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小笠原諸島の復帰に伴う労働省関係法律の適用の特例に関する政令

昭和43年政令第209号
内閣は、小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和43年法律第83号)第5条及び第6条の規定に基づき、この政令を制定する。
(労働者災害補償保険の特例)
第1条 労働者災害補償保険に係る小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(以下「法」という。)第5条の政令で定める事業又は事務所は、失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和44年法律第83号)第2条の規定による改正前の労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第3条第1項に規定する事業又は事務所とする。
2 労働者災害補償保険法の規定は、同法の規定による保険給付及び保険施設に関しては、前項に規定する事業又は事務所に使用されていた労働者に対して、法の施行の日の前日までの間、適用されていたものとみなす。
3 前項に規定する者に対しては、年金たる保険給付以外の保険給付であって、法の施行の日前に生じた事由に係るものは、行なわない。年金たる保険給付であって、法の施行の日の前日までの間に係る分についても、同様とする。
(失業保険の特例)
第2条 失業保険に係る法第5条の政令で定める事業は、失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の失業保険法(昭和22年法律第146号)第6条各号に規定する事業主が行なっていた事業とする。
2 失業保険法の規定は、同法の規定による保険給付及び福祉施設に関しては、次の各号に該当する者に対して、法の施行の日の前日までの間、適用されていたものとみなす。
 前項に規定する事業を行なう事業主に法の施行の日前に雇用されていた者
 失業保険法第15条第1項の規定に該当するに至った後における最初の離職の日が労働省令で定める日以後の日である者
3 前項に規定する者に対する失業保険法第18条第1項の規定の適用については、同項中「離職の日の翌日」とあるのは、「離職の日の翌日(その日が小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和43年法律第83号)の施行の日前の日であるときは、同法の施行の日)」とする。
4 第2項に規定する者に対する失業保険法第20条の2の規定の適用については、法の施行の日前の被保険者であった期間は、同条第1項第2号に規定する通算対象期間に含まれないものとする。ただし、第1項に規定する事業を行なう事業主に雇用され、失業保険法第15条第1項の規定に該当するに至った後離職した者に対して当該資格に基づき失業保険金を支給する場合における同法第20条の2第4項の規定の適用については、この限りでない。
(合衆国軍隊関係離職者に対する特例)
第3条 次項の規定に係る法第6条の政令で定める関係機関は、アメリカ合衆国軍隊が公認し、かつ、規制する海軍販売所及び社交クラブとする。
2 法第6条に規定する者については、これらの者を駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和33年法律第158号)第2条に規定する駐留軍関係離職者であって、同条第1号に掲げる者に該当する労務者として在職していたものとみなして、同法第10条第1項及び第2項、第10条の2から第10条の4まで並びに第18条から第20条までの規定を適用する。

附則

この政令は、法の施行の日から施行する。
附則 (昭和47年3月31日政令第47号)
この政令は、昭和47年4月1日から施行する。

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