きんかんりほうしこうれいのりんじとくれいにかんするせいれい
金管理法施行令の臨時特例に関する政令
昭和43年政令第108号
内閣は、金管理法(昭和28年法律第62号)第3条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
金管理法施行令(昭和28年政令第148号)第2条の規定は、金管理法第3条第1項本文の規定による売却の期限が昭和43年4月30日以後となる粗金については、当分の間、適用しない。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
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