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ちほうこうむいんきょうさいくみあいのこうしんくみあいいんとうでがいこくせいふしょくいんとうのきかんをゆうするものがもうしでをしたばあいにおけるちょうききゅうふにかんするそちとうにかんするせいれい

地方公務員共済組合の更新組合員等で外国政府職員等の期間を有するものが申出をした場合における長期給付に関する措置等に関する政令

昭和43年政令第345号
内閣は、昭和42年度における地方公務員等共済組合法の規定による年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和43年法律第111号)附則第4条の規定に基づき、この政令を制定する。
(申出をすることができる者の範囲)
第1条 昭和42年度における地方公務員等共済組合法の規定による年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第4条第1項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する更新組合員(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号。以下「施行法」という。)第55条第1項第1号に掲げる者に限る。)若しくは更新組合員であった者又はこれらの者の遺族のうち昭和43年12月31日において改正法附則第4条第1項に規定する退職年金、減額退職年金又は遺族年金(以下「退職年金等」という。)を受ける権利を有する者で、これらの者に係る退職年金等の給付事由が生じた日において恩給法等の一部を改正する法律(昭和43年法律第48号)による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。次項において「改正後の法律第155号」という。)附則第42条第1項第3号(同法附則第43条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定又はこれに相当する退職年金条例の規定及び改正法による改正後の施行法の規定を適用するとしたならば、退職年金等を受ける権利を有しないこととなるものとする。
2 改正法附則第4条第1項に規定する政令で定める者は、同項に規定する更新組合員のうち、次に掲げる者以外の者とする。
 昭和43年12月31日において、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号。以下「法」という。)又は施行法の規定による退職年金、減額退職年金又は障害年金を受ける権利を有する者
 昭和43年12月31日において退職するとしたならば、改正法による改正前の施行法第10条第4号の期間(同法第131条第2項第2号の期間を含む。)で改正後の法律第155号附則第42条第1項第3号の規定又はこれに相当する退職年金条例の規定の適用によりその全部又は一部が当該期間に該当しないこととなるもの(第3条において「外国政府職員等の期間」という。)を算入することなく法又は施行法の規定による退職年金を受ける権利を有することとなる者
第1条の2 昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和46年法律第83号。以下「46年改正法」という。)附則第7条第1項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する更新組合員若しくは更新組合員であった者又はこれらの者の遺族のうち昭和46年9月30日において同項に規定する退職年金、減額退職年金又は遺族年金(以下「46年改正法の退職年金等」という。)を受ける権利を有する者で、これらの者に係る46年改正法の退職年金等の給付事由が生じた日において恩給法等の一部を改正する法律(昭和46年法律第81号)による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。次項において「法律第81号による改正後の法律第155号」という。)附則第42条から第43条の2までの規定又はこれに相当する退職年金条例の規定及び46年改正法による改正後の施行法の規定を適用するとしたならば、46年改正法の退職年金等を受ける権利を有しないこととなるものとする。
2 46年改正法附則第7条第1項に規定する政令で定める者は、同項に規定する更新組合員のうち、次に掲げる者以外の者とする。
 昭和46年9月30日において、法又は施行法の規定による退職年金、減額退職年金又は障害年金を受ける権利を有する者
 昭和46年9月30日において退職するとしたならば、46年改正法による改正前の施行法第7条第1項第4号の期間又は第10条第4号若しくは第5号の期間(同法第131条第1項又は第2項第2号若しくは第3号の期間を含む。)で法律第81号による改正後の法律第155号附則第42条から第43条の2までの規定又はこれに相当する退職年金条例の規定の適用によりその全部又は一部が当該期間に該当しないこととなるもの(第3条において「46年改正法の外国政府職員等の期間」という。)を算入することなく法又は施行法の規定による退職年金を受ける権利を有することとなる者
第1条の3 昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和47年法律第82号。以下「47年改正法」という。)附則第4条第1項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する更新組合員等若しくは更新組合員等であった者又はこれらの者の遺族のうち昭和47年9月30日において同項に規定する退職年金、減額退職年金又は遺族年金(以下「47年改正法の退職年金等」という。)を受ける権利を有する者で、これらの者に係る47年改正法の退職年金等の給付事由が生じた日において恩給法等の一部を改正する法律(昭和47年法律第80号)による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。次項において「法律第80号による改正後の法律第155号」という。)附則第41条若しくは第41条の2の規定又はこれに相当する退職年金条例の規定及び47年改正法による改正後の施行法の規定を適用するとしたならば、47年改正法の退職年金等を受ける権利を有しないこととなるものとする。
2 47年改正法附則第4条第1項に規定する政令で定める者は、同項に規定する更新組合員等のうち、次に掲げる者以外の者とする。
 昭和47年9月30日において、法又は施行法の規定による退職年金、減額退職年金又は障害年金を受ける権利を有する者
 昭和47年9月30日において退職するとしたならば、47年改正法による改正前の施行法第10条第2号又は第3号の期間(同法第131条第2項第1号又は第4号の期間を含む。)で法律第80号による改正後の法律第155号附則第41条若しくは第41条の2の規定又はこれに相当する退職年金条例の規定の適用によりその全部又は一部が当該期間に該当しないこととなるもの(第3条において「医療団職員等の期間」という。)を算入することなく法又は施行法の規定による退職年金を受ける権利を有することとなる者
第1条の4 昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和48年法律第75号。以下「48年改正法」という。)附則第8条に規定する政令で定めるものは、同条に規定する更新組合員等若しくは更新組合員等であった者又はこれらの者の遺族のうち昭和48年9月30日において同条に規定する退職年金、減額退職年金又は遺族年金(以下「48年改正法の退職年金等」という。)を受ける権利を有する者で、これらの者に係る48年改正法の退職年金等の給付事由が生じた日において恩給法等の一部を改正する法律(昭和48年法律第60号)による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。次項において「法律第60号による改正後の法律第155号」という。)附則第43条の2の規定又はこれに相当する退職年金条例の規定及び48年改正法による改正後の施行法の規定を適用するとしたならば、48年改正法の退職年金等を受ける権利を有しないこととなるものとする。
2 48年改正法附則第8条に規定する政令で定める者は、同条に規定する更新組合員等のうち、次に掲げる者以外の者とする。
 昭和48年9月30日において、法又は施行法の規定による退職年金、減額退職年金又は障害年金を受ける権利を有する者
 昭和48年9月30日において退職するとしたならば、48年改正法による改正前の施行法第10条第5号の期間(同法第131条第2項第3号の期間を含む。)で法律第60号による改正後の法律第155号附則第43条の2の規定又はこれに相当する退職年金条例の規定の適用によりその全部が当該期間に該当しないこととなるもの(第3条において「外国特殊機関職員の期間」という。)を算入することなく法又は施行法の規定による退職年金を受ける権利を有することとなる者
第1条の5 昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和49年法律第95号。以下「49年改正法」という。)附則第10条に規定する政令で定めるものは、同条に規定する更新組合員等若しくは更新組合員等であった者又はこれらの者の遺族のうち、昭和49年8月31日において同条に規定する退職年金、減額退職年金又は遺族年金(以下「49年改正前の施行法第10条第4号の退職年金等」という。)を受ける権利を有する者で、これらの者に係る49年改正前の施行法第10条第4号の退職年金等の給付事由が生じた日において恩給法等の一部を改正する法律(昭和49年法律第93号)による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。次項において「法律第93号による改正後の法律第155号」という。)附則第42条の規定又はこれに相当する退職年金条例の規定及び49年改正法による改正後の施行法の規定を適用するとしたならば、49年改正前の施行法第10条第4号の退職年金等を受ける権利を有しないこととなるものとする。
2 49年改正法附則第10条に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
 49年改正法附則第10条に規定する更新組合員等のうち、次に掲げる者以外の者
 昭和49年8月31日において、法又は施行法の規定による退職年金、減額退職年金又は障害年金を受ける権利を有する者
 昭和49年8月31日において退職するとしたならば、施行法第10条第4号の期間(同法第131条第2項第2号の期間を含む。)で法律第93号による改正後の法律第155号附則第42条の規定又はこれに相当する退職年金条例の規定の適用によりその全部が当該期間に該当しないこととなるもの(第3条において「施行法第10条第4号に係る外国政府職員等の期間」という。)を算入することなく法又は施行法の規定による退職年金を受ける権利を有することとなる者
 49年改正法施行の際、現に同法附則第10条に規定する普通恩給等を受ける権利を有し、かつ、同法による改正前の施行法(以下この号において「改正前の施行法」という。)第7条第1項第4号の期間(同法第131条第1項の規定により同号の期間に該当するものとされる期間を含む。)で法律第93号による改正後の法律第155号附則第42条の規定又はこれに相当する退職年金条例の規定の適用によりその全部が当該期間に該当しないこととなるもの(以下「施行法第7条第1項第4号に係る外国政府職員等の期間」という。)を有する49年改正法による改正後の施行法(以下この号において「改正後の施行法」という。)第2条第1項第10号に規定する更新組合員(同法第55条第1項第1号に掲げる者を含む。以下この号において「更新組合員等」という。)若しくは更新組合員等であった者又はこれらの者の遺族のうち、次のイ又はロに掲げる者
 昭和49年8月31日において改正前の施行法第7条第1項第4号(同法第55条第1項において準用する場合を含む。)の規定による退職年金又はこれに係る減額退職年金若しくは遺族年金(以下「49年改正前の施行法第7条第1項第4号の退職年金等」という。)を受ける権利を有する更新組合員等若しくは更新組合員等であった者又はこれらの者の遺族で、これらの者に係る49年改正前の施行法第7条第1項第4号の退職年金等の給付事由が生じた日において法律第93号による改正後の法律第155号附則第42条の規定又はこれに相当する退職年金条例の規定及び改正後の施行法の規定を適用するとしたならば、49年改正前の施行法第7条第1項第4号の退職年金等を受ける権利を有しないこととなるもの
 更新組合員等のうち、次の(1)又は(2)に掲げる者以外の者
(1) 昭和49年8月31日において、法又は施行法の規定による退職年金、減額退職年金又は障害年金を受ける権利を有する者
(2) 昭和49年8月31日において退職するとしたならば、施行法第7条第1項第4号に係る外国政府職員等の期間を算入することなく法又は施行法の規定による退職年金を受ける権利を有することとなる者
第1条の6 昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和50年法律第80号。以下「50年改正法」という。)附則第5条に規定する政令で定めるものは、同条に規定する更新組合員等若しくは更新組合員等であった者又はこれらの者の遺族のうち、昭和50年7月31日において同条に規定する退職年金、減額退職年金又は遺族年金(以下「50年改正法の退職年金等」という。)を受ける権利を有する者で、これらの者に係る50年改正法の退職年金等の給付事由が生じた日において恩給法等の一部を改正する法律(昭和50年法律第70号)による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。次項において「法律第70号による改正後の法律第155号」という。)附則第44条の2の規定又はこれに相当する退職年金条例の規定及び50年改正法による改正後の施行法の規定を適用するとしたならば、50年改正法の退職年金等を受ける権利を有しないこととなるものとする。
2 50年改正法附則第5条に規定する政令で定める者は、同条に規定する更新組合員等のうち、次に掲げる者以外の者とする。
 昭和50年7月31日において、法又は施行法の規定による退職年金、減額退職年金又は障害年金を受ける権利を有する者
 昭和50年7月31日において退職するとしたならば、50年改正法による改正前の施行法第10条第1号の期間(同法第131条第1項の規定により職員であったものとみなされる期間のうち同号の期間に相当する期間を含む。)で法律第70号による改正後の法律第155号附則第44条の2の規定又はこれに相当する退職年金条例の規定の適用によりその全部が当該期間に該当しないこととなるもの(第3条において「準公務員等の期間」という。)を算入することなく法又は施行法の規定による退職年金を受ける権利を有することとなる者
(申出の期限等)
第2条 改正法附則第4条第1項の申出(以下「申出」という。)は、昭和44年1月1日から60日以内に、自治省令で定めるところにより、地方公務員共済組合(以下「組合」という。)にしなければならない。
2 第1条第1項又は第2項に規定する者が前項の申出の期限前に死亡した場合には、その申出は、これらの者(遺族にあっては、その者に係る更新組合員であった者)の遺族がすることができる。
3 組合は、第1条第1項又は第2項に規定する者(前項に規定する遺族を含む。)が申出をしたときは、その旨をその者の普通恩給等(改正法附則第4条第1項に規定する普通恩給等をいう。)を受ける権利の裁定を行なった者に通知しなければならない。
4 前3項の規定は、46年改正法附則第7条第1項の申出について準用する。この場合において、第1項中「昭和44年1月1日」とあるのは「昭和46年10月1日」と、第2項中「第1条」とあるのは「第1条の2」と、第3項中「第1条」とあるのは「第1条の2」と、「改正法附則第4条第1項」とあるのは「46年改正法附則第7条第1項」と、それぞれ読み替えるものとする。
5 第1項から第3項までの規定は、47年改正法附則第4条第1項の申出について準用する。この場合において、第1項中「昭和44年1月1日」とあるのは「昭和47年10月1日」と、第2項中「第1条」とあるのは「第1条の3」と、第3項中「第1条」とあるのは「第1条の3」と、「改正法附則第4条第1項」とあるのは「47年改正法附則第4条第1項」と、それぞれ読み替えるものとする。
6 第1項から第3項までの規定は、48年改正法附則第8条の申出について準用する。この場合において、第1項中「昭和44年1月1日」とあるのは「昭和48年10月1日」と、第2項中「第1条」とあるのは「第1条の4」と、第3項中「第1条」とあるのは「第1条の4」と、「改正法附則第4条第1項」とあるのは「48年改正法附則第8条」と、それぞれ読み替えるものとする。
7 第1項から第3項までの規定は、49年改正法附則第10条の申出について準用する。この場合において、第1項中「昭和44年1月1日」とあるのは「昭和49年9月1日」と、第2項中「第1条」とあるのは「第1条の5」と、第3項中「第1条」とあるのは「第1条の5」と、「改正法附則第4条第1項」とあるのは「49年改正法附則第10条」と読み替えるものとする。
8 第1項から第3項までの規定は、50年改正法附則第5条の申出について準用する。この場合において、第1項中「昭和44年1月1日」とあるのは「50年改正法の施行の日」と、第2項中「第1条」とあるのは「前条」と、第3項中「第1条」とあるのは「前条」と、「改正法附則第4条第1項」とあるのは「50年改正法附則第5条」と読み替えるものとする。
(申出をした場合における長期給付に関する措置等)
第3条 第1条第1項に規定する者(その者に係る前条第2項に規定する遺族を含む。)が申出をしたときは、その者に係る退職年金等を受ける権利は、昭和43年12月31日において消滅する。この場合において、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額より多いときは、その差額に相当する金額を一時金としてその者に支給し、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額より少ないときは、その者は、その差額に相当する金額を申出をした日の属する月の翌月から1年以内に、一時に又は分割して、組合に返還しなければならない。
 申出をした者(遺族にあっては、その者に係る更新組合員であった者)がその者に係る退職年金等の給付事由が生じた日において外国政府職員等の期間を有していなかったものとみなした場合に受けるべきこととなる退職一時金又は遺族一時金に係る法第83条第2項第1号又は第98条第2項に規定する金額
 申出をした者(遺族にあっては、その者に係る更新組合員であった者又はその遺族若しくは遺族であった者を含む。)がその時までに支給を受けた退職年金等の総額
2 第1条第1項に規定する更新組合員で申出をしたもの又は同項に規定する更新組合員であった者のうち申出をした者で再び組合員となったものが退職し、又は死亡した場合において、法又は施行法の規定により退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金を支給するときは、これらの者は、法及び施行法の規定の適用については、これらの者に係る退職年金等の給付事由が生じた日において外国政府職員等の期間を有していなかったものとみなした場合に受けるべきこととなる退職一時金の支給を受けた者であったものとみなす。
3 第1項の規定は第1条の2第1項に規定する者(その者に係る前条第4項において準用する同条第2項に規定する遺族を含む。)の申出をした場合について、前項の規定は第1条の2第1項に規定する更新組合員で申出をしたもの又は同項に規定する更新組合員であった者のうち申出をした者で再び組合員となった者が退職し、又は死亡した場合において、法又は施行法の規定により退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金を支給する場合について、それぞれ準用する。この場合において、第1項及び第2項中「退職年金等」とあるのは「46年改正法の退職年金等」と、「昭和43年12月31日」とあるのは「昭和46年9月30日」と、「外国政府職員等の期間」とあるのは「46年改正法の外国政府職員等の期間」と読み替えるものとする。
4 第1項の規定は第1条の3第1項に規定する者(その者に係る前条第5項において準用する同条第2項に規定する遺族を含む。)の申出をした場合について、第2項の規定は第1条の3第1項に規定する更新組合員等で申出をしたもの又は同項に規定する更新組合員等であった者のうち申出をした者で再び組合員となった者が退職し、又は死亡した場合において、法又は施行法の規定により退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金を支給する場合について、それぞれ準用する。この場合において、第1項及び第2項中「退職年金等」とあるのは「47年改正法の退職年金等」と、「昭和43年12月31日」とあるのは「昭和47年9月30日」と、「外国政府職員等の期間」とあるのは「医療団職員等の期間」と読み替えるものとする。
5 第1項の規定は第1条の4第1項に規定する者(その者に係る前条第6項において準用する同条第2項に規定する遺族を含む。)が48年改正法附則第8条の申出をした場合について、第2項の規定は第1条の4第1項に規定する更新組合員等で当該申出をしたもの又は同項に規定する更新組合員等であった者のうち当該申出をした者で再び組合員となった者が退職し、又は死亡した場合において、法又は施行法の規定により退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金を支給する場合について、それぞれ準用する。この場合において、第1項及び第2項中「退職年金等」とあるのは「48年改正法の退職年金等」と、「昭和43年12月31日」とあるのは「昭和48年9月30日」と、「外国政府職員等の期間」とあるのは「外国特殊機関職員の期間」と読み替えるものとする。
6 第1項の規定は第1条の5第1項又は第2項第2号イに規定する者(これらの者に係る前条第7項において準用する同条第2項に規定する遺族を含む。)が49年改正法附則第10条の申出をした場合について、第2項の規定は第1条の5第1項若しくは第2項第2号イに規定する更新組合員等で当該申出をしたもの又は同条第1項若しくは第2項第2号イに規定する更新組合員等であった者のうち当該申出をした者で再び組合員となったものが退職し、又は死亡したことにより、法又は施行法の規定により退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金を支給する場合について、それぞれ準用する。この場合において、第1項中「退職年金等」とあるのは「49年改正前の施行法第10条第4号の退職年金等又は49年改正前の施行法第7条第1項第4号の退職年金等」と、「昭和43年12月31日」とあるのは「昭和49年8月31日」と、「外国政府職員等の期間」とあるのは「施行法第10条第4号に係る外国政府職員等の期間又は施行法第7条第1項第4号に係る外国政府職員等の期間」と、「第98条第2項」とあるのは「48年改正法による改正前の法第98条第2項」と、第2項中「退職年金等」とあるのは「49年改正前の施行法第10条第4号の退職年金等又は49年改正前の施行法第7条第1項第4号の退職年金等」と、「外国政府職員等の期間」とあるのは「施行法第10条第4号に係る外国政府職員等の期間又は施行法第7条第1項第4号に係る外国政府職員等の期間」と読み替えるものとする。
7 第1項の規定は第1条の6第1項に規定する者(その者に係る前条第8項において準用する同条第2項に規定する遺族を含む。)が50年改正法附則第5条の申出をした場合について、第2項の規定は第1条の6第1項に規定する更新組合員等で当該申出をしたもの又は同項に規定する更新組合員等であった者のうち当該申出をした者で再び組合員となったものが退職し、又は死亡したことにより、法又は施行法の規定により退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金を支給する場合について、それぞれ準用する。この場合において、第1項中「退職年金等」とあるのは「50年改正法の退職年金等」と、「昭和43年12月31日」とあるのは「昭和50年7月31日」と、「外国政府職員等の期間」とあるのは「準公務員等の期間」と、「第98条第2項」とあるのは「48年改正法による改正前の法第98条第2項」と、第2項中「退職年金等」とあるのは「50年改正法の退職年金等」と、「外国政府職員等の期間」とあるのは「準公務員等の期間」と読み替えるものとする。

附則

この政令は、昭和44年1月1日から施行する。
附則 (昭和46年9月27日政令第312号)
この政令は、昭和46年10月1日から施行する。
附則 (昭和47年9月30日政令第358号)
この政令は、昭和47年10月1日から施行する。
附則 (昭和48年10月1日政令第301号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年8月31日政令第305号)
この政令は、昭和49年9月1日から施行する。
附則 (昭和50年11月20日政令第332号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和57年9月25日政令第266号)
この政令は、昭和57年10月1日から施行する。

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