まんさいきっすいせんきそく
満載喫水線規則
昭和43年運輸省令第33号
船舶安全法(昭和8年法律第11号)第3条の規定に基づき、満載喫水線規則を次のように定める。
第1章 総則
(定義)
第1条 この省令において「管海官庁」とは、船舶安全法施行規則(昭和38年運輸省令第41号)第1条第14項の管海官庁をいう。
第2条 この省令において「乾舷甲板」とは、船舶構造規則(平成10年運輸省令第16号)第1条第2項の上甲板をいう。
2 上甲板の一部分と他の部分とが連続しない船舶にあっては、上甲板の暴露部の最下段の部分(船舶構造規則第1条第2項ただし書の規定により船体の主要部を構成する最上層の全通甲板よりも下方の全通甲板のいずれかを上甲板とした船舶(以下「全通船楼船」という。)にあっては上甲板の最下段の部分)(次に掲げる凹入部の最下段の部分を除く。)を延長した面を想定し、当該最下段の部分及びその延長面を乾舷甲板とする。
一 両船側に達していない凹入部
二 長さが1メートルを超えない凹入部
第3条 この省令において「型深さ」とは、キールの上面から船側における乾舷甲板のビームの上面まで(丸型ガンネルを有する船舶にあってはガンネルが角型となるように甲板及び船側のモールデッド・ラインをそれぞれ延長して得られる交点まで)の垂直距離をいう。
第4条 この省令において「船の長さ」とは、最小の型深さの85パーセントの位置における計画喫水線に平行な喫水線の全長の96パーセント又はその喫水線上の船首材の前端からだ頭材の中心までの距離のうちいずれか大きいもの(最小の型深さの85パーセントの位置における計画喫水線に平行な喫水線より上方の船首材の前端の全部又は一部が当該喫水線上の船首材の前端より後方にある船舶にあっては、当該喫水線より上方の船首材の前端のうち最も後方にある前端における垂線と当該喫水線との交点から当該喫水線上の船尾外板の後端面までの距離の96パーセント又は当該交点から当該喫水線上のだ頭材の中心までの距離のうちいずれか大きいもの)をいう。
第5条 この省令において、「船首垂線」とは船の長さの前端における垂線をいい、「船尾垂線」とは船の長さの後端における垂線をいう。
第6条 この省令において「船の中央」とは、船の長さの中央をいう。
第7条 この省令において「船の幅」とは、金属製外板を有する船舶にあっては船の中央における相対するフレームの外面間の最大幅をいい、金属製外板以外の外板を有する船舶にあっては船の中央における船体の外面間の最大幅をいう。
第8条 この省令において「乾舷用深さ」とは、船の中央における型深さに船側における乾舷甲板の厚さを加えたものをいう。
2 船の幅の4パーセントをこえる半径の丸型ガンネルを有する船舶又は通常と異なる形状の上部舷側を有する船舶の乾舷用深さは、船の中央の横断面において上部舷側が垂直であり、かつ、同一のキヤンバーを有する船舶で上部断面積が実際の船の中央の横断面の上部断面積に等しいものの乾舷用深さと同一とする。
第9条 この省令において「乾舷」とは、乾舷用深さの上端から満載喫水線までの垂直距離をいう。
第10条 この省令において「方形係数」とは、次の算式で算定した値をいう。
Cb=V/(L・B・d1)この場合において、
Cbは、方形係数
Vは、金属製外板を有する船舶にあっては最小の型深さの85パーセントにおける型排水容積(上甲板下の船体の外面に取り付けられた構造物の排水容積を除く。)、金属製外板以外の外板を有する船舶にあっては最小の型深さの85パーセントにおける船体の外面に対する排水容積
Lは、船の長さ
Bは、船の幅
d1は、最小の型深さの85パーセント
第11条 この省令において「船楼」とは、上部に甲板を有する乾舷甲板上の構造物で、船側から船側に達するもの又はその側板が船側外板から内側に向かって船の幅の4パーセントをこえない位置にあるものをいう。
2 この省令において「低船尾楼」とは、低船尾楼以外の船楼の標準の高さよりも小さい高さの船尾楼であって前端隔壁に開口(ヒンジ付内ぶたを備える固定式のげん窓及びボルトで固定するマンホールのふたを備える開口を除く。)を有しないものをいう。
第12条 この省令において「閉囲船楼」とは、船楼の種類に応じ、次の表に掲げる要件に適合する船楼をいう。
船楼の種類 | 要件 |
船首楼 |
一 堅固な構造の隔壁で閉囲されていること。
二 前号の隔壁に出入口があるときは、船舶構造規則第1条第7項の告示で定める要件に適合する閉鎖装置を備えていること。
三 前号の出入口以外の開口が船楼の側板又は端部隔壁にあるときは、風雨密閉鎖装置を備えていること。
|
船橋楼 |
一 船首楼の項に掲げる要件
二 隔壁の開口が閉じられたときに乗組員が最上層の暴露甲板又はそれより上方の場所から船楼内にある機関区域その他の作業区域に行くためにいつでも使用することができる別の通路を設けていること。
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船尾楼 | |
低船尾楼 |
第13条 この省令において「船楼の高さ」とは、船側における船楼甲板のビームの上面から乾舷甲板のビームの上面までの最小の垂直距離をいう。
第14条 この省令において「船楼の標準の高さ」とは、船楼の種類及び船の長さに応じ、次の表に掲げる船楼の高さをいう。
船楼の種類 | 船の長さ(メートル) | 高さ(メートル) |
低船尾楼 | 30以下 | 0.90 |
75 | 1.20 | |
125以上 | 1.80 | |
低船尾楼以外の船楼 | 30以下 | 1.80 |
75 | 1.80 | |
125以上 | 2.30 | |
備考 船の長さが表に掲げるものの中間にあるときは、1次補間法により船楼の標準の高さを算定する。 |
第15条 この省令において「船楼の長さ」とは、船首垂線から船尾垂線までの間にある船楼の部分の平均の長さをいう。
2 閉囲船楼の端部隔壁が船楼の両側部との交点からなだらかなとつ状の曲線を形成している場合は、同等の平面隔壁を想定して船楼の長さを測るものとする。ただし、前後方向のわん曲量が船楼側部と端部隔壁との交点における船楼の幅の2分の1をこえるときは、わん曲量を船楼側部と端部隔壁との交点における船楼の幅の2分の1とする。
第16条 この省令において「船楼の有効長さ」とは、次に掲げる長さをいう。
一 船楼の標準の高さ以上の高さの閉囲船楼にあっては、当該船楼の長さ(次号及び第3号に掲げるものを除く。)
二 船楼の標準の高さ以上の高さの閉囲船楼で、側壁が船側より内側にあるものにあっては、閉囲船楼の長さに船楼の長さの中央における船楼の幅の船楼の長さの中央における船の幅に対する割合を乗じた長さ
三 船楼の標準の高さ以上の高さの閉囲船楼で、側壁が船楼の長さの一部分において船側より内側にあるものにあっては、当該部分の閉囲船楼の長さに前号の割合を乗じた長さを当該部分以外の部分の閉囲船楼の長さに加えたもの
四 船楼の標準の高さより小さい高さの閉囲船楼にあっては、閉囲船楼の長さに当該船楼の高さの船楼の標準の高さに対する割合を乗じた長さ
2 前項の場合において、標準の舷弧の高さより大きい高さの舷弧を有する船舶であって船の中央から前方及び後方にそれぞれ船の長さの10分の1の部分に船楼を有しないものにある船楼の標準の高さより小さい高さの閉囲船楼は、実際の船楼の高さに実際の舷弧の高さと標準の舷弧の高さとの差を加えた高さを有する閉囲船楼とみなすことができる。
3 第1項の場合において、閉囲された低船尾楼の有効長さは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる長さとする。
一 低船尾楼が船尾楼と連続しており、かつ、当該船尾楼の有効長さが船の長さの60パーセントを超える場合 零
二 前号に掲げる場合のほか、低船尾楼が船尾楼と連続しており、かつ、第1項に規定する低船尾楼の有効長さと当該船尾楼の有効長さとの和が船の長さの60パーセントを超える場合 船の長さの60パーセントと当該船尾楼の有効長さとの差
三 前2号に掲げる場合のほか、第1項の規定による低船尾楼の有効長さが船の長さの60パーセントを超える場合 船の長さの60パーセント
第17条 この省令において「効果的なトランク」とは、乾舷甲板上にハッチ(水密ふたを有する小さな出入口及び次項に規定するハッチを除く。)を設けていない船舶のトランク(両船側に達しない類似の構造物を含む。以下同じ。)で、次に掲げる要件に適合するものをいう。
一 構造が船楼と同等以上に堅固であること。
二 トランク甲板上に設けたハッチのハッチ・コーミング及びハッチ・カバーが船舶構造規則第40条第1項の告示で定める要件に適合すること。
三 トランク甲板のデッキ・ストリンガーが通路として十分な幅を有し、かつ、トランクの側部に十分な剛性を与えるものであること。
四 トランク甲板上又は常設歩路により船楼に連結された分立トランク上に、ガード・レールを備えた縦通する常設作業場を設けていること。
五 乾舷甲板上に通風筒を設けている場合には、トランク、水密の防護物その他これらと同等の装置によって保護されていること。
六 トランクの両側の乾舷甲板の暴露部に、その長さの2分の1以上にわたってオープン・レールを取り付けていること又はブルワークの総面積の33パーセント以上の面積の放水口をブルワークの低い位置に設けること。
七 機関区域ケーシングは、トランク、船楼の標準の高さ以上の高さの船楼又は船楼の標準の高さ以上の高さの甲板室で船楼と同等の強さのものによって保護されていること。
八 トランクの幅が船の幅の60パーセント以上であること。
九 船楼がない場合には、トランクの長さが船の長さの60パーセント以上であること。
十 船楼に接するトランクの場合には、トランクと船楼の間の隔壁に、開口(電線又は管を通す開口、ボルトで固定するふたを有するマンホールその他小さな開口であって管海官庁の指示するものを除く。)を有しないこと。
十一 トランクの両側壁に、開口(固定式のげん窓及びボルトで固定するふたを有するマンホールを除く。)を有しないこと。
2 ハッチ・コーミング及びハッチ・カバーを備える連続したハッチであって次の各号の要件のいずれにも適合するものは、トランクとみなすことができる。
一 ハッチ・コーミングの補強材は、ハッチ・コーミングの両側壁において、通路として450ミリメートル以上の幅を有するものであること。
二 ハッチ・コーミングの補強材は、有効に支持され、かつ、十分な剛性を有するものであること。
三 ハッチ・コーミングの補強材は、できる限り乾舷甲板から高い位置に設けること。
四 ハッチ・カバーを操作する装置は、ハッチ・コーミングの補強材又は通路から近づくことができるものであること。
第18条 この省令において「トランクの標準の高さ」とは、低船尾楼以外の船楼の標準の高さと同一の高さをいう。
第19条 この省令において「トランクの有効長さ」とは、次の各号に掲げる長さをいう。
一 効果的なトランクの全長に、トランクの平均の幅の船の幅に対する割合を乗じて得られる長さ
二 トランクの実際の高さ(トランク甲板上のハッチ・コーミングの高さが船舶構造規則第40条第1項の告示で要件として定める高さより小さい場合には、その差をトランクの実際の高さから減じて得られる高さ。以下この条において同じ。)がトランクの標準の高さより小さい場合には、前号の長さにトランクの実際の高さのトランクの標準の高さに対する割合を乗じて得られる長さ
第20条 この省令において「舷弧の高さ」とは、船の中央における乾舷甲板の船側の舷弧(全通船楼船にあっては船楼甲板の船側の舷弧)上の点をとおる計画満載喫水線に平行な直線から当該舷弧までの垂直距離をいう。
2 全通船楼船で船楼の高さが船楼の標準の高さをこえるものの次の表の上欄に掲げる点の舷弧の高さは、前項の垂直距離にそれぞれ同表の下欄の値を加えたものとする。
船の長さの前端点及び後端点 | 船楼の実際の高さと船楼の標準の高さとの差 |
船の長さの前端及び後端から船の長さの6分の1の点 | 船楼の実際の高さと船楼の標準の高さとの差の44・4パーセント |
船の長さの前端及び後端から船の長さの3分の1の点 | 船楼の実際の高さと船楼の標準の高さとの差の11・1パーセント |
3 閉囲された分立船楼の甲板が乾舷甲板の暴露部の舷弧と同等以上の舷弧を有する場合には、舷弧の高さは乾舷甲板の暴露部の舷弧の延長線を当該乾舷甲板の閉囲された部分の舷弧とみなして測るものとする。
第21条 この省令において「標準の舷弧」とは、分長点の位置に応じ、次の表に掲げる高さを有する舷弧をいう。
分長点の位置 | 高さ(ミリメートル) |
Lの後端点 | 25((L/3)+10) |
Lの後端からLの6分の1の点 | 11.1((L/3)+10) |
Lの後端からLの3分の1の点 | 2.8((L/3)+10) |
Lの中央点 | 0 |
Lの前端からLの3分の1の点 | 5.6((L/3)+10) |
Lの前端からLの6分の1の点 | 22.2((L/3)+10) |
Lの前端点 | 50((L/3)+10) |
備考 Lは、船の長さ(メートル) |
|
第22条 この省令において「舷弧の平均の高さ」とは、次の表の上欄に掲げる分長点の位置における舷弧の高さに、それぞれ同表の下欄の係数を乗じた積の合計を8で除した値をいう。
分長点の位置 | 係数 | |
舷弧の前半部の平均の高さを定める係数 | 舷弧の後半部の平均の高さを定める係数 | |
Lの後端点 | 1 | |
Lの後端からLの6分の1の点 | 3 | |
Lの後端からLの3分の1の点 | 3 | |
Lの中央点 | 1 | 1 |
Lの前端からLの3分の1の点 | 3 | |
Lの前端からLの6分の1の点 | 3 | |
Lの前端点 | 1 | |
備考 Lは、船の長さ |
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第23条 この省令において「第1位置」とは、次に掲げる位置をいう。
一 乾舷甲板上の暴露部分
二 低船尾楼甲板上の暴露部分
三 船の長さの前端から船の長さの4分の1の点より前方にある船楼甲板上の暴露部分であって、乾舷甲板からの高さが船楼の標準の高さの2倍の高さより小さいもの
四 船の長さの前端から船の長さの4分の1の点より後方にある船楼甲板上の暴露部分であって、乾舷甲板からの高さが船楼の標準の高さより小さいもの
第24条 この省令において「第2位置」とは、次に掲げる位置をいう。
一 船の長さの前端から船の長さの4分の1の点より前方にある船楼甲板上の暴露部分であって、乾舷甲板からの高さが船楼の標準の高さの2倍以上であるもの
二 船の長さの前端から船の長さの4分の1の点より後方にある船楼甲板上の暴露部分であって、乾舷甲板からの高さが船楼の標準の高さ以上であるもの
第25条 この省令において「タンカー」とは、液体貨物のばら積み輸送のみに使用される船舶(貨物タンクに鋼又はこれと同等の材料のガスケット付き水密ふたによって閉鎖される開口以外の開口を有するものを除く。)をいう。
第26条 この省令において「A型船舶」とは、次の各号の要件に適合するタンカーをいう。
一 機関区域ケーシングが、船楼の標準の高さ以上の高さの閉囲された船尾楼若しくは船橋楼により、又はこれらと同じ高さ及び同等の強さの甲板室により保護されていること(乾舷甲板から機関区域へ直接通ずる開口がない場合及び機関区域ケーシングに設けられた戸(船舶構造規則第1条第7項の告示で定める要件(告示で定めるものを除く。)に適合するものに限る。)の内側に機関区域ケーシングと同等以上に堅固な構造を有する場所又は通路を設け、かつ、当該場所又は通路から機関室への出入口には鋼又はこれと同等の材料の風雨密の戸を設けている場合を除く。)。
二 船の中央部に船橋楼又は甲板室を設けている場合には、これらと船尾楼との間に、甲板下通路若しくはこれと同等の効力を有する通路設備又は船楼甲板と同一の高さの堅固な常設歩路を設けていること。
三 前号の歩路と船員居住区域又は機関区域の間には、いつでも安全に利用することができる通路を設けていること。
四 乾舷甲板、船首楼甲板及び膨脹トランクの暴露したハッチには、鋼その他これと同等の材料の水密ふたを備えていること。
五 ブルワークを有する船舶にあっては、暴露甲板の暴露部分の長さの半分以上にオープン・レール又は放水設備を備えていること。
六 船楼がトランクによって連結されている場所の乾舷甲板の暴露部分の全長にオープン・レールを備えていること。
七 次項で想定する損傷の範囲内に管、囲壁路又はトンネルがある場合にあっては、損傷時に浸水することとなる区画室以外の区画室に浸水が及ばないようにするための措置が講じられていること。
八 船の長さが150メートルを超える船舶が夏期満載喫水線まで積載する場合において、区画室のいずれの1が次項で想定する損傷を受け、当該区画室及び当該区画室の損傷により同時に浸水するおそれのある他の区画室に0・95(機関区域については0・85)の想定浸水率で浸水したときにおいても、次に掲げる要件を満足する平衡状態で浮かんでいること。
イ 浸水後の水線が浸水の可能性のあるいずれの開口の下縁よりも下方にあること。
ロ 非対称浸水による横傾斜角が15度(舷側における甲板が水没しないときは17度)以下であること。
ハ 浸水後のメタセンター高さが50ミリメートル以上であること。
ニ 船舶区画規程(昭和27年運輸省令第97号)第104条第1項第1号に掲げる要件
ホ 浸水の中間段階においても十分な復原性を有すること。
2 前項第7号及び第8号の損傷は、次の各号に掲げる条件で想定するものとする。
一 損傷の範囲は、次に掲げる範囲とすること。
イ 横方向の範囲 夏期満載喫水線の水平面において船側外板から船体中心線に直角に測った場合において、船の幅の5分の1の値又は11・5メートルのうちいずれか小さいもの
ロ 垂直方向の範囲 型基線から上
二 次に掲げる横置隔壁以外の横置隔壁を含む損傷の範囲は想定しないこと。
イ 両舷に達しない横置隔壁であってその全部が前号イの範囲内にあるもの
ロ 機関区域の前後を仕切る横置隔壁及び船尾隔壁以外の横置隔壁の屈折部又は階段部であって長さが3メートルを超え、かつ、その全部又は一部が前号イの範囲内にあるもの
三 第1号に定める損傷範囲よりも小さい範囲の損傷により、船舶の復原性が同号の損傷範囲におけるより悪くなる場合は、当該小さい範囲の損傷の範囲を想定すること。
3 第1項第8号の浸水計算は、船舶の寸法割合、特性、その浸水区画室の配置、形状及び内容物並びに積載する貨物等の分布及び比重を考慮して行うものとする。
4 船舶区画規程第108条の規定は、第1項第8号の浸水計算における自由表面による影響について準用する。
第27条 この省令において「B型船舶」とは、A型船舶以外の船舶をいう。
第28条 この省令において「甲板積み木材を運送する船舶」とは、乾舷甲板の暴露部に木材を積載して運送する船舶で、次の各号の要件に適合するものをいう。
一 船楼の標準の高さ以上の高さ及び船の長さの7パーセント以上の長さの船首楼を有すること。
二 船の長さが100メートル未満の船舶にあっては、後部に甲板室又は堅固な鋼製フードを設けた低船尾楼で、当該甲板室若しくはフードの高さと低船尾楼の高さの合計の高さが低船尾楼以外の船楼の標準の高さ以上の高さのもの又は船楼の標準の高さ以上の高さの船尾楼を有すること。
三 船の中央から前方及び後方にそれぞれ船の長さの4分の1の範囲内に二重底タンクを有する船舶にあっては、当該二重底タンクに縦の水密区画を適当な間隔で設けていること。
四 特に堅固な構造の高さ1メートル以上のオープン・レール又は上縁を特に防撓した高さ1メートル以上のブルワークで堅固なブルワーク・ステーによって支持されているものを備えていること。
第28条の2 この省令において「限定近海船」とは、船舶救命設備規則(昭和40年運輸省令第36号)第1条の2第7項の限定近海船をいう。
(帯域又は区域等)
第29条 帯域又は区域の名称並びにこれに対応する海面及び季節期間は、別表第1のとおりとする。
(適用)
第30条 次の各号に掲げる船舶の満載喫水線の標示については、次章に定めるところによる。
一 船舶安全法(昭和8年法律第11号)第3条第1号に掲げる船舶
二 船舶安全法第3条第2号に掲げる船舶で国際航海に従事するもの
三 船舶安全法施行規則第1条第2項第2号から第4号までに掲げる船舶で船の長さが24メートル以上のもの(同項第4号に掲げる船舶にあっては国際航海に従事するものに限る。)
第31条 船舶安全法第3条第2号に掲げる船舶で国際航海に従事しないものの満載喫水線の標示については、第3章に定めるところによる。
第32条 船舶安全法第3条第3号に掲げる船舶(第30条第3号に掲げるものを除く。)の満載喫水線の標示については、第4章に定めるところによる。
第33条 前2条の規定にかかわらず、第30条の規定の適用を受けていた船舶が臨時に短期間第31条若しくは第32条の船舶となる場合又は第32条の規定の適用を受けていた船舶が臨時に短期間第31条の船舶となる場合の当該船舶の満載喫水線の標示については、それぞれ次章又は第4章に定めるところによることができる。
第34条 管海官庁は、船舶所有者の申し出により次章から第4章までの規定により算定した乾舷より大きい値を乾舷とすることができる。
(特殊の船舶)
第35条 特殊の構造又は形状を有する船舶で、この省令の規定によることが妥当でないと認めるものの満載喫水線の標示については、管海官庁が定めるところによる。
第2章 遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶等に関する規定
第1節 満載喫水線の種類及び標示
(満載喫水線の種類等)
第36条 船舶に標示する満載喫水線の種類、適用される帯域又は区域、適用される季節期間又は期間及びこれらに対応する乾舷は、次の表のとおりとする。
満載喫水線の種類 | 適用される帯域又は区域 | 適用される季節期間又は期間 | 乾舷 |
夏期満載喫水線 | 夏期帯域 | 通年 | 夏期乾舷 |
北大西洋季節冬期帯域I、北大西洋季節冬期帯域II、北大西洋季節冬期区域、北太平洋季節冬期帯域、南部季節冬期帯域、季節熱帯区域及び船の長さが100メートル以下の船舶に適用される季節冬期区域 | 夏期 | ||
冬期満載喫水線 | 北大西洋季節冬期帯域II(西経15度の子午線と西経50度の子午線によって囲まれた海面を除く。)、北大西洋季節冬期区域、北太平洋季節冬期帯域、南部季節冬期帯域及び船の長さが100メートル以下の船舶に適用される季節冬期区域 | 冬期 | 冬期乾舷 |
冬期北大西洋満載喫水線 | 北大西洋季節冬期帯域I及び北大西洋季節冬期帯域II(西経15度の子午線と西経50度の子午線によって囲まれた海面に限る。) | 冬期 | 冬期北大西洋乾舷 |
熱帯満載喫水線 | 熱帯域 | 通年 | 熱帯乾舷 |
季節熱帯区域 | 熱帯 | ||
夏期淡水満載喫水線 | 夏期満載喫水線の項に掲げる帯域又は区域内にある比重が1・000の水面 | 夏期満載喫水線の項に掲げる季節期間又は期間 | 夏期淡水乾舷 |
熱帯淡水満載喫水線 | 熱帯満載喫水線の項に掲げる帯域又は区域内にある比重が1・000の水面 | 熱帯満載喫水線の項に掲げる季節期間又は期間 | 熱帯淡水乾舷 |
2 冬期満載喫水線及び冬期北大西洋満載喫水線が適用される帯域又は区域内にある比重が1・000の水面においては、それぞれ冬期満載喫水線及び冬期北大西洋満載喫水線に対応する乾舷から夏期乾舷と夏期淡水乾舷との差を減じて算定した乾舷に対応する満載喫水線が適用されるものとする。
3 比重が1・000でない水面においては、実際の比重と1との差の0・025に対する割合を海水における乾舷と淡水乾舷との差に乗じた値を淡水乾舷に加えて算定した乾舷に対応する満載喫水線が適用されるものとする。
(満載喫水線の標示)
第37条 甲板線、満載喫水線標識及び満載喫水線を示す線の様式及び標示の方法は、別表第2のとおりとする。
2 近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶にあっては、冬期北大西洋満載喫水線は標示することを要しないものとする。
3 第34条の規定により乾舷を大きくした場合において、当該乾舷が冬期北大西洋乾舷(前項の船舶にあっては冬期乾舷)と同一のとき又はそれより大きいときは、淡水満載喫水線のみを標示すればよいものとする。
第2節 乾舷の決定
(夏期乾舷)
第38条 夏期乾舷は、第51条の規定により算定した基準乾舷を第52条から第58条の2までの規定により修正したものとする。
(冬期乾舷)
第39条 冬期乾舷は、船の中央における型深さの下端から夏期満載喫水線までの垂直距離の48分の1を夏期乾舷に加えたものとする。
(冬期北大西洋乾舷)
第40条 冬期北大西洋乾舷は、船の長さが100メートル以下の船舶にあっては冬期乾舷に50ミリメートルを加えたものとし、船の長さが100メートルをこえる船舶にあっては冬期乾舷と同一とする。
(熱帯乾舷)
第41条 熱帯乾舷は、船の中央における型深さの下端から夏期満載喫水線までの垂直距離の48分の1を夏期乾舷から減じたものとする。
(淡水乾舷)
第42条 夏期淡水乾舷及び熱帯淡水乾舷は、それぞれ夏期乾舷及び熱帯乾舷から次の算式で算定した値を減じたものとする。
W/40Tセンチメートルこの場合において、
Wは、夏期満載喫水線における海水排水量(トン)
Tは、夏期満載喫水線における海水の毎センチ排水トン数
(乾舷の最小値)
第43条 船舶の夏期乾舷又は熱帯乾舷の最小値は、次の表の上欄の船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値とする。
第1位置に、鋼又はこれと同等の材料のガスケットと併用する締付け装置付き風雨密ハッチ・カバー及び鋼又はこれと同等の材料の水密ふた以外のハッチ・カバーを備えたハッチを設けている船舶 | 150ミリメートル |
前項に掲げる船舶以外の船舶 | 50ミリメートル |
第44条 削除
第3節 表定乾舷
(表定乾舷)
第45条 A型船舶及びB型船舶の表定乾舷は、船の長さに応じ、それぞれ別表第3及び別表第4により定める乾舷とする。
(修正表定乾舷)
第46条 修正表定乾舷は、B型船舶の表定乾舷を次条から第50条までの規定により修正した乾舷とする。
第47条 船の長さが100メートル未満のB型船舶で、船楼の有効長さが船の長さの35パーセント未満のものにあっては、次の算式で算定した値を表定乾舷に加えるものとする。
7.5(100−L)(0.35−(E/L))ミリメートルこの場合において、
Lは、船の長さ(メートル)
Eは、船楼の有効長さ(メートル)
第48条 可搬式ハッチ・カバー(ハッチ・ビームと併用するハッチ・カバーの代りに使用するポンツーン型ハッチ・カバーを除く。)を備えたハッチが第1位置にあるB型船舶にあっては、船の長さに応じ、次の表に定める値を表定乾舷に加えるものとする。
備考 一 船の長さがこの表に掲げるものの中間にあるときは、1次補間法により乾舷の増加を算定する。
二 船の長さが200メートルをこえる船舶については、管海官庁が定めるところによる。
|
乾舷の増加(ミリメートル) | 船の長さ(メートル) | 乾舷の増加(ミリメートル) | 船の長さ(メートル) |
247 | 155 | 50 | 108以下 | |
251 | 156 | 52 | 109 | |
254 | 157 | 55 | 110 | |
258 | 158 | 57 | 111 | |
261 | 159 | 59 | 112 | |
264 | 160 | 62 | 113 | |
267 | 161 | 64 | 114 | |
270 | 162 | 68 | 115 | |
273 | 163 | 70 | 116 | |
275 | 164 | 73 | 117 | |
278 | 165 | 76 | 118 | |
280 | 166 | 80 | 119 | |
283 | 167 | 84 | 120 | |
285 | 168 | 87 | 121 | |
287 | 169 | 91 | 122 | |
290 | 170 | 95 | 123 | |
292 | 171 | 99 | 124 | |
294 | 172 | 103 | 125 | |
297 | 173 | 108 | 126 | |
299 | 174 | 112 | 127 | |
301 | 175 | 116 | 128 | |
304 | 176 | 121 | 129 | |
306 | 177 | 126 | 130 | |
308 | 178 | 131 | 131 | |
311 | 179 | 136 | 132 | |
313 | 180 | 142 | 133 | |
315 | 181 | 147 | 134 | |
318 | 182 | 153 | 135 | |
320 | 183 | 159 | 136 | |
322 | 184 | 164 | 137 | |
325 | 185 | 170 | 138 | |
327 | 186 | 175 | 139 | |
329 | 187 | 181 | 140 | |
332 | 188 | 186 | 141 | |
334 | 189 | 191 | 142 | |
336 | 190 | 196 | 143 | |
339 | 191 | 201 | 144 | |
341 | 192 | 206 | 145 | |
343 | 193 | 210 | 146 | |
346 | 194 | 215 | 147 | |
348 | 195 | 219 | 148 | |
350 | 196 | 224 | 149 | |
353 | 197 | 228 | 150 | |
355 | 198 | 232 | 151 | |
357 | 199 | 236 | 152 | |
358 | 200 | 240 | 153 | |
244 | 154 |
第49条 船の長さが100メートルを超えるB型船舶で、次の各号の要件に適合するものにあっては、表定乾舷を当該船舶の船の長さに対応するB型船舶の表定乾舷とA型船舶の表定乾舷との差の60パーセントまで減ずることができるものとする。
一 船員を保護するための設備が十分であること。
二 放水設備が十分であること。
三 第1位置及び第2位置に設けたハッチ・カバーが鋼又はこれと同等の材料のガスケットと併用する締付け装置付き風雨密ハッチ・カバーで、十分な強さを有し、かつ、当該ハッチ・カバーの密閉及び締付け装置が十分に効果的であること。
四 第26条第1項第7号に掲げる要件
五 船舶が、夏期満載喫水線まで積載している場合において、区画室のいずれの1が第26条第2項で想定する損傷を受け、当該区画室及び当該区画室の損傷により同時に浸水するおそれのある他の区画室(船の長さが150メートル以下の船舶にあっては機関区域を除く。)に0・95(機関区域にあっては0・85)の想定浸水率で浸水したときにおいても、第26条第1項第8号に掲げる要件を満足する平衡状態で浮かんでいることができること。
2 第26条第3項及び第4項の規定は、前項第5号の浸水計算について準用する。
第50条 船の長さが100メートルを超えるB型船舶で、次の各号の要件に適合するものにあっては、表定乾舷をA型船舶の表定乾舷まで減ずることができるものとする。
一 第26条第1項第1号から第3号まで及び第5号から第7号までに掲げる要件
二 前条第1項第1号から第3号までに掲げる要件
三 船舶が夏期満載喫水線まで積載している場合において、いずれの前後に隣接する2区画室が第26条第2項で想定する損傷を受け、当該2区画室及び当該2区画室の損傷により同時に浸水するおそれのある他の区画室(機関区域を除く。)に0・95の想定浸水率で浸水したときにおいても、第26条第1項第8号に掲げる要件を満足する平衡状態で浮かんでいることができること。
四 船の長さが150メートルを超える船舶にあっては、夏期満載喫水線まで積載している場合において、機関区域のみに0・85の想定浸水率で浸水したときにおいても、第26条第1項第8号に掲げる要件を満足する平衡状態で浮かんでいることができること。
2 前項第3号の浸水計算においては、1区画室を仕切る前後の横置隔壁間の距離が次の算式で算定した値又は14・5メートルのうちいずれか小さいものより小さい場合は、これらの2個の横置隔壁のうちいずれか1個は無いものとみなす。
(1⁄3)L2⁄3(メートル)この場合において、
Lは、船の長さ
3 第26条第3項及び第4項の規定は、第1項第3号及び第4号の浸水計算について準用する。
第4節 基準乾舷
(基準乾舷)
第51条 基準乾舷は、表定乾舷又は修正表定乾舷に次の算式で算定した値を乗じて得られる乾舷とする。
(Cb+0.68)/1.36この場合において、
Cbは、方形係数(1・00を超えるときは1・00とし、0・68未満のときは0・68とする。)
第5節 船の深さによる修正
(船の深さによる修正)
第52条 乾舷用深さが船の長さの15分の1をこえる船舶にあっては、次の算式で算定した値を基準乾舷に加えるものとする。
R((D−(L/15))ミリメートルこの場合において、
Rは、船の長さが120メートル未満のときは、船の長さ(メートル)の0・48分の1とし、120メートル以上のときは250とする。
Dは、乾舷用深さ(メートル)Lは、船の長さ(メートル)
2 乾舷用深さが船の長さの15分の1より小さい船舶で、次の各号の一に該当するものにあっては、基準乾舷から前項の算式で算定した値を減ずるものとする。この場合において、船楼又はトランクの高さが標準の高さより小さいときは、減少の幅は船楼又はトランクの実際の高さの標準の高さに対する比に比例させるものとする。
一 船舶の中央部に船の長さの60パーセントの長さの閉囲船楼を有するもの
二 全通トランクを有するもの
三 閉囲された分立船楼とトランクとが結合して船首から船尾まで全通するもの
第6節 船楼及びトランクによる修正
(船楼及びトランクの有効長さによる修正)
第53条 船楼の有効長さとトランクの有効長さとの和が船の長さに等しい船舶で、次の表の上欄に掲げるものにあっては、それぞれ同表の下欄に掲げる減少幅を基準乾舷から減ずるものとする。
船舶 | 減少幅(ミリメートル) |
船の長さが24メートル以下の船舶 | 350 |
船の長さが85メートルの船舶 | 860 |
船の長さが122メートル以上の船舶 | 千七十 |
備考 船の長さがこの表に掲げるものの中間にあるときは、1次補間法により減少幅を算定する。 |
第54条 船楼の有効長さとトランクの有効長さとの和が船の長さより小さい船舶(船首楼の有効長さが船の長さの7パーセントより小さいB型船舶を除く。)にあっては、前条の減少幅に次の表に定める100分率を乗じたものを基準乾舷から減ずるものとする。
船楼の有効長さとトランクの有効長さとの和 | 0 | 0.1L | 0.2L | 0.3L | 0.4L | 0.5L | 0.6L | 0.7L | 0.8L | 0.9L | 1.0L |
100分率 | 0 | 7 | 14 | 21 | 31 | 41 | 52 | 63 | 75.3 | 87.7 | 100 |
備考 一 Lは、船の長さ
二 船楼の有効長さとトランクの有効長さとの和がこの表に掲げるものの中間にあるときは、1次補間法により100分率を算定する。
|
第7節 舷弧による修正
(標準の舷弧からの変差の測定)
第55条 標準の舷弧と異なる舷弧を有する船舶の舷弧の前半部又は後半部における舷弧の平均の高さと、標準の舷弧の前半部又は後半部における舷弧の平均の高さとの差を前半部又は後半部における舷弧の高さの不足分又は超過分とする。
2 舷弧の高さが後半部において超過分及び前半部において不足分を生ずる場合には、後半部における舷弧の高さの超過分はないものとする。
3 舷弧の高さが前半部において超過分及び後半部において不足分を生ずる場合には、前半部における舷弧の高さの超過分は、実際の超過分に次の算式で算定した値を乗じた値とする。
(p−50)/25この場合において、
pは、後半部における標準の舷弧の平均の高さに対する実際の舷弧の平均の高さの比(100分率)(50未満のときは50とし、75をこえるときは75とする。)
4 舷弧の前半部における超過分若しくは不足分と舷弧の後半部における超過分若しくは不足分との和又は差の2分の1を、舷弧の高さの超過分若しくは不足分とする。
(舷弧の高さの増加)
第56条 閉囲された船尾楼又は船首楼が船楼の標準の高さ以上のものであり、かつ、船楼甲板の舷弧が乾舷甲板の舷弧より大きい場合には、次の算式で算定した値を、舷弧の高さが不足分を生ずるときは不足分から減じ、超過分を生ずるときは超過分に加えるものとする。
yL′/3Lこの場合において、
yは、船首垂線又は船尾垂線における船楼の実際の高さと標準の高さとの差(ミリメートル)
L´は、船尾楼又は船首楼の閉囲された部分の平均の長さ(船の長さの50パーセントをこえるときは船の長さの50パーセントとする。)
Lは、船の長さ
(舷弧による修正)
第57条 舷弧による基準乾舷の修正の幅は、次の算式で算定した値とする。
x(0.75−(S/2L))ミリメートルこの場合において、
xは、舷弧の高さの不足分又は超過分
Sは、閉囲船楼の合計長さ
Lは、船の長さ
2 舷弧の高さが不足分を生ずる場合には、前項の修正の幅を基準乾舷に加えるものとする。
3 舷弧の高さが超過分を生ずる場合において、船の中央から前方及び後方にそれぞれ船の長さの10分の1の部分に閉囲船楼を有する船舶にあっては、第1項の修正の幅に当該部分の範囲内にある船楼の長さの船の長さの5分の1に対する割合を乗じて定める値を、基準乾舷から減ずるものとする。この場合において、舷弧の高さの超過分による乾舷の控除の最大限は、船の長さ100メートルについて125ミリメートルの割合とする。
4 前項の場合において、閉囲船楼の高さが船楼の標準の高さより小さいときは、減少の幅は、船楼の実際の高さの船楼の標準の高さに対する比に比例させるものとする。
第7節の2 乾舷甲板にある凹入部による修正
(乾舷甲板にある凹入部による修正)
第57条の2 両船側に達していない凹入部を乾舷甲板に有する船舶にあっては、次の算式で算定した値を基準乾舷に加えるものとする。
((l・b・dr)/Aw)ミリメートルこの場合において、
lは、凹入部の長さ(メートル)
bは、凹入部の幅(メートル)
drは、凹入部の深さ(ミリメートル)
Awは、最小の型深さの85パーセントの位置における水線面積(平方メートル)
第8節 船首高さによる修正
(船首高さによる修正)
第58条 船首高さ(第52条から前条までの規定により修正した乾舷に対応する満載喫水線と船側における暴露甲板の上面との間の船首垂線上の距離をいう。以下この条において同じ。)が次の算式で算定した値より小さい場合は、その差を基準乾舷に加えるものとする。
{6075(L/100)−1875(L/100)2+200(L/100)3)}(2.08+0.609Cb−1.603Cwf−0.0129(L/dl))ミリメートルこの場合において、
Lは、船の長さ(メートル)
dlは、最小の型深さの85パーセントの位置における喫水(メートル)
Cbは、方形係数
Cwfは、次項に規定する水線面積係数
2 水線面積係数Cwfは、次の算式で定めるものとする。
Cwf=2Awf/(L・B)この場合において、
Lは、船の長さ(メートル)
Bは、船の幅(メートル)
Awfは、最小の型深さの85パーセントの位置における船の長さの前方の2分の1の部分の水線面積(平方メートル)
3 船首高さが舷弧によって得られる場合には、当該舷弧は船首垂線から船の長さの15パーセントの点まで達していなければならないものとする。
4 船首高さが船楼によって得られる場合には、当該船楼は次に掲げる要件に適合しなければならないものとする。
一 船首材から始まり船首垂線の後方船の長さの7パーセントの点まで達していること。
二 閉囲船楼であること。
第8節の2 船首部における満載喫水線より上方の船体縦断面に対する投影面積による修正
(船首部における満載喫水線より上方の船体縦断面に対する投影面積による修正)
第58条の2 B型船舶(船舶設備規程(昭和9年逓信省令第6号)第131条各号に掲げる船舶を除く。)にあっては、船首垂線から後方に船の長さの15パーセントまでの部分(以下この項において「15パーセントまでの部分」という。)の第52条から前条までの規定により修正した乾舷に対応する満載喫水線と船側における乾舷甲板との間の船体縦断面に対する投影面積に15パーセントまでの部分の閉囲船楼の船体縦断面に対する投影面積を加えた値が次の算式で算定した値より小さい場合には、15パーセントまでの部分の乾舷に対応する満載喫水線と船側における乾舷甲板との間の船体縦断面に対する投影面積に15パーセントまでの部分の閉囲船楼の船体縦断面に対する投影面積を加えた値が次の算式で算定した値となる場合の当該乾舷と第52条から前条までの規定により修正した乾舷との差を基準乾舷に加えるものとする。
(({0.15Fmin+4(L/3+10)}L)/1000)平方メートルこの場合において、
Lは、船の長さ(メートル)
Fminは、次項に規定する値(ミリメートル)
2 Fminは、次の算式で定めるものとする。
Fmin=F0・f1+f2この場合において、
F0は、第45条の規定による表定乾舷(第49条又は第50条の規定による修正を行った場合は、当該修正後の表定乾舷)(ミリメートル)
f1は、第51条の算式で算定した値
f2は、第52条の規定による修正の幅(ミリメートル)
第9節 甲板積み木材を運送する船舶に関する特別規定
(木材満載喫水線の種類等)
第59条 甲板積み木材を運送する船舶に標示する木材満載喫水線の種類、適用される帯域又は区域、適用される季節期間又は期間及びこれらに対応する乾舷は、次の表のとおりとする。
木材満載喫水線の種類 | 適用される帯域又は区域 | 適用される季節期間又は期間 | 乾舷 |
夏期木材満載喫水線 | 夏期帯域 | 通年 | 夏期木材乾舷 |
北大西洋季節冬期帯域I、北大西洋季節冬期帯域II、北大西洋季節冬期区域、北太平洋季節冬期帯域、南部季節冬期帯域、季節熱帯区域及び船の長さが100メートル以下の船舶に適用される季節冬期区域 | 夏期 | ||
冬期木材満載喫水線 | 北大西洋季節冬期帯域II(西経15度の子午線と西経50度の子午線によって囲まれた海面を除く。)、北大西洋季節冬期区域、北太平洋季節冬期帯域、南部季節冬期帯域及び船の長さが100メートル以下の船舶に適用される季節冬期区域 | 冬期 | 冬期木材乾舷 |
冬期北大西洋木材満載喫水線 | 北大西洋季節冬期帯域I及び北大西洋季節冬期帯域II(西経15度の子午線と西経50度の子午線によって囲まれた海面に限る。) | 冬期 | 冬期北大西洋木材乾舷 |
熱帯木材満載喫水線 | 熱帯域 | 通年 | 熱帯木材乾舷 |
季節熱帯区域 | 熱帯 | ||
夏期淡水木材満載喫水線 | 夏期木材満載喫水線の項に掲げる帯域又は区域内にある比重が1・000の水面 | 夏期木材満載喫水線の項に掲げる季節期間又は期間 | 夏期淡水木材乾舷 |
熱帯淡水木材満載喫水線 | 熱帯木材満載喫水線の項に掲げる帯域又は区域内にある比重が1・000の水面 | 熱帯木材満載喫水線の項に掲げる季節期間又は期間 | 熱帯淡水木材乾舷 |
2 第36条第2項の規定は、冬期木材満載喫水線及び冬期北大西洋木材満載喫水線が適用される帯域又は区域内にある比重が1・000の水面において適用される木材満載喫水線について、準用する。
3 第36条第3項の規定は、比重が1・000でない水面において適用される木材満載喫水線について、準用する。
(木材満載喫水線の標示)
第60条 木材満載喫水線を示す線の様式及び標示の方法は、別表第5のとおりとする。
2 近海区域又は沿海区域を航行区域とする甲板積み木材を運送する船舶にあっては、冬期北大西洋木材満載喫水線は標示することを要しないものとする。
(夏期木材乾舷)
第61条 第38条の規定は、夏期木材乾舷を定める場合について、準用する。この場合において、修正表定乾舷の算定については、第48条から第50条までの規定による修正は行なわないものとし、第54条第1項の規定による修正については、同項の表に代えて次の表に定める100分率を用いるものとし、第58条及び第58条の2の規定による修正は行なわないものとする。
船楼の有効長さの合計 | 0 | 0.1L | 0.2L | 0.3L | 0.4L | 0.5L | 0.6L | 0.7L | 0.8L | 0.9L | 1.0L |
100分率 | 20 | 31 | 42 | 53 | 64 | 70 | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 |
備考 一 Lは、船の長さ
二 船楼の有効長さの合計がこの表に掲げるものの中間にあるときは、1次補間法により100分率を算定する。
|
(冬期木材乾舷)
第62条 冬期木材乾舷は、船の中央における型深さの下端から夏期木材満載喫水線までの垂直距離の36分の1を夏期木材乾舷に加えたものとする。
2 第49条又は第50条の規定による修正を行った修正表定乾舷に基づき冬期乾舷を定めるB型船舶であって前項の規定により算定した冬期木材乾舷が冬期乾舷より大きくなるものにあっては、冬期木材乾舷は、冬期乾舷と同一とする。
(冬期北大西洋木材乾舷)
第63条 冬期北大西洋木材乾舷は、冬期北大西洋乾舷と同一とする。
2 前条第2項の規定は、冬期北大西洋木材乾舷について準用する。
(熱帯木材乾舷)
第64条 熱帯木材乾舷は、船の中央における型深さの下端から夏期木材満載喫水線までの垂直距離の48分の1を夏期木材乾舷から減じたものとする。
(淡水木材乾舷)
第65条 第42条の規定は、夏期淡水木材乾舷及び熱帯淡水木材乾舷を定める場合について、準用する。この場合において、同条中「夏期満載喫水線」とあるのは、「夏期木材満載喫水線」と読み替えるものとする。
第10節 限定近海船に関する特別規定
(限定近海船の満載喫水線の種類等)
第65条の2 限定近海船に標示する満載喫水線の種類、適用される区域及びこれらに対応する乾舷は、この章の第1節から前節までの規定にかかわらず、次の表のとおりとする。
満載喫水線の種類 | 適用される区域 | 乾舷 |
海水満載喫水線 | 海面 | 海水乾舷 |
淡水満載喫水線 | 比重が1・000の水面 | 淡水乾舷 |
2 第36条第3項の規定は、限定近海船について、準用する。
(限定近海船の満載喫水線の標示)
第65条の3 甲板線、満載喫水線標識及び満載喫水線を示す線の様式及び標示の方法は、別表第5の2のとおりとする。
(限定近海船の海水乾舷)
第65条の4 海水乾舷は、第65条の6の規定により算定した基本乾舷を第65条の7から第65条の12までの規定により修正したものとする。
2 第43条の規定は、限定近海船の海水乾舷の最小値について準用する。
3 第1項の規定にかかわらず、この章の第1節から前節までの規定により算定した夏期乾舷に相当する乾舷(以下「夏期乾舷相当値」という。)が前項の海水乾舷より小さい船舶であって管海官庁が当該船舶の構造又はその水密性を考慮して差し支えないと認めるものについては、夏期乾舷相当値を当該船舶の海水乾舷とすることができる。
(限定近海船の淡水乾舷)
第65条の5 淡水乾舷は、次の算式で算定した値を海水乾舷から減じたものとする。
(W/40T)センチメートルこの場合において、
Wは、海水満載喫水線における海水排水量(トン)
Tは、海水満載喫水線における海水の毎センチ排水トン数
(限定近海船の基本乾舷)
第65条の6 基本乾舷は、次の算式で算定した値とする。
1.06((0.68+Cb)/1.36)・Fセンチメートルこの場合において、
Cbは、方形係数(1・00を超えるときは1・00とし、0・68未満のときは0・68とする。)
Fは、次の表の算式で算定した値
Lが50メートル未満の船舶 | タンカー以外の船舶 | 0.8L |
タンカー | 0.5L | |
Lが50メートル以上の船舶 | タンカー以外の船舶 | (L/10)2+L/10+10 |
タンカー | 0.8(L/10)2+L/10 | |
備考 Lは、船の長さ(メートル) |
(深さによる修正)
第65条の7 船の中央における型深さが船の長さの15分の1を超える船舶にあっては、次の算式で算定した値を基本乾舷に加えるものとする。
R(Do−(L/15))センチメートルこの場合において、
Lは、船の長さ(メートル)
Doは、船の中央における型深さ(メートル)
Rは、次の表に掲げる係数
Lが50メートル未満の船舶 | 20 |
Lが50メートル以上100メートル未満の船船 | 0.1L+15 |
Lが100メートル以上の船舶 | 25 |
(船楼等による修正)
第65条の8 閉囲された船楼(出入口に船舶構造規則第1条第8項の告示で定める要件に適合する閉鎖装置と同等以上の効力を有する閉鎖装置を備えた船楼をいう。以下同じ。)又はトランクを有する船舶にあっては、次の算式で算定した値を基本乾舷から減ずるものとする。
センチメートルこの場合において、
Lは、船の長さ(メートル)
lsは、閉囲された船楼又はトランクの有効な長さ(メートル)
hsは、閉囲された船楼又はトランクの高さ(メートル)
(舷弧による修正)
第65条の9 舷弧を有する船舶にあっては、次の算式で算定した値が正の場合はその値を基本乾舷に加え、負の場合はその値の絶対値(その値の絶対値が船の長さ(メートル)に0・125を乗じた値より大きいときは、船の長さ(メートル)に0・125を乗じた値)を基本乾舷から減ずるものとする。
(1⁄6){2.5(L+30)−100(Sf+Sa)}(0.75−(S/2L))センチメートルこの場合において、
Lは、船の長さ(メートル)
Sfは、船首垂線における舷弧の高さ(メートル)
Saは、船尾垂線における舷弧の高さ(メートル)
Sは、船の長さの範囲内にある閉囲された船楼の長さの和(メートル)
(鋼製ハッチ・カバーによる修正)
第65条の10 鋼製ハッチ・カバーを有する船舶(タンカーを除く。)にあっては、次の表の減少幅を基本乾舷から減ずることができる。
船の長さ(メートル) | 100以下 | 110 | 120 | 130 |
減少幅(センチメートル) | 4.0 | 5.0 | 8.0 | 12.0 |
備考 一 船の長さがこの表に掲げるものの中間にあるときは、1次補間法により減少幅を算定する。
二 船の長さが130メートルを超える場合は、管海官庁が定めるところによる。
|
(乾舷甲板にある凹入部による修正)
第65条の11 第57条の2の規定は、限定近海船の乾舷甲板にある凹入部による修正について、準用する。この場合において、同条中「基準乾舷」とあるのは、「基本乾舷」と読み替えるものとする。
(船首高さによる修正)
第65条の12 船首高さ(第65条の7から前条までの規定により修正した乾舷に対応する満載喫水線と船側における暴露甲板の上面との間の船首垂線上の距離をいう。この条において同じ。)が次の表の算式で算定した値より小さい場合は、その差を基本乾舷に加えるものとする。
Lが100メートル未満の船舶 | (1−0.0022L){6075(L/100)−1875(L/100)2+200(L/100)3}{2.08+0.609Cb−1.603Cwf−0.0129(L/dl)}ミリメートル |
Lが100メートル以上の船舶 | 0.78{6075(L/100)−1875(L/100)2+200(L/100)3}{2.08+0.609Cb−1.603Cwf−0.0129(L/dl)}ミリメートル |
備考 一 Lは、船の長さ(メートル)
二 dlは、最小の型深さの85パーセントの位置における喫水(メートル)
三 Cbは、方形係数
四 Cwfは、第58条第2項に規定する水線面積係数
|
2 第58条第3項及び第4項の規定は、限定近海船の船首高さによる修正について、準用する。
第3章 沿海区域を航行区域とする船舶に関する規定
第1節 満載喫水線の種類及び標示
(満載喫水線の種類等)
第66条 第65条の2の規定は、この章の適用を受ける船舶について準用する。この場合において、第65条の2第1項中「限定近海船」とあるのは「船舶」と、同条第2項中「限定近海船」とあるのは「この章の適用を受ける船舶」と読み替えるものとする。
(満載喫水線の標示)
第67条 甲板線、満載喫水線標識及び満載喫水線を示す線の様式及び標示の方法は、別表第6のとおりとする。
第2節 乾舷の決定
(海水乾舷)
第68条 鋼船の海水乾舷は、次条において準用する第65条の6の規定により算定した基本乾舷を次条において準用する第65条の7から第65条の11までの規定により修正したものとする。ただし、10センチメートル(タンカーにあっては5センチメートル)未満となる場合は、10センチメートル(タンカーにあっては5センチメートル)とする。
2 前項の規定にかかわらず、夏期乾舷相当値又は第2章第10節の規定により算定した限定近海船に係る海水乾舷に相当する乾舷(以下「限定近海船に係る海水乾舷相当値」という。)が前項の海水乾舷より小さい船舶であって管海官庁が当該船舶の構造又はその水密性を考慮して差し支えないと認めるものについては、夏期乾舷相当値又は限定近海船に係る海水乾舷相当値を当該船舶の海水乾舷とすることができる。
(準用規定)
第69条 第65条の5から第65条の11までの規定は、この章の適用を受ける船舶について、準用する。この場合において、第65条の6中「1.06((0.68+Cb)/1.36)・Fセンチメートル」とあるのは、「((0.68+Cb)/1.36)・Fセンチメートル」と読み替えるものとする。
第70条 削除
第71条 削除
第72条 削除
第73条 削除
第74条 削除
第75条 削除
第76条 削除
第77条 削除
第78条 削除
第3節 特定の水域のみを航行する船舶に関する特別規定
(特定の水域のみを航行する船舶)
第79条 航行区域が、平水区域からその船舶の最強速力で2時間以内に往復できる区域又は和歌山県日の御埼から徳島県弁天島南端まで引いた線、当該南端から同県蒲生田埼まで引いた線、愛媛県佐田岬から大分県鶴見埼まで引いた線、福岡県八幡岬から同県馬島西端まで引いた線、当該西端から山口県村崎鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域内に限定されている船舶の乾舷については、管海官庁が定めるところによることができる。
第4章 漁船に関する規定
第1節 満載喫水線の種類及び標示
(満載喫水線の種類等)
第80条 第66条の規定は、この章の規定の適用を受ける船舶について、準用する。
(満載喫水線の標示)
第81条 甲板線、満載喫水線標識及び満載喫水線を示す線の様式及び標示の方法は、別表第7のとおりとする。
第2節 漁船の乾舷
(海水乾舷)
第82条 次の表の上欄に掲げる漁船の海水乾舷は、それぞれ同表の下欄に掲げる算式で算定した値とする。
D1が6メートル未満の漁船(v/Vの値が0・45以下であるものに限る。) | (D1⁄15)+0.20メートル |
D1が6メートル未満の漁船(v/Vの値が0・45を超えるものに限る。) | (D1⁄15)+0.20−((v−0.45V)/A)メートル |
D1が6メートル以上の漁船(v/Vの値が0・45以下であるものに限る。) | D1⁄10メートル |
D1が6メートル以上の漁船(v/Vの値が0・45を超えるものに限る。) | (D1⁄10)−((v−0.45V)/A)メートル |
備考 一 D1は、船の中央におけるキールの上面から乾舷甲板のビームの船側における上面までの船の深さ(メートル)
二 vは、乾舷甲板上の構造物で、その暴露部に通ずる出入口に風雨密の閉鎖装置を備えるものの容積(立方メートル)と次の算式で算定した値との和
(1⁄6)(Sf+Sa)A 立方メートルこの場合において、 Sfは、船首垂線における乾舷甲板の舷弧の高さ(メートル) Saは、船尾垂線における乾舷甲板の舷弧の高さ(メートル) Aは、船の中央において乾舷甲板の上面の延長と外板の外面との交点をとおり基線に平行な水線面の面積(平方メートル) 三 Vは、船の中央において乾舷甲板の上面の延長と外板の外面との交点をとおり基線に平行な水線面より下方の船体の排水容積(立方メートル)
四 Aは、船の中央において乾舷甲板の上面の延長と外板の外面との交点をとおり基線に平行な水線面の面積(平方メートル)
五 (v−0.45V)/Aが0・08より大きいときは、(v−0.45V)/Aを0・08として算定する。
|
(淡水乾舷)
第83条 第69条の規定は、漁船の淡水乾舷の算定について、準用する。
附則
(施行期日)
1 この省令は、昭和43年8月15日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、昭和44年8月1日から施行する。
(船舶満載吃水線規程の廃止)
2 船舶満載吃水線規程(昭和9年逓信省令第7号)は、廃止する。
(船舶の乾げんに関する規則の廃止)
3 船舶の乾げんに関する規則(昭和42年運輸省令第36号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過規定)
4 この省令の施行の日以後に建造に着手した船舶以外の船舶で次に掲げるもの(漁ろう、引き船、海難救助、しゅんせつ又は測量にのみ使用する船舶、水先船、漁業の取締りに従事する船舶その他の旅客又は貨物の運送の用に供しない船舶を除く。)の満載喫水線の標示については、なお従前の例によることができる。ただし、標示されている満載喫水線の位置を変更しようとする場合(満載喫水線に対応する乾舷を小さくしようとする場合に限る。)は、この限りでない。
一 遠洋区域を航行する船舶
二 近海区域を航行する総トン数150トン以上の船舶
三 沿海区域を航行する総トン数150トン以上の船舶で国際航海に従事するもの
5 附則第3項の規定の施行の際現に、旧規則第3条第2項の規定により標示されている乾舷の位置を示す標示(第31条に規定する船舶に係るものに限る。)は、当該船舶について、昭和44年8月1日以後最初に行なわれる定期検査又は中間検査が開始される時までは、この省令の規定により標示された満載喫水線の標示とみなす。
6 船舶復原性規則の一部を改正する省令(昭和43年運輸省令第37号)の施行の際現に、同省令による改正前の船舶復原性規則(昭和31年運輸省令第76号)第17条の2第3項の規定により標示されている乾舷の位置を示す標示(第32条に規定する船舶に係るものに限る。)は、当該船舶について昭和47年8月1日以後最初に行なわれる定期検査又は中間検査が開始される時までは、この省令の規定により標示された満載喫水線の標示とみなす。
附則 (昭和48年12月14日運輸省令第48号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、船舶安全法の一部を改正する法律(昭和48年法律第80号)の施行の日(昭和48年12月14日)から施行する。
附則 (昭和53年7月20日運輸省令第43号) 抄
(施行期日等)
1 この省令は、昭和53年8月15日から施行し、第3条の規定による改正後の小型船舶検査機構の財務及び会計に関する省令第2条第3項の規定は、昭和53年度に相当する小型船舶検査機構の事業年度の予算から適用する。
附則 (昭和60年3月30日運輸省令第11号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(満載喫水線規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に建造され、又は建造に着手された船舶については、第3条の規定による改正後の満載喫水線規則第68条第2項の規定は、適用しない。ただし、施行日以後主要な変更又は改造を行う船舶については、当該変更又は改造後は、この限りでない。
附則 (平成9年9月17日運輸省令第62号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、1966年の満載喫水線に関する国際条約の1988年の議定書が日本国について効力を生ずる日(以下「施行日」という。)から施行する。
(満載喫水線規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 次に掲げる船舶は、第3条の規定による改正後の満載喫水線規則(以下「新喫水線規則」という。)第2章の規定の適用については、新喫水線規則第26条第1項に規定するA型船舶とみなす。
一 施行日前に建造され、又は建造に着手されたタンカーであって、第3条の規定による改正前の満載喫水線規則(以下「旧喫水線規則」という。)第26条各号の要件に適合するもの
二 施行日前に建造され、又は建造に着手されたタンカー(前号に掲げるものを除く。)であって、施行日後に改造により旧喫水線規則第26条各号の要件に適合するもの
三 施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)(タンカーを除く。)であって、施行日後にタンカーに改造されることにより旧喫水線規則第26条各号の要件に適合するもの
2 船の長さが100メートルを超える現存船であって、旧喫水線規則第49条各号の要件に適合するもの又は施行日後に改造により旧喫水線規則第49条各号の要件に適合するものについては、新喫水線規則第49条第1項各号の要件に適合しているものとみなして、同項の規定を適用する。
3 船の長さが100メートルを超える現存船であって、旧喫水線規則第50条各号の要件に適合するもの又は施行日後に改造により旧喫水線規則第50条各号の要件に適合するものについては、新喫水線規則第50条第1項各号の要件に適合しているものとみなして、同項の規定を適用する。
附則 (平成10年6月30日運輸省令第44号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成10年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(満載喫水線規則の一部改正に伴う経過措置)
第5条 現存木船の満載喫水線の標示については、第6条の規定による改正後の満載喫水線規則第3条、第3章第2節及び第82条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 現存木船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものの満載喫水線の標示については、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
附則 (平成13年10月23日国土交通省令第136号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の日前に建造され、又は建造に着手された船舶(次項において「現存船」という。)の満載喫水線の標示については、なお従前の例によることができる。
2 現存船に標示されている満載喫水線の位置を変更しようとする場合は、前項の規定にかかわらず、この省令による改正後の満載喫水線規則によるものとする。
附則 (平成16年2月26日国土交通省令第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年3月1日から施行する。
附則 (平成16年11月24日国土交通省令第95号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成17年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(満載喫水線規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)の満載喫水線の標示については、第1条の規定による改正後の満載喫水線規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2 現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものの満載喫水線の標示については、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
附則 (平成25年12月27日国土交通省令第103号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成26年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
別表第1(第29条関係)
帯域又は区域の名称 | 海面 | 季節期間 |
1 北大西洋季節冬期帯域I
|
グリーンランドの海岸から北緯45度までの西経50度の子午線、そこから西経15度までの北緯45度の緯度線、そこから北緯60度までの西経15度の子午線、そこからグリニッジ子午線までの北緯60度の緯度線及びそこから北方へのグリニッジ子午線によって囲まれた海面 |
冬期 10月16日から4月15日まで 夏期 4月16日から10月15日まで |
2 北大西洋季節冬期帯域II
|
アメリカ合衆国の海岸から北緯40度までの西経68度30分の子午線、そこから北緯36度西経73度の点までの航程線、そこから西経25度までの北緯36度の緯度線及びそこからトリニャーナ岬までの航程線を南方限界とする海面から北大西洋季節冬期帯域I、北大西洋季節冬期区域及びスカゲラック海峡のスカウを通る緯度線によって限られるバルティック海を除いた海面 |
冬期 11月1日から3月31日まで 夏期 4月1日から10月31日まで |
3 北大西洋季節冬期区域
|
アメリカ合衆国の海岸から北緯40度までの西経68度30分の子午線、そこからカナダ海岸と西経61度の子午線との交点のうち最南のものまでの航程線並びにカナダ及びアメリカ合衆国の東岸によって囲まれた海面 |
船の長さが100メートルをこえる船舶にあっては、 冬期 12月16日から2月15日まで 夏期 2月16日から12月15日まで 船の長さが100メートル以下の船舶にあっては、 冬期 11月1日から3月31日まで 夏期 4月1日から10月31日まで |
4 北太平洋季節冬期帯域
|
ロシア連邦の東岸から樺太の西岸までの北緯50度の緯度線、そこからクリリオンの最南端までの樺太の西岸、そこから北海道の稚内までの航程線、そこから東経145度までの北海道の東岸及び南岸、そこから北緯35度までの東経145度の子午線、そこから西経150度までの北緯35度の緯度線並びにそこからアラスカのドール島の最南端までの航程線を南方限界とする海面 |
冬期 10月16日から4月15日まで 夏期 4月16日から10月15日まで |
5 南部季節冬期帯域
|
アメリカ大陸の東岸のトレス・プンタス岬から南緯34度西経50度の点までの航程線、そこから東経16度までの南緯34度の緯度線、そこから南緯36度東経20度の点までの航程線、そこから南緯34度東経30度の点までの航程線、そこから南緯35度30分東経118度の点までの航程線、そこからタスマニアの北西岸のグリム岬までの航程線、そこからブラニー島の最南端までのタスマニアの北岸及び東岸、そこからスチュアート島のブラック・ロック・ポイントまでの航程線、そこから南緯47度東経170度の点までの航程線、そこから南緯33度西経170度の点までの航程線、そこから西経79度までの南緯33度の緯度線、そこから南緯41度西経75度の点までの航程線、そこから南緯41度47分西経73度53分にあるチロエ島のプンタ・コロナ灯台までの航程線、そこから南緯43度20分西経74度20分の点までのチロエ島の北岸、東岸及び南岸、そこから南緯45度45分までの西経74度20分の子午線並びにそこからアメリカ大陸の西岸までの南緯45度45分の緯度線を北方限界とする海面 |
冬期 4月16日から10月15日まで 夏期 10月16日から4月15日まで |
6 熱帯域
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一 アメリカ大陸の東岸から西経60度までの北緯13度の緯度線、そこから北緯10度西経58度の点までの航程線、そこから西経20度までの北緯10度の緯度線、そこから北緯30度までの西経20度の子午線、そこからアフリカの西岸までの北緯30度の緯度線、アフリカの東岸から東経70度までの北緯8度の緯度線、そこから北緯13度までの東経70度の子午線、そこからインドの西岸までの北緯13度の緯度線、そこからインドの東岸の北緯10度30分までのインドの南岸、そこから北緯9度東経82度の点までの航程線、そこから北緯8度までの東経82度の子午線、そこからマレイシアの西岸までの北緯8度の緯度線、そこから北緯10度におけるヴィエトナムの東岸までのアジア大陸の東南海岸、そこから東経145度までの北緯10度の緯度線、そこから北緯13度までの東経145度の子午線及びそこからアメリカ大陸の西岸までの北緯13度の緯度線を北方限界とし、ブラジルのサントス港から西経40度の子午線と南回帰線との交点までの航程線、そこからアフリカの西岸までの南回帰線、アフリカの東岸からマダガスカルの西岸までの南緯20度の緯度線、そこから東経50度までのマダガスカルの西岸及び北岸、そこから南緯10度までの東経50度の子午線、そこから東経98度までの南緯10度の緯度線、そこからオーストラリアのポート・ダーウィンまでの航程線、そこから東方へウェッセル岬までのオーストラリア及びウェッセル島の海岸、そこからヨーク岬の西側までの南緯11度の緯度線、ヨーク岬の東側から西経150度までの南緯11度の緯度線、そこから南緯26度西経75度の点までの航程線、そこから南緯32度47分西経72度の点までの航程線並びにそこからアメリカ大陸の西岸までの南緯32度47分の緯度線を南方限界とする海面
二 ポート・サイドから東経45度の子午線までのスエズ運河、紅海及びアデン湾
三 東経59度の子午線までのペルシャ湾
四 オーストラリアの東岸からグレート・バリアー・リーフまでの南緯22度の緯度線、そこから南緯11度までのグレート・バリアー・リーフ及び南緯11度の緯度線によって囲まれた海面
|
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7 季節熱帯区域
|
一 次の線によって囲まれた北大西洋
北は、ユカタンのカトーチェ岬からキューバのサン・アントニオ岬までの航程線、そこから北緯20度までのキューバの北岸及びそこから西経20度までの北緯20度の緯度線西は、アメリカ大陸の海岸 南及び東は、熱帯域の北方限界 |
熱帯 11月1日から7月15日まで 夏期 7月16日から10月31日まで |
二 次の線によって囲まれたアラビア海
西は、アフリカの海岸、アデン湾の東経45度の子午線、南アラビアの海岸及びオーマン湾の東経59度の子午線北及び東は、パキスタン及びインドの海岸 南は、熱帯域の北方限界 |
熱帯 9月1日から5月31日まで 夏期 6月1日から8月31日まで |
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三 熱帯域の北方限界以北のベンガル湾
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熱帯 12月1日から4月30日まで 夏期 5月1日から11月30日まで |
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四 次の線によって囲まれた南インド洋
北及び西は、熱帯域の南方限界及びマダガスカルの東岸南は、南緯20度の緯度線 東は、南緯20度東経50度の点から南緯15度東経51度30分の点までの航程線及びそこから南緯10度までの東経51度30分の子午線 |
熱帯 4月1日から11月30日まで 夏期 12月1日から3月31日まで |
|
五 次の線によって囲まれた南インド洋
北は、熱帯域の南方限界東は、オーストラリアの海岸 南は、東経51度30分から東経114度までの南緯15度の緯度線及びそこからオーストラリアの海岸までの東経114度の子午線 西は、東経51度30分の子午線 |
熱帯 5月1日から11月30日まで 夏期 12月1日から4月30日まで |
|
六 次の線によって囲まれたシナ海
西及び北は、北緯10度から香港までのヴィエトナム及び中国の海岸東は、香港からスアル港(ルソン島)までの航程線並びに北緯10度までのルソン、サマール及びレイテの諸島の西岸 南は、北緯10度の緯度線 |
熱帯 1月21日から4月30日まで 夏期 5月1日から1月20日まで |
|
七 次の線によって囲まれた北太平洋
北は、北緯25度の緯度線西は、東経160度の子午線 南は、北緯13度の緯度線 東は、西経130度の子午線 |
熱帯 4月1日から10月31日まで 夏期 11月1日から3月31日まで |
|
八 次の線によって囲まれた北太平洋
北及び東は、アメリカ大陸の西岸西は、アメリカ大陸の海岸から北緯33度までの西経123度の子午線及び北緯33度西経123度の点から北緯13度西経105度の点までの航程線 南は、北緯13度の緯度線 |
熱帯 3月1日から6月30日まで及び11月1日から11月30日まで 夏期 7月1日から10月31日まで及び12月1日から2月28日(29日)まで |
|
九 南緯11度以南のカーペンタリア湾
|
熱帯 4月1日から11月30日まで 夏期 12月1日から3月31日まで |
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十 次の線によって囲まれた南太平洋
北及び東は、熱帯域の南方限界南は、オーストラリアの東岸から東経154度までの南緯24度の緯度線、そこから南回帰線までの東経154度の子午線、そこから西経150度までの南回帰線、そこから南緯20度までの西経150度の子午線及びそこから南緯20度の緯度線と熱帯域の南方限界との交点までの南緯20度の緯度線 西は、熱帯域に含まれるグレート・バリアー・リーフの内側の区域の限界線及びオーストラリアの東岸 |
熱帯 4月1日から11月30日まで 夏期 12月1日から3月31日まで |
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8 船の長さが100メートル以下の船舶に適用される季節冬期区域
|
一 次の線によって囲まれた海面
北及び西は、アメリカ合衆国の東岸東は、アメリカ合衆国の海岸から北緯40度までの西経68度30分の子午線及びそこから北緯36度西経73度の点までの航程線 南は、北緯36度の緯度線 |
冬期 11月1日から3月31日まで 夏期 4月1日から10月31日まで |
二 スカゲラック海峡のスカウを通る緯度線と陸岸によって囲まれたバルティック海
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冬期 11月1日から3月31日まで 夏期 4月1日から10月31日まで |
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三 北緯44度以北の黒海
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冬期 12月1日から2月28日(29日)まで 夏期 3月1日から11月30日まで |
|
四 次の線によって囲まれた地中海
北及び西は、フランス及びスペインの海岸及びスペインの海岸から北緯40度までの東経3度の子午線南は、東経3度からサルディニアの西岸までの北緯40度の緯度線 東は、北緯40度から東経9度までのサルディニアの西岸及び北岸、そこからコルシカの南岸までの東経9度の子午線、そこから東経9度までのコルシカの西岸及び北岸並びにそこからシシエ岬までの航程線 |
冬期 12月16日から3月15日まで 夏期 3月16日から12月15日まで |
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五 北緯50度の緯度線と朝鮮の東岸の北緯38度の点から北海道の西岸の北緯43度12分の点までの航程線によって囲まれた日本海
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冬期 12月1日から2月28日(29日)まで 夏期 3月1日から11月30日まで |
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9 夏期帯域
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前8項に掲げる海面(船の長さが100メートルをこえる船舶にあっては、第7項に掲げる海面を除く。)以外の海面 | |
備考 (1) シェットランド諸島は、北大西洋季節冬期帯域Iと北大西洋季節冬期帯域IIとの限界線上にあるものとみなす。
(2) ホーチミン、アデン及びベルベラは、熱帯域と季節熱帯区域との限界線上にあるものとみなす。
(3) ヴァルパライソ及びサントスは、熱帯域と夏期帯域との限界線上にあるものとみなす。
(4) 香港及びスアルは、季節熱帯区域と夏期帯域との限界線上にあるものとみなす。
(5) 帯域又は区域の限界線上にある港は、それぞれの場合に応じ船舶が当該港に到着するまでに航行した帯域若しくは区域又は当該港を出港した後航行しようとする帯域又は区域内にあるものとする。
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別表第2(第37条関係)
別表第3 A型船舶の表定乾舷(第45条関係)
備考 一 船の長さがこの表に掲げるものの中間にあるときは、1次補間法により表定乾舷を算定する。
二 船の長さが365メートルをこえる船舶については、管海官庁が定めるところによる。
|
乾舷(ミリメートル) | 船の長さ(メートル) | 乾舷(ミリメートル) | 船の長さ(メートル) | 乾舷(ミリメートル) | 船の長さ(メートル) | 乾舷(ミリメートル) | 船の長さ(メートル) | 乾舷(ミリメートル) | 船の長さ(メートル) |
3,382 | 340 | 3,078 | 261 | 2,416 | 182 | 1,181 | 103 | 200 | 24以下 | |
3,385 | 341 | 3,084 | 262 | 2,428 | 183 | 1,196 | 104 | 208 | 25 | |
3,387 | 342 | 3,089 | 263 | 2,440 | 184 | 1,212 | 105 | 217 | 26 | |
3,389 | 343 | 3,095 | 264 | 2,451 | 185 | 1,228 | 106 | 225 | 27 | |
3,392 | 344 | 3,101 | 265 | 2,463 | 186 | 1,244 | 107 | 233 | 28 | |
3,394 | 345 | 3,106 | 266 | 2,474 | 187 | 1,260 | 108 | 242 | 29 | |
3,396 | 346 | 3,112 | 267 | 2,486 | 188 | 1,276 | 109 | 250 | 30 | |
3,399 | 347 | 3,117 | 268 | 2,497 | 189 | 1,293 | 110 | 258 | 31 | |
3,401 | 348 | 3,123 | 269 | 2,508 | 190 | 1,309 | 111 | 267 | 32 | |
3,403 | 349 | 3,128 | 270 | 2,519 | 191 | 1,326 | 112 | 275 | 33 | |
3,406 | 350 | 3,133 | 271 | 2,530 | 192 | 1,342 | 113 | 283 | 34 | |
3,408 | 351 | 3,138 | 272 | 2,541 | 193 | 1,359 | 114 | 292 | 35 | |
3,410 | 352 | 3,143 | 273 | 2,552 | 194 | 1,376 | 115 | 300 | 36 | |
3,412 | 353 | 3,148 | 274 | 2,562 | 195 | 1,392 | 116 | 308 | 37 | |
3,414 | 354 | 3,153 | 275 | 2,572 | 196 | 1,409 | 117 | 316 | 38 | |
3,416 | 355 | 3,158 | 276 | 2,582 | 197 | 1,426 | 118 | 325 | 39 | |
3,418 | 356 | 3,163 | 277 | 2,592 | 198 | 1,442 | 119 | 334 | 40 | |
3,420 | 357 | 3,167 | 278 | 2,602 | 199 | 1,459 | 120 | 344 | 41 | |
3,422 | 358 | 3,172 | 279 | 2,612 | 200 | 1,476 | 121 | 354 | 42 | |
3,423 | 359 | 3,176 | 280 | 2,622 | 201 | 1,494 | 122 | 364 | 43 | |
3,425 | 360 | 3,181 | 281 | 2,632 | 202 | 1,511 | 123 | 374 | 44 | |
3,427 | 361 | 3,185 | 282 | 2,641 | 203 | 1,528 | 124 | 385 | 45 | |
3,428 | 362 | 3,189 | 283 | 2,650 | 204 | 1,546 | 125 | 396 | 46 | |
3,430 | 363 | 3,194 | 284 | 2,659 | 205 | 1,563 | 126 | 408 | 47 | |
3,432 | 364 | 3,198 | 285 | 2,669 | 206 | 1,580 | 127 | 420 | 48 | |
3,433 | 365 | 3,202 | 286 | 2,678 | 207 | 1,598 | 128 | 432 | 49 | |
3,207 | 287 | 2,687 | 208 | 1,615 | 129 | 443 | 50 | |||
3,211 | 288 | 2,696 | 209 | 1,632 | 130 | 455 | 51 | |||
3,215 | 289 | 2,705 | 210 | 1,650 | 131 | 467 | 52 | |||
3,220 | 290 | 2,714 | 211 | 1,667 | 132 | 478 | 53 | |||
3,224 | 291 | 2,723 | 212 | 1,684 | 133 | 490 | 54 | |||
3,228 | 292 | 2,732 | 213 | 1,702 | 134 | 503 | 55 | |||
3,233 | 293 | 2,741 | 214 | 1,719 | 135 | 516 | 56 | |||
3,237 | 294 | 2,749 | 215 | 1,736 | 136 | 530 | 57 | |||
3,241 | 295 | 2,758 | 216 | 1,753 | 137 | 544 | 58 | |||
3,246 | 296 | 2,767 | 217 | 1,770 | 138 | 559 | 59 | |||
3,250 | 297 | 2,775 | 218 | 1,787 | 139 | 573 | 60 | |||
3,254 | 298 | 2,784 | 219 | 1,803 | 140 | 587 | 61 | |||
3,258 | 299 | 2,792 | 220 | 1,820 | 141 | 600 | 62 | |||
3,262 | 300 | 2,801 | 221 | 1,837 | 142 | 613 | 63 | |||
3,266 | 301 | 2,809 | 222 | 1,853 | 143 | 626 | 64 | |||
3,270 | 302 | 2,817 | 223 | 1,870 | 144 | 639 | 65 | |||
3,274 | 303 | 2,825 | 224 | 1,886 | 145 | 653 | 66 | |||
3,278 | 304 | 2,833 | 225 | 1,903 | 146 | 666 | 67 | |||
3,281 | 305 | 2,841 | 226 | 1,919 | 147 | 680 | 68 | |||
3,285 | 306 | 2,849 | 227 | 1,935 | 148 | 693 | 69 | |||
3,288 | 307 | 2,857 | 228 | 1,952 | 149 | 706 | 70 | |||
3,292 | 308 | 2,865 | 229 | 1,968 | 150 | 720 | 71 | |||
3,295 | 309 | 2,872 | 230 | 1,984 | 151 | 733 | 72 | |||
3,298 | 310 | 2,880 | 231 | 2,000 | 152 | 746 | 73 | |||
3,302 | 311 | 2,888 | 232 | 2,016 | 153 | 760 | 74 | |||
3,305 | 312 | 2,895 | 233 | 2,032 | 154 | 773 | 75 | |||
3,308 | 313 | 2,903 | 234 | 2,048 | 155 | 786 | 76 | |||
3,312 | 314 | 2,910 | 235 | 2,064 | 156 | 800 | 77 | |||
3,315 | 315 | 2,918 | 236 | 2,080 | 157 | 814 | 78 | |||
3,318 | 316 | 2,925 | 237 | 2,096 | 158 | 828 | 79 | |||
3,322 | 317 | 2,932 | 238 | 2,111 | 159 | 841 | 80 | |||
3,325 | 318 | 2,939 | 239 | 2,126 | 160 | 855 | 81 | |||
3,328 | 319 | 2,946 | 240 | 2,141 | 161 | 869 | 82 | |||
3,331 | 320 | 2,953 | 241 | 2,155 | 162 | 883 | 83 | |||
3,334 | 321 | 2,959 | 242 | 2,169 | 163 | 897 | 84 | |||
3,337 | 322 | 2,966 | 243 | 2,184 | 164 | 911 | 85 | |||
3,339 | 323 | 2,973 | 244 | 2,198 | 165 | 926 | 86 | |||
3,342 | 324 | 2,979 | 245 | 2,212 | 166 | 940 | 87 | |||
3,345 | 325 | 2,986 | 246 | 2,226 | 167 | 955 | 88 | |||
3,347 | 326 | 2,993 | 247 | 2,240 | 168 | 969 | 89 | |||
3,350 | 327 | 3,000 | 248 | 2,254 | 169 | 984 | 90 | |||
3,353 | 328 | 3,006 | 249 | 2,268 | 170 | 999 | 91 | |||
3,355 | 329 | 3,012 | 250 | 2,281 | 171 | 1,014 | 92 | |||
3,358 | 330 | 3,018 | 251 | 2,294 | 172 | 1,029 | 93 | |||
3,361 | 331 | 3,024 | 252 | 2,307 | 173 | 1,044 | 94 | |||
3,363 | 332 | 3,030 | 253 | 2,320 | 174 | 1,059 | 95 | |||
3,366 | 333 | 3,036 | 254 | 2,332 | 175 | 1,074 | 96 | |||
3,368 | 334 | 3,042 | 255 | 2,345 | 176 | 1,089 | 97 | |||
3,371 | 335 | 3,048 | 256 | 2,357 | 177 | 1,105 | 98 | |||
3,373 | 336 | 3,054 | 257 | 2,369 | 178 | 1,120 | 99 | |||
3,375 | 337 | 3,060 | 258 | 2,381 | 179 | 1,135 | 100 | |||
3,378 | 338 | 3,066 | 259 | 2,393 | 180 | 1,151 | 101 | |||
3,380 | 339 | 3,072 | 260 | 2,405 | 181 | 1,166 | 102 |
別表第4 B型船舶の表定乾舷(第45条関係)
備考 一 船の長さがこの表に掲げるものの中間にあるときは、1次補間法により表定乾舷を算定する。
二 船の長さが365メートルをこえる船舶については、管海官庁が定めるところによる。
|
乾舷(ミリメートル) | 船の長さ(メートル) | 乾舷(ミリメートル) | 船の長さ(メートル) | 乾舷(ミリメートル) | 船の長さ(メートル) | 乾舷(ミリメートル) | 船の長さ(メートル) | 乾舷(ミリメートル) | 船の長さ(メートル) |
5,055 | 340 | 4,165 | 261 | 2,952 | 182 | 1,337 | 103 | 200 | 24以下 | |
5,065 | 341 | 4,177 | 262 | 2,970 | 183 | 1,359 | 104 | 208 | 25 | |
5,075 | 342 | 4,189 | 263 | 2,988 | 184 | 1,380 | 105 | 217 | 26 | |
5,086 | 343 | 4,201 | 264 | 3,007 | 185 | 1,401 | 106 | 225 | 27 | |
5,097 | 344 | 4,214 | 265 | 3,025 | 186 | 1,421 | 107 | 233 | 28 | |
5,108 | 345 | 4,227 | 266 | 3,044 | 187 | 1,440 | 108 | 242 | 29 | |
5,119 | 346 | 4,240 | 267 | 3,062 | 188 | 1,459 | 109 | 250 | 30 | |
5,130 | 347 | 4,252 | 268 | 3,080 | 189 | 1,479 | 110 | 258 | 31 | |
5,140 | 348 | 4,264 | 269 | 3,098 | 190 | 1,500 | 111 | 267 | 32 | |
5,150 | 349 | 4,276 | 270 | 3,116 | 191 | 1,521 | 112 | 275 | 33 | |
5,160 | 350 | 4,289 | 271 | 3,134 | 192 | 1,543 | 113 | 283 | 34 | |
5,170 | 351 | 4,302 | 272 | 3,151 | 193 | 1,565 | 114 | 292 | 35 | |
5,180 | 352 | 4,315 | 273 | 3,167 | 194 | 1,587 | 115 | 300 | 36 | |
5,190 | 353 | 4,327 | 274 | 3,185 | 195 | 1,609 | 116 | 308 | 37 | |
5,200 | 354 | 4,339 | 275 | 3,202 | 196 | 1,630 | 117 | 316 | 38 | |
5,210 | 355 | 4,350 | 276 | 3,219 | 197 | 1,651 | 118 | 325 | 39 | |
5,220 | 356 | 4,362 | 277 | 3,235 | 198 | 1,671 | 119 | 334 | 40 | |
5,230 | 357 | 4,373 | 278 | 3,249 | 199 | 1,690 | 120 | 344 | 41 | |
5,240 | 358 | 4,385 | 279 | 3,264 | 200 | 1,709 | 121 | 354 | 42 | |
5,250 | 359 | 4,397 | 280 | 3,280 | 201 | 1,729 | 122 | 364 | 43 | |
5,260 | 360 | 4,408 | 281 | 3,296 | 202 | 1,750 | 123 | 374 | 44 | |
5,268 | 361 | 4,420 | 282 | 3,313 | 203 | 1,771 | 124 | 385 | 45 | |
5,276 | 362 | 4,432 | 283 | 3,330 | 204 | 1,793 | 125 | 396 | 46 | |
5,285 | 363 | 4,443 | 284 | 3,347 | 205 | 1,815 | 126 | 408 | 47 | |
5,294 | 364 | 4,455 | 285 | 3,363 | 206 | 1,837 | 127 | 420 | 48 | |
5,303 | 365 | 4,467 | 286 | 3,380 | 207 | 1,859 | 128 | 432 | 49 | |
4,478 | 287 | 3,397 | 208 | 1,880 | 129 | 443 | 50 | |||
4,490 | 288 | 3,413 | 209 | 1,901 | 130 | 455 | 51 | |||
4,502 | 289 | 3,430 | 210 | 1,921 | 131 | 467 | 52 | |||
4,513 | 290 | 3,445 | 211 | 1,940 | 132 | 478 | 53 | |||
4,525 | 291 | 3,460 | 212 | 1,959 | 133 | 490 | 54 | |||
4,537 | 292 | 3,475 | 213 | 1,979 | 134 | 503 | 55 | |||
4,548 | 293 | 3,490 | 214 | 2,000 | 135 | 516 | 56 | |||
4,560 | 294 | 3,505 | 215 | 2,021 | 136 | 530 | 57 | |||
4,572 | 295 | 3,520 | 216 | 2,043 | 137 | 544 | 58 | |||
4,583 | 296 | 3,537 | 217 | 2,065 | 138 | 559 | 59 | |||
4,595 | 297 | 3,554 | 218 | 2,087 | 139 | 573 | 60 | |||
4,607 | 298 | 3,570 | 219 | 2,109 | 140 | 587 | 61 | |||
4,618 | 299 | 3,586 | 220 | 2,130 | 141 | 601 | 62 | |||
4,630 | 300 | 3,601 | 221 | 2,151 | 142 | 615 | 63 | |||
4,642 | 301 | 3,615 | 222 | 2,171 | 143 | 629 | 64 | |||
4,654 | 302 | 3,630 | 223 | 2,190 | 144 | 644 | 65 | |||
4,665 | 303 | 3,645 | 224 | 2,209 | 145 | 659 | 66 | |||
4,676 | 304 | 3,660 | 225 | 2,229 | 146 | 674 | 67 | |||
4,686 | 305 | 3,675 | 226 | 2,250 | 147 | 689 | 68 | |||
4,695 | 306 | 3,690 | 227 | 2,271 | 148 | 705 | 69 | |||
4,704 | 307 | 3,705 | 228 | 2,293 | 149 | 721 | 70 | |||
4,714 | 308 | 3,720 | 229 | 2,315 | 150 | 738 | 71 | |||
4,725 | 309 | 3,735 | 230 | 2,334 | 151 | 754 | 72 | |||
4,736 | 310 | 3,750 | 231 | 2,354 | 152 | 769 | 73 | |||
4,748 | 311 | 3,765 | 232 | 2,375 | 153 | 784 | 74 | |||
4,757 | 312 | 3,780 | 233 | 2,396 | 154 | 800 | 75 | |||
4,768 | 313 | 3,795 | 234 | 2,418 | 155 | 816 | 76 | |||
4,779 | 314 | 3,808 | 235 | 2,440 | 156 | 833 | 77 | |||
4,790 | 315 | 3,821 | 236 | 2,460 | 157 | 850 | 78 | |||
4,801 | 316 | 3,835 | 237 | 2,480 | 158 | 868 | 79 | |||
4,812 | 317 | 3,849 | 238 | 2,500 | 159 | 887 | 80 | |||
4,823 | 318 | 3,864 | 239 | 2,520 | 160 | 905 | 81 | |||
4,834 | 319 | 3,880 | 240 | 2,540 | 161 | 923 | 82 | |||
4,844 | 320 | 3,893 | 241 | 2,560 | 162 | 942 | 83 | |||
4,855 | 321 | 3,906 | 242 | 2,580 | 163 | 960 | 84 | |||
4,866 | 322 | 3,920 | 243 | 2,600 | 164 | 978 | 85 | |||
4,878 | 323 | 3,934 | 244 | 2,620 | 165 | 996 | 86 | |||
4,890 | 324 | 3,949 | 245 | 2,640 | 166 | 1,015 | 87 | |||
4,899 | 325 | 3,965 | 246 | 2,660 | 167 | 1,034 | 88 | |||
4,909 | 326 | 3,978 | 247 | 2,680 | 168 | 1,054 | 89 | |||
4,920 | 327 | 3,992 | 248 | 2,698 | 169 | 1,075 | 90 | |||
4,931 | 328 | 4,005 | 249 | 2,716 | 170 | 1,096 | 91 | |||
4,943 | 329 | 4,018 | 250 | 2,735 | 171 | 1,116 | 92 | |||
4,955 | 330 | 4,032 | 251 | 2,754 | 172 | 1,135 | 93 | |||
4,965 | 331 | 4,045 | 252 | 2,774 | 173 | 1,154 | 94 | |||
4,975 | 332 | 4,058 | 253 | 2,795 | 174 | 1,172 | 95 | |||
4,985 | 333 | 4,072 | 254 | 2,815 | 175 | 1,190 | 96 | |||
4,995 | 334 | 4,085 | 255 | 2,835 | 176 | 1,209 | 97 | |||
5,005 | 335 | 4,098 | 256 | 2,855 | 177 | 1,229 | 98 | |||
5,015 | 336 | 4,112 | 257 | 2,875 | 178 | 1,250 | 99 | |||
5,025 | 337 | 4,125 | 258 | 2,895 | 179 | 1,271 | 100 | |||
5,035 | 338 | 4,139 | 259 | 2,915 | 180 | 1,293 | 101 | |||
5,045 | 339 | 4,152 | 260 | 2,933 | 181 | 1,315 | 102 |
別表第5(第60条関係)
様式
1 垂直線の前縁は、満載喫水線標識の円環の中心から後方に向かって540ミリメートルの位置に置くものとする。
2 次の各号に掲げる記号を付けた線の上縁は、当該各号に掲げる満載喫水線の位置を示すものとする。
一 LT 熱帯木材満載喫水線
二 LS 夏期木材満載喫水線
三 LW 冬期木材満載喫水線
四 LWNA 冬期北大西洋木材満載喫水線
五 LTF 熱帯淡水木材満載喫水線
六 LF 夏期淡水木材満載喫水線
3 両船側の外板に点刻する等恒久的な方法で標示するものとする。
4 色は識別しやすく、かつ、同一のものとする。
5 図示の長さの単位は、ミリメートルとする。
別表第5の2(第65条の3関係)
別表第6(第67条関係)
別表第7(第81条関係)
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