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しょうわ44ねんどいごにおけるしりつがっこうきょうしょくいんきょうさいくみあいからのねんきんのがくのかいていにかんするほうりつ

昭和44年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律

昭和44年法律第94号
(昭和44年度における旧法の規定による年金の額の改定)
第1条 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和36年法律第140号。以下「法律第140号」という。)による改正前の私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号。以下「旧法」という。)の退職(死亡を含む。以下同じ。)をした組合員に係る旧法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金については、昭和44年11月分以後、その額を、これらの年金の基礎となった組合員であった期間の各月における標準給与の月額に、別表第1の上欄に掲げる期間の区分に応じ同表の下欄に掲げる率をそれぞれ乗じて得た額を基礎として、附則第3項の規定による改正後の法律第140号(第2条及び附則第2項において「改正後の法律第140号」という。)附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額の算定の例により算定した額の12分の1に相当する金額(その額が11万円をこえるときは、11万円)を平均標準給与の月額とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2 前項の規定により年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもって改定年金額とする。
(昭和45年度における旧法の規定による年金の額の改定)
第1条の2 前条の規定の適用を受ける年金については、昭和45年10月分以後、その額を同条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第1」とあるのは、「別表第1の2」と読み替えるものとする。
2 前条第2項の規定は、前項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
(昭和46年度における旧法の規定による年金の額の改定)
第1条の3 前条の規定の適用を受ける年金については、昭和46年1月分以後、その額を第1条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第1」とあるのは、「別表第1の3」と読み替えるものとする。
2 前項の年金については、昭和46年10月分以後、その額を同項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第1の3」とあるのは、「別表第1の4」と読み替えるものとする。
3 第1条第2項の規定は、前2項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
(昭和47年度における旧法の規定による年金の額の改定)
第1条の4 前条の規定の適用を受ける年金(次項の規定の適用を受けるものを除く。)については、昭和47年10月分以後、その額を、同条第2項の規定による年金の額の改定の基礎となった平均標準給与の月額(同条第3項において準用する第1条第2項の規定により従前の年金額をもって改定年金額とした年金については、前条第2項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき平均標準給与の月額)に1・101を乗じて得た金額を平均標準給与の月額とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2 前条の規定の適用を受ける年金で昭和35年4月1日以後に旧法の退職をした組合員に係るものについては、昭和47年10月分以後、その額を、次の各号に掲げる額のうちいずれか多い額に改定する。
 前項の規定の例により算定した額
 退職当時の年金の額の算定の基礎となった標準給与を基礎として法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額の算定の例により算定した額の12分の1に相当する金額に、別表第3の上欄に掲げる退職の日の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た金額(その額が11万円に1・101を乗じて得た金額をこえるときは、その乗じて得た金額)を平均標準給与の月額とみなし、旧法の規定を適用して算定した額
3 第1条第2項の規定は、前2項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
(昭和48年度における旧法の規定による年金の額の改定)
第1条の5 前条の規定の適用を受ける年金については、昭和48年10月分以後、その額を、同条第1項又は第2項の規定による年金の額の改定の基礎となった平均標準給与の月額(その額が11万円に1・101を乗じて得た金額をこえるときはその乗じて得た金額とする旨の制限が適用されたものである場合には、その制限が適用されないものとした場合にこれらの規定による年金額の改定の基礎となるべき平均標準給与の月額)に1・234を乗じて得た金額を平均標準給与の月額とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2 第1条第2項の規定は、前項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
(昭和49年度における旧法の規定による年金の額の改定)
第1条の6 前条の規定の適用を受ける年金(次項の規定の適用を受けるものを除く。)については、昭和49年9月分以後、その額を、同条第1項の規定による年金の額の改定の基礎となった平均標準給与の月額に1・238を乗じて得た金額を平均標準給与の月額とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2 前条の規定の適用を受ける年金で昭和35年4月1日以後に旧法の退職をした組合員に係るものについては、昭和49年9月分以後、その額を、同条第1項の規定による年金の額の改定の基礎となった平均標準給与の月額に、別表第4の上欄に掲げる退職の日の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た金額を平均標準給与の月額とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
3 前2項の規定の適用を受ける年金を受ける者が70歳以上の者又は遺族年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、これらの規定にかかわらず、これらの規定に基づいて算定した額に、その年金額の計算の基礎となった組合員であった期間の年数から20年を控除した年数1年につきこれらの規定により平均標準給与の月額とみなされた額の300分の1(遺族年金については、600分の1)に相当する額の12倍に相当する額を加えた額に改定する。
4 第1項又は第2項の規定の適用を受ける年金を受ける者が70歳に達したとき(遺族年金を受ける妻、子又は孫が70歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、前項の規定を適用してその額を改定する。
5 前2項の規定の適用については、遺族年金を受ける者が2人以上あるときは、そのうちの年長者が70歳に達した日に、他の者も70歳に達したものとみなす。
6 第1条第2項の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
(昭和50年度における旧法の規定による年金の額の改定)
第1条の7 前条の規定の適用を受ける年金については、昭和50年8月分以後、その額を、同条第1項又は第2項の規定による年金の額の改定の基礎となった平均標準給与の月額に1・293を乗じて得た金額を平均標準給与の月額とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2 前項の規定の適用を受ける年金については、昭和51年1月分以後、その額を同項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「1・293」とあるのは、「別表第5の上欄に掲げる退職の日の区分に応じ同表の下欄に掲げる率」と読み替えるものとする。
3 前2項の規定の適用を受ける年金を受ける者が70歳以上の者又は遺族年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、これらの規定にかかわらず、これらの規定に基づいて算定した額に、その年金額の計算の基礎となった組合員であった期間の年数から20年を控除した年数1年につきこれらの規定により平均標準給与の月額とみなされた額の300分の1(遺族年金については、600分の1)に相当する額の12倍に相当する額を加えた額に改定する。
4 第1項又は第2項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項中「(遺族年金については、600分の1)」とあるのは、「(遺族年金については、600分の1)(その控除した年数のうち10年に達するまでの年数については、300分の2(遺族年金については、600分の2))」とする。
5 前条第4項の規定は、第1項又は第2項の規定の適用を受ける年金を受ける者について準用する。この場合において、同条第4項中「受ける者が70歳」とあるのは「受ける者が70歳又は80歳」と、「前項」とあるのは「第1条の7第3項又は第4項」と読み替えるものとする。
6 前条第5項の規定は、第3項及び第4項並びに前項において準用する同条第4項の規定の適用につき準用する。この場合において、同条第5項中「70歳」とあるのは、「70歳又は80歳」と読み替えるものとする。
7 第1条第2項の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
(昭和51年度における旧法の規定による年金の額の改定)
第1条の8 前条の規定の適用を受ける年金については、昭和51年7月分以後、その額を、同条第2項の規定による年金の額の改定の基礎となった平均標準給与の月額に12を乗じて得た金額にその額が別表第6の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額(同表の下欄に金額が掲げられていないときは、同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額)を12で除して得た金額を平均標準給与の月額とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2 前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が70歳以上の者又は遺族年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて算定した額に、次に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の12倍に相当する額を加えた額に改定する。
 退職年金又は障害年金 当該年金の額の計算の基礎となった組合員であった期間の年数から20年を控除した年数(以下「控除後の年数」という。)1年につき前項の規定により平均標準給与の月額とみなされた額の300分の1(控除後の年数のうち5年に達するまでの年数については、300分の2)に相当する金額
 遺族年金 控除後の年数1年につき前項の規定により平均標準給与の月額とみなされた額の600分の1(控除後の年数のうち5年に達するまでの年数については、600分の2)に相当する金額
3 第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項中「5年」とあるのは、「10年」とする。
4 第1条の6第4項の規定は、第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者について準用する。この場合において、同条第4項中「受ける者が70歳」とあるのは「受ける者が70歳又は80歳」と、「前項」とあるのは「第1条の8第2項又は第3項」と読み替えるものとする。
5 第1条の6第5項の規定は、第2項及び第3項並びに前項において準用する同条第4項の規定の適用につき準用する。この場合において、同条第5項中「70歳」とあるのは、「70歳又は80歳」と読み替えるものとする。
6 第1条第2項の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
(昭和52年度における旧法の規定による年金の額の改定)
第1条の9 前条の規定の適用を受ける年金については、昭和52年4月分以後、その額を、同条第1項の規定による年金の額の改定の基礎となった平均標準給与の月額に1・067を乗じて得た金額に2300円を12で除して得た金額を加えた金額を平均標準給与の月額とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2 前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が70歳以上の者又は遺族年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の12倍に相当する額を加えた額に改定する。
 退職年金又は障害年金 控除後の年数1年につき前項の規定により平均標準給与の月額とみなされた額の300分の1(控除後の年数のうち5年に達するまでの年数については、300分の2)に相当する金額
 遺族年金 控除後の年数1年につき前項の規定により平均標準給与の月額とみなされた額の600分の1(控除後の年数のうち5年に達するまでの年数については、600分の2)に相当する金額
3 第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項中「5年」とあるのは、「10年」とする。
4 第1条の6第4項の規定は、第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者について準用する。この場合において、同条第4項中「受ける者が70歳」とあるのは「受ける者が70歳又は80歳」と、「前項」とあるのは「第1条の9第2項又は第3項」と読み替えるものとする。
5 第1条の6第5項の規定は、第2項及び第3項並びに前項において準用する同条第4項の規定の適用につき準用する。この場合において、同条第5項中「70歳」とあるのは、「70歳又は80歳」と読み替えるものとする。
6 前各項の規定により年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額(第5条の規定の適用があった場合には、その額から同条の規定により加算された額に相当する額を控除した額。以下この項において同じ。)より少ないときは、従前の年金額をもって改定年金額とする。
(昭和53年度における旧法の規定による年金の額の改定)
第1条の10 前条の規定の適用を受ける年金については、昭和53年4月分以後、その額を、同条第1項の規定による年金の額の改定の基礎となった平均標準給与の月額に1・07を乗じて得た金額に1300円を12で除して得た金額を加えた金額(当該平均標準給与の月額が34万9881円以上であるときは、当該平均標準給与の月額に2万4600円を加えた金額とし、38万円を限度とする。)を平均標準給与の月額とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2 前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が70歳以上の者又は遺族年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の12倍に相当する額を加えた額に改定する。
 退職年金又は障害年金 控除後の年数1年につき前項の規定により平均標準給与の月額とみなされた額の300分の1(控除後の年数のうち5年に達するまでの年数については、300分の2)に相当する金額
 遺族年金 控除後の年数1年につき前項の規定により平均標準給与の月額とみなされた額の600分の1(控除後の年数のうち5年に達するまでの年数については、600分の2)に相当する金額
3 第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項中「5年」とあるのは、「10年」とする。
4 第1条の6第4項の規定は、第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者について準用する。この場合において、同条第4項中「受ける者が70歳」とあるのは「受ける者が70歳又は80歳」と、「前項」とあるのは「第1条の10第2項又は第3項」と読み替えるものとする。
5 第1条の6第5項の規定は、第2項及び第3項並びに前項において準用する同条第4項の規定の適用につき準用する。この場合において、同条第5項中「70歳」とあるのは、「70歳又は80歳」と読み替えるものとする。
6 第2項から前項までの規定の適用を受ける年金については、昭和53年6月分以後、その額を、第2項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「5年」とあるのは、「13年」と読み替えるものとする。
7 第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が昭和53年6月1日以後に70歳に達したとき(遺族年金を受ける妻、子及び孫が70歳に達したときを除く。)は、その日の属する月の翌月分以後、前項の規定を適用してその額を改定する。
8 第1条の6第5項の規定は、前2項の規定の適用につき準用する。
9 前条第6項の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
(昭和54年度における旧法の規定による年金の額の改定)
第1条の11 前条の規定の適用を受ける年金については、昭和54年4月分以後、その額を、同条第1項の規定による年金の額の改定の基礎となった平均標準給与の月額に12を乗じて得た金額にその額が別表第7の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額を12で除して得た金額を平均標準給与の月額とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2 前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が70歳以上の者又は遺族年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の12倍に相当する額を加えた額に改定する。
 退職年金又は障害年金 控除後の年数1年につき前項の規定により平均標準給与の月額とみなされた額の300分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、300分の2)に相当する金額
 遺族年金 控除後の年数1年につき前項の規定により平均標準給与の月額とみなされた額の600分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、600分の2)に相当する金額
3 第1条の6第4項の規定は、第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者について準用する。この場合において、同条第4項中「前項」とあるのは、「第1条の11第2項」と読み替えるものとする。
4 第1条の6第5項の規定は、第2項及び前項において準用する同条第4項の規定の適用につき準用する。
5 第2項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳以上の者である場合には、昭和54年6月分以後、その額を、同項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「300分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、300分の2)」とあるのは「300分の2」と、「600分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、600分の2)」とあるのは「600分の2」と読み替えるものとする。
6 第2項又は第3項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、前項の規定を適用してその額を改定する。
7 第1条の6第5項の規定は、前2項の規定の適用につき準用する。この場合において、同条第5項中「70歳」とあるのは、「80歳」と読み替えるものとする。
8 第1条の9第6項の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
(昭和55年度における旧法の規定による年金の額の改定)
第1条の12 前条の規定の適用を受ける年金については、昭和55年4月分以後、その額を、同条第1項の規定による年金の額の改定の基礎となった平均標準給与の月額に1・034を乗じて得た金額に3200円を12で除して得た金額を加えた金額(当該平均標準給与の月額が33万6275円以上であるときは、当該平均標準給与の月額に1万1700円を加えた金額とし、39万円を限度とする。)を平均標準給与の月額とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2 前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が70歳以上の者又は遺族年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の12倍に相当する額を加えた額に改定する。
 退職年金又は障害年金 控除後の年数1年につき前項の規定により平均標準給与の月額とみなされた額の300分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、300分の2)に相当する金額
 遺族年金 控除後の年数1年につき前項の規定により平均標準給与の月額とみなされた額の600分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、600分の2)に相当する金額
3 第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「300分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、300分の2)」とあるのは「300分の2」と、同項第2号中「600分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、600分の2)」とあるのは「600分の2」とする。
4 第1条の6第4項の規定は、第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者について準用する。この場合において、同条第4項中「受ける者が70歳」とあるのは「受ける者が70歳又は80歳」と、「前項」とあるのは「第1条の12第2項又は第3項」と読み替えるものとする。
5 第1条の6第5項の規定は、第2項及び第3項並びに前項において準用する同条第4項の規定の適用につき準用する。この場合において、同条第5項中「70歳」とあるのは、「70歳又は80歳」と読み替えるものとする。
6 第1条の9第6項の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
(昭和56年度における旧法の規定による年金の額の改定)
第1条の13 前条の規定の適用を受ける年金については、昭和56年4月分以後、その額を、同条第1項の規定による年金の額の改定の基礎となった平均標準給与の月額に1・042を乗じて得た金額に5300円を12で除して得た金額を加えた金額(当該平均標準給与の月額が36万3294円以上であるときは、当該平均標準給与の月額に1万5700円を加えた金額)を平均標準給与の月額とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2 前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が70歳以上の者又は遺族年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の12倍に相当する額を加えた額に改定する。
 退職年金又は障害年金 控除後の年数1年につき前項の規定により平均標準給与の月額とみなされた額の300分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、300分の2)に相当する金額
 遺族年金 控除後の年数1年につき前項の規定により平均標準給与の月額とみなされた額の600分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、600分の2)に相当する金額
3 第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「300分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、300分の2)」とあるのは「300分の2」と、同項第2号中「600分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、600分の2)」とあるのは「600分の2」とする。
4 第1条の6第4項の規定は、第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者について準用する。この場合において、同条第4項中「受ける者が70歳」とあるのは「受ける者が70歳又は80歳」と、「前項」とあるのは「第1条の13第2項又は第3項」と読み替えるものとする。
5 第1条の6第5項の規定は、第2項及び第3項並びに前項において準用する同条第4項の規定の適用につき準用する。この場合において、同条第5項中「70歳」とあるのは、「70歳又は80歳」と読み替えるものとする。
6 第1条の9第6項の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
(昭和57年度における旧法の規定による年金の額の改定)
第1条の14 前条の規定の適用を受ける年金については、昭和57年5月分以後、その額を、同条第1項の規定による年金の額の改定の基礎となった平均標準給与の月額に12を乗じて得た金額にその額が別表第8の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額(同表の下欄に金額が掲げられていないときは、同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額)を12で除して得た金額(その額が42万円を超えるときは、42万円)を平均標準給与の月額とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2 前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が70歳以上の者又は遺族年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の12倍に相当する額を加えた額に改定する。
 退職年金又は障害年金 控除後の年数1年につき前項の規定により平均標準給与の月額とみなされた額の300分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、300分の2)に相当する金額
 遺族年金 控除後の年数1年につき前項の規定により平均標準給与の月額とみなされた額の600分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、600分の2)に相当する金額
3 第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「300分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、300分の2)」とあるのは「300分の2」と、同項第2号中「600分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、600分の2)」とあるのは「600分の2」とする。
4 第1条の6第4項の規定は、第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者について準用する。この場合において、同条第4項中「受ける者が70歳」とあるのは「受ける者が70歳又は80歳」と、「前項」とあるのは「第1条の14第2項又は第3項」と読み替えるものとする。
5 第1条の6第5項の規定は、第2項及び第3項並びに前項において準用する同条第4項の規定の適用につき準用する。この場合において、同条第5項中「70歳」とあるのは、「70歳又は80歳」と読み替えるものとする。
6 第1条の9第6項の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
7 前各項の規定により年金額を改定された旧法の規定による退職年金で、その額の算定の基礎となっている平均標準給与の月額が34万6867円以上であるものについては、昭和58年3月分まで、前各項の規定による改定後の年金額と前各項の規定の適用がないものとした場合における年金額との差額の3分の1に相当する金額(その金額が第1号に掲げる年金額と第2号に掲げる年金額との差額に相当する金額を超えるときは、その差額に相当する金額)の支給を停止する。
 前各項の規定による改定後の年金額
 前各項の規定による改定後の年金額の算定の基礎となっている平均標準給与の月額が34万6866円であるとして前各項の規定により年金額を改定するものとした場合における改定後の年金額
(昭和59年度における旧法の規定による年金の額の改定)
第1条の15 前条の規定の適用を受ける年金については、昭和59年3月分以後、その額を、同条第1項の規定による年金の額の改定の基礎となった平均標準給与の月額に12を乗じて得た金額にその額が別表第9の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額(同表の下欄に金額が掲げられていないときは、同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額)を12で除して得た金額を平均標準給与の月額とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2 前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が70歳以上の者又は遺族年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の12倍に相当する額を加えた額に改定する。
 退職年金又は障害年金 控除後の年数1年につき前項の規定により平均標準給与の月額とみなされた額の300分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、300分の2)に相当する金額
 遺族年金 控除後の年数1年につき前項の規定により平均標準給与の月額とみなされた額の600分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、600分の2)に相当する金額
3 第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「300分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、300分の2)」とあるのは「300分の2」と、同項第2号中「600分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、600分の2)」とあるのは「600分の2」とする。
4 第1条の6第4項の規定は、第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者について準用する。この場合において、同条第4項中「受ける者が70歳」とあるのは「受ける者が70歳又は80歳」と、「前項」とあるのは「第1条の15第2項又は第3項」と読み替えるものとする。
5 第1条の6第5項の規定は、第2項及び第3項並びに前項において準用する同条第4項の規定の適用につき準用する。この場合において、同条第5項中「70歳」とあるのは、「70歳又は80歳」と読み替えるものとする。
6 第1条の9第6項の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
(昭和60年度における旧法の規定による年金の額の改定)
第1条の16 前条の規定の適用を受ける年金については、昭和60年4月分以後、その額を、同条第1項の規定による年金の額の改定の基礎となった平均標準給与の月額に12を乗じて得た金額にその額が別表第10の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額(同表の下欄に金額が掲げられていないときは、同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額)を12で除して得た金額を平均標準給与の月額とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2 前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が70歳以上の者又は遺族年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の12倍に相当する額を加えた額に改定する。
 退職年金又は障害年金 控除後の年数1年につき前項の規定により平均標準給与の月額とみなされた額の300分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、300分の2)に相当する金額
 遺族年金 控除後の年数1年につき前項の規定により平均標準給与の月額とみなされた額の600分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、600分の2)に相当する金額
3 第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「300分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、300分の2)」とあるのは「300分の2」と、同項第2号中「600分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、600分の2)」とあるのは「600分の2」とする。
4 第1条の6第4項の規定は、第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者について準用する。この場合において、同条第4項中「受ける者が70歳」とあるのは「受ける者が70歳又は80歳」と、「前項」とあるのは「第1条の16第2項又は第3項」と読み替えるものとする。
5 第1条の6第5項の規定は、第2項及び第3項並びに前項において準用する同条第4項の規定の適用につき準用する。この場合において、同条第5項中「70歳」とあるのは、「70歳又は80歳」と読み替えるものとする。
6 第1条の9第6項の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
(昭和44年度における新法の規定による年金の額の改定)
第2条 法律第140号による改正後の私立学校教職員共済組合法(以下「新法」という。)の退職をした組合員に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(法律第140号附則第18項の規定に基づく政令の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下「新法の規定による年金」という。)で、昭和44年10月31日において現に支給されているもの(これらの年金の基礎となった組合員であった期間のうちに昭和39年9月以前の期間を含むものに限る。)については、昭和44年11月分以後、その額を、これらの年金の基礎となった昭和39年9月以前の組合員であった期間の各月における標準給与の月額に別表第1の上欄に掲げる期間の区分に応じ同表の下欄に掲げる率をそれぞれ乗じて得た額及び同年10月以後の組合員であった期間の各月における標準給与の月額を基礎として、私立学校教職員共済組合法(以下「法」という。)第23条の規定の例により算定した平均標準給与の年額を平均標準給与の年額とみなし、法又は改正後の法律第140号の規定を適用して算定した額に改定する。この場合において、法第23条第1項中「12倍に相当する額」とあるのは「12倍に相当する額(その額が132万円をこえるときは、132万円)」と、改正後の法律第140号附則第8項第1号中「180万円」とあるのは「132万円」とする。
2 第1条第2項の規定は、前項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
(昭和45年度における新法の規定による年金の額の改定)
第2条の2 新法の規定による年金で昭和45年9月30日において現に支給されているものについては、昭和45年10月分以後、その額を前条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「昭和39年9月以前」とあるのは「昭和40年9月以前」と、「別表第1」とあるのは「別表第1の2」と、「改正後の法律第140号の規定」とあるのは「昭和44年度における私立学校教職員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律の一部を改正する法律(昭和45年法律第102号)による改正後の法律第140号の規定」と、「132万円)」と、改正後の法律」とあるのは「132万円(昭和44年11月1日以後に退職をした組合員については、平均標準給与の基礎となった組合員であった期間のうち、同年10月以前の期間にあってはその月数に11万円を、同年11月以後の期間にあってはその月数に15万円をそれぞれ乗じ、これを合算した額をこれらの期間の総月数で除して得た額の12倍に相当する額))」と、昭和44年11月1日以後に退職をした組合員を除き、当該改正後の法律」と読み替えるものとする。
2 第1条第2項の規定は、前項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
(昭和46年度における新法の規定による年金の額の改定)
第2条の3 新法の規定による年金で昭和45年12月31日において現に支給されているものについては、昭和46年1月分以後、その額を第2条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「昭和39年9月以前」とあるのは「昭和40年9月以前」と、「別表第1」とあるのは「別表第1の3」と、「改正後の法律第140号の規定」とあるのは「昭和44年度及び昭和45年度における私立学校教職員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和46年法律第84号)附則第4項及び同法第3条の規定による改正後の法律第140号の規定」と、「132万円)」と、改正後の法律」とあるのは「132万円(昭和44年11月1日以後に退職をした組合員については、平均標準給与の基礎となった組合員であった期間のうち、同年10月以前の期間にあってはその月数に11万円を、同年11月以後の期間にあってはその月数に15万円をそれぞれ乗じ、これを合算した額をこれらの期間の総月数で除して得た額の12倍に相当する額))」と、当該改正後の法律」と、「「180万円」とあるのは「132万円」」とあるのは「「222万円」とあるのは「132万円(昭和44年11月1日以後に退職をした組合員については、180万円)」」と読み替えるものとする。
2 新法の規定による年金で昭和46年9月30日において現に支給されているものについては、同年10月分以後、その額を前項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「昭和40年9月以前」とあるのは「昭和41年9月以前」と、「別表第1の3」とあるのは「別表第1の4」と、「附則第4項及び同法第3条」とあるのは「第3条」と読み替えるものとする。
3 第1条第2項の規定は、前2項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
(昭和47年度における新法の規定による年金の額の改定)
第2条の4 前条の規定の適用を受ける年金で昭和45年3月31日以前に新法の退職をした組合員に係るものについては、昭和47年10月分以後、その額を、次の各号に掲げる額のうちいずれか多い額に改定する。
 前条第2項の規定による年金の額の改定の基礎となった平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額(同条第3項において準用する第1条第2項の規定により従前の年金額をもって改定年金額とした年金については、前条第2項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額)に1・101を乗じて得た金額を平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法又は私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和47年法律第83号)第3条の規定による改正後の法律第140号の規定を適用して算定した額
 イに掲げる金額を平均標準給与の年額と、ロに掲げる金額を法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法又は私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律第3条の規定による改正後の法律第140号の規定を適用して算定した額
 退職当時の年金の額の算定の基礎となった標準給与を基礎として法第23条の規定の例により算定した平均標準給与の年額に、別表第3の上欄に掲げる退職の日の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た金額(その額が、その算定の基礎となった組合員であった期間のうち、昭和44年10月以前の期間にあってはその月数を11万円に、同年11月以後の期間にあってはその月数を15万円にそれぞれ乗じ、これを合算して得た額を当該算定の基礎となった組合員であった期間の月数で除し、その除して得た額の12倍に相当する額に1・101を乗じて得た金額をこえるときは、その乗じて得た金額)
 退職当時の年金の額の算定の基礎となった標準給与を基礎として法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額の算定の例により算定した金額に、別表第3の上欄に掲げる退職の日の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た金額(その額が132万円(昭和44年11月1日以後に退職をした組合員については、180万円)に1・101を乗じて得た金額をこえるときは、その乗じて得た金額)
2 昭和45年3月31日以前に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による年金(前項の規定の適用を受けるものを除く。)については、昭和47年10月分以後、その額を、前項第2号の規定の例により算定した額に改定する。
3 第1条第2項の規定は、前2項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
(昭和48年度における新法の規定による年金の額の改定)
第2条の5 前条の規定の適用を受ける年金については、昭和48年10月分以後、その額を、同条第1項又は第2項の規定による年金の額の改定の基礎となった平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額(それらの額が、平均標準給与の年額にあっては、その年額の算定の基礎となった組合員であった期間のうち、昭和44年10月以前の期間にあってはその月数を11万円に、同年11月以後の期間にあってはその月数を15万円にそれぞれ乗じ、これを合算して得た額を当該算定の基礎となった組合員であった期間の月数で除し、その除して得た額の12倍に相当する額に1・101を乗じて得た額をこえるときはその乗じて得た金額とする旨の制限、法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額にあっては、132万円(昭和44年11月1日以後に退職をした組合員については、180万円)に1・101を乗じて得た額をこえるときはその乗じて得た金額とする旨の制限が適用されたものである場合には、これらの制限が適用されないものとした場合にこれらの規定による年金額の改定の基礎となるべき平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額)に1・234を乗じて得た金額を平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法又は法律第140号の規定を適用して算定した額に改定する。
2 昭和45年4月1日から昭和47年3月31日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による年金については、昭和48年10月分以後、その額を、退職当時の年金の額の算定の基礎となった標準給与を基礎として、法第23条の規定の例により算定した平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額の算定の例により算定した金額に1・234(昭和46年4月1日以後に新法の退職をした組合員に係る場合にあっては、1・105)を乗じて得た金額を平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法又は法律第140号の規定を適用して算定した額に改定する。
3 第1条第2項の規定は、前2項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
(昭和49年度における新法の規定による年金の額の改定)
第2条の6 前条の規定の適用を受ける年金については、昭和49年9月分以後、その額を、同条第1項又は第2項の規定による年金の額の改定の基礎となった平均標準給与の年額(その額が、昭和44年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和49年法律第99号。以下「昭和49年改正法」という。)第2条の規定による改正後の法第23条(以下「昭和49年改正後の法第23条」という。)の規定が当該年金を受ける者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の年金額の算定の基礎となるべき平均標準給与の年額を求め、その平均標準給与の年額を基礎として現に支給されている年金の改定の例に従い、第2条から前条までの規定を適用するものとした場合における平均標準給与の年額とみなされる額より少ないときは、当該平均標準給与の年額とみなされる額)又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額に、別表第4の上欄に掲げる退職の日の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た金額を平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、昭和49年改正法第2条の規定による改正前の法の規定又は昭和49年改正法第3条の規定による改正前の法律第140号(附則第8項第2号の規定を除く。)及び昭和49年改正法第3条の規定による改正後の法律第140号附則第8項第2号の規定を適用して算定した額に改定する。
2 昭和47年4月1日から昭和48年3月31日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による年金については、昭和49年9月分以後、その額を、退職当時の年金の額の算定の基礎となった標準給与を基礎として、昭和49年改正法第2条の規定による改正前の法第23条の規定の例により算定した平均標準給与の年額(その額が、昭和49年改正後の法第23条の規定が当該年金を受ける者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の年金額の算定の基礎となるべき平均標準給与の年額より少ないときは、当該平均標準給与の年額)又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額の算定の例により算定した金額に1・153を乗じて得た金額を平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、昭和49年改正法第2条の規定による改正前の法の規定又は昭和49年改正法第3条の規定による改正前の法律第140号(附則第8項第2号の規定を除く。)及び昭和49年改正法第3条の規定による改正後の法律第140号附則第8項第2号の規定を適用して算定した額に改定する。
3 第1条第2項の規定は、前2項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
(昭和50年度における新法の規定による年金の額の改定)
第2条の7 前条の規定の適用を受ける年金については、昭和50年8月分以後、その額を、同条第1項又は第2項の規定による年金の額の改定の基礎となった平均標準給与の年額(昭和45年3月31日以前に新法の退職をした組合員については、その額が、昭和49年改正後の法第23条の規定がその者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の年金額の算定の基礎となるべき平均標準給与の年額を求め、その平均標準給与の年額を基礎として第2条から第2条の5までの規定を適用するものとした場合における平均標準給与の年額とみなされる額を算定し、そのみなされる額に別表第4の上欄に掲げる退職の日の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た金額より少ないときは、当該乗じて得た金額)又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額に1・293を乗じて得た金額を平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法又は昭和44年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和50年法律第53号。以下「昭和50年改正法」という。)第3条の規定による改正後の法律第140号の規定を適用して算定した額に改定する。
2 前項の規定の適用を受ける年金で昭和45年3月31日以前に新法の退職をした組合員に係るものについては、昭和51年1月分以後、その額を同項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「1・293」とあるのは「別表第5の上欄に掲げる退職の日の区分に応じ同表の下欄に掲げる率」と、「第3条」とあるのは「第4条」と読み替えるものとする。
3 第1項の規定の適用を受ける年金であって、昭和45年4月1日から昭和48年3月31日までの間に新法の退職をした組合員のうち法律第140号附則第8項第2号に掲げる期間を有する組合員に係るものについては、昭和51年1月分以後、その額を第1項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「第3条」とあるのは、「第4条」と読み替えるものとする。
4 昭和48年4月1日から昭和49年3月31日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による年金については、昭和50年8月分以後、その額を、その組合員に係る平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額に1・293を乗じて得た金額を平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法又は昭和50年改正法第3条の規定による改正後の法律第140号の規定を適用して算定した額に改定する。
5 前項の規定の適用を受ける年金で法律第140号附則第8項第2号に掲げる期間を有する組合員に係るものについては、昭和51年1月分以後、その額を前項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「第3条」とあるのは、「第4条」と読み替えるものとする。
6 第1条第2項の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
(昭和51年度における新法の規定による年金の額の改定)
第2条の8 前条の規定の適用を受ける年金については、昭和51年7月分以後、その額を、同条第1項(同条第2項の規定の適用を受ける年金については、同条第2項)又は第4項の規定による年金の額の改定の基礎となった平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額にそれらの額が別表第6の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額(同表の下欄に金額が掲げられていないときは、同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額)を平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法又は法律第140号の規定を適用して算定した額に改定する。
2 昭和49年4月1日から昭和50年3月31日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による年金については、昭和51年7月分以後、その額を、その組合員に係る平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額にそれらの額が別表第6の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額(同表の下欄に金額が掲げられていないときは、同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額)を平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法、法律第140号又は昭和44年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和48年法律第104号。以下「法律第104号」という。)の規定を適用して算定した額に改定する。
3 第1条第2項の規定は、前2項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
(昭和52年度における新法の規定による年金の額の改定)
第2条の9 前条の規定の適用を受ける年金については、昭和52年4月分以後、その額を、同条第1項又は第2項の規定による年金の額の改定の基礎となった平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額に1・067を乗じて得た金額に2300円を加えた金額を平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法、法律第140号又は法律第104号の規定を適用して算定した額に改定する。
2 昭和50年4月1日から昭和51年3月31日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による年金については、昭和52年4月分以後、その額を、その組合員に係る平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額に1・067を乗じて得た金額に2300円を加えた金額を平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法、法律第140号又は法律第104号の規定を適用して算定した額に改定する。
3 第1条第2項の規定は、前2項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
(昭和53年度における新法の規定による年金の額の改定)
第2条の10 前条の規定の適用を受ける年金については、昭和53年4月分以後、その額を、同条第1項又は第2項の規定による年金の額の改定の基礎となった平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額に1・07を乗じて得た金額に1300円を加えた金額(当該平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額が419万8572円以上であるときは、当該平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額に29万5200円を加えた金額とし、456万円を限度とする。)を平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法、昭和44年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和53年法律第60号。以下「昭和53年改正法」という。)第3条の規定による改正後の法律第140号又は法律第104号の規定を適用して算定した額に改定する。
2 昭和51年4月1日から昭和52年3月31日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による年金については、昭和53年4月分以後、その額を、その組合員に係る平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額に1・07を乗じて得た金額に1300円を加えた金額(当該平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額が419万8572円以上であるときは、当該平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額に29万5200円を加えた金額)を平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法、昭和53年改正法第3条の規定による改正後の法律第140号又は法律第104号の規定を適用して算定した額に改定する。
3 第1項又は前項の規定の適用を受ける年金で法律第140号附則第8項第1号に掲げる期間(21年以上に限る。)を有する組合員に係るものについては、昭和53年6月分以後、その額を、それぞれ第1項又は前項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、第1項及び前項中「第3条」とあるのは、「第4条」と読み替えるものとする。
4 第1条第2項の規定は、前3項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
(昭和54年度における新法の規定による年金の額の改定)
第2条の11 前条の規定の適用を受ける年金については、昭和54年4月分以後、その額を、同条第1項又は第2項の規定による年金の額の改定の基礎となった平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額にそれらの額が別表第7の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額を平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法、昭和44年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和54年法律第74号。以下「昭和54年改正法」という。)第3条の規定による改正後の法律第140号又は法律第104号の規定を適用して算定した額に改定する。
2 昭和52年4月1日から昭和53年3月31日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による年金については、昭和54年4月分以後、その額を、その組合員に係る平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額にそれらの額が別表第7の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額を平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法、昭和54年改正法第3条の規定による改正後の法律第140号又は法律第104号の規定を適用して算定した額に改定する。
3 第1項又は前項の規定の適用を受ける年金で法律第140号附則第8項第1号に掲げる期間(21年以上に限る。)を有する組合員に係るものについては、昭和54年6月分以後、その額を、それぞれ第1項又は前項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、第1項及び前項中「第3条」とあるのは、「第4条」と読み替えるものとする。
4 第1条第2項の規定は、前3項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
(昭和55年度における新法の規定による年金の額の改定)
第2条の12 前条の規定の適用を受ける年金については、昭和55年4月分以後、その額を、同条第1項又は第2項の規定による年金の額の改定の基礎となった平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額に1・034を乗じて得た金額に3200円(退職をした日における当該年金の額の算定の基礎となった法第22条に規定する標準給与の月額が同条第1項に定める標準給与の等級の最高の等級につき定められたものであった者で政令で定めるものに係る年金にあっては、当該金額に政令で定める金額を加えた金額)を加えた金額(当該平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額が403万5294円以上であるときは、当該平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額に14万400円(退職をした日における当該年金の額の算定の基礎となった法第22条に規定する標準給与の月額が同条第1項に定める標準給与の等級の最高の等級につき定められたものであった者で政令で定めるものに係る年金にあっては、当該金額に政令で定める金額を加えた金額)を加えた金額とし、468万円を限度とする。)を平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法、法律第140号又は法律第104号の規定を適用して算定した額に改定する。
2 昭和53年4月1日から昭和54年3月31日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による年金については、昭和55年4月分以後、その額を、その組合員に係る平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額に1・034を乗じて得た金額に3200円を加えた金額(当該平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額が403万5294円以上であるときは、当該平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額に14万400円を加えた金額とし、468万円を限度とする。)を平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法、法律第140号又は法律第104号の規定を適用して算定した額に改定する。
3 第1条第2項の規定は、前2項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
(昭和56年度における新法の規定による年金の額の改定)
第2条の13 前条の規定の適用を受ける年金については、昭和56年4月分以後、その額を、同条第1項又は第2項の規定による年金の額の改定の基礎となった平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額に1・042を乗じて得た金額に5300円を加えた金額(当該平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額が435万9524円以上であるときは、当該平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額に18万8400円を加えた金額)を平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法、法律第140号又は法律第104号の規定を適用して算定した額に改定する。
2 昭和54年4月1日から昭和55年3月31日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による年金については、昭和56年4月分以後、その額を、その組合員に係る平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額に1・042を乗じて得た金額に5300円を加えた金額(当該平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額が435万9524円以上であるときは、当該平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額に18万8400円を加えた金額)を平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法、法律第140号又は法律第104号の規定を適用して算定した額に改定する。
3 第1条第2項の規定は、前2項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
(昭和57年度における新法の規定による年金の額の改定)
第2条の14 前条の規定の適用を受ける年金については、昭和57年5月分以後、その額を、同条第1項又は第2項の規定による年金の額の改定の基礎となった平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額にそれらの額が別表第8の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額(同表の下欄に金額が掲げられていないときは、同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額とし、その額が504万円を超えるときは、504万円を限度とする。)を平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法、法律第140号又は法律第104号の規定を適用して算定した額に改定する。
2 昭和55年4月1日から昭和56年3月31日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による年金については、昭和57年5月分以後、その額を、その組合員に係る平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額にそれらの額が別表第8の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額(同表の下欄に金額が掲げられていないときは、同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額とし、その額が504万円を超えるときは、504万円を限度とする。)を平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法、法律第140号又は法律第104号の規定を適用して算定した額に改定する。
3 第1条第2項の規定は、前2項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
4 前3項の規定により年金額を改定された新法の規定による退職年金又は減額退職年金で、その額の算定の基礎となっている平均標準給与の年額が416万2400円以上であるもの(第1号に掲げる年金額が第2号に掲げる年金額を下回ることとなるものを除く。)については、昭和58年3月分まで、前3項の規定による改定後の年金額と前3項の規定の適用がないものとした場合における年金額との差額の3分の1に相当する金額(その金額が第1号に掲げる年金額と第2号に掲げる年金額との差額に相当する金額を超えるときは、その差額に相当する金額)の支給を停止する。
 前3項の規定による改定後の年金額
 前3項の規定による改定後の年金額の算定の基礎となっている平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額が416万2399円であるとして前3項の規定により年金額を改定するものとした場合における改定後の年金額
(昭和59年度における新法の規定による年金の額の改定)
第2条の15 前条の規定の適用を受ける年金のうち、法律第140号附則第4項第1号(法律第104号附則第10項において準用する場合を含む。)に規定する旧長期組合員であった期間を有する者に係るもの(次項において「旧長期組合員であった期間を有する者に係る年金」という。)については、昭和59年3月分以後、その額を、同条第1項又は第2項の規定による年金の額の改定の基礎となった平均標準給与の年額を平均標準給与の年額と、同条第1項又は第2項の規定による年金の額の改定の基礎となった法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額にその額が別表第9の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額(同表の下欄に金額が掲げられていないときは、同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額)を法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法、法律第140号又は法律第104号の規定を適用して算定した額に改定する。
2 昭和56年4月1日から昭和58年3月31日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による年金のうち、旧長期組合員であった期間を有する者に係る年金については、昭和59年3月分以後、その額を、その組合員に係る法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額にその額が別表第9の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額(同表の下欄に金額が掲げられていないときは、同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額とし、その額が528万円を超えるときは、528万円を限度とする。)を法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法、法律第140号又は法律第104号の規定を適用して算定した額に改定する。
3 前条の規定の適用を受ける年金又は昭和56年4月1日から昭和58年3月31日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による年金については、昭和59年4月分以後、その額を、同条第1項若しくは第2項の規定による年金の額の改定の基礎となった平均標準給与の年額又はその組合員に係る平均標準給与の年額にそれらの額が別表第9の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額(同表の下欄に金額が掲げられていないときは、同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額とし、その額が528万円を超えるときは、528万円を限度とする。)を平均標準給与の年額と、第1項又は前項の規定による年金の額の改定の基礎となった法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額を法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法、法律第140号又は法律第104号の規定を適用して算定した額に改定する。
4 第1条第2項の規定は、前3項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
(昭和60年度における新法の規定による年金の額の改定)
第2条の16 前条の規定の適用を受ける年金については、昭和60年4月分以後、その額を、同条第3項の規定による年金の額の改定の基礎となった平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額にそれらの額が別表第10の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額(同表の下欄に金額が掲げられていないときは、同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額とし、その額が540万円を超えるときは、540万円を限度とする。)を平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法、法律第140号又は法律第104号の規定を適用して算定した額に改定する。
2 昭和58年4月1日から昭和59年3月31日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による年金については、昭和60年4月分以後、その額を、その組合員に係る平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額にそれらの額が別表第10の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額(同表の下欄に金額が掲げられていないときは、同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額とし、その額が540万円を超えるときは、540万円を限度とする。)を平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法、法律第140号又は法律第104号の規定を適用して算定した額に改定する。
3 第1条第2項の規定は、前2項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
(昭和44年度における恩給財団の年金の額の改定)
第3条 私立学校教職員共済組合(以下「組合」という。)が法附則第11項の規定により権利義務を承継したことにより支給すべき義務を負う旧財団法人私学恩給財団(以下「恩給財団」という。)の年金及び旧法附則第20項の規定により恩給財団における従前の例によることとされた年金については、昭和44年11月分以後、その年金額を、その年金額にそれぞれ対応する別表第2の下欄に掲げる額に改定する。
(昭和45年度における恩給財団の年金の額の改定)
第3条の2 前条の規定の適用を受ける年金については、昭和45年10月分以後、その年金額を、同条の規定による改定前の年金額にそれぞれ対応する別表第2の2の下欄に掲げる額に改定する。
2 前項の規定の適用を受ける年金のうち、70歳以上の者に支給する年金でその改定額が12万円に満たないものについては、その改定額を12万円とする。
3 第1項の規定の適用を受ける年金でその改定額が12万円に満たないものを受ける者が70歳に達したときは、その日の属する月の翌月分以後、その年金額を12万円に改定する。
(昭和46年度における恩給財団の年金の額の改定)
第3条の3 前条の規定の適用を受ける年金については、昭和46年1月分以後、その年金額を、第3条の規定による改定前の年金額にそれぞれ対応する別表第2の3の下欄に掲げる額に改定する。
2 前項の年金については、昭和46年10月分以後、その年金額を、第3条の規定による改定前の年金額にそれぞれ対応する別表第2の4の下欄に掲げる額に改定する。
3 前条第2項及び第3項の規定は、前2項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
(昭和47年度における恩給財団の年金の額の改定)
第3条の4 前条の規定の適用を受ける年金については、昭和47年10月分以後、その年金額を、第3条の規定による改定前の年金額にそれぞれ対応する別表第2の5の下欄に掲げる額に改定する。
2 前項の規定の適用を受ける年金のうち、65歳以上の者に支給する年金でその改定額が13万4400円に満たないものについては、その改定額を13万4400円とする。
3 第1項の規定の適用を受ける年金でその改定額が13万4400円に満たないものを受ける者が65歳に達したときは、その日の属する月の翌月分以後、その年金額を13万4400円に改定する。
(昭和48年度における恩給財団の年金の額の改定)
第3条の5 前条の規定の適用を受ける年金については、昭和48年10月分以後、その年金額を、第3条の規定による改定前の年金額にそれぞれ対応する別表第2の6の下欄に掲げる額に改定する。
(昭和49年度における恩給財団の年金の額の改定)
第3条の6 前条の規定の適用を受ける年金については、昭和49年9月分以後、その年金額を、第3条の規定による改定前の年金額にそれぞれ対応する別表第2の7の下欄に掲げる額に改定する。
2 前項の規定の適用を受ける年金のうち、65歳以上の者に支給する年金でその改定額が32万1600円に満たないものについては、その改定額を32万1600円とする。
3 第1項の規定の適用を受ける年金でその改定額が32万1600円に満たないものを受ける者が65歳に達したときは、その日の属する月の翌月分以後、その年金額を32万1600円に改定する。
(昭和50年度における恩給財団の年金の額の改定)
第3条の7 前条の規定の適用を受ける年金については、昭和50年8月分以後、その額を、第3条の規定による改定前の年金額にそれぞれ対応する別表第2の8の下欄に掲げる額に改定する。
2 前項の規定の適用を受ける年金については、昭和51年1月分以後、その額を、第3条の規定による改定前の年金額にそれぞれ対応する別表第2の9の下欄に掲げる額に改定する。
3 前2項の規定の適用を受ける年金のうち、65歳以上の者に支給する年金でその改定額が42万円に満たないものについては、その改定額を42万円とする。
4 第1項又は第2項の規定の適用を受ける年金でその改定額が42万円に満たないものを受ける者が65歳に達したときは、その日の属する月の翌月分以後、その年金額を42万円に改定する。
(昭和51年度における恩給財団の年金の額の改定)
第3条の8 前条の規定の適用を受ける年金については、昭和51年7月分以後、その額を、第3条の規定による改定前の年金額にそれぞれ対応する別表第2の10の下欄に掲げる額に改定する。
2 前項の規定の適用を受ける年金のうち、65歳以上の者に支給する年金でその改定額が55万円に満たないものについては、その改定額を55万円とする。
3 第1項の規定の適用を受ける年金でその改定額が55万円に満たないものを受ける者が65歳に達したときは、その日の属する月の翌月分以後、その年金額を55万円に改定する。
(昭和52年度における恩給財団の年金の額の改定)
第3条の9 前条の規定の適用を受ける年金については、昭和52年4月分以後、その額を、第3条の規定による改定前の年金額にそれぞれ対応する別表第2の11の下欄に掲げる額に改定する。
2 前項の規定の適用を受ける年金のうち、65歳以上の者に支給する年金でその改定額が58万9000円に満たないものについては、その改定額を58万9000円とする。
3 第1項の規定の適用を受ける年金でその改定額が58万9000円に満たないものを受ける者が65歳に達したときは、その日の属する月の翌月分以後、その年金額を58万9000円に改定する。
(昭和53年度における恩給財団の年金の額の改定)
第3条の10 前条の規定の適用を受ける年金については、昭和53年4月分以後、その額を、第3条の規定による改定前の年金額にそれぞれ対応する別表第2の12の下欄に掲げる額に改定する。
2 前項の規定の適用を受ける年金のうち、65歳以上の者に支給する年金でその改定額が62万2000円に満たないものについては、その改定額を62万2000円とする。
3 第1項の規定の適用を受ける年金でその改定額が62万2000円に満たないものを受ける者が65歳に達したときは、その日の属する月の翌月分以後、その年金額を62万2000円に改定する。
(昭和54年度における恩給財団の年金の額の改定)
第3条の11 前条の規定の適用を受ける年金については、昭和54年4月分以後、その額を、第3条の規定による改定前の年金額にそれぞれ対応する別表第2の13の下欄に掲げる額に改定する。
2 前項の規定の適用を受ける年金のうち、65歳以上の者に支給する年金でその改定額が64万7000円に満たないものについては、その改定額を64万7000円とする。
3 第1項の規定の適用を受ける年金でその改定額が64万7000円に満たないものを受ける者が65歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その年金額を64万7000円に改定する。
(昭和55年度における恩給財団の年金の額の改定)
第3条の12 前条の規定の適用を受ける年金については、昭和55年4月分以後、その額を、第3条の規定による改定前の年金額にそれぞれ対応する別表第2の14の下欄に掲げる額に改定する。
2 前項の規定の適用を受ける年金のうち、65歳以上の者に支給する年金でその改定額が67万1600円に満たないものについては、その改定額を67万1600円とする。
3 第1項の規定の適用を受ける年金でその改定額が67万1600円に満たないものを受ける者が65歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その年金額を67万1600円に改定する。
4 第1項の規定の適用を受ける年金のうち、65歳未満の者に支給する年金でその改定額が52万5000円に満たないものについては、昭和55年6月分以後、その年金額を52万5000円に改定する。
5 第1項の規定の適用を受ける年金のうち、65歳以上の者に支給する年金でその改定額が70万円に満たないものについては、昭和55年6月分以後、その年金額を70万円に改定する。
6 第1項の規定の適用を受ける年金でその改定額が70万円に満たないものを受ける者が、昭和55年6月1日以後に65歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その年金額を70万円に改定する。
(昭和56年度における恩給財団の年金の額の改定)
第3条の13 前条の規定の適用を受ける年金については、昭和56年4月分以後、その額を、第3条の規定による改定前の年金額にそれぞれ対応する別表第2の15の下欄に掲げる額に改定する。
2 前項の規定の適用を受ける年金のうち、65歳以上の者に支給する年金でその改定額が73万3600円に満たないものについては、その改定額を73万3600円とする。
3 第1項の規定の適用を受ける年金でその改定額が73万3600円に満たないものを受ける者が65歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その年金額を73万3600円に改定する。
4 第1項の規定の適用を受ける年金のうち、65歳未満の者に支給する年金でその改定額が56万1800円に満たないものについては、昭和56年6月分以後、その年金額を56万1800円に改定する。
5 第1項の規定の適用を受ける年金のうち、65歳以上の者に支給する年金でその改定額が74万9000円に満たないものについては、昭和56年6月分以後、その年金額を74万9000円に改定する。
6 第1項の規定の適用を受ける年金でその改定額が74万9000円に満たないものを受ける者が、昭和56年6月1日以後に65歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その年金額を74万9000円に改定する。
(昭和57年度における恩給財団の年金の額の改定)
第3条の14 前条の規定の適用を受ける年金については、昭和57年5月分以後、その額を、第3条の規定による改定前の年金額にそれぞれ対応する別表第2の16の下欄に掲げる額に改定する。
2 前項の規定の適用を受ける年金のうち、65歳以上の者に支給する年金でその改定額が79万200円に満たないものについては、その改定額を79万200円とする。
3 第1項の規定の適用を受ける年金でその改定額が79万200円に満たないものを受ける者が65歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その年金額を79万200円に改定する。
(昭和59年度における恩給財団の年金の額の改定)
第3条の15 前条の規定の適用を受ける年金については、昭和59年3月分以後、その額を、第3条の規定による改定前の年金額にそれぞれ対応する別表第2の17の下欄に掲げる額に改定する。
2 前項の規定の適用を受ける年金のうち、65歳以上の者に支給する年金でその改定額が80万6800円に満たないものについては、その改定額を80万6800円とする。
3 第1項の規定の適用を受ける年金でその改定額が80万6800円に満たないものを受ける者が65歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その年金額を80万6800円に改定する。
(昭和60年度における恩給財団の年金の額の改定)
第3条の16 前条の規定の適用を受ける年金については、昭和60年4月分以後、その額を、第3条の規定による改定前の年金額にそれぞれ対応する別表第2の18の下欄に掲げる額に改定する。
2 前項の規定の適用を受ける年金のうち、65歳以上の者に支給する年金で同項の規定による改定後の年金額が83万5000円に満たないものについては、その額を83万5000円とする。
3 第1項の規定の適用を受ける年金で同項の規定による改定後の年金額が83万5000円に満たないものを受ける者が65歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その額を83万5000円に改定する。
(昭和44年9月以前に退職をした長期在職組合員の退職年金等の最低保障に係る改定)
第4条 昭和44年9月30日以前に退職をした組合員に係る次の各号に掲げる年金については、その額が当該各号に掲げる額に満たないときは、同年10月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。ただし、退職年金及び遺族年金については、これらの年金の額の計算の基礎となった組合員であった期間が20年に満たない場合(法律第140号附則第6項の規定に該当する場合を除く。)は、この限りでない。
 退職年金又は障害年金 9万6000円
 遺族年金 4万8000円
(昭和45年9月以前に退職をした長期在職老齢組合員の退職年金等の最低保障に係る改定)
第4条の2 昭和45年9月30日以前に退職をした組合員に係る次の各号に掲げる年金(70歳以上の者又は遺族年金を受ける妻、子若しくは孫に係るものに限る。)については、第1条の2及び第2条の2の規定にかかわらず、その額が当該各号に掲げる額に満たないときは、同年10月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、前条ただし書の規定を準用する。
 退職年金又は障害年金 12万円
 遺族年金 6万円
2 前項の組合員に係る年金でその額が同項各号に掲げる額に満たないものを受ける者が70歳に達したとき(遺族年金を受ける妻、子又は孫が70歳に達したときを除く。)は、その日の属する月の翌月分以後、同項の規定を適用してその額を改定する。
3 前2項の規定の適用については、遺族年金を受ける者が2人以上あるときは、そのうちの年長者が70歳に達した日に、他の者も70歳に達したものとみなす。
(昭和47年9月以前に退職をした長期在職組合員の退職年金等の最低保障に係る改定)
第4条の3 昭和47年9月30日以前に退職をした組合員に係る次の各号に掲げる年金については、その額(第1条の4又は第2条の4の規定の適用を受ける年金にあっては、これらの規定による改定後の年金額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、同年10月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。ただし、退職年金及び遺族年金については、これらの年金の額の計算の基礎となった組合員であった期間が20年(組合員である間に死亡したことにより給付事由が生じた遺族年金については、10年)に満たない場合(法律第140号附則第6項の規定に該当する場合を除く。)は、この限りでない。
 退職年金又は障害年金 11万400円
 遺族年金 5万5200円
2 前項各号に掲げる年金で、65歳以上の者又は65歳未満の遺族年金を受ける妻、子若しくは孫に係るものに関する同項の規定の適用については、同項第1号中「11万400円」とあるのは「13万4400円」と、同項第2号中「5万5200円」とあるのは「6万7200円」とする。
3 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定の適用につき準用する。この場合において、同条第2項及び第3項中「70歳」とあるのは、「65歳」と読み替えるものとする。
(昭和49年8月以前に退職をした長期在職組合員等の退職年金等の最低保障に係る改定)
第4条の4 昭和49年8月31日以前に退職をした組合員に係る次の各号に掲げる年金については、その額(第1条の6又は第2条の6の規定の適用を受ける年金にあっては、これらの規定による改定後の年金額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、同年9月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
 退職年金のうち次のイ又はロに掲げる年金 次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額
 65歳以上の者で退職年金の額の計算の基礎となった組合員であった期間が20年(法律第140号附則第6項の規定に該当する場合にあっては、15年。以下「退職年金の最短年金年限」という。)に達しているものに係る年金 32万1600円
 65歳以上の者で退職年金の額の計算の基礎となった組合員であった期間が10年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で退職年金の額の計算の基礎となった組合員であった期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 24万1200円
 障害年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
 65歳以上の者で障害年金の額の計算の基礎となった組合員であった期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 32万1600円
 65歳以上の者で障害年金の額の計算の基礎となった組合員であった期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で障害年金の額の計算の基礎となった組合員であった期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 24万1200円
 イ及びロに掲げる年金以外の年金 16万800円
 遺族年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
 65歳以上の者又は65歳未満の妻、子若しくは孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった組合員であった期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの 16万800円
 65歳以上の者又は65歳未満の妻、子若しくは孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった組合員であった期間が9年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった組合員であった期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの 12万600円
 イ及びロに掲げる年金以外の年金 8万400円
2 第4条の2第2項及び第3項の規定は、前項の規定の適用につき準用する。この場合において、同条第2項及び第3項中「70歳」とあるのは、「65歳」と読み替えるものとする。
(昭和50年7月以前に退職をした長期在職組合員等の退職年金等の最低保障に係る改定)
第4条の5 昭和50年7月31日以前に退職をした組合員に係る次の各号に掲げる年金については、その額(第1条の7又は第2条の7の規定の適用を受ける年金にあっては、これらの規定による改定後の年金額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、同年8月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
 退職年金のうち次のイ又はロに掲げる年金 次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額
 65歳以上の者で退職年金の額の計算の基礎となった組合員であった期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 42万円
 65歳以上の者で退職年金の額の計算の基礎となった組合員であった期間が10年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で退職年金の額の計算の基礎となった組合員であった期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 31万5000円
 障害年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
 65歳以上の者で障害年金の額の計算の基礎となった組合員であった期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 42万円
 65歳以上の者で障害年金の額の計算の基礎となった組合員であった期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で障害年金の額の計算の基礎となった組合員であった期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 31万5000円
 イ及びロに掲げる年金以外の年金 21万円
 遺族年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
 65歳以上の者又は65歳未満の妻、子若しくは孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった組合員であった期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの 21万円
 65歳以上の者又は65歳未満の妻、子若しくは孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった組合員であった期間が9年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった組合員であった期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの 15万7500円
 イ及びロに掲げる年金以外の年金 10万5000円
2 第4条の2第2項及び第3項の規定は、前項の規定の適用につき準用する。この場合において、同条第2項及び第3項中「70歳」とあるのは、「65歳」と読み替えるものとする。
(昭和51年6月以前に退職をした長期在職組合員等の退職年金等の最低保障に係る改定)
第4条の6 昭和51年6月30日以前に退職をした組合員に係る次の各号に掲げる年金については、その額(第1条の8又は第2条の8の規定の適用を受ける年金にあっては、これらの規定による改定後の年金額とし、新法の規定による年金のうち遺族年金については、その額につき昭和44年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和54年法律第74号)第2条の規定による改正前の新法第25条(以下「昭和54年改正前の新法第25条」という。)において準用する国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第88条の5(法律第140号附則第14項において準用する国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号)第32条の4において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用がある場合(これらの規定が昭和51年7月1日から適用されるとするならば昭和54年改正前の新法第25条において準用する国家公務員共済組合法第88条の5の規定が適用されることとなる場合を含む。)には、その額から昭和54年改正前の新法第25条において準用する国家公務員共済組合法第88条の5の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、同年7月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
 退職年金のうち次のイ又はロに掲げる年金 次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額
 65歳以上の者で退職年金の額の計算の基礎となった組合員であった期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 55万円
 65歳以上の者で退職年金の額の計算の基礎となった組合員であった期間が10年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で退職年金の額の計算の基礎となった組合員であった期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 41万2500円
 障害年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
 65歳以上の者で障害年金の額の計算の基礎となった組合員であった期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 55万円
 65歳以上の者で障害年金の額の計算の基礎となった組合員であった期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で障害年金の額の計算の基礎となった組合員であった期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 41万2500円
 イ及びロに掲げる年金以外の年金 27万5000円
 遺族年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
 65歳以上の者又は65歳未満の妻、子若しくは孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった組合員であった期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの 27万5000円
 65歳以上の者又は65歳未満の妻、子若しくは孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった組合員であった期間が9年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった組合員であった期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの 20万6300円
 イ及びロに掲げる年金以外の年金 13万7500円
2 第4条の2第2項及び第3項の規定は、前項の規定の適用につき準用する。この場合において、同条第2項及び第3項中「70歳」とあるのは、「65歳」と読み替えるものとする。
(昭和52年3月以前に退職をした長期在職組合員等の退職年金等の最低保障に係る改定)
第4条の7 昭和52年3月31日以前に退職をした組合員に係る次の各号に掲げる年金については、その額(第1条の9又は第2条の9の規定の適用を受ける年金にあっては、これらの規定による改定後の年金額とし、新法の規定による年金のうち遺族年金については、その額につき昭和54年改正前の新法第25条において準用する国家公務員共済組合法第88条の5又は第5条(同条を準用する場合を含む。)の規定の適用があった場合には、その額からこれらの規定により加算された額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和52年4月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
 退職年金のうち次のイ又はロに掲げる年金 次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額
 65歳以上の者で退職年金の額の計算の基礎となった組合員であった期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 58万9000円
 65歳以上の者に係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で退職年金の額の計算の基礎となった組合員であった期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 44万1800円
 障害年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
 65歳以上の者で障害年金の額の計算の基礎となった組合員であった期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 58万9000円
 65歳以上の者で障害年金の額の計算の基礎となった組合員であった期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で障害年金の額の計算の基礎となった組合員であった期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 44万1800円
 イ及びロに掲げる年金以外の年金 29万4500円
 遺族年金(昭和54年改正前の新法第25条において準用する国家公務員共済組合法第92条の2の規定の適用を受ける遺族年金を除く。第5条を除き、以下同じ。) 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
 65歳以上の者又は65歳未満の妻、子若しくは孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった組合員であった期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの 29万4500円
 65歳以上の者又は65歳未満の妻、子若しくは孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった組合員であった期間が9年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった組合員であった期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの 22万900円
 イ及びロに掲げる年金以外の年金 14万7300円
2 第4条の2第2項及び第3項の規定は、前項の規定の適用につき準用する。この場合において、同条第2項及び第3項中「70歳」とあるのは、「65歳」と読み替えるものとする。
3 昭和52年3月31日以前に退職をした組合員に係る次の各号に掲げる遺族年金については、その額(第1条の9、第2条の9又は前2項の規定の適用を受ける年金にあっては、これらの規定による改定後の年金額とし、新法の規定による年金のうち遺族年金については、その額につき昭和54年改正前の新法第25条において準用する国家公務員共済組合法第88条の5の規定の適用があった場合には、その額から同条の規定により加算された額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、同年8月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
 60歳以上の者又は遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった組合員であった期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの 32万円
 60歳以上の者又は遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった組合員であった期間が9年以上のもの(前号に掲げる年金を除く。) 24万円
 60歳以上の者又は遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった組合員であった期間が9年未満のもの 16万円
4 前項の組合員に係る遺族年金でその額が同項各号に掲げる額に満たないものを受ける者が昭和52年8月1日以後に60歳に達したときは、その日の属する月の翌月分以後、同項の規定を適用してその額を改定する。
5 第4条の2第3項の規定は、前2項の規定の適用につき準用する。この場合において、同条第3項中「70歳」とあるのは、「60歳」と読み替えるものとする。
(昭和53年3月以前に退職をした長期在職組合員等の退職年金等の最低保障に係る改定)
第4条の8 昭和53年3月31日以前に退職をした組合員に係る次の各号に掲げる年金については、その額(第1条の10又は第2条の10の規定の適用を受ける年金にあっては、これらの規定による改定後の年金額とし、新法の規定による年金のうち遺族年金については、その額につき昭和54年改正前の新法第25条において準用する国家公務員共済組合法第88条の5又は第5条(同条を準用する場合を含む。)の規定の適用があった場合には、その額からこれらの規定により加算された額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和53年4月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
 退職年金のうち次のイ又はロに掲げる年金 次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額
 65歳以上の者で退職年金の額の計算の基礎となった組合員であった期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 62万2000円
 65歳以上の者に係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で退職年金の額の計算の基礎となった組合員であった期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 46万6500円
 障害年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
 65歳以上の者で障害年金の額の計算の基礎となった組合員であった期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 62万2000円
 65歳以上の者で障害年金の額の計算の基礎となった組合員であった期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で障害年金の額の計算の基礎となった組合員であった期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 46万6500円
 イ及びロに掲げる年金以外の年金 31万1000円
 遺族年金 次のイからヘまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからヘまでに掲げる額
 60歳以上の者又は遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった組合員であった期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの 33万7900円
 60歳以上の者又は遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった組合員であった期間が9年以上のもの(イに掲げる年金を除く。) 25万3400円
 60歳以上の者又は遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった組合員であった期間が9年未満のもの 16万9000円
 遺族である子を有しない60歳未満の妻又は60歳未満の子若しくは孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった組合員であった期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの 31万1000円
 遺族である子を有しない60歳未満の妻又は60歳未満の子若しくは孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった組合員であった期間が9年以上のもの(ニに掲げる年金を除く。)及び60歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった組合員であった期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの 23万3300円
 イからホまでに掲げる年金以外の年金 15万5500円
2 第4条の2第2項及び第3項の規定は、前項の規定の適用につき準用する。この場合において、同条第2項中「受ける者が70歳」とあるのは「受ける者が65歳(遺族年金を受ける者にあっては、60歳)」と、「孫が70歳」とあるのは「孫が60歳」と、同条第3項中「70歳」とあるのは「60歳」と読み替えるものとする。
3 昭和53年3月31日以前に退職をした組合員に係る次の各号に掲げる遺族年金については、その額(第1条の10、第2条の10又は前2項の規定の適用を受ける年金にあっては、これらの規定による改定後の年金額とし、新法の規定による年金のうち遺族年金については、その額につき昭和54年改正前の新法第25条において準用する国家公務員共済組合法第88条の5の規定の適用があった場合には、その額から同条の規定により加算された額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、同年6月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
 第1項第3号イに掲げる年金 36万円
 第1項第3号ロに掲げる年金 27万円
 第1項第3号ハに掲げる年金 18万円
4 前条第4項及び第5項の規定は、前項の規定の適用につき準用する。この場合において、同条第4項中「昭和52年8月1日」とあるのは、「昭和53年6月1日」と読み替えるものとする。
(昭和54年3月以前に退職をした長期在職組合員等の退職年金等の最低保障に係る改定)
第4条の9 昭和54年3月31日以前に退職をした組合員に係る次の各号に掲げる年金については、その額(第1条の11又は第2条の11の規定の適用を受ける年金にあっては、これらの規定による改定後の年金額とし、新法の規定による年金のうち遺族年金については、その額につき昭和54年改正前の新法第25条において準用する国家公務員共済組合法第88条の5又は第5条(同条を準用する場合を含む。)の規定の適用があった場合には、その額からこれらの規定により加算された額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、同年4月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
 退職年金のうち次のイ又はロに掲げる年金 次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額
 65歳以上の者で退職年金の額の計算の基礎となった組合員であった期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 64万7000円
 65歳以上の者に係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で退職年金の額の計算の基礎となった組合員であった期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 48万5300円
 障害年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
 65歳以上の者で障害年金の額の計算の基礎となった組合員であった期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 64万7000円
 65歳以上の者で障害年金の額の計算の基礎となった組合員であった期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で障害年金の額の計算の基礎となった組合員であった期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 48万5300円
 イ及びロに掲げる年金以外の年金 32万3500円
 遺族年金 次のイからヘまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからヘまでに掲げる額
 60歳以上の者又は遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった組合員であった期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの 37万4500円
 60歳以上の者又は遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった組合員であった期間が9年以上のもの(イに掲げる年金を除く。) 28万900円
 60歳以上の者又は遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった組合員であった期間が9年未満のもの 18万7300円
 遺族である子を有しない60歳未満の妻又は60歳未満の子若しくは孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった組合員であった期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの 32万3500円
 遺族である子を有しない60歳未満の妻又は60歳未満の子若しくは孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった組合員であった期間が9年以上のもの(ニに掲げる年金を除く。)及び60歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった組合員であった期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの 24万2700円
 イからホまでに掲げる年金以外の年金 16万1800円
2 第4条の2第2項及び第3項の規定は、前項の規定の適用につき準用する。この場合において、同条第2項中「70歳に達したとき(遺族年金を受ける妻、子又は孫が70歳に達したときを除く。)」とあるのは「65歳(遺族年金を受ける者にあっては、60歳)に達したとき」と、同条第3項中「70歳」とあるのは「60歳」と読み替えるものとする。
3 昭和54年3月31日以前に退職をした組合員に係る次の各号に掲げる遺族年金については、その額(第1条の11、第2条の11又は前2項の規定の適用を受ける年金にあっては、これらの規定による改定後の年金額とし、その額につき昭和54年改正前の新法第25条において準用する国家公務員共済組合法第88条の5の規定の適用があった場合には、その額から同条の規定により加算された額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、同年6月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
 第1項第3号イに掲げる年金 42万円
 第1項第3号ロに掲げる年金 31万5000円
 第1項第3号ハに掲げる年金 21万円
4 第4条の7第4項及び第5項の規定は、前項の規定の適用につき準用する。この場合において、同条第4項中「昭和52年8月1日」とあるのは、「昭和54年6月1日」と読み替えるものとする。
5 昭和54年3月31日以前に退職をした組合員に係る次の各号に掲げる遺族年金(第3項及び前項の規定の適用を受ける遺族年金を除く。)については、その額(第1条の11、第2条の11、第1項又は第2項の規定の適用を受ける年金にあっては、これらの規定による改定後の年金額とし、その額につき昭和54年改正前の新法第25条において準用する国家公務員共済組合法第88条の5の規定の適用があった場合には、その額から同条の規定により加算された額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、同年10月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
 年金の額の計算の基礎となった組合員であった期間が退職年金の最短年金年限に達している遺族年金 42万円
 年金の額の計算の基礎となった組合員であった期間が9年以上の遺族年金(前号に掲げる遺族年金を除く。) 31万5000円
 年金の額の計算の基礎となった組合員であった期間が9年未満の遺族年金 21万円
(昭和55年度における旧法の規定による退職年金等の最低保障に係る改定)
第4条の10 第1条の12の規定の適用を受ける年金については、同条の規定による改定後の年金額が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和55年4月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
 退職年金 次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額
 65歳以上の者に係る年金 67万1600円
 65歳未満の者に係る年金 50万3700円
 障害年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
 65歳以上の者で障害年金の額の計算の基礎となった組合員であった期間(以下「障害年金基礎期間」という。)が20年に達しているものに係る年金 67万1600円
 65歳以上の者で障害年金基礎期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で障害年金基礎期間が20年に達しているものに係る年金 50万3700円
 イ及びロに掲げる年金以外の年金 33万5800円
 遺族年金 43万6000円
2 第1条の12の規定の適用を受ける退職年金又は障害年金でその額が前項第1号又は第2号に掲げる額に満たないものを受ける者が65歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。
3 第1条の12の規定の適用を受ける年金については、同条の規定による改定後の年金額が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和55年6月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
 退職年金 次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額
 65歳以上の者に係る年金 70万円
 65歳未満の者に係る年金 52万5000円
 障害年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
 65歳以上の者で障害年金基礎期間が20年に達しているものに係る年金 70万円
 65歳以上の者で障害年金基礎期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で障害年金基礎期間が20年に達しているものに係る年金 52万5000円
 イ及びロに掲げる年金以外の年金 35万円
 遺族年金 45万5000円
4 第1条の12の規定の適用を受ける退職年金又は障害年金でその額が前項第1号又は第2号に掲げる額に満たないものを受ける者が昭和55年6月1日以後に65歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。
5 第1条の12の規定の適用を受ける障害年金のうち65歳以上の者で障害年金基礎期間が6年以上9年未満のものに係る年金については、同条の規定による改定後の年金額が42万円に満たないときは、昭和55年12月分以後、その額を42万円に改定する。
6 第1条の12の規定の適用を受ける障害年金(障害年金基礎期間が6年以上9年未満の者に係るものに限る。)でその額が42万円に満たないものを受ける者が昭和55年12月1日以後に65歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その額を42万円に改定する。
(昭和56年度における旧法の規定による退職年金等の最低保障に係る改定)
第4条の11 第1条の13の規定の適用を受ける年金については、同条の規定による改定後の年金額が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和56年4月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
 退職年金 次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額
 65歳以上の者に係る年金 73万3600円
 65歳未満の者に係る年金 55万200円
 障害年金 次のイからニまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからニまでに掲げる額
 65歳以上の者で障害年金基礎期間が20年に達しているものに係る年金 73万3600円
 65歳以上の者で障害年金基礎期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で障害年金基礎期間が20年に達しているものに係る年金 55万200円
 65歳以上の者で障害年金基礎期間が6年以上9年未満のものに係る年金 44万200円
 イからハまでに掲げる年金以外の年金 36万6800円
 遺族年金 47万6800円
2 第1条の13の規定の適用を受ける退職年金又は障害年金でその額が前項第1号又は第2号に掲げる額に満たないものを受ける者が65歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。
3 第1条の13の規定の適用を受ける年金については、同条の規定による改定後の年金額が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和56年6月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
 退職年金 次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額
 65歳以上の者に係る年金 74万9000円
 65歳未満の者に係る年金 56万1800円
 障害年金 次のイからニまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからニまでに掲げる額
 65歳以上の者で障害年金基礎期間が20年に達しているものに係る年金 74万9000円
 65歳以上の者で障害年金基礎期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で障害年金基礎期間が20年に達しているものに係る年金 56万1800円
 65歳以上の者で障害年金基礎期間が6年以上9年未満のものに係る年金 44万9400円
 イからハまでに掲げる年金以外の年金 37万4500円
 遺族年金 48万7000円
4 第1条の13の規定の適用を受ける退職年金又は障害年金でその額が前項第1号又は第2号に掲げる額に満たないものを受ける者が昭和56年6月1日以後に65歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。
(昭和57年度における旧法の規定による退職年金等の最低保障に係る改定)
第4条の12 第1条の14の規定の適用を受ける年金については、同条の規定による改定後の年金額が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和57年5月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
 退職年金 次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額
 65歳以上の者に係る年金 79万200円
 65歳未満の者に係る年金 59万2700円
 障害年金 次のイからニまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからニまでに掲げる額
 65歳以上の者で障害年金基礎期間が20年に達しているものに係る年金 79万200円
 65歳以上の者で障害年金基礎期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で障害年金基礎期間が20年に達しているものに係る年金 59万2700円
 65歳以上の者で障害年金基礎期間が6年以上9年未満のものに係る年金 47万4100円
 イからハまでに掲げる年金以外の年金 39万5100円
 遺族年金 51万3800円
2 第1条の14の規定の適用を受ける退職年金又は障害年金でその額が前項第1号又は第2号に掲げる額に満たないものを受ける者が65歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。
3 第1条の14の規定の適用を受ける遺族年金については、同条の規定による改定後の年金額が、52万円に満たないときは、昭和57年8月分以後、その額を52万円に改定する。
(昭和59年度における旧法の規定による退職年金等の最低保障に係る改定)
第4条の13 第1条の15の規定の適用を受ける年金については、同条の規定による改定後の年金額が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和59年3月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
 退職年金 次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額
 65歳以上の者に係る年金 80万6800円
 65歳未満の者に係る年金 60万5100円
 障害年金 次のイからニまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからニまでに掲げる額
 65歳以上の者で障害年金基礎期間が20年に達しているものに係る年金 80万6800円
 65歳以上の者で障害年金基礎期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で障害年金基礎期間が20年に達しているものに係る年金 60万5100円
 65歳以上の者で障害年金基礎期間が6年以上9年未満のものに係る年金 48万4100円
 イからハまでに掲げる年金以外の年金 40万3400円
 遺族年金 53万900円
2 第1条の15の規定の適用を受ける退職年金又は障害年金でその額が前項第1号又は第2号に掲げる額に満たないものを受ける者が65歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。
3 第1条の15の規定の適用を受ける遺族年金については、同条の規定による改定後の年金額が、53万3500円に満たないときは、昭和59年8月分以後、その額を53万3500円に改定する。
(昭和60年度における旧法の規定による退職年金等の最低保障に係る改定)
第4条の14 第1条の16の規定の適用を受ける年金については、同条の規定による改定後の年金額が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和60年4月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
 退職年金 次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額
 65歳以上の者に係る年金 83万5000円
 65歳未満の者に係る年金 62万6300円
 障害年金 次のイからニまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからニまでに掲げる額
 65歳以上の者で障害年金基礎期間が20年に達しているものに係る年金 83万5000円
 65歳以上の者で障害年金基礎期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で障害年金基礎期間が20年に達しているものに係る年金 62万6300円
 65歳以上の者で障害年金基礎期間が6年以上9年未満のものに係る年金 50万1000円
 イからハまでに掲げる年金以外の年金 41万7500円
 遺族年金 55万2200円
2 第1条の16の規定の適用を受ける退職年金又は障害年金を受ける者が65歳に達した場合において、その者が受ける同条の規定による改定後の年金額が前項第1号イ又は第2号イからハまでに掲げる年金の区分に応じ当該年金につき定める額に満たないときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その額を当該年金につき定める額に改定する。
3 第1条の16の規定の適用を受ける遺族年金については、同条の規定による改定後の年金額が56万5900円に満たないときは、昭和60年8月分以後、その額を56万5900円に改定する。
(旧法の規定による遺族年金に係る加算)
第5条 昭和51年度以後における旧法の規定による遺族年金の額の改定に関するこの法律の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者(以下この条において「旧法遺族年金の受給者」という。)が妻であり、かつ、次の各号の一に該当する場合には、これらの規定により算定した額(以下この条において「改定後の年金額」という。)に当該各号に掲げる額を加えた額をもって遺族年金の額とする。ただし、その者が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であった者の死亡について、恩給法(大正12年法律第48号)による扶助料、国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)による改正前の国家公務員共済組合法(昭和23年法律第69号)による遺族年金その他の年金たる給付の支給を受ける場合であって政令で定める場合に該当するときは、その該当する間は、この限りでない。
 遺族である子が1人いる場合 12万円
 遺族である子が2人以上いる場合 21万円
 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 12万円
2 旧法遺族年金の受給者が妻で、かつ、前項各号の一に該当するもの(政令で定める者を除く。)である場合において、その妻が、旧通算年金通則法(昭和36年法律第181号)第3条に規定する公的年金各法に基づく年金たる給付その他の年金たる給付のうち、老齢、退職又は障害を支給事由とする給付であって政令で定めるもの(その全額の支給を停止されている給付を除く。)の支給を受けることができるときは、その受けることができる間は、同項の規定による加算は行わない。ただし、改定後の年金額が政令で定める額に満たないときは、この限りでない。
3 前項ただし書の場合における第1項の規定の適用については、同項の規定により改定後の年金額に加算されるべき額は、改定後の年金額に同項の規定により加算されるべき額を加えた額が前項の政令で定める額を超えるときにおいては、第1項の規定にかかわらず、当該政令で定める額から改定後の年金額を控除した額とする。
4 旧法遺族年金の受給者が60歳未満の妻であり、かつ、遺族である子がいない場合において、その妻が60歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、前3項の規定に準じてその額を改定する。
(昭和48年度における通算退職年金の額の改定)
第6条 昭和47年3月31日以前に旧法又は新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金については、昭和48年11月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であった期間の月数を乗じて得た金額に改定する。
 24万円
 通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(当該通算退職年金の額の算定の基礎となった平均標準給与の月額に12を乗じて得た金額を基礎として、当該通算退職年金を新法の退職年金とみなしてこの法律の規定によりその年金額を改定するものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき平均標準給与の年額を求め、その年額を12で除して得た金額をいう。)の1000分の10に相当する金額に240を乗じて得た金額
2 前項の場合において、その者に係る第2号に掲げる金額が第1号に掲げる金額をこえるときは、同項に定める通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和48年11月分以後、その額を、同号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得た割合を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た金額に改定する。
 前項第2号に規定する通算退職年金の仮定平均標準給与の月額を30で除して得た金額に、組合員であった期間(組合員であった期間が1年未満であるときは、1年)に応じ昭和54年改正前の新法第25条において準用する国家公務員共済組合法別表第2に定める日数を乗じて得た金額
 前項に規定する通算退職年金の額に、退職の日における年齢に応じ昭和54年改正前の新法第25条において準用する昭和42年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和51年法律第52号)による改正前の国家公務員共済組合法(以下「昭和51年改正前の国家公務員共済組合法」という。)別表第2の2に定める率を乗じて得た金額
3 新法第25条第1項において準用する国家公務員等共済組合法第79条の2第5項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの1の額に係る年金ごとに前2項の規定の例により算定した額の合算額をもってこれらの規定に定める通算退職年金の額とする。
4 第1条第2項の規定は、前2項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
(昭和49年度における通算退職年金の額の改定)
第6条の2 前条の規定の適用を受ける年金については、昭和49年9月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であった期間の月数を乗じて得た金額に改定する。
 24万円
 通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(その額が、昭和49年改正後の法第23条の規定が当該年金を受ける者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の通算退職年金の額の算定の基礎となるべき平均標準給与の月額を求め、その平均標準給与の月額を基礎として、前条第1項第2号の規定の例により算定するものとした場合における通算退職年金の仮定平均標準給与の月額より少ないときは、当該仮定平均標準給与の月額)に1・153(昭和45年3月31日以前に旧法又は新法の退職をした組合員に係る場合にあっては、昭和49年度における旧法又は新法の退職年金の額の改定の場合に準じ政令で定める率を加えた率)を乗じて得た額をいう。)の1000分の10に相当する金額に240を乗じて得た金額
2 前項の場合において、当該年金を受ける者に係る第2号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えるときは、同項に定める通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和49年9月分以後、その額を、同号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が100分の80より少ないときは、100分の80)を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た金額に改定する。
 前項第2号に規定する通算退職年金の仮定平均標準給与の月額を30で除して得た金額に、組合員であった期間(組合員であった期間が1年未満であるときは、1年)に応じ昭和54年改正前の新法第25条において準用する国家公務員共済組合法別表第2に定める日数を乗じて得た金額
 前項に規定する通算退職年金の額に、退職の日における年齢に応じ昭和54年改正前の新法第25条において準用する昭和51年改正前の国家公務員共済組合法別表第2の2に定める率を乗じて得た金額
3 昭和47年4月1日から昭和48年3月31日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金については、昭和49年9月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であった期間の月数を乗じて得た金額に改定する。
 24万円
 通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(当該通算退職年金の額の算定の基礎となった平均標準給与の月額(その額が、昭和49年改正後の法第23条の規定が当該年金を受ける者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の通算退職年金の額の算定の基礎となるべき平均標準給与の月額より少ないときは、当該平均標準給与の月額)に1・153を乗じて得た金額をいう。)の1000分の10に相当する金額に240を乗じて得た金額
4 第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。
5 前条第3項の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。この場合において、前条第3項中「前2項」とあるのは、「第6条の2第1項から第4項まで」と読み替えるものとする。
6 第1条第2項の規定は、第2項、第4項及び前項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
(昭和50年度における通算退職年金の額の改定)
第6条の3 前条の規定の適用を受ける年金については、昭和50年8月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であった期間の月数を乗じて得た金額に改定する。
 24万円
 通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(前条第1項第2号又は第3項第2号に規定する通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(昭和45年3月31日以前に旧法又は新法の退職をした組合員については、その額が、昭和49年改正後の法第23条の規定がその者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の通算退職年金の額の算定の基礎となるべき平均標準給与の月額を求め、その平均標準給与の月額に12を乗じて得た金額を基礎として、当該通算退職年金を新法の退職年金とみなして第2条から第2条の5までの規定によりその年金額を改定するものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき平均標準給与の年額を算定し、その年額に別表第4の上欄に掲げる退職の日の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た金額を12で除して得た金額より少ないときは、当該除して得た金額)に1・293を乗じて得た金額をいう。)の1000分の10に相当する金額に240を乗じて得た金額
2 前項の場合において、当該年金を受ける者に係る第2号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えるときは、同項に定める通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和50年8月分以後、その額を、同号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が100分の80より少ないときは、100分の80)を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た金額に改定する。
 前項第2号に規定する通算退職年金の仮定平均標準給与の月額を30で除して得た金額に、組合員であった期間(組合員であった期間が1年未満であるときは、1年)に応じ昭和54年改正前の新法第25条において準用する国家公務員共済組合法別表第2に定める日数を乗じて得た金額
 前項に規定する通算退職年金の額に、退職の日における年齢に応じ昭和54年改正前の新法第25条において準用する昭和51年改正前の国家公務員共済組合法別表第2の2に定める率を乗じて得た金額
3 前2項の規定の適用を受ける年金で昭和45年3月31日以前に旧法又は新法の退職をした組合員に係るものについては、昭和51年1月分以後、その額を、これらの規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、第1項第2号中「1・293」とあるのは、「別表第5の上欄に掲げる退職の日の区分に応じ同表の下欄に掲げる率」と読み替えるものとする。
4 昭和48年4月1日から昭和49年3月31日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金については、昭和50年8月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であった期間の月数を乗じて得た金額に改定する。
 24万円
 通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(当該通算退職年金の額の算定の基礎となった平均標準給与の月額に1・293を乗じて得た金額をいう。)の1000分の10に相当する金額に240を乗じて得た金額
5 第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。
6 第6条第3項の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。この場合において、同条第3項中「前2項」とあるのは、「第6条の3第1項から第5項まで」と読み替えるものとする。
7 第1条第2項の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
(昭和51年度における通算退職年金の額の改定)
第6条の4 前条の規定の適用を受ける年金については、昭和51年7月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であった期間の月数を乗じて得た金額に改定する。
 33万9600円
 通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(前条第1項第2号(同条第3項の規定の適用を受ける年金にあっては、同項の規定により読み替えられた同条第1項第2号)又は同条第4項第2号に規定する通算退職年金の仮定平均標準給与の月額に12を乗じて得た金額にその額が別表第6の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額(同表の下欄に金額が掲げられていないときは、同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額)を12で除して得た金額をいう。)の1000分の10に相当する金額に240を乗じて得た金額
2 第6条の2第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「昭和49年9月分」とあるのは「昭和51年7月分」と、「前項第2号」とあるのは「第6条の4第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「第6条の4第1項に」と読み替えるものとする。
3 昭和49年4月1日から昭和50年3月31日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金については、昭和51年7月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であった期間の月数を乗じて得た金額に改定する。
 33万9600円
 通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(当該通算退職年金の額の算定の基礎となった平均標準給与の月額に12を乗じて得た金額にその額が別表第6の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額(同表の下欄に金額が掲げられていないときは、同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額)を12で除して得た金額をいう。)の1000分の10に相当する金額に240を乗じて得た金額
4 第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、第2項中「第6条の4第1項第2号」とあるのは「第6条の4第3項第2号」と、「第6条の4第1項に」とあるのは「第6条の4第3項に」と読み替えるものとする。
5 前各項の規定の適用を受ける年金については、昭和51年8月分以後、その額を、これらの規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、第1項第1号中「33万9600円」とあるのは「39万6000円」と、第2項中「昭和51年7月分」とあるのは「昭和51年8月分」と、「第6条の4第1項に」とあるのは「第6条の4第5項において読み替えられた同条第1項に」と、第3項第1号中「33万9600円」とあるのは「39万6000円」と、第4項中「第6条の4第3項に」とあるのは「第6条の4第5項において読み替えられた同条第3項に」と読み替えるものとする。
6 第6条第3項の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。この場合において、同条第3項中「前2項」とあるのは、「第6条の4第1項から第5項まで」と読み替えるものとする。
7 第1条第2項の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
(昭和52年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)
第6条の5 前条の規定の適用を受ける年金については、昭和52年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であった期間の月数を乗じて得た金額に改定する。
 39万6000円
 通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(前条第1項第2号又は第3項第2号に規定する通算退職年金の仮定平均標準給与の月額に1・067を乗じて得た金額に2300円を12で除して得た金額を加えた金額をいう。)の1000分の10に相当する金額に240を乗じて得た金額
2 第6条の2第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「昭和49年9月分」とあるのは「昭和52年4月分」と、「前項第2号」とあるのは「第6条の5第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「第6条の5第1項に」と読み替えるものとする。
3 昭和50年4月1日から昭和51年3月31日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金については、昭和52年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であった期間の月数を乗じて得た金額に改定する。
 39万6000円
 通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(当該通算退職年金の額の算定の基礎となった平均標準給与の月額に1・067を乗じて得た金額に2300円を12で除して得た金額を加えた金額をいう。)の1000分の10に相当する金額に240を乗じて得た金額
4 第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、第2項中「第6条の5第1項第2号」とあるのは「第6条の5第3項第2号」と、「第6条の5第1項に」とあるのは「第6条の5第3項に」と読み替えるものとする。
5 第6条第3項の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。この場合において、同条第3項中「前2項」とあるのは、「第6条の5第1項から第4項まで」と読み替えるものとする。
6 昭和51年3月31日以前に旧法又は新法の退職をした組合員に係る通算遺族年金については、昭和52年4月分以後、その額を、その年金に係る通算退職年金の額を前各項の規定により改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する額に改定する。
7 第1条第2項の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
(昭和53年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)
第6条の6 前条の規定の適用を受ける年金については、昭和53年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であった期間の月数を乗じて得た金額に改定する。
 43万3224円
 通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(前条第1項第2号又は第3項第2号に規定する通算退職年金の仮定平均標準給与の月額に1・07を乗じて得た金額に1300円を12で除して得た金額を加えた金額(当該仮定平均標準給与の月額が34万9881円以上であるときは、当該仮定平均標準給与の月額に2万4600円を加えた金額とし、38万円を限度とする。)をいう。)の1000分の10に相当する金額に240を乗じて得た金額
2 第6条の2第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「昭和49年9月分」とあるのは「昭和53年4月分」と、「前項第2号」とあるのは「第6条の6第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「第6条の6第1項に」と読み替えるものとする。
3 昭和51年4月1日から昭和52年3月31日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金については、昭和53年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であった期間の月数を乗じて得た金額に改定する。
 43万3224円
 通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(当該通算退職年金の額の算定の基礎となった平均標準給与の月額に1・07を乗じて得た金額に1300円を12で除して得た金額を加えた金額(当該平均標準給与の月額が34万9881円以上であるときは、当該平均標準給与の月額に2万4600円を加えた金額)をいう。)の1000分の10に相当する金額に240を乗じて得た金額
4 第6条の2第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「昭和49年9月分」とあるのは「昭和53年4月分」と、「前項第2号」とあるのは「第6条の6第3項第2号」と、「前項に」とあるのは「第6条の6第3項に」と、「昭和51年改正前の国家公務員共済組合法別表第2の2」とあるのは「昭和42年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和54年法律第72号)第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(以下「昭和54年改正前の国家公務員共済組合法」という。)別表第2の2(昭和51年9月30日以前に新法の退職をした者については、昭和54年改正前の新法第25条において準用する昭和51年改正前の国家公務員共済組合法別表第2の2)」と読み替えるものとする。
5 第6条第3項の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。この場合において、同条第3項中「前2項」とあるのは、「第6条の6第1項から第4項まで」と読み替えるものとする。
6 昭和52年3月31日以前に旧法又は新法の退職をした組合員に係る通算遺族年金については、昭和53年4月分以後、その額を、その年金に係る通算退職年金の額を前各項の規定により改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する額に改定する。
7 第1条第2項の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
(昭和54年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)
第6条の7 前条の規定の適用を受ける年金については、昭和54年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であった期間の月数を乗じて得た金額に改定する。
 46万2132円
 通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(前条第1項第2号又は第3項第2号に規定する通算退職年金の仮定平均標準給与の月額に12を乗じて得た金額にその額が別表第7の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額を12で除して得た金額をいう。)の1000分の10に相当する金額に240を乗じて得た金額
2 第6条の2第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「昭和49年9月分」とあるのは「昭和54年4月分」と、「前項第2号」とあるのは「第6条の7第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「第6条の7第1項に」と、「昭和51年改正前の国家公務員共済組合法別表第2の2」とあるのは「昭和54年改正前の国家公務員共済組合法別表第2の2(昭和51年9月30日以前に新法の退職をした者については、昭和54年改正前の新法第25条において準用する昭和51年改正前の国家公務員共済組合法別表第2の2)」と読み替えるものとする。
3 昭和52年4月1日から昭和53年3月31日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金については、昭和54年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であった期間の月数を乗じて得た金額に改定する。
 46万2132円
 通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(当該通算退職年金の額の算定の基礎となった平均標準給与の月額に12を乗じて得た金額にその額が別表第7の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額を12で除して得た金額をいう。)の1000分の10に相当する金額に240を乗じて得た金額
4 第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、第2項中「第6条の7第1項第2号」とあるのは「第6条の7第3項第2号」と、「第6条の7第1項に」とあるのは「第6条の7第3項に」と読み替えるものとする。
5 第6条第3項の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。この場合において、同条第3項中「前2項」とあるのは、「第6条の7第1項から第4項まで」と読み替えるものとする。
6 昭和53年3月31日以前に旧法又は新法の退職をした組合員に係る通算遺族年金については、昭和54年4月分以後、その額を、その年金に係る通算退職年金の額を前各項の規定により改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する額に改定する。
7 第1条第2項の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
(昭和55年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)
第6条の8 前条の規定の適用を受ける年金については、昭和55年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であった期間の月数を乗じて得た金額に改定する。
 47万7972円
 通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(前条第1項第2号又は第3項第2号に規定する通算退職年金の仮定平均標準給与の月額に1・034を乗じて得た金額に3200円(退職をした日における当該年金の額の算定の基礎となった法第22条に規定する標準給与の月額が同条第1項に定める標準給与の等級の最高の等級につき定められたものであった者で政令で定めるものに係る年金にあっては、当該金額に政令で定める金額を加えた金額)を12で除して得た金額を加えた金額(当該仮定平均標準給与の月額が33万6275円以上であるときは、当該仮定平均標準給与の月額に14万400円(退職をした日における当該年金の額の算定の基礎となった法第22条に規定する標準給与の月額が同条第1項に定める標準給与の等級の最高の等級につき定められたものであった者で政令で定めるものに係る年金にあっては、当該金額に政令で定める金額を加えた金額)を12で除して得た金額を加えた金額とし、39万円を限度とする。)をいう。)の1000分の10に相当する金額に240を乗じて得た金額
2 第6条の2第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「昭和49年9月分」とあるのは「昭和55年4月分」と、「前項第2号」とあるのは「第6条の8第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「第6条の8第1項に」と、「昭和51年改正前の国家公務員共済組合法別表第2の2」とあるのは「昭和54年改正前の国家公務員共済組合法別表第2の2(昭和51年9月30日以前に新法の退職をした者については、昭和54年改正前の新法第25条において準用する昭和51年改正前の国家公務員共済組合法別表第2の2)」と読み替えるものとする。
3 昭和53年4月1日から昭和54年3月31日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金については、昭和55年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であった期間の月数を乗じて得た金額に改定する。
 47万7972円
 通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(当該通算退職年金の額の算定の基礎となった平均標準給与の月額に1・034を乗じて得た金額に3200円を12で除して得た金額を加えた金額(当該平均標準給与の月額が33万6275円以上であるときは、当該平均標準給与の月額に14万400円を12で除して得た金額を加えた金額とし、39万円を限度とする。)をいう。)の1000分の10に相当する金額に240を乗じて得た金額
4 第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、第2項中「第6条の8第1項第2号」とあるのは「第6条の8第3項第2号」と、「第6条の8第1項に」とあるのは「第6条の8第3項に」と読み替えるものとする。
5 第6条第3項の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。この場合において、同条第3項中「前2項」とあるのは、「第6条の8第1項から第4項まで」と読み替えるものとする。
6 昭和54年3月31日以前に旧法又は新法の退職をした組合員に係る通算遺族年金については、昭和55年4月分以後、その額を、その年金に係る通算退職年金の額を前各項の規定により改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する額に改定する。
7 第1項から第5項までの規定の適用を受ける年金については、昭和55年6月分以後、その額を、第1項第1号中「47万7972円」とあるのは「49万2000円」と、第2項中「昭和55年4月分」とあるのは「昭和55年6月分」と、「第6条の8第1項に」とあるのは「第6条の8第7項において読み替えられた同条第1項に」と、第3項第1号中「47万7972円」とあるのは「49万2000円」と、第4項中「第6条の8第3項に」とあるのは「第6条の8第7項において読み替えられた同条第3項に」と、第5項中「第6条の8第1項」とあるのは「第6条の8第7項において読み替えられた同条第1項」と読み替えて、第1項から第5項までの規定に準じて算定した額に改定する。
8 第6項の規定の適用を受ける通算遺族年金については、昭和55年6月分以後、その額を、その年金に係る通算退職年金の額を前項の規定により改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する額に改定する。
9 第1条第2項の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
(昭和56年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)
第6条の9 前条の規定の適用を受ける年金については、昭和56年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であった期間の月数を乗じて得た金額に改定する。
 49万2000円
 通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(前条第1項第2号又は第3項第2号に規定する通算退職年金の仮定平均標準給与の月額に1・042を乗じて得た金額に5300円を12で除して得た金額を加えた金額(当該仮定平均標準給与の月額が36万3294円以上であるときは、当該仮定平均標準給与の月額に1万5700円を加えた金額)をいう。)の1000分の10に相当する金額に240を乗じて得た金額
2 第6条の2第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「昭和49年9月分」とあるのは「昭和56年4月分」と、「前項第2号」とあるのは「第6条の9第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「第6条の9第1項に」と、「昭和51年改正前の国家公務員共済組合法別表第2の2」とあるのは「昭和54年改正前の国家公務員共済組合法別表第2の2(昭和51年9月30日以前に新法の退職をした者については、昭和54年改正前の新法第25条において準用する昭和51年改正前の国家公務員共済組合法別表第2の2)」と読み替えるものとする。
3 昭和54年4月1日から昭和55年3月31日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金については、昭和56年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であった期間の月数を乗じて得た金額に改定する。
 49万2000円
 通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(当該通算退職年金の額の算定の基礎となった平均標準給与の月額に1・042を乗じて得た金額に5300円を12で除して得た金額を加えた金額(当該平均標準給与の月額が36万3294円以上であるときは、当該平均標準給与の月額に1万5700円を加えた金額)をいう。)の1000分の10に相当する金額に240を乗じて得た金額
4 第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金で昭和54年12月31日以前に新法の退職をした組合員に係るものの額を改定する場合について準用する。この場合において、第2項中「第6条の9第1項第2号」とあるのは「第6条の9第3項第2号」と、「第6条の9第1項に」とあるのは「第6条の9第3項に」と読み替えるものとする。
5 第6条第3項の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。この場合において、同条第3項中「前2項」とあるのは、「第6条の9第1項から第4項まで」と読み替えるものとする。
6 昭和55年3月31日以前に旧法又は新法の退職をした組合員に係る通算遺族年金については、昭和56年4月分以後、その額を、その年金に係る通算退職年金の額を前各項の規定により改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する額に改定する。
7 第1条第2項の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
(昭和57年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)
第6条の10 前条の規定の適用を受ける年金については、昭和57年5月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であった期間の月数を乗じて得た金額に改定する。
 53万376円
 通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(前条第1項第2号又は第3項第2号に規定する通算退職年金の仮定平均標準給与の月額に12を乗じて得た金額にその額が別表第8の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額(同表の下欄に金額が掲げられていないときは、同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額)を12で除して得た金額をいい、その額が42万円を超えるときは、42万円とする。)の1000分の10に相当する金額に240を乗じて得た金額
2 第6条の2第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金で昭和54年12月31日以前に旧法又は新法の退職をした組合員に係るものの額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「昭和49年9月分」とあるのは「昭和57年5月分」と、「前項第2号」とあるのは「第6条の10第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「第6条の10第1項に」と、「昭和51年改正前の国家公務員共済組合法別表第2の2」とあるのは「昭和54年改正前の国家公務員共済組合法別表第2の2(昭和51年9月30日以前に新法の退職をした者については、昭和54年改正前の新法第25条において準用する昭和51年改正前の国家公務員共済組合法別表第2の2)」と読み替えるものとする。
3 昭和55年4月1日から昭和56年3月31日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金については、昭和57年5月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であった期間の月数を乗じて得た金額に改定する。
 53万376円
 通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(当該通算退職年金の額の算定の基礎となった平均標準給与の月額に12を乗じて得た金額にその額が別表第8の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額(同表の下欄に金額が掲げられていないときは、同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額)を12で除して得た金額をいい、その額が42万円を超えるときは、42万円とする。)の1000分の10に相当する金額に240を乗じて得た金額
4 第6条第3項の規定は、前3項の規定による年金額の改定の場合について準用する。この場合において、同条第3項中「前2項」とあるのは、「第6条の10第1項から第3項まで」と読み替えるものとする。
5 昭和56年3月31日以前に旧法又は新法の退職をした組合員に係る通算遺族年金については、昭和57年5月分以後、その額を、その年金に係る通算退職年金の額を前各項の規定により改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する額に改定する。
6 第1条第2項の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
7 前各項(第5項を除く。以下この項において同じ。)の規定により年金額を改定された通算退職年金で、その額の算定の基礎となっている第1項第2号又は第3項第2号に規定する通算退職年金の仮定平均標準給与の月額が34万6867円以上であるものについては、昭和58年3月分まで、前各項の規定による改定後の年金額のうち第1項第2号又は第3項第2号に規定する通算退職年金の仮定平均標準給与の月額に係る部分の額と前各項の規定の適用がないものとした場合における年金額のうち前条第1項第2号若しくは同条第3項第2号に規定する通算退職年金の仮定平均標準給与の月額又は当該通算退職年金の額の算定の基礎となっている平均標準給与の月額に係る部分の額との差額の3分の1に相当する金額(その金額が第1号に掲げる年金額と第2号に掲げる年金額との差額に相当する金額を超えるときは、その差額に相当する金額)の支給を停止する。
 前各項の規定による改定後の年金額
 前各項の規定による改定後の年金額に係る第1項第2号又は第3項第2号に規定する通算退職年金の仮定平均標準給与の月額が34万6866円であるとして前各項の規定により年金額を改定するものとした場合における改定後の年金額
(昭和59年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)
第6条の11 前条の規定の適用を受ける年金については、昭和59年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であった期間の月数を乗じて得た金額に改定する。
 55万2024円
 通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(前条第1項第2号又は第3項第2号に規定する通算退職年金の仮定平均標準給与の月額に12を乗じて得た金額にその額が別表第9の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額(同表の下欄に金額が掲げられていないときは、同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額)を12で除して得た金額をいう。)の1000分の10に相当する金額に240を乗じて得た金額
2 第6条の2第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金で昭和54年12月31日以前に旧法又は新法の退職をした組合員に係るものの額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「昭和49年9月分」とあるのは「昭和59年4月分」と、「前項第2号」とあるのは「第6条の11第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「第6条の11第1項に」と、「昭和51年改正前の国家公務員共済組合法別表第2の2」とあるのは「昭和54年改正前の国家公務員共済組合法別表第2の2(昭和51年9月30日以前に新法の退職をした者については、昭和54年改正前の新法第25条において準用する昭和51年改正前の国家公務員共済組合法別表第2の2)」と読み替えるものとする。
3 昭和56年4月1日から昭和58年3月31日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金については、昭和59年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であった期間の月数を乗じて得た金額に改定する。
 55万2024円
 通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(当該通算退職年金の額の算定の基礎となった平均標準給与の月額に12を乗じて得た金額にその額が別表第9の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額(同表の下欄に金額が掲げられていないときは、同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額)を12で除して得た金額をいい、その額が44万円を超えるときは、44万円とする。)の1000分の10に相当する金額に240を乗じて得た金額
4 第6条第3項の規定は、前3項の規定による年金額の改定の場合について準用する。この場合において、同条第3項中「前2項」とあるのは、「第6条の11第1項から第3項まで」と読み替えるものとする。
5 昭和58年3月31日以前に旧法又は新法の退職をした組合員に係る通算遺族年金については、昭和59年4月分以後、その額を、その年金に係る通算退職年金の額を前各項の規定により改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する額に改定する。
6 第1条第2項の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
(昭和60年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)
第6条の12 前条の規定の適用を受ける年金については、昭和60年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であった期間の月数を乗じて得た金額に改定する。
 56万2848円
 通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(前条第1項第2号又は第3項第2号に規定する通算退職年金の仮定平均標準給与の月額に12を乗じて得た金額にその額が別表第10の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額(同表の下欄に金額が掲げられていないときは、同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額)を12で除して得た金額をいい、その額が45万円を超えるときは、45万円とする。)の1000分の10に相当する金額に240を乗じて得た金額
2 第6条の2第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金で昭和54年12月31日以前に旧法又は新法の退職をした組合員に係るものの額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「昭和49年9月分」とあるのは「昭和60年4月分」と、「前項第2号」とあるのは「第6条の12第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「第6条の12第1項に」と、「昭和51年改正前の国家公務員共済組合法別表第2の2」とあるのは「昭和54年改正前の国家公務員共済組合法別表第2の2(昭和51年9月30日以前に新法の退職をした者については、昭和54年改正前の新法第25条において準用する昭和51年改正前の国家公務員共済組合法別表第2の2)」と読み替えるものとする。
3 昭和58年4月1日から昭和59年3月31日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金については、昭和60年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であった期間の月数を乗じて得た金額に改定する。
 56万2848円
 通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(当該通算退職年金の額の算定の基礎となった平均標準給与の月額に12を乗じて得た金額にその額が別表第10の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額(同表の下欄に金額が掲げられていないときは、同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額)を12で除して得た金額をいい、その額が45万円を超えるときは、45万円とする。)の1000分の10に相当する金額に240を乗じて得た金額
4 第6条第3項の規定は、前3項の規定による年金額の改定の場合について準用する。この場合において、同条第3項中「前2項」とあるのは、「第6条の12第1項から第3項まで」と読み替えるものとする。
5 昭和59年3月31日以前に旧法又は新法の退職をした組合員に係る通算遺族年金については、昭和60年4月分以後、その額を、その年金に係る通算退職年金の額を前各項の規定により改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する額に改定する。
6 第1条第2項の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
(端数計算)
第7条 この法律の規定により年金額を改定する場合において、この法律の規定により算出して得た年金額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨てた金額をもって、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた金額をもってこの法律の規定による改定年金額とする。
(費用の助成)
第8条 第3条から第3条の16までの規定による年金額の改定により増加する費用は、日本私立学校振興・共済事業団の負担とし、その費用については、文部科学大臣の定めるところにより、日本私立学校振興・共済事業団法(平成9年法律第48号)第33条第1項第1号の経理に係る勘定から同項第3号の経理に係る勘定に同法附則第12条の規定による繰入れを行うものとする。

附則

(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正後の法律第140号附則第8項、第9項及び第12項の規定並びに附則第4項の規定による改正後の法(以下「改正後の法」という。)第22条の規定は昭和44年11月1日から、附則第8項の規定は同年10月1日から適用する。
(標準給与に関する経過措置)
5 昭和44年11月1日前に組合員であった者で同日まで引き続き組合員であるものについては、その者が同日に組合員の資格を取得したものとみなして、改正後の法第22条第5項の規定を適用する。
6 改正後の法第22条の規定による標準給与の月額を標準とする掛金の算定は、昭和44年11月分以後の掛金について行なうものとし、同年10月分以前の掛金については、なお従前の例による。
(昭和44年11月1日前に給付事由が生じた給付の取扱い)
7 昭和44年11月1日前に給付事由が生じた改正前の法及び附則第3項の規定による改正前の法律第140号の規定による給付については、なお従前の例による。
(長期在職組合員の退職年金等の額の最低保障)
8 昭和44年10月1日以後に退職をした組合員に係る次の各号に掲げる年金については、その額が当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、その額を当該各号に掲げる額とする。ただし、退職年金及び遺族年金については、これらの年金の額の計算の基礎となった組合員であった期間が20年に満たない場合(法律第140号附則第6項の規定に該当する場合を除く。)は、この限りでない。
 退職年金又は障害年金 9万6000円
 遺族年金 4万8000円
附則 (昭和45年5月18日法律第69号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第11条から第24条までの規定は、公布の日から起算して4月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和45年5月26日法律第102号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和45年10月1日から施行する。
(昭和45年10月以後に退職をした長期在職老齢組合員の退職年金等の額の最低保障)
3 昭和45年10月1日以後に退職(死亡を含む。)をした組合員に係る次の各号に掲げる年金(70歳以上の者又は遺族年金を受ける妻、子若しくは孫に係るものに限る。)については、その額が当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、その額を当該各号に掲げる額とする。ただし、退職年金及び遺族年金については、これらの年金の額の計算の基礎となった組合員であった期間が20年に満たない場合(私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律附則第6項の規定に該当する場合を除く。)は、この限りでない。
 退職年金又は障害年金 12万円
 遺族年金 6万円
4 改正後の昭和44年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律第4条の2第2項及び第3項の規定は、前項の規定の適用につき準用する。
附則 (昭和46年5月29日法律第84号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和46年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(標準給与に関する経過措置)
2 組合が昭和46年10月1日前に第2条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(次項及び附則第5項において「改正前の法」という。)第22条第2項の規定により標準給与を定める場合には、同条第1項の規定にかかわらず、第2条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法(次項において「改正後の法」という。)第22条第1項の規定の例による。
3 昭和46年10月1日前に改正前の法第22条第5項又は第7項の規定により標準給与が定められ又は改定された組合員で前項の規定の適用を受けないものは、同日に組合員の資格を取得したものとみなして、改正後の法第22条第5項の規定を適用する。
4 第1条の規定による改正後の昭和44年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律第2条第1項に規定する新法の規定による年金の昭和46年1月分から同年9月分までの額の算定については、第3条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律附則第8項第2号中「1・589」とあるのは「1・465」と、「6400円」とあるのは「5900円」とする。
附則 (昭和47年6月22日法律第83号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和47年10月1日から施行する。
(昭和47年10月以後に退職をした長期在職組合員の退職年金等の額の最低保障)
5 昭和47年10月1日以後に退職(死亡を含む。)をした組合員に係る次の各号に掲げる年金については、その額が当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、その額を当該各号に掲げる額とする。ただし、退職年金及び遺族年金については、これらの年金の額の計算の基礎となった組合員であった期間が20年(組合員である間に死亡したことにより給付事由が生じた遺族年金については、10年)に満たない場合(私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和36年法律第140号)附則第6項の規定に該当する場合を除く。)は、この限りでない。
 退職年金又は障害年金 11万400円
 遺族年金 5万5200円
6 前項各号に掲げる年金で、65歳以上の者又は65歳未満の遺族年金を受ける妻、子若しくは孫に係るものに関する同項の規定の適用については、同項第1号中「11万400円」とあるのは「13万4400円」と、同項第2号中「5万5200円」とあるのは「6万7200円」とする。
7 昭和44年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律第4条の2第2項及び第3項の規定は、前項の規定の適用につき準用する。この場合において、同条第2項及び第3項中「70歳」とあるのは、「65歳」と読み替えるものとする。
附則 (昭和48年9月29日法律第104号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和48年10月1日から施行する。
附則 (昭和49年6月27日法律第99号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和49年9月1日から施行する。
(昭和49年9月以後に退職をした長期在職組合員等の退職年金等の額の最低保障)
11 施行日以後に退職(死亡を含む。)をした組合員に係る次の各号に掲げる年金については、その額が当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、その額を当該各号に掲げる額とする。
 退職年金のうち次のイ又はロに掲げる年金 次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額
 65歳以上の者で退職年金の額の計算の基礎となった組合員であった期間が20年(法律第140号附則第6項の規定に該当する場合にあっては、15年。以下「退職年金の最短年金年限」という。)に達しているものに係る年金 32万1600円
 65歳以上の者で退職年金の額の計算の基礎となった組合員であった期間が10年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で退職年金の額の計算の基礎となった組合員であった期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 24万1200円
 障害年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
 65歳以上の者で障害年金の額の計算の基礎となった組合員であった期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 32万1600円
 65歳以上の者で障害年金の額の計算の基礎となった組合員であった期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で障害年金の額の計算の基礎となった組合員であった期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 24万1200円
 イ及びロに掲げる年金以外の年金 16万800円
 遺族年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
 65歳以上の者又は65歳未満の妻、子若しくは孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった組合員であった期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの 16万800円
 65歳以上の者又は65歳未満の妻、子若しくは孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった組合員であった期間が9年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった組合員であった期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの 12万600円
 イ及びロに掲げる年金以外の年金 8万400円
12 昭和44年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律第4条の2第2項及び第3項の規定は、前項の規定の適用につき準用する。この場合において、同条第2項及び第3項中「70歳」とあるのは、「65歳」と読み替えるものとする。
(政令への委任)
13 附則第5項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。
附則 (昭和49年6月27日法律第100号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和50年7月4日法律第53号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和50年8月1日から施行する。
(端数計算に関する経過措置)
2 第1条の規定による改正後の昭和44年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律第1条から第1条の6まで、第2条から第2条の6まで、第5条及び第5条の2の規定により年金額を改定する場合においては、同法第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(昭和50年8月以後に退職をした長期在職組合員等の退職年金等の最低保障)
9 施行日以後に退職(死亡を含む。)をした組合員に係る次の各号に掲げる年金については、その額が当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、その額を当該各号に掲げる額とする。
 退職年金のうち次のイ又はロに掲げる年金 次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額
 65歳以上の者で退職年金の額の計算の基礎となった組合員であった期間が20年(法律第140号附則第6項の規定に該当する場合にあっては、15年。以下「退職年金の最短年金年限」という。)に達しているものに係る年金 42万円
 65歳以上の者で退職年金の額の計算の基礎となった組合員であった期間が10年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で退職年金の額の計算の基礎となった組合員であった期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 31万5000円
 障害年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
 65歳以上の者で障害年金の額の計算の基礎となった組合員であった期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 42万円
 65歳以上の者で障害年金の額の計算の基礎となった組合員であった期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で障害年金の額の計算の基礎となった組合員であった期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 31万5000円
 イ及びロに掲げる年金以外の年金 21万円
 遺族年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
 65歳以上の者又は65歳未満の妻、子若しくは孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった組合員であった期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの 21万円
 65歳以上の者又は65歳未満の妻、子若しくは孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった組合員であった期間が9年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった組合員であった期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの 15万7500円
 イ及びロに掲げる年金以外の年金 10万5000円
10 昭和44年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律第4条の2第2項及び第3項の規定は、前項の規定の適用につき準用する。この場合において、同条第2項及び第3項中「70歳」とあるのは、「65歳」と読み替えるものとする。
(政令への委任)
11 附則第6項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。
附則 (昭和51年6月3日法律第54号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和51年7月1日から施行する。
(昭和51年7月以後に退職をした長期在職組合員等の退職年金等の最低保障)
6 当分の間、この法律による改正後の昭和44年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律第4条の6及び第5条の規定は、施行日以後に退職(死亡を含む。)をした組合員に係る年金について準用する。この場合において、同法第4条の6第1項第3号中「遺族年金」とあるのは、「遺族年金(新法第25条において準用する国家公務員共済組合法第92条の2の規定の適用を受けるものを除く。)」と読み替えるものとする。
(政令への委任)
7 前3項に定めるもののほか、この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。
附則 (昭和52年6月7日法律第66号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律による改正後の私立学校教職員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第22条第1項の規定、この法律による改正後の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和36年法律第140号。以下「改正後の法律第140号」という。)附則第8項の規定、この法律による改正後の昭和44年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和48年法律第104号。以下「法律第104号」という。)附則第11項の規定及び附則第7項の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(昭和52年4月以後に退職をした長期在職組合員等の退職年金等の最低保障)
7 当分の間、この法律による改正後の昭和44年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律第4条の7及び第5条の規定は、昭和52年4月1日以後に退職(死亡を含む。)をした組合員に係る年金について準用する。
(政令への委任)
8 前2項に定めるもののほか、この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。
附則 (昭和53年5月31日法律第60号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第1条中昭和44年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律第5条の改正規定並びに第4条、附則第3項及び附則第8項の規定は、昭和53年6月1日から施行する。
(旧法の規定による遺族年金等に係る加算に関する経過措置)
3 第1条の規定による改正後の昭和44年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律(以下「改正後の年金額改定法」という。)第5条第1項の規定は、昭和53年5月31日以前に給付事由が生じた給付についても、同年6月分以後適用する。
(昭和53年4月以後に退職をした長期在職組合員等の退職年金等の最低保障)
9 当分の間、改正後の年金額改定法第4条の8及び第5条の規定は、昭和53年4月1日(改正後の年金額改定法第5条の規定については、同年6月1日)以後に退職(死亡を含む。)をした組合員に係る年金について準用する。
(政令への委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。
附則 (昭和54年12月28日法律第74号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第1条中昭和44年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律第2条第1項、第4条の6第1項、第6条第3項及び第6条の6第4項の改正規定、第2条中私立学校教職員共済組合法第17条第2項ただし書、第25条及び第48条の2の改正規定並びに第5条、第6条、附則第12項及び附則第13項の規定は、昭和55年1月1日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第22条第1項の規定、第3条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和36年法律第140号。以下「法律第140号」という。)附則第8項の規定及び附則第10項の規定は昭和54年4月1日から、第1条の規定による改正後の昭和44年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律(以下「改正後の年金額改定法」という。)第5条の規定及び第4条の規定による改正後の法律第140号附則第8項の規定は昭和54年6月1日から適用する。
(旧法の規定による遺族年金等に係る加算に関する経過措置)
4 改正後の年金額改定法第5条第1項の規定は、昭和54年5月31日以前に給付事由が生じた給付についても、同年6月分以後適用する。
(昭和54年4月以後に退職をした長期在職組合員等の退職年金等の最低保障)
10 改正後の年金額改定法第4条の9及び第5条の規定は、昭和54年4月1日から同年11月30日までの間に退職(死亡を含む。以下この項において同じ。)をした組合員に係る年金について準用する。この場合において、同年4月1日から同年5月31日までの間に退職をした組合員に係る年金についての改正後の年金額改定法第5条第1項の規定の準用については、同項第1号中「6万円」とあるのは「4万8000円」と、同項第2号中「8万4000円」とあるのは「7万2000円」と、同項第3号中「4万8000円」とあるのは「3万6000円」と読み替えるものとする。
(政令への委任)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。
附則 (昭和55年5月31日法律第75号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第1条中昭和44年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律第5条第1項第1号から第3号までの改正規定は昭和55年8月1日から、同条第1項の次に2項を加える改正規定は厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和55年法律第82号)第1条中厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第65条の次に1条を加える改正規定の施行の日から施行する。
(政令への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。
附則 (昭和55年10月31日法律第82号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和55年12月1日法律第102号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年5月30日法律第56号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。
附則 (昭和57年7月16日法律第66号)
この法律は、昭和57年10月1日から施行する。
附則 (昭和57年7月20日法律第68号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。
附則 (昭和58年12月3日法律第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和59年4月1日から施行する。
附則 (昭和59年5月25日法律第43号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。
附則 (昭和60年5月1日法律第34号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和61年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (昭和60年6月25日法律第79号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。
附則 (昭和60年12月27日法律第106号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和61年4月1日から施行する。
附則 (平成9年5月9日法律第48号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成10年1月1日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第75条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
附則 (平成14年12月13日法律第157号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成15年10月1日から施行する。
別表第1(第1条、第2条関係)
年金の基礎となった組合員であった期間
昭和29年1月から昭和29年9月まで 2・432
昭和29年10月から昭和30年9月まで 2・189
昭和30年10月から昭和31年9月まで 2・131
昭和31年10月から昭和32年9月まで 2・065
昭和32年10月から昭和33年9月まで 1・898
昭和33年10月から昭和34年9月まで 1・805
昭和34年10月から昭和35年9月まで 1・738
昭和35年10月から昭和36年9月まで 1・621
昭和36年10月から昭和37年9月まで 1・320
昭和37年10月から昭和38年9月まで 1・178
昭和38年10月から昭和39年9月まで 1・057
別表第1の2(第1条の2、第2条の2関係)
年金の基礎となった組合員であった期間
昭和29年1月から昭和29年9月まで 2・645
昭和29年10月から昭和30年9月まで 2・380
昭和30年10月から昭和31年9月まで 2・318
昭和31年10月から昭和32年9月まで 2・245
昭和32年10月から昭和33年9月まで 2・064
昭和33年10月から昭和34年9月まで 1・962
昭和34年10月から昭和35年9月まで 1・890
昭和35年10月から昭和36年9月まで 1・763
昭和36年10月から昭和37年9月まで 1・436
昭和37年10月から昭和38年9月まで 1・281
昭和38年10月から昭和39年9月まで 1・149
昭和39年10月から昭和40年9月まで 1・043
別表第1の3(第1条の3、第2条の3関係)
年金の基礎となった組合員であった期間
昭和29年1月から昭和29年9月まで 2・700
昭和29年10月から昭和30年9月まで 2・429
昭和30年10月から昭和31年9月まで 2・365
昭和31年10月から昭和32年9月まで 2・292
昭和32年10月から昭和33年9月まで 2・107
昭和33年10月から昭和34年9月まで 2・003
昭和34年10月から昭和35年9月まで 1・929
昭和35年10月から昭和36年9月まで 1・799
昭和36年10月から昭和37年9月まで 1・465
昭和37年10月から昭和38年9月まで 1・307
昭和38年10月から昭和39年9月まで 1・173
昭和39年10月から昭和40年9月まで 1・064
別表第1の4(第1条の3、第2条の3関係)
年金の基礎となった組合員であった期間
昭和29年1月から昭和29年9月まで 2・926
昭和29年10月から昭和30年9月まで 2・633
昭和30年10月から昭和31年9月まで 2・564
昭和31年10月から昭和32年9月まで 2・484
昭和32年10月から昭和33年9月まで 2・283
昭和33年10月から昭和34年9月まで 2・171
昭和34年10月から昭和35年9月まで 2・091
昭和35年10月から昭和36年9月まで 1・950
昭和36年10月から昭和37年9月まで 1・589
昭和37年10月から昭和38年9月まで 1・417
昭和38年10月から昭和39年9月まで 1・272
昭和39年10月から昭和40年9月まで 1・153
昭和40年10月から昭和41年9月まで 1・021
別表第2(第3条関係)
改定前の年金額 改定年金額
60、000円から71、500円まで 96、000円
73、000円 96、400円
74、500円 98、300円
76、000円 100、300円
77、500円 102、300円
79、000円 104、300円
80、500円 106、300円
82、000円 108、200円
83、500円 110、200円
85、000円 112、200円
88、200円 116、400円
101、200円 133、600円
115、000円 151、800円
129、600円 171、100円
150、000円 198、000円
別表第2の2(第3条の2関係)
改定前の年金額 改定年金額
60、000円から66、000円まで 96、000円
67、000円 96、200円
68、000円 97、600円
69、000円 99、100円
70、000円 100、500円
71、500円 102、700円
73、000円 104、800円
74、500円 107、000円
76、000円 109、100円
77、500円 111、300円
79、000円 113、400円
80、500円 115、600円
82、000円 117、800円
83、500円 119、900円
85、000円 122、100円
88、200円 126、700円
101、200円 145、300円
115、000円 165、100円
129、600円 186、100円
150、000円 215、400円
別表第2の3(第3条の3関係)
改定前の年金額 改定年金額
60、000円から65、000円まで 96、000円
66、000円 96、700円
67、000円 98、200円
68、000円 99、600円
69、000円 101、100円
70、000円 102、600円
71、500円 104、700円
73、000円 106、900円
74、500円 109、100円
76、000円 111、300円
77、500円 113、500円
79、000円 115、700円
80、500円 117、900円
82、000円 120、100円
83、500円 122、300円
85、000円 124、500円
88、200円 129、200円
101、200円 148、300円
115、000円 168、500円
129、600円 189、900円
150、000円 219、800円
別表第2の4(第3条の3関係)
改定前の年金額 改定年金額
60、000円 96、000円
61、000円 96、900円
62、000円 98、500円
63、000円 100、100円
64、000円 101、700円
65、000円 103、300円
66、000円 104、900円
67、000円 106、500円
68、000円 108、100円
69、000円 109、600円
70、000円 111、200円
71、500円 113、600円
73、000円 116、000円
74、500円 118、400円
76、000円 120、800円
77、500円 123、100円
79、000円 125、500円
80、500円 127、900円
82、000円 130、300円
83、500円 132、700円
85、000円 135、100円
88、200円 140、200円
101、200円 160、800円
115、000円 182、700円
129、600円 205、900円
150、000円 238、400円
別表第2の5(第3条の4関係)
改定前の年金額 改定年金額
60、000円 113、800円
61、000円 115、700円
62、000円 117、600円
63、000円 119、500円
64、000円 121、400円
65、000円 123、300円
66、000円 125、200円
67、000円 127、100円
68、000円 129、000円
69、000円 130、900円
70、000円 132、800円
71、500円 135、600円
73、000円 138、500円
74、500円 141、300円
76、000円 144、200円
77、500円 147、000円
79、000円 149、900円
80、500円 152、700円
82、000円 155、600円
83、500円 158、400円
85、000円 161、200円
88、200円 167、300円
101、200円 192、000円
115、000円 218、200円
129、600円 245、900円
150、000円 284、600円
別表第2の6(第3条の5関係)
改定前の年金額 改定年金額
60、000円 140、500円
61、000円 142、800円
62、000円 145、100円
63、000円 147、500円
64、000円 149、800円
65、000円 152、200円
66、000円 154、500円
67、000円 156、800円
68、000円 159、200円
69、000円 161、500円
70、000円 163、900円
71、500円 167、400円
73、000円 170、900円
74、500円 174、400円
76、000円 177、900円
77、500円 181、400円
79、000円 184、900円
80、500円 188、500円
82、000円 192、000円
83、500円 195、500円
85、000円 199、000円
88、200円 206、500円
101、200円 236、900円
115、000円 269、200円
129、600円 303、400円
150、000円 351、200円
別表第2の7(第3条の6関係)
改定前の年金額 改定年金額
60、000円から85、000円まで 241、200円
88、200円 248、200円
101、200円 284、800円
115、000円 323、600円
129、600円 364、700円
150、000円 422、100円
別表第2の8(第3条の7関係)
改定前の年金額 改定年金額
60、000円から85、000円まで 315、000円
88、200円 321、000円
101、200円 368、300円
115、000円 418、500円
129、600円 471、600円
150、000円 545、900円
別表第2の9(第3条の7関係)
改定前の年金額 改定年金額
60、000円から82、000円まで 315、000円
83、500円 316、000円
85、000円 321、700円
88、200円 333、800円
101、200円 383、000円
115、000円 435、300円
129、600円 490、500円
150、000円 567、800円
別表第2の10(第3条の8関係)
改定前の年金額 改定年金額
60、000円から88、200円まで 412、500円
101、200円 424、000円
115、000円 481、900円
129、600円 543、000円
150、000円 628、500円
別表第2の11(第3条の9関係)
改定前の年金額 改定年金額
60、000円から88、200円まで 441、800円
101、200円 453、700円
115、000円 515、500円
129、600円 581、000円
150、000円 672、500円
別表第2の12(第3条の10関係)
改定前の年金額 改定年金額
60、000円から88、200円まで 466、500円
101、200円 485、900円
115、000円 552、100円
129、600円 622、200円
150、000円 720、200円
別表第2の13(第3条の11関係)
改定前の年金額 改定年金額
60、000円から88、200円まで 485、300円
101、200円 503、400円
115、000円 572、000円
129、600円 644、600円
150、000円 746、100円
別表第2の14(第3条の12関係)
改定前の年金額 改定年金額
60、000円から88、200円まで 503、700円
101、200円 521、500円
115、000円 592、600円
129、600円 667、800円
150、000円 773、000円
別表第2の15(第3条の13関係)
改定前の年金額 改定年金額
60、000円から101、200円まで 550、200円
115、000円 618、700円
129、600円 697、200円
150、000円 807、000円
別表第2の16(第3条の14関係)
改定前の年金額 改定年金額
60、000円から101、200円まで 592、700円
115、000円 649、600円
129、600円 732、100円
150、000円 847、400円
別表第2の17(第3条の15関係)
改定前の年金額 改定年金額
60、000円から101、200円まで 605、100円
115、000円 662、600円
129、600円 746、800円
150、000円 864、300円
別表第2の18(第3条の16関係)
改定前の年金額 改定年金額
60、000円から101、200円まで 626、300円
115、000円 685、200円
129、600円 772、200円
150、000円 893、700円
別表第3(第1条の4、第2条の4関係)
退職の日の区分
昭和35年4月1日から昭和36年3月31日まで 2・037
昭和36年4月1日から昭和37年3月31日まで 1・897
昭和37年4月1日から昭和38年3月31日まで 1・756
昭和38年4月1日から昭和39年3月31日まで 1・640
昭和39年4月1日から昭和40年3月31日まで 1・528
昭和40年4月1日から昭和41年3月31日まで 1・427
昭和41年4月1日から昭和42年3月31日まで 1・350
昭和42年4月1日から昭和43年3月31日まで 1・271
昭和43年4月1日から昭和44年3月31日まで 1・193
昭和44年4月1日から昭和45年3月31日まで 1・101
別表第4(第1条の6、第2条の6、第2条の7、第6条の3関係)
退職の日の区分
昭和35年4月1日から昭和36年3月31日まで 1・206
昭和36年4月1日から昭和37年3月31日まで 1・202
昭和37年4月1日から昭和38年3月31日まで 1・197
昭和38年4月1日から昭和39年3月31日まで 1・195
昭和39年4月1日から昭和40年3月31日まで 1・186
昭和40年4月1日から昭和41年3月31日まで 1・188
昭和41年4月1日から昭和42年3月31日まで 1・183
昭和42年4月1日から昭和43年3月31日まで 1・175
昭和43年4月1日から昭和44年3月31日まで 1・170
昭和44年4月1日から昭和45年3月31日まで 1・163
昭和45年4月1日から昭和47年3月31日まで 1・153
別表第5(第1条の7、第2条の7、第6条の3関係)
退職の日の区分
昭和29年1月1日から昭和35年3月31日まで 1・381
昭和35年4月1日から昭和36年3月31日まで 1・350
昭和36年4月1日から昭和37年3月31日まで 1・345
昭和37年4月1日から昭和38年3月31日まで 1・341
昭和38年4月1日から昭和39年3月31日まで 1・338
昭和39年4月1日から昭和40年3月31日まで 1・329
昭和40年4月1日から昭和41年3月31日まで 1・330
昭和41年4月1日から昭和42年3月31日まで 1・325
昭和42年4月1日から昭和43年3月31日まで 1・318
昭和43年4月1日から昭和44年3月31日まで 1・312
昭和44年4月1日から昭和45年3月31日まで 1・303
別表第6(第1条の8、第2条の8、第6条の4関係)
金額の区分 金額
652、000円未満 1・115
652、000円以上861、538円未満 1・090 16、300円
861、538円以上2、102、439円未満 1・103 5、100円
2、102、439円以上3、045、000円未満 1・062 91、300円
3、045、000円以上3、328、571円未満 1・042 152、200円
3、328、571円以上 1・000 292、000円
別表第7(第1条の11、第2条の11、第6条の7関係)
金額の区分 金額
1、725、000円未満 1・037 2、000円
1、725、000円以上2、788、888円未満 1・033 8、900円
2、788、888円以上4、433、333円未満 1・024 34、000円
4、433、333円以上4、518、319円未満 1・000 140、400円
4、518、319円以上 0・405 2、828、800円
別表第8(第1条の14、第2条の14、第6条の10関係)
金額の区分 金額
1、280、000円未満 1・055
1、280、000円以上
4、622、223円未満
1・045 12、800円
4、622、223円以上 1・000 220、800円
別表第9(第1条の15、第2条の15、第6条の11関係)
金額の区分 金額
1、200、000円未満 1・021
1、200、000円以上5、052、632円未満 1・019 2、400円
5、052、632円以上 1・000 98、400円
別表第10(第1条の16、第2条の16、第6条の12関係)
金額の区分 金額
1、275、000円未満 1・035
1、275、000円以上5、216、130円未満 1・031 5、100円
5、216、130円以上 1・000 166、800円

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