たいきおせんぼうしほう
大気汚染防止法
昭和43年法律第97号
第1章 総則
(目的)
第1条 この法律は、工場及び事業場における事業活動並びに建築物等の解体等に伴うばい煙、揮発性有機化合物及び粉じんの排出等を規制し、水銀に関する水俣条約(以下「条約」という。)の的確かつ円滑な実施を確保するため工場及び事業場における事業活動に伴う水銀等の排出を規制し、有害大気汚染物質対策の実施を推進し、並びに自動車排出ガスに係る許容限度を定めること等により、大気の汚染に関し、国民の健康を保護するとともに生活環境を保全し、並びに大気の汚染に関して人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図ることを目的とする。
(定義等)
第2条 この法律において「ばい煙」とは、次の各号に掲げる物質をいう。
一 燃料その他の物の燃焼に伴い発生するいおう酸化物
二 燃料その他の物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生するばいじん
三 物の燃焼、合成、分解その他の処理(機械的処理を除く。)に伴い発生する物質のうち、カドミウム、塩素、弗化水素、鉛その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質(第1号に掲げるものを除く。)で政令で定めるもの
2 この法律において「ばい煙発生施設」とは、工場又は事業場に設置される施設でばい煙を発生し、及び排出するもののうち、その施設から排出されるばい煙が大気の汚染の原因となるもので政令で定めるものをいう。
3 この法律において「ばい煙処理施設」とは、ばい煙発生施設において発生するばい煙を処理するための施設及びこれに附属する施設をいう。
4 この法律において「揮発性有機化合物」とは、大気中に排出され、又は飛散した時に気体である有機化合物(浮遊粒子状物質及びオキシダントの生成の原因とならない物質として政令で定める物質を除く。)をいう。
5 この法律において「揮発性有機化合物排出施設」とは、工場又は事業場に設置される施設で揮発性有機化合物を排出するもののうち、その施設から排出される揮発性有機化合物が大気の汚染の原因となるものであって、揮発性有機化合物の排出量が多いためにその規制を行うことが特に必要なものとして政令で定めるものをいう。
6 前項の政令は、事業者が自主的に行う揮発性有機化合物の排出及び飛散の抑制のための取組が促進されるよう十分配慮して定めるものとする。
7 この法律において「粉じん」とは、物の破砕、選別その他の機械的処理又は堆積に伴い発生し、又は飛散する物質をいう。
8 この法律において「特定粉じん」とは、粉じんのうち、石綿その他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質で政令で定めるものをいい、「一般粉じん」とは、特定粉じん以外の粉じんをいう。
9 この法律において「一般粉じん発生施設」とは、工場又は事業場に設置される施設で一般粉じんを発生し、及び排出し、又は飛散させるもののうち、その施設から排出され、又は飛散する一般粉じんが大気の汚染の原因となるもので政令で定めるものをいう。
10 この法律において「特定粉じん発生施設」とは、工場又は事業場に設置される施設で特定粉じんを発生し、及び排出し、又は飛散させるもののうち、その施設から排出され、又は飛散する特定粉じんが大気の汚染の原因となるもので政令で定めるものをいう。
11 この法律において「特定粉じん排出等作業」とは、吹付け石綿その他の特定粉じんを発生し、又は飛散させる原因となる建築材料で政令で定めるもの(以下「特定建築材料」という。)が使用されている建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)を解体し、改造し、又は補修する作業のうち、その作業の場所から排出され、又は飛散する特定粉じんが大気の汚染の原因となるもので政令で定めるものをいう。
12 この法律において「水銀等」とは、水銀及びその化合物をいう。
13 この法律において「水銀排出施設」とは、工場又は事業場に設置される施設で水銀等を大気中に排出するもののうち、条約の規定に基づきその規制を行うことが必要なものとして政令で定めるものをいう。
14 この法律において「排出口」とは、ばい煙発生施設において発生するばい煙、揮発性有機化合物排出施設に係る揮発性有機化合物又は水銀排出施設に係る水銀等を大気中に排出するために設けられた煙突その他の施設の開口部をいう。
15 この法律において「有害大気汚染物質」とは、継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがある物質で大気の汚染の原因となるもの(ばい煙(第1項第1号及び第3号に掲げるものに限る。)、特定粉じん及び水銀等を除く。)をいう。
16 この法律において「自動車排出ガス」とは、自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車のうち環境省令で定めるもの及び同条第3項に規定する原動機付自転車のうち環境省令で定めるものをいう。以下同じ。)の運行に伴い発生する一酸化炭素、炭化水素、鉛その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質で政令で定めるものをいう。
第2章 ばい煙の排出の規制等
(排出基準)
第3条 ばい煙に係る排出基準は、ばい煙発生施設において発生するばい煙について、環境省令で定める。
2 前項の排出基準は、前条第1項第1号のいおう酸化物(以下単に「いおう酸化物」という。)にあっては第1号、同項第2号のばいじん(以下単に「ばいじん」という。)にあっては第2号、同項第3号に規定する物質(以下「有害物質」という。)にあっては第3号又は第4号に掲げる許容限度とする。
一 いおう酸化物に係るばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出されるいおう酸化物の量について、政令で定める地域の区分ごとに排出口の高さ(環境省令で定める方法により補正を加えたものをいう。以下同じ。)に応じて定める許容限度
二 ばいじんに係るばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出物に含まれるばいじんの量について、施設の種類及び規模ごとに定める許容限度
三 有害物質(次号の特定有害物質を除く。)に係るばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出物に含まれる有害物質の量について、有害物質の種類及び施設の種類ごとに定める許容限度
四 燃料その他の物の燃焼に伴い発生する有害物質で環境大臣が定めるもの(以下「特定有害物質」という。)に係るばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出される特定有害物質の量について、特定有害物質の種類ごとに排出口の高さに応じて定める許容限度
3 環境大臣は、施設集合地域(いおう酸化物、ばいじん又は特定有害物質に係るばい煙発生施設が集合して設置されている地域をいう。)の全部又は一部の区域における当該ばい煙発生施設において発生し、大気中に排出されるこれらの物質により政令で定める限度をこえる大気の汚染が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、環境省令で、当該全部又は一部の区域を限り、その区域に新たに設置される当該ばい煙発生施設について、第1項の排出基準(次条第1項の規定により排出基準が定められた場合にあっては、その排出基準)にかえて適用すべき特別の排出基準を定めることができる。
4 第2項(同項第3号を除く。)の規定は、前項の排出基準について準用する。
5 環境大臣は、第1項の規定によりいおう酸化物に係る排出基準を定め、又は第3項の規定により排出基準を定めようとするときは、関係都道府県知事の意見をきかなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
第4条 都道府県は、当該都道府県の区域のうちに、その自然的、社会的条件から判断して、ばいじん又は有害物質に係る前条第1項又は第3項の排出基準によっては、人の健康を保護し、又は生活環境を保全することが十分でないと認められる区域があるときは、その区域におけるばい煙発生施設において発生するこれらの物質について、政令で定めるところにより、条例で、同条第1項の排出基準にかえて適用すべき同項の排出基準で定める許容限度よりきびしい許容限度を定める排出基準を定めることができる。
2 前項の条例においては、あわせて当該区域の範囲を明らかにしなければならない。
3 都道府県が第1項の規定により排出基準を定める場合には、当該都道府県知事は、あらかじめ、環境大臣に通知しなければならない。
(排出基準に関する勧告)
第5条 環境大臣は、大気の汚染の防止のため特に必要があると認めるときは、都道府県に対し、前条第1項の規定により排出基準を定め、又は同項の規定により定められた排出基準を変更すべきことを勧告することができる。
(総量規制基準)
第5条の2 都道府県知事は、工場又は事業場が集合している地域で、第3条第1項若しくは第3項又は第4条第1項の排出基準のみによっては環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項の規定による大気の汚染に係る環境上の条件についての基準(次条第1項第3号において「大気環境基準」という。)の確保が困難であると認められる地域としていおう酸化物その他の政令で定めるばい煙(以下「指定ばい煙」という。)ごとに政令で定める地域(以下「指定地域」という。)にあっては、当該指定地域において当該指定ばい煙を排出する工場又は事業場で環境省令で定める基準に従い都道府県知事が定める規模以上のもの(以下「特定工場等」という。)において発生する当該指定ばい煙について、指定ばい煙総量削減計画を作成し、これに基づき、環境省令で定めるところにより、総量規制基準を定めなければならない。
2 都道府県知事は、必要があると認めるときは、当該指定地域を2以上の区域に区分し、それらの区域ごとに前項の総量規制基準を定めることができる。
3 都道府県知事は、新たにばい煙発生施設が設置された特定工場等(工場又は事業場で、ばい煙発生施設の設置又は構造等の変更により新たに特定工場等となったものを含む。)及び新たに設置された特定工場等について、第1項の指定ばい煙総量削減計画に基づき、環境省令で定めるところにより、それぞれ同項の総量規制基準に代えて適用すべき特別の総量規制基準を定めることができる。
4 第1項又は前項の総量規制基準は、特定工場等につき当該特定工場等に設置されているすべてのばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出される当該指定ばい煙の合計量について定める許容限度とする。
5 都道府県知事は、第1項の政令で定める地域の要件に該当すると認められる一定の地域があるときは、同項の地域を定める政令の立案について、環境大臣に対し、その旨の申出をすることができる。
6 環境大臣は、第1項の地域を定める政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。
7 都道府県知事は、第1項又は第3項の総量規制基準を定めるときは、公示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。
(指定ばい煙総量削減計画)
第5条の3 前条第1項の指定ばい煙総量削減計画は、当該指定地域について、第1号に掲げる総量を第3号に掲げる総量までに削減させることを目途として、第1号に掲げる総量に占める第2号に掲げる総量の割合、工場又は事業場の規模、工場又は事業場における使用原料又は燃料の見通し、特定工場等以外の指定ばい煙の発生源における指定ばい煙の排出状況の推移等を勘案し、政令で定めるところにより、第4号から第6号までに掲げる事項を定めるものとする。この場合において、当該指定地域における大気の汚染及び工場又は事業場の分布の状況により計画の達成上当該指定地域を2以上の区域に区分する必要があるときは、第1号から第3号までに掲げる総量は、区分される区域ごとのそれぞれの当該指定ばい煙の総量とする。
一 当該指定地域における事業活動その他の人の活動に伴って発生し、大気中に排出される当該指定ばい煙の総量
二 当該指定地域におけるすべての特定工場等に設置されているばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出される当該指定ばい煙の総量
三 当該指定地域における事業活動その他の人の活動に伴って発生し、大気中に排出される当該指定ばい煙について、大気環境基準に照らし環境省令で定めるところにより算定される総量
四 第2号の総量についての削減目標量(中間目標としての削減目標量を定める場合にあっては、その削減目標量を含む。)
五 計画の達成の期間
六 計画の達成の方途
2 都道府県知事は、前条第1項の指定ばい煙総量削減計画を定めようとするときは、環境基本法第43条の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。
3 都道府県知事は、前条第1項の指定ばい煙総量削減計画を定めようとするときは、あらかじめ、第1項第4号及び第5号に係る部分について、環境大臣に協議しなければならない。
4 都道府県知事は、前条第1項の指定ばい煙総量削減計画を定めたときは、第1項各号に掲げる事項を公表するよう努めなければならない。
5 都道府県知事は、当該指定地域における大気の汚染の状況の変動等により必要が生じたときは、前条第1項の指定ばい煙総量削減計画を変更することができる。
6 第2項から第4項までの規定は、前項の規定による計画の変更について準用する。
(ばい煙発生施設の設置の届出)
第6条 ばい煙を大気中に排出する者は、ばい煙発生施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 工場又は事業場の名称及び所在地
三 ばい煙発生施設の種類
四 ばい煙発生施設の構造
五 ばい煙発生施設の使用の方法
六 ばい煙の処理の方法
2 前項の規定による届出には、ばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出されるいおう酸化物若しくは特定有害物質の量(以下「ばい煙量」という。)又はばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出物に含まれるばいじん若しくは有害物質(特定有害物質を除く。)の量(以下「ばい煙濃度」という。)及びばい煙の排出の方法その他の環境省令で定める事項を記載した書類を添附しなければならない。
(経過措置)
第7条 一の施設がばい煙発生施設となった際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)であってばい煙を大気中に排出するものは、当該施設がばい煙発生施設となった日から30日以内に、環境省令で定めるところにより、前条第1項各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
2 前条第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
(ばい煙発生施設の構造等の変更の届出)
第8条 第6条第1項又は前条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第6条第1項第4号から第6号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2 第6条第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
(計画変更命令等)
第9条 都道府県知事は、第6条第1項又は前条第1項の規定による届出があった場合において、その届出に係るばい煙発生施設に係るばい煙量又はばい煙濃度がそのばい煙発生施設に係る排出基準(第3条第1項の排出基準(同条第3項又は第4条第1項の規定により排出基準が定められた場合にあっては、その排出基準を含む。)をいう。以下この章において「排出基準」という。)に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から60日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係るばい煙発生施設の構造若しくは使用の方法若しくはばい煙の処理の方法に関する計画の変更(前条第1項の規定による届出に係る計画の廃止を含む。)又は第6条第1項の規定による届出に係るばい煙発生施設の設置に関する計画の廃止を命ずることができる。
第9条の2 都道府県知事は、第6条第1項又は第8条第1項の規定による届出があった場合において、その届出に係るばい煙発生施設が設置される特定工場等(工場又は事業場で、当該ばい煙発生施設の設置又は構造等の変更により新たに特定工場等となるものを含む。以下この項において同じ。)について、当該特定工場等に設置されるすべてのばい煙発生施設に係る当該指定ばい煙の合計量が総量規制基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から60日以内に限り、当該特定工場等の設置者に対し、当該特定工場等における指定ばい煙の処理の方法の改善、使用燃料の変更その他必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
(実施の制限)
第10条 第6条第1項の規定による届出をした者又は第8条第1項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、それぞれ、その届出に係るばい煙発生施設を設置し、又はその届出に係るばい煙発生施設の構造若しくは使用の方法若しくはばい煙の処理の方法の変更をしてはならない。
2 都道府県知事は、第6条第1項又は第8条第1項の規定による届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
(氏名の変更等の届出)
第11条 第6条第1項又は第7条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第6条第1項第1号若しくは第2号に掲げる事項に変更があったとき、又はその届出に係るばい煙発生施設の使用を廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(承継)
第12条 第6条第1項又は第7条第1項の規定による届出をした者からその届出に係るばい煙発生施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該ばい煙発生施設に係る当該届出をした者の地位を承継する。
2 第6条第1項又は第7条第1項の規定による届出をした者について相続、合併又は分割(その届出に係るばい煙発生施設を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該ばい煙発生施設を承継した法人は、当該届出をした者の地位を承継する。
3 前2項の規定により第6条第1項又は第7条第1項の規定による届出をした者の地位を承継した者は、その承継があった日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
4 工場又は事業場に設置されるすべてのばい煙発生施設について、第1項又は第2項の規定により届出をした者の地位を承継した者は、第9条の2、第14条第3項又は第15条の2第1項若しくは第2項の規定の適用については、工場又は事業場の設置者の地位を承継するものとする。
(ばい煙の排出の制限)
第13条 ばい煙発生施設において発生するばい煙を大気中に排出する者(以下「ばい煙排出者」という。)は、そのばい煙量又はばい煙濃度が当該ばい煙発生施設の排出口において排出基準に適合しないばい煙を排出してはならない。
2 前項の規定は、一の施設がばい煙発生施設となった際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設において発生し、大気中に排出されるばい煙については、当該施設がばい煙発生施設となった日から6月間(当該施設が政令で定める施設である場合にあっては、1年間)は、適用しない。ただし、その者に適用されている地方公共団体の条例の規定で同項の規定に相当するものがあるとき(当該規定の違反行為に対する処罰規定がないときを除く。)は、この限りでない。
(指定ばい煙の排出の制限)
第13条の2 特定工場等に設置されているばい煙発生施設において発生する指定ばい煙に係るばい煙排出者は、当該特定工場等に設置されているすべてのばい煙発生施設の排出口から大気中に排出される当該指定ばい煙の合計量が総量規制基準に適合しない指定ばい煙を排出してはならない。
2 前項の規定は、第2条第2項の政令の改正、第5条の2第1項の地域を定める政令の改正又は同項の都道府県知事が定める規模の変更により新たに特定工場等となった工場又は事業場に設置されているばい煙発生施設において発生する指定ばい煙に係るばい煙排出者については、当該工場又は事業場が特定工場等となった日から6月間は、適用しない。
(改善命令等)
第14条 都道府県知事は、ばい煙排出者が、そのばい煙量又はばい煙濃度が排出口において排出基準に適合しないばい煙を継続して排出するおそれがあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて当該ばい煙発生施設の構造若しくは使用の方法若しくは当該ばい煙発生施設に係るばい煙の処理の方法の改善を命じ、又は当該ばい煙発生施設の使用の一時停止を命ずることができる。
2 第13条第2項の規定は、前項の規定による命令について準用する。
3 都道府県知事は、総量規制基準に適合しない指定ばい煙が継続して排出されるおそれがあると認めるときは、当該指定ばい煙に係る特定工場等の設置者に対し、期限を定めて、当該特定工場等における指定ばい煙の処理の方法の改善、使用燃料の変更その他必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
4 前項の規定は、第2条第2項の政令の改正、第5条の2第1項の地域を定める政令の改正又は同項の都道府県知事が定める規模の変更により新たに特定工場等となった工場又は事業場については、当該工場又は事業場が特定工場等となった日から6月間は、適用しない。
(季節による燃料の使用に関する措置)
第15条 都道府県知事は、いおう酸化物に係るばい煙発生施設で季節により燃料の使用量に著しい変動があるものが密集して設置されている地域として政令で定める地域に係るいおう酸化物による著しい大気の汚染が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、当該地域におけるいおう酸化物に係るばい煙発生施設において発生するいおう酸化物を大気中に排出する者が、当該ばい煙発生施設で燃料使用基準に適合しない燃料の使用をしていると認めるときは、その者に対し、期間を定めて、燃料使用基準に従うべきことを勧告することができる。
2 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わなかったときは、期間を定めて、当該燃料使用基準に従うべきことを命ずることができる。
3 第1項の燃料使用基準は、環境省令で定める燃料の種類について、環境大臣が定める基準に従い、同項の政令で定める地域ごとに都道府県知事が定める。
4 環境大臣は、第1項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、関係都道府県知事の意見をきかなければならない。
5 都道府県知事は、第3項の規定により燃料使用基準を定めるときは、公示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。
(指定地域における燃料の使用に関する措置)
第15条の2 都道府県知事は、いおう酸化物に係る指定地域において、特定工場等以外の工場又は事業場における燃料の使用が燃料使用基準に適合しないと認めるときは、当該工場又は事業場の設置者に対し、期限を定めて、燃料使用基準に従うべきことを勧告することができる。
2 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わなかったときは、期限を定めて、当該燃料使用基準に従うべきことを命ずることができる。
3 第1項の燃料使用基準は、いおう酸化物に係るばい煙発生施設が設置されている特定工場等以外の工場又は事業場について定める基準とし、環境省令で定める燃料の種類について、指定ばい煙の総量の削減に関し環境大臣が定める基準に従い、いおう酸化物に係る指定地域ごとに都道府県知事が定める。
4 都道府県知事は、必要があると認めるときは、当該指定地域を2以上の区域に区分し、それらの区域ごとに第1項の燃料使用基準を定めることができる。
5 前条第5項の規定は、第1項の燃料使用基準について準用する。
(ばい煙量等の測定)
第16条 ばい煙排出者は、環境省令で定めるところにより、当該ばい煙発生施設に係るばい煙量又はばい煙濃度を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
(事故時の措置)
第17条 ばい煙発生施設を設置している者又は物の合成、分解その他の化学的処理に伴い発生する物質のうち人の健康若しくは生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるもの(以下「特定物質」という。)を発生する施設(ばい煙発生施設を除く。以下「特定施設」という。)を工場若しくは事業場に設置している者は、ばい煙発生施設又は特定施設について故障、破損その他の事故が発生し、ばい煙又は特定物質が大気中に多量に排出されたときは、直ちに、その事故について応急の措置を講じ、かつ、その事故を速やかに復旧するように努めなければならない。
2 前項の場合においては、同項に規定する者は、直ちに、その事故の状況を都道府県知事に通報しなければならない。ただし、石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)第23条第1項の規定による通報をした場合は、この限りでない。
3 都道府県知事は、第1項に規定する事故が発生した場合において、当該事故に係る工場又は事業場の周辺の区域における人の健康が損なわれ、又は損なわれるおそれがあると認めるときは、その事故に係る同項に規定する者に対し、その事故の拡大又は再発の防止のため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(事業者の責務)
第17条の2 事業者は、この章に規定するばい煙の排出の規制等に関する措置のほか、その事業活動に伴うばい煙の大気中への排出の状況を把握するとともに、当該排出を抑制するために必要な措置を講ずるようにしなければならない。
第2章の2 揮発性有機化合物の排出の規制等
(施策等の実施の指針)
第17条の3 揮発性有機化合物の排出及び飛散の抑制に関する施策その他の措置は、この章に規定する揮発性有機化合物の排出の規制と事業者が自主的に行う揮発性有機化合物の排出及び飛散の抑制のための取組とを適切に組み合わせて、効果的な揮発性有機化合物の排出及び飛散の抑制を図ることを旨として、実施されなければならない。
(排出基準)
第17条の4 揮発性有機化合物に係る排出基準は、揮発性有機化合物排出施設の排出口から大気中に排出される排出物に含まれる揮発性有機化合物の量(以下「揮発性有機化合物濃度」という。)について、施設の種類及び規模ごとの許容限度として、環境省令で定める。
(揮発性有機化合物排出施設の設置の届出)
第17条の5 揮発性有機化合物を大気中に排出する者は、揮発性有機化合物排出施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 工場又は事業場の名称及び所在地
三 揮発性有機化合物排出施設の種類
四 揮発性有機化合物排出施設の構造
五 揮発性有機化合物排出施設の使用の方法
六 揮発性有機化合物の処理の方法
2 前項の規定による届出には、揮発性有機化合物濃度及び揮発性有機化合物の排出の方法その他の環境省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
(経過措置)
第17条の6 一の施設が揮発性有機化合物排出施設となった際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)であって揮発性有機化合物を大気中に排出するものは、当該施設が揮発性有機化合物排出施設となった日から30日以内に、環境省令で定めるところにより、前条第1項各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
2 前条第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
(揮発性有機化合物排出施設の構造等の変更の届出)
第17条の7 第17条の5第1項又は前条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第17条の5第1項第4号から第6号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2 第17条の5第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
(計画変更命令等)
第17条の8 都道府県知事は、第17条の5第1項又は前条第1項の規定による届出があった場合において、その届出に係る揮発性有機化合物排出施設に係る揮発性有機化合物濃度がその揮発性有機化合物排出施設に係る排出基準(第17条の4の排出基準をいう。以下この章において「排出基準」という。)に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から60日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る揮発性有機化合物排出施設の構造若しくは使用の方法若しくは揮発性有機化合物の処理の方法に関する計画の変更(前条第1項の規定による届出に係る計画の廃止を含む。)又は第17条の5第1項の規定による届出に係る揮発性有機化合物排出施設の設置に関する計画の廃止を命ずることができる。
(実施の制限)
第17条の9 第17条の5第1項の規定による届出をした者又は第17条の7第1項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、それぞれ、その届出に係る揮発性有機化合物排出施設を設置し、又はその届出に係る揮発性有機化合物排出施設の構造若しくは使用の方法若しくは揮発性有機化合物の処理の方法の変更をしてはならない。
(排出基準の遵守義務)
第17条の10 揮発性有機化合物排出施設から揮発性有機化合物を大気中に排出する者(以下「揮発性有機化合物排出者」という。)は、その揮発性有機化合物排出施設に係る排出基準を遵守しなければならない。
(改善命令等)
第17条の11 都道府県知事は、揮発性有機化合物排出者が排出する揮発性有機化合物の排出口における揮発性有機化合物濃度が排出基準に適合しないと認めるときは、当該揮発性有機化合物排出者に対し、期限を定めて当該揮発性有機化合物排出施設の構造若しくは使用の方法若しくは当該揮発性有機化合物排出施設に係る揮発性有機化合物の処理の方法の改善を命じ、又は当該揮発性有機化合物排出施設の使用の一時停止を命ずることができる。
(揮発性有機化合物濃度の測定)
第17条の12 揮発性有機化合物排出者は、環境省令で定めるところにより、当該揮発性有機化合物排出施設に係る揮発性有機化合物濃度を測定し、その結果を記録しておかなければならない。
(準用)
第17条の13 第10条第2項の規定は、第17条の9の規定による実施の制限について準用する。
2 第11条及び第12条の規定は、第17条の5第1項又は第17条の6第1項の規定による届出をした者について準用する。
3 第13条第2項の規定は、第17条の11の規定による命令について準用する。
(事業者の責務)
第17条の14 事業者は、その事業活動に伴う揮発性有機化合物の大気中への排出又は飛散の状況を把握するとともに、当該排出又は飛散を抑制するために必要な措置を講ずるようにしなければならない。
(国民の努力)
第17条の15 何人も、その日常生活に伴う揮発性有機化合物の大気中への排出又は飛散を抑制するように努めるとともに、製品の購入に当たって揮発性有機化合物の使用量の少ない製品を選択すること等により揮発性有機化合物の排出又は飛散の抑制を促進するよう努めなければならない。
第2章の3 粉じんに関する規制
(一般粉じん発生施設の設置等の届出)
第18条 一般粉じん発生施設を設置しようとする者は、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 工場又は事業場の名称及び所在地
三 一般粉じん発生施設の種類
四 一般粉じん発生施設の構造
五 一般粉じん発生施設の使用及び管理の方法
2 前項の規定による届出には、一般粉じん発生施設の配置図その他の環境省令で定める書類を添附しなければならない。
3 第1項又は次条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第1項第4号及び第5号に掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(経過措置)
第18条の2 一の施設が一般粉じん発生施設となった際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)は、当該施設が一般粉じん発生施設となった日から30日以内に、環境省令で定めるところにより、前条第1項各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
2 前条第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
(基準遵守義務)
第18条の3 一般粉じん発生施設を設置している者は、当該一般粉じん発生施設について、環境省令で定める構造並びに使用及び管理に関する基準を遵守しなければならない。
(基準適合命令等)
第18条の4 都道府県知事は、一般粉じん発生施設を設置している者が前条の基準を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて当該一般粉じん発生施設について同条の基準に従うべきことを命じ、又は当該一般粉じん発生施設の使用の一時停止を命ずることができる。
(敷地境界基準)
第18条の5 特定粉じん発生施設に係る隣地との敷地境界における規制基準(以下「敷地境界基準」という。)は、特定粉じん発生施設を設置する工場又は事業場における事業活動に伴い発生し、又は飛散する特定粉じんで工場又は事業場から大気中に排出され、又は飛散するものについて、特定粉じんの種類ごとに、工場又は事業場の敷地の境界線における大気中の濃度の許容限度として、環境省令で定める。
(特定粉じん発生施設の設置等の届出)
第18条の6 特定粉じんを大気中に排出し、又は飛散させる者は、特定粉じん発生施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 工場又は事業場の名称及び所在地
三 特定粉じん発生施設の種類
四 特定粉じん発生施設の構造
五 特定粉じん発生施設の使用の方法
六 特定粉じんの処理又は飛散の防止の方法
2 前項の規定による届出には、特定粉じん発生施設の配置図、特定粉じんの排出の方法その他の環境省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
3 第1項又は次条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第1項第4号から第6号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
4 第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
(経過措置)
第18条の7 一の施設が特定粉じん発生施設となった際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)であって特定粉じんを大気中に排出し、又は飛散させるものは、当該施設が特定粉じん発生施設となった日から30日以内に、環境省令で定めるところにより、前条第1項各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
2 前条第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
(計画変更命令等)
第18条の8 都道府県知事は、第18条の6第1項又は第3項の規定による届出があった場合において、その届出に係る特定粉じん発生施設が設置される工場又は事業場の敷地の境界線における大気中の特定粉じんの濃度が敷地境界基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から60日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る特定粉じん発生施設の構造若しくは使用の方法若しくは特定粉じんの処理の方法若しくは飛散の防止の方法に関する計画の変更(同項の規定による届出に係る計画の廃止を含む。)又は同条第1項の規定による届出に係る特定粉じん発生施設の設置に関する計画の廃止を命ずることができる。
(実施の制限)
第18条の9 第18条の6第1項の規定による届出をした者又は同条第3項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、それぞれ、その届出に係る特定粉じん発生施設を設置し、又はその届出に係る特定粉じん発生施設の構造若しくは使用の方法若しくは特定粉じんの処理の方法若しくは飛散の防止の方法の変更をしてはならない。
(敷地境界基準の遵守義務)
第18条の10 特定粉じん発生施設を設置する工場又は事業場における事業活動に伴い発生し、又は飛散する特定粉じんを工場又は事業場から大気中に排出し、又は飛散させる者(以下「特定粉じん排出者」という。)は、敷地境界基準を遵守しなければならない。
(改善命令等)
第18条の11 都道府県知事は、特定粉じん排出者が排出し、又は飛散させる特定粉じんの当該工場又は事業場の敷地の境界線における大気中の濃度が敷地境界基準に適合しないと認めるときは、当該特定粉じん排出者に対し、期限を定めて当該特定粉じん発生施設の構造若しくは使用の方法の改善若しくは特定粉じんの処理の方法若しくは飛散の防止の方法の改善を命じ、又は当該特定粉じん発生施設の使用の一時停止を命ずることができる。
(特定粉じんの濃度の測定)
第18条の12 特定粉じん排出者は、環境省令で定めるところにより、その工場又は事業場の敷地の境界線における大気中の特定粉じんの濃度を測定し、その結果を記録しておかなければならない。
(準用)
第18条の13 第10条第2項の規定は、第18条の9の規定による実施の制限について準用する。
2 第11条及び第12条の規定は、第18条第1項、第18条の2第1項、第18条の6第1項又は第18条の7第1項の規定による届出をした者について準用する。
3 第13条第2項の規定は、第18条の4及び第18条の11の規定による命令について準用する。
(作業基準)
第18条の14 特定粉じん排出等作業に係る規制基準(以下「作業基準」という。)は、特定粉じんの種類及び特定粉じん排出等作業の種類ごとに、特定粉じん排出等作業の方法に関する基準として、環境省令で定める。
(特定粉じん排出等作業の実施の届出)
第18条の15 特定粉じん排出等作業を伴う建設工事(以下「特定工事」という。)の発注者(建設工事(他の者から請け負ったものを除く。)の注文者をいう。以下同じ。)又は特定工事を請負契約によらないで自ら施工する者(次項において「特定工事の発注者等」という。)は、特定粉じん排出等作業の開始の日の14日前までに、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、災害その他非常の事態の発生により特定粉じん排出等作業を緊急に行う必要がある場合は、この限りでない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 特定工事を施工する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
三 特定工事の場所
四 特定粉じん排出等作業の種類
五 特定粉じん排出等作業の実施の期間
六 特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分における特定建築材料の種類並びにその使用箇所及び使用面積
七 特定粉じん排出等作業の方法
2 前項ただし書の場合において、当該特定粉じん排出等作業を伴う特定工事の発注者等は、速やかに、同項各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
3 前2項の規定による届出には、当該特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の配置図その他の環境省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
(計画変更命令)
第18条の16 都道府県知事は、前条第1項の規定による届出があった場合において、その届出に係る特定粉じん排出等作業の方法が作業基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から14日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る特定粉じん排出等作業の方法に関する計画の変更を命ずることができる。
(解体等工事に係る調査及び説明等)
第18条の17 建築物等を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事(当該建設工事が特定工事に該当しないことが明らかなものとして環境省令で定めるものを除く。以下「解体等工事」という。)の受注者(他の者から請け負った解体等工事の受注者を除く。次項及び第26条第1項において同じ。)は、当該解体等工事が特定工事に該当するか否かについて調査を行うとともに、環境省令で定めるところにより、当該解体等工事の発注者に対し、当該調査の結果について、環境省令で定める事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。この場合において、当該解体等工事が特定工事に該当するときは、第18条の15第1項第4号から第7号までに掲げる事項その他環境省令で定める事項を書面に記載して、これらの事項について説明しなければならない。
2 前項前段の場合において、解体等工事の発注者は、当該解体等工事の受注者が行う同項の規定による調査に要する費用を適正に負担することその他当該調査に関し必要な措置を講ずることにより、当該調査に協力しなければならない。
3 解体等工事を請負契約によらないで自ら施工する者(第26条第1項において「自主施工者」という。)は、当該解体等工事が特定工事に該当するか否かについて調査を行わなければならない。
4 第1項及び前項の規定による調査を行った者は、当該調査に係る解体等工事を施工するときは、環境省令で定めるところにより、当該調査の結果その他環境省令で定める事項を、当該解体等工事の場所において公衆に見やすいように掲示しなければならない。
(作業基準の遵守義務)
第18条の18 特定工事を施工する者は、当該特定工事における特定粉じん排出等作業について、作業基準を遵守しなければならない。
(作業基準適合命令等)
第18条の19 都道府県知事は、特定工事を施工する者が当該特定工事における特定粉じん排出等作業について作業基準を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて当該特定粉じん排出等作業について作業基準に従うべきことを命じ、又は当該特定粉じん排出等作業の一時停止を命ずることができる。
(発注者の配慮)
第18条の20 特定工事の発注者は、当該特定工事を施工する者に対し、施工方法、工期、工事費その他当該特定工事の請負契約に関する事項について、作業基準の遵守を妨げるおそれのある条件を付さないように配慮しなければならない。
第2章の4 水銀等の排出の規制等
(施策等の実施の指針)
第18条の21 水銀等の大気中への排出の抑制に関する施策その他の措置は、条約の的確かつ円滑な実施を図るため、この章に規定する水銀等の排出の規制と事業者が自主的に行う水銀等の排出の抑制のための取組とを適切に組み合わせて、効果的な水銀等の大気中への排出の抑制を図ることを旨として、実施されなければならない。
(排出基準)
第18条の22 水銀等に係る排出基準は、水銀等の大気中への排出の削減に関する技術水準及び経済性を勘案し、その排出が可能な限り削減されるよう、水銀排出施設の排出口から大気中に排出される排出物に含まれる水銀等の量(以下「水銀濃度」という。)について、施設の種類及び規模ごとの許容限度として、環境省令で定める。
(水銀排出施設の設置の届出)
第18条の23 水銀等を大気中に排出する者は、水銀排出施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 工場又は事業場の名称及び所在地
三 水銀排出施設の種類
四 水銀排出施設の構造
五 水銀排出施設の使用の方法
六 水銀等の処理の方法
2 前項の規定による届出には、水銀濃度及び水銀等の大気中への排出の方法その他の環境省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
(経過措置)
第18条の24 一の施設が水銀排出施設となった際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)であって水銀等を大気中に排出するものは、当該施設が水銀排出施設となった日から30日以内に、環境省令で定めるところにより、前条第1項各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
2 前条第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
(水銀排出施設の構造等の変更の届出)
第18条の25 第18条の23第1項又は前条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第18条の23第1項第4号から第6号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2 第18条の23第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
(計画変更命令等)
第18条の26 都道府県知事は、第18条の23第1項又は前条第1項の規定による届出があった場合において、その届出に係る水銀排出施設に係る水銀濃度がその水銀排出施設に係る第18条の22の排出基準(以下この章において「排出基準」という。)に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から60日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る水銀排出施設の構造若しくは使用の方法若しくは水銀等の処理の方法に関する計画の変更(前条第1項の規定による届出に係る計画の廃止を含む。)又は第18条の23第1項の規定による届出に係る水銀排出施設の設置に関する計画の廃止を命ずることができる。
(実施の制限)
第18条の27 第18条の23第1項の規定による届出をした者又は第18条の25第1項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、それぞれ、その届出に係る水銀排出施設を設置し、又はその届出に係る水銀排出施設の構造若しくは使用の方法若しくは水銀等の処理の方法の変更をしてはならない。
(排出基準の遵守義務)
第18条の28 水銀排出施設から水銀等を大気中に排出する者(以下「水銀排出者」という。)は、その水銀排出施設に係る排出基準を遵守しなければならない。
(改善勧告等及び改善命令等)
第18条の29 都道府県知事は、水銀排出者が排出する水銀等の排出口における水銀濃度が排出基準に適合しない水銀等を継続して大気中に排出すると認めるときは、当該水銀排出者に対し、期限を定めて、当該水銀排出施設の構造若しくは使用の方法若しくは水銀等の処理の方法の改善又は当該水銀排出施設の使用の一時停止その他水銀等の大気中への排出を減少させるための措置をとるべきことを勧告することができる。
2 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
(水銀濃度の測定)
第18条の30 水銀排出者は、環境省令で定めるところにより、当該水銀排出施設に係る水銀濃度を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
(準用)
第18条の31 第10条第2項の規定は、第18条の27の規定による実施の制限について準用する。
2 第11条及び第12条の規定は、第18条の23第1項又は第18条の24第1項の規定による届出をした者について準用する。
3 第13条第2項の規定は、第18条の29第1項の規定による勧告及び同条第2項の規定による命令について準用する。
(要排出抑制施設の設置者の自主的取組)
第18条の32 工場又は事業場に設置される水銀等を大気中に排出する施設(水銀排出施設を除く。)のうち、水銀等の排出量が相当程度多い施設であって、その排出を抑制することが適当であるものとして政令で定めるもの(以下この条において「要排出抑制施設」という。)を設置している者は、その要排出抑制施設に係る水銀等の大気中への排出に関し、単独で又は共同して、自ら遵守すべき基準を作成し、水銀濃度を測定し、その結果を記録し、これを保存することその他の水銀等の大気中への排出を抑制するために必要な措置を講ずるとともに、当該措置の実施の状況及びその評価を公表しなければならない。
(事業者の責務)
第18条の33 前条に規定するもののほか、事業者は、その事業活動に伴う水銀等の大気中への排出の状況を把握し、当該排出を抑制するために必要な措置を講ずるようにするとともに、国が実施する水銀等の大気中への排出の抑制に関する施策に協力しなければならない。
(国の施策)
第18条の34 国は、我が国における水銀等の大気中への排出の状況を把握し、その結果を公表すること、水銀等の大気中への排出の抑制のための技術に関する情報を収集整理し、その成果の普及を図ることその他の水銀等の大気中への排出の抑制に関する施策の実施に努めなければならない。
(地方公共団体の施策)
第18条の35 地方公共団体は、事業者に対し、水銀等の大気中への排出を抑制するために必要な措置を講ずることを促進するために必要な情報の提供を行うよう努めるとともに、住民に対し、水銀等の大気中への排出の抑制に関する知識の普及を図るよう努めなければならない。
第2章の5 有害大気汚染物質対策の推進
(施策等の実施の指針)
第18条の36 有害大気汚染物質による大気の汚染の防止に関する施策その他の措置は、科学的知見の充実の下に、将来にわたって人の健康に係る被害が未然に防止されるようにすることを旨として、実施されなければならない。
(事業者の責務)
第18条の37 事業者は、その事業活動に伴う有害大気汚染物質の大気中への排出又は飛散の状況を把握するとともに、当該排出又は飛散を抑制するために必要な措置を講ずるようにしなければならない。
(国の施策)
第18条の38 国は、地方公共団体との連携の下に有害大気汚染物質による大気の汚染の状況を把握するための調査の実施に努めるとともに、有害大気汚染物質の人の健康に及ぼす影響に関する科学的知見の充実に努めなければならない。
2 国は、前項の調査の実施状況及び同項の科学的知見の充実の程度に応じ、有害大気汚染物質ごとに大気の汚染による人の健康に係る被害が生ずるおそれの程度を評価し、その成果を定期的に公表しなければならない。
3 国は、事業者が前条の措置を講ずることを促進し、及び次条の地方公共団体の施策が推進されることに資するため、有害大気汚染物質の排出又は飛散の抑制のための技術に関する情報を収集整理し、及びその成果の普及を図るように努めなければならない。
(地方公共団体の施策)
第18条の39 地方公共団体は、その区域に係る有害大気汚染物質による大気の汚染の状況を把握するための調査の実施に努めなければならない。
2 地方公共団体は、事業者に対し、第18条の37の措置を講ずることを促進するために必要な情報の提供を行うように努めるとともに、住民に対し、有害大気汚染物質による大気の汚染の防止に関する知識の普及を図るように努めなければならない。
(国民の努力)
第18条の40 何人も、その日常生活に伴う有害大気汚染物質の大気中への排出又は飛散を抑制するように努めなければならない。
第3章 自動車排出ガスに係る許容限度等
(許容限度)
第19条 環境大臣は、自動車が一定の条件で運行する場合に発生し、大気中に排出される排出物に含まれる自動車排出ガスの量の許容限度を定めなければならない。
2 自動車排出ガスによる大気の汚染の防止を図るため、国土交通大臣は、道路運送車両法に基づく命令で、自動車排出ガスの排出に係る規制に関し必要な事項を定める場合には、前項の許容限度が確保されるとともに次条第1項の許容限度の確保に資することとなるように考慮しなければならない。
3 環境大臣は、特定特殊自動車(特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(平成17年法律第51号)第2条第1項に規定する特定特殊自動車をいう。)が一定の条件で使用される場合に発生し、大気中に排出される排出物に含まれる特定特殊自動車排出ガス(同条第3項に規定する特定特殊自動車排出ガスをいう。次項において同じ。)の量の許容限度を定めなければならない。
4 特定特殊自動車排出ガスによる大気の汚染の防止を図るため、特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律第5条に規定する主務大臣は、同条の技術上の基準を定める場合には、前項の許容限度が確保されるように考慮しなければならない。
第19条の2 環境大臣は、前条第1項の許容限度を定めるに当たって自動車排出ガスによる大気の汚染の防止を図るため必要があると認めるときは、自動車の燃料の性状に関する許容限度又は自動車の燃料に含まれる物質の量の許容限度を定めなければならない。
2 自動車排出ガスによる大気の汚染の防止を図るため、経済産業大臣は、揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和51年法律第88号)に基づく命令で自動車の燃料に係る規制に関し必要な事項を定める場合には、前項の許容限度が確保されるように考慮しなければならない。
(自動車排出ガスの濃度の測定)
第20条 都道府県知事は、交差点等があるため自動車の交通が渋滞することにより自動車排出ガスによる大気の著しい汚染が生じ、又は生ずるおそれがある道路の部分及びその周辺の区域について、大気中の自動車排出ガスの濃度の測定を行なうものとする。
(測定に基づく要請等)
第21条 都道府県知事は、前条の測定を行なった場合において、自動車排出ガスにより道路の部分及びその周辺の区域に係る大気の汚染が環境省令で定める限度をこえていると認められるときは、都道府県公安委員会に対し、道路交通法(昭和35年法律第105号)の規定による措置をとるべきことを要請するものとする。
2 環境大臣は、前項の環境省令を定めようとするときは、あらかじめ、国家公安委員会に協議しなければならない。
3 都道府県知事は、第1項の規定により要請する場合を除くほか、前条の測定を行った場合において特に必要があると認めるときは、当該道路の部分の構造の改善その他自動車排出ガスの濃度の減少に資する事項に関し、道路管理者又は関係行政機関の長に意見を述べることができる。
(国民の努力)
第21条の2 何人も、自動車を運転し、若しくは使用し、又は交通機関を利用するに当たっては、自動車排出ガスの排出が抑制されるように努めなければならない。
第4章 大気の汚染の状況の監視等
(常時監視)
第22条 都道府県知事は、環境省令で定めるところにより、大気の汚染(放射性物質によるものを除く。第24条第1項において同じ。)の状況を常時監視しなければならない。
2 都道府県知事は、環境省令で定めるところにより、前項の常時監視の結果を環境大臣に報告しなければならない。
3 環境大臣は、環境省令で定めるところにより、放射性物質(環境省令で定めるものに限る。第24条第2項において同じ。)による大気の汚染の状況を常時監視しなければならない。
(緊急時の措置)
第23条 都道府県知事は、大気の汚染が著しくなり、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがある場合として政令で定める場合に該当する事態が発生したときは、その事態を一般に周知させるとともに、ばい煙を排出する者、揮発性有機化合物を排出し、若しくは飛散させる者又は自動車の使用者若しくは運転者であって、当該大気の汚染をさらに著しくするおそれがあると認められるものに対し、ばい煙の排出量若しくは揮発性有機化合物の排出量若しくは飛散の量の減少又は自動車の運行の自主的制限について協力を求めなければならない。
2 都道府県知事は、気象状況の影響により大気の汚染が急激に著しくなり、人の健康又は生活環境に重大な被害が生ずる場合として政令で定める場合に該当する事態が発生したときは、当該事態がばい煙又は揮発性有機化合物に起因する場合にあっては、環境省令で定めるところにより、ばい煙排出者又は揮発性有機化合物排出者に対し、ばい煙量若しくはばい煙濃度又は揮発性有機化合物濃度の減少、ばい煙発生施設又は揮発性有機化合物排出施設の使用の制限その他必要な措置をとるべきことを命じ、当該事態が自動車排出ガスに起因する場合にあっては、都道府県公安委員会に対し、道路交通法の規定による措置をとるべきことを要請するものとする。
(公表)
第24条 都道府県知事は、環境省令で定めるところにより、当該都道府県の区域に係る大気の汚染の状況を公表しなければならない。
2 環境大臣は、環境省令で定めるところにより、放射性物質による大気の汚染の状況を公表しなければならない。
第4章の2 損害賠償
(無過失責任)
第25条 工場又は事業場における事業活動に伴う健康被害物質(ばい煙、特定物質又は粉じんで、生活環境のみに係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定めるもの以外のものをいう。以下この章において同じ。)の大気中への排出(飛散を含む。以下この章において同じ。)により、人の生命又は身体を害したときは、当該排出に係る事業者は、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。
2 一の物質が新たに健康被害物質となった場合には、前項の規定は、その物質が健康被害物質となった日以後の当該物質の排出による損害について適用する。
第25条の2 前条第1項に規定する損害が2以上の事業者の健康被害物質の大気中への排出により生じ、当該損害賠償の責任について民法(明治29年法律第89号)第719条第1項の規定の適用がある場合において、当該損害の発生に関しその原因となった程度が著しく小さいと認められる事業者があるときは、裁判所は、その者の損害賠償の額を定めるについて、その事情をしんしゃくすることができる。
(賠償についてのしんしゃく)
第25条の3 第25条第1項に規定する損害の発生に関して、天災その他の不可抗力が競合したときは、裁判所は、損害賠償の責任及び額を定めるについて、これをしんしゃくすることができる。
(消滅時効)
第25条の4 第25条第1項に規定する損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び賠償義務者を知った時から3年間行なわないときは、時効によって消滅する。損害の発生の時から20年を経過したときも、同様とする。
(鉱業法の適用)
第25条の5 第25条第1項に規定する損害賠償の責任について鉱業法(昭和25年法律第289号)の適用があるときは、同法の定めるところによる。
(適用除外)
第25条の6 この章の規定は、事業者が行なう事業に従事する者の業務上の負傷、疾病及び死亡に関しては、適用しない。
第5章 雑則
(報告及び検査)
第26条 環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、ばい煙発生施設を設置している者、特定施設を工場若しくは事業場に設置している者、揮発性有機化合物排出施設を設置している者、一般粉じん発生施設を設置している者、特定粉じん排出者、解体等工事の発注者若しくは受注者、自主施工者、特定工事を施工する者若しくは水銀排出施設を設置している者に対し、ばい煙発生施設の状況、特定施設の事故の状況、揮発性有機化合物排出施設の状況、一般粉じん発生施設の状況、特定粉じん発生施設の状況、解体等工事に係る建築物等の状況、特定粉じん排出等作業の状況、水銀排出施設の状況その他必要な事項の報告を求め、又はその職員に、ばい煙発生施設を設置している者、特定施設を工場若しくは事業場に設置している者、揮発性有機化合物排出施設を設置している者、一般粉じん発生施設を設置している者若しくは特定粉じん排出者の工場若しくは事業場、解体等工事に係る建築物等、解体等工事の現場若しくは水銀排出施設を設置している者の工場若しくは事業場に立ち入り、ばい煙発生施設、ばい煙処理施設、特定施設、揮発性有機化合物排出施設、一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設、解体等工事に係る建築物等、水銀排出施設その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による環境大臣による報告の徴収又はその職員による立入検査は、大気の汚染により人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認められる場合に行うものとする。
3 第1項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
4 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(適用除外等)
第27条 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第18号に規定する電気工作物、ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第13項に規定するガス工作物又は鉱山保安法(昭和24年法律第70号)第13条第1項の経済産業省令で定める施設であるばい煙発生施設、特定施設、揮発性有機化合物排出施設、一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設又は水銀排出施設(以下「ばい煙発生施設等」という。)において発生し、又は飛散するばい煙、特定物質、揮発性有機化合物、一般粉じん、特定粉じん又は水銀等(以下「ばい煙等」という。)を排出し、又は飛散させる者については、第6条から第10条まで(同条第2項にあっては、第17条の13第1項、第18条の13第1項及び第18条の31第1項において準用する場合を含む。)、第11条及び第12条(これらの規定を第17条の13第2項、第18条の13第2項及び第18条の31第2項において準用する場合を含む。)、第17条第2項及び第3項、第17条の5から第17条の9まで、第18条、第18条の2、第18条の6から第18条の9まで並びに第18条の23から第18条の27までの規定を適用せず、電気事業法、ガス事業法又は鉱山保安法の相当規定の定めるところによる。
2 前項に規定する法律に基づく権限を有する国の行政機関の長(以下この条において単に「行政機関の長」という。)は、第6条、第8条、第11条若しくは第12条第3項(これらの規定を第17条の13第2項、第18条の13第2項及び第18条の31第2項において準用する場合を含む。)、第17条の5、第17条の7、第18条、第18条の6、第18条の23又は第18条の25の規定に相当する電気事業法、ガス事業法又は鉱山保安法の規定による前項に規定するばい煙発生施設等に係る許可若しくは認可の申請又は届出があったときは、その許可若しくは認可の申請又は届出に係る事項のうちこれらの規定による届出事項に該当する事項を当該ばい煙発生施設等の所在地を管轄する都道府県知事に通知するものとする。
3 都道府県知事は、第1項に規定するばい煙発生施設等において発生し、又は飛散するばい煙等に起因する大気の汚染により人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあると認めるときは、行政機関の長に対し、第9条、第9条の2、第17条の8、第18条の8又は第18条の26の規定に相当する電気事業法、ガス事業法又は鉱山保安法の規定による措置を執るべきことを要請することができる。
4 行政機関の長は、前項の規定による要請があった場合において講じた措置を当該都道府県知事に通知するものとする。
5 都道府県知事は、第1項に規定するばい煙発生施設等について、第14条第1項若しくは第3項、第17条の11、第18条の4若しくは第18条の11の規定による命令又は第18条の29第1項の規定による勧告若しくは同条第2項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、行政機関の長に協議しなければならない。
(資料の提出の要求等)
第28条 環境大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係地方公共団体の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
2 都道府県知事は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、ばい煙発生施設、揮発性有機化合物排出施設、一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設、特定粉じん排出等作業若しくは水銀排出施設の状況等に関する資料の送付その他の協力を求め、又はばい煙、揮発性有機化合物、粉じん若しくは水銀等による大気の汚染の防止に関し意見を述べることができる。
(環境大臣の指示)
第28条の2 環境大臣は、大気の汚染により人の健康に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事又は第31条第1項の政令で定める市(特別区を含む。)の長に対し、次に掲げる事務に関し必要な指示をすることができる。
一 第9条、第9条の2、第14条第1項及び第3項、第15条第2項、第15条の2第2項、第17条第3項、第17条の8、第17条の11、第18条の4、第18条の8、第18条の11、第18条の16、第18条の19、第18条の26、第18条の29第2項並びに第23条第2項の規定による命令に関する事務
二 第15条第1項、第15条の2第1項及び第18条の29第1項の規定による勧告に関する事務
三 第21条第1項、第23条第2項及び第27条第3項の規定による要請に関する事務
四 第21条第3項の規定による意見を述べることに関する事務
五 第23条第1項の規定による周知及び協力を求めることに関する事務
六 前条第2項の規定による協力を求め、又は意見を述べることに関する事務
(国の援助)
第29条 国は、工場若しくは事業場における事業活動又は建築物等の解体等に伴うばい煙、揮発性有機化合物、特定粉じん又は水銀等の排出等による大気の汚染の防止のための施設の設置又は改善につき必要な資金のあっせん、技術的な助言その他の援助に努めるものとする。
(研究の推進等)
第30条 国は、ばい煙、特定物質、揮発性有機化合物、水銀等及び自動車排出ガスの処理に関する技術の研究、大気の汚染の人の健康又は生活環境に及ぼす影響の研究その他大気の汚染の防止に関する研究及び国際協力を推進し、その成果の普及に努めるものとする。
(経過措置)
第30条の2 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(権限の委任)
第30条の3 この法律に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、地方環境事務所長に委任することができる。
(政令で定める市の長による事務の処理)
第31条 この法律の規定により都道府県知事の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、政令で定める市(特別区を含む。以下同じ。)の長が行うこととすることができる。
2 前項の政令で定める市の長は、この法律の施行に必要な事項で環境省令で定めるものを都道府県知事に通知しなければならない。
(事務の区分)
第31条の2 この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、第5条の2第1項の規定により処理することとされているもの(指定ばい煙総量削減計画の作成に係るものを除く。)並びに同条第2項及び第3項、第15条第3項、第15条の2第3項及び第4項並びに第22条第1項及び第2項の規定により処理することとされているものは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
(条例との関係)
第32条 この法律の規定は、地方公共団体が、ばい煙発生施設について、そのばい煙発生施設において発生するばい煙以外の物質の大気中への排出に関し、ばい煙発生施設以外のばい煙を発生し、及び排出する施設について、その施設において発生するばい煙の大気中への排出に関し、揮発性有機化合物排出施設について、その揮発性有機化合物排出施設に係る揮発性有機化合物以外の物質の大気中への排出に関し、揮発性有機化合物排出施設以外の揮発性有機化合物を排出する施設について、その施設に係る揮発性有機化合物の大気中への排出に関し、一般粉じん発生施設以外の一般粉じんを発生し、及び排出し、又は飛散させる施設について、その施設において発生し、又は飛散する一般粉じんの大気中への排出又は飛散に関し、特定粉じん発生施設について、その特定粉じん発生施設において発生し、又は飛散する特定粉じん以外の物質の大気中への排出又は飛散に関し、特定粉じん発生施設以外の特定粉じんを発生し、及び排出し、又は飛散させる施設について、その施設において発生し、又は飛散する特定粉じんの大気中への排出又は飛散に関し、特定粉じん排出等作業について、その作業に伴い発生し、又は飛散する特定粉じん以外の物質の大気中への排出又は飛散に関し、特定粉じん排出等作業以外の建築物等を解体し、改造し、又は補修する作業について、その作業に伴い発生し、又は飛散する特定粉じんの大気中への排出又は飛散に関し、水銀排出施設について、その水銀排出施設に係る水銀等以外の物質の大気中への排出に関し、並びに水銀排出施設以外の水銀等を大気中に排出する施設について、その施設に係る水銀等の大気中への排出に関し、条例で必要な規制を定めることを妨げるものではない。
第6章 罰則
第33条 第9条、第9条の2、第14条第1項若しくは第3項、第17条の8、第17条の11、第18条の8、第18条の11、第18条の26又は第18条の29第2項の規定による命令に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第33条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
一 第13条第1項又は第13条の2第1項の規定に違反した者
二 第17条第3項、第18条の4、第18条の16、第18条の19又は第23条第2項の規定による命令に違反した者
2 過失により、前項第1号の罪を犯した者は、3月以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。
第34条 次の各号のいずれかに該当する者は、3月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
一 第6条第1項、第8条第1項、第17条の5第1項、第17条の7第1項、第18条の6第1項若しくは第3項、第18条の15第1項、第18条の23第1項又は第18条の25第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第15条第2項又は第15条の2第2項の規定による命令に違反した者
第35条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
一 第7条第1項、第17条の6第1項、第18条第1項若しくは第3項、第18条の2第1項、第18条の7第1項又は第18条の24第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第10条第1項、第17条の9、第18条の9又は第18条の27の規定に違反した者
三 第16条又は第18条の30の規定に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかった者
四 第26条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第36条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第33条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
第37条 第11条若しくは第12条第3項(これらの規定を第17条の13第2項、第18条の13第2項及び第18条の31第2項において準用する場合を含む。)又は第18条の15第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第4条第4項の規定は、公布の日から施行する。
(ばい煙の排出の規制等に関する法律の廃止)
2 ばい煙の排出の規制等に関する法律(昭和37年法律第146号。以下「旧法」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この法律の施行の際現に旧法第12条の規定による実施の制限を受けている者についての第10条及び第11条の規定の適用については、第10条中「その届出を受理した日」とあるのは「旧ばい煙の排出の規制等に関する法律第8条第1項又は第10条第1項の規定による届出を受理した日」と、第11条第1項中「その届出が受理された日」とあるのは「旧ばい煙の排出の規制等に関する法律第8条第1項又は第10条第1項の規定による届出が受理された日」とする。
4 この法律の施行の際現に旧法第16条第3項の規定により同条第1項又は第2項の規定を適用しないものとされているばい煙発生施設についての第14条第3項の規定の適用については、同項中「同項に規定する指定地域となった日又は同項に規定するばい煙発生施設となった日」とあるのは「旧ばい煙の排出の規制等に関する法律第9条第1項に規定する指定地域となった日又は同項に規定するばい煙発生施設となった日」とする。
5 この法律の施行前に旧法第9条第1項の規定による届出をした者であって、その届出をした日からこの法律の施行の日までの期間が60日に満たないものの当該届出に係るばい煙発生施設についての第14条第3項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「当該届出が受理された日」とあるのは、「旧ばい煙の排出の規制等に関する法律第10条第1項の規定による届出をした日」とする。
6 この法律の施行の際現に旧法第23条第1項の規定によって委嘱されている仲介員候補者又は同法第24条第1項の規定によって指定されている仲介員は、それぞれ、第23条第1項の規定によって委嘱され、又は第24条第1項の規定によって指定されたものとみなす。
7 前項に規定する場合のほか、旧法によってした処分、手続その他の行為は、この法律中にこれに相当する規定があるときは、この法律によってしたものとみなす。
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(指定物質抑制基準)
9 環境大臣は、当分の間、有害大気汚染物質による大気の汚染により人の健康に係る被害が生ずることを防止するために必要があると認めるときは、有害大気汚染物質のうち人の健康に係る被害を防止するためその排出又は飛散を早急に抑制しなければならないもので政令で定めるもの(以下「指定物質」という。)を大気中に排出し、又は飛散させる施設(工場又は事業場に設置されるものに限る。)で政令で定めるもの(以下「指定物質排出施設」という。)について、指定物質の種類及び指定物質排出施設の種類ごとに排出又は飛散の抑制に関する基準(以下「指定物質抑制基準」という。)を定め、これを公表するものとする。
(勧告)
10 都道府県知事は、指定物質抑制基準が定められた場合において、当該都道府県の区域において指定物質による大気の汚染により人の健康に係る被害が生ずることを防止するために必要があると認めるときは、指定物質排出施設を設置している者に対し、指定物質抑制基準を勘案して、指定物質排出施設からの指定物質の排出又は飛散の抑制について必要な勧告をすることができる。
(報告)
11 都道府県知事は、前項の勧告をするために必要な限度において、同項に規定する者に対し、指定物質排出施設の状況その他必要な事項に関し報告を求めることができる。
12 環境大臣は、指定物質による大気の汚染により人の健康に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事又は第31条第1項の政令で定める市の長に対し、第10項の規定による勧告に関し、必要な指示を行うことができる。
13 環境大臣は、前項の指示をするために必要な限度において、指定物質排出施設を設置している者に対し、指定物質排出施設の状況その他必要な事項に関し報告を求めることができる。
附則 (昭和45年4月13日法律第18号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和45年6月1日法律第108号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
7 この法律の施行前に、公共用水域の水質の保全に関する法律第21条、大気汚染防止法第22条又は騒音規制法第16条の規定によって申立てのあった和解の仲介については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
附則 (昭和45年12月25日法律第134号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行の際現に改正前の第2条第2項に規定する指定地域以外の地域に同条第3項に規定するばい煙発生施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)であって同条第1項に規定するばい煙を大気中に排出するものは、この法律の施行の日から30日以内に、改正後の第6条第1項の総理府令で定めるところにより、同条第2項に規定する書類を添附して、同条第1項各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、当該ばい煙発生施設が改正前の第27条に規定するばい煙発生施設である場合は、この限りでない。
3 前項の規定による届出をした者は、改正後の第7条第1項の規定による届出をした者とみなす。
4 第2項に規定する者に関する改正後の第13条第2項(改正後の第14条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、改正後の第13条第2項中「1の施設がばい煙発生施設となった際」とあるのは「大気汚染防止法の一部を改正する法律(昭和45年法律第134号)の施行の際」と、「当該施設がばい煙発生施設となった日」とあるのは「大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行の日」とする。
5 第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、5万円以下の罰金に処する。
6 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
7 この法律の施行の際現に改正前の第14条第3項の規定により同条第1項及び第2項の規定を適用しないこととされているばい煙発生施設については、改正後の第13条第1項及び第14条第1項の規定は、この法律の施行の日からその適用しないこととされている期間の末日までの期間又はこの法律の施行の日から6月間(当該ばい煙発生施設が政令で定める施設である場合にあっては、1年間)のいずれか短い期間は、適用しない。
8 この法律の施行前に改正前の第16条第2項の規定による届出をした者であって、この法律の施行の際現に当該届出に係る事故についての復旧工事を行なっているものについては、その復旧工事に必要と認められる期間内は、改正後の第13条第1項及び第14条第1項の規定は、適用しない。
9 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和46年5月31日法律第88号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和46年7月1日から施行する。
(経過措置)
第41条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律、農薬取締法、温泉法、工業用水法、自然公園法、建築物用地下水の採取の規制に関する法律、公害防止事業団法、大気汚染防止法、騒音規制法、公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法、水質汚濁防止法又は農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(以下「整理法」という。)の規定により国の機関がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の整理法の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の整理法の規定により国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、この法律による改正後の整理法の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
附則 (昭和47年6月22日法律第84号)
(施行期日)
1 この法律は、昭和47年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の大気汚染防止法第4章の2の規定及び第2条の規定による改正後の水質汚濁防止法第4章の規定は、この法律の施行後に生ずる損害について適用する。ただし、当該損害が第1条の規定による改正後の大気汚染防止法第25条第1項に規定する健康被害物質のこの法律の施行前の排出(飛散を含む。)又は水質汚濁防止法第3条第2項に規定する有害物質のこの法律の施行前の排出(地下へのしみ込みを含む。)によるものであることを当該排出(飛散又は地下へのしみ込みを含む。)に係る事業者において証明したときは、当該損害については、なお従前の例による。
(検討)
3 政府は、公害に係る被害者の救済に関し、その損害賠償を保障する制度について検討を加え、その結果に基づき、すみやかに、必要な措置を講ずるものとする。
附則 (昭和49年6月1日法律第65号)
この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第5条の2第5項及び第6項の規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年6月28日法律第33号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行前にされた改正前の第18条第1項若しくは第3項、第18条の2第1項又は第18条の5第1項において準用する第11条若しくは第12条第3項の規定による粉じん発生施設に係る届出は、それぞれ、改正後の第18条第1項若しくは第3項、第18条の2第1項又は第18条の13第2項において準用する第11条若しくは第12条第3項の規定による一般粉じん発生施設に係る届出とみなす。
3 この法律の施行前にされた改正前の第27条第2項に規定する電気事業法(昭和39年法律第170号)又はガス事業法(昭和29年法律第51号)の相当規定による粉じん発生施設に係る許可若しくは認可の申請又は届出は、それぞれ、改正後の第27条第2項に規定する電気事業法又はガス事業法の相当規定による一般粉じん発生施設に係る許可若しくは認可の申請又は届出とみなす。
4 この法律の施行前にした行為及び改正前の第18条の4の規定による命令に関しこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成5年11月19日法律第92号)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第6条中地方自治法別表第7第1号の表の改正規定、第10条中大気汚染防止法第5条の3第2項の改正規定、第12条中公害防止事業費事業者負担法第20条の改正規定、第14条の規定、第15条中水質汚濁防止法第21条の改正規定並びに第16条中農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第3条第3項及び第5条第5項の改正規定は、環境基本法附則ただし書に規定する日から施行する。
附則 (平成6年6月24日法律第42号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成7年4月21日法律第70号)
この法律は、石油製品の安定的かつ効率的な供給の確保のための関係法律の整備等に関する法律(平成7年法律第76号)の施行の日から施行する。ただし、目次の改正規定及び第21条の次に1条を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年4月21日法律第75号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成8年5月9日法律第32号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(検討)
3 政府は、この法律の施行後3年を目途として、有害大気汚染物質が人の健康に及ぼす影響に関する科学的知見の充実の程度、環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項の規定による大気の汚染に係る環境上の条件についての基準の確保の状況その他の大気の汚染の状況、工場又は事業場からの有害大気汚染物質の排出又は飛散の状況、有害大気汚染物質の排出又は飛散の抑制のための技術開発の状況その他の事情を総合的に勘案して、改正後の第2章の3及び附則第9項から第11項までに規定する有害大気汚染物質対策の推進に関する制度について検討を加え、その結果に基づいて、有害大気汚染物質による大気の汚染により人の健康に係る被害が生ずることを未然に防止するため、所要の措置を講ずるものとする。
附則 (平成10年5月8日法律第54号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第1条中地方自治法別表第1から別表第4までの改正規定(別表第1中第8号の2を削り、第8号の3を第8号の2とし、第8号の4及び第9号の3を削り、第9号の4を第9号の3とし、第9号の5を第9号の4とする改正規定、同表第20号の5の改正規定、別表第2第2号(十の3)の改正規定並びに別表第3第2号の改正規定を除く。)並びに附則第7条及び第9条の規定は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第8条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第9条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成11年5月21日法律第50号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年3月21日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第2条の規定並びに附則第8条から第10条まで、第19条(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第20条の6第1項第3号の改正規定及び第57条の8第1項第3号の改正規定に限る。)、第25条(大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第27条第2項の改正規定中「第2条第10項」を「第2条第12項」に改める部分に限る。)、第26条(騒音規制法(昭和43年法律第98号)第21条第1項の改正規定中「第2条第10項」を「第2条第12項」に改める部分に限る。)、第30条及び第31条(振動規制法(昭和51年法律第64号)第18条第1項の改正規定中「第2条第10項」を「第2条第12項」に改める部分に限る。)の規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
(罰則に関する経過措置)
第10条 この法律(附則第1条第2号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成11年7月16日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
(大気汚染防止法の一部改正に伴う経過措置)
第22条 施行日前に第41条の規定による改正前の大気汚染防止法第5条の3第3項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による報告がされているときは、当該報告に係る同法第5条の2第1項の指定ばい煙総量削減計画は、第41条の規定による改正後の同法第5条の3第3項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による同意を得た同法第5条の2第1項の指定ばい煙総量削減計画とみなす。
(国等の事務)
第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第162条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第163条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2 附則第18条、第51条及び第184条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
(検討)
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第1に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第252条 政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
附則 (平成12年5月31日法律第91号)
(施行期日)
1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成12年法律第90号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成11年法律第183号)附則第8条の規定の施行の日前である場合には、第31条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第19条の5の2、第19条の6第1項第4号及び第27条の改正規定中「第27条」とあるのは、「第26条」とする。
附則 (平成15年6月18日法律第92号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二 略
三 第2条の規定並びに附則第7条、第8条、第9条第5項、第12条から第14条まで、第44条、第47条、第49条、第50条(「第2条第12項」を「第2条第13項」に改める部分に限る。)、第52条及び第53条の規定 平成16年4月1日
附則 (平成16年5月26日法律第56号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第28条の2第4号の改正規定は、公布の日から施行する。
(検討)
第2条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則 (平成16年6月9日法律第94号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。ただし、附則第7条及び第28条の規定は公布の日から、附則第4条第1項から第5項まで及び第9項から第11項まで、第5条並びに第6条の規定は平成16年10月1日から施行する。
(処分等に関する経過措置)
第26条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第27条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令委任)
第28条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第29条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、新鉱山保安法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新鉱山保安法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則 (平成17年4月27日法律第33号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
第24条 この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
附則 (平成17年5月25日法律第51号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成18年2月10日法律第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して8月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(検討)
第2条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、第1条、第3条及び第4条の規定による改正後の規定の施行の状況等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則 (平成22年5月10日法律第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1条の規定(大気汚染防止法第14条第1項及び第3項並びに第16条の改正規定並びに同法第35条の改正規定(同条第1号及び第2号に係る部分を除く。)を除く。)、第2条中水質汚濁防止法の目次の改正規定、同法第2章の2中第14条の10を第14条の11とし、第14条の4から第14条の9までを1条ずつ繰り下げる改正規定、同法第2章中第14条の3の次に1条を加える改正規定及び同法第28条第1項の改正規定並びに附則第3条及び第9条の規定は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第4条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、第1条の規定による改正後の大気汚染防止法及び第2条の規定による改正後の水質汚濁防止法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則 (平成23年5月2日法律第37号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(大気汚染防止法の一部改正に伴う経過措置)
第20条 この法律の施行の際現に第39条の規定による改正前の大気汚染防止法第5条の3第3項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定によりされている協議の申出は、第39条の規定による改正後の大気汚染防止法第5条の3第3項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定によりされた協議の申出とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第23条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第24条 附則第2条から前条まで及び附則第36条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成23年8月30日法律第105号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第81条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第82条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成25年6月21日法律第58号)
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第4条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この法律の施行前にこの法律による改正前の第18条の15第1項又は第2項の規定による届出がされた特定粉じん排出等作業については、この法律による改正後の第18条の15及び第18条の17の規定は、適用しない。
2 この法律の施行前にこの法律による改正前の第18条の15第1項の規定による届出がされた特定粉じん排出等作業の方法に関する計画の変更の命令については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第3条 この法律の施行前にした行為及び前条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第5条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則 (平成25年6月21日法律第60号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(政令への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成26年6月18日法律第72号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成27年6月19日法律第41号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、水銀に関する水俣条約が日本国について効力を生ずる日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(検討)
第2条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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