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戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行令第1条第1項第3号に規定する担保権者を定める省令

昭和43年大蔵省令第47号
戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行令第1条第3号の規定に基づき、第3回特別給付金国庫債券の担保権の設定に関する省令を次のように定める。
戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行令(昭和42年政令第188号)第1条第1項第3号に規定する担保権者となることができる者は、株式会社日本政策金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫とする。

附則

この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年7月15日大蔵省令第62号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和50年5月1日大蔵省令第21号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和58年5月4日大蔵省令第27号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則 (平成11年9月30日大蔵省令第87号)
この省令は、平成11年10月1日から施行する。
附則 (平成20年9月30日財務省令第61号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成27年3月31日財務省令第14号)
この省令は、平成27年4月1日から施行する。

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