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しょうわ42ねんどいごにおけるこっかこうむいんとうきょうさいくみあいとうからのねんきんのがくのかいていにかんするほうりつしこうれい

昭和42年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令

昭和42年政令第322号
内閣は、昭和42年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和42年法律第104号)第4条第6項(同法第5条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、及び同法を実施するため、この政令を制定する。
(昭和42年度及び昭和43年度における新法年金の額の改定に係る仮定俸給年額の特例等)
第1条 昭和42年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(以下「法」という。)第4条第1項又は第5項に規定する年金(第2条の規定の適用を受ける年金を除く。)の額を法第4条の規定により改定する場合において、昭和40年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和40年法律第101号。以下「昭和40年法律第101号」という。)第4条第1項第1号又は第3項第1号の規定により算定した額を求めるときは、これらの額の算定の基礎として算出される仮定俸給の額で11万円(昭和34年1月から同年9月までの間に係るものにあっては、7万5000円。次条第1項、第1条の3第1項、第1条の4第1項及び第2項並びに第2条第1項第1号において同じ。)を1・44(昭和42年10月分から昭和43年9月分までの年金の額に係るものにあっては、1・32)で除して得た金額を超えるものについては、当該金額を当該仮定俸給の額とする。
2 前項の規定は、法第5条第1項から第4項までに規定する年金(第2条の規定の適用を受ける年金を除く。)の額を法第5条の規定により改定する場合について準用する。この場合において、前項中「第4条第1項第1号又は第3項第1号」とあるのは「第5条第1項第1号又は第2項第1号」と、「算出される仮定俸給」とあるのは「求められる俸給」と、「当該仮定俸給」とあるのは「当該俸給」と読み替えるものとする。
3 法第4条第1項若しくは第5項又は第5条第1項から第4項までに規定する年金の額を法第4条又は第5条の規定により改定する場合には、改定前の年金額の計算の基礎となっている組合員期間に基づいて算定するものとし、また、当該年金が公務による障害年金及び国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号。以下「新法」という。)第88条第1号の規定による遺族年金以外のものである場合において、その給付事由が生じた日(障害年金にあってはこれを受ける者が退職した日とし、遺族年金にあってはこれを受ける者に係る組合員が退職し、又は死亡した日とする。)以後にその額の算定に関する規定の改正が行われ、その改正後の規定が当該年金の額の算定については適用されないこととなっているときは、当該規定については、当該給付事由が生じた日において施行されていた規定を適用して算定するものとする。
(昭和44年度における新法年金の額の改定に係る仮定俸給年額の特例等)
第1条の2 法第4条第1項又は第5項に規定する年金(第2条の2の規定の適用を受ける年金を除く。)の額を法第4条の2の規定により改定する場合において、昭和40年法律第101号第4条第1項第1号又は第3項第1号の規定により算定した額を求めるときは、これらの額の算定の基礎として算出される仮定俸給の額で11万円を1・7376で除して得た金額をこえるものについては、当該金額を当該仮定俸給の額とする。
2 前項の規定は、法第5条の2第1項又は第2項に規定する年金(第2条の2の規定の適用を受ける年金を除く。)の額を法第5条の2の規定により改定する場合について準用する。この場合において、前項中「第4条第1項第1号又は第3項第1号」とあるのは「第5条第1項第1号又は第2項第1号」と、「算出される仮定俸給」とあるのは「求められる俸給」と、「当該仮定俸給」とあるのは「当該俸給」と読み替えるものとする。
3 前条第3項の規定は、法第4条第1項若しくは第5項又は第5条の2第1項若しくは第2項に規定する年金の額を法第4条の2又は第5条の2の規定により改定する場合について準用する。
(昭和45年度における新法年金の額の改定に係る仮定俸給年額の特例等)
第1条の3 法第4条第1項又は第5項に規定する年金(第2条の3の規定の適用を受ける年金を除く。)の額を法第4条の3の規定により改定する場合において、昭和40年法律第101号第4条第1項第1号又は第3項第1号の規定により算定した額を求めるときは、これらの額の算定の基礎として算出される仮定俸給の額で11万円を1・88964で除して得た金額をこえるものについては、当該金額を当該仮定俸給の額とする。
2 前項の規定は、法第5条の3第1項又は第2項に規定する年金(第2条の3の規定の適用を受ける年金を除く。)の額を法第5条の3の規定により改定する場合について準用する。この場合において、前項中「第4条第1項第1号又は第3項第1号」とあるのは「第5条第1項第1号又は第2項第1号」と、「算出される仮定俸給」とあるのは「求められる俸給」と、「11万円」とあるのは「15万円(昭和34年1月から同年9月までの間に係るものにあっては7万5000円とし、同年10月から昭和44年10月までの間に係るものにあっては11万円とする。)」と、「当該仮定俸給」とあるのは「当該俸給」と読み替えるものとする。
3 第1条第3項の規定は、法第4条第1項若しくは第5項又は第5条の3第1項若しくは第2項に規定する年金の額を法第4条の3又は第5条の3の規定により改定する場合について準用する。
(昭和46年度における新法年金の額の改定に係る仮定俸給年額の特例等)
第1条の4 法第4条第1項又は第5項に規定する年金(第2条の4第1項又は第3項の規定の適用を受ける年金を除く。)の額を法第4条の4第1項又は第3項(これらの規定を同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により改定する場合において、昭和40年法律第101号第4条第1項第1号又は第3項第1号の規定により算定した額を求めるときは、これらの額の算定の基礎として算出される仮定俸給の額で11万円を1・92876で除して得た金額をこえるものについては、当該金額を当該仮定俸給の額とする。
2 法第4条第1項又は第5項に規定する年金(第2条の4第2項又は第4項の規定の適用を受ける年金を除く。)の額を法第4条の4第2項又は第3項(これらの規定を同条第5項において準用する場合を含む。)の規定により改定する場合において、昭和40年法律第101号第4条第1項第1号又は第3項第1号の規定により算定した額を求めるときは、これらの額の算定の基礎として算出される仮定俸給の額で11万円を2・09076で除して得た金額をこえるものについては、当該金額を当該仮定俸給の額とする。
3 第1項の規定は、法第5条の4第1項又は第3項に規定する年金(第2条の4第1項又は第3項の規定の適用を受ける年金を除く。)の額を法第5条の4第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)又は第4項の規定により改定する場合について、前項の規定は、同条第2項又は第3項に規定する年金(第2条の4第2項又は第4項の規定の適用を受ける年金を除く。)の額を法第5条の4第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)又は第4項の規定により改定する場合について、それぞれ準用する。この場合において、第1項及び前項中「第4条第1項第1号又は第3項第1号」とあるのは「第5条第1項第1号又は第2項第1号」と、「算出される仮定俸給」とあるのは「求められる俸給」と、「11万円」とあるのは「15万円(昭和34年1月から同年9月までの間に係るものにあっては7万5000円とし、同年10月から昭和44年10月までの間に係るものにあっては11万円とする。)」と、「当該仮定俸給」とあるのは「当該俸給」と読み替えるものとする。
4 第1条第3項の規定は、法第4条第1項若しくは第5項又は第5条の4第1項から第3項までに規定する年金の額を法第4条の4又は第5条の4の規定により改定する場合について準用する。
(昭和47年度における新法年金の額の改定に係る仮定新法の俸給年額の特例等)
第1条の5 法第5条の5第1項又は第3項に規定する年金の額を同条の規定により改定する場合において、同条第1項第2号(同条第3項において準用する場合を含む。)に規定する年金の額の算定の基礎となった新法第42条第2項又は国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号。以下「施行法」という。)第2条第1項第19号に規定する俸給年額又は新法の俸給年額が、222万円を法別表第5の上欄に掲げる新法の退職(法第5条の5第1項第2号又は第3項に規定する新法の退職をいう。)をした時期の区分に応じ同表の下欄に掲げる率で除して得た金額を超えるときは、当該金額を当該俸給年額又は新法の俸給年額とする。
2 第1条第3項の規定は、法第4条第1項若しくは第5項又は第5条の5第1項若しくは第3項に規定する年金の額を法第4条の5又は第5条の5の規定により改定する場合について準用する。
(昭和48年度における特定の者の新法年金の額の改定に係る仮定俸給年額等に加算する額)
第1条の6 法第4条の6第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める額は、その額が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ、当該各号に掲げる額とする。
 法第4条の5第1項(同条第3項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定により法第4条第1項第1号若しくは第3号又は第5項第1号に掲げる仮定新法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額又は仮定衛視等の新法の俸給年額とみなされた額(以下この号において「仮定新法の俸給年額等」という。)に係る場合 法別表第1の8の上欄に掲げる仮定俸給の額のうち仮定新法の俸給年額等を12で除して得た額(以下この号において「基準俸給額」という。)に合致する額の4段階上位の額(基準俸給額が1万6490円をこえ、15万6310円未満であり、かつ、同欄に掲げる仮定俸給の額に合致しない場合にあっては当該仮定俸給の額のうち、基準俸給額の直近下位の額の4段階上位の額をこえ、基準俸給額の直近上位の額の4段階上位の額をこえない範囲内で大蔵省令で定める額とし、基準俸給額が1万6490円未満である場合にあってはその額に1万8240円を1万6490円で除して得た割合を乗じて得た額とし、基準俸給額が15万6310円をこえる場合にあってはその額に17万3630円を15万6310円で除して得た割合を乗じて得た額とする。)から基準俸給額を控除した額に12を乗じて得た額
 法第4条の5第1項の規定により法第4条第1項第2号又は第5項第2号に掲げる仮定恩給法の俸給年額又は仮定衛視等の恩給法の俸給年額とみなされた額(以下この号において「恩給法の俸給年額等」という。)に係る場合 恩給法等の一部を改正する法律(昭和48年法律第60号)附則別表の上欄に掲げる俸給年額のうち恩給法の俸給年額等に合致する額の4段階上位の額(恩給法の俸給年額等が187万5700円未満で同欄に掲げる俸給年額の額に合致しない場合にあっては当該俸給年額のうち、恩給法の俸給年額等の直近下位の額の4段階上位の額をこえ、恩給法の俸給年額等の直近上位の額の4段階上位の額をこえない範囲内で大蔵省令で定める額とし、恩給法の俸給年額等が187万5700円をこえる場合にあってはその額に208万3500円を187万5700円で除して得た割合を乗じて得た額とする。)から恩給法の俸給年額等を控除した額
2 前項の規定は、法第5条の6第3項において準用する法第4条の6第2項に規定する政令で定める額について準用する。この場合において、前項中「法第4条の5第1項」とあるのは「法第5条の5第1項」と、「法第4条第1項第1号」とあるのは「法第5条第1項第1号」と、「第5項第1号」とあるのは「第3項第1号」と、「4段階」とあるのは「4段階(別表の第1欄に掲げる間に新法の退職をした者に係る場合には、同欄に掲げるその退職をした時期の区分に応じ、同表の第2欄に掲げる段階)」と、「15万6310円」とあるのは「15万6310円(別表の第1欄に掲げる間に新法の退職をした者に係る場合には、同欄に掲げるその退職をした時期の区分に応じ、同表の第3欄に掲げる金額)」と、「1万8240円」とあるのは「1万8240円(別表の第1欄に掲げる間に新法の退職をした者に係る場合には、同欄に掲げるその退職をした時期の区分に応じ、同表の第4欄に掲げる金額)」と、「法第4条第1項第2号又は第5項第2号」とあるのは「法第5条第1項第2号又は第3項第2号」と、「187万5700円」とあるのは「187万5700円(別表の第1欄に掲げる間に新法の退職をした者に係る場合には、同欄に掲げるその退職をした時期の区分に応じ、同表の第5欄に掲げる金額)」と読み替えるものとする。
3 第1項の規定は、法第6条第3項において準用する法第4条の6第2項に規定する政令で定める額について準用する。この場合において、第1項中「法第4条の5第1項(同条第3項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定により法第4条第1項第1号若しくは第3号又は第5項第1号に掲げる仮定新法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額又は仮定衛視等の新法の俸給年額とみなされた額」とあるのは「法第6条第1項又は第2項に規定する年金の額の計算の基礎となった新法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額又は衛視等の新法の俸給年額若しくは衛視等の旧法の俸給年額」と、「仮定新法の俸給年額等」とあるのは「新法の俸給年額等」と、「4段階」とあるのは「1段階」と、「15万6310円」とあるのは「17万700円」と、「1万8240円」とあるのは「1万6940円」と、「法第4条の5第1項の規定により法第4条第1項第2号又は第5項第2号に掲げる仮定恩給法の俸給年額又は仮定衛視等の恩給法の俸給年額とみなされた額」とあるのは「法第6条第1項又は第2項に規定する年金の額の計算の基礎となった恩給法の俸給年額又は衛視等の恩給法の俸給年額」と、「187万5700円」とあるのは「204万8400円」と読み替えるものとする。
4 第1条第3項の規定は、法第4条第1項若しくは第5項、第5条の6第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項に規定する年金の額を法第4条の6、第5条の6又は第6条の規定により改定する場合について準用する。
(昭和49年度における特定の者の新法年金の額の改定に係る仮定俸給年額に係る特例等)
第1条の7 法第6条の2第1項に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる者とし、同項に規定する政令で定める率は、それぞれ当該各号に掲げる率とする。
 昭和45年4月1日から同月30日までの間に新法の退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下第10条までにおいて同じ。)をした者 0・138
 昭和46年4月1日から同月30日までの間に新法の退職をした者 0・135
2 次の各号に掲げる者につき当該各号に掲げる額を算定する場合には、当該各号に掲げる者は、前項各号に掲げる者に該当しないものとする。
 昭和45年4月(昭和46年4月1日から同月30日までの間に新法の退職をした者にあっては、同月。次号において同じ。)の初日(その日後その日の属する月に組合員の資格を取得した者にあっては、その資格を取得した日)に国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和29年法律第141号)の適用を受けていた者(これに相当する者として大蔵大臣が定める者を含む。) 法第6条の2第1項(同条第3項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定により、新法第42条第2項若しくは施行法第2条第1項第19号又は同項第18号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は旧法の俸給年額とみなされる額
 昭和45年4月に新法の退職をした者で、その退職をした日に国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法の適用を受けていた者(これに相当する者として大蔵大臣が定める者を含む。) 法第6条の2第1項の規定により、施行法第2条第1項第17号に規定する恩給法の俸給年額とみなされる額
3 法第11条の2第1項第2号に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる者(第2号及び第3号に掲げる者にあっては、前項第1号に掲げる者に該当しない者に限る。)とし、同条第1項第2号に規定する政令で定める率は、それぞれ当該各号に掲げる率とする。
 昭和36年4月1日から昭和45年3月31日までの間に新法の退職をした者 法別表第6の上欄に掲げる退職をした時期の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率から1・153を控除して得た率
 昭和45年4月1日から同月30日までの間に新法の退職をした者 0・138
 昭和46年4月1日から同月30日までの間に新法の退職をした者 0・135
4 第1条第3項の規定は、法第4条第1項若しくは第5項、第5条の7第1項若しくは第3項、第6条の2第1項若しくは第3項又は第7条第1項若しくは第2項に規定する年金の額を法第4条の7、第5条の7、第6条の2又は第7条の規定により改定する場合について準用する。
(昭和50年度における年金の額の改定に係る新法等の適用方法)
第1条の8 第1条第3項の規定は、法第4条第1項若しくは第5項、第5条の8第1項、第2項若しくは第4項、第6条の3第1項若しくは第3項、第7条の2第1項若しくは第3項又は第8条第1項若しくは第2項に規定する年金の額を法第4条の8、第5条の8、第6条の3、第7条の2又は第8条の規定により改定する場合について準用する。
(昭和51年度における年金の額の改定に係る新法等の適用方法)
第1条の9 第1条第3項の規定は、法第4条第1項若しくは第5項、第5条の9第1項若しくは第3項、第6条の4第1項若しくは第3項、第7条の3第1項若しくは第3項、第8条の2第1項若しくは第3項又は第9条第1項若しくは第3項に規定する年金の額を法第4条の9、第5条の9、第6条の4、第7条の3、第8条の2又は第9条の規定により改定する場合について準用する。
(昭和52年度における年金の額の改定に係る新法等の適用方法)
第1条の10 第1条第3項の規定は、法第4条第1項若しくは第5項、第5条の10第1項若しくは第3項、第6条の5第1項若しくは第3項、第7条の4第1項若しくは第3項、第8条の3第1項若しくは第3項、第9条の2第1項若しくは第3項又は第10条第1項若しくは第3項に規定する年金の額を法第4条の10、第5条の10、第6条の5、第7条の4、第8条の3、第9条の2又は第10条の規定により改定する場合について準用する。
(昭和55年度における特定の者の新法年金の額の改定に係る俸給年額に係る特例)
第1条の11 法第10条の4第1項第1号に規定する政令で定めるものは、昭和41年4月1日から昭和53年3月31日までの間に新法の退職をした者とし、同号に規定する政令で定める金額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した金額とする。
 その新法の退職をした日に適用されていた新法第100条第3項の規定(当該退職をした日の属する年度内に同項の規定の改正があった場合には、改正後の同項の規定)がその日の属する月以前の長期組合員であった期間1年間に適用されていたとした場合における当該年度の長期組合員であった期間及び当該年度の初日に引き続く当該年度の前年度の長期組合員であった期間に係る新法第42条第2項に規定する掛金の標準となるべき俸給を基礎としてその者の年金額の算定の基準となるべき同項又は施行法第2条第1項第19号に規定する俸給年額又は新法の俸給年額を求め、これらの俸給年額を基礎として法第5条から第10条の3までの規定を適用するものとした場合において同条第1項の規定によりこれらの俸給年額とみなされる額を算定し、その額にその額が法別表第10の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額が468万円を超える場合には、468万円)
 昭和55年3月31日におけるその者の年金額の算定の基礎となった法第10条の3第1項の規定により新法第42条第2項又は施行法第2条第1項第19号に規定する俸給年額又は新法の俸給年額とみなされた額にその額が法別表第10の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額
2 前項の場合において、同項第1号の規定により算定した金額が、その者が新法の退職をした日の属する年度の前年度の末日において新法の退職をしたものとみなして同号の規定を適用して算定した金額より少ないときは、同号の規定にかかわらず、当該金額を参酌して大蔵大臣が別に定めるところにより算定した金額を同号に掲げる金額とすることができる。
3 前2項の金額の法第10条の4第1項第1号の規定による加算は、同項に規定する者につき同項の規定により新法第42条第2項又は施行法第2条第1項第19号に規定する俸給年額又は新法の俸給年額とみなされる額を算定する場合に限るものとする。
4 法第15条の4第1項第2号イに規定する政令で定めるものは、昭和41年4月1日から昭和53年3月31日までの間に新法の退職をした者とし、同号イに規定する政令で定める金額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した金額とする。
 その新法の退職をした日に適用されていた新法第100条第3項の規定(当該退職をした日の属する年度内に同項の規定の改正があった場合には、改正後の同項の規定)がその日の属する月以前の長期組合員であった期間1年間に適用されていたとした場合における当該年度の長期組合員であった期間及び当該年度の初日に引き続く当該年度の前年度の長期組合員であった期間に係る新法第42条第2項に規定する掛金の標準となるべき俸給を基礎としてその者の年金額の算定の基準となるべき同項に規定する俸給を求め、当該俸給を基礎として法第11条から第15条の3までの規定を適用するものとした場合における同条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定俸給を算定し、当該通算退職年金の仮定俸給に12を乗じて得た額にその額が法別表第10の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額が468万円を超える場合には、468万円)
 昭和55年3月31日におけるその者の年金額の算定の基礎となった法第15条の3第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定俸給に12を乗じて得た額にその額が法別表第10の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額
5 第2項の規定は、前項の場合について準用する。
(昭和42年度及び昭和43年度における特別職の職員等の新法年金の額の改定に係る仮定俸給年額の特例)
第2条 法第4条第1項又は第5条第1項に規定する年金のうち特別職の職員の給与に関する法律(昭和24年法律第252号)の規定による俸給を受けた組合員に係る年金の額を法第4条又は第5条の規定により改定する場合には、昭和42年10月分から昭和43年9月分までについては、法第4条第1項第1号若しくは第5条第1項第1号又は第4条第1項第3号若しくは第5条第1項第3号の規定にかかわらず、次に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定旧法の俸給年額をこれらの規定に規定する仮定新法の俸給年額又は仮定旧法の俸給年額とみなす。
 仮定新法の俸給年額 昭和40年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律施行令(昭和40年政令第317号。次号において「昭和40年政令第317号」という。)第3条第1項第1号又は第2項第1号の仮定新法の俸給年額の算定の基礎となる恩給法等の一部を改正する法律(昭和40年法律第82号)附則別表第2の下欄に掲げる仮定俸給年額で恩給法等の一部を改正する法律(昭和42年法律第83号。次号において「昭和42年法律第83号」という。)附則別表第2の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定俸給年額を求め、その年額の12分の1に相当する額(その額が11万円をこえるときは、11万円)を基礎として新法第42条第2項の規定の例により算定した俸給年額をいう。
 仮定旧法の俸給年額 昭和40年政令第317号第3条第1項第2号又は第2項第2号の仮定旧法の俸給年額を昭和42年法律第83号附則別表第2の上欄に掲げる俸給年額とみなして同表の下欄に掲げる仮定俸給年額を求めた場合におけるその仮定俸給年額をいう。
2 前項の規定は、法第4条第1項又は第5条第2項に規定する年金のうち特別職の職員の給与に関する法律の規定による俸給を受けた組合員に係る年金の額を法第4条又は第5条の規定により昭和43年10月分以後改定する場合について適用し、又は準用する。この場合において、前項第1号中「求め」とあるのは「算出し、その年額に対応する恩給法等の一部を改正する法律(昭和43年法律第48号。次号において「昭和43年法律第48号」という。)附則別表第2の下欄に掲げる仮定俸給年額を求め」と、同項第2号中「求めた」とあるのは「算出し、その年額に対応する昭和43年法律第48号附則別表第2の下欄に掲げる仮定俸給年額を求めた」と読み替えるものとする。
3 前2項に規定する年金の額を法第4条第3項の規定を適用し又は準用して改定する場合には、同項中「その額を12で除して得た額にそれぞれ対応する別表第2の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者については、同表の第2欄に掲げる金額)の12倍に相当する金額」とあるのは「その額にそれぞれ対応する恩給法等の一部を改正する法律附則別表第5の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者については、同表の第2欄に掲げる金額)」と、「その額を12で除して得た額にそれぞれ対応する別表第2の2の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者については、同表の第2欄に掲げる金額)の12倍に相当する金額」とあるのは「その額にそれぞれ対応する恩給法等の一部を改正する法律附則別表第5の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者については、同表の第2欄に掲げる金額)」と読み替えるものとする。
4 前3項の規定は、法第4条第1項又は第5条第1項若しくは第2項に規定する年金のうち裁判官の報酬等に関する法律(昭和23年法律第75号)又は検察官の俸給等に関する法律(昭和23年法律第76号)の規定による報酬又は俸給を受けた組合員に係る年金の額を法第4条又は第5条の規定により改定する場合について準用する。この場合において、第1項各号及び第2項中「附則別表第2」とあるのは「附則別表第3」と、前項中「附則別表第5」とあるのは「附則別表第6」と読み替えるものとする。
(昭和44年度における特別職の職員等の新法年金の額の改定に係る仮定俸給年額の特例)
第2条の2 前条第1項の規定は、法第4条第1項又は第5条の2第1項に規定する年金のうち特別職の職員の給与に関する法律の規定による俸給を受けた組合員に係る年金の額を法第4条の2又は第5条の2の規定により改定する場合について準用する。この場合において、前条第1項第1号中「求め」とあるのは「算出し、その年額に対応する恩給法等の一部を改正する法律(昭和43年法律第48号。次号において「昭和43年法律第48号」という。)附則別表第2の下欄に掲げる額で、恩給法等の一部を改正する法律(昭和44年法律第91号。次号において「昭和44年法律第91号」という。)附則別表第2の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定俸給年額を求め」と、同項第2号中「求めた」とあるのは「算出し、その年額に対応する昭和43年法律第48号附則別表第2の下欄に掲げる額で、昭和44年法律第91号附則別表第2の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定俸給年額を求めた」と読み替えるものとする。
2 前項の規定は、法第4条第1項又は第5条の2第1項に規定する年金のうち裁判官の報酬等に関する法律又は検察官の俸給等に関する法律の規定による報酬又は俸給を受けた組合員に係る年金の額を法第4条の2又は第5条の2の規定により改定する場合について準用する。この場合において、前項中「附則別表第2」とあるのは、「附則別表第3」と読み替えるものとする。
(昭和45年度における特別職の職員等の新法年金の額の改定に係る仮定俸給年額の特例)
第2条の3 第2条第1項の規定は、法第4条第1項又は第5条の3第1項に規定する年金のうち特別職の職員の給与に関する法律の規定による俸給を受けた組合員に係る年金の額を法第4条の3又は第5条の3の規定により改定する場合について準用する。この場合において、第2条第1項第1号中「仮定俸給年額を」とあるのは「仮定俸給年額で第2条の2第1項の規定により読み替えられたものを算出し、その年額に対応する恩給法等の一部を改正する法律(昭和45年法律第99号。次号において「昭和45年法律第99号」という。)附則別表第2の下欄に掲げる仮定俸給年額を」と、「11万円」とあるのは「15万円(昭和34年1月から同年9月までの間に係るものにあっては7万5000円とし、同年10月から昭和44年10月までの間に係るものにあっては11万円とする。)」と、同項第2号中「仮定俸給年額を求めた」とあるのは「仮定俸給年額で第2条の2第1項の規定により読み替えられたものを算出し、その年額に対応する昭和45年法律第99号附則別表第2の下欄に掲げる仮定俸給年額を求めた」と読み替えるものとする。
2 前項の規定は、法第4条第1項又は第5条の3第1項に規定する年金のうち裁判官の報酬等に関する法律又は検察官の俸給等に関する法律の規定による報酬又は俸給を受けた組合員に係る年金の額を法第4条の3又は第5条の3の規定により改定する場合について準用する。この場合において、前項中「附則別表第2」とあるのは、「附則別表第3」と読み替えるものとする。
(昭和46年度における特別職の職員等の新法年金の額の改定に係る仮定俸給年額の特例)
第2条の4 第2条第1項の規定は、法第4条第1項又は第5条の4第1項に規定する年金のうち特別職の職員の給与に関する法律の規定による俸給を受けた組合員に係る年金の額を法第4条の4第1項若しくは第3項又は第5条の4第1項若しくは第4項の規定により改定する場合について準用する。この場合において、第2条第1項第1号中「仮定俸給年額を」とあるのは「仮定俸給年額で第2条の3第1項の規定により読み替えられたものを算出し、その年額に対応する恩給法等の一部を改正する法律(昭和46年法律第81号。以下「昭和46年法律第81号」という。)附則別表第3の下欄に掲げる仮定俸給年額を」と、「11万円」とあるのは「15万円(昭和34年1月から同年9月までの間に係るものにあっては7万5000円とし、同年10月から昭和44年10月までの間に係るものにあっては11万円とする。)」と、同項第2号中「仮定俸給年額を求めた」とあるのは「仮定俸給年額で第2条の3第1項の規定により読み替えられたものを算出し、その年額に対応する昭和46年法律第81号附則別表第3の下欄に掲げる仮定俸給年額を求めた」と読み替えるものとする。
2 第2条第1項の規定は、法第4条第1項又は第5条の4第2項に規定する年金のうち前項に規定する組合員に係る年金の額を法第4条の4第2項若しくは第3項又は第5条の4第2項若しくは第4項の規定により改定する場合について準用する。この場合において、第2条第1項第1号中「仮定俸給年額を」とあるのは「仮定俸給年額で第2条の3第1項の規定により読み替えられたものを算出し、その年額に対応する昭和46年法律第81号附則別表第4の下欄に掲げる仮定俸給年額を」と、「11万円」とあるのは「15万円(昭和34年1月から同年9月までの間に係るものにあっては7万5000円とし、同年10月から昭和44年10月までの間に係るものにあっては11万円とする。)」と、同項第2号中「仮定俸給年額を求めた」とあるのは「仮定俸給年額で第2条の3第1項の規定により読み替えられたものを算出し、その年額に対応する昭和46年法律第81号附則別表第4の下欄に掲げる仮定俸給年額を求めた」と読み替えるものとする。
3 第1項の規定は、法第4条第1項又は第5条の4第1項に規定する年金のうち裁判官の報酬等に関する法律又は検察官の俸給等に関する法律の規定による報酬又は俸給を受けた組合員に係る年金の額を法第4条の4第1項若しくは第3項又は第5条の4第1項若しくは第4項の規定により改定する場合について準用する。この場合において、第1項中「附則別表第3」とあるのは、「附則別表第5」と読み替えるものとする。
4 第2項の規定は、法第4条第1項又は第5条の4第2項に規定する年金のうち前項に規定する組合員に係る年金の額を法第4条の4第2項若しくは第3項又は第5条の4第2項若しくは第4項の規定により改定する場合について準用する。この場合において、第2項中「附則別表第4」とあるのは、「附則別表第6」と読み替えるものとする。
(昭和42年度及び昭和43年度における新法年金等の額の改定に係る法別表第1の仮定俸給の算出方法)
第3条 法第5条第1項第3号に規定する仮定旧法の俸給年額を基礎として同項に規定する年金(第2条の規定の適用を受ける年金を除く。)の額を改定する場合において、昭和40年法律第101号第5条第1項第3号の規定により算定した額を12で除して得た額が8600円をこえ9万520円未満の金額であって法別表第1の上欄に掲げる額に合致しないものであるときは、その直近多額の同表の上欄に掲げる額に対応する同表の下欄に掲げる仮定俸給を基礎としてその改定をするものとする。
2 前項に規定する場合において、昭和40年法律第101号第5条第1項第3号の規定により算定した額を12で除して得た額が9万520円をこえるときは、その額に1・1を乗じて得た金額(10円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をもって法別表第1の下欄に掲げる仮定俸給の額とし、その額に110分の10又は110分の18・5を乗じて得た金額(10円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をもって、それぞれ法別表第2の第1欄又は第2欄に掲げる金額とする。
3 前2項の規定は、法第5条第1項第3号に規定する仮定旧法の俸給年額を基礎として同条第2項に規定する年金(第2条の規定の適用を受ける年金を除く。)の額を改定する場合について準用する。この場合において、第1項中「仮定俸給」とあるのは「額で法別表第1の2の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定俸給」と、前項中「1・1」とあるのは「1・2」と、「法別表第1」とあるのは「法別表第1の2」と、「110分の10」とあるのは「120分の8・5」と、「110分の18・5」とあるのは「120分の15」と、「法別表第2」とあるのは「法別表第2の2」と読み替えるものとする。
4 第1項(前項又は次条から第3条の4までにおいて準用する場合を含む。)の規定は、法第1条第2項(法第2条第6項又は第3条第3項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合について準用する。
(昭和44年度における新法年金の額の改定に係る法別表第1の仮定俸給の算出方法)
第3条の2 前条第1項及び第2項の規定は、法第5条第1項第3号に規定する仮定旧法の俸給年額を基礎として法第5条の2第1項に規定する年金(第2条の2の規定の適用を受ける年金を除く。)の額を改定する場合について準用する。この場合において、前条第1項中「仮定俸給」とあるのは「額で法別表第1の2の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる額で、法別表第1の3の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定俸給」と、同条第2項中「1・1」とあるのは「1・448」と、「法別表第1」とあるのは「法別表第1の3」と、「額とし、その額に110分の10又は110分の18・5を乗じて得た金額(10円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をもって、それぞれ法別表第2の第1欄又は第2欄に掲げる金額とする」とあるのは「額とする」と読み替えるものとする。
(昭和45年度における新法年金の額の改定に係る法別表第1の仮定俸給の算出方法)
第3条の3 第3条第1項及び第2項の規定は、法第5条第1項第3号に規定する仮定旧法の俸給年額を基礎として法第5条の3第1項に規定する年金(第2条の3の規定の適用を受ける年金を除く。)の額を改定する場合について準用する。この場合において、第3条第1項中「仮定俸給」とあるのは「仮定俸給で第3条の2の規定により読み替えられたものの額で、法別表第1の4の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定俸給」と、同条第2項中「1・1」とあるのは「1・5747」と、「法別表第1」とあるのは「法別表第1の4」と、「額とし、その額に110分の10又は110分の18・5を乗じて得た金額(10円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をもって、それぞれ法別表第2の第1欄又は第2欄に掲げる金額とする」とあるのは「額とする」と読み替えるものとする。
(昭和46年度における新法年金の額の改定に係る法別表第1の仮定俸給の算出方法)
第3条の4 第3条第1項及び第2項の規定は、法第5条第1項第3号に規定する仮定旧法の俸給年額を基礎として法第5条の4第1項に規定する年金(第2条の4第1項又は第3項の規定の適用を受ける年金を除く。)の額を改定する場合について準用する。この場合において、第3条第1項中「仮定俸給」とあるのは「仮定俸給で第3条の3の規定により読み替えられたものの額で、法別表第1の5の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定俸給」と、同条第2項中「1・1」とあるのは「1・6073」と、「法別表第1」とあるのは「法別表第1の5」と、「額とし、その額に110分の10又は110分の18・5を乗じて得た金額(10円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をもって、それぞれ法別表第2の第1欄又は第2欄に掲げる金額とする」とあるのは「額とする」と読み替えるものとする。
2 前項の規定は、法第5条第1項第3号に規定する仮定旧法の俸給年額を基礎として法第5条の4第2項に規定する年金(第2条の4第2項又は第4項の規定の適用を受ける年金を除く。)の額を改定する場合について準用する。この場合において、前項中「法別表第1の5」とあるのは「法別表第1の6」と、「1・6073」とあるのは「1・7423」と読み替えるものとする。
(法第5条の5第1項の政令で定める規定)
第4条 法第5条の5第1項第2号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
 昭和42年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和49年法律第94号。以下「昭和49年法律第94号」という。)第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第76条第2項ただし書(同法附則第13条の2第3項において準用する場合を含む。)、第82条第1項ただし書(同条第2項において準用する場合を含む。)並びに第88条第2項及び第3項
 昭和49年法律第94号第3条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第13条第2項及び第24条(これらの規定を同法第41条第1項及び第42条第1項において準用する場合を含む。)、第32条の3(同法第41条第1項、第42条第1項及び第47条の2第2項(同法第48条の3において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第33条(同法第41条第1項及び第42条第1項において準用する場合を含む。)並びに第45条の3第2項(同法第48条の3において準用する場合を含む。)
 法第5条の2第3項において準用する法第4条の2第2項において準用する法第1条の2第2項並びに法第5条の3第3項において準用する法第4条の3第2項において準用する法第1条の3第2項及び第3項
 昭和42年度及び昭和43年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和44年法律第92号)附則第7条
 昭和42年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和46年法律第82号)附則第3条
(法第6条第1項の政令で定める規定)
第4条の2 法第6条第1項第1号イに規定する政令で定める規定は、前条第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる規定、法第5条の5第4項の規定その他これらに類する規定で大蔵省令で定めるものとする。
(法第7条第1項の政令で定める規定)
第4条の3 法第7条第1項第1号に規定する政令で定める規定は、第4条第1号、第2号及び第4号に掲げる規定、法第5条の5第4項の規定その他これらに類する規定で大蔵省令で定めるものとする。
(法第8条第1項の政令で定める規定)
第4条の4 法第8条第1項第1号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定その他これらに類する規定で大蔵省令で定めるものとする。
 昭和42年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和51年法律第52号。以下「昭和51年法律第52号」という。)第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第88条の4及び同法附則第13条の2第3項
 昭和42年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和50年法律第79号。以下「昭和50年法律第79号」という。)第3条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第13条第2項及び第24条(これらの規定を同法第41条第1項及び第42条第1項において準用する場合を含む。)、第32条の3(同法第41条第1項、第42条第1項及び第47条の2第2項(同法第48条の3において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第33条(同法第41条第1項及び第42条第1項において準用する場合を含む。)並びに第45条の3第2項(同法第48条の3において準用する場合を含む。)
(法第9条第1項の政令で定める規定)
第4条の5 法第9条第1項第1号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定その他これらに類する規定で大蔵省令で定めるものとする。
 前条第1号に掲げる規定
 昭和51年法律第52号第3条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第13条第2項及び第24条(これらの規定を同法第41条第1項及び第42条第1項において準用する場合を含む。)、第32条の3(同法第41条第1項、第42条第1項、第47条の2第2項(同法第48条の4において準用する場合を含む。)及び第48条の2第2項(同法第48条の4において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第33条(同法第41条第1項及び第42条第1項において準用する場合を含む。)並びに第45条の3第2項(同法第48条の4において準用する場合を含む。)
(法第10条第1項の政令で定める規定)
第4条の6 法第10条第1項第1号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定その他これらに類する規定で大蔵省令で定めるものとする。
 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和55年法律第88号)第1条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第76条第2項ただし書(同法附則第13条の2第4項において準用する場合を含む。)、第82条第1項ただし書(同条第2項において準用する場合を含む。)及び第88条の4
 昭和42年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和52年法律第64号)第3条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第13条第2項及び第24条(これらの規定を同法第41条第1項及び第42条第1項において準用する場合を含む。)、第32条の3(同法第41条第1項、第42条第1項、第47条の2第2項(同法第48条の4において準用する場合を含む。)及び第48条の2第2項(同法第48条の4において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第33条(同法第41条第1項及び第42条第1項において準用する場合を含む。)並びに第45条の3第2項(同法第48条の4において準用する場合を含む。)
(法第10条の2第1項の政令で定める規定)
第4条の7 法第10条の2第1項第5号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定その他これらに類する規定で大蔵省令で定めるものとする。
 前条第1号に掲げる規定
 昭和42年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和53年法律第58号)第3条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第13条第2項及び第24条(これらの規定を同法第41条第1項及び第42条第1項において準用する場合を含む。)、第32条の3(同法第41条第1項、第42条第1項、第47条の2第2項(同法第48条の4において準用する場合を含む。)及び第48条の2第2項(同法第48条の4において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第33条(同法第41条第1項及び第42条第1項において準用する場合を含む。)並びに第45条の3第2項(同法第48条の4において準用する場合を含む。)
(昭和47年度における沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)
第5条 新法第3条第1項に規定する組合(以下「組合」という。)のうち公共企業体等の組合(新法第116条第5項に規定する公共企業体等の組合をいう。)以外の組合(以下「国の組合」という。)が支給する施行法第51条の5第1項に規定する者に係る同項に規定する沖縄の共済法(以下「沖縄の共済法」という。)の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(以下「復帰前の沖縄の年金」という。)で、昭和45年3月31日以前に沖縄の共済法の退職をした者に係るもののうち昭和47年9月30日において現に支給されているものについては、昭和47年10月分以後、その額を、沖縄の共済法の退職をした日における当該年金の額(第4条各号に掲げる規定に相当する沖縄の共済法に規定する年金額の最低保障に関する規定の適用があった場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となった給料年額について元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令(昭和28年政令第322号。以下「特別措置法施行令」という。)第11条第1項第2号の算定方法に準じて算出した金額に法別表第5の上欄に掲げる退職の時期の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額を、それぞれ沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。この場合においては、法第5条の5第2項及び第5項の規定を準用する。
2 法第5条の5第4項及び第5項の規定は、昭和45年4月1日以後の退職に係る復帰前の沖縄の年金で、昭和47年9月30日において現に支給されているものについて準用する。
(昭和48年度における昭和45年3月以前の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)
第5条の2 昭和45年3月31日以前に沖縄の共済法の退職をした者に係る復帰前の沖縄の年金で、昭和48年9月30日において現に支給されているものについては、同年10月分以後、その額を、前条第1項の規定により沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額に1・234を乗じて得た額(その額のうち新法第42条第2項又は施行法第2条第1項第19号に規定する俸給年額又は新法の俸給年額に相当する給料年額(以下「俸給年額相当額」という。)に係るものが264万円を超える場合には、当該俸給年額相当額に係るものについては、264万円)を前条第1項に規定する沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
2 前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間が当該退職年金を受ける最短年金年限(組合員である間に死亡したことにより給付事由が生じた遺族年金については、10年)に達している年金に限る。)で70歳以上の者又は遺族年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫に係るものに対する同項の規定の適用については、同項中「みなされた額」とあるのは、「みなされた額に第1条の6第2項において読み替えられた同条第1項の規定の例により算定した額を加えた額」とする。この場合においては、法第1条第4項後段の規定を準用する。
3 法第1条第6項及び第1条の6第3項の規定は、第1項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和49年度における昭和45年3月以前の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)
第5条の3 昭和45年3月31日以前に沖縄の共済法の退職をした者に係る復帰前の沖縄の年金で、昭和49年8月31日において現に支給されているものについては、同年9月分以後、その額を、前条第1項又は第2項の規定により沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額(その額のうち俸給年額相当額に係るものが、昭和49年法律第94号第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第42条第2項の規定に相当する沖縄の共済法の規定(第6条の2第1項、第7条第2項、第11条の2第1項第2号及び第12条第2項第2号において「沖縄の給料年額の規定」という。)が昭和49年法律第94号第2条の規定による改正後の新法(以下「昭和49年改正後の新法」という。)第42条第2項の規定と同様に改正されたものとみなし、かつ、当該規定がその者の退職の日に施行されていたものとして当該規定又は施行法第2条第1項第19号の規定に相当する沖縄の共済法の規定によりその者の年金額の算定の基準となるべき沖縄の共済法の規定による給料年額を求め、その沖縄の共済法の規定による給料年額を基礎として、第5条第1項及び前条第1項又は第2項の規定を適用するものとした場合における当該沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額より少ないときは、当該沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額)に法別表第6の上欄に掲げる沖縄の共済法の退職をした時期の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額(その額のうち俸給年額相当額に係るものが294万円を超える場合には、当該俸給年額相当額に係るものについては、294万円)を第5条第1項に規定する沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
2 法第5条の7第2項及び第4項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和50年度における昭和45年3月以前の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)
第5条の4 昭和45年3月31日以前に沖縄の共済法の退職をした者に係る復帰前の沖縄の年金で、昭和50年7月31日において現に支給されているものについては、同年8月分以後、その額を、前条第1項の規定により沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額に1・293を乗じて得た額(その額のうち俸給年額相当額に係るものが372万円を超える場合には、当該俸給年額相当額に係るものについては、372万円)を第5条第1項に規定する沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
2 昭和45年3月31日以前に沖縄の共済法の退職をした者に係る復帰前の沖縄の年金で、昭和50年12月31日において現に支給されているものについては、昭和51年1月分以後、その額を、前項中「1・293」とあるのを「法別表第7の上欄に掲げる沖縄の共済法の退職をした時期の区分に応じ同表の下欄に掲げる率」と読み替えて、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
3 法第5条の8第3項及び第5項の規定は、第1項又は前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和51年度における昭和45年3月以前の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)
第5条の5 昭和45年3月31日以前に沖縄の共済法の退職をした者に係る復帰前の沖縄の年金で、昭和51年6月30日において現に支給されているものについては、同年7月分以後、その額を、前条第2項の規定により年金額を改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となった沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額にその額が法別表第8の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(当該沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額が65万2000円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる俸給年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えた額)を第5条第1項に規定する沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
2 法第5条の9第2項及び第4項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和52年度における昭和45年3月以前の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)
第5条の6 昭和45年3月31日以前に沖縄の共済法の退職をした者に係る復帰前の沖縄の年金で、昭和52年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、前条第1項の規定により沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額に1・067を乗じて得た額に2300円を加えた額を第5条第1項に規定する沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
2 法第5条の10第2項及び第4項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和48年度における昭和45年4月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)
第6条 昭和45年4月1日から昭和47年3月31日までの間に沖縄の共済法の退職をした者に係る復帰前の沖縄の年金で、昭和48年9月30日において現に支給されているものについては、同年10月分以後、その額を、沖縄の共済法の退職をした日における当該年金の額(第4条の2に規定する規定に相当する沖縄の共済法に規定する年金額の最低保障に関する規定の適用があった場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となった給料年額について特別措置法施行令第11条第1項第2号の算定方法に準じて算出した金額に次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる割合を乗じて得た額(その額のうち俸給年額相当額に係るものが264万円をこえる場合には、当該俸給年額相当額に係るものについては、264万円)を沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。
 昭和45年4月1日から昭和46年3月31日までの間に沖縄の共済法の退職をした組合員 1・234
 昭和46年4月1日から昭和47年3月31日までの間に沖縄の共済法の退職をした組合員 1・105
2 第5条の2第2項及び第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、同条第2項中「第1条の6第2項」とあるのは、「第1条の6第3項」と読み替えるものとする。
(昭和49年度における昭和45年4月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)
第6条の2 昭和45年4月1日から昭和47年3月31日までの間に沖縄の共済法の退職をした者に係る復帰前の沖縄の年金で、昭和49年8月31日において現に支給されているものについては、同年9月分以後、その額を、前条の規定により沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額(その額のうち俸給年額相当額に係るものが、沖縄の給料年額の規定が昭和49年改正後の新法第42条第2項の規定と同様に改正されたものとみなし、かつ、当該規定がその者の退職の日に施行されていたものとして当該規定又は施行法第2条第1項第19号の規定に相当する沖縄の共済法の規定によりその者の年金額の算定の基準となるべき沖縄の共済法の規定による給料年額を求め、その沖縄の共済法の規定による給料年額を基礎として、前条の規定を適用するものとした場合における当該沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額より少ないときは、当該沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額)に1・153を乗じて得た額(その額のうち俸給年額相当額に係るものが294万円を超える場合には、当該俸給年額相当額に係るものについては、294万円)を同条第1項に規定する沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
2 法第6条の2第2項及び第4項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和50年度における昭和45年4月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)
第6条の3 昭和45年4月1日から昭和47年3月31日までの間に沖縄の共済法の退職をした者に係る復帰前の沖縄の年金で、昭和50年7月31日において現に支給されているものについては、同年8月分以後、その額を、前条第1項の規定により沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額に1・293を乗じて得た額(その額のうち俸給年額相当額に係るものが372万円を超える場合には、当該俸給年額相当額に係るものについては、372万円)を第6条第1項に規定する沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
2 法第6条の3第2項及び第4項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和51年度における昭和45年4月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)
第6条の4 昭和45年4月1日から昭和47年3月31日までの間に沖縄の共済法の退職をした者に係る復帰前の沖縄の年金で、昭和51年6月30日において現に支給されているものについては、同年7月分以後、その額を、前条第1項の規定により沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額にその額が法別表第8の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(当該沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額が65万2000円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる俸給年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えた額)を第6条第1項に規定する沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
2 法第6条の4第2項及び第4項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和52年度における昭和45年4月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)
第6条の5 昭和45年4月1日から昭和47年3月31日までの間に沖縄の共済法の退職をした者に係る復帰前の沖縄の年金で、昭和52年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、前条第1項の規定により沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額に1・067を乗じて得た額に2300円を加えた額を第6条第1項に規定する沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
2 法第6条の5第2項及び第4項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和49年度における昭和47年4月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)
第7条 法第7条第6項に規定する政令で定める年金は、国家公務員等共済組合法施行令(昭和33年政令第207号)附則第27条の4第5項の規定の適用を受けて算定された年金とする。
2 昭和47年4月1日から同年5月14日までの間に沖縄の共済法の退職をした者に係る復帰前の沖縄の年金で、昭和49年8月31日において現に支給されているものについては、同年9月分以後、その額を、沖縄の共済法の退職をした日における当該年金の額(第4条の3に規定する規定に相当する沖縄の共済法に規定する年金額の最低保障に関する規定の適用があった場合には、その適用がないものとした場合の額。第8条第2項において同じ。)の算定の基礎となった給料年額について特別措置法施行令第11条第1項第2号の算定方法に準じて算出した金額(その額のうち俸給年額相当額に係るものが、沖縄の給料年額の規定が昭和49年改正後の新法第42条第2項の規定と同様に改正されたものとみなし、かつ、当該規定がその者の退職の日に施行されていたものとして当該規定又は施行法第2条第1項第19号の規定に相当する沖縄の共済法の規定によりその者の年金額の算定の基準となるべき沖縄の共済法の規定による給料年額を求めた場合におけるその給料年額について同令第11条第1項第2号の算定方法に準じて算出した金額より少ないときは、当該算出した金額に1・153を乗じて得た額(その額のうち俸給年額相当額に係るものが294万円を超える場合には、当該俸給年額相当額に係るものについては、294万円)を沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。
3 法第7条第3項及び第5項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
4 前2項の規定は、第1項に規定する年金のうち、昭和47年5月15日から昭和48年3月31日までの間に新法の退職をした者に係る年金で昭和49年8月31日において現に支給されているものについて準用する。この場合において、第2項中「沖縄の共済法の退職をした日」とあり、又は「その者の退職の日」とあるのは、「昭和47年5月14日」と読み替えるものとする。
(昭和50年度における昭和47年4月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)
第7条の2 昭和47年4月1日から同年5月14日までの間に沖縄の共済法の退職をした者に係る復帰前の沖縄の年金で、昭和50年7月31日において現に支給されているものについては、同年8月分以後、その額を、前条第2項の規定により沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額に1・293を乗じて得た額(その額のうち俸給年額相当額に係るものが372万円を超える場合には、当該俸給年額相当額に係るものについては、372万円)を同項に規定する沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
2 法第7条の2第2項及び第4項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3 前2項の規定は、前条第4項の規定の適用を受ける年金で、昭和50年7月31日において現に支給されているものについて準用する。
(昭和51年度における昭和47年4月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)
第7条の3 昭和47年4月1日から同年5月14日までの間に沖縄の共済法の退職をした者に係る復帰前の沖縄の年金で、昭和51年6月30日において現に支給されているものについては、同年7月分以後、その額を、前条第1項の規定により沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額にその額が法別表第8の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(当該沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額が65万2000円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる俸給年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えた額)を第7条第2項に規定する沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
2 法第7条の3第2項及び第4項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3 前2項の規定は、前条第3項の規定の適用を受ける年金で昭和51年6月30日において現に支給されているものについて準用する。
(昭和52年度における昭和47年4月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)
第7条の4 昭和47年4月1日から同年5月14日までの間に沖縄の共済法の退職をした者に係る復帰前の沖縄の年金で、昭和52年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、前条第1項の規定により沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額に1・067を乗じて得た額に2300円を加えた額を第7条第2項に規定する沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
2 法第7条の4第2項及び第4項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3 前2項の規定は、前条第3項の規定の適用を受ける年金で昭和52年3月31日において現に支給されているものについて準用する。
(昭和50年度における昭和48年4月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)
第8条 法第8条第6項に規定する政令で定める年金は、国家公務員等共済組合法施行令附則第27条の4第5項の規定の適用を受けて算定された年金とする。
2 前項に規定する年金のうち、昭和48年4月1日から昭和49年3月31日までの間に新法の退職をした者に係る年金で、昭和50年7月31日において現に支給されているものについては、同年8月分以後、その額を、当該年金の額の算定の基礎となった給料年額について特別措置法施行令第11条第1項第2号の算定方法に準じて算出した金額に1・293を乗じて得た額(その額のうち俸給年額相当額に係るものが372万円を超える場合には、当該俸給年額相当額に係るものについては、372万円)を沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。
3 法第8条第3項及び第5項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和51年度における昭和48年4月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)
第8条の2 前条第1項に規定する年金のうち、昭和48年4月1日から昭和49年3月31日までの間に新法の退職をした者に係る年金で、昭和51年6月30日において現に支給されているものについては、同年7月分以後、その額を、同条第2項の規定により沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額にその額が法別表第8の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(当該沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額が65万2000円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる俸給年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えた額)を同項に規定する沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
2 法第8条の2第2項及び第4項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和52年度における昭和48年4月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)
第8条の3 第8条第1項に規定する年金のうち、昭和48年4月1日から昭和49年3月31日までの間に新法の退職をした者に係る年金で、昭和52年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、前条第1項の規定により沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額に1・067を乗じて得た額に2300円を加えた額を第8条第2項に規定する沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
2 法第8条の3第2項及び第4項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和51年度における昭和49年4月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)
第9条 法第9条第6項に規定する政令で定める年金は、国家公務員等共済組合法施行令附則第27条の4第5項の規定の適用を受けて算定された年金とする。
2 前項に規定する年金のうち、昭和49年4月1日から昭和50年3月31日までの間に新法の退職をした者に係る年金で、昭和51年6月30日において現に支給されているものについては、同年7月分以後、その額を、当該年金の額の算定の基礎となった給料年額について特別措置法施行令第11条第1項第2号の算定方法に準じて算出した金額にその額が法別表第8の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(当該算出した金額が65万2000円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる俸給年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えた額)を沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。
3 法第9条第2項及び第5項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和52年度における昭和49年4月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)
第9条の2 前条第1項に規定する年金のうち、昭和49年4月1日から昭和50年3月31日までの間に新法の退職をした者に係る年金で、昭和52年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、同条第2項の規定により沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額に1・067を乗じて得た額に2300円を加えた額を同項に規定する沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
2 法第9条の2第2項及び第4項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和52年度における昭和50年4月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)
第10条 法第10条第6項に規定する政令で定める年金は、国家公務員等共済組合法施行令附則第27条の4第5項の規定の適用を受けて算定された年金とする。
2 前項に規定する年金のうち、昭和50年4月1日から同年5月14日までの間に新法の退職をした者に係る年金で、昭和52年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、当該年金の額の算定の基礎となった給料年額について特別措置法施行令第11条第1項第2号の算定方法に準じて算出した金額に1・067を乗じて得た額に2300円を加えた額を沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。
3 法第10条第2項及び第5項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和53年度における沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)
第10条の2 第5条の6第1項、第6条の5第1項、第7条の4第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)、第8条の3第1項、第9条の2第1項又は前条第2項の規定の適用を受ける年金で、昭和53年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、これらの規定により当該年金に係る沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額に1・07を乗じて得た額に1300円を加えた額(当該沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額が419万8572円以上であるときは、その額に29万5200円を加えた額とし、その加えた額のうち俸給年額相当額に係るものについては、456万円を限度とする。)をそれぞれ当該年金に係る沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。
2 法第10条の2第1項後段、第2項から第10項まで及び第13項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和54年度における沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)
第10条の3 前条第1項の規定の適用を受ける年金で、昭和54年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、同項の規定により当該年金に係る沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額にその額が法別表第9の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えた額(当該沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額のうち施行法第2条第1項第17号又は第18号に規定する恩給法の俸給年額又は旧法の俸給年額に相当する給料年額に係るものが475万4285円以上であるときは、これらの俸給年額に相当する給料年額に係るものについては、当該沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額)を当該年金に係る沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。
2 法第10条の2第1項後段及び第10条の3第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(給与に関する法令に準ずるもの及び管理職員に相当する者の範囲)
第10条の4 法第10条の6第1項に規定する給与に関する法令に準ずるものとして政令で定めるものは、次に掲げる規程とする。
 国会職員法(昭和22年法律第85号)第25条第1項に規定する給料に関する規程
 国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法第4条に規定する給与準則
 国家公務員等共済組合連合会の職員の給与に関する規程
2 法第10条の6第1項に規定する一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和56年法律第96号)附則第3項に規定する管理職員に相当する者として政令で定める者は、次に掲げる者とする。
 防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和56年法律第98号)附則第3項に規定する管理職員
 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(昭和56年法律第99号)附則第3項に規定する者
 検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律(昭和56年法律第100号)附則第3項に規定する者
 前項各号に掲げる規程の適用を受ける者のうち大蔵省令で定める者
(昭和48年度における施行法第51条の5の規定により支給される通算退職年金の額の改定)
第11条 施行法第51条の5の規定により国の組合から支給される通算退職年金のうち、昭和47年3月31日以前に沖縄の共済法の退職をした者に係るもので昭和48年10月31日において現に支給されているものについては、同年11月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員(施行法第51条の4第3号に規定する沖縄の組合員をいう。以下同じ。)であった期間の月数を乗じて得た額に改定する。
 24万円
 通算退職年金の仮定俸給(当該通算退職年金の額の算定の基礎となった給料について特別措置法施行令第11条第1項第2号の算定方法に準じて算出した金額に12を乗じて得た額を基礎として、当該通算退職年金を退職年金とみなして第5条、第5条の2及び第6条の規定によりその年金額を改定するものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき沖縄の共済法の規定による給料年額を求め、その給料年額を12で除して得た額をいう。)の1000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
2 法第11条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により通算退職年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前項第2号」とあるのは「昭和42年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令(昭和42年政令第322号。以下「施行令」という。)第11条第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「施行令第11条第1項に」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「施行令第11条第1項及び同条第2項において読み替えられた前項」と読み替えるものとする。
3 昭和45年4月1日において現に沖縄の組合員であり、かつ、昭和36年4月1日から昭和45年3月31日までの間、引き続き沖縄の共済法の施行地に住所を有していた者の同年4月1日に引き続く沖縄の組合員であった期間に係る通算退職年金にあっては、前2項の規定にかかわらず、前2項の規定により算定した金額と沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第108号)第52条第1項第2号に掲げる額に相当する金額とを合算した金額とする。
4 施行法第51条の5第2項の規定により国の組合から支給される通算退職年金のうち、昭和47年3月31日以前に沖縄の共済法の退職をした者に係るもので昭和48年11月1日以後給付事由が生じたものについては、その給付事由が生じた日の属する月の翌月分以後、その額を、前3項の規定に準じて算定した額に改定する。
(昭和49年度における昭和47年3月以前の通算退職年金の額の改定)
第11条の2 法第11条第4項又は第5項の規定の適用を受ける通算退職年金については、昭和49年9月分(同項の規定の適用を受ける年金でその給付事由が同年9月1日以後に生じたものについては、その給付事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であった期間の月数を乗じて得た額に改定する。
 24万円
 通算退職年金の仮定俸給(前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定俸給(その額が、沖縄の給料年額の規定が昭和49年改正後の新法第42条第2項の規定と同様に改正されたものとみなし、かつ、当該規定がその者の退職の日に施行されていたものとして当該規定又は施行法第2条第1項第19号の規定に相当する沖縄の共済法の規定によりその者の通算退職年金の額の算定の基準となるべき沖縄の共済法の規定による給料を求めた場合におけるその沖縄の共済法の規定による給料の額を基礎として、前条第1項第2号の規定の例により算定するものとした場合の通算退職年金の仮定俸給より少ないときは、当該通算退職年金の仮定俸給の額)に1・153(第1条の7第3項第1号に掲げる者に相当する者にあっては、同号に掲げる率を加えた率)を乗じて得た額をいう。)の1000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
2 法第11条の2第2項及び第3項並びに前条第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、法第11条の2第2項中「前項第2号」とあるのは「施行令第11条の2第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「施行令第11条の2第1項に」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「施行令第11条の2第1項及び同条第2項において読み替えられた前項」と、前条第3項中「前2項の規定にかかわらず、前2項の規定」とあるのは「第11条の2第1項並びに同条第2項において準用する法第11条の2第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。
(昭和50年度における昭和47年3月以前の通算退職年金の額の改定)
第11条の3 法第11条の2第4項の規定の適用を受ける通算退職年金については、昭和50年8月分(同項の規定の適用を受ける年金でその給付事由が同年8月1日以後に生じたものについては、その給付事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であった期間の月数を乗じて得た額に改定する。
 24万円
 通算退職年金の仮定俸給(前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定俸給に1・293を乗じて得た額(その額が31万円を超える場合には、31万円)をいう。)の1000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
2 法第11条の3第2項及び第4項並びに第11条第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、法第11条の3第2項中「前項第2号」とあるのは「施行令第11条の3第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「施行令第11条の3第1項に」と、同条第4項中「前3項」とあるのは「施行令第11条の3第1項及び同条第2項において読み替えられた第2項」と、第11条第3項中「前2項の規定にかかわらず、前2項の規定」とあるのは「第11条の3第1項並びに同条第2項において準用する法第11条の3第2項及び第4項の規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。
3 前2項の規定の適用を受ける通算退職年金のうち、昭和45年3月31日以前に沖縄の共済法の退職をした者に係るものについては、昭和51年1月分(その給付事由が同年1月1日以後に生じたものについては、その給付事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、第1項第2号中「1・293」とあるのを「法別表第7の上欄に掲げる沖縄の共済法の退職をした時期の区分に応じ同表の下欄に掲げる率」と読み替えて、前2項の規定に準じて算定した額に改定する。
(昭和51年度における昭和47年3月以前の通算退職年金の額の改定)
第11条の4 法第11条の3第6項の規定の適用を受ける通算退職年金については、昭和51年7月分(同項の規定の適用を受ける年金でその給付事由が同年7月1日以後に生じたものについては、その給付事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であった期間の月数を乗じて得た額に改定する。
 33万9600円
 通算退職年金の仮定俸給(前条第3項の規定により年金額を改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となった同条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定俸給に12を乗じて得た額にその額が法別表第8の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(その12を乗じて得た額が65万2000円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる俸給年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を当該中欄に掲げる率を乗じて得た額に加えた額)を12で除して得た額をいう。)の1000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
2 法第11条の2第2項及び第3項並びに第11条第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、法第11条の2第2項中「昭和49年9月分」とあるのは「昭和51年7月分」と、「前項第2号」とあるのは「施行令第11条の4第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「施行令第11条の4第1項に」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「施行令第11条の4第1項及び同条第2項において読み替えられた前項」と、第11条第3項中「前2項の規定にかかわらず、前2項の規定」とあるのは「第11条の4第1項並びに同条第2項において準用する法第11条の2第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。
3 前2項の規定は、法第11条の3第5項の規定の適用を受ける通算退職年金のうち、昭和45年4月1日から昭和47年3月31日までの間に沖縄の共済法の退職をした者に係るものについて準用する。この場合において、第1項第2号中「前条第3項の規定により年金額を改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となった同条第1項第2号」とあるのは「前条第1項第2号」と、前項中「第11条の4第1項」とあるのは「第11条の4第3項において読み替えられた同条第1項」と読み替えるものとする。
4 法第11条の3第6項の規定の適用を受ける通算退職年金については、昭和51年8月分(同項の規定の適用を受ける年金でその給付事由が同年8月1日以後に生じたものについては、その給付事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、第1項第1号中「33万9600円」とあるのは「39万6000円」と、第2項中「昭和51年7月分」とあるのは「昭和51年8月分」と、「第11条の4第1項」とあるのは「第11条の4第4項において読み替えられた同条第1項」と読み替えて、第1項及び第2項の規定に準じて算定した額に改定する。
5 法第11条の3第5項の規定の適用を受ける通算退職年金のうち、昭和45年4月1日から昭和47年3月31日までの間に沖縄の共済法の退職をした者に係るものについては、昭和51年8月分(同項の規定の適用を受ける年金でその給付事由が同年8月1日以後に生じたものについては、その給付事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、第1項第1号中「33万9600円」とあるのは「39万6000円」と、同項第2号中「前条第3項の規定により年金額を改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となった同条第1項第2号」とあるのは「前条第1項第2号」と、第2項中「昭和51年7月分」とあるのは「昭和51年8月分」と、「第11条の4第1項」とあるのは「第11条の4第5項において読み替えられた同条第1項」と読み替えて、第1項及び第2項の規定に準じて算定した額に改定する。
(昭和52年度における昭和47年3月以前の通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)
第11条の5 法第11条の4第7項の規定の適用を受ける通算退職年金で、昭和52年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であった期間の月数を乗じて得た額に改定する。
 39万6000円
 通算退職年金の仮定俸給(前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定俸給(同条第5項の規定の適用を受ける通算退職年金にあっては、同項の規定により読み替えられた同条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定俸給)に1・067を乗じて得た額に2300円を12で除して得た額を加えた額をいう。)の1000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
2 法第11条の2第2項及び第3項並びに第11条第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、法第11条の2第2項中「昭和49年9月分」とあるのは「昭和52年4月分」と、「前項第2号」とあるのは「施行令第11条の5第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「施行令第11条の5第1項に」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「施行令第11条の5第1項及び同条第2項において読み替えられた前項」と、第11条第3項中「前2項の規定にかかわらず、前2項の規定」とあるのは「第11条の5第1項並びに同条第2項において準用する法第11条の2第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。
3 法第11条の4第7項の規定の適用を受ける通算退職年金に係る通算遺族年金で、昭和52年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前2項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する額に改定する。
(昭和49年度における昭和47年4月以後の通算退職年金の額の改定)
第12条 法第12条第3項に規定する政令で定める年金は、国家公務員等共済組合法施行令附則第27条の4第5項の規定の適用を受けて算定された通算退職年金とする。
2 施行法第51条の5の規定により国の組合から支給される通算退職年金のうち、昭和47年4月1日から同年5月14日までの間に沖縄の共済法の退職をした者に係るものについては、昭和49年9月分(その給付事由が同年9月1日以後に生じたものについては、その給付事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であった期間の月数を乗じて得た額に改定する。
 24万円
 通算退職年金の仮定俸給(当該通算退職年金の額の算定の基礎となった沖縄の共済法の規定による給料について特別措置法施行令第11条第1項第2号の算定方法に準じて算出した金額(その額が、沖縄の給料年額の規定が昭和49年改正後の新法第42条第2項の規定と同様に改正されたものとみなし、かつ、当該規定がその者の退職の日に施行されていたものとして、当該規定又は施行法第2条第1項第19号の規定に相当する沖縄の共済法の規定によりその者の通算退職年金の額の算定の基準となるべき沖縄の共済法の規定による給料を求め、その沖縄の共済法の規定による給料について特別措置法施行令第11条第1項第2号の算定方法に準じて算出した額より少ないときは、当該算出した額)に1・153を乗じて得た額(その額が24万5000円を超える場合には、24万5000円)をいう。)の1000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
3 法第11条の2第2項及び第3項並びに第11条第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、法第11条の2第2項中「前項第2号」とあるのは「施行令第12条第2項第2号」と、「前項に」とあるのは「施行令第12条第2項に」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「施行令第12条第2項及び同条第3項において読み替えられた前項」と、第11条第3項中「前2項の規定にかかわらず、前2項の規定」とあるのは「第12条第2項並びに同条第3項において準用する法第11条の2第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。
4 前2項の規定は、第1項に規定する通算退職年金のうち、昭和47年5月15日から昭和48年3月31日までの間に新法の退職をした者に係るものについて準用する。この場合において、第2項中「その者の退職の日」とあるのは、「昭和47年5月14日」と読み替えるものとする。
(昭和50年度における昭和47年4月以後の通算退職年金の額の改定)
第12条の2 施行法第51条の5の規定により国の組合から支給される通算退職年金のうち、昭和47年4月1日から同年5月14日までの間に沖縄の共済法の退職をした者に係るものについては、昭和50年8月分(その給付事由が同年8月1日以後に生じたものについては、その給付事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であった期間の月数を乗じて得た額に改定する。
 24万円
 通算退職年金の仮定俸給(前条第2項第2号に規定する通算退職年金の仮定俸給に1・293を乗じて得た額(その額が31万円を超える場合には、31万円)をいう。)の1000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
2 法第11条の2第2項及び第3項並びに第11条第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、法第11条の2第2項中「昭和49年9月分」とあるのは「昭和50年8月分」と、「前項第2号」とあるのは「施行令第12条の2第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「施行令第12条の2第1項に」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「施行令第12条の2第1項及び同条第2項において読み替えられた前項」と、第11条第3項中「前2項の規定にかかわらず、前2項の規定」とあるのは「第12条の2第1項並びに同条第2項において準用する法第11条の2第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。
3 前2項の規定は、前条第4項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和51年度における昭和47年4月以後の通算退職年金の額の改定)
第12条の3 施行法第51条の5の規定により国の組合から支給される通算退職年金のうち、昭和47年4月1日から同年5月14日までの間に沖縄の共済法の退職をした者に係るものについては、昭和51年7月分(その給付事由が同年7月1日以後に生じたものについては、その給付事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であった期間の月数を乗じて得た額に改定する。
 33万9600円
 通算退職年金の仮定俸給(前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定俸給に12を乗じて得た額にその額が法別表第8の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(その12を乗じて得た額が65万2000円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる俸給年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を当該中欄に掲げる率を乗じて得た額に加えた額)を12で除して得た額をいう。)の1000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
2 法第11条の2第2項及び第3項並びに第11条第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、法第11条の2第2項中「昭和49年9月分」とあるのは「昭和51年7月分」と、「前項第2号」とあるのは「施行令第12条の3第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「施行令第12条の3第1項に」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「施行令第12条の3第1項及び同条第2項において読み替えられた第2項」と、第11条第3項中「前2項の規定にかかわらず、前2項の規定」とあるのは「第12条の3第1項並びに同条第2項において準用する法第11条の2第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。
3 施行法第51条の5の規定により国の組合から支給される通算退職年金のうち、昭和47年4月1日から同年5月14日までの間に沖縄の共済法の退職をした者に係るものについては、昭和51年8月分(その給付事由が同年8月1日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、第1項第1号中「33万9600円」とあるのは「39万6000円」と、前項中「昭和51年7月分」とあるのは「昭和51年8月分」と、「第12条の3第1項」とあるのは「第12条の3第3項において読み替えられた同条第1項」と読み替えて、前2項の規定に準じて算定した額に改定する。
4 前3項の規定は、前条第3項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和52年度における昭和47年4月以後の通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)
第12条の4 施行法第51条の5の規定により国の組合から支給される通算退職年金のうち、昭和47年4月1日から同年5月14日までの間に沖縄の共済法の退職をした者に係るもので、昭和52年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であった期間の月数を乗じて得た額に改定する。
 39万6000円
 通算退職年金の仮定俸給(前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定俸給に1・067を乗じて得た額に2300円を12で除して得た額を加えた額をいう。)の1000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
2 法第11条の2第2項及び第3項並びに第11条第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、法第11条の2第2項中「昭和49年9月分」とあるのは「昭和52年4月分」と、「前項第2号」とあるのは「施行令第12条の4第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「施行令第12条の4第1項に」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「施行令第12条の4第1項及び同条第2項において読み替えられた前項」と、第11条第3項中「前2項の規定にかかわらず、前2項の規定」とあるのは「第12条の4第1項並びに同条第2項において準用する法第11条の2第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。
3 施行法第51条の5の規定により国の組合から支給される通算退職年金に係る通算遺族年金のうち、昭和47年4月1日から同年5月14日までの間に沖縄の共済法の退職をした者に係るもので、昭和52年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前2項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する額に改定する。
4 前3項の規定は、前条第4項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和50年度における昭和48年4月以後の通算退職年金の額の改定)
第13条 法第13条第3項に規定する政令で定める年金は、国家公務員等共済組合法施行令附則第27条の4第5項の規定の適用を受けて算定された通算退職年金とする。
2 前項に規定する通算退職年金のうち、昭和48年4月1日から昭和49年3月31日までの間に新法の退職をした者に係るものについては、昭和50年8月分(その給付事由が同年8月1日以後に生じたものについては、その給付事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であった期間の月数を乗じて得た額に改定する。
 24万円
 通算退職年金の仮定俸給(当該通算退職年金の額の算定の基礎となった給料について特別措置法施行令第11条第1項第2号の算定方法に準じて算出した金額に1・293を乗じて得た額(その額が31万円を超える場合には、31万円)をいう。)の1000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
3 法第11条の2第2項及び第3項並びに第11条第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、法第11条の2第2項中「昭和49年9月分」とあるのは「昭和50年8月分」と、「前項第2号」とあるのは「施行令第13条第2項第2号」と、「前項に」とあるのは「施行令第13条第2項に」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「施行令第13条第2項及び同条第3項において読み替えられた前項」と、第11条第3項中「前2項の規定にかかわらず、前2項の規定」とあるのは「第13条第2項並びに同条第3項において準用する法第11条の2第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。
(昭和51年度における昭和48年4月以後の通算退職年金の額の改定)
第13条の2 前条第1項に規定する通算退職年金のうち、昭和48年4月1日から昭和49年3月31日までの間に新法の退職をした者に係るものについては、昭和51年7月分(その給付事由が同年7月1日以後に生じたものについては、その給付事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であった期間の月数を乗じて得た額に改定する。
 33万9600円
 通算退職年金の仮定俸給(前条第2項第2号に規定する通算退職年金の仮定俸給に12を乗じて得た額にその額が法別表第8の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(その12を乗じて得た額が65万2000円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる俸給年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を当該中欄に掲げる率を乗じて得た額に加えた額)を12で除して得た額をいう。)の1000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
2 法第11条の2第2項及び第3項並びに第11条第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、法第11条の2第2項中「昭和49年9月分」とあるのは「昭和51年7月分」と、「前項第2号」とあるのは「施行令第13条の2第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「施行令第13条の2第1項に」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「施行令第13条の2第1項及び同条第2項において読み替えられた前項」と、第11条第3項中「前2項の規定にかかわらず、前2項の規定」とあるのは「第13条の2第1項並びに同条第2項において準用する法第11条の2第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。
3 前条第1項に規定する通算退職年金のうち、昭和48年4月1日から昭和49年3月31日までの間に新法の退職をした者に係るものについては、昭和51年8月分(その給付事由が同年8月1日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、第1項第1号中「33万9600円」とあるのは「39万6000円」と、前項中「昭和51年7月分」とあるのは「昭和51年8月分」と、「第13条の2第1項」とあるのは「第13条の2第3項において読み替えられた同条第1項」と読み替えて、前2項の規定に準じて算定した額に改定する。
(昭和52年度における昭和48年4月以後の通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)
第13条の3 第13条第1項に規定する通算退職年金のうち、昭和48年4月1日から昭和49年3月31日までの間に新法の退職をした者に係るもので、昭和52年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であった期間の月数を乗じて得た額に改定する。
 39万6000円
 通算退職年金の仮定俸給(前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定俸給に1・067を乗じて得た額に2300円を12で除して得た額を加えた額をいう。)の1000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
2 法第11条の2第2項及び第3項並びに第11条第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、法第11条の2第2項中「昭和49年9月分」とあるのは「昭和52年4月分」と、「前項第2号」とあるのは「施行令第13条の3第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「施行令第13条の3第1項に」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「施行令第13条の3第1項及び同条第2項において読み替えられた前項」と、第11条第3項中「前2項の規定にかかわらず、前2項の規定」とあるのは「第13条の3第1項並びに同条第2項において準用する法第11条の2第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。
3 第13条第1項に規定する通算退職年金に係る通算遺族年金のうち、昭和48年4月1日から昭和49年3月31日までの間に新法の退職をした者に係るもので、昭和52年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前2項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する額に改定する。
(昭和51年度における昭和49年4月以後の通算退職年金の額の改定)
第14条 法第14条第4項に規定する政令で定める年金は、国家公務員等共済組合法施行令附則第27条の4第5項の規定の適用を受けて算定された通算退職年金とする。
2 前項に規定する通算退職年金のうち、昭和49年4月1日から昭和50年3月31日までの間に新法の退職をした者に係るものについては、昭和51年7月分(その給付事由が同年7月1日以後に生じたものについては、その給付事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であった期間の月数を乗じて得た額に改定する。
 33万9600円
 通算退職年金の仮定俸給(当該通算退職年金の額の算定の基礎となった給料について特別措置法施行令第11条第1項第2号の算定方法に準じて算出した金額に12を乗じて得た額にその額が法別表第8の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(その12を乗じて得た額が65万2000円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる俸給年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を当該中欄に掲げる率を乗じて得た額に加えた額)を12で除して得た額をいう。)の1000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
3 法第11条の2第2項及び第3項並びに第11条第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、法第11条の2第2項中「昭和49年9月分」とあるのは「昭和51年7月分」と、「前項第2号」とあるのは「施行令第14条第2項第2号」と、「前項に」とあるのは「施行令第14条第2項に」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「施行令第14条第2項及び同条第3項において読み替えられた前項」と、第11条第3項中「前2項の規定にかかわらず、前2項の規定」とあるのは「第14条第2項並びに同条第3項において準用する法第11条の2第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。
4 第1項に規定する通算退職年金のうち、昭和49年4月1日から昭和50年3月31日までの間に新法の退職をした者に係るものについては、昭和51年8月分(その給付事由が同年8月1日以後に生じたものについては、その給付事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、第2項第1号中「33万9600円」とあるのは「39万6000円」と、前項中「昭和51年7月分」とあるのは「昭和51年8月分」と、「第14条第2項」とあるのは「第14条第4項において読み替えられた同条第2項」と読み替えて、前2項の規定に準じて算定した額に改定する。
(昭和52年度における昭和49年4月以後の通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)
第14条の2 前条第1項に規定する通算退職年金のうち、昭和49年4月1日から昭和50年3月31日までの間に新法の退職をした者に係るもので、昭和52年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であった期間の月数を乗じて得た額に改定する。
 39万6000円
 通算退職年金の仮定俸給(前条第2項第2号に規定する通算退職年金の仮定俸給に1・067を乗じて得た額に2300円を12で除して得た額を加えた額をいう。)の1000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
2 法第11条の2第2項及び第3項並びに第11条第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、法第11条の2第2項中「昭和49年9月分」とあるのは「昭和52年4月分」と、「前項第2号」とあるのは「施行令第14条の2第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「施行令第14条の2第1項に」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「施行令第14条の2第1項及び同条第2項において読み替えられた前項」と、第11条第3項中「前2項の規定にかかわらず、前2項の規定」とあるのは「第14条の2第1項並びに同条第2項において準用する法第11条の2第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。
3 前条第1項に規定する通算退職年金に係る通算遺族年金のうち、昭和49年4月1日から昭和50年3月31日までの間に新法の退職をした者に係るもので、昭和52年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前2項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する額に改定する。
(昭和52年度における昭和50年4月以後の通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)
第15条 法第15条第4項に規定する政令で定める年金は、国家公務員等共済組合法施行令附則第27条の4第5項の規定の適用を受けて算定された通算退職年金(当該通算退職年金に係る通算遺族年金を含む。)とする。
2 前項に規定する通算退職年金のうち、昭和50年4月1日から同年5月14日までの間に新法の退職をした者に係るもので、昭和52年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であった期間の月数を乗じて得た額に改定する。
 39万6000円
 通算退職年金の仮定俸給(当該通算退職年金の額の算定の基礎となった給料について特別措置法施行令第11条第1項第2号の算定方法に準じて算出した金額に1・067を乗じて得た額に2300円を12で除して得た額を加えた額をいう。)の1000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
3 法第11条の2第2項及び第3項並びに第11条第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、法第11条の2第2項中「昭和49年9月分」とあるのは「昭和52年4月分」と、「前項第2号」とあるのは「施行令第15条第2項第2号」と、「前項に」とあるのは「施行令第15条第2項に」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「施行令第15条第2項及び同条第3項において読み替えられた前項」と、第11条第3項中「前2項の規定にかかわらず、前2項の規定」とあるのは「第15条第2項並びに同条第3項において準用する法第11条の2第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。
4 第1項に規定する通算退職年金に係る通算遺族年金のうち、昭和50年4月1日から同年5月14日までの間に新法の退職をした者に係るもので、昭和52年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前2項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する額に改定する。
(昭和53年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)
第15条の2 第11条の5第1項、第12条の4第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)、第13条の3第1項、第14条の2第1項又は前条第2項の規定の適用を受ける通算退職年金(第3項において「沖縄の共済法の規定による通算退職年金」という。)で、昭和53年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であった期間の月数を乗じて得た額に改定する。
 43万3224円
 通算退職年金の仮定俸給(当該通算退職年金に係る第11条の5第1項第2号、第12条の4第1項第2号(同条第4項において準用する場合を含む。)、第13条の3第1項第2号、第14条の2第1項第2号又は前条第2項第2号に規定する通算退職年金の仮定俸給に12を乗じて得た額に1・07を乗じこれに1300円を加えた額(その乗じて得た額が419万8572円以上であるときは、その乗じて得た額に29万5200円を加えた額とし、456万円を限度とする。)を12で除して得た額をいう。)の1000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
2 法第11条の2第2項及び第3項並びに第11条第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、法第11条の2第2項中「昭和49年9月分」とあるのは「昭和53年4月分」と、「前項第2号」とあるのは「施行令第15条の2第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「施行令第15条の2第1項に」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「施行令第15条の2第1項及び同条第2項において読み替えられた前項」と、第11条第3項中「前2項の規定にかかわらず、前2項の規定」とあるのは「第15条の2第1項並びに同条第2項において準用する法第11条の2第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。
3 沖縄の共済法の規定による通算退職年金に係る通算遺族年金で、昭和53年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前2項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する額に改定する。
(昭和54年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)
第15条の3 前条第1項の規定の適用を受ける通算退職年金(第3項において「沖縄の共済法の規定による通算退職年金」という。)で、昭和54年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であった期間の月数を乗じて得た額に改定する。
 46万2132円
 通算退職年金の仮定俸給(当該通算退職年金に係る前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定俸給に12を乗じて得た額にその額が法別表第9の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えた額を12で除して得た額をいう。)の1000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
2 法第11条の2第2項及び第3項並びに第11条第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、法第11条の2第2項中「昭和49年9月分」とあるのは「昭和54年4月分」と、「前項第2号」とあるのは「施行令第15条の3第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「施行令第15条の3第1項に」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「施行令第15条の3第1項及び同条第2項において読み替えられた前項」と、第11条第3項中「前2項の規定にかかわらず、前2項の規定」とあるのは「第15条の3第1項並びに同条第2項において準用する法第11条の2第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。
3 沖縄の共済法の規定による通算退職年金に係る通算遺族年金で、昭和54年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前2項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する額に改定する。
(沖縄の共済法の規定による通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定の特例)
第15条の4 昭和45年4月1日において現に沖縄の組合員であり、かつ、昭和36年4月1日から昭和45年3月31日までの間、引き続き沖縄の共済法の施行地に住所を有していた者の同年4月1日に引き続く沖縄の組合員であった期間(次条から第15条の8までにおいて「沖縄の組合員であった者の特例期間」という。)に係る通算退職年金で法第15条の4第4項又は第7項の規定の適用を受けるものの額は、同条第4項において準用する同条第1項及び第2項の規定又は同条第7項において準用する同条第5項の規定により改定した金額と沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第52条第1項第2号に掲げる額に相当する金額とを合算した額とする。
2 前項の規定の適用を受ける通算退職年金に係る通算遺族年金の額は、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして同項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する額とする。
第15条の5 沖縄の組合員であった者の特例期間に係る通算退職年金で法第15条の5第5項の規定の適用を受けるものの額は、同項において準用する同条第1項から第3項までの規定により改定した金額と沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第52条第1項第2号に掲げる額に相当する金額とを合算した額とする。
2 前項の規定の適用を受ける通算退職年金に係る通算遺族年金の額は、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして同項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する額とする。
第15条の6 沖縄の組合員であった者の特例期間に係る通算退職年金で法第15条の6第5項の規定の適用を受けるものの額は、同項において準用する同条第1項及び第2項の規定により改定した金額(同条第5項において準用する同条第4項の規定の適用がある場合には、同項の規定による停止がされた後の金額)と沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第52条第1項第2号に掲げる額に相当する金額とを合算した額とする。
2 前項の規定の適用を受ける通算退職年金に係る通算遺族年金の額は、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして同項(法第15条の6第4項に係る部分を除く。)の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する額とする。
第15条の7 沖縄の組合員であった者の特例期間に係る通算退職年金で法第15条の7第4項又は第5項の規定の適用を受けるものの額は、これらの規定において準用する同条第1項及び第2項の規定により改定した金額と沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第52条第1項第2号に掲げる額に相当する金額とを合算した額とする。
2 前項の規定の適用を受ける通算退職年金に係る通算遺族年金の額は、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして同項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する額とする。
第15条の8 沖縄の組合員であった者の特例期間に係る通算退職年金で法第15条の9第4項又は第5項の規定の適用を受けるものの額は、これらの規定において準用する同条第1項及び第2項の規定により改定した金額と沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第52条第1項第2号に掲げる額に相当する金額とを合算した額とする。
2 前項の規定の適用を受ける通算退職年金に係る通算遺族年金の額は、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして同項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する額とする。
(遺族年金等の加算の特例に関する調整)
第16条 法第1条の9第5項ただし書(法第1条の10第5項後段、第1条の10の2第6項後段、第1条の11第5項後段、第1条の11の2第3項後段、第1条の12第4項後段、第1条の12の2第3項後段、第1条の13第5項後段(同条第7項において準用する場合を含む。)及び第8項後段、第1条の14第5項後段(同条第8項において準用する場合を含む。)、第1条の15第5項後段(同条第8項において準用する場合を含む。)、第1条の16第5項後段(同条第8項において準用する場合を含む。)並びに第1条の17第5項後段(同条第8項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 恩給法(大正12年法律第48号)の規定による扶助料又は施行法第51条の2第1項に規定する退職年金条例の規定による遺族年金の支給を受ける場合であって、恩給法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第51号。以下「昭和51年法律第51号」という。)附則第14条第1項若しくは第2項(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号。以下「地方の施行法」という。)第3条の3第4項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定又はこれらの規定に相当する当該退職年金条例の規定により当該年金たる給付に加えることとされている額が加えられる場合
 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和25年法律第256号)の規定により国家公務員等共済組合連合会が支給する年金(以下「旧令特別措置法の年金」という。)のうち、法第2条第1項に規定する殉職年金又は公務傷病遺族年金(以下「殉職年金等」という。)の支給を受ける場合
 施行法第2条第1項第2号に規定する旧法(以下「旧法」という。)の規定による殉職年金等の支給を受ける場合
 新法第88条第1号若しくは地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第93条第1号の規定又はこれらの規定に相当する沖縄の共済法の規定による遺族年金の支給を受ける場合
2 法第2条の9第5項(法第2条の10第5項、第2条の10の2第5項、第2条の11第5項、第2条の11の2第4項、第2条の12第5項、第2条の12の2第4項、第2条の13第5項及び第9項後段、第2条の14第4項後段(同条第8項において準用する場合を含む。)、第2条の15第4項後段(同条第8項において準用する場合を含む。)、第2条の16第4項後段(同条第8項において準用する場合を含む。)並びに第2条の17第4項後段(同条第8項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、前項第1号に掲げる場合とする。
3 法第3条の9において準用する法第1条の9第5項ただし書(法第3条の10において準用する法第1条の10第5項後段、法第3条の10の2において準用する法第1条の10の2第6項後段、法第3条の11において準用する法第1条の11第5項後段、法第3条の11の2において準用する法第1条の11の2第3項後段、法第3条の12において準用する法第1条の12第4項後段、法第3条の12の2において準用する法第1条の12の2第3項後段、法第3条の13において準用する法第1条の13第5項後段(同条第7項において準用する場合を含む。)及び第8項後段、法第3条の14において準用する法第1条の14第5項後段(同条第8項において準用する場合を含む。)、法第3条の15において準用する法第1条の15第5項後段(同条第8項において準用する場合を含む。)、法第3条の16第1項及び第2項において準用する法第1条の16第5項後段(同条第8項において準用する場合を含む。)並びに法第3条の17第1項及び第2項において準用する法第1条の17第5項後段(同条第8項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 第1項各号に掲げる場合
 旧令特別措置法の年金のうち旧法の規定による遺族年金に相当する年金の支給を受ける場合
 他の旧法の規定による遺族年金で大蔵省令で定めるものの支給を受ける場合
4 法第3条の9において準用する法第2条の9第5項(法第3条の10において準用する法第2条の10第5項、法第3条の10の2において準用する法第2条の10の2第5項、法第3条の11において準用する法第2条の11第5項、法第3条の11の2において準用する法第2条の11の2第4項、法第3条の12において準用する法第2条の12第5項、法第3条の12の2において準用する法第2条の12の2第4項、法第3条の13において準用する法第2条の13第5項及び第9項後段、法第3条の14において準用する法第2条の14第4項後段(同条第8項において準用する場合を含む。)、法第3条の15において準用する法第2条の15第4項後段(同条第8項において準用する場合を含む。)、法第3条の16第1項及び第2項において準用する法第2条の16第4項後段(同条第8項において準用する場合を含む。)並びに法第3条の17第1項及び第2項において準用する法第2条の17第4項後段(同条第8項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 第1項第1号又は第2号に掲げる場合
 他の旧法の規定による殉職年金等で大蔵省令で定めるものの支給を受ける場合
5 法第4条の9第3項ただし書(法第5条の9第2項(第5条の5第2項において準用する場合を含む。)、法第6条の4第2項(第6条の4第2項において準用する場合を含む。)、法第7条の3第2項(第7条の3第2項において準用する場合を含む。)、法第8条の2第2項(第8条の2第2項において準用する場合を含む。)又は法第9条第2項(第9条第3項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 第1項第1号に掲げる場合
 旧令特別措置法の年金のうち、旧法の規定による遺族年金に相当する年金又は殉職年金等の支給を受ける場合
 旧法の規定による遺族年金又は殉職年金等の支給を受ける場合
 施行法第51条の2第1項に規定する旧市町村職員共済組合法又は共済条例の規定による遺族年金の支給を受ける場合であって、地方の施行法第3条の4の規定によりその例によることとされる法第3条の9において準用する法第1条の9第5項本文の規定又はこれに相当する当該共済条例の規定により当該年金に加えることとされている額が加えられる場合
6 前項の規定は、法第9条第4項の規定により、昭和50年4月1日以後に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による遺族年金を法第4条の9第3項ただし書の規定に準じて改定する場合について準用する。
7 法第4条の10第3項(法第5条の10第2項(第5条の6第2項において準用する場合を含む。)、法第6条の5第2項(第6条の5第2項において準用する場合を含む。)、法第7条の4第2項(第7条の4第2項において準用する場合を含む。)、法第8条の3第2項(第8条の3第2項において準用する場合を含む。)、法第9条の2第2項(第9条の2第2項において準用する場合を含む。)及び法第10条第2項(第10条第3項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)において準用する法第4条の9第3項ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 第5項第1号から第3号までに掲げる場合
 施行法第51条の2第1項に規定する旧市町村職員共済組合法又は共済条例の規定による遺族年金の支給を受ける場合であって、地方の施行法第3条の4の規定によりその例によることとされる法第3条の10若しくは第3条の10の2において準用する法第1条の10第5項前段若しくは第1条の10の2第6項前段の規定又はこれらの規定に相当する当該共済条例の規定により当該年金に加えることとされている額が加えられる場合
8 前項の規定は、法第10条第4項の規定により、昭和51年4月以後に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による遺族年金を法第4条の10第3項後段において準用する法第4条の9第3項ただし書の規定に準じて改定する場合について準用する。
9 法第10条の2第3項及び第8項(これらの規定を同条第11項及び第10条の2第2項において準用する場合を含む。)において準用する法第4条の9第3項ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 第5項第1号から第3号までに掲げる場合
 施行法第51条の2第1項に規定する旧市町村職員共済組合法又は共済条例の規定による遺族年金の支給を受ける場合であって、地方の施行法第3条の4の規定によりその例によることとされる法第3条の11若しくは第3条の11の2において準用する法第1条の11第5項前段若しくは第1条の11の2第3項前段の規定又はこれらの規定に相当する当該共済条例の規定により当該年金に加えることとされている額が加えられる場合
10 前項の規定は、法第10条の2第12項の規定により、昭和52年4月1日以後に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による遺族年金の額を同条第3項後段及び第8項後段において準用する法第4条の9第3項ただし書の規定に準じて改定する場合について準用する。
第17条 法第1条の13第9項(法第3条の13において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する政令で定める者は、昭和42年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和55年法律第74号)附則第1条第3号に定める日前に給付事由が生じた旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける者とする。
2 法第1条の13第9項に規定する老齢、退職又は障害を支給事由とする給付であって政令で定めるものは、次に掲げる給付とする。ただし、その額(支給開始時期の繰上げ又は繰下げによりその額が減額され又は増額されている給付については、減額され又は増額されなかったものとして計算した額。次条第2項において同じ。)が同条第8項の規定により旧法の規定による遺族年金に相当する年金の額に加算されるべき額に満たない給付を除く。
 国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく老齢年金(保険料納付済期間、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間又は保険料免除期間が25年以上である者に支給する老齢年金に限る。)及び障害年金(障害福祉年金を除く。)
 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく老齢年金及び障害年金
 船員保険法(昭和14年法律第73号)に基づく老齢年金及び障害年金
 新法に基づく退職年金、減額退職年金及び障害年金並びに施行法に基づく年金たる給付であって退職又は障害を支給事由とするもの
 地方公務員等共済組合法(第11章を除く。)に基づく退職年金、減額退職年金及び障害年金並びに地方の施行法(第13章を除く。)に基づく年金たる給付であって退職又は障害を支給事由とするもの(通算退職年金を除く。)
 私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号)に基づく退職年金、減額退職年金及び障害年金
 農林漁業団体職員共済組合法(昭和33年法律第99号)に基づく退職年金、減額退職年金及び障害年金
 恩給法(他の法律において準用する場合を含む。)に基づく年金たる給付であって退職又は障害を支給事由とするもの
 地方公務員の退職年金に関する条例に基づく年金たる給付であって退職又は障害を支給事由とするもの(通算退職年金を除く。)
 厚生年金保険法附則第28条に規定する共済組合が支給する年金たる給付であって退職又は障害を支給事由とするもの
十一 執行官法(昭和41年法律第111号)附則第13条の規定に基づく年金たる給付
十二 旧令特別措置法の年金であって退職又は障害を支給事由とするもの
十三 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)に基づく障害年金
3 法第1条の13第9項ただし書(法第3条の13において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める額は、51万円とする。
第18条 法第1条の14第6項(同条第8項において準用する場合及びこれらの規定を法第3条の14において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第1条の15第6項(同条第8項において準用する場合及びこれらの規定を法第3条の15において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第1条の16第6項(同条第8項において準用する場合並びにこれらの規定を法第3条の16第1項及び第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び第1条の17第6項(同条第8項において準用する場合並びにこれらの規定を法第3条の17第1項及び第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において準用する法第1条の13第9項に規定する政令で定める者は、前条第1項に定める者とする。
2 法第1条の14第6項、第1条の15第6項、第1条の16第6項及び第1条の17第6項において準用する法第1条の13第9項に規定する老齢、退職又は障害を支給事由とする給付であって政令で定めるものは、前条第2項各号に掲げる給付とする。ただし、その額が法第1条の14第5項(同条第8項において準用する場合を含む。)、第1条の15第5項(同条第8項において準用する場合を含む。)、第1条の16第5項(同条第8項において準用する場合を含む。)又は第1条の17第5項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定により旧法の規定による遺族年金に相当する年金の額の加算されるべき額に満たない給付を除く。
3 法第1条の14第6項において準用する法第1条の13第9項ただし書に規定する政令で定める額は、55万円とする。
4 法第1条の15第6項において準用する法第1条の13第9項ただし書に規定する政令で定める額は、57万円とする。
5 法第1条の16第6項において準用する法第1条の13第9項ただし書に規定する政令で定める額は、58万円とする。
6 法第1条の17第6項において準用する法第1条の13第9項ただし書に規定する政令で定める額は、60万円とする。
(端数計算)
第19条 法第4条から第15条の10までの規定により年金の額を改定する場合又は第1条から第2条の4までの規定を適用する場合において、改定年金額の計算の基礎となる俸給又は仮定俸給の額に1円に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 法第16条の規定の適用がある場合を除き、法第1条から第15条の10までの規定により年金額を改定する場合において、これらの規定により算出して得た年金額に1円に満たない端数があるときは、これを切り上げた金額をもってこれらの規定による改定年金額とする。

附則

この政令は、昭和42年10月1日から施行する。
附則 (昭和43年9月30日政令第291号) 抄
1 この政令は、昭和43年10月1日から施行する。
附則 (昭和44年12月16日政令第293号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年9月29日政令第287号)
この政令は、昭和45年10月1日から施行する。
附則 (昭和46年9月27日政令第308号)
この政令は、昭和46年10月1日から施行する。
附則 (昭和47年9月30日政令第353号)
この政令は、昭和47年10月1日から施行する。
附則 (昭和48年10月1日政令第296号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第5条の次に3条を加える改正規定(第6条に係る部分に限る。)は、昭和48年11月1日から施行する。
附則 (昭和49年8月31日政令第300号)
(施行期日)
1 この政令は、昭和49年9月1日から施行する。
(昭和48年3月以前に給付事由が生じた退職年金等の取扱い)
2 昭和48年3月31日以前に給付事由が生じた国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。以下「新法」という。)の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号)の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。)については、昭和49年9月分以後、昭和42年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和49年法律第94号。以下「昭和49年法律第94号」という。)附則第3条第1項に規定する規定(以下この項において「年金額に係る特例規定」という。)を適用する。この場合においては、昭和42年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(昭和42年法律第104号)第4条の7第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)、第5条の7第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)、第6条の2第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)又は第7条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、当該年金の額を改定するものとした場合における年金の額の計算の基礎となる俸給年額若しくは新法の俸給年額又は衛視等の俸給年額をもって、年金額に係る特例規定に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は衛視等の俸給年額とみなす。
3 昭和48年3月31日以前に給付事由が生じた減額退職年金について昭和49年法律第94号第2条の規定による改正後の新法第79条第5項の規定を適用する場合には、同条第5項中「減額退職年金の額)」とあるのは「減額退職年金の額)のうち第76条の2第1項第2号に係る額」と、「乗じて得た額」とあるのは「乗じて得た額と当該改定前の減額退職年金の額のうち同項第1号に係る額とを加えて得た額」とする。
附則 (昭和50年11月20日政令第326号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和51年6月29日政令第174号) 抄
この政令は、昭和51年7月1日から施行する。
附則 (昭和52年6月7日政令第180号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年5月31日政令第208号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和54年12月28日政令第312号)
(施行期日等)
第1条 この政令は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
(昭和54年3月1日前に給付事由が生じた退職年金等の最低保障の特例に関する経過措置)
第2条 昭和54年3月1日前に給付事由が生じた国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号)の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。)の額の改定については、昭和42年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和54年法律第72号)附則第18条第1項から第12項まで(これらの規定に基づく政令を含む。)の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「昭和54年3月1日から同年11月30日までの間」とあるのは「昭和54年3月1日前」と、「以下この条において同じ。)の規定」とあるのは「以下この条において同じ。)、昭和42年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(昭和42年法律第104号)第10条の2第8項若しくは第10項から第12項まで(第11項にあっては、第8項又は第10項の規定が準用され、第12項にあっては、第8項又は第10項の規定に準じて改定するものとされる場合に限る。)又は昭和42年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和53年法律第58号)附則第6条第7項若しくは第9項の規定」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」と、「同年4月分」とあるのは「昭和54年4月分」と、同条第3項、第5項、第6項、第8項及び第10項中「昭和54年3月1日から同年11月30日までの間」とあるのは「昭和54年3月1日前」と読み替えるものとする。
附則 (昭和55年5月31日政令第147号) 抄
(施行期日等)
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の昭和42年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
附則 (昭和55年10月31日政令第278号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和55年11月26日政令第306号) 抄
(施行期日等)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令(次条において「新令」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の昭和42年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令の規定は、昭和55年6月1日から適用する。
附則 (昭和56年5月30日政令第195号)
(施行期日等)
第1条 この政令は、公布の日から施行し、改正後の昭和42年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令(次条において「新令」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(寡婦加算の調整に係る基準額に関する経過措置)
第2条 昭和55年10月31日から昭和56年2月28日までの間に給付事由が生じた旧令特別措置法等の遺族年金(新令第16条第5項第2号に規定する旧法の規定による遺族年金に相当する年金及び同項第3号に規定する旧法の規定による遺族年金をいう。以下同じ。)で、昭和42年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(以下「改定法」という。)第1条の13第8項(改定法第3条の13において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による加算につき改定法第1条の13第9項(改定法第3条の13において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用があるものを、昭和56年3月31日において受ける者に係る同年4月1日から同年5月31日までの間における新令第18条第3項の規定の適用については、同項中「55万円」とあるのは、「旧令特別措置法の年金のうち旧法の規定による遺族年金に相当する年金又は旧法の規定による遺族年金の額(法第1条の13第8項から第10項まで(これらの規定を法第3条の13において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による加算の額を除く。)を法第1条の14第1項から第4項まで(これらの規定を法第3条の13において準用する場合を含む。)の規定により改定した場合のこれらの年金の額(以下「改定年金額」という。)に昭和56年3月31日において法第1条の13第8項から第10項までの規定による加算をされている額を加えた額(同日において当該加算をされていないこれらの年金にあっては、改定年金額)」とする。
2 昭和55年10月31日から昭和56年4月30日までの間に給付事由が生じた旧令特別措置法等の遺族年金を受ける者が、同年3月1日から同年4月30日までの間に、改定法第1条の13第8項各号の1若しくは第1条の14第5項各号の一に該当することとなる場合(これらの各号の一に該当している者が、加算の額に増減の生ずる加算の事由の変動により他のこれらの各号の一に該当することとなる場合を含む。)又は新令第17条第2項各号に掲げる給付(その全額の支給を停止されている給付を除く。)の支給を受けることとなる場合におけるその者に係る同年4月1日から同年5月31日までの間の新令第18条第3項の規定の適用については、前項の規定に準じて大蔵省令で定める。
附則 (昭和57年5月25日政令第148号) 抄
(施行期日等)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令第11条の8の2第2項第4号並びに附則第27条の7第1項第1号及び第6項の規定、第2条の規定による改正後の昭和42年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令の規定並びに第3条の規定による改正後の国家公務員共済組合法等による年金の額の改定に関する政令の規定は、昭和57年5月1日から適用する。
附則 (昭和57年9月25日政令第263号)
この政令は、昭和57年10月1日から施行する。
附則 (昭和59年3月17日政令第35号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和59年4月1日)から施行する。
附則 (昭和59年5月22日政令第152号) 抄
(施行期日等)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法施行令第11条の8の2第2項第4号並びに附則第27条の7第1項第1号及び第6項の規定並びに第2条の規定による改正後の昭和42年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令第16条第1項から第4項まで並びに第18条第1項、第2項及び第5項の規定は昭和59年3月1日から、同令第15条の4第1項及び第15条の7の規定並びに第3条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等による年金の額の改定に関する政令の規定は同年4月1日から適用する。
附則 (昭和60年3月5日政令第24号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則 (昭和60年6月7日政令第165号) 抄
(施行期日等)
第1条 この政令は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法施行令の規定、第2条の規定による改正後の昭和42年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令の規定及び第3条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等による年金の額の改定に関する政令の規定は、昭和60年4月1日から適用する。
別表
第1欄 第2欄 第3欄 第4欄 第5欄
昭和38年4月1日から昭和41年3月31日まで 3段階 162、080円 17、900円 1、944、900円
昭和41年4月1日から昭和44年3月31日まで 2段階 167、850円 17、340円 2、014、200円
昭和44年4月1日から昭和45年3月31日まで 1段階 170、700円 16、940円 2、048、400円

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