こっこきんふりかえしょそのたこっこきんのはらいだしにかんするしょるいのようしきをさだめるしょうれい
国庫金振替書その他国庫金の払出しに関する書類の様式を定める省令
昭和43年大蔵省令第51号
予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第114条、第142条及び第144条並びに特別調達資金設置令施行令(昭和26年政令第271号)第4条の規定に基づき、この省令を定める。
法令の規定により、支出官、出納官吏その他国庫金の払出しに関する事務を行う職員が発行する次の各号に掲げる書類の様式は、当該各号に定める書式による。
一 国庫金振替書 別紙第1号書式
二 国庫金送金請求書 別紙第2号書式
三 国庫金振込請求書 別紙第3号書式
別紙第3号の2書式
四 国庫金送金通知書 別紙第4号書式
五 削除
六 道府県民税及び市町村民税月割額又は退職手当等所得割(納入申告及び)納入通知書 別紙第6号書式
附則
この省令は、昭和44年4月1日から施行する。
附則 (昭和45年1月19日大蔵省令第1号)
1 この省令中第2条の規定は、昭和45年4月1日から、第1条の規定は、同年7月1日から施行する。ただし、支出官事務規程(昭和22年大蔵省令第94号)第6条の規定に基づいて同令第5条第2項の規定に係る特例の適用を受ける支出官にあっては、同年4月1日から適用する。
2 この省令中第1条の規定の施行の際現に存するこの規定による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附則 (昭和47年7月28日大蔵省令第66号)
1 この省令は、昭和47年10月1日から施行する。ただし、第3号書式付表(その1)及び(その2)の改正に係る部分は、同年8月1日から施行する。
2 この省令施行の際現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取りつくろい使用することができる。
附則 (昭和49年12月6日大蔵省令第65号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年3月27日大蔵省令第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (平成元年3月31日大蔵省令第34号)
1 この省令は、平成元年4月1日から施行する。
2 この省令施行の際現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取りつくろい使用することができる。
附則 (平成7年3月24日大蔵省令第5号)
1 この省令は、平成7年4月1日から施行する。
2 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による帳簿及び用紙は、当分の間、これを取りつくろい使用することができる。
附則 (平成9年8月22日大蔵省令第65号)
1 この省令は、平成9年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第13条の規定 平成12年4月1日
2 この省令の施行前に送付された国庫金振込通知書に係る規定の適用については、なお従前の例による。
3 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
4 第13条の規定の施行の際、現に存する同条の規定による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (平成15年3月31日財務省令第48号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成15年4月1日から施行する。
(旧書式の使用)
第10条 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附則 (平成16年3月4日財務省令第10号)
1 この省令は、平成16年3月22日から施行する。
2 この省令の施行前に交付された国庫金振替書に係る規定の適用については、なお従前の例による。
3 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附則 (平成18年3月31日財務省令第30号)
この省令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成19年9月28日財務省令第57号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年10月1日から施行する。
(旧書式の使用)
第6条
2 前項に規定する書式のほか、この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附則 (令和元年5月7日財務省令第1号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (令和元年6月21日財務省令第5号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
第1号様式書式
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第2号様式書式
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第3号様式書式
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第3号の2様式書式
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第4号様式書式
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第5号様式書式 削除
第6号様式書式(その1)
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第6号様式書式(その2)
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