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砂利の採取計画等に関する規則

昭和43年通商産業省・建設省令第1号
砂利採取法(昭和43年法律第74号)第17条第5号、第18条第2項、第29条、第32条および第36条第3項の規定に基づき、ならびに同法を実施するため、砂利の採取計画等に関する規則を次のように制定する。
(用語)
第1条 この規則において使用する用語は、砂利採取法(昭和43年法律第74号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(採取計画に定めるべき事項)
第2条 法第17条第5号の経済産業省令、国土交通省令で定める事項は、採取をした砂利の水切りの方法および設備その他の施設に関する事項とする。
(認可の申請)
第3条 法第18条第1項の規定により法第16条の認可の申請をしようとする者は、様式第1による申請書を都道府県知事(指定都市の区域内にあっては、指定都市の長。第4条から第6条まで及び第11条において同じ。)又は河川管理者に提出しなければならない。
2 法第18条第2項の経済産業省令、国土交通省令で定める書類は、次のとおりとする。
 砂利採取場の位置を示す縮尺5万分の1の地図
 砂利採取場及びその周辺の状況を示す見取図
 掘さく又は切土に係る土地の実測平面図
 掘さく又は切土に係る土地の実測縦断面図及び実測横断面図に当該土地の計画地盤面を記載したもの
 法第3条の登録を受けていることを示す書面
 砂利採取場を管理する事務所の名称及び所在地、当該事務所の業務主任者の氏名ならびに当該業務主任者が当該砂利採取場において認可採取計画に従って砂利の採取が行われるよう監督するための計画を記載した書面
 砂利採取場で砂利の採取を行うことについて申請者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることを示す書面
 砂利の採取に係る行為に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面
 砂利採取場において土地の掘さく又は切土に係る跡地の埋めもどしを行う場合にあっては、埋めもどしのための土砂等が確保されていること又は確保される見込みが十分であることを示す書面及び当該土砂等を当該砂利採取場に運搬する経路を記載した書面
 砂利採取場からの砂利の搬出の方法及び当該砂利採取場から国道又は都道府県道にいたるまでの砂利の搬出の経路を記載した書面
十一 その他参考となる事項を記載した図面又は書面
(採取計画の変更の認可の申請等)
第4条 法第20条第1項の規定により法第16条の認可に係る採取計画の変更の認可の申請をしようとする者は、様式第2による申請書を当該採取計画の認可をした都道府県知事又は河川管理者に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、前条第2項各号に掲げる書類のうち採取計画の変更により記載内容の変更を必要とするものを添付しなければならない。
3 法第20条第1項ただし書の経済産業省令、国土交通省令で定める軽微な変更は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
 法第16条第1号の都道府県知事が同条の認可をした場合 当該変更によって当該変更に係る採取計画に関し新たに災害が発生するおそれがないとその認可をした都道府県知事が認めるもの
 法第16条第2号の河川管理者が同条の認可をした場合 当該変更によって当該変更に係る採取計画に関し新たに災害が発生するおそれがないとその認可をした河川管理者が認めるもの
4 前項の採取計画の軽微な変更の基準に関し必要な事項は、同項第1号の変更に係る採取計画の認可をした都道府県(砂利採取場の所在地が指定都市の区域に属する場合にあっては、当該所在地を管轄する指定都市)又は同項第2号の変更に係る採取計画の認可をした都道府県(砂利採取場の所在地が河川法第9条第5項又は第10条第2項の規定に基づき指定都市の長が管理を行う1級河川又は2級河川の区間内である場合にあっては、当該所在地を管轄する指定都市)の条例、規則その他の定めで定めることができる。
5 法第20条第2項の規定により法第16条の認可に係る採取計画の軽微な変更の届出をしようとする者は、様式第2の2による届書を当該採取計画の認可をした都道府県知事又は河川管理者に提出しなければならない。
6 前項の届書には、前条第2項各号に掲げる書類のうち採取計画の変更により記載内容の変更を必要とするものを添付しなければならない。
(氏名等の変更の届出)
第5条 法第20条第3項の規定により法第18条第1項第1号または第2号の事項について変更の届出をしようとする者は、様式第3による届書を法第16条の認可をした都道府県知事または河川管理者に提出しなければならない。
(廃止の届出)
第6条 法第24条の規定により法第16条の認可に係る砂利採取場における砂利の採取の廃止の届出をしようとする者は、様式第4による届書を当該認可をした都道府県知事または河川管理者に提出しなければならない。
(標識の様式および記載事項)
第7条 法第29条の規定により砂利採取業者が掲げる標識は、様式第5によるものとする。
2 法第29条の経済産業省令、国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 当該砂利採取場を管理する事務所の名称、所在地及び電話番号
 登録年月日及び登録番号
 当該砂利採取場に係る採取計画の認可年月日及び認可番号
 採取をする砂利の種類、数量及びその採取の期間
 掘さく又は切土をする土地の面積及び深さ
 砂利の採取のための機械の種類及び数
 砂利採取場及びその周辺の状況を示す見取図
 業務主任者の氏名
(帳簿の記載)
第8条 法第32条の経済産業省令、国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
 砂利採取場ごとの1日当たりの砂利の採取実績
 業務主任者が当該砂利採取場において砂利の採取に従事する者を監督した日時及びその内容
 砂利の採取のために除去した土等の処理、汚濁水の処理及び採取跡の埋めもどしその他採取に伴う災害の防止のために講じた措置
 砂利の採取に伴う災害が発生した場合にあっては、災害の状況、その原因及びそれに対して講じた措置
2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。次項において同じ。)に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第32条に規定する帳簿への記載に代えることができる。この場合において、砂利採取業者は、当該記録が滅失し、又はき損することを防止するために必要な措置を講じなければならない。
3 砂利採取業者は、砂利採取場を管理する事務所ごとに帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を備え、記載(ファイル又は磁気ディスクにあっては、記録)の日から2年間保存しなければならない。
(報告)
第9条 砂利採取業者は、砂利採取場ごとに様式第6による業務状況報告書を作成し、毎年4月末日までに経済産業大臣に提出しなければならない。
2 砂利採取業を行う国又は地方公共団体は、砂利採取場ごとに様式第6による業務状況報告書を作成し、毎年4月末日までに経済産業大臣に提出しなければならない。
3 河川区域等の区域において砂利の採取を業として行なう者(国または地方公共団体を含む。)は、砂利採取場ごとに様式第6による業務状況報告書を作成し、毎年4月末日までに当該河川区域等の区域の存する地域を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。
(身分を示す証明書)
第10条 法第34条第5項の証明書は、様式第7によるものとする。
(関係市町村長への通報)
第11条 法第36条第4項の規定により、都道府県知事又は河川管理者は、法第20条第1項の規定による変更の認可の申請が次の各号の一に掲げる事項に係るものであるときは、その旨を関係市町村長に通報しなければならない。
 採取をする砂利の数量の増加
 砂利の採取の期間の延長
2 法第36条第4項の通報は、法第16条の認可の申請に係るものにあっては当該申請書ならびに第3条第2項第1号、第2号および第10号の書類の写しを、法第20条第1項の変更の認可の申請に係るものにあっては当該変更の認可の申請書ならびに第3条第2項第1号、第2号および第10号の書類のうち当該変更により記載内容の変更を必要とするものの写しをそれぞれ添附して行なうものとする。
(聴聞)
第12条 河川管理者(都道府県知事及び指定都市の長を除く。)が法に基づいて行う不利益処分に係る聴聞の手続については、行政手続法(平成5年法律第88号)並びに法第38条第2項及び第3項の規定によるほか、次条から第24条までの規定の定めるところによる。
2 次条から第24条までの規定において使用する用語は、行政手続法において使用する用語の例による。
第13条 行政庁は、聴聞の期日の14日前までに、行政手続法第15条第1項の通知を行い、かつ、聴聞の期日、場所及び事案の内容を公告しなければならない。
2 行政庁が前項の通知をした場合(行政手続法第15条第3項の規定により通知をした場合を含む。)において、当事者は、やむを得ない理由があるときには、行政庁に対し、聴聞の期日又は場所の変更を申し出ることができる。
3 行政庁は、前項の申出により、又は職権により、聴聞の期日又は場所を変更することができる。
4 行政庁は、前項の規定により聴聞の期日又は場所を変更したときは、速やかに、その旨を当事者、参加人(その時までに行政手続法第17条第1項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)及び参考人(その時までに第15条の求めを受諾している者に限る。)に通知し、かつ、公告しなければならない。
第14条 行政手続法第19条第1項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。
2 行政庁は、行政手続法第15条第1項の書面においては、同項各号列記の事項に加えて、聴聞の主宰者の氏名及び職名を教示しなければならない。
3 行政庁は、職権により、主宰者を変更することができる。
4 主宰者が行政手続法第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、行政庁は、速やかに、主宰者を変更しなければならない。
5 行政庁は、前2項の規定により主宰者を変更したときは、速やかに、その旨を当事者、参加人(その時までに行政手続法第17条第1項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)及び参考人(その時までに第15条の求めを受諾している者に限る。)に通知しなければならない。
第15条 主宰者は、必要があると認めるときは、行政庁の職員、学識経験のある者その他の参考人に対し、聴聞に関する手続に参加することを求めることができる。
第16条 主宰者は、聴聞事務補助者を指名し、聴聞の期日における審理にこれを出席させ、聴聞の主宰に関する事務を補助させることができる。
2 行政手続法第19条第2項の規定は、聴聞事務補助者について準用する。
第17条 行政手続法第17条第1項の規定による許可の申請については、自らを関係人として当該聴聞に関する手続に参加しようとする者は、その氏名、住所及び当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。
第18条 行政手続法第18条第1項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は当該不利益処分がされた場合に自己の利益が害されることとなる参加人(以下この条において「当事者等」と総称する。)は、その氏名、住所及び閲覧をしようとする資料の標目を記載した書面を行政庁に提出してこれを行うものとする。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の閲覧については、口頭で求めれば足りる。
2 行政庁は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、行政庁は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。
3 行政庁は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の求めがあった場合に、当該審理において閲覧させることができないとき(行政手続法第18条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、同法第22条第1項の規定に基づき、当該開催の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。
第19条 行政手続法第20条第3項の規定による許可の申請については、当事者又は参加人は、補佐人の氏名、住所、当事者又は参加人との関係及び補佐する事項を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。ただし、同法第22条第2項(同法第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知をされた聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りではない。
2 補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、自ら陳述したものとみなす。
第20条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述又は証拠書類等の提出を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずることその他適当な措置を採ることができる。
第21条 行政手続法第21条第1項の規定による陳述書の提出は、提出する者の氏名、住所、聴聞の件名、当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実及び当該事案の内容についての意見を記載した書面により行うものとする。
第22条 主宰者は、行政手続法第22条第1項の規定により聴聞を続行する場合には、次回の聴聞の期日及び場所を公告しなければならない。
第23条 聴聞調書には、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合においては、第4号に掲げる事項を除く。)を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。
 聴聞の件名
 聴聞の期日及び場所
 主宰者の氏名及び職名
 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人並びにこれらの者の代理人及び補佐人(以下この項及び第3項において「当事者等」と総称する。)並びに参考人(行政庁の職員であるものを除く。)の氏名及び住所並びに参考人(行政庁の職員であるものに限る。)の氏名及び職名
 聴聞の期日に出頭しなかった当事者等の氏名及び住所並びに当該当事者等のうち当事者及びその代理人については出頭しなかったことについての正当な理由の有無
 当事者等及び参考人の陳述の要旨(提出された陳述書における意見の陳述を含む。)
 証拠書類等の標目
 その他参考となるべき事項
2 聴聞調書には、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。
3 報告書には、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。
 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張
 前号の主張に理由があるか否かについての主宰者の意見
 前号の意見についての理由
第24条 行政手続法第24条第4項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は参加人は、その氏名、住所及び閲覧をしようとする聴聞調書又は報告書の件名を記載した書面を、聴聞の終結前にあっては聴聞の主宰者に、聴聞の終結後にあっては行政庁に提出してこれを行うものとする。
2 主宰者又は行政庁は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。
(意見聴取会)
第25条 法第39条の意見の聴取は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第11条第2項に規定する審理員が議長として主宰する意見聴取会によって行う。
第26条 議長は、意見聴取会を開こうとするときは、意見聴取会の期日の7日前までに意見聴取会の期日、場所及び事案の内容を審査請求人及び参加人に通知し、かつ、公告しなければならない。
第27条 議長は、必要があると認めるときは、関係行政庁の職員及び学識経験のある者その他参考人に意見聴取会への出席を求めることができる。
第28条 利害関係人(参加人を除く。)又はその代理人として意見聴取会に出席しようとする者は、文書をもって、当該事案について利害関係のあることを疎明しなければならない。
第29条 議長は、意見聴取会においては、最初に審査請求人又はその代理人に審査請求の要旨及び理由を陳述させなければならない。
2 審査請求人又はその代理人が出席していないときは、議長は、審査請求書の朗読をもってその陳述に替えることができる。
第30条 議長は、議事を整理するために必要があると認めるときは、陳述又は証拠書類等の提示を制限することができる。
2 議長は、意見聴取会の秩序を維持するために必要があるときは、その秩序を乱し、又は不穏な言動をする者を退去させることができる。
第31条 議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。この場合は、議長は、次回の期日及び場所を定め、これを審査請求人及び参加人又はこれらの代理人に通知し、かつ、公告しなければならない。
第32条 議長は、意見聴取会について調書を作成し、当該事案の記録につづらなければならない。
2 前項の調書には、次の事項を記載し、議長が、署名押印しなければならない。
 事案の表示
 意見聴取会の期日及び場所
 議長の職名及び氏名
 審査請求人又は出席したその代理人の住所及び氏名
 出席した利害関係人又はその代理人の住所及び氏名
 出席した行政庁の職員及び学識経験のある者その他の参考人の氏名
 弁論及び陳述又はこれらの要旨
 証拠書類等の標目
 その他意見聴取会の経過に関する主要な事項
第33条 審査請求人又はその代理人は、当該事案の記録を閲覧することができる。参加人その他書面をもって当該事案について利害関係のあることを疎明した者及びその代理人も同様とする。
(申請書等の提出部数)
第34条 第3条又は第4条第1項及び第2項の規定により河川管理者に提出する書類の部数は、正本1通及び当該砂利採取場が所在する市町村の数に3を加えた数の写しとする。
2 第4条第5項及び第6項、第5条又は第6条の規定により河川管理者に提出する書類の部数は、正本1通及び写し1通とする。
3 第9条の規定により提出する書類の部数は、正本1通および写し1通とする。
(認可の申請に係る申請書等の経由)
第35条 法第18条、法第20条、法第24条又は法第33条の規定により、地方整備局長又は北海道開発局長に対してなすべき認可の申請、届出又は報告は、関係事務所の長を経由してしなければならない。
(採取計画に関する協議)
第36条 法第43条に規定する協議は、採取計画の認可の手続の例により行なわなければならない。
(条例等に係る適用除外)
第37条 第3条第1項、第4条(第3項及び第4項を除く。)から第6条まで、第10条及び第34条(都道府県知事(河川管理者である場合を含む。)及び指定都市の長の事務に係る部分に限る。)の規定は、都道府県又は指定都市の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。

附則

この省令は、法の施行の日(昭和43年8月29日)から施行する。
附則 (昭和45年6月10日通商産業省・建設省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年9月28日通商産業省・建設省令第1号)
この省令は、行政手続法の施行の日(平成6年10月1日)から施行する。
附則 (平成7年3月28日通商産業省・建設省令第1号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、平成7年9月30日までの間は、これを使用することができる。
附則 (平成10年3月30日通商産業省・建設省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年2月25日通商産業省・建設省令第1号)
1 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
2 この省令の施行前に砂利採取法の規定によりされた処分についての審査請求又は異議申立ての意見聴取に関する手続については、この省令の施行後も、なお従前の例による。
附則 (平成12年10月18日通商産業省・建設省令第2号)
この省令は、河川法の一部を改正する法律(平成12年法律第53号)の施行の日(平成12年10月20日)から施行する。
附則 (平成12年11月29日通商産業省・建設省令第3号)
この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成27年2月27日経済産業省・国土交通省令第1号)
この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則 (平成28年3月29日経済産業省・国土交通省令第2号)
この省令は、行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成31年3月29日経済産業省・国土交通省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
様式第1
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様式第2
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様式第2の2
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様式第3
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様式第4
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様式第5
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様式第6
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様式第7
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