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地価公示法施行規則

昭和44年建設省令第55号
地価公示法(昭和44年法律第49号)第2条第1項、第3条、第5条、第6条第5号、第22条第7項、第23条第3項、第25条第2項、附則第2項及び附則第3項の規定に基づき、地価公示法施行規則を次のように定める。
(公示区域)
第1条 地価公示法(以下「法」という。)第2条第1項の国土交通省令で定める公示区域は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第2項に規定する都市計画区域及び土地取引が相当程度見込まれる区域(都市計画区域を除く。)で、国土交通大臣が定めるものとする。
2 国土交通大臣は、前項の規定により公示区域を定めたときは、これを告示しなければならない。
(標準地の価格判定の基準日)
第2条 法第2条第1項の標準地の価格判定の基準日は、1月1日とする。
(標準地の選定)
第3条 法第3条の規定による標準地の選定は、土地の用途が同質と認められるまとまりのある地域において、土地の利用状況、環境、地積、形状等が当該地域において通常であると認められる一団の土地について行なうものとする。
(鑑定評価書の記載事項)
第4条 法第5条の鑑定評価書の記載事項は、次の各号に掲げるものとする。
 法第6条第1号、第3号及び第4号並びに次条各号に掲げる事項
 鑑定評価額及び価格判定の基準日
 鑑定評価額の決定の理由の要旨
 鑑定評価を行なった不動産鑑定士の氏名及び住所
2 前項第3号の鑑定評価額の決定の理由の要旨においては、標準地の鑑定評価において採用した資料及び標準地についての土地の客観的価値に作用する諸要因を明らかにし、これらと鑑定評価額との関連を明確にするものとする。
(官報で公示すべき事項)
第5条 法第6条第5号の国土交通省令で定める官報に公示すべき事項は、次の各号に掲げるものとする。
 標準地に関し住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)に規定する方法による住居表示がなされている場合は、その住居表示
 標準地の前面道路の状況
 標準地についての水道、ガス供給施設及び下水道の整備の状況
 標準地の鉄道その他の主要な交通施設との接近の状況
 標準地に係る都市計画法(昭和43年法律第100号)その他法令に基づく制限で主要なもの
 前各号に定めるもののほか、標準地の鑑定評価において採用した資料及び標準地についての土地の客観的価値に作用する諸要因に関する事項で土地鑑定委員会が必要と認めるもの
(身分証明書の様式)
第6条 法第22条第7項の規定による身分証明書の様式は、別記様式第1のとおりとする。
(裁決申請の方法)
第7条 法第23条第3項の規定により、土地収用法(昭和26年法律第219号)第94条第2項の規定による裁決を申請しようとする者は、別記様式第2の様式に従い、同条第3項各号(第3号を除く。)に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
(旅費及び報酬)
第8条 法第25条第2項の規定により不動産鑑定士に支給する旅費は、鉄道賃、船賃、車賃、宿泊料及び日当とし、その算定は、次の各号に定めるところによる。
 鉄道賃及び船賃は、鉄道又は汽船を通ずる水路について、国土交通大臣が相当と認める鉄道賃又は船賃の額に相当する額とし、車賃は、陸路(鉄道を除く。)について、1キロメートルにつき11円以内において、国土交通大臣が相当と認める額とする。
 宿泊料は、東京都(特別区の区域に限る。)、京都市、大阪市、名古屋市、神戸市及び横浜市については、1日につき3700円以内、その他の地域については、1日につき3300円以内において、国土交通大臣が相当と認める額とする。
 日当は1日につき750円以内において、国土交通大臣が相当と認める額とする。
2 法第25条第2項の規定により不動産鑑定士に支給する報酬は、標準地の鑑定評価に要した時間及び費用並びに法第2条第1項の規定により標準地の鑑定評価を求めた場合(法第25条第1項の規定により標準地の鑑定評価を命じた場合を除く。)に、不動産鑑定士に対して、通常支払われる額を考慮して国土交通大臣が定める額とする。

附則

(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(最初に行なう地価の公示)
2 法附則第2項の建設省令で定める日は、昭和45年4月1日とする。
附則 (昭和46年2月9日建設省令第2号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の附則別表は、昭和46年1月1日から適用する。
附則 (昭和47年12月23日建設省令第34号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年6月8日建設省令第6号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年6月26日総理府令第39号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年8月14日総理府令第103号)
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成16年7月26日国土交通省令第81号)
この省令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成17年12月28日国土交通省令第118号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 地価公示法第2条第1項の都市計画区域を定める省令(昭和46年建設省令第3号)は、廃止する。
附則 (平成18年1月27日国土交通省令第3号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年2月1日から施行する。
(地価公示法施行規則等の一部改正に伴う経過措置)
第5条 この省令の施行の際現に不動産鑑定士補である者及び改正法附則第6条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第4条の規定による改正前の不動産の鑑定評価に関する法律第15条第1項の規定によりこの省令の施行の日以後に不動産鑑定士補となった者については、第2条の規定による改正前の地価公示法施行規則第4条第1項第4号及び第8条並びに第3条の規定による改正前の標準地の鑑定評価の基準に関する省令第1条の規定は、なおその効力を有する。
別記様式第1
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別記様式第2
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