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経済産業研修所規則

昭和44年通商産業省令第30号
通商産業省設置法(昭和27年法律第275号)第22条の2第3項の規定に基づき、および同条第1項の規定を実施するため、通商産業研修所規則を次のように制定する。
(目的)
第1条 この省令は、経済産業研修所において行う研修(以下「研修」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(研修員の決定)
第2条 研修を受ける者(以下「研修員」という。)は、任命権者等の推せんに基づいて、経済産業研修所長(以下「所長」という。)が決定する。
(服務)
第3条 研修員の入所期間中の服務については、関係法令によるほか、所長の定めるところによる。
(退所)
第4条 所長は、研修員が次の各号の一に該当する場合には、その研修員を退所させることができる。
 疾病その他の事由により継続して研修を受けることが適当でないと認めるとき。
 研修所の秩序を乱す行為その他の研修員としてふさわしくない行為をしたとき。
2 所長は、前項の規定により研修員を退所させることとしたときは、その旨を当該研修員の任命権者等に通知するものとする。
(試験)
第5条 所長は、研修の効果を測定するため試験を行うことができる。
(修了証書)
第6条 所長は、研修員が所定の課程を修了したときは、修了証書を授与するものとする。ただし、研修の種類によりこれを省略することができる。
(表彰)
第7条 所長は、研修の成績が特に優秀な研修員に対して、表彰を行うことができる。
(報告)
第8条 所長は、研修の結果に関し、毎年度1回経済産業大臣に報告するものとする。
(研修結果の通知)
第9条 所長は、研修員ごとに研修の結果を任命権者等に通知するものとする。
(雑則)
第10条 この省令に定めるもののほか、研修に関し必要な事項は、所長が定める。

附則

1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和55年6月28日通商産業省令第26号)
この省令は、附属機関、地方支分部局等に関する規定の整理等に関する法律(昭和55年法律第13号)の施行の日(昭和55年6月30日)から施行する。
附則 (昭和62年7月1日通商産業省令第40号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年8月14日 平成13年経済産業省令第3号) 抄
(施行期日)
1 この中央省庁等改革推進本部令(次項及び第3項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
(この本部令の効力)
2 この本部令は、その施行の日に、中央省庁等改革のための経済産業省組織関係命令の整備に関する命令(平成13年経済産業省令第3号)となるものとする。
附則 (平成13年3月30日経済産業省令第122号)
この省令は、平成13年4月1日から施行する。

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