完全無料の六法全書
そぜいじょうやくとうのじっしにともなうしょとくぜいほう、ほうじんぜいほうおよびちほうぜいほうのとくれいとうにかんするほうりつ

租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律

昭和44年法律第46号
(趣旨)
第1条 この法律は、租税条約等を実施するため、所得税法(昭和40年法律第33号)、法人税法(昭和40年法律第34号)、地方法人税法(平成26年法律第11号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の特例その他必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 租税条約 我が国が締結した所得に対する租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約をいう。
 租税条約等 租税条約及び租税相互行政支援協定(租税条約以外の我が国が締結した国際約束で、租税の賦課若しくは徴収に関する情報を相互に提供すること、租税の徴収の共助若しくは徴収のための財産の保全の共助をすること又は租税に関する文書の送達の共助をすることを定める規定を有するものをいう。)をいう。
 相手国等 租税条約等の我が国以外の締約国又は締約者をいう。
 相手国居住者等 所得税法第2条第1項第5号に規定する非居住者(以下「非居住者」という。)又は同項第7号に規定する外国法人(同項第8号に規定する人格のない社団等(以下「人格のない社団等」という。)を含む。以下「外国法人」という。)で、租税条約の規定により当該租税条約の相手国等の居住者又は法人とされるものをいう。
 限度税率 租税条約において相手国居住者等に対する課税につき一定の税率又は一定の割合で計算した金額を超えないものとしている場合におけるその一定の税率又は一定の割合をいう。
(法人課税信託の受託者等に関するこの法律の適用)
第2条の2 法人税法第2条第29号の2に規定する法人課税信託(以下この項において「法人課税信託」という。)の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項において同じ。)及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この法律(第8条から第11条の3まで及び第13条を除く。)の規定を適用する。
2 所得税法第6条の2第2項及び第6条の3の規定は、前項の規定を次条から第3条の2の2まで、第3条の3、第4条、第5条の2から第7条まで及び第12条において適用する場合について準用する。
3 法人税法第4条の6第2項、第4条の7及び第4条の8の規定は、第1項の規定を第4条、第5条、第6条の2、第7条及び第12条において適用する場合について準用する。
4 前2項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(免税芸能法人等の役務提供の対価に係る源泉徴収及び所得税の還付)
第3条 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の22第1項に規定する免税芸能法人等に該当する相手国居住者等(同項に規定する免税芸能法人等に該当する外国法人で、その支払を受ける同項に規定する芸能人等の役務提供に係る対価(同項に規定する事由を要件として租税条約の規定により所得税を免除されるものに限る。以下この項において同じ。)のうち、当該租税条約の規定において当該外国法人の法人税法第2条第14号に規定する株主等(当該外国法人が人格のない社団等である場合の株主等に準ずる者を含む。以下「株主等」という。)である者(当該租税条約の規定により当該租税条約の相手国等の居住者とされる者に限る。)の所得として取り扱われる部分(以下この項において「株主等所得」という。)を有するもの(以下この項において「免税芸能外国法人」という。)を含む。以下この条において「免税相手国居住者等」という。)が支払を受ける芸能人等の役務提供に係る対価(免税芸能外国法人にあっては、株主等所得に対応する部分に限る。以下この条において「免税対象の役務提供対価」という。)については、所得税法第212条第1項及び租税特別措置法第41条の22第1項の規定の適用があるものとする。
2 免税相手国居住者等が免税対象の役務提供対価の支払を受けた場合には、税務署長は、当該免税相手国居住者等に対し、政令で定めるところにより、当該免税対象の役務提供対価につき所得税法第212条第1項又は租税特別措置法第41条の22第1項の規定により徴収された所得税の額に相当する金額を還付する。
3 免税相手国居住者等が免税対象の役務提供対価のうちから租税特別措置法第41条の22第1項各号に掲げる者に支払う同項に規定する芸能人等の役務提供報酬につき所得税法第212条第1項又は租税特別措置法第41条の22第1項の規定により徴収すべき所得税がある場合には、前項の規定による還付は、その徴収すべき所得税が国に納付された後に行うものとする。
4 第2項の規定の適用がある場合における所得税法第215条(租税特別措置法第41条の22第2項第1号の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用については、所得税法第215条中「徴収された場合」とあるのは「徴収された場合(当該非居住者又は外国法人が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条第2項(免税芸能法人等の役務提供の対価に係る源泉徴収及び所得税の還付)の規定により当該徴収された所得税の還付を受けることができる場合(同条第1項に規定する免税芸能外国法人(以下「免税芸能外国法人」という。)にあっては、当該徴収された所得税の額の全部につき還付を受けることができる場合に限る。)を除く。)」と、「給与又は報酬」とあるのは「給与又は報酬(免税芸能外国法人にあっては、租税条約等実施特例法第3条第1項に規定する株主等所得に対応する部分を除く。)」とする。
(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)
第3条の2 相手国居住者等が支払を受ける配当等(租税条約に規定する配当、利子若しくは使用料(当該租税条約においてこれらに準ずる取扱いを受けるものを含む。)又はその他の所得で、所得税法の施行地にその源泉があるものをいう。以下同じ。)又は譲渡収益(資産の譲渡により生ずる収益で同法の施行地にその源泉があるものをいい、配当等に含まれるものを除く。以下同じ。)のうち、当該相手国居住者等に係る相手国等との間の租税条約の規定において当該相手国居住者等の所得として取り扱われるもの(次項において「相手国居住者等配当等」という。)であって限度税率を定める当該租税条約の規定の適用があるものに対する同法第170条、第179条若しくは第213条第1項又は租税特別措置法第3条第1項、第8条の2第1項、第3項若しくは第4項、第9条の3、第9条の3の2第1項、第37条の11の4第1項、第41条の9第1項から第3項まで、第41条の10第1項、第41条の12第1項若しくは第2項若しくは第41条の12の2第1項から第3項までの規定の適用については、当該限度税率が当該配当等又は譲渡収益に適用されるこれらの規定に規定する税率以上である場合を除き、これらの規定に規定する税率に代えて、当該租税条約の規定により当該配当等又は譲渡収益につきそれぞれ適用される限度税率によるものとする。
2 相手国居住者等が支払を受ける相手国居住者等配当等であって所得税の免除を定める租税条約の規定の適用があるものについては、所得税法第7条第1項第3号及び第5号、第164条第2項、第169条、第170条、第178条、第179条並びに第212条第1項及び第2項並びに租税特別措置法第3条第1項、第8条の2第1項、第9条の3の2第1項、第37条の11の4第1項、第41条の9第1項から第3項まで、第41条の10第1項、第41条の12第1項及び第2項並びに第41条の12の2第1項から第3項までの規定の適用はないものとする。
3 外国法人が支払を受ける配当等のうち、租税条約の規定において当該外国法人の株主等である者(当該租税条約の規定により当該租税条約の相手国等の居住者とされる者に限る。)の所得として取り扱われる部分(次項において「株主等配当等」という。)であって限度税率を定める当該租税条約の規定の適用があるものに対する所得税法第179条若しくは第213条第1項又は租税特別措置法第8条の2第3項若しくは第4項、第9条の3、第9条の3の2第1項、第41条の9第2項若しくは第3項、第41条の12第2項若しくは第41条の12の2第1項から第3項までの規定の適用については、当該限度税率が当該配当等に適用されるこれらの規定に規定する税率以上である場合を除き、これらの規定に規定する税率に代えて、当該租税条約の規定により当該配当等につきそれぞれ適用される限度税率によるものとする。
4 外国法人が支払を受ける株主等配当等であって所得税の免除を定める租税条約の規定の適用があるものについては、所得税法第7条第1項第5号、第178条、第179条並びに第212条第1項及び第2項並びに租税特別措置法第9条の3の2第1項、第41条の9第2項及び第3項、第41条の12第2項並びに第41条の12の2第1項から第3項までの規定の適用はないものとする。
5 非居住者又は外国法人が支払を受ける配当等のうち、当該非居住者又は外国法人に係る相手国等との間の租税条約の規定において当該非居住者又は外国法人が構成員となっている当該相手国等の団体の所得として取り扱われるもの(次項において「相手国団体配当等」という。)であって限度税率を定める当該租税条約の規定の適用があるものに対する所得税法第170条、第179条若しくは第213条第1項又は租税特別措置法第3条第1項、第8条の2第1項、第3項若しくは第4項、第9条の3、第9条の3の2第1項、第41条の9第1項から第3項まで、第41条の10第1項若しくは第41条の12の2第1項から第3項までの規定の適用については、当該限度税率が当該配当等に適用されるこれらの規定に規定する税率以上である場合を除き、これらの規定に規定する税率に代えて、当該租税条約の規定により当該配当等につきそれぞれ適用される限度税率によるものとする。
6 非居住者又は外国法人が支払を受ける相手国団体配当等であって所得税の免除を定める租税条約の規定の適用があるものについては、所得税法第7条第1項第3号及び第5号、第164条第2項、第169条、第170条、第178条、第179条並びに第212条第1項及び第2項並びに租税特別措置法第3条第1項、第8条の2第1項、第9条の3の2第1項、第41条の9第1項から第3項まで、第41条の10第1項及び第41条の12の2第1項から第3項までの規定の適用はないものとする。
7 非居住者又は外国法人が支払を受ける配当等のうち、当該非居住者又は外国法人に係る国以外の相手国等との間の租税条約の規定において当該非居住者又は外国法人が構成員となっている当該相手国等の団体の所得として取り扱われるもの(次項、第13項及び第14項において「第3国団体配当等」という。)であって限度税率を定める当該租税条約の規定の適用があるものに対する所得税法第213条第1項又は租税特別措置法第8条の2第4項、第9条の3(所得税法第213条第1項に係る部分に限る。)、第9条の3の2第1項、第41条の9第3項若しくは第41条の12の2第1項から第3項までの規定の適用については、当該限度税率が当該配当等に適用されるこれらの規定に規定する税率以上である場合を除き、これらの規定に規定する税率に代えて、当該租税条約の規定により当該配当等につきそれぞれ適用される限度税率によるものとする。
8 非居住者又は外国法人が支払を受ける第3国団体配当等であって所得税の免除を定める租税条約の規定の適用があるものについては、所得税法第212条第1項及び第2項並びに租税特別措置法第9条の3の2第1項、第41条の9第3項及び第41条の12の2第1項から第3項までの規定の適用はないものとする。
9 所得税法第2条第1項第3号に規定する居住者(以下この条において「居住者」という。)又は同項第6号に規定する内国法人(人格のない社団等を含む。以下「内国法人」という。)が支払を受ける配当等のうち、租税条約の規定において当該居住者又は内国法人が構成員となっている当該租税条約の相手国等の団体の所得として取り扱われるもの(以下この条において「特定配当等」という。)であって限度税率を定める当該租税条約の規定の適用があるものに対する同法第175条、第182条、第205条、第208条、第209条の3、第211条若しくは第213条第2項又は租税特別措置法第8条の2第3項若しくは第4項、第9条の3、第9条の3の2第1項、第41条の9第2項若しくは第3項若しくは第41条の12の2第1項から第3項までの規定(以下この項において「居住者等の特定配当等に関する規定」という。)の適用については、当該限度税率(当該限度税率が住民税(道府県民税をいう。以下この項において同じ。)をも含めて規定されている場合には、当該限度税率から地方税法第71条の6第1項若しくは第2項又は第71条の28の規定において当該特定配当等に適用される税率を控除して得た率(当該率が零を下回る場合には、零。以下この項において「控除後限度税率」という。)とする。)が当該特定配当等に適用される居住者等の特定配当等に関する規定に規定する税率以上である場合を除き、居住者等の特定配当等に関する規定に規定する税率に代えて、当該租税条約の規定により当該特定配当等につきそれぞれ適用される限度税率(当該限度税率が住民税をも含めて規定されている場合には、控除後限度税率とする。以下この条において「適用限度税率」という。)によるものとする。
10 前項の規定のうち、道府県に関する規定は都について準用する。この場合において、同項中「道府県民税」とあるのは、「都民税」と読み替えるものとする。
11 居住者又は内国法人が支払を受ける特定配当等であって所得税の免除を定める租税条約の規定の適用があるものについては、所得税法第7条第1項第4号、第174条、第175条、第181条、第204条第1項、第207条、第209条の2、第210条及び第212条第3項並びに租税特別措置法第9条の3の2第1項、第41条の9第2項及び第3項並びに第41条の12の2第1項から第3項までの規定の適用はないものとする。
12 第1項、第3項、第5項、第7項及び第9項の規定は、第1項に規定する配当等及び譲渡収益並びに第3項、第5項、第7項及び第9項に規定する配当等に対し所得税を課さず、又はこれらの配当等及び当該譲渡収益に対する所得税額をその支払を受けるべき金額に第1項、第3項、第5項及び第7項に規定する限度税率若しくは適用限度税率を乗じて計算した金額以下とする他の法律の規定の適用を妨げない。
13 所得税法第172条第1項(第2号を除く。)及び第3項の規定は、非居住者又は外国法人が第3国団体配当等(同法第165条又は法人税法第142条若しくは第142条の10の規定の適用を受けるものを除く。)の支払を受ける場合において、当該第3国団体配当等について第7項又は第8項の規定の適用を受けるときについて準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる所得税法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第172条第1項 次条の規定による申告書を提出することができる場合を除き、その年の翌年3月15日(同日前に国内に居所を有しないこととなる場合には、その有しないこととなる日) その年の翌年3月15日
第172条第1項第1号 第170条(税率) 第170条(分離課税に係る所得税の税率)若しくは第179条(外国法人に係る所得税の税率)又は租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第3条第1項(利子所得の分離課税等)、第8条の2第1項若しくは第3項(私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等)、第9条の3(上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例)、第41条の9第1項(懸賞金付預貯金等の懸賞金等の分離課税等)若しくは第41条の10第1項(定期積金の給付補塡金等の分離課税等)
第172条第1項第3号 前号に掲げる 同号に規定する金額につき租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2第7項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)の限度税率を適用して計算した
第172条第1項第4号 国内における勤務 支払を受ける第3国団体配当等(租税条約等実施特例法第3条の2第7項に規定する第3国団体配当等をいう。)
第172条第3項 非居住者 非居住者又は外国法人
金額(前項の規定の適用を受ける者については、当該金額と同項第3号に掲げる金額との合計額) 金額
14 所得税法第164条第1項第1号に掲げる非居住者が支払を受けるべき第3国団体配当等(同号に定める国内源泉所得に該当するものに限る。)のうち、第7項又は第8項の規定の適用を受けるもの(租税特別措置法第8条の5第1項各号に掲げる利子等及び配当等に限る。以下この項及び次項において「申告不要第3国団体配当等」という。)に係る利子所得及び配当所得については、租税特別措置法第8条の5の規定は、適用しない。この場合において、当該申告不要第3国団体配当等に係る利子所得又は配当所得については、所得税法第165条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該申告不要第3国団体配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額に対する所得税の額は、当該申告不要第3国団体配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額(次項第3号の規定により読み替えられた同法第72条、第78条、第86条及び第87条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に100分の20(租税特別措置法第8条の4第1項各号に掲げる利子等及び配当等にあっては、100分の15)の税率から第7項の限度税率を控除して得た率(当該非居住者が第8項の規定の適用を受ける場合には、100分の20(租税特別措置法第8条の4第1項各号に掲げる利子等及び配当等にあっては、100分の15)の税率)を乗じて計算した金額に相当する金額とすることができる。
15 前項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
 申告不要第3国団体配当等に係る配当所得の金額は、その年中の申告不要第3国団体配当等の収入金額とする。
 所得税法第165条第1項の規定により同法第69条の規定に準じて計算する場合には、同条第1項中「各種所得の金額」とあるのは、「各種所得の金額(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2第14項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する申告不要第3国団体配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額(以下「申告不要第3国団体配当等に係る配当所得等の金額」という。)を除く。)」と読み替えるものとする。
 所得税法第165条第1項の規定により同法第71条、第72条、第78条、第86条及び第87条の規定に準じて計算する場合には、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、申告不要第3国団体配当等に係る配当所得等の金額」と読み替えるものとする。
 所得税法第165条第1項の規定により同法第92条の規定に準じて計算する場合には、同条第1項中「ものを除く。)」とあるのは「ものを除く。)及び租税条約等実施特例法第3条の2第14項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する申告不要第3国団体配当等に係るもの」と、「前節(税率)」とあるのは「前節(税率)及び租税条約等実施特例法第3条の2第14項」と、同項第1号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び申告不要第3国団体配当等に係る配当所得等の金額(租税条約等実施特例法第3条の2第15項第3号の規定により読み替えられた第72条、第78条、第86条及び第87条(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この条において「申告不要第3国団体配当等に係る課税配当所得等の金額」という。)の合計額」と、同項第2号及び第3号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び申告不要第3国団体配当等に係る課税配当所得等の金額の合計額」と、同条第2項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、申告不要第3国団体配当等に係る課税配当所得等の金額に係る所得税額」と読み替えるものとする。
 前各号に定めるもののほか、所得税法第166条において準用する同法第2編第5章の規定による申請又は申告に関する特例その他前項後段の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
16 居住者が支払を受けるべき特定配当等のうち、租税特別措置法第3条第1項に規定する一般利子等に該当するものであって第9項から第11項までの規定の適用を受けるもの(以下この項において「特定利子」という。)に係る利子所得については、同条第1項の規定は、適用しない。この場合において、当該特定利子に係る利子所得については、所得税法第22条及び第89条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該特定利子に係る利子所得の金額(以下この項において「特定利子に係る利子所得の金額」という。)に対し、特定利子に係る利子所得の金額(次項第3号の規定により読み替えられた同法第72条から第87条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に100分の15の税率から適用限度税率を控除して得た率(当該居住者が第11項の規定の適用を受ける場合には、100分の15の税率)を乗じて計算した金額に相当する所得税を課する。
17 前項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
 所得税法第2条第1項第30号から第34号の4までの規定の適用については、同項第30号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2第16項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する特定利子に係る利子所得の金額(以下「特定利子に係る利子所得の金額」という。)」とする。
 所得税法第69条の規定の適用については、同条第1項中「各種所得の金額」とあるのは、「各種所得の金額(特定利子に係る利子所得の金額を除く。)」とする。
 所得税法第71条から第87条までの規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、特定利子に係る利子所得の金額」とする。
 所得税法第92条及び第95条の規定の適用については、同法第92条第1項中「前節(税率)」とあるのは「前節(税率)及び租税条約等実施特例法第3条の2第16項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)」と、同項第1号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特定利子に係る利子所得の金額(租税条約等実施特例法第3条の2第17項第3号の規定により読み替えられた第72条から第87条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この条において「特定利子に係る課税利子所得の金額」という。)の合計額」と、同項第2号及び第3号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特定利子に係る課税利子所得の金額の合計額」と、同条第2項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、特定利子に係る課税利子所得の金額に係る所得税額」と、同法第95条中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び租税条約等実施特例法第3条の2第16項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)の規定による所得税の額」とする。
 前各号に定めるもののほか、所得税法第2編第5章の規定による申請又は申告に関する特例その他前項後段の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
18 居住者が支払を受けるべき特定配当等のうち、租税特別措置法第8条の2第1項に規定する私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等に該当するものであって第9項から第11項までの規定の適用を受けるもの(以下この項及び次項において「特定収益分配」という。)に係る配当所得については、同条第1項の規定は、適用しない。この場合において、当該特定収益分配に係る配当所得については、所得税法第22条及び第89条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該特定収益分配に係る配当所得の金額(以下この項において「特定収益分配に係る配当所得の金額」という。)に対し、特定収益分配に係る配当所得の金額(次項第4号の規定により読み替えられた同法第72条から第87条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に100分の15の税率から適用限度税率を控除して得た率(当該居住者が第11項の規定の適用を受ける場合には、100分の15の税率)を乗じて計算した金額に相当する所得税を課する。
19 前項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
 特定収益分配に係る配当所得の金額は、その年中の特定収益分配の収入金額とする。
 所得税法第2条第1項第30号から第34号の4までの規定の適用については、同項第30号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2第18項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する特定収益分配に係る配当所得の金額(以下「特定収益分配に係る配当所得の金額」という。)」とする。
 所得税法第69条の規定の適用については、同条第1項中「各種所得の金額」とあるのは、「各種所得の金額(特定収益分配に係る配当所得の金額を除く。)」とする。
 所得税法第71条から第87条までの規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、特定収益分配に係る配当所得の金額」とする。
 所得税法第92条及び第95条の規定の適用については、同法第92条第1項中「前節(税率)」とあるのは「前節(税率)及び租税条約等実施特例法第3条の2第18項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)」と、同項第1号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特定収益分配に係る配当所得の金額(租税条約等実施特例法第3条の2第19項第4号の規定により読み替えられた第72条から第87条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この条において「特定収益分配に係る課税配当所得の金額」という。)の合計額」と、同項第2号及び第3号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特定収益分配に係る課税配当所得の金額の合計額」と、同条第2項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、特定収益分配に係る課税配当所得の金額に係る所得税額」と、同法第95条中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び租税条約等実施特例法第3条の2第18項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)の規定による所得税の額」とする。
 前各号に定めるもののほか、所得税法第2編第5章の規定による申請又は申告に関する特例その他前項後段の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
20 居住者が支払を受けるべき特定配当等のうち、第9項から第11項までの規定の適用を受けるもの(租税特別措置法第8条の5第1項各号に掲げる利子等及び配当等に限る。以下この項及び次項において「申告不要特定配当等」という。)に係る利子所得及び配当所得については、同条の規定は、適用しない。この場合において、当該申告不要特定配当等に係る利子所得又は配当所得については、所得税法第22条及び第89条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該申告不要特定配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額に対する所得税の額は、当該申告不要特定配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額(次項第4号の規定により読み替えられた同法第72条から第87条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に100分の20(租税特別措置法第8条の4第1項各号に掲げる利子等及び配当等にあっては、100分の15)の税率から適用限度税率を控除して得た率(当該居住者が第11項の規定の適用を受ける場合には、100分の20(租税特別措置法第8条の4第1項各号に掲げる利子等及び配当等にあっては、100分の15)の税率)を乗じて計算した金額に相当する金額とすることができる。
21 前項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
 申告不要特定配当等に係る配当所得の金額は、その年中の申告不要特定配当等の収入金額とする。
 所得税法第2条第1項第30号から第34号の4までの規定の適用については、同項第30号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2第20項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する申告不要特定配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額(以下「申告不要特定配当等に係る配当所得等の金額」という。)」とする。
 所得税法第69条の規定の適用については、同条第1項中「各種所得の金額」とあるのは、「各種所得の金額(申告不要特定配当等に係る配当所得等の金額を除く。)」とする。
 所得税法第71条から第87条までの規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、申告不要特定配当等に係る配当所得等の金額」とする。
 所得税法第92条及び第95条の規定の適用については、同法第92条第1項中「ものを除く。)」とあるのは「ものを除く。)及び租税条約等実施特例法第3条の2第20項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する申告不要特定配当等に係るもの」と、「前節(税率)」とあるのは「前節(税率)及び租税条約等実施特例法第3条の2第20項」と、同項第1号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び申告不要特定配当等に係る配当所得等の金額(租税条約等実施特例法第3条の2第21項第4号の規定により読み替えられた第72条から第87条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この条において「申告不要特定配当等に係る課税配当所得等の金額」という。)の合計額」と、同項第2号及び第3号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び申告不要特定配当等に係る課税配当所得等の金額の合計額」と、同条第2項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、申告不要特定配当等に係る課税配当所得等の金額に係る所得税額」と、同法第95条中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び租税条約等実施特例法第3条の2第20項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)の規定による所得税の額」とする。
 前各号に定めるもののほか、所得税法第2編第5章の規定による申請又は申告に関する特例その他前項後段の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
22 居住者が支払若しくは交付を受け、又は受けるべき特定配当等のうち、租税特別措置法第41条の9第1項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等に該当するものであって第9項から第11項までの規定の適用を受けるもの(以下この項及び次項において「特定懸賞金等」という。)に係る一時所得については、同条第1項の規定は、適用しない。この場合において、当該特定懸賞金等に係る一時所得については、所得税法第22条及び第89条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該特定懸賞金等に係る一時所得の金額(以下この項において「特定懸賞金等に係る一時所得の金額」という。)に対し、特定懸賞金等に係る一時所得の金額(次項第4号の規定により読み替えられた同法第72条から第87条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に100分の15の税率から適用限度税率を控除して得た率(当該居住者が第11項の規定の適用を受ける場合には、100分の15の税率)を乗じて計算した金額に相当する所得税を課する。
23 前項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
 特定懸賞金等に係る一時所得の金額は、その年中の特定懸賞金等の総収入金額とする。
 所得税法第2条第1項第30号から第34号の4までの規定の適用については、同項第30号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2第22項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する特定懸賞金等に係る一時所得の金額(以下「特定懸賞金等に係る一時所得の金額」という。)」とする。
 所得税法第69条の規定の適用については、同条第1項中「各種所得の金額」とあるのは、「各種所得の金額(特定懸賞金等に係る一時所得の金額を除く。)」とする。
 所得税法第71条から第87条までの規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、特定懸賞金等に係る一時所得の金額」とする。
 所得税法第92条及び第95条の規定の適用については、同法第92条第1項中「前節(税率)」とあるのは「前節(税率)及び租税条約等実施特例法第3条の2第22項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)」と、同項第1号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特定懸賞金等に係る一時所得の金額(租税条約等実施特例法第3条の2第23項第4号の規定により読み替えられた第72条から第87条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この条において「特定懸賞金等に係る課税一時所得の金額」という。)の合計額」と、同項第2号及び第3号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特定懸賞金等に係る課税一時所得の金額の合計額」と、同条第2項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、特定懸賞金等に係る課税一時所得の金額に係る所得税額」と、同法第95条中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び租税条約等実施特例法第3条の2第22項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)の規定による所得税の額」とする。
 前各号に定めるもののほか、所得税法第2編第5章の規定による申請又は申告に関する特例その他前項後段の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
24 居住者が支払を受けるべき特定配当等のうち、租税特別措置法第41条の10第1項に規定する給付補塡金等に該当するものであって第9項から第11項までの規定の適用を受けるもの(以下この項及び次項において「特定給付補塡金等」という。)に係る譲渡所得、一時所得及び雑所得については、同条第1項の規定は、適用しない。この場合において、当該特定給付補塡金等に係る譲渡所得、一時所得及び雑所得については、所得税法第22条及び第89条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該特定給付補塡金等に係る譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「特定給付補塡金等に係る雑所得等の金額」という。)に対し、特定給付補塡金等に係る雑所得等の金額(次項第4号の規定により読み替えられた同法第72条から第87条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に100分の15の税率から適用限度税率を控除して得た率(当該居住者が第11項の規定の適用を受ける場合には、100分の15の税率)を乗じて計算した金額に相当する所得税を課する。
25 前項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
 特定給付補塡金等に係る譲渡所得の金額、一時所得の金額又は雑所得の金額は、それぞれその年中の特定給付補塡金等の総収入金額とする。
 所得税法第2条第1項第30号から第34号の4までの規定の適用については、同項第30号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2第24項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する特定給付補塡金等に係る雑所得等の金額(以下「特定給付補塡金等に係る雑所得等の金額」という。)」とする。
 所得税法第69条の規定の適用については、同条第1項中「各種所得の金額」とあるのは、「各種所得の金額(特定給付補塡金等に係る雑所得等の金額を除く。)」とする。
 所得税法第71条から第87条までの規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、特定給付補塡金等に係る雑所得等の金額」とする。
 所得税法第92条及び第95条の規定の適用については、同法第92条第1項中「前節(税率)」とあるのは「前節(税率)及び租税条約等実施特例法第3条の2第24項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)」と、同項第1号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特定給付補塡金等に係る雑所得等の金額(租税条約等実施特例法第3条の2第25項第4号の規定により読み替えられた第72条から第87条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この条において「特定給付補塡金等に係る課税雑所得等の金額」という。)の合計額」と、同項第2号及び第3号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特定給付補塡金等に係る課税雑所得等の金額の合計額」と、同条第2項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、特定給付補塡金等に係る課税雑所得等の金額に係る所得税額」と、同法第95条中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び租税条約等実施特例法第3条の2第24項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)の規定による所得税の額」とする。
 前各号に定めるもののほか、所得税法第2編第5章の規定による申請又は申告に関する特例その他前項後段の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
26 第14項、第16項、第18項、第20項、第22項又は第24項に規定する利子所得の金額、配当所得の金額、一時所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とは、それぞれ所得税法第2編第2章第2節第1款に規定する利子所得の金額、配当所得の金額、一時所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額をいう。
27 第1項から第12項まで、第14項、第16項、第18項、第20項、第22項及び第24項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(配当等に対する特別徴収に係る住民税の税率の特例等)
第3条の2の2 租税条約が住民税(道府県民税及び市町村民税をいう。以下この条において同じ。)についても適用がある場合において、住民税の納税義務者が支払を受ける配当等のうち、当該租税条約の規定において、当該租税条約の相手国等においてその法令に基づき当該納税義務者が構成員となっている当該相手国等の団体の所得として取り扱われるものとされるもの(以下この条において「特定外国配当等」という。)であって限度税率を定める当該租税条約の規定の適用があるものに対する地方税法第71条の6第1項若しくは第2項又は第71条の28の規定の適用については、当該限度税率が当該特定外国配当等に適用されるこれらの規定に規定する税率以上である場合を除き、これらの規定に規定する税率に代えて、当該租税条約の規定により当該特定外国配当等につきそれぞれ適用される限度税率によるものとする。この場合において、同法第32条第12項及び第13項並びに第313条第12項及び第13項の規定は、適用しない。
2 前項の規定は、特定外国配当等に対し住民税を課さず、又は当該特定外国配当等に対する住民税額をその支払を受けるべき金額に同項に規定する限度税率を乗じて計算した金額以下とする他の法律の規定の適用を妨げない。
3 租税条約が住民税についても適用がある場合において、住民税の納税義務者が支払を受ける特定外国配当等であって住民税の免除を定める当該租税条約の規定の適用があるものについては、地方税法第24条第1項第5号及び第6号、第32条第12項及び第13項、第71条の5、第71条の6、第71条の8から第71条の21まで、第71条の26から第71条の42まで、第71条の47並びに第313条第12項及び第13項の規定は、適用しない。
4 道府県内に住所を有する個人が支払を受けるべき特定外国配当等のうち、地方税法第23条第1項第14号に掲げる利子等(同号ロに規定する国外一般公社債等の利子等及び同号ニに規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等を除く。)に該当するものであって第1項又は前項の規定の適用を受けるもの(以下この項及び次項において「条約適用利子等」という。)については、同法第32条第1項及び第2項並びに第35条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の当該条約適用利子等に係る利子所得の金額、配当所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額(以下この項において「条約適用利子等の額」という。)に対し、条約適用利子等の額(次項第4号の規定により読み替えられた同法第34条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に100分の5の税率から第1項の限度税率を控除して得た率に5分の2(当該個人が地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の市(以下この条において「指定都市」という。)の区域内に住所を有する場合には、5分の1)を乗じて得た率(当該個人が前項の規定の適用を受ける場合には、100分の2(当該個人が指定都市の区域内に住所を有する場合には、100分の1)の税率)を乗じて計算した金額に相当する道府県民税の所得割(地方税法第23条第1項第2号に掲げる所得割をいう。次項、第6項及び第8項において同じ。)を課する。
5 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
 条約適用利子等に係る利子所得の金額、配当所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額は、その前年中の条約適用利子等の収入金額及び総収入金額の合計額とする。
 地方税法第23条第1項(第7号から第9号まで、第11号ロ、第12号及び第13号に係る部分に限る。)、第24条の5第1項(第2号に係る部分に限る。)、第34条第1項(第10号の2に係る部分に限る。)、第3項及び第10項、第37条、附則第4条第4項並びに附則第4条の2第4項の規定の適用については、同法第23条第1項第13号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第4項に規定する条約適用利子等の額」とする。
 道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税法第69条の規定の適用については、前条第17項第2号、第19項第3号、第23項第3号及び第25項第3号の規定により適用されるところによる。
 地方税法第32条第9項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第34条の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、租税条約等実施特例法第3条の2の2第4項に規定する条約適用利子等の額」とする。
 地方税法第37条から第37条の4まで、附則第5条第1項、附則第5条の4第1項、附則第5条の4の2第1項及び附則第5条の5第1項の規定の適用については、同法第37条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び租税条約等実施特例法第3条の2の2第4項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同法第37条の2第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第4項に規定する条約適用利子等の額」と、同項前段並びに同法第37条の3、第37条の4、附則第5条第1項、附則第5条の4第1項及び附則第5条の4の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第4項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同法第37条の2第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び租税条約等実施特例法第3条の2の2第4項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、同条第11項及び同法附則第5条の5第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第4項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、同法附則第5条第1項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び租税条約等実施特例法第3条の2の2第4項に規定する条約適用利子等の額(同条第5項第4号の規定により読み替えて適用される第34条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額」とする。
 地方税法附則第3条の3の規定の適用については、同条第1項及び第2項第1号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第4項に規定する条約適用利子等の額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第4項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同項第2号及び同条第5項第3号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第4項の規定による道府県民税の所得割の額」とする。
 前各号に定めるもののほか、地方税法第45条の2の規定による申告に関する特例その他前項の規定の適用がある場合における道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6 道府県内に住所を有する個人が支払を受けるべき特定外国配当等のうち、地方税法第23条第1項第15号に掲げる特定配当等であって第1項又は第3項の規定の適用を受けるもの(以下この項から第8項までにおいて「条約適用配当等」という。)については、同法第32条第1項及び第2項並びに第35条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の当該条約適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得の金額(以下この項において「条約適用配当等の額」という。)に対し、条約適用配当等の額(第8項第4号の規定により読み替えられた同法第34条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に100分の5の税率から第1項の限度税率を控除して得た率に5分の2(当該個人が指定都市の区域内に住所を有する場合には、5分の1)を乗じて得た率(当該個人が第3項の規定の適用を受ける場合には、100分の2(当該個人が指定都市の区域内に住所を有する場合には、100分の1)の税率)を乗じて計算した金額に相当する道府県民税の所得割を課する。
7 前項の規定は、条約適用配当等に係る所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の条約適用配当等申告書(道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出された次に掲げる申告書をいう。以下この項において同じ。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(条約適用配当等申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。ただし、第1号に掲げる申告書及び第2号に掲げる申告書がいずれも提出された場合におけるこれらの申告書に記載された事項その他の事情を勘案して、同項の規定を適用しないことが適当であると市町村長が認めるときは、この限りでない。
 地方税法第45条の2第1項の規定による申告書
 地方税法第45条の3第1項に規定する確定申告書(同項の規定により前号に掲げる申告書が提出されたものとみなされる場合における当該確定申告書に限る。)
8 第6項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
 条約適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得の金額は、その前年中の条約適用配当等の収入金額とする。
 地方税法第23条第1項(第7号から第9号まで、第11号ロ、第12号及び第13号に係る部分に限る。)、第24条の5第1項(第2号に係る部分に限る。)、第34条第1項(第10号の2に係る部分に限る。)、第3項及び第10項、第37条、附則第4条第4項並びに附則第4条の2第4項の規定の適用については、同法第23条第1項第13号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第6項に規定する条約適用配当等の額」とする。
 道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税法第69条の規定の適用については、前条第21項第3号の規定により適用されるところによる。
 地方税法第32条第9項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第34条の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、租税条約等実施特例法第3条の2の2第6項に規定する条約適用配当等の額」とする。
 地方税法第37条から第37条の4まで、附則第5条第1項、附則第5条の4第1項、附則第5条の4の2第1項及び附則第5条の5第1項の規定の適用については、同法第37条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び租税条約等実施特例法第3条の2の2第6項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同法第37条の2第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第6項に規定する条約適用配当等の額」と、同項前段並びに同法第37条の3、第37条の4、附則第5条第1項、附則第5条の4第1項及び附則第5条の4の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第6項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同法第37条の2第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び租税条約等実施特例法第3条の2の2第6項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、同条第11項及び同法附則第5条の5第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第6項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、同法附則第5条第1項中「配当等に係るもの」とあるのは「配当等に係るもの及び租税条約等実施特例法第3条の2の2第6項に規定する条約適用配当等に係るもの」と、同項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び租税条約等実施特例法第3条の2の2第6項に規定する条約適用配当等の額(同条第8項第4号の規定により読み替えて適用される第34条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額」とする。
 地方税法附則第3条の3の規定の適用については、同条第1項及び第2項第1号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第6項に規定する条約適用配当等の額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第6項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同項第2号及び同条第5項第3号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第6項の規定による道府県民税の所得割の額」とする。
 前各号に定めるもののほか、地方税法第45条の2の規定による申告に関する特例その他第6項の規定の適用がある場合における道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
9 第1項の規定の適用がある場合(第6項の規定の適用がある場合を除く。)における地方税法第37条の4の規定の適用については、同条中「又は同条第15項」とあるのは、「若しくは租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第6項に規定する条約適用配当等(以下「条約適用配当等」という。)に係る所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の同条第7項に規定する条約適用配当等申告書にこの条の規定の適用を受けようとする旨及び当該条約適用配当等に係る所得の明細に関する事項の記載がある場合(条約適用配当等申告書にそれらの記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認める場合を含む。)であって、当該条約適用配当等に係る所得の金額の計算の基礎となった条約適用配当等の額について租税条約等実施特例法第3条の2の2第1項の規定及び第5款の規定により配当割額を課されたとき、又は第32条第15項」とする。
10 市町村内に住所を有する個人が支払を受けるべき特定外国配当等のうち、地方税法第23条第1項第14号に掲げる利子等(同号ロに規定する国外一般公社債等の利子等及び同号ニに規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等を除く。)に該当するものであって第1項又は第3項の規定の適用を受けるもの(以下この項及び次項において「条約適用利子等」という。)については、同法第313条第1項及び第2項並びに第314条の3の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の当該条約適用利子等に係る利子所得の金額、配当所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額(以下この項において「条約適用利子等の額」という。)に対し、条約適用利子等の額(次項第4号の規定により読み替えられた同法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に100分の5の税率から第1項の限度税率を控除して得た率に5分の3(当該個人が指定都市の区域内に住所を有する場合には、5分の4)を乗じて得た率(当該個人が第3項の規定の適用を受ける場合には、100分の3(当該個人が指定都市の区域内に住所を有する場合には、100分の4)の税率)を乗じて計算した金額に相当する市町村民税の所得割(同法第292条第1項第2号に掲げる所得割をいう。次項、第12項及び第14項において同じ。)を課する。
11 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
 条約適用利子等に係る利子所得の金額、配当所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額は、その前年中の条約適用利子等の収入金額及び総収入金額の合計額とする。
 地方税法第292条第1項(第7号から第9号まで、第11号ロ、第12号及び第13号に係る部分に限る。)、第295条第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第3項、第314条の2第1項(第10号の2に係る部分に限る。)、第3項及び第10項、第314条の6、附則第4条第10項並びに附則第4条の2第10項の規定の適用については、同法第292条第1項第13号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」とする。
 市町村民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税法第69条の規定の適用については、前条第17項第2号、第19項第3号、第23項第3号及び第25項第3号の規定により適用されるところによる。
 地方税法第313条第9項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第314条の2の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」とする。
 地方税法第314条の6から第314条の8まで、第314条の9第1項、附則第5条第3項、附則第5条の4第6項、附則第5条の4の2第5項及び附則第5条の5第2項の規定の適用については、同法第314条の6中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同法第314条の7第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」と、同項前段並びに同法第314条の8、第314条の9第1項、附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第5項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同法第314条の7第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、同条第11項及び同法附則第5条の5第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、同法附則第5条第3項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額(同条第11項第4号の規定により読み替えて適用される第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額」とする。
 地方税法附則第3条の3の規定の適用については、同条第2項第3号及び第5項第2号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同条第4項及び第5項第1号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。
 前各号に定めるもののほか、地方税法第317条の2の規定による申告に関する特例その他前項の規定の適用がある場合における市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
12 市町村内に住所を有する個人が支払を受けるべき特定外国配当等のうち、地方税法第23条第1項第15号に掲げる特定配当等であって第1項又は第3項の規定の適用を受けるもの(以下この項から第14項までにおいて「条約適用配当等」という。)については、同法第313条第1項及び第2項並びに第314条の3の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の当該条約適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得の金額(以下この項において「条約適用配当等の額」という。)に対し、条約適用配当等の額(第14項第4号の規定により読み替えられた同法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に100分の5の税率から第1項の限度税率を控除して得た率に5分の3(当該個人が指定都市の区域内に住所を有する場合には、5分の4)を乗じて得た率(当該個人が第3項の規定の適用を受ける場合には、100分の3(当該個人が指定都市の区域内に住所を有する場合には、100分の4)の税率)を乗じて計算した金額に相当する市町村民税の所得割を課する。
13 前項の規定は、条約適用配当等に係る所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の条約適用配当等申告書(市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出された次に掲げる申告書をいう。以下この項において同じ。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(条約適用配当等申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。ただし、第1号に掲げる申告書及び第2号に掲げる申告書がいずれも提出された場合におけるこれらの申告書に記載された事項その他の事情を勘案して、同項の規定を適用しないことが適当であると市町村長が認めるときは、この限りでない。
 地方税法第317条の2第1項の規定による申告書
 地方税法第317条の3第1項に規定する確定申告書(同項の規定により前号に掲げる申告書が提出されたものとみなされる場合における当該確定申告書に限る。)
14 第12項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
 条約適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得の金額は、その前年中の条約適用配当等の収入金額とする。
 地方税法第292条第1項(第7号から第9号まで、第11号ロ、第12号及び第13号に係る部分に限る。)、第295条第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第3項、第314条の2第1項(第10号の2に係る部分に限る。)、第3項及び第10項、第314条の6、附則第4条第10項並びに附則第4条の2第10項の規定の適用については、同法第292条第1項第13号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」とする。
 市町村民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税法第69条の規定の適用については、前条第21項第3号の規定により適用されるところによる。
 地方税法第313条第9項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第314条の2の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」とする。
 地方税法第314条の6から第314条の8まで、第314条の9第1項、附則第5条第3項、附則第5条の4第6項、附則第5条の4の2第5項及び附則第5条の5第2項の規定の適用については、同法第314条の6中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同法第314条の7第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」と、同項前段並びに同法第314条の8、第314条の9第1項、附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第5項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同法第314条の7第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、同条第11項及び同法附則第5条の5第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、同法附則第5条第3項中「配当等に係るもの」とあるのは「配当等に係るもの及び租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等に係るもの」と、同項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額(同条第14項第4号の規定により読み替えて適用される第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額」とする。
 地方税法附則第3条の3の規定の適用については、同条第2項第3号及び第5項第2号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同条第4項及び第5項第1号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。
 前各号に定めるもののほか、地方税法第317条の2の規定による申告に関する特例その他第12項の規定の適用がある場合における市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
15 第1項の規定の適用がある場合(第12項の規定の適用がある場合を除く。)における地方税法第314条の9の規定の適用については、同条第1項中「又は同条第15項」とあるのは「若しくは租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等(以下「条約適用配当等」という。)に係る所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の同条第13項に規定する条約適用配当等申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨及び当該条約適用配当等に係る所得の明細に関する事項の記載がある場合(条約適用配当等申告書にそれらの記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認める場合を含む。)であって、当該条約適用配当等に係る所得の金額の計算の基礎となった条約適用配当等の額について同条第1項の規定及び第2章第1節第5款の規定により配当割額を課されたとき、又は第313条第15項」と、同条第3項中「第37条の4」とあるのは「租税条約等実施特例法第3条の2の2第9項の規定により読み替えて適用される第37条の4」とする。
16 前各項の規定のうち、道府県に関する規定は都について、市町村に関する規定は特別区について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「道府県」又は「道府県民税」とあるのはそれぞれ「都」又は「都民税」と、「市町村」又は「市町村民税」とあるのはそれぞれ「特別区」又は「特別区民税」と読み替えるものとする。
17 第4項、第6項、第10項及び第12項に規定する利子所得の金額、配当所得の金額、一時所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とは、それぞれ所得税法第2編第2章第2節第1款に規定する利子所得の金額、配当所得の金額、一時所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額をいう。
18 第1項から第4項まで、第6項、第7項、第9項、第10項、第12項、第13項及び第15項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)
第3条の2の3 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者(地方税法第703条の4第11項第1号に規定する特定同一世帯所属者をいう。次項において同じ。)が前条第10項に規定する条約適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における同法第703条の4、第703条の5及び第706条の2の規定の適用については、同法第703条の4第6項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額から第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額(」と、同条第7項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」と、同法第703条の5及び第706条の2第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」と、同法第703条の5中「この条中山林所得金額」とあるのは「この条中山林所得金額又は租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」とする。
2 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が前条第12項に規定する条約適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における地方税法第703条の4、第703条の5及び第706条の2の規定の適用については、同法第703条の4第6項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額から第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額(」と、同条第7項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」と、同法第703条の5及び第706条の2第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」と、同法第703条の5中「この条中山林所得金額」とあるのは「この条中山林所得金額又は租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」とする。
(割引債の償還差益に係る所得税の還付)
第3条の3 租税特別措置法第41条の12第7項に規定する割引債(以下この条において「割引債」という。)の発行者は、相手国居住者等に対し当該割引債の同項に規定する償還差益(以下この条において「償還差益」という。)の支払をする場合において、当該償還差益(当該相手国居住者等に係る相手国等との間の租税条約の規定において当該相手国居住者等の所得として取り扱われる部分に限る。)につき当該租税条約の規定(当該償還差益に対する所得税の免除又は軽減を定めるものに限る。)の適用があるときは、政令で定めるところにより、その支払を受ける者に対し、同法第41条の12第3項の規定により徴収された所得税で同条第4項の所得税とみなされたものの額(次項又は同条第5項の規定により還付した額を除く。)に相当する金額の全部又は一部を還付する。
2 割引債の発行者は、外国法人に対し当該割引債の償還差益の支払をする場合において、当該償還差益(租税条約の規定において当該外国法人の株主等である者(当該租税条約の規定により当該租税条約の相手国等の居住者とされる者に限る。)の所得として取り扱われる部分に限る。)につき当該租税条約の規定(当該償還差益に対する所得税の免除又は軽減を定めるものに限る。)の適用があるときは、政令で定めるところにより、その支払を受ける者に対し、租税特別措置法第41条の12第3項の規定により徴収された所得税で同条第4項の所得税とみなされたものの額(前項又は同条第5項の規定により還付した額を除く。)に相当する金額の全部又は一部を還付する。
(配当等又は譲渡収益に対する申告納税に係る所得税等の軽減等)
第4条 相手国居住者等が、配当等又は譲渡収益のうち、当該相手国居住者等に係る相手国等との間の租税条約の規定において当該相手国居住者等の所得として取り扱われるもの(次項において「相手国居住者等所得」という。)であって限度税率を定める当該租税条約の規定の適用があるものに係る所得(所得税法第165条又は法人税法第142条若しくは第142条の10の規定の適用を受けるものに限る。)を有する場合において、当該相手国居住者等の所得税額又は法人税額のうち当該所得に対応する部分の金額が、当該配当等の金額又は当該譲渡収益に係る所得(所得税に係る場合には、その課税標準に含まれる部分に限る。)の金額に当該租税条約の規定により当該配当等又は譲渡収益についてそれぞれ適用される限度税率を乗じて計算した金額の合計額を超えるときは、当該相手国居住者等の所得税又は法人税につき、その超える金額に相当する税額を軽減する。
2 相手国居住者等が有する相手国居住者等所得であって所得税又は法人税の免除を定める租税条約の規定の適用があるものに係る所得(所得税法第165条又は法人税法第142条若しくは第142条の10の規定の適用を受けるものに限る。)については、所得税法第7条第1項第3号、第164条第1項及び第165条から第165条の6まで並びに法人税法第9条及び第141条から第144条の2の3までの規定の適用はないものとする。
3 外国法人が、配当等又は譲渡収益のうち、租税条約の規定において当該外国法人の株主等である者(当該租税条約の規定により当該租税条約の相手国等の居住者とされる者に限る。)の所得として取り扱われる部分(次項において「株主等所得」という。)であって限度税率を定める当該租税条約の規定の適用があるものに係る所得(法人税法第142条又は第142条の10の規定の適用を受けるものに限る。)を有する場合において、当該外国法人の法人税額のうち当該所得に対応する部分の金額が、当該配当等の金額又は当該譲渡収益に係る所得の金額に当該租税条約の規定により当該配当等又は譲渡収益についてそれぞれ適用される限度税率を乗じて計算した金額の合計額を超えるときは、当該外国法人の法人税につき、その超える金額に相当する税額を軽減する。
4 外国法人が有する株主等所得であって法人税の免除を定める租税条約の規定の適用があるものに係る所得(法人税法第142条又は第142条の10の規定の適用を受けるものに限る。)については、同法第9条及び第141条から第144条の2の3までの規定の適用はないものとする。
5 非居住者又は外国法人が、配当等又は譲渡収益のうち、当該非居住者又は外国法人に係る相手国等との間の租税条約の規定において当該非居住者又は外国法人が構成員となっている当該相手国等の団体の所得として取り扱われるもの(次項において「相手国団体所得」という。)であって限度税率を定める当該租税条約の規定の適用があるものに係る所得(所得税法第165条又は法人税法第142条若しくは第142条の10の規定の適用を受けるものに限る。)を有する場合において、当該非居住者又は外国法人の所得税額又は法人税額のうち当該所得に対応する部分の金額が、当該配当等の金額又は当該譲渡収益に係る所得(所得税に係る場合には、その課税標準に含まれる部分に限る。)の金額に当該租税条約の規定により当該配当等又は譲渡収益についてそれぞれ適用される限度税率を乗じて計算した金額の合計額を超えるときは、当該非居住者又は外国法人の所得税又は法人税につき、その超える金額に相当する税額を軽減する。
6 非居住者又は外国法人が有する相手国団体所得であって所得税又は法人税の免除を定める租税条約の規定の適用があるものに係る所得(所得税法第165条又は法人税法第142条若しくは第142条の10の規定の適用を受けるものに限る。)については、所得税法第7条第1項第3号、第164条第1項及び第165条から第165条の6まで並びに法人税法第9条及び第141条から第144条の2の3までの規定の適用はないものとする。
7 第1項、第3項及び第5項に規定する所得税額又は法人税額のうちこれらの規定に規定する所得に対応する部分の金額は、当該所得の生じた年分又は事業年度分につき、これらの規定の適用がないものとして計算した場合における所得税額又は法人税額に相当する金額から、当該所得が生じなかったものとして計算した場合における所得税額又は法人税額に相当する金額を控除して得た金額とする。
8 第1項、第3項及び第5項の場合において、当該租税条約の限度税率が住民税(道府県民税、市町村民税及び都民税をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。)をも含めて規定されているときは、これらの規定の法人税の軽減額の計算に係る限度税率は、当該租税条約に規定する限度税率を地方法人税法第10条第1項の税率と次条第1項に規定する住民税の法人税割の標準税率との合計に一を加えた数で除したものとして政令で定める税率とする。
(配当等又は譲渡収益に係る住民税等の課税の特例)
第5条 租税条約が住民税についても適用がある場合において、相手国居住者等である法人に対し住民税を課するときは、その課税標準である法人税額のうち前条第1項、第3項及び第5項に規定する所得に対応する部分の金額に係る税率は、地方税法第51条第1項又は第314条の4第1項(同法第734条第3項において準用する場合を含む。)に規定する法人税割の標準税率とする。
2 前項に規定するその課税標準である法人税額のうち前条第1項、第3項及び第5項に規定する所得に対応する部分の金額は、当該法人の法人税額のうち、当該所得に対応する部分の金額として同条第7項の規定により計算した金額から同条第1項、第3項及び第5項の規定によって軽減された金額を控除した金額とする。
3 2以上の都道府県又は市町村において事務所又は事業所を有する法人で第1項の規定の適用を受けるものが、地方税法第57条第1項又は第321条の13第1項(同法第734条第3項において準用する場合を含む。)の規定により、その法人税額を関係都道府県又は関係市町村に分割する場合には、当該法人税額を第1項の規定の適用がある部分の金額とその他の部分の金額とに区分して、それぞれ分割するものとする。
4 都道府県は、租税条約が事業税についても適用がある場合において、前条第1項から第6項までに規定する相手国居住者等、外国法人又は非居住者の行う事業に対し事業税を課するときは、その者が支払を受けるべきこれらの規定に規定する配当等又は譲渡収益をその課税標準に含めないものとする。
(相手国等転出時課税の規定の適用を受けた場合の所得税の課税の特例)
第5条の2 相手国等の相手国等転出時課税の規定の適用を受けた所得税法第2条第1項第3号に規定する居住者が、当該適用に係る資産の譲渡(同法第60条の2第4項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)又は未決済信用取引等(同法第60条の2第2項に規定する未決済信用取引等をいい、当該相手国等におけるこれに相当するものを含む。以下この条において同じ。)若しくは未決済デリバティブ取引(同法第60条の2第3項に規定する未決済デリバティブ取引をいい、当該相手国等におけるこれに相当するものを含む。以下この条において同じ。)の決済をした場合において、当該相手国等との間の租税条約の規定において当該譲渡又は決済による所得について課する所得税の課税標準又は所得税の額の計算に当たって当該適用を受けたことを考慮するものとされているときは、当該資産(同法第60条の4第1項の規定の適用があるものを除く。)については同法第60条の4第1項に規定する外国転出時課税の規定の適用を受けた有価証券等と、当該未決済信用取引等又は未決済デリバティブ取引(同条第2項の規定の適用があるものを除く。)については同条第2項に規定する外国転出時課税の規定の適用を受けた未決済信用取引等又は未決済デリバティブ取引とそれぞれみなして、同法その他所得税に関する法令の規定を適用する。この場合において、同条第1項中「事業所得の金額」とあるのは「事業所得の金額、山林所得の金額」と、「をしたものとみなして当該譲渡に係る」とあるのは「による所得に相当する」と、同条第2項中「をしたものとみなして算出された」とあるのは「による」と、「相当する」とあるのは「相当する金額として算出された金額に相当する」とする。
2 前項に規定する相手国等転出時課税の規定とは、相手国等における所得税法第60条の2第1項に規定する国外転出に相当する事由その他の事由により当該相手国等に係る相手国居住者等でなくなった場合に当該相手国等の法令の規定によりその有している資産の譲渡による所得又はその契約を締結している未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引の決済による所得に相当する所得について同法第95条第1項に規定する外国所得税を課することとされているときにおける当該相手国等の法令の規定をいう。
3 第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(保険料を支払った場合等の所得税の課税の特例)
第5条の2の2 所得税法第2条第1項第3号に規定する居住者が支払った又は控除される保険料(租税条約の規定により、当該租税条約の相手国等の社会保障制度(当該租税条約に規定する社会保障制度をいう。以下この項及び第3項において同じ。)に対して支払われるもので、我が国の社会保障制度に対して支払われる当該租税条約に規定する強制保険料と同様の方法並びに類似の条件及び制限に従って取り扱うこととされるものに限る。次項において同じ。)については、同法第74条第2項に規定する社会保険料(第3項において「社会保険料」という。)とみなして、同法(第188条、第190条及び第196条を除く。)の規定を適用する。この場合において、同法第120条第3項第1号中「に係るもの」とあるのは、「及び租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第5条の2の2第1項(保険料を支払った場合等の所得税の課税の特例)に規定する保険料に係るもの」とする。
2 前項の制限とは、租税条約の規定により保険料の金額を控除する場合において、当該控除する保険料の金額の上限を政令で定める金額とすることをいう。
3 相手国居住者等で恒久的施設(所得税法第2条第1項第8号の4に規定する恒久的施設をいう。第5項及び第6項において同じ。)を有する非居住者であるものがその給与又は報酬(同法第161条第1項第12号に掲げる国内源泉所得に該当するものに限る。第5項及び第6項において同じ。)から支払った又は控除される特定社会保険料(社会保険料及び当該相手国居住者等に係る租税条約の相手国等の社会保障制度に係る保険料のうち、当該租税条約の規定によりこれらの金額につき一定の金額を限度として給与又は報酬に対し租税を課さないこととされるものをいう。以下この条において同じ。)については、当該相手国居住者等の同法第165条第1項に規定する総合課税に係る所得税の課税標準及び所得税の額につき同項の規定により同法第28条又は第57条の2の規定に準じて計算する場合には、同法第28条第2項中「給与所得控除額」とあるのは「給与所得控除額及び租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第5条の2の2第3項(保険料を支払った場合等の所得税の課税の特例)に規定する特定社会保険料(以下「特定社会保険料」という。)の金額」と、同条第4項中「相当する金額」とあるのは「相当する金額から特定社会保険料の金額を控除した残額」と、同法第57条の2第1項中「残額からその超える部分の金額」とあるのは「収入金額から同項の給与所得控除額及びその超える部分の金額並びに特定社会保険料の金額」と読み替えるものとする。
4 前項の一定の金額とは、第2項に規定する政令で定める金額をいう。
5 相手国居住者等で恒久的施設を有しない非居住者であるものが、その給与又は報酬から特定社会保険料を支払った場合又は控除される場合において、当該給与又は報酬につき所得税法第212条第1項又は第2項の規定の適用を受けるときは、税務署長は、当該相手国居住者等に対し、当該給与又は報酬につきこれらの規定により徴収された所得税の額のうち当該支払った又は控除される特定社会保険料に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額を還付する。
6 相手国居住者等で恒久的施設を有しない非居住者であるものが、その給与又は報酬から特定社会保険料を支払った場合又は控除される場合において、当該給与又は報酬につき所得税法第212条第1項又は第2項の規定の適用を受けないときにおける同法第170条及び第172条の規定の適用については、同法第170条中「金額に」とあるのは「金額から租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第5条の2の2第6項(保険料を支払った場合等の所得税の課税の特例)の特定社会保険料(以下「特定社会保険料」という。)の金額を控除した残額に」と、同法第172条第1項第1号中「及び当該金額につき」とあるのは「、当該適用を受けない部分の金額に係る特定社会保険料の金額、当該適用を受けない部分の金額から当該特定社会保険料の金額を控除した残額及び当該残額につき租税条約等実施特例法第5条の2の2第6項(保険料を支払った場合等の所得税の課税の特例)の規定により読み替えられた」とする。
7 第1項の規定の適用を受けようとする場合に提出すべき所得税法第2条第1項第37号に規定する確定申告書に添付し又は当該確定申告書の提出の際提示すべき書類の特例、第5項の規定による還付の手続その他第1項、第3項及び前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(保険料を支払った場合等の住民税の課税の特例)
第5条の3 租税条約が住民税(道府県民税及び市町村民税をいう。第3項において同じ。)についても適用がある場合において、道府県民税の所得割(地方税法第23条第1項第2号に掲げる所得割をいう。)の納税義務者が支払った又は控除される保険料(前条第1項に規定する保険料をいう。第3項において同じ。)については、同法第34条第1項第3号に規定する社会保険料とみなして、同法の規定を適用する。
2 地方税法第45条の2第3項の規定は、前項の納税義務者(同条第1項又は第2項の規定によって同条第1項の道府県民税に関する申告書を提出する義務を有する者を除く。)が、前項の規定により適用される同法の規定により社会保険料控除額の控除を受けようとする場合について準用する。この場合において、同条第3項中「医療費控除額」とあるのは、「医療費控除額、社会保険料控除額」と読み替えるものとする。
3 租税条約が住民税についても適用がある場合において、市町村民税の所得割(地方税法第292条第1項第2号に掲げる所得割をいう。)の納税義務者が支払った又は控除される保険料については、同法第314条の2第1項第3号に規定する社会保険料とみなして、同法の規定を適用する。
4 地方税法第317条の2第3項の規定は、前項の納税義務者(同条第1項又は第2項の規定によって同条第1項の申告書を提出する義務を有する者を除く。)が、前項の規定により適用される同法の規定により社会保険料控除額の控除を受けようとする場合について準用する。この場合において、同条第3項中「医療費控除額」とあるのは、「医療費控除額、社会保険料控除額」と読み替えるものとする。
5 前各項の規定のうち、道府県に関する規定は都について、市町村に関する規定は特別区について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「道府県民税」とあるのは「都民税」と、「市町村民税」とあるのは「特別区民税」と読み替えるものとする。
6 第1項から第4項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(双方居住者の取扱い)
第6条 所得税法第2条第1項第3号に規定する居住者で租税条約の規定により当該租税条約の相手国等の居住者とみなされるものは、同法及び地方税法の施行地に住所及び居所を有しないものとみなして、所得税法(第15条及び第16条を除く。)、地方税法(当該租税条約の規定の適用を受ける住民税(道府県民税、市町村民税、都民税及び特別区民税をいう。)又は事業税に係る部分に限る。)及びこの法律の規定を適用する。
(租税条約に基づく認定)
第6条の2 相手国居住者等で、国内源泉所得(所得税法第161条第1項に規定する国内源泉所得(同法第162条第1項の規定により国内源泉所得とみなされるものを含む。)又は法人税法第138条第1項に規定する国内源泉所得(同法第139条第1項の規定により国内源泉所得とみなされるものを含む。)をいう。以下この条において同じ。)を有し、又は有することとなるものは、国税庁長官から、当該国内源泉所得ごとに、租税条約の規定のうち当該相手国居住者等に対する租税条約の適用に関する条件を定める規定であって財務省令で定めるものに基づく認定(以下この条において「租税条約に基づく認定」という。)を受けることができる。
2 外国法人で、国内源泉所得のうち、租税条約の規定において当該外国法人の株主等である者(当該租税条約の規定により当該租税条約の相手国等の居住者とされる者に限る。)の所得として取り扱われる部分(以下この項において「株主等所得」という。)を有し、又は有することとなるものは、国税庁長官から、当該株主等所得ごとに、租税条約に基づく認定を受けることができる。
3 非居住者又は外国法人で、国内源泉所得のうち、当該非居住者又は外国法人に係る相手国等との間の租税条約の規定において当該非居住者又は外国法人が構成員となっている当該相手国等の団体の所得として取り扱われるもの(以下この項において「相手国団体所得」という。)を有し、又は有することとなるものは、国税庁長官から、当該相手国団体所得ごとに、租税条約に基づく認定を受けることができる。
4 非居住者又は外国法人で、国内源泉所得のうち、当該非居住者又は外国法人に係る国以外の相手国等との間の租税条約の規定において当該非居住者又は外国法人が構成員となっている当該相手国等の団体の所得として取り扱われるもの(以下この項において「第3国団体所得」という。)を有し、又は有することとなるものは、国税庁長官から、当該第3国団体所得ごとに、租税条約に基づく認定を受けることができる。
5 居住者(所得税法第2条第1項第3号に規定する居住者をいう。以下この項において同じ。)又は内国法人で、国内源泉所得のうち、租税条約の規定において当該居住者又は内国法人が構成員となっている当該租税条約の相手国等の団体の所得として取り扱われるもの(以下この項において「特定所得」という。)を有し、又は有することとなるものは、国税庁長官から、当該特定所得ごとに、租税条約に基づく認定を受けることができる。
6 前各項の租税条約に基づく認定を受けようとする者は、財務省令で定めるところにより、その者の氏名又は名称及び住所、認定を受けることができるとする理由その他の財務省令で定める事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付して、国税庁長官に提出しなければならない。
7 国税庁長官は、前項の申請書の提出があった場合において、その申請につき租税条約に基づく認定をしたとき又は当該租税条約に基づく認定をしないことを決定したときは、当該申請書を提出した者に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。
8 国税庁長官は、租税条約に基づく認定を受けた者について、第6項に規定する理由がなくなったと認める場合その他の政令で定める場合には、その認定を取り消すことができる。
9 国税庁の当該職員は、租税条約に基づく認定又は当該租税条約に基づく認定の取消しに関し必要な調査をすることができる。
10 国税庁長官は、第8項の規定により租税条約に基づく認定を取り消した場合には、当該租税条約に基づく認定を取り消した者に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。
11 租税条約に基づく認定を受けた者は、当該租税条約に基づく認定に係る第6項の申請書又は添付書類の記載事項に変更があった場合には、遅滞なく、財務省令で定めるところにより、その変更の内容その他の財務省令で定める事項を記載した書類を国税庁長官に提出しなければならない。
12 国税庁長官は、租税条約に基づく認定をした場合には、財務省令で定めるところにより、当該租税条約に基づく認定を受けた者の氏名又は名称その他の財務省令で定める事項を公示するものとする。公示した事項につき変更があったとき又は当該租税条約に基づく認定を取り消したときについても、同様とする。
(租税条約に基づく合意があった場合の更正の特例)
第7条 相手国等の法令に基づき、相手国居住者等又は居住者(所得税法第2条第1項第3号に規定する居住者をいう。以下この条において同じ。)若しくは内国法人に係る租税(当該相手国等との間の租税条約の適用があるものに限る。)の課税標準等(国税通則法(昭和37年法律第66号)第2条第6号イからハまでに掲げる事項をいう。次項において同じ。)又は税額等(同号ニからヘまでに掲げる事項をいう。)につき更正(同法第24条又は第26条の規定による更正をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は決定(同法第25条の規定による決定をいう。同項において同じ。)に相当する処分があった場合において、当該課税標準等又は税額等に関し、財務大臣と当該相手国等の権限ある当局との間の当該租税条約に基づく合意が行われたことにより、居住者の各年分の各種所得の金額(所得税法第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額をいう。以下この項において同じ。)、内国法人の各事業年度の所得の金額、各連結事業年度の連結所得の金額若しくは各課税事業年度(地方法人税法第7条に規定する課税事業年度をいう。以下この項及び次項において同じ。)の基準法人税額(同法第6条に規定する基準法人税額をいう。以下この項において同じ。)又は相手国居住者等の各年分の各種所得の金額、各事業年度の所得の金額若しくは各課税事業年度の基準法人税額のうちに減額されるものがあるときは、当該居住者若しくは当該内国法人又は当該相手国居住者等の更正の請求(国税通則法第23条第1項又は第2項の規定による更正の請求をいう。次項において同じ。)に基づき、税務署長は、当該合意をした内容を基に計算される当該居住者の各年分の各種所得の金額、当該内国法人の各事業年度の所得の金額、各連結事業年度の連結所得の金額若しくは各課税事業年度の基準法人税額又は当該相手国居住者等の各年分の各種所得の金額、各事業年度の所得の金額若しくは各課税事業年度の基準法人税額を基礎として、更正をすることができる。
2 相手国等の法令に基づき、居住者又は内国法人に係る当該相手国等の租税(当該相手国等との間の租税条約の適用があるものに限る。)の課税標準等(当該居住者又は内国法人の所得税法第95条第4項第1号又は法人税法第69条第4項第1号に規定する国外事業所等に係るものに限る。以下この項において同じ。)につき更正又は決定に相当する処分があった場合において、当該課税標準等に関し、財務大臣と当該相手国等の権限ある当局との間の当該租税条約に基づく合意が行われたことにより、居住者の各年分の国外所得金額(各年分の所得税法第95条第1項に規定する国外所得金額をいい、同条第4項第1号に掲げる国外源泉所得に係るものに限る。以下この項において同じ。)又は内国法人の各事業年度の国外所得金額(各事業年度の法人税法第69条第1項に規定する国外所得金額をいい、同条第4項第1号に掲げる国外源泉所得に係るものに限る。以下この項において同じ。)若しくは各連結事業年度の連結国外所得金額(各連結事業年度の同法第81条の15第1項に規定する連結国外所得金額をいい、同法第69条第4項第1号に掲げる国外源泉所得に係るものに限る。以下この項において同じ。)のうちに増額されるものがあり、かつ、これらの金額が増額されることによって当該居住者の各年分の所得税の額又は当該内国法人の各事業年度の所得に対する法人税の額、各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額若しくは各課税事業年度の地方法人税の額のうちに減額されるものがあるときは、当該居住者又は当該内国法人の更正の請求に基づき、税務署長は、当該合意をした内容を基に計算される当該居住者の各年分の国外所得金額又は当該内国法人の各事業年度の国外所得金額若しくは各連結事業年度の連結国外所得金額を基礎として、更正をすることができる。
3 第1項の更正をする場合において、内国法人の同項の規定により減額される所得の金額又は連結所得の金額のうちに相手国居住者等に支払われない金額があるときは、当該金額は、法人税法第67条第3項及び第5項並びに第81条の13第2項及び第4項の規定の適用についてはこれらの規定に規定する所得等の金額又は連結所得等の金額に含まれるものとするほか、同法第2条第18号に規定する利益積立金額及び同条第18号の2に規定する連結利益積立金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
4 所得税法第153条(同法第167条において準用する場合を含む。)並びに法人税法第80条の2、第82条及び第145条並びに地方法人税法第24条の規定は、第1項又は第2項の更正を受けた居住者若しくは内国法人又は相手国居住者等について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
所得税法第153条 修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第7条第1項又は第2項(租税条約に基づく合意があった場合の更正の特例)の更正
修正申告書の提出又は更正若しくは決定 更正
修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定 更正
修正申告書又は更正若しくは決定 更正
で決定 の確定申告書に記載した、又は決定
第120条第1項第6号 第120条第1項第4号、第6号
第123条第2項第7号若しくは第8号 第123条第2項第1号若しくは第5号から第8号まで
法人税法第80条の2 修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第7条第1項又は第2項(租税条約に基づく合意があった場合の更正の特例)の更正
修正申告書の提出又は更正若しくは決定 更正
修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定 更正
修正申告書又は更正若しくは決定 更正
で決定 の確定申告書に記載した、又は決定
第74条第1項第5号に掲げる金額(当該 第74条第1項第1号に掲げる欠損金額又は同項第3号若しくは第5号に掲げる金額(これらの
法人税法第82条 修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定 租税条約等実施特例法第7条第1項又は第2項(租税条約に基づく合意があった場合の更正の特例)の更正
修正申告書の提出又は更正若しくは決定 更正
修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定 更正
修正申告書又は更正若しくは決定 更正
で決定 の連結確定申告書に記載した、又は決定
第81条の22第1項第5号に掲げる金額(当該 第81条の22第1項第1号に掲げる連結欠損金額又は同項第3号若しくは第5号に掲げる金額(これらの
法人税法第145条 修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定 租税条約等実施特例法第7条第1項(租税条約に基づく合意があった場合の更正の特例)の更正
修正申告書の提出又は更正若しくは決定 更正
修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定 更正
修正申告書又は更正若しくは決定 更正
で決定 の確定申告書に記載した、又は決定
第144条の6第1項第11号又は第2項第5号に掲げる金額(当該 第144条の6第1項第1号若しくは第2号に掲げる欠損金額若しくは同項第5号に掲げる金額(同項第8号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額)若しくは同項第6号に掲げる金額(同項第9号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額)若しくは同項第11号に掲げる金額又は同条第2項第1号に掲げる欠損金額若しくは同項第3号若しくは第5号に掲げる金額(これらの
地方法人税法第24条 修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定(国税通則法第25条の規定による決定をいう。以下この条において同じ。) 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第7条第1項又は第2項の更正
修正申告書の提出又は更正若しくは決定 更正
で決定 の地方法人税確定申告書に記載した、又は決定
5 第1項に規定する課税標準等若しくは税額等又は第2項に規定する課税標準等につき財務大臣が相手国等の権限ある当局との間で当該相手国等との間の租税条約に基づく合意をしたことその他の政令で定める要件を満たすときは、国税局長又は税務署長は、第1項又は第2項の規定による更正に係る還付金又は過納金については、国税通則法第58条第1項に規定する還付加算金のうちその計算の基礎となる期間で財務大臣が当該相手国等の権限ある当局との間で合意をした期間に対応する部分に相当する金額を付さないことができる。
(租税条約に基づく協議等で地方税に係るものに関する手続)
第8条 財務大臣は、相手国等の権限ある当局と当該相手国等との間の租税条約に規定する協議又は合意をする場合において、その協議又は合意の内容が地方公共団体が課する租税に係るものであるときは、あらかじめ総務大臣に協議し、その結果に基づいて、これをするものとする。
2 総務大臣は、前項の規定により財務大臣から協議を受けた場合には、必要に応じ、関係地方公共団体の意見をきかなければならない。
(相手国等への情報提供)
第8条の2 財務大臣は、相手国等の租税に関する法令を執行する当局(以下この条において「相手国等税務当局」という。)に対し、当該相手国等との間の租税条約等に定めるところにより、その職務の遂行に資すると認められる租税に関する情報の提供を行うことができる。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
 当該相手国等税務当局が、我が国が行う当該情報の提供に相当する情報の提供を我が国に対して行うことができないと認められるとき。
 我が国がこの項の規定により提供する情報について当該相手国等において秘密の保持が担保されていないと認められるとき。
 我が国がこの項の規定により提供する情報が当該相手国等税務当局の職務の遂行に資する目的以外の目的で使用されるおそれがあると認められるとき(事後に次項の規定による同意を得て使用されるときを除く。)。
 当該情報の提供を行うことが我が国の利益を害することとなるおそれがあると認められるとき。
 当該相手国等から当該情報の提供の要請があった場合にあっては、当該相手国等税務当局が当該要請に係る情報を入手するために通常用いるべき手段を用いなかったと認められるとき(当該手段を用いることが著しく困難であると認められるときを除く。)。
2 財務大臣は、租税条約等に定めるところにより、当該租税条約等に係る相手国等税務当局からの要請があったときは、前項の規定により提供した情報を当該要請に係る当該租税条約等の相手国等の刑事事件(当該相手国等の租税に関する刑事事件その他当該相手国等税務当局が調査を行う犯則事件を除く。以下この項において同じ。)の捜査又は審判(以下この項において「捜査等」という。)に使用することについて同意をすることができる。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
 当該要請に係る刑事事件の捜査等の対象とされている犯罪が政治犯罪であるとき、又は当該要請が政治犯罪について捜査等を行う目的で行われたものと認められるとき。
 当該要請に係る刑事事件の捜査等の対象とされている犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、その行為が日本国の法令によれば罪に当たるものでないとき。
 当該同意をすることが我が国の租税に関する法令の執行に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。
3 財務大臣は、前項の同意をする場合においては、あらかじめ、同項第1号及び第2号に該当しないことについて法務大臣の確認を受けなければならない。
(相手国等から情報の提供要請があった場合の当該職員の質問検査権)
第9条 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、租税条約等の規定に基づき当該租税条約等の相手国等から当該相手国等の租税に関する調査(当該相手国等の刑事事件の捜査その他当該相手国等の租税に関する法令を執行する当局が行う犯則事件の調査を除く。)に必要な情報の提供の要請があった場合には、前条第1項の規定により当該情報の提供を行うために、当該要請において特定された者に質問し、その者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第10条の3において同じ。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。第10条の8第1項及び第13条第4項において同じ。)その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
2 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、前項の規定に基づいて行う情報の提供のための調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。
3 前2項の規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(身分証明書の携帯等)
第10条 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、前条第1項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(相手国等から犯則事件に関する情報の提供要請があった場合の質問、検査又は領置)
第10条の2 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、租税条約等の規定に基づき当該租税条約等の相手国等から当該相手国等の租税に関して当該相手国等の租税に関する法令を執行する当局が行う犯則事件の調査に必要な情報(以下この条、次条第1項及び第10条の3の3において「必要犯則情報」という。)の提供の要請があった場合には、第8条の2第1項の規定により当該必要犯則情報の提供を行うために、当該要請において特定された者(以下この条及び次条第1項において「提供対象者」という。)に対して出頭を求め、提供対象者に対して質問し、提供対象者が所持し、若しくは置き去った物件を検査し、又は提供対象者が任意に提出し、若しくは置き去った物件を領置することができる。
(相手国等から犯則事件に関する情報の提供要請があった場合の臨検、捜索又は差押え等)
第10条の3 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、前条の質問、検査又は領置をすることができる場合で、かつ、必要犯則情報が相手国等の租税に関する法令を執行する当局が行う犯則事件の調査に欠くことのできないものであることを明らかにした当該相手国等の書面がある場合において、必要があると認めるときは、その所属官署の所在地を管轄する地方裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、臨検、提供対象者の身体、物件若しくは住居その他の場所の捜索、第8条の2第1項の規定により当該必要犯則情報の提供を行うために必要な物件と思料するものの差押え又は記録命令付差押え(電磁的記録を保管する者その他電磁的記録を利用する権限を有する者に命じて必要な電磁的記録を記録媒体に記録させ、又は印刷させた上、当該記録媒体を差し押さえることをいう。第5項及び第10条の4において同じ。)をすることができる。ただし、提供対象者が当該犯則事件の犯則嫌疑者以外の者である場合には、当該提供対象者の身体、物件又は住居その他の場所については、差し押さえるべき物件の存在を認めるに足りる状況のある場合に限り、捜索をすることができる。
2 前項の場合において、急速を要するときは、国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、臨検すべき物件若しくは場所、捜索すべき身体、物件若しくは場所、差し押さえるべき物件又は電磁的記録を記録させ、若しくは印刷させるべき者の所在地を管轄する地方裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、同項の処分をすることができる。
3 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第1項又は前項の許可状(以下この条及び次条において「許可状」という。)を請求する場合においては、相手国等の犯則事件が存在すると認められる資料及び第1項の書面を提出しなければならない。
4 前項の規定による請求があった場合においては、地方裁判所の裁判官は、相手国等の犯則事件の犯則嫌疑者の氏名(法人(人格のない社団等を含む。第13条第5項において同じ。)については、名称)、罪名並びに臨検すべき物件若しくは場所、捜索すべき身体、物件若しくは場所、差し押さえるべき物件又は記録させ、若しくは印刷させるべき電磁的記録及びこれを記録させ、若しくは印刷させるべき者並びに請求者の官職氏名、有効期間、その期間経過後は執行に着手することができずこれを返還しなければならない旨、交付の年月日及び裁判所名を記載し、自己の記名押印した許可状を国税庁、国税局又は税務署の当該職員に交付しなければならない。
5 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、許可状を他の国税庁、国税局又は税務署の当該職員に交付して、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをさせることができる。
(相手国等から犯則事件に関する情報の提供要請があった場合の通信事務を取り扱う者に対する差押え)
第10条の3の2 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第10条の2の質問、検査又は領置をすることができる場合で、かつ、前条第1項の書面がある場合において、必要があると認めるときは、許可状の交付を受けて、相手国等の犯則事件の犯則嫌疑者から発し、又は相手国等の犯則事件の犯則嫌疑者に対して発した郵便物、信書便物又は電信についての書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するものを差し押さえることができる。
2 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、前項の規定に該当しない郵便物、信書便物又は電信についての書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するものについては、相手国等の犯則事件に関係があると認めるに足りる状況があるものに限り、許可状の交付を受けて、これを差し押さえることができる。
3 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、前2項の規定による処分をした場合においては、その旨を発信人又は受信人に通知しなければならない。ただし、通知によって相手国等の犯則事件の調査が妨げられるおそれがある場合は、この限りでない。
(相手国等から犯則事件に関する情報の提供要請があった場合の鑑定等の嘱託)
第10条の3の3 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第8条の2第1項の規定により必要犯則情報の提供を行うため必要があると認めるときは、学識経験を有する者に領置物件、差押物件若しくは記録命令付差押物件についての鑑定を嘱託し、又は通訳若しくは翻訳を嘱託することができる。
(国税通則法の犯則事件の調査に関する規定の準用)
第10条の4 第10条の2の質問、検査若しくは領置、第10条の3の臨検、捜索、差押え若しくは記録命令付差押え、第10条の3の2の差押え又は前条の鑑定の嘱託については、この法律に特別の定めがあるもののほか、その性質に反しない限り、国税通則法第11章第1節の規定を準用する。
(特定取引を行う者の届出書の提出等)
第10条の5 平成29年1月1日以後に報告金融機関等との間でその営業所等を通じて特定取引を行う者は、その者(特定取引を行う者が特定法人である場合において、当該特定法人に係る実質的支配者があるときにあっては、当該特定法人及びその実質的支配者とし、特定取引を行う者が特定組合員である場合にあっては、当該特定取引をその業務として行う当該特定組合員が締結している組合契約によって成立する組合とする。以下第10条の7までにおいて「特定対象者」という。)の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、居住地国その他の総務省令、財務省令で定める事項を記載した届出書を、その特定取引を行う際、当該報告金融機関等の営業所等の長に提出しなければならない。この場合において、当該報告金融機関等の営業所等の長は、総務省令、財務省令で定めるところにより、当該届出書に記載されている事項を確認しなければならない。
2 報告金融機関等は、平成28年12月31日以前に当該報告金融機関等との間でその営業所等を通じて特定取引を行った者で同日において当該特定取引に係る契約を締結しているものにつき、政令で定めるところにより、平成30年12月31日(特定取引に係る契約で政令で定めるものにあっては、政令で定める日)までに、当該報告金融機関等の保有する特定対象者の住所その他の情報に基づき当該特定対象者の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在する国又は地域(第6項、次条第1項及び第10条の7第1項において「住所等所在地国」という。)と認められる国又は地域を特定しなければならない。ただし、次項の規定による届出書の提出を受けた場合は、この限りでない。
3 前項の特定取引に係る契約を締結している者は、既にこの項の規定により届出書を提出している場合を除き、第1項に規定する総務省令、財務省令で定める事項及び当該特定取引に関する総務省令、財務省令で定める事項を記載した届出書を、当該特定取引に係る報告金融機関等の営業所等の長に提出することができる。この場合において、当該届出書の提出をする者は、当該届出書の提出をする報告金融機関等の営業所等の長に特定対象者の居住地国の確認のための書類として総務省令、財務省令で定める書類を提示しなければならないものとし、当該届出書の提出を受ける報告金融機関等の営業所等の長は、総務省令、財務省令で定めるところにより、当該届出書に記載されている事項を確認しなければならないものとする。
4 第1項又は前項の規定により届出書を提出した者は、次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項その他総務省令、財務省令で定める事項を記載した届出書(以下第10条の7までにおいて「異動届出書」という。)を、その該当することとなった日(当該各号に定める事項がその者に係る実質的支配者に係るものである場合にあっては、その該当することとなったことを知った日)から3月を経過する日(その者が法人又は特定組合員である場合には、政令で定める日)までに、これらの規定に規定する報告金融機関等の営業所等の長に提出しなければならない。当該異動届出書の提出をした後、再び当該各号に掲げる場合に該当することとなった場合についても、同様とする。
 特定対象者の居住地国が第1項若しくは前項の届出書又は異動届出書に当該特定対象者の居住地国として記載した国又は地域と異なることとなった場合 その異なることとなった居住地国
 第7項第8号イ及びロに掲げる者のいずれにも該当しない特定対象者が同号イ又はロに掲げる者のいずれかに該当することとなった場合 それぞれ同号イ又はロに定める国又は地域
 第7項第8号イ又はロに掲げる者のいずれかに該当する特定対象者が同号イ及びロに掲げる者のいずれにも該当しないこととなった場合 その該当しないこととなった旨
5 第1項後段の規定は、前項の規定により異動届出書が提出された場合について準用する。
6 報告金融機関等は、第2項の特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域が同項の規定により特定した国又は地域と異なることを示す総務省令、財務省令で定める情報を取得した場合その他の政令で定める場合には、第3項の規定による届出書の提出を受けた場合を除き、政令で定めるところにより、その取得の日の属する年の12月31日又はその取得の日から3月を経過する日のいずれか遅い日(当該特定対象者との間で行った特定取引に係る契約が政令で定めるものである場合にあっては、政令で定める日)までに、当該報告金融機関等の保有する当該特定対象者の住所その他の総務省令、財務省令で定める情報に基づき当該特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域を特定しなければならない。当該特定をした後、再び当該政令で定める場合に該当することとなった場合についても、同様とする。
7 この条から第10条の7までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 報告金融機関等 銀行その他の政令で定める者をいう。
 営業所等 国内(この法律の施行地をいう。次条第1項において同じ。)にある営業所又は事務所(報告金融機関等のうち政令で定める者にあっては、政令で定める場所)をいう。
 特定取引 預金又は貯金の預入れを内容とする契約の締結その他の政令で定める取引をいう。
 特定法人 その発行する株式が外国金融商品取引所(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定する金融商品取引所に類するもので外国の法令に基づき設立されたものをいう。次条第1項において同じ。)において上場されている法人その他の政令で定める法人以外の法人をいう。
 実質的支配者 法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にあるものとして総務省令、財務省令で定める者をいう。
 特定組合員 組合契約を締結している組合員(匿名組合契約(これに準ずる契約として政令で定めるものを含む。)及び外国におけるこれに類する契約(以下この号及び次号において「匿名組合契約等」という。)にあっては、匿名組合契約等に基づいて出資を受ける者)であって、特定取引を当該組合契約によって成立する組合の業務として行うものをいう。
 組合契約 民法(明治29年法律第89号)第667条第1項に規定する組合契約(これに類するものとして政令で定める契約を含む。)又は匿名組合契約等をいう。
 居住地国 次に掲げる者の区分に応じそれぞれ次に定める国又は地域をいう。
 外国の法令において、当該外国に住所を有し、若しくは一定の期間を超えて居所を有し、若しくは本店若しくは主たる事務所若しくはその事業が管理され、かつ、支配されている場所を有することその他当該外国にこれらに類する場所を有することにより、又は当該外国の国籍を有することその他これに類する基準により、所得税又は法人税に相当する税を課されるものとされている個人(租税条約の規定により当該租税条約の相手国等の居住者でないものとみなされる居住者(所得税法第2条第1項第3号に規定する居住者をいう。ロにおいて同じ。)を除く。)又は法人(組合契約によって成立する組合を含む。) 当該外国
 居住者又は内国法人 我が国
8 第1項の特定取引を行う者若しくは第3項の特定取引に係る契約を締結している者又はこれらの規定により届出書を提出した者は、これらの規定による届出書又は第4項の規定による異動届出書の提出に代えて、これらの届出書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって総務省令、財務省令で定める方法をいう。第13条第4項第3号において同じ。)により提供することができる。この場合において、これらの者は、これらの届出書を提出したものとみなす。
9 平成29年1月1日以後に報告金融機関等に該当することとなった者についての第2項の規定の適用については、同項中「平成28年12月31日」とあるのは「報告金融機関等に該当することとなった日として政令で定める日(以下この項において「該当日」という。)」と、「同日」とあるのは「該当日」と、「平成30年12月31日」とあるのは「該当日から2年を経過する日」とする。
10 第8項に定めるもののほか、第1項から第6項まで及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(報告金融機関等による報告事項の提供)
第10条の6 報告金融機関等は、その年の12月31日において、当該報告金融機関等との間でその営業所等を通じて特定取引を行った者(その発行する株式が外国金融商品取引所において上場されている法人その他の政令で定める者を除く。)が報告対象契約を締結している場合には、その報告対象契約ごとに、特定対象者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、特定居住地国(前条第1項若しくは第3項の規定により提出された届出書若しくは同条第4項の規定により提出された異動届出書に特定対象者の居住地国として記載された国若しくは地域又は同条第2項若しくは第6項の規定により特定対象者の住所等所在地国と認められる国若しくは地域として特定された国若しくは地域をいう。次項及び次条第1項において同じ。)及び当該報告対象契約に係る資産の価額、当該資産の運用、保有又は譲渡による収入金額その他の総務省令、財務省令で定める事項(以下この条及び第10条の8において「報告事項」という。)を、その年の翌年4月30日までに、次に掲げる方法のいずれかにより、当該報告金融機関等の本店又は主たる事務所の所在地(当該報告金融機関等が国内に本店又は主たる事務所を有しない場合その他の政令で定める場合には、政令で定める場所)の所轄税務署長に提供しなければならない。
 総務省令、財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用する方法として総務省令、財務省令で定める方法
 当該報告事項を記録した光ディスク、磁気テープその他の総務省令、財務省令で定める記録用の媒体を提出する方法
2 前項に規定する報告対象契約とは、特定取引に係る契約のうち次に掲げるものをいう。
 特定居住地国が租税条約等の相手国等のうち総務省令、財務省令で定める国又は地域(以下この項において「報告対象国」という。)である者(特定居住地国が報告対象国である組合契約によって成立する組合の特定組合員を含む。)が締結しているもの
 特定居住地国が報告対象国以外の国又は地域である特定法人で、当該特定法人に係る実質的支配者の特定居住地国が報告対象国である特定法人が締結しているもの
 前2号に掲げるもののほか、報告金融機関等による報告が必要なものとして政令で定めるもの
3 第1項に規定する報告対象契約が終了した場合の報告事項の提供の特例その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(記録の作成及び保存)
第10条の7 報告金融機関等は、第10条の5第1項若しくは第3項の規定による届出書の提出若しくは同条第4項の規定による異動届出書の提出を受けた場合又は同条第2項若しくは第6項の規定による特定対象者の住所等所在地国と認められる国若しくは地域の特定を行った場合には、総務省令、財務省令で定めるところにより、特定対象者の特定居住地国に関する事項その他の総務省令、財務省令で定める事項に関する記録を作成しなければならない。
2 報告金融機関等は、前項の規定により作成した記録を、当該記録に係る特定取引に係る契約が終了した日その他の総務省令、財務省令で定める日の属する年の翌年から5年間、保存しなければならない。
(報告金融機関等の報告事項の提供に係る当該職員の質問検査権)
第10条の8 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、報告事項の提供に関する調査について必要があるときは、当該報告事項の提供をする義務がある者に質問し、その者の第10条の6第1項に規定する報告対象契約に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
2 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、報告事項の提供に関する調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。
3 前2項の規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(身分証明書の携帯等)
第10条の9 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、前条第1項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(相手国等の租税の徴収の共助)
第11条 租税条約等の規定に基づき当該租税条約等の相手国等から当該租税条約等に規定する租税債権(当該租税条約等の規定により徴収の共助又は徴収のための財産の保全の共助の対象となる当該相手国等の租税債権に限る。以下この条において「共助対象外国租税」という。)の徴収の共助又は共助対象外国租税の徴収のための財産の保全の共助の要請があったときは、当該要請において特定された者(以下この条において「共助対象者」という。)の住所、居所、本店、支店、事務所その他これらに準ずるもの又は当該共助対象者に係る財産の所在地を所轄する国税局長(国税庁長官が必要と認めた場合には国税庁長官が指定する国税局長とし、これらの国税局長が必要と認めた場合にはその国税局長が指定する税務署長とする。以下この条において「所轄国税局長等」という。)は、次に掲げる場合を除き、当該要請に係る共助の実施の決定(以下この条において「共助実施決定」という。)をする。
 当該共助対象者が、当該共助対象外国租税の存否又は額について、当該相手国等において争う機会を与えられていないと認められるとき。
 当該共助を行うことが我が国の利益を害することとなるおそれがあると認められるとき。
 当該共助対象外国租税に関する法令を執行する当局が当該共助対象外国租税を徴収するために通常用いるべき手段を用いなかったと認められるとき。
 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、民事再生法(平成11年法律第225号)第178条第1項若しくは第235条第6項(同法第244条において準用する場合を含む。)、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成8年法律第95号)第125条第1項若しくは第295条第1項の規定により、当該共助対象者が当該共助対象外国租税の全額についてその責任を免れているとき。
 当該要請が当該共助対象外国租税の徴収のための財産の保全の共助の要請である場合には、共助対象外国租税につき次に掲げる事由のいずれにも該当しないとき。
 当該要請が当該共助対象外国租税の金額につき当該相手国等の法令により確定した後になされたものであるときは、当該要請の時において当該共助対象外国租税につき国税徴収法(昭和34年法律第147号)第47条の規定により差押えをすることができる場合に相当する場合に該当すること。
 当該要請が当該共助対象外国租税の金額につき当該相手国等の法令により確定する前になされたものであるときは、当該要請の時において当該共助対象外国租税につき国税通則法第38条第3項又は国税徴収法第159条第1項の規定により差押えをすることができる場合に相当する場合に該当すること。
2 前項の規定による共助実施決定は、所轄国税局長等が、次に掲げる事項を記載した共助実施決定通知書を共助対象者に対し送達して行う。
 租税条約等及び当該租税条約等の相手国等の名称
 共助対象外国租税の徴収の共助又は徴収のための財産の保全の共助の別
 共助対象外国租税の名称
 共助対象外国租税の額(民事再生法第179条第1項、第215条第1項(同法第219条第2項において準用する場合を含む。)若しくは第232条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法第244条において準用する場合を含む。)、会社更生法第205条第1項(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第126条又は第296条において準用する場合を含む。)又は会社法(平成17年法律第86号)第571条第3項(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第164条第4項又は資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第180条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合には、これらの規定により権利の変更がされた後の額)
 その他財務省令で定める事項
3 所轄国税局長等は、共助対象外国租税の徴収の共助の要請に係る共助実施決定(以下この条において「徴収共助実施決定」という。)をしたときは、当該徴収共助実施決定に係る共助対象外国租税(その滞納処分費を含む。)を徴収するものとし、共助対象外国租税の徴収のための財産の保全の共助の要請に係る共助実施決定(以下この条において「保全共助実施決定」という。)をしたときは、当該保全共助実施決定に係る共助対象外国租税(その滞納処分費を含む。)の徴収のための財産の保全をするものとする。
4 前項の規定により共助対象外国租税(その滞納処分費を含む。以下この項及び次項において同じ。)を徴収する場合又は共助対象外国租税の徴収のための財産の保全をする場合には、共助対象外国租税、共助対象者、共助実施決定及び第2項に規定する共助実施決定通知書については、当該共助対象外国租税に係る租税条約等の定めるところによるほか、国税通則法第22条、第40条から第42条まで、第4章(第46条第1項、第2項後段、第3項、第4項(同条第8項において準用する場合を含む。)及び第9項、第46条の2第1項及び第3項、第49条第1項第2号、第53条並びに第55条第1項第2号を除く。)、第105条、第117条及び第125条並びに国税徴収法第9条、第10条、第21条、第23条第4項、第5章(第47条第1項第2号、第56条第3項、第57条第2項、第67条第3項(同法第73条第5項及び第73条の2第4項において準用する場合を含む。)、第83条及び第85条(これらの規定を同法第88条第1項において準用する場合を含む。)、第90条第3項前段、第116条第2項、第117条、第129条第6項並びに第139条を除く。)、第151条、第151条の2、第152条(第1項を除く。)、第159条(第2項、第3項、第5項第2号及び第3号並びに第11項を除く。)、第171条から第173条まで、第182条第1項及び第186条の規定(共助対象外国租税の滞納処分費については、これらの規定のほか、国税通則法第13条、第72条、第73条及び第122条並びに国税徴収法第139条、第153条及び第154条の規定)を準用する。この場合において、次の表の第1欄に掲げるこれらの法律の同表の第2欄に掲げる規定中同表の第3欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第4欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1欄 第2欄 第3欄 第4欄
国税通則法 第40条 第37条(督促)の規定による督促 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第11条第1項(相手国等の租税の徴収の共助)の規定による決定
督促状 共助実施決定通知書(同条第2項に規定する共助実施決定通知書をいう。)
完納されない場合、第38条第1項(繰上請求)の規定による請求に係る国税がその請求に係る期限までに完納されない場合 同条第11項各号に規定する事由に該当しない場合
国税徴収法 同条第4項において準用する国税徴収法
第41条第1項 これを納付すべき者 租税条約等実施特例法第11条第1項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助対象者(以下「共助対象者」という。)
納付する 同条第6項の規定による金銭又は証券の提供(同条第1項に規定する共助対象外国租税の滞納処分費の納付を含む。以下「任意提供」という。)をする
第41条第2項 納付に 任意提供に
国税を納付すべき者 共助対象者
納付した 任意提供をした
に納付 に任意提供
第41条第3項 納付した 任意提供をした
第46条第2項前段 一時に 相手国等(租税条約等実施特例法第2条第3号(定義)に規定する相手国等をいい、租税条約等実施特例法第11条第1項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助対象外国租税の滞納処分費にあっては、我が国とする。第6項を除き、以下同じ。)に一時に
納税を 徴収を
第46条第5項 納税 徴収
第46条第6項 いう。以下同じ いう
第46条第7項 納税の 徴収の
金額を 金額を相手国等に
第46条の2第2項 納税 徴収
一時に 相手国等に一時に
第46条の2第4項 納付する 相手国等に納付する
第46条の2第5項、第6項及び第10項 納税 徴収
第47条 納税の猶予 徴収の猶予
第48条第1項 納税の猶予 徴収の猶予
督促及び滞納処分 滞納処分
第48条第2項及び第3項 納税の猶予 徴収の猶予
第49条第1項 納税の猶予 徴収の猶予
第49条第1項第1号 完納する 相手国等において完納する
第49条第1項第4号 を滞納した について租税条約等実施特例法第11条第1項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助実施決定がされた
第49条第2項及び第3項 納税の猶予 徴収の猶予
第51条第1項 納付 徴収
第51条第3項 納付 任意提供
第52条第1項 完納されない 相手国等において完納されない
を納付させる の提供(租税条約等実施特例法第11条第1項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助対象外国租税の滞納処分費の納付を含む。以下この条において同じ。)をさせる
第52条第2項 を納付させる の提供をさせる
納付させる金額、納付の 提供をさせる金額、提供の
納付場所 提供場所
納付通知書 提供通知書
第52条第3項 納付の 提供の
完納しない 全額の提供をしない
納付させる 提供をさせる
納付催告書 提供催告書
納付を 提供を
第52条第4項 納付すべき 提供をすべき
を完納せず の全額の提供をせず
第52条第6項 を納付させる の提供をさせる
第55条第1項 を納付する の任意提供をする
納付に使用 任意提供に使用
納付を 任意提供を
第55条第1項第1号 納税の猶予 徴収の猶予
第55条第1項第3号 納付 任意提供
第55条第2項 納付受託証書 任意提供受託証書
第55条第3項 取立て及び納付 取立て
国税徴収法 第47条第1項第1号 が督促 が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第11条第3項(相手国等の租税の徴収の共助)の規定による徴収共助実施決定(以下「徴収共助実施決定」という。)
督促に 徴収共助実施決定に
をその督促状 につき共助実施決定通知書(同条第2項に規定する共助実施決定通知書をいう。)
完納しない 同条第11項各号に規定する事由に該当しないとき及び同条第8項の規定による決定をしていない
第47条第2項 国税の納期限 徴収共助実施決定
督促 徴収共助実施決定
第47条第3項 第2次納税義務者又は保証人 保証人
督促状」とあるのは、「納付催告書 が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第11条第3項(相手国等の租税の徴収の共助)の規定による徴収共助実施決定(以下「徴収共助実施決定」という。)」とあるのは「が督促」と、「徴収共助実施決定に」とあるのは「督促に」と、「につき共助実施決定通知書(同条第2項に規定する共助実施決定通知書をいう。)」とあるのは「をその提供催告書」と、「同条第11項各号に規定する事由に該当しないとき及び同条第8項の規定による決定をしていない」とあるのは「全額の提供(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第11条第1項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助対象外国租税の滞納処分費の納付を含む。)をしない
第59条第1項 売却代金の残余のうちから 売却代金のうちから租税条約等実施特例法第11条第1項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助対象外国租税(第129条第1項第3号(配当の原則)に掲げる債権に該当するものを除く。)及びその滞納処分費(第10条(直接の滞納処分費の優先)に規定する滞納処分費を除く。)に先立って
第79条第1項第1号 納付、充当、更正の取消 租税条約等実施特例法第11条第11項(相手国等の租税の徴収の共助)の規定により共助の終了の決定がされ、かつ、納付
全額 滞納処分費の全額
第79条第2項第1号 納付、充当、更正の一部の取消 任意提供(租税条約等実施特例法第11条第6項の規定による金銭又は証券の提供をいう。第89条の3第2項第1号(換価執行決定の取消し)において同じ。)
第84条第1項 納付、充当、更正の取消 租税条約等実施特例法第11条第11項(相手国等の租税の徴収の共助)の規定により共助の終了の決定がされ、かつ、納付
が消滅した の滞納処分費が消滅した
第89条の3第2項第1号 納付、充当、更正の一部の取消し 任意提供
第90条第3項後段 ときにおいても、また同様とする ときは、その訴訟の係属する間は、当該国税につき滞納処分による財産の換価をすることができない
第138条 国税が完納された 租税条約等実施特例法第11条第11項(相手国等の租税の徴収の共助)の規定により共助の終了の決定がされた
第151条第1項 が納税 が相手国等(租税条約等実施特例法第2条第3号(定義)に規定する相手国等をいい、租税条約等実施特例法第11条第1項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助対象外国租税の滞納処分費にあっては、我が国とする。次条において同じ。)における納税
第151条第1項第2号 及び最近において納付すべきこととなる国税の徴収上 の徴収上
第151条の2第1項 一時に 相手国等に一時に
納税に 相手国等における納税に
の納期限(延納又は物納の許可の取消しがあった場合には、その取消しに係る書面が発せられた日) に係る共助実施決定通知書(租税条約等実施特例法第11条第2項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助実施決定通知書をいう。)を発した日
第151条の2第2項 の滞納がある について所轄国税局長等(租税条約等実施特例法第11条第1項に規定する所轄国税局長等をいう。第159条第1項(保全差押え)において同じ。)が徴収をしている場合その他政令で定める
納税の 徴収の
第151条の2第3項 一時に 相手国等に一時に
第159条第1項 納税義務があると認められる者が不正に国税を免れ、又は国税の還付を受けたことの嫌疑に基づき、国税通則法第11章(犯則事件の調査及び処分)の規定による差押え、記録命令付差押え若しくは領置又は刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の規定による押収、領置若しくは逮捕を受けた場合において、その処分に係る国税の納付すべき額の確定(申告、更正又は決定による確定をいい、国税通則法第2条第2号(定義)に規定する源泉徴収等による国税についての納税の告知を含む。以下この条において同じ。)後においては当該国税の徴収を確保することができないと認められるときは、税務署長は、当該国税の納付すべき額の確定前に、その確定をすると見込まれる国税の金額のうちその徴収を確保するためあらかじめ滞納処分を執行することを要すると認める金額(以下この条において「保全差押金額」という。)を決定することができる。この場合においては、徴収職員は、その金額を限度として、その者 所轄国税局長等が租税条約等実施特例法第11条第3項(相手国等の租税の徴収の共助)の規定による保全共助実施決定(以下「保全共助実施決定」という。)をした場合には、徴収職員は、当該保全共助実施決定に係る同条第1項に規定する共助対象外国租税(その滞納処分費を含む。以下「共助対象外国租税」という。)の額を限度として、当該保全共助実施決定に係る同項に規定する共助対象者(以下「共助対象者」という。)
第159条第4項 前項の通知 保全共助実施決定
納税義務があると認められる者 共助対象者
通知に係る保全差押金額 保全共助実施決定に係る共助対象外国租税の額
第159条第7項、第8項及び第10項 納付すべき額の確定 徴収共助実施決定(共助対象外国租税につき租税条約等実施特例法第11条第8項の規定による徴収の共助の中断の決定をした場合にあっては、同条第9項の規定による当該決定の取消し)
第171条第1項第1号 督促 租税条約等実施特例法第11条第1項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助実施決定又は督促
5 共助対象外国租税の滞納処分による差押えがされている財産につき強制執行等(強制執行、仮差押えの執行又は担保権の実行としての競売をいう。以下この項において同じ。)がされた場合、国税(その滞納処分費を含む。以下この項において同じ。)の滞納処分(その例による処分を含む。以下この項において同じ。)による差押えがされている財産につき共助対象外国租税の交付要求及び強制執行等がされた場合又は仮差押えの執行がされている財産につき共助対象外国租税の滞納処分による差押えがされた場合若しくは国税の滞納処分による差押え及び共助対象外国租税の交付要求がされた場合において、国税徴収法第129条(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により同条第1項に規定する換価代金等を配当するときにおける同条並びに滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律(昭和32年法律第94号。以下この項及び第14項において「調整法」という。)第6条(調整法第11条第1項、第11条の2、第17条(調整法第19条及び第20条において準用する場合を含む。)、第20条の8第1項(調整法第20条の10において準用する場合を含む。)及び第28条において準用する場合を含む。)、第11条第3項(調整法第28条において準用する場合を含む。)、第18条(調整法第19条、第20条の9第1項、第34条第1項(調整法第35条において準用する場合を含む。)及び第36条の12第1項において準用する場合を含む。)及び第20条の7(調整法第20条の9第2項、第20条の10及び第36条の12第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、国税徴収法第129条第1項中「その他の債権」とあるのは「その他の債権(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第11条第1項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助対象外国租税(第3号に掲げる債権に該当するものを除く。)及びその滞納処分費(第10条(直接の滞納処分費の優先)に規定する滞納処分費を除く。)を除く。)」と、調整法第6条第1項中「滞納者に交付すべき」とあるのは「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第11条第5項の規定により読み替えて適用される国税徴収法第129条第1項(租税条約等実施特例法第11条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により配当して滞納者又は租税条約等実施特例法第11条第1項に規定する共助対象者(以下「共助対象者」という。)に交付すべき」と、同条第2項中「みなす」とあるのは「みなし、その交付の時に租税条約等実施特例法第11条第1項に規定する共助対象外国租税(その滞納処分費を含む。以下「共助対象外国租税」という。)に係る交付要求があったものとみなす」と、調整法第11条第3項中「みなす」とあるのは「みなし、その交付の時に共助対象外国租税に係る交付要求があったものとみなす」と、調整法第18条第2項中「滞納者に交付すべき」とあるのは「租税条約等実施特例法第11条第5項の規定により読み替えて適用される国税徴収法第129条第1項の規定により配当して滞納者又は共助対象者に交付すべき」と、同条第3項及び調整法第20条の7第3項中「みなす」とあるのは「みなし、その交付の時に共助対象外国租税に係る交付要求があったものとみなす」とする。
6 徴収共助実施決定においては、所轄国税局長等は、共助対象外国租税に係る相手国等のために、当該徴収共助実施決定に係る共助対象外国租税の額に相当する金銭の提供又は証券をもってする歳入納付に関する法律(大正5年法律第10号)の規定による納付に準じた証券の提供を受領することができる。
7 所轄国税局長等は、第3項の規定により徴収した共助対象外国租税の額に相当する金銭、前項の規定により受領した金銭又は同項の規定により受領した証券を取り立てた金銭を、当該共助対象外国租税に係る租税条約等の相手国等に譲与する。この場合において、所轄国税局長等は、これらの金銭の譲与を国税庁長官が指定した国税局長に嘱託することができる。
8 第1項の規定による共助の要請があった相手国等から当該要請に係る共助対象外国租税につき租税条約等の規定により当該共助を中断すべき又は中断することができる場合に該当する事実が発生した旨の通知があった場合には、所轄国税局長等は、当該共助対象外国租税に係る共助の中断の決定をするものとする。この場合において、所轄国税局長等は当該中断の決定後において当該共助対象外国租税につき保全共助実施決定をしたときを除き新たに滞納処分(交付要求を含む。)をすることができないものとし、徴収共助実施決定に係る共助対象外国租税について既に行われた差押え又は交付要求は第4項において準用する国税徴収法第159条の規定に基づき行われたものとみなす。
9 前項の規定による決定がされた後に、同項の相手国等から同項に規定する事実が消滅した旨の通知があった場合には、所轄国税局長等は、同項の決定を取り消すものとする。
10 所轄国税局長等は、第8項の規定による決定又は前項の規定による取消しをした場合には、それぞれその旨を共助対象者に通知しなければならないものとし、第8項の規定による決定をした場合において既に同項の交付要求が行われているときは、当該交付要求が同項の規定により第4項において準用する国税徴収法第159条第9項の規定に基づく交付要求とみなされた旨をその交付要求に係る同法第82条第1項に規定する執行機関に通知しなければならない。
11 次のいずれかに該当する場合には、所轄国税局長等は、第1項の規定による共助の終了の決定をするものとする。
 共助実施決定に係る共助対象外国租税の全額を徴収したとき。
 租税条約等の相手国等から共助の解除の要請があったとき。
 共助対象者につき、国税徴収法第153条第1項各号のいずれかに該当する事実があると認められるとき。
 第1項各号のいずれかに該当する事実が生じた又は生じていたと認められるとき。
 租税条約等の規定により我が国が共助の実施を継続する必要がないと認められるとき(第8項の場合に該当するときを除く。)。
 共助対象者が死亡したとき。
12 所轄国税局長等は、前項(第6号を除く。)の規定による決定をしたときは、その旨を共助対象者に通知しなければならない。
13 共助対象者は、不服申立て及び訴えにおいて、当該共助対象者に係る共助対象外国租税の存否又は額が当該共助対象外国租税に関する法令に従っているかどうかを主張することができない。
14 第5項に規定する場合における調整法第6条及び第18条の規定の適用その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(国税の徴収の共助)
第11条の2 我が国が租税条約等の規定に基づき当該租税条約等の相手国等に当該租税条約等に規定する租税債権(当該租税条約等の規定により徴収の共助又は徴収のための財産の保全の共助の対象となる我が国の租税債権に限る。以下この条において「共助対象国税」という。)の徴収の共助又は徴収のための財産の保全の共助を要請した場合において、当該相手国等の行った行為(当該相手国等の法令により当該相手国等の租税の徴収を目的とする当該相手国等の権利の時効が中断し、若しくは進行しないこととなるもの又は国税通則法第72条第3項において準用する民法の規定若しくは国税通則法第73条の規定により国税の徴収を目的とする我が国の権利(以下この項において「国税の徴収権」という。)の時効が中断し、若しくは進行しないこととなるものに相当するものに限る。)により当該租税条約等の規定に基づき国税の徴収権の時効が中断し、又は進行しないこととなるときは、当該共助対象国税に係る国税の徴収権の時効は、同条の規定により中断し、又は進行しないものとみなす。
2 我が国が租税条約等の規定に基づき当該租税条約等の相手国等に徴収の共助を要請した共助対象国税を当該相手国等が徴収した場合には、当該徴収の時に、当該徴収した金額(当該相手国等が当該共助対象国税を外国通貨で徴収した場合には、当該徴収の時における当該相手国等の為替相場で本邦通貨に換算した金額)に相当する共助対象国税を、当該共助対象国税の滞納者から徴収したものとみなす。
3 前項の場合において、共助対象国税のうちに国税(その滞納処分費を含み、国税通則法第2条第4号に規定する附帯税を除く。以下この項において同じ。)及び利子税又は延滞税が含まれているときは、前項の規定により徴収したものとみなされた金額が当該国税の額に達するまでは、そのみなされた金額は、まず当該国税として徴収されたものとみなす。
4 我が国が租税条約等の規定に基づき当該租税条約等の相手国等に徴収の共助を要請した共助対象国税につき当該相手国等から金銭又は証券の譲与を受ける場合には、国税通則法第43条及び第44条の規定により徴収の権限を有する国税局長、税務署長又は税関長(次項において「所轄国税局長等」という。)は、当該金銭の受領又は当該証券の受領及び取立てを国税庁長官が指定した国税局長(次項において「指定国税局長」という。)に嘱託することができる。
5 所轄国税局長等は、我が国が租税条約等の規定に基づき当該租税条約等の相手国等に徴収の共助を要請した共助対象国税につき当該相手国等から受領した金銭又は当該相手国等から受領した証券を取り立てた金銭(当該所轄国税局長等から前項の規定による嘱託を受けた指定国税局長が受領した金銭又は受領した証券を取り立てた金銭を含む。)を、当該共助対象国税につき第2項の規定により徴収したものとみなされた金額を限度として、当該共助対象国税に充てる。
6 我が国が租税条約等の規定に基づき当該租税条約等の相手国等に共助対象国税(消費税に係るものに限る。以下この項において同じ。)の徴収の共助を要請した場合において、当該相手国等が当該共助対象国税の全部又は一部を徴収したときにおける当該共助対象国税に係る消費税額を課税標準として課する地方消費税に対する地方税法第2章第3節第3款及び附則第9条の4から第9条の16までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第72条の103第2項 第72条の100又は第72条の101の規定により併せて賦課され又は申告された 未納に係る
第72条の104第1項 当該還付すべき消費税に係る還付金に相当する額 既に納付された貨物割の額から還付後納付消費税額(既に納付された消費税の額から当該還付すべき消費税に係る還付金に相当する額を控除して得た額をいう。)
を還付するものとする を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を還付するものとする
第72条の106第3項 前2項 前項
延滞税等及び還付加算金 還付加算金
附則第9条の6第2項 附則第9条の4又は前条の規定により併せて賦課され又は申告された 未納に係る
附則第9条の9第3項 前2項 前項
延滞税等及び還付加算金 還付加算金
7 前項に定めるもののほか、同項の規定の適用がある場合における地方消費税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(送達の共助)
第11条の3 税務署長は、租税条約等の規定に基づき当該租税条約等の相手国等から租税に関する文書の送達の共助の要請があった場合には、国税通則法第12条及び第14条の規定に準じて送達する。
2 税務署長その他の行政機関の長は、国税に関する法律の規定に基づいて税務署長その他の行政機関の長又はその職員が発する書類の送達を受けるべき者の住所又は居所(事務所及び事業所を含む。)が租税条約等の相手国等にある場合には、国税通則法に定めるほか、当該租税条約等の規定に従って、当該租税条約等の相手国等の権限ある当局に嘱託して送達を行うことができる。
(実施規定)
第12条 第2条から前条までに定めるもののほか、租税条約等の実施及びこの法律の適用に関し必要な事項は、総務省令、財務省令で定める。
(罰則)
第13条 共助対象者(第11条第1項に規定する共助対象者をいう。次項及び第3項において同じ。)が同条第4項において準用する国税徴収法の規定による滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、国の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽って増加する行為をしたときは、その者は、2年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 共助対象者の財産を占有する第三者が当該共助対象者に第11条第4項において準用する国税徴収法の規定による滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
3 情を知って前2項の行為につき共助対象者又はその財産を占有する第三者の相手方となった者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
 第9条第1項若しくは第10条の8第1項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
 第9条第1項又は第10条の8第1項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者
 第10条の5第1項に規定する届出書を同項に規定する特定取引の際に報告金融機関等(同条第7項第1号に規定する報告金融機関等をいう。以下この号において同じ。)の営業所等(同条第7項第2号に規定する営業所等をいう。以下この号において同じ。)の長に提出せず、若しくは同条第1項若しくは第3項に規定する届出書若しくは同条第4項に規定する異動届出書に偽りの記載をして報告金融機関等の営業所等の長に提出した者又は同条第8項の規定による電磁的方法により偽りの事項を提供した者(これらの者のうち同条第7項第8号イに掲げる者(これらの者が同項第6号に規定する特定組合員である場合にあっては、その締結している同項第7号に規定する組合契約によって成立する組合の同項第8号に規定する居住地国が同号イに定める外国である場合における当該特定組合員)に限る。)
 第10条の6第1項に規定する報告事項をその提供の期限までに同項の規定による方法により税務署長に提供せず、又は同項の規定による方法により偽りの事項を税務署長に提供した者
 第11条第4項において準用する国税徴収法第141条の規定による徴収職員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
 第11条第4項において準用する国税徴収法第141条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は当該検査に関し偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類を提示した者
5 法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前各項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各項の罰金刑を科する。
6 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

附則

(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(他の法律の廃止)
第2条 次に掲げる法律は、廃止する。
 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とパキスタンとの間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律(昭和34年法律第154号)
 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とシンガポール自治州政府との間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律(昭和36年法律第160号)
 所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とオーストリア共和国との間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律(昭和38年法律第28号)
 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国政府との間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律(昭和38年法律第29号)
 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とニュー・ジーランドとの間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律(昭和38年法律第30号)
 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とタイとの間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律(昭和38年法律第161号)
 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とマラヤ連邦との間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律(昭和38年法律第167号)
 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とスウェーデンとの間の条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和40年法律第9号)
 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とカナダとの間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律(昭和40年法律第10号)
 所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とフランス共和国政府との間の条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和40年法律第11号)
十一 所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税の回避のための日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和41年法律第117号)
十二 所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とブラジル合衆国との間の条約の実施に伴う所得税法及び法人税法の特例等に関する法律(昭和42年法律第128号)
十三 所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とノールウェー王国との間の条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和42年法律第129号)
十四 所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とデンマーク王国との間の条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和43年法律第103号)
(経過措置)
第3条 第3条中所得税法第170条及び第179条の規定に係る部分並びに第4条及び第5条の規定は、昭和44年1月1日(法人につき第4条又は第5条の規定を適用する場合には、当該法人の同日以後最初に開始する事業年度の開始の日)以後に支払を受けるべき配当等又は譲渡収益について適用し、これらの日前に支払を受けるべき配当等又は譲渡収益については、なお従前の例による。
2 第3条中所得税法第213条第1項の規定に係る部分は、昭和44年1月1日以後に支払を受けるべき配当等でこの法律の施行の日以後に支払われるものについて適用し、その他の配当等については、なお従前の例による。
附則 (昭和50年3月31日法律第16号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和50年4月1日から施行する。
附則 (昭和52年3月31日法律第9号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和52年4月1日から施行する。
附則 (昭和61年3月31日法律第13号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和61年4月1日から施行する。
附則 (昭和62年9月25日法律第96号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和62年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二 略
 次に掲げる規定 昭和63年4月1日
イ〜ハ 略
 附則第54条、第58条(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第7条に1項を加える改正規定を除く。)及び第59条の規定
(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第59条 前条の規定による改正後の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下この条において「新租税条約実施特例法」という。)第3条第1項の規定(新租税特別措置法第41条の12に規定する割引債(以下この条において「割引債」という。)の償還差益に係る部分を除く。)は、昭和63年4月1日以後に支払を受けるべき同項に規定する配当等(割引債の償還差益を除く。)について適用し、同日前に支払を受けるべき当該配当等については、なお従前の例による。
2 割引債の償還差益に係る新租税条約実施特例法第3条第1項及び第3条の2の規定は、昭和63年4月1日以後に発行される割引債について適用し、同日前に発行された割引債については、なお従前の例による。
附則 (昭和63年3月31日法律第4号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和63年4月1日から施行する。
附則 (平成4年3月31日法律第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成4年4月1日から施行する。
(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第46条 前条の規定による改正後の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(次項において「新条約実施特例法」という。)第3条の規定は、同条第1項に規定する相手国の居住者が施行日以後に行う新法第42条第1項に規定する芸能人等の役務提供に係る対価で、当該相手国の居住者が施行日以後に支払を受けるものについて適用する。
2 新条約実施特例法第3条の3の規定は、同条に規定する外国法人が施行日以後に発行される同条に規定する割引債について支払を受ける同条に規定する償還差益について適用し、当該外国法人が施行日前に発行された前条の規定による改正前の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第3条の2に規定する割引債について支払を受ける同条に規定する償還差益については、なお従前の例による。
附則 (平成7年3月31日法律第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成7年4月1日から施行する。
(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第44条 前条の規定による改正後の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第3条の2の規定は、同条第1項に規定する相手国の居住者が施行日以後に新法第41条の9第1項に規定する預入等をする同項に規定する預貯金等について適用する。
附則 (平成10年6月15日法律第107号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成10年12月1日から施行する。
附則 (平成11年3月31日法律第9号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成11年4月1日から施行する。
(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第49条 前条の規定による改正後の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第3条の3の規定は、施行日以後に発行される同条に規定する割引債の同条に規定する償還差益について適用し、施行日前に発行された前条の規定による改正前の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第3条の3に規定する割引債の同条に規定する償還差益については、なお従前の例による。
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
附則 (平成12年5月31日法律第97号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(処分等の効力)
第64条 この法律(附則第1条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(その他の経過措置の政令への委任)
第67条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成13年3月30日法律第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成13年3月31日から施行する。
附則 (平成14年7月3日法律第79号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成14年8月1日から施行する。
附則 (平成15年3月31日法律第8号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成15年4月1日から施行する。
(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第135条 第14条の規定による改正後の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(次項において「新租税条約実施特例法」という。)第3条の2第1項の規定は、同項に規定する相手国の居住者が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する配当等について適用し、第14条の規定による改正前の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第3条の2第1項に規定する相手国の居住者が施行日前に支払を受けるべき同項に規定する配当等については、なお従前の例による。
2 新租税条約実施特例法第3条の2第1項に規定する相手国の居住者が施行日から平成15年12月31日までの間に支払を受けるべき同項に規定する配当等がある場合には、当該配当等については、同項中「第9条の3」とあるのは、「第8条の4第1項、第3項若しくは第4項、第9条の3」として、同項の規定を適用する。
(政令への委任)
第136条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成16年3月31日法律第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成16年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一〜四 略
 次に掲げる規定 信託業法(平成16年法律第154号)の施行の日
イ〜ニ 略
 第6条中租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第7条の改正規定(同条第1項中「受託者である内国法人」を「受託者である法人」に改める部分及び「金額又は」の下に「当該特定信託の受託者である法人の」を加える部分並びに同条第2項中「連結所得の金額又は」の下に「特定信託の受託者である法人の」を加える部分及び「並びに第82条の5第3項及び第4項」を「、第82条の5第3項及び第4項並びに第145条の5第2項及び第3項」に改める部分に限る。)
(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第18条 第6条の規定による改正後の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下この条において「新租税条約実施特例法」という。)第3条の2第1項の規定は、施行日以後に同項に規定する相手国居住者等が支払を受けるべき同項に規定する相手国居住者等配当等について適用し、第6条の規定による改正前の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下この条において「旧租税条約実施特例法」という。)第3条の2第1項に規定する相手国の居住者が施行日前に支払を受けるべき同項に規定する配当等については、なお従前の例による。
2 新租税条約実施特例法第3条の2第2項から第10項までの規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する相手国居住者等、外国法人、非居住者、居住者又は内国法人が支払を受けるべきこれらの規定に規定する相手国居住者等配当等、株主等配当等、相手国団体配当等、第3国団体配当等又は特定配当等について適用する。
3 新租税条約実施特例法第3条の2第12項、第13項、第15項、第17項及び第19項の規定は、施行日以後に支払を受けるべきこれらの規定に規定する第3国団体配当等、特定利子、特定収益分配、特定懸賞金等又は特定給付補てん金等に係る所得税について適用する。
4 新租税条約実施特例法第3条の3第1項の規定は、施行日以後に同項に規定する相手国居住者等が支払を受けるべき同項に規定する割引債(以下この条において「割引債」という。)の同項に規定する償還差益(以下この条において「償還差益」という。)について適用し、旧租税条約実施特例法第3条の3に規定する相手国の居住者が施行日前に支払を受けるべき割引債の償還差益については、なお従前の例による。
5 新租税条約実施特例法第3条の3第2項の規定は、施行日以後に同項に規定する外国法人が支払を受けるべき割引債の償還差益について適用する。
6 新租税条約実施特例法第4条第1項の規定は、同項に規定する相手国居住者等が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する相手国居住者等所得に係る所得税又は法人税について適用し、旧租税条約実施特例法第4条第1項に規定する相手国の居住者が施行日前に支払を受けるべき同項に規定する配当等又は譲渡収益に係る所得税又は法人税については、なお従前の例による。
7 新租税条約実施特例法第4条第2項から第6項までの規定は、これらの規定に規定する相手国居住者等、外国法人又は非居住者が施行日以後に支払を受けるべきこれらの規定に規定する相手国居住者等所得、株主等所得又は相手国団体所得に係る所得税又は法人税について適用する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第82条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成16年12月1日法律第150号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成18年3月31日法律第7号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一〜四 略
 第1条中地方税法第32条第9項、第34条第1項第6号、第10号及び第11号、第4項、第5項並びに第10項、第35条第1項並びに第36条から第37条の2までの改正規定、同法第37条の3の改正規定(「100分の32」を「5分の2」に改める部分を除く。)、同法第45条の2第1項の改正規定(同項第6号を削り、同項第7号を同項第6号とする部分に限る。)、同法第47条、第53条第41項、第71条の47第1項、第71条の67第1項並びに第72条の24の7第1項第1号ハ、第2号及び第3号並びに第2項の改正規定、同条第3項の改正規定(「、生命保険業及び損害保険業」を「及び保険業」に改める部分を除く。)、同条第4項第1号ハ及びニ、第2号並びに第3号の改正規定、同法第73条の14第6項、第313条第9項、第314条の2第1項第6号、第10号及び第11号、第4項、第5項並びに第10項、第314条の3第1項、第314条の4、第314条の6並びに第314条の7の改正規定、同法第314条の8の改正規定(「場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に100分の68」を「場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に5分の3」に改める部分を除く。)、同法第317条の2第1項の改正規定(同項第6号を削り、同項第7号を同項第6号とする部分に限る。)、同法第349条の3第31項の改正規定並びに同法第734条第3項の表の改正規定並びに同法附則第3条の3第2項の改正規定(「35万円を」を「32万円を」に改める部分を除く。)、同条第3項の改正規定、同条第5項の改正規定(「35万円を」を「32万円を」に改める部分を除く。)、同条第6項の改正規定、同法附則第4条から第4条の3までの改正規定、同法附則第5条第1項の改正規定(「第36条」を「第37条」に改める部分、同項第1号の改正規定(「利益の配当」を「剰余金の配当、利益の配当」に改める部分を除く。)並びに同項第2号及び第3号の改正規定に限る。)、同条第2項の改正規定、同条第3項の改正規定(「第314条の4」を「第314条の6」に改める部分、同項第1号の改正規定(「利益の配当」を「剰余金の配当、利益の配当」に改める部分を除く。)並びに同項第2号及び第3号の改正規定に限る。)、同条第4項の改正規定、同法附則第5条の3第2項を削る改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第6条、第9条の2、第33条の3から第35条までの改正規定、同法附則第35条の2の改正規定(同条第2項の改正規定(「除く。)」の下に「その他政令で定める事由により交付を受ける政令で定める金額」を加える部分に限る。)を除く。)、同法附則第35条の2の2から第35条の2の4まで、第35条の2の6から第35条の4の2まで及び第35条の6から第37条の2までの改正規定並びに同法附則第40条を削る改正規定並びに附則第2条、第3条、第5条第2項及び第9項から第11項まで、第6条、第7条第4項、第8条第8項、第11条第2項、第12条並びに第13条第9項の規定、附則第26条の規定(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2の2第6項及び第12項の改正規定を除く。)並びに附則第30条、第32条及び第33条の規定 平成19年4月1日
 略
 第1条中地方税法第37条の3の改正規定(「100分の32」を「5分の2」に改める部分に限る。)及び同法第314条の8の改正規定(「場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に100分の68」を「場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に5分の3」に改める部分に限る。)並びに同法附則第5条の2の改正規定並びに附則第5条第8項及び第11条第8項の規定、附則第26条の規定(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第3条の2の2第6項及び第12項の改正規定に限る。)並びに附則第27条の規定 平成20年4月1日
(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第27条 前条の規定による改正後の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第3条の2の2第6項又は第12項の規定は、平成20年度以後の年度分の個人の道府県民税又は市町村民税について適用し、平成19年度分までの個人の道府県民税又は市町村民税については、なお従前の例による。
附則 (平成18年3月31日法律第10号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。
(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第75条 第12条の規定による改正後の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下この条において「新租税条約実施特例法」という。)第3条の規定は、同条第1項に規定する免税相手国居住者等が施行日以後に支払を受ける同項に規定する免税対象の役務提供対価について適用し、第12条の規定による改正前の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下この条において「旧租税条約実施特例法」という。)第3条第1項に規定する相手国居住者等が施行日前に支払を受けた同項に規定する芸能人等の役務提供に係る対価については、なお従前の例による。
2 新租税条約実施特例法第3条の2第9項(同条第10項において準用する場合を含む。)の規定は、居住者又は内国法人が施行日以後に支払を受けるべき同条第9項に規定する特定配当等について適用し、施行日前に支払を受けるべき旧租税条約実施特例法第3条の2第9項に規定する特定配当等については、なお従前の例による。
3 新租税条約実施特例法第3条の2第14項の規定は、同項に規定する非居住者が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する申告不要第3国団体配当等に係る所得税について適用する。
4 新租税条約実施特例法第3条の2第16項及び第18項の規定は、居住者が施行日以後に支払を受けるべきこれらの規定に規定する特定利子又は特定収益分配に係る所得税について適用し、施行日前に支払を受けるべき旧租税条約実施特例法第3条の2第13項又は第15項に規定する特定利子又は特定収益分配に係る所得税については、なお従前の例による。
5 新租税条約実施特例法第3条の2第20項の規定は、居住者が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する申告不要特定配当等に係る所得税について適用する。
6 新租税条約実施特例法第3条の2第22項及び第24項の規定は、居住者が施行日以後に支払を受けるべきこれらの規定に規定する特定懸賞金等又は特定給付補てん金等に係る所得税について適用し、施行日前に支払を受けるべき旧租税条約実施特例法第3条の2第17項又は第19項に規定する特定懸賞金等又は特定給付補てん金等に係る所得税については、なお従前の例による。
7 新租税条約実施特例法第10条の2から第10条の4までの規定は、施行日前にした行為であっても、当該行為に係る犯則事件に関する新租税条約実施特例法第10条の2に規定する必要犯則情報の提供の要請について適用する。
(罰則に関する経過措置)
第211条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第212条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成19年3月30日法律第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一〜六 略
 次に掲げる規定 信託法(平成18年法律第108号)の施行の日
イ〜リ 略
 第11条中租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第2条の次に1条を加える改正規定、同法第3条の2の改正規定(同条第14項及び第20項中「平成20年3月31日」を「平成21年3月31日」に改める部分を除く。)及び同法第7条第2項の改正規定並びに附則第56条第1項から第3項までの規定
(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第56条 第11条の規定による改正後の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下この条において「新租税条約実施特例法」という。)第2条の2の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる同条第1項に規定する法人課税信託(遺言によってされた信託に該当するものにあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、新法信託に該当するものを含む。)について適用する。
2 新租税条約実施特例法第3条の2第1項から第8項までの規定は、これらの規定に規定する相手国居住者等、非居住者又は外国法人が信託法施行日以後に支払を受けるべきこれらの規定に規定する相手国居住者等配当等、株主等配当等、相手国団体配当等又は第3国団体配当等について適用し、第11条の規定による改正前の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下この条において「旧租税条約実施特例法」という。)第3条の2第1項から第8項までに規定する相手国居住者等、非居住者又は外国法人が信託法施行日前に支払を受けるべきこれらの規定に規定する相手国居住者等配当等、株主等配当等、相手国団体配当等又は第3国団体配当等については、なお従前の例による。
3 新租税条約実施特例法第3条の2第13項の規定は、同項に規定する非居住者又は外国法人が信託法施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する第3国団体配当等に係る所得税について適用し、旧租税条約実施特例法第3条の2第13項に規定する非居住者又は外国法人が信託法施行日前に支払を受けるべき同項に規定する第3国団体配当等に係る所得税については、なお従前の例による。
4 新租税条約実施特例法第5条の2第1項の規定は、同項に規定する居住者が施行日以後に支払う又は控除される同項に規定する保険料について適用する。
5 新租税条約実施特例法第5条の2第3項、第5項及び第6項の規定は、これらの規定に規定する非居住者が施行日以後に支払う又は控除される同条第3項に規定する特定社会保険料について適用する。
6 新租税条約実施特例法第5条の3第1項の規定は、同項に規定する道府県民税の所得割の納税義務者が施行日以後に支払う又は控除される同項に規定する保険料について適用する。
7 新租税条約実施特例法第5条の3第3項の規定は、同項に規定する市町村民税の所得割の納税義務者が施行日以後に支払う又は控除される同項に規定する保険料について適用する。
8 新租税条約実施特例法第7条第1項の規定は、施行日以後に同項の更正の請求が行われる場合について適用し、施行日前に旧租税条約実施特例法第7条第1項の更正の請求が行われた場合については、なお従前の例による。
9 新租税条約実施特例法第7条第3項の規定は、施行日以後に受ける同条第1項の更正について適用する。
(罰則に関する経過措置)
第157条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第158条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成20年3月31日法律第9号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成20年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号)の公布の日から施行する。
附則 (平成20年4月30日法律第21号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成20年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第1条中地方税法第23条第1項第15号及び第16号、第24条第1項第7号並びに第71条の51第3項の改正規定並びに同法附則第5条の2及び第5条の3の改正規定並びに同法附則第35条の3の2を削る改正規定並びに附則第3条第4項から第6項までの規定、附則第29条の規定(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2第9項並びに第3条の2の2第1項、第6項及び第12項の改正規定に限る。)及び附則第30条第1項から第4項までの規定 平成21年1月1日
 第1条中地方税法第14条の9第2項第5号、第34条及び第37条の3の改正規定、同条を同法第37条の4とする改正規定、同法第37条の2の改正規定、同条を同法第37条の3とする改正規定、同法第37条の次に1条を加える改正規定、同法第43条、第45条の2、第47条第1項第5号、第71条の8、第314条の2及び第314条の8の改正規定、同条を同法第314条の9とする改正規定、同法第314条の7の改正規定、同条を同法第314条の8とする改正規定、同法第314条の6の次に1条を加える改正規定、同法第317条の2第1項及び第3項、第319条、第319条の2並びに第321条の3から第321条の7までの改正規定、同条の次に9条を加える改正規定並びに同法第324条、第326条第1項及び第586条第2項第5号の3の改正規定並びに同法附則第3条の2の3の次に1条を加える改正規定、同法附則第3条の3、第5条並びに第5条の4第2項及び第7項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第6条第2項の改正規定(「同項に規定する」を削り、「ものが含まれている」を「もの又は免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が2000頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が含まれている」に改める部分を除く。)、同条第3項の改正規定、同条第5項の改正規定(「同項に規定する」を削り、「ものが含まれている」を「もの又は免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が2000頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が含まれている」に改める部分を除く。)、同条第6項の改正規定、同法附則第33条の3、第34条、第35条並びに第35条の2第5項第4号及び第10項第4号の改正規定、同法附則第35条の2の2第2項の改正規定(「、次条第1項及び第4項」を削る部分を除く。)、同条第6項の改正規定、同法附則第35条の2の4第1項の改正規定(「同条第1項に規定する」を削る部分に限る。)並びに同法附則第35条の4の改正規定並びに附則第3条第7項から第10項まで及び第8条第4項から第8項までの規定並びに附則第29条の規定(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第3条の2の2第5項第5号、第8項第5号、第9項、第11項第5号、第14項第5号及び第15項の改正規定に限る。) 平成21年4月1日
(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第30条 前条の規定による改正後の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下この条において「新租税条約実施特例法」という。)第3条の2の2第6項の規定は、同項に規定する道府県内に住所を有する個人が平成21年1月1日以後に支払を受けるべき同項に規定する条約適用配当等について適用し、同日前に前条の規定による改正前の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(第3項において「旧租税条約実施特例法」という。)第3条の2の2第6項に規定する道府県内に住所を有する個人が支払を受けるべき同項に規定する条約適用配当等については、なお従前の例による。
2 平成21年1月1日から平成25年12月31日までの期間(第4項において「経過期間」という。)内に新租税条約実施特例法第3条の2の2第6項に規定する道府県内に住所を有する個人が支払を受けるべき同項に規定する条約適用配当等に係る同項の規定の適用については、同項中「100分の5」とあるのは「100分の3」と、「100分の2」とあるのは「100分の1・2」とする。
3 新租税条約実施特例法第3条の2の2第12項の規定は、同項に規定する市町村内に住所を有する個人が平成21年1月1日以後に支払を受けるべき同項に規定する条約適用配当等について適用し、同日前に旧租税条約実施特例法第3条の2の2第12項に規定する市町村内に住所を有する個人が支払を受けるべき同項に規定する条約適用配当等については、なお従前の例による。
4 経過期間内に新租税条約実施特例法第3条の2の2第12項に規定する市町村内に住所を有する個人が支払を受けるべき同項に規定する条約適用配当等に係る同項の規定の適用については、同項中「100分の5」とあるのは「100分の3」と、「100分の3」とあるのは「100分の1・8」とする。
5 新租税条約実施特例法第3条の2の3の規定は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則 (平成20年4月30日法律第23号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成20年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二 略
 次に掲げる規定 平成21年1月1日
イ・ロ 略
 第8条中租税特別措置法第4条の2第9項の改正規定、同法第4条の4の改正規定、同法第8条の4の改正規定、同法第8条の5第1項の改正規定、同条第2項の改正規定、同法第9条第2項の改正規定、同法第9条の3第1項の改正規定(同項第1号に係る部分に限る。)、同条第2項を削る改正規定、同法第9条の4第2項の改正規定、同法第10条の改正規定、同法第10条の4(見出しを含む。)の改正規定(同条第1項第6号を削り、同項第7号を同項第6号とし、同項に1号を加える部分を除く。)、同法第10条の7を削る改正規定、同法第13条第2項の改正規定、同法第13条の2の改正規定、同条を第13条の3とし、第13条の次に1条を加える改正規定、同法第14条の2第3項及び第15条第2項の改正規定、同法第19条第1号の改正規定、同法第24条の3第4項の改正規定、同法第25条の改正規定、同法第26条第2項第6号の改正規定(「(平成17年法律第123号)」を削る部分に限る。)、同法第28条の3第11項の改正規定、同法第33条の6第2項の改正規定、同法第37条の3第2項の改正規定、同法第37条の9の2第5項の改正規定、同法第37条の10の改正規定、同法第37条の10の2第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(「特定管理口座)」を「特定管理口座。以下この項において同じ。)の振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は特定管理口座」に改める部分に限る。)、同法第37条の11の改正規定、同法第37条の11の2第1項の改正規定、同法第37条の11の3第1項の改正規定(「第37条の11の5」を「第37条の11の6」に改める部分を除く。)、同条第2項の改正規定、同条第3項第1号の改正規定(「この条及び次条」を「この条、次条及び第37条の11の6」に改め、「これらの契約」の下に「及び第37条の11の6第4項第1号に規定する上場株式配当等受領委任契約」を加える部分を除く。)、同法第37条の11の4の改正規定(同条第1項に係る部分を除く。)、同法第37条の11の5第1項の改正規定、同法第37条の12の2(見出しを含む。)の改正規定、同法第37条の13第1項第3号の改正規定、同法第37条の13の2の改正規定、同法第37条の14の2第6項の改正規定(同項第4号を削る部分を除く。)、同法第37条の14の3第4項の改正規定(同項第3号を削る部分を除く。)、同法第41条の14の改正規定、同法第41条の15の2を第41条の15の3とし、第41条の15の次に1条を加える改正規定並びに同法第42条の3の改正規定並びに附則第30条、第32条、第33条(第4項第2号及び第3号に係る部分を除く。)、第36条、第38条、第42条、第43条、第44条第1項、第45条、第47条及び第54条の規定、附則第93条中租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2の改正規定(同条第14項及び第20項に係る部分に限る。)並びに附則第94条の規定
三の2 略
 第8条中租税特別措置法第9条の3第1項の改正規定(同項第1号に係る部分を除く。)、同条の次に1条を加える改正規定、同法第37条の10の2第2項の改正規定(「第37条の11の5」を「第37条の11の6」に改める部分に限る。)、同法第37条の11の3第1項の改正規定(「第37条の11の5」を「第37条の11の6」に改める部分に限る。)、同条第3項第1号の改正規定(「この条及び次条」を「この条、次条及び第37条の11の6」に改め、「これらの契約」の下に「及び第37条の11の6第4項第1号に規定する上場株式配当等受領委任契約」を加える部分に限る。)、同条第7項の改正規定、同条第11項の改正規定、同法第37条の11の4第1項の改正規定及び同法第37条の11の5の次に1条を加える改正規定並びに附則第44条第2項及び第3項並びに第46条の規定並びに附則第93条中租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第3条の2の改正規定(同条第14項及び第20項に係る部分を除く。) 平成22年1月1日
 次に掲げる規定 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の施行の日(平成20年12月1日)
 略
 第2条中法人税法第2条第9号の次に1号を加える改正規定、同法第4条の改正規定、同法第9条に1項を加える改正規定、同法第10条の改正規定、同法第10条の2の改正規定、同法第13条第2項第1号の改正規定(「内国法人である」を削る部分に限る。)、同項第2号の改正規定、同法第37条第3項第2号の改正規定、同条第4項の改正規定(同項中「、公益法人等」の下に「(別表第2に掲げる一般社団法人及び一般財団法人を除く。以下この項及び次項において同じ。)」を加える部分及び同項ただし書中「内国法人である」を削る部分に限る。)、同条第5項の改正規定、同法第38条第2項第1号の改正規定、同法第66条の改正規定、同法第143条の改正規定、同法第150条第2項の改正規定(「である公益法人等又は人格のない社団等」を「(人格のない社団等に限る。)」に改める部分に限る。)、同法別表第1の改正規定(同表第1号の表日本中央競馬会の項の次に次のように加える部分を除く。)、同法別表第2の改正規定(同表第1号の表貸金業協会の項の前に次のように加える部分(医療法人(医療法(昭和23年法律第205号)第42条の2第1項(社会医療法人)に規定する社会医療法人に限る。)の項に係る部分に限る。)及び同表農業協同組合連合会(医療法(昭和23年法律第205号)第31条(公的医療機関の定義)に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定める要件を満たすものとして財務大臣が指定をしたものに限る。)の項中「(昭和23年法律第205号)」を削る部分を除く。)及び法人税法別表第3の改正規定並びに附則第10条、第11条、第15条及び第21条の規定、附則第93条中租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第4条第2項、第4項及び第6項の改正規定並びに附則第97条、第104条、第105条、第107条、第108条及び第111条の規定
(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第94条 前条の規定による改正後の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下この条において「新租税条約実施特例法」という。)第3条の2第14項の規定は、同項に規定する非居住者が平成21年1月1日以後に支払を受けるべき同項に規定する申告不要第3国団体配当等について適用し、同日前に前条の規定による改正前の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(第3項において「旧租税条約実施特例法」という。)第3条の2第14項に規定する非居住者が支払を受けるべき同項に規定する申告不要第3国団体配当等については、なお従前の例による。
2 新租税条約実施特例法第3条の2第14項前段の場合において、同項に規定する非居住者が支払を受けるべき新租税特別措置法第9条の3各号に掲げる配当等(以下この条において「上場株式等の配当等」という。)が平成21年4月1日から平成25年12月31日までの間に支払を受けるべきものであるときは、当該上場株式等の配当等に係る同項後段の規定の適用については、同項中「100分の15」とあるのは、「100分の7」とする。
3 新租税条約実施特例法第3条の2第20項の規定は、居住者が平成21年1月1日以後に支払を受けるべき同項に規定する申告不要特定配当等について適用し、同日前に居住者が支払を受けるべき旧租税条約実施特例法第3条の2第20項に規定する申告不要特定配当等については、なお従前の例による。
4 新租税条約実施特例法第3条の2第20項前段の場合において、居住者が支払を受けるべき上場株式等の配当等が平成21年4月1日から平成25年12月31日までの間に支払を受けるべきものであるときは、当該上場株式等の配当等に係る同項後段の規定の適用については、同項中「100分の15」とあるのは、「100分の7」とする。
(罰則に関する経過措置)
第119条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(この法律の公布の日が平成20年4月1日後となる場合における経過措置)
第119条の2 この法律の公布の日が平成20年4月1日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(その他の経過措置の政令への委任)
第120条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成21年3月31日法律第9号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方税法附則第3条の3の改正規定、同法附則第5条の4の見出しを削る改正規定、同条の前に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定(「この条」の下に「及び次条」を加える部分に限る。)、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第6条第2項及び第5項並びに第33条の2の改正規定、同法附則第33条の3第3項第4号の改正規定(「第37条の2第1項前段」を「第37条の2第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)、同条第7項第4号の改正規定(「第314条の7第1項前段」を「第314条の7第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)、同法附則第34条第3項第4号の改正規定(「第37条の2第1項前段」を「第37条の2第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)、同条第6項第4号の改正規定(「第314条の7第1項前段」を「第314条の7第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)、同法附則第35条第4項第4号の改正規定(「第37条の2第1項前段」を「第37条の2第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)、同条第8項第4号の改正規定(「第314条の7第1項前段」を「第314条の7第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)、同法附則第35条の2第5項第4号の改正規定(「第37条の2第1項前段」を「第37条の2第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)、同条第10項第4号の改正規定(「第314条の7第1項前段」を「第314条の7第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)、同法附則第35条の2の2、第35条の2の6第2項及び第12項並びに第35条の3第7項及び第15項の改正規定、同法附則第35条の4第2項第4号の改正規定(「第37条の2第1項前段」を「第37条の2第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第35条の4第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)並びに同条第5項第4号の改正規定(「第314条の7第1項前段」を「第314条の7第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)並びに第4条中国有資産等所在市町村交付金法附則に1項を加える改正規定並びに附則第27条の規定(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2の2第5項第5号の改正規定(「、附則第5条の4第1項」の下に「、附則第5条の4の2第1項」を加える部分及び「及び附則第5条の4第1項」を「、附則第5条の4第1項及び附則第5条の4の2第1項」に改める部分に限る。)、同条第8項第5号の改正規定(「、附則第5条の4第1項」の下に「、附則第5条の4の2第1項」を加える部分及び「及び附則第5条の4第1項」を「、附則第5条の4第1項及び附則第5条の4の2第1項」に改める部分に限る。)、同条第11項第5号の改正規定(「、附則第5条の4第6項」の下に「、附則第5条の4の2第5項」を加える部分及び「及び附則第5条の4第6項」を「、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第5項」に改める部分に限る。)及び同条第14項第5号の改正規定(「、附則第5条の4第6項」の下に「、附則第5条の4の2第5項」を加える部分及び「及び附則第5条の4第6項」を「、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第5項」に改める部分に限る。)に限る。) 平成22年1月1日
(罰則に関する経過措置)
第13条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第18条 この法律の公布の日が附則第1条本文に規定する日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第19条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成21年3月31日法律第13号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成21年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第101条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第102条 この法律の公布の日が附則第1条本文に規定する日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第103条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(税制の抜本的な改革に係る措置)
第104条 政府は、基礎年金の国庫負担割合の2分の1への引上げのための財源措置並びに年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する費用の見通しを踏まえつつ、平成20年度を含む3年以内の景気回復に向けた集中的な取組により経済状況を好転させることを前提として、遅滞なく、かつ、段階的に消費税を含む税制の抜本的な改革を行うため、平成23年度までに必要な法制上の措置を講ずるものとする。この場合において、当該改革は、2010年代(平成22年から平成31年までの期間をいう。)の半ばまでに持続可能な財政構造を確立することを旨とするものとする。
2 前項の改革を具体的に実施するための施行期日等を法制上定めるに当たっては、景気回復過程の状況、国際経済の動向等を見極め、予期せざる経済変動にも柔軟に対応できる仕組みとするものとし、当該改革は、不断に行政改革を推進すること及び歳出の無駄の排除を徹底することに1段と注力して行われるものとする。
3 第1項の措置は、次に定める基本的方向性により検討を加え、その結果に基づいて講じられるものとする。
 個人所得課税については、格差の是正及び所得再分配機能の回復の観点から、各種控除及び税率構造を見直し、最高税率及び給与所得控除の上限の調整等により高所得者の税負担を引き上げるとともに、給付付き税額控除(給付と税額控除を適切に組み合わせて行う仕組みその他これに準ずるものをいう。)の検討を含む歳出面も合わせた総合的な取組の中で子育て等に配慮して中低所得者世帯の負担の軽減を検討すること並びに金融所得課税の一体化を更に推進すること。
 法人課税については、国際的整合性の確保及び国際競争力の強化の観点から、社会保険料を含む企業の実質的な負担に留意しつつ、課税ベース(課税標準とされるべきものの範囲をいう。第5号において同じ。)の拡大とともに、法人の実効税率の引下げを検討すること。
 消費課税については、その負担が確実に国民に還元されることを明らかにする観点から、消費税の全額が制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する費用に充てられることが予算及び決算において明確化されることを前提に、消費税の税率を検討すること。その際、歳出面も合わせた視点に立って複数税率の検討等の総合的な取組を行うことにより低所得者への配慮について検討すること。
 自動車関係諸税については、簡素化を図るとともに、厳しい財政事情、環境に与える影響等を踏まえつつ、税制の在り方及び暫定税率(租税特別措置法及び地方税法(昭和25年法律第226号)附則に基づく特例による税率をいう。)を含む税率の在り方を総合的に見直し、負担の軽減を検討すること。
 資産課税については、格差の固定化の防止、老後における扶養の社会化の進展への対処等の観点から、相続税の課税ベース、税率構造等を見直し、負担の適正化を検討すること。
 納税者番号制度の導入の準備を含め、納税者の利便の向上及び課税の適正化を図ること。
 地方税制については、地方分権の推進及び国と地方を通じた社会保障制度の安定財源の確保の観点から、地方消費税の充実を検討するとともに、地方法人課税の在り方を見直すことにより、税源の偏在性が小さく、税収が安定的な地方税体系の構築を進めること。
 低炭素化を促進する観点から、税制全体のグリーン化(環境への負荷の低減に資するための見直しをいう。)を推進すること。
附則 (平成22年3月31日法律第4号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成22年3月31日法律第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成22年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 次に掲げる規定 平成22年6月1日
イ〜タ 略
 第17条の規定(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第3条の2第1項の改正規定(「第9条の5の2第2項」を「第9条の6第2項」に改める部分に限る。)、同条第2項の改正規定、同条第3項の改正規定(「第9条の5の2第3項」を「第9条の6第3項」に改める部分に限る。)、同条第4項の改正規定、同条第5項の改正規定(「第9条の5の2第2項」を「第9条の6第2項」に改める部分に限る。)、同条第6項の改正規定、同条第7項の改正規定(「第9条の5の2第4項」を「第9条の6第4項」に改める部分に限る。)、同条第8項の改正規定、同条第13項の表第172条第1項第1号の項の改正規定、同条第17項第1号の改正規定(「第34号の3」を「第34号の4」に改める部分に限る。)、同条第19項第2号の改正規定(「第34号の3」を「第34号の4」に改める部分に限る。)、同条第21項第2号の改正規定(「第34号の3」を「第34号の4」に改める部分に限る。)、同条第23項第2号の改正規定(「第34号の3」を「第34号の4」に改める部分に限る。)、同条第25項第2号の改正規定(「第34号の3」を「第34号の4」に改める部分に限る。)、同法第6条の2第1項の改正規定及び同法第7条第1項の改正規定(「(解散(合併による解散を除く。)による清算所得の金額を含む。以下この項において同じ。)」を削る部分に限る。)を除く。)
 略
 次に掲げる規定 平成22年10月1日
イ〜ト 略
 第17条中租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第7条第1項の改正規定(「(解散(合併による解散を除く。)による清算所得の金額を含む。以下この項において同じ。)」を削る部分に限る。)及び附則第42条の規定
 次に掲げる規定 平成23年1月1日
 略
 第17条中租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第3条の2第17項第1号の改正規定(「第34号の3」を「第34号の4」に改める部分に限る。)、同条第19項第2号の改正規定(「第34号の3」を「第34号の4」に改める部分に限る。)、同条第21項第2号の改正規定(「第34号の3」を「第34号の4」に改める部分に限る。)、同条第23項第2号の改正規定(「第34号の3」を「第34号の4」に改める部分に限る。)及び同条第25項第2号の改正規定(「第34号の3」を「第34号の4」に改める部分に限る。)
(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第42条 平成22年9月30日以前に解散(合併による解散を除く。)をした第17条の規定による改正前の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第7条第1項に規定する内国法人の清算所得につき同項の更正の請求が行われた場合については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第146条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第147条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成23年3月31日法律第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成23年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号)の公布の日から施行する。
附則 (平成23年6月30日法律第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第92条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第93条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成23年6月30日法律第83号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一〜四 略
 第1条中地方税法第703条の4、第703条の5の2第1項及び第706条の2第1項の改正規定並びに同法附則第35条の6から第38条の3までの改正規定並びに附則第10条及び第15条の規定 平成25年4月1日
(罰則に関する経過措置)
第13条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第14条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成23年12月2日法律第114号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一〜四 略
 次に掲げる規定 平成25年1月1日
イ〜ヨ 略
 第18条中租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第9条の改正規定、同法第10条の改正規定及び同法第13条第1項第2号の改正規定並びに附則第42条第2項及び第3項の規定
(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第42条 第18条の規定による改正後の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下この条において「新租税条約等実施特例法」という。)第7条の規定は、施行日の属する年分以後の所得税又は施行日以後に新法人税法第74条第1項若しくは第81条の22第1項の規定による申告書の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日の属する年分前の所得税又は施行日前に旧法人税法第74条第1項若しくは第81条の22第1項の規定による申告書の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。
2 新租税条約等実施特例法第9条第1項及び第3項(第2項に係る部分を除く。)並びに第10条の規定は、平成25年1月1日以後に新租税条約等実施特例法第9条第1項に規定する要請において特定された者に対して行う質問、検査又は提示若しくは提出の要求(同日前から引き続き行われている調査(同日前に当該特定された者に対して当該調査に係る第18条の規定による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下この項において「旧租税条約等実施特例法」という。)第9条第1項の規定による質問又は検査を行っていたものに限る。以下この項において「経過措置調査」という。)に係るものを除く。)について適用し、同日前に旧租税条約等実施特例法第9条第1項に規定する要請において特定された者に対して行った同項の規定による質問又は検査(経過措置調査に係るものを含む。)については、なお従前の例による。
3 新租税条約等実施特例法第9条第2項及び第3項(第2項に係る部分に限る。)の規定は、平成25年1月1日以後に提出される同条第2項に規定する物件について適用する。
(罰則に関する経過措置)
第104条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(この法律の公布の日が平成23年4月1日後となる場合における経過措置)
第104条の2 この法律の公布の日が平成23年4月1日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(その他の経過措置の政令への委任)
第105条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(納税環境の整備に向けた検討)
第106条 政府は、国税に関する納税者の利益の保護に資するとともに、税務行政の適正かつ円滑な運営を確保する観点から、納税環境の整備に向け、引き続き検討を行うものとする。
附則 (平成24年3月31日法律第16号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一〜五 略
 次に掲げる規定 平成25年7月1日
イ・ロ 略
 第7条の規定及び附則第72条から第78条までの規定
(罰則の適用に関する経過措置)
第79条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第80条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成25年3月30日法律第3号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成25年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第1条中地方税法附則第3条の3の改正規定、同法附則第5条の4第1項各号列記以外の部分及び同項第1号並びに同条第6項第1号の改正規定、同法附則第5条の4の2の改正規定(同条第1項第2号及び第5項第2号に係る部分を除く。)並びに同法附則第6条第5項、第33条の2第7項第4号、第33条の3第7項第4号、第34条第6項第4号、第35条第8項第4号、第35条の2第10項第4号、第35条の3の2、第35条の4第5項第4号及び第45条の改正規定並びに附則第4条第4項及び第5項、第9条第3項及び第5項、第19条並びに第21条の規定 平成27年1月1日
 第2条(次号及び第5号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第5条第1項から第4項まで、第17条、第18条、第20条及び第22条の規定 平成28年1月1日
(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第21条 附則第19条の規定による改正後の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第3条の2の2第11項第5号及び第14項第5号の規定は、平成27年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成26年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
第22条 附則第20条の規定による改正後の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(次項及び第3項において「28年新租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第4項、第6項及び第8項第1号の規定は、平成29年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成28年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2 28年新租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項、第12項及び第14項第1号の規定は、平成29年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成28年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
3 28年新租税条約等実施特例法第3条の2の3第2項の規定は、平成29年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成28年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則 (平成25年3月30日法律第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成25年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第7条中租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第11条の改正規定及び同法第11条の2の改正規定 平成25年7月1日
三〜五 略
 次に掲げる規定 平成28年1月1日
 略
 第7条中租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第3条の2の改正規定
(罰則の適用に関する経過措置)
第106条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第107条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第108条 政府は、次に掲げる基本的方向性により、第1号、第3号及び第4号に関連する税制上の措置については平成25年度中に、第2号に関連する税制上の措置については平成26年度中に財源も含め検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。
 大学に対する寄附金その他の寄附金に係る税制上の措置の在り方について、これまで講じられた措置の効果等を踏まえつつ、対象範囲を含め、検討すること。
 給与所得者の特定支出の控除の特例の在り方について、給与所得者の負担軽減及び実額控除の機会拡大の観点から、これまで講じられた措置の効果等を踏まえつつ、適用判定の基準(所得税法第57条の2第1項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。)及び控除対象の範囲を含め、検討すること。
 交際費等の課税の特例の在り方について、当該特例が租税特別措置法で定められていることも踏まえ、消費の拡大を通じた経済の活性化を図る観点から、その適用範囲を含め、検討すること。
 贈与税について、高齢者が保有する資産の若年世代への早期移転を促し、消費の拡大を通じた経済の活性化を図る観点、格差の固定化の防止等の観点から、結婚、出産又は教育に要する費用等の非課税財産の範囲の明確化も含め、検討すること。
附則 (平成26年3月31日法律第10号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二 略
 次に掲げる規定 平成27年4月1日
イ〜ニ 略
 第9条中租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第11条第4項の改正規定
四・五 略
 次に掲げる規定 平成28年4月1日
イ〜ホ 略
 第9条中租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第3条第4項の改正規定、同法第3条の2の改正規定、同法第4条の改正規定、同法第5条の2の改正規定、同法第6条の2第1項の改正規定、同法第7条第1項の改正規定(「)又は税額等」を「次項において同じ。)又は税額等」に、「更正(国税通則法」を「更正(同法」に、「この項において同じ。)又は決定(国税通則法」を「この項及び次項において同じ。)又は決定(同法」に改め、「決定をいう」の下に「。同項において同じ」を加える部分及び「国税通則法第23条第1項」を「更正の請求(国税通則法第23条第1項」に改め、「更正の請求」の下に「をいう。次項において同じ。)」を加える部分に限る。)、同条第4項の改正規定、同条第3項の改正規定(「(同法第145条第1項において準用する場合を含む。)及び第82条」を「、第82条及び第145条並びに地方法人税法第24条」に改める部分及び同項の表に次のように加える部分を除く。)、同項を同条第4項とする改正規定、同条第2項の改正規定及び同条第1項の次に1項を加える改正規定並びに附則第41条第1項の規定
七〜十一 略
十二 次に掲げる規定 地方法人税法の施行の日
イ・ロ 略
 第9条中租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第1条の改正規定、同法第7条第1項の改正規定(「)又は税額等」を「次項において同じ。)又は税額等」に、「更正(国税通則法」を「更正(同法」に、「この項において同じ。)又は決定(国税通則法」を「この項及び次項において同じ。)又は決定(同法」に改め、「決定をいう」の下に「。同項において同じ」を加える部分及び「国税通則法第23条第1項」を「更正の請求(国税通則法第23条第1項」に改め、「更正の請求」の下に「をいう。次項において同じ。)」を加える部分を除く。)及び同条第3項の改正規定(「(同法第145条第1項において準用する場合を含む。)及び第82条」を「、第82条及び第145条並びに地方法人税法第24条」に改める部分及び同項の表に次のように加える部分に限る。)並びに附則第41条第2項の規定
(租税条約に基づく合意があった場合の更正の特例に関する経過措置)
第41条 第9条の規定による改正後の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第7条第2項の規定は、同項に規定する合意が行われたことにより、居住者の平成29年分以後の各年分の同項に規定する国外所得金額又は内国法人の平成28年4月1日以後に開始する各事業年度の同項に規定する国外所得金額若しくは同日以後に開始する各連結事業年度の同項に規定する連結国外所得金額が増額される場合について適用する。
2 附則第1条第12号に定める日から平成28年3月31日までの間における第9条の規定による改正後の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第7条の規定の適用については、同条第1項中「この項及び次項」とあるのは「この項」と、同条第3項中「、第82条及び第145条」とあるのは「(同法第145条第1項において準用する場合を含む。)及び第82条」と、同項の表中「
法人税法第145条 修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定 租税条約等実施特例法第7条第1項(租税条約に基づく合意があった場合の更正の特例)の更正
修正申告書の提出又は更正若しくは決定 更正
修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定 更正
修正申告書又は更正若しくは決定 更正
で決定 の確定申告書に記載した、又は決定
第144条の6第1項第11号又は同条第2項第5号に掲げる金額(当該 第144条の6第1項第1号若しくは第2号に掲げる欠損金額若しくは同項第5号に掲げる金額(同項第8号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額)若しくは同項第6号に掲げる金額(同項第9号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額)若しくは同項第11号に掲げる金額又は同条第2項第1号に掲げる欠損金額若しくは同項第3号若しくは第5号に掲げる金額(これらの
地方法人税法第24条 修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定(国税通則法第25条の規定による決定をいう。以下この条において同じ。) 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第7条第1項又は第2項の更正
修正申告書の提出又は更正若しくは決定 更正
で決定 の地方法人税確定申告書に記載した、又は決定
」とあるのは「
地方法人税法第24条 修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定(国税通則法第25条の規定による決定をいう。以下この条において同じ。) 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第7条第1項の更正
修正申告書の提出又は更正若しくは決定 更正
で決定 の地方法人税確定申告書に記載した、又は決定
」とする。
(罰則の適用に関する経過措置)
第164条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第165条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成27年3月31日法律第9号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 次に掲げる規定 平成27年7月1日
イ〜ハ 略
 第7条中租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第3条の改正規定
三・四 略
 次に掲げる規定 平成28年4月1日
イ〜ニ 略
 第7条中租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第3条の2第13項及び第4条第1項から第6項までの改正規定並びに同法第7条第4項の表法人税法第145条の項の改正規定
 第7条中租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第9条第1項の改正規定、同法第10条の4の次に5条を加える改正規定、同法第11条の2第1項の改正規定及び同法第13条第4項の改正規定 平成29年1月1日
(罰則に関する経過措置)
第130条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第131条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成28年3月31日法律第15号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第168条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第169条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成29年3月31日法律第2号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二 略
 第1条中地方税法第11条の2、第35条第1項、第37条、第37条の2第1項及び第2項、第72条の57の2第1項、第72条の57の3第1項から第3項まで、第314条の3第1項、第314条の6、第314条の7第1項及び第2項、第321条の7の12第1項、第321条の7の13並びに第737条第1項及び第2項の改正規定並びに同条の次に1条を加える改正規定並びに同法附則第5条第1項及び第3項、第5条の4第1項第2号ハ及び第6項第2号ハ、第5条の4の2、第5条の5、第6条第2項第1号及び第5項第1号、第29条の7第1項、第31条の4第1項、第33条の2第1項及び第5項、第33条の3第1項第1号及び第5項第1号、第34条第1項及び第4項、第34条の2第1項各号及び第4項各号、第34条の3第1項及び第3項、第35条、第35条の2第1項及び第5項、第35条の2の2第1項及び第5項、第35条の4第1項及び第4項並びに第45条第3項及び第6項の改正規定並びに次条並びに附則第5条第2項、第7条第8項及び第9項、第15条第2項から第4項まで、第31条(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項、第4項、第7項及び第9項の改正規定に限る。)、第33条第1項及び第3項、第37条(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2の2第4項、第6項、第10項及び第12項の改正規定に限る。)並びに第39条第1項及び第3項の規定 平成30年1月1日
 第2条(次号及び第6号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第3条、第4条、第10条、第12条、第20条、第24条から第30条まで、第32条(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第1項、第12条第4項及び第16条第1項の改正規定に限る。)、第35条、第36条、第38条(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第3条の2の2第3項の改正規定に限る。)、第41条から第45条まで及び第46条(地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成20年法律第25号)第19条の改正規定に限る。)の規定 平成30年4月1日
 第2条中地方税法第23条第1項及び第2項、第34条、第37条第1号イの表、第75条の2、第292条第1項及び第2項、第311条、第314条の2、第314条の6第1号イの表並びに第700条の52第1項の改正規定並びに同法附則第3条の3、第4条第7項第1号及び第13項第1号、第4条の2第7項第1号及び第13項第1号、第33条の2第3項第1号及び第7項第1号、第33条の3第3項第1号及び第7項第1号、第34条第3項第1号及び第6項第1号、第35条第4項第1号及び第8項第1号、第35条の2第4項第1号及び第8項第1号、第35条の3の2、第35条の3の3、第35条の3の4第2項並びに第35条の4第2項第1号及び第5項第1号の改正規定並びに附則第6条、第16条、第32条(前号に掲げる改正規定を除く。)、第34条、第38条(前号に掲げる改正規定を除く。)及び第40条の規定 平成31年1月1日
(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第39条 附則第37条の規定による改正後の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下この条において「新租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第4項及び第6項の規定は、平成30年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成29年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2 新租税条約等実施特例法第3条の2の2第7項の規定は、平成29年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成28年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
3 新租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項及び第12項の規定は、平成30年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成29年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
4 新租税条約等実施特例法第3条の2の2第13項の規定は、平成29年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成28年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
第40条 附則第38条の規定による改正後の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第3条の2の2第5項(第2号に係る部分に限る。)及び第8項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、平成31年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成30年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2 附則第38条の規定による改正後の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第3条の2の2第11項(第2号に係る部分に限る。)及び第14項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、平成31年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成30年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
附則 (平成29年3月31日法律第4号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一〜四 略
 次に掲げる規定 平成30年4月1日
イ〜ヘ 略
 第11条の規定
(罰則に関する経過措置)
第140条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第141条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成30年3月31日法律第7号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一〜三 略
 次に掲げる規定 平成31年1月1日
イ〜ホ 略
 第14条中租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第11条第4項の表国税徴収法の項の改正規定
 略
 次に掲げる規定 平成32年1月1日
イ〜ハ 略
 第14条中租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第4条第2項、第4項及び第6項の改正規定
(罰則に関する経過措置)
第143条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第144条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成30年4月18日法律第16号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成31年1月7日から施行する。
附則 (平成31年3月29日法律第2号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方税法第37条の2、第45条の2第1項ただし書、第314条の7及び第317条の2第1項ただし書の改正規定並びに同法附則第5条の5から第5条の7まで、第7条、第7条の2及び第33条の2第3項第4号の改正規定、同条第7項第4号の改正規定(「同条第2項」を「同条第11項」に改める部分に限る。)、同法附則第33条の3第3項第4号の改正規定、同条第7項第4号の改正規定(「同条第2項」を「同条第11項」に改める部分に限る。)、同法附則第34条第3項第4号の改正規定、同条第6項第4号の改正規定(「同条第2項」を「同条第11項」に改める部分に限る。)、同法附則第35条第4項第4号の改正規定、同条第8項第4号の改正規定(「同条第2項」を「同条第11項」に改める部分に限る。)、同法附則第35条の2第4項第4号の改正規定、同条第8項第4号の改正規定(「同条第2項」を「同条第11項」に改める部分に限る。)、同法附則第35条の4第2項第4号の改正規定並びに同条第5項第4号の改正規定(「同条第2項」を「同条第11項」に改める部分に限る。)並びに次条第2項から第4項まで及び第7項並びに附則第13条第2項から第4項まで及び第7項、第31条(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第3項第5号及び第6項第5号の改正規定並びに同条第8項第5号及び第11項第5号の改正規定(「及び第2項」を「及び第11項」に、「同条第2項」を「同条第11項」に改める部分に限る。)に限る。)並びに第32条(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2の2第5項第5号及び第8項第5号の改正規定並びに同条第11項第5号及び第14項第5号の改正規定(「同条第2項」を「同条第11項」に改める部分に限る。)に限る。)の規定 平成31年6月1日
附則 (平成31年3月29日法律第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成31年4月1日から施行する。
(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第85条 第13条の規定による改正後の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下この条において「新租税条約等実施特例法」という。)第3条第1項の規定は、施行日以後に同項に規定する免税相手国居住者等が支払を受けるべき同項に規定する免税対象の役務提供対価について適用し、第13条の規定による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下この条において「旧租税条約等実施特例法」という。)第3条第1項に規定する免税相手国居住者等が施行日前に支払を受けるべき同項に規定する免税対象の役務提供対価については、なお従前の例による。
2 新租税条約等実施特例法第3条の2第1項から第3項まで、第5項、第7項及び第9項の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する相手国居住者等、外国法人、非居住者、居住者又は内国法人が支払を受けるべきこれらの規定に規定する相手国居住者等配当等、株主等配当等、相手国団体配当等、第3国団体配当等又は特定配当等について適用し、旧租税条約等実施特例法第3条の2第1項から第3項まで、第5項、第7項及び第9項に規定する相手国居住者等、外国法人、非居住者、居住者又は内国法人が施行日前に支払を受けるべきこれらの規定に規定する相手国居住者等配当等、株主等配当等、相手国団体配当等、第3国団体配当等又は特定配当等については、なお従前の例による。
3 新租税条約等実施特例法第3条の3の規定は、施行日以後に同条第1項に規定する相手国居住者等又は同条第2項に規定する外国法人が支払を受けるべきこれらの規定に規定する割引債のこれらの規定に規定する償還差益について適用し、旧租税条約等実施特例法第3条の3第1項に規定する相手国居住者等又は同条第2項に規定する外国法人が施行日前に支払を受けるべきこれらの規定に規定する割引債のこれらの規定に規定する償還差益については、なお従前の例による。
4 新租税条約等実施特例法第4条第1項、第3項及び第5項の規定は、これらの規定に規定する相手国居住者等、外国法人又は非居住者が施行日以後に支払を受けるべきこれらの規定に規定する相手国居住者等所得、株主等所得又は相手国団体所得に係る所得税又は法人税について適用し、旧租税条約等実施特例法第4条第1項、第3項及び第5項に規定する相手国居住者等、外国法人又は非居住者が施行日前に支払を受けるべきこれらの規定に規定する相手国居住者等所得、株主等所得又は相手国団体所得に係る所得税又は法人税については、なお従前の例による。
5 新租税条約等実施特例法第5条の2の規定は、同条第1項に規定する居住者が施行日以後に同項に規定する譲渡又は決済をする同項に規定する資産又は未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引について適用する。
(罰則に関する経過措置)
第115条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第116条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (令和元年5月31日法律第16号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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