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小笠原諸島の復帰に伴う自治省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令

昭和43年政令第211号
内閣は、小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和43年法律第83号)第8条第5号及び第6号の規定に基づき、この政令を制定する。
(地方自治法等の適用の特例)
第1条 当分の間、地方自治法(昭和22年法律第67号)第156条第1項に規定する行政機関のうち法律の定めるところにより普通地方公共団体の長が設けなければならないものとされているものが処理すべき小笠原諸島(小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(以下「法」という。)第1条の小笠原諸島をいう。以下同じ。)に係る事務で東京都知事が指定するものは、これらの事務に係る法令の規定にかかわらず、小笠原諸島に置かれる地方自治法第155条第1項の支庁又は地方事務所において処理することができる。
第2条 略
第3条 略
第4条 略
第5条 略
第6条 略
(不動産取得税に関する特例)
第7条 法第11条の規定に基づく国有地の交換による土地の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
第8条 略
第9条 略
第10条 略
第11条 略
第12条 略
第13条 略
第14条 略
(地方税に関する経過措置の委任)
第15条 第2条から前条までに規定するもののほか、固定資産税に関する地方税法の規定を小笠原諸島において適用する場合における技術的読替えその他小笠原諸島の復帰に伴う同法及び地方税法施行令の規定の適用について必要な経過措置は、自治省令で定める。
第16条 略
第17条 略
第18条 略
第19条 略
第20条 略

附則

この政令は、法の施行の日から施行する。
附則 (昭和43年11月28日政令第325号)
この政令は、公布の日から施行する。

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