たいきおせんぼうしほうだい2じょうだい14こうのじどうしゃおよびげんどうきつけじてんしゃをさだめるしょうれい
大気汚染防止法第2条第14項の自動車及び原動機付自転車を定める省令
昭和43年運輸省令第58号
大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第2条第6項の規定に基づき、大気汚染防止法第2条第6項の自動車を定める省令を次のように定める。
第1条 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号。以下「法」という。)第2条第14項の環境省令で定める自動車は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第2条に規定する普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車であって、ガソリン、軽油又は液化石油ガス(プロパン・ガス又はブタン・ガスを主成分とする液化ガスをいう。)を燃料とするものとする。
第2条 法第2条第14項の環境省令で定める原動機付自転車は、ガソリンを燃料とする原動機付自転車とする。
附則
この省令は、大気汚染防止法の施行の日(昭和43年12月1日)から施行する。
附則 (昭和45年7月23日運輸省令第64号)
この省令は、昭和45年8月1日から施行する。
附則 (昭和46年7月1日総理府令第41号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年3月29日総理府令第7号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年3月27日総理府令第11号)
この府令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成12年8月14日総理府令第94号) 抄
1 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
2 この府令の施行の日の前日において従前の環境庁の臨時水俣病認定審査会の委員である者の任期は、第1条の規定による廃止前の臨時水俣病認定審査会の組織等に関する総理府令第2条の規定にかかわらず、その日に満了する。
附則 (平成13年8月3日環境省令第27号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年5月27日環境省令第13号)
この省令は、平成17年6月1日から施行する。
附則 (平成24年3月30日環境省令第9号)
この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成27年6月24日環境省令第26号)
この省令は、平成27年6月24日から施行する。
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