完全無料の六法全書
しつぎょうほけんほうおよびろうどうしゃさいがいほしょうほけんほうのいちぶをかいせいするほうりつおよびろうどうほけんのほけんりょうのちょうしゅうとうにかんするほうりつのしこうにともなうかんけいほうりつのせいびとうにかんするほうりつ

失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

昭和44年法律第85号
(労働保険の保険料の徴収等に関する法律等の施行期日)
第1条 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和44年法律第83号。以下「失業保険法等の一部改正法」という。)の規定中同法附則第1条第4号に掲げる規定及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号。以下「徴収法」という。)は、同条第3号に掲げる規定の施行の日から起算して2年を経過した日までの間において政令で定める日から施行する。
(労災保険に係る保険関係の成立に関する経過措置)
第5条 失業保険法等の一部改正法附則第12条第1項に規定する事業(以下「労災保険暫定任意適用事業」という。)の事業主については、その者が労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)の加入の申請をし、厚生労働大臣の認可があった日に、その事業につき徴収法第3条に規定する労災保険に係る労働保険の保険関係(以下「労災保険に係る保険関係」という。)が成立する。
2 労災保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者(船員保険法(昭和14年法律第73号)第17条の規定による船員保険の被保険者を除く。以下同じ。)の過半数が希望するときは、前項の申請をしなければならない。
3 第2条の規定による改正後の労災保険法(以下「新労災保険法」という。)第3条第1項の適用事業に該当する事業が労災保険暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、その翌日に、その事業につき第1項の認可があったものとみなす。
4 第1項の認可については、行政手続法(平成5年法律第88号)第2章の規定は、適用しない。
第6条 この法律の施行の際現に第2条の規定による改正前の労災保険法(以下「旧労災保険法」という。)第7条第1項の規定により保険関係が成立している事業であって、労災保険暫定任意適用事業に該当するものについては、この法律の施行の日に、その事業につき前条第1項の認可があったものとみなす。
2 この法律の施行の際現に旧労災保険法第9条の規定により保険関係が成立している事業であって、労災保険暫定任意適用事業に該当するものについては、この法律の施行の日に、その事業につき前条第1項の認可があったものとみなす。
3 この法律の施行の際現に旧労災保険法第11条の2の承認に係る2以上の事業が徴収法第9条の労働省令で定める要件に該当しない場合における当該承認に係る各事業のうち、労災保険暫定任意適用事業に該当する事業については、この法律の施行の日に、その事業につき前条第1項の認可があったものとみなす。
第7条 労災保険暫定任意適用事業に該当する事業が新労災保険法第3条第1項の適用事業に該当するに至った場合その他厚生労働省令で定める場合における徴収法第3条の規定の適用については、同条中「その事業が開始された日」とあるのは、「その事業が開始された日又はその事業が同項の適用事業に該当するに至った日」とする。
(労災保険に係る保険関係の消滅に関する経過措置)
第8条 第5条第1項若しくは第3項又は第6条の規定により労災保険に係る保険関係が成立している事業の事業主については、徴収法第5条の規定によるほか、その者が当該保険関係の消滅の申請をし、厚生労働大臣の認可があった日の翌日に、その事業についての当該保険関係が消滅する。
2 前項の申請は、次の各号に該当する場合でなければ行なうことができない。
 当該事業に使用される労働者の過半数の同意を得ること。
 第5条第1項又は第6条第1項の規定により労災保険に係る保険関係が成立している事業にあっては、当該保険関係が成立した後1年を経過していること。
 第18条第1項若しくは第2項又は第18条の2第1項若しくは第2項の規定による保険給付が行われることとなった労働者に係る事業にあっては、第19条第1項の厚生労働省令で定める期間を経過していること。
3 第6条第1項に規定する事業に関する前項第2号の規定の適用については、旧労災保険法の規定により保険関係が成立していた期間は、労災保険に係る保険関係が成立していた期間とみなす。
4 第5条第4項の規定は、第1項の認可について準用する。
(労災保険に係る保険関係の成立及び消滅に関する厚生労働大臣の権限の委任)
第8条の2 第5条第1項及び前条第1項に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その全部又は一部を都道府県労働局長に委任することができる。
(失業保険に係る保険関係の成立等に関する経過措置)
第9条 第3条の規定による改正後の失業保険法(以下「新失業保険法」という。)第6条第1項の当然適用事業に該当する事業が失業保険法等の一部改正法附則第2条第1項に規定する事業(以下「失業保険暫定任意適用事業」という。)に該当するに至ったときは、その翌日に、その事業につき徴収法第4条第2項の認可があったものとみなす。
第10条 この法律の施行の際現に第3条の規定による改正前の失業保険法(以下「旧失業保険法」という。)の規定による被保険者となった労働者を使用している事業主の事業であって、新失業保険法第6条第2項の任意適用事業に該当するものについては、この法律の施行の日に、徴収法第4条第2項の認可があったものとみなす。
第11条 失業保険暫定任意適用事業に該当する事業が新失業保険法第6条第1項の当然適用事業に該当するに至った場合その他労働省令で定める場合における徴収法第4条第1項の規定の適用については、同項中「その事業が開始された日」とあるのは、「その事業が開始された日又はその事業が同項の当然適用事業に該当するに至った日」とする。
第12条 第9条又は第10条の規定により徴収法第4条に規定する失業保険に係る保険関係(以下「失業保険に係る保険関係」という。)が成立している事業に関する新失業保険法第5条及び第8条の規定の適用については、これらの規定中「第4条」とあるのは「第4条又は失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和44年法律第85号)第9条若しくは第10条」と、同法第8条中「同法第8条第1項」とあるのは「徴収法第8条第1項」とする。
(失業保険に係る保険関係の消滅に関する経過措置)
第13条 徴収法第6条の規定は、第9条又は第10条の規定により失業保険に係る保険関係が成立している事業に関する当該保険関係の消滅について準用する。
(有期事業に関する経過措置)
第14条 事業の期間が予定される事業であって、この法律の施行の際現に旧労災保険法の規定により保険関係が成立している事業については、次に定めるところによる。
 当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして徴収法を適用する。
 当該事業に係る徴収法第10条第2項の労働保険料(以下「労働保険料」という。)の納付については、労働省令で別段の定めをすることができる。
(継続事業の一括に関する経過措置)
第15条 この法律の施行の際現に旧労災保険法第11条の2の承認に係る2以上の事業が徴収法第9条の労働省令で定める要件に該当する場合には、この法律の施行の日に、当該2以上の事業について、同条の認可があったものとみなす。この場合において、旧労災保険法第11条の2の規定により政府が指定した一の事業は、徴収法第9条の規定により労働大臣が指定した一の事業とみなす。
(一般保険料率の特例に関する経過措置)
第16条 この法律の施行の際現に旧労災保険法の規定により保険関係が成立している事業に関する徴収法第12条第3項の規定の適用については、旧労災保険法第27条に規定する保険関係の成立後の経過期間、保険給付の額及び保険料の額は、それぞれ徴収法第12条第3項に規定する労災保険に係る保険関係が成立した後の経過期間、保険給付の額及び一般保険料の額に第1種特別加入保険料の額を加えた額とみなす。
2 第18条第1項又は第2項の規定による保険給付が行なわれることとなった労働者に係る事業に関する徴収法第12条第3項の規定の適用については、同項中「年金たる保険給付」とあるのは、「失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和44年法律第85号)第18条第1項又は第2項の規定による保険給付の額を除くものとし、年金たる保険給付」とする。
(労災保険の保険給付の特例に関する経過措置)
第18条 政府は、当分の間、事業主の申請により、その者が労災保険に係る保険関係の成立前に発生した業務上の負傷又は疾病につき労働基準法(昭和22年法律第49号)第75条の療養補償を行っている労働者に関しても、当該負傷又は疾病が労災保険に係る保険関係の成立後に発生したものとみなして、労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第32号)による改正後の労災保険法(以下「改正労災保険法」という。)第3章第1節及び第2節の規定により、保険給付を行うことができる。
2 政府は、当分の間、事業主の申請により、その者が労災保険に係る保険関係の成立前に発生した業務上の負傷又は疾病につき労働基準法第75条の療養補償を行っている労働者に対しても、当該療養補償を改正労災保険法の規定による療養補償給付とみなして、同法第3章第1節及び第2節の規定により、傷病補償年金を支給することができる。
3 事業主は、その使用する労働者の過半数が希望する場合には、前2項の申請をしなければならない。
第18条の2 政府は、当分の間、事業主の申請により、当該事業主の事業についての労災保険に係る保険関係の成立前に発生した通勤(改正労災保険法第7条第1項第2号の通勤をいう。次項において同じ。)による負傷又は疾病(労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和48年法律第85号)の施行の日以後に発生した事故に起因する負傷又は疾病に限る。次項において同じ。)につき療養を必要とすると認められる労働者であって、当該負傷又は疾病の原因である事故の発生した時において当該事業に使用されていたものに関しても、当該負傷又は疾病が労災保険に係る保険関係の成立後に発生したものとみなして、改正労災保険法第3章第1節及び第3節の規定により保険給付を行うことができる。
2 政府は、当分の間、事業主の申請により、当該事業主の事業についての労災保険に係る保険関係の成立前に発生した通勤による負傷又は疾病につき療養を必要とする状態が当該申請前に1年6箇月以上継続しており、かつ、改正労災保険法第12条の8第3項第2号の厚生労働省令で定める傷病等級に該当すると認められる労働者であって、当該負傷又は疾病の原因となった事故の発生した時において当該事業に使用されていたものに対しても、当該負傷又は疾病が労災保険に係る保険関係の成立後に発生したものとみなして、改正労災保険法第3章第1節及び第3節の規定により、傷病年金を支給することができる。
3 事業主は、その使用する労働者の過半数が希望する場合には、前2項の申請をしなければならない。
第19条 政府は、第18条第1項若しくは第2項又は前条第1項若しくは第2項の規定により保険給付を行うこととなった場合には、厚生労働省令で定める期間、当該事業主から、労働保険料のほか、特別保険料を徴収する。
2 前項の特別保険料の額は、賃金総額に当該保険給付に要する費用その他の事情を考慮して厚生労働大臣の定める率を乗じて得た額とする。
3 徴収法第11条第2項及び第3項、第15条(第1項第2号及び第3号並びに第2項第2号及び第3号を除く。)、第16条、第17条、第18条、第19条(第1項第2号及び第3号並びに第2項第2号及び第3号を除く。)、第21条、第27条から第30条まで、第37条、第41条から第43条まで並びに附則第12条の規定は、第1項の特別保険料について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる徴収法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第11条第2項 前項の「賃金総額」 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和44年法律第85号。以下「整備法」という。)第19条第2項の「賃金総額」
第15条第1項 保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日(保険年度の中途に労災保険法第34条第1項の承認があった事業に係る第1種特別加入保険料及び保険年度の中途に労災保険法第36条第1項の承認があった事業に係る第3種特別加入保険料に関しては、それぞれ当該承認があった日) 整備法第19条第1項の厚生労働省令で定める期間(以下「徴収期間」という。)が始まったものについては、その始まった日
次号及び第3号の事業以外の事業にあっては、その保険年度 その保険年度
保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日から 徴収期間が始まったものについては、その始まった日から
第15条第2項 保険関係が成立した日(当該保険関係が成立した日の翌日以後に労災保険法第34条第1項の承認があった事業に係る第1種特別加入保険料に関しては、当該承認があった日) 徴収期間が始まった日
前項第1号の事業にあっては、当該保険関係に係る全期間 徴収期間
第19条第1項 保険関係が消滅したものについては、当該保険関係が消滅した日(保険年度の中途に労災保険法第34条第1項の承認が取り消された事業に係る第1種特別加入保険料及び保険年度の中途に労災保険法第36条第1項の承認が取り消された事業に係る第3種特別加入保険料に関しては、それぞれ当該承認が取り消された日。第3項において同じ。) 徴収期間が経過したものについては、その経過した日
第15条第1項第1号の事業にあっては、その保険年度 その保険年度
保険関係が成立し、又は消滅したものについては、その保険年度において、当該保険関係が成立していた期間 徴収期間が始まり、又は徴収期間が経過したものについては、当該徴収期間に係る期間
第19条第2項 保険関係が消滅した日(当該保険関係が消滅した日前に労災保険法第34条第1項の承認が取り消された事業に係る第1種特別加入保険料に関しては、当該承認が取り消された日。次項において同じ。) 徴収期間が経過した日
第15条第1項第1号の事業にあっては、当該保険関係に係る全期間 徴収期間
第19条第3項 保険関係が消滅したものについては、当該保険関係が消滅した日 徴収期間が経過したものについては、その経過した日
あっては保険関係が消滅した日 あっては徴収期間が経過した日
第42条
第43条第1項
この法律 整備法第18条、第18条の2及び第19条の規定
附則第12条 第28条第1項 整備法第19条第3項において準用する第28条第1項
第20条 事業主が、次の各号のいずれかに該当するときは、6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
 前条第3項において準用する徴収法第42条の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は文書を提出せず、若しくは虚偽の記載をした文書を提出した場合
 前条第3項において準用する徴収法第43条第1項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の罰金刑を科する。
(中小事業主等の特別加入に関する経過措置)
第21条 この法律の施行の際現に旧労災保険法第34条の12第1項の承認を受けている事業主は、この法律の施行の日に、新労災保険法第28条第1項の承認を受けたものとみなす。
2 労災保険暫定任意適用事業の事業主に関する改正労災保険法第34条第1項及び第36条第1項の規定の適用については、改正労災保険法第34条第1項中「成立する保険関係」とあり、及び改正労災保険法第36条第1項中「保険関係」とあるのは、「失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和44年法律第85号)第5条第1項若しくは第3項又は第6条の規定により成立する同法第5条第1項に規定する労災保険に係る保険関係」とする。
(労働保険事務組合に関する経過措置)
第22条 この法律の施行の際現に旧労災保険法第34条の7第2項の認可を受けている事業主の団体若しくはその連合団体又は旧失業保険法第38条の25第2項の認可を受けている事業主の団体は、この法律の施行の日に、徴収法第33条第2項の認可を受けたものとみなす。
(労働保険事務組合に対する報奨金)
第23条 政府は、当分の間、政令で定めるところにより、徴収法第33条第1項の委託に基づき同条第3項の労働保険事務組合が納付すべき労働保険料が督促することなく完納されたとき、その他その納付の状況が著しく良好であると認めるときは、当該労働保険事務組合に対して、予算の範囲内で、報奨金を交付することができる。
(被保険者に関する届出等に関する経過措置)
第24条 旧失業保険法の規定による被保険者(以下「旧被保険者」という。)であって、引き続き新失業保険法第5条に規定する被保険者(以下「新被保険者」という。)となったものについては、この法律の施行の日に、同法第8条の規定による届出がなされ、かつ、同法第10条の確認がなされたものとみなす。
2 旧被保険者の資格の取得及び喪失の確認については、なお従前の例による。
(被保険者期間等の計算に関する経過措置)
第25条 旧被保険者であった者に関する新失業保険法の規定の適用については、旧失業保険法の規定による被保険者期間及び旧被保険者であった期間は、それぞれ新失業保険法の規定による被保険者期間及び新被保険者であった期間とみなす。この場合において、旧被保険者であって引き続き新被保険者となった者に係る当該旧被保険者の資格の取得の日から当該新被保険者でなくなった日までの期間については、当該新被保険者でなくなった日まで当該旧被保険者であったものとみなして旧失業保険法第14条及び失業保険法等の一部改正法附則第3条の規定により算定した被保険者期間を、新失業保険法の規定による被保険者期間とみなす。
2 旧被保険者であって引き続き新被保険者となった者に関する新失業保険法第20条の2第1項の規定の適用については、当該旧被保険者の資格の取得の日を当該新被保険者となった日とみなす。
(従前の労災保険の保険料、保険給付等に関する経過措置)
第26条 この法律の施行前の期間に係る旧労災保険法の規定による保険料及び当該保険料に係る徴収金については、なお従前の例による。
2 この法律の施行前に生じた事故に係る労災保険の保険給付及び当該保険給付に係る徴収金については、なお従前の例による。
3 この法律の施行前に旧労災保険法第34条の3第1項又は第2項の規定により行なうこととなった保険給付に係る特別保険料については、なお従前の例による。
(従前の失業保険の保険料、保険給付等に関する経過措置)
第27条 旧失業保険法の規定による日雇労働被保険者であった者に関する新失業保険法第38条の9の規定の適用については、旧失業保険法の規定により納付された保険料は、徴収法の規定により納付された印紙保険料とみなし、旧失業保険法の規定により納付された第1級の保険料は、同条第2項の第1級の保険料とみなす。
2 この法律の施行前の期間に係る旧失業保険法の規定による保険料並びに当該保険料に係る徴収金及び保険料の負担については、なお従前の例による。
3 旧失業保険法第15条第1項に該当するに至った後における最初の離職の日がこの法律の施行の日前である者に関する当該受給資格に係る保険給付並びに就職支度金及び移転費の支給については、なお従前の例による。
4 この法律の施行後に離職した者であって、旧失業保険法の規定による特定賃金月額に係るものに関する賃金日額の計算については、別に労働省令で定めるところによる。
(失業保険の特別保険料に関する経過措置)
第28条 旧失業保険法第37条の3第1項の短期離職者の数は、労働省令で定めるところにより、当該短期離職者の数に係る同項に規定する事業所に対応する新失業保険法第36条第1項に規定する事業に係る同項の短期離職者の数とみなす。
(従前の失業保険に係る認可等に関する経過措置)
第29条 この法律の施行の際現になされている旧失業保険法第38条の4第1項の認可は、新失業保険法第38条の4第1項の認可とみなす。
2 この法律の施行の際現になされている旧失業保険法第38条の5第2項ただし書の認可は、新失業保険法第38条の5第2項ただし書の認可とみなす。
3 この法律の施行の際現になされている旧失業保険法第38条の12の2第1項の承認は、徴収法第23条第3項の承認とみなす。
(その他の経過措置の政令への委任)
第30条 この法律に規定するもののほか、失業保険法等の一部改正法の規定中同法附則第1条第4号に掲げる規定及び徴収法の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(労働者災害補償保険法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第34条 前条の規定による改正前の労働者災害補償保険法の一部を改正する法律附則第13条の規定に基づく報奨金の交付については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第43条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる事項に関するこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則

この法律(第1条を除く。)は、徴収法の施行の日から施行する。
附則 (昭和48年9月21日法律第85号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和49年12月28日法律第117号)
この法律は、昭和50年4月1日から施行する。
附則 (昭和51年5月27日法律第32号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、昭和52年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
 第1条中労働者災害補償保険法目次及び第1条の改正規定、同法第2条の次に1条を加える改正規定並びに同法第3章の2の改正規定、第2条中労働者災害補償保険法の一部を改正する法律附則第15条第2項の改正規定並びに第3条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第12条第2項の改正規定、同法第14条第1項の改正規定(労働福祉事業に係る部分に限る。)及び同条第2項の改正規定並びに附則第9条及び附則第15条の規定、附則第21条中炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法第10条第1項の改正規定、附則第24条中労働保険特別会計法第4条の改正規定並びに附則第29条及び附則第30条の規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
(政令への委任)
第30条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な事項は、政令で定める。
附則 (昭和53年5月23日法律第54号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和57年7月16日法律第66号)
この法律は、昭和57年10月1日から施行する。
附則 (昭和58年12月10日法律第83号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年12月25日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和60年4月1日から施行する。
(政令への委任)
第28条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則 (昭和61年12月4日法律第93号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和62年4月1日から施行する。
(政令への委任)
第42条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則 (平成4年3月31日法律第8号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第46条、第47条及び附則第7条第1項の改正規定、第2条中雇用保険法第83条から第85条までの改正規定並びに附則第10条の規定 公布の日から起算して1月を経過した日
(その他の経過措置の政令への委任)
第11条 附則第3条から第7条まで及び第9条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成5年11月12日法律第89号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第2条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第14条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成11年7月16日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
(国等の事務)
第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
(その他の経過措置の政令への委任)
第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第1に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
附則 (平成12年11月22日法律第124号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成19年7月6日法律第110号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成20年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第1条、第6条、第13条、第16条及び第19条並びに附則第23条、第25条、第27条及び第28条の規定 公布の日
二及び三 略
 第8条、第18条及び第20条から第23条まで並びに附則第7条から第9条まで、第13条、第16条及び第24条の規定 平成21年4月1日
(罰則に関する経過措置)
第27条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。次条において同じ。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第28条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成21年5月1日法律第36号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成22年1月1日から施行する。
(適用区分)
第2条 この法律による改正後の厚生年金保険法第87条第1項及び附則第17条の14並びに公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下「平成25年改正法」という。)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第141条第1項において準用する平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第87条第1項(厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成19年法律第131号。以下「厚生年金特例法」という。)第2条第8項、平成25年改正法附則第141条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法附則第140条の規定による改正前の厚生年金特例法第5条第8項若しくは平成25年改正法附則第141条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法附則第140条の規定による改正前の厚生年金特例法第8条第8項又は児童手当法(昭和46年法律第73号)第22条第1項の規定に基づきこれらの規定の例によることとされる場合を含む。)、国民年金法第97条第1項(第134条の2第1項において準用する場合を含む。)及び附則第9条の2の5、国家公務員共済組合法附則第20条の9第4項及び第5項、地方公務員等共済組合法第144条の13第3項及び附則第34条の2、私立学校教職員共済法第30条第3項及び附則第35項、石炭鉱業年金基金法第22条第1項において準用する厚生年金保険法第87条第1項及び附則第17条の14、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成13年統合法」という。)附則第57条第4項において準用する厚生年金保険法第87条第1項及び附則第17条の14、独立行政法人農業者年金基金法第56条第1項及び附則第3条の2、健康保険法第181条第1項及び附則第9条、船員保険法第133条第1項及び附則第10条、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という。)第28条第1項及び附則第12条、失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第19条第3項において準用する徴収法第28条第1項及び附則第12条並びに石綿による健康被害の救済に関する法律(以下「石綿健康被害救済法」という。)第38条第1項において準用する徴収法第28条第1項及び附則第12条の規定は、それぞれ、この法律の施行の日以後に納期限又は納付期限の到来する厚生年金保険の保険料及び平成25年改正法附則第3条第12号に規定する厚生年金基金の掛金(平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第140条第1項の規定による徴収金を含む。)、厚生年金特例法第2条第2項に規定する特例納付保険料、平成25年改正法附則第141条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法附則第140条の規定による改正前の厚生年金特例法第4条第1項に規定する未納掛金に相当する額及び平成25年改正法附則第141条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法附則第140条の規定による改正前の厚生年金特例法第8条第2項に規定する特例掛金、児童手当法第20条第1項の拠出金、国民年金の保険料及び国民年金基金の掛金、国家公務員共済組合法附則第20条の4第1項に規定する日本郵政共済組合に払い込むべき掛金及び負担金、地方公務員等共済組合法第144条の3第1項に規定する団体が納付すべき掛金及び負担金、私立学校教職員共済法の規定による掛金、石炭鉱業年金基金の掛金、平成13年統合法附則第57条第1項に規定する特例業務負担金、農業者年金の保険料、健康保険の保険料、船員保険の保険料、徴収法第10条第2項に規定する労働保険料、整備法第19条第1項の特別保険料並びに石綿健康被害救済法第37条第1項に規定する一般拠出金(以下「保険料等」という。)に係る延滞金について適用し、同日前に納期限又は納付期限の到来する保険料等に係る延滞金については、なお従前の例による。
附則 (平成22年3月31日法律第15号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第1条中雇用保険法第10条の4第3項及び第14条第2項の改正規定並びに同法第22条に1項を加える改正規定、第2条の規定(労働保険の保険料の徴収等に関する法律附則第11条の改正規定を除く。)並びに附則第4条の規定、附則第5条の規定(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第31条第2項ただし書の改正規定を除く。)、附則第6条及び第9条から第12条までの規定は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成25年6月26日法律第63号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第4条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第20条及び第64条の改正規定、第5条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第19条第2項の改正規定並びに次条並びに附則第139条、第143条、第146条及び第153条の規定 公布の日
(罰則に関する経過措置)
第151条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第153条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成26年6月13日法律第69号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
(経過措置の原則)
第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
(訴訟に関する経過措置)
第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。