完全無料の六法全書
えきかせきゆガスのほあんのかくほおよびとりひきのてきせいかにかんするほうりつしこうれい

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令

昭和43年政令第14号
内閣は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第2条第1項、第2項及び第4項、第37条第1項、第61条第1項、第82条第1項、第85条第2項、第87条第1項及び第2項、第93条並びに第95条の規定に基づき、この政令を制定する。
(政令で定める炭化水素)
第1条 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の政令で定める炭化水素は、プロピレンとする。
(一般消費者等)
第2条 法第2条第2項の液化石油ガスの消費の態様が一般消費者が燃料として生活の用に供する場合に類似している者であって政令で定めるものは、次に掲げる者(高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第24条の3第1項の特定高圧ガス消費者である者を除く。)とする。
 液化石油ガスを暖房若しくは冷房又は飲食物の調理(船舶その他経済産業省令で定める施設内におけるものを除く。)のための燃料として業務の用に供する者
 液化石油ガスを蒸気の発生又は水温の上昇のための燃料としてサービス業の用に供する者(前号に掲げる者を除く。)
(液化石油ガス器具等)
第3条 法第2条第7項の液化石油ガス器具等は、別表第1のとおりとする。
(特定液化石油ガス器具等)
第4条 法第2条第8項の特定液化石油ガス器具等は、別表第2の上欄に掲げるとおりとする。
第5条 削除
(保安機関の認定の有効期間)
第6条 法第32条第1項の政令で定める期間は、5年とする。
(委託の方法)
第7条 法第38条の4の2第1項の規定による委託は、次に定めるところにより行うものとする。
 次に掲げる事項についての条項を含む委託契約書を作成すること。
 委託に係る免状交付事務の内容に関する事項
 委託に係る免状交付事務を処理する場所及び方法に関する事項
 委託契約の期間及びその解除に関する事項
 その他経済産業省令で定める事項
 委託をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を公示すること。
(委託することのできない事務)
第8条 法第38条の4の2第1項の政令で定める事務は、次に掲げるとおりとする。
 法第38条の4第2項第3号の規定による認定の事務
 法第38条の4第3項の規定による液化石油ガス設備士免状の交付の拒否に係る事務
(証明書の保存に係る経過期間)
第9条 法第47条第1項ただし書の政令で定める期間は、別表第2の上欄に掲げる特定液化石油ガス器具等ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
(検査機関の登録の有効期間)
第9条の2 法第54条第1項の政令で定める期間は、3年とする。
(外国登録検査機関の事務所等における検査に要する費用の負担)
第9条の3 法第64条第2項の政令で定める費用は、同条第1項第8号の検査のため同号の職員(同条第3項の規定により独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)に当該検査を行わせる場合にあっては、機構の職員)がその検査に係る事務所又は事業所の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当するものとする。この場合において、その旅費の額の計算に関し必要な細目は、経済産業省令で定める。
(報告の徴収)
第10条 法第82条第1項の規定により、経済産業大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた液化石油ガス販売事業者に対し、販売所、貯蔵施設、保安業務の実施の方法、法第3条第2項第5号の措置、特定供給設備その他その業務に関する事項について報告をさせることができる。
2 法第82条第1項の規定により、経済産業大臣又は都道府県知事は、その認定を受けた保安機関に対し、保安業務の実施の方法、法第31条第2号の措置その他その業務に関する事項について報告をさせることができる。
3 法第82条第1項の規定により、経済産業大臣は、その登録を受けた液化石油ガス販売事業者の供給設備についての液化石油ガス設備工事の作業に従事した液化石油ガス設備士に対し、都道府県知事は、その液化石油ガス設備士免状の交付を受けた液化石油ガス設備士又はその登録を受けた液化石油ガス販売事業者の供給設備若しくは当該都道府県の区域内に設置されている消費設備についての液化石油ガス設備工事の作業に従事した液化石油ガス設備士に対し、液化石油ガス設備工事の作業の方法その他その作業に関する事項について報告をさせることができる。
4 法第82条第1項の規定により、経済産業大臣は、その登録を受けた液化石油ガス販売事業者の供給設備について特定液化石油ガス設備工事をした特定液化石油ガス設備工事事業者に対し、都道府県知事は、当該都道府県の区域内に事業所を有する特定液化石油ガス設備工事事業者又はその登録を受けた液化石油ガス販売事業者の供給設備若しくは当該都道府県の区域内に設置されている消費設備について特定液化石油ガス設備工事をした特定液化石油ガス設備工事事業者に対し、特定液化石油ガス設備工事の施工の方法その他その業務に関する事項について報告をさせることができる。
5 法第82条第1項の規定により、経済産業大臣は、液化石油ガス器具等の製造又は輸入の事業を行う者に対し、その製造又は輸入に係る液化石油ガス器具等の種類(届出事業者にあっては、型式)、数量、製造又は保管若しくは販売の場所、検査記録の内容、主たる販売先並びに当該液化石油ガス器具等の使用に伴い発生した災害及びその再発の防止のために講じた措置に関する事項その他当該液化石油ガス器具等の製造又は輸入の業務に関する事項について報告をさせることができる。
6 法第82条第1項の規定により、経済産業大臣は、液化石油ガス器具等の販売の事業を行う者に対し、その販売に係る液化石油ガス器具等の種類、数量、保管又は販売の場所、購入先及び主たる販売先に関する事項その他当該液化石油ガス器具等の販売の業務に関する事項について報告をさせることができる。
7 法第82条第2項の規定により、都道府県知事は、その許可を受けた充てん事業者に対し、充てん設備、充てんの方法その他その業務に関する事項について報告をさせることができる。
(関係行政機関への通報等)
第11条 法第87条第1項の規定により、次の表の上欄に掲げる者は、同表の中欄に掲げる登録若しくは許可をし、届出を受理し、又は登録若しくは許可の取消しをしたときは、その旨をそれぞれ同表の下欄に掲げる者に通報しなければならない。
経済産業大臣 法第3条第1項の登録、法第8条の規定による届出(法第3条第2項第2号及び第3号の事項の変更に係るものに限る。)、法第23条の規定による届出又は法第25条若しくは第26条の規定による登録の取消し 当該登録、届出又は登録の取消しに係る者の販売所の所在地を管轄する都道府県知事
法第3条第1項の登録、法第8条の規定による届出(法第3条第2項第2号及び第3号の事項の変更に係るものであって、販売所の新設に係るものに限る。)、法第23条の規定による届出又は法第26条の規定による登録の取消し 国家公安委員会
法第3条第1項の登録、法第6条の規定による届出、法第8条の規定による届出(法第3条第2項第2号、第3号及び第4号(法第27条第1項第4号に掲げる保安業務に係るものに限る。)の事項の変更に係るものに限る。)、法第10条第3項の規定による届出(同条第2項に規定する場合に係るものに限る。)、法第23条の規定による届出又は法第25条若しくは第26条の規定による登録の取消し 消防庁長官
都道府県知事 法第3条第1項の登録、法第8条の規定による届出(法第3条第2項第2号及び第3号の事項の変更に係るものであって、販売所の新設に係るものに限る。)、法第23条の規定による届出又は法第26条の規定による登録の取消し 当該都道府県知事が所轄する都道府県公安委員会
法第3条第1項の登録、法第36条第1項、第37条の2第1項(法第37条の4第3項において準用する場合を含む。)若しくは第37条の4第1項の許可、法第6条の規定による届出、法第8条の規定による届出(法第3条第2項第2号、第3号及び第4号(法第27条第1項第4号に掲げる保安業務に係るものに限る。)の事項の変更に係るものに限る。)、法第23条、第37条の2第2項(法第37条の4第3項において準用する場合を含む。この項の下欄において同じ。)若しくは第38条の3の規定による届出、法第25条若しくは第26条の規定による登録の取消し又は法第37条の7第1項の規定による許可の取消し 当該登録、届出(法第37条の2第2項及び第38条の3の規定によるものを除く。)若しくは登録の取消しに係る者の販売所、当該許可、届出(法第37条の2第2項の規定によるものに限る。)若しくは許可の取消しに係る貯蔵施設、特定供給設備若しくは充てん設備又は当該届出(法第38条の3の規定によるものに限る。)に係る施設若しくは建築物の所在地を管轄する消防長(消防本部を置かない市町村にあっては、市町村長。以下同じ。)
第12条 法第87条第2項の規定による要請は、消防庁長官は経済産業大臣に対し、消防長は当該消防長の管轄区域を管轄する都道府県知事に対してするものとする。
(都道府県又は市が処理する事務)
第13条 法第16条の2第2項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務は、供給設備を液化石油ガス販売事業の用に供する販売所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。
2 法第82条第1項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務であって、液化石油ガス販売事業者の販売所に関するものは、当該販売所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。ただし、経済産業大臣が自らその事務を行うことを妨げない。
3 法第83条第1項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務であって、液化石油ガス販売事業者の販売所に関するものは、当該販売所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。ただし、経済産業大臣がその登録を受けた液化石油ガス販売事業者の販売所に関するものを自ら行うことを妨げない。
4 法第82条第1項及び第83条第2項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務であって、保安機関の事務所又は事業所に関するものは、当該保安機関の事務所又は事業所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。ただし、経済産業大臣が自らその事務を行うことを妨げない。
5 法第82条第1項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務であって、液化石油ガス設備士に関するものは、当該液化石油ガス設備士がその作業に従事した液化石油ガス設備工事に係る供給設備を液化石油ガス販売事業の用に供する販売所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。ただし、経済産業大臣が自らその事務を行うことを妨げない。
6 法第82条第1項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務であって、特定液化石油ガス設備工事事業者に関するものは、当該特定液化石油ガス設備工事事業者が特定液化石油ガス設備工事をした供給設備を液化石油ガス販売事業の用に供する販売所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。ただし、経済産業大臣が自らその事務を行うことを妨げない。
7 法第82条第1項、第83条第1項及び第83条の2第1項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務であって、液化石油ガス器具等の販売の事業を行う者に関するもの(以下この条において「立入検査等事務」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が行うこととする。ただし、経済産業大臣が自らその事務を行うことを妨げない。
 当該事務所、営業所、液化石油ガス器具等の保管場所その他その業務を行う場所が市の区域に属する場合 当該市の長(当該市の長の要請があり、かつ、当該市を包括する都道府県の知事が必要があると認める場合には、当該都道府県知事及び当該市長)
 当該事務所、営業所、液化石油ガス器具等の保管場所その他その業務を行う場所が町村の区域に属する場合 当該町村を包括する都道府県の知事
8 前各項の規定により当該各項に規定する事務を行った都道府県知事又は市長は、経済産業省令で定めるところにより、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。
9 第1項、第2項本文、第3項本文、第4項本文、第5項本文及び第6項本文の場合においては、法中第1項、第2項本文、第3項本文、第4項本文、第5項本文及び第6項本文に規定する事務に係る経済産業大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
10 第7項の規定により都道府県知事又は市長が立入検査等事務を行う場合においては、法中立入検査等事務に係る経済産業大臣に関する規定は、都道府県知事又は市長に関する規定としてそれぞれ都道府県知事又は市長に適用があるものとする。
(権限の委任)
第14条 法第3条第1項、第6条、第8条、第10条第3項、第14条第2項、第23条、第25条、第26条、第26条の2、第87条第1項及び第90条第1項の規定に基づく経済産業大臣の権限であって、販売所が一の経済産業局の管轄区域内のみに設置されている者に関するものは、当該販売所の所在地を管轄する経済産業局長及び産業保安監督部長が行うものとする。
2 法第13条第2項、第19条第2項、第21条第2項、第22条、第35条の6第1項、第35条の7、第35条の10及び第87条第2項並びに前条第8項の規定に基づく経済産業大臣の権限(前条第8項の規定に基づく権限にあっては、法第16条の2第2項の規定に基づく権限の行使に係る場合におけるものに限る。)であって、販売所が一の産業保安監督部の管轄区域内のみに設置されている者に関するものは、当該販売所の所在地を管轄する産業保安監督部長が行うものとする。
3 法第16条第3項及び前条第8項の規定に基づく経済産業大臣の権限(前条第8項の規定に基づく権限にあっては、法第16条の2第2項の規定に基づく権限の行使に係る場合におけるものを除く。)であって、販売所が一の経済産業局又は産業保安監督部の管轄区域内のみに設置されている者に関するものは、それぞれ当該販売所の所在地を管轄する経済産業局長又は産業保安監督部長が行うものとする。
4 法第29条第1項、第33条第1項及び第2項、第34条第3項、第35条第1項及び第3項、第35条の2、第35条の3並びに第35条の4において準用する法第6条、第8条、第10条第3項、第23条及び第24条並びに前条第8項の規定に基づく経済産業大臣の権限であって、一の産業保安監督部の管轄区域内のみに設置されている販売所の事業として販売される液化石油ガスの一般消費者等についての保安業務を行う者に関するものは、当該販売所の所在地を管轄する産業保安監督部長が行うものとする。
5 法第39条第2項第1号の規定に基づく経済産業大臣の権限であって、液化石油ガス器具等の製造の事業に係る工場又は事業場が一の経済産業局の管轄区域内のみにある者に関するものは、当該工場又は事業場の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。
6 法第39条第2項第1号の規定に基づく経済産業大臣の権限であって、液化石油ガス器具等の輸入又は販売の事業に係る事務所又は営業所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある者に関するものは、当該事務所又は営業所の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。
7 法第41条、第42条第2項、第43条から第45条まで及び第46条第1項第1号の規定に基づく経済産業大臣の権限であって、一の届出区分(法第41条に規定する経済産業省令で定める液化石油ガス器具等の区分をいう。次項において同じ。)に属する液化石油ガス器具等の製造の事業に係る工場又は事業場が一の経済産業局の管轄区域内のみにある届出事業者に関するものは、当該工場又は事業場の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。
8 法第41条、第42条第2項、第43条から第45条まで及び第46条第1項第1号の規定に基づく経済産業大臣の権限であって、一の届出区分に属する液化石油ガス器具等の輸入の事業に係る事務所又は営業所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある届出事業者に関するものは、当該事務所又は営業所の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。
9 法第49条、第50条及び第90条第1項の規定に基づく経済産業大臣の権限(法第90条第1項の規定に基づく権限にあっては、法第50条の規定に基づく権限の行使に係る場合におけるものに限る。)は、届出事業者の事務所、営業所、工場、液化石油ガス器具等の保管場所その他その業務を行う場所を管轄する経済産業局長が行うものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
10 法第82条第1項及び第83条第1項の規定に基づく経済産業大臣の権限であって、液化石油ガス販売事業者の販売所に関するものは、当該販売所の所在地を管轄する経済産業局長又は産業保安監督部長が行うものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
11 法第82条第1項及び第83条第2項の規定に基づく経済産業大臣の権限であって、保安機関の事務所又は事業所に関するものは、当該保安機関の事務所又は事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長が行うものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
12 法第82条第1項の規定に基づく経済産業大臣の権限であって、液化石油ガス設備士に関するものは、当該液化石油ガス設備士がその作業に従事した液化石油ガス設備工事に係る供給設備を液化石油ガス販売事業の用に供する販売所の所在地を管轄する産業保安監督部長が行うものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
13 法第82条第1項の規定に基づく経済産業大臣の権限であって、特定液化石油ガス設備工事事業者に関するものは、当該特定液化石油ガス設備工事事業者が特定液化石油ガス設備工事をした供給設備を液化石油ガス販売事業の用に供する販売所の所在地を管轄する産業保安監督部長が行うものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
14 法第82条第1項、第83条第1項及び第83条の2第1項の規定に基づく経済産業大臣の権限であって、液化石油ガス器具等の製造又は輸入の事業を行う者に関するものは、当該事務所、営業所、工場、液化石油ガス器具等の保管場所その他その業務を行う場所を管轄する経済産業局長が行うものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

附則

(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(昭和43年3月1日)から施行する。ただし、第3条の規定は、同年4月1日から施行する。
附則 (昭和43年8月12日政令第267号) 抄
1 この政令は、昭和43年8月15日から施行する。
附則 (昭和44年6月5日政令第144号) 抄
1 この政令は、昭和44年6月10日から施行する。
附則 (昭和45年10月9日政令第302号)
この政令は、昭和45年10月12日から施行する。
附則 (昭和46年4月1日政令第94号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和50年3月11日政令第28号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第10号に掲げる液化石油ガス器具等の販売の事業を行う者は、昭和50年12月31日までは、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第39条の規定にかかわらず、同法第41条又は第63条の規定による表示が付されていない当該液化石油ガス器具等を販売し、又は販売の目的で陳列することができる。
附則 (昭和50年6月5日政令第176号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
6 第5条の規定による改正後の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令別表第11号に掲げる液化石油ガス器具等の販売の事業を行う者は、この政令の施行の日から2月間は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第39条の規定にかかわらず、同法第41条又は第63条の規定による表示が付されていない当該液化石油ガス器具等を販売し、又は販売の目的で陳列することができる。
附則 (昭和54年3月27日政令第40号)
(施行期日)
1 この政令は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和54年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の際現に改正後の別表第2に規定する液化石油ガス器具等(以下「第2種液化石油ガス器具等」という。)の製造又は輸入の事業を行っている者についての液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下「法」という。)第80条の2第1項又は第80条の3第1項の規定の適用については、これらの規定中「事業の開始の日」とあるのは、「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和54年政令第40号)の施行の日から起算して6月を経過した日」とする。
3 前項に規定する者については、この政令の施行の日から6月間は、法第80条の4第1項及び第80条の5の規定は、適用しない。
4 附則第2項に規定する者がこの政令の施行の日から6月間に製造し、又は販売した第2種液化石油ガス器具等については、法第80条の7の規定は、適用しない。
附則 (昭和56年6月1日政令第206号)
この政令は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部を改正する法律(昭和53年法律第85号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(昭和56年8月1日)から施行する。
附則 (昭和58年7月22日政令第171号)
この政令は、外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和58年8月1日)から施行する。
附則 (昭和59年6月16日政令第186号) 抄
1 この政令は、昭和59年7月1日から施行する。
附則 (平成4年5月6日政令第170号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、高圧ガス取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成4年5月15日)から施行する。
附則 (平成6年9月19日政令第303号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、行政手続法の施行の日(平成6年10月1日)から施行する。
附則 (平成8年4月3日政令第96号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成8年5月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令の施行の際現に液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下「法」という。)第58条第1項の承認を受けている型式に係る改正前の別表第1第5号に掲げるふろがま(以下この条において「ふろがま」という。)に同項の承認を受けている型式に係る改正前の同表第7号に掲げる液化石油ガス用ふろバーナー(以下この条において「液化石油ガス用ふろバーナー」という。)を取り付けることによって、改正後の別表第1第3号に掲げる液化石油ガス用バーナー付ふろがま(以下この条において「液化石油ガス用バーナー付ふろがま」という。)の製造の事業を行っている者は、この政令の施行の日から6月間は、改正後の別表第1の規定にかかわらず、液化石油ガス用バーナー付ふろがまとして組み立てられた当該承認に係る型式のふろがま及び液化石油ガス用ふろバーナーについては、引き続き、当該承認に係る法第63条の規定による表示を付することができる。
2 液化石油ガス用バーナー付ふろがまとして組み立てられたふろがま及び液化石油ガス用ふろバーナーであって、この政令の施行前に法第41条若しくは第63条の規定による表示が付されたもの又は前項の規定により同条の規定による表示が付されたものの販売の事業を行う者は、この政令の施行の日から1年6月間は、法第39条の規定にかかわらず、当該ふろがま及び当該液化石油ガス用ふろバーナーを販売し、又は販売の目的で陳列することができる。
第3条 この政令の施行の際現に改正後の別表第2第4号に掲げる調整器のうち、単段式減圧用のもの以外のもの(以下この条において「追加調整器」という。)の製造又は輸入の事業を行っている者についての法第80条の2第1項又は第80条の3第1項の規定の適用については、これらの規定中「事業の開始の日」とあるのは、「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成8年政令第96号)の施行の日から起算して6月を経過した日」とする。
2 前項に規定する者については、この政令の施行の日から6月間は、法第80条の4第1項及び第80条の5の規定は、適用しない。
3 第1項に規定する者がこの政令の施行の日から6月間に製造し、又は販売した追加調整器については、法第80条の7の規定は、適用しない。
第4条 改正前の別表第1に規定する液化石油ガス器具等で改正後の別表第2に規定するもの(以下「移行第2種液化石油ガス器具等」という。)であって、この政令の施行前に製造されたもの(輸入されたものを除く。)については、改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第5条 この政令の施行の際現に移行第2種液化石油ガス器具等(前条の規定によりなお従前の例によることとされるものを除く。)について法第39条ただし書又は第62条第1項ただし書の通商産業大臣の承認を受け又はその申請を行っている者は、当該承認又は申請に係る移行第2種液化石油ガス器具等について法第80条の4第2項において準用する法第62条第1項ただし書又は法第80条の5ただし書の承認を受け又はその申請を行ったものとみなす。
第6条 この政令の施行の際現に移行第2種液化石油ガス器具等の製造又は輸入の事業を行っている者についての法第80条の2第1項又は第80条の3第1項の規定の適用については、これらの規定中「事業の開始の日から30日以内」とあるのは、「平成8年5月31日まで」とする。
第7条 この政令の施行の際現に移行第2種液化石油ガス器具等の型式について法第58条第1項の承認を受け又はその申請を行っている者は、前条の規定にかかわらず、当該承認又は申請に係る型式の移行第2種液化石油ガス器具等について法第80条の2第1項の規定による届出を行ったものとみなす。
第8条 この政令の施行前にした行為及び附則第4条の規定によりなお従前の例によることとされる移行第2種液化石油ガス器具等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成8年8月30日政令第256号)
(施行期日)
1 この政令は、平成9年4月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、平成8年9月1日から施行する。
(権限の委任)
2 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(次項において「法」という。)第29条第1項及び第35条第1項の規定に基づく通商産業大臣の権限であって、一の通商産業局の管轄区域内のみに設置されている販売所の事業として販売される液化石油ガスの一般消費者等についての保安業務を行う者に関するものは、平成9年3月31日までの間は、当該販売所の所在地を管轄する通商産業局長が行うものとする。
(経過措置)
3 平成9年3月31日までの間は、高圧ガス取締法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の法第27条第1項、第29条、第30条、第31条、第35条、第86条第1項第4号及び同条第2項の規定に係る事項(罰則の適用に関する事項を含む。)については、なお従前の例による。
4 前項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る平成9年3月31日までにした行為に対する罰則の適用については、同日後も、なお従前の例による。
附則 (平成9年4月16日政令第164号)
この政令は、民間活動に係る規制の改善及び行政事務の合理化のための通商産業省関係法律の一部を改正する等の法律の一部の施行の日(平成9年4月17日)から施行する。
附則 (平成11年3月26日政令第72号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成11年3月31日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正前の別表第1に規定する液化石油ガス器具等で改正後の別表第2に規定するもの(以下「移行第2種液化石油ガス器具等」という。)であって、この政令の施行前に製造されたもの(輸入されたものであって、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下「法」という。)第41条又は第67条の4第2項において準用する法第63条の規定による表示を付されていないものを除く。)については、改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第3条 この政令の施行の際現に移行第2種液化石油ガス器具等(前条の規定によりなお従前の例によることとされるものを除く。)について法第39条ただし書又は第62条第1項ただし書の通商産業大臣の承認を受け又はその申請を行っている者は、当該承認又は申請に係る移行第2種液化石油ガス器具等について法第80条の4第2項において準用する法第62条第1項ただし書又は第80条の5ただし書の承認を受け又はその申請を行ったものとみなす。
第4条 この政令の施行の際現に移行第2種液化石油ガス器具等の製造又は輸入の事業を行っている者についての法第80条の2第1項又は第80条の3第1項の規定の適用については、これらの規定中「事業の開始の日から30日以内」とあるのは、「平成11年4月30日まで」とする。
第5条 この政令の施行の際現に移行第2種液化石油ガス器具等の型式について法第58条第1項の承認を受け又はその申請を行っている者は、前条の規定にかかわらず、当該承認又は申請に係る型式の移行第2種液化石油ガス器具等について法第80条の2第1項の規定による届出を行ったものとみなす。
第6条 この政令の施行前にした行為及び附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる移行第2種液化石油ガス器具等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成11年12月3日政令第385号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月29日政令第136号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年10月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第12条 この政令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成12年6月7日政令第311号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第333号) 抄
(施行期日)
1 この政令(第1条を除く。)は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成12年9月22日政令第434号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年10月1日から施行する。
附則 (平成15年12月17日政令第526号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公益法人に係る改革を推進するための経済産業省関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成16年3月1日)から施行する。
附則 (平成16年10月27日政令第328号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長がした許可、認可その他の処分(鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の経済産業省設置法(平成11年法律第99号。以下「旧経済産業省設置法」という。)第12条第2項に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧経済産業省設置法第4条第1項第59号に掲げる事務に関するものに限る。以下「処分等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長がした処分等とみなし、この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長に対してした申請、届出その他の行為(旧経済産業省設置法第12条第2項に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧経済産業省設置法第4条第1項第59号に掲げる事務に関するものに限る。以下「申請等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長に対してした申請等とみなす。
附則 (平成16年12月8日政令第388号)
この政令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成20年8月1日政令第247号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 
2 この政令による改正後の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令別表第1第2号ロに掲げる液化石油ガス器具等の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、この政令の施行の日から1年間は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第39条の規定にかかわらず、同法第48条の規定による表示が付されていない当該液化石油ガス器具等を販売し、又は販売の目的で陳列することができる。
附則 (平成24年3月30日政令第96号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第4条 施行日前に液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第82条第1項、第83条第1項又は第83条の2第1項の規定により都道府県知事が行った報告の徴収その他の行為で、施行日以後これらの規定により市長が行うこととなる事務に係るものは、それぞれこれらの規定により当該市長が行った報告の徴収その他の行為とみなす。
別表第1(第3条関係)
 調整器(1時間に減圧することができる液化石油ガスの質量が30キログラム以下のものに限る。)
 液化石油ガスこんろであって、次に掲げるもの
 液化石油ガスを充てんした容器が部品又は附属品として取り付けられる構造のもの
 液化石油ガスの消費量の総和が14キロワット(ガスオーブンを有するものにあっては、21キロワット)以下のものであって、こんろバーナー1個当たりの液化石油ガスの消費量が5・8キロワット以下のもの(イに掲げるものを除く。)
 液化石油ガス用瞬間湯沸器(液化石油ガスの消費量が70キロワット以下のものに限る。)
 液化石油ガス用継手金具付高圧ホース(内径が10ミリメートル以下で長さが1・2メートル以下のゴム製のホースを用いたものに限る。)
 液化石油ガス用バーナー付ふろがま(液化石油ガスの消費量が21キロワット(専用の給湯部を有するものにあっては、91キロワット)以下のものに限る。)
 ふろがま(液化石油ガス用バーナーを使用することができ、かつ、液化石油ガス用バーナーを使用した場合における液化石油ガスの消費量が21キロワット以下である構造のものに限り、密閉燃焼式のもの及び屋外式(屋外に設置され、風雨の影響に耐える構造を有する方式をいう。以下同じ。)のもの並びに液化石油ガス用バーナーが取り付けられているものを除く。)
 液化石油ガス用ふろバーナー(液化石油ガスの消費量が21キロワット以下のものに限り、ふろがまに取り付けられているものを除く。)
 液化石油ガス用ストーブ(液化石油ガスの消費量が19キロワット以下のものに限る。)
 液化石油ガス用ガス栓(燃焼用の機械又は器具の部品として用いられる構造のものを除く。)
 液化石油ガス用ガス漏れ警報器(ガスの濃度についての指示機構を有するもの及び携帯用のものを除く。)
十一 液化石油ガス用継手金具付低圧ホース(内径が15ミリメートル以下で長さが1・2メートル以下のゴム製のホースを用いたものに限る。)
十二 液化石油ガス用対震自動ガス遮断器(管と接続するためのねじ部の内径が60ミリメートル以下のものであって、3・5キロパスカル以下のゲージ圧力のガスを遮断するように設計したものに限る。)
別表第2(第4条、第9条関係)
一 液化石油ガスこんろ(液化石油ガスを充てんした容器が部品又は附属品として取り付けられる構造のものに限る。)
5年
二 液化石油ガス用瞬間湯沸器(液化石油ガスの消費量が70キロワット以下のものに限り、開放燃焼式のもの及び密閉燃焼式のもの並びに屋外式のものを除く。)
5年
三 液化石油ガス用バーナー付ふろがま(液化石油ガスの消費量が21キロワット(専用の給湯部を有するものにあっては、91キロワット)以下のものに限り、密閉燃焼式のもの及び屋外式のものを除く。)
5年
四 ふろがま(液化石油ガス用バーナーを使用することができ、かつ、液化石油ガス用バーナーを使用した場合における液化石油ガスの消費量が21キロワット以下である構造のものに限り、密閉燃焼式のもの及び屋外式のもの並びに液化石油ガス用バーナーが取り付けられているものを除く。)
5年
五 液化石油ガス用ふろバーナー(液化石油ガスの消費量が21キロワット以下のものに限り、ふろがまに取り付けられているものを除く。)
5年
六 液化石油ガス用ストーブ(液化石油ガスの消費量が19キロワット以下のものに限り、開放燃焼式のもの及び密閉燃焼式のもの並びに屋外式のものを除く。)
5年
七 液化石油ガス用ガス栓(燃焼用の機械又は器具の部品として用いられる構造のものを除く。)
5年

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