この限りでない。
3 前項ただし書の場合において、同項ただし書に規定する提出済適用届出書等の記載事項と異なる記載事項が第1項第11号から第14号までに掲げる書類(以下この条において「特典条項関係書類」という。)に係る記載事項以外の記載事項であるときは、前項ただし書の規定により提出すべき適用届出書等に係る特典条項関係書類の添付を要しないものとする。
4 外国法人で、その有する申告対象相手国団体所得に対する法人税につき第1項に規定する租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとするもの(第9条の2第5項各号に掲げる規定に係る者を除く。)が、その事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)開始の日前2年以内に開始した各事業年度のうちいずれかの事業年度の法人税につき適用届出書等(以下この項において「提出済適用届出書等」という。)の添付がある法人税中間申告書又は法人税確定申告書を提出している場合には、第1項の規定にかかわらず、適用事業年度の法人税中間申告書又は法人税確定申告書に係る適用届出書等の添付は省略することができる。ただし、当該適用届出書等の記載事項が提出済適用届出書等の記載事項と異なるときは、この限りでない。
5 第3項の規定は、前項に規定する法人が同項ただし書の規定により提出すべき適用届出書等に添付すべき特典条項関係書類の添付について準用する。
6 非居住者で、その有する申告対象相手国団体所得に対する所得税につき第1項に規定する租税条約の特定規定に基づき免除を受けようとするものは、その適用を受けようとする年分の所得税確定申告書を提出している場合を除き、同項第1号から第10号までに掲げる事項に準ずる事項を記載した届出書(特典条項関係書類の添付があるものに限る。次項において「特例届出書等」という。)を、その年の翌年3月15日までに、その者の所得税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
7 第9条の2第8項の規定は、前項の規定により提出すべき特例届出書等に係る特典条項関係書類の添付について準用する。
8 外国法人で、その有する申告対象相手国団体所得に対する法人税につき第1項に規定する租税条約の特定規定に基づき免除を受けようとするものは、その適用を受けようとする事業年度の法人税確定申告書を提出している場合を除き、同項第1号から第10号までに掲げる事項に準ずる事項を記載した届出書(特典条項関係書類の添付があるものに限る。次項において「特例届出書等」という。)を、その事業年度終了の日の翌日から2月以内に、その者の法人税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
9 第9条の2第10項の規定は、前項の規定により提出すべき特例届出書等に係る特典条項関係書類の添付について準用する。
(源泉徴収に係る所得税につき特典条項に係る規定の適用を受ける者の届出等)
第9条の5 相手国居住者等は、その支払を受ける国内源泉所得につき所得税法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第9条の3の2第1項、第37条の11の4第1項、第41条の9第3項若しくは第41条の12の2第2項若しくは第3項の規定により徴収されるべき所得税について当該相手国居住者等に係る相手国等との間の租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとする場合には、第2条、第4条第1項から第5項まで、第5条、第6条及び第7条から第9条までの規定にかかわらず、当該国内源泉所得に係る源泉徴収義務者ごとに、これらの規定(第2条第10項の規定を除く。)に規定する届出書(これらの規定により添付すべき書類がある場合には当該書類の添付があるものに限る。以下この条において「条約届出書等」という。)に第9条の2第1項第3号及び第9号に掲げる事項を記載した書類(同項第10号及び第11号に掲げる書類の添付があるものに限る。以下この条において「特典条項関係書類等」という。)を添付した書類(以下この条において「特典条項条約届出書等」という。)を、当該租税条約の効力発生の日以後その支払を受ける都度、その支払を受ける日の前日まで(その支払を受ける国内源泉所得が無記名配当等(第2条第1項に規定する無記名配当等をいう。次項において同じ。)である場合にあっては、その支払を受ける時)に、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2 相手国居住者等で、その支払を受ける国内源泉所得(無記名配当等を除く。以下この項及び第5項において「対象国内源泉所得」という。)につき所得税法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第9条の3の2第1項、第37条の11の4第1項、第41条の9第3項若しくは第41条の12の2第2項若しくは第3項の規定により徴収されるべき所得税について前項に規定する租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとするものが、当該対象国内源泉所得の支払を受ける日の前日以前3年内(その者が第9条の2第5項各号に掲げる規定に係る者である場合には、1年内。以下第9条の9までにおいて同じ。)のいずれかの時において、その支払を受けた国内源泉所得(当該国内源泉所得に係る資産、契約その他その所得の基因となるものが当該対象国内源泉所得に係るものと同一であるものに限る。)につき当該国内源泉所得に係る源泉徴収義務者を経由して前項の所轄税務署長に対し条約届出書等(特典条項関係書類等の添付があるものに限る。以下この項において「提出済条約届出書等」という。)を提出している場合には、前項の規定にかかわらず、その支払を受ける対象国内源泉所得に係る特典条項条約届出書等の提出は省略することができる。ただし、当該特典条項条約届出書等の記載事項が提出済条約届出書等の記載事項と異なるときは、この限りでない。
3 前項ただし書の場合において、同項ただし書に規定する提出済条約届出書等の記載事項と異なる記載事項が同項の特典条項関係書類等に係る記載事項以外の記載事項であるときは、同項ただし書の規定により提出すべき特典条項条約届出書等に係る当該特典条項関係書類等の添付を要しないものとする。
4 第2条第3項の規定は、第2項ただし書の規定により提出すべきこととされる特典条項条約届出書等(同条第1項に規定する相手国居住者等配当等につき提出すべきこととされるものに限る。)について準用する。
5 相手国居住者等で、その支払を受ける対象国内源泉所得(第2条第4項に規定する特定利子配当等(以下第9条の9までにおいて「特定利子配当等」という。)に該当するものに限る。以下この項において「特定国内源泉所得」という。)につき所得税法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第9条の3の2第1項、第37条の11の4第1項若しくは第41条の9第3項の規定により徴収されるべき所得税について第1項に規定する租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとするものが、既に支払を受けた特定国内源泉所得につき当該特定国内源泉所得に係る源泉徴収義務者を経由して同項の所轄税務署長に対し条約届出書等(特典条項関係書類等の添付があるものに限る。以下この項において「提出済条約届出書等」という。)を提出している場合には、第1項又は第2項の規定にかかわらず、その支払を受ける特定国内源泉所得に係る特典条項条約届出書等の提出は省略することができる。ただし、当該特典条項条約届出書等の記載事項が提出済条約届出書等の記載事項と異なるときは、この限りでない。
6 第3項及び第2条第3項の規定は、前項に規定する相手国居住者等が同項ただし書の規定により提出すべき特典条項条約届出書等について準用する。
7 第1項の場合において、相手国居住者等が第2条第10項に規定する支払の取扱者から交付を受ける同項に規定する相手国居住者等上場株式等配当等(第9項において「相手国居住者等上場株式等配当等」という。)につき租税特別措置法第9条の3の2第1項の規定により徴収されるべき所得税について第1項に規定する租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとするときは、当該相手国居住者等は、特典条項条約届出書等に代えて、第2条第10項に規定する特例届出書に特典条項関係書類等を添付した書類(次項及び第9項において「特典条項特例届出書等」という。)を提出することができる。
8 前項の規定により特典条項特例届出書等を提出する場合には、第2項中「当該国内源泉所得に係る資産、契約その他その所得の基因となるものが当該対象国内源泉所得に係るものと同一であるもの」とあるのは「第2条第10項に規定する相手国居住者等上場株式等配当等」と、「条約届出書等(」とあるのは「第7項に規定する特例届出書(」と、「提出済条約届出書等」とあるのは「提出済特例届出書等」と、「係る特典条項条約届出書等」とあるのは「係る第7項に規定する特典条項特例届出書等」と、「当該特典条項条約届出書等」とあるのは「当該特典条項特例届出書等」と、第3項中「提出済条約届出書等」とあるのは「提出済特例届出書等」と、「特典条項条約届出書等」とあるのは「特典条項特例届出書等」とし、第4項から第6項までの規定は適用しない。
9 第2条第13項から第18項までの規定は、相手国居住者等上場株式等配当等の支払を受ける相手国居住者等が当該相手国居住者等上場株式等配当等につき第7項の規定により特典条項特例届出書等を提出した場合について準用する。この場合において、同条第18項中「第1項又は第2項に規定する届出書」とあるのは「第9条の5第1項に規定する特典条項条約届出書等」と、「当該届出書」とあるのは「当該特典条項条約届出書等」と、「第1項に規定する届出書」とあるのは「同項に規定する特典条項条約届出書等」と読み替えるものとする。
10 第1条の2第1項に規定する免税相手国居住者等は、その支払を受ける同項に規定する対価(同項に規定する租税条約の規定が特定規定であるものに限る。)につき法第3条第2項の規定による所得税の還付を受けようとする場合には、第1条の2第1項の規定にかかわらず、同項に規定する還付請求書(同項第11号及び第12号に掲げる書類の添付があるものに限る。)に特典条項関係書類等を添付して、これを、同項に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。
11 相手国居住者等は、その支払を受けた第2条第1項に規定する相手国居住者等配当等(同項に規定する租税条約の規定が特定規定であるものに限る。)につき同条第8項の規定による所得税の還付の請求をしようとする場合には、同条第9項の規定にかかわらず、同項に規定する還付請求書(同項の規定により添付すべき書類がある場合には、当該書類の添付があるものに限る。)に特典条項関係書類等を添付して、これを、同項に規定する源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
12 相手国居住者等は、その支払を受ける第3条の4第1項に規定する償還差益(法第3条の3第1項に規定する償還差益に対する所得税の軽減又は免除を定める租税条約の規定が特定規定であるものに限る。)につき法第3条の3第1項の規定による所得税の還付を受けようとする場合には、第3条の4第1項の規定にかかわらず、同項に規定する還付請求書(同項又は同条第2項若しくは第3項の規定による書類の添付があるものに限る。)に特典条項関係書類等を添付して、これを、同条第1項に規定する源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
13 相手国居住者等である個人は、その支払を受けた第4条第7項に規定する対価、給与又は報酬(同項に規定する租税条約の規定が特定規定であるものに限る。)につき同項の規定による所得税の還付の請求をしようとする場合には、同条第8項の規定にかかわらず、同項に規定する還付請求書に特典条項関係書類等を添付して、これを、同項に規定する源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
14 相手国居住者等は、その支払を受けた第4条第1項から第5項までに規定する対価、給与又は報酬(これらの規定に規定する租税条約の規定が特定規定であるものに限る。)につき同条第10項の規定による所得税の還付の請求をしようとする場合には、同条第11項の規定にかかわらず、同項に規定する還付請求書(同項の規定により添付すべき書類がある場合には、当該書類の添付があるものに限る。)に特典条項関係書類等を添付して、これを、同項に規定する源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
15 相手国居住者等である個人は、その支払を受けた第5条第1項に規定する退職年金等(同項に規定する租税条約の規定が特定規定であるものに限る。)につき同条第3項の規定による所得税の還付の請求をしようとする場合には、同条第4項の規定にかかわらず、同項に規定する還付請求書に特典条項関係書類等を添付して、これを、同項に規定する源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
16 相手国居住者等である個人は、その支払を受けた第6条第1項に規定する保険年金(同項に規定する租税条約の規定が特定規定であるものに限る。)につき同条第3項の規定による所得税の還付の請求をしようとする場合には、同条第4項において準用する第5条第4項の規定にかかわらず、第6条第4項において準用する第5条第4項に規定する還付請求書に特典条項関係書類等を添付して、これを、第6条第4項において準用する第5条第4項に規定する源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
17 相手国居住者等である個人又は居住者は、その支払を受けた第7条第1項に規定する報酬(同項に規定する租税条約の規定が特定規定であるものに限る。)につき同条第3項の規定による所得税の還付の請求をしようとする場合には、同条第4項において準用する第5条第4項の規定にかかわらず、第7条第4項において準用する第5条第4項に規定する還付請求書に特典条項関係書類等を添付して、これを、第7条第4項において準用する第5条第4項に規定する源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
18 第8条第1項に規定する留学生等(次項及び第20項において「留学生等」という。)は、その支払を受けた同条第2項に規定する報酬(同項に規定する租税条約の規定が特定規定であるものに限る。)につき同条第3項の規定による所得税の還付の請求をしようとする場合には、同条第4項の規定にかかわらず、同項に規定する還付請求書(同項に規定する書類の添付があるものに限る。)に特典条項関係書類等を添付して、これを、同項に規定する源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
19 留学生等は、その支払を受けた第8条第1項に規定する給付、送金又は交付金等(同項に規定する租税条約の規定が特定規定であるものに限る。)につき同条第6項の規定による所得税の還付の請求をしようとする場合には、同条第7項において準用する同条第4項の規定にかかわらず、同条第7項において準用する同条第4項に規定する還付請求書(同条第7項において準用する同条第4項に規定する書類の添付があるものに限る。)に特典条項関係書類等を添付して、これを、同条第7項において準用する同条第4項に規定する源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
20 留学生等は、その支払を受けた第8条第2項に規定する報酬(同項に規定する租税条約の規定が特定規定であるものに限る。)につき同条第8項の規定による所得税の還付の請求をしようとする場合には、同条第9項において準用する同条第4項の規定にかかわらず、同条第9項において準用する同条第4項に規定する還付請求書(同条第9項において準用する同条第4項に規定する書類の添付があるものに限る。)に特典条項関係書類等を添付して、これを、同条第9項において準用する同条第4項に規定する源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
21 相手国居住者等は、その支払を受けた第9条第1項に規定する国内源泉所得(同項に規定する租税条約の規定が特定規定であるものに限る。)につき同条第3項の規定による所得税の還付の請求をしようとする場合には、同条第4項において準用する第5条第4項の規定にかかわらず、第9条第4項において準用する第5条第4項に規定する還付請求書に特典条項関係書類等を添付して、これを、第9条第4項において準用する第5条第4項に規定する源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
22 次の各号に掲げる者が個人番号又は法人番号を有する場合には、当該各号に定める書類にその者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。
 第1項の規定により提出する特典条項条約届出書等又は第11項から前項までの規定により提出する還付請求書を受理したこれらの規定に規定する源泉徴収義務者 これらの特典条項条約届出書等又は還付請求書
 第7項の規定により提出する特典条項特例届出書等又は第9項において準用する第2条第15項の規定により提出する書面を受理したこれらの規定に規定する支払の取扱者 当該特典条項特例届出書等又は当該書面
(株主等配当等に係る所得税につき特典条項に係る規定の適用を受ける者の届出等)
第9条の6 外国法人は、その支払を受ける第2条の2第1項に規定する株主等配当等(以下この条において「株主等配当等」という。)につき所得税法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第9条の3の2第1項、第41条の9第3項若しくは第41条の12の2第2項若しくは第3項の規定により徴収されるべき所得税について当該株主等配当等に係る株主等である者に係る相手国等との間の租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとする場合には、第2条の2の規定にかかわらず、当該株主等配当等に係る源泉徴収義務者ごとに、同条第1項又は第2項に規定する届出書(これらの規定又は同条第4項から第6項までの規定による書類の添付があるものに限る。次項及び第5項において「条約届出書等」という。)に第1号及び第2号に掲げる事項を記載した書類(第3号に掲げる書類の添付があるものに限る。以下この条において「特典条項関係書類等」という。)を添付した書類(以下第7項までにおいて「特典条項条約届出書等」という。)を、当該租税条約の効力発生の日以後その支払を受ける都度、その支払を受ける日の前日まで(その支払を受ける株主等配当等が無記名株主等配当等(第2条の2第1項に規定する無記名株主等配当等をいう。次項において同じ。)である場合にあっては、その支払を受ける時)に、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 当該外国法人の株主等である者(当該租税条約の特定規定の適用に係るものに限る。)が当該租税条約の特典条項の適用を受けることができるとする理由の詳細
 その他参考となるべき事項
 第1号に掲げる理由の詳細を明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)
2 外国法人で、その支払を受ける株主等配当等(無記名株主等配当等を除く。以下この項及び第5項において「対象株主等配当等」という。)につき所得税法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第9条の3の2第1項、第41条の9第3項若しくは第41条の12の2第2項若しくは第3項の規定により徴収されるべき所得税について前項に規定する租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとするものが、当該対象株主等配当等の支払を受ける日の前日以前3年内のいずれかの時において、その支払を受けた株主等配当等(当該株主等配当等に係る資産、契約その他その所得の基因となるものが当該対象株主等配当等に係るものと同一であるものに限る。)につき当該株主等配当等に係る源泉徴収義務者を経由して同項の所轄税務署長に対し条約届出書等(特典条項関係書類等の添付があるものに限る。以下この項において「提出済条約届出書等」という。)を提出している場合には、前項の規定にかかわらず、その支払を受ける対象株主等配当等に係る特典条項条約届出書等の提出は省略することができる。ただし、当該特典条項条約届出書等の記載事項が提出済条約届出書等の記載事項と異なるときは、この限りでない。
3 前項ただし書の場合において、同項ただし書に規定する提出済条約届出書等の記載事項と異なる記載事項が同項の特典条項関係書類等に係る記載事項以外の記載事項であるときは、同項ただし書の規定により提出すべき特典条項条約届出書等に係る当該特典条項関係書類等の添付を要しないものとする。
4 第2条第3項の規定は、第2項ただし書の規定により提出すべきこととされる特典条項条約届出書等について準用する。
5 外国法人で、その支払を受ける対象株主等配当等(特定利子配当等に該当するものに限る。以下この項において「特定株主等配当等」という。)につき所得税法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第9条の3の2第1項若しくは第41条の9第3項の規定により徴収されるべき所得税について第1項に規定する租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとするものが、既に支払を受けた特定株主等配当等につき当該特定株主等配当等に係る源泉徴収義務者を経由して同項の所轄税務署長に対し条約届出書等(特典条項関係書類等の添付があるものに限る。以下この項において「提出済条約届出書等」という。)を提出している場合には、第1項又は第2項の規定にかかわらず、その支払を受ける特定株主等配当等に係る特典条項条約届出書等の提出は省略することができる。ただし、当該特典条項条約届出書等の記載事項が提出済条約届出書等の記載事項と異なるときは、この限りでない。
6 第3項及び第2条第3項の規定は、前項に規定する外国法人が同項ただし書の規定により提出すべき特典条項条約届出書等について準用する。
7 第1項の場合において、外国法人が第2条の2第9項に規定する支払の取扱者から交付を受ける同項に規定する株主等上場株式等配当等(第9項において「株主等上場株式等配当等」という。)につき租税特別措置法第9条の3の2第1項の規定により徴収されるべき所得税について第1項に規定する租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとするときは、当該外国法人は、特典条項条約届出書等に代えて、第2条の2第9項に規定する特例届出書(同項の規定による書類の添付があるものに限る。)に特典条項関係書類等を添付した書類(次項及び第9項において「特典条項特例届出書等」という。)を提出することができる。
8 前項の規定により特典条項特例届出書等を提出する場合には、第2項中「当該株主等配当等に係る資産、契約その他その所得の基因となるものが当該対象株主等配当等に係るものと同一であるもの」とあるのは「第2条の2第9項に規定する株主等上場株式等配当等」と、「同項」とあるのは「前項」と、「条約届出書等(」とあるのは「第7項に規定する特例届出書(」と、「提出済条約届出書等」とあるのは「提出済特例届出書等」と、「係る特典条項条約届出書等」とあるのは「係る第7項に規定する特典条項特例届出書等」と、「当該特典条項条約届出書等」とあるのは「当該特典条項特例届出書等」と、第3項中「提出済条約届出書等」とあるのは「提出済特例届出書等」と、「特典条項条約届出書等」とあるのは「特典条項特例届出書等」とし、第4項から第6項までの規定は適用しない。
9 第2条の2第12項から第17項までの規定は、株主等上場株式等配当等の支払を受ける外国法人が当該株主等上場株式等配当等につき第7項の規定により特典条項特例届出書等を提出した場合について準用する。この場合において、同条第17項中「第1項又は第2項に規定する届出書」とあるのは「第9条の6第1項に規定する特典条項条約届出書等」と、「当該届出書」とあるのは「当該特典条項条約届出書等」と、「第1項に規定する届出書」とあるのは「同項に規定する特典条項条約届出書等」と読み替えるものとする。
10 法第3条第1項に規定する免税芸能外国法人は、その支払を受ける同項に規定する株主等所得(同項に規定する租税条約の規定が特定規定であるものに限る。)につき同条第2項の規定による所得税の還付を受けようとする場合には、第1条の2第2項の規定にかかわらず、同項に規定する還付請求書(同項第12号から第16号までに掲げる書類の添付があるものに限る。)に特典条項関係書類等を添付して、これを、同項に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。
11 外国法人は、その支払を受けた株主等配当等(第2条の2第1項に規定する租税条約の規定が特定規定であるものに限る。)につき同条第7項の規定による所得税の還付の請求をしようとする場合には、同条第8項の規定にかかわらず、同項に規定する還付請求書(同項の規定による書類の添付があるものに限る。)に特典条項関係書類等を添付して、これを、同項に規定する源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
12 外国法人は、その支払を受ける第3条の4第4項に規定する株主等償還差益(当該株主等償還差益に対する所得税の軽減又は免除を定める法第3条の3第2項に規定する租税条約の規定が特定規定であるものに限る。)につき法第3条の3第2項の規定による所得税の還付を受けようとする場合には、第3条の4第4項の規定にかかわらず、同項に規定する還付請求書(同項又は同条第5項若しくは第6項の規定による書類の添付があるものに限る。)に特典条項関係書類等を添付して、これを、同条第4項に規定する源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
13 外国法人は、その支払を受ける第4条第12項に規定する株主等対価(以下この条において「株主等対価」という。)につき所得税法第212条第1項又は第2項の規定により徴収されるべき所得税について当該株主等対価に係る株主等である者に係る相手国等との間の租税条約の特定規定に基づき免除を受けようとする場合(当該租税条約の特定規定が当該株主等対価につき一定の金額を超えないことを要件としている場合を除く。)には、第4条第12項の規定にかかわらず、当該株主等対価に係る源泉徴収義務者ごとに、同項又は同条第13項に規定する届出書(これらの規定による書類の添付があるものに限る。)に特典条項関係書類等を添付した書類(次項において「特典条項条約届出書等」という。)を、当該租税条約の効力発生の日以後その支払を受ける都度、その支払を受ける日の前日までに、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
14 第2項及び第3項の規定は、前項の規定により提出すべきこととされる特典条項条約届出書等について準用する。
15 外国法人は、株主等対価(第4条第14項に規定する租税条約の規定が特定規定であるものに限る。)につき同項の規定による所得税の還付を請求しようとする場合には、同条第15項の規定にかかわらず、同項に規定する還付請求書(同項の規定による書類の添付があるものに限る。)に特典条項関係書類等を添付して、これを、同項に規定する源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
16 次の各号に掲げる者が個人番号又は法人番号を有する場合には、当該各号に定める書類にその者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。
 第1項の規定により提出する特典条項条約届出書等、第11項若しくは第12項の規定により提出する還付請求書、第13項の規定により提出する特典条項条約届出書等又は前項の規定により提出する還付請求書を受理したこれらの規定に規定する源泉徴収義務者 これらの特典条項条約届出書等又は還付請求書
 第7項の規定により提出する特典条項特例届出書等又は第9項において準用する第2条の2第14項の規定により提出する書面を受理したこれらの規定に規定する支払の取扱者 当該特典条項特例届出書等又は当該書面
(相手国団体配当等に係る所得税につき特典条項に係る規定の適用を受ける者の届出等)
第9条の7 非居住者又は外国法人は、その支払を受ける第2条の3第1項に規定する相手国団体配当等(以下この条において「相手国団体配当等」という。)につき所得税法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第9条の3の2第1項、第41条の9第3項若しくは第41条の12の2第2項若しくは第3項の規定により徴収されるべき所得税について当該非居住者又は外国法人に係る相手国等との間の租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとする場合には、第2条の3の規定にかかわらず、当該相手国団体配当等に係る源泉徴収義務者ごとに、同条第1項又は第2項に規定する届出書(これらの規定又は同条第4項から第6項までの規定による書類の添付があるものに限る。以下この条において「条約届出書等」という。)に第1号及び第2号に掲げる事項を記載した書類(第3号に掲げる書類の添付があるものに限る。以下この条において「特典条項関係書類等」という。)を添付した書類(以下この条において「特典条項条約届出書等」という。)を、当該租税条約の効力発生の日以後その支払を受ける都度、その支払を受ける日の前日まで(その支払を受ける相手国団体配当等が無記名相手国団体配当等(第2条の3第1項に規定する無記名相手国団体配当等をいう。次項において同じ。)である場合にあっては、その支払を受ける時)に、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 当該相手国団体配当等につき、当該相手国団体配当等に係る第2条の3第1項第2号に規定する相手国団体が当該租税条約の特典条項の適用を受けることができるとする理由の詳細
 その他参考となるべき事項
 第1号に掲げる理由の詳細を明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)
2 非居住者又は外国法人で、その支払を受ける相手国団体配当等(無記名相手国団体配当等を除く。以下この項及び第5項において「対象相手国団体配当等」という。)につき所得税法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第9条の3の2第1項、第41条の9第3項若しくは第41条の12の2第2項若しくは第3項の規定により徴収されるべき所得税について前項に規定する租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとするものが、当該対象相手国団体配当等の支払を受ける日の前日以前3年内のいずれかの時において、その支払を受けた相手国団体配当等(当該相手国団体配当等に係る資産、契約その他その所得の基因となるものが当該対象相手国団体配当等に係るものと同一であるものに限る。)につき当該相手国団体配当等に係る源泉徴収義務者を経由して前項の所轄税務署長に対し条約届出書等(特典条項関係書類等の添付があるものに限る。以下この項において「提出済条約届出書等」という。)を提出している場合には、前項の規定にかかわらず、その支払を受ける対象相手国団体配当等に係る特典条項条約届出書等の提出は省略することができる。ただし、当該特典条項条約届出書等の記載事項が提出済条約届出書等の記載事項と異なるときは、この限りでない。
3 前項ただし書の場合において、同項ただし書に規定する提出済条約届出書等の記載事項と異なる記載事項が同項の特典条項関係書類等に係る記載事項以外の記載事項であるときは、同項ただし書の規定により提出すべき特典条項条約届出書等に係る当該特典条項関係書類等の添付を要しないものとする。
4 第2条第3項の規定は、第2項ただし書の規定により提出すべきこととされる特典条項条約届出書等について準用する。
5 非居住者又は外国法人で、その支払を受ける対象相手国団体配当等(特定利子配当等に該当するものに限る。以下この項において「特定相手国団体配当等」という。)につき所得税法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第9条の3の2第1項若しくは第41条の9第3項の規定により徴収されるべき所得税について第1項に規定する租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとするものが、既に支払を受けた特定相手国団体配当等につき当該特定相手国団体配当等に係る源泉徴収義務者を経由して同項の所轄税務署長に対し条約届出書等(特典条項関係書類等の添付があるものに限る。以下この項において「提出済条約届出書等」という。)を提出している場合には、第1項又は第2項の規定にかかわらず、その支払を受ける特定相手国団体配当等に係る特典条項条約届出書等の提出は省略することができる。ただし、当該特典条項条約届出書等の記載事項が提出済条約届出書等の記載事項と異なるときは、この限りでない。
6 第3項及び第2条第3項の規定は、前項の非居住者又は外国法人が同項ただし書の規定により提出すべき特典条項条約届出書等について準用する。
7 第2条の3第7項の規定は、相手国団体配当等の支払を受ける非居住者又は外国法人が当該相手国団体配当等につき第1項の規定により提出する特典条項条約届出書等について準用する。
8 第1項の場合において、非居住者又は外国法人が第2条の3第8項に規定する支払の取扱者から交付を受ける同項に規定する相手国団体上場株式等配当等(第10項において「相手国団体上場株式等配当等」という。)につき租税特別措置法第9条の3の2第1項の規定により徴収されるべき所得税について第1項に規定する租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとするときは、当該非居住者又は外国法人は、特典条項条約届出書等に代えて、第2条の3第8項に規定する特例届出書(同項の規定による書類の添付があるものに限る。)に特典条項関係書類等を添付した書類(次項及び第10項において「特典条項特例届出書等」という。)を提出することができる。
9 前項の規定により特典条項特例届出書等を提出する場合には、第2項中「当該相手国団体配当等に係る資産、契約その他その所得の基因となるものが当該対象相手国団体配当等に係るものと同一であるもの」とあるのは「第2条の3第8項に規定する相手国団体上場株式等配当等」と、「条約届出書等(」とあるのは「第8項に規定する特例届出書(」と、「提出済条約届出書等」とあるのは「提出済特例届出書等」と、「係る特典条項条約届出書等」とあるのは「係る第8項に規定する特典条項特例届出書等」と、「当該特典条項条約届出書等」とあるのは「当該特典条項特例届出書等」と、第3項中「提出済条約届出書等」とあるのは「提出済特例届出書等」と、「特典条項条約届出書等」とあるのは「特典条項特例届出書等」とし、第4項から第7項までの規定は適用しない。
10 第2条の3第11項の規定は相手国団体上場株式等配当等の支払を受ける非居住者又は外国法人が当該相手国団体上場株式等配当等につき第8項の規定により特典条項特例届出書等を提出する場合について、同条第12項から第17項までの規定は相手国団体上場株式等配当等の支払を受ける非居住者又は外国法人が当該相手国団体上場株式等配当等につき第8項の規定により特典条項特例届出書等を提出した場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第17項中「第1項又は第2項に規定する届出書」とあるのは「第9条の7第1項に規定する特典条項条約届出書等」と、「当該届出書」とあるのは「当該特典条項条約届出書等」と、「第1項に規定する届出書」とあるのは「同項に規定する特典条項条約届出書等」と読み替えるものとする。
11 次の各号に掲げる者が個人番号又は法人番号を有する場合には、当該各号に定める書類にその者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。
 第1項の規定により提出する特典条項条約届出書等を受理した同項に規定する源泉徴収義務者 当該特典条項条約届出書等
 第8項の規定により提出する特典条項特例届出書等又は前項において準用する第2条の3第14項の規定により提出する書面を受理したこれらの規定に規定する支払の取扱者 当該特典条項特例届出書等又は当該書面
(第3国団体配当等に係る所得税につき特典条項に係る規定の適用を受ける者の届出等)
第9条の8 非居住者又は外国法人は、その支払を受ける第2条の4第1項に規定する第3国団体配当等(以下この条において「第3国団体配当等」という。)につき所得税法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第9条の3の2第1項、第41条の9第3項若しくは第41条の12の2第2項若しくは第3項の規定により徴収されるべき所得税について当該非居住者又は外国法人に係る国以外の相手国等との間の租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとする場合には、第2条の4の規定にかかわらず、当該第3国団体配当等に係る源泉徴収義務者ごとに、同条第1項又は第2項に規定する届出書(これらの規定又は同条第4項から第6項までの規定による書類の添付があるものに限る。以下この条において「条約届出書等」という。)に第1号及び第2号に掲げる事項を記載した書類(第3号に掲げる書類の添付があるものに限る。以下この条において「特典条項関係書類等」という。)を添付した書類(以下この条において「特典条項条約届出書等」という。)を、当該租税条約の効力発生の日以後その支払を受ける都度、その支払を受ける日の前日まで(その支払を受ける第3国団体配当等が無記名第3国団体配当等(第2条の4第1項に規定する無記名第3国団体配当等をいう。次項において同じ。)である場合にあっては、その支払を受ける時)に、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 当該第3国団体配当等につき、当該第3国団体配当等に係る第2条の4第1項第2号に規定する第3国団体が当該租税条約の特典条項の適用を受けることができるとする理由の詳細
 その他参考となるべき事項
 第1号に掲げる理由の詳細を明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)
2 非居住者又は外国法人で、その支払を受ける第3国団体配当等(無記名第3国団体配当等を除く。以下この項及び第5項において「対象第3国団体配当等」という。)につき所得税法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第9条の3の2第1項、第41条の9第3項若しくは第41条の12の2第2項若しくは第3項の規定により徴収されるべき所得税について前項に規定する租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとするものが、当該対象第3国団体配当等の支払を受ける日の前日以前3年内のいずれかの時において、その支払を受けた第3国団体配当等(当該第3国団体配当等に係る資産、契約その他その所得の基因となるものが当該対象第3国団体配当等に係るものと同一であるものに限る。)につき当該第3国団体配当等に係る源泉徴収義務者を経由して前項の所轄税務署長に対し条約届出書等(特典条項関係書類等の添付があるものに限る。以下この項において「提出済条約届出書等」という。)を提出している場合には、前項の規定にかかわらず、その支払を受ける対象第3国団体配当等に係る特典条項条約届出書等の提出は省略することができる。ただし、当該特典条項条約届出書等の記載事項が提出済条約届出書等の記載事項と異なるときは、この限りでない。
3 前項ただし書の場合において、同項ただし書に規定する提出済条約届出書等の記載事項と異なる記載事項が同項の特典条項関係書類等に係る記載事項以外の記載事項であるときは、同項ただし書の規定により提出すべき特典条項条約届出書等に係る当該特典条項関係書類等の添付を要しないものとする。
4 第2条第3項の規定は、第2項ただし書の規定により提出すべきこととされる特典条項条約届出書等について準用する。
5 非居住者又は外国法人で、その支払を受ける対象第3国団体配当等(特定利子配当等に該当するものに限る。以下この項において「特定第3国団体配当等」という。)につき所得税法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第9条の3の2第1項若しくは第41条の9第3項の規定により徴収されるべき所得税について第1項に規定する租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとするものが、既に支払を受けた特定第3国団体配当等につき当該特定第3国団体配当等に係る源泉徴収義務者を経由して同項の所轄税務署長に対し条約届出書等(特典条項関係書類等の添付があるものに限る。以下この項において「提出済条約届出書等」という。)を提出している場合には、第1項又は第2項の規定にかかわらず、その支払を受ける特定第3国団体配当等に係る特典条項条約届出書等の提出は省略することができる。ただし、当該特典条項条約届出書等の記載事項が提出済条約届出書等の記載事項と異なるときは、この限りでない。
6 第3項及び第2条第3項の規定は、前項の非居住者又は外国法人が同項ただし書の規定により提出すべき特典条項条約届出書等について準用する。
7 第2条の4第7項の規定は、第3国団体配当等の支払を受ける非居住者又は外国法人が当該第3国団体配当等につき第1項の規定により提出する特典条項条約届出書等について準用する。
8 第1項の場合において、非居住者又は外国法人が第2条の4第8項に規定する支払の取扱者から交付を受ける同項に規定する第3国団体上場株式等配当等(第10項において「第3国団体上場株式等配当等」という。)につき租税特別措置法第9条の3の2第1項の規定により徴収されるべき所得税について第1項に規定する租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとするときは、当該非居住者又は外国法人は、特典条項条約届出書等に代えて、第2条の4第8項に規定する特例届出書(同項の規定による書類の添付があるものに限る。)に特典条項関係書類等を添付した書類(次項及び第10項において「特典条項特例届出書等」という。)を提出することができる。
9 前項の規定により特典条項特例届出書等を提出する場合には、第2項中「当該第3国団体配当等に係る資産、契約その他その所得の基因となるものが当該対象第3国団体配当等に係るものと同一であるもの」とあるのは「第2条の4第8項に規定する第3国団体上場株式等配当等」と、「条約届出書等(」とあるのは「第8項に規定する特例届出書(」と、「提出済条約届出書等」とあるのは「提出済特例届出書等」と、「係る特典条項条約届出書等」とあるのは「係る第8項に規定する特典条項特例届出書等」と、「当該特典条項条約届出書等」とあるのは「当該特典条項特例届出書等」と、第3項中「提出済条約届出書等」とあるのは「提出済特例届出書等」と、「特典条項条約届出書等」とあるのは「特典条項特例届出書等」とし、第4項から第7項までの規定は適用しない。
10 第2条の4第11項の規定は第3国団体上場株式等配当等の支払を受ける非居住者又は外国法人が当該第3国団体上場株式等配当等につき第8項の規定により特典条項特例届出書等を提出する場合について、同条第12項から第17項までの規定は第3国団体上場株式等配当等の支払を受ける非居住者又は外国法人が当該第3国団体上場株式等配当等につき第8項の規定により特典条項特例届出書等を提出した場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第17項中「第1項又は第2項に規定する届出書」とあるのは「第9条の8第1項に規定する特典条項条約届出書等」と、「当該届出書」とあるのは「当該特典条項条約届出書等」と、「第1項に規定する届出書」とあるのは「同項に規定する特典条項条約届出書等」と読み替えるものとする。
11 次の各号に掲げる者が個人番号又は法人番号を有する場合には、当該各号に定める書類にその者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。
 第1項の規定により提出する特典条項条約届出書等を受理した同項に規定する源泉徴収義務者 当該特典条項条約届出書等
 第8項の規定により提出する特典条項特例届出書等又は前項において準用する第2条の4第14項の規定により提出する書面を受理したこれらの規定に規定する支払の取扱者 当該特典条項特例届出書等又は当該書面
(特定配当等に係る所得税につき特典条項に係る規定の適用を受ける者の届出等)
第9条の9 居住者又は内国法人は、その支払を受ける第2条の5第1項に規定する特定配当等(以下この条において「特定配当等」という。)につき所得税法第181条、第204条第1項、第207条、第209条の2、第210条若しくは第212条第3項又は租税特別措置法第9条の3の2第1項、第41条の9第3項若しくは第41条の12の2第2項若しくは第3項の規定により徴収されるべき所得税について租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとする場合には、第2条の5の規定にかかわらず、当該特定配当等に係る源泉徴収義務者ごとに、同条第1項又は第2項に規定する届出書(これらの規定又は同条第4項から第6項までの規定による書類の添付があるものに限る。以下この条において「条約届出書等」という。)に第1号及び第2号に掲げる事項を記載した書類(第3号に掲げる書類の添付があるものに限る。以下この条において「特典条項関係書類等」という。)を添付した書類(以下この条において「特典条項条約届出書等」という。)を、当該租税条約の効力発生の日以後その支払を受ける都度、その支払を受ける日の前日まで(その支払を受ける特定配当等が無記名特定配当等(第2条の5第1項に規定する無記名特定配当等をいう。次項において同じ。)である場合にあっては、その支払を受ける時)に、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 当該特定配当等につき、当該特定配当等に係る第2条の5第1項第2号に規定する相手国団体が当該租税条約の特典条項の適用を受けることができるとする理由の詳細
 その他参考となるべき事項
 第1号に掲げる理由の詳細を明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)
2 居住者又は内国法人で、その支払を受ける特定配当等(無記名特定配当等を除く。以下この項及び第5項において「対象特定配当等」という。)につき所得税法第181条、第204条第1項、第207条、第209条の2、第210条若しくは第212条第3項又は租税特別措置法第9条の3の2第1項、第41条の9第3項若しくは第41条の12の2第2項若しくは第3項の規定により徴収されるべき所得税について前項に規定する租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとするものが、当該対象特定配当等の支払を受ける日の前日以前3年内のいずれかの時において、その支払を受けた特定配当等(当該特定配当等に係る資産、契約その他その所得の基因となるものが当該対象特定配当等に係るものと同一であるものに限る。)につき当該特定配当等に係る源泉徴収義務者を経由して前項の所轄税務署長に対し条約届出書等(特典条項関係書類等の添付があるものに限る。以下この項において「提出済条約届出書等」という。)を提出している場合には、前項の規定にかかわらず、その支払を受ける対象特定配当等に係る特典条項条約届出書等の提出は省略することができる。ただし、当該特典条項条約届出書等の記載事項が提出済条約届出書等の記載事項と異なるときは、この限りでない。
3 前項ただし書の場合において、同項ただし書に規定する提出済条約届出書等の記載事項と異なる記載事項が同項の特典条項関係書類等に係る記載事項以外の記載事項であるときは、同項ただし書の規定により提出すべき特典条項条約届出書等に係る当該特典条項関係書類等の添付を要しないものとする。
4 第2条第3項の規定は、第2項ただし書の規定により提出すべきこととされる特典条項条約届出書等について準用する。
5 居住者又は内国法人で、その支払を受ける対象特定配当等(特定利子配当等に該当するものに限る。以下この項において「特定対象配当等」という。)につき所得税法第181条、第209条の2若しくは第212条第3項又は租税特別措置法第9条の3の2第1項若しくは第41条の9第3項の規定により徴収されるべき所得税について第1項に規定する租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとするものが、既に支払を受けた特定対象配当等につき当該特定対象配当等に係る源泉徴収義務者を経由して同項の所轄税務署長に対し条約届出書等(特典条項関係書類等の添付があるものに限る。以下この項において「提出済条約届出書等」という。)を提出している場合には、第1項又は第2項の規定にかかわらず、その支払を受ける特定対象配当等に係る特典条項条約届出書等の提出は省略することができる。ただし、当該特典条項条約届出書等の記載事項が提出済条約届出書等の記載事項と異なるときは、この限りでない。
6 第3項及び第2条第3項の規定は、前項の居住者又は内国法人が同項ただし書の規定により提出すべき特典条項条約届出書等について準用する。
7 第2条の5第7項及び第8項の規定は、特定配当等の支払を受ける居住者又は内国法人が当該特定配当等につき第1項の規定により提出する特典条項条約届出書等について準用する。
8 第1項の場合において、居住者又は内国法人が第2条の5第9項に規定する支払の取扱者から交付を受ける同項に規定する特定上場株式等配当等(第10項において「特定上場株式等配当等」という。)につき租税特別措置法第9条の3の2第1項の規定により徴収されるべき所得税について第1項に規定する租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとするときは、当該居住者又は内国法人は、特典条項条約届出書等に代えて、第2条の5第9項に規定する特例届出書(同項の規定による書類の添付があるものに限る。)に特典条項関係書類等を添付した書類(次項及び第10項において「特典条項特例届出書等」という。)を提出することができる。
9 前項の規定により特典条項特例届出書等を提出する場合には、第2項中「当該特定配当等に係る資産、契約その他その所得の基因となるものが当該対象特定配当等に係るものと同一であるもの」とあるのは「第2条の5第9項に規定する特定上場株式等配当等」と、「条約届出書等(」とあるのは「第8項に規定する特例届出書(」と、「提出済条約届出書等」とあるのは「提出済特例届出書等」と、「係る特典条項条約届出書等」とあるのは「係る第8項に規定する特典条項特例届出書等」と、「当該特典条項条約届出書等」とあるのは「当該特典条項特例届出書等」と、第3項中「提出済条約届出書等」とあるのは「提出済特例届出書等」と、「特典条項条約届出書等」とあるのは「特典条項特例届出書等」とし、第4項から第7項までの規定は適用しない。
10 第2条の5第12項の規定は特定上場株式等配当等の支払を受ける居住者又は内国法人が当該特定上場株式等配当等につき第8項の規定により特典条項特例届出書等を提出する場合について、同条第13項から第18項までの規定は特定上場株式等配当等の支払を受ける居住者又は内国法人が当該特定上場株式等配当等につき第8項の規定により特典条項特例届出書等を提出した場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第18項中「第1項又は第2項に規定する届出書」とあるのは「第9条の9第1項に規定する特典条項条約届出書等」と、「当該届出書」とあるのは「当該特典条項条約届出書等」と、「第1項に規定する届出書」とあるのは「同項に規定する特典条項条約届出書等」と読み替えるものとする。
11 次の各号に掲げる者が個人番号又は法人番号を有する場合には、当該各号に定める書類にその者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。
 第1項の規定により提出する特典条項条約届出書等を受理した同項に規定する源泉徴収義務者 当該特典条項条約届出書等
 第8項の規定により提出する特典条項特例届出書等又は前項において準用する第2条の5第15項の規定により提出する書面を受理したこれらの規定に規定する支払の取扱者 当該特典条項特例届出書等又は当該書面
(居住者証明書の提出の特例)
第9条の10 非居住者若しくは外国法人又は居住者若しくは内国法人(以下この項及び次項において「非居住者等」という。)がその支払を受ける国内源泉所得に対する所得税につき租税条約の規定に基づき軽減又は免除を受けるため、第2条第1項及び第2項(同条第6項又は第7項の規定の適用を受ける場合に限る。)並びに同条第15項(同条第16項の規定の適用を受ける場合に限り、第9条の5第9項において準用する場合を含む。)、第2条の2第1項、第2項前段(同条第11項において準用する場合を含む。)及び第9項、第2条の3第1項、第2項前段(同条第10項において準用する場合を含む。)及び第8項、第2条の4第1項、第2項前段(同条第10項において準用する場合を含む。)及び第8項、第2条の5第1項、第2項前段(同条第11項において準用する場合を含む。)及び第9項、第3条の4第1項(同条第3項の規定の適用を受ける場合に限る。)及び第4項、第4条第12項、第13項前段及び第15項(同項の規定にあっては、同条第12項の規定により届出書を提出すべき場合を除く。)並びに第9条の5第1項(同条第7項の規定の適用を受ける場合を含む。)、第12項、第13項及び第18項の規定に基づいてこれらの規定に規定する届出書、書面又は還付請求書をこれらの規定に規定する源泉徴収義務者又は支払の取扱者(以下この条において「源泉徴収義務者」という。)を経由して、これらの規定に規定する所轄税務署長に対し提出する場合において、当該非居住者等が居住者証明書を当該源泉徴収義務者に提示をして、当該届出書、書面又は還付請求書に記載されている氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地若しくはその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地について確認を受けたとき(当該届出書、書面又は還付請求書にその確認をした旨の記載がある場合に限る。)は、これらの規定にかかわらず、当該届出書、書面又は還付請求書への当該居住者証明書の添付は省略することができる。
2 前項に規定する源泉徴収義務者は、同項の規定の適用を受けようとする非居住者等から居住者証明書の提示を受けた場合には、当該居住者証明書の写しを作成し、これを国内にある事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地においてその提示を受けた日から5年間保存しなければならない。
3 前2項に規定する居住者証明書とは、第2条第6項、第7項及び第16項、第2条の2第1項第11号及び第9項第10号、第2条の3第1項第11号及び第8項第10号、第2条の4第1項第11号及び第8項第10号、第2条の5第1項第10号及び第9項第9号、第3条の4第3項及び第4項第13号並びに第4条第12項第11号に規定する居住者証明書(同条第15項の規定により同項に規定する還付請求書に添付することとされている同号に掲げる書類並びに第9条の5第1項、第7項、第12項、第13項及び第18項の規定により同条第1項に規定する特典条項関係書類等として同項、同条第7項、第12項、第13項又は第18項に規定する条約届出書等、特例届出書又は還付請求書に添付することとされている第9条の2第1項第10号に掲げる書類を含む。)で、第1項に規定する提示の日前1年以内に作成されたものをいう。
(旧租税条約の規定の適用を受ける場合の手続等)
第9条の11 相手国居住者等が租税条約(以下この条において「現行租税条約」という。)の規定によりその有する国内源泉所得に対する所得税につき現行租税条約以外の当該現行租税条約の相手国等との間の租税条約(当該租税条約の効力発生の日が、現行租税条約の効力発生の日前であるものに限る。以下この条において「旧租税条約」という。)の規定を適用することができることとされている場合において、その支払を受ける国内源泉所得に対する所得税につき旧租税条約の規定により軽減又は免除を受けようとするときにおける第2条、第4条から第6条まで及び第7条から第9条までの規定の適用については、第2条第1項中「の租税条約の規定」とあるのは「の租税条約(以下「旧租税条約」という。)の規定」と、「当該租税条約の効力発生の日」とあるのは「旧租税条約の相手国等との間の他の租税条約(当該租税条約の効力発生の日が当該旧租税条約の効力発生の日後であるものに限る。以下「現行租税条約」という。)の効力発生の日」と、同項第3号及び第5号中「租税条約」とあるのは「旧租税条約」と、第4条第1項から第5項までの規定中「租税条約の規定」とあるのは「旧租税条約の規定」と、「当該租税条約の効力発生の日」とあるのは「現行租税条約の効力発生の日」と、同条第6項中「租税条約の規定」とあるのは「旧租税条約の規定」と、第5条第1項、第6条第1項、第7条第1項、第8条第1項及び第2項並びに第9条第1項の規定中「租税条約の規定」とあるのは「旧租税条約の規定」と、「当該租税条約の効力発生の日」とあるのは「現行租税条約の効力発生の日」とする。
(みなし外国税額の控除の申告手続等)
第10条 居住者又は内国法人が所得税法第95条、法人税法第69条若しくは第81条の15又は地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の3、第53条第26項、第314条の8若しくは第321条の8第26項(同法第734条第3項において準用する場合を含む。)の規定による外国税額の控除を受けようとする場合において、所得税法第95条第1項に規定する外国所得税の額、法人税法第69条第1項に規定する外国法人税の額、地方税法第37条の3若しくは第314条の8に規定する外国の所得税等の額又は同法第53条第26項若しくは第321条の8第26項に規定する外国の法人税等の額のうちにみなし外国税額があるときは、次に掲げる書類には、控除を受けるべきみなし外国税額の計算の明細を記載した書類及び当該みなし外国税額を証明する書類を含むものとする。
 所得税法第95条第10項又は第11項の規定により同法第2条第1項第37号に規定する確定申告書、同項第39号に規定する修正申告書又は同項第40号の2に規定する更正請求書に添付すべき書類
 法人税法第69条第15項若しくは第16項又は同法第81条の15第9項若しくは第10項の規定により同法第2条第31号に規定する確定申告書(同条第30号に規定する中間申告書で同法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したものを含む。)、同法第2条第32号に規定する連結確定申告書(同条第31号の2に規定する連結中間申告書で同法第81条の20第1項各号に掲げる事項を記載したものを含む。)、同法第2条第36号に規定する修正申告書又は同条第37号の2に規定する更正請求書に添付すべき書類
 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条の19第9項又は第48条の9の2第10項の規定により地方税法第45条の2第1項又は第317条の2第1項の規定による申告書に添付すべき書類
 地方税法施行令第9条の7第30項又は第48条の13第31項(同令第57条の2において準用する場合を含む。)の規定により地方税法第53条第1項、第4項、第22項若しくは第23項若しくは第321条の8第1項、第4項、第22項若しくは第23項(これらの規定を同法第734条第3項において準用する場合を含む。)の規定による申告書又は同法第20条の9の3第3項の規定による更正請求書に添付すべき書類
(住民税の免除を受ける者の届出)
第11条 租税条約が住民税(道府県民税、都民税、市町村民税及び特別区民税をいう。以下この条において同じ。)についても適用がある場合には、住民税の所得割の納税義務者(当該租税条約の適用を受けることにより住民税の所得割の納税義務がなくなる者を含み、地方税法第45条の3第1項又は第317条の3第1項の規定により同法第45条の2第1項又は第317条の2第1項の規定による申告書が提出されたものとみなされる者を除く。)は、当該年度の初日の属する年の前年において、当該租税条約の規定に基づき住民税が免除されることとなる所得(第7条又は第8条の規定の適用を受けるものに限る。)を有する場合において、当該所得につき住民税の免除を受けようとするときは、当該年度の初日の属する年の3月15日までに当該所得が第7条第1項又は第8条第1項若しくは第2項のいずれの規定の適用を受けるものであるかの区分に応じ、それぞれ第7条第1項各号、第8条第1項第1号から第7号まで又は同条第2項各号に掲げる事項を記載した届出書を、当該年の1月1日現在における住所所在地の市町村長(特別区長を含む。)に提出しなければならない。この場合において、当該届出書を提出する者が同条第1項に規定する学生、事業、職業若しくは技術の修習者又は交付金等の受領者であるときは、当該届出書にそれぞれ同項第8号、第9号又は第10号に掲げる書類を添付しなければならない。
(租税条約の規定に適合しない課税に関する申立て等の手続)
第12条 居住者若しくは内国法人で第1条の2第2項第14号に規定する相手国等における居住者(以下この項及び第3項第2号において「相手国等における居住者」という。)でないもの又は非居住者若しくは外国法人で相手国等における居住者であるものは、租税条約のいずれかの締約国又は締約者の租税につき当該租税条約の規定に適合しない課税を受け、又は受けるに至ると認める場合において、その課税を受けたこと又は受けるに至ることを明らかにするため当該租税条約の規定に基づき国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立てをしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申立書を国税庁長官に提出しなければならない。
 申立書を提出する者の氏名、住所若しくは居所及び個人番号(個人番号を有しない個人にあっては、氏名及び住所又は居所)又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び法人番号(法人番号を有しない法人(法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。第3項第1号において同じ。)にあっては、名称、本店又は主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地)
 申立書を提出する者(非居住者又は外国法人で相手国等における居住者であるものに限る。以下この号及び第5号において同じ。)の当該租税条約の相手国等における納税地及び当該申立書を提出する者が当該相手国等において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号
 当該租税条約の規定に適合しない課税を受け、又は受けるに至る事実及びその理由
 当該租税条約の規定に適合しない課税を受け、又は受けるに至る年、事業年度又は年度
 申立書を提出する者が国税通則法第117条第2項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所
 その他参考となるべき事項
2 前項の申立書には、同項の租税条約の規定に適合しない課税を受けたこと又は受けるに至ることを証明するために必要な書類を添付しなければならない。
3 租税条約の規定に適合しない課税を受けたことにつき当該租税条約の規定に基づき国税庁長官又は当該租税条約の相手国等の権限ある当局に対し当該租税条約に規定する申立てをした者は、当該申立てに係る当該租税条約に規定する協議の対象となる事項のうち財務大臣と当該租税条約の相手国等の権限ある当局との間で当該租税条約に規定する期間を経過しても当該租税条約に基づく合意に至らないものがある場合において、当該合意に至らないものにつき当該租税条約の規定に基づき国税庁長官に対し当該租税条約に規定する仲裁を要請しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した要請書を国税庁長官に提出しなければならない。
 要請書を提出する者の氏名、住所若しくは居所及び個人番号(個人番号を有しない個人にあっては、氏名及び住所又は居所)又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び法人番号(法人番号を有しない法人にあっては、名称、本店又は主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地)
 要請書を提出する者(非居住者又は外国法人で相手国等における居住者であるものに限る。以下この号及び第6号において同じ。)の当該租税条約の相手国等における納税地及び当該要請書を提出する者が当該相手国等において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号
 当該租税条約に規定する申立てをした年月日
 当該仲裁の要請の対象とする事項及び年、事業年度又は年度
 当該仲裁の要請の対象とする事項につき、我が国における審査請求又は訴えについての裁決又は判決(以下この号において「裁決等」という。)がない旨及び当該租税条約の相手国等における裁決等に相当するものがない旨
 要請書を提出する者が国税通則法第117条第2項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所
 その他参考となるべき事項
(双方居住者の取扱いに係る協議に関する申立ての手続)
第13条 居住者で、相手国等の法令により当該相手国等の居住者ともされるものは、当該相手国等との間の租税条約の適用上その者が居住者であるとみなされる締約国又は締約者の決定に係る当該租税条約に規定する協議につき申立てをしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申立書を国税庁長官に提出しなければならない。
 申立書を提出する者の氏名、国内における住所又は居所、個人番号及び申立書を提出する者の当該租税条約の相手国等における住所又は通常の滞在地
 当該租税条約のそれぞれの締約国又は締約者の居住者として、それぞれの締約国又は締約者において課税を受け、又は受けるに至る事実
 当該租税条約(これに附属する政府間の取決めを含む。)において当該協議を行うに当たり考慮すべき事項が定められている場合にあっては、その定められている事項
 その他参考となるべき事項
(利子所得に相手国等の租税が課されている場合の外国税額の還付)
第13条の2 居住者が支払を受けるべき租税特別措置法第3条に規定する一般利子等につきその支払の際に課される相手国等の租税の額(みなし外国税額を含む。以下この条において「相手国等の租税の額」という。)がある場合において、当該居住者が、当該相手国等の租税の額を控除する旨を定める当該相手国等との間の租税条約の規定による所得税の還付を受けようとするときは、第1号から第8号までに掲げる事項を記載した還付請求書に第9号及び第10号に掲げる書類を添付して、これを、当該居住者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 当該一般利子等の支払を受ける者の氏名、住所又は居所及び個人番号
 当該一般利子等の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地
 当該一般利子等の支払の取扱いをする者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地
 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
 当該一般利子等で債券に係るものの支払を受ける場合 当該債券の種類、名称(記号及び番号があるものについては、当該記号及び番号を含む。)、額面金額及び数量、その取得の日並びに当該一般利子等の金額及びその支払期日
 当該一般利子等で債券に係るもの以外のものの支払を受ける場合 当該一般利子等の支払の基因となった契約の締結の日、契約金額及び契約期間並びに当該契約期間において支払われる当該一般利子等の金額及びその支払期日
 当該一般利子等につき所得税法第181条第1項及び第182条の規定により徴収された所得税の額
 当該一般利子等につきその支払の際に課される相手国等の租税の額
 当該還付を受けることができる事情の詳細
 その他参考となるべき事項
 第5号に掲げる金額を証する書類
 第6号に掲げる金額を証する書類
2 前項の還付請求書を受理した税務署長は、同項に規定する一般利子等につき所得税法第181条第1項及び第182条の規定により徴収された所得税の額を限度として当該相手国等の租税の額に相当する金額を当該還付請求書を提出した居住者に対して還付する。この場合において、当該居住者に対する同法第95条の規定の適用については、当該相手国等の租税の額は、同条に規定する外国所得税の額には含まれないものとする。
3 租税条約が住民税(道府県民税及び都民税をいう。以下この項において同じ。)についても適用がある場合において、地方税法第24条第1項第5号に規定する納税義務者(居住者に限る。以下この条において同じ。)が支払を受けるべき同法第23条第1項第14号イに規定する利子等につきその支払の際に課される相手国等の租税の額がある場合(当該相手国等の租税の額が前2項の規定により還付される所得税の額を超える場合に限る。)において、当該納税義務者が、当該相手国等の租税の額を控除する旨を定める当該租税条約の規定による住民税の還付を受けようとするときは、第1号から第3号までに掲げる事項を記載した還付請求書に第4号及び第5号に掲げる書類を添付して、これを、当該利子等の同法第71条の10に規定する特別徴収義務者の営業所等の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
 第1項第1号から第8号までに掲げる事項
 当該利子等の特別徴収義務者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該特別徴収義務者の当該利子等に係る支払又はその取扱いを行う地方税法第24条第8項に規定する営業所等の所在地
 当該利子等につき地方税法第71条の5及び第71条の6の規定により徴収された利子割の額
 第1項第9号及び第10号に掲げる書類
 前2項の規定による所得税の還付を受けたことを証する書類又はその写し
4 前項の還付請求書を受理した都道府県知事は、当該納税義務者の地方税法第71条の5及び第71条の6の規定により徴収された当該利子等に係る利子割の額を限度として、当該相手国等の租税の額のうち第1項及び第2項の規定により還付される所得税の額を超える部分に相当する金額を当該納税義務者に対して還付する。この場合において、当該納税義務者に対する同法第37条の3及び第314条の8の規定の適用については、当該相手国等の租税の額は、これらの規定に規定する外国の所得税等の額には含まれないものとする。
5 都道府県知事は、前項の規定により還付する場合において、還付を受けるべき納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき金額をこれに充当することができる。
(更正の請求等)
第14条 この省令の施行の日以後に効力を生ずる租税条約で、その適用開始日がその効力発生の日前であるものの適用を受ける者は、当該適用開始日以後当該効力発生の日までの間に所得税又は法人税につき国税通則法第2条第6号に規定する納税申告書を提出し、又は同法第25条に規定する決定を受けた場合において、当該納税申告書又は決定に係る税額(当該税額につき同法第24条又は第26条の規定による更正があった場合には、更正後の税額)のうち当該租税条約の規定の適用により軽減又は免除を受けるべき金額があるときは、同法第23条第1項の規定により更正の請求をすることができることとされる期間の経過後においても同項の規定による更正の請求をすることができる。この場合において、当該請求は、遅滞なく行うものとする。
2 この省令の施行の日以後に効力を生ずる租税条約で、その適用開始日がその効力発生の日前であるものの適用を受ける者は、当該適用開始日以後当該効力発生の日までの間に、当該租税条約の規定により所得税の軽減又は免除を受ける国内源泉所得の支払を受けた場合において、当該国内源泉所得につき所得税法第4編第1章から第5章までの規定により徴収された所得税の額のうち当該租税条約の規定により軽減又は免除を受けるべき金額(前項の規定により更正の請求の対象となる金額を除く。)があるときは、その還付を請求することができる。
3 前項の規定による還付の請求をしようとする者は、同項の租税条約の効力発生の日以後遅滞なく、次の各号に掲げる事項を記載した還付請求書を、同項の国内源泉所得に係る源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 当該租税条約の効力発生により所得税の軽減又は免除を受けるべき金額につき前項の規定により還付を受けようとする旨
 その者の氏名及び住所若しくは居所(個人番号を有する者にあっては、氏名、住所又は居所及び個人番号)又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地(法人番号を有する者にあっては、名称、本店又は主たる事務所の所在地、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び法人番号)
 当該租税条約の規定により当該国内源泉所得につき所得税の軽減又は免除を受けることができる事情の詳細
 当該国内源泉所得の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地
 当該国内源泉所得の種類、金額及び支払がなされた日並びに当該国内源泉所得につき徴収された所得税の額
 還付を受けようとする金額及び当該金額の計算に関する明細
 その他参考となるべき事項
4 前項の規定により提出する還付請求書を受理した同項に規定する源泉徴収義務者が個人番号又は法人番号を有する場合には、当該還付請求書に、その者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。
(還付加算金等)
第15条 次の各号に掲げる国税の還付金又は過誤納金(以下「還付金等」という。)について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第58条第1項の期間は、当該還付金等の区分に応じ当該各号に掲げる日の翌日からその還付のため支払決定をする日又は当該還付金等につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなった日がある場合には、その適することとなった日)までの期間とする。
 第4条第7項若しくは第14項(同項の規定にあっては、同条第12項の規定により届出書を提出すべき場合を除く。)又は第8条第3項の規定による還付の請求に係る国税の還付金 当該還付の請求があった日
 法第3条第2項の規定による還付の請求に係る国税の還付金 当該還付の請求があった日
 租税条約の規定に基づき所得税の軽減又は免除を受ける者が第2条第1項、第2条の2第1項、第4条第1項から第5項まで若しくは第12項、第5条第1項、第6条第1項、第7条第1項、第8条第1項若しくは第2項、第9条第1項、第9条の5第1項又は第9条の6第1項若しくは第13項の規定による届出書を提出しないことにより、その軽減又は免除を受けるべき所得につき所得税法第4編第1章から第5章まで又は租税特別措置法第9条の3の2第1項、第41条の9第3項若しくは第41条の12の2第2項若しくは第3項の規定により徴収された所得税がある場合におけるその徴収された所得税に相当する国税の還付金 当該還付金に係る還付の請求があった日の翌日から起算して1月を経過する日
 租税条約の規定に基づき第3条の4第1項又は第4項に規定する所得に対する所得税の軽減又は免除を受ける者が同条第1項若しくは第4項、第9条の5第12項又は第9条の6第12項の規定による還付請求書を提出しないことにより、その軽減又は免除を受けるべき当該所得につき租税特別措置法第41条の12第3項の規定により徴収された所得税で法第3条の3第1項又は第2項の規定による還付を受けなかった金額に相当する国税の還付金 当該還付金に係る還付の請求があった日の翌日から起算して1月を経過する日
 法第5条の2第5項の規定による還付の請求に係る国税の還付金 当該還付の請求があった日
 第13条の2の規定による還付の請求に係る国税の還付金 当該還付の請求があった日
 前条第1項の更正の請求又は同条第2項の規定による還付の請求に係る還付金等 当該更正の請求又は還付の請求の基因となった租税条約の効力発生の日
2 前項第7号に掲げる還付金等について還付加算金を計算する場合において、その更正の請求又は還付の請求が租税条約の効力発生の日の翌日から起算して1年を経過する日後にされたときは、当該還付金等については、当該1年を経過する日の翌日からその更正の請求又は還付の請求があった日までの期間は、前項の期間から控除して、同項の規定を適用する。
3 第1項第1号、第3号、第4号、第6号及び第7号に掲げる国税の還付金は、国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和29年政令第51号)の規定の適用については、同令第2条第1号に掲げる還付金とみなす。
4 第13条の2第4項又は第5項の規定によって還付し、又は充当する場合には、同条第3項の規定による還付の請求があった日を地方税法第17条の4第1項第4号に掲げる日とみなして、同項(第1号から第3号までを除く。)の規定を適用する。
(提出物件の留置き、返還等)
第15条の2 国税通則法施行令(昭和37年政令第135号)第30条の3の規定は、法第9条第2項の規定により物件を留め置く場合について準用する。
(相手国等から犯則事件に関する情報の提供要請があった場合の質問、検査又は領置等への国税に関する犯則事件の調査に関する規定の準用)
第16条 法第10条の2の質問、検査若しくは領置、法第10条の3の臨検、捜索、差押え若しくは記録命令付差押え、法第10条の3の2の差押え又は法第10条の3の3の鑑定の嘱託については、その性質に反しない限り、国税通則法施行令第10章の規定を準用する。
2 国税通則法施行規則(昭和37年大蔵省令第28号)第16条第1項(同項の表法第140条(身分の証明)の身分証明書の項に係る部分に限る。)の規定は、法第10条の4において準用する国税通則法第140条の身分証明書の様式及び作成の方法について準用する。この場合において、同令第16条第1項中「定めるところによる」とあるのは、「所要の調整を加えたものによる」と読み替えるものとする。
(特定取引を行う者の届出書の提出等)
第16条の2 法第10条の5第1項に規定する総務省令、財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 特定取引(法第10条の5第7項第3号に規定する特定取引をいう。以下第16条の7まで、第16条の12及び第16条の13において同じ。)を行う者(特定取引を行う者が特定組合員(同項第6号に規定する特定組合員をいう。以下この号、第4号及び第16条の12第1項第1号イにおいて同じ。)である場合にあっては、当該特定取引をその業務として行う当該特定組合員が締結している組合契約(法第10条の5第7項第7号に規定する組合契約をいう。第16条の4第2項第4号及び第16条の12第1項第1号において同じ。)によって成立する組合とする。第4号を除き、以下この項において同じ。)の氏名、住所及び生年月日又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地
 特定取引を行う者の居住地国(法第10条の5第7項第8号に規定する居住地国をいう。以下次条まで、第16条の5第1項及び第16条の12第1項第1号において同じ。)の名称(その者が居住地国を有しない場合には、その旨)及びその者が当該居住地国(外国に限る。)において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号
 特定取引を行う者の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在する国又は地域と前号の居住地国とが異なる場合(居住地国を有しない場合を含む。)には、その事情の詳細
 特定取引を行う者が特定組合員である場合にあっては、当該特定組合員の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
 特定取引を行う者が特定法人(法第10条の5第7項第4号に規定する特定法人をいう。以下第16条の4まで及び第16条の12第1項第1号において同じ。)である場合において、当該特定法人に係る実質的支配者(法第10条の5第7項第5号に規定する実質的支配者をいう。以下第16条の4まで及び第16条の12第1項第1号ハにおいて同じ。)があるときは、当該実質的支配者に係る第1号から第3号までに掲げる事項
 前号の場合において、同号の特定法人が内国法人であり、かつ、同号の実質的支配者の居住地国が外国であるときは、当該特定法人の法人番号(当該特定法人が法人番号を有する場合に限る。)
 特定取引が令第6条の7第1号トに掲げる信託に係る契約の締結である場合には、当該信託の受益者に係る第1号から第3号までに掲げる事項
 特定取引を行う者が令第6条の12第1項に規定する者に該当する場合には、その旨及びその該当する事実
 その他参考となるべき事項
2 前項第2号、第5号及び第7号に掲げる事項(納税者番号に係る部分に限る。)については、当該納税者番号が、当該納税者番号を発行した国又は地域の法令により報告金融機関等(法第10条の5第7項第1号に規定する報告金融機関等をいう。以下第16条の7まで、第16条の12及び第16条の13において同じ。)に提供することができないこととされている場合には、その旨を記載することにより、当該事項の記載を省略することができる。
3 報告金融機関等の営業所等(法第10条の5第7項第2号に規定する営業所等をいう。以下この条及び第16条の4において同じ。)の長は、特定取引を行う者から法第10条の5第1項の規定による届出書の提出を受けたときは、当該届出書に記載されている事項がその特定取引を行う際にその者から提出又は提示を受けた他の書類の内容と合致していることを確認しなければならない。
4 令第6条の2第1項に規定する総務省令、財務省令で定める書類は、次に掲げるいずれかの書類とする。
 法人番号通知書(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成26年政令第155号)第38条(同令第39条第4項において準用する場合を含む。)の規定による通知に係る書面をいい、内国法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号の記載のあるものに限る。次号イにおいて同じ。)で、報告金融機関等の営業所等の長に提示する日前6月以内に作成されたもの
 イ又はロに掲げる書類及び法人確認書類
 法人番号通知書(前号に掲げるものを除く。)
 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第39条第4項の規定により公表されている内国法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号を電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。ロにおいて同じ。)と当該内国法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)に係る電子計算機を用いて出力することにより作成した書面(報告金融機関等の営業所等の長に提示する日前6月以内に作成されたものに限る。)
5 前項第2号に規定する法人確認書類とは、内国法人の次に掲げるいずれかの書類(当該内国法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載のあるものに限る。)をいう。
 当該内国法人の設立の登記に係る登記事項証明書(当該内国法人が設立の登記をしていないときは、当該内国法人を所轄する行政機関の長の当該内国法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地を証する書類)若しくはこれらの書類の写し、印鑑証明書又は法令の規定に基づき官公署から送付を受けた許可、認可若しくは承認に係る書類(報告金融機関等の営業所等の長に提示する日前6月以内に交付又は送付を受けたものに限る。)
 国税若しくは地方税の領収証書、納税証明書又は社会保険料(所得税法第74条第2項各号に掲げる保険料、納付金又は掛金をいう。)の領収証書(領収日付の押印又は発行年月日の記載のあるもので、その日が報告金融機関等の営業所等の長に提示する日前6月以内のものに限る。)
6 令第6条の2第2項第2号に規定する総務省令、財務省令で定める情報は、第1項各号(第9号を除く。)に掲げる事項とする。
(報告金融機関等による住所等所在地国と認められる国又は地域の特定手続等)
第16条の3 令第6条の3第3項に規定する総務省令、財務省令で定める書類は、次に掲げるもの(いずれも直近のものに限る。)とする。
 特定取引に係る契約に係る第3項各号に掲げる書類
 特定取引に係る契約の契約書その他これに類する書類
 特定取引に係る契約に係る代理権(次項及び第11項第5号において「代理権」という。)を証する書類
 特定取引(令第6条の7第1号イ及びロに掲げるものを除く。)に係る契約に係る資産のうちから継続的に送金をするための指図(次項及び第11項において「自動送金指図」という。)に関する書類
2 令第6条の3第3項に規定する総務省令、財務省令で定める情報は、同条第22項第2号に規定する個人既存特定取引契約者の居住地国を示す情報、住所若しくは居所、電話番号若しくは自動送金指図、第12項各号に掲げる情報又は代理権とする。
3 令第6条の3第6項に規定する総務省令、財務省令で定める書類は、次に掲げるもの(直近のものに限る。)とする。
 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則(平成20年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)第7条第1号、第3号及び第4号(同条第1号に準ずるものに限る。)に定める書類(その写しを含む。)であって、当該書類の提出若しくは提示をした個人既存低額特定取引契約者(令第6条の3第22項第1号に規定する個人既存低額特定取引契約者をいう。以下この号及び次号において同じ。)の住居の記載があるもの又は当該書類に基づき行った確認を記録した書類であって、当該個人既存低額特定取引契約者の氏名及び住所若しくは居所、当該書類の名称、記号番号その他の当該書類を特定するに足りる事項並びに当該書類の提出若しくは提示を受けた年月日の記載があるもの(同令第7条第1号ハに掲げる書類(国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療又は介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合又は地方公務員共済組合の組合員証及び私立学校教職員共済制度の加入者証に限る。以下この号及び第16条の6第2項第1号において「被保険者証等」という。)及び同令第7条第4号に定める書類で被保険者証等に準ずるもの又はこれらに基づき行った確認を記録した書類にあっては、報告金融機関等がこれらの書類の提出又は提示を受けた日から5年を経過していないものに限る。)
 前号に掲げる書類がない場合には、個人既存低額特定取引契約者(平成15年1月6日前に特定取引を行った者に限る。)から取得した書類(その写しを含む。)であって、記載されている住所若しくは居所が報告金融機関等において記録されている現在の住所若しくは居所と同一であるもの又は当該書類に基づき行った確認を記録した書類であって、当該個人既存低額特定取引契約者の氏名及び住所若しくは居所、当該書類の名称、記号番号その他の当該書類を特定するに足りる事項並びに当該書類の提出若しくは提示を受けた年月日の記載があるもの(当該報告金融機関等が当該個人既存低額特定取引契約者に関し、その者の現在の住所又は居所が所在する国又は地域と異なる国又は地域に租税に関する法令の規定による報告を行っている場合を除く。)
4 令第6条の3第7項に規定する総務省令、財務省令で定める行為は、特定取引に関する助言又は金融商品若しくは金融サービスに関し、照会若しくは相談に応じ、情報を提供し、若しくは勧誘する行為とする。
5 令第6条の3第10項に規定する総務省令、財務省令で定める情報は、本店又は主たる事務所の所在地、その事業が管理され、かつ、支配されている場所その他これらに類する場所とする。
6 令第6条の3第11項に規定する総務省令、財務省令で定める場合は、報告金融機関等が犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第20条第1項第24号に掲げる事項に変更又は追加があることを知った場合において、同条第3項の規定により、当該変更若しくは追加に係る内容を確認記録(犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)第6条第1項に規定する確認記録をいう。以下この項において同じ。)に付記し、又は確認記録に付記することに代えて、当該変更若しくは追加に係る内容の記録を別途作成したときとする。
7 令第6条の3第14項に規定する総務省令、財務省令で定める記録は、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第20条第3項後段の規定により別途作成することとされる記録とする。
8 令第6条の3第20項に規定する総務省令、財務省令で定める情報は、特定対象者(法第10条の5第1項に規定する特定対象者をいう。以下第16条の6まで及び第16条の13において同じ。)の生年月日及び外国納税者番号等(当該特定対象者の住所等所在地国(法第10条の5第2項に規定する住所等所在地国をいう。以下この条、第16条の6第1項及び第16条の13において同じ。)と認められる国若しくは地域(外国に限る。)として特定された国若しくは地域において当該特定対象者が有する納税者番号又は内国法人である特定法人のうち当該特定法人に係る実質的支配者(住所等所在地国と認められる国又は地域が外国であるものに限る。)があるものが有する法人番号をいう。次項において同じ。)とする。
9 報告金融機関等は、法第10条の5第2項の規定により特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域(外国に限る。)の特定をした場合において、その保存している記録に、当該特定対象者の生年月日又は外国納税者番号等がないときは、当該特定をした日から2年を経過する日までの間、少なくとも年1回、当該特定対象者に係る特定取引を行った者に対し、電話、返送を求める書面の送付その他の方法により、これらの情報を取得するための措置をとらなければならない。
10 令第6条の3第22項第3号に定める特定取引に係る契約に係る資産の価額は、外国通貨で表示された資産にあっては、外国通貨で表示された金額を、その年の12月31日(同条第21項第2号の規定の適用がある場合にあっては同号に規定する該当しないこととなった日とし、同項第4号の規定の適用がある場合にあっては同号に規定する行うこととなった日とする。)における外国為替の売買相場により、本邦通貨表示の金額に換算した金額とする。
11 令第6条の3第22項第5号イに規定する総務省令、財務省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
 居住地国を示す情報
 現在の住所又は居所
 電話番号(外国を登録地とするものに限り、他に我が国を登録地とするものがない場合に限る。)
 自動送金指図
 代理権を有する者の住所又は居所
12 令第6条の3第22項第5号ロに規定する総務省令、財務省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
 報告金融機関等との間で特定取引に係る契約を締結している者宛ての郵便物(令第6条の3第22項第5号ロに規定する郵便物をいう。次号において同じ。)を受け取る場所としてその者(その代理人を含む。)により指定されている同項第5号ロに規定する郵便局(以下この号において「郵便局」という。)又は外国における郵便局に相当するものの所在地
 前号に規定する者の住所又は居所以外の場所で郵便物の宛先として指定されている場所(同号に掲げる場所を除く。)
(任意届出書の記載事項等)
第16条の4 法第10条の5第3項に規定する総務省令、財務省令で定める事項は、報告金融機関等が特定取引に係る契約を識別するために用いる番号、記号その他の符号とする。
2 法第10条の5第3項に規定する総務省令、財務省令で定める書類は、次の各号に掲げるもの(特定法人に係る実質的支配者を除く。)の区分に応じ当該各号に定める書類(そのものの氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地の記載のあるものに限る。)とする。
 個人 当該個人の次に掲げるいずれかの書類
 住民票の写し、住民票の記載事項証明書(地方公共団体の長の住民基本台帳の氏名、住所その他の事項を証する書類をいう。)、戸籍の附票の写し又は印鑑証明書(報告金融機関等の営業所等の長に提示する日前6月以内に作成されたものに限る。)
 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第7項に規定する個人番号カードで報告金融機関等の営業所等の長に提示する日において有効なもの
 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証又は私立学校教職員共済制度の加入者証
 国民年金手帳(国民年金法(昭和34年法律第141号)第13条第1項に規定する国民年金手帳をいう。)、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳、身体障害者手帳、療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して都道府県知事又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市若しくは同法第252条の22第1項の中核市の長から支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)、精神障害者保健福祉手帳又は戦傷病者手帳
 道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証(報告金融機関等の営業所等の長に提示する日において有効なものに限る。)又は同法第104条の4第5項に規定する運転経歴証明書(道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)別記様式第19の3の10の様式によるものに限る。)
 国税若しくは地方税の領収証書、納税証明書又は社会保険料(所得税法第74条第2項に規定する社会保険料をいう。)の領収証書(領収日付の押印又は発行年月日の記載のあるもので、その日が報告金融機関等の営業所等の長に提示する日前6月以内のものに限る。)
 旅券(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第2条第5号に規定する旅券をいう。)で報告金融機関等の営業所等の長に提示する日において有効なもの
 出入国管理及び難民認定法第19条の3に規定する在留カード又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書で、報告金融機関等の営業所等の長に提示する日において有効なもの
 イからチまでに掲げる書類のほか、官公署(日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関を含む。以下この項において同じ。)から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(報告金融機関等の営業所等の長に提示する日前6月以内に作成されたもの(有効期間又は有効期限のあるものにあっては、報告金融機関等の営業所等の長に提示する日において有効なもの)に限る。)
 法人 当該法人の次に掲げるいずれかの書類
 当該法人の設立の登記に係る登記事項証明書(当該法人が設立の登記をしていないときは、当該法人を所轄する行政機関の長の当該法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地を証する書類)若しくはこれらの書類の写し、印鑑証明書又は法令の規定に基づき官公署から送付を受けた許可、認可若しくは承認に係る書類(報告金融機関等の営業所等の長に提示する日前6月以内に交付又は送付を受けたものに限る。)
 国税若しくは地方税の領収証書、納税証明書又は社会保険料(所得税法第74条第2項各号に掲げる保険料、納付金又は掛金をいう。)の領収証書(領収日付の押印又は発行年月日の記載のあるもので、その日が報告金融機関等の営業所等の長に提示する日前6月以内のものに限る。)
 イ及びロに掲げる書類のほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(報告金融機関等の営業所等の長に提示する日前6月以内に作成されたもの(有効期間又は有効期限のあるものにあっては、報告金融機関等の営業所等の長に提示する日において有効なもの)に限る。)
 人格のない社団等(法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等をいう。以下この号において同じ。) 当該人格のない社団等の次に掲げるいずれかの書類
 当該人格のない社団等の定款、寄附行為、規則又は規約(名称及び主たる事務所の所在地に関する事項の定めがあるものに限る。)の写しで、その代表者又は管理人の当該人格のない社団等のものである旨を証する事項の記載のあるもの
 前号ロに掲げる書類
 イ及びロに掲げる書類のほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(報告金融機関等の営業所等の長に提示する日前6月以内に作成されたもの(有効期間又は有効期限のあるものにあっては、報告金融機関等の営業所等の長に提示する日において有効なもの)に限る。)
 組合契約によって成立する組合 当該組合の次に掲げるいずれかの書類
 当該組合の組合契約書の写しで、その代表者その他これに準ずるものの当該組合のものである旨を証する事項の記載のあるもの
 イに掲げる書類のほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(報告金融機関等の営業所等の長に提示する日前6月以内に作成されたもの(有効期間又は有効期限のあるものにあっては、報告金融機関等の営業所等の長に提示する日において有効なもの)に限る。)
3 報告金融機関等の営業所等の長は、特定取引を行う者から法第10条の5第3項の規定による届出書の提出を受けたときは、当該届出書に記載されている事項が同項後段の規定により提示を受けた書類の内容と合致していることを確認しなければならない。
4 第16条の2第4項の規定は、令第6条の4第1項において準用する令第6条の2第1項に規定する総務省令、財務省令で定める書類について準用する。
(異動届出書の記載事項等)
第16条の5 法第10条の5第4項に規定する総務省令、財務省令で定める事項は、同項の規定により同項に規定する異動届出書(以下この項及び第16条の13第1項において「異動届出書」という。)を提出する者が法第10条の5第4項各号に掲げる場合に該当することとなる前に提出した同条第1項若しくは第3項の届出書又は異動届出書に特定対象者の居住地国として記載した国又は地域(居住地国を有しなかった場合には、その旨)及び第16条の2第1項各号に掲げる事項とする。
2 第16条の2第3項の規定は、法第10条の5第5項において準用する同条第1項後段の規定を適用する場合について準用する。
(報告金融機関等による住所等所在地国と認められる国又は地域の再特定手続)
第16条の6 法第10条の5第6項に規定する同条第2項の特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域が同項の規定により特定した国又は地域と異なることを示す総務省令、財務省令で定める情報は、第16条の3第11項各号及び第12項各号に掲げる情報並びに令第6条の3第10項に規定する総務省令、財務省令で定める情報とする。
2 令第6条の5第1項第3号に規定する総務省令、財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる書類とし、同項第3号に規定する総務省令、財務省令で定める期間は、当該各号に掲げる書類の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
 被保険者証等及び犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第7条第4号に定める書類で被保険者証等に準ずるもの 報告金融機関等がこれらの書類の提出又は提示を受けた日から5年
 前号に掲げる書類(以下この号において「確認書類」という。)に基づいて行った確認を記録した書類 当該確認書類の提出又は提示を受けた日から5年
3 令第6条の5第3項第2号に規定する総務省令、財務省令で定める情報は、第16条の3第11項第1号及び第2号に掲げる情報とする。
4 法第10条の5第6項に規定する報告金融機関等の保有する特定対象者の住所その他の総務省令、財務省令で定める情報は、第16条の3第11項各号及び第12項各号に掲げる情報とする。
5 第16条の3第8項の規定は令第6条の5第14項において準用する令第6条の3第20項に規定する総務省令、財務省令で定める情報について、第16条の3第9項の規定は令第6条の5第14項において準用する令第6条の3第20項の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。
(報告金融機関等とされる者の要件)
第16条の7 令第6条の6第1項に規定する総務省令、財務省令で定める要件は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める要件とする。
 令第6条の6第1項第3号に掲げる者 平成23年1月1日以後に開始する事業年度のうち連続する3事業年度(その者が個人である場合にあっては、平成24年分以後の年分のうち連続する3年間)において、次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
 その者の収入金額の合計額のうちに特定取引(令第6条の7第1号トからリまでに掲げるものに限る。)に係る契約に基づき管理する金銭又は有価証券(金融商品取引法第2条第1項に規定する有価証券又は同条第2項の規定により有価証券とみなされる権利をいう。次号及び第16条の9第5号において同じ。)につき当該特定取引を行った者に提供した役務の対価の合計額の占める割合が100分の20以上であること。
 その者の収入金額の合計額のうちに金融商品取引法第2条第8項各号に掲げる行為及び商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第2条第22項各号に掲げる行為に係る収入金額の合計額の占める割合が100分の50以上であること。
 令第6条の6第1項第4号から第6号までに掲げる者 平成23年1月1日以後に開始するこれらの規定に掲げる法人、組合又は信託に係る事業年度又は計算期間のうち連続する3事業年度又は3計算期間において、当該法人、組合又は信託の収入金額の合計額のうちに有価証券又はデリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するデリバティブ取引をいう。第16条の9第5号において同じ。)に係る権利に対する投資に係る収入金額の合計額の占める割合が100分の50以上であること。
2 令第6条の6第2項に規定する総務省令、財務省令で定める日は、同項に規定する者が最初に前項の要件を満たした期間の末日から2年を経過した日の属する年の12月31日とする。
3 第1項の要件を満たすことにより報告金融機関等に該当することとなった者は、特定取引を行う際、当該報告金融機関等との間で当該特定取引を行う者がそれを認識することができるよう必要な措置を講じておかなければならない。
(特定取引から除かれる取引等)
第16条の8 令第6条の7各号列記以外の部分に規定する総務省令、財務省令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
 令第6条の7第1号イ、ロ若しくはニからトまで又は同条第4号に掲げる取引のうち、次に掲げるものに係るもの
 勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)第6条第1項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、同条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約及び同条第4項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約、同法第6条の2第1項に規定する勤労者財産形成給付金契約又は同法第6条の3第1項に規定する勤労者財産形成基金契約
 確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)第65条第3項に規定する資産管理運用契約、企業年金基金が同法第66条第1項の規定により締結する同法第65条第1項各号に掲げる契約又は同法第66条第2項に規定する信託の契約
 確定拠出年金法(平成13年法律第88号)第8条第2項に規定する資産管理契約又は同法第23条第1項(同法第73条において準用する場合を含む。)の政令で定める運用の方法に該当する同項各号に掲げる運用の方法に係る契約
 令第6条の7第1号ニからヘまでに掲げる取引のうち、次に掲げるものに係るもの
 保険契約(令第6条の7第1号ニに規定する保険契約をいう。以下この号及び次条第6号において同じ。)又は共済に係る契約(令第6条の7第1号ホに規定する共済に係る契約をいう。ロ及び次条第6号において同じ。)であって、年金(人の生存を事由として支払が行われるものに限る。)、満期保険金、満期返戻金又は満期共済金を支払う旨の定めがないもの(期間の限定がなく、人の死亡を事由として支払が行われるものであって、かつ、保険料又は共済掛金を一時に払い込むことを内容とするものを除く。)
 法人税法附則第20条第3項に規定する適格退職年金契約、被用者の給与等から控除される金銭を保険料とする保険契約、普通保険約款において、団体若しくは団体の代表者を契約者とし、当該団体に所属する者を保険法(平成20年法律第56号)第2条第4号に規定する被保険者とすることとなっている保険契約若しくは保険業法施行規則(平成8年大蔵省令第5号)第83条第1号イからホまで若しくは同号リからヲまでに掲げる保険契約又はこれらに相当する共済に係る契約
 令第6条の7第1号ト又は同条第4号に掲げる取引のうち、次に掲げるものに係るもの
 信託に係る契約であって、その受益権が振替機関(社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第2条第2項に規定する振替機関をいう。第6号において同じ。)によって取り扱われるもの又はその受益権を表示する有価証券(金融商品取引法第2条第1項に規定する有価証券をいう。同号において同じ。)が金融商品取引業者等(同法第34条に規定する金融商品取引業者等をいう。同号において同じ。)を通じて取得されるもの
 社債、株式等の振替に関する法律第51条第1項の規定により締結する加入者保護信託契約、金融商品取引法第43条の2第2項の規定による信託に係る契約、金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)第142条の5第1項に規定する商品顧客区分管理信託に係る契約、同令第143条の2第1項に規定する顧客区分管理信託に係る契約、金融商品取引業等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成26年内閣府令第11号)附則第2条第1項第1号の規定による信託に係る契約、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第16条第1項に規定する発行保証金信託契約、同法第45条第1項に規定する履行保証金信託契約又は商品先物取引法施行規則(平成17年農林水産省・経済産業省令第3号)第98条第1項第1号及び第98条の3第1項第1号の規定による信託に係る契約
 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第3条各号に掲げる契約
 令第6条の7第1号チに掲げる取引のうち、社債、株式等の振替に関する法律第69条の2第3項本文(同法第121条及び第276条(第1号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)、第127条の6第3項本文、第131条第3項本文(同法第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条(第2号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)、第167条第3項本文(同法第247条の3第1項及び第276条(第3号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)及び第196条第3項本文(同法第276条(第4号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)に規定する申出による口座の開設に係るもの
 令第6条の7第1号チ又はリに掲げる取引のうち、第1号イ若しくはハに掲げるもの又は次に掲げるものに係るもの
 金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号)第1条の3の3第5号及び第6号に規定する権利に係る契約
 租税特別措置法第29条の2第1項及び第29条の3第1項の規定によりその取得に係る経済的利益について所得税を課さないこととされる株式
 租税特別措置法第37条の14第5項第1号に規定する非課税口座及び同法第37条の14の2第5項第1号に規定する未成年者口座
 令第6条の7第2号に掲げる取引のうち、次項に掲げるもの(以下この号において「株式等」という。)が振替機関によって取り扱われるもの又は株式等に係る権利を表示する有価証券が金融商品取引業者等を通じて取得されるものに係るもの
2 令第6条の7第2号に規定する総務省令、財務省令で定める行為は、次に掲げるものの取得とする。
 資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第5項に規定する優先出資、優先出資社員(同法第26条に規定する優先出資社員をいう。)となる権利若しくは同法第5条第1項第2号ニ(2)に規定する引受権又は同法第2条第7項に規定する特定社債
 投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項に規定する投資口(以下この号において「投資口」という。)、投資主(同条第16項に規定する投資主をいう。)となる権利、投資口の割当てを受ける権利若しくは同条第17項に規定する新投資口予約権又は同条第19項に規定する投資法人債
 株式、株主となる権利、株式の割当てを受ける権利、新株予約権若しくは新株予約権の割当てを受ける権利又は社債
 合名会社、合資会社又は合同会社の社員の持分、社員となる権利若しくは出資の割当てを受ける権利又は社債
 外国の法令に基づく権利であって、前各号に掲げる権利に類するもの
(投資関連所得の範囲)
第16条の9 令第6条の8第1項第10号イに規定する総務省令、財務省令で定める所得は、次に掲げる所得(第3号及び第4号に掲げる所得にあっては、事業から生ずるものを除く。)とする。
 所得税法第23条第1項に規定する利子所得
 所得税法第24条第1項に規定する配当所得
 不動産、不動産の上に存する権利、船舶若しくは航空機(以下この号において「不動産等」という。)の貸付け(その他他人に不動産等を使用させることを含む。)又はその譲渡による所得
 工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの若しくは著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の使用料又はその譲渡による所得
 有価証券又はデリバティブ取引に係る権利の譲渡による所得
 保険契約又は共済に係る契約に基づき生ずる所得
 貸付金(これに準ずるものを含む。)の利子
 所得税法第174条第3号から第8号までに掲げる給付補塡金、利息、利益又は差益
 外国通貨で表示された預貯金を本邦通貨又は当該外国通貨以外の外国通貨に換算することにより生ずる所得
 匿名組合契約(令第6条の9第1項に規定する契約を含む。)に基づいて受ける利益の分配
十一 前各号に掲げるもののほか、資産の運用、保有又は譲渡による所得のうちこれらに類するもの
(実質的支配者)
第16条の10 法第10条の5第7項第5号に規定する総務省令、財務省令で定める者は、犯罪による収益の移転防止に関する法律第4条第1項若しくは第2項又は犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第20条第3項(同条第1項第24号に係る部分に限る。)の規定により、同令第11条第2項各号に定める者として確認された者とする。
(電磁的方法)
第16条の11 法第10条の5第8項に規定する総務省令、財務省令で定める方法は、送信者等(送信者又は当該送信者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを受信者若しくは当該送信者の用に供する者をいう。)の使用に係る電子計算機と受信者等(受信者又は当該受信者との契約により受信者ファイル(専ら当該受信者の用に供せられるファイルをいう。以下この項及び次項において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この項において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じてその提供すべき事項に係る情報(次項において「記載情報」という。)を送信し、受信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する方法とする。
2 前項に規定する方法は、受信者ファイルに記録されている記載情報について、提供を受ける者が電子計算機の映像面への表示及び書面への出力ができるようにするための措置が講じられているものでなければならない。
(報告金融機関等による報告事項の提供)
第16条の12 法第10条の6第1項に規定する総務省令、財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
 報告対象契約(法第10条の6第1項に規定する報告対象契約をいう。以下この条において同じ。)が法第10条の6第2項第1号又は第2号に掲げる契約に該当する場合 次に掲げる事項
 当該報告対象契約に係る特定取引を行った者(特定取引を行った者が特定組合員である場合にあっては、当該特定取引をその業務として行う当該特定組合員が締結している組合契約によって成立する組合とする。以下この号において同じ。)の氏名、住所及び生年月日又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地(報告金融機関等が保有している場合に限る。)
 当該報告対象契約に係る特定取引を行った者の特定居住地国(法第10条の6第1項に規定する特定居住地国をいう。以下この号において同じ。)の名称及びその者が当該特定居住地国(外国に限る。)において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号(報告金融機関等が保有している場合に限る。)
 当該報告対象契約に係る特定取引を行った者が特定法人である場合において、当該特定法人に係る実質的支配者(特定居住地国が報告対象国(法第10条の6第2項第1号に規定する報告対象国をいう。ホにおいて同じ。)である者に限る。)があるときは、当該実質的支配者に係るイ及びロに掲げる事項
 ハの場合において、ハの特定法人が内国法人であるときは、当該特定法人の法人番号(当該特定法人が法人番号を有する場合に限る。)
 当該報告対象契約に係る特定取引が令第6条の7第1号トに掲げる信託に係る契約の締結である場合には、当該信託の受益者(特定居住地国が報告対象国である者に限る。)に係るイ及びロに掲げる事項
 報告金融機関等が当該報告対象契約を識別するために用いる番号、記号その他の符号
 その年の12月31日における当該報告対象契約に係る資産の価額
 その年における当該報告対象契約に係る資産の運用、保有又は譲渡による収入金額及びその種別
 ト及びチに掲げる事項の金額を表示する通貨の種類
 その他参考となるべき事項
 報告対象契約が法第10条の6第2項第3号に掲げる契約である場合 次に掲げる事項
 前号イに掲げる事項
 当該報告対象契約が法第10条の6第2項第3号に掲げる契約に該当する旨
2 令第6条の12第4項の規定により読み替えて適用される法第10条の6第1項に規定する総務省令、財務省令で定める事項は、前項第1号(トを除く。)に掲げる事項及び報告対象契約の終了の事実とする。
3 第1項第1号チに規定する資産の運用、保有又は譲渡による収入金額の種別は、次に掲げるものとする。
 第16条の9第1号に掲げる所得に係る収入金額
 第16条の9第2号に掲げる所得に係る収入金額
 第16条の9第5号に掲げる所得に係る収入金額
 前3号に掲げるもの以外の収入金額
4 報告対象契約に係る資産の価額及び資産の運用、保有又は譲渡による収入金額は、外国通貨で表示されたものにあっては、外国通貨で表示された金額又は外国通貨で表示された金額を本邦通貨表示に換算した金額とする。この場合において、外国通貨の本邦通貨への換算は、その年の12月31日(報告対象契約に係る資産の運用、保有又は譲渡による収入金額にあっては、その年の12月31日又はその支払の確定した日)における外国為替の売買相場により行うものとする。
5 報告金融機関等が法第10条の6第1項第1号に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規定する報告事項(次項及び次条第2項第3号において「報告事項」という。)を法第10条の6第1項に規定する所轄税務署長に提供しようとする場合における届出その他の手続については、国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成15年財務省令第71号)第4条の規定の例による。
6 法第10条の6第1項第1号に規定する総務省令、財務省令で定める方法は、国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第5条第1項の定めるところにより報告事項を送信する方法とする。
7 法第10条の6第1項第2号に規定する総務省令、財務省令で定める記録用の媒体は、光ディスク、磁気テープ又は磁気ディスクとする。
8 法第10条の6第2項第1号に規定する総務省令、財務省令で定める国又は地域は、法第2条第2号に規定する租税条約等の相手国等(別表に掲げる国又は地域に係るものに限る。)とする。
(記録の作成及び保存)
第16条の13 報告金融機関等は、法第10条の5第1項若しくは第3項の規定による届出書若しくは同条第4項の規定による異動届出書(次項において「届出書等」という。)の提出を受けた場合又は同条第2項若しくは第6項の規定による特定対象者の住所等所在地国と認められる国若しくは地域の特定を行った場合には、次項各号に掲げる事項に関する記録を、文書、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次項第1号ロにおいて同じ。)又はマイクロフィルムを用いて作成しなければならない。
2 法第10条の7第1項に規定する総務省令、財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 届出書等の提出に関する次に掲げる事項
 当該届出書等の提出を受けた年月日
 当該届出書等に記載された事項(当該届出書等を文書、電磁的記録又はマイクロフィルムを用いて前項の記録に添付する場合を除く。)
 法第10条の5第3項の規定による届出書の提出を受けた場合には、同項後段の規定により提示を受けた書類の種別
 住所等所在地国と認められる国又は地域の特定に関する次に掲げる事項
 当該特定を行った年月日及び行った手続の内容
 当該特定を行った特定取引に係る特定対象者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
 報告金融機関等が当該特定を行った特定取引に係る契約を識別するために用いる番号、記号その他の符号
 当該特定を行った特定取引に係る特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域が特定された場合には、特定された国又は地域の名称及びその特定の基礎となった情報
 当該特定を行った特定取引に係る特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域が特定されなかった場合には、その旨(法第10条の6第2項第3号に掲げる契約に該当する場合には、その旨)
 報告事項を提供した年月日及びその報告事項
 その他参考となるべき事項
3 法第10条の7第2項に規定する総務省令、財務省令で定める日は、次の各号に掲げる特定取引の区分に応じ当該各号に定める日とする。
 次号に掲げる特定取引以外の特定取引 当該特定取引に係る契約が終了した日
 令第6条の7第1号ハ又はヘに掲げる特定取引 当該特定取引が行われた日
(提出物件の留置き、返還等)
第16条の14 国税通則法施行令第30条の3の規定は、法第10条の8第2項の規定により物件を留め置く場合について準用する。
(相手国等の租税の徴収の共助)
第17条 法第11条第2項第5号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第11条第1項に規定する共助対象者の氏名又は名称及び住所又は居所(事務所及び事業所を含む。)
 法第11条第1項に規定する共助対象外国租税を特定する事項
 その他必要な事項
2 法第11条第2項の共助実施決定通知書の様式及び作成の方法は、別紙書式に定めるところによる。
3 国税通則法施行規則第10条の2、第11条並びに第16条第1項及び第3項並びに国税徴収法施行規則(昭和37年大蔵省令第31号)(第2条第2項を除く。)の規定は、法第11条第4項において国税通則法及び国税徴収法(昭和34年法律第147号)の規定を準用する場合並びに令第7条第1項において国税通則法施行令及び国税徴収法施行令(昭和34年政令第329号)の規定を準用する場合について準用する。この場合において、国税通則法施行規則第16条第1項中「定めるところによる」とあるのは「所要の調整を加えたものによる」と、同項の表中「納付通知書」とあるのは「提供通知書」と、「納付催告書」とあるのは「提供催告書」と、「納付受託証書」とあるのは「任意提供受託証書」と、国税徴収法施行規則第3条第1項中「定めるところによる」とあるのは「所要の調整を加えたものによる」と、同条第2項中「の納付受託証書」とあるのは「の任意提供受託証書」と読み替えるものとする。
(送達の共助)
第18条 国税通則法施行規則第1条第1項及び第2項並びに第1条の2の規定は、法第11条の3第1項の規定により国税通則法第12条及び第14条の規定に準じて送達する場合について準用する。

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(他の省令の廃止)
第2条 次に掲げる省令は、廃止する。
 日本国とアメリカ合衆国との間の二重課税の回避及び脱税の防止のための条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(昭和30年大蔵省令第13号)
 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とパキスタンとの間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(昭和34年大蔵省令第35号)
 所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とインドとの間の協定の施行に関する省令(昭和35年大蔵省令第30号)
 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とシンガポール自治州政府との間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(昭和36年大蔵省令第59号)
 所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とオーストリア共和国との間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(昭和38年大蔵省令第20号)
 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とニユー・ジーランドとの間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(昭和38年大蔵省令第24号)
 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国政府との間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(昭和38年大蔵省令第26号)
 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とタイとの間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(昭和38年大蔵省令第44号)
 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とマラヤ連邦との間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(昭和38年大蔵省令第46号)
 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とカナダとの間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(昭和40年大蔵省令第31号)
十一 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とスウエーデンとの間の条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(昭和40年大蔵省、自治省令第1号)
十二 所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とフランス共和国政府との間の条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(昭和40年大蔵省、自治省令第2号)
十三 所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とブラジル合衆国との間の条約の実施に伴う所得税法及び法人税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(昭和42年大蔵省令第66号)
十四 所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税の回避のための日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(昭和42年大蔵省、自治省令第1号)
十五 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とセイロン政府との間の条約の施行に関する省令(昭和43年大蔵省令第45号)
十六 所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とデンマーク王国との間の条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(昭和43年大蔵省、自治省令第1号)
十七 所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とノールウエー王国との間の条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(昭和43年大蔵省、自治省令第2号)
(旧大蔵省令等の規定に基づく届出書等の効力)
第3条 この省令の施行の日前に第2条各号に掲げる省令の規定により提出された届出書、申請書、申立書又は還付請求書で、この省令に相当の規定のあるものは、租税条約の適用については、それぞれ、この省令の相当の規定により提出された届出書、申請書、申立書又は還付請求書とみなす。
(還付加算金に関する経過措置)
第4条 第15条の規定は、この省令の施行の日以後に支払決定又は充当をする国税の還付金又は過誤納金に加算すべき金額について適用する。ただし、当該加算すべき金額でこの省令の施行の日前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。
附則 (昭和45年4月1日大蔵省・自治省令第1号)
この省令は、昭和45年5月1日から施行する。
附則 (昭和50年3月31日大蔵省・自治省令第1号)
この省令は、昭和50年4月1日から施行する。
附則 (昭和55年7月5日大蔵省・自治省令第1号)
この省令は、昭和55年7月7日から施行する。
附則 (昭和57年9月28日大蔵省・自治省令第1号)
この省令は、昭和57年10月1日から施行する。
附則 (昭和62年10月27日大蔵省・自治省令第1号)
この省令は、昭和63年1月1日から施行する。
附則 (昭和63年3月31日大蔵省・自治省令第1号)
この省令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則 (平成元年3月20日大蔵省・自治省令第1号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第13条の2の規定は、昭和63年4月1日以後に支払を受けるべき同条第1項及び第3項に規定する利子等について適用する。
附則 (平成4年3月31日大蔵省・自治省令第1号)
1 この省令は、平成4年4月1日から施行する。
2 改正後の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第4条第1項の規定は、同項に規定する相手国の居住者が平成4年4月1日以後に行う人的役務の提供に係る対価で同日以後に支払を受けるものについて適用し、同日以後に行った人的役務の提供に係る対価で同日前に支払を受けたもの及び同日前に行った人的役務の提供に係る対価については、なお従前の例による。
附則 (平成5年3月31日大蔵省・自治省令第1号)
1 この省令は、平成5年4月1日から施行する。
2 改正前の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(以下「旧規則」という。)第1条の2第2項の規定により租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第3条第1項に規定する芸能人等の役務提供に係る対価に含まれないものとされた旧規則第1条の2第2項に規定する芸能人等の役務提供に係る対価で、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払われるものについては、なお従前の例による。
3 旧規則第4条第1項に規定する芸能人等の役務提供に係る対価で施行日以後に支払われるものに係る同項に規定する届出書については、なお従前の例による。
附則 (平成7年3月31日大蔵省・自治省令第1号)
この省令は、平成7年4月1日から施行する。
附則 (平成8年2月28日大蔵省・自治省令第1号)
1 この省令は、平成8年3月24日から施行する。
2 改正後の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第2条第3項の規定は、平成9年1月1日以後に支払を受けるべき同項に規定する配当につき同条第1項又は第2項の規定により届出書を提出する場合について適用する。
附則 (平成10年3月31日大蔵省・自治省令第1号)
この省令は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成10年11月30日大蔵省・自治省令第2号)
この省令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成10年12月1日)から施行する。
附則 (平成11年3月31日大蔵省・自治省令第1号)
この省令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成12年11月30日大蔵省・自治省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成13年3月30日総務省・財務省令第4号)
この省令は、平成13年3月31日から施行する。
附則 (平成13年9月14日総務省・財務省令第8号)
1 この省令は、平成13年10月1日から施行する。
2 改正後の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第3条の規定は、商法等の一部を改正する等の法律(平成13年法律第79号)附則第8条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる同項に規定する端株券については、なお従前の例による。
附則 (平成14年8月1日総務省・財務省令第3号)
この省令は、平成14年8月1日から施行する。
附則 (平成16年3月31日総務省・財務省令第4号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年4月1日から施行する。ただし、次の各号に定める規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条の2第1項の改正規定(「相手国の居住者」を「相手国居住者等」に改める部分及び「)第2条」を「。以下「令」という。)第2条」に改める部分を除く。)、第2条第1項の改正規定(同項第2号に係る部分に限る。)、同条第2項の次に1項を加える改正規定、第3条の2の改正規定(同条第1号の次に1号を加える部分に係る部分に限る。)、第4条第1項の改正規定(同項第5号及び第1号の次に1号を加える部分に係る部分に限る。)、同条第2項の改正規定(同項第5号及び第1号の次に1号を加える部分に係る部分に限る。)、同条第3項の改正規定(同項第5号及び第1号の次に1号を加える部分に係る部分に限る。)、第5条第1項の改正規定(「相手国の居住者」を「相手国居住者等」に、「第212条」を「第212条第1項又は第2項」に改める部分を除く。)、第6条第1項の改正規定(「相手国の居住者」を「相手国居住者等」に、「第212条」を「第212条第1項又は第2項」に改める部分を除く。)、第7条第1項の改正規定(「租税条約のわが国以外の締約国からの個人」を「相手国居住者等である個人又は居住者」に、「第212条」を「第212条第1項若しくは第2項」に、「当該租税条約の規定」を「租税条約の規定」に改める部分を除く。)、第8条第1項の改正規定(同項第5号及び第1号の次に1号を加える部分に係る部分に限る。)、同条第2項の改正規定(「前項第6号、第7号又は第8号」を「前項第8号、第9号又は第10号」に改める部分並びに同項第6号及び第1号の次に1号を加える部分に係る部分に限る。)、同条第4項の改正規定、第9条第1項の改正規定(同項第5号及び第1号の次に1号を加える部分に係る部分に限る。)及び第11条の改正規定並びに附則第2条、第3条第2項及び第3項、第6条第1項並びに第7条から第12条までの規定 平成16年7月1日
 第10条第1項の改正規定(「受託者である内国法人」を「受託者である法人」に、「、法人税法」を「若しくは法人税法」に改め、「第82条の7」の下に「(同法第145条の7において準用する場合を含む。)」を加える部分に限る。)、第12条第1項の改正規定(「内国法人が」を「法人が」に改める部分に限る。)及び同項第1号の改正規定(「である内国法人」を「である法人」に、「当該内国法人」を「当該法人」に改める部分に限る。) 信託業法(平成16年法律第154号)の施行の日
(芸能人等の役務提供の対価に係る所得税の還付請求書の提出に関する経過措置)
第2条 改正後の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(以下「新規則」という。)第1条の2第1項の規定は、平成16年7月1日以後に同項に規定する免税芸能法人等に該当する相手国居住者等が支払を受けるべき同項に規定する対価について適用し、改正前の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(以下「旧規則」という。)第1条の2第1項に規定する免税芸能法人等に該当する相手国居住者等が同日前に支払を受けるべき同項に規定する対価については、なお従前の例による。
(相手国居住者等配当等に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の届出等に関する経過措置)
第3条 新規則第2条第1項(第2号に係る部分を除く。)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同項に規定する相手国居住者等(以下「相手国居住者等」という。)が支払を受けるべき同項に規定する相手国居住者等配当等(以下この条において「相手国居住者等配当等」という。)について適用し、旧規則第2条第1項に規定する相手国の居住者(以下「相手国の居住者」という。)が施行日前に支払を受けるべき同項に規定する配当、利子又は使用料については、なお従前の例による。
2 新規則第2条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、平成16年7月1日以後に相手国居住者等が支払を受けるべき相手国居住者等配当等について適用し、相手国居住者等が同日前に支払を受けるべき当該相手国居住者等配当等については、なお従前の例による。
3 新規則第2条第3項の規定は、平成16年7月1日以後に相手国居住者等が支払を受けるべき相手国居住者等配当等について適用する。
4 新規則第2条第4項の規定は、施行日以後に相手国居住者等が支払を受けるべき同項に規定する配当又は利子について適用し、相手国の居住者が施行日前に支払を受けるべき旧規則第2条第3項に規定する配当については、なお従前の例による。
(株主等配当等その他の配当等に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の届出等に関する経過措置)
第4条 新規則第2条の2から第2条の5までの規定は、施行日以後に支払われるこれらの規定に規定する株主等配当等、相手国団体配当等、第3国団体配当等及び特定配当等について適用する。
(外国預託証券が発行されている場合の配当に係る所得税の軽減又は免除を受けるための届出等に関する経過措置)
第5条 新規則第3条の規定は、施行日以後に支払われるべき同条第1項に規定する外国預託証券に係る配当について適用し、施行日前に支払われるべき当該外国預託証券に係る配当については、なお従前の例による。
(割引債の償還差益に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の還付請求に関する経過措置)
第6条 新規則第3条の4第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、平成16年7月1日以後に相手国居住者等が支払を受けるべき同項に規定する割引債の同項に規定する償還差益について適用し、相手国居住者等が同日前に支払を受けるべき当該割引債の償還差益については、なお従前の例による。
2 新規則第3条の4第2項の規定は、施行日以後に外国法人が支払を受けるべき同項に規定する株主等償還差益について適用する。
(自由職業者、芸能人及び短期滞在者等の届出等に関する経過措置)
第7条 新規則第4条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、平成16年7月1日以後に相手国居住者等が支払を受けるべき同項に規定する対価又は報酬について適用し、相手国居住者等が同日前に支払を受けるべき当該対価又は報酬については、なお従前の例による。
2 新規則第4条第2項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、平成16年7月1日以後に相手国居住者等が支払を受けるべき同項に規定する対価又は報酬について適用し、相手国居住者等が同日前に支払を受けるべき当該対価又は報酬については、なお従前の例による。
3 新規則第4条第3項(第2号及び第6号に係る部分に限る。)の規定は、平成16年7月1日以後に相手国居住者等が支払を受けるべき同項に規定する給与又は報酬について適用し、相手国居住者等が同日前に支払を受けるべき当該給与又は報酬については、なお従前の例による。
(退職年金等に係る所得税の免除を受ける者の届出に関する経過措置)
第8条 新規則第5条第1項(第2号及び第7号に係る部分に限る。)の規定は、平成16年7月1日以後に相手国居住者等が支払を受けるべき同項に規定する退職年金等について適用し、相手国居住者等が同日前に支払を受けるべき当該退職年金等については、なお従前の例による。
(保険年金に係る所得税の免除を受ける者の届出に関する経過措置)
第9条 新規則第6条第1項(第2号及び第7号に係る部分に限る。)の規定は、平成16年7月1日以後に相手国居住者等が支払を受けるべき同項に規定する保険年金について適用し、相手国居住者等が同日前に支払を受けるべき当該保険年金については、なお従前の例による。
(教授等の届出に関する経過措置)
第10条 新規則第7条第1項(第2号及び第7号に係る部分に限る。)の規定は、平成16年7月1日以後に相手国居住者等が支払を受けるべき同項に規定する報酬について適用し、相手国居住者等が同日前に支払を受けるべき当該報酬については、なお従前の例による。
(留学生、事業修習者等の届出等に関する経過措置)
第11条 新規則第8条第1項(第2号及び第6号に係る部分に限る。)の規定は、平成16年7月1日以後に相手国居住者等が支払を受けるべき同項に規定する給付、送金又は交付金等について適用し、相手国居住者等が同日前に支払を受けるべき当該給付、送金又は交付金等については、なお従前の例による。
2 新規則第8条第2項(第2号及び第7号に係る部分に限る。)の規定は、平成16年7月1日以後に相手国居住者等が支払を受けるべき同項に規定する報酬について適用し、相手国居住者等が同日前に支払を受けるべき当該報酬については、なお従前の例による。
3 新規則第8条第4項の規定は、平成16年7月1日以後に同項に規定する還付の請求をしようとする者が提出する同項に規定する還付請求書について適用し、当該還付の請求をしようとする者が同日前に提出した旧規則第8条第4項に規定する還付請求書については、なお従前の例による。
(その他の所得に係る所得税の免除を受ける者の届出に関する経過措置)
第12条 新規則第9条第1項(第2号及び第6号に係る部分に限る。)の規定は、平成16年7月1日以後に相手国居住者等が支払を受けるべき同項に規定する国内源泉所得について適用し、相手国居住者等が同日前に支払を受けるべき当該国内源泉所得については、なお従前の例による。
(申告納税に係る所得税又は法人税につき特典条項の適用を受ける者の届出等に関する経過措置)
第13条 新規則第9条の2から第9条の4までの規定は、これらの規定に規定する相手国居住者等、外国法人又は非居住者が施行日以後に支払を受けるべきこれらの規定に規定する申告対象国内源泉所得、申告対象株主等所得及び申告対象相手国団体所得について適用する。
(源泉徴収に係る所得税につき特典条項の適用を受ける者の届出等に関する経過措置)
第14条 新規則第9条の5の規定は、施行日以後に同条第1項に規定する相手国居住者等が支払を受けるべき同項に規定する国内源泉所得、同条第8項に規定する対価、同条第9項に規定する償還差益、同条第10項に規定する対価、給与若しくは報酬又は同条第11項に規定する報酬について適用する。
2 新規則第9条の6の規定は、施行日以後に同条第1項に規定する外国法人が支払を受けるべき同項に規定する株主等配当等又は同条第7項に規定する株主等償還差益について適用する。
3 新規則第9条の7から第9条の9までの規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する非居住者、外国法人、居住者又は内国法人が支払を受けるべきこれらの規定に規定する相手国団体配当等、第3国団体配当等又は特定配当等について適用する。
附則 (平成16年5月31日総務省・財務省令第5号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(以下「新規則」という。)第2条第4項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同項に規定する相手国居住者等が支払を受けるべき同項に規定する相手国居住者等配当等である配当又は利子について適用し、改正前の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(以下「旧規則」という。)第2条第4項に規定する相手国居住者等が施行日前に支払を受けるべき同項に規定する相手国居住者等配当等である配当又は利子については、なお従前の例による。
3 新規則第2条の2第4項の規定は、施行日以後に同項に規定する外国法人(以下「外国法人」という。)が支払を受けるべき同項に規定する株主等配当等である配当又は利子について適用し、外国法人が施行日前に支払を受けるべき旧規則第2条の2第4項に規定する株主等配当等である配当又は利子については、なお従前の例による。
4 新規則第2条の3第4項の規定は、施行日以後に同項に規定する非居住者(以下「非居住者」という。)又は外国法人が支払を受けるべき同項に規定する相手国団体配当等である配当又は利子について適用し、非居住者又は外国法人が施行日前に支払を受けるべき旧規則第2条の3第4項に規定する相手国団体配当等である配当又は利子については、なお従前の例による。
5 新規則第2条の4第4項の規定は、施行日以後に非居住者又は外国法人が支払を受けるべき同項に規定する第3国団体配当等である配当又は利子について適用し、非居住者又は外国法人が施行日前に支払を受けるべき旧規則第2条の4第4項に規定する第3国団体配当等である配当又は利子については、なお従前の例による。
6 新規則第2条の5第4項及び第5項の規定は、施行日以後に同条第4項に規定する居住者又は内国法人が支払を受けるべき同項に規定する特定配当等である配当又は利子について適用する。
7 新規則第2条の5第7項の規定は、施行日以後に同項に規定する居住者又は内国法人が支払を受けるべき同項に規定する特定配当等について適用する。
8 新規則第9条の3第1項の規定は、外国法人が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する申告対象株主等所得について適用し、外国法人が施行日前に支払を受けるべき旧規則第9条の3第1項に規定する申告対象株主等所得については、なお従前の例による。
9 新規則第9条の4第1項の規定は、非居住者又は外国法人が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する申告対象相手国団体所得について適用し、非居住者又は外国法人が施行日前に支払を受けるべき旧規則第9条の4第1項に規定する申告対象相手国団体所得については、なお従前の例による。
附則 (平成17年3月31日総務省・財務省令第1号)
1 この省令は、平成17年4月1日から施行する。
2 改正後の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第9条の10の規定は、この省令の施行の日以後に同条第1項に規定する非居住者又は外国法人が支払を受けるべき同項に規定する国内源泉所得について適用し、非居住者又は外国法人が同日前に支払を受けるべき当該国内源泉所得については、なお従前の例による。
附則 (平成17年5月31日総務省・財務省令第2号)
1 この省令は、平成17年6月1日から施行する。
2 改正後の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(以下「新規則」という。)第1条の2の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同条第1項に規定する金銭等交付日(以下「金銭等交付日」という。)が到来する同項に規定する利益(平成17年4月1日以後に開始する同項に規定する組合契約に定める同項に規定する計算期間(以下「組合計算期間」という。)において生ずるものに限る。)について適用する。
3 新規則第4条第9項から第12項までの規定は、施行日以後に同条第9項に規定する外国法人(以下「外国法人」という。)が支払を受けるべき同項に規定する株主等対価(以下「株主等対価」という。)について適用する。
4 新規則第9条の5第1項の規定は、施行日以後に同項に規定する相手国居住者等(以下「相手国居住者等」という。)が支払を受けるべき同項に規定する国内源泉所得(新規則第1条の2に規定する利益(以下「組合利益」という。)にあっては、施行日以後に金銭等交付日が到来するもので平成17年4月1日以後に開始する組合計算期間において生ずるものに限る。)について適用し、相手国居住者等が施行日前に支払を受けるべき改正前の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(以下「旧規則」という。)第9条の5第1項に規定する国内源泉所得(組合利益にあっては、施行日前に金銭等交付日が到来したもので平成17年4月1日以後に開始した組合計算期間において生じたものに限る。)については、なお従前の例による。
5 新規則第9条の6第8項から第10項までの規定は、施行日以後に外国法人が支払を受けるべき株主等対価について適用する。
6 新規則第9条の10の規定は、施行日以後に同条第1項に規定する非居住者(以下「非居住者」という。)又は外国法人が支払を受けるべき同項に規定する国内源泉所得について適用し、非居住者又は外国法人が施行日前に支払を受けるべき旧規則第9条の10第1項に規定する国内源泉所得については、なお従前の例による。
附則 (平成18年3月31日総務省・財務省令第2号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第3条第1項の改正規定(同項中「第10項まで又は」を「第11項まで又は」に改める部分、同項第3号中「第10項」を「第11項」に改める部分及び同項第5号中「第10項」を「第11項」に改める部分を除く。)、同条第2項の改正規定(同項中「配当」を「剰余金の配当」に改める部分に限る。)、同条第3項の改正規定(同項中「第10項」を「第11項」に改める部分を除く。)及び同条第4項の改正規定 会社法(平成17年法律第86号)の施行の日
 第9条の2第5項の改正規定 所得及び譲渡収益に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の条約が日本国について効力を生ずる日
(免税対象の役務提供対価に係る所得税の還付請求書の提出に関する経過措置)
第2条 改正後の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(以下「新規則」という。)第1条の3第2項の規定は、同項に規定する免税芸能外国法人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受ける同項の免税対象の役務提供対価について適用する。
(相手国居住者等配当等に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の届出等に関する経過措置)
第3条 新規則第2条第1項第5号の規定は、同項に規定する相手国居住者等が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する相手国居住者等配当等について適用し、改正前の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(以下「旧規則」という。)第2条第1項に規定する相手国居住者等が施行日前に支払を受けるべき同項に規定する相手国居住者等配当等については、なお従前の例による。
2 新規則第2条第3項(新規則第2条の2第3項、第2条の3第3項、第2条の4第3項、第2条の5第3項、第9条第2項、第9条の5第4項及び第6項、第9条の6第4項及び第6項、第9条の7第4項及び第6項、第9条の8第4項及び第6項並びに第9条の9第4項及び第6項において準用する場合を含む。)及び第4項の規定は、施行日以後に新規則第2条第1項各号に掲げる事項の異動が生じる場合について適用し、施行日前に旧規則第2条第1項各号に掲げる事項の異動が生じた場合については、なお従前の例による。この場合において、施行日から附則第1条第1号に定める日までの間における新規則第2条第4項第5号の規定の適用については、同号中「内国法人からその支払がされる当該配当等の支払に係る基準日」とあるのは「その配当等に係る内国法人の事業年度の終了の日」と、「剰余金の配当、利益の配当」とあるのは「利益の配当」とする。
(株主等配当等に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の届出等に関する経過措置)
第4条 新規則第2条の2第1項第6号の規定は、同項に規定する外国法人が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する株主等配当等について適用し、旧規則第2条の2第1項に規定する外国法人が施行日前に支払を受けるべき同項に規定する株主等配当等については、なお従前の例による。
(相手国団体配当等に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の届出等に関する経過措置)
第5条 新規則第2条の3第1項第6号の規定は、同項に規定する非居住者又は外国法人が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する相手国団体配当等について適用し、旧規則第2条の3第1項に規定する非居住者又は外国法人が施行日前に支払を受けるべき同項に規定する相手国団体配当等については、なお従前の例による。
(第3国団体配当等に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の届出等に関する経過措置)
第6条 新規則第2条の4第1項第6号の規定は、同項に規定する非居住者又は外国法人が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する第3国団体配当等について適用し、旧規則第2条の4第1項に規定する非居住者又は外国法人が施行日前に支払を受けるべき同項に規定する第3国団体配当等については、なお従前の例による。
(特定配当等に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の届出等に関する経過措置)
第7条 新規則第2条の5第1項第6号の規定は、同項に規定する居住者又は内国法人が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する特定配当等について適用し、旧規則第2条の5第1項に規定する居住者又は内国法人が施行日前に支払を受けるべき同項に規定する特定配当等については、なお従前の例による。
2 新規則第2条の5第6項の規定は、同項に規定する居住者が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する特定配当等である使用料について適用する。
(源泉徴収に係る所得税につき特典条項に係る規定の適用を受ける者の届出等に関する経過措置)
第8条 新規則第9条の5第5項の規定は、同項に規定する相手国居住者等が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する特定国内源泉所得について適用し、旧規則第9条の5第5項に規定する相手国居住者等が施行日前に支払を受けるべき同項に規定する対象特定利子配当等については、なお従前の例による。
(株主等配当等に係る所得税につき特典条項に係る規定の適用を受ける者の届出等に関する経過措置)
第9条 新規則第9条の6第5項の規定は、同項に規定する外国法人が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する特定株主等配当等について適用し、旧規則第9条の6第5項に規定する外国法人が施行日前に支払を受けるべき同項に規定する対象株主等配当等については、なお従前の例による。
2 新規則第9条の6第7項の規定は、同項に規定する免税芸能外国法人が施行日以後に同項に規定する株主等所得につき所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)第12条の規定による改正後の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第3条第2項の規定による所得税の還付を受けようとする場合について適用する。
(相手国団体配当等その他の配当等に係る所得税につき特典条項に係る規定の適用を受ける者の届出等に関する経過措置)
第10条 新規則第9条の7第5項、第9条の8第5項及び第9条の9第5項の規定は、これらの規定に規定する非居住者、外国法人、居住者又は内国法人が施行日以後に支払を受けるべきこれらの規定に規定する特定相手国団体配当等、特定第3国団体配当等又は特定対象配当等について適用し、旧規則第9条の7第5項、第9条の8第5項及び第9条の9第5項に規定する非居住者、外国法人、居住者又は内国法人が施行日前に支払を受けるべきこれらの規定に規定する対象相手国団体配当等、対象第3国団体配当等又は対象特定配当等については、なお従前の例による。
附則 (平成19年3月30日総務省・財務省令第1号)
(施行期日)
第1条 この省令は、信託法(平成18年法律第108号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第6条の次に1条を加える改正規定、第9条の5第1項の改正規定(「及び第5条」を「、第5条、第6条及び第7条」に改める部分に限る。)、第9条の11の改正規定、第15条第1項の改正規定(同項第3号に係る部分を除く。)、同条第2項の改正規定及び同条第3項の改正規定並びに附則第2条の規定 平成19年4月1日
 第2条第1項第5号イの改正規定、同条第4項第2号の改正規定、第2条の2第1項第6号イの改正規定、第2条の3第1項第6号イの改正規定、第2条の4第1項第6号イの改正規定及び第2条の5第1項第6号イの改正規定 証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)の施行の日
 第9条の2第5項の改正規定及び同項に各号を加える改正規定 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とフランス共和国政府との間の条約を改正する議定書が日本国について効力を生ずる日
(保険料を支払った者等の届出等に関する経過措置)
第2条 改正後の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(以下「新規則」という。)第6条の2第1項及び第2項の規定は、これらの規定に規定する居住者が平成19年4月1日以後に支払う又は控除される同条第1項に規定する保険料について適用する。
2 新規則第6条の2第3項、第4項及び第7項の規定は、これらの規定に規定する相手国居住者等が平成19年4月1日以後に支払う又は控除される同条第3項に規定する特定社会保険料について適用する。
附則 (平成20年4月30日総務省・財務省令第1号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第2条第4項第5号の改正規定、同項第6号の改正規定及び第9条の2第1項の改正規定 平成21年1月1日
 第10条第1項及び第13条の2第4項の改正規定 平成21年4月1日
 第1条第4号の改正規定、第2条第1項の改正規定、同条第5項の改正規定、第2条の2第1項及び第4項の改正規定、第2条の3第1項及び第4項並びに第2条の4第1項及び第4項の改正規定、第2条の5の改正規定、第9条の5第1項、第2項及び第5項の改正規定、第9条の6第1項の改正規定(「租税特別措置法」の下に「第9条の3の2第1項、」を加える部分に限る。)、同条第2項及び第5項の改正規定、第9条の7第1項、第2項及び第5項並びに第9条の8第1項、第2項及び第5項の改正規定、第9条の9第1項、第2項及び第5項の改正規定並びに第15条第1項第3号の改正規定(「租税特別措置法」の下に「第9条の3の2第1項、」を加える部分に限る。) 平成22年1月1日
 第9条の2第5項に1号を加える改正規定 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とオーストラリアとの間の条約が日本国について効力を生ずる日
2 この省令の施行の日から平成21年12月31日までの間における改正後の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第2条第8項及び第2条の2第7項の規定の適用については、これらの規定中「租税特別措置法第9条の3の2第1項、」とあるのは、「租税特別措置法」とする。
附則 (平成21年3月31日総務省・財務省令第4号)
1 この省令は、平成21年4月1日から施行する。
2 所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号。以下この項において「改正法」という。)附則第12条第2項、第44条第5項、第45条第5項、第59条第5項及び第60条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第2条の規定による改正前の法人税法(昭和40年法律第34号。以下この項において「旧法」という。)第69条第11項の規定の適用を受ける同項に規定する外国孫会社の所得に対して課される外国法人税の額及び改正法附則第16条第2項、第44条第5項、第45条第5項、第59条第5項及び第60条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第81条の15第11項の規定の適用を受ける同項に規定する外国孫会社の所得に対して課される外国法人税の額については、改正前の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第10条第2項の規定は、なおその効力を有する。
附則 (平成22年3月31日総務省・財務省令第1号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成22年6月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条第4号の改正規定(「第9条の5の2第4項」を「第9条の6第4項」に改める部分に限る。)、第1条の3第1項の改正規定(「次の」を削る部分に限る。)、同条第2項の改正規定(「次の」を削る部分に限る。)、第2条第1項の改正規定(「第9条の5の2第4項」を「第9条の6第4項」に改める部分に限る。)、同条第5項の改正規定(「第9条の5の2第4項」を「第9条の6第4項」に改める部分に限る。)、同条第8項の改正規定、第2条の2第1項の改正規定(「第9条の5の2第4項」を「第9条の6第4項」に改める部分及び「次の」を削る部分に限る。)、同条第4項の改正規定(「第9条の5の2第4項」を「第9条の6第4項」に改める部分に限る。)、同条第7項の改正規定、第2条の3第1項の改正規定(「第9条の5の2第4項」を「第9条の6第4項」に改める部分及び「次の」を削る部分に限る。)、同条第4項の改正規定(「第9条の5の2第4項」を「第9条の6第4項」に改める部分に限る。)、第2条の4第1項の改正規定(「第9条の5の2第4項」を「第9条の6第4項」に改める部分及び「次の」を削る部分に限る。)、同条第4項の改正規定(「第9条の5の2第4項」を「第9条の6第4項」に改める部分に限る。)、第2条の5第1項の改正規定(「次の」を削る部分に限る。)、同条第8項の改正規定(「第9条の5の2第4項」を「第9条の6第4項」に改める部分に限る。)、第3条の4第1項の改正規定(「次の」を削る部分に限る。)、同条第4項の改正規定(「次の」を削る部分に限る。)、第4条第2項の改正規定(「次の」を削る部分に限る。)、同条第11項の改正規定(「次の」を削る部分に限る。)、第6条第1項第5号の改正規定、第6条の2第1項の改正規定(「次の」を削る部分に限る。)、同条第3項の改正規定(「次の」を削る部分に限る。)、同条第7項の改正規定(「次の」を削る部分に限る。)、第8条第1項の改正規定(「次の」を削る部分に限る。)、第9条の2第1項の改正規定(「次の」を削る部分に限る。)、第9条の3第1項の改正規定(「次の」を削る部分に限る。)、第9条の4第1項の改正規定(「次の」を削る部分に限る。)、第9条の5第1項の改正規定(「第9条の5の2第4項」を「第9条の6第4項」に改める部分に限る。)、同条第2項及び第5項の改正規定、第9条の6第1項の改正規定(「相手国」を「相手国等」に改める部分を除く。)、同条第2項及び第5項の改正規定、第9条の7第1項の改正規定(「相手国との」を「相手国等との」に改める部分を除く。)、同条第2項及び第5項の改正規定、第9条の8第1項の改正規定(「相手国」を「相手国等」に改める部分を除く。)、同条第2項及び第5項の改正規定、第9条の9第1項の改正規定、第13条の2第1項の改正規定(「次の」を削る部分に限る。)、同条第3項の改正規定(「次の」を削る部分に限る。)並びに第15条第1項第3号の改正規定 平成22年4月1日
 第10条の改正規定 平成22年10月1日
附則 (平成23年6月30日総務省・財務省令第1号)
1 この省令は、平成23年10月1日から施行する。ただし、第2条第4項第7号の改正規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(以下この項において「新規則」という。)第12条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)及び第13条の規定は、新規則第12条第1項に規定する居住者若しくは内国法人若しくは同条第4項に規定する非居住者又は新規則第13条に規定する居住者がこの省令の施行の日以後にこれらの規定による申立書を提出する場合について適用し、改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(以下この項において「旧規則」という。)第12条第1項に規定する居住者若しくは内国法人若しくは同条第3項に規定する非居住者又は旧規則第13条に規定する居住者が同日前にこれらの規定による申立書を提出した場合については、なお従前の例による。
附則 (平成23年12月2日総務省・財務省令第2号)
この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
 第9条の2第5項に2号を加える改正規定(第5号に係る部分に限る。) 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とオランダ王国との間の条約が日本国について効力を生ずる日
 第9条の2第5項に2号を加える改正規定(第6号に係る部分に限る。) 所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とスイスとの間の条約を改正する議定書が日本国について効力を生ずる日
附則 (平成23年12月2日総務省・財務省令第3号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第10条の改正規定(第3号に係る部分に限る。)及び次条第3項の規定 平成24年1月1日
 本則に1条を加える改正規定 平成25年1月1日
(みなし外国税額の控除の申告手続等に関する経過措置)
第2条 改正後の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(以下「新規則」という。)第10条(第1号に係る部分に限る。)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)の属する年分以後の所得税について適用し、施行日の属する年分前の所得税については、なお従前の例による。
2 新規則第10条(第2号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に確定申告書等(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項の規定による申告書で同法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したもの及び同法第74条第1項の規定による申告書をいう。)又は連結確定申告書等(同法第81条の19第1項の規定による申告書で同法第81条の20第1項各号に掲げる事項を記載したもの及び同法第81条の22第1項の規定による申告書をいう。)の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に当該確定申告書等又は当該連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。
3 新規則第10条(第3号に係る部分に限る。)の規定は、平成24年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成23年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
4 新規則第10条(第4号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に地方税法(昭和25年法律第226号)第53条第1項若しくは第4項又は第321条の8第1項若しくは第4項の規定による申告書の提出期限が到来する法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、当該提出期限が施行日前に到来した法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
附則 (平成24年3月31日総務省・財務省令第3号)
この省令は、平成25年7月1日から施行する。
附則 (平成25年5月31日総務省・財務省令第2号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成26年1月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定、第2条第1項の改正規定、同条第4項第6号の改正規定、同条第5項及び第8項の改正規定、第2条の2第1項、第4項及び第7項の改正規定、第2条の3第1項及び第4項の改正規定、第2条の4第1項及び第4項の改正規定、第2条の5第1項及び第4項の改正規定、同条第8項の改正規定(「すべて」を「全て」に改める部分を除く。)、第3条の2の改正規定、第3条の3の改正規定、第9条の2の改正規定、第9条の5第1項の改正規定(「、これらの規定」の下に「(第2条第10項の規定を除く。)」を加える部分を除く。)、同条第2項の改正規定、第9条の6第1項の改正規定(「以下第6項」を「以下第7項」に改める部分を除く。)、同条第2項の改正規定、第9条の7第1項及び第2項の改正規定、第9条の8第1項及び第2項の改正規定、第9条の9第1項及び第2項の改正規定、第13条の2の改正規定並びに第15条第1項第3号の改正規定(「若しくは第10項」を「若しくは第13項」に改める部分を除く。)は、平成28年1月1日から施行する。
附則 (平成25年9月26日総務省・財務省令第3号)
この省令は、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とニュージーランドとの間の条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附則 (平成26年3月31日総務省・財務省令第2号)
この省令は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第10条第4号の改正規定は、平成26年10月1日から施行する。
附則 (平成26年7月9日総務省・財務省令第4号)
(施行期日)
第1条 この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(以下「新規則」という。)第1条の2第1項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(以下「旧規則」という。)第1条の2第1項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。
2 新規則第1条の2第5項の規定は、施行日以後に受理する同項の届出書又は還付請求書について適用する。
3 新規則第1条の3第1項及び第2項の規定は、施行日以後に提出する同条第1項又は第2項の還付請求書について適用し、施行日前に提出した旧規則第1条の3第1項又は第2項の還付請求書については、なお従前の例による。
4 新規則第2条第1項の規定は、施行日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に旧規則第2条第1項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。
5 新規則第2条第10項の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する特例届出書について適用し、施行日前に提出した旧規則第2条第10項に規定する特例届出書については、なお従前の例による。
6 新規則第2条第17項の規定は、施行日以後に提供する同項各号に掲げる事項について適用し、施行日前に提供した旧規則第2条第17項各号に掲げる事項については、なお従前の例による。
7 新規則第2条第19項の規定は、施行日以後に受理する同項各号に定める書類について適用する。
8 新規則第2条の2第1項の規定は、施行日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に旧規則第2条の2第1項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。
9 新規則第2条の2第9項の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する特例届出書について適用し、施行日前に提出した旧規則第2条の2第9項に規定する特例届出書については、なお従前の例による。
10 新規則第2条の2第16項の規定は、施行日以後に提供する同項各号に掲げる事項について適用し、施行日前に提供した旧規則第2条の2第16項各号に掲げる事項については、なお従前の例による。
11 新規則第2条の2第18項の規定は、施行日以後に受理する同項各号に定める書類について適用する。
12 新規則第2条の3第1項の規定は、施行日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に旧規則第2条の3第1項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。
13 新規則第2条の3第8項の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する特例届出書について適用し、施行日前に提出した旧規則第2条の3第8項に規定する特例届出書については、なお従前の例による。
14 新規則第2条の3第16項の規定は、施行日以後に提供する同項各号に掲げる事項について適用し、施行日前に提供した旧規則第2条の3第16項各号に掲げる事項については、なお従前の例による。
15 新規則第2条の3第18項の規定は、施行日以後に受理する同項各号に定める書類について適用する。
16 新規則第2条の4第1項の規定は、施行日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に旧規則第2条の4第1項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。
17 新規則第2条の4第8項の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する特例届出書について適用し、施行日前に提出した旧規則第2条の4第8項に規定する特例届出書については、なお従前の例による。
18 新規則第2条の4第16項の規定は、施行日以後に提供する同項各号に掲げる事項について適用し、施行日前に提供した旧規則第2条の4第16項各号に掲げる事項については、なお従前の例による。
19 新規則第2条の4第18項の規定は、施行日以後に受理する同項各号に定める書類について適用する。
20 新規則第2条の5第1項の規定は、施行日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に旧規則第2条の5第1項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。
21 新規則第2条の5第9項の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する特例届出書について適用し、施行日前に提出した旧規則第2条の5第9項に規定する特例届出書については、なお従前の例による。
22 新規則第2条の5第17項の規定は、施行日以後に提供する同項各号に掲げる事項について適用し、施行日前に提供した旧規則第2条の5第17項各号に掲げる事項については、なお従前の例による。
23 新規則第2条の5第19項の規定は、施行日以後に受理する同項各号に定める書類について適用する。
24 新規則第3条第1項の規定は、施行日以後に同項の規定により提出する申請書について適用し、施行日前に旧規則第3条第1項の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。
25 新規則第3条第5項の規定は、施行日以後に受理する同項の申請書又は書類について適用する。
26 新規則第3条の2第1項の規定は、施行日以後に提出する租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第3条の2第13項において準用する所得税法第172条第1項の申告書について適用し、施行日前に提出した同項の申告書については、なお従前の例による。
27 新規則第3条の4第1項、第4項及び第7項の規定は、施行日以後に同条第1項又は第4項の規定により提出する還付請求書について適用し、施行日前に旧規則第3条の4第1項又は第4項の規定により提出した還付請求書については、なお従前の例による。
28 新規則第4条第1項、第2項及び第11項の規定は、施行日以後に同条第1項、第2項又は第11項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に旧規則第4条第1項、第2項又は第11項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。
29 新規則第4条第15項、第5条第5項及び第6条第5項の規定は、施行日以後に受理する新規則第4条第15項、第5条第5項又は第6条第5項の届出書又は還付請求書について適用する。
30 新規則第6条の2第1項の規定は、同項に規定する居住者が施行日以後に支払う又は控除される同項に規定する保険料について適用し、旧規則第6条の2第1項に規定する居住者が施行日前に支払う又は控除される同項に規定する保険料については、なお従前の例による。
31 新規則第7条第1項の規定は、施行日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に旧規則第7条第1項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。
32 新規則第7条第5項の規定は、施行日以後に受理する同項の届出書又は還付請求書について適用する。
33 新規則第8条第1項及び第2項の規定は、施行日以後に同条第1項又は第2項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に旧規則第8条第1項又は第2項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。
34 新規則第8条第10項の規定は、施行日以後に受理する同項の届出書又は還付請求書について適用する。
35 新規則第9条第1項の規定は、施行日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に旧規則第9条第1項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。
36 新規則第9条第5項の規定は、施行日以後に受理する同項の届出書又は還付請求書について適用する。
37 新規則第9条の2第1項及び第9項、第9条の3第1項及び第4項並びに第9条の4第1項及び第8項の規定は、これらの規定に規定する相手国居住者等又は外国法人の施行日以後に開始する事業年度のこれらの規定に規定する適用届出書等又は特例届出書等について適用し、旧規則第9条の2第1項及び第9項、第9条の3第1項及び第4項並びに第9条の4第1項及び第8項に規定する相手国居住者等又は外国法人の施行日前に開始した事業年度のこれらの規定に規定する適用届出書等又は特例届出書等については、なお従前の例による。
38 新規則第9条の5第23項、第9条の6第16項、第9条の7第11項、第9条の8第11項及び第9条の9第11項の規定は、施行日以後に提出する新規則第9条の5第23項各号、第9条の6第16項各号、第9条の7第11項各号、第9条の8第11項各号又は第9条の9第11項各号に定める届出書又は還付請求書について適用する。
39 新規則第12条第1項及び第3項、第13条、第13条の2第1項並びに第14条第3項の規定は、施行日以後に新規則第12条第1項若しくは第13条の規定により提出する申立書、新規則第12条第3項の規定により提出する要請書又は新規則第13条の2第1項若しくは第14条第3項の規定により提出する還付請求書について適用し、施行日前に旧規則第12条第1項若しくは第13条の規定により提出した申立書、旧規則第12条第3項の規定により提出した要請書又は旧規則第13条の2第1項若しくは第14条第3項の規定により提出した還付請求書については、なお従前の例による。
40 新規則第14条第4項の規定は、施行日以後に受理する同項の還付請求書について適用する。
附則 (平成26年9月19日総務省・財務省令第5号)
この省令は、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とスウェーデンとの間の条約を改正する議定書(平成26年条約第15号)が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附則 (平成27年3月31日総務省・財務省令第3号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成29年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第2条第4項第5号の改正規定(「又は剰余金の分配」を「、剰余金の分配又は金銭の分配」に改める部分に限る。)及び次項の規定 平成27年4月1日
 第1条第5号の改正規定(「、第9条の6第4項」を削る部分を除く。)、第1条の3第1項第3号、第8号及び第12号並びに同条第2項及び第3項の改正規定、第4条第1項各号列記以外の部分の改正規定(「第42条第1項」を「第41条の22第1項」に改める部分に限る。)、同条第2項各号列記以外の部分の改正規定(「第42条第1項」を「第41条の22第1項」に改める部分に限る。)、同条第3項の改正規定(「第42条第1項」を「第41条の22第1項」に改める部分に限る。)、同条第4項の改正規定(「第42条第1項」を「第41条の22第1項」に改める部分に限る。)、同条第5項の改正規定(「第42条第1項」を「第41条の22第1項」に改める部分に限る。)並びに同条第6項及び第9項の改正規定 平成27年7月1日
 第2条第4項第6号の改正規定(「第4号」を「第5号」に改める部分に限る。) 平成28年1月1日
 第1条第5号の改正規定(「、第9条の6第4項」を削る部分に限る。)、同条第8号の改正規定、同条第9号の改正規定、第1条の2第1項の改正規定(「、所得税法第161条第1号の2」を「、所得税法第161条第1項第4号」に、「その者が国内に」を「その者が」に、「同法第161条第1号の2」を「同法第161条第1項第4号」に、「同条第1号の2」を「同条第1項第4号」に改める部分に限る。)、同項第6号の改正規定、同項第7号の改正規定、第2条第1項の改正規定(「、第9条の6第4項」を削る部分に限る。)、同条第4項の改正規定(「第161条に」を「第161条第1項に」に、「第162条」を「第162条第1項」に、「第138条」を「第138条第1項」に、「第139条」を「第139条第1項」に改める部分に限る。)、同項第1号の改正規定、同項第2号の改正規定、同項第3号の改正規定、同項第4号の改正規定、同項第5号の改正規定(「又は剰余金の分配」を「、剰余金の分配又は金銭の分配」に改める部分を除く。)、同項第6号の改正規定(「第4号」を「第5号」に改める部分を除く。)、同項第7号の改正規定、同項第8号の改正規定、同条第5項及び第8項の改正規定、第2条の2第1項、第4項及び第7項の改正規定、第2条の3第1項の改正規定(「、第9条の6第4項」を削る部分に限る。)、同条第4項の改正規定、第2条の4第1項の改正規定(「、第9条の6第4項」を削る部分に限る。)、同条第4項の改正規定、第2条の5第8項の改正規定、第4条第1項各号列記以外の部分の改正規定(「第161条第2号」を「第161条第1項第6号」に、「第161条第8号イ」を「第161条第1項第12号イ」に改める部分及び「その者が国内に」を「その者が」に改める部分に限る。)、同項第1号の改正規定(「第161条第2号」を「第161条第1項第6号」に改める部分に限る。)、同条第2項各号列記以外の部分の改正規定(「第161条第2号」を「第161条第1項第6号」に、「同条第8号イ」を「同項第12号イ」に改める部分に限る。)、同項第1号の改正規定(「第161条第2号」を「第161条第1項第6号」に改める部分に限る。)、同条第3項の改正規定(「第161条第8号イ」を「第161条第1項第12号イ」に改める部分に限る。)、同条第4項の改正規定(「第42条第1項」を「第41条の22第1項」に改める部分を除く。)、同条第5項の改正規定(「第42条第1項」を「第41条の22第1項」に改める部分を除く。)、同条第11項の改正規定、第5条第1項の改正規定(「第161条第8号ロ」を「第161条第1項第12号ロ」に改める部分に限る。)、第6条第1項の改正規定(「第161条第10号に掲げる」を「第161条第1項第14号に掲げる」に改める部分に限る。)、同項第5号の改正規定、第9条第1項の改正規定(「第161条第3号から第7号まで、第9号、第11号若しくは第12号」を「第161条第1項第7号から第11号まで、第13号、第15号若しくは第16号」に改める部分に限る。)、第9条の2第1項の改正規定(「第161条」を「第161条第1項」に、「第162条」を「第162条第1項」に、「第138条」を「第138条第1項」に、「第139条」を「第139条第1項」に、「第142条」を「第142条若しくは第142条の10」に改める部分に限る。)、第9条の3第1項の改正規定、第9条の4第1項の改正規定(「第142条」を「第142条若しくは第142条の10」に改める部分に限る。)、第9条の5から第9条の8までの改正規定、第10条の改正規定並びに第15条第1項第3号の改正規定 平成28年4月1日
 第1条の2第1項第1号の改正規定、同条第5項の改正規定、第1条の3第1項第1号の改正規定、第2条第1項第1号の改正規定、同条第10項第1号及び第17項第1号の改正規定、第2条の3第1項第1号の改正規定、同条第8項第1号及び第16項第1号の改正規定、第2条の4第1項第1号の改正規定、同条第8項第1号及び第16項第1号の改正規定、第3条の2第1項第1号の改正規定、第3条の4第1項第1号の改正規定、第4条第1項第1号の改正規定(「第161条第2号」を「第161条第1項第6号」に改める部分を除く。)、同条第2項第1号の改正規定(「第161条第2号」を「第161条第1項第6号」に改める部分を除く。)、同条第3項第1号の改正規定、第5条第1項第1号の改正規定、第6条第1項第1号の改正規定、第6条の2第3項第1号、第5項第1号及び第7項第1号の改正規定、第9条第1項第1号の改正規定、第9条の2第1項第1号の改正規定並びに第9条の4第1項第1号の改正規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日
附則 (平成27年10月2日財務省令第78号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成28年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第3条の規定 平成29年1月1日
(振替国債等の利子の課税の特例等に関する経過措置)
第10条 
2 個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日が平成29年1月1日後となる場合には、同日から同号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における第3条の規定による改正後の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第16条の2第4項第2号ロの規定の適用については、同号ロ中「第39条第4項」とあるのは、「第38条第4項」とする。
附則 (平成28年3月31日総務省・財務省令第3号)
(施行期日)
1 この省令は、平成29年1月1日から施行する。ただし、第2条第4項第5号の改正規定、同条第17項第1号の改正規定、第2条の3第16項第1号及び第2条の4第16項第1号の改正規定、第10条第1号の改正規定並びに同条第2号の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。
(任意届出書の記載事項等に関する経過措置)
2 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号。以下この項において「番号利用法整備法」という。)第19条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下この項において「旧住民基本台帳法」という。)第30条の44第3項の規定により交付された同条第1項に規定する住民基本台帳力ードで番号利用法整備法第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされたもの(以下この項において「住民基本台帳カード」という。)が旧住民基本台帳法第30条の44第9項の規定によりその効力を失う時又は当該住民基本台帳カードの交付を受けた者が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第17条第1項の規定により同法第2条第7項に規定する個人番号カードの交付を受ける時のいずれか早い時までの間における改正後の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第16条の4第2項の規定の適用については、同項第1号中「次に掲げるいずれかの書類」とあるのは、「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令の一部を改正する省令(平成28年総務省・財務省令第3号)附則第2項に規定する住民基本台帳カードで報告金融機関等の営業所等の長に提示する日において有効なもの又は次に掲げるいずれかの書類」とする。
附則 (平成28年9月30日総務省・財務省令第6号)
この省令は、所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とドイツ連邦共和国との間の協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、第16条の8第1項第5号の改正規定は、平成29年1月1日から施行する。
附則 (平成29年3月31日総務省・財務省令第3号)
この省令は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条第8号の改正規定 平成29年10月1日
 第16条を第15条の2とし、同条の次に1条を加える改正規定及び第17条第3項の改正規定 平成30年4月1日
附則 (平成29年7月5日総務省・財務省令第4号)
この省令は、所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とラトビア共和国との間の条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附則 (平成29年12月28日総務省・財務省令第6号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年3月31日総務省・財務省令第4号)
(施行期日)
1 この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
 第9条の2の改正規定(同条第1項第10号に係る部分を除く。)、第9条の3第2項の改正規定、第9条の4の改正規定、第9条の5第2項の改正規定及び第10条の改正規定(同条第3号に係る部分を除く。) 平成30年4月1日
 第16条の8第1項第1号ハの改正規定 平成30年5月1日
 前2号に掲げる規定以外の規定 平成31年1月1日
(組合契約に基づく利益に係る所得税の免除を受ける者の届出に関する経過措置)
2 改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第1条の2第1項に規定する相手国居住者等(次項において「相手国居住者等」という。)である個人が交付を受ける同条第1項に規定する配分利益(次項において「配分利益」という。)で平成31年1月1日前に同条第1項に規定する金銭等交付日(次項において「金銭等交付日」という。)が到来するものについては、なお従前の例による。
3 相手国居住者等である法人が交付を受ける配分利益で平成31年1月1日前に開始した事業年度において金銭等交付日が到来するものについては、なお従前の例による。
附則 (平成30年11月30日総務省・財務省令第6号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の日から平成32年3月31日までの間における改正後の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第16条の3第6項及び第16条の10の規定の適用については、同項中「第20条第1項第24号」とあるのは「第20条第1項第23号」と、同条中「同条第1項第24号」とあるのは「同条第1項第23号」とする。
附則 (平成30年12月28日総務省・財務省令第7号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成31年3月29日総務省・財務省令第6号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成31年4月1日から施行する。
附則 (令和元年6月28日財務省令第13号)
この省令は、令和元年7月1日から施行する。ただし、第1条中租税特別措置法施行規則第19条の14の3第1項第1号の改正規定は、同年8月1日から施行する。
別表(第16条の12関係)
 アイスランド
 アイルランド
 アゼルバイジャン
 アルゼンチン
 アルバ
 アンティグア・バーブーダ
 アンドラ
 イスラエル
 イタリア
 インド
十一 インドネシア
十二 ウルグアイ
十三 英国
十四 エストニア
十五 オーストラリア
十六 オーストリア
十七 オランダ
十八 ガーナ
十九 ガーンジー
二十 カナダ
二十一 キプロス
二十二 キュラソー
二十三 ギリシャ
二十四 クック
二十五 グリーンランド
二十六 グレナダ
二十七 クロアチア
二十八 コスタリカ
二十九 コロンビア
三十 サウジアラビア
三十一 サモア
三十二 サンマリノ
三十三 ジブラルタル
三十四 ジャージー
三十五 シンガポール
三十六 スイス
三十七 スウェーデン
三十八 スペイン
三十九 スロバキア
四十 スロベニア
四十一 セーシェル
四十二 セントクリストファー・ネービス
四十三 セントビンセント
四十四 セントマーチン
四十五 セントルシア
四十六 大韓民国
四十七 チェコ
四十八 中華人民共和国
四十九 チリ
五十 デンマーク
五十一 ドイツ
五十二 トルコ
五十三 ナイジェリア
五十四 ニウエ
五十五 ニュージーランド
五十六 ノルウェー
五十七 パキスタン
五十八 パナマ
五十九 バヌアツ
六十 バルバドス
六十一 ハンガリー
六十二 フィンランド
六十三 フェロー諸島
六十四 ブラジル
六十五 フランス
六十六 ブルガリア
六十七 ブルネイ
六十八 ベリーズ
六十九 ベルギー
七十 ポーランド
七十一 ポルトガル
七十二 香港
七十三 マカオ
七十四 マルタ
七十五 マレーシア
七十六 マン島
七十七 南アフリカ共和国
七十八 メキシコ
七十九 モーリシャス
八十 モナコ
八十一 モントセラト
八十二 ラトビア
八十三 リトアニア
八十四 リヒテンシュタイン
八十五 ルーマニア
八十六 ルクセンブルク
八十七 レバノン
八十八 ロシア
別紙書式
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