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社会保険労務士法施行令

昭和43年政令第327号
内閣は、社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)第12条第1項、第27条ただし書、第30条及び附則第8項の規定に基づき、この政令を制定する。
(受験手数料)
第1条 社会保険労務士法(以下「法」という。)第12条第1項の受験手数料の額は、9000円とする。
2 法第13条の5において準用する法第12条第1項の受験手数料の額は、1万5000円とする。
3 前2項の受験手数料は、国に納めるものにあっては受験の申込書に当該受験手数料の額に相当する額の収入印紙をはることにより、全国社会保険労務士会連合会に納めるものにあっては法第25条の43第1項(法第25条の45の2において準用する場合を含む。)に規定する試験事務規程で定めるところにより納めなければならない。ただし、国に納めるもののうち、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する場合に係るものは、厚生労働省令で定めるところにより、現金をもって納めることができる。
(業務の制限の解除)
第2条 法第27条ただし書の政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
 公認会計士又は外国公認会計士が行う公認会計士法(昭和23年法律第103号)第2条第2項に規定する業務
 税理士又は税理士法人が行う税理士法(昭和26年法律第237号)第2条第1項に規定する業務

附則

(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(昭和43年12月2日)から施行する。
附則 (昭和51年1月23日政令第8号)
この政令は、昭和51年4月1日から施行する。
附則 (昭和53年8月8日政令第308号)
この政令は、社会保険労務士法の一部を改正する法律の施行の日(昭和53年9月1日)から施行する。
附則 (昭和55年10月9日政令第257号) 抄
1 この政令は、税理士法の一部を改正する法律(昭和55年法律第26号)の施行の日(昭和55年10月13日)から施行する。
附則 (昭和57年1月29日政令第13号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、社会保険労務士法の一部を改正する法律の施行の日(昭和57年4月1日)から施行する。
附則 (昭和59年4月13日政令第95号)
この政令は、昭和59年4月20日から施行する。
附則 (昭和62年3月13日政令第37号)
この政令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (平成3年3月19日政令第39号)
この政令は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成6年3月30日政令第99号) 抄
1 この政令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成9年3月24日政令第57号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成10年9月24日政令第309号)
この政令は、平成10年10月1日から施行する。
附則 (平成11年12月8日政令第393号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年2月18日政令第44号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第309号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年10月17日政令第330号) 抄
1 この政令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成14年12月26日政令第398号)
この政令は、社会保険労務士法の一部を改正する法律の施行の日(平成15年4月1日)から施行する。
附則 (平成15年12月25日政令第540号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年1月1日から施行する。
(社会保険労務士法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第5条 この政令の施行の日以後に会計士補である者が行う前条の規定による改正前の社会保険労務士法施行令第2条第1号に掲げる業務については、なお従前の例による。
附則 (平成16年3月19日政令第46号)
この政令は、平成16年3月29日から施行する。
附則 (平成18年2月24日政令第27号) 抄
この政令は、社会保険労務士法の一部を改正する法律(平成17年法律第62号)の施行の日(平成18年3月1日)から施行する。
附則 (平成21年12月28日政令第310号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成22年1月1日)から施行する。

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