完全無料の六法全書
とくていゆにゅうしょうにんのひょうじにかんするしょうれい

特定輸入承認の表示に関する省令

昭和43年農林省・通商産業省令第3号
外国人漁業の規制に関する法律施行令(昭和42年政令第325号)第2条及び第3条第1号の規定を実施するため、特定事前許可の表示に関する省令を次のように定める。
経済産業大臣は、外国人漁業の規制に関する法律施行令第2条に規定する特定輸入承認をするときは、輸入貿易管理規則(昭和24年通商産業省令第77号)第2条第1項の規定による輸入承認申請書の条件欄に当該特定輸入承認に係る漁獲物等の本邦への陸揚げが我が国漁業の正常な秩序の維持に支障を生ずることとならないものである旨を記入して行うものとする。

附則

この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和55年11月28日農林水産省・通商産業省令第3号)
この省令は、輸出貿易管理令及び輸入貿易管理令の一部を改正する政令の施行の日(昭和55年12月1日)から施行する。
附則 (平成12年10月13日農林水産省・通商産業省令第9号)
この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成28年7月21日農林水産省・経済産業省令第3号)
この省令は、外国人漁業の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成28年8月20日)から施行する。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。