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消費者政策会議令

昭和43年政令第249号
内閣は、消費者保護基本法(昭和43年法律第78号)第19条第8項の規定に基づき、この政令を制定する。
(会長)
第1条 会長は、会務を総理する。
2 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(庶務)
第2条 消費者政策会議の庶務は、消費者庁消費者政策課において処理する。
(雑則)
第3条 前2条に定めるもののほか、議事の手続その他消費者政策会議の運営に関し必要な事項は、会長が消費者政策会議に諮って定める。

附則

1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年6月21日政令第201号)
この政令は、昭和59年7月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第303号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成16年6月2日政令第189号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年8月14日政令第217号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成21年9月1日)から施行する。
附則 (平成23年6月29日政令第184号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成23年7月1日から施行する。

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