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農業振興地域の整備に関する法律施行規則

昭和44年農林省令第45号
農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第6条第5項及び第6項(これらの規定を第7条第2項において準用する場合を含む。)、第12条第2項(第13条第3項において準用する場合を含む。)並びに第15条第1項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、農業振興地域の整備に関する法律施行規則を次のように定める。
(耕作又は養畜の業務のために必要な農業用施設)
第1条 農業振興地域の整備に関する法律(以下「法」という。)第3条第4号の農林水産省令で定める農業用施設は、次に掲げるものとする。
 畜舎、蚕室、温室(床面がコンクリート敷のものを含む。)、植物工場(閉鎖された空間において生育環境を制御して農産物を安定的に生産する施設をいう。)、農産物集出荷施設、農産物調製施設、農産物貯蔵施設その他これらに類する農畜産物の生産、集荷、調製、貯蔵又は出荷の用に供する施設
 堆肥舎、種苗貯蔵施設、農機具収納施設その他これらに類する農業生産資材の貯蔵又は保管(農業生産資材の販売の事業のための貯蔵又は保管を除く。)の用に供する施設
 耕作又は養畜の業務を営む者が設置し、及び管理する次に掲げる施設
 主として、自己の生産する農畜産物又は当該農畜産物及び当該施設が設置される市町村の区域内若しくは農業振興地域内において生産される農畜産物(ロにおいて「自己の生産する農畜産物等」という。)を原料又は材料として使用する製造又は加工の用に供する施設
 主として、自己の生産する農畜産物等又は自己の生産する農畜産物等を原料若しくは材料として製造され若しくは加工されたものの販売の用に供する施設
 廃棄された農産物又は廃棄された農業生産資材の処理の用に供する施設(第38条において「農業廃棄物処理施設」という。)
 農用地又は前各号に掲げる施設に附帯して設置される休憩所、駐車場及び便所
(農業振興地域の指定の公告等)
第2条 法第6条第5項(法第7条第2項において準用する場合を含む。)の規定による農業振興地域の指定の公告は、次の各号の1以上により当該農業振興地域の区域を明示して、都道府県の公報に掲載して行うものとする。
 市町村、大字、字、小字及び地番
 一定の地物、施設、工作物又はこれらからの距離及び方向
 平面図
第3条 法第6条第6項(法第7条第2項において準用する場合を含む。)の規定による農業振興地域の指定の報告は、次に掲げる事項を記載した報告書に当該農業振興地域の区域を表示した図面を添えてするものとする。
 農業振興地域の区域
 農業振興地域の面積及び当該農業振興地域の区域内の農用地等(法第3条に規定する農用地等をいう。以下同じ。)の面積
 当該農業振興地域の区域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする市町村の区域のうち農業振興地域として指定された区域が当該市町村の区域のうち農業振興地域整備基本方針において農業振興地域として指定することを相当とする地域として定められた区域と異なる場合にあっては、その理由
 農業振興地域として指定した年月日
(農業振興地域整備計画の策定又は変更)
第3条の2 市町村が法第8条第1項の規定により同項の農業振興地域整備計画を定めようとするときは、当該市町村の長は、農業委員会の意見を聴くものとする。
2 前項の規定は、法第13条第1項の規定により市町村が行う農業振興地域整備計画の変更(農業振興地域の整備に関する法律施行令(以下「令」という。)第10条第1項に掲げる軽微な変更に該当するものを除く。)について準用する。
(農用地利用計画の作成又は変更)
第4条 市町村は、法第8条第1項の規定により同項の農業振興地域整備計画を定めようとする場合において、農用地区域(同条第2項第1号の農用地区域をいう。以下同じ。)及びその区域内にある土地の農業上の用途区分を定めようとするときは、大字、字、小字及び地番、一定の地物、施設、工作物又はこれらからの距離及び方向、平面図等により、農用地区域については、当該農用地区域に含められる土地と当該農用地区域に含められない土地との区別が、農用地区域内にある土地の農業上の用途区分については、用途区分を定められる土地が、当該用途区分ごとに、それぞれ、あきらかになるように定めなければならない。法第13条第1項の規定によりこれを変更しようとするときも、同様とする。
(農業上の用途)
第4条の2 法第10条第3項の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。
 農業上の用途は、次に掲げる土地の区分に従い指定すること。ただし、法第3条第3号に掲げる土地については、当該土地に隣接する土地の区分に従い指定すること。
 耕作の目的に供される土地
 主として耕作又は養畜の業務のための採草又は家畜の放牧の目的に供される土地
 法第3条第2号に掲げる土地
 法第3条第4号に掲げる土地
 農業上の用途は、当該土地を当該用途に供することにより、農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないよう指定すること。
2 農用地区域内の一定の区域における当該区域の特性にふさわしい農業の振興を図るために必要があると認められるときは、大規模な農業経営に適する土地その他の特別の土地の区分を設け、前項の基準に従い指定された農業上の用途を更に細分して農業上の用途を指定することができる。
(土地改良事業等)
第4条の3 法第10条第3項第2号の農林水産省令で定める事業は、次に掲げる要件を満たしているものとする。
 次のいずれかに該当する事業(主として農用地の災害を防止することを目的とするものその他の農業の生産性を向上することを直接の目的としないものを除く。)であること。
 農業用用排水施設の新設又は変更(当該事業の施行により農業の生産性の向上が相当程度図られると見込まれない土地にあっては、当該事業を除く。)
 区画整理
 農用地の造成(昭和35年以前の年度にその工事に着手した開墾建設工事を除く。)
 埋立て又は干拓
 客土、暗きょ排水その他の法第3条第1号及び第2号に掲げる土地の改良又は保全のため必要な事業
 次のいずれかに該当する事業であること。
 国が行う事業
 国が直接又は間接に経費の全部又は一部につき補助を行う事業
(令第8条第1項第3号イの農林水産省令で定める事業)
第4条の4 令第8条第1項第3号イの農林水産省令で定める事業は、次に掲げる要件を満たしているものとする。
 前条第1号ロからニまでのいずれかに該当する事業(主として農用地の災害を防止することを目的とするものその他の農業の生産性を向上することを直接の目的としないものを除く。)であること。
 前条第2号イ又はロのいずれかに該当する事業であること。
(公益性が特に高いと認められる事業に係る施設)
第4条の5 令第8条第1項第4号の農林水産省令で定める施設は、次に掲げるものとする。
 削除
 道路法(昭和27年法律第180号)による道路
 道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第2条第4項に規定する会社又は地方道路公社が設置し、及び管理する道路又は当該道路と密接な関連のある施設
 道路運送法(昭和26年法律第183号)による一般自動車道又は専用自動車道(同法にいう一般旅客自動車運送事業又は貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)にいう一般貨物自動車運送事業の用に供するものに限る。)
 河川法(昭和39年法律第167号)による河川(同法第6条第2項の高規格堤防特別区域に係る同項の高規格堤防その他河川の用に供される土地のうち農用地等として利用することにより河川の管理に支障を及ぼすおそれがないと認められるものを除く。)
 独立行政法人水資源機構が行う独立行政法人水資源機構法(平成14年法律第182号)第12条第1項(同項第5号を除く。)の業務又は同条第3項の業務(国又は地方公共団体の委託に基づくものに限る。)に係る施設
 砂防法(明治30年法律第29号)による砂防設備
 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)による地すべり防止施設
 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)による急傾斜地崩壊防止施設
 削除
十一 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設する鉄道施設又は軌道施設
十二 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者が建設し、及び管理する鉄道施設又は索道施設のうち、当該事業者の鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供するもの
十三 軌道法(大正10年法律第76号)による軌道
十四 石油パイプライン事業法(昭和47年法律第105号)による石油パイプライン事業の用に供する導管
十五 港湾法(昭和25年法律第218号)による港湾施設又は漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)による漁港施設
十六 海岸法(昭和31年法律第101号)による海岸保全施設
十七 航路標識法(昭和24年法律第99号)による航路標識
十八 港則法(昭和23年法律第174号)による信号所
十九 航空法(昭和27年法律第231号)による航空保安施設で公共の用に供するもの又は同法第96条に規定する指示に関する業務の用に供するレーダー
二十 気象、海象、地象又は洪水その他これに類する現象の観測又は通報の用に供する施設
二十一 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)による認定電気通信事業の用に供する空中線系(その支持物を含む。)又は中継施設
二十二 放送法(昭和25年法律第132号)による基幹放送の用に供する空中線系(その支持物を含む。)及びこれと併設される送信装置
二十三 電気事業法(昭和39年法律第170号)による一般送配電事業、送電事業、特定送配電事業又は発電事業の用に供する電気工作物(発電の用に供する電気工作物を除く。)
二十四 ガス事業法(昭和29年法律第51号)によるガス工作物(液化石油ガス以外の原料を主原料とするガスの製造の用に供するガス工作物を除く。)
二十五 水道法(昭和32年法律第177号)による水道事業若しくは水道用水供給事業若しくは工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)による工業用水道事業の用に供する水管、水路若しくは配水池、下水道法(昭和33年法律第79号)による下水道の排水管又はこれらの施設を補完するために設けられるポンプ施設
二十六 水害予防組合が行う水防の用に供する施設
二十六の2 地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画(次に掲げる要件の全てを満たすものに限る。)において当該計画に係る区域内の農用地等の保全及び効率的な利用を確保する見地から定められている当該区域内において農用地等以外の用途に供することを予定する土地の区域内に設置されるものとして当該計画に定められている施設で、第28号イからヘまでに掲げる要件の全てを満たすもの
 当該計画に係る区域内の土地の農業上の効率的かつ総合的な利用の促進を図る観点から農業委員会の意見を聴いて市町村が条例に基づき定める計画であること。
 当該計画を定めようとするときにその旨を公告し、当該計画の案をその公告の日から30日間縦覧に供し、当該公告を行った市町村の住民に意見書を提出する機会を付与した上で定めた計画であること。
 当該計画に係る区域内の自然的経済的社会的諸条件からみて、法第10条第3項各号に掲げる土地を農用地等以外の用途に供することが見通されること。
 農業上の効率的かつ総合的な利用の促進を図る見地からみて、当該計画において農用地等以外の用途に供することを予定する法第10条第3項各号に掲げる土地が適切な位置にあり、かつ、妥当な規模を超えないものであること。
 当該計画に従って農用地等以外の用途に供される土地が、法第10条第3項第2号に掲げる土地のうち第4条の3第1号ロからニまでのいずれかに該当する事業の施行に係る区域内にある土地を含む場合にあっては、当該事業の工事が完了した年度の翌年度の初日から起算して8年を経過したものであること。
 当該計画に従って農用地等以外の用途に供される土地が、土地改良法(昭和24年法律第195号)第87条の3第1項の規定により行う土地改良事業(同法第2条第2項に規定する土地改良事業をいう。次号ヌにおいて同じ。)の施行に係る区域内にある土地を含む場合にあっては、その土地についての農地中間管理権(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第2条第5項に規定する農地中間管理権をいう。同号ヌにおいて同じ。)の存続期間が満了しているものであること。
二十七 地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画(次に掲げる要件の全てを満たすものに限る。)においてその種類、位置及び規模が定められている施設(当該農業振興地域の特性に応じた農業の振興を図るために必要なものに限る。)
 当該計画に係る区域内の土地の農業上の効率的かつ総合的な利用の促進を図る観点から農業委員会の意見を聴いて市町村が定める計画であること。
 当該計画を定めようとするときにその旨を公告し、当該計画の案をその公告の日から30日間縦覧に供し、当該公告を行った市町村の住民に意見書を提出する機会を付与した上で定めた計画であること。
 当該計画に従って当該農業振興地域の特性に応じた農業の振興が図られているか否かについて定期的に検証する旨の定めがあること。
 農業上の効率的かつ総合的な利用の促進を図る見地からみて、当該計画に従って農用地等以外の用途に供される法第10条第3項各号に掲げる土地が妥当な規模を超えないものであること。
 当該農業振興地域における土地利用の状況からみて、当該計画に従って法第10条第3項各号に掲げる土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、同項各号に掲げる土地以外の土地(当該計画に従って前号に規定する計画に係る区域内の同項各号に掲げる土地のうち当該区域内において農用地等以外の用途に供することを予定する土地の区域外にある土地を農用地等以外の用途に供する場合にあっては、同項各号に掲げる土地以外の土地及び前号に規定する計画に係る区域内の同項各号に掲げる土地のうち当該区域内において農用地等以外の用途に供することを予定する土地の区域内の土地)をもって代えることが困難であると認められること。
 当該計画に従って法第10条第3項各号に掲げる土地を農用地等以外の用途に供することにより、農用地の集団化、農作業の効率化その他その周辺の土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
 当該計画に従って法第10条第3項各号に掲げる土地を農用地等以外の用途に供することにより、効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
 当該計画に従って法第10条第3項各号に掲げる土地を農用地等以外の用途に供することにより、法第3条第3号の施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
 当該計画に従って農用地等以外の用途に供される土地が、法第10条第3項第2号に掲げる土地のうち第4条の3第1号ロからニまでのいずれかに該当する事業の施行に係る区域内にある土地を含む場合にあっては、当該事業の工事が完了した年度の翌年度の初日から起算して8年を経過したものであること。
 当該計画に従って農用地等以外の用途に供される土地が、土地改良法第87条の3第1項の規定により行う土地改良事業の施行に係る区域内にある土地を含む場合にあっては、その土地についての農地中間管理権の存続期間が満了しているものであること。
 当該計画に従って法第10条第3項各号に掲げる土地を農用地等以外の用途に供するための事業が当該計画の策定の日から5年を超えない日までに開始される見込みがあること。
 当該計画に従って法第10条第3項各号に掲げる土地を農用地等以外の用途に供するための事業の施行に関して行政庁の免許、許可、認可等の処分を必要とする場合において、これらの処分がされていること又はこれらの処分がされる見込みがあること。
 当該計画に従って農用地等以外の用途に供される土地が、第4条の3に規定する事業が現に施行されている区域内に存する場合においては、当該土地を当該計画で定められた施設の用に供することにつき、あらかじめ当該事業の施行者の同意が得られていること。
二十八 法第8条第2項第4号、第4号の2、第5号又は第6号に掲げる事項に係る施設(法第3条第4号の施設を除く。)で次に掲げる要件を全て満たすもの
 当該農業振興地域における土地利用の状況からみて、当該施設を法第10条第3項各号に掲げる土地に設置することが必要かつ適当であって、同項各号に掲げる土地以外の土地をもって代えることが困難であると認められること。
 当該施設の設置により、農用地の集団化、農作業の効率化その他その周辺の土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
 当該施設の設置により、効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
 当該施設の設置により、法第3条第3号の施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
 当該施設を設置するための事業の施行に関して行政庁の免許、許可、認可等の処分を必要とする場合において、これらの処分がされていること又はこれらの処分がされる見込みがあること。
 当該施設の用に供される土地が、第4条の3に規定する事業が現に施行されている区域内に存する場合においては、当該施設の設置につき、あらかじめ当該事業の施行者の同意が得られていること。
2 市町村は、前項第28号の規定に該当することにより同号に規定する施設の用に供される土地を法第10条第3項の農用地等及び農用地等とすることが適当な土地に含まれないものとするときは、当該農業振興地域整備計画において当該施設の種類、位置及び規模が明らかになるように定めなければならない。法第13条第1項の規定によりこれを変更しようとするときも、同様とする。
(映像等の送受信による通話の方法による口頭意見陳述等)
第4条の6 令第8条の2において読み替えて準用する行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号。以下「準用行政不服審査法施行令」という。)第8条(準用行政不服審査法施行令第18条において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する方法によって口頭意見陳述(法第11条第7項(法第13条第4項において準用する場合を含む。)において準用する行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「準用行政不服審査法」という。)第31条第2項に規定する口頭意見陳述をいう。)の期日における審理を行う場合には、審理関係人(準用行政不服審査法第28条に規定する審理関係人をいい、法第11条第3項(法第13条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の異議の申出にあっては、異議の申出人及び準用行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人とする。以下この条並びに第4条の9第1号及び第2号において同じ。)の意見を聴いて、当該審理に必要な装置が設置された場所であって審理員(準用行政不服審査法第11条第2項に規定する審理員をいい、法第11条第3項の異議の申出にあっては、当該申出を受けた市町村とする。第4条の9各号において同じ。)が相当と認める場所を、審理関係人ごとに指定して行う。
(手数料の納付)
第4条の7 準用行政不服審査法施行令第12条第2項第3号の農林水産省令で定める方法は、同号に規定する交付の求めにより得られた納付情報により納付する方法とする。ただし、審査庁(準用行政不服審査法第9条第1項に規定する審査庁をいう。以下この条において同じ。)は、次に掲げる方法により納付させることが適当と認めるときは、当該納付情報により納付する方法に加え、次に掲げる方法を指定することができる。
 審査庁が指定する書面に収入印紙を貼って納付する方法
 準用行政不服審査法施行令第12条第2項第1号の規定による公示をした審査庁にあっては、行政機関の保有する情報の公開に関する法律等に基づく手数料の納付手続の特例に関する省令(平成13年財務省令第10号)別紙書式の納付書により納付する方法
 準用行政不服審査法施行令第12条第2項第2号の規定による公示をした審査庁にあっては、当該審査庁の事務所(当該公示に係るものに限る。)において現金で納付する方法
2 前項の規定にかかわらず、審査庁は、同項本文に規定する方法によることができないときは、準用行政不服審査法施行令第12条第2項第3号に規定する方法として、前項各号に掲げる方法を指定することができる。
(送付に要する費用の納付方法)
第4条の8 準用行政不服審査法施行令第14条第1項の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
 郵便切手又は農林水産大臣が定めるこれに類する証票で納付する方法
 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して準用行政不服審査法第38条第1項の規定による交付の求めをした場合において、当該求めにより得られた納付情報により納付する方法
(審理員意見書の提出)
第4条の9 準用行政不服審査法施行令第16条の農林水産省令で定める書類は、次に掲げるもの(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含み、事件記録(準用行政不服審査法第41条第3項に規定する事件記録をいう。)に該当するものを除く。)とする。
 審理関係人その他の関係人から審理員に対して行われた準用行政不服審査法第13条第1項の許可の申請その他の通知
 審理員が審理関係人その他の関係人に対して行った準用行政不服審査法第13条第1項の許可その他の通知
 その他審理員が必要と認める書類
(農業振興地域整備計画書等の縦覧)
第5条 法第12条第2項(法第13条第4項において準用する場合を含む。)の規定により縦覧に供する農業振興地域整備計画書又はその写しは、法第8条第1項の農業振興地域整備計画に係るものにあっては当該市町村の主たる事務所に、法第9条第1項の農業振興地域整備計画に係るものにあっては当該都道府県の主たる事務所及び関係市町村の区域の全部又は一部を管轄区域とする従たる事務所(農業に関する行政事務を分掌するものに限る。)に、常時備え付けておかなければならない。
(基礎調査の方法)
第5条の2 法第12条の2第1項の規定による農業振興地域整備計画に関する基礎調査は、政府又は地方公共団体が同項に定める事項に関して行う調査の結果の集計及び必要な調査の実施により行うものとする。
(基礎調査の項目)
第5条の3 法第12条の2第1項の農林水産省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
 農業生産の基盤の整備の状況
 農用地等の保全及び利用の状況
 農業の近代化のための施設の整備の状況
 農業従事者の農業以外への就業の状況
 農業従事者の生活環境を確保するための施設の整備の状況
 農業を担うべき人材の育成及び確保の状況並びにこのための施設の整備の状況
 森林の整備及び林業の状況
 その他地域の特性に応じて農業振興地域整備計画策定上必要と認められる事項
(交換分合計画の決定手続)
第6条 法第13条の2第1項の規定により交換分合を行おうとする場合において、同条第3項の認可を受けようとするときは、法第13条の5において準用する土地改良法第99条第3項に掲げる書面のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 法第13条の5において準用する土地改良法第99条第2項において準用する同法第52条第5項前段の会議の議事録の謄本
 法第13条の2第5項の同意があったことを証する書面、法第13条の5において準用する土地改良法第102条第2項ただし書(法第13条の5において準用する土地改良法第104条第2項及び第107条において準用する場合を含む。)の同意があったことを証する書面、法第13条の5において準用する土地改良法第102条第3項ただし書(法第13条の5において準用する土地改良法第104条第2項及び第107条において準用する場合を含む。)の同意があったことを証する書面、法第13条の3第1項前段の申出又は同意があったことを証する書面、同項後段の同意があったことを証する書面及び法第13条の4第3項の同意があったことを証する書面
 計画図
 法第8条第1項の規定により定めようとする農業振興地域整備計画の概要又は法第13条第1項の規定により変更しようとする農業振興地域整備計画の変更の概要
 農業振興地域整備計画を定め、又は変更しようとする場合において交換分合を行うことを特に必要とする理由を記載した書面
2 法第13条の2第1項の規定により農業振興地域整備計画を変更しようとする場合において行う交換分合にあっては、当該交換分合に係る土地のうち当該変更により農用地区域から除外しようとする土地の面積の合計が、当該交換分合に係る土地のうちその変更しようとする農業振興地域整備計画に係る農用地区域内にある土地及び当該変更により新たに農用地区域として定めようとする土地の面積の合計のおおむね3割を超えないよう交換分合計画を定めなければならない。
3 法第13条の2第2項の規定により交換分合を行おうとする場合において、同条第3項の認可を受けようとするときは、法第13条の5において準用する土地改良法第99条第3項に掲げる書面のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。
 法第13条の2第2項第1号に掲げる場合
 第1項第1号から第3号までに掲げる書類
 農業振興地域整備計画のうち法第8条第2項第2号に掲げる事項に係るものの実施を促進する必要があると認める理由を記載した書面
 農業振興地域整備計画の達成に資するため交換分合を行うことを特に必要とする理由を記載した書面
 法第13条の2第2項第2号に掲げる場合
 第1項第1号から第3号までに掲げる書類
 法第18条の2第1項の認可を受けた同項の協定(ハにおいて「協定」という。)の写し及び当該認可を受けたことを証する書面
 協定において定められた法第18条の2第2項第2号に掲げる施設を当該協定において定められた同項第3号イに掲げる区域に設置することを促進する必要があると認める理由を記載した書面
 前号ハに掲げる書面
第7条 法第13条の5において準用する土地改良法第99条第2項において準用する同法第52条第5項前段の会議の議長は、次に掲げる事項を記載した議事録を調製し、出席したその会議の組織員のうち2人以上の者とともにこれに署名(記名を含む。)及び押印をしなければならない。
 開会の日時及び場所
 会議の組織員の現在総数及び出席した者の氏名又は名称
 議事の要領
 決議事項
 賛否の数
第8条 法第13条の5において準用する土地改良法第99条第5項の規定による公告は、同項の規定により縦覧に供すべき書類の名称、縦覧の期間及び場所を都道府県の公報に掲載して行うものとする。
2 法第13条の5において準用する土地改良法第99条第12項の規定による公告は、都道府県の公報により行うものとする。
第8条の2 法第13条の5において準用する土地改良法第99条第7項の異議の申出には、土地改良法施行規則(昭和24年農林省令第75号)第17条から第17条の4までの規定を準用する。
(交換分合計画の定め方)
第9条 法第13条の5において準用する土地改良法第101条第2項の農林水産省令で定める処分の制限のある土地は、民事訴訟法(平成8年法律第109号)、民事執行法(昭和54年法律第4号)、人事訴訟法(平成15年法律第109号)、国税徴収法(昭和34年法律第147号)その他の法律の規定により処分の制限のある土地とする。
第10条 法第13条の5において準用する土地改良法第102条第2項の規定による総合的な勘案は、当該所有者が取得すべきすべての土地及び失うべきすべての土地の用途及び地積並びに同項に掲げる事項に基づいて評定した当該所有者が取得すべきすべての土地及び失うべきすべての土地の等位についてしなければならない。
2 法第13条の5において準用する土地改良法第104条第2項及び第107条において準用する同法第102条第2項の規定による総合的な勘案には、前項の規定を準用する。
(農用地以外の土地を含める場合の同意)
第11条 法第13条の2第5項の規定による同意を求めるには、当該同意に係る土地の所在、地番、地目、用途及び地積を記載した書面によらなければならない。
(取得すべき土地を定めない場合の申出又は同意)
第12条 法第13条の3第1項前段の規定による申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を市町村長に提出しなければならない。
 申出者の氏名又は名称及び住所
 当該申出に係る土地の所在、地番、地目、用途及び地積
 当該申出に係る土地につき地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者がある場合には、その者の氏名又は名称及び住所並びにその権利の表示
2 法第13条の3第1項前段の規定による同意又は同項後段の規定による同意を求めるには、当該同意に係る土地の所在、地番、地目、用途及び地積を記載した書面によらなければならない。
(書類の送付に代わる公告)
第13条 法第13条の5において準用する土地改良法第112条の規定による公告は、市町村の事務所の掲示場に5日間送付すべき書類の要旨を掲示してしなければならない。
2 前項の書類は、公告した日から10日間当該事務所において縦覧に供しなければならない。
(測量検査の通知)
第14条 法第13条の5において準用する土地改良法第118条第1項の規定による通知は、立入の目的、場所及び期日を示してしなければならない。
2 法第13条の5において準用する土地改良法第118条第3項の規定による公告は、前項に掲げる事項を記載し、市町村の事務所の掲示場に5日間掲示してしなければならない。
(調停の申請)
第15条 法第15条第1項の規定により調停の申請をしようとする場合には、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
 相手方の氏名又は名称及び住所
 申請に係る土地の所在の場所
 申請の趣旨
 協議の経過の概要
 その他調停を行うのに参考となる事項
第16条 削除
第17条 削除
第18条 削除
第19条 削除
第20条 削除
第21条 削除
第22条 削除
第23条 削除
第24条 削除
第25条 削除
第26条 削除
第27条 削除
第28条 削除
第29条 削除
第30条 削除
第31条 削除
第32条 削除
第33条 削除
(開発行為についての許可手続)
第34条 法第15条の2第1項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事等(法第15条の2第1項に規定する都道府県知事等をいう。)に提出しなければならない。
 申請者の氏名又は名称及び住所
 開発行為に係る土地の所在、地番、地目及び面積
 開発行為が宅地の造成、土石の採取その他の土地の形質の変更である場合にあっては当該土地の形質の変更後の土地の用途、開発行為が建築物その他の工作物の新築、改築又は増築である場合にあっては新築、改築又は増築の別及び当該新築、改築又は増築後の当該建築物その他の工作物の用途及び構造の概要
 開発行為に係る工事計画の概要
 工事の着手予定年月日及び工事の完了予定年月日
 開発行為により法第15条の2第4項各号に規定する事態が生ずることを防止するための措置の概要
 その他参考となるべき事項
2 前項の申請書には、次に掲げる図面を添付しなければならない。
 開発行為に係る土地の位置及びその付近の状況を明らかにした図面
 開発行為が建築物その他の工作物の新築、改築又は増築である場合にあっては、開発行為に係る土地における当該建築物その他の工作物の位置を明らかにした図面
(法第15条の2第1項第1号の農林水産省令で定める施設)
第35条 法第15条の2第1項第1号の農林水産省令で定める施設は、国又は地方公共団体が設置する道路、農業用用排水施設その他の施設で次に掲げる施設以外のものとする。
 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条第1項に規定する各種学校の用に供する施設
 社会福祉法(昭和26年法律第45号)による社会福祉事業又は更生保護事業法(平成7年法律第86号)による更生保護事業の用に供する施設
 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院、同条第2項に規定する診療所又は同法第2条第1項に規定する助産所の用に供する施設
 多数の者の利用に供する庁舎で次に掲げるもの
 国が設置する庁舎であって、本府若しくは本省又は本府若しくは本省の外局の本庁の用に供するもの
 国が設置する地方支分部局の本庁の用に供する庁舎
 都道府県庁、都道府県の支庁若しくは地方事務所、市役所、特別区の区役所又は町村役場の用に供する庁舎
 警視庁又は道府県警察本部の本庁の用に供する庁舎
 宿舎(職務上常駐を必要とする職員又は職務上その勤務地に近接する場所に居住する必要がある職員のためのものを除く。)
(法第15条の2第1項第8号の農林水産省令で定める行為)
第36条 法第15条の2第1項第8号の農林水産省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
 整地、農業用用排水路の修繕その他農用地等又は法第3条第3号若しくは第4号の施設の管理に係る行為
 次に掲げる行為で、農用地区域内にある土地を農用地利用計画において指定した用途に供するために行うもの
 ニに規定する建築物その他の工作物の新築、改築又は増築のために必要最小限度の宅地の造成
 現に農用地利用計画において指定した用途に供されている土地において行う行為で、その土地の用途の変更を伴わないもの(前号に該当するものを除く。)
 農用地以外の土地の農用地への用途の変更又は農用地間における用途の変更で、面積が30アール以下であるもの
 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築で、その新築、改築又は増築に係る部分の床面積の合計又は築造面積が90平方メートル以下であるもの
 幅員が2メートル以下の農業用用排水路の設置に係る行為
 路肩部分及び屈曲部又は待避所として必要な拡幅部分以外の部分の幅員が3メートル以下の農道又は林道の設置に係る行為
 仮設の工作物の新築、改築又は増築
 水道管、下水道管その他これらに類する工作物で地下に設けるものの新築、改築又は増築
 放送又は有線テレビジョン放送のための受信用の空中線系(その支持物を含む。)又はこれに類するものの設置又は管理に係る行為
 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第92条第1項に規定する埋蔵文化財(農用地区域内にあるものに限る。)の保存に係る行為
 鉱業法(昭和25年法律第289号)第5条に規定する鉱業権の設定されている土地の区域内において行う鉱物の掘採のための試すい
 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
(法第15条の2第1項第10号の農林水産省令で定める行為)
第37条 法第15条の2第1項第10号の農林水産省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第11条の14に規定する農地利用集積円滑化団体(同法第4条第3項第1号ロに規定する農地売買等事業を行う者に限る。)又は農地中間管理事業の推進に関する法律第2条第4項に規定する農地中間管理機構が農用地区域内にある土地を農用地利用計画において指定した用途に供するために行う事業の実施に係る行為
 削除
 削除
 道路法による道路の設置又は管理に係る行為
 道路整備特別措置法第2条第4項に規定する会社又は地方道路公社が行う道路又は当該道路と密接な関連のある施設の設置又は管理に係る行為
 土地開発公社(公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に基づく土地開発公社をいう。)が行う道路の用に供する土地の造成に係る行為
 道路運送法による一般自動車道又は専用自動車道(同法にいう一般旅客自動車運送事業又は貨物自動車運送事業法にいう一般貨物自動車運送事業の用に供するものに限る。)の設置又は管理に係る行為
 河川法第3条第1項に規定する河川又は同法第100条第1項の規定により指定された河川の改良工事の施行又は管理に係る行為
 独立行政法人水資源機構が行う独立行政法人水資源機構法第12条第1項(同項第5号を除く。)の業務又は同条第3項の業務(国又は地方公共団体の委託に基づくものに限る。)に係る行為
 地すべり等防止法による地すべり防止工事の施行又は地すべり防止施設の管理に係る行為
十一 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律による急傾斜地崩壊防止工事の施行又は急傾斜地崩壊防止施設の管理に係る行為
十二 削除
十三 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が行う鉄道施設又は軌道施設の建設又は管理に係る行為
十四 鉄道事業法による鉄道事業者若しくは索道事業者が行うその鉄道事業若しくは索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する鉄道施設若しくは索道施設の建設又はこれらの施設の管理に係る行為
十五 軌道法による軌道の敷設又は管理に係る行為
十六 石油パイプライン事業法による石油パイプライン事業の用に供する導管の設置又は管理に係る行為
十七 港湾法による港湾施設の設置若しくは管理に係る行為又は漁港漁場整備法による漁港施設の設置若しくは管理に係る行為
十八 海岸法による海岸保全施設の設置又は管理に係る行為
十九 航路標識法による航路標識の設置又は管理に係る行為
二十 水路業務法(昭和25年法律第102号)による水路測量標の設置又は管理に係る行為
二十一 港則法による信号所の設置又は管理に係る行為
二十二 航空法による航空保安施設で公共の用に供するもの又は同法第96条に規定する指示に関する業務の用に供するレーダーの設置又は管理に係る行為
二十三 成田国際空港株式会社が行う成田国際空港株式会社法(平成15年法律第124号)第5条第1項第1号又は第2号の業務に係る行為
二十四 気象、海象、地象又は洪水その他これに類する現象の観測又は通報の用に供する施設の設置又は管理に係る行為
二十五 電気通信事業法による認定電気通信事業の用に供する線路若しくは空中線系(その支持物を含む。)又は中継施設の設置又は管理に係る行為
二十六 放送法による基幹放送の用に供する空中線系(その支持物を含む。)及びこれと併設される送信装置の設置又は管理に係る行為
二十七 電気事業法による一般送配電事業、送電事業、特定送配電事業又は発電事業の用に供する電気工作物(発電の用に供する電気工作物を除く。)の設置又は管理に係る行為
二十八 ガス事業法によるガス工作物(液化石油ガス以外の原料を主原料とするガスの製造の用に供するガス工作物を除く。)の設置又は管理に係る行為
二十九 水道法による水道事業若しくは水道用水供給事業若しくは工業用水道事業法による工業用水道事業の用に供する水管、水路若しくは配水池、下水道法による下水道の排水管又はこれらの施設を補完するために設けられるポンプ施設の設置又は管理に係る行為
三十 水害予防組合が行う水防の用に供する施設の設置又は管理に係る行為
(指定の申請)
第37条の2 令第13条の3第1項の申請(以下この条において「申請」という。)は、申請書に次に掲げる書類を添えて、これらを農林水産大臣に提出してしなければならない。
 申請に係る市町村(以下この条及び次条において「申請市町村」という。)における令第13条の3第2項第1号の目標(次条及び第37条の4第1項第1号において「面積目標」という。)及びその算定根拠を記載した書類
 申請市町村が行った申請の日の属する年の前年以前5年の期間(次条第2項において「過去5年間」という。)における次条第2項第1号イからハまで及びホに掲げる事務の処理の状況の概要を記載した書類
 指定(令第13条の3第1項に規定する指定をいう。以下同じ。)により当該指定の日以後申請市町村の長が行うこととなる事務(次条第2項第2号及び第37条の4第1項第2号において「開発許可事務」という。)に関する組織図及び体制図
 前3号に掲げるもののほか、農林水産大臣が必要と認める事項を記載した書類
(指定の基準)
第37条の3 農林水産大臣は、次に掲げる要件の全てを満たす面積目標を定めている申請市町村を、令第13条の3第2項第1号に掲げる基準に適合すると認めるものとする。
 法第3条の2第1項に規定する基本指針及び法第4条第1項の農業振興地域整備基本方針に沿って、農用地の面積のすう勢及び農用地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の効果を適切に勘案していること。
 地方公共団体が策定した土地利用に関する計画に基づき開発行為(法第15条の2第1項に規定する開発行為をいう。)が予定されていることその他の申請市町村として考慮すべき事情がある場合には、当該事情を適切に勘案していること。
2 農林水産大臣は、次に掲げる要件の全てを満たす申請市町村を、令第13条の3第2項第2号に掲げる基準に適合すると認めるものとする。
 申請市町村が行った過去5年間における次のイからホまでに掲げる事務の処理若しくは行為がそれぞれイからホまでに定める要件を満たしていること又は当該事務の処理若しくは行為が当該要件を満たしていない場合には、申請市町村が当該事務の処理若しくは行為について違反の是正若しくは改善を図っており、かつ、面積目標の達成に向けて農用地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策に取り組んでいると認められること。
 申請市町村が地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の2第1項の条例の定めるところにより法第15条の2第1項又は農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項及び第5条第1項の許可に係る事務を処理することとされている場合における当該事務の処理 法、令及びこの省令又は農地法、農地法施行令(昭和27年政令第445号)及び農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号)に違反したことがないこと。
 法第13条第1項の規定による農業振興地域整備計画の変更のうち、農用地等以外の用途に供することを目的として農用地区域内の土地を農用地区域から除外するために行う農用地区域の変更に係る事務の処理 都道府県知事が当該変更に係る同条第4項において準用する法第8条第4項の規定による協議において法、令及びこの省令に定める要件を満たしていないとして同意しなかったことがないこと。
 農地法第4条第3項(同法第5条第3項において準用する場合を含む。)の規定による申請書の送付に係る事務の処理 当該申請書に付された意見の内容が同法第4条第1項又は第5条第1項の許可をすることが相当であるとするものである場合に、都道府県知事が当該許可の申請に対して同法、農地法施行令及び農地法施行規則に定める要件を満たしていないとして不許可の処分を行ったことがないこと(地方自治法第180条の2の規定により申請市町村(同法第252条の17の2第1項の条例の定めるところにより農地法第4条第1項及び第5条第1項の許可に係る事務を処理することとされているものを除く。)の委任を受けて、指定の日以後、農業委員会が開発許可事務を行うこととなる場合に限る。)。
 農地法施行規則第29条第6号の施設の敷地に供するため申請市町村の区域内にある農地を農地以外のものにする行為 当該施設の公益性を考慮してもなお当該行為が土地の農業上の利用の確保の観点から著しく適正を欠いていたと認められるものでないこと。
 申請市町村が地方自治法第252条の17の2第1項の条例の定めるところにより法第15条の3の規定による命令又は農地法第51条第1項の規定による処分若しくは命令に係る事務を処理することとされている場合における当該事務の処理 当該事務の処理が著しく適正を欠いていたと認められるものでないこと。
 指定の日以後の開発許可事務の処理を行う体制(以下この号において「事務処理体制」という。)が次に掲げる要件の全てを満たしていること。
 開発許可事務に従事する職員を2名以上(過去5年間における法第15条の2第1項の許可の申請の年間平均件数が20件以下である申請市町村にあっては、1名以上)配置すること。
 イの職員のうち前号イからハまでの事務に通算して2年以上従事した経験(以下このロにおいて「従事経験」という。)を有するものの人数が2名以上(過去5年間における法第15条の2第1項の許可の申請の年間平均件数が20件以下である申請市町村にあっては、1名以上)であること又は次に掲げる者の人数がそれぞれ1名以上であること。
(1) イの職員であって、従事経験を有するもの
(2) イの職員であって、開発許可事務の適正な処理を図るための農林水産省、都道府県又は都道府県機構(農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第43条第1項に規定する都道府県機構をいう。)が実施する研修を受けることにより従事経験を有する者と同等の法、令及びこの省令並びに農地法、農地法施行令及び農地法施行規則に関する理解を有すると認められるもの
 イ及びロに掲げる要件を満たす事務処理体制を継続的に確保できると認められること。
(面積目標の達成状況等の報告)
第37条の4 指定市町村(法第15条の2第1項に規定する指定市町村をいう。次項及び次条において同じ。)は、毎年4月1日から同月末日までの間に、報告書に次に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出しなければならない。
 面積目標の達成状況を記載した書類
 前年の開発許可事務の処理の概要を記載した書類
2 前項の規定による場合のほか、指定市町村は、農林水産大臣の求めに応じ、農林水産大臣が必要と認める事項を記載した書類を提出しなければならない。
(指定の取消し)
第37条の5 令第13条の3第8項の規定による指定市町村が同条第2項各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなったかどうかの判断は、指定市町村が次に掲げる場合のいずれかに該当する場合に行うものとする。
 令第13条の3第7項の規定に違反した場合
 開発許可事務に係る地方自治法第245条の5第3項の規定による求めに応じない場合
(指定及びその取消しに関し必要な事項)
第37条の6 第37条の2から前条までに規定するもののほか、指定及びその取消しに関し必要な事項は、別に定めるところによる。
(協定に係る施設)
第38条 法第18条の2第1項の農林水産省令で定める施設は、畜舎、たい肥舎及び農業廃棄物処理施設であって、廃水を排出することにより営農環境に影響を及ぼすものとする。
(協定の認可を受ける場合の添付書類)
第39条 法第18条の2第1項の規定による認可を受けようとするときは、同条第5項の合意があったことを証する書面を添付しなければならない。
(協定の公告)
第40条 法第18条の4第1項(法第18条の6第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、市町村の事務所の掲示場に掲示することその他所定の手段により行うものとする。
 協定の名称
 協定に係る施設
 協定区域を表示した図面(法第18条の2第2項第3号イ及びロに掲げる区域を区分して図示したものに限る。)
 協定の縦覧場所
2 前項の規定は、法第18条の5第2項(法第18条の6第2項及び第18条の8第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。
(協定区域の明示方法)
第41条 法第18条の5第2項(法第18条の6第2項及び第18条の8第2項において準用する場合を含む。)の規定による協定区域の明示は、協定区域内の見やすい場所に当該協定区域を表示した図面を掲示して行うものとする。
(協定の変更の認可を受ける場合の添付書類)
第42条 法第18条の6第1項の規定による協定の変更の認可を受けようとするときは、同項の合意があったことを証する書面を添付しなければならない。
(協定の目的となる施設)
第43条 法第18条の12第1項の農林水産省令で定める施設は、次に掲げるものとする。
 主として農業者に係る土地が利益を受ける農業用用排水施設(令第15条に規定する施設を除く。)
 主として農業者の利用に供されている農業集落排水施設及び集会施設
(協定の認定を受ける場合の添付書類等)
第44条 法第18条の12第1項の規定による認定を受けようとするときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 協定に参加している者の合意があったことを証する書面
 協定の目的となる施設について設置者又は管理者がある場合にあっては、当該設置者又は管理者の同意を得ていることを証する書面
 前条第1号に掲げる施設に係る協定にあっては当該施設により利益を受ける土地に係る土地所有者等の、同条第2号に掲げる施設に係る協定にあっては当該施設の利用者の相当部分が協定に参加していることを証する書面
2 前項の規定は、令第16条第2項の規定による協定の変更の認定を受ける場合について準用する。
(協定に係る軽微な変更)
第45条 令第16条第2項の農林水産省令で定める軽微な変更は、協定の目的となる施設の名称の変更、地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更とする。
(権限の委任)
第46条 法第6条第6項(法第7条第2項において準用する場合を含む。)及び第12条第1項(法第13条第4項において準用する場合を含む。)の規定による農林水産大臣の権限は、地方農政局長に委任する。

附則

この省令は、法の施行の日(昭和44年9月27日)から施行する。
附則 (昭和50年7月5日農林省令第37号)
この省令は、農業振興地域の整備に関する法律の一部を改正する法律(昭和50年法律第39号)の施行の日(昭和50年7月15日)から施行する。
附則 (昭和53年7月5日農林省令第49号)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和55年8月29日農林水産省令第34号)
(施行期日)
1 この省令は、法の施行の日(昭和55年9月1日)から施行する。
附則 (昭和55年8月29日農林水産省令第38号)
1 この省令は、民事執行法の施行の日(昭和55年10月1日)から施行する。
附則 (昭和59年12月5日農林水産省令第44号)
1 この省令は、農業振興地域の整備に関する法律の一部を改正する法律(昭和59年法律第55号)の施行の日(昭和59年12月5日)から施行する。
2 改正後の農業振興地域の整備に関する法律施行規則第3条の2の規定は、農業振興地域の整備に関する法律の一部を改正する法律附則第2項の規定により都道府県知事が農業振興地域整備基本方針を変更した後に行う当該都道府県における農業振興地域整備計画の策定又は変更について適用する。
附則 (昭和61年4月2日農林水産省令第18号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年7月22日農林水産省令第39号)
この省令は、農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和63年法律第44号)の施行の日(昭和63年7月23日)から施行する。
附則 (平成2年12月14日農林水産省令第47号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年8月2日農林水産省令第46号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(農業振興地域の整備に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律(平成5年法律第70号)附則第3条第2項の規定により同項に規定する旧農地保有合理化法人が行う旧農地保有合理化促進事業の実施について従前の例によることとしている間は、当該旧農地保有合理化法人が農用地区域内にある土地を農用地利用計画において指定した用途に供するために行う事業の実施に係る行為については、なお従前の例による。
附則 (平成8年10月1日農林水産省令第54号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年9月30日農林水産省令第65号)
1 この省令は、平成11年10月1日から施行する。
附則 (平成12年3月17日農林水産省令第20号)
(施行期日)
第1条 この省令は、農業振興地域の整備に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第120号)の施行の日(平成12年3月20日)から施行する。
附則 (平成12年3月21日農林水産省令第21号)
この省令は、電気事業法及びガス事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成12年3月21日)から施行する。
附則 (平成12年3月30日農林水産省令第39号)
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年9月1日農林水産省令第82号)
(施行期日)
第1条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成14年3月27日農林水産省令第20号)
この省令は、平成14年3月31日から施行する。
附則 (平成14年4月1日農林水産省令第35号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年6月17日農林水産省令第57号)
この省令は、平成15年8月20日から施行する。
附則 (平成15年9月29日農林水産省令第101号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第4条から第10条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年10月1日農林水産省令第108号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年2月27日農林水産省令第14号)
この省令は、平成16年2月29日から施行する。
附則 (平成16年4月1日農林水産省令第33号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年1月12日農林水産省令第2号)
この省令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成17年8月19日農林水産省令第93号)
(施行期日)
第1条 この省令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日(平成17年9月1日)から施行する。
附則 (平成17年9月21日農林水産省令第104号)
この省令は、平成17年10月1日から施行する。
附則 (平成19年3月27日農林水産省令第14号)
この省令は、平成19年7月1日から施行する。
附則 (平成20年3月31日農林水産省令第21号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成21年12月11日農林水産省令第64号)
(施行期日)
第1条 この省令は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成21年12月15日)から施行する。
(農業振興地域整備計画の変更に関する経過措置)
第5条 この省令の施行前に農業振興地域の整備に関する法律第11条第1項(同法第13条第4項において準用する場合を含む。)の規定による公告がされた農業振興地域整備計画の変更であって、第3条の規定による改正前の農業振興地域の整備に関する法律施行規則第4条の4第1項第26号の2から第28号までに掲げる施設の用に供することを目的として農用地区域内の土地を農用地区域から除外するために行うものについては、第3条の規定による改正後の農業振興地域の整備に関する法律施行規則第4条の4第1項第26号の2から第28号までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成23年6月30日農林水産省令第41号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年7月15日農林水産省令第46号)
この省令は、農業振興地域の整備に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成23年8月2日)から施行する。
附則 (平成26年2月28日農林水産省令第15号)
(施行期日)
第1条 この省令は、法の施行の日(平成26年3月1日)から施行する。
附則 (平成26年3月28日農林水産省令第21号)
この省令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成26年3月31日農林水産省令第24号)
この省令は、農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。
附則 (平成26年9月10日農林水産省令第49号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年1月28日農林水産省令第4号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月28日農林水産省令第18号)
この省令は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第2条中農業振興地域の整備に関する法律施行規則第1条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年3月31日農林水産省令第23号)
この省令は、行政不服審査法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成29年6月14日農林水産省令第36号)
この省令は、水防法等の一部を改正する法律の施行の日(平成29年6月19日)から施行する。
附則 (平成29年7月21日農林水産省令第42号)
(施行期日)
1 この省令は、農村地域工業等導入促進法の一部を改正する法律の施行の日(平成29年7月24日)から施行する。
附則 (平成29年9月25日農林水産省令第56号)
この省令は、土地改良法等の一部を改正する法律の施行の日(平成29年9月25日)から施行する。
附則 (平成30年8月31日農林水産省令第57号)
この省令は、海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律の施行の日(平成30年8月31日)から施行する。
附則 (平成30年11月16日農林水産省令第73号)
この省令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日(平成30年11月16日)から施行する。

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