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急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行規則

昭和44年建設省令第48号
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第3項、第6条、第7条第3項及び第13条第1項並びに急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行令(昭和44年政令第206号)第1条の規定に基づき、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行規則を次のように定める。
(急傾斜地崩壊危険区域の指定等の公示)
第1条 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(以下「法」という。)第3条第3項の規定による急傾斜地崩壊危険区域の指定又は廃止の公示は、次の各号の1以上により当該急傾斜地崩壊危険区域を明示して、都道府県の公報に掲載して行なうものとする。
 市町村(特別区を含む。)、大字、字、小字及び地番
 一定の地物、施設、工作物又はこれらからの距離及び方向
(損失の補償の裁決申請書の様式)
第2条 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行令第1条の規定による裁決申請書の様式は、別記様式第1とし、正本一部及び写し一部を提出するものとする。
(標識の設置)
第3条 都道府県は、急傾斜地崩壊危険区域の指定があったときは、遅滞なく、法第6条に規定する標識を別記様式第2の例により設置するものとする。
(急傾斜地崩壊危険区域における行為等の届出の手続)
第4条 法第7条第3項又は第13条第1項の規定による届出は、都道府県知事の定めるところにより、書面を提出してしなければならない。

附則

この省令は、法の施行の日(昭和44年8月1日)から施行する。
別記様式第1
[画像]
別記様式第2
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