そうおんきせいほうしこうれい
騒音規制法施行令
昭和43年政令第324号
内閣は、騒音規制法(昭和43年法律第98号)第2条第1項及び第3項、第16条並びに第25条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。
(特定施設)
第1条 騒音規制法(以下「法」という。)第2条第1項の政令で定める施設は、別表第1に掲げる施設とする。
(特定建設作業)
第2条 法第2条第3項の政令で定める作業は、別表第2に掲げる作業とする。ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除く。
(報告及び検査)
第3条 市町村長は、法第20条第1項の規定により、特定施設を設置する者に対し、特定施設の設置の状況及び使用の方法並びに騒音の防止の方法について報告を求め、又はその職員に、特定工場等に立ち入り、特定施設その他騒音を発生する施設及び騒音を防止するための施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。この場合において、法第21条第1項に規定する特定施設を設置する者に対しては、法第12条第1項、同条第2項(法第9条に係る部分を除く。)又は法第21条第3項の規定による権限の行使に関し必要と認められる場合に行うものとする。
2 市町村長は、法第20条第1項の規定により、特定建設作業を伴う建設工事を施工する者に対し、特定建設作業の実施の状況及び騒音の防止の方法について報告を求め、又はその職員に、特定建設作業を伴う建設工事を施工する者の建設工事の場所に立ち入り、特定建設作業に使用される機械及び騒音を防止するための施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
附則
1 この政令は、法の施行の日(昭和43年12月1日)から施行する。
附則 (昭和45年8月31日政令第253号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(昭和45年11月1日)から施行する。
附則 (昭和46年6月17日政令第193号)
この政令は、騒音規制法の一部を改正する法律(昭和45年法律第135号)の施行の日(昭和46年6月24日)から施行する。
附則 (昭和61年3月11日政令第22号)
この政令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則 (平成6年12月21日政令第398号)
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律中第2編第12章の改正規定並びに地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第1章の規定及び附則第2項の規定の施行の日(平成7年4月1日)から施行する。
附則 (平成8年12月20日政令第338号)
この政令は、平成9年10月1日から施行する。
附則 (平成10年12月24日政令第406号) 抄
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年9月24日政令第283号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成11年10月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の別表第1第1号ホに掲げる施設(改正前の別表第1第1号ホに掲げる施設に該当するものを除く。)で、平成11年10月31日前にその設置の工事が開始されたものについては、騒音規制法第6条第1項及び第8条第1項の規定は、適用しない。
附則 (平成11年12月3日政令第387号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第313号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年3月16日政令第53号)
この政令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年12月14日政令第397号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成14年11月1日政令第327号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成14年12月26日政令第397号)
この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成18年12月20日政令第386号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年11月21日政令第339号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成23年11月28日政令第364号) 抄
この政令は、平成24年4月1日から施行する。
別表第1(第1条関係)
一 金属加工機械
イ 圧延機械(原動機の定格出力の合計が22・5キロワット以上のものに限る。)
ロ 製管機械
ハ ベンディングマシン(ロール式のものであって、原動機の定格出力が3・75キロワット以上のものに限る。)
ニ 液圧プレス(矯正プレスを除く。)
ホ 機械プレス(呼び加圧能力が294キロニュートン以上のものに限る。)
ヘ せん断機(原動機の定格出力が3・75キロワット以上のものに限る。)
ト 鍛造機
チ ワイヤーフォーミングマシン
リ ブラスト(タンブラスト以外のものであって、密閉式のものを除く。)
ヌ タンブラー
ル 切断機(といしを用いるものに限る。)
二 空気圧縮機及び送風機(原動機の定格出力が7・5キロワット以上のものに限る。)
三 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7・5キロワット以上のものに限る。)
四 織機(原動機を用いるものに限る。)
五 建設用資材製造機械
イ コンクリートプラント(気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が0・45立方メートル以上のものに限る。)
ロ アスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)
六 穀物用製粉機(ロール式のものであって、原動機の定格出力が7・5キロワット以上のものに限る。)
七 木材加工機械
イ ドラムバーカー
ロ チッパー(原動機の定格出力が2・25キロワット以上のものに限る。)
ハ 砕木機
ニ 帯のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が15キロワット以上のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が2・25キロワット以上のものに限る。)
ホ 丸のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が15キロワット以上のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が2・25キロワット以上のものに限る。)
ヘ かんな盤(原動機の定格出力が2・25キロワット以上のものに限る。)
八 抄紙機
九 印刷機械(原動機を用いるものに限る。)
一〇 合成樹脂用射出成形機
一一 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。)
別表第2(第2条関係)
一 くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。)
二 びょう打機を使用する作業
三 さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
四 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)
五 コンクリートプラント(混練機の混練容量が0・45立方メートル以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)
六 バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
七 トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
八 ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
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