完全無料の六法全書
おがさわらしょとうのふっきにともなううんゆしょうかんけいほうりつのてきようのざんていそちとうにかんするせいれい

小笠原諸島の復帰に伴う運輸省関係法律の適用の暫定措置等に関する政令

昭和43年政令第207号
内閣は、小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和43年法律第83号)第8条第6号及び国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第19条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
(船舶安全法関係)
第1条 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(以下「法」という。)の施行の際現に小笠原諸島(法第1条に規定する小笠原諸島をいう。以下同じ。)に住所を有する者が法の施行の際現に所有する船舶については、当分の間、船舶安全法(昭和8年法律第11号)第2条第1項の規定により施設することを要しない。
(船舶職員法関係)
第2条 船舶職員法(昭和26年法律第149号)第18条及び第21条の規定は、法の施行の際現に小笠原諸島に住所を有する者が法の施行の際現に所有する船舶については、当分の間、適用しない。

附則

この政令は、法の施行の日から施行する。
附則 (昭和58年2月12日政令第13号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律(昭和57年法律第39号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和58年4月30日。以下「施行日」という。)から施行する。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。