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がいこくかわせおよびがいこくぼうえきほうだい68じょうだい2こうにきていするしょうひょうのようしきをさだめるしょうれい

外国為替及び外国貿易法第68条第2項に規定する証票の様式を定める省令(昭和44年通商産業省令第25号)

昭和44年通商産業省令第25号
外国為替及び外国貿易管理法(昭和24年法律第228号)第68条第2項の規定を実施するため、外国為替及び外国貿易管理法第68条第2項に規定する証票の様式を定める省令を次のように制定する。
外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)第68条第2項に規定する立入検査又は質問を行う職員の身分を示す証票の様式を次のように定める。
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附則

この省令は、昭和44年4月1日から施行する。
附則 (昭和63年7月18日通商産業省令第37号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年7月31日通商産業省令第51号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年3月4日通商産業省令第5号)
この省令は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成12年10月31日通商産業省令第264号)
この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成22年3月5日経済産業省令第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第3条 
2 この省令の施行の際に現にあるこの省令による改正前の外国為替及び外国貿易法第68条第2項に規定する証票の様式を定める省令様式により使用されている書類は、この省令による改正後の外国為替及び外国貿易法第68条第2項に規定する証票の様式を定める省令様式によるものとみなす。
附則 (平成29年7月14日経済産業省令第54号)
この省令は、外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律の施行の日(平成29年10月1日)から施行する。

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