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【略称】戦没者父母特給法施行令第1条第1項第3号に規定する担保権者を定める省令

戦没者父母特給法施行令第1条第1項第3号に規定する担保権者を定める省令とは、「戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行令第一条第一項第三号に規定する担保権者を定める省令(昭和四十三年大蔵省令第四十七号)」の略称です。

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