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小笠原諸島の復帰に伴う郵政省関係法律の適用の暫定措置に関する政令

昭和43年政令第208号
内閣は、小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和43年法律第83号)第8条第6号の規定に基づき、この政令を制定する。
(郵便法関係)
第1条 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(以下「法」という。)の施行前にあて先地を小笠原諸島(法第1条に規定する小笠原諸島をいう。以下同じ。)として差し出された郵便物は、郵便法(昭和22年法律第165号)の適用については、外国郵便物とみなす。
(郵便物運送委託法関係)
第2条 郵政大臣は、当分の間、郵便物運送委託法(昭和24年法律第284号)の規定にかかわらず、他の国の行政機関に対して、郵便物を当該行政機関が運航する船舶又は航空機によって小笠原諸島とその他の本邦の地域との間において運送することを委託することができる。
(電波法関係)
第3条 法の施行の際現に小笠原諸島においてアメリカ合衆国軍隊が設置していた無線局の無線設備を国が引き続き使用して開設する無線局は、法の施行の日に電波法(昭和25年法律第131号)第104条第2項の規定により読み替えられる同法第4条第1項の郵政大臣の承認を受けたものとみなす。この場合において、当該無線局の承認の有効期間は、法の施行の日から6月とする。
(有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法関係)
第4条 有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法(昭和28年法律第98号)第13条の規定は、法の施行の際現に小笠原諸島において戦災により滅失している加入電話を復旧する場合に準用する。

附則

1 この政令は、法の施行の日から施行する。
附則 (昭和58年3月29日政令第39号)
この政令は、昭和58年3月31日から施行する。

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