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としけいかくほうしこうほう

都市計画法施行法

昭和43年法律第101号
(都市計画法の施行期日)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「新法」という。)は、公布の日から起算して1年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、新法第76条の規定は、公布の日から施行する。
(都市計画区域及び都市計画の経過措置)
第2条 新法の施行の際現に旧都市計画法(大正8年法律第36号。以下「旧法」という。)の規定により決定されている都市計画区域及び都市計画は、それぞれ新法の規定による都市計画区域又は新法の規定による相当の都市計画とみなす。
(都市計画事業の経過措置)
第3条 新法の施行の際現に執行中の旧法の規定による都市計画事業は、それぞれ新法の規定による相当の都市計画事業とみなす。
2 前項の都市計画事業に対する新法の適用に関しては、次の各号に定めるところによる。
 当該都市計画事業を執行すべき最終年度の終了の時を新法の施行の際における事業施行期間の終了の時とみなし、かつ、その事業施行期間は、新法第62条第1項の規定により告示されているものとみなす。
 新法第62条第2項の規定により公衆の縦覧に供すべき図書は、旧法第3条第2項の図書とする。
 新法第65条から第73条までの規定は、旧法第19条の規定が適用され、又は準用されていた都市計画事業に限り、適用する。
 新法第53条第3項、第65条第1項及び第66条の規定の適用については、新法の施行の際に新法第62条第1項の規定による告示があったものとみなす。この場合において、新法第53条第3項中「当該告示に係る土地」とあるのは、「当該都市計画事業を施行する土地」とする。
 新法第70条第1項の規定の適用については、旧法第3条第2項の規定による告示を新法第62条第1項の規定による告示とみなす。
 新法第73条第1号中「、「都市計画法第65条第1項」」とあるのは、「「第28条の3第1項若しくは都市計画法第65条第1項」とし、「許可を受けたとき」とあるのは「許可を受けたとき、又は旧都市計画法第22条第3号の政令で定める場合に該当したとき」」とする。
3 第1項の都市計画事業で、旧法第6条第2項の規定により負担金を徴収すべきことが定められていたものについては、新法第75条第2項の政令又は条例が制定施行されるまでの間は、同項の規定にかかわらず、その負担金の徴収を受ける者の範囲及び徴収方法は、なお従前の例による。
(下付を受けた河岸地の管理及び処分の経過措置)
第4条 旧法第9条の規定により下付を受けた河岸地及び旧法第33条第1項に規定する河岸地の管理及び処分により収入する金額は、都市計画事業の財源に充てなければならない。
(風致地区の経過措置)
第5条 風致地区内における建築物の建築その他の行為の規制については、新法第58条の規定にかかわらず、新法の施行の日から起算して1年を経過するまでの間は、なお旧法第11条(これに基づく命令を含む。)の規定の例による。この場合において、その期限の経過に伴い必要な経過措置については、政令で定める。
(その他の経過措置の政令への委任)
第6条 この法律に規定するもののほか、旧法の規定による都市計画及び都市計画事業に対する新法の規定の適用について必要な技術的読替えその他新法及びこの法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(住宅地造成事業に関する法律の廃止に伴う経過措置)
第7条 都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成12年法律第73号。以下この項において「平成12年改正法」という。)の施行の際現に旧住宅地造成事業に関する法律(昭和39年法律第160号)第4条の規定(平成12年改正法附則第16条の規定による改正前のこの項の規定に基づきなお従前の例によることとされた場合を含む。)による認可を受けている住宅地造成事業については、なお従前の例による。
2 前項の場合においては、旧住宅地造成事業に関する法律第3条第1項中「都市計画法(大正8年法律第36号)第2条」とあるのは「都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第2項」とし、同法第8条第1項第2号中「同法第48条第1項」とあるのは「都市計画法第8条第1項第1号」とする。
(新法の施行に伴う市街地改造事業に関する経過措置)
第71条 公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律(昭和36年法律第109号。以下「市街地改造法」という。)の規定による市街地改造事業は、新法第4条第6項に規定する市街地開発事業とみなす。

附則

この法律(第1条を除く。)は、新法の施行の日から施行する。ただし、第8条の規定は、新法の公布の日から施行する。
附則 (昭和44年6月3日法律第38号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、都市計画法の施行の日から施行する。ただし、附則第21条の規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年5月19日法律第73号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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