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きんゆうきかんのがっぺいおよびてんかんにかんするほうりつしこうれい

金融機関の合併及び転換に関する法律施行令

昭和43年政令第143号
内閣は、金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和43年法律第86号)第9条第1項、第18条及び第20条第3項(これらの規定を同法第24条第1項において準用する場合を含む。)、第15条第2項、第26条第3項並びに第31条の規定に基づき、この政令を制定する。
(定義)
第1条 この政令において、「金融機関」、「普通銀行」、「長期信用銀行」、「銀行」、「協同組織金融機関」、「吸収合併」、「吸収合併消滅金融機関」、「吸収合併存続金融機関」、「新設合併」、「新設合併消滅金融機関」、「新設合併設立金融機関」、「消滅金融機関」、「転換」、「転換後金融機関」、「総会」、「会員等」、「吸収合併存続銀行」、「吸収合併存続協同組織金融機関」、「新設合併設立協同組織金融機関」、「消滅銀行」又は「消滅協同組織金融機関」とは、それぞれ金融機関の合併及び転換に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項から第10項まで、第9条第1項第1号、第17条第1項第1号、第19条第1項第2号、第21条第1項又は第34条第1項に規定する金融機関、普通銀行、長期信用銀行、銀行、協同組織金融機関、吸収合併、吸収合併消滅金融機関、吸収合併存続金融機関、新設合併、新設合併消滅金融機関、新設合併設立金融機関、消滅金融機関、転換、転換後金融機関、総会、会員等、吸収合併存続銀行、吸収合併存続協同組織金融機関、新設合併設立協同組織金融機関、消滅銀行又は消滅協同組織金融機関をいう。
(合併又は転換の認可申請)
第2条 金融機関は、法第5条第1項の規定による合併又は転換の認可を受けようとするときは、合併認可申請書又は転換認可申請書に内閣府令で定める書類を添付して、これを金融庁長官(同条第7項に規定する場合にあっては、金融庁長官及び厚生労働大臣)に提出しなければならない。
(業務の継続の承認申請)
第3条 吸収合併存続金融機関又は新設合併設立金融機関は、法第6条第3項の規定による業務の継続の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して、これを金融庁長官に提出しなければならない。
 当該業務を継続する特別の事情を記載した書面
 法第6条第3項に規定する契約の内容及び合併の日における当該契約の総額を記載した書面
 当該業務を継続する期間及び当該業務の整理に関する計画を記載した書面
 その他内閣府令で定める書類
2 前項の規定は、転換後金融機関が法第6条第4項において準用する同条第3項の規定による業務の継続の承認を受けようとする場合について準用する。
(合併の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)
第4条 法第7条、第26条第2項(法第31条及び第58条において準用する場合を含む。)又は第38条第2項(法第43条及び第63条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める債権者は、保護預り契約に係る債権者その他の金融機関の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で内閣府令で定めるものとする。
(特定社債の発行等の認可申請)
第5条 普通銀行は、法第8条第1項(法第55条第4項において準用する場合を含む。)の規定による特定社債の発行の認可を受けようとするときは、認可申請書に内閣府令で定める書類を添付して、これを金融庁長官に提出しなければならない。
(新株の割当てを受けることができない者)
第6条 法第10条第3項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
 吸収合併消滅協同組織金融機関(法第9条第1項第1号に規定する吸収合併消滅協同組織金融機関をいう。以下この条において同じ。)である信用金庫が信用金庫法(昭和26年法律第238号)第16条第1項後段(自由脱退)の規定によりその持分を譲り受けることとなる会員
 吸収合併消滅協同組織金融機関である労働金庫が労働金庫法(昭和28年法律第227号)第16条後段(任意脱退)の規定によりその持分を譲り受けることとなる会員
 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第18条第1項(自由脱退)の規定により吸収合併消滅協同組織金融機関である信用協同組合から脱退することとなる組合員
(総代以外の会員等に対する通知)
第7条 信用金庫、労働金庫又は信用協同組合が法第35条第1項(法第63条において準用する場合を含む。)又は第41条第1項に規定する承認を総代会の決議によって受けようとする場合には、その会日の2週間前までに、総代以外の会員等に対して、当該総代会の日時、会議の目的たる事項及び合併契約又は転換計画の要領を通知しなければならない。
(転換後金融機関が行うことができない業務に属する契約等を有することとなった場合について準用する法の規定の読替え)
第8条 法第6条第4項において転換後金融機関がその事業に関する法令により行うことができない業務に属する契約又は権利義務を転換により有することとなった場合について同条第1項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第6条第1項 承継の日 転換がその効力を生ずる日
(普通銀行が発行する特定社債について準用する長期信用銀行法の規定の読替え)
第9条 法第8条第2項において同条第1項の規定により普通銀行が発行する特定社債について長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)第9条第1項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える長期信用銀行法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第9条第1項 前条 金融機関の合併及び転換に関する法律第8条第1項
(種類株主総会について準用する法の規定の読替え)
第10条 法第22条第5項において同条第4項の種類株主総会について同条第2項及び第3項(第3号を除く。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第22条第2項 前項 第4項
第22条第3項(第3号を除く。) 第1項 次項
(株式買取請求について準用する会社法の規定の読替え)
第11条 法第24条第2項において同条第1項の規定による請求(吸収合併の場合に限る。)について会社法(平成17年法律第86号)第785条第5項及び第8項並びに第786条第1項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第785条第5項 第1項 金融機関の合併及び転換に関する法律第24条第1項
、効力発生日 、同法第21条第1項の吸収合併がその効力を生ずる日(以下この項及び次条において「効力発生日」という。)
第785条第8項 吸収合併等 金融機関の合併及び転換に関する法律第21条第1項の吸収合併
第786条第1項 消滅株式会社等(吸収合併をする場合における効力発生日後にあっては、吸収合併存続会社 消滅銀行(効力発生日後にあっては、吸収合併存続信用金庫(金融機関の合併及び転換に関する法律第11条第1項第1号に規定する吸収合併存続信用金庫をいう。)
2 法第24条第2項において同条第1項の規定による請求(新設合併の場合に限る。)について会社法第785条第5項及び第8項並びに第786条第1項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第785条第5項 第1項 金融機関の合併及び転換に関する法律第24条第1項
効力発生日の20日前の日から効力発生日の前日までの間 同法第23条第1項の規定による通知又は同条第2項の規定による公告をした日から20日以内
第785条第8項 吸収合併等 金融機関の合併及び転換に関する法律第21条第1項の新設合併
第786条第1項 消滅株式会社等(吸収合併をする場合における効力発生日後にあっては、吸収合併存続会社 消滅銀行(新設合併設立金融機関の成立の日(以下この条において「効力発生日」という。)後にあっては、新設合併設立金融機関
(新株予約権買取請求について準用する会社法等の規定の読替え)
第12条 法第25条第2項において同条第1項の規定による請求(吸収合併の場合に限る。)について会社法第787条第5項及び第9項並びに第788条第1項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第787条第5項 、効力発生日 、金融機関の合併及び転換に関する法律第21条第1項の吸収合併がその効力を生ずる日(以下この項及び次条において「効力発生日」という。)
第787条第9項 吸収合併等 金融機関の合併及び転換に関する法律第21条第1項の吸収合併
第788条第1項 消滅株式会社等(吸収合併をする場合における効力発生日後にあっては、吸収合併存続会社 消滅銀行(効力発生日後にあっては、吸収合併存続信用金庫(金融機関の合併及び転換に関する法律第11条第1項第1号に規定する吸収合併存続信用金庫をいう。)
2 法第25条第2項において同条第1項の規定による請求(新設合併の場合に限る。)について会社法第787条第5項及び第9項並びに第788条第1項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第787条第5項 効力発生日の20日前の日から効力発生日の前日までの間 金融機関の合併及び転換に関する法律第23条第1項の規定による通知又は同条第2項の規定による公告をした日から20日以内
第787条第9項 吸収合併等 金融機関の合併及び転換に関する法律第21条第1項の新設合併
第788条第1項 消滅株式会社等(吸収合併をする場合における効力発生日後にあっては、吸収合併存続会社 消滅銀行(新設合併設立金融機関の成立の日(以下この条において「効力発生日」という。)後にあっては、新設合併設立金融機関
(種類株主総会について準用する法の規定の読替え)
第13条 法第29条第5項において同条第3項の種類株主総会について同条第4項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第29条第4項 第1項 前項
(吸収合併存続銀行について準用する法等の規定の読替え)
第14条 法第31条において吸収合併存続銀行について法第23条第1項(第2号を除く。)、第24条第1項並びに第26条第1項、第2項(第2号ロを除く。)及び第4項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第23条第1項(第2号を除く。) 効力発生日等 第28条第1項の吸収合併がその効力を生ずる日
第21条第1項の合併 第28条第1項の吸収合併
吸収合併存続信用金庫 吸収合併消滅協同組織金融機関(第9条第1項第1号に規定する吸収合併消滅協同組織金融機関をいう。第26条第2項第2号イにおいて同じ。)
第24条第1項第1号 第21条第1項の合併 第28条第1項の吸収合併
種類株主総会及び第22条第6項の特定株主を構成員とする株主総会 種類株主総会
第26条第1項及び第2項第1号 第21条第1項の合併 第28条第1項の吸収合併
第26条第2項第2号イ 吸収合併存続信用金庫 吸収合併消滅協同組織金融機関
第26条第4項 第21条第1項の合併 第28条第1項の吸収合併
2 法第31条において吸収合併存続銀行について法第24条第2項の規定を準用する場合における同項において準用する会社法第785条第5項から第8項まで及び第786条第1項の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第785条第5項 第1項 金融機関の合併及び転換に関する法律第31条において準用する同法第24条第1項
、効力発生日 、同法第28条第1項の吸収合併がその効力を生ずる日(以下この項及び次条において「効力発生日」という。)
第785条第6項及び第7項 消滅株式会社等 吸収合併存続銀行
第785条第8項 吸収合併等 金融機関の合併及び転換に関する法律第28条第1項の吸収合併
第786条第1項 消滅株式会社等(吸収合併をする場合における効力発生日後にあっては、吸収合併存続会社。以下この条において同じ。) 吸収合併存続銀行
(信用金庫等が消滅協同組織金融機関である場合について準用する信用金庫法等の規定の読替え)
第15条 法第35条第3項において信用金庫が消滅協同組織金融機関である場合について信用金庫法第49条第6項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える信用金庫法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第49条第6項 金庫の解散、合併又は事業の全部の譲渡 金庫が消滅協同組織金融機関となる合併
2 法第35条第4項において労働金庫が消滅協同組織金融機関である場合について労働金庫法第55条第6項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える労働金庫法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第55条第6項 第53条第2号(解散又は合併)又は第4号(事業の全部の譲渡)に掲げる事項 労働金庫が消滅協同組織金融機関となる合併
3 法第35条第5項において信用協同組合が消滅協同組織金融機関である場合について中小企業等協同組合法第55条の2第1項及び第2項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える中小企業等協同組合法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第55条の2第1項 共済事業を行う組合又は信用協同組合若しくは第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会 信用協同組合
合併等 当該信用協同組合が消滅協同組織金融機関となる合併
第55条の2第2項 前項に規定する組合 信用協同組合
合併等 当該信用協同組合が消滅協同組織金融機関となる合併
(消滅協同組織金融機関の債権者が異議を述べる場合について準用する法等の規定の読替え)
第16条 法第38条第4項において同条第1項の場合について法第26条第4項及び第5項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第26条第4項 第2項第4号 第38条第2項第4号
第21条第1項 第34条第1項
第26条第5項 第2項第4号 第38条第2項第4号
(吸収合併存続協同組織金融機関が総会の決議によって吸収合併契約の承認を受ける場合について準用する法等の規定の読替え)
第17条 法第41条第2項において同条第1項の場合について法第35条第2項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第35条第2項 前項 第41条第1項
2 法第41条第2項において同条第1項の場合について法第35条第3項の規定を準用する場合における同項において準用する信用金庫法第49条第6項の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える信用金庫法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第49条第6項 金庫の解散、合併又は事業の全部の譲渡 金庫が吸収合併存続協同組織金融機関となる吸収合併
3 法第41条第2項において同条第1項の場合について法第35条第4項の規定を準用する場合における同項において準用する労働金庫法第55条第6項の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える労働金庫法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第55条第6項 第53条第2号(解散又は合併)又は第4号(事業の全部の譲渡)に掲げる事項 労働金庫が吸収合併存続協同組織金融機関となる吸収合併
4 法第41条第2項において同条第1項の場合について法第35条第5項の規定を準用する場合における同項において準用する中小企業等協同組合法第55条の2第1項及び第2項の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える中小企業等協同組合法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第55条の2第1項 共済事業を行う組合又は信用協同組合若しくは第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会 信用協同組合
合併等 当該信用協同組合が吸収合併存続協同組織金融機関となる吸収合併
第55条の2第2項 前項に規定する組合 信用協同組合
合併等 当該信用協同組合が吸収合併存続協同組織金融機関となる吸収合併
(吸収合併存続協同組織金融機関の手続について準用する法等の規定の読替え)
第18条 法第43条において吸収合併存続協同組織金融機関について法第36条第1項(第2号を除く。)、第37条第1項及び第2項並びに第38条第1項及び第2項(第2号ロを除く。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第36条第1項(第2号を除く。) 効力発生日等(前条第1項の決議を総代会において行う場合にあっては、その会日と効力発生日等のいずれか早い日) 第40条第1項の吸収合併がその効力を生ずる日(第41条第1項の決議を総代会において行う場合にあっては、その会日と当該吸収合併がその効力を生ずる日のいずれか早い日)
第34条第1項の合併 第40条第1項の吸収合併
吸収合併存続金融機関 吸収合併消滅協同組織金融機関(第17条第1項第1号に規定する吸収合併消滅協同組織金融機関をいう。第38条第2項第2号イにおいて同じ。)
第37条第1項 効力発生日等 第40条第1項の吸収合併がその効力を生ずる日
第37条第1項第1号 第34条第1項の合併 第40条第1項の吸収合併
第37条第2項 効力発生日等 第40条第1項の吸収合併がその効力を生ずる日
第38条第1項及び第2項第1号 第34条第1項の合併 第40条第1項の吸収合併
第38条第2項第2号イ 吸収合併存続金融機関 吸収合併消滅協同組織金融機関
2 法第43条において吸収合併存続協同組織金融機関について法第38条第4項の規定を準用する場合における同項において準用する法第26条第4項及び第5項の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第26条第4項 第2項第4号 第43条において準用する第38条第2項第4号
第21条第1項の合併 第40条第1項の吸収合併
第26条第5項 第2項第4号 第43条において準用する第38条第2項第4号
(吸収合併存続協同組織金融機関が備え置く書面等について準用する法の規定の読替え)
第19条 法第44条第3項において吸収合併存続協同組織金融機関が備え置く同条第2項の書面又は電磁的記録について法第34条第2項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第34条第2項各号 前項 第44条第1項
(新設合併設立協同組織金融機関が備え置く書面等について準用する法の規定の読替え)
第20条 法第47条第3項において新設合併設立協同組織金融機関が備え置く同条第2項の書面又は電磁的記録について法第34条第2項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第34条第2項各号 前項 第47条第1項
(協同組織金融機関がする合併により出資の口数に1口に満たない端数を生ずる場合について準用する会社法の規定の読替え)
第21条 法第51条において協同組織金融機関がする合併により出資の口数に1口に満たない端数を生ずる場合について会社法第234条第1項(各号を除く。)、第2項及び第4項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第234条第1項(各号を除く。) 次の各号に掲げる行為 合併
当該各号に定める者に当該株式会社の株式を交付する 消滅銀行の株主又は消滅協同組織金融機関の会員等に吸収合併存続協同組織金融機関又は新設合併設立協同組織金融機関の出資を割り当てる
対し交付しなければ 対し割り当てなければ
株式会社の株式の数に1株 吸収合併存続協同組織金融機関又は新設合併設立協同組織金融機関の出資の口数に1口
合計数 合計口数
数の株式を競売し 持分を吸収合併存続協同組織金融機関又は新設合併設立協同組織金融機関の会員等又は会員等となる資格を有する者に譲り渡し
競売により得られた代金 譲渡しにより得られた金銭
第234条第2項 前項の規定による競売に代えて、市場価格のある同項の株式については市場価格として法務省令で定める方法により算定される額をもって、市場価格のない同項の株式については裁判所の許可を得て競売以外の方法により、これを売却することができる。この場合において、当該許可の申立ては、取締役が2人以上あるときは、その全員の同意によってしなければならない 前項の持分については、出資1口の金額に譲り渡す口数を乗じて得た額をもって譲り渡すものとする
第234条第4項 第2項 第1項
売却する株式 譲り渡す持分
買い取る 譲り受ける
第234条第4項第1号 買い取る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数) 譲り受ける持分
第234条第4項第2号 株式の買取りをする 持分を譲り受ける
(消滅銀行について準用する会社法の規定の読替え)
第22条 法第53条第2項において消滅銀行について会社法第219条第1項(第6号に係る部分に限る。)及び第2項(第4号に係る部分に限る。)並びに第293条第1項(第3号に係る部分に限る。)及び第2項(第4号に係る部分に限る。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第219条第1項第6号 合併により当該株式会社が消滅する場合 協同組織金融機関との吸収合併又は新設合併により普通銀行が消滅する場合
第219条第2項第4号 合併により当該株式会社が消滅する場合 協同組織金融機関との吸収合併又は新設合併により普通銀行が消滅する場合
第749条第1項に規定する吸収合併存続会社又は第753条第1項に規定する新設合併設立会社 金融機関の合併及び転換に関する法律第11条第1項第1号に規定する吸収合併存続信用金庫又は同法第15条第1項第2号に規定する新設合併設立信用金庫
第293条第1項第3号 合併により当該株式会社が消滅する場合 協同組織金融機関との吸収合併又は新設合併により普通銀行が消滅する場合
第293条第2項第4号 合併により当該株式会社が消滅する場合 協同組織金融機関との吸収合併又は新設合併により普通銀行が消滅する場合
第749条第1項に規定する吸収合併存続会社又は第753条第1項に規定する新設合併設立会社 金融機関の合併及び転換に関する法律第11条第1項第1号に規定する吸収合併存続信用金庫又は同法第15条第1項第2号に規定する新設合併設立信用金庫
2 法第53条第3項において消滅銀行が会社法第939条第1項第3号に掲げる方法により法第53条第2項において準用する会社法第219条第1項又は第293条第1項の規定による公告をする場合について同法第940条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第940条第1項(第1号に係る部分に限る。) この法律 金融機関の合併及び転換に関する法律第53条第2項において準用する第219条第1項又は第293条第1項
第940条第3項 前2項 第1項
これらの 同項の
3 法第53条第3項において消滅銀行が会社法第939条第1項第3号に掲げる方法により法第53条第2項において準用する会社法第220条第1項(同法第293条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公告をする場合について同法第940条第1項(第3号に係る部分に限る。)及び第3項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第940条第1項(第3号に係る部分に限る。) この法律 金融機関の合併及び転換に関する法律第53条第2項において準用する第220条第1項(第293条第5項において準用する場合を含む。)
第940条第3項 前2項 第1項
これらの 同項の
(長期信用銀行が普通銀行となる転換をする場合について準用する法の規定の読替え)
第23条 法第55条第4項において同条第1項に規定する場合について法第8条第1項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第8条第1項 吸収合併がその効力を生ずる日又は新設合併設立金融機関の成立の日 転換がその効力を生ずる日
(信用金庫となる普通銀行の株主に対する金銭の割当てに関する事項について準用する法の規定の読替え)
第24条 法第56条第4項において同条第1項第6号に掲げる事項について同条第2項及び第3項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第56条第2項 前項に規定する場合において 転換をする普通銀行の株主に金銭を交付する場合において
同項第5号ロ 前項第6号
第56条第2項各号 転換後信用金庫の出資 金銭
第56条第3項 第1項に規定する場合には、同項第5号ロ 第1項第6号
転換後信用金庫の出資 金銭
(転換をする普通銀行について準用する法等の規定の読替え)
第25条 法第58条において転換をする普通銀行について法第21条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第21条第1項第1号 次条第1項 第58条において準用する次条第1項
第21条第1項第2号 第23条第1項 第58条において準用する第23条第1項
第21条第1項第3号 第26条第2項 第58条において準用する第26条第2項
2 法第58条において転換をする普通銀行について法第22条第7項、第24条第1項、第27条第3項及び第32条第1項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第22条第7項 第22条第6項 第58条において準用する第22条第6項
消滅銀行が指名委員会等設置会社 転換をする普通銀行が指名委員会等設置会社
第24条第1項第1号 第22条第6項 第58条において準用する第22条第6項
第27条第3項 この節及び第12条 次章第2節
第32条第1項 第28条第1項 第56条第1項
3 法第58条において転換をする普通銀行について法第22条第7項の規定を準用する場合における同項において準用する会社法第324条第3項(各号を除く。)及び第325条の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第324条第3項(各号を除く。) 前2項の規定にかかわらず、次に掲げる種類株主総会 特定株主(金融機関の合併及び転換に関する法律第58条において準用する同法第22条第6項に規定する特定株主をいう。以下この項及び次条において同じ。)を構成員とする株主総会
第325条 種類株主総会 特定株主を構成員とする株主総会
ある種類の株式の株主 特定株主
4 法第58条において転換をする普通銀行について法第24条第2項の規定を準用する場合における同項において準用する会社法第785条第5項及び第786条第1項の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第785条第5項 第1項 金融機関の合併及び転換に関する法律第58条において準用する同法第24条第1項
、効力発生日 、転換の効力が生ずる日(以下この項及び次条において「効力発生日」という。)
第786条第1項 消滅株式会社等(吸収合併をする場合における効力発生日後にあっては、吸収合併存続会社 転換をする普通銀行(効力発生日後にあっては、転換後信用金庫(金融機関の合併及び転換に関する法律第56条第1項第1号に規定する転換後信用金庫をいう。)
5 法第58条において転換をする普通銀行について法第25条第2項の規定を準用する場合における同項において準用する会社法第787条第5項及び第788条第1項の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第787条第5項 、効力発生日 、信用金庫となる転換がその効力を生ずる日(以下この項及び次条において「効力発生日」という。)
第788条第1項 消滅株式会社等(吸収合併をする場合における効力発生日後にあっては、吸収合併存続会社 転換をする普通銀行(効力発生日後にあっては、転換後信用金庫(金融機関の合併及び転換に関する法律第56条第1項第1号に規定する転換後信用金庫をいう。)
6 法第58条において転換をする普通銀行について法第32条第3項の規定を準用する場合における同項において準用する法第21条第2項の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第21条第2項 消滅銀行 転換後信用金庫(第56条第1項第1号に規定する転換後信用金庫をいう。以下この条において同じ。)
株主 会員
第21条第2項各号 前項 第58条において準用する第32条第1項
(普通銀行となる転換をする協同組織金融機関の会員等に対する金銭の割当てに関する事項について準用する法の規定の読替え)
第26条 法第59条第4項において同条第1項第9号に掲げる事項について同条第3項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第59条第3項 同項第7号 前項第9号
転換後銀行の株式 金銭
(他の種類の協同組織金融機関となる協同組織金融機関の会員等に対する金銭の割当てに関する事項について準用する法の規定の読替え)
第27条 法第61条第3項において同条第1項第8号に掲げる事項について同条第2項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第61条第2項 同項第6号 前項第8号
転換後協同組織金融機関の出資 金銭
(転換をする協同組織金融機関について準用する法等の規定の読替え)
第28条 法第63条において転換をする協同組織金融機関について法第34条第2項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第34条第1項第1号 次条第1項 第63条において準用する次条第1項
第34条第1項第2号 第36条第1項 第63条において準用する第36条第1項
第34条第1項第3号 第38条第2項 第63条において準用する第38条第2項
2 法第63条において転換をする協同組織金融機関について法第35条第3項の規定を準用する場合における同項において準用する信用金庫法第49条第6項の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える信用金庫法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第49条第6項 解散、合併又は事業の全部の譲渡 転換
3 法第63条において転換をする協同組織金融機関について法第35条第4項の規定を準用する場合における同項において準用する労働金庫法第55条第6項の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える労働金庫法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第55条第6項 第53条第2号(解散又は合併)又は第4号(事業の全部の譲渡)に掲げる事項 転換
4 法第63条において転換をする協同組織金融機関について法第35条第5項の規定を準用する場合における同項において準用する中小企業等協同組合法第55条の2第1項及び第2項の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える中小企業等協同組合法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第55条の2第1項 共済事業を行う組合又は信用協同組合若しくは第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会 信用協同組合
合併等 転換
第55条の2第2項 前項に規定する組合 信用協同組合
合併等 転換
5 法第63条において転換をする協同組織金融機関について法第38条第4項において準用する場合における同項において準用する法第26条第4項及び第5項の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第26条第4項 第2項第4号 第63条において準用する第38条第2項第4号
第21条第1項の合併 第59条第1項又は第61条第1項の転換
第26条第5項 第2項第4号 第63条において準用する第38条第2項第4号
6 法第63条において転換をする協同組織金融機関について法第39条第3項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第39条第3項 この節並びに第10条及び第18条 次章第3節
7 法第63条において転換をする協同組織金融機関について法第44条第3項を準用する場合における同項において準用する法第34条第2項の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第34条第2項各号 前項 第63条において準用する第44条第1項
(転換をする普通銀行について準用する会社法の規定の読替え)
第29条 法第65条第2項において転換をする普通銀行について会社法第219条第2項(第3号に係る部分に限る。)及び第293条第2項(第3号に係る部分に限る。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第219条第2項第3号及び第293条第2項第3号 第744条第1項第1号に規定する組織変更後持分会社 金融機関の合併及び転換に関する法律第56条第1項第1号に規定する転換後信用金庫
2 法第65条第2項において転換をする普通銀行について会社法第293条第5項の規定を準用する場合における同項において準用する同法第220条第2項の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第220条第2項 同条第2項の 新株予約権証券に係る新株予約権の新株予約権者が交付を受けることができる
3 法第65条第3項において転換をする普通銀行が会社法第939条第1項第3号に掲げる方法により法第65条第2項において準用する会社法第219条第1項又は第293条第1項の規定による公告をする場合について同法第940条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第940条第1項(第1号に係る部分に限る。) この法律 金融機関の合併及び転換に関する法律第65条第2項において準用する第219条第1項又は第293条第1項
第940条第3項 前2項 第1項
これらの 同項の
4 法第65条第3項において転換をする普通銀行が会社法第939条第1項第3号に掲げる方法により法第65条第2項において準用する会社法第220条第1項(同法第293条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公告をする場合について同法第940条第1項(第3号に係る部分に限る。)及び第3項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第940条第1項(第3号に係る部分に限る。) この法律 金融機関の合併及び転換に関する法律第65条第2項において準用する第220条第1項(第293条第5項において準用する場合を含む。)
第940条第3項 前2項 第1項
これらの 同項の
(転換をする協同組織金融機関の手続について準用する法等の規定の読替え)
第30条 法第67条において転換について法第48条、第49条第1項及び第2項並びに第50条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第48条及び第49条第1項 消滅金融機関 転換をする金融機関
第49条第2項 消滅銀行 転換をする普通銀行又は長期信用銀行
第50条 第3条第1項第2号から第6号まで 第4条第2号から第6号まで
2 法第67条において転換について法第51条の規定を準用する場合における同条において準用する会社法第234条第1項(各号を除く。)、第2項及び第4項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第234条第1項(各号を除く。) 次の各号に掲げる行為 転換
当該各号に定める者に当該株式会社の株式を交付する 転換をする金融機関の株主又は会員等に転換後協同組織金融機関(金融機関の合併及び転換に関する法律第61条第1項第1号に規定する転換後協同組織金融機関をいう。以下この条において同じ。)の出資を割り当てる
対し交付しなければ 対し割り当てなければ
株式会社の株式の数に1株 転換後協同組織金融機関の出資の口数に1口
合計数 合計口数
数の株式を競売し 持分を転換後協同組織金融機関の会員等又は会員等となる資格を有する者に譲り渡し
競売により得られた代金 譲渡しにより得られた金銭
第234条第2項 前項の規定による競売に代えて、市場価格のある同項の株式については市場価格として法務省令で定める方法により算定される額をもって、市場価格のない同項の株式については裁判所の許可を得て競売以外の方法により、これを売却することができる。この場合において、当該許可の申立ては、取締役が2人以上あるときは、その全員の同意によってしなければならない 前項の持分については、出資1口の金額に譲り渡す口数を乗じて得た額をもって譲り渡すものとする
第234条第4項 第2項 第1項
売却する株式 譲り渡す持分
買い取る 譲り受ける
第234条第4項第1号 買い取る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数) 譲り受ける持分
第234条第4項第2号 株式の買取りをする 持分を譲り受ける
(新たな出資等の停止に関する公告)
第31条 法第34条第4項の規定による公告は、同条第3項に規定する一定の日にしなければならない。
2 前項の規定は、法第63条において準用する法第34条第4項の規定による公告について準用する。
(合併の登記申請書の添付書面)
第32条 法第52条第1項の規定による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
 金融庁長官(法第5条第7項に規定する場合にあっては、金融庁長官及び厚生労働大臣)の認可書又はその認証がある謄本
 吸収合併契約書
 法第29条第1項及び第3項又は第41条第1項の規定による吸収合併契約の承認その他の手続があったことを証する書面(法第30条第1項本文又は第42条第1項に規定する場合にあっては、取締役会又は理事会の決議があったことを証する書面(監査等委員会設置会社において会社法第399条の13第5項又は第6項の取締役会の決議による委任に基づく取締役の決定があったときは当該取締役会の決議及び当該決定があったことを証する書面、指名委員会等設置会社において同法第416条第4項の取締役会の決議による委任に基づく執行役の決定があったときは当該取締役会の決議及び当該決定があったことを証する書面)及び当該場合に該当することを証する書面(法第30条第2項又は第42条第2項の規定により吸収合併に反対する旨を通知した株主又は会員等がある場合にあっては、これらの規定により吸収合併契約の承認を受けなければならない場合に該当しないことを証する書面を含む。))
 法第31条において準用する法第26条第2項(第2号ロを除く。)又は法第43条において準用する法第38条第2項(第2号ロを除く。)の規定による公告及び催告(法第31条において準用する法第26条第3項又は法第43条において準用する法第38条第3項の規定により公告を官報のほか銀行法(昭和56年法律第59号)第57条各号、信用金庫法第87条の4第1項各号、労働金庫法第91条の4第1項各号又は中小企業等協同組合法第33条第4項第2号若しくは第3号に掲げる公告方法によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
 吸収合併存続金融機関が銀行であるときは、資本金の額が法第50条の規定に従って計上されたことを証する書面
 吸収合併存続金融機関が協同組織金融機関であるときは、出資の総口数及び総額(信用協同組合にあっては、払込済出資総額。次項第5号及び第35条第1項第9号において同じ。)の変更を証する書面
 吸収合併消滅金融機関の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に吸収合併消滅金融機関の本店又は主たる事務所がある場合を除く。
 吸収合併消滅金融機関において法第22条第1項、第4項及び第6項又は第35条第1項の規定による吸収合併契約の承認その他の手続があったことを証する書面
 吸収合併消滅金融機関において法第26条第2項(第2号ロを除く。)又は第38条第2項(第2号ロを除く。)の規定による公告及び催告(法第26条第3項又は第38条第3項の規定により公告を官報のほか銀行法第57条各号、信用金庫法第87条の4第1項各号、労働金庫法第91条の4第1項各号又は中小企業等協同組合法第33条第4項第2号若しくは第3号に掲げる公告方法によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
 吸収合併消滅金融機関が銀行である場合において、当該銀行が株券発行会社(会社法第117条第7項に規定する株券発行会社をいう。以下同じ。)であるときは、法第53条第2項において準用する会社法第219条第1項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面
十一 吸収合併消滅金融機関が銀行である場合において、当該銀行が新株予約権を発行しているときは、法第53条第2項において準用する会社法第293条第1項の規定による公告をしたことを証する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面
2 法第52条第1項の規定による設立の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
 前項第1号に掲げる書面
 新設合併契約書
 定款
 新設合併設立金融機関が銀行であるときは、次に掲げる書面
 商業登記法(昭和38年法律第125号)第47条第2項第6号から第8号まで、第11号及び第12号に掲げる書面
 法又は会社法の規定により選任され又は選定された設立時取締役、設立時監査役及び設立時代表取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては設立時監査等委員である設立時取締役及びそれ以外の設立時取締役並びに設立時代表取締役、設立しようとする株式会社が指名委員会等設置会社である場合にあっては設立時取締役、設立時委員、設立時執行役及び設立時代表執行役)が就任を承諾したことを証する書面
 資本金の額が法第50条の規定に従って計上されたことを証する書面
 新設合併設立金融機関が協同組織金融機関である場合には、代表権を有する者の資格を証する書面並びに出資の総口数及び総額を証する書面
 新設合併消滅金融機関の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に新設合併消滅金融機関の本店又は主たる事務所がある場合を除く。
 新設合併消滅金融機関において法第22条第1項、第4項及び第6項又は第35条第1項の規定による新設合併契約の承認その他の手続があったことを証する書面
 新設合併消滅金融機関において法第26条第2項(第2号イを除く。)又は第38条第2項(第2号イを除く。)の規定による公告及び催告(法第26条第3項又は第38条第3項の規定により公告を官報のほか銀行法第57条各号、信用金庫法第87条の4第1項各号、労働金庫法第91条の4第1項各号又は中小企業等協同組合法第33条第4項第2号若しくは第3号に掲げる公告方法によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該新設合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
 新設合併消滅金融機関が銀行である場合において、当該銀行が株券発行会社であるときは、法第53条第2項において準用する会社法第219条第1項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は株式の全部について株券を発行していないことを証する書面
 新設合併消滅金融機関が銀行である場合において、当該銀行が新株予約権を発行しているときは、法第53条第2項において準用する会社法第293条第1項の規定による公告をしたことを証する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面
3 商業登記法第18条(申請書の添付書面)並びに第46条第3項から第5項まで(添付書面の通則)の規定は、前2項の登記の申請について準用する。
(株式の差押えの通知)
第33条 滞納処分(その例による処分を含む。以下この条において同じ。)を執行する機関がする法第49条第2項(法第67条において準用する場合を含む。)の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
 滞納処分による差押えがされている株式に係る株主の氏名(法人にあっては、名称)及び住所又は居所(事務所及び事業所を含む。)
 滞納処分による差押えに係る国税及びその滞納処分費又は地方税その他の徴収金の年度、種類、納付の期限及び金額
 差押えに係る株式の種類及び数
 差押年月日
 第1号の者につき合併又は転換により交付すべき金銭がある場合においては、その金銭の交付を禁ずる旨及び滞納処分を執行する機関に対しその金銭の交付をすべき旨
(転換計画の記載事項)
第34条 長期信用銀行が普通銀行に転換を行う場合には、転換計画に転換がその効力を生ずる日を定めなければならない。
(転換の登記申請書の添付書面)
第35条 法第64条第1項の規定により転換後金融機関についてする登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
 金融庁長官(法第5条第7項に規定する場合にあっては、金融庁長官及び厚生労働大臣)の認可書又はその認証がある謄本
 転換計画書
 定款
 法第55条第2項、第58条において準用する法第22条第1項及び第6項又は第63条において準用する法第35条第1項の規定による転換計画の承認その他の手続があったことを証する書面
 法第58条において準用する法第26条第2項(第2号イ及びロを除く。)又は法第63条において準用する法第38条第2項(第2号イ及びロを除く。)の規定による公告及び催告(法第58条において準用する法第26条第3項又は法第63条において準用する法第38条第3項の規定により公告を官報のほか銀行法第57条各号、信用金庫法第87条の4第1項各号、労働金庫法第91条の4第1項各号又は中小企業等協同組合法第33条第4項第2号若しくは第3号に掲げる公告方法によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該転換をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
 転換をする金融機関が株券発行会社であるときは、法第65条第2項において準用する会社法第219条第1項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面
 転換をする金融機関が新株予約権を発行しているときは、法第65条第2項において準用する会社法第293条第1項の規定による公告をしたことを証する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面
 転換後金融機関が普通銀行であるときは、次に掲げる書面
 転換後金融機関の取締役(転換後金融機関が監査役設置会社である場合にあっては、取締役及び監査役)が就任を承諾したことを証する書面
 転換後金融機関の会計参与又は会計監査人を定めたときは、次に掲げる書面
(1) 就任を承諾したことを証する書面
(2) これらの者が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の主たる事務所がある場合を除く。
(3) これらの者が法人でないときは、会計参与にあっては会社法第333条第1項に規定する者であること、会計監査人にあっては同法第337条第1項に規定する者であることを証する書面
 株主名簿管理人を置いたときは、その者との契約を証する書面
 転換後金融機関が協同組織金融機関であるときは、代表権を有する者の資格を証する書面並びに出資の総口数及び総額を証する書面
2 商業登記法第18条(申請書の添付書面)及び第46条第3項(添付書面の通則)の規定は、前項の登記の申請について準用する。
(財務局長等への権限の委任)
第36条 法第69条第1項の規定により金融庁長官に委任された権限及びこの政令による金融庁長官の権限のうち次に掲げるもの(法第3条第1項第5号に掲げる金融機関の合併に関するものに限る。)は、吸収合併存続協同組織金融機関又は新設合併設立協同組織金融機関である信用金庫又は信用協同組合の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。
 法第5条第1項の規定による認可
 法第5条第4項の規定による前号に掲げる認可の条件の付加
 法第6条第3項及び第68条第3項の規定による承認
 法第68条第1項の規定による届出の受理
 第2条の規定による合併認可申請書及び第3条第1項の規定による承認申請書の受理

附則

この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年3月20日政令第29号)
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和56年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行前に北九州財務局長又は南九州財務局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定若しくはこの政令による改正後のそれぞれの政令若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、それぞれ福岡財務支局長又は九州財務局長がした処分等とみなす。
第3条 改正法の施行前に北九州財務局長又は南九州財務局長に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定若しくはこの政令による改正後のそれぞれの政令若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、それぞれ福岡財務支局長又は九州財務局長に対してした申請等とみなす。
附則 (昭和57年3月27日政令第48号) 抄
1 この政令は、銀行法の施行の日(昭和57年4月1日)から施行する。
附則 (昭和57年9月28日政令第270号)
この政令は、昭和57年10月1日から施行する。
附則 (昭和59年9月21日政令第273号)
この政令は、昭和59年10月1日から施行する。
附則 (平成3年3月25日政令第48号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成5年3月3日政令第29号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成4年法律第87号。以下「制度改革法」という。)の施行の日(平成5年4月1日)から施行する。
附則 (平成9年9月19日政令第288号)
この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成9年10月1日)から施行する。
附則 (平成10年5月27日政令第184号)
この政令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成10年6月22日)から施行する。
附則 (平成10年11月20日政令第369号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成10年12月1日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第30条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成10年12月15日政令第393号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年9月29日政令第301号) 抄
この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成11年10月1日)から施行する。
附則 (平成11年10月27日政令第335号)
この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第244号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年7月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第303号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年9月21日政令第311号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、商法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成13年10月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成14年3月20日政令第50号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年4月1日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第6条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成15年3月28日政令第117号)
この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成15年4月1日)から施行する。
附則 (平成16年9月8日政令第266号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の一部の施行の日(平成16年10月1日)から施行する。
附則 (平成17年2月18日政令第24号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則 (平成18年4月19日政令第174号)
この政令は、会社法の施行の日(平成18年5月1日)から施行する。
附則 (平成19年1月12日政令第8号)
この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年7月13日政令第208号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、信託法の施行の日から施行する。
附則 (平成27年1月28日政令第23号)
この政令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成27年5月1日)から施行する。

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