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観光施設財団抵当登記規則

昭和43年法務省令第50号
不動産登記法(明治32年法律第24号)第7条ノ2の規定に基づき、観光施設財団抵当登記取扱手続を次のように定める。
(工場抵当登記規則の準用)
第1条 観光施設財団抵当法(昭和43年法律第91号。以下「法」という。)による観光施設財団の登記については、この省令に別段の定めがある場合を除いて、工場抵当登記規則(平成17年法務省令第23号)中工場財団に関する規定を準用する。
(営業の種類の登記記録の記録方法等)
第2条 工場抵当法(明治38年法律第54号)第21条第1項第3号に掲げる営業の種類を登記記録に記録するには、観光施設の種類を明らかにしてしなければならない。
2 前項の規定は、同項に規定する営業の種類を申請情報の内容とする場合について準用する。
(観光施設の図面)
第3条 観光施設の図面には、工場抵当登記規則第22条第1項各号に掲げる事項のほか、重要な備品、動物、植物及び展示物の配置並びに温泉のゆう出地の位置及び引湯の経路を記録しなければならない。
(観光施設財団目録の記録)
第4条 観光施設財団目録の記録は、工場抵当登記規則第7条から第11条まで及び第13条の規定によるほか、次条から第8条までの規定によってしなければならない。
第5条 備品、動物、植物又は展示物については、それぞれその種類及び数を記録し、もし同種類の他の物と区別するに足りる特徴があるときは、その特徴をも記録しなければならない。
2 前項に掲げる物で軽微なものについては、それぞれ概括して記録することができる。
第6条 法第5条の船舶以外の船舶及び同条の自動車以外の車両については、工場抵当登記規則第8条の規定を準用する。
第7条 法第5条の航空機については、航空機登録令(昭和28年政令第296号)第12条第1号から第5号までに掲げる事項を記録しなければならない。
第8条 温泉を利用する権利については、温泉のゆう出する土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番並びに権利に付された名称、温泉源より温泉を採取する者、温度、主たる成分、利用することができる湯量等当該権利を特定するに足りる事項を記録しなければならない。
(観光施設財団の表示)
第9条 登記官が観光施設財団の登記記録中表題部に営業の種類を記録するには、観光施設の種類を明らかにしてしなければならない。
(観光施設財団目録等の保存期間)
第10条 観光施設財団目録及び観光施設の図面は、観光施設財団の登記記録を閉鎖した日から20年間保存しなければならない。

附則

(施行期日)
1 この省令は、法の施行の日(昭和43年12月1日)から施行する。
附則 (昭和63年8月25日法務省令第37号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和63年9月1日から施行する。
附則 (平成17年2月28日法務省令第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。

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