きゅうけいしゃちのほうかいによるさいがいのぼうしにかんするほうりつしこうきそく
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行規則
昭和44年建設省令第48号
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第3項、第6条、第7条第3項及び第13条第1項並びに急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行令(昭和44年政令第206号)第1条の規定に基づき、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行規則を次のように定める。
(急傾斜地崩壊危険区域の指定等の公示)
第1条 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(以下「法」という。)第3条第3項の規定による急傾斜地崩壊危険区域の指定又は廃止の公示は、次の各号の1以上により当該急傾斜地崩壊危険区域を明示して、都道府県の公報に掲載して行なうものとする。
一 市町村(特別区を含む。)、大字、字、小字及び地番
二 一定の地物、施設、工作物又はこれらからの距離及び方向
(損失の補償の裁決申請書の様式)
第2条 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行令第1条の規定による裁決申請書の様式は、別記様式第1とし、正本一部及び写し一部を提出するものとする。
(標識の設置)
第3条 都道府県は、急傾斜地崩壊危険区域の指定があったときは、遅滞なく、法第6条に規定する標識を別記様式第2の例により設置するものとする。
(急傾斜地崩壊危険区域における行為等の届出の手続)
第4条 法第7条第3項又は第13条第1項の規定による届出は、都道府県知事の定めるところにより、書面を提出してしなければならない。
附則
この省令は、法の施行の日(昭和44年8月1日)から施行する。
別記様式第1
[画像]
別記様式第2
[画像]
インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。