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じゃりさいしゅほうしこうれい

砂利採取法施行令

昭和43年政令第241号
内閣は、砂利採取法(昭和43年法律第74号)第23条第2項、第33条、第35条第2項、第36条第1項及び第2項並びに第44条の規定に基づき、この政令を制定する。
(違反行為者に対する措置命令)
第1条 砂利採取法(以下「法」という。)第23条第2項の規定により、都道府県知事は当該都道府県の区域において法第3条の規定に違反して砂利採取業を行った者又は当該区域(指定都市の区域及び河川区域等を除く。)において法第16条若しくは第21条の規定に違反して砂利の採取を行った者に対し、指定都市の長は当該指定都市の区域(河川区域等を除く。)において法第16条又は第21条の規定に違反して砂利の採取を行った者に対し、河川管理者は河川区域等の区域において法第16条又は第21条の規定に違反して砂利の採取を行った者に対し、法第23条第2項に規定する措置をとるべきことを命ずることができる。
(報告の徴収)
第2条 法第33条の規定により、経済産業大臣は砂利採取業を行う者に対し、都道府県知事は当該都道府県の区域において砂利採取業を行う者又は当該区域(指定都市の区域及び河川区域等を除く。)において砂利の採取を業として行う者に対し、指定都市の長は当該指定都市の区域(河川区域等を除く。)において砂利の採取を業として行う者に対し、国土交通大臣又は河川管理者は河川区域等の区域において砂利の採取を業として行う者に対し、同条に規定する報告をさせることができる。
(手数料)
第3条 法第35条の規定により次の表の上欄に掲げる者が納付しなければならない手数料の額は、同表の中欄に定める金額(電子申請(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。以下同じ。)による場合にあっては、同表の下欄に定める金額)とする。
納付しなければならない者 金額 電子申請による場合における金額
一 法第16条の認可を受けようとする者
3万6900円 3万5700円
二 法第20条第1項の規定による変更の認可を受けようとする者
1万6400円 1万5500円
三 法第30条第2項において準用する採石法(昭和25年法律第291号)第34条第2項の規定による決定の申請をする者
4万5600円 4万4500円
(経済産業大臣が指示をすることができる事務)
第4条 法第41条の2の政令で定める事務は、法第23条、第33条並びに第34条第2項及び第3項の規定により都道府県知事又は指定都市の長が行う事務とする。
(権限の委任)
第5条 法第33条、第34条第1項及び第41条の2の規定に基づく経済産業大臣の権限は、経済産業局長が行うものとする。ただし、法第33条及び第34条第1項の規定に基づく権限は、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。
2 法第33条及び第34条第4項の規定に基づく国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長が行うものとする。ただし、国土交通大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
(河川法施行令との関係)
第6条 その区域の全部又は一部が河川区域等の区域内にある砂利採取場に係る採取計画について法第16条の認可又は法第20条第1項若しくは第2項の規定による変更の認可若しくは届出があったときは、当該認可採取計画に基づいて行なう行為であって河川法施行令(昭和40年政令第14号)第16条の8第1項の許可を要するものについて、同項の許可があったものとみなす。
2 前項の規定により認可採取計画に基づいて行なう行為についてあったものとみなされた河川法施行令第16条の8第1項の許可に基づく地位は、同令第16条の9第1項又は第2項の規定にかかわらず、法第8条の規定により当該認可採取計画に係る砂利採取業者の地位が承継される場合に限り、当該承継者が承継する。
3 法第16条の認可がその効力を失ったときは、第1項の規定により当該認可採取計画に基づいて行なう行為についてあったものとみなされた河川法施行令第16条の8第1項の許可は、その効力を失う。

附則

(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(昭和43年8月29日)から施行する。ただし、第3条の規定は、同年7月16日から施行する。
附則 (昭和45年8月7日政令第235号) 抄
1 この政令は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。
附則 (昭和53年4月25日政令第138号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和53年5月1日から施行する。
附則 (昭和56年5月22日政令第176号) 抄
1 この政令は、昭和56年6月1日から施行する。
附則 (昭和59年5月15日政令第135号) 抄
1 この政令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律の施行の日(昭和59年5月21日)から施行する。
附則 (昭和62年3月20日政令第49号) 抄
1 この政令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (平成元年3月22日政令第59号) 抄
1 この政令は、平成元年4月1日から施行する。
附則 (平成3年3月25日政令第49号) 抄
この政令は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成6年3月24日政令第77号) 抄
1 この政令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成9年3月24日政令第67号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成11年12月3日政令第385号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月24日政令第98号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第311号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成16年3月24日政令第57号) 抄
この政令は、平成16年3月31日から施行する。
附則 (平成26年10月10日政令第330号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年4月1日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第2条 この政令の施行前にこの政令による改正前の商工会議所法施行令、中小企業等協同組合法施行令、中小企業団体の組織に関する法律施行令、砂利採取法施行令及び商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行令の規定により国若しくは地方公共団体の機関がした許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現にこの政令による改正前のこれらの政令の規定により国若しくは地方公共団体の機関に対してされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後におけるこの政令による改正後のこれらの政令の適用については、この政令による改正後のこれらの政令の相当規定により国若しくは地方公共団体の相当の機関がした処分等の行為又は国若しくは地方公共団体の相当の機関に対してされた申請等の行為とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第3条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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