完全無料の六法全書
ひきあげしゃとくべつこうふきんこっこさいけんのたんぽけんのせっていにかんするしょうれい

引揚者特別交付金国庫債券の担保権の設定に関する省令

昭和43年大蔵省令第48号
引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行令第2条第3号の規定に基づき、引揚者特別交付金国庫債券の担保権の設定に関する省令を次のように定める。
引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行令(昭和42年政令第226号)第2条第3号に規定する担保権者となることができる金融機関は、株式会社日本政策金融公庫、独立行政法人北方領土問題対策協会及び沖縄振興開発金融公庫とする。

附則

この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和44年9月27日大蔵省令第51号)
この省令は、昭和44年10月1日から施行する。
附則 (昭和47年7月15日大蔵省令第62号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年9月30日大蔵省令第87号)
この省令は、平成11年10月1日から施行する。
附則 (平成20年9月30日財務省令第61号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成21年3月31日財務省令第26号) 抄
1 この省令は、平成21年4月1日から施行する。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。