完全無料の六法全書
おがさわらしょとうしんこうかいはつとくべつそちほう

小笠原諸島振興開発特別措置法

昭和44年法律第79号

第1章 総則

(目的)
第1条 この法律は、小笠原諸島の復帰に伴い、小笠原諸島の特殊事情に鑑み、小笠原諸島の振興開発に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、小笠原諸島振興開発基本方針に基づき総合的な小笠原諸島振興開発計画を策定し、及びこれに基づく事業を実施する等特別の措置を講ずることにより、その基礎条件の改善並びに地理的及び自然的特性に即した小笠原諸島の振興開発を図り、併せて帰島を希望する旧島民の帰島を促進し、もって小笠原諸島の自立的発展、その住民の生活の安定及び福祉の向上並びに小笠原諸島における定住の促進を図ることを目的とする。
(基本理念)
第2条 小笠原諸島の振興開発のための施策は、小笠原諸島が我が国の領域、排他的経済水域及び大陸棚の保全、海洋資源の利用、多様な文化の継承、自然環境の保全、自然との触れ合いの場及び機会の提供、食料の安定的な供給その他の我が国及び国民の利益の保護及び増進に重要な役割を担っていることに鑑み、その役割が十分に発揮されるよう、小笠原諸島の地理的及び自然的特性を生かし、その魅力の増進に資することを旨として講ぜられなければならない。
(国及び地方公共団体の責務)
第3条 国及び地方公共団体は、前条の基本理念にのっとり、小笠原諸島の振興開発のために必要な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(定義)
第4条 この法律において「小笠原諸島」とは、孀婦岩の南の南方諸島(小笠原群島、西之島及び火山列島を含む。)並びに沖の鳥島及び南鳥島をいう。
2 この法律において「旧島民」とは、昭和19年3月31日に小笠原諸島に住所を有していた者で、昭和43年6月25日に小笠原諸島以外の本邦の地域に住所を有していたものをいう。

第2章 小笠原諸島振興開発計画等

第1節 基本方針

第5条 国土交通大臣は、第2条の基本理念にのっとり、小笠原諸島の振興開発を図るため、小笠原諸島振興開発基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
 小笠原諸島の振興開発の意義及び方向に関する事項
 土地(公有水面を含む。以下同じ。)の利用に関する基本的な事項
 道路、港湾等の交通施設及び通信施設の整備、人の往来並びに物資の流通及び廃棄物の運搬(以下「人の往来等」という。)に要する費用の低廉化その他の小笠原諸島以外の本邦の地域と小笠原諸島及び小笠原諸島内の交通通信の確保に関する基本的な事項
 地域の特性に即した農林水産業、商工業等の産業の振興開発に関する基本的な事項
 雇用機会の拡充、職業能力の開発その他の就業の促進に関する基本的な事項
 住宅及び生活環境の整備(廃棄物の減量その他その適正な処理を含む。以下同じ。)に関する基本的な事項
 保健衛生の向上に関する基本的な事項
 高齢者の福祉その他の福祉の増進に関する基本的な事項
 医療の確保等に関する基本的な事項
 自然環境の保全及び再生並びに公害の防止に関する基本的な事項
十一 再生可能エネルギー源(太陽光、風力その他非化石エネルギー源のうち、エネルギー源として永続的に利用することができると認められるものをいう。以下同じ。)の利用その他のエネルギーの供給に関する基本的な事項
十二 防災及び国土保全に係る施設の整備に関する基本的な事項
十三 教育及び文化の振興(子どもの修学の機会を確保するための支援を含む。次条第2項第13号において同じ。)に関する基本的な事項
十四 観光の開発に関する基本的な事項
十五 国内及び国外の地域との交流の促進に関する基本的な事項
十六 小笠原諸島の振興開発に寄与する人材の確保及び育成に関する基本的な事項
十七 小笠原諸島の振興開発に係る事業者、住民、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(以下単に「特定非営利活動法人」という。)その他の関係者間における連携及び協力の確保に関する基本的な事項
十八 前各号に掲げるもののほか、帰島を希望する旧島民の帰島の促進及び小笠原諸島の振興開発に関する基本的な事項
3 基本方針は、平成26年度を初年度として5箇年を目途として達成されるような内容のものでなければならない。
4 国土交通大臣は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、小笠原諸島振興開発審議会の議を経るとともに、関係行政機関の長に協議しなければならない。
5 国土交通大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
6 前2項の規定は、基本方針の変更について準用する。

第2節 振興開発計画及びこれに基づく措置

(振興開発計画)
第6条 東京都は、基本方針に基づき、小笠原諸島振興開発計画(以下「振興開発計画」という。)を定めるよう努めるものとする。
2 振興開発計画は、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。
 小笠原諸島の振興開発の基本的方針に関する事項
 土地の利用に関する事項
 道路、港湾等の交通施設及び通信施設の整備、人の往来等に要する費用の低廉化その他の小笠原諸島以外の本邦の地域と小笠原諸島及び小笠原諸島内の交通通信の確保に関する事項
 地域の特性に即した農林水産業、商工業等の産業の振興開発に関する事項
 雇用機会の拡充、職業能力の開発その他の就業の促進に関する事項
 住宅及び生活環境の整備に関する事項
 保健衛生の向上に関する事項
 高齢者の福祉その他の福祉の増進に関する事項
 医療の確保等に関する事項
 自然環境の保全及び再生並びに公害の防止に関する事項
十一 再生可能エネルギー源の利用その他のエネルギーの供給に関する事項
十二 防災及び国土保全に係る施設の整備に関する事項
十三 教育及び文化の振興に関する事項
十四 観光の開発に関する事項
十五 国内及び国外の地域との交流の促進に関する事項
十六 小笠原諸島の振興開発に寄与する人材の確保及び育成に関する事項
十七 小笠原諸島の振興開発に係る事業者、住民、特定非営利活動法人その他の関係者間における連携及び協力の確保に関する事項
十八 前各号に掲げるもののほか、帰島を希望する旧島民の帰島の促進及び小笠原諸島の振興開発に関し必要な事項
3 振興開発計画は、平成26年度を初年度として5箇年を目途として達成されるような内容のものでなければならない。
4 東京都は、振興開発計画を定めようとするときは、次項の規定による要請があった場合を除き、あらかじめ、小笠原村に対し、振興開発計画の案を作成し、東京都に提出するよう求めなければならない。
5 小笠原村は、振興開発計画が定められていない場合には、東京都に対し、振興開発計画を定めることを要請することができる。この場合においては、振興開発計画の案を添えなければならない。
6 前項の規定による要請があったときは、東京都は、速やかに、振興開発計画を定めるよう努めるものとする。
7 小笠原村は、第4項又は第5項の案を作成しようとするときは、あらかじめ、住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
8 東京都は、小笠原村から第4項又は第5項の案の提出を受けたときは、振興開発計画を定めるに当たっては、当該案の内容をできる限り反映させるよう努めるものとする。
9 東京都は、振興開発計画を定めようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。この場合において、国土交通大臣は、同意をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
10 東京都は、振興開発計画が前項の同意を得たときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとする。
11 第4項及び第7項から前項までの規定は、振興開発計画の変更について準用する。この場合において、第4項中「ときは、次項の規定による要請があった場合を除き」とあるのは「ときは」と、第7項及び第8項中「第4項又は第5項」とあるのは「第4項」と読み替えるものとする。
(特別の助成)
第7条 国は、振興開発計画に基づく事業で政令で定めるものに要する経費については、当該経費に関する法令の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、予算の範囲内で、関係地方公共団体その他の者に対して、当該法令に定める国庫の負担割合又は補助割合を超えて、その全部又は一部を負担し、又は補助することができる。
2 小笠原諸島における災害復旧事業については、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和26年法律第97号)第3条の規定により地方公共団体に対して国がその費用の一部を負担する場合における当該災害復旧事業費に対する国の負担率は、同法第4条の規定によって算定した率が5分の4に満たない場合においては、同条の規定にかかわらず、5分の4とし、公立学校施設災害復旧費国庫負担法(昭和28年法律第247号)第3条の規定により国がその経費の一部を負担する場合における当該公立学校の施設の災害復旧に要する経費に対する国の負担率は、同条の規定にかかわらず、5分の4とする。
第8条 国は、前条に規定する事業のほか、振興開発計画に基づく事業で国土交通大臣が当該事業に関する主務大臣と協議して指定するものに要する経費については、関係地方公共団体その他の者に対して、予算の範囲内で、その全部又は一部を補助することができる。
(経理の分別)
第9条 前2条に規定する事業に要する経費に関する経理については、当該地方公共団体は、これを他の経理と分別しなければならない。
(地方債についての配慮)
第10条 地方公共団体が振興開発計画に基づいて行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。

第3節 産業振興促進計画及びこれに基づく措置

(産業振興促進計画の認定)
第11条 小笠原村は、振興開発計画に即して、国土交通省令で定めるところにより、小笠原諸島の特性に応じた農林水産業の振興、商工業の振興、情報通信業の振興、観光の振興その他の産業の振興を促進するための計画(以下「産業振興促進計画」という。)を作成し、国土交通大臣の認定を申請することができる。
2 産業振興促進計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
 小笠原諸島において振興すべき業種
 前号の業種の振興を促進するために行う事業の内容及び実施主体に関する事項
 計画期間
3 前項各号に掲げるもののほか、産業振興促進計画を定める場合には、次に掲げる事項を記載するよう努めるものとする。
 産業振興促進計画の目標
 その他国土交通省令で定める事項
4 第2項第2号に掲げる事項には、次に掲げる事項を記載することができる。
 観光旅客滞在促進事業(小笠原諸島において旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業(同条第4項に規定する下宿営業その他の国土交通省令で定めるものを除く。)を営む者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条の登録を受けた者を除く。)が、小笠原諸島内限定旅行業者代理業(旅行業法第2条第2項に規定する旅行業者代理業であって、小笠原諸島内の旅行に関し宿泊者と同条第3項に規定する旅行業務の取扱いに係る契約を締結する行為を行うものをいう。第18条第5項において同じ。)を行うことにより、小笠原諸島において観光旅客の宿泊に関するサービスの改善及び向上を図る事業であって、小笠原諸島の観光資源を活用して観光旅客の滞在を促進するものをいう。以下同じ。)に関する事項
 補助金等交付財産活用事業(補助金等交付財産(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第22条に規定する財産をいう。)を当該補助金等交付財産に充てられた補助金等(同法第2条第1項に規定する補助金等をいう。)の交付の目的以外の目的に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することにより行う事業をいう。第19条において同じ。)に関する事項
5 小笠原村は、産業振興促進計画に第2項第2号に掲げる事項を記載しようとするときは、あらかじめ、同号の実施主体として定めようとする者の同意を得なければならない。
6 次に掲げる者は、小笠原村に対して、産業振興促進計画を作成することを提案することができる。この場合においては、振興開発計画に即して、当該提案に係る産業振興促進計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。
 当該提案に係る産業振興促進計画に記載しようとする第2項第2号に規定する事業を実施しようとする者
 前号に掲げる者のほか、同号の産業振興促進計画に関し密接な関係を有する者
7 小笠原村は、前項の規定による提案を受けたときは、当該提案に基づき産業振興促進計画を作成するか否かについて、遅滞なく、当該提案をした者に通知しなければならない。この場合において、産業振興促進計画を作成しないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。
8 国土交通大臣は、第1項の規定による認定の申請があった場合において、産業振興促進計画のうち第2項各号に掲げる事項に係る部分が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
 振興開発計画に適合するものであること。
 産業振興促進計画の実施が小笠原諸島における産業の振興及び雇用機会の拡充に相当程度寄与するものであると認められること。
 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
 第2項第2号に掲げる事項に観光旅客滞在促進事業に関する事項を記載した産業振興促進計画については、当該観光旅客滞在促進事業を実施しようとする者が旅行業法第6条第1項各号(第9号及び第10号を除く。)のいずれにも該当せず、かつ、営業所ごとに同法第11条の2に規定する旅行業務取扱管理者又は第18条第4項前段に規定する小笠原諸島内限定旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認められること。
9 国土交通大臣は、産業振興促進計画に第4項各号に掲げる事項が記載されている場合において、前項の認定をしようとするときは、当該事項に係る関係行政機関の長(以下単に「関係行政機関の長」という。)の同意を得なければならない。
10 国土交通大臣は、第8項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
(認定に関する処理期間)
第12条 国土交通大臣は、前条第1項の規定による認定の申請を受理した日から3月以内において速やかに、同条第8項の認定に関する処分を行わなければならない。
2 関係行政機関の長は、国土交通大臣が前項の処理期間中に前条第8項の認定に関する処分を行うことができるよう、速やかに、同条第9項の同意について同意又は不同意の旨を通知しなければならない。
(認定産業振興促進計画の変更)
第13条 小笠原村は、第11条第8項の認定を受けた産業振興促進計画(以下「認定産業振興促進計画」という。)の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。
2 第11条第5項から第10項まで及び前条の規定は、前項の認定産業振興促進計画の変更について準用する。
(報告の徴収)
第14条 国土交通大臣は、小笠原村が第11条第8項の認定(前条第1項の変更の認定を含む。以下単に「認定」という。)を受けたときは、認定産業振興促進計画(認定産業振興促進計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)の実施の状況について報告を求めることができる。
2 関係行政機関の長は、認定産業振興促進計画に第11条第4項各号に掲げる事項が記載されている場合には、小笠原村に対し、同項各号に規定する事業の実施の状況について報告を求めることができる。
(措置の要求)
第15条 国土交通大臣又は関係行政機関の長は、認定産業振興促進計画に第11条第4項各号に掲げる事項が記載されている場合において、同項各号に規定する事業の適正な実施のため必要があると認めるときは、小笠原村に対し、当該事業の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。
(認定の取消し)
第16条 国土交通大臣は、認定産業振興促進計画が第11条第8項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。この場合において、当該認定産業振興促進計画に同条第4項各号に掲げる事項が記載されているときは、国土交通大臣は、あらかじめ、関係行政機関の長にその旨を通知しなければならない。
2 前項の通知を受けた関係行政機関の長は、同項の規定による認定の取消しに関し、国土交通大臣に意見を述べることができる。
3 前項に規定する場合のほか、関係行政機関の長は、認定産業振興促進計画に第11条第4項各号に掲げる事項が記載されている場合には、第1項の規定による認定の取消しに関し、国土交通大臣に意見を述べることができる。
4 第11条第10項の規定は、第1項の規定による認定の取消しについて準用する。
第17条 削除
(旅行業法の特例)
第18条 小笠原村が、第11条第2項第2号に掲げる事項に観光旅客滞在促進事業に関する事項を記載した産業振興促進計画(旅行業法第3条の旅行業者代理業の登録又は同法第6条の4第3項の規定による届出を要する行為に関する事項を記載したものに限る。)について、国土交通省令で定める書類を添付して、国土交通大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該観光旅客滞在促進事業のうち、同法第3条の旅行業者代理業の登録を受け、又は同法第6条の4第3項の規定による届出をしなければならないものについては、当該認定の日において、これらの規定による登録を受け、又は届出をしたものとみなす。この場合においては、同法第12条の9第1項の規定は、適用しない。
2 前項の規定により旅行業法第3条の登録を受けたものとみなされた者(以下この条において「小笠原諸島内限定旅行業者代理業者」という。)は、営業所において、国土交通省令で定める様式の標識を、公衆に見やすいように掲示しなければならない。
3 次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める標識を掲示してはならない。
 小笠原諸島内限定旅行業者代理業者 旅行業法第12条の9第1項の標識
 小笠原諸島内限定旅行業者代理業者以外の者 前項の標識
 旅行業法第11条の2第1項に規定する旅行業者等(同法以外の法律の規定により同法第3条の登録を受けたものとみなされた者を含む。)以外の者 前項の標識に類似する標識
4 小笠原諸島内限定旅行業者代理業者は、その営業所に、旅行業法第11条の2第1項の規定により選任しなければならないものとされている旅行業務取扱管理者に代えて、次に掲げる要件に該当する小笠原諸島内限定旅行業務取扱管理者を選任することができる。この場合においては、小笠原諸島内限定旅行業務取扱管理者を同項に規定する旅行業務取扱管理者とみなして、同法の規定を適用する。
 旅行業法第6条第1項第1号から第6号までのいずれにも該当しないこと。
 旅行業務の取扱いについての国土交通省令で定める研修の課程を修了したことその他の当該営業所における第11条第4項第1号に規定する旅行業務に関し小笠原諸島内において旅行業法第11条の2第1項に規定する事務を行うのに必要な知識及び能力を有するものとして国土交通省令で定める要件を備えること。
5 国土交通大臣は、この条の規定の施行に必要な限度において、小笠原諸島内限定旅行業者代理業者に対し、小笠原諸島内限定旅行業者代理業の実施状況について報告を求めることができる。
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の特例)
第19条 小笠原村が、第11条第2項第2号に掲げる事項に補助金等交付財産活用事業に関する事項を記載した産業振興促進計画について、国土交通大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日において、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第22条に規定する各省各庁の長の承認を受けたものとみなす。
(中小企業者に対する配慮)
第20条 国及び地方公共団体は、小笠原諸島において、中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。)が認定産業振興促進計画に基づいて事業活動を行う場合には、当該中小企業者に対して必要な情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう適切な配慮をするものとする。

第4節 振興開発のためのその他の特別措置

(土地改良法の特例)
第21条 小笠原諸島において行われる土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項に規定する土地改良事業に対する同法の規定の適用については、当分の間、政令で特別の定めをすることができる。
(農用地開発のための交換分合)
第22条 東京都は、振興開発計画に基づく効率的な農用地の開発のため必要があるときは、開発して農用地とすべき土地及びその周辺の土地(政令で定めるものを除く。)につき交換分合計画を定め、当該土地に関する権利の交換分合を行うことができる。
2 前項の規定による交換分合により、小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和43年法律第83号)第13条第7項に規定する特別賃借権に代わるものとして設定された賃借権は、同法の規定の適用については、同項の特別賃借権とみなす。
3 土地改良法第100条の2から第108条まで、第113条、第113条の4から第115条まで、第123条その他同法の交換分合に関する規定は、第1項の交換分合に関して準用する。
4 第1項の交換分合に関しては、前項において準用する土地改良法の規定にかかわらず、政令で特別の定めをすることができる。
(国有財産の譲与等)
第23条 国は、関係地方公共団体が振興開発計画に基づく事業で公共の用に供する施設に関するものを実施するため必要があるときは、国有財産法(昭和23年法律第73号)、国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)、国有林野の管理経営に関する法律(昭和26年法律第246号)その他の法令の規定による場合を除くほか、政令で定めるところにより、国有財産を関係地方公共団体に対して、無償又は時価より低い価格で譲渡し、又は貸し付けることができる。
(交通の確保等についての配慮)
第24条 国及び地方公共団体は、小笠原諸島と他の地域との間の人の往来等に関する条件の格差に鑑み、小笠原諸島における住民の生活の利便性の向上、産業の振興等を図るため、海上、航空及び陸上の交通の総合的かつ安定的な確保及びその充実並びに人の往来等に要する費用の低廉化について特別の配慮をするものとする。
(情報の流通の円滑化及び通信体系の充実についての配慮)
第25条 国及び地方公共団体は、小笠原諸島と他の地域との間の情報通信技術の利用の機会に係る格差に鑑み、小笠原諸島における住民の生活の利便性の向上、産業の振興、医療及び教育の充実等を図るため、情報の流通の円滑化及び高度情報通信ネットワークその他の通信体系の充実について適切な配慮をするものとする。
(農林水産業その他の産業の振興についての配慮)
第26条 国及び地方公共団体は、小笠原諸島の特性に即した農林水産業の振興を図るため、生産基盤の強化、地域特産物の開発並びに流通及び消費の増進並びに観光業との連携の推進について適切な配慮をするものとする。
2 国及び地方公共団体は、小笠原諸島の周辺の海域の漁場において漁業者が安定的に水産業を営むことができるよう、水産動植物の生育環境の保全及び改善について適切な配慮をするものとする。
3 前2項に定めるもののほか、国及び地方公共団体は、小笠原諸島の特性に即した産業の振興を図るため、生産性の向上、産業の振興に寄与する人材の育成及び確保、起業を志望する者に対する支援、先端的な技術の導入並びに産業間の連携の推進について適切な配慮をするものとする。
(就業の促進についての配慮)
第27条 国及び地方公共団体は、小笠原諸島の住民及び小笠原諸島へ移住しようとする者の小笠原諸島における就業の促進を図るため、良好な雇用機会の拡充並びに実践的な職業能力の開発及び向上のための施策の充実について適切な配慮をするものとする。
(生活環境等の整備についての配慮)
第28条 国及び地方公共団体は、小笠原諸島における定住の促進に資するため、住宅の整備及び水の安定的な供給の確保、廃棄物の適正な処理その他の快適な生活環境の整備について適切な配慮をするものとする。
(介護給付等対象サービス等の確保等についての配慮)
第29条 国及び地方公共団体は、小笠原諸島における介護保険法(平成9年法律第123号)第24条第2項に規定する介護給付等対象サービス及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく福祉サービス(以下この条において「介護給付等対象サービス等」という。)の確保及び充実を図るため、介護給付等対象サービス等に従事する者の確保、介護施設の整備及び提供される介護給付等対象サービス等の内容の充実について適切な配慮をするものとする。
(高齢者の居住用施設の整備についての配慮)
第30条 国及び地方公共団体は、小笠原諸島における高齢者の福祉の増進を図るため、高齢者の居住の用に供するための施設の整備について適切な配慮をするものとする。
(保健医療サービス等を受けるための住民負担の軽減についての配慮)
第31条 国及び地方公共団体は、小笠原諸島と他の地域との間の保健医療サービス、介護サービス及び保育サービスを受けるための条件の格差の是正を図るため、小笠原諸島における住民がこれらのサービスを受けるための住民の負担の軽減について適切な配慮をするものとする。
(医療の充実についての配慮)
第32条 国及び地方公共団体は、小笠原諸島において、必要な医師、歯科医師又は看護師の確保、定期的な巡回診療、医療機関の協力体制の整備等により医療の充実が図られるよう適切な配慮をするものとする。
2 国及び地方公共団体は、小笠原諸島に居住する妊婦が健康診査を受診し、及び出産に必要な医療を受ける機会を確保するため、当該妊婦が居住する島に妊婦の健康診査又は出産に係る保健医療サービスを提供する病院、診療所又は助産所が設置されていないことにより、当該妊婦が当該島の区域外の病院、診療所又は助産所に健康診査の受診又は出産のために必要な通院又は入院をしなければならない場合における当該通院又は入院に対する支援について適切な配慮をするものとする。
3 東京都は、医療法(昭和23年法律第205号)第30条の4第1項に規定する医療計画を作成するに当たっては、小笠原諸島における医療の特殊事情に鑑み、小笠原諸島において必要な医療が確保されるよう適切な配慮をするものとする。
(自然環境の保全及び再生についての配慮)
第33条 国及び地方公共団体は、小笠原諸島における自然環境の保全及び再生に資するため、生態系の維持又は回復を図るための措置その他の必要な措置について適切な配慮をするものとする。
(再生可能エネルギー源の利用の推進等についての配慮)
第34条 国及び地方公共団体は、小笠原諸島の自然的特性を踏まえ、小笠原諸島において再生可能エネルギー源を利用することが、エネルギーの安定的かつ適切な供給の確保及びエネルギーの供給に係る環境への負荷の低減を図る上で重要であることに鑑み、再生可能エネルギー源の利用の推進について適切な配慮をするものとする。
2 国及び地方公共団体は、小笠原諸島と他の地域との間のエネルギーの利用に関する条件の格差に鑑み、小笠原諸島における住民の生活の利便性の向上及び産業の振興を図るため、小笠原諸島における石油製品の価格の低廉化に関する施策の推進について適切な配慮をするものとする。
(防災対策の推進についての配慮)
第35条 国及び地方公共団体は、小笠原諸島において、災害を防除し、及び災害が発生した場合において住民が孤立することを防止するため、小笠原諸島において、国土保全施設、避難施設、備蓄倉庫、防災行政無線設備、人工衛星を利用した通信設備その他の防災に関する施設及び設備の整備、防災上必要な教育及び訓練の実施、被災者の救難、救助その他の保護を迅速かつ的確に実施するための体制の整備及び関係行政機関の連携の強化その他の防災対策の推進について適切な配慮をするものとする。
(教育の充実等についての配慮)
第36条 国及び地方公共団体は、小笠原諸島において、その教育の特殊事情に鑑み、子どもの修学の機会の確保に資するため、小笠原諸島内の島の区域内に高等学校、中等教育学校の後期課程その他これらに準ずる教育施設(以下この条において「高等学校等」という。)が設置されていないことにより、当該島の区域外に生徒が居住して高等学校等へ通学する場合における当該居住に対する支援について適切な配慮をするものとする。
2 国及び地方公共団体は、小笠原諸島における教育の特殊事情に鑑み、公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和36年法律第188号)の規定による公立の高等学校等を設置する地方公共団体ごとの教員及び職員の定員の算定並びに小笠原諸島に所在する公立の高等学校等に勤務する教員及び職員の定員の決定について特別の配慮をするものとする。
3 前2項に定めるもののほか、国及び地方公共団体は、小笠原諸島において、その教育の特殊事情に鑑み、学校教育及び社会教育の充実に努めるとともに、地域社会の特性に応じた生涯学習の振興に資するための施策の充実について適切な配慮をするものとする。
(地域文化の振興等についての配慮)
第37条 国及び地方公共団体は、小笠原諸島において伝承されてきた多様な文化的所産の保存及び活用並びに当該文化的所産の担い手の育成について適切な措置が講ぜられるよう努めるとともに、地域における文化の振興について適切な配慮をするものとする。
(観光の振興及び地域間交流の促進についての配慮)
第38条 国及び地方公共団体は、小笠原諸島には優れた自然の風景地が存すること等の特性があることに鑑み、国民の小笠原諸島に対する理解と関心を深めるとともに、小笠原諸島の活性化に資するため、小笠原諸島における観光の振興並びに小笠原諸島と国内及び国外の地域との交流の促進について適切な配慮をするものとする。
(人材の育成並びに関係者間における緊密な連携及び協力の確保についての配慮)
第39条 国及び地方公共団体は、地域における創意工夫を生かしつつ、小笠原諸島の魅力の増進に資する振興開発を図るため、その担い手となる人材の育成並びに小笠原諸島の振興開発に係る事業者、住民、特定非営利活動法人その他の関係者間における緊密な連携及び協力の確保について適切な配慮をするものとする。
(資金についての配慮)
第40条 国及び地方公共団体は、帰島した旧島民の生活の再建のため必要な事業等に要する資金について適切な配慮をするものとする。
(帰島に伴う譲渡所得等の課税の特例)
第41条 国の行政機関が作成した旧島民の帰島に関する計画(以下「帰島計画」という。)に基づき永住の目的をもって小笠原諸島の地域へ移住する者として政令で定めるもの(以下「帰島者」という。)が、その移住する日の属する年においてその有する資産で小笠原諸島の地域以外の本邦の地域にあるものを譲渡した場合には、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4又は第34条から第35条の2までの規定の適用を受ける場合を除き、当該資産の譲渡に対する同法第31条(同法第31条の2又は第31条の3の規定により適用される場合を含む。)若しくは同法第32条又は所得税法(昭和40年法律第33号)第32条若しくは第33条の規定の適用については、次に定めるところによる。
 租税特別措置法第31条第1項中「長期譲渡所得の金額(」とあるのは、「長期譲渡所得の金額から1500万円(長期譲渡所得の金額が1500万円に満たない場合には、当該長期譲渡所得の金額)を控除した金額(」とする。
 租税特別措置法第32条第1項中「短期譲渡所得の金額(」とあるのは、「短期譲渡所得の金額から1500万円(短期譲渡所得の金額が1500万円に満たない場合には、当該短期譲渡所得の金額)を控除した金額(」とする。
 所得税法第32条第3項に規定する総収入金額から必要経費を控除した残額は、当該残額に相当する金額から1500万円(当該残額に相当する金額が1500万円に満たない場合には、当該残額に相当する金額)を控除した金額とする。
 所得税法第33条第3項に規定する譲渡益は、当該譲渡益に相当する金額から1500万円(当該譲渡益に相当する金額が1500万円に満たない場合には、当該譲渡益に相当する金額)を控除した金額とする。
2 前項の場合において、帰島者の有する資産の譲渡について同項各号のうち2以上の号の規定の適用があるときは、同項各号の規定により控除すべき金額は、通じて1500万円の範囲内において、政令で定めるところにより計算した金額とする。
3 前2項の規定は、帰島者が、その有する資産で小笠原諸島の地域以外の本邦の地域にあるものを譲渡し、その譲渡の日の属する年の翌年で同日から1年以内に小笠原諸島の地域へ移住する見込みであり、かつ、財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合について準用する。
4 第1項(前項において準用する場合を含む。)の規定は、その適用を受けようとする者のこれらの規定に規定する資産を譲渡した日の属する年分の所得税法第2条第1項第37号に規定する確定申告書に、その適用を受けようとする旨を記載し、かつ、帰島者に該当する旨の財務省令で定める証明書を添付しない場合には、適用しない。ただし、当該申告書の提出がなかったこと又は当該記載若しくは添付がなかったことにつき税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合において、当該記載をした書類及び財務省令で定める証明書の提出があったときは、この限りでない。
5 第3項において準用する第1項の規定の適用を受けた者は、第3項に規定する期間を経過した日の前日において小笠原諸島の地域へ移住していなかった場合には、当該経過した日から4月以内に同項に規定する譲渡の日の属する年分の所得税についての国税通則法(昭和37年法律第66号)第19条第3項に規定する修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
6 前項の規定に該当することとなった場合において、同項の修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該申告書に記載すべきであった所得金額、所得税の額その他の事項につき国税通則法第24条又は第26条の規定による更正を行う。
7 租税特別措置法第33条の5第3項の規定は、第5項の規定による修正申告書及び前項の更正について準用する。この場合において、同条第3項第1号及び第2号中「第1項に規定する提出期限」とあるのは「小笠原諸島振興開発特別措置法第41条第5項に規定する提出期限」と、同号中「租税特別措置法第33条の5第1項」とあるのは「小笠原諸島振興開発特別措置法第41条第5項」と読み替えるものとする。
(帰島に伴う不動産取得税の課税の特例)
第42条 帰島者が小笠原諸島の地域へ移住する前に有していた不動産で小笠原諸島の地域以外の本邦の地域にあるものを譲渡し、その譲渡した日から2年以内に小笠原諸島の地域において不動産を取得したときは、当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該譲渡した不動産の固定資産課税台帳に登録された価格(当該譲渡した不動産の価格が固定資産課税台帳に登録されていないときは、政令で定めるところにより、東京都知事が地方税法(昭和25年法律第226号)第388条第1項の固定資産評価基準によって決定した価格)に達するまでの金額を価格(同法第73条の21に規定する価格をいう。次項において同じ。)から控除するものとする。
2 小笠原諸島の地域に家屋を有していた旧島民で当該家屋を残して離島(小笠原諸島の地域からその他の本邦の地域へ移住することをいう。以下この項において同じ。)をしたもの又はその一般承継人が、小笠原諸島の地域への移住に伴い小笠原諸島の地域において当該家屋と同種の家屋を取得した場合において、その取得した家屋がその者に係る離島前の家屋に代わるものと東京都知事が認めるものであるときは、当該家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、前項の規定によるほか、その者に係る離島前の家屋の価額として政令で定める額に達するまでの金額を価格から控除するものとする。
(土地の利用についての配慮)
第43条 国及び地方公共団体は、小笠原諸島の地域のうち土地の利用について振興開発計画の定めのある区域において、土地をその用に供する必要のある事業を実施するときは、当該土地の利用方法が振興開発計画において定める土地の利用に適合することとなるように当該事業を実施しなければならない。
2 国及び地方公共団体以外の者で、前項に規定する区域において土地をその用に供する必要のある事業を実施しようとするものは、当該事業の実施により振興開発計画において定める土地の利用が損なわれないように配慮しなければならない。
(助言、勧告又は指揮監督)
第44条 国土交通大臣は、振興開発計画に基づく事業の実施について、総合調整を行うとともに、これらの事業を実施する関係地方公共団体に助言若しくは勧告をし、又はこれらの事業を実施するその他の者を指揮監督する。
2 東京都知事は、振興開発計画に基づく事業の実施について、これらの事業を実施する小笠原村に助言若しくは勧告をし、又はこれらの事業を実施するその他の者を指揮監督するものとする。この場合において、教育及び文化の振興に関する事業(関係法令の規定により東京都の教育委員会の権限に属するとされているものに限る。)の実施に関する助言若しくは勧告又は指揮監督については、東京都知事は、あらかじめ東京都の教育委員会と協議しなければならない。
3 前2項の規定は、当該事業の実施について主務大臣の関係法令の規定による助言若しくは勧告若しくは指揮監督又は東京都の教育委員会の関係法令の規定による助言若しくは勧告の権限を妨げるものではない。
(権限の委任)
第45条 国土交通大臣は、前条第1項の規定に基づく総合調整、助言及び勧告並びに指揮監督の権限の一部を小笠原総合事務所の長に委任することができる。
(振興開発計画に基づく事業の予算の見積り等の事務の所管)
第46条 振興開発計画に基づく事業の予算に関する見積り及び予算の執行に関する国の事務は、国土交通省において掌理する。

第3章 小笠原諸島振興開発審議会

(小笠原諸島振興開発審議会の設置及び権限)
第47条 この法律の規定によりその権限に属させられた事項その他旧島民の帰島及び小笠原諸島の振興開発に関する重要事項を調査審議するために、国土交通省に小笠原諸島振興開発審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、旧島民の帰島及び小笠原諸島の振興開発に関する重要事項につき、国土交通大臣に対し意見を申し出ることができる。
(審議会の組織等)
第48条 審議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、関係地方公共団体の長及び議会の議長並びに学識経験のある者のうちから、国土交通大臣が任命する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
6 会長は、会務を総理する。会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
7 特別の事項について調査審議するため必要があるときは、審議会に、臨時委員を置くことができる。
8 臨時委員は、当該事項に関し専門的知識を有する者のうちから、国土交通大臣が任命する。
9 臨時委員は、当該事項の調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
10 委員及び臨時委員は、非常勤とする。
11 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
(審議会への報告)
第49条 国土交通大臣は、毎年、小笠原諸島の振興開発に関して講じた施策について、審議会に報告するものとする。

第4章 雑則

(離島振興法の適用除外)
第50条 離島振興法(昭和28年法律第72号)は、小笠原諸島の地域については適用しない。
(政令への委任)
第51条 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

第5章 罰則

第52条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
 第18条第2項の規定に違反して同項の標識を掲示しなかった者
 第18条第3項の規定に違反して同項各号の標識を掲示した者
 第18条第5項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第53条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条各号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の刑を科する。

附則

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(この法律の失効)
2 この法律は、平成36年3月31日限り、その効力を失う。ただし、振興開発計画に基づく事業に係る国の負担金又は補助金のうち平成31年度以降に繰り越されるものについては、第7条の規定は、この法律の失効後も、なおその効力を有する。
(帰島計画作成前に移住した者に対する課税の特例)
3 昭和44年1月1日から帰島計画が作成されるまでの間に永住の目的をもって小笠原諸島の地域へ移住した者で政令で定めるものについては、その者を帰島者とみなして第41条の規定を適用する。
(宅地評価土地に係る価格の決定の特例)
4 帰島者が小笠原諸島の地域へ移住する前に有していた不動産で小笠原諸島の地域以外の本邦の地域にあるものを平成18年4月1日から平成31年3月31日までの間において譲渡した場合において、当該譲渡した不動産に係る第42条第1項に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合にあっては、東京都知事が地方税法第388条第1項の固定資産評価基準(当該不動産が同法附則第17条の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける土地である場合においては、同法第388条第1項の固定資産評価基準及び同法附則第17条の2第1項の修正基準)によって決定した価格)中に同法附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の価格があるときにおける第42条第1項の規定の適用については、同項中「登録された価格」とあるのは「登録された価格のうち地方税法(昭和25年法律第226号)附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額」と、「地方税法(昭和25年法律第226号)」とあるのは「同法」と、「決定した価格」とあるのは「決定した価格のうち同法附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額」とする。
(修正基準に係る不動産の価格の決定の特例)
5 第42条第1項の規定により東京都知事が不動産の価格を決定する場合において、当該不動産が地方税法附則第17条の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける土地であるときにおける第42条第1項の規定の適用については、同項中「第388条第1項の固定資産評価基準」とあるのは、「第388条第1項の固定資産評価基準及び同法附則第17条の2第1項の修正基準」とする。
(この法律の失効後の譲渡所得等の課税の特例)
6 帰島者に係る平成31年分以前の年分の所得税については、この法律の失効後も、なお従前の例による。
(この法律の失効後の不動産取得税の課税の特例)
7 帰島者が、この法律の失効の日前2年以内に、その小笠原諸島の地域へ移住する前に有していた不動産で小笠原諸島の地域以外の本邦の地域にあるものを譲渡した場合において、同日後小笠原諸島の地域において不動産を取得したときは、当該不動産の取得については、第42条第1項の規定は、この法律の失効後も、なおその効力を有する。
(この法律の失効前にした行為に対する罰則の適用)
8 この法律の失効前にした行為に対する罰則の適用については、この法律は、附則第2項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。
附則 (昭和49年3月29日法律第9号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和49年4月1日から施行する。ただし、第1条中附則第1項の改正規定及び第2条中附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
6 第2条の規定による改正後の小笠原諸島復興特別措置法(以下「新小笠原法」という。)第5条第1項に規定する復興実施計画(以下「復興実施計画」という。)で昭和49年度に係るものは、同項の規定にかかわらず、新小笠原法第4条第4項の規定による同法第3条第1項に規定する復興計画(以下「復興計画」という。)の変更の日から1箇月以内に、作成し、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
7 前項の規定により復興実施計画が認可されるまでの間に、昭和49年度の予算に係る国の負担金又は補助金に係る事業で小笠原諸島の復興のため緊急に実施する必要があるものとして内閣総理大臣が関係行政機関の長と協議して決定したものについては、当該事業を復興計画に基づく事業とみなして、新小笠原法の規定を適用する。
附則 (昭和49年6月26日法律第98号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第53条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の国土総合開発法、首都圏整備法、首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律、首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律、首都圏近郊緑地保全法、筑波研究学園都市建設法、近畿圏整備法、近畿圏の既成都市区域における工場等の制限に関する法律、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律、近畿圏の保全区域の整備に関する法律、琵琶湖総合開発特別措置法、中部圏開発整備法、新産業都市建設促進法、過疎地域対策緊急措置法、奄美群島振興開発特別措置法、小笠原諸島復興特別措置法、奄美群島振興特別措置法及び小笠原諸島復興特別措置法の一部を改正する法律、小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律、防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律、地価公示法、不動産の鑑定評価に関する法律(不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例試験に関する法律において準用する場合を含む。)又は水資源開発公団法(以下「国土総合開発法等」と総称する。)の規定により国の機関がした許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の国土総合開発法等の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の国土総合開発法等の規定により国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、この法律による改正後の国土総合開発法等の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
第54条 この法律の施行の際現に効力を有する首都圏整備委員会規則、建設省令又は自治省令で、この法律による改正後の国土総合開発法等の規定により総理府令で定めるべき事項を定めているものは、この法律の施行後は、総理府令としての効力を有するものとする。
第55条 従前の首都圏整備委員会の首都圏整備審議会及びその委員、建設省の土地鑑定委員会並びにその委員長、委員及び試験委員、自治省の奄美群島振興開発審議会並びにその会長及び委員並びに自治省の小笠原諸島復興審議会並びにその会長、委員及び特別委員は、それぞれ総理府又は国土庁の相当の機関及び職員となり、同一性をもって存続するものとする。
附則 (昭和53年5月23日法律第55号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第1条(台風常襲地帯対策審議会に係る部分を除く。)及び第6条から第9条までの規定、第10条中奄美群島振興開発特別措置法第7条第1項の改正規定並びに第11条、第12条及び第14条から第32条までの規定 昭和54年3月31日までの間において政令で定める日
(経過措置)
3 従前の総理府の国土利用計画審議会並びにその会長、委員及び臨時委員、水資源開発審議会並びにその会長、委員及び専門委員、奄美群島振興開発審議会並びにその会長及び委員並びに小笠原諸島復興審議会並びにその会長及び委員は、それぞれ国土庁の相当の機関及び職員となり、同一性をもって存続するものとする。
附則 (昭和54年3月31日法律第13号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和54年4月1日から施行する。ただし、第1条中附則第1項の改正規定及び第2条中附則第2項の改正規定(「昭和54年3月31日」を「昭和59年3月31日」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
(経過措置)
5 第2条の規定による改正後の小笠原諸島振興特別措置法(以下「新小笠原法」という。)第6条及び第7条の規定は、昭和54年度の予算に係る国の負担金又は補助金から適用し、昭和53年度以前の予算に係る国の負担金又は補助金で昭和54年度以降に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
6 第2条の規定による改正前の小笠原諸島復興特別措置法(以下この項において「旧小笠原法」という。)第5条、第8条、第18条から第21条まで及び第23条の規定は、旧小笠原法第5条第1項に規定する復興実施計画に基づく事業で、当該事業に要する経費に係る昭和53年度以前の予算に係る国の負担金又は補助金が昭和54年度以降に繰り越されたものの実施及び予算の執行については、なおその効力を有する。この場合において、旧小笠原法第5条第3項において準用する同条第2項中「小笠原諸島復興審議会」とあるのは、「小笠原諸島振興審議会」とする。
7 新小笠原法第5条第1項に規定する振興実施計画(以下「振興実施計画」という。)で昭和54年度に係るものは、同項の規定にかかわらず、新小笠原法第3条第1項に規定する振興計画(以下「振興計画」という。)の決定の日から30日以内に、作成し、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
8 前項の規定により振興実施計画が認可されるまでの間に、昭和54年度の予算に係る国の負担金又は補助金に係る事業で小笠原諸島の振興のため緊急に実施する必要があるものとして内閣総理大臣が関係行政機関の長と協議して決定したものについては、当該事業を振興計画に基づく事業とみなして、新小笠原法の規定を適用する。
附則 (昭和59年3月31日法律第10号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、第1条中附則第1項の改正規定及び第2条中附則第2項の改正規定(「昭和59年3月31日」を「昭和64年3月31日」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
(経過措置)
5 第2条の規定による改正後の小笠原諸島振興特別措置法(以下「新小笠原法」という。)第5条第1項に規定する振興実施計画(次項において「振興実施計画」という。)で昭和59年度に係るものは、同条第1項の規定にかかわらず、新小笠原法第4条第4項の規定による新小笠原法第3条第1項に規定する振興計画(次項において「振興計画」という。)の変更の日から30日以内に、作成し、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
6 前項の規定により振興実施計画が認可されるまでの間に、昭和59年度の予算に係る国の負担金又は補助金に係る事業で小笠原諸島の振興のため緊急に実施する必要があるものとして内閣総理大臣が関係行政機関の長と協議して決定したものについては、当該事業を振興計画に基づく事業とみなして、新小笠原法の規定を適用する。
附則 (平成元年3月31日法律第10号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、平成元年4月1日から施行する。ただし、第1条中奄美群島振興開発特別措置法附則第1項の改正規定及び第2条中小笠原諸島振興特別措置法附則第2項の改正規定(「昭和64年3月31日」を「平成6年3月31日」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
(経過措置)
5 第2条の規定による改正前の小笠原諸島振興特別措置法(以下この項において「旧小笠原法」という。)第5条、第8条、第18条から第21条まで及び第23条の規定は、旧小笠原法第5条第1項に規定する振興実施計画に基づく事業で、当該事業に要する経費に係る昭和63年度以前の予算に係る国の負担金又は補助金が平成元年度以降に繰り越されたものの実施及び予算の執行については、なおその効力を有する。この場合において、旧小笠原法第5条第3項において準用する同条第2項中「小笠原諸島振興審議会」とあるのは、「小笠原諸島振興開発審議会」とする。
6 第2条の規定による改正後の小笠原諸島振興開発特別措置法(以下「新小笠原法」という。)第5条第1項に規定する振興開発実施計画(以下「振興開発実施計画」という。)で平成元年度に係るものは、同項の規定にかかわらず、新小笠原法第3条第1項に規定する振興開発計画の決定の日から30日以内に、作成し、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
7 前項の規定により振興開発実施計画が認可されるまでの間に、平成元年度の予算に係る国の負担金又は補助金に係る事業で小笠原諸島の振興開発のため緊急に実施する必要があるものとして内閣総理大臣が関係行政機関の長と協議して決定したものについては、当該事業を新小笠原法第3条第1項に規定する振興開発計画に基づく事業とみなして、新小笠原法の規定を適用する。
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成6年3月31日法律第20号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、平成6年4月1日から施行する。ただし、第1条中奄美群島振興開発特別措置法附則第1項の改正規定及び第2条中小笠原諸島振興開発特別措置法附則第2項本文の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
5 第2条の規定による改正後の小笠原諸島振興開発特別措置法(以下「新小笠原法」という。)第5条第1項に規定する振興開発実施計画(次項において「振興開発実施計画」という。)で平成6年度に係るものは、同条第1項の規定にかかわらず、新小笠原法第4条第4項の規定による新小笠原法第3条第1項に規定する振興開発計画(次項において「振興開発計画」という。)の変更の日から30日以内に、作成し、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
6 前項の規定により振興開発実施計画が認可されるまでの間に、平成6年度の予算に係る国の負担金又は補助金に係る事業で小笠原諸島の振興開発のため緊急に実施する必要があるものとして内閣総理大臣が関係行政機関の長と協議して決定したものについては、当該事業を振興開発計画に基づく事業とみなして、新小笠原法の規定を適用する。
附則 (平成7年3月31日法律第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成7年4月1日から施行する。
(小笠原諸島振興開発特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第49条 前条の規定による改正後の小笠原諸島振興開発特別措置法第15条の規定は、同条第1項に規定する帰島者が施行日以後に行う同項又は同条第3項に規定する資産の譲渡について適用し、前条の規定による改正前の小笠原諸島振興開発特別措置法第15条第1項に規定する帰島者が施行日前に行った同項又は同条第2項に規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。
附則 (平成8年3月31日法律第17号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成8年4月1日から施行する。
附則 (平成10年3月31日法律第23号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成10年10月19日法律第135号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年3月31日法律第8号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成11年3月31日法律第13号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第1条中奄美群島振興開発特別措置法附則第1項の改正規定及び第2条中小笠原諸島振興開発特別措置法附則第2項本文の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 第2条の規定による改正前の小笠原諸島振興開発特別措置法第3条第1項に規定する振興開発計画に基づく事業で、平成11年度以降に繰り越される国の負担金又は補助金に係るものは、第2条の規定による改正後の小笠原諸島振興開発特別措置法(以下「新小笠原法」という。)第3条第1項に規定する振興開発計画(以下「新計画」という。)に基づく事業とみなして、新小笠原法第6条第1項の規定を適用する。
4 新小笠原法第5条第1項に規定する振興開発実施計画(次項において「振興開発実施計画」という。)で平成11年度に係るものは、同条第1項の規定にかかわらず、新計画の決定の日から30日以内に、作成し、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
5 前項の規定により振興開発実施計画が認可されるまでの間に、平成11年度の予算に係る国の負担金又は補助金に係る事業で小笠原諸島の振興開発のため緊急に実施する必要があるものとして内閣総理大臣が関係行政機関の長と協議して決定したものについては、当該事業を新計画に基づく事業とみなして、新小笠原法の規定を適用する。
附則 (平成11年7月16日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
(小笠原諸島振興開発特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第39条 施行日前に第80条の規定による改正前の小笠原諸島振興開発特別措置法第5条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定によりされた認可又はこの法律の施行の際現にこれらの規定によりされている認可の申請は、それぞれ第80条の規定による改正後の小笠原諸島振興開発特別措置法第5条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。
(国等の事務)
第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第162条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第1に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則 (平成11年7月16日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、第23条、第28条並びに第30条の規定 公布の日
(小笠原諸島振興開発特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第25条 この法律の施行の際現に従前の国土庁の小笠原諸島振興開発審議会の委員である者は、この法律の施行の日に、第176条の規定による改正後の小笠原諸島振興開発特別措置法(以下この条において「新小笠原諸島振興開発特別措置法」という。)第12条第2項の規定により、国土交通省の小笠原諸島振興開発審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、同日における従前の国土庁の小笠原諸島振興開発審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
2 この法律の施行の際現に従前の国土庁の小笠原諸島振興開発審議会の会長である者は、この法律の施行の日に、新小笠原諸島振興開発特別措置法第12条第5項の規定により、国土交通省の小笠原諸島振興開発審議会の会長に定められたものとみなす。
3 この法律の施行の際現に従前の国土庁の小笠原諸島振興開発審議会の特別委員である者は、この法律の施行の日に、新小笠原諸島振興開発特別措置法第12条第8項の規定により、国土交通省の小笠原諸島振興開発審議会の臨時委員として任命されたものとみなす。
(別に定める経過措置)
第30条 第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
附則 (平成16年3月31日法律第11号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成16年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中奄美群島振興開発特別措置法附則第1項の改正規定及び第2条中小笠原諸島振興開発特別措置法附則第2項本文の改正規定並びに附則第19条から第21条までの規定 公布の日
(振興開発計画に関する経過措置)
第4条 第2条の規定による改正前の小笠原諸島振興開発特別措置法第3条第1項に規定する振興開発計画に基づく事業で、平成16年度以降に繰り越される国の負担金又は補助金に係るものは、第2条の規定による改正後の小笠原諸島振興開発特別措置法(以下「新小笠原法」という。)第4条第1項に規定する振興開発計画(次条において「新計画」という。)に基づく事業とみなして、新小笠原法第6条第1項の規定を適用する。
第5条 新小笠原法第3条第1項に規定する小笠原諸島振興開発基本方針(次項において「基本方針」という。)が定められるまでの間に、平成16年度の予算に係る国の負担金又は補助金に係る事業で小笠原諸島の振興開発のために緊急に実施する必要があるものとして国土交通大臣が関係行政機関の長と協議して決定したものについては、当該事業を新計画に基づく事業とみなして、新小笠原法の規定を適用する。
2 基本方針が定められた日から新計画が定められるまでの間に、平成16年度の予算に係る国の負担金又は補助金に係る事業で小笠原諸島の振興開発のために緊急に実施する必要があるものとして東京都が国土交通大臣に協議し、その同意を得て決定したものについては、当該事業を新計画に基づく事業とみなして、新小笠原法の規定を適用する。この場合において、国土交通大臣は、同意をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
(政令への委任)
第11条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、基金の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成16年3月31日法律第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成16年4月1日から施行する。
(小笠原諸島振興開発特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第69条 前条の規定による改正後の小笠原諸島振興開発特別措置法第15条の規定は、同条第1項に規定する帰島者が平成16年1月1日以後に行う同項又は同条第3項に規定する資産の譲渡について適用し、当該帰島者が同日前に行った前条の規定による改正前の小笠原諸島振興開発特別措置法第15条第1項又は第3項に規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。
2 前項の規定の適用がある場合における経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律第6条の規定の適用については、同法第2条第3号中「規定並びに」とあるのは、「規定、所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)附則第69条第1項の規定並びに」とする。
(その他の経過措置の政令への委任)
第82条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成18年3月31日法律第7号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日法律第10号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から四まで 略
 次に掲げる規定 平成19年1月1日
イからニまで 略
 第14条の規定並びに附則第158条から第161条まで、第163条、第164条、第182条及び第183条の規定
(小笠原諸島振興開発特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第183条 前条の規定による改正前の小笠原諸島振興開発特別措置法第15条第1項に規定する帰島者の平成18年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第212条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成21年3月31日法律第8号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中奄美群島振興開発特別措置法附則第1項の改正規定及び第3条中小笠原諸島振興開発特別措置法附則第2項本文の改正規定並びに附則第5条から第7条までの規定 公布の日
(小笠原諸島振興開発特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第3条の規定による改正前の小笠原諸島振興開発特別措置法第4条第1項に規定する振興開発計画に基づく事業で平成21年度以降に繰り越される国の負担金又は補助金に係るものは、第3条の規定による改正後の小笠原諸島振興開発特別措置法(以下この条において「新小笠原法」という。)第4条第1項に規定する振興開発計画(以下この条において「新計画」という。)に基づく事業とみなして、新小笠原法第6条第1項の規定を適用する。
2 新小笠原法第3条第1項に規定する基本方針が定められるまでの間に、平成21年度の予算に係る国の負担金又は補助金に係る事業で新小笠原法第2条第1項に規定する小笠原諸島の振興開発のために緊急に実施する必要があるものとして国土交通大臣が関係行政機関の長と協議して決定したものについては、当該事業を新計画に基づく事業とみなして、新小笠原法の規定を適用する。
3 新小笠原法第3条第1項に規定する基本方針が定められた日から新計画が定められるまでの間に、平成21年度の予算に係る国の負担金又は補助金に係る事業で新小笠原法第2条第1項に規定する小笠原諸島の振興開発のために緊急に実施する必要があるものとして東京都が国土交通大臣に協議し、その同意を得て決定したものについては、当該事業を新計画に基づく事業とみなして、新小笠原法の規定を適用する。この場合において、国土交通大臣は、同意をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
(政令への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成21年3月31日法律第9号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成21年3月31日法律第13号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成24年3月31日法律第17号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成26年3月31日法律第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第1条中奄美群島振興開発特別措置法附則第1項の改正規定及び第2条中小笠原諸島振興開発特別措置法附則第2項本文の改正規定は、公布の日から施行する。
(小笠原諸島振興開発特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第2条の規定による改正前の小笠原諸島振興開発特別措置法第4条第1項に規定する振興開発計画に基づく事業で平成26年度以降に繰り越される国の負担金又は補助金に係るものは、第2条の規定による改正後の小笠原諸島振興開発特別措置法(以下この条において「新小笠原法」という。)第6条第1項に規定する振興開発計画(以下この条において「新計画」という。)に基づく事業とみなして、新小笠原法第7条第1項の規定を適用する。
2 新小笠原法第5条第1項に規定する基本方針が定められるまでの間に、平成26年度の予算に係る国の負担金又は補助金に係る事業で新小笠原法第4条第1項に規定する小笠原諸島の振興開発のために緊急に実施する必要があるものとして国土交通大臣が関係行政機関の長と協議して決定したものについては、当該事業を新計画に基づく事業とみなして、新小笠原法の規定を適用する。
3 新小笠原法第5条第1項に規定する基本方針が定められた日から新計画が定められるまでの間に、平成26年度の予算に係る国の負担金又は補助金に係る事業で新小笠原法第4条第1項に規定する小笠原諸島の振興開発のために緊急に実施する必要があるものとして東京都が国土交通大臣に協議し、その同意を得て決定したものについては、当該事業を新計画に基づく事業とみなして、新小笠原法の規定を適用する。この場合において、国土交通大臣は、同意をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
(政令への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成26年4月25日法律第30号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成27年5月7日法律第20号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年7月15日法律第56号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中国家戦略特別区域法第8条第9項の改正規定(「第13条」を「第12条の2」に改める部分を除く。)、同法第10条第2項の改正規定(「第13条」を「第12条の2」に改める部分を除く。)及び同法第27条の次に見出し及び3条を加える改正規定並びに附則第14条及び第19条の規定 公布の日
(政令への委任)
第19条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成29年5月26日法律第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成29年6月2日法律第50号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条並びに附則第4条及び第24条の規定は、公布の日から施行する。
(奄美群島振興開発特別措置法等の一部改正に伴う経過措置)
第21条 この法律の施行の際現に次の各号に掲げる認定を受けている当該各号に定める計画については、新通訳案内士法第54条第1項に規定する地域通訳案内士育成等計画であって同条第3項の同意を得たものとみなす。
 略
 附則第9条の規定による改正前の小笠原諸島振興開発特別措置法(以下この条において「旧小笠原諸島振興開発特別措置法」という。)第11条第8項の認定(旧小笠原諸島振興開発特別措置法第13条第1項の変更の認定を含む。) 旧小笠原諸島振興開発特別措置法第11条第1項に規定する産業振興促進計画(同条第2項第2号に掲げる事項として同条第4項第1号に規定する小笠原諸島特例通訳案内士育成等事業に関する事項を定めたものに限る。)
2 この法律の施行の際現に次の各号に掲げる規定において準用する旧通訳案内士法第18条の規定による当該各号に定める登録を受けている者については、新通訳案内士法第57条において準用する新通訳案内士法第18条の規定による地域通訳案内士の登録を受けた者とみなす。
 略
 旧小笠原諸島振興開発特別措置法第17条第7項 小笠原諸島特例通訳案内士の登録
3 次の各号に掲げる規定において読み替えて準用する旧通訳案内士法第19条の規定による当該各号に定める登録簿は、新通訳案内士法第57条において読み替えて準用する新通訳案内士法第19条の規定による地域通訳案内士登録簿とみなす。
 略
 旧小笠原諸島振興開発特別措置法第17条第7項 小笠原諸島特例通訳案内士登録簿
4 この法律の施行の際現に次の各号に掲げる規定において読み替えて準用する旧通訳案内士法第22条の規定により交付されている当該各号に定める登録証は、新通訳案内士法第57条において読み替えて準用する新通訳案内士法第22条の規定により交付された地域通訳案内士登録証とみなす。
 略
 旧小笠原諸島振興開発特別措置法第17条第7項 小笠原諸島特例通訳案内士登録証
5 第2項の規定により新通訳案内士法第57条において準用する新通訳案内士法第18条の規定による地域通訳案内士の登録を受けた者とみなされた者について、施行日前に、次に掲げる規定において準用する旧通訳案内士法第33条第1項第2号又は第3号の規定による懲戒の処分の理由とされている事実があったときは、新通訳案内士法第57条において準用する新通訳案内士法第25条第3項の規定による名称の使用の停止の処分又は登録の取消しの理由とされている事実があったものとみなして、同項の規定を適用する。
 略
 旧小笠原諸島振興開発特別措置法第17条第8項
6 次に掲げる規定において準用する旧通訳案内士法第33条第1項の規定により業務の停止の処分を受け、この法律の施行の際現に業務の停止の期間中である者については、当該処分を受けた日において新通訳案内士法第57条において準用する新通訳案内士法第25条第3項の規定により地域通訳案内士の名称の使用の停止の処分を受けた者とみなす。
 略
 旧小笠原諸島振興開発特別措置法第17条第8項
7 前各項に規定するもののほか、この法律の施行前にされた次に掲げる処分その他の行為は、この法律の施行後は、新通訳案内士法の相当規定によりされた処分その他の行為とみなす。
 略
 旧小笠原諸島振興開発特別措置法第17条第1項の規定の適用を受けて旧小笠原諸島振興開発特別措置法の規定によりされた処分その他の行為
8 前各項に規定するもののほか、この法律の施行の際現にされている次に掲げる申請その他の行為は、この法律の施行後は、新通訳案内士法の相当規定によりされた申請その他の行為とみなす。
 略
 旧小笠原諸島振興開発特別措置法第17条第1項の規定の適用を受けて旧小笠原諸島振興開発特別措置法の規定によりされている申請その他の行為
(罰則の適用に関する経過措置)
第23条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第24条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成29年12月15日法律第84号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第10条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成31年3月30日法律第8号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第1条中奄美群島振興開発特別措置法附則第1項の改正規定及び第2条中小笠原諸島振興開発特別措置法附則第2項本文の改正規定は、公布の日から施行する。

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