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外国人漁業の規制に関する法律施行令

昭和42年政令第325号
内閣は、外国人漁業の規制に関する法律(昭和42年法律第60号)第4条第1項第2号及び第3号並びに第6条第4項の規定に基づき、この政令を制定する。
(外国から積み出された漁獲物等に添付する書類)
第1条 外国人漁業の規制に関する法律(以下「法」という。)第4条第1項第2号の政令で定める書類は、当該漁獲物等の積出国の政府機関により発行された書類であって、当該漁獲物等の品名、数量、積出地及び積出しの年月日並びにその積出しをする船舶の名称を記載したものとする。
(寄港の許可を要しない陸揚げ)
第2条 法第4条第1項第3号の政令で定める陸揚げは、当該漁獲物等の輸入で海面を船積地域とするものにつき輸入貿易管理令(昭和24年政令第414号)第4条第1項第2号に掲げる場合に該当して同項の規定による経済産業大臣の輸入の承認(以下「輸入承認」という。)を要する場合において、経済産業大臣が農林水産大臣と協議し、その結果に基づきその輸入に係る漁獲物等の本邦への陸揚げが我が国漁業の正常な秩序の維持に支障を生ずることとならないものである旨を明らかにして、その輸入につき輸入承認をしたときにおける当該輸入承認(以下「特定輸入承認」という。)に係る当該漁獲物等の陸揚げとする。
(特定漁獲物等の範囲)
第3条 法第4条の2の政令で定める漁獲物等は、水産資源の持続的な利用に関する国際機関その他の国際的な枠組み(我が国が締結した条約その他の国際約束により設けられたものに限る。)により我が国が本邦の港への寄港の禁止その他の必要な措置を講ずることが必要である旨が決定された船舶であって、その活動によって水産資源の適切な保存及び管理に支障が生じ、又は生ずるおそれがあるものとして農林水産大臣の指定するものが積載した漁獲物等(当該船舶から他の船舶に転載されたものを含む。)とする。 
(本邦の水域における漁獲物等の転載等の特例)
第4条 法第6条第4項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 当該漁獲物等が特定輸入承認に係るものである場合
 前号に掲げる場合のほか、我が国漁業の正常な秩序の維持に支障を生ずることとならないと認めて農林水産大臣が許可した場合

附則

1 この政令は、法の施行の日(昭和42年10月12日)から施行する。
附則 (昭和53年7月5日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和55年10月11日政令第264号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(昭和55年12月1日)から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第310号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成28年7月21日政令第260号)
この政令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

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