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しんようきんこほうしこうれい

信用金庫法施行令

昭和43年政令第142号
内閣は、信用金庫法(昭和26年法律第238号)第6条第2項、第16条第2項、第50条第3項及び第53条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
(出資の総額の最低限度)
第1条 信用金庫法(以下「法」という。)第5条第1項に規定する政令で定める区分は、次の各号に掲げる区分とし、同項に規定する政令で定める額は、当該区分に応じ当該各号に定める額とする。
 東京都の特別区の存する地域又は金融庁長官の指定する人口50万以上の市に主たる事務所を有する信用金庫 2億円
 その他の信用金庫 1億円
 全国を地区とする信用金庫連合会 100億円
 その他の信用金庫連合会 10億円
(法第6条第2項に規定する政令で定める投資)
第2条 法第6条第2項に規定する政令で定める投資は、有価証券に対する投資とする。
(金庫の名称について準用する会社法の読替え)
第2条の2 法第6条第3項の規定において金庫の名称について会社法(平成17年法律第86号)第8条第2項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第8条第2項 営業上 事業上
(法人会員の資本の額等の限度)
第3条 法第7条第1項第1号ロに規定する政令で定める金額は、9億円とする。
第4条 法第10条第1項ただし書に規定する政令で定める金額は、9億円とする。
(会員の出資の最低限度額)
第4条の2 法第11条第1項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。
 第1条第1号に掲げる信用金庫の会員 1万円
 第1条第2号に掲げる信用金庫の会員 5000円
 第1条第3号又は第4号に掲げる信用金庫連合会の会員 10万円
(書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)
第4条の3 次に掲げる規定に規定する事項を電磁的方法(法第12条第3項に規定する電磁的方法をいう。第14条及び第15条を除き、以下同じ。)により提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
 法第12条第6項(法第24条第10項において準用する場合を含む。)
 法第12条第7項において準用する会社法第312条第1項(法第24条第10項において準用する法第12条第7項において準用する場合を含む。)
2 前項の規定による承諾を得た提供者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(議決権について準用する会社法の読替え)
第4条の4 法第12条第7項の規定において代理人による代理権の行使について会社法第310条第6項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第310条第6項 電磁的記録 電磁的記録(同法第23条第2項に規定する電磁的記録をいう。)
2 法第12条第7項の規定において電磁的方法による議決権の行使について会社法第312条第1項及び第4項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第312条第1項 電磁的方法による 電磁的方法(信用金庫法第12条第3項に規定する電磁的方法をいう。以下この項及び第3項において同じ。)による
第312条第4項 電磁的記録 電磁的記録(信用金庫法第23条第2項に規定する電磁的記録をいう。次項において同じ。)
(持分譲受けの限度)
第5条 法第16条第2項に規定する政令で定める限度は、信用金庫の出資総口数の100分の5に相当する持分とする。
2 前項の場合において、信用金庫が定款の定めるところにより合併に異議のある会員から譲り受ける持分その他やむを得ない理由により金融庁長官の承認を受けて有することとなる持分があるときは、これらを除いたところにより同項の規定を適用する。
(会員等以外の者からの監事の選任を要しない信用金庫の範囲)
第5条の2 法第32条第5項に規定する政令で定める規模に達しない信用金庫は、その事業年度の開始の時における預金及び定期積金の総額(以下この条及び第5条の5において「預金等総額」という。)が50億円に達しない信用金庫とする。
2 信用金庫の事業年度の開始の時における預金等総額が新たに50億円を下回ることとなった場合においては、当該事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終結の時までは、当該信用金庫は、法第32条第5項に規定する金庫に該当するものとみなす。
3 信用金庫の事業年度の開始の時における預金等総額が新たに50億円以上となった場合(転換(金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和43年法律第86号)第2条第7項に規定する転換をいう。第5条の5において同じ。)後の信用金庫又は合併により設立された信用金庫に係る当該転換の日の翌日又は当該合併による設立の日の属する事業年度については、当該事業年度の開始の時における預金等総額が50億円以上である場合)においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終結の時までは、当該信用金庫は、法第32条第5項に規定する金庫に該当しないものとみなす。ただし、当該信用金庫について前項の規定の適用がある場合には、この限りでない。
(監事について準用する会社法の読替え)
第5条の3 法第35条の7の規定において監事について会社法第381条第1項及び第383条第2項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第381条第1項 取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与) 理事
第383条第2項 第366条第1項ただし書 信用金庫法第37条第4項において準用する第366条第1項ただし書
(代表理事について準用する会社法の読替え)
第5条の4 法第35条の9第4項の規定において代表理事について会社法第354条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第354条の見出し 表見代表取締役 表見代表理事
(会計監査人の監査を要しない信用金庫の範囲)
第5条の5 法第38条の2第1項に規定する政令で定める規模に達しない信用金庫は、その事業年度の開始の時における預金等総額が200億円に達しない信用金庫とする。
2 信用金庫の事業年度の開始の時における預金等総額が新たに200億円未満となった場合においては、当該事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終結の時までは、当該信用金庫は、法第38条の2第1項に規定する信用金庫に該当するものとみなす。
3 信用金庫の事業年度の開始の時における預金等総額が新たに200億円以上となった場合(転換後の信用金庫又は合併により設立された信用金庫に係る当該転換の日の翌日又は当該合併による設立の日の属する事業年度については、当該事業年度の開始の時における預金等総額が200億円以上である場合)においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終結の時までは、当該信用金庫は、法第38条の2第1項に規定する信用金庫に該当しないものとみなす。ただし、当該信用金庫について前項の規定の適用がある場合には、この限りでない。
(会計監査人について準用する会社法の読替え)
第5条の6 法第38条の3の規定において会計監査人について会社法第345条第1項及び第396条第2項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第345条第1項 選任若しくは解任又は辞任 選任、解任若しくは不再任又は辞任
第396条第2項第2号 電磁的記録を 電磁的記録(信用金庫法第23条第2項に規定する電磁的記録をいう。)を
(電磁的方法による通知の承諾等)
第5条の7 法第45条第4項の規定により電磁的方法により通知を発しようとする者(次項において「通知発出者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該通知の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た通知発出者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法による通知を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該通知を電磁的方法によって発出してはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(総代の選任に関する定款の記載事項)
第6条 法第49条第3項に規定する政令で定める事項は、総代の選任方法及びその選任に関して会員から異議の申出があった場合の措置とする。
(出資1口の金額の減少等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)
第7条 法第52条第2項(法第61条の2第4項、第61条の3第6項及び第61条の4第4項において準用する場合を含む。)並びに法第89条第1項において準用する銀行法(昭和56年法律第59号。第10条、第10条の2及び第11条から第12条まで(第11条の3第2項第5号イを除く。)において「銀行法」という。)第34条第1項及び第35条第1項ただし書に規定する政令で定める債権者は、保護預り契約に係る債権者その他の信用金庫又は信用金庫連合会(以下「金庫」と総称する。)の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で内閣府令で定めるものとする。
(会員以外の者に対する資金の貸付け等)
第8条 信用金庫が法第53条第2項の規定により行うことができる資金の貸付け及び手形の割引は、次に掲げるものとする。
 会員以外の者に対しその預金又は定期積金を担保として行う資金の貸付け
 金融庁長官の定める期間会員であった事業者で法第10条第1項ただし書に規定する事業者となったことにより脱退したもの(以下この条において「卒業会員」という。)に対し、金融庁長官の定める期間内に行う資金の貸付け(償還期限が当該期間内に到来するものに限る。)及び手形の割引
 会員以外の者で会員たる資格を有するものに対し、金融庁長官の定める金額の範囲内において行う資金の貸付け及び手形の割引
 会員の外国子会社に対する資金の貸付け又は卒業会員の外国子会社に対する金融庁長官の定める期間内に行う資金の貸付け(償還期限が当該期間内に到来するものに限る。)
 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人、同条第3項に規定する大学共同利用機関法人又は地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人に対する資金の貸付け(第8号に規定する独立行政法人勤労者退職金共済機構及び独立行政法人住宅金融支援機構に対する資金の貸付けを除く。)及び手形の割引
 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第5項に規定する選定事業者に対する同条第4項に規定する選定事業に係る資金の貸付け
 地方公共団体に対する資金の貸付け
 独立行政法人勤労者退職金共済機構、独立行政法人住宅金融支援機構、沖縄振興開発金融公庫又は勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)第12条第1項に規定する共済組合等に対する同法第11条に規定する資金の貸付け
 地方住宅供給公社その他これに準ずる法人で金融庁長官の指定するものに対する資金の貸付け及び手形の割引
 金融機関に対する資金の貸付け及び手形の割引
2 前項第1号から第6号まで及び第9号に掲げる資金の貸付け及び手形の割引の額の合計額は、当該信用金庫の資金の貸付け及び手形の割引(同項第10号に該当するものを除く。)の総額の100分の20に相当する金額を超えてはならない。
3 第1項第4号に規定する外国子会社とは、外国の法令に準拠して設立された法人その他の団体(第2号において「外国法人等」という。)であって、次のいずれかに該当するものをいう。
 会員又は卒業会員がその総株主等の議決権(外国における法第32条第6項に規定する総株主等の議決権に相当するものをいう。次号において同じ。)の100分の50を超える議決権(外国における同項に規定する議決権に相当するものをいう。同号において同じ。)を保有しているもの
 その本国(当該外国法人等の設立に当たって準拠した法令を制定した国をいう。)の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、会員又は卒業会員がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権の保有が認められない外国法人等であって、人的関係、財産の拠出に係る関係その他の関係において当該会員又は卒業会員と密接な関係を相当程度有するものとして内閣府令で定めるもの
(信託に係る事務に関する業務等に関する法令の適用)
第8条の2 法第53条第6項第4号及び第54条第5項第4号に掲げる業務に関しては、信託業法(平成16年法律第154号)第50条の2の規定の適用については、金庫を同条第1項の規定により登録を受けることができる会社とみなす。この場合において、同条第12項の規定により適用する同法第11条第1項中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、同法第50条の2第12項の規定により適用する同法第34条第3項中「営業所」とあるのは「事務所」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法第50条の2の規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。
読み替える信託業法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第50条の2第3項第1号 商号 名称
第50条の2第3項第2号 資本金の額 出資の総額
第50条の2第3項第3号 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役、持分会社にあっては業務を執行する社員) 理事及び監事
第50条の2第3項第7号 営業所 事務所
第50条の2第6項第2号 資本金の額 出資の総額
第50条の2第6項第8号 取締役若しくは執行役、会計参与又は監査役 理事又は監事
第50条の2第12項の表第34条第1項の項 行うすべての営業所 行うすべての事務所
第50条の2第12項の表第41条第2項第2号の項 又は監査役 取締役若しくは執行役又は監査役
若しくは監査役又は業務を執行する社員 理事又は監事
第50条の2第12項の表第41条第3項の項 行うすべての営業所 行うすべての事務所
第50条の2第12項の表第42条第1項の項 これらの業務 営業所その他の施設若しくは当該信託会社を子会社とする持株会社の営業所若しくは事務所に立ち入らせ、これらの業務
これらの事務 事務所その他の施設に立ち入らせ、これらの事務
第50条の2第12項の表第45条第2項の項 又は監査役 取締役若しくは執行役、会計参与又は監査役
若しくは監査役又は業務を執行する社員 理事又は監事
2 法第53条第6項第5号及び第6号並びに第54条第5項第5号及び第6号に掲げる業務に関しては、地方財政法施行令(昭和23年政令第267号)第33条第1項第11号その他の法令の規定で、社債等(地方債又は社債その他の債券(信用金庫にあっては、会員、地方公共団体その他内閣府令で定める者の発行するものに限る。)をいう。以下この項において同じ。)の募集若しくは管理の委託に係るもの又は社債等の発行その他の社債等に関する事務の委託に係るものの適用については、金庫をこれらの委託を受けることができる会社又は銀行とみなす。
3 法第53条第6項第5号及び第6号並びに第54条第5項第5号及び第6号に掲げる業務に関しては、担保付社債信託法(明治38年法律第52号)の規定(他の法令において準用する場合を含む。)の適用については、金庫を同法第3条の規定により担保付社債に関する信託事業の免許を受けることができる会社とみなす。
(準備金の範囲)
第8条の3 法第54条の2の4第1項に規定する準備金として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 法第56条の準備金その他の会員勘定に属する準備金
 貸倒引当金その他の引当金のうち金融庁長官の定めるもの
(金融庁長官の認可を要しない事業の譲渡又は譲受け)
第9条 法第58条第6項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる業務のみに係る事業の譲渡又は譲受けとする。
 国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
 有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
 両替
(金庫の解散及び清算について準用する会社法の読替え)
第9条の2 法第63条の規定において金庫の解散及び清算について会社法の規定を準用する場合においては、同法の規定中「清算株式会社」とあり、「監査役設置会社」とあり、及び「清算人会設置会社」とあるのは、「清算金庫」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第492条第1項 第489条第7項各号に掲げる清算人 代表清算人
第494条第2項 電磁的記録 電磁的記録(信用金庫法第23条第2項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)
第496条第2項第4号 電磁的方法 電磁的方法(信用金庫法第12条第3項に規定する電磁的方法をいう。)
第497条第1項 次の各号に掲げる清算株式会社においては、清算人は、当該各号に定める 清算金庫においては、清算人は、第495条第2項の承認を受けた
(清算人等について準用する会社法の読替え)
第9条の3 法第64条の規定において金庫の清算人について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第357条第1項 株式会社 清算金庫
株主(監査役設置会社にあっては、監査役) 監事
第360条第1項 株式を有する株主 会員である者
株式会社 清算金庫
第361条第1項 株式会社 清算金庫
第381条第2項、第385条第1項及び第386条第1項(見出しを含む。) 監査役設置会社 清算金庫
第386条第2項 第349条第4項 信用金庫法第35条の9第1項
監査役設置会社 清算金庫
第430条(見出しを含む。) 役員等 清算人又は監事
株式会社 清算金庫
2 法第64条の規定において金庫の清算人の責任を追及する訴えについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第847条第1項及び第3項から第5項まで 株式会社 清算金庫
第848条 株式会社又は株式交換等完全子会社(以下この節において「株式会社等」という。) 清算金庫
第849条第1項 株式会社等 清算金庫
第849条第3項 株式会社等、株式交換等完全親会社又は最終完全親会社等が、当該株式会社等、当該株式交換等完全親会社の株式交換等完全子会社又は当該最終完全親会社等の完全子会社等である株式会社の 清算金庫が、
株式会社の区分 清算金庫の区分
第849条第3項第1号 監査役設置会社 清算金庫
第849条第4項及び第5項、第850条第1項から第3項まで、第852条第1項及び第2項並びに第853条第1項 株式会社等 清算金庫
(登記の嘱託について準用する会社法の読替え)
第9条の4 法第77条第1項の規定において金庫の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について会社法第937条第1項(第1号イに係る部分に限る。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第937条第1項(第1号イに係る部分に限る。) 本店(第1号トに規定する場合であって当該決議によって第930条第2項各号に掲げる事項についての登記がされているときにあっては、本店及び当該登記に係る支店) 主たる事務所
2 法第77条第2項の規定において金庫の出資1口の金額の減少の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について会社法第937条第1項(第1号ニに係る部分に限る。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第937条第1項(第1号ニに係る部分に限る。) 本店(第1号トに規定する場合であって当該決議によって第930条第2項各号に掲げる事項についての登記がされているときにあっては、本店及び当該登記に係る支店) 主たる事務所
3 法第77条第3項の規定において金庫の創立総会又は総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について会社法第937条第1項(第1号トに係る部分に限る。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第937条第1項(第1号トに係る部分に限る。) 第930条第2項各号 信用金庫法第74条第2項各号
4 法第77条第4項の規定において金庫の合併の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について会社法第937条第4項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第937条第4項 第930条第2項各号 信用金庫法第74条第2項各号
(金庫の登記について準用する商業登記法の読替え)
第9条の5 法第85条の規定において金庫の登記について商業登記法(昭和38年法律第125号)の規定を準用する場合においては、同法の規定中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「支店」とあるのは「従たる事務所」と、「商号」とあるのは「商号又は名称」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える商業登記法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第71条第3項 会社法第478条第1項第1号 信用金庫法第63条において準用する会社法第478条第1項第1号
同法第483条第4項 信用金庫法第63条において準用する会社法第483条第4項
第82条第3項 第80条又は前条 信用金庫法第83条又は第84条
(信用金庫代理業の許可を要しない金庫等の範囲)
第9条の6 法第85条の3に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。
 銀行
 信用協同組合及び中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会
 労働金庫及び労働金庫連合会
 農業協同組合(農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第3号の事業を行うものに限る。)及び農業協同組合連合会(同号の事業を行うものに限る。)
 漁業協同組合(水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第11条第1項第4号の事業を行うものに限る。)、漁業協同組合連合会(同法第87条第1項第4号の事業を行うものに限る。)、水産加工業協同組合(同法第93条第1項第2号の事業を行うものに限る。)及び水産加工業協同組合連合会(同法第97条第1項第2号の事業を行うものに限る。)
 農林中央金庫
(認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の認定の申請)
第9条の7 法第85条の9の規定による認定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官に提出してしなければならない。
 名称
 事務所の所在地
 役員の氏名
 法第85条の9第2号に規定する協会員の氏名又は名称
2 前項の申請書には、定款、登記事項証明書その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
(紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)
第9条の8 法第85条の12第1項第2号及び第4号ニ並びに法第89条第9項において準用する銀行法第52条の66及び第52条の83第3項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第156条の39第1項の規定による指定
 第13条の8各号に掲げる指定
(異議を述べた金庫の数の金庫の総数に占める割合)
第9条の9 法第85条の12第1項第8号に規定する政令で定める割合は、3分の1とする。
(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)
第10条 法第88条第1項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 法第4条の規定による免許
 法第87条の5(第1号及び第4号に係る部分に限る。)の規定による通知
 銀行法第27条及び第28条の規定による法第4条の免許の取消し
 銀行法第56条(第2号に係る部分に限る。)の規定による告示
(財務局長等への権限の委任)
第10条の2 法第88条第1項の規定により金融庁長官に委任された権限及びこの政令による金融庁長官の権限(第4項、次条及び第10条の4において「長官権限」という。)のうち次に掲げるものは、信用金庫に関するものに限り、その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、第5号から第6号の2までに掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
 法第31条、第35条第1項ただし書、第44条(法第35条の8第5項において準用する場合を含む。)、第54条の21第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)及び第4項ただし書、第54条の22第2項ただし書、第58条第6項、第61条の6第4項並びに第87条の3ただし書の規定並びに銀行法第13条第1項ただし書(同条第2項後段において準用する場合を含む。)、第13条の2ただし書並びに第37条第1項第1号及び第3号の規定による認可及び承認
 法第87条の2第1項の規定による前号に掲げる認可又は承認の条件の付加及びこれの変更
 第5条第2項及び第12条第2項第2号の規定による承認
 法第87条及び銀行法第16条第1項の規定による届出の受理並びに銀行法第19条第1項及び第2項の規定による書類の受理
 銀行法第24条第1項及び第2項の規定による報告及び資料の提出の命令
 銀行法第25条第1項(銀行法第46条第3項において準用する場合を含む。)及び第2項の規定による質問及び立入検査
六の2 銀行法第26条第1項の規定による命令(業務の全部又は一部の停止の命令を除くものとし、改善計画の提出を求めることを含む。)
 銀行法第44条の規定による清算人の選任及び解任の請求
 銀行法第46条第1項及び第2項の規定による意見の陳述
2 前項第5号及び第6号に掲げる権限で信用金庫の従たる事務所その他の施設(当該信用金庫を所属信用金庫(法第85条の2第3項に規定する所属信用金庫をいう。以下同じ。)とする信用金庫代理業者(同条第3項に規定する信用金庫代理業者をいう。以下同じ。)の営業所又は事務所その他の施設を含む。)又は当該信用金庫の子法人等(銀行法第24条第2項に規定する子法人等をいう。)若しくは当該信用金庫を所属信用金庫とする信用金庫代理業者以外の者で当該信用金庫から業務の委託を受けた者(その者から委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)(以下この項及び次項において「従たる事務所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
3 前項の規定により、信用金庫の従たる事務所等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該信用金庫の主たる事務所又は当該従たる事務所等以外の従たる事務所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる事務所又は当該従たる事務所等以外の従たる事務所等に対し、検査等を行うことができる。
4 前3項の規定は、第1項各号に掲げる長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
5 金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
第10条の3 次に掲げる長官権限は、申請者(法第89条第5項において準用する銀行法第52条の37第1項に規定する申請者をいう。)又は信用金庫代理業者(法第89条第5項において読み替えて準用する銀行法第52条の61第2項の規定により信用金庫代理業者とみなされる金庫等(法第85条の3に規定する金庫等をいう。)を含む。以下この条において同じ。)の主たる営業所又は事務所(以下この条において「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、第7号及び第8号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
 法第85条の2第1項の規定による許可
 法第89条第5項において準用する銀行法(以下この項において「銀行法」という。)第52条の38第2項の規定による前号に掲げる許可の条件の付加及びこれの変更
 第1号に掲げる許可に係る銀行法第52条の57第3号の規定による承認
 銀行法第52条の42第1項の規定及び第13条の3第2項第2号の規定による承認
 法第87条第2項の規定並びに銀行法第52条の39、第52条の47第1項、第52条の52及び第52条の61第3項の規定による届出の受理並びに銀行法第52条の37第1項及び第52条の50第1項の規定による書類の受理
 銀行法第52条の50第2項の規定による公衆への縦覧
 銀行法第52条の53の規定による報告及び資料の提出の命令
 銀行法第52条の54第1項の規定による質問及び立入検査
 銀行法第52条の55の規定による命令
 銀行法第52条の56の規定による処分
2 前項第7号及び第8号に掲げる権限で信用金庫代理業者の主たる営業所等以外の営業所又は事務所その他の施設(以下この項及び次項において「従たる営業所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
3 前項の規定により、信用金庫代理業者の従たる営業所等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該信用金庫代理業者の主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対し、検査等を行うことができる。
4 前3項の規定は、第1項各号に掲げる長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
5 金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
第10条の4 次に掲げる長官権限は、登録申請者(法第89条第7項において準用する銀行法(以下この項において「銀行法」という。)第52条の61の3第1項に規定する登録申請者をいう。)又は信用金庫電子決済等代行業者(法第85条の5第1項に規定する信用金庫電子決済等代行業者をいい、法第85条の11第6項の規定により信用金庫電子決済等代行業者とみなされる電子決済等代行業者(同条第1項に規定する電子決済等代行業者をいう。)を含む。以下この条及び第13条の7において同じ。)の主たる営業所又は事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所。以下この条において「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、当該登録申請者又は信用金庫電子決済等代行業者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に委任する。ただし、第7号及び第8号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
 銀行法第52条の61の3第1項の規定による登録申請書の受理
 銀行法第52条の61の4第1項及び第52条の61の6第2項の規定による登録
 銀行法第52条の61の4第2項及び第52条の61の5第2項の規定による通知
 法第85条の11第3項の規定及び銀行法第52条の61の4第3項の規定による公衆への縦覧
 銀行法第52条の61の5第1項の規定による登録の拒否
 法第85条の11第2項及び第87条第3項の規定並びに銀行法第52条の61の6第1項及び第3項並びに第52条の61の7第1項の規定による届出の受理並びに銀行法第52条の61の13の規定による報告書の受理
 銀行法第52条の61の14第1項及び第2項の規定による報告及び資料の提出の命令
 銀行法第52条の61の15第1項及び第2項の規定による質問及び立入検査
 銀行法第52条の61の16の規定による命令
 法第85条の11第4項の規定並びに銀行法第52条の61の17第1項及び第2項の規定による処分
十一 銀行法第52条の61の18の規定による登録の抹消
2 前項第7号及び第8号に掲げる権限で信用金庫電子決済等代行業者の主たる営業所等以外の営業所又は事務所その他の施設(以下この条において「従たる営業所等」という。)に関するものについては、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
3 前項の規定により、信用金庫電子決済等代行業者の従たる営業所等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該信用金庫電子決済等代行業者の主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対し、検査等を行うことができる。
4 前3項の規定は、第1項各号に掲げる長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
5 金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
(同一人に対する信用の供与等)
第11条 銀行法第13条第1項本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、同項本文に規定する同一人(当該政令で定める特殊の関係のある者を除く。以下この項において「同一人自身」という。)が当該金庫の合算子法人等及び合算関連法人等でない場合の次に掲げる者(当該金庫の合算子法人等及び合算関連法人等を除く。第9項及び第11項において「受信合算対象者」という。)とする。
 同一人自身が会社である場合における次に掲げる者
 当該同一人自身の合算子法人等
 当該同一人自身を合算子法人等とする法人等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この条並びに次条第2項及び第3項において同じ。)及び当該法人等に準ずる者として内閣府令で定める者
 ロに掲げる者の合算子法人等(当該同一人自身及びイ又はロに掲げる者に該当するものを除く。)
 当該同一人自身又はイからハまでに掲げる者の合算関連法人等(当該同一人自身及びイからハまでに掲げる者に該当するものを除く。)
 会社以外の者(国及び外国政府を除く。ヘ及び次号において同じ。)であって、当該同一人自身の総株主等の議決権(法第32条第6項に規定する総株主等の議決権をいう。以下同じ。)の100分の50を超える議決権(同項に規定する議決権をいう。以下同じ。)を保有するもの(ロに掲げる者に該当するものを除く。)
 会社以外の者であって、ロに掲げる者の総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有するもの(ロに掲げる者に該当するものを除く。)
 ホ又はヘに掲げる者がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する法人等(当該同一人自身及びイからヘまでに掲げる者に該当するものを除く。)
 トに掲げる者の合算子法人等及び合算関連法人等(当該同一人自身及びイからトまでに掲げる者に該当するものを除く。)
 当該同一人自身又は次に掲げる会社(第6項において「合算会社」という。)及びホ又はヘに掲げる者(ヘに掲げる者にあっては、当該同一人自身を子会社とする会社の総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する者に限る。(4)において同じ。)がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する他の会社(当該同一人自身及びイからニまで、ト又はチに掲げる者に該当するものを除く。)
(1) 当該同一人自身の子会社
(2) 当該同一人自身を子会社とする会社
(3) (2)に掲げる会社の子会社(当該同一人自身及び(1)又は(2)に掲げる会社に該当するものを除く。)
(4) ホ又はヘに掲げる者がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する会社(当該同一人自身及び(2)に掲げる会社に該当するものを除く。)及び当該会社の子会社
 同一人自身が会社以外の者である場合における次に掲げる者
 当該同一人自身がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する会社(ロ及び第6項において「同一人支配会社」という。)
 当該同一人自身及びその1若しくは2以上の同一人支配会社又は当該同一人自身の1若しくは2以上の同一人支配会社がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する他の会社(イに掲げる者に該当するものを除く。)
2 前項に規定する合算子法人等とは、次に掲げる法人等をいう。
 他の法人等の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(以下「意思決定機関」という。)を支配している法人等として内閣府令で定めるもの(連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる法人等として内閣府令で定めるもの(第3号及び次項において「受信者連結基準法人等」という。)に限る。以下この項において「実質親法人等」という。)がその意思決定機関を支配している他の法人等(以下この項において「実質子法人等」という。)。この場合において、実質親法人等及びその1若しくは2以上の実質子法人等又は当該実質親法人等の1若しくは2以上の実質子法人等がその意思決定機関を支配している他の法人等は、当該実質親法人等の実質子法人等とみなす。
 子会社(前号に掲げる法人等を除く。以下この号において「実質子法人等以外の子会社」という。)。この場合において、実質親法人等及びその1若しくは2以上の実質子法人等若しくは実質子法人等以外の子会社又は当該実質親法人等の1若しくは2以上の実質子法人等若しくは実質子法人等以外の子会社がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する他の会社(前号に掲げる法人等を除く。)は、当該実質親法人等の実質子法人等以外の子会社とみなす。
 前号に掲げる会社(受信者連結基準法人等に限る。)の実質子法人等(前2号に掲げる法人等を除く。)
3 第1項に規定する合算関連法人等とは、法人等(受信者連結基準法人等に限る。)又はその合算子法人等(前項に規定する合算子法人等をいう。以下この項において同じ。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該法人等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであった者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の法人等(合算子法人等を除く。)として内閣府令で定めるものをいう。
4 第1項、第2項及びこの項において子会社とは、会社がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその1若しくは2以上の子会社又は当該会社の1若しくは2以上の子会社がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。
5 法第32条第7項の規定は、第1項、第2項及び前項の議決権の割合を算定する場合について準用する。
6 第1項第1号リに掲げる会社及び同項第2号ロに掲げる会社は、同項各号の規定の適用については、それぞれ合算会社及び同一人支配会社とみなす。
7 銀行法第13条第1項本文に規定する信用の供与又は出資(信用の供与又は出資に相当するものを含む。)として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 貸出金として内閣府令で定めるもの
 債務の保証として内閣府令で定めるもの
 出資として内閣府令で定めるもの
 前3号に掲げるものに類するものとして内閣府令で定めるもの
8 銀行法第13条第1項本文に規定する政令で定める区分は、同一人(同項本文に規定する同一人をいう。次項及び第11項において同じ。)に対する信用の供与等(同条第1項本文に規定する信用の供与等をいう。以下この条において同じ。)とし、同項本文に規定する政令で定める率は、100分の25とする。
9 銀行法第13条第1項ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
 信用の供与等を受けている者(以下この項及び第11項において「債務者等」という。)の事業(次号及び第3号に規定する事業を除く。以下この号において同じ。)の遂行上予見し難い緊急の資金の必要が生じた場合において、当該金庫が当該債務者等に対して銀行法第13条第1項本文に規定する信用供与等限度額(以下この項において「信用供与等限度額」という。)を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
 勤労者に居住環境の良好な集団住宅及びその用に供する宅地を供給する事業その他の地域住民の福祉の増進に寄与することを目的とした事業を行っている債務者等(地方住宅供給公社その他の出資金の全額を地方公共団体が出資している法人で金融庁長官の定めるものに限る。)に対して、当該金庫が信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の安定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること。
 信用金庫連合会に係る信用の供与等にあっては、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第8号に規定する一般送配電事業その他の内閣府令で定める国民経済上特に緊要な事業を行っている債務者等に対して、当該信用金庫連合会が信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の安定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること。
 債務者等に係る受信合算対象者が新たに加わることにより、当該金庫の同一人に対する信用の供与等の額が信用供与等限度額を超えることとなること。
 前各号に掲げるもののほか、当該金庫が信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば当該金庫又は債務者等の業務の遂行に困難を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める理由
10 銀行法第13条第2項前段に規定する政令で定める区分は、第8項に規定する信用の供与等の区分とし、同条第2項前段に規定する政令で定める率は、100分の25とする。
11 銀行法第13条第2項後段において準用する同条第1項ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
 第9項第1号に規定する場合において、当該金庫及びその子会社等(銀行法第13条第2項前段に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)又はその子会社等が同号の債務者等に対して合算して銀行法第13条第2項前段に規定する合算信用供与等限度額(以下この項において「合算信用供与等限度額」という。)を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業(第9項第2号及び第3号に規定する事業を除く。次号において同じ。)の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
 当該金庫が新たに子会社等を有することとなることにより、当該金庫及びその子会社等又はその子会社等の同一人に対する信用の供与等の合計額が合算信用供与等限度額を超えることとなる場合において、当該合計額を合算信用供与等限度額以下に減額することとすれば、当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
 第9項第2号又は第3号に規定する債務者等に対して、当該金庫及びその子会社等又はその子会社等が合算して合算信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の安定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること。
 債務者等に係る受信合算対象者が新たに加わることにより、当該金庫及びその子会社等又はその子会社等の同一人に対する信用の供与等の額が信用供与等限度額を超えることとなること。
 前各号に掲げるもののほか、当該金庫及びその子会社等又はその子会社等が合算信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば当該金庫及びその子会社等若しくはその子会社等又は債務者等の業務の遂行に困難を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める理由
12 銀行法第13条第3項第1号に規定する政令で定める信用の供与等は、次に掲げるものに対する信用の供与等(政府が元本の返済及び利息の支払について保証しているものを除く。)とする。
 法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人
 特別の法律により設立された法人(前号に該当する法人を除く。)で国、同号に掲げる法人及び地方公共団体以外の者の出資のないもののうち、当該特別の法律により債券を発行することができる法人
 日本銀行
 外国政府等(外国政府、外国の中央銀行及び国際機関をいう。)で金融庁長官が定めるもの
(金庫の特定関係者)
第11条の2 銀行法第13条の2本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
 当該金庫の子会社(法第32条第6項に規定する子会社をいう。)その他の子法人等及び関連法人等
 当該金庫を所属信用金庫とする信用金庫代理業者並びに当該信用金庫代理業者の子法人等及び関連法人等(前号に掲げる者を除く。)
 前号の信用金庫代理業者を子法人等とする親法人等並びに当該親法人等の子法人等及び関連法人等(当該金庫及び前2号に掲げる者を除く。)
 当該金庫を所属信用金庫とする信用金庫代理業者(個人に限る。以下この号において「個人信用金庫代理業者」という。)に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、前3号に掲げる者を除く。以下この号において「法人等」という。)
 当該個人信用金庫代理業者がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する法人等(当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。)
 当該個人信用金庫代理業者がその総株主等の議決権の100分の20以上100分の50以下の議決権を保有する法人等
2 前項及びこの項において親法人等とは、他の法人等の意思決定機関を支配している法人等として内閣府令で定めるものをいい、子法人等とは、親法人等によりその意思決定機関を支配されている他の法人等をいう。この場合において、親法人等及び子法人等又は子法人等が他の法人等の意思決定機関を支配している場合における当該他の法人等は、その親法人等の子法人等とみなす。
3 第1項に規定する関連法人等とは、法人等(当該法人等の子法人等(前項に規定する子法人等をいう。以下この項及び次条第1項第1号において同じ。)を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該法人等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであった者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の法人等(子法人等を除く。)として内閣府令で定めるものをいう。
(子金融機関等の範囲)
第11条の3 銀行法第13条の3の2第3項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者(当該金庫を所属信用金庫とする信用金庫代理業者を除く。)とする。
 当該金庫の子法人等
 当該金庫の関連法人等(前条第3項に規定する関連法人等をいう。)
 当該金庫のために法第85条の2第2項に規定する信用金庫代理業を行う者(前2号に掲げる者を除く。)
2 銀行法第13条の3の2第3項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。
 金庫
 第9条の6各号に掲げる者
 金融商品取引法第63条第5項に規定する特例業務届出者
 金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。)を業として行う者(金融商品取引業者(金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。次号において同じ。)、保険会社(保険業法(平成7年法律第105号)第2条第2項に規定する保険会社をいう。同号において同じ。)及び前3号に掲げる者を除く。)
 外国の法令に準拠して外国において次に掲げる事業を行う者(銀行、金融商品取引業者、保険会社及び前各号に掲げる者を除く。)
 銀行法第2条第2項に規定する銀行業
 金融商品取引法第2条第8項に規定する金融商品取引業
 保険業法第2条第1項に規定する保険業
(休日)
第12条 銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日は、次に掲げる日とする。
 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
 12月31日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
 土曜日
2 前項各号に掲げる日のほか、次に掲げる日は、金庫の事務所の休日とすることができる。
 金庫の事務所の所在地における一般の休日に当たる日で当該事務所の休日として金融庁長官が告示した日
 金庫の事務所の設置場所の特殊事情その他の事情により、当該事務所の休日としても業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがないものとして当該事務所につき金融庁長官が承認した日
3 金庫は、前項第2号に掲げる日をその事務所の休日とするときは、その旨を当該事務所の店頭に掲示しなければならない。
(銀行法を準用する場合の読替え)
第13条 法第89条第1項において銀行法の規定を準用する場合においては、同法の規定中「営業所」とあるのは「事務所」と、「第4条第1項」とあるのは「信用金庫法第4条」と、「取締役又は執行役」とあり、及び「取締役、執行役」とあるのは「理事」と、「営業時間」とあるのは「業務取扱時間」と、「株主総会」とあるのは「総会」と、「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「指定紛争解決機関」とあるのは「指定紛争解決機関(信用金庫法第85条の12第1項第8号に規定する指定紛争解決機関をいう。)」と、「手続実施基本契約」とあるのは「手続実施基本契約(信用金庫法第85条の12第1項第8号に規定する手続実施基本契約をいう。)」と、「紛争解決等業務」とあるのは「紛争解決等業務(信用金庫法第85条の12第1項に規定する紛争解決等業務をいう。)」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える銀行法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第4条の見出し 営業 事業
第4条第4項 前2項の規定による審査の基準に照らし公益上必要があると認めるときは 公益上必要があると認めるときは
第1項 信用金庫法第4条
第12条の2第1項 定期積金等 定期積金
第13条の4 信用金庫法第89条の2
預金者等の 預金者又は定期積金の積金者(以下「預金者等」という。)の
第12条の2第2項 第13条の4 信用金庫法第89条の2
第12条の3第1項第2号 銀行業務 金庫業務(信用金庫法第85条の12第2項に規定する金庫業務をいう。)
第13条第2項 子会社(内閣府令で定める会社を除く。) 子会社(信用金庫法第32条第6項に規定する子会社をいう。以下同じ。)
第13条の2 子会社、当該銀行の銀行主要株主、当該銀行を子会社とする銀行持株会社、当該銀行持株会社の子会社(当該銀行を除く。) 子会社
若しくは 又は
とき、又は当該銀行を子会社とする銀行持株会社(他の銀行又は銀行持株会社の子会社でないものに限る。)の子会社(当該銀行以外の銀行に限る。)との間で当該取引若しくは行為を行う場合において、当該銀行の経営の健全性を損なうおそれがないことその他の内閣府令で定める要件を満たすものとして内閣総理大臣の承認を受けたとき とき
第13条の3 第13条の4 信用金庫法第89条の2
第13条の3の2第1項 親金融機関等若しくは子金融機関等 子金融機関等
銀行業、銀行代理業 信用金庫法第53条第1項各号に掲げる業務、同法第85条の2第2項に規定する信用金庫代理業
第14条の見出し 取締役等 理事
第14条第2項 会社法第365条第1項(競業及び取締役会設置会社との取引等の制限)の規定により読み替えて適用する同法第356条第1項(競業及び利益相反取引の制限)の規定及び同法第419条第2項(執行役の監査委員に対する報告義務等)において準用する同法第356条第1項の規定による取締役会の承認に対する同法第369条第1項(取締役会の決議) 信用金庫法第35条の5第1項の規定による理事会の承認に対する同法第37条第1項
第14条の2第2号 第3章及び第4章 第19条第2項、第21条第2項及び第26条
第21条第3項 電磁的記録 電磁的記録(信用金庫法第23条第2項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)
第21条第4項 電磁的方法 電磁的方法(信用金庫法第12条第3項に規定する電磁的方法をいう。)
第24条第2項 次項、次条第2項及び第5項並びに第47条第2項 次項並びに次条第2項及び第5項
第27条 、会計参与、監査役 、監事
第34条第1項 株主総会の決議(会社法第468条(事業譲渡等の承認を要しない場合)の規定により同法第467条第1項(事業譲渡等の承認等)の決議によらずに事業の全部の譲受けを行う場合には、取締役会の決議又は執行役の決定) 総会の決議(信用金庫法第58条第2項ただし書の規定により総会の決議によらずに事業の全部の譲受けを行う場合には、理事会の決議)
第34条第3項 第57条 信用金庫法第87条の4第1項
同条各号 同項各号
同項の各別の 第1項の各別の
第35条第1項 株主総会若しくは取締役会の決議又は執行役の決定 総会又は理事会の決議
決議又は決定 決議
第36条の見出し 会社分割又は事業 事業
第36条第1項 会社分割により事業の全部若しくは一部を承継させ、又は事業の全部若しくは 事業の全部又は
第36条第2項 第57条第1号 信用金庫法第87条の4第1項第1号
第37条第1項第1号 銀行業 金庫(信用金庫法第2条に規定する金庫をいう。第57条の7第2項において同じ。)の事業の一部
第44条第4項 銀行法 信用金庫法
第45条第7項第1号 会社法第475条第2号又は第3号 信用金庫法第63条において準用する会社法第475条第2号
第45条第8項 会社法 信用金庫法第63条において準用する会社法
第46条第1項 清算手続、破産手続、再生手続、更生手続又は承認援助手続 清算手続、破産手続、再生手続又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成8年法律第95号)の規定による更生手続
第56条第3号 第41条第4号 信用金庫法第30条第1号
第57条の7第2項 銀行、銀行主要株主、銀行持株会社 金庫
2 法第89条第3項において銀行法の規定を準用する場合においては、同法(第52条の40を除く。)の規定中「営業所」とあるのは、「事務所」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える銀行法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第52条の2の6第2項 同項に 前項に
第52条の2の9第1項 所属外国銀行(外国銀行代理銀行(外国銀行支店に限る。)が営む外国銀行代理業務に係る所属外国銀行(当該外国銀行支店に係る外国銀行に限る。)を除く。) 信用金庫法第54条の2第1項に規定する所属外国銀行
第52条の2の9第1項第3号 譲受け(当該外国銀行支店のみに係るものを除く。) 譲受け
第52条の40 営業所又は事務所 事務所
第52条の43 第2条第14項各号に掲げる行為(以下この章において「銀行代理行為」という。) 信用金庫法第54条の2第2項に規定する外国銀行代理業務に係る行為(以下「外国銀行代理行為」という。)
第52条の44第1項 銀行代理行為 外国銀行代理行為
第52条の44第1項第1号 商号 名称又は商号
第52条の44第1項第2号 第2条第14項各号に規定する 信用金庫法第54条の2第2項に規定する外国銀行代理業務に係る
第52条の44第3項 第52条の45の2 信用金庫法第89条の2
銀行代理行為 外国銀行代理行為
第52条の45第3号 有する者(次号において「密接関係者」という。) 有する者
3 法第89条第5項において銀行法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える銀行法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第52条の37第1項第4号、第52条の44第1項第1号 商号 名称
第52条の44第2項 預金者等の 預金者又は定期積金の積金者(以下この項において「預金者等」という。)の
定期積金等 定期積金
第52条の51第2項 電磁的記録 電磁的記録(信用金庫法第23条第2項に規定する電磁的記録をいう。)
電磁的方法 電磁的方法(同法第12条第3項に規定する電磁的方法をいう。)
第52条の59の見出し 所属銀行等 所属信用金庫等
第52条の60第1項 営業所 事務所
第52条の60第2項 預金者等 預金者又は定期積金の積金者
第52条の61第2項 第52条の43から第52条の56まで 第52条の43から第52条の56まで(第52条の45の2を除く。)及び同法第89条の2
4 法第89条第5項において準用する銀行法第52条の61第2項の規定により法第89条第1項又は第5項において準用する銀行法(以下この項において「銀行法」という。)の規定を適用する場合においては、銀行法の規定中「銀行」とあるのは「金庫」と、「所属銀行」とあるのは「所属信用金庫」と、「銀行代理業」とあるのは「信用金庫代理業」と、「銀行代理業者」とあるのは「信用金庫代理業者」と、「第2条第14項各号」とあるのは「信用金庫法第85条の2第2項各号」と、「銀行代理行為」とあるのは「信用金庫代理行為」と、「特定銀行代理業者」とあるのは「特定信用金庫代理業者」と、「特定銀行代理行為」とあるのは「特定信用金庫代理行為」と、「銀行代理業再受託者」とあるのは「信用金庫代理業再受託者」と、「銀行代理業再委託者」とあるのは「信用金庫代理業再委託者」とするほか、次の表の上欄に掲げる銀行法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
読み替える銀行法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第24条第2項 次項、次条第2項及び第5項並びに第47条第2項 次項、次条第2項及び第5項
第52条の44第1項第1号 商号 名称
第52条の44第2項 第2条第14項第1号 信用金庫法第85条の2第2項第1号
預金者等の 預金者又は定期積金の積金者(以下この項において「預金者等」という。)の
定期積金等 定期積金
第52条の44第3項 第52条の45の2 信用金庫法第89条の2
第52条の51第2項 電磁的記録 電磁的記録(信用金庫法第23条第2項に規定する電磁的記録をいう。)
電磁的方法 電磁的方法(同法第12条第3項に規定する電磁的方法をいう。)
第52条の56第2項 前項第3号から第5号までのいずれか 前項第4号又は第5号
第52条の59の見出し 所属銀行等 所属信用金庫等
第52条の60第1項 営業所 事務所
第52条の60第2項 預金者等 預金者及び定期積金の積金者
5 法第89条第7項において銀行法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える銀行法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第52条の61の5第1項第1号ホ 信用金庫法、労働金庫法 労働金庫法、銀行法(昭和56年法律第59号)
第52条の61の25第2項 認定業務 認定業務(信用金庫法第85条の9に規定する認定業務をいう。第52条の61の28第1項及び第52条の61の29において同じ。)
6 法第89条第9項において銀行法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える銀行法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第52条の68第1項 商号 名称
(資料の提出等を求めることができる所属外国銀行に係る特殊関係者)
第13条の2 法第89条第3項において準用する銀行法第52条の2の8に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
 所属外国銀行(法第54条の2第1項に規定する所属外国銀行をいう。第4号において同じ。)の発行済株式の総数又は出資の総額(以下この条において「発行済株式等」という。)の100分の50を超える数又は額の株式又は持分(以下この条において「株式等」という。)を保有している者
 前号に掲げる者の発行済株式等の100分の50を超える株式等を保有している者
 第1号に掲げる者により発行済株式等の100分の50を超える株式等を保有されている法人
 所属外国銀行により発行済株式等の100分の50を超える株式等を保有されている法人
 前号に掲げる法人により発行済株式等の100分の50を超える株式等を保有されている法人
(特定信用金庫代理業者の休日)
第13条の3 法第89条第5項において準用する銀行法第52条の46第1項に規定する政令で定める日は、第12条第1項各号に掲げる日とする。
2 前項に定める日のほか、特定信用金庫代理業者(法第89条第5項において読み替えて準用する銀行法第52条の46第1項に規定する特定信用金庫代理業者をいう。以下この条において同じ。)は、次の各号に掲げる営業所又は事務所(以下この条において「営業所等」という。)の区分に応じ、当該各号に定める日を当該営業所等の休日とすることができる。
 特定信用金庫代理業者の特定信用金庫代理行為(法第89条第5項において読み替えて準用する銀行法第52条の46第1項に規定する特定信用金庫代理行為をいう。以下この号において同じ。)を行わない営業所等(特定信用金庫代理行為を行う営業所等の当該特定信用金庫代理行為を行う施設以外の施設を含む。) 前項に定める日以外の日
 前号に掲げる営業所等以外の特定信用金庫代理業者の営業所等 当該営業所等の設置場所の特殊事情その他の事情により、当該営業所等の休日としても信用金庫代理業の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがないものとして当該営業所等につき金融庁長官が承認した日
3 特定信用金庫代理業者は、前項第2号に定める日をその営業所等の休日とするときは、その旨を当該営業所等の店頭に掲示しなければならない。
(信用金庫電子決済等代行業者の登録の基準となる法律の範囲)
第13条の4 法第89条第7項において準用する銀行法(次条から第13条の7までにおいて「銀行法」という。)第52条の61の5第1項第1号ホに規定する政令で定める法律は、次のとおりとする。
 中小企業等協同組合法
 長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)
(認定信用金庫電子決済等代行事業者協会に係る名称の使用制限の適用除外)
第13条の5 銀行法第52条の61の21第2項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる認定のいずれかを受けた者とする。
 農業協同組合法第92条の5の6の規定による認定
 水産業協同組合法第121条の5の6の規定による認定
 協同組合による金融事業に関する法律(昭和24年法律第183号)第6条の5の7の規定による認定
 労働金庫法(昭和28年法律第227号)第89条の10の規定による認定
 農林中央金庫法(平成13年法律第93号)第95条の5の7の規定による認定
 株式会社商工組合中央金庫法(平成19年法律第74号)第60条の21の規定による認定
2 銀行法第52条の61の21第3項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる者のいずれかの社員である者とする。
 農業協同組合法第92条の5の7に規定する認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会
 水産業協同組合法第121条の5の7に規定する認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会
 協同組合による金融事業に関する法律第6条の5の8に規定する認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会
 労働金庫法第89条の11に規定する認定労働金庫電子決済等代行事業者協会
 農林中央金庫法第95条の5の8に規定する認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会
 株式会社商工組合中央金庫法第60条の2第3項に規定する認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会
(認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の役員等がその職務に関して知り得た情報の目的外利用の禁止の適用除外)
第13条の6 銀行法第52条の61の25第2項に規定する政令で定める業務は、法第85条の10に規定する認定信用金庫電子決済等代行事業者協会が次の表の上欄に掲げる認定のいずれかを受けた一般社団法人であって、当該認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の役員等(銀行法第52条の61の25第1項に規定する役員等をいう。以下この条において同じ。)が当該一般社団法人の同表の下欄に掲げる業務に従事する役員等である場合における当該業務とする。
農業協同組合法第92条の5の6の認定 同法第92条の5の7に規定する業務
水産業協同組合法第121条の5の6の認定 同法第121条の5の7に規定する業務
協同組合による金融事業に関する法律第6条の5の7の認定 同法第6条の5の8に規定する業務
労働金庫法第89条の10の認定 同法第89条の11に規定する業務
農林中央金庫法第95条の5の7の認定 同法第95条の5の8に規定する業務
株式会社商工組合中央金庫法第60条の21の認定 同法第60条の22に規定する業務
(外国法人等である信用金庫電子決済等代行業者に対して法の規定を適用する場合の読替え)
第13条の7 信用金庫電子決済等代行業者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合における法の規定の適用に当たっての銀行法第52条の61の30の規定による読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える銀行法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第52条の61の3第1項第1号 氏名 氏名及び外国に住所を有する個人にあっては、日本における代理人の商号、名称又は氏名
第52条の61の3第1項第3号 所在地 所在地並びに主たる営業所又は事務所の名称及び所在地(外国に主たる営業所又は事務所を有する場合に限る。)
第52条の61の3第2項第2号 含む。) 含む。)並びに国内における主たる営業所又は事務所の登記事項証明書(国内に営業所又は事務所を有する場合に限る。)
第52条の61の7第1項第3号 役員 役員(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。)
第52条の61の7第1項第4号 決定により解散したとき 決定(外国の法令上これに相当するものを含む。次号において同じ。)を受けたとき
破産管財人 破産管財人(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。)
第52条の61の7第1項第5号 とき とき(国内における営業所又は事務所の清算を開始したときを含む。)
第52条の61の8第1項第4号 事務所 事務所の連絡先及び国内に当該営業所又は事務所を有しない場合にあっては、日本における代表者又は代理人
第52条の61の17第2項 営業所 国内における営業所
所在(法人である場合にあっては、その法人を代表する役員の所在) 日本における代表者若しくは代理人の所在
(指定紛争解決機関に係る名称の使用制限の適用除外)
第13条の8 法第89条第9項において準用する銀行法第52条の77に規定する政令で定めるものは、次に掲げる指定のいずれかを受けた者とする。
 無尽業法(昭和6年法律第42号)第35条の2第1項の規定による指定
 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第12条の2第1項の規定による指定
 農業協同組合法第92条の6第1項の規定による指定
 水産業協同組合法第121条の6第1項の規定による指定
 中小企業等協同組合法第69条の2第1項の規定による指定
 長期信用銀行法第16条の8第1項の規定による指定
 労働金庫法第89条の13第1項の規定による指定
 銀行法第52条の62第1項の規定による指定
 貸金業法(昭和58年法律第32号)第41条の39第1項の規定による指定
 保険業法第308条の2第1項の規定による指定
十一 農林中央金庫法第95条の6第1項の規定による指定
十二 信託業法第85条の2第1項の規定による指定
十三 資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第99条第1項の規定による指定
(情報通信の技術を利用した提供)
第14条 金庫、外国銀行代理金庫(法第89条第3項に規定する外国銀行代理金庫をいう。以下同じ。)又は信用金庫代理業者は、法第89条の2において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第34条の2第4項(準用金融商品取引法第34条の3第12項(準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)、第34条の4第3項、第37条の3第2項及び第37条の4第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用金融商品取引法第34条の2第4項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項を提供する相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た金庫、外国銀行代理金庫又は信用金庫代理業者は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法第34条の2第4項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(情報通信の技術を利用した同意の取得)
第15条 金庫又は外国銀行代理金庫は、準用金融商品取引法第34条の2第12項(準用金融商品取引法第34条の3第3項(準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により、準用金融商品取引法第34条の2第11項の規定による書面による同意に代えて同条第12項に規定する内閣府令で定める方法(以下この条において「電磁的方法」という。)により同意を得ようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該同意を得ようとする相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た金庫又は外国銀行代理金庫は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法第34条の2第12項に規定する同意の取得を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
第16条 準用金融商品取引法第37条第1項第3号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 特定預金等契約(法第89条の2に規定する特定預金等契約をいう。以下同じ。)に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であって内閣府令で定めるもの
 顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品取引法第2条第14項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項
 当該指標
 当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由
 前2号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項
2 準用金融商品取引法第37条第1項に規定する行為を基幹放送事業者(放送法(昭和25年法律第132号)第2条第23号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法(平成14年法律第156号)第3条に規定する放送大学学園をいう。)を除く。)の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法によりする場合における同項第3号に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。
 顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、当該おそれがある旨
 前号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項
(金融商品取引法を準用する場合の読替え)
第17条 法第89条の2の規定による金融商品取引法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える金融商品取引法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第34条 同条第31項第4号 第2条第31項第4号
第37条の3第1項第1号 商号、名称又は氏名 名称又は商号

附則

1 この政令は、公布の日から施行する。
2 信用金庫法第6条第2項の投資を定める政令(昭和28年政令第183号)は、廃止する。
附則 (昭和46年6月25日政令第213号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年6月1日政令第208号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和57年3月27日政令第45号)
1 この政令は、銀行法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(昭和57年4月1日)から施行する。
2 銀行法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第8条第1項に規定する信用金庫の出資の総額については、改正後の信用金庫法施行令第1条の規定にかかわらず、同法の施行の日から起算して5年を経過する日までの間は、同法第7条の規定による改正前の信用金庫法(以下「改正前の信用金庫法」という。)第5条第1項の規定の例による。
附則 (昭和57年9月28日政令第270号)
この政令は、昭和57年10月1日から施行する。
附則 (昭和58年5月13日政令第103号)
この政令は、昭和58年8月1日から施行する。
附則 (昭和61年3月31日政令第78号)
この政令は、昭和61年8月1日から施行する。
附則 (昭和62年3月25日政令第61号)
この政令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (昭和62年7月24日政令第264号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年10月21日政令第303号)
この政令は、昭和64年2月1日から施行する。
附則 (平成元年3月17日政令第53号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成元年3月27日)から施行する。
(信用金庫法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第4条 前条の規定による改正後の信用金庫法施行令第4条の2第1号に規定する信用金庫に該当する信用金庫が、この政令の施行の際、信用金庫法施行令の一部を改正する政令(昭和57年政令第45号)附則第3項の規定の適用を受けていたものであるときは、当該信用金庫の会員の出資の最低限度額については、同条第1号の規定にかかわらず、この政令の施行の日から起算して3年を経過する日までの間は、なお従前の例による。
附則 (平成元年7月7日政令第217号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年3月3日政令第29号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成4年法律第87号。以下「制度改革法」という。)の施行の日(平成5年4月1日)から施行する。
附則 (平成5年8月4日政令第273号)
この政令は、平成5年10月1日から施行する。
附則 (平成5年9月10日政令第285号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年10月18日政令第359号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、電気事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成7年12月1日)から施行する。
附則 (平成8年12月18日政令第335号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、金融機関等の経営の健全性確保のための関係法律の整備に関する法律(以下「健全性確保法」という。)の施行の日(平成9年4月1日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(信用金庫法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第4条の規定による改正後の信用金庫法施行令(次項において「新令」という。)第5条の3の規定の適用については、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)から施行日以後1年を経過する日までの間に開始する事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終結の時までは、同条中「2000億円」とあるのは、「5000億円」とする。
2 前項に規定する事業年度の開始の時における預金等総額(新令第5条の3第2項に規定する預金等総額をいう。以下この項において同じ。)が2000億円以上5000億円未満であり、かつ、当該事業年度の翌事業年度の開始の時における預金等総額が2000億円を下回ることとなった信用金庫については、同条第2項の規定は、当該翌事業年度終了後最初に招集される通常総会の終結の時までは、適用しない。
附則 (平成8年12月18日政令第336号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成9年4月1日)から施行する。
附則 (平成9年9月19日政令第288号)
この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成9年10月1日)から施行する。
附則 (平成10年3月4日政令第35号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成10年3月11日)から施行する。
附則 (平成10年5月27日政令第184号)
この政令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成10年6月22日)から施行する。
附則 (平成10年11月20日政令第369号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成10年12月1日から施行する。
附則 (平成10年12月15日政令第393号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年9月20日政令第276号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「法」という。)の一部の施行の日(平成11年10月1日)から施行する。
附則 (平成12年3月23日政令第86号)
この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第244号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年7月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第303号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年12月27日政令第548号)
この政令は、商法等の一部を改正する法律(平成12年法律第90号)の施行の日(平成13年4月1日)から施行する。
附則 (平成13年2月9日政令第28号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年3月22日政令第57号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年4月1日から施行する。
(信用金庫法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 平成13年3月31日を含む事業年度の開始の時における預金等総額(第1条の規定による改正後の信用金庫法施行令(以下この条において「新令」という。)第5条の2第2項に規定する預金等総額をいう。以下この項において同じ。)が50億円以上1000億円未満であり、かつ、当該事業年度の翌事業年度の開始の時における預金等総額が50億円を下回ることとなった信用金庫については、同条第2項の規定は、当該翌事業年度終了後最初に招集される通常総会の終結の時までは、適用しない。ただし、当該事業年度の開始の時における預金等総額が新たに1000億円を下回ることとなった信用金庫については、当該事業年度終了後最初に招集される通常総会の終結の時までは、当該信用金庫は、信用金庫法第32条第5項第1号に掲げる信用金庫に該当するものとみなす。
2 新令第5条の2第3項の規定は、信用金庫の平成13年3月31日を含む事業年度の開始の時における預金等総額(同項に規定する預金等総額をいう。以下この項において同じ。)が50億円以上1000億円未満であり、かつ、当該信用金庫の当該事業年度の翌事業年度の開始の時における預金等総額が50億円以上である場合について準用する。
3 平成13年3月31日を含む事業年度の開始の時における預金等総額(新令第5条の3第2項に規定する預金等総額をいう。以下この項において同じ。)が500億円以上2000億円未満であり、かつ、当該事業年度の翌事業年度の開始の時における預金等総額が500億円を下回ることとなった信用金庫については、同条第2項の規定は、当該翌事業年度終了後最初に招集される通常総会の終結の時までは、適用しない。ただし、当該事業年度の開始の時における預金等総額が新たに2000億円を下回ることとなった信用金庫については、当該事業年度終了後最初に招集される通常総会の終結の時までは、当該信用金庫は、信用金庫法第37条の2第1項に規定する特定金庫に該当するものとみなす。
4 新令第5条の3第3項の規定は、信用金庫の平成13年3月31日を含む事業年度の開始の時における預金等総額(同項に規定する預金等総額をいう。以下この項において同じ。)が500億円以上2000億円未満であり、かつ、当該信用金庫の当該事業年度の翌事業年度の開始の時における預金等総額が500億円以上である場合について準用する。
附則 (平成14年3月20日政令第50号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年4月1日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第6条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成15年3月28日政令第117号)
この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成15年4月1日)から施行する。
附則 (平成15年12月25日政令第555号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条から第36条までの規定については、平成16年3月1日から施行する。
附則 (平成16年3月3日政令第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年4月1日から施行する。
(信用金庫法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の信用金庫法施行令第5条の3の規定は、平成16年4月1日以後に開始する事業年度について適用し、同日前に開始した事業年度については、なお従前の例による。
附則 (平成16年12月28日政令第429号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成16年12月30日)から施行する。
附則 (平成17年6月1日政令第203号) 抄
この政令は、施行日(平成17年10月1日)から施行する。
附則 (平成18年2月3日政令第19号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月29日政令第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則 (平成18年4月19日政令第174号)
この政令は、会社法の施行の日(平成18年5月1日)から施行する。
附則 (平成19年2月23日政令第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月2日政令第39号)
この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成19年7月13日政令第208号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、信託法の施行の日から施行する。
附則 (平成19年8月3日政令第233号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、改正法の施行の日から施行する。ただし、附則第22条及び第35条から第46条までの規定は、公布の日から施行する。
(信用金庫法の一部改正に伴う経過措置)
第40条 改正法第13条の規定による改正後の信用金庫法(昭和26年法律第238号。以下この条において「新信用金庫法」という。)第89条の2において準用する新金融商品取引法第34条の2第1項の規定による申出をしようとする者は、施行日前においても、同項の規定の例により、その申出をすることができる。
2 前項の申出を受けた者は、施行日前においても、新信用金庫法第89条の2において準用する新金融商品取引法第34条の2第3項の規定の例により、書面の交付をすることができる。
3 前2項の場合において、第1項の申出をした者が施行日において特定投資家に該当するときは、当該申出及び前項の書面の交付は、施行日において新信用金庫法第89条の2において準用する新金融商品取引法第34条の2第1項及び第3項の規定によりされたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第64条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成19年12月14日政令第369号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年1月4日から施行する。
(信用金庫法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第19条 既登録社債等については、第21条の規定による改正前の信用金庫法施行令第8条の2第4項の規定は、なおその効力を有する。
附則 (平成20年9月19日政令第297号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成20年12月5日政令第369号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成20年法律第65号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成20年12月12日)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第12条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成21年1月23日政令第8号)
この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成20年法律第65号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成21年6月1日)から施行する。
附則 (平成21年12月28日政令第303号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、改正法の施行の日(平成22年4月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から三まで 略
 第1条中金融商品取引法施行令第16条の4及び第38条第2項の改正規定、第5条中農業協同組合法施行令第1条の16第1項及び第2項の改正規定、第7条中信用金庫法施行令第13条第1項の改正規定、第11条中長期信用銀行法施行令第5条の改正規定(同条第1項の表以外の部分中「場合」の下に「(同法第12条の3を準用する場合を除く。)」を加える部分及び同条に1項を加える部分に限る。)、第13条中労働金庫法施行令第7条第1項の改正規定、第19条中水産業協同組合法施行令第10条の7第1項及び第2項の改正規定、第21条中保険業法施行令第21条の改正規定、第32条の規定、第33条中投資信託及び投資法人に関する法律施行令第121条第1項の改正規定並びに第35条の規定 改正法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成22年10月1日)
 第1条中金融商品取引法施行令第5章の3の次に1章を加える改正規定(同令第19条の9第9号に係る部分に限る。)、第3条中中小企業等協同組合法施行令第28条の次に5条を加える改正規定(同令第28条の4第9号に係る部分に限る。)及び同令第33条第1項第1号の改正規定、第5条中農業協同組合法施行令第5条の7の次に5条を加える改正規定(同令第5条の10第9号に係る部分に限る。)、第7条中信用金庫法施行令第13条の3の次に1条を加える改正規定(同令第13条の4第9号に係る部分に限る。)、第9条中銀行法施行令第16条の8の次に3条を加える改正規定(同令第16条の11第9号に係る部分に限る。)、第11条中長期信用銀行法施行令第6条の5の次に1条を加える改正規定(同令第6条の5の2第9号に係る部分に限る。)、第13条中労働金庫法施行令第7条の2の次に1条を加える改正規定(同令第7条の2の2第9号に係る部分に限る。)、第15条中貸金業法施行令第4条の次に3条を加える改正規定(同令第4条の4第13号に係る部分を除く。)、第16条の規定、第17条中金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第12条の次に4条を加える改正規定(同令第15条第9号に係る部分に限る。)、第19条中水産業協同組合法施行令第24条の6の次に5条を加える改正規定(同令第24条の9第9号に係る部分に限る。)、第21条中保険業法施行令第3章の次に1章を加える改正規定(同令第44条の9第10号に係る部分に限る。)、第23条中農林中央金庫法施行令第48条の次に3条を加える改正規定(同令第50条第10号に係る部分に限る。)、第25条中信託業法施行令第18条の2の次に3条を加える改正規定(同令第18条の5第10号に係る部分に限る。)並びに第28条中証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第18条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第17条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行令第4条の次に3条を加える改正規定(同令第7条第10号に係る部分に限る。) 改正法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日
 第1条中金融商品取引法施行令第5章の3の次に1章を加える改正規定(同令第19条の9第13号に係る部分に限る。)、第3条中中小企業等協同組合法施行令第28条の次に5条を加える改正規定(同令第28条の4第13号に係る部分に限る。)、第5条中農業協同組合法施行令第5条の7の次に5条を加える改正規定(同令第5条の10第13号に係る部分に限る。)、第7条中信用金庫法施行令第13条の3の次に1条を加える改正規定(同令第13条の4第13号に係る部分に限る。)、第9条中銀行法施行令第16条の8の次に3条を加える改正規定(同令第16条の11第13号に係る部分に限る。)、第11条中長期信用銀行法施行令第6条の5の次に1条を加える改正規定(同令第6条の5の2第13号に係る部分に限る。)、第13条中労働金庫法施行令第7条の2の次に1条を加える改正規定(同令第7条の2の2第13号に係る部分に限る。)、第17条中金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第12条の次に4条を加える改正規定(同令第15条第13号に係る部分に限る。)、第19条中水産業協同組合法施行令第24条の6の次に5条を加える改正規定(同令第24条の9第13号に係る部分に限る。)、第21条中保険業法施行令第3章の次に1章を加える改正規定(同令第44条の9第13号に係る部分に限る。)、第23条中農林中央金庫法施行令第48条の次に3条を加える改正規定(同令第50条第13号に係る部分に限る。)、第25条中信託業法施行令第18条の2の次に3条を加える改正規定(同令第18条の5第13号に係る部分に限る。)及び第28条中証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第18条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第17条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行令第4条の次に3条を加える改正規定(同令第7条第14号に係る部分に限る。) 改正法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日
(金融商品取引法等の一部改正に伴う経過措置)
第4条 次の表の上欄に掲げる規定の申請をしようとする者が、改正法(改正法第11条の規定による改正後の貸金業法(昭和58年法律第32号)第41条の39第1項の申請をしようとする者にあっては、改正法附則第1条第4号に掲げる規定)の施行前に同表の中欄に掲げる規定の例により、当該規定に規定する業務規程の内容の説明、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)の聴取又はその結果を記載した書類の作成を行った場合には、当該説明、聴取又は作成をそれぞれ当該規定により行った説明、聴取又は作成とみなして、それぞれ同表の下欄に掲げる法律の規定を適用する。
新金融商品取引法第156条の39第1項 新金融商品取引法第156条の39第2項 新金融商品取引法
改正法第2条の規定による改正後の無尽業法(昭和6年法律第42号)第35条の2第1項 改正法第2条の規定による改正後の無尽業法第35条の2第3項 改正法第2条の規定による改正後の無尽業法
改正法第3条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第12条の2第1項 改正法第3条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第12条の2第2項 改正法第3条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律
改正法第4条の規定による改正後の農業協同組合法第92条の6第1項 改正法第4条の規定による改正後の農業協同組合法第92条の6第2項 改正法第4条の規定による改正後の農業協同組合法
改正法第5条の規定による改正後の水産業協同組合法第121条の6第1項 改正法第5条の規定による改正後の水産業協同組合法第121条の6第2項 改正法第5条の規定による改正後の水産業協同組合法
改正法第6条の規定による改正後の中小企業等協同組合法第69条の2第1項 改正法第6条の規定による改正後の中小企業等協同組合法第69条の2第2項 改正法第6条の規定による改正後の中小企業等協同組合法
改正法第7条の規定による改正後の信用金庫法(昭和26年法律第238号)第85条の4第1項 改正法第7条の規定による改正後の信用金庫法第85条の4第3項 改正法第7条の規定による改正後の信用金庫法
改正法第8条の規定による改正後の長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)第16条の8第1項 改正法第8条の規定による改正後の長期信用銀行法第16条の8第3項 改正法第8条の規定による改正後の長期信用銀行法
改正法第9条の規定による改正後の労働金庫法第89条の5第1項 改正法第9条の規定による改正後の労働金庫法第89条の5第3項 改正法第9条の規定による改正後の労働金庫法
改正法第10条の規定による改正後の銀行法(昭和56年法律第59号)第52条の62第1項 改正法第10条の規定による改正後の銀行法第52条の62第2項 改正法第10条の規定による改正後の銀行法
改正法第11条の規定による改正後の貸金業法第41条の39第1項 改正法第11条の規定による改正後の貸金業法第41条の39第2項 改正法第11条の規定による改正後の貸金業法
改正法第12条の規定による改正後の保険業法(平成7年法律第105号)第308条の2第1項 改正法第12条の規定による改正後の保険業法第308条の2第2項 改正法第12条の規定による改正後の保険業法
改正法第13条の規定による改正後の農林中央金庫法第95条の6第1項 改正法第13条の規定による改正後の農林中央金庫法第95条の6第3項 改正法第13条の規定による改正後の農林中央金庫法
改正法第14条の規定による改正後の信託業法(平成16年法律第154号)第85条の2第1項 改正法第14条の規定による改正後の信託業法第85条の2第2項 改正法第14条の規定による改正後の信託業法
改正法第17条の規定による改正後の証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第66号)第57条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律(昭和62年法律第114号)第43条の2第1項 改正法第17条の規定による改正後の証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第57条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律第43条の2第2項 改正法第17条の規定による改正後の証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第57条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律
(罰則の適用に関する経過措置)
第5条 この政令(附則第1条第2号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成23年6月10日政令第166号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成23年10月1日から施行する。
附則 (平成23年6月24日政令第181号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成22年法律第65号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成23年6月30日。以下「施行日」という。)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第13条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成24年1月27日政令第19号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日(平成24年2月1日)から施行する。
附則 (平成25年3月29日政令第101号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年1月24日政令第15号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成26年10月22日政令第342号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成26年12月1日)から施行する。
(財務局長等への権限の委任)
第2条 改正法附則第16条第1項の規定により金融庁長官に委任された改正法附則第13条第1項から第3項までの規定による届出の受理又は承認(銀行(改正法第14条の規定による改正後の銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行をいう。次項において同じ。)、銀行持株会社(改正法第14条の規定による改正後の銀行法第2条第13項に規定する銀行持株会社をいう。次項において同じ。)、信用金庫及び信用協同組合に関するものに限る。)については、当該届出をしようとする者又は当該承認を受けようとする者の本店(信用金庫又は信用協同組合にあっては、主たる事務所)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。
2 前項の規定は、金融庁長官の指定する銀行及び銀行持株会社については、適用しない。
3 金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
附則 (平成27年1月28日政令第23号)
この政令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成27年5月1日)から施行する。
附則 (平成28年2月3日政令第38号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、金融商品取引法の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)の施行の日(平成28年3月1日)から施行する。
附則 (平成28年2月17日政令第43号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、改正法施行日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成29年3月24日政令第47号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(附則第19条を除く。)の施行の日(平成29年4月1日)から施行する。
附則 (平成29年3月24日政令第49号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成30年5月30日政令第173号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成30年6月1日)から施行する。ただし、第14条中農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令附則第16条第1項第9号の2の次に1号を加える改正規定及び同項に1号を加える改正規定並びに次条から附則第4条まで並びに附則第6条、第7条、第9条、第10条、第12条、第13条、第15条、第16条、第18条、第19条、第21条、第22条、第24条及び第25条の規定は、公布の日から施行する。
(電子決済等代行業者の登録を受けるための準備行為)
第3条 改正法第1条の規定による改正後の銀行法(昭和56年法律第59号。以下「新銀行法」という。)第52条の61の2の登録を受けようとする者は、改正法の施行の日(以下「改正法施行日」という。)前においても、新銀行法第52条の61の3の規定の例により、その申請を行うことができる。
(認定電子決済等代行事業者協会の認定を受けるための準備行為)
第4条 新銀行法第52条の61の19の規定による認定を受けようとする者は、改正法施行日前においても、同条の規定の例により、その申請を行うことができる。
(新銀行法等の規定の読替え)
第5条 改正法附則第2条第2項の規定により新銀行法の規定を適用する場合においては、新銀行法第52条の61の17第2項中「第52条の61の2の登録を取り消す」とあるのは、「電子決済等代行業の全部の廃止を命ずる」とする。
2 前項の場合においては、改正法附則第2条第1項中「第52条の61の17第1項」とあるのは、「第52条の61の17第1項若しくは次項の規定により適用される同条第2項」とする。
(新農業協同組合法の規定による特定信用事業電子決済等代行業者の登録を受けるための準備行為)
第6条 改正法第2条の規定による改正後の農業協同組合法(昭和22年法律第132号。以下「新農業協同組合法」という。)第92条の5の2第1項の登録を受けようとする者は、改正法施行日前においても、新農業協同組合法第92条の5の9第1項において準用する新銀行法第52条の61の3の規定の例により、その申請を行うことができる。
(新農業協同組合法の規定による認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会の認定を受けるための準備行為)
第7条 新農業協同組合法第92条の5の6の規定による認定を受けようとする者は、改正法施行日前においても、同条の規定の例により、その申請を行うことができる。
(新農業協同組合法において読み替えて準用する新銀行法等の規定の読替え)
第8条 改正法附則第3条第2項の規定により新農業協同組合法の規定を適用する場合においては、新農業協同組合法第92条の5の9において読み替えて準用する新銀行法第52条の61の17第2項中「農業協同組合法第92条の5の2第1項の登録を取り消す」とあるのは、「特定信用事業電子決済等代行業の全部の廃止を命ずる」とする。
2 前項の場合においては、改正法附則第3条第1項中「第52条の61の17第1項」とあるのは、「第52条の61の17第1項若しくは次項の規定により適用される新農業協同組合法第92条の5の9第1項において準用する新銀行法第52条の61の17第2項」とする。
(新水産業協同組合法の規定による特定信用事業電子決済等代行業者の登録を受けるための準備行為)
第9条 改正法第3条の規定による改正後の水産業協同組合法(昭和23年法律第242号。以下「新水産業協同組合法」という。)第121条の5の2第1項の登録を受けようとする者は、改正法施行日前においても、新水産業協同組合法第121条の5の9第1項において準用する新銀行法第52条の61の3の規定の例により、その申請を行うことができる。
(新水産業協同組合法の規定による認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会の認定を受けるための準備行為)
第10条 新水産業協同組合法第121条の5の6の規定による認定を受けようとする者は、改正法施行日前においても、同条の規定の例により、その申請を行うことができる。
(新水産業協同組合法において読み替えて準用する新銀行法等の規定の読替え)
第11条 改正法附則第4条第2項の規定により新水産業協同組合法の規定を適用する場合においては、新水産業協同組合法第121条の5の9において読み替えて準用する新銀行法第52条の61の17第2項中「水産業協同組合法第121条の5の2第1項の登録を取り消す」とあるのは、「特定信用事業電子決済等代行業の全部の廃止を命ずる」とする。
2 前項の場合においては、改正法附則第4条第1項中「第52条の61の17第1項」とあるのは、「第52条の61の17第1項若しくは次項の規定により適用される新水産業協同組合法第121条の5の9第1項において準用する新銀行法第52条の61の17第2項」とする。
(信用協同組合電子決済等代行業者の登録を受けるための準備行為)
第12条 改正法第5条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律(昭和24年法律第183号。以下「新協同組合金融事業法」という。)第6条の5の2第1項の登録を受けようとする者は、改正法施行日前においても、新協同組合金融事業法第6条の5の10第1項において準用する新銀行法第52条の61の3の規定の例により、その申請を行うことができる。
(認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会の認定を受けるための準備行為)
第13条 新協同組合金融事業法第6条の5の7の規定による認定を受けようとする者は、改正法施行日前においても、同条の規定の例により、その申請を行うことができる。
(新協同組合金融事業法において読み替えて準用する新銀行法等の規定の読替え)
第14条 改正法附則第5条第2項の規定により新協同組合金融事業法の規定を適用する場合においては、新協同組合金融事業法第6条の5の10において読み替えて準用する新銀行法第52条の61の17第2項中「協同組合による金融事業に関する法律第6条の5の2第1項の登録を取り消す」とあるのは、「信用協同組合電子決済等代行業の全部の廃止を命ずる」とする。
2 前項の場合においては、改正法附則第5条第1項中「第52条の61の17第1項」とあるのは、「第52条の61の17第1項若しくは次項の規定により適用される新協同組合金融事業法第6条の5の10第1項において準用する新銀行法第52条の61の17第2項」とする。
(信用金庫電子決済等代行業者の登録を受けるための準備行為)
第15条 改正法第6条の規定による改正後の信用金庫法(昭和26年法律第238号。以下「新信用金庫法」という。)第85条の4第1項の登録を受けようとする者は、改正法施行日前においても、新信用金庫法第89条第7項において準用する新銀行法第52条の61の3の規定の例により、その申請を行うことができる。
(認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の認定を受けるための準備行為)
第16条 新信用金庫法第85条の9の規定による認定を受けようとする者は、改正法施行日前においても、同条の規定の例により、その申請を行うことができる。
(新信用金庫法において読み替えて準用する新銀行法等の規定の読替え)
第17条 改正法附則第6条第2項の規定により新信用金庫法の規定を適用する場合においては、新信用金庫法第89条第7項及び第8項において読み替えて準用する新銀行法第52条の61の17第2項中「信用金庫法第85条の4第1項の登録を取り消す」とあるのは、「信用金庫電子決済等代行業の全部の廃止を命ずる」とする。
2 前項の場合においては、改正法附則第6条第1項中「第52条の61の17第1項」とあるのは、「第52条の61の17第1項若しくは次項の規定により適用される新信用金庫法第89条第7項において準用する新銀行法第52条の61の17第2項」とする。
(労働金庫電子決済等代行業者の登録を受けるための準備行為)
第18条 改正法第7条の規定による改正後の労働金庫法(昭和28年法律第227号。以下「新労働金庫法」という。)第89条の5第1項の登録を受けようとする者は、改正法施行日前においても、新労働金庫法第94条第5項において準用する新銀行法第52条の61の3の規定の例により、その申請を行うことができる。
(認定労働金庫電子決済等代行事業者協会の認定を受けるための準備行為)
第19条 新労働金庫法第89条の10の規定による認定を受けようとする者は、改正法施行日前においても、同条の規定の例により、その申請を行うことができる。
(新労働金庫法において読み替えて準用する新銀行法等の規定の読替え)
第20条 改正法附則第7条第2項の規定により新労働金庫法の規定を適用する場合においては、新労働金庫法第94条第5項及び第6項において読み替えて準用する新銀行法第52条の61の17第2項中「労働金庫法第89条の5第1項の登録を取り消す」とあるのは、「労働金庫電子決済等代行業の全部の廃止を命ずる」とする。
2 前項の場合においては、改正法附則第7条第1項中「第52条の61の17第1項」とあるのは、「第52条の61の17第1項若しくは次項の規定により適用される新労働金庫法第94条第5項において準用する新銀行法第52条の61の17第2項」とする。
(農林中央金庫電子決済等代行業者の登録を受けるための準備行為)
第21条 改正法第8条の規定による改正後の農林中央金庫法(平成13年法律第93号。以下「新農林中央金庫法」という。)第95条の5の2第1項の登録を受けようとする者は、改正法施行日前においても、新農林中央金庫法第95条の5の10第1項において準用する新銀行法第52条の61の3の規定の例により、その申請を行うことができる。
(認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会の認定を受けるための準備行為)
第22条 新農林中央金庫法第95条の5の7の規定による認定を受けようとする者は、改正法施行日前においても、同条の規定の例により、その申請を行うことができる。
(新農林中央金庫法において読み替えて準用する新銀行法等の規定の読替え)
第23条 改正法附則第8条第2項の規定により新農林中央金庫法の規定を適用する場合においては、新農林中央金庫法第95条の5の10において読み替えて準用する新銀行法第52条の61の17第2項中「農林中央金庫法第95条の5の2第1項の登録を取り消す」とあるのは、「農林中央金庫電子決済等代行業の全部の廃止を命ずる」とする。
2 前項の場合においては、改正法附則第8条第1項中「第52条の61の17第1項」とあるのは、「第52条の61の17第1項若しくは次項の規定により適用される新農林中央金庫法第95条の5の10第1項において準用する新銀行法第52条の61の17第2項」とする。
(商工組合中央金庫電子決済等代行業者の登録を受けるための準備行為)
第24条 改正法第9条の規定による改正後の株式会社商工組合中央金庫法(平成19年法律第74号。以下「新商工組合中央金庫法」という。)第60条の3の登録を受けようとする者は、改正法施行日前においても、新商工組合中央金庫法第60条の4の規定の例により、その申請を行うことができる。
(認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会の認定を受けるための準備行為)
第25条 新商工組合中央金庫法第60条の21の規定による認定を受けようとする者は、改正法施行日前においても、同条の規定の例により、その申請を行うことができる。
(新商工組合中央金庫法等の規定の読替え)
第26条 改正法附則第9条第2項の規定により新商工組合中央金庫法の規定を適用する場合においては、新商工組合中央金庫法第60条の19第2項中「第60条の3の登録を取り消す」とあるのは、「商工組合中央金庫電子決済等代行業の全部の廃止を命ずる」とする。
2 前項の場合においては、改正法附則第9条第1項中「第60条の19第1項」とあるのは、「第60条の19第1項若しくは次項の規定により適用される同条第2項」とする。
附則 (平成30年8月15日政令第242号)
この政令は、平成30年8月16日から施行する。

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