えきかせきゆガスのほあんのかくほおよびとりひきのてきせいかにかんするほうりつかんけいてすうりょうれい
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律関係手数料令
昭和43年政令第15号
内閣は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第86条第1項及び第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下「法」という。)第86条第1項の規定により、次の表の上欄に掲げる者が納付しなければならない手数料の額は、同表の中欄に定める金額(電子申請等(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う同法第2条第6号に規定する申請等をいう。以下同じ。)による場合にあっては、同表の下欄に定める金額)とする。
納付しなければならない者 | 金額 | 電子申請等による場合における金額 |
一 法第3条第1項の登録を受けようとする者
|
1件につき 3万5300円 |
1件につき 3万2100円 |
二 液化石油ガス販売事業者登録簿の謄本の交付を請求しようとする者
|
1通につき 720円 |
1通につき 700円 |
三 液化石油ガス販売事業者登録簿の閲覧を請求しようとする者
|
1回につき 530円 |
1回につき 520円 |
四 法第29条第1項の認定を受けようとする者
|
1件につき 8000円に新たに行う保安業務区分の数を乗じた額及び4万1900円の合計額 |
1件につき 8000円に新たに行う保安業務区分の数を乗じた額及び4万700円の合計額 |
五 法第29条第1項の認定の更新を受けようとする者
|
1件につき 8000円に保安業務区分の数を乗じた額及び1万7900円の合計額 |
1件につき 8000円に保安業務区分の数を乗じた額及び1万7000円の合計額 |
六 法第33条第1項の認可を受けようとする者
|
1件につき 8000円に保安業務区分の数を乗じた額及び2万5700円の合計額 |
1件につき 8000円に保安業務区分の数を乗じた額及び2万4500円の合計額 |
七 法第35条の6第1項の認定を受けようとする者
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イ 認定を受けようとする者が販売契約を締結している一般消費者等の数が1000戸未満の場合
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1件につき 5万5100円 |
1件につき 5万5100円 |
ロ 認定を受けようとする者が販売契約を締結している一般消費者等の数が1000戸以上1万戸未満の場合
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1件につき 7万9400円 |
1件につき 7万9400円 |
ハ 認定を受けようとする者が販売契約を締結している一般消費者等の数が1万戸以上の場合
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1件につき 10万3600円 |
1件につき 10万3600円 |
八 法第37条の5第4項の指定を受けようとする者
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1件につき 5万6800円 |
1件につき 5万3600円 |
附則
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(昭和43年3月1日)から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、同年4月1日から施行する。
附則 (昭和43年8月12日政令第268号)
この政令は、昭和43年8月15日から施行する。
附則 (昭和44年6月5日政令第145号)
この政令は、昭和44年6月10日から施行する。
附則 (昭和46年4月1日政令第95号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和50年3月11日政令第29号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和50年6月5日政令第176号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和50年9月5日政令第266号)
この政令は、昭和50年9月12日から施行する。
附則 (昭和53年9月22日政令第329号)
この政令は、昭和53年10月2日から施行する。
附則 (昭和54年3月30日政令第46号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部を改正する法律(昭和53年法律第85号)の施行の日(昭和54年4月1日)から施行する。
附則 (昭和56年5月22日政令第176号) 抄
1 この政令は、昭和56年6月1日から施行する。
附則 (昭和57年7月6日政令第189号)
この政令は、昭和57年7月12日から施行する。
附則 (昭和58年7月22日政令第171号)
この政令は、外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和58年8月1日)から施行する。
附則 (昭和59年2月15日政令第12号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年5月15日政令第135号) 抄
1 この政令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律の施行の日(昭和59年5月21日)から施行する。
附則 (昭和60年12月21日政令第317号) 抄
(施行期日等)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第42条の規定は、昭和61年1月1日から施行する。
附則 (昭和62年3月20日政令第49号) 抄
1 この政令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (平成元年3月22日政令第59号) 抄
1 この政令は、平成元年4月1日から施行する。
附則 (平成3年3月25日政令第49号) 抄
この政令は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成6年3月24日政令第77号) 抄
1 この政令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成6年7月27日政令第251号)
この政令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成6年9月1日)から施行する。
附則 (平成8年4月3日政令第97号)
(施行期日)
1 この政令は、平成8年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成8年政令第96号)附則第4条の規定によりなお従前の例によることとされる液化石油ガス器具等について液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第39条の検定を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成8年8月30日政令第257号)
(施行期日)
1 この政令は、平成9年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、平成8年9月1日から施行する。
(保安機関の認定に係る手数料)
2 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第29条第1項の認定を受けようとする者が、同法第86条第1項の規定により納付しなければならない手数料の額は、平成9年3月31日までの間は、1件につき6600円に新たに行う保安業務区分の数を乗じた額及び3万6000円の合計額とする。
附則 (平成9年3月24日政令第67号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成11年12月3日政令第385号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月24日政令第98号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年9月22日政令第434号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年10月1日から施行する。
附則 (平成16年3月24日政令第57号) 抄
この政令は、平成16年3月31日から施行する。
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