たいきおせんぼうしほうしこうれい
大気汚染防止法施行令
昭和43年政令第329号
内閣は、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第2条第3項、第5項及び第6項、第3条第1項、第22条、第26条第1項並びに第31条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。
(有害物質)
第1条 大気汚染防止法(以下「法」という。)第2条第1項第3号の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。
一 カドミウム及びその化合物
二 塩素及び塩化水素
三 弗素、弗化水素及び弗化珪素
四 鉛及びその化合物
五 窒素酸化物
(ばい煙発生施設)
第2条 法第2条第2項の政令で定める施設は、別表第1の中欄に掲げる施設であって、その規模がそれぞれ同表の下欄に該当するものとする。
(揮発性有機化合物から除く物質)
第2条の2 法第2条第4項の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。
一 メタン
二 クロロジフルオロメタン(別名HCFC—22)
三 2—クロロ—1・1・1・2—テトラフルオロエタン(別名HCFC—124)
四 1・1—ジクロロ—1—フルオロエタン(別名HCFC—141b)
五 1—クロロ—1・1—ジフルオロエタン(別名HCFC—142b)
六 3・3—ジクロロ—1・1・1・2・2—ペンタフルオロプロパン(別名HCFC—225ca)
七 1・3—ジクロロ—1・1・2・2・3—ペンタフルオロプロパン(別名HCFC—225cb)
八 1・1・1・2・3・4・4・5・5・5—デカフルオロペンタン(別名HFC—43—10mee)
(揮発性有機化合物排出施設)
第2条の3 法第2条第5項の政令で定める施設は、別表第1の2の中欄に掲げる施設であって、その規模がそれぞれ同表の下欄に該当するものとする。
(特定粉じん)
第2条の4 法第2条第8項の政令で定める物質は、石綿とする。
(一般粉じん発生施設)
第3条 法第2条第9項の政令で定める施設は、別表第2の中欄に掲げる施設であって、その規模がそれぞれ同表の下欄に該当するものとする。
(特定粉じん発生施設)
第3条の2 法第2条第10項の政令で定める施設は、別表第2の2の中欄に掲げる施設であって、その規模がそれぞれ同表の下欄に該当するものとする。
(特定建築材料)
第3条の3 法第2条第11項の政令で定める建築材料は、次に掲げる建築材料とする。
一 吹付け石綿
二 石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材(前号に掲げるものを除く。)
(特定粉じん排出等作業)
第3条の4 法第2条第11項の政令で定める作業は、次に掲げる作業とする。
一 特定建築材料が使用されている建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)を解体する作業
二 特定建築材料が使用されている建築物等を改造し、又は補修する作業
(水銀排出施設)
第3条の5 法第2条第13項の政令で定める施設は、条約附属書Dに掲げる施設又は同附属書Dに掲げる工程を行う施設のうち、条約第8条2(b)の基準として環境省令で定める基準に該当するものとする。
(自動車排出ガス)
第4条 法第2条第16項の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。
一 一酸化炭素
二 炭化水素
三 鉛化合物
四 窒素酸化物
五 粒子状物質
(硫黄酸化物の排出基準に係る地域の区分)
第5条 法第3条第2項第1号の政令で定める地域の区分は、別表第3に掲げるとおりとする。
(大気汚染の限度)
第6条 法第3条第3項の政令で定める限度は、硫黄酸化物については第1号、ばいじんについては第2号に掲げるとおりとする。
一 大気中における含有率の1時間値(以下この条において単に「1時間値」という。)の1日平均値100万分の0・04。ただし、1時間値の1日平均値100万分の0・04以上である日数が年間7日を超えない場合を除く。
二 大気中における量の年間平均値1立方メートルにつき0・15ミリグラム
2 1時間値、1時間値の1日平均値その他の前項に規定する数値の算定に関し必要な事項は、環境省令で定める。
(排出基準に関する条例)
第7条 法第4条第1項の規定による条例においては、ばいじんにあっては法第3条第2項第2号に規定するばいじんの量につき施設の種類及び規模ごとに、有害物質にあっては同項第3号に規定する有害物質の量につきその種類及び施設の種類ごとに許容限度を定めるものとする。
2 大気の汚染に係る環境上の条件についての環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項の基準(以下「大気環境基準」という。)が定められているときは、法第4条第1項の規定による条例(農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和45年法律第139号)第3条第1項の規定により指定された対策地域における農用地の土壌の同法第2条第3項の特定有害物質による汚染を防止するため大気環境基準を基準とせず定められる条例の規定を除く。)においては、前項の規定によるほか、大気環境基準が維持されるため必要かつ十分な程度の許容限度を定めるものとする。
(指定ばい煙)
第7条の2 法第5条の2第1項の政令で定めるばい煙は、硫黄酸化物及び窒素酸化物とする。
(指定地域)
第7条の3 法第5条の2第1項の政令で定める地域は、硫黄酸化物については別表第3の2、窒素酸化物については別表第3の3に掲げる区域とする。
(指定ばい煙総量削減計画)
第7条の4 硫黄酸化物に係る指定ばい煙総量削減計画は、硫黄酸化物に係る大気環境基準の昭和53年3月における確保を目途としてその達成の期間を定めるものとする。
2 窒素酸化物に係る指定ばい煙総量削減計画は、窒素酸化物に係る大気環境基準の昭和60年3月における確保を目途としてその達成の期間を定めるものとする。
3 指定ばい煙総量削減計画は、その達成の方途として総量規制基準の設定に関する基本的事項を定めるものとする。
4 法第5条の3第1項第4号の中間目標としての削減目標量は、3以上定めてはならない。
5 指定ばい煙総量削減計画は、その作成上必要とされる各時期における発生源の規模又は種類ごとの指定ばい煙の排出状況、特定工場等の規模ごとの使用原料又は燃料の見通し、特定工場等におけるばい煙処理施設の設置の見通し等について適切な考慮が払われたものでなければならない。
(法第13条第2項の政令で定める施設)
第8条 法第13条第2項(法第14条第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める施設は、別表第1の14の項、15の項及び20の項から26の項までに掲げる施設とし、法第18条の13第3項において準用する法第13条第2項の政令で定める施設は、別表第2の1の項に掲げる施設とし、法第18条の31第3項において準用する法第13条第2項の政令で定める施設は、水銀排出施設(法第2条第13項に規定する水銀排出施設をいう。第12条第10項において同じ。)のうち法第18条の22の排出基準に適合させるために相当の期間を要する施設として環境省令で定めるものとする。
(法第15条第1項の政令で定める地域)
第9条 法第15条第1項の政令で定める地域は、別表第4に掲げる区域とする。
(特定物質)
第10条 法第17条第1項の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。
一 アンモニア
二 弗化水素
三 シアン化水素
四 一酸化炭素
五 ホルムアルデヒド
六 メタノール
七 硫化水素
八 燐化水素
九 塩化水素
十 二酸化窒素
十一 アクロレイン
十二 二酸化硫黄
十三 塩素
十四 二硫化炭素
十五 ベンゼン
十六 ピリジン
十七 フェノール
十八 硫酸(三酸化硫黄を含む。)
十九 弗化珪素
二十 ホスゲン
二十一 二酸化セレン
二十二 クロルスルホン酸
二十三 黄燐
二十四 三塩化燐
二十五 臭素
二十六 ニッケルカルボニル
二十七 五塩化燐
二十八 メルカプタン
(要排出抑制施設)
第10条の2 法第18条の32の政令で定める施設は、別表第4の2に掲げる施設とする。
(緊急時)
第11条 法第23条第1項の政令で定める場合は、別表第5の上欄に掲げる物質について、それぞれ、同表の中欄に掲げる場合に該当し、かつ、気象条件からみて当該大気の汚染の状態が継続すると認められるときとする。
2 法第23条第2項の政令で定める場合は、別表第5の上欄に掲げる物質について、それぞれ、同表の下欄に掲げる場合に該当し、かつ、気象条件からみて当該大気の汚染の状態が継続すると認められるときとする。
(報告及び検査)
第12条 環境大臣又は都道府県知事は、法第26条第1項の規定により、ばい煙発生施設を設置している者に対し、ばい煙発生施設の使用の方法、ばい煙の処理の方法、ばい煙量及びばい煙濃度、法第6条第2項の環境省令で定める事項並びにばい煙発生施設の事故の状況及び事故時の措置について報告を求めることができる。この場合において、法第27条第1項に規定するばい煙発生施設において発生するばい煙を排出する者に対しては、法第14条第1項若しくは第3項、第15条第1項若しくは第2項、第15条の2第1項若しくは第2項、第23条第2項又は第27条第3項の規定による権限の行使に関し必要と認められる場合に行うものとする。
2 環境大臣又は都道府県知事は、法第26条第1項の規定により、その職員に、ばい煙発生施設を設置している者の工場又は事業場に立ち入り、ばい煙発生施設及びばい煙処理施設並びにこれらの関連施設、ばい煙発生施設に使用する燃料及び原料並びに関係帳簿書類を検査させることができる。この場合において、法第27条第1項に規定するばい煙発生施設において発生するばい煙を排出する者に対しては、法第14条第1項若しくは第3項、第15条第1項若しくは第2項、第15条の2第1項若しくは第2項、第23条第2項又は第27条第3項の規定による権限の行使に関し必要と認められる場合に、ばい煙発生施設、ばい煙処理施設、ばい煙発生施設に使用する燃料、原料及び関係帳簿書類について行うものとする。
3 環境大臣又は都道府県知事は、法第26条第1項の規定により、特定施設を工場若しくは事業場に設置している者(法第27条第1項に規定する特定施設を設置している者を除く。以下この項において同じ。)に対し、特定施設の事故の状況及び事故時の措置について報告を求め、又はその職員に、特定施設を工場若しくは事業場に設置している者の工場若しくは事業場に立ち入り、特定施設及びその関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
4 環境大臣又は都道府県知事は、法第26条第1項の規定により、揮発性有機化合物排出施設を設置している者に対し、揮発性有機化合物排出施設の構造及び使用の方法、揮発性有機化合物の処理の方法、揮発性有機化合物濃度並びに法第17条の5第2項の環境省令で定める事項について報告を求め、又はその職員に、揮発性有機化合物排出施設を設置している者の工場若しくは事業場に立ち入り、揮発性有機化合物排出施設及びその関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。この場合において、法第27条第1項に規定する揮発性有機化合物排出施設を設置する者に対しては、法第17条の11、第23条第2項又は第27条第3項の規定による権限の行使に関し必要と認められる場合に行うものとする。
5 環境大臣又は都道府県知事は、法第26条第1項の規定により、一般粉じん発生施設を設置している者に対し、一般粉じん発生施設の構造並びに使用及び管理の方法について報告を求め、又はその職員に、一般粉じん発生施設及びその関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。この場合において、法第27条第1項に規定する一般粉じん発生施設を設置する者に対しては、法第18条の4又は第27条第3項の規定による権限の行使に関し必要と認められる場合に行うものとする。
6 環境大臣又は都道府県知事は、法第26条第1項の規定により、特定粉じん排出者に対し、特定粉じん発生施設の使用の方法、特定粉じんの処理の方法若しくは飛散の防止の方法及び法第18条の6第2項の環境省令で定める事項について報告を求め、又はその職員に、特定粉じん排出者の工場若しくは事業場に立ち入り、特定粉じん発生施設及びその関連施設、特定粉じん発生施設に使用する原料並びに関係帳簿書類を検査させることができる。この場合において、法第27条第1項に規定する特定粉じん発生施設を設置する者に対しては、法第18条の11又は第27条第3項の規定による権限の行使に関し必要と認められる場合に行うものとする。
7 環境大臣又は都道府県知事は、法第26条第1項の規定により、解体等工事の発注者に対し、法第18条の15第1項第4号から第7号までに掲げる事項、同条第3項の環境省令で定める事項及び法第18条の17第1項の規定による調査について報告を求めることができる。
8 環境大臣又は都道府県知事は、法第26条第1項の規定により、解体等工事の受注者に対し法第18条の17第1項の規定による調査について、自主施工者に対し法第18条の15第1項第4号から第7号までに掲げる事項、同条第3項の環境省令で定める事項及び法第18条の17第3項の規定による調査について、それぞれ報告を求め、又はその職員に、解体等工事に係る建築物等若しくは解体等工事の現場に立ち入り、解体等工事に係る建築物等、解体等工事により生じた廃棄物その他の物及び関係帳簿書類を検査させることができる。
9 環境大臣又は都道府県知事は、法第26条第1項の規定により、特定工事を施工する者(特定工事を請負契約によらないで自ら施工する者を除く。)に対し、特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分における特定建築材料の種類並びにその使用箇所及び使用面積、特定粉じん排出等作業の方法並びに法第18条の15第3項の環境省令で定める事項について報告を求め、又はその職員に、特定工事に係る建築物等若しくは特定工事の現場に立ち入り、特定粉じん排出等作業に使用される機械器具及び資材(特定粉じんの排出又は飛散を抑制するためのものを含む。)を検査させることができる。
10 環境大臣又は都道府県知事は、法第26条第1項の規定により、水銀排出施設を設置している者に対し、水銀排出施設の構造及び使用の方法、水銀等の処理の方法、水銀濃度並びに法第18条の23第2項の環境省令で定める事項について報告を求め、又はその職員に、水銀排出施設を設置している者の工場若しくは事業場に立ち入り、水銀排出施設及びその関連施設、水銀排出施設に使用する燃料及び原料並びに関係帳簿書類を検査させることができる。この場合において、法第27条第1項に規定する水銀排出施設を設置する者に対しては、法第18条の29又は第27条第3項の規定による権限の行使に関し必要と認められる場合に行うものとする。
(政令で定める市の長による事務の処理)
第13条 法に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうち、ばい煙の排出の規制、粉じんに関する規制及び水銀等の排出の規制に係る次に掲げる事務(工場に係る事務を除く。)、法第17条第2項の規定による通報の受理に関する事務、同条第3項の規定による命令に関する事務並びにこれに伴う法第26条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査に関する事務、法第20条の規定による測定に関する事務、法第21条第1項の規定による要請及び同条第3項の規定による意見を述べることに関する事務、法第22条第1項の規定による常時監視及び同条第2項の規定による報告に関する事務並びに法第24条第1項の規定による公表に関する事務は、小樽市、室蘭市、苫小牧市、所沢市、市川市、松戸市、市原市、平塚市、藤沢市、四日市市、吹田市、加古川市及び大牟田市の長(以下「政令市の長」という。)が行うこととする。この場合においては、法及びこの政令中この項前段に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、政令市の長に関する規定として政令市の長に適用があるものとする。
一 法第6条第1項、第7条第1項、第8条第1項、第11条(法第18条の13第2項及び第18条の31第2項において準用する場合を含む。)、第12条第3項(法第18条の13第2項及び第18条の31第2項において準用する場合を含む。)、第18条第1項及び第3項、第18条の2第1項、第18条の6第1項及び第3項、第18条の7第1項、第18条の15第1項及び第2項、第18条の23第1項、第18条の24第1項並びに第18条の25第1項の規定による届出の受理に関する事務
二 法第9条、第9条の2、第14条第1項及び第3項、第15条第2項、第15条の2第2項、第18条の4、第18条の8、第18条の11、第18条の16、第18条の19、第18条の26並びに第18条の29第2項の規定による命令に関する事務
三 法第10条第2項(法第18条の13第1項及び第18条の31第1項において準用する場合を含む。)の規定による期間の短縮に関する事務
四 法第15条第1項、第15条の2第1項及び第18条の29第1項の規定による勧告に関する事務
五 法第26条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査(法第23条第2項の規定による権限の行使に関し必要と認められる場合における報告の徴収及び立入検査を除く。)に関する事務
六 法第27条第2項及び第4項の規定による通知の受理に関する事務
七 法第27条第3項の規定による要請に関する事務
八 法第27条第5項の規定による協議に関する事務
九 法第28条第2項の規定による協力を求め、又は意見を述べることに関する事務
2 前項に規定する事務並びに法に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうちばい煙の排出の規制、粉じんに関する規制及び水銀等の排出の規制に係る前項各号に掲げる事務であって工場に係るもの並びに揮発性有機化合物の排出の規制に係る次に掲げる事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(北九州市を除く。)の長及び同法第252条の22第1項の中核市の長(以下この項において「指定都市の長等」という。)が行うこととする。この場合においては、法及びこの政令中この項前段に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、指定都市の長等に関する規定として指定都市の長等に適用があるものとする。
一 法第17条の5第1項、第17条の6第1項、第17条の7第1項並びに第17条の13第2項において準用する法第11条及び第12条第3項の規定による届出の受理に関する事務
二 法第17条の8及び第17条の11の規定による命令に関する事務
三 法第17条の13第1項において準用する法第10条第2項の規定による期間の短縮に関する事務
四 法第26条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査(法第23条第2項の規定による権限の行使に関し必要と認められる場合における報告の徴収及び立入検査を除く。)に関する事務
五 法第27条第2項及び第4項の規定による通知の受理に関する事務
六 法第27条第3項の規定による要請に関する事務
七 法第27条第5項の規定による協議に関する事務
八 法第28条第2項の規定による協力を求め、又は意見を述べることに関する事務
3 前項に規定する事務並びに法第23条第1項及び第2項の規定による措置に関する事務並びに同項の規定による権限の行使に関し必要と認められる場合における法第26条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査に関する事務は、北九州市の長が行うこととする。この場合においては、法及びこの政令中この項前段に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、北九州市の長に関する規定として北九州市の長に適用があるものとする。
附則
1 この政令は、法の施行の日(昭和43年12月1日)から施行する。
2 ばい煙の排出の規制等に関する法律施行令(昭和37年政令第438号)は、廃止する。
(指定物質)
3 法附則第9項の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。
一 ベンゼン
二 トリクロロエチレン
三 テトラクロロエチレン
(指定物質排出施設)
4 法附則第9項の政令で定める施設は、別表第6に掲げる施設とする。
(政令で定める市の長による事務の処理)
5 法附則第10項の規定による勧告及び法附則第11項の規定による報告の徴収に関する事務(工場に係る事務を除く。)は、政令市の長が行うこととする。この場合においては、法及びこの政令中この項前段に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、政令市の長に関する規定として政令市の長に適用があるものとする。
6 前項に規定する事務並びに法附則第10項の規定による勧告及び法附則第11項の規定による報告の徴収に関する事務であって工場に係るものは、地方自治法第252条の19第1項の指定都市の長及び同法第252条の22第1項の中核市の長(以下この項において「指定都市の長等」という。)が行うこととする。この場合においては、法及びこの政令中この項前段に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、指定都市の長等に関する規定として指定都市の長等に適用があるものとする。
附則 (昭和44年3月17日政令第24号)
この政令は、昭和44年3月20日から施行する。
附則 (昭和44年12月25日政令第311号)
この政令は、昭和45年2月1日から施行する。
附則 (昭和45年8月31日政令第253号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(昭和45年11月1日)から施行する。
附則 (昭和46年6月17日政令第191号)
この政令中第1条の規定は大気汚染防止法の一部を改正する法律(昭和45年法律第134号)の施行の日(昭和46年6月24日)から、第2条の規定は同年10月1日から施行する。
附則 (昭和46年6月30日政令第219号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和46年7月1日から施行する。
附則 (昭和46年12月25日政令第379号)
この政令は、昭和47年1月5日から施行する。
附則 (昭和47年3月29日政令第40号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年11月30日政令第409号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和48年8月2日政令第223号)
この政令は、昭和48年8月10日から施行する。
附則 (昭和49年3月26日政令第62号)
この政令は、昭和49年4月1日から施行する。
附則 (昭和49年11月27日政令第375号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、大気汚染防止法の一部を改正する法律(昭和49年法律第65号)の施行の日(昭和49年11月30日)から施行する。
附則 (昭和50年12月9日政令第349号)
この政令は、昭和50年12月10日から施行する。
附則 (昭和51年9月28日政令第250号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和52年4月2日政令第66号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和54年9月4日政令第237号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和55年4月1日から施行する。
附則 (昭和56年6月2日政令第215号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年3月21日政令第38号)
この政令は、昭和59年4月1日から施行する。
附則 (昭和60年6月6日政令第162号)
1 この政令は、昭和60年9月10日から施行する。
2 この政令の施行前にその設置の工事が着手されたボイラーでばい煙発生施設となるものの規模については、この政令の施行の日以後も昭和62年9月9日までの間は、なお従前の例による。
附則 (昭和62年10月30日政令第361号)
1 この政令は、昭和63年2月1日から施行する。
2 この政令の施行前にその設置の工事が着手されたガスタービン又はディーゼル機関については、昭和65年1月31日までの間は、改正後の別表第1の29の項又は30の項の規定は、適用しない。
附則 (昭和63年9月6日政令第261号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和64年4月1日から施行する。
附則 (平成元年12月19日政令第329号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行の日(平成元年12月27日)から施行する。
附則 (平成2年11月2日政令第320号)
この政令は、平成3年2月1日から施行する。
附則 (平成3年10月18日政令第324号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成4年4月1日から施行する。
附則 (平成5年11月19日政令第370号) 抄
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年3月11日政令第38号)
この政令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成6年12月21日政令第398号)
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律中第2編第12章の改正規定並びに地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第1章の規定及び附則第2項の規定の施行の日(平成7年4月1日)から施行する。
附則 (平成7年3月23日政令第70号)
この政令は、平成7年4月1日から施行する。
附則 (平成7年12月8日政令第408号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成8年4月1日から施行する。
附則 (平成8年3月6日政令第28号)
この政令は、平成8年4月1日から施行する。
附則 (平成8年9月26日政令第289号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成9年1月24日政令第6号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の際現にこの政令による改正後の大気汚染防止法施行令第3条の4各号に掲げる作業が行われている場合における当該作業については、法第18条の17及び第18条の18の規定は、適用しない。
附則 (平成9年8月29日政令第270号)
この政令は、平成9年12月1日から施行する。
附則 (平成9年10月1日政令第306号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成10年10月23日政令第343号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成10年12月24日政令第406号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第2条中大気汚染防止法施行令第13条第1項の改正規定及び第3条の規定(水質汚濁防止法施行令第10条第10号の改正規定を除く。)は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成11年10月1日政令第313号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成11年12月3日政令第387号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成11年12月27日政令第434号)
(施行期日)
1 この政令は、ダイオキシン類対策特別措置法の施行の日(平成12年1月15日)から施行する。ただし、第1条の規定は同日から起算して1年を経過した日から、第4条中特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第14条第1号の改正規定及び同令別表第2の改正規定は平成13年7月16日から施行する。
(経過規定)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成12年6月7日政令第313号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年10月12日政令第447号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年3月16日政令第53号)
この政令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年4月26日政令第181号)
この政令は、平成13年5月1日から施行する。
附則 (平成13年10月5日政令第325号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成14年10月30日政令第319号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成14年11月1日政令第327号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成16年10月27日政令第323号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成17年5月27日政令第189号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成17年6月1日から施行する。
附則 (平成17年6月8日政令第204号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成17年10月1日から施行する。
附則 (平成17年6月10日政令第207号)
この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成17年12月21日政令第378号)
(施行期日)
1 この政令は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の際現にこの政令による改正後の大気汚染防止法施行令第3条の4各号に掲げる作業のうち、この政令による改正前の大気汚染防止法施行令第3条の4各号に掲げられていないものが行われている場合における当該作業については、大気汚染防止法第18条の17及び第18条の18の規定は、適用しない。
附則 (平成18年8月11日政令第269号)
(施行期日)
1 この政令は、石綿による健康等に係る被害の防止のための大気汚染防止法等の一部を改正する法律の施行の日(平成18年10月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の際現に、この政令による改正後の大気汚染防止法施行令第3条の4各号に掲げる作業のうちこの政令による改正前の大気汚染防止法施行令第3条の4各号に掲げられていないものが行われている場合における当該作業については、大気汚染防止法第18条の17及び第18条の18の規定は、適用しない。
附則 (平成19年11月21日政令第339号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年10月16日政令第316号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成22年8月4日政令第180号)
この政令は、大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成22年8月10日)から施行する。
附則 (平成22年10月20日政令第213号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成23年10月21日政令第324号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年2月10日政令第28号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に大気汚染防止法若しくは特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(以下「大気汚染防止法等」という。)の規定により都道府県知事が行った命令その他の行為(以下この項において「命令等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現に大気汚染防止法等の規定により都道府県知事に対して行っている届出その他の行為(以下この項において「届出等の行為」という。)で、施行日以後大気汚染防止法等の規定により地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の26の3第1項の特例市の長(以下この条において「特例市の長」という。)が行い、又は特例市の長に対して行うべきこととなるものは、施行日以後においては、当該特例市の長が行った命令等の行為又は当該特例市の長に対して行った届出等の行為とみなす。
2 施行日前に大気汚染防止法等の規定により都道府県知事に対し報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないもので、施行日以後大気汚染防止法等の規定により特例市の長に対して行うべきこととなるものは、施行日以後においては、当該特例市の長に対して報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなす。
附則 (平成25年11月29日政令第320号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成25年12月6日政令第337号)
この政令は、放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成25年12月20日)から施行する。
附則 (平成26年5月14日政令第182号)
この政令は、大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行の日(平成26年6月1日)から施行する。
附則 (平成26年5月30日政令第196号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成26年10月31日政令第351号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年1月30日政令第30号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。ただし、第1条中地方自治法施行令目次の改正規定、同令第2編第8章第3節の節名を削る改正規定及び同令第174条の49の20の改正規定、第14条、第17条、第18条(指定都市、中核市又は特例市の指定があった場合における必要な事項を定める政令第4条第1項の改正規定を除く。)、第21条から第25条まで、第27条、第29条、第32条、第33条、第36条及び第46条の規定並びに第47条中総務省組織令第47条の2第4号の改正規定並びに次条から附則第15条までの規定は、平成27年4月1日から施行する。
(大気汚染防止法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第5条 施行時特例市については、第21条の規定による改正前の大気汚染防止法施行令第13条第1項及び第3項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の26の3第1項の特例市」とあるのは「地方自治法の一部を改正する法律(平成26年法律第42号)附則第2条に規定する施行時特例市」と、「特定特例市」とあるのは「特定施行時特例市」と、「「特例市」とあるのは「「施行時特例市」と、「特例市の長に」とあるのは「施行時特例市の長に」と、同条第3項中「前項に規定する事務及び法」とあるのは「法」と、「特定特例市」とあるのは「特定施行時特例市」とする。
附則 (平成27年11月11日政令第379号)
この政令は、大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成27年12月2日政令第399号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年9月7日政令第299号)
この政令は、大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成27年法律第41号)の施行の日から施行する。
附則 (平成29年11月27日政令第286号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
1 | ボイラー(熱風ボイラーを含み、熱源として電気又は廃熱のみを使用するものを除く。) | 環境省令で定めるところにより算定した伝熱面積(以下単に「伝熱面積」という。)が10平方メートル以上であるか、又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であること。 |
2 | 水性ガス又は油ガスの発生の用に供するガス発生炉及び加熱炉 | 原料として使用する石炭又はコークスの処理能力が1日当たり20トン以上であるか、又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であること。 |
3 | 金属の精錬又は無機化学工業品の製造の用に供する焙焼炉、焼結炉(ペレット焼成炉を含む。)及び煆焼炉(14の項に掲げるものを除く。) | 原料の処理能力が1時間当たり1トン以上であること。 |
4 | 金属の精錬の用に供する溶鉱炉(溶鉱用反射炉を含む。)、転炉及び平炉(14の項に掲げるものを除く。) | |
5 | 金属の精製又は鋳造の用に供する溶解炉(こしき炉並びに14の項及び24の項から26の項までに掲げるものを除く。) | 火格子面積(火格子の水平投影面積をいう。以下同じ。)が1平方メートル以上であるか、羽口面断面積(羽口の最下端の高さにおける炉の内壁で囲まれた部分の水平断面積をいう。以下同じ。)が0・5平方メートル以上であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が200キロボルトアンペア以上であること。 |
6 | 金属の鍛造若しくは圧延又は金属若しくは金属製品の熱処理の用に供する加熱炉 | |
7 | 石油製品、石油化学製品又はコールタール製品の製造の用に供する加熱炉 | |
8 | 石油の精製の用に供する流動接触分解装置のうち触媒再生塔 | 触媒に附着する炭素の燃焼能力が1時間当たり200キログラム以上であること。 |
8の2 | 石油ガス洗浄装置に附属する硫黄回収装置のうち燃焼炉 | バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり6リットル以上であること。 |
9 | 窯業製品の製造の用に供する焼成炉及び溶融炉 | 火格子面積が1平方メートル以上であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が200キロボルトアンペア以上であること。 |
10 | 無機化学工業品又は食料品の製造の用に供する反応炉(カーボンブラック製造用燃焼装置を含む。)及び直火炉(26の項に掲げるものを除く。) | |
11 | 乾燥炉(14の項及び23の項に掲げるものを除く。) | |
12 | 製銑、製鋼又は合金鉄若しくはカーバイドの製造の用に供する電気炉 | 変圧器の定格容量が1、000キロボルトアンペア以上であること。 |
13 | 廃棄物焼却炉 | 火格子面積が2平方メートル以上であるか、又は焼却能力が1時間当たり200キログラム以上であること。 |
14 | 銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供する焙焼炉、焼結炉(ペレット焼成炉を含む。)、溶鉱炉(溶鉱用反射炉を含む。)、転炉、溶解炉及び乾燥炉 | 原料の処理能力が1時間当たり0・5トン以上であるか、火格子面積が0・5平方メートル以上であるか、羽口面断面積が0・2平方メートル以上であるか、又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり20リットル以上であること。 |
15 | カドミウム系顔料又は炭酸カドミウムの製造の用に供する乾燥施設 | 容量が0・1立方メートル以上であること。 |
16 | 塩素化エチレンの製造の用に供する塩素急速冷却施設 | 原料として使用する塩素(塩化水素にあっては塩素換算量)の処理能力が1時間当たり50キログラム以上であること。 |
17 | 塩化第2鉄の製造の用に供する溶解槽 | |
18 | 活性炭の製造(塩化亜鉛を使用するものに限る。)の用に供する反応炉 | バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり3リットル以上であること。 |
19 | 化学製品の製造の用に供する塩素反応施設、塩化水素反応施設及び塩化水素吸収施設(塩素ガス又は塩化水素ガスを使用するものに限り、前3項に掲げるもの及び密閉式のものを除く。) | 原料として使用する塩素(塩化水素にあっては、塩素換算量)の処理能力が1時間当たり50キログラム以上であること。 |
20 | アルミニウムの製錬の用に供する電解炉 | 電流容量が30キロアンペア以上であること。 |
21 | 燐、燐酸、燐酸質肥料又は複合肥料の製造(原料として燐鉱石を使用するものに限る。)の用に供する反応施設、濃縮施設、焼成炉及び溶解炉 | 原料として使用する燐鉱石の処理能力が1時間当たり80キログラム以上であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が200キロボルトアンペア以上であること。 |
22 | 弗酸の製造の用に供する凝縮施設、吸収施設及び蒸溜施設(密閉式のものを除く。) | 伝熱面積が10平方メートル以上であるか、又はポンプの動力が1キロワット以上であること。 |
23 | トリポリ燐酸ナトリウムの製造(原料として燐鉱石を使用するものに限る。)の用に供する反応施設、乾燥炉及び焼成炉 | 原料の処理能力が1時間当たり80キログラム以上であるか、火格子面積が1平方メートル以上であるか、又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であること。 |
24 | 鉛の第2次精錬(鉛合金の製造を含む。)又は鉛の管、板若しくは線の製造の用に供する溶解炉 | バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり10リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が40キロボルトアンペア以上であること。 |
25 | 鉛蓄電池の製造の用に供する溶解炉 | バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり4リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が20キロボルトアンペア以上であること。 |
26 | 鉛系顔料の製造の用に供する溶解炉、反射炉、反応炉及び乾燥施設 | 容量が0・1立方メートル以上であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり4リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が20キロボルトアンペア以上であること。 |
27 | 硝酸の製造の用に供する吸収施設、漂白施設及び濃縮施設 | 硝酸を合成し、漂白し、又は濃縮する能力が1時間当たり100キログラム以上であること。 |
28 | コークス炉 | 原料の処理能力が1日当たり20トン以上であること。 |
29 | ガスタービン | 燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であること。 |
30 | ディーゼル機関 | |
31 | ガス機関 | 燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり35リットル以上であること。 |
32 | ガソリン機関 |
別表第1の2(第2条の3関係)
1 | 揮発性有機化合物を溶剤として使用する化学製品の製造の用に供する乾燥施設(揮発性有機化合物を蒸発させるためのものに限る。以下同じ。) | 送風機の送風能力(送風機が設置されていない施設にあっては、排風機の排風能力。以下同じ。)が1時間当たり3、000立方メートル以上のもの |
2 | 塗装施設(吹付塗装を行うものに限る。) | 排風機の排風能力が1時間当たり100、000立方メートル以上のもの |
3 | 塗装の用に供する乾燥施設(吹付塗装及び電着塗装に係るものを除く。) | 送風機の送風能力が1時間当たり10、000立方メートル以上のもの |
4 | 印刷回路用銅張積層板、粘着テープ若しくは粘着シート、はく離紙又は包装材料(合成樹脂を積層するものに限る。)の製造に係る接着の用に供する乾燥施設 | 送風機の送風能力が1時間当たり5、000立方メートル以上のもの |
5 | 接着の用に供する乾燥施設(前項に掲げるもの及び木材又は木製品(家具を含む。)の製造の用に供するものを除く。) | 送風機の送風能力が1時間当たり15、000立方メートル以上のもの |
6 | 印刷の用に供する乾燥施設(オフセット輪転印刷に係るものに限る。) | 送風機の送風能力が1時間当たり7、000立方メートル以上のもの |
7 | 印刷の用に供する乾燥施設(グラビア印刷に係るものに限る。) | 送風機の送風能力が1時間当たり27、000立方メートル以上のもの |
8 | 工業の用に供する揮発性有機化合物による洗浄施設(当該洗浄施設において洗浄の用に供した揮発性有機化合物を蒸発させるための乾燥施設を含む。) | 洗浄施設において揮発性有機化合物が空気に接する面の面積が5平方メートル以上のもの |
9 | ガソリン、原油、ナフサその他の温度37・8度において蒸気圧が20キロパスカルを超える揮発性有機化合物の貯蔵タンク(密閉式及び浮屋根式(内部浮屋根式を含む。)のものを除く。) | 容量が1、000キロリットル以上のもの |
別表第2(第3条関係)
1 | コークス炉 | 原料処理能力が1日当たり50トン以上であること。 |
2 | 鉱物(コークスを含み、石綿を除く。以下同じ。)又は土石の堆積場 | 面積が1、000平方メートル以上であること。 |
3 | ベルトコンベア及びバケットコンベア(鉱物、土石又はセメントの用に供するものに限り、密閉式のものを除く。) | ベルトの幅が75センチメートル以上であるか、又はバケットの内容積が0・03立方メートル以上であること。 |
4 | 破砕機及び摩砕機(鉱物、岩石又はセメントの用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。) | 原動機の定格出力が75キロワット以上であること。 |
5 | ふるい(鉱物、岩石又はセメントの用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。) | 原動機の定格出力が15キロワット以上であること。 |
別表第2の2(第3条の2関係)
1 | 解綿用機械 | 原動機の定格出力が3・7キロワット以上であること。 |
2 | 混合機 | 原動機の定格出力が3・7キロワット以上であること。 |
3 | 紡織用機械 | 原動機の定格出力が3・7キロワット以上であること。 |
4 | 切断機 | 原動機の定格出力が2・2キロワット以上であること。 |
5 | 研磨機 | 原動機の定格出力が2・2キロワット以上であること。 |
6 | 切削用機械 | 原動機の定格出力が2・2キロワット以上であること。 |
7 | 破砕機及び摩砕機 | 原動機の定格出力が2・2キロワット以上であること。 |
8 | プレス(剪断加工用のものに限る。) | 原動機の定格出力が2・2キロワット以上であること。 |
9 | 穿孔機 | 原動機の定格出力が2・2キロワット以上であること。 |
備考 この表の中欄に掲げる施設は、石綿を含有する製品の製造の用に供する施設に限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。 |
別表第3(第5条関係)
一 北海道の区域のうち、札幌市(手稲金山98番地の区域、手稲金山131番地から174番地までの区域、手稲本町592番地及び593番地の区域、手稲平和、手稲西野938番地から1006番地までの区域、手稲福井、山の手、盤溪、小別沢、藻岩山、北ノ沢、中ノ沢、南沢、砥石山、硬石山、白川、砥山、石山、常盤、藤野、滝野、簾舞、豊滝、小金湯、定山溪、定山溪温泉東1丁目から定山溪温泉東4丁目まで、定山溪温泉西1丁目から定山溪温泉西4丁目まで並びに有明を除く。)の区域
二 北海道の区域のうち、函館市、上磯郡上磯町(字7重浜町、字追分、字久根別町、字東浜町、字会所町、字本町、字川原町、字中野通、字飯生町、字新浜町、字大工川、字常盤町、字昭和町、字押上、字添山、字中野、字清川、字谷好町、字桜岱、字水無、字3好及び字富川町に限る。)及び亀田郡大野町(字1本木、字萩野、字千代田及び字東前に限る。)の区域
三 北海道の区域のうち、小樽市の区域
四 北海道の区域のうち、旭川市の区域
五 北海道の区域のうち、室蘭市の区域
六 北海道の区域のうち、釧路市の区域
七 北海道の区域のうち、苫小牧市、勇払郡早来町(遠浅及び源武に限る。)及び同郡厚真町(豊川、共栄、共和、上厚真及び浜厚真に限る。)の区域
七の2 青森県の区域のうち、青森市の区域
八 青森県の区域のうち、八戸市の区域
八の2 岩手県の区域のうち、盛岡市の区域
九 岩手県の区域のうち、宮古市の区域
一〇 岩手県の区域のうち、釜石市の区域
一一 宮城県の区域のうち、仙台市、塩竃市、多賀城市、宮城郡七ケ浜町及び同郡利府町の区域
一二 宮城県の区域のうち、石巻市及び桃生郡矢本町の区域
一三 宮城県の区域のうち、名取市、岩沼市及び柴田郡柴田町の区域
一四 秋田県の区域のうち、秋田市、男鹿市(船越、脇本及び船川港に限る。)、南秋田郡昭和町、同郡飯田川町、同郡天王町及び同郡井川村の区域
一四の2 山形県の区域のうち、山形市の区域
一五 山形県の区域のうち、酒田市の区域
一六 福島県の区域のうち、郡山市(熱海町中山、熱海町高玉、熱海町石莚、逢瀬町多田野、逢瀬町河内、逢瀬町夏出、湖南町赤津、湖南町福良、湖南町馬入新田、湖南町3代、湖南町中野、湖南町浜路、湖南町横沢、湖南町舘、湖南町舟津、田村町上道渡、田村町川曲、田村町栃山神、田村町栃本、田村町糠塚、田村町田母神、中田町下枝、中田町中津川、中田町柳橋、中田町駒板、中田町木目沢、中田町黒木、中田町牛溢本郷、中田町高倉、中田町赤沼、中田町海老根、中田町上石、西田町鬼生田、西田町3町目、西田町大田、西田町木村、西田町根木屋、西田町芹沢、西田町丹伊田、西田町土棚、西田町高柴、西田町板橋、3穂田町野田、3穂田町八幡、3穂田町鍋山、3穂田町川田、3穂田町富岡、3穂田町下守屋、3穂田町山口、3穂田町大谷及び3穂田町駒屋を除く。)の区域
一七 福島県の区域のうち、いわき市(遠野町深山田、遠野町上遠野、遠野町根岸、遠野町滝、遠野町入遠野、遠野町上根本、遠野町大平、田人町南大平、田人町旅人、田人町黒田、田人町荷路夫、田人町貝泊、田人町石住、小川町上小川、小川町福岡、小川町上平、小川町柴原、小川町下小川、小川町西小川、小川町3島、小川町高萩、小川町塩田、小川町関場、三和町上市萱、三和町下市萱、三和町中寺、三和町上三坂、三和町中3坂、三和町下3坂、三和町差塩、三和町合戸、三和町渡戸、三和町上永井、三和町下永井、川前町川前、川前町下桶売、川前町上桶売、川前町小白井、久之浜町久之浜、久之浜町田之網、久之浜町金ケ沢、久之浜町末続、大久町大久、大久町小久及び大久町小山田を除く。)の区域
一八 茨城県の区域のうち、日立市の区域
一九 茨城県の区域のうち、土浦市、稲敷郡阿見町(大字青宿、大字廻戸、大字曙、大字大室、大字竹来、大字阿見、大字鈴木、大字若栗、大字荒川沖及び大字荒川本郷に限る。)、新治郡出島村(大字宍倉に限る。)及び同郡千代田村(大字上稲吉、大字下稲吉及び大字新治に限る。)の区域
二〇 茨城県の区域のうち、古河市及び猿島郡総和町の区域
二一 茨城県の区域のうち、勝田市の区域
二二 茨城県の区域のうち、鹿島郡鹿島町、同郡神栖町及び同郡波崎町の区域
二三 栃木県の区域のうち、宇都宮市、鹿沼市及び真岡市の区域
二三の2 栃木県の区域のうち、足利市及び佐野市の区域
二三の3 栃木県の区域のうち、栃木市、小山市及び安蘇郡葛生町の区域
二四 群馬県の区域のうち、高崎市(八幡町、鼻高町、藤塚町及び剣崎町に限る。)及び安中市(中宿、安中、安中1丁目から安中5丁目まで中宿1丁目、下間仁田、岩井、野殿、大谷、板鼻、板鼻1丁目及び板鼻2丁目に限る。)の区域
二五 群馬県の区域のうち、高崎市(前号に掲げる区域を除く。)の区域
二五の2 群馬県の区域のうち、渋川市の区域
二六 埼玉県の区域のうち、川越市、浦和市、大宮市、所沢市、岩槻市、春日部市、狭山市、上尾市、与野市、越谷市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、北本市、富士見市、上福岡市、蓮田市、北足立郡伊奈町、入間郡大井町、同郡三芳町、南埼玉郡宮代町、同郡白岡町、北葛飾郡杉戸町、同郡松伏町、同郡吉川町及び同郡庄和町の区域
二七 埼玉県の区域のうち、川口市、草加市、蕨市、戸田市、鳩ケ谷市、八潮市及び三郷市の区域
二八 埼玉県の区域のうち、秩父市及び秩父郡横瀬村の区域
二九 千葉県の区域のうち、千葉市、市川市、船橋市、木更津市、松戸市、習志野市、市原市、君津市、富津市、東葛飾郡浦安町及び君津郡の区域
三〇 千葉県の区域のうち、銚子市の区域
三一 千葉県の区域のうち、野田市、成田市、佐倉市、柏市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、東葛飾郡関宿町、同郡沼南町、印旛郡4街道町、同郡酒々井町、同郡印旛村、同郡白井町、同郡印西町、同郡本埜村及び同郡栄町の区域
三二 千葉県の区域のうち、茂原市の区域
三三 東京都の区域のうち、特別区、武蔵野市、三鷹市、調布市、保谷市及び狛江市の区域
三四 東京都の区域のうち、八王子市、立川市、青梅市、府中市、昭島市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、田無市、福生市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、秋川市、西多摩郡羽村町及び同郡瑞穂町の区域
三五 神奈川県の区域のうち、横浜市、川崎市及び横須賀市の区域
三五の2 神奈川県の区域のうち、平塚市、鎌倉市、藤沢市、茅ケ崎市、逗子市、相模原市、三浦市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、三浦郡、高座郡、愛甲郡愛川町及び津久井郡城山町の区域
三六 新潟県の区域のうち、新潟市、豊栄市及び北蒲原郡聖籠村の区域
三六の2 新潟県の区域のうち、長岡市の区域
三七 新潟県の区域のうち、上越市及び中頸城郡頸城村の区域
三八 富山県の区域のうち、富山市、高岡市、新湊市、婦負郡婦中町及び射水郡の区域
三九 石川県の区域のうち、金沢市、松任市、石川郡美川町及び同郡野々市町の区域
四〇 福井県の区域のうち、福井市及び坂井郡の区域
四一 福井県の区域のうち、敦賀市の区域
四二 福井県の区域のうち、武生市及び鯖江市の区域
四二の2 長野県の区域のうち、長野市の区域
四二の3 長野県の区域のうち、松本市、岡谷市、諏訪市及び諏訪郡下諏訪町の区域
四三 岐阜県の区域のうち、岐阜市、大垣市、羽島市、各務原市、羽島郡、不破郡垂井町、安八郡神戸町、同郡安八町、同郡墨俣町、揖斐郡池田町、本巣郡北方町、同郡本巣町、同郡穂積町、同郡巣南町、同郡真正町及び同郡糸貫町の区域
四四 岐阜県の区域のうち、多治見市、瑞浪市、土岐市、可児郡及び土岐郡の区域
四五 静岡県の区域のうち、静岡市(小河内、田代、上坂本、岩崎、井川、口坂本、梅ケ島、入島、奥仙俣、口仙俣、上落合、油野、長妻田、柿島、奥池ケ谷、大沢、横沢、腰越、内匠、長熊、森腰、落合、桂山、中沢、有東木、渡、中平、平野、横山、蕨野、相淵、大間、8草、崩野、楢尾、湯ノ島、諸子沢、日向、栃沢、坂ノ上、杉尾、小島、坂本、黒俣、鍵穴、寺島、相俣、昼居渡及び赤沢を除く。)の区域
四六 静岡県の区域のうち、浜松市及び浜名郡可美村の区域
四六の2 静岡県の区域のうち、沼津市、三島市、裾野市、駿東郡清水町及び同郡長泉町の区域
四七 静岡県の区域のうち、清水市及び庵原郡由比町の区域
四八 静岡県の区域のうち、富士宮市、富士市、富士郡、庵原郡富士川町及び同郡蒲原町の区域
四九 愛知県の区域のうち、名古屋市、東海市、知多市、海部郡飛島村(一般国道1号線以南の地域に限る。)及び同郡弥富町(稲荷から富島に至る一般国道1号線以南の地域に限る。)の区域
五〇 愛知県の区域のうち、豊橋市、豊川市、蒲郡市、宝飯郡小坂井町、同郡御津町及び渥美郡田原町の区域
五一 愛知県の区域のうち、一宮市、津島市、犬山市、江南市、尾西市、稲沢市、岩倉市、西春日井郡、丹羽郡、葉栗郡、中島郡及び海部郡(第49号に掲げる区域を除く。)の区域
五二 愛知県の区域のうち、瀬戸市、春日井市、豊田市、小牧市、知立市、尾張旭市、豊明市、愛知郡及び西加茂郡3好町の区域
五三 愛知県の区域のうち、半田市、碧南市、刈谷市、常滑市、大府市、高浜市、知多郡阿久比町、同郡東浦町及び同郡武豊町の区域
五四 三重県の区域のうち、四日市市、三重郡楠町、同郡朝日町及び同郡川越町の区域
五四の2 三重県の区域のうち、桑名市及び鈴鹿市の区域
五五 滋賀県の区域のうち、大津市、草津市、守山市、栗太郡、甲賀郡石部町及び同郡甲西町の区域
五五の2 滋賀県の区域のうち、彦根市、長浜市、近江八幡市、蒲生郡安土町、神崎郡5個荘町、同郡能登川町、坂田郡米原町及び同郡近江町の区域
五六 京都府の区域のうち、京都市、宇治市、城陽市、向日市、長岡京市、乙訓郡、久世郡、綴喜郡八幡町及び同郡田辺町の区域
五七 京都府の区域のうち、福知山市、舞鶴市及び綾部市の区域
五八 大阪府の区域のうち、大阪市、堺市、豊中市、吹田市、泉大津市、守口市、枚方市、八尾市、寝屋川市、松原市、大東市、門真市、摂津市、高石市、東大阪市、4条畷市、交野市及び泉北郡の区域
五九 大阪府の区域のうち、岸和田市、池田市、高槻市、貝塚市、茨木市、泉佐野市、富田林市、河内長野市、和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、泉南市、三島郡、泉南郡、南河内郡狭山町及び同郡美原町の区域
六〇 兵庫県の区域のうち、神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市(上佐曽利、香合新田、下佐曽利、長谷、芝辻新田、大原野、波豆、境野及び玉瀬を除く。)及び川西市(見野、東畦野、西畦野、山原、山下、笹部、下財、1庫、国崎、黒川及び横路を除く。)の区域
六一 兵庫県の区域のうち、姫路市、明石市、加古川市、高砂市、加古郡、印南郡及び揖保郡太子町の区域
六二 兵庫県の区域のうち、相生市、竜野市、赤穂市、揖保郡揖保川町及び同郡御津町の区域
六三 兵庫県の区域のうち、西脇市、三木市、小野市、三田市、加西市、加東郡社町及び同郡滝野町の区域
六四 和歌山県の区域のうち、和歌山市、海南市、有田市及び海草郡下津町の区域
六五 岡山県の区域のうち、岡山市の区域
六六 岡山県の区域のうち、倉敷市(中畝、南畝、福田町松江、東塚、潮通、連島町亀島新田、連島町鶴新田、水島東千鳥町、水島西千鳥町、水島福崎町、水島南亀島町、水島北亀島町、水島明神町、水島高砂町、水島海岸通、水島西通、水島中通、水島川崎通、児島宇野津字長島新田、児島塩生及び玉島乙島に限る。)の区域
六七 岡山県の区域のうち、倉敷市(前号に掲げる区域を除く。)の区域
六七の2 岡山県の区域のうち、玉野市の区域
六八 岡山県の区域のうち、笠岡市の区域
六九 岡山県の区域のうち、備前市の区域
七〇 広島県の区域のうち、広島市、安芸郡府中町、同郡海田町、同郡熊野町及び同郡坂町の区域
七一 広島県の区域のうち、呉市の区域
七二 広島県の区域のうち、竹原市及び豊田郡東野町の区域
七三 広島県の区域のうち、三原市、尾道市及び御調郡向島町の区域
七四 広島県の区域のうち、福山市(芦田町、加茂町及び駅家町を除く。)の区域
七五 広島県の区域のうち、大竹市の区域
七六 山口県の区域のうち、下関市の区域
七七 山口県の区域のうち、宇部市及び小野田市の区域
七八 山口県の区域のうち、徳山市、下松市、光市及び新南陽市の区域
七九 山口県の区域のうち、防府市の区域
八〇 山口県の区域のうち、岩国市及び玖珂郡和木町の区域
八一 徳島県の区域のうち、徳島市(川内町及び応神町に限る。)、阿南市(富岡町、学原町、日開野町、7見町、領家町、住吉町、原ケ崎町、西路見町、出来町、豊益町、福村町、畭町、黒津地町、向原町、辰巳町、才見町、中村町、見能林町、大潟町、津乃峰町及び橘町に限る。)、那賀郡那賀川町及び板野郡北島町の区域
八一の2 徳島県の区域のうち、徳島市(前号に掲げる区域を除く。)、鳴門市、小松島市、阿南市(前号に掲げる区域を除く。)、那賀郡羽ノ浦町、板野郡松茂町及び同郡藍住町の区域
八二 香川県の区域のうち、高松市(女木町及び男木町を除く。)の区域
八三 香川県の区域のうち、丸亀市(本島町、牛島、広島町及び手島町を除く。)、坂出市(与島町、岩黒及び櫃石を除く。)、綾歌郡宇多津町及び仲多度郡多度津町(高見及び佐柳を除く。)の区域
八四 愛媛県の区域のうち、松山市及び伊予郡松前町の区域
八四の2 愛媛県の区域のうち、今治市の区域
八五 愛媛県の区域のうち、新居浜市及び西条市の区域
八六 愛媛県の区域のうち、川之江市(金生町山田井のうち石ノ口及び切山、川滝町、柴生町並びに下川町を除く。)及び伊予三島市(富郷町及び金砂町を除く。)の区域
八七 愛媛県の区域のうち、東予市及び周桑郡小松町の区域
八八 福岡県の区域のうち、北九州市及び京都郡苅田町の区域
八九 福岡県の区域のうち、福岡市の区域
九〇 福岡県の区域のうち、大牟田市の区域
九〇の2 福岡県の区域のうち、久留米市の区域
九一 長崎県の区域のうち、長崎市及び西彼杵郡香焼町の区域
九二 長崎県の区域のうち、佐世保市の区域
九二の2 熊本県の区域のうち、熊本市の区域
九三 熊本県の区域のうち、八代市及び芦北郡田浦町の区域
九四 熊本県の区域のうち、荒尾市の区域
九五 熊本県の区域のうち、水俣市の区域
九六 大分県の区域のうち、大分市及び北海部郡の区域
九七 宮崎県の区域のうち、延岡市の区域
九七の2 宮崎県の区域のうち、日向市の区域
九八 鹿児島県の区域のうち、鹿児島市の区域
九九 鹿児島県の区域のうち、川内市の区域
九九の2 沖縄県の区域のうち、那覇市、石川市、宜野湾市、浦添市、国頭郡金武村、中頭郡与那城村、同郡北谷村、同郡北中城村、同郡中城村、同郡西原村及び島尻郡与那原町の区域
九九の3 沖縄県の区域のうち、糸満市、沖縄市、国頭郡恩納村、同郡宜野座村、中頭郡勝連村、同郡読谷村、同郡嘉手納町、島尻郡豊見城村及び同郡南風原村の区域
一〇〇 前各号に掲げる区域以外の地域
|
備考 この表に掲げる区域は、昭和51年9月1日における行政区画その他の区域又は道路によって表示されたものとする。 |
別表第3の2(第7条の3関係)
一 別表第3第27号に掲げる区域
二 別表第3第29号に掲げる区域
三 別表第3第33号に掲げる区域
四 別表第3第35号に掲げる区域
五 別表第3第48号に掲げる区域
六 別表第3第49号に掲げる区域
七 別表第3第53号に掲げる区域
八 別表第3第54号に掲げる区域
九 別表第3第56号に掲げる区域
一〇 別表第3第58号に掲げる区域
一一 別表第3第59号に掲げる区域
一二 別表第3第60号に掲げる区域
一三 別表第3第61号に掲げる区域
一四 別表第3第64号に掲げる区域
一五 別表第3第66号に掲げる区域
一六 別表第3第67号に掲げる区域
一七 別表第3第69号に掲げる区域
一八 別表第3第74号に掲げる区域
一九 別表第3第75号に掲げる区域
二〇 別表第3第77号に掲げる区域
二一 別表第3第78号に掲げる区域
二二 別表第3第80号に掲げる区域
二三 別表第3第88号に掲げる区域
二四 別表第3第90号に掲げる区域
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別表第3の3(第7条の3関係)
一 別表第3第33号に掲げる区域
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二 別表第3第35号に掲げる区域
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三 別表第3第58号に掲げる区域
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別表第4(第9条関係)
一 札幌市の区域のうち、市道東15丁目線と市道北24条線との交会点を起点とし、順次同北24条線、新川右岸線、琴似川右岸線、一般国道5号線、道道西野白石線、望月寒川左岸線、日本国有鉄道函館本線、一般国道275号線、市道北13条線及び市道東15丁目線を経て起点に至る線で囲まれた区域
一の2 旭川市の区域のうち、忠別川右岸線と市道下1号線道路との交会点を起点とし、順次同市道、牛朱別川左岸線、境橋、牛朱別川右岸線、市道1丁目道路線、石狩川左岸線、金星橋、石狩川右岸線、市道6号道路、一般国道40号線、市道鷹栖公園通、ウツベツ川左岸線、石狩川右岸線、日本国有鉄道函館本線、石狩川左岸線及び忠別川右岸線を経て起点に至る線で囲まれた区域
二 仙台市の区域のうち、星稜町、広瀬町、支倉町、木町通1丁目、木町通2丁目、2日町、上杉1丁目から上杉5丁目まで、錦町1丁目、錦町2丁目、春日町、国分町1丁目から国分町3丁目まで、本町1丁目から本町3丁目まで、花京院1丁目、花京院2丁目、元寺小路、名掛丁、宮町1丁目から宮町4丁目まで、福沢町、中江1丁目、中江2丁目、小田原1丁目から小田原8丁目まで、中央1丁目から中央4丁目まで、1番町1丁目から1番町4丁目まで、大町1丁目、大町2丁目、立町、片平1丁目、片平2丁目、米ケ袋1丁目から米ケ袋3丁目まで、土樋1丁目、北目町、5橋1丁目、5橋2丁目、清水小路、東6番丁、東7番丁、荒町、土樋、小田原山本丁、小田原金剛院丁、小田原広丁、小田原大行院丁、小田原弓ノ町、鉄砲町、20人町及び榴ガ岡の区域
二の2 千葉市の区域のうち、穴川町、穴川1丁目から穴川4丁目まで、轟町1丁目から轟町5丁目まで、弥生町、松波1丁目から松波4丁目まで、弁天3丁目、弁天4丁目、弁天町、黒砂台1丁目から黒砂台3丁目まで、黒砂1丁目から黒砂4丁目まで、緑町1丁目、緑町2丁目、春日1丁目、春日2丁目、登戸4丁目、登戸5丁目、汐見丘町、新千葉1丁目から新千葉3丁目まで、登戸町1丁目から登戸町3丁目まで、幸町1丁目、幸町2丁目、千葉港、椿森1丁目から椿森6丁目まで、祐光1丁目から祐光4丁目まで、道場北1丁目、道場北2丁目、道場南1丁目、道場南2丁目、鶴沢町、東本町、旭町、亀井町、亀岡町、要町、院内1丁目、院内2丁目、本町1丁目から本町3丁目まで、栄町、中央1丁目から中央4丁目まで、市場町、富士見1丁目、富士見2丁目、本千葉町、長洲1丁目、長洲2丁目、新町、新田町、新宿1丁目、新宿2丁目、新宿町1丁目、新宿町2丁目、神明町、港町、問屋町、出洲港、亥鼻1丁目から亥鼻3丁目まで、葛城1丁目から葛城3丁目まで、千葉寺町、寒川町1丁目から寒川町3丁目まで、末広1丁目から末広5丁目まで及び稲荷町の区域
三 東京都の区域のうち、特別区、武蔵野市、三鷹市、調布市、保谷市及び狛江市の区域
四 横浜市の区域のうち、西区、中区(錦町、かもめ町、豊浦町及び千鳥町を除く。)、鶴見区(一般国道1号線以西の区域並びに県道東京大師横浜線及び同県道の終点から神奈川区に至る一般国道15号線以南の区域を除く。)及び神奈川区(子安台から三沢上町に至る一般国道1号線以北の区域並びに一般国道15号線及び青木通から金港町に至る一般国道1号線以南の区域を除く。)の区域
五 川崎市の区域のうち、県道東京大師横浜線以西の区域(一般国道1号線以西の区域を除く。)
六 名古屋市の区域のうち、南区天白町から宝神町に至る一般国道1号線と天白川右岸線との交会点を起点とし、順次同右岸線、植田川右岸線、一般国道153号線、市道8事線、県道名古屋長久手線、市道田代本通線、市道天満通線、矢田川左岸線、庄内川左岸線及び南区天白町から宝神町に至る一般国道1号線を経て起点に至る線で囲まれた区域
七 京都市の区域のうち、市道白川通と府道高野修学院山端線との交会点を起点とし、順次同府道、府道上賀茂山端線、府道佐々里井戸京都線、市道北山通、府道杉坂西陣線、市道京都環状線、市道衣笠宇多野線、府道宇多野嵐山樫原線、府道樫原高槻線、同府道との交会点から木津川を経て日本国有鉄道奈良線との交会点に至る京都市の境界線、日本国有鉄道奈良線、高速自動車国道中央自動車道西宮線、同国道との交会点から府道大津淀線と京都市の境界線との交会点を経て府道4ノ宮四ツ塚線との交会点に至る京都市の境界線、同府道、市道蹴上高野線、府道高野修学院山端線を経て起点に至る線で囲まれた区域
八 大阪市の区域
九 神戸市の区域のうち、一般国道2号線と市道生田川右岸線との交会点を起点とし、順次同市道、市道長田楠日尾町線、市道会下山線及び一般国道2号線を経て起点に至る線で囲まれた区域
一〇 尼崎市の区域のうち、一般国道43号線以北の区域
一〇の2 広島市の区域のうち、一般国道2号線と旧太田川左岸線との交会点を起点とし、順次同左岸線、京橋川左岸線、猿猴川右岸線及び一般国道2号線を経て起点に至る線で囲まれた区域
一一 福岡市の区域のうち、博多区(県道桧原比恵線、市道東2整13号線及び市道下臼井堅粕線以北の区域に限る。)及び中央区の区域
|
備考 この表に掲げる区域は、昭和51年9月1日における行政区画その他の区域又は道路、河川若しくは鉄道によって表示されたものとする。 |
別表第4の2(第10条の2関係)
一 製銑の用に供する焼結炉(ペレット焼成炉を含む。)
二 製鋼の用に供する電気炉
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別表第5(第11条関係)
硫黄酸化物 |
一 大気中における含有率の1時間値(次項を除き、以下単に「1時間値」という。)100万分の0・2以上である大気の汚染の状態が3時間継続した場合
二 1時間値100万分の0・3以上である大気の汚染の状態が2時間継続した場合
三 1時間値100万分の0・5以上である大気の汚染の状態になった場合
四 1時間値の48時間平均値100万分の0・15以上である大気の汚染の状態になった場合
|
一 1時間値100万分の0・5以上である大気の汚染の状態が3時間継続した場合
二 1時間値100万分の0・7以上である大気の汚染の状態が2時間継続した場合
|
浮遊粒子状物質 | 大気中における量の1時間値が1立方メートルにつき2・0ミリグラム以上である大気の汚染の状態が2時間継続した場合 | 大気中における量の1時間値が1立方メートルにつき3・0ミリグラム以上である大気の汚染の状態が3時間継続した場合 |
一酸化炭素 | 1時間値100万分の30以上である大気の汚染の状態になった場合 | 1時間値100万分の50以上である大気の汚染の状態になった場合 |
二酸化窒素 | 1時間値100万分の0・5以上である大気の汚染の状態になった場合 | 1時間値100万分の1以上である大気の汚染の状態になった場合 |
オキシダント | 1時間値100万分の0・12以上である大気の汚染の状態になった場合 | 1時間値100万分の0・4以上である大気の汚染の状態になった場合 |
備考 この表に規定する1時間値の算定に関し必要な事項並びに浮遊粒子状物質及びオキシダントの範囲は、環境省令で定める。 |
別表第6(附則第4項関係)
一 ベンゼン(濃度が体積100分率60パーセント以上のものに限る。以下同じ。)を蒸発させるための乾燥施設であって、送風機の送風能力が1時間当たり1、000立方メートル以上のもの
二 原料の処理能力が1日当たり20トン以上のコークス炉
三 ベンゼンの回収の用に供する蒸留施設(常圧蒸留施設を除く。)
四 ベンゼンの製造の用に供する脱アルキル反応施設(密閉式のものを除く。)
五 ベンゼンの貯蔵タンクであって、容量が500キロリットル以上のもの
六 ベンゼンを原料として使用する反応施設であって、ベンゼンの処理能力が1時間当たり1トン以上のもの(密閉式のものを除く。)
七 トリクロロエチレン又はテトラクロロエチレン(以下「トリクロロエチレン等」という。)を蒸発させるための乾燥施設であって、送風機の送風能力が1時間当たり1、000立方メートル以上のもの
八 トリクロロエチレン等の混合施設であって、混合槽の容量が5キロリットル以上のもの(密閉式のものを除く。)
九 トリクロロエチレン等の精製又は回収の用に供する蒸留施設(密閉式のものを除く。)
十 トリクロロエチレン等による洗浄施設(次号に掲げるものを除く。)であって、トリクロロエチレン等が空気に接する面の面積が3平方メートル以上のもの
十一 テトラクロロエチレンによるドライクリーニング機であって、処理能力が1回当たり30キログラム以上のもの
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